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みずほFG第19回定時株主総会に一般株主として参戦の実況報道 その16 2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕されたのと同日、東京地検特捜部が関係先として、田中英寿・日本大学理事長の自宅を、9月9日に続き家宅捜索した。トップの関与も、視野に入れているのだろう。2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索していた。弁護士の関与も、視野に入れていたのだろう。(令和3年10月25日)


2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕された。2021年9月9日には、東京地検特捜部が医療法人錦秀会グループの関係先を家宅捜索していた。2010年2月16日早朝、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索している。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.15

 <本節>

 2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕されたのと同日、

 
2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕されたのと同日、東京地検特捜部が関係先として、田中英寿・日本大学理事長の自宅を、9月9日に続き家宅捜索した。トップの関与も、視野に入れているのだろう。2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索していた。弁護士の関与も、視野に入れていたのだろう。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.16

東京地検特捜部が関係先として、田中英寿・日本大学理事長の自宅を、9月9日に続き家宅捜索した。トップの関与も、視野に入れているのだろう。

 
2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕されたのと同日、東京地検特捜部が関係先として、田中英寿・日本大学理事長の自宅を、9月9日に続き家宅捜索した。トップの関与も、視野に入れているのだろう。2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索していた。弁護士の関与も、視野に入れていたのだろう。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.16

 2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博(参照:令和元年5月13日記事)ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索していた。弁護士の関与も、視野に入れていたのだろう。

 
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載
 
トランスデジタル「民事再生法違反事件」、破綻直前の「債権譲渡契約」は田邊勝己弁護士の平河法律事務所で作成、逮捕前に関係者が本誌に証言 ■「トランスデジタル」(東京・港区)が08年9月1日に民事再生法適用を申請する直前、特定の会社だけに債権を譲渡していたとして、警視庁組対総務課は16日までに同法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)の疑いで、トランス社社長の後藤幸英容疑者ら6人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは、同社元副社長の鈴木康平、同社嘱託社員の峯岸一、元暴力団組長の野呂周介、旧リキッドオーディオ・ジャパンの実質オーナーだった黒木正博、インターサービス元社員の平林清光の各容疑者。■後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。トランス社側は、インターサービス側から3億円を借り入れていた。■この「債権譲渡」について、逮捕前に本誌の取材に応じた峯岸容疑者(=左写真)は次のような生々しい証言をしている。峯岸容疑者は表向きトランス社顧問などの肩書きではあったが、実は同社が進めた「防衛省プロジェクト」などに深く関与し、裏で中心的な役割を果たした人物だ。トランス社内では、元暴力団組長の「野呂担当」でもあったという。「(破綻直前の)8月28日夜、田邊勝己弁護士の平河総合法律事務所に、野呂、後藤、鈴木、黒木ら6人が急遽集まり、債権譲渡の契約書を締結した。さらに、ここで民再法による(破綻)処理を最終的に決め、野呂の強い要請で田邊弁護士が申立代理人になることも了承された」■また、こうした同法律事務所での話し合いに実際に加わっていた関係者も、逮捕前に匿名を条件に次のように話していた。「第1回目の不渡りが出た28日夜、田邊さんの所に集まり、翌29日深夜まで話し合いは続きました。野呂さんは『3億をどうするんじゃ』、とたいへんな剣幕で、その場で債権譲渡契約書を作成することになったのです。そして、トランス側は売掛債権の取引先リストを野呂さんに見せましたが、『3億に届かんじゃないか』と怒られ、無効な売掛であると知りながら追加で出さざるを得なかったのです。一方、西新橋にある野呂さんの会社(=インターサービス)には、番頭格の平林さんらが待機していました。そして契約を締結した後、債権譲渡通知書の雛形を田邊さんが作成し、平林さんの方に送っています。平林さんらは徹夜で、売掛債権リストにある取引先数十社宛ての債権譲渡通知書を作成し、29日朝に内容証明付きで郵送していたのです」■すでに一部マスコミは、この債権譲渡の契約書は、半年以上前の「2月7日」と虚偽の日付が記載されていた、と報じている。組対総務課も、こうしたバックデートされた契約書類は不正を隠蔽する偽装工作だった、とみて経緯を調べているという。■本誌の取材に田邊弁護士は、「(8月28日夜は)、個別に会っていた人たちが、たまたま揃ってしまっただけ。僕は債権譲渡などに一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月17日 (水)16:39掲載

〇社説:日大理事逮捕 私物化なら根幹揺らぐ
京都新聞 2021年10月9日 16:00

 国内最大規模を誇る総合大学の根幹を揺るがす事態である。

 東京地検特捜部が、日本大の医学部付属板橋病院(東京都)建て替え工事の設計契約を巡り、理事の井ノ口忠男容疑者と医療法人「錦秀会」(大阪市)前理事長の籔本雅巳容疑者を、背任の疑いで逮捕した。

 井ノ口理事が役員を務める日大の関連会社「日本大学事業部」は、設計契約の業務委託を受けて選定した設計事務所に着手金を送金した。容疑は、このうち2億2千万円が、籔本容疑者の出資する実体のないコンサルタント会社に支出され、日大に損害を与えたというものだ。

 関係者によると、井ノ口理事らは、不正はないなどと主張しているそうだ。

 しかし特捜部は、設計事務所を選ぶ際に評価点の改ざんがあり、コンサル会社から複数の会社を経由して井ノ口理事に2千万円超が渡り、籔本容疑者も約1億円を受け取ったことなどを、つかんでいるとみられる。

 事実だとすると、主に学生の納めた授業料によって、公正に運営されるはずの大学が、「暗部」を抱えていることになろう。

 事業部は、日大の全額出資で設立され、学部単位の物品購入や管理業務、食堂の運営などを一括して行い、コスト削減を図る。得られた収益の一部を、日大本体に還元する仕組みもある。

 設立後、井ノ口理事は調達などを一手に担うようになり、業務の規模を拡大していったという。その功績により、4年前に日大の理事にも就任した。

 コーチを務めていたアメリカンフットボール部で悪質タックル問題が起き、いったん役職を辞任したが、その後、復帰した。

 学内の要職に就けたのは、田中英寿理事長の信頼が厚いからだと指摘されている。

 特捜部は、両容疑者を逮捕した7日、関係先として田中氏の自宅を、9月に続き捜索した。トップの関与も、視野に入れているのだろう。

 事件の全容を解明するために、全力を尽くしてもらいたい。

 日大は16の学部を擁し、大学の学生数は約6万6千人、教職員は約7千人に上る。昨年、交付された国の補助金は、約90億円に達した。一部関係者による大学の私物化は到底、許されない。

 日大には、事件についての説明責任を果たし、厳正に対処することが求められる。国も、監督責任を問われそうだ。


第12号議案 取締役の選任(小野塚清(1949年2月7日生)・田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明三、補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士、東証二部上場アクロディア代表取締役会長兼筆頭株主)という人間は、己の利益のためには、2020年6月15日に新株予約権を189円という廉価で発行し、その一週間後の2020年6月22日には、それより高値の262円で、換金目的の理由で、市場内で売却を始めるというカネまみれの体質の人間であることから、カネばかり追うTACの企業体質にピッタリであります。(TAC株主総会2021参戦記vol.19
 
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。ウルフ村田こと村田美夏は、実弟らしいM講師が、宅建の試験に合格した年と受験番号(及び通関士の試験に合格した年と掲載されている官報の号数)の公表をしなのにもかかわらず、TACが講義をさせていることから、TACの取締役候補として議案に上がった田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場アクロディアの株価173円に対しての「全額保証」「連帯保証」をツイッターで表明したのであろうか?(TAC株主総会2021参戦記vol.21

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明二、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2009年6月4日、現在、東証二部上場のアクロディア筆頭株主であり代表取締役会長を務める田邊勝己(当時は平河総合法律事務所、現在はカイロス総合法律事務所代表弁護士)が、アクセスジャーナルの山岡俊介を名誉毀損で訴えて、その初公判が東京地裁で開かれていた。山岡俊介に「暴力団勢力と関係のある悪徳弁護士」(訴状)とまで書かれたため、名誉毀損で訴えたのだそうだ。(TAC株主総会2021参戦記vol.22

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明三、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2009年8月12日、現在、東証二部上場のアクロディア筆頭株主であり代表取締役会長を務める田邊勝己(当時は平河総合法律事務所、現在はカイロス総合法律事務所代表弁護士)が、アクセスジャーナルの山岡俊介を名誉毀損で訴えて、「暴力団と深い親交がある」「暴力団勢力と関係して違法行為を行なっている」など事実と異なる記事の削除などを求めた仮処分申請について、東京地裁(瀬木比呂志裁判長)は、記事について「根拠に乏しい憶測」などとして、山岡俊介に記事削除などを命じた。 (TAC株主総会2021参戦記vol.23
 
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明三、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2009年8月12日、現在、東証二部上場のアクロディア筆頭株主であり代表取締役会長を務める田邊勝己(当時は平河総合法律事務所、現在はカイロス総合法律事務所代表弁護士)が、アクセスジャーナルの山岡俊介を名誉毀損で訴えて、「暴力団と深い親交がある」「暴力団勢力と関係して違法行為を行なっている」など事実と異なる記事の削除などを求めた仮処分申請について、東京地裁(瀬木比呂志裁判長)は、記事について「根拠に乏しい憶測」などとして、山岡俊介に記事削除などを命じた。 (TAC株主総会2021参戦記vol.23

2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕されたが、その籔本雅巳は安倍晋三元首相が「ヤブちゃん」と呼ぶ仲だった模様だ。2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)が家宅捜索されたが、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑において、黒木正博を「クロちゃん」と呼ぶ仲ではなかったことを祈念するばかりだ。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.20

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明四、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2021年11月26日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアが「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」へ商号変更した。なお、その株価173円(参照:11月26日の終値は165円)に対しての「全額保証」「連帯保証」を表明したウルフ村田こと村田美夏が、理念やビジョンのもとに、ありたい姿を常に追求しているのかどうかは、よく分からない状況だ。 (TAC株主総会2021参戦記vol.24

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明五、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。暴力団「稲川会」会長、石井進が代表を務める「北祥産業」が筆頭株主の「岩間開発」株式会社の佐藤茂と共同代表取締役に就いている田邊良は田邊勝己の父親であると、山岡俊介のアクセスジャーナルにおいて2018年4月17日に報道されていたが、現在、その調査報道記事は削除されている(参考:ウィキペディア「アクセスジャーナル」)。(TAC株主総会2021参戦記vol.25
 
アクセスジャーナル 田邊勝己弁護士恐喝事件ーー田邊弁護士と、20年来の密接交際相手だった主犯・石坂幸久(参照:平成30年6月2日記事)は父親(参照:令和3年12月6日記事)の紹介で知り合っていた (アクセスジャーナル編集部2018年4月18日午後1:04ツイート
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明五、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。暴力団「稲川会」会長、石井進が代表を務める「北祥産業」が筆頭株主の「岩間開発」株式会社の佐藤茂と共同代表取締役に就いている田邊良は田邊勝己の父親であると、山岡俊介のアクセスジャーナルにおいて2018年4月17日に報道されていたが、現在、その調査報道記事は削除されている(参考:ウィキペディア「アクセスジャーナル」)。(TAC株主総会2021参戦記vol.25

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明六、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。ウルフ村田こと村田美夏による「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」(旧商号:アクロディア)の株価173円に対しての「全額保証」「連帯保証」のまさかの理由なのか!?2021年7月27日、関東財務局長へ提出した臨時報告書の報告内容の第27回新株予約権の内容に「新株予約券の行使に際して払い込むべき金額の行使価額は、金172円とする。」と記載されていた! (TAC株主総会2021参戦記vol.26

2021年10月19日株式相場の引け後、ウルフ村田こと村田美夏はアクロディアの株価に対して「173円で買って損したら、全額保証しますわ」「(173円を)今回は1回ぐらい連帯保証する」とツイッターで呟いた。2021年12月17日の終値は158円である。1月にかけて上がるのであろうか?
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明七、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの脅かしなのか!?アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)の株主総会において、田邊勝己から脅かしですよ」「私は、その者(佐藤昇)とここにおられるおふたりの碓井さん、山口さんというのは、一緒にホームページを作って、一緒に活動するんだとしています。私(田邊勝己)は怖くてしょうがないです、ここ(アクロディアの株主総会会場)にいること自体。」との発言がなされた。一体どういう事なのだろうか?(TAC株主総会2021参戦記vol.27

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28
 
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28
 
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28
 
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明九、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)によるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)株式101万9400株の大量売却だった!これでは、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)に成長性を内包した将来性はあるのであろうか?TAC株主総会2021参戦記vol.29

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一〇、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)によるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)株式5万3900株の細切れ売却だった!終値で計算すると、たったの1101万8400円に過ぎない5万3900株を、わざわざ市場内で売却処分して資金調達。これでは、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させてまで、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)は1101万8400円の現金を必要としていたのであろうか? (TAC株主総会2021参戦記vol.30

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一一、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)によるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)株式32万5100株(7798万9100円分)の市場内売却だった!2020年6月15日(当日の終値は250円)に61円分廉価の189円で62万株を取得すると、そのたった一週間(7日)後の6月22日〜7月6日の15日間で32万5100株(7798万9100円分)をわざわざ市場内で売却処分して資金調達。これでは、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために、、わざわざ市場内で売却処分することで、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させていると言えるであろうTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)には、社会通念上、その責任は問われると言えるであろう。(TAC株主総会2021参戦記vol.31

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一二、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)、134円で新株を取得するやいなや18日後には58円(43%高)も高値の192円で52万2000株(1億22万4000円分)を売却処分!更には、たった3日間で、45万6300株(9048万9600円分)を市場内で売却処分!これ(合計1億9071万3600円を97万8300株の売却処分して調達)では、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために、、わざわざ市場内で売却処分することで、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させていると言えるであろうTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)には、社会通念上、その責任は問われると言えるであろう。(TAC株主総会2021参戦記vol.32

菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その1 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕された。2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた。しかし、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、未だに返還しないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は預託金返還請求訴訟を提起した。更には、現在、弁護士法人及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中! (vol.1)

 まさかの田邊勝己だった!

 弁護士法人カイロス総合法律事務所は、大阪府警によって逮捕拘留されていた菊田裕樹に、2021年11月24日、25日、30日の3回、接見に行ったこと等を理由にして、弁護士委任契約を締結して弁護士報酬を1045万円として定めていることから、この1045万円は預託金ではなく、返還義務はないと主張している

 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で、大阪府警捜査2課によって逮捕されている。

 2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた

 しかし、田邊勝己弁護士は菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、これは刑事事件の着手金に全額充当するとして、未だに返還していない

 そのため、菊田裕樹は、2021年12月23日、1045万円の預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)を提起しただけでなく、現在、弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中であり、さらに、弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)による預託金の遅延により取引上損害が生じた場合には、当該損害賠償も請求する予定である。

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その1 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕された。2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた。しかし、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、未だに返還しないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は預託金返還請求訴訟を提起した。更には、現在、弁護士法人及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中! (vol.1)

〇「株主優待券で利益」4億円超詐取の疑い 会社の代表取締役ら逮捕
朝日新聞 2021年11月20日 23時25分

 「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取ったとして、大阪府警は20日、株主優待券売買会社と称する「シー・ティ・エヌ」(東京都渋谷区)の代表取締役、菊田裕樹容疑者(54)=住居不定=と同社元役員、元従業員の計3人を詐欺容疑で逮捕したと発表した。3人の認否は明らかにしていない。
 捜査2課によると、菊田容疑者らは2019年4〜6月、証券会社が保有する株主優待券を販売する入札があり、購入して転売すれば利益が出るなどとして出資を誘い、大阪市の40代と50代男性計2人から合わせて4億3800万円をだまし取った疑いがもたれている。実際には入札は存在していなかったという。
 菊田容疑者らは男性に、利益を上乗せして出資金を返したり、入手した株主優待券を譲ったりする約束をしていたという。

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その1 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕された。2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた。しかし、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、未だに返還しないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は預託金返還請求訴訟を提起した。更には、現在、弁護士法人及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中! (vol.1)

〇4億円超詐取容疑で3人逮捕 株主優待めぐり出資話―大阪府警
時事通信 2021年11月20日21時37分

 株主優待券の売買などへの出資をかたり、現金計約4億3000万円をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課は20日までに、詐欺容疑で株主優待関連事業を手掛ける「シー・ティ・エヌ」(東京都渋谷区)の代表取締役菊田裕樹容疑者(54)=住居不定=ら3人を逮捕した。同課は3人の認否を明らかにしていない。
 他に逮捕したのは、いずれも無職で元同社執行役員の熊野裕介(63)=茨城県つくば市研究学園=、元同社統括本部長の上林秀克(48)=東京都台東区東上野=両容疑者。
 菊田容疑者の逮捕容疑は2019年4〜6月、証券会社が実施する商品券など株主優待の入札に出資すればもうかるなどとうそを言い、大阪市の40代男性から5000万円、同市の50代男性から2回にわたり計約3億8900万円を詐取した疑い。 (vol.1)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その2 株主優待入札制度は存在するのだろうか?詐欺被害者が菊田裕樹(「シー・ティ・エヌ」)へ出資した投資金は返還されるのだろうか?菊田裕樹が田邊勝己弁護士へ預託した1045万円は返還されるのだろうか?田邊勝己弁護士は、菊田裕樹の依頼に応じ、預託金ではなく着手金1045万円とする弁護士委任契約を締結したので返還義務はないと答弁書で主張している。 (vol.2)

 株主優待入札制度は存在するのだろうか?

 詐欺被害者が菊田裕樹(「シー・ティ・エヌ」)へ出資した投資金は返還されるのだろうか?

 菊田裕樹が田邊勝己弁護士へ預託した1045万円は返還されるのだろうか?

 株主優待詐欺とは、航空会社ならば割引航空券、外食企業だと優待食事券、一般的に多いケースではクオカードを、銀行や生命保険会社や証券会社などの大口機関投資家が大量に株主優待を取得するが、表立って換金することができないため、その大口機関投資家が、外部に知られることなく売却するための秘密の株主優待入札制度が存在し、「シー・ティ・エヌ」などの限られた業者だけが参加資格を有していることから、入札代金を出資してもらえれば高配当を約束するという謳い文句で出資金を集めるネットワークビジネスの手法を使った詐欺スキームのことだ

 そして、菊田裕樹の「シー・ティ・エヌ」は、出資金の多くを実際の運用にまわさず、そのまま配当にまわさずに自転車操業をおこなうポンジ・スキームであったことから、200億円以上の資金をネットワークビジネスの手法を使って集めた後に、予定調和のように、2019年夏に破綻した

 更には、菊田裕樹は、「シー・ティ・エヌ」で200億円以上の資金を集めて破綻する前には、同じく株主優待ネタで「株主優待物流通機構」なる会社の経営に参画して、旅行会社JTBに売掛債権があるように装って、田邊勝己弁護士が、判決言渡期日の3日前に佐藤昇の代理人だけを一方的に辞任した(参考:令和3年7月5日記事みずほ銀行から融資金2800万円を騙し取り、詐欺容疑で逮捕されている

 そのため、菊田裕樹は、「シー・ティ・エヌ」で二度目の株主優待詐欺を始めるにあたり、みずほ銀行から融資金2800万円を騙し取り詐欺容疑で逮捕されている前科を隠すために、本名ではなく、父親の名前を騙っていた。

 そして、菊田裕樹は田邊勝己弁護士に対し、2020年4月頃、弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)の事務所において、別件の融資詐欺事件で、愛宕警察署で告訴を受理されていて、刑事事件になっていて、近々逮捕される可能性が高いので、元検察官を複数揃えていて刑事事件に強いと謳っている弁護士法人カイロス総合法律事務所においてこの刑事事件に対応してほしい、との意向を表明し、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹の依頼に応じ、預託金ではなく着手金1045万円とする弁護士委任契約を締結したので返還義務はないと答弁書(令和4年2月22日付)で主張している
(vol.2)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その3 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3)

 現在、弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中である菊田裕樹が、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で田邊勝己弁護士へ1045万円を預託していたが、田邊勝己弁護士は、大阪府警によって逮捕拘留されていた菊田裕樹に、2021年11月24日、25日、30日の3回、接見に行ったこと等を理由にして、弁護士委任契約を締結して弁護士報酬を1045万円として定めていることから、この1045万円は預託金ではなく、返還義務はないと主張して、刑事事件の着手金に全額充当するとして、未だに1045万円を返還していないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は、預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)を提起している。

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その3 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3)

 2022年3月7日、札幌弁護士会に所属する70歳の弁護士が依頼人に対して過大な報酬を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分を受けている。

『懲戒処分を受けたのは、札幌弁護士会に所属する田中燈一弁護士(70歳)です。
 札幌弁護士会によりますと、田中弁護士は4年前、夫婦間の離婚をめぐる争いで一方から代理人としての依頼を受けた際、理由がないのに契約書を作成しなかったということです。さらに、その後、訴えが取り下げられたにもかかわらず、これを前提として報酬額を算出せずに依頼人に過大な金額を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだということです。札幌弁護士会は、これらの行為は弁護士としての品位を失うものだとして田中弁護士を4日付けで業務停止2か月の懲戒処分にしました。
 札幌弁護士会の坂口唯彦会長は「所属する弁護士が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていきたい」と話しています。』(NHKより引用

 離婚をめぐる訴えが取り下げられたにもかかわらず、かかった費用や、これまでの報酬額を算出して清算せず、預り金を返還すべきなのに、返還せず、逆に依頼人に過大な金額を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだということです。途中で訴えを取り下げても着手したから着手金は返さない、この訴訟で弁護士はこれくらいの報酬を得られたという『みなし』報酬の請求が高額だったのではないでしょうか、事件受任時に委任契約も交わしていないので報酬の約束もしていなかったということで初めての懲戒処分でありながら業務停止2月という処分になったものと思われます。

 田中燈一弁護士 登録番号16524 札幌弁護士会
 田中燈一法律事務所 札幌市中央区北1条西3丁目 井門札幌ビル7階』(弁護士自治を考える会より引用

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その3 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3)

 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?

 菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3)


黒木正博が恐喝罪容疑と銃刀法違反(実弾所持)容疑で逮捕された自称指定暴力団住吉会系組員の長谷川晶良と熊野裕介と坂井雅己と共に偽造返却された不渡小切手に裏書(vol.3平成30年9月17日掲載)

 まさかの熊野裕介だった!

 2021年11月20日、「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で、大阪府警捜査2課によって逮捕された菊田裕樹と共に熊野裕介なる人物も逮捕された

 時事通信の報道によると、熊野裕介は、無職で株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」元執行役員の63才で、住所は茨城県つくば市研究学園のようだ。


黒木正博の逮捕前のTBS独占スクープ取材映像(vol.11)

 この熊野裕介は、週刊報道サイトが平成30年9月3日から10回連載報道した後、令和1年5月8日に逮捕された(参照:令和1年5月13日記事)だけでなく、『佐藤昇を拉致して殺す』問題(参照:東京アウトローズ平成30年11月23日記事)の原因となった黒木正博と共に偽造返却された不渡小切手に裏書していた御仁である。

 
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

 2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索している。

 
黒木正博

 菊田裕樹は、熊野裕介との繋がりで、『佐藤昇を拉致して殺す』ことを望んでいたらしい黒木正博と関係はあったのであろうか?
(vol.4)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その5 請求の原因 原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対し、令和2年に、1045万円を預託した。この預託金は、将来、原告菊田裕樹につき刑事事件が生じた場合、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に刑事弁護士を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨であった。なお、原告菊田裕樹においては、この預託金の預かり証は発見できていないが、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、1045万円の預託を受けたことは自認している。 (vol.5)

              訴状

                      令和3年12月23日

                  原告 東京都杉並区                          菊田裕樹
                  東京都中央区京橋2−6−16
                      エターナルビル5階
                弁護士法人アクトワン法律事務所 
                原告訴訟代理人弁護士 相場中行
                           佐藤祐介
                           高橋英明
                電話 03−3566−0901
                FAX 03−3566−0902

             被告 弁護士法人カイロス総合法律事務所
                上記代表者代表社員  田邊勝己
                被告訴訟代理人弁護士 片岡剛

預託金返還請求訴訟
訴訟物の価格 1045万円
印紙額 5万3000円

請求の趣旨

1 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己、原告菊田裕樹に対し1045万円及びこれに対する令和3年12月9日から支払ずみまて年3分の割合による金員を支払え

2 訴訟費用は被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の負担とする

との判決を求める。

請求の原因

1 原告菊田裕樹と被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)との間の預託金
 原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対し、令和2年に、1045万円を預託した。この預託金は、将来、原告菊田裕樹につき刑事事件が生じた場合、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に刑事弁護士を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨であった。なお、原告菊田裕樹においては、この預託金の預かり証は発見できていないが、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己は、1045万円の預託を受けたことは自認している。(甲5)

2 原告菊田裕樹についての刑事事件の発生
 原告菊田裕樹は、令和3年11月19日、詐欺疑惑事件で大阪府警に逮捕されたが(同月21日拘留)、原告菊田裕樹代理人が、同月23日に原告菊田裕樹の要請に基づき接見に言ったところ、民事事件の処理と密接に関連するので、原告菊田裕樹代理人に私選弁護士を依頼したいとのことであった。そこで、原告菊田裕樹代理人は、同月26日に弁護士選任届を受け取って大阪府県に差し入れるとともに(甲1の3)、起訴前弁護活動を開始した。この刑事事件についての被疑事実は、原告菊田裕樹は実行行為を行っておらず、共謀共同正犯として逮捕、拘留されたものであるが、原告菊田裕樹は共謀を否認して争ったところ、同年12月20日処分保留となった。
 しかし、同日、組織犯罪対策法違反(詐欺)容疑で再逮捕されたが、この事件についても、欺罔行為は、第三者が実行したものとされており、原告菊田裕樹は、欺罔行為を否認して争っている。 (vol.5)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その6 原告菊田裕樹から被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対する預託金の返還請求 担当者である岡山大輔弁護士に対して、預託金の返還を申し入れると、被告田邊勝己弁護士からの回答は話し合いによって返還額を決したいというもので、その主張は、弁護士職務基本規程上も、弁護士の預り金規程上も、明らかに違法な回答である。そして、1045万円の預り金があるが、これは刑事事件の着手金に全額充当する、という驚くべき内容の回答をしてきた。その後、被告田邊勝己弁護士からは、なんの回答もなく、また、受任契約書の提示すらしない。 (vol.6)

私が「国策捜査」であわよくば逮捕となっていた件は、安倍首相の自宅放火未遂事件の闇の件だけではない。元法務大臣や大物ヤメ検、警察OBを擁する問題弁護士・田邊勝己氏もそう。山口組組長とも組んで誹謗中傷、事件まで作り私を逮捕すべくワナを。その真相を報じた。https://access-journal.jp/40547 (山岡俊介@yama03024 2019年9月14日午後10:12

3 原告菊田裕樹から被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対する預託金の返還請求

(1) 上記弁護人の選任届の際に、原告菊田裕樹からは、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)から預託金を取戻して、現在進行中の取引の手付金、民事訴訟の解決金、および私選弁護士の着手金として支払いたいとの依頼を受けた(甲1の2)。そこで、原告菊田裕樹代理人は、令和3年11月30日に預託金の返還についての委任状を取得し、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の担当者である岡山大輔弁護士に対して、預託金の返還を申し入れた(甲1の1)。

(2) これに対して、預託金の返還がなかったため、原告菊田裕樹代理人は12月2日及び6日に繰り返しFAXしたが(甲2)、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)からの回答は、原告菊田裕樹及び原告菊田裕樹代理人が刑事事件受任の機会を侵害しており、未収金も存在するので、預託金の返還の額について話し合いたいというものであった(甲3)。しかし、本来弁護士は依頼者の意向に従うべき義務があり、原告菊田裕樹の被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対する預託金についても、具体的に事件が発生する前のものである。したがって、話し合いによって返還額を決したいという被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張は弁護士職務基本規程上も、弁護士の預り金規程上も、明らかに違法な回答である

(3) 上記時点で、原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に依頼した民事事件について未払金があれば、控除してもよいとの意向であったため、原告菊田裕樹は、12月9日付で、当時預り金の額として認識していた1000万円から民事事件の未払費用消費税込み110万円を控除した890万円を直ちに返還することを求める内容証明郵便を発送した(甲4)。ところが、これに対する被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の回答は驚くべき内容であった

 すなわち、1045万円の預り金があるが、これは刑事事件の着手金に全額充当する、というものである(甲5)。しかし、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)による預り金は具体的な事件が発生する前のものであり、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張によれば、事件発生前でも預け金をした場合には、預け金の預託者は、未だ起こっていない事件を依頼する義務があることになる。これは、依頼者の自己決定権を無視した暴論であり、基本的人権の擁護を職責とする弁護士にあるまじき主張であることは誰の目からも明らかである

(4) その後、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)からは、預り金のうち275万円は返還するとの回答があったため(甲6の1)、原告菊田裕樹代理人は被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対し、改めて原告菊田裕樹が代表者を務める法人に対する弁護士報酬には充当できないこと、及び各事件の受任契約書を示すように求めたが(甲6の2)、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)からはなんの回答もなく、また、受任契約書の提示すらしない。 (vol.6)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その7 原告菊田裕樹は、現在、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒手続申立ての準備中であり、さらに、被告による預託金の遅延により取引上損害が生じた場合には、当該損害賠償も請求する予定である。 (vol.7)

アクセスジャーナル 田邊勝己弁護士恐喝事件ーー田邊弁護士と主犯・石坂幸久の不可解な会話内容 (アクセスジャーナル編集部@AccessJournaltw 2018年4月16日午後1:53

4 本件訴訟提起に至る経緯

(1) 原告菊田裕樹は、このような被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己の懲戒対象ともなるべき対応に驚愕して本件訴訟を提起することを決意したものであるが、本来、弁護士が預り金から事件に関する費用を充当するためには、依頼者の合意を要するところ、前項で記載した110万円の未払い報酬についても、原告菊田裕樹は充当を認めないとの意向である。

 また、本件預り金自体本来期限を定めずに預託したものであるから、返還請求があってから相当期間を経過した時点で、債務者(注釈:当該事件においては、弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)を指す)は、遅滞に陥ると解される。よって、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、預託金の返還につき、令和3年12月8日の経過をもって遅滞に陥っている(甲1、2)。

(2) なお、原告菊田裕樹は、現在、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)及び代表者である田邊勝己弁護士(甲8)を対象弁護士として懲戒手続申立ての準備中であり(甲9)、さらに、被告による預託金の遅延により取引上損害が生じた場合には、当該損害賠償も請求する予定である。

5結論

 よって、原告菊田裕樹は被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己に対し、預託金の返還として1045万円及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日である令和3年12月9日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金支払を求める。 (vol.7)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その8 答弁書 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、本来報酬として1045万円全額受領済みであるものの、原告菊田裕樹の令和3年11月頃の逮捕勾留という窮状に鑑み、(預託金の返還の額について話し合いたいという(甲3))早期の和解的解決案を提案したにすぎない。被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹との間の委任契約において定めた報酬を受領したものであって、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)及び田邊勝己弁護士において懲戒を受ける理由はないことから、仮に原告菊田裕樹が懲戒申立てをするのであれば、理由のない不当な申立てであって、虚偽告訴罪に該当し得る。 (vol.8)


アクセスジャーナル山岡俊介、弁護士・田邊勝己恐喝事件で警察権力に恐れをなし迎合・協力していた実態が浮き彫りに、本誌「公開質問状」を送付 (東京アウトローズ@tokyo_outlaws 2018年9月21日午前1:12


アクセスジャーナル山岡俊介、弁護士・田邊勝己恐喝事件で警察権力に恐れをなし迎合・協力していた実態が浮き彫りに、本誌「公開質問状」を送付 一般にはほとんど知られていないが昨17年12月20日、東証2部「アクロディア」の筆頭株主である弁護士・田邊勝己に対する恐喝および恐喝未遂事件が発生していた。事件の詳細についてはここでは避けるが、同事件に関連して翌18年1月7日、アクセスジャーナル山岡俊介が麹町署で事情聴取されていた。その際に山岡がどのような供述をしたのかを記した捜査資料を本誌はこのほど入手。同捜査資料によれば、これまで山岡がアクセスジャーナル紙上などで書きつらねてきた内容とは、まったく違う山岡の実態が浮かびあがってきた。すでに本誌は山岡に「公開質問状」を送付し、速やかな釈明・説明をもとめているが、案の定、いまだに回答はない。 (東京アウトローズ 2018年9月21日01:15

令和3年(ワ)第33731号 預託金返還請求事件
原告 菊田裕樹
被告 弁護士法人カイロス総合法律事務所

               答弁書

                      令和4年2月22日

東京地方裁判所 民事第6部乙にB1係 御中

                      (個人受任)片岡剛

第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告菊田裕樹の請求を全て棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否

1 請求の原因1について
 否認する。

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことを認めてはいない。

 後述のとおり、1045万円は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が原告菊田裕樹から弁護士報酬として受領したものである。

2 請求の原因2について

 原告菊田裕樹が令和3年11月頃に逮捕されたことは認め、その余については不知。

3 請求の原因3について

(1)3−(1)

 原告菊田裕樹代理人が甲1号証の1を送信したことは認め、その余については否認する。

(2)3−(2)

 原告菊田裕樹代理人が甲2号証を送信したこと、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が甲3号証を送信したことは認め、その余は否認ないし争う。

 原告菊田裕樹の主張は、預り金であることを前提に述べるものであるが、真実は預り金ではないため、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)においては何ら弁護士職務基本規定等の違反はない。

(3)3−(3)

 原告菊田裕樹代理人が甲4号証の1を送付したこと、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が甲5号証を送信したことは認め、その余については否認する。

 後述のとおり、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が原告菊田裕樹から委任を受けた際、既に刑事事件が顕在化していたので、「暴論」などと誹りを受ける謂れはない。

 また、原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に委任した別件民事訴訟事件につき、委任契約を締結したものの、当該契約で定められた110万円の支払が未了である。

(4)3−(4)

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が甲6号証の1を送信したこと、原告菊田裕樹代理人が甲6号証の2を送信したことは認め、その余は否認する。

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、本来報酬として全額受領済みであるものの、原告菊田裕樹の逮捕勾留という窮状に鑑み、(預託金の返還の額について話し合いたいという(甲3))早期の和解的解決案を提案したにすぎない。

4 請求の原因4

(1)4−(1)

 否認ないし争う。

(2)4−(2)

 不知。

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹との間の委任契約において定めた報酬を受領したものであって、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)及び田邊勝己弁護士において懲戒を受ける理由はないことから、仮に原告菊田裕樹が懲戒申立てをするのであれば、理由のない不当な申立てであって、虚偽告訴罪に該当し得る。(vol.8)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その9 答弁書 愛宕警察署で原告菊田裕樹を告訴した被害者訴外S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)が債権者破産の申立ても行っており、S社は、2億円以上の貸し付けを行うに至っており、その貸し付けを行わせるに際し、原告菊田裕樹は、詐欺行為を働いた可能性が非常に高く、偽名を用いて詐欺行為を行ったといった主張がS社からなされていた。被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は原告菊田裕樹との間で、弁護士委任契約を締結していて、弁護士報酬を1045万円として定めていることから、この1045万円は預託金ではないので返還義務はない。そして、2022年5月18日、ラポール株式会社の代表取締役であった鈴木忍から貸金返還請求等事件を提訴されている、令和3年11月20日に菊田裕樹と共に逮捕され、12月20日頃に再逮捕され、現在、釈放されている熊野裕介の訴訟代理人の日向稜弁護士はカイロス総合法律事務所所属になっている。 (vol.9)

 
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

第3 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張

1 弁護士委任契約の締結

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹との間で委任契約を締結し、その弁護報酬として1045万円を受領したものであるから、返還義務はない。

 すなわち、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹との間で、令和2年4月10日、原告菊田裕樹を被疑者とする詐欺・公文書偽造等被疑事件に関して、着手金1045万円とする弁護士委任契約を締結した(乙1,2)。

 原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対し、平成(令和)2年4月頃、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の事務所において、愛宕警察署で告訴を受理されていて、刑事事件になっていて、近々逮捕される可能性が高いので、元検察官を複数揃えていて刑事事件に強い被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)においてこの刑事事件に対応してほしい、との意向を表明し、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹の依頼に応じ、上記委任契約を締結したのである。

 原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対して、愛宕警察署で原告菊田裕樹を告訴した被害者が債権者破産の申立ても行っていると述べた。その被害者は、訴外S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)であり、確かに原告菊田裕樹はS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)から債権者破産の申立てを受けていた(乙3、4)。その申立書には、S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)が、原告菊田裕樹が代表取締役を務める会社に2億円以上の貸し付けを行うに至った、原告菊田裕樹がS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)に貸し付けを行わせるに際し、詐欺行為を働いた可能性が非常に高い、原告菊田裕樹が偽名を用いて詐欺行為を行ったといった主張がなされていた

 原告菊田裕樹は、愛宕警察署における刑事事件が顕在化し、逮捕されるといった事態を回避したいという強い希望があり、加えて、破産をも回避したいという意向であったが、既に破産事件については本件の代理人である相場弁護士が受任していた。原告菊田裕樹は、相場弁護士ではなく、元検察官を複数名揃えていて刑事事件に強い被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対し、刑事事件及び付随する破産事件を依頼したいとのことで、破産事件についても被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が受任するに至った。

 そこで、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹から委任を受けた刑事事件の対応の一環として、S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)による破産事件についても受任し、示談交渉を開始した。

 S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)の代理人は、既に原告菊田裕樹のことを愛宕警察署において刑事告発しているとのことで、原告菊田裕樹が言っていた通り、原告菊田裕樹はS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)から愛宕警察署において告訴されていた。

 原告菊田裕樹から委託を受けた被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)とS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)代理人が交渉した結果、破産手続外において、刑事事件と破産事件において示談が成立した。

 すなわち、原告菊田裕樹とS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)は、令和2年6月18日、上記刑事事件及び破産事件について示談が成立し、和解契約書を締結したが(乙5)、そこには第8条に告訴に関する条項があり、「甲は、本契約締結日現在捜査機関に提出している乙及び丙に対する詐欺の罪での告訴状について、乙及び丙が第2条第1項記載の分割金の支払を完了したときは、ただちに取り下げる」、「甲は、本契約の締結後1週間以内に、警視庁愛宕警察署に本和解契約書の写しを提出する。」との定めがある。

 この規定からわかるように、当時、既にS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)は、原告菊田裕樹を愛宕警察署に告訴済みであったのであり(乙6、名刺・警視庁愛宕警察署刑事組織犯罪対策課知能犯捜査第一係 係長 警部補 M)、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は刑事事件の解決に向けて活動し、破産事件も含めて和解契約書の作成をもって解決したのである。

 現在、原告菊田裕樹は、大阪府警によって逮捕拘留されていて、相場弁護士が弁護人に就任しているようであるが、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、令和3年11月19日、田邊勝己弁護士宛に大阪地検の中西検事から連絡があり、菊田裕樹から接見希望が出ている旨の連絡を受けた。被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、大阪府内にも事務所があることから、大阪に在籍する弁護士をして、同月24日、接見に赴き、当該刑事事件の弁護人を被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に依頼したいとのことであった。接見に赴いた際に弁護士選任届を持参していなかったため、後日持参する旨伝えた。

 同月25日及び30日に再度原告に接見したところ、同月30日の接見において、原告菊田裕樹は、突然原告代理人に弁護人を依頼した旨報告した。原告菊田裕樹が、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に委任すると言っておきながら、突如として原告代理人に弁護人を選任した結果、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が原告菊田裕樹の刑事弁護を処理することができなくなり(甲3)、現在に至るのである。

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、現在進行中の刑事事件においも原告菊田裕樹からの依頼を受けていたところ、原告代理人が既に他の弁護士が受任している事件に介入する結果となったものであり、原告代理人には弁護士職務基本規程72条(他の事件への不当介入)違反の疑いがある。

2 結語

 以上のとおり、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は原告菊田裕樹との間で、弁護士委任契約を締結していて、弁護士報酬を1045万円として定めていることから、この1045万円は預託金ではなく、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に返還義務はない

第4 進行の希望

 第1回口頭弁論期日は、被告訴訟代理人が差支えのため、本答弁書を擬制陳述の上、ご進行願います。(vol.9)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その10 準備書面 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張は、預り金1045万円から未払報酬770万円を控除した275万円であれば返還に応じると回答しており、明らかに不合理に変遷しており、「300万円を下ること」はないという報酬請求権なども存在しない。このような主張は弁護士職務基本規程30条に違反するばかりでなく、預り金はその目的以外に費消してはならないことを定める「預り金等の取扱いに関する規程」第2条にも違反するものであり、直ちに預り金全額を原告菊田裕樹に返還すべき義務を負う。田邊勝己弁護士の回答内容は、到底弁護士による回答とはおもわれないものであり、事件処理の違法性が強く推認されるというほかない。 (vol.10)
 
トランスデジタル「民事再生法違反事件」、破綻直前の「債権譲渡契約」は田邊勝己弁護士の平河法律事務所で作成、逮捕前に関係者が本誌に証言 ■「トランスデジタル」(東京・港区)が08年9月1日に民事再生法適用を申請する直前、特定の会社だけに債権を譲渡していたとして、警視庁組対総務課は16日までに同法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)の疑いで、トランス社社長の後藤幸英容疑者ら6人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは、同社元副社長の鈴木康平、同社嘱託社員の峯岸一、元暴力団組長の野呂周介、旧リキッドオーディオ・ジャパンの実質オーナーだった黒木正博、インターサービス元社員の平林清光の各容疑者。■後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。トランス社側は、インターサービス側から3億円を借り入れていた。■この「債権譲渡」について、逮捕前に本誌の取材に応じた峯岸容疑者(=左写真)は次のような生々しい証言をしている。峯岸容疑者は表向きトランス社顧問などの肩書きではあったが、実は同社が進めた「防衛省プロジェクト」などに深く関与し、裏で中心的な役割を果たした人物だ。トランス社内では、元暴力団組長の「野呂担当」でもあったという。「(破綻直前の)8月28日夜、田邊勝己弁護士の平河総合法律事務所に、野呂、後藤、鈴木、黒木ら6人が急遽集まり、債権譲渡の契約書を締結した。さらに、ここで民再法による(破綻)処理を最終的に決め、野呂の強い要請で田邊弁護士が申立代理人になることも了承された」■また、こうした同法律事務所での話し合いに実際に加わっていた関係者も、逮捕前に匿名を条件に次のように話していた。「第1回目の不渡りが出た28日夜、田邊さんの所に集まり、翌29日深夜まで話し合いは続きました。野呂さんは『3億をどうするんじゃ』、とたいへんな剣幕で、その場で債権譲渡契約書を作成することになったのです。そして、トランス側は売掛債権の取引先リストを野呂さんに見せましたが、『3億に届かんじゃないか』と怒られ、無効な売掛であると知りながら追加で出さざるを得なかったのです。一方、西新橋にある野呂さんの会社(=インターサービス)には、番頭格の平林さんらが待機していました。そして契約を締結した後、債権譲渡通知書の雛形を田邊さんが作成し、平林さんの方に送っています。平林さんらは徹夜で、売掛債権リストにある取引先数十社宛ての債権譲渡通知書を作成し、29日朝に内容証明付きで郵送していたのです」■すでに一部マスコミは、この債権譲渡の契約書は、半年以上前の「2月7日」と虚偽の日付が記載されていた、と報じている。組対総務課も、こうしたバックデートされた契約書類は不正を隠蔽する偽装工作だった、とみて経緯を調べているという。■本誌の取材に田邊弁護士は、「(8月28日夜は)、個別に会っていた人たちが、たまたま揃ってしまっただけ。僕は債権譲渡などに一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月17日 (水)16:39掲載

令和3年(ワ)第33731号 預託金返還請求事件
原告 菊田裕樹
被告 弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)

              準備書面

                     令和4年4月6日

               弁護士法人アクトワン法律事務所
               菊田裕樹訴訟代理人弁護士 相場中行
                            佐藤祐介                            高橋英明

民事第6部乙係 御中

被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の答弁書中の「被告の主張」に対する反論

1 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張は変遷している。

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己、答弁書において令和2年4月10日に刑事弁護事件を受任し、その着手金として1045万円を受領した、と主張している。しかしながら、そもそも原告菊田裕樹との交渉を行っていた令和3年12月の時点では、預り金1045万円から未払報酬770万円を控除した275万円であれば返還に応じると回答ており(甲6の1)、明らかに不合理に主張が変遷している

2 甲第6号証の1で被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張する報酬債権もほとんど存在しない。

(1)甲第6号証の1で被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が主張している着手金ないし報酬債権のうち、債権者S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)からの破産手続開始申立事件であるが、うち1社(御庁令和2年(フ)第1610号)は、債務者株式会社シー・ティ・エヌ(以下「CTN」という。)に対するものであり相殺はできない。

(2)次に、同債権者から告訴を取り下げさせたことによる「成功報酬」なるものは(乙5)、その柱書からしても、その内容からしても、前記令和2年(フ)第1610号にかかる和解であることは明らかであり、刑事告訴の「取り下げ」は、これに付随したものにすぎない。しかも、乙第5号証には、「告訴状」の取り下げのみが記載されており、告訴の受理番号すら記載されておらず、到底債権者による告訴が正式に受理されたとは思われない。

 したがってまた、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己主張する「300万円を下ること」はないという報酬請求権なども存在しない

(3)さらに、「I」なる債権者からの民事訴訟については、CTNが主債務者であり、原告は連帯保証人にすぎないのであって、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対する事件を依頼したのはCTNである。他方、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)には、弁護士職務基本規程(以下「職務基本規程」という。)第30条に基づき委任契約書の作成義務があるから、この主張を維持するのであれば原告菊田裕樹との間の民事訴訟の委任契約書を直ちに証拠提出されたい。

(4)以上のとおり、甲第6号証の1における被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張は、職務基本規程30条に違反するばかりでなく、当事者の異なる事件についての、しかも委任契約書も存在しない報酬への充当を主張しているのであって、預り金はその目的以外に費消してはならないことを定める「預り金等の取扱いに関する規程」第2条にも違反するものであり、本来、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己は直ちに預り金全額を原告菊田裕樹に返還すべき義務を負う

 このような田邊勝己弁護士の回答内容は、到底弁護士による回答とは思われないものであり、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)による事件処理の違法性が強く推認されるというほかない。 (vol.10


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その11 準備書面 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張する「刑事事件」なるものは存在しない。現実の問題としてもカイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、令和2年4月から原告菊田裕樹が逮捕される直前までなんら刑事事件に関する弁護活動をしておらず、仮に、着手金として受領したとしても、弁護活動を行う前に依頼者である原告菊田裕樹から返還請求があった以上、カイロス総合法律事務所は、速やかに返還すべき義務を負うことは明らかである。 (vol.11)

【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

3 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張する「刑事事件」なるものは存在しない

(1)さらに、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己答弁書において主張している乙第2号証に基づく「着手金」なるものも存在しないことは明らかである。上述のとおり、S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)からの「告訴」も、この時点で受理されておらず、具体的な「刑事事件」は生じていない。すなわち、この時点ではS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)による「告訴」は具体化しておらず、職務基本規程上の「事件」に該当しないし、弁護士選任届を提出する必要もない。このことは、乙第5号証の和解契約書が前記破産事件に関するものであること、及び本件訴訟において証拠提出された弁護士選任届(乙1)は、所轄警察署に提出されることなく被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が原本を保管していることからも明らかである。

 したがって、1045万円は着手金ではなく、将来、刑事事件が生じたときの着手金に充当するための預託金であると解するほかない。このことは、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が受理されていない事件につき弁護士選任届を、原告菊田裕樹から予め徴求していることとも符合する。これらの点からしても、1045万円が預託金であることは否定する余地のないところである。

(2)また、本件預託金が交付された令和2年4月10日時点で、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対して預託金を支払った原告菊田裕樹においても、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所代表者田邊勝己弁護士から、将来の着手金に充当するための預け金であるとの説明を受けている。さらに、現実の問題としても被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己、令和2年4月から原告菊田裕樹が逮捕される直前までなんら刑事事件に関する弁護活動をしておらず、仮に、着手金として受領したとしても、弁護活動を行う前に依頼者である原告菊田裕樹から返還請求があった以上、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、速やかに返還すべき義務を負うことは明らかである。

4 求釈明

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)において、あくまで1045万円を刑事事件の着手金であると主張するのであれば、当該刑事事件において、具体的にどのような弁護活動を行ったのかを明らかにされたい。また、その点についての原告に対する報告書(職務基本規程36条参照)を提出されたい。(vol.11)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その12 準備書面 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は@原告菊田裕樹との間の委任契約書を開示しておらず、A依頼者である原告菊田裕樹の自己決定権を侵害しており、B1045万円が着手金であるとした場合には、全く業務を行わないまま2年以上経過している経緯から、預け金を分別管理しているのか、極めて疑問であり、C何らかの刑事事件を受任したのであれば、その処理状況を報告すべき義務を負っているところ、原告菊田裕樹に対する報告は一切なく、また、片岡剛弁護士の活動は各懲戒事由に該当するものであって、職務基本規程第28条4号に違反するおそれが大であることから、田邊勝己弁護士の主張は、弁護士にあるまじき強弁というほかなく、1045万円の預託金返還債務を負っていることは明らかである。 (vol.12)

【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

  5 仮に、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張するように本件は告訴受理前の「刑事事件」に関する着手金として受領したのであれば、公序良俗に違反して無効である。

(1)被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己、本件につき懲戒事由など存在しないと強弁するが、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)及び被告代表者田邊勝己弁護士には、以下のとおりの職務基本規程違反があることは明らかである

@被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己、原告菊田裕樹代理人から請求されたにもかかわらず、また、本件訴訟においても、原告菊田裕樹との間の委任契約書を開示しておらず、この経緯からすれば、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は委任契約書を作成していないと解さざるを得ない。他方、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は上述のとおり、原告菊田裕樹との間の委任契約書を作成すべき義務を負うから、基本規程第30条違反が認められる。

A次に、前記のとおり、乙第2号証の合意書は、何ら事件が生じていない時点において作成されているところ、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、事実無根の弁護士報酬に関する合意書を作成し、弁護士選任届まで作成している。こういった書面の作成は、弁護士としての品位を害するものであって基本規程第5条及び第6条に違反するばかりか、事件に関する十分な説明もないままこのような書面に署名を受けることは、依頼者である原告菊田裕樹の自己決定権を侵害しており、職務基本規程第20条、第21条、第22条に違反することは明らかである。

Bさらに、記述のとおり、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己預け金の預託者である原告菊田裕樹からの返還請求に応じないが、この時点は職務基本規程第39条に定める善管注意義務違反に当たる。また、仮に、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張するとおり、1045万円が着手金であるとした場合には、全く業務を行わないまま2年以上経過しているのであるから、職務基本規程第24条及び第29条1項に違反することになる。

 なお、本件の経緯からすれば、そもそも被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)において、預け金を分別管理しているのか、極めて疑問であり、預け金規程第3条及び第4条に違反している可能性が高い。

Cいずれにせよ、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己、令和2年4月10日に預け金を受領した際に原告菊田裕樹に対し、適切な説明を行っていないことは明らかであり、この点は、職務基本規程第29条違反が認められる。また、仮に、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張するとおり、何らかの刑事事件を受任したのであれば、その処理状況を報告すべき義務を負っているところ、原告菊田裕樹に対する報告は一切ないのであって、この点については職務基本規程第35条及び第36条違反が認められる。

 なお、本件については、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の社員である片岡剛弁護士が、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)からの委任を受けた代理人として訴訟活動しているようであるが、片岡剛弁護士は乙第2号証の合意書に署名・押印しており、上記各懲戒事由に該当するものであって、職務基本規程第28条4号に違反するおそれが大である。

(2)このように、本件につき被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己に懲戒事由が存することは明らかであるが、他方で、弁護士に対する懲戒請求については、「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、・・・これを懲戒することを求めることができる。」と定められている(弁護士法58条)。ところが、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、答弁書において本件に関連して懲戒請求を申し立てることは、「虚偽告訴罪にも該当しうる」などと主張しており、こういった主張自体、職務基本規程第6条(品位保持)に違反するものである。

(3)以上のとおり、本件は、国民の基本的人権を擁護する職責を担う弁護士が、依頼者である原告菊田裕樹の自己決定権を実質的に侵害するという極めて悪質な行為であり、懲戒事由に該当することは明らかであって、乙第2号証の合意書自体民法90条に違反して無効である。

6 結論

 以上のとおり、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己の主張は弁護士にあるまじき強弁というほかないのであって、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が原告菊田裕樹に対して、請求の趣旨記載の(1045万円の預託金返還債務を負っていることは、誰の目からも明らかである。

 よって、原告は、本件につき速やかにご判決を求めるものである。

   以上(vol.12)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その13 菊田裕樹の陳述書一 私(菊田裕樹)は、被告(弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己))に対する預託金1045万円の返還を求める訴訟を提起しましたが、これに至る経緯について以下陳述します。株主優待券を入札などによって取得し、これを転売することを目的とする「株式会社シー・ティ・エヌ」(CTN)は、業務停止に追い込まれました。(vol.13)

【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

          陳述書(甲第11号証)

                      令和4年3月7日

                           菊田裕樹

東京地方裁判所第6民事部乙2B係 御中

 私は、原告私(菊田裕樹)、被告(弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己))間の、御庁令和3年(ワ)第33731号預託金返還請求事件につき、以下の通り陳述いたします。

1 私(菊田裕樹)は、株主優待券を入札などによって取得し、これを転売することを目的とする「株式会社シー・ティ・エヌ」の代表取締役で、CTNの株式の100%を保有しております。

 今般、被告(弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己))に対する預託金1045万円の返還を求める訴訟を提起しましたが、これに至る経緯について以下陳述します。

2 まず、CTNは、現在営業の実体が全くなく、事務所もない会社になっています。私(菊田裕樹)は、以前詐欺で実刑を受けたこともあって、CTNを設立したときには、元証券会社に勤務していた方を社長として雇っていたのですが、平成30年から大谷養という人物を社長に選任していました。

 ところが、大谷養が令和1年7月中旬から会社の印鑑と通帳を持ったまま出社しなくなって銀行取引ができなくなってしまったのです。そこで、同年7月29日に大谷養の解任の臨時株主総会を行ったのですが、大谷養から異議が出て、さらには、大谷養が解任後に債権者との間で内容虚偽の公正証書を作成してしまって、会社の資産(株式や株主優待券)及び銀行預金に差押をかけていたので、CTNは、業務停止に追い込まれました。

3 その後、大谷養は、子会社の株式を債権者に譲渡する契約書に調印して、子会社の役員を違法に登記したり、子会社の所有している不動産を代金の支払も受けないまま所有権移転したりといった違法行為を繰り返したので、仮地位仮処分・職務執行停止仮処分など、大谷養側とCTNとの間で合計6件の商事仮処分と不動産処分禁止の仮処分が継続しましたが、これらの仮処分事件についてはアクトワン法律事務所に依頼して、すべて勝訴しております。(vol.13)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その14 菊田裕樹の陳述書二 田邊勝己弁護士の説明では、将来的に刑事事件になったときの弁護士費用として1045万円預からせてほしいとのことでした。このときの田邊勝己弁護士の話では、カイロス総合法律事務所では、このように事前に預かり金(菊田裕樹のケースでは1045万円)を支払ってもらって、事件になってから弁護士費用に充当するというやり方をしている、とのことでした。(vol.14)

【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

 4 令和2年になりまして、やっと銀行取引記録も入手できたのですが、その時点では、銀行預金の差押がなされており、事業の再開は極めて難しい状況でした。そこで、不動産の所有権移転登記訴訟や、請求異議訴訟、株主権の確認訴訟など合計6件の訴訟が大谷養側との間で継続することになり、また、債権者からの預託金の返還訴訟なども多数提起される状況となりました。

 他方、大谷養側からは、CTN自体が全くの詐欺的取引で実体がないんだ、という怪文書や週刊誌の記事が掲載されて、債権者の中には詐欺だと騒ぐ者も出るようになりました。そこで、令和2年の3月ころだと記憶していますが、知り合いの警察官に刑事事件に強い事務所ということで紹介してもらったのがカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士です。その後、アクトワン法律事務所が手一杯なので、Iとの訴訟及びS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)からの破産申立の事件の依頼をしたのは事実ですが、いずれも依頼者は株式会社CTNです。

 今拝見しますと、カイロス総合法律事務所との間で令和2年4月10日に「弁護人選任届」と「弁護士報酬に関する合意書」に私がサインしていますが、この時点で刑事事件として告訴が受理されたとか、捜査が開始されたといった事実はありません。田邊勝己弁護士の説明では、将来的に刑事事件になったときの弁護士費用として1045万円預からせてほしいとのことでした。ですから、この時点では委任契約書も作成しておりません。このときの田邊勝己弁護士の話では、カイロス総合法律事務所では、このように事前に預かり金を支払ってもらって、事件になってから弁護士費用に充当するというやり方をしている、とのことでした。確かに、刑事事件で逮捕された場合には、着手金の支払にも困ってしまうことにもなりかねないので、この弁護人選任届と合意書にサインして田邊勝己弁護士から請求された金額を支払ったのですが、あくまで預託金として支払っています。(vol.14)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三  令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15)

【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

5 その後、令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。この詐欺容疑については、私(菊田裕樹一切実行行為を行っておらず、逮捕状には「熊野祐介」という知人でCTNの子会社の「株式会社クイーンズコート」の社長をやってもらっていた人物と共謀して詐欺を行った、ということになっていました。ことろが、最終的に再逮捕されて昨年12月末に起訴されたのですが、その起訴状では熊野祐介を道具として使った間接正犯として起訴されています。

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その9 答弁書 愛宕警察署で原告菊田裕樹を告訴した被害者訴外S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)が債権者破産の申立ても行っており、S社は、2億円以上の貸し付けを行うに至っており、その貸し付けを行わせるに際し、原告菊田裕樹は、詐欺行為を働いた可能性が非常に高く、偽名を用いて詐欺行為を行ったといった主張がS社からなされていた。被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は原告菊田裕樹との間で、弁護士委任契約を締結していて、弁護士報酬を1045万円として定めていることから、この1045万円は預託金ではないので返還義務はない。そして、2022年5月18日、ラポール株式会社の代表取締役であった鈴木忍から貸金返還請求等事件を提訴されている、令和3年11月20日に菊田裕樹と共に逮捕され、12月20日頃に再逮捕され、現在、釈放されている熊野裕介の訴訟代理人の日向稜弁護士はカイロス総合法律事務所所属になっている。 (vol.9)

 しかし、私(菊田裕樹)は、熊野祐介に言われてHさん宛の預かり証にサインをしたことはありますが、実際にどこにお金が振り込まれたのかも、名目上どういう取引に使われるということだったのかも知りませんので、否認して争っています。なお、現在でも私は、追起訴予定ということで勾留が続いていますが、本起訴から2か月経過した現在も追起訴はされていません。

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三  令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15)

6 以上のような次第で、私としては不本意な嫌疑を受けているのですが、まず、予定通りカイロス総合法律事務所に連絡して接見に来てもらいました。接見に来たには、家高陽子弁護士という女性の弁護士で、話をしてみたらHさんのこともCTNのことも全く分かっていない方でした。その後、11月23日にアクトワン法律事務所の相場中行弁護士と接見しまして、Hさんからの訴訟も担当してもらっていますし、熊野祐介が代表をやっていたクイーンズコートの件の商事事件でも勝訴の決定を取っているので、アクトワン法律事務所に刑事弁護も依頼することとして、カイロス総合法律事務所の方は、お断りしました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三  令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15)

 ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません
                       以上

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三  令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15)

〇株主優待詐欺 懲役4年の判決 大阪地裁
2022年7月4日(月) 17:00 テレビ大阪
 株主優待の商品券を購入すると嘘を言い現金をだまし取ったとされた男に有罪判決です。詐欺の罪に問われているのは株式会社シー・ティ・エヌの役員、菊田裕樹被告です。菊田被告は株主優待の商品券を購入する名目で被害者から5000万円をだまし取ったとされています。大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田被告に懲役4年を言い渡しました。(vol.15)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その16 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書一  令和4年5月9日、田邊勝己弁護士(大阪弁護士会)が懲戒請求された。同日、岩橋廣明弁護士(大阪弁護士会)も懲戒請求された。同日、片岡剛弁護士(東京弁護士会)も懲戒請求された。同日、弁護士法人カイロス総合法律事務所(東京弁護士会)も懲戒請求された。懲戒請求者は菊田裕樹である。(vol.16)

 令和4年5月9日、田邊勝己弁護士(大阪弁護士会)が懲戒請求された

 同日、岩橋廣明弁護士(大阪弁護士会)も懲戒請求された。

 同日、片岡剛弁護士(東京弁護士会)も懲戒請求された。

 同日、弁護士法人カイロス総合法律事務所(東京弁護士会)も懲戒請求された。

 懲戒請求者は菊田裕樹である。

 この事実は、令和4年8月12日に、東京地方裁判所民事第6部へ提出された証拠説明書の甲第12号証「懲戒請求書」及び甲第13号証「懲戒請求書」で明らかになり、令和4年9月6日16時のWEB弁論において陳述されている模様だ。

 この田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書全文を公開していく。

             懲戒請求書(甲13)
                      令和4年5月9日
                  東京都杉並区
                  懲戒請求者 菊田裕樹
            中央区京橋2−6−16エターナルビル5階
            弁護士法人アクトワン法律事務所 
               懲戒請求代理人弁護士 相場中行
                          佐藤祐介
                          高橋英明
        大阪市北区西天満6−8−7DKビル5階501号室
               弁護士法人カイロス総合法律事務所
                対象弁護士 田邊勝己
                    (登録番号 21018)
               上記同所
                対象弁護士 岩橋 廣明
                    (登録番号 50281)

大阪弁護士会綱紀委員会 御中

第1 請求の趣旨
1 大阪弁護士会所属田邊勝己弁護士を懲戒することを求める。
2 大阪弁護士会所属岩橋廣明弁護士を懲戒することを求める。(vol.16)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その17 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書二  第2 懲戒請求の理由 1 本件の概要 平成2年4月10日、カイロス総合法律事務所(田邊勝己弁護士)は、懲戒請求者菊田裕樹から将来刑事事件が起きたときに備えて、合計1045万円の預託を受けている。令和4年5月9日、懲戒請求者菊田裕樹代理人からカイロス総合法律事務所(田邊勝己弁護士)に対し、預託金1045万円の返還請求を行ったところ、カイロス総合法律事務所(田邊勝己弁護士)はこれに応じないために、本件懲戒請求にいたったものである。(vol.17)

第2 懲戒請求の理由

1 本件の概要

(1)懲戒請求者菊田裕樹は、株式会社シー・ティ・エヌ(以下「CTN」という。)のオーナー(100%株主)であり、現代表取締役である(甲1)。

 CTNは、証券会社・信託銀行などから入札販売される株主優待券を落札し、転売することを主たる業務としていたが、令和元年7月中旬に、当時の代表取締役であった大谷養(以下「大谷」という。)が預金通帳及び印鑑をもって所在不明となって資金繰りに窮することとなった。そこで、CTNは、同月29日に大谷解任の臨時株主総会を行ったが、大谷から仮地位仮処分の申立てがなされ、さらには、一部の債権者との間で債務弁済公正証書を作成して(甲2)、CTNの資産に対する執行が行われたために、CTNは、同年9月ころに事実上支払不能に陥った(甲3)。なお、この公正証書に対しては、CTNを原告として請求異議訴訟を提起済みである(甲4)。

 なお、大谷は、解任後にCTNの子会社の株式の譲渡や、子会社所有の不動産の譲渡などを違法に行っており、最終的には、CTNの申し立てた職務執行停止仮処分に基づき(甲5)、令和元年12月20日に解任登記が受け付けられた(甲1)。また、CTNと大谷との間には、上記以外にも多数の仮処分事件が継続したが、いずれもCTNの主張が認められている(甲5〜7)。

(2)株主優待券等の運用のための資金については、CTNは、第三者からの借入れ及び出資によって調達していたが、入札に必要な資金を超える資金を入札資金名目で調達してしまい、旅行会社(アーバンツーリスト株式会社)の買収や投資顧問業の資格を有する会社(株式会社ジャパンフィンテック)等の買収資金に充てて運用していた。

 そのため、上記の支払停止後、債権者から多数の訴訟を提起され、さらに詐欺容疑で告訴されて、懲戒請求者菊田裕樹は、令和3年11月20日、大阪府警に逮捕され、再逮捕のうえ、同年12月28日に詐欺罪で起訴されている(甲8・9、以下「本件刑事事件」という。)。なお、現在も懲戒請求者菊田裕樹は、大阪拘置所に留置されている。また、この起訴事実にかかる告訴は、令和2年10月30日に告訴状が提出されている(甲10)。

(3)他方、対象弁護士は、いずれも弁護士法人カイロス総合法律事務所(以下「カイロス」という。)に所属する弁護士であるが、このうち、田邊勝己弁護士は、カイロス総合法律事務所の設立当時の代表社員であり、元東京弁護士会に所属していた、岩橋廣明弁護士は元検察官で大阪事務所の代表者の地位にあった(甲11)。なお、田邊勝己弁護士は、東京証券取引所旧2部上場の「アクロディア」(正式名称 「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」)の筆頭株主であり、代表取締役の地位にある。

 カイロス総合法律事務所は、CTNから債権者からの破産手続開始申立事件及び取立訴訟を1件受任していたが、その余の事件は現在に至るまで受任していない。しかしながら、カイロス総合法律事務所は、平成2年4月10日に、懲戒請求者菊田裕樹から将来刑事事件が起きたときに備えて、合計1045万円の預託を受けている

 なお、懲戒請求者菊田裕樹は、東京弁護士会に対して、カイロス総合法律事務所及び東京事務所の社員である片岡剛弁護士の懲戒請求も申し立てている。

(4)(2)記載の起訴事実にかかる刑事事件は、その原因となる民事事件を懲戒請求者菊田裕樹代理人事務所が受任していたために、懲戒請求者菊田裕樹は、アクトワン法律事務所及び1名(京都弁護士会所属黒田充治弁護士)に、本件刑事事件の弁護を依頼した。そこで、懲戒請求者菊田裕樹代理人からカイロス総合法律事務所に対し、預託金1045万円の返還請求を行ったところ、カイロス総合法律事務所はこれに応じないために、本件懲戒請求にいたったものである

 なお、カイロス総合法律事務所に対して、別途東京地裁において預託金の返還を求める民事訴訟(東京地裁令和3年(ワ)第33731号)を提起済みである(甲12、以下「本件民事訴訟」という。)。(vol.17)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その18 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書三  第2 懲戒請求の理由 2 本件に至る経緯 令和3年12月9日付で当時預り金の額と認識していた1000万円から民事事件の未払費用消費税込み110万円を控除した890万円を直ちに返還することを求める内容証明郵便をカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)へ発送した。カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、1045万円の預り金があることは認めるが、これは刑事事件の着手金に全額充当するという驚くべき内容の主張をした。その後、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)からは、預り金のうち275万円は返還するとの回答があった。(vol.18)

2 本件に至る経緯

(1)本件刑事事件において、懲戒請求者代理人は、令和3年11月26日に懲戒請求者菊田裕樹から弁護士選任届を受け取って大阪府検に差し入れるとともに(甲5)、起訴前弁護活動を開始した。そして、上記弁護人選任届の際に、懲戒請求者菊田裕樹から、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)から預託金を取り戻して、現在進行中の取引の手付金、民事訴訟の解決金及び私選刑事弁護の着手金として支払いたいとの依頼を受けた。そこで、懲戒請求者代理人は、令和3年11月30日に預託金の返還についての委任状を取得し、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)の担当者である岡山大輔弁護士に対して、預託金の返還を申し入れた(甲13)。

(2)これに対して、預託金の返還がなかったため、懲戒請求者代理人は12月2日及び同月6日に繰り返しファックスしたが(甲14)、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)からの回答は、預託金の返還の額について話し合いたいというものであった(甲15)。しかし、本来弁護士は依頼者の意向に従うべき義務があり、原告菊田裕樹の被告カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)に対する預託金についても、具体的に事件が発生する前のものである。したがって、話し合いによって返還額を決したいというカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)の主張は、それ自体弁護士職務基本規程上も、弁護士の預り金規程上も明らかに違法な回答である。

(3)上記時点で、懲戒請求者菊田裕樹は、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)に依頼した民事事件について未払金があれば、控除してもよいとの意向であったため、懲戒請求者代理人は、12月9日付で当時預り金の額と認識していた1000万円から民事事件の未払費用消費税込み110万円を控除した890万円を直ちに返還することを求める内容証明郵便を発送した(甲16)。ところが、これに対するカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は驚くべき内容であった。

 すなわち、1045万円の預り金があることは認めるが、これは刑事事件の着手金に全額充当する、というのである(甲16)。しかし、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)による預り金は具体的な事件が発生する前のものであり、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)の主張によれば、事件発生前でも預け金をした場合には、預け金の預託金は、未だ起こっていない事件を依頼する義務があるということになる。これは、依頼者菊田裕樹の自己決定権を無視した暴論であり、基本的人権の擁護を職責とする弁護士にあるまじき主張であることは誰の目からも明らかである。

(4)その後、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)からは、預り金のうち275万円は返還するとの回答があったため(甲18)、懲戒請求者代理人はカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)に対し、改めて懲戒請求者菊田裕樹からの預かり金は、CTNに対する弁護士報酬には充当できないこと、及び各事件の受任契約書を示すよう求めたが、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)からはなんの回答もなく、また、受任契約書の提示すらしない。 (vol.18)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その19 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書四  第2 懲戒請求の理由 3 対象弁護士法人カイロス総合法律事務所及び対象弁護士田邊勝己らと懲戒請求者菊田裕樹との覚書の締結 弁護士選任届(甲20)は、提出されることなくカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)が原本を保管しており、この点からしても、1045万円が預託金であることは否定する余地のない。さらに、現実の問題としてもカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、令和2年4月から懲戒請求者菊田裕樹が逮捕される直前までなんら刑事事件に関する弁護活動をしていない。(vol.19)

3 対象弁護士法人カイロス総合法律事務所及び対象弁護士田邊勝己らと懲戒請求者菊田裕樹との覚書の締結

(1)その後、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、本件民事訴訟の答弁書において主張を覆し、令和2年4月10日に刑事事件を受任し、その着手金として1045万円を受領した、と主張している(甲19〜21)。
 しかし、この時点で具体的な「事件」は生じておらず(甲10)、1045万円は着手金ではなく、将来、刑事事件が生じたときの着手金に充当するための預託金であると解するほかない。さらに、本件民事訴訟において証拠提出された弁護士選任届(甲20)は、提出されることなくカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)が原本を保管しており、この点からしても、1045万円が預託金であることは否定する余地のないところである

(2)また、令和2年4月10日時点で、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)に対して預託金を支払った懲戒請求者菊田裕樹においても、対象弁護士田邊勝己から、将来の着手金に充当するための預け金であるとの説明を受けている(甲23)。なお、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、懲戒請求者菊田裕樹代理人とのファックスのやりとりの中で、民事事件の着手金への充当を主張しているようであるが(甲13〜18)、同規程第2条によれば、預り金はその目的以外に費消してはならないことは当然であり、本来、カイロス総合法律事務所は直ちに預り金(1045万円)全額を懲戒請求者菊田裕樹に返還すべき義務を負う

(3)さらに、現実の問題としてもカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、令和2年4月から懲戒請求者菊田裕樹が逮捕される直前までなんら刑事事件に関する弁護活動をしておらず、仮に、着手金として受領したとしても、弁護活動を行う前に依頼者である懲戒請求者菊田裕樹から返還請求があった以上、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、速やかに返還すべき義務を負うことは明らかである。(vol.19)


アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1)

【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

 「上場企業であるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)に対して、もう一度真摯に自社の社員に対する労務管理の見直しを行い、私のような悲しい思いをする名ばかり管理職がこれ以上出ないように襟を正してほしいと考えております。」
という悲痛な思いから、2007年8月1日から2019年4月30日までの12年間、アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)に尽くした名ばかり管理職Sが訴訟を提起した。

   令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴した。

 令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴した。

 令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)は、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立した

 この2年6ケ月に亘った訴訟において、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)における驚愕の実態が次々と明らかになったので、労働基準法第37条1項「管理監督者の不適切運用」「時間外の割増(中小企業)」「休日の割増」に係る公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的で、深く考察しながら調査報道していく。(vol.1)

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1)


アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その2 まさかの無反省だった!令和元年10月28日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)へ、新宿労働基準監督署から名ばかり管理職Sへの賃金未払状態を解消すべきことを内容とする労基法37条1項違反に対する是正指導が行われていたが、新宿労働基準監督署I監督官からの指導に対して一切耳を傾けることはせず、むしろI監督官に対して大声で叱責する等、全く反省の態度を示すことはなかった。(vol.2)

 まさかの無反省だった!

 令和元年10月28日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)へ、新宿労働基準監督署から名ばかり管理職Sへの賃金未払状態を解消すべきことを内容とする是正指導が行われていた

 それは、新宿労働基準監督署において、I調査官が、名ばかり管理職Sが就いていた総務人事担当部長が労基法上の管理監督者に該当しないと判断したことに基づくものであった。

 しかし、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)は、新宿労働基準監督署I監督官からの指導に対して一切耳を傾けることはせず、むしろI監督官に対して大声で叱責する等、全く反省の態度を示すことはなかった

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その2 まさかの無反省だった!令和元年10月28日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)へ、新宿労働基準監督署から名ばかり管理職Sへの賃金未払状態を解消すべきことを内容とする労基法37条1項違反に対する是正指導が行われていたが、新宿労働基準監督署I監督官からの指導に対して一切耳を傾けることはせず、むしろI監督官に対して大声で叱責する等、全く反省の態度を示すことはなかった。(vol.2)

 そして、新宿労働基準監督署I監督官から監督復命書に基づき、是正期日・改善期日を令和元年11月11日として、

〇違反方条項

・労基法 37条1項
 時間外の割増(中小企業)
 管理監督者の不適切運用

・労基法 37条1項
 休日の割増
 管理監督者の不適切運用

〇違反事項

 労働者Sの平成29年5月1日から平成30年8月31日までの時間外労働及び休日労働に対し、法定以上の率で計算した割増料金を支払っていないこと。(なお、不足額については、遡及して支払うこと。)
と管理監督者の不適切運用ということで指導を受けていた。

 『株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)が新宿労働基準監督署からの是正措置に対して何らの改善措置を採っていないこと自体が、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)の労働法規に対する遵法意識の欠如を示すものであり、このような株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)の態度に対しては制裁の趣旨として付加金が課されるべきである。』として、12年間、アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)に尽くした名ばかり管理職Sは訴訟を提起した。(vol.2)


アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その3 餞別5万円をもらったのだから、残業代を主張して裁判するな!?田邊勝己によると『弁護士である田邊勝己から勤続12年の慰労の餞別等の名目の金一封の5万円をもらったのだから、名ばかり管理職Sが後で残業代を主張して裁判までするのはおかしい』という見解のようだ。(vol.3)

 餞別5万円をもらったのだから、残業代を主張して裁判するな!?

 平成31年4月26日、被告株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)が原告名ばかり管理職Sに時間外手当名目で44万2930円、さらに筆頭株主兼代表取締役会長の田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所)が原告名ばかり管理職Sに餞別等の名目で5万円を支給することで、未払賃金等請求事件の紛争を全面的に解決することに合意したとアクロディアの反訴状(令和2年6月12日付)の「第2 請求の原因」の「2 反訴被告の勤務姿勢及び発覚の経緯等」の(4)に明記されている。

 令和4年5月24日10時00分の第2回口頭弁論で、

田邊勝己 「私(田邊勝己)は堤純也さんから円満に解決したって聞いたので、じゃあSさんに長く勤めてもらったし(勤続12年という趣旨で私(田邊勝己)から金一封(5万円)というのをもらいましたよね。」

名ばかり管理職S 「はい。」

田邊勝己 「そのときも、あなたは、自分としては解決してないし、後で残業代を主張して裁判までするような事態になるということは思ってたんですか。」

名ばかり管理職S 「裁判までするようになったのは、どっちのせいでしょうって言いたいのが正直なところですけれど、そんなに長期にわたるとは当然考えてはいませんでした。」

と証人尋問の場において、質疑応答がなされている。

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その3 餞別5万円をもらったのだから、残業代を主張して裁判するな!?田邊勝己によると『弁護士である田邊勝己から勤続12年の慰労の餞別等の名目の金一封の5万円をもらったのだから、名ばかり管理職Sが後で残業代を主張して裁判までするのはおかしい』という見解のようだ。(vol.3)

 THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)においては、勤続12年の慰労の餞別等の名目の金一封は5万円ということのようだ。

 憲法が保障する「労働基本権」や「労働基準法」を誰よりも良く理解している公共性の極めて高い職責を担っている弁護士の田邊勝己によると『弁護士である田邊勝己から勤続12年の慰労の餞別等の名目の金一封の5万円をもらったのだから、名ばかり管理職Sが後で残業代を主張して裁判までするのはおかしい』という見解のようだ

 田邊勝己弁護士が筆頭株主兼代表取締役会長を務めるTHE WHY HOW DO COMPANY株式会社(旧社名アクロデイア)は、2019年8月期に2億7817万円の当期純損失、2020年8月期に10億5078万円の当期純損失、2021年8月期に5億7653万円の当期純損失と連続で赤字を継続しているにもかかわらず、2022年4月27日開催の臨時株主総会において、取締役及び監査役の報酬の枠の改定につき、取締役については年額3億円以内(うち社外取締役分1億円以内)、監査役については年額5000万円以内(うち社外監査役分3000万円以内)と報酬枠を増額する変更の承認をしたが、それは直ちに取締役報酬及び監査役報酬を増額するものではなく、報酬の枠を増額する変更をしただけで、田邊勝己については、就任以来、同社の黒字化まで役員報酬を1円とする方針を継続することを、わざわざIRで主張して適時開示までするのはおかしくはないのだろうか?(vol.3)


アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4)

 2022年8月30日、12年間勤続して尽くした名ばかり管理職Sへ未払賃金等請求事件及び損害賠償請求反訴事件の解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立したTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更前:アクロディア)が、

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4)

「小室哲哉氏保有会社の子会社化とエンタテインメント事業開始のお知らせ」と題して、リリースを発表し、小室哲哉の音楽活動を主に行う「Pavilions」株式の85%をTHE WHY HOW DO COMPANYが取得し、子会社化して、小室哲哉は、THE WHY HOW DO COMPANYのエンターテインメント事業部・総指揮に就任したという。


山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その25 被告山直樹こと詠基準備書面2 松浦勝人氏が反社会的勢力と関係性を有しているかのような報道や、同人が薬物を使用しているかのような報道はすでに幅広く認知されており、原告エイベックス(関連会社を含む)に所属する俳優が麻薬及び向精神薬取締法に違反した罪について有罪判決を言い渡される事案も発生しているのであるから、本件発言1または同2程度の抽象的な発言によって原告エイベックスの社会的評価が低下することはない。(vol.25)

 なお、高山直樹こと高詠基とエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したとして、東京地方裁判所で、令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件を係争中の松浦勝人は、詐欺罪の刑事事件の被告人であった小室哲哉へ6億4866万円の弁済資金を個人的に負担し、小室哲哉に貸し付けたと法廷で証言し、小室哲哉の保釈保証金3千万円の一部も支援したという。


エイベックス松浦勝人社長利益供与と株主監禁脅迫事件を追う(敬天新聞連載記事)
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その19 被告山直樹こと詠基準備書面2 原告エイベックスと反社会的勢力との関係性については、平成23年6月、松浦勝人氏が、原告エイベックスの株主を広域指定暴力団の幹部が同席する場に呼び出し、不穏当な言動を同株主に対して行ったという報道がなされた(乙7(文藝春秋H23.6.30エイベックス松浦社長 暴力団同席『株主を監禁・脅迫』で訴えられた!))。(vol.19)

 しかし、2019年末、松浦勝人は「あの人(小室哲哉)を助けるためにお金を貸したけど、その人(小室哲哉は返す気もないという。意味がわからん。2023年に一括返済の予定だけど、あなた(小室哲哉)の得意なあれ(楽曲の権利)を差し押さえでもする以外方法はないなぁ」とツイッターで呟いて、

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4)

「KEIKOをほっておいて、挙げ句の果てに僕(松浦勝人)にまでそんなこというって、どういうことなのかなぁ」と小室哲哉の不義理を主張している。


山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その16 被告山直樹こと詠基準備書面2 本件発言1によって、一般読者が、原告が裏社会との関係性を有している会社だと解釈することに論理の飛躍があることはすでに主張したとおりであるが、これに加えて、本件発言1は、原告と裏社会との関係性の中身に何ら言及しておらず、原告が有しているかも知れない裏社会との関係性に関する具体的な事情を読み取ることは不可能である。本件発言2においても、原告における薬物使用に関する具体的な事情への言及はどこにもなく、一般読者が抽象的な印象を超えて原告社内の薬物使用を想起することは考えられない(ましてや、薬物使用が「横行」しているとの結論に辿り着くことはあり得ない)。(vol.16)

 小室哲哉の松浦勝人から借りている6億4866万円の一括返済期日の2023年まであと4ケ月である

 THE WHY HOW DO COMPANYは、一括返済期日の2023年8月期の業績見通しについて、エンタメ事業だけで売上高5億4800万円、営業利益1億6350万円を稼ぐ青写真を描いており、「小室哲哉ビジネス」への高い期待がうかがえる。

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1)

 なお、THE WHY HOW DO COMPANYの過去4年間の売上高と連続純損失を紹介しておく。

2019年8月期 売上高・15億5419万円 当期純損失・2億7817万円

2020年8月期 売上高・11億4716万円 当期純損失・10億5078万円

2021年8月期 売上高・9億153万円   当期純損失・5億8101万円(第17期有価証券報告書

2022年8月期 売上高・9億2200万円  当期純損失・1億4200万円(下方修正発表後予想値


アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1)

 小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4)

『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』
と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4)

〇小室哲哉「メタバース事業」で復活の狼煙 思い起こされる5億円詐欺事件、中国事業の苦い失敗(日刊ゲンダイ2022/09/06 06:00公開
 音楽家の小室哲哉(63)が、エンタメ事業で再起を図るという。
 8月30日、東証スタンダード上場のIT関連企業「THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC社)」は、「小室哲哉氏保有会社の子会社化とエンタテインメント事業開始のお知らせ」と題して、リリースを発表。小室の音楽活動を主に行う「Pavilions」株式の85%をWHDC社が取得し、子会社化。小室は、WHDC社のエンターテインメント事業部・総指揮に就任したという。
 自社の持ち株の大半を売却した小室が、新規事業に挑む理由についてこう説明されている。
「当社の今後の新規 IT ビジネスと音楽の融合に関する新規事業展開は、小室哲哉氏を中心に楽曲製作及びコンサート活動事業のコア収入事業のほか、音楽と IT 技術の融合事業、メタバース、NFT(Non-Fungible Token)事業及びブロックチェーン事業などを、アーティスティックかつ、特異性のある先進的な観点から進めて参ります」(WHDC社リリースから)
 今流行りの、ネット上の仮想空間「メタバース」や、ブロックチェーン上で運用される偽造不可能な証明書、権利書付きのデジタルデータ「NFT」と音楽を組み合わせた新事業に、小室は必要不可欠な存在だという。
 WHDC社は小室について音楽家であり NFT 等最新の IT 技術にも詳しい≠ニ形容しているが…。
「小室は楽曲や自身のパフォーマンスのNFT販売も経験済みで、NFTなどweb3.0に関する番組にも出演しています。ただ最新のIT技術に詳しいというのは初めて聞きました。以前は音楽家として創作能力の限界を口にしていましたが、11月、12月に初のオーケストラ公演を開催するなどライブ活動を本格化させたりと、意欲的なようです」(スポーツ紙記者)
 小室は今年3月、AI(人工知能)を利用した作曲支援システム等の研究で、理化学研究所の客員主管研究員に就任している。そのため、最新のIT関連技術に慣れ親しんでいる、ということのようだ。
 新規事業のほかに、今期はイベントやライブツアーの開催を計画。WHDC社は23年8月期の業績見通しについて、エンタメ事業だけで売上高 5 億 4800 万円、営業利益 1 億 6350万円を稼ぐ青写真を描いている。同社の21年8月期は売上高およそ9億円、営業利益5億1400万円のマイナスだったことから、「小室ビジネス」への高い期待がうかがえる。
 派生ビジネスでの成功と縁遠い
 小室は今回のビジネスについて次のようなメッセージを発している。
《音楽をビジネスに変換する、または音楽で一般の生活をするという概念がパンデミックも経験してからは、よりタイムスリップした中世ヨーロッパのようなそれとも何百年後の未来かに変わってしまったようです。(略)テクノロジーと感性の融合は、夢を限りなく現実の感動へと導く使命があります。かの音楽家は手のひらに音の宝石が舞い降りたら、どんなに素晴らしいことかと想いを巡らせていたかもしれません》
《僕は感情を揺さぶる一端を担っています。そして絵空ごとを現実のものにする、架け橋のお手伝いをしたいと思います》
 だが、前出のスポーツ紙記者はこう話す。
「確かに仮想空間とライブなどのエンタメ事業は親和性が高いといわれています。小室のビジネスといえば、自身の全盛期後半の98年に設立し、香港株式市場に上場させたロジャム社が有名ですが、中国市場での音楽プロデュース、芸能マネジメント事業も結局うまくいかず、吉本興業による子会社化を経て売却されています。その後、楽曲の著作権を巡る5億円詐欺事件で08年に逮捕されるなど、自らの作曲、音楽活動以外でのビジネスには縁遠いイメージです」
 すでに還暦を過ぎている小室の新たなチャレンジは果たして、日の目を見るのか。(vol.4)


アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)「インターホン向けIoTシステム」の2160万円のライセンス使用料損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第11034号)、インターホン向けIoTシステムなど新分野の開花遠い(四季報) その1 控訴人THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア、筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)の(「インターホン向けIoTシステム」の2160万円のライセンス使用料を詐欺でだまし取られたことによる)請求をいずれも棄却する。(vol.1)

 2022年9月14日13:15、東京高等裁判所第5民事部の511号法廷において 令和4年(ネ)第1918号損害賠償請求控訴事件の判決言渡された。

 「控訴人THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア、筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)の(「インターホン向けIoTシステム」の2160万円のライセンス使用料を詐欺でだまし取られたことによる)請求をいずれも棄却する。」

 2022年9月16日、最新の四季報のTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の解説記事に
 「インターホン向けIoTシステムなど新分野の開花遠い」 と記載された。(vol.1)

 <起因>


2021年6月23日10時から、みずほFG第19回定時株主総会が始まった。議長としてひな壇中央に現れた坂井辰史取締役執行役社長の表情は、昨年と比較すると、明らかにやつれていた。指名委員長で報酬委員で監査委員で社外取締役の甲斐中辰夫独立役員は、ひな壇の上から、冷たい視線を、株主碓井雅也へ送っていた。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.6

2021年6月23日、みずほフィナンシャルグループとは、外形上は、きちんとした企業であることが理解できたが、みずほフィナンシャルグループは、三菱UFJフィナンシャル・グループに、国民経済の健全な発展に資する銀行法の理念において、凌駕されており、また、みずほ銀行と三菱UFJ銀行の金融機関としての懐の深さの違いが明らかとなった。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.5

 2021年6月23日のみずほFG第19回定時株主総会において、佐藤昇は、一般株主として参戦した。
 一般株主として参戦した現場目線で、実況報道を行っていく。

  なお、昨年の2020年6月25日のみずほFG第18回定時株主総会には、佐藤昇は、第4号議案第6号議案第7号議案第8号議案第9号議案を株主提案した株主提案者として参戦して、「まとめて6分」の補足説明を行い、その内の第4号議案については、みずほフィナンシャルグループは、専ら公益を図る目的に合致するとして、佐藤昇らの株主提案を会社提案と併合して、その議案内容の全てを受け入れて、剰余金の配当を取締役会だけでなく、株主総会でも決められるよう定款を変える会社側と佐藤昇ら株主の共同提案は認められて可決された。(参照:令和2年6月29日記事「みずほFGが株主提案を会社提案と併合して第4号議案を可決」

 
みずほFG第19回定時株主総会に一般株主として参戦の実況報道 「顧客軽視の風土が浮き彫り」となり、「顧客目線の弱さ、企業風土に問題」と第三者委員会から指摘されているみずほ銀行の持ち株会社のみずほフィナンシャルグループ第19回定時株主総会が、2021年6月23日に開幕した。後から振り返って、この株主総会をきっかけに、みずほは良くなったと株主から言ってもらえるようになるのであろうか?(みずほFG株主総会2021参戦記vol.1)

 <復習>

 「顧客軽視の風土が浮き彫り」となり、「顧客目線の弱さ、企業風土に問題」と第三者委員会から指摘されているみずほ銀行の持ち株会社のみずほフィナンシャルグループ第19回定時株主総会が、2021年6月23日に開幕した。

 昨年は、株主提案者として参戦したが、その昨年の株主総会において、10:1の株式併合の決議がなされ、今年からの株主提案権取得のハードルが10倍とされたため、今年は、一般株主としての参戦となった。

 後から振り返って、この株主総会をきっかけに、みずほは良くなったと株主から言ってもらえるようになるのであろうか?

 
みずほFG第19回定時株主総会に一般株主として参戦の実況報道 「顧客軽視の風土が浮き彫り」となり、「顧客目線の弱さ、企業風土に問題」と第三者委員会から指摘されているみずほ銀行の持ち株会社のみずほフィナンシャルグループ第19回定時株主総会が、2021年6月23日に開幕した。後から振り返って、この株主総会をきっかけに、みずほは良くなったと株主から言ってもらえるようになるのであろうか?(みずほFG株主総会2021参戦記vol.1)

〇「緊急メール」に誰ひとり動かず みずほ銀障害、顧客軽視の風土浮き彫り (東京新聞2021年6月15日 22時16分

 みずほフィナンシャルグループ(FG)は15日、みずほ銀行のシステム障害の責任を明確にするため、坂井辰史社長の役員報酬の減額などの処分を発表した。

 のべ700人超の役職員への聞き取りなどをした第三者委員会の報告書からは、みずほ銀行の理念である「一人ひとりがお客さま起点を徹底し、自ら考え行動する」とは真逆の顧客軽視の姿勢が浮かぶ。

 「ATMのエラー発生が多発しています」。報告書によると、2月28日午前10時15分、業務委託先の管理センターからみずほ銀行の6つ以上の部署へ430件のエラーを検知したとの緊急メールが送られたが、対応に動く担当者はいなかった。通帳やキャッシュカードがATMに取り込まれるトラブルは最終的に5244件発生したが、それを想定できなかった。

 複数の部署の担当者は午前11時12分にはATM前で顧客が立ち往生していることをSNS上の情報で把握。休日対応で人員の限られた問い合わせ電話はパンクし、顧客は動くに動けない状況で7時間以上待たされたと申告した顧客もいた。みずほ銀がホームページに「後日銀行から連絡するので立ち去って構わない」旨のメッセージを掲示したのは発生から約6時間後の午後3時58分。問題を把握した後も掲載文を誰が書くか決まらず、書いた文案への各部署からの反応もないなど作業は停滞した。

 みずほ銀はリスクを過小評価していた。同行の障害対応は5段階あり、不特定多数の顧客に重大な迷惑が及ぶ例は頭取に報告が上がる最重要ケース「S」だ。だが、午後1時前にようやくシステム部門が社内に送った報告メールは、特定の顧客に軽微な迷惑をかけたとする「A2」。藤原弘治頭取が障害を知ったのは午後1時半、インターネットニュースを通じてだった。

 「持ち場を越えて意見を述べる行動が高く評価されず、間違いがあれば大きく評価を下げる企業風土」。報告書では企業風土が、行内の情報共有が進まず顧客対応が後手に回った原因と指摘。過去の大規模障害にも共通する遠因であり、「改革は容易でないことが今回実証された」と断じた。

 みずほフィナンシャルグループの坂井辰史社長は会見で、「風土は結果として醸成されるもので、経営が言っても簡単には変わらない。だが、(今後も)ずっと同じかというとそうではない」と険しい顔で述べた。(皆川剛)

 
みずほFG第19回定時株主総会に一般株主として参戦の実況報道 「顧客軽視の風土が浮き彫り」となり、「顧客目線の弱さ、企業風土に問題」と第三者委員会から指摘されているみずほ銀行の持ち株会社のみずほフィナンシャルグループ第19回定時株主総会が、2021年6月23日に開幕した。後から振り返って、この株主総会をきっかけに、みずほは良くなったと株主から言ってもらえるようになるのであろうか?(みずほFG株主総会2021参戦記vol.1)

〇みずほ銀「顧客目線の弱さ、企業風土に問題」と第三者委が指摘 システム障害で報告書(読売新聞2021/06/15 09:21

 みずほ銀行で2〜3月に発生した一連のシステム障害を受け、外部の専門家で構成する第三者委員会は15日、調査報告書を公表した。障害の原因について、組織力の弱さや顧客目線の弱さがあり、企業風土にも問題があると指摘した。

 障害発生時に情報の把握や他部署との連携が十分にできず、「組織としての危機対応力の弱さが顕著に表れた」と指摘した。

 みずほ銀では2月下旬から3月中旬にかけ、計4回のシステム障害が発生した。2月28日の障害では、現金自動預け払い機(ATM)の8割にあたる約4300台が停止した。カードや通帳を取り込まれる例も約5200件に上った。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.1)


またもや質問封殺だった!佐藤昇は質疑応答で指名されず株主の不信感があらわに!「株主軽視の風土が浮き彫り」「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が明らかに!そして、株主碓井雅也がみずほの企業価値向上のために動議を提起!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.2)

 またもや質問封殺だった!

 議長の坂井辰史取締役執行役社長、一般株主との質疑応答に入る前に
「本日は、一年に一度の、直接、株主の皆様と意見交換できる貴重な機会です」
「本日は、多くの株主に発言してもらいたいと考えているので、一人一問にします」
と述べていた


またもやノー指名でフィニッシュだった!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.2)
まさかのノー指名でフィニッシュだった!質問者 五人目、入場番号713番、名前は名乗らず、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者六人目、入場番号215番、名前・菊地、回答者坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。そして、株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)ノー指名でフィニッシュです。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.25

 しかし、佐藤昇は、昨年の株主総会と同様に、質疑応答で指名されず、またもやノー指名でフィニッシュとされ、碓井雅也ら株主の不信感があらわになった。

 「株主軽視の風土が浮き彫り」となり、「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が明らかとなった。

 そして、株主碓井雅也がみずほの企業価値向上のために、動議を提起した。

 そんな異常なみずほフィナンシャルグループ第19回定時株主総会の模様を連載報道していく。

 
またもや質問封殺だった!佐藤昇は質疑応答で指名されず株主の不信感があらわに!「株主軽視の風土が浮き彫り」「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が明らかに!そして、株主碓井雅也がみずほの企業価値向上のために動議を提起!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.2)

〇みずほ総会、坂井社長に1割反対 システム障害、株主に不信感
時事通信2021年06月23日19時59分
 みずほフィナンシャルグループは23日、東京都内で定時株主総会を開いた。坂井辰史社長は、傘下のみずほ銀行で起きた大規模システム障害について「多大なご迷惑をお掛けし、深くおわびする」と陳謝した。坂井氏の取締役再任をめぐり、議決権の事前行使ベースで2018年の社長就任以降で最多となる約1割の反対票が投じられ、株主の不信感があらわになった。
 みずほ、問題解決よりも責任回避 障害多発、根底に「企業風土」
 坂井氏は2月末から短期間に4度も発生したシステム障害について、第三者委員会による調査報告書と再発防止策を説明。「全力で再発防止に取り組む」と強調した。新任3人を含む取締役13人の選任議案は賛成多数で可決された。
 質疑では、株主碓井雅也が「社長から説明責任を尽くすという言葉がなかった」と指摘。取締役候補から外れたシステム担当責任者の石井哲専務を議長とした上で、改めて説明を求める動議は反対多数で否決された。
 坂井氏は、20年の総会では98%の賛成票を集め、取締役に再任されていた。また、今回の総会では、リスク管理担当の若林資典専務への反対票も1割を超えた。
 都内在住の70代男性株主は「30〜40人が手を挙げたのに、質問できた人はわずかだった」と不満顔。役員11人の報酬減額についても「大変高い報酬をもらっている人が数カ月減らすことで責任を取ったとは言えない。誠に不満足だ」と話した。(みずほFG株主総会2021参戦記 vol.2)


佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3)

佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3)

佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3)

佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3)

佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3)

 佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?

 令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!

〇第19期定時株主総会の事前質問状
                 令和3年6月11日
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役 執行役社長 坂井辰史 様

                   事前質問者 佐 藤 昇

 佐藤昇は、6ヶ月以上前から株式を有する貴社の株主です。令和3年6月23日開催予定の貴社第19期定時株主総会において、下記の2項の質問事項に一括回答するよう、会社法第314条の取締役等の説明義務に定められた株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない義務に基づき事前に要請いたします。

 なお、佐藤昇は、銀行とは銀行法第一条に基づき銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とするべきであると思料しております。

1 昨年の貴社第18期定時株主総会における株主提案の補足説明の場でもお話しましたが、佐藤昇はみずほ銀行元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案により、3000万円を詐取された上に、その詐欺事件の訴訟を集団で提起したら、一審判決言渡日の三日前に訴訟代理人を佐藤昇の代理だけ一方的に辞任されました。


(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人(田邊勝己弁護士、カイロス総合法律事務所代表・上場企業アクロディア筆頭株主)に対して不当な圧力を与え、取引先(佐藤昇)等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」
2.提案の理由 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1

 2021年3月31日、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案(2020年10月2日公表)に係る対応について公表から6ヶ月経過した時点において、元社員が被害を受けられた方々に対して被害額を弁済する見込みは立っておらず、問題解決が長期化することが懸念されるため、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案において、被害者が被害に至った経緯理由(特別調査役というお客さまからの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の更なる救済を進める観点から、被害額の全額を被害を受けられた方々に補償する必要があるとの判断をしました。

 
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3)

 2021年4月6日、日本郵便株式会社と株式会社ゆうちょ銀行は、長崎住吉郵便局を退職済みの元局長による存在しない架空の貯金の勧奨を装う等の方法現金詐取事案(2021年1月27日判明)に係る対応について判明から3ヶ月経過した時点において、被害にあわれた方に対しては、個別に連絡を取って謝罪したうえで調査の結果を踏まえて、原則として実損額全額を補償するとの判断をしました。

 
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3)

 みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について提訴から6年8ヶ月経過した現在においても詐欺被害者に謝罪することはなく、詐欺被害者が被害に至った経緯・理由(みずほ銀行本店審査第二部審査役やみずほ銀行営業時間内での本店応接室における特別案件投資預託商品の勧誘という被害者からの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の救済を進める観点はなく、調査の結果、みずほ銀行に落ち度はなく、全て及川幹雄の責任であるとの理由で、被害額を被害を受けられた方々に全く補償する必要はないとの判断を継続しているのですか?

2 みずほ銀行大手町営業部が取引しているSBIファーマ株式会社は、その親会社であるSBIホールディングスが2020年2月に資本・業務提携を締結した清水銀行の持つ特定金銭債権を債権譲渡させるために、突然仮差押えをした後に、サービサーの許認可のないただのベンチャーキャピタル会社のSBIインキュベーションが債権譲受して、差押えによる競売開始の措置を行いましたが、みずほ銀行はこの暴挙に対して、日本のトップメガバンクとしてSBIファーマへ業務改善指導等をする意志はないのでしょうか?(参照:令和3年5月10日記事

 貴社は、会社法第314条の取締役等の説明義務に定められた株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には当該事項について必要な説明をしなければならない義務があるのにもかかわらず万一、回答なき場合は、上記2項の質問事項を認諾し事実と認めたものと受け止め、公共の利害に関する事実として、ジャーナリストの使命に基づき、国民の知る権利に奉仕し専ら公益を図る目的で、広く報道していくことを申し添えます。

 なお、昨年の株主総会において、貴社が、私の株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全てを受け入れた上で定款一部変更したことにより、社会的責任と公共的使命の重い貴社の企業価値向上に大いに貢献することができたことについて、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして幸甚に存じておりますことを申し添えいたします。
           以上(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3)

 
 2021年3月12日、みずほ銀行の藤原弘治頭取(上)は、システム障害について謝罪した。
 2021年3月17日、みずほフィナンシャルグループ(FG)の坂井辰史社長(下左)は、多発したシステム障害について謝罪した。
 そして、4月1日付で予定していたみずほ銀行頭取の交代人事を取り消すと発表し、内定していた4月の全国銀行協会会長就任を当面見合わせると明らかにした。
 坂井辰史社長は、短期間での障害多発で「顧客からの信用・信頼が著しく損なわれている」と強い危機感を表明し、自らの経営責任について「原因究明、再発防止、信頼回復を図ることが私の責務」とした上で、「どのような責任を取るかは今後適切に判断する」と述べた。
  なお、佐藤昇から3000万円を詐取した上に、その詐欺事件の訴訟を提起したら、一審判決言渡日の三日前に訴訟代理人を佐藤昇の代理だけ一方的に辞任させた件についての謝罪は未だに無い。(参照:平成29年7月10日記事)

 2021年3月31日、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案(2020年10月2日公表)に係る対応について、公表から6ヶ月経過した時点において、元社員が被害を受けられた方々に対して被害額を弁済する見込みは立っておらず、問題解決が長期化することが懸念されるため、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案において、被害者が被害に至った経緯・理由(「特別調査役」というお客さまからの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の更なる救済を進める観点から、被害額の全額を被害を受けられた方々に補償する必要があるとの判断をした。
 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者が被害に至った経緯・理由(「みずほ銀行本店審査第二部審査役」や「みずほ銀行営業時間内での本店応接室における特別案件投資預託商品の勧誘」という被害者からの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の救済を進める観点はなく、被害額を被害を受けられた方々に全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事)

 2021年4月6日、日本郵便株式会社と株式会社ゆうちょ銀行は、長崎住吉郵便局を退職済みの元局長による存在しない架空の貯金の勧奨を装う等の方法現金詐取事案(2021年1月27日判明)に係る対応について、判明から3ヶ月経過した時点において、被害にあわれた方に対しては、個別に連絡を取って謝罪したうえで、調査の結果を踏まえて、原則として実損額全額を補償するとの判断をした。
 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者に謝罪することはなく、調査の結果、みずほ銀行に落ち度はなく、全て及川幹雄の責任であるとの理由で、被害額を被害者へ全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事)

第12号議案 取締役の選任
1 提案内容
以下の者を取締役に選任する。
(1)小野塚清(1949年2月7日生)
(2)田邊勝己(1960年11月25日生)
2 提案の理由
(1)小野塚清は、司法書士をはじめとする(参照:令和3年5月31日記事)登記関連の資格試験において、実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。
 また、報道機関へ投稿記事削除等仮処分命令申立事件を提訴して一部記事を削除させた実績(参照:令和3年1月25日記事)からも、当社に対する否定的な多くの投稿記事を削除するための実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。
(2)田邊勝己は、当社の収益獲得に寄与するであろう。
 また、複数の月刊誌の報道によると、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、当社のメインバンクであるみずほ銀行との付き合い方(参照:平成29年7月10日記事)に関する実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。
(本議案については、冒頭に記載した事由により、株主提案の理由の一部を削除しております。)
(本画像については、上段小野塚清は東京地方裁判所民事第9部裁判官より留保の心証開示、中段田邊勝己はアクロディア公式ホームページより転載、下段田邊勝己はウィキペディアより転載しております。)
第12号議案に対する当社取締役会の意見
 本議案に反対いたします。
 当社取締役会は、当社にとって、会社提案の取締役候補が最も適切であり、かつ、十分な体制であると考えており、当社提案に係わる取締役候補者を選任頂いたうえであらゆるステークホルダーの観点を踏まえた質の高い議論を行い、引き続き企業価値の向上に貢献して行く所存であります。従って、本議案による取締役2名の選任は不要と考えます。
TAC株主総会2021参戦記vol.1

第6号議案 定款一部変更の件(反社会的勢力及び反社会的勢力への利益供与者(補足説明:例えば田邊勝己(アクロディア筆頭株主兼代表取締役会長、カイロス総合法律事務所代表弁護士)等)等への融資や不適切・異例な取引等の禁止)
1 提案の内容
 定款に、以下の条文を加える。
「当社グループは、政府の犯罪対策閣僚会議が2007年6月策定した『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について』に基づき、反社会的勢力と一切融資や不適切・異例な取引等の関係を持たず、また反社会的勢力であることを知らずに融資や不適切・異例な取引等の関係を有してしまった場合には、銀行単体のみならずグループ一体となって、可能な限り速やかに融資や不適切・異例な取引等の関係を解消し、反社会的勢力の排除に取り組む」
2 提案の理由
 現在、社会全体として、反社会的勢力へ利益供与にならないような配意が必要であり、いかなる理由であれ、融資や不適切・異例な取引を行わない態勢を整備しているかが重要である。例えば、2013年のみずほ銀行暴力団融資事件のように不適切で異例な融資等の取引の事実を週刊誌にスクープされて報道されてしまうと、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、指針違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、当社グループ一体となって、不適切な関係を調査後把握次第、可能な限り速やかに関係解消に努めるべきである。
〇取締役会の意見 本議案に反対いたします。
(三菱UFJFG株主総会2021参戦記vol.3)
 
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載
 
トランスデジタル「民事再生法違反事件」、破綻直前の「債権譲渡契約」は田邊勝己弁護士の平河法律事務所で作成、逮捕前に関係者が本誌に証言 ■「トランスデジタル」(東京・港区)が08年9月1日に民事再生法適用を申請する直前、特定の会社だけに債権を譲渡していたとして、警視庁組対総務課は16日までに同法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)の疑いで、トランス社社長の後藤幸英容疑者ら6人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは、同社元副社長の鈴木康平、同社嘱託社員の峯岸一、元暴力団組長の野呂周介、旧リキッドオーディオ・ジャパンの実質オーナーだった黒木正博、インターサービス元社員の平林清光の各容疑者。■後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。トランス社側は、インターサービス側から3億円を借り入れていた。■この「債権譲渡」について、逮捕前に本誌の取材に応じた峯岸容疑者(=左写真)は次のような生々しい証言をしている。峯岸容疑者は表向きトランス社顧問などの肩書きではあったが、実は同社が進めた「防衛省プロジェクト」などに深く関与し、裏で中心的な役割を果たした人物だ。トランス社内では、元暴力団組長の「野呂担当」でもあったという。「(破綻直前の)8月28日夜、田邊勝己弁護士の平河総合法律事務所に、野呂、後藤、鈴木、黒木ら6人が急遽集まり、債権譲渡の契約書を締結した。さらに、ここで民再法による(破綻)処理を最終的に決め、野呂の強い要請で田邊弁護士が申立代理人になることも了承された」■また、こうした同法律事務所での話し合いに実際に加わっていた関係者も、逮捕前に匿名を条件に次のように話していた。「第1回目の不渡りが出た28日夜、田邊さんの所に集まり、翌29日深夜まで話し合いは続きました。野呂さんは『3億をどうするんじゃ』、とたいへんな剣幕で、その場で債権譲渡契約書を作成することになったのです。そして、トランス側は売掛債権の取引先リストを野呂さんに見せましたが、『3億に届かんじゃないか』と怒られ、無効な売掛であると知りながら追加で出さざるを得なかったのです。一方、西新橋にある野呂さんの会社(=インターサービス)には、番頭格の平林さんらが待機していました。そして契約を締結した後、債権譲渡通知書の雛形を田邊さんが作成し、平林さんの方に送っています。平林さんらは徹夜で、売掛債権リストにある取引先数十社宛ての債権譲渡通知書を作成し、29日朝に内容証明付きで郵送していたのです」■すでに一部マスコミは、この債権譲渡の契約書は、半年以上前の「2月7日」と虚偽の日付が記載されていた、と報じている。組対総務課も、こうしたバックデートされた契約書類は不正を隠蔽する偽装工作だった、とみて経緯を調べているという。■本誌の取材に田邊弁護士は、「(8月28日夜は)、個別に会っていた人たちが、たまたま揃ってしまっただけ。僕は債権譲渡などに一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月17日 (水)16:39掲載

2021年6月23日、午前10時から始まるみずほFG第19回定時株主総会の会場である東京国際フォーラム(ホールC)へ向かった。会場には325名の株主が出席し、ネット中継を通じて1076名の株主が参加していたとのことなので、昨年比で、会場に足を運んだ数は417名から92名減り(22%減)、ネット中継を通じて参加した数は854名から222名増え(26%増)、コロナ禍における株主総会の世相を反映していた。 (みずほFG株主総会2021参戦記vol.4
株主提案者の佐藤昇は、股間一帯が失禁か精通したような様相を堂々と魅せながらみずほFG第18期定時株主総会会場を闊歩してAブロックの最前列に着席した。言うまでもないが、目の前は、佐藤康博取締役会長や甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長などの席となっている。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.10
2020年6月25日10時、株主提案者の佐藤昇の目の前に、左から、佐藤康博取締役会長、小林いずみ社外取締役取締役会議長(メリルリンチ日本証券代表取締役社長などを歴任)、山本正巳社外取締役報酬委員会委員長(富士通株式会社代表取締役社長などを歴任)、甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長(東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事などを歴任)、関哲夫社外取締役監査委員会委員長(新日本製鐵株式会社代表取締役副社長などを歴任)、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が着席し、会場には417名の株主が出席して、ネット中継を通じて854名の株主が参加する中、株主総会が開幕した。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.11
坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長から、丁寧に株主提案した5議案の補足説明への水を向けられて、佐藤昇は宣誓した。「入場番号は22番。名前は佐藤昇。職業はジャーナリスト。週刊報道サイトという報道機関を運営しております。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.17

 2021年6月23日、午前10時から始まるみずほFG第19回定時株主総会の会場である東京国際フォーラム(ホールC)へ向かった。

 今年もコロナ禍における開催のため、昨年同様に、会場は例年の広いホールAではなく、狭いホールCでの開催であった。

 昨年と同様に、入口付近で、

 
2021年6月23日、午前10時から始まるみずほFG第19回定時株主総会の会場である東京国際フォーラム(ホールC)へ向かった。会場には325名の株主が出席し、ネット中継を通じて1076名の株主が参加していたとのことなので、昨年比で、会場に足を運んだ数は417名から92名減り(22%減)、ネット中継を通じて参加した数は854名から222名増え(26%増)、コロナ禍における株主総会の世相を反映していた。 (みずほFG株主総会2021参戦記vol.4
2021年6月29日、午前10時から始まる三菱UFJフィナンシャル・グループ第16回定時株主総会の会場へ向かうと、気候ネットワークの理事の平田仁子氏が街宣していた。気候ネットワーク(理事:平田仁子)による、気候変動に対する明確な警告を示し、投資家による圧力をかける活動は、みずほ銀行に対して厳しく行うのは大歓迎であるが、三菱UFJ銀行に対して行っている活動を目の前にすると、何とも言えない心情を持った。
(三菱UFJFG株主総会2021参戦記vol.6)

気候ネットワーク(理事:平田仁子)が、気候変動に対する明確な警告を示し、投資家による圧力をかけると標榜して街宣している(参照:令和3年7月26日三菱UFJ記事)かと思ったが、


2021年6月23日、午前10時から始まるみずほFG第19回定時株主総会の会場である東京国際フォーラム(ホールC)へ向かった。会場には325名の株主が出席し、ネット中継を通じて1076名の株主が参加していたとのことなので、昨年比で、会場に足を運んだ数は417名から92名減り(22%減)、ネット中継を通じて参加した数は854名から222名増え(26%増)、コロナ禍における株主総会の世相を反映していた。 (みずほFG株主総会2021参戦記vol.4
第5号議案で「気候変動に関する経営戦略の開示」を株主提案しているNPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)の一団が陣取って、アピールしている中、佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いの通り、「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きを済ませると、まさかのみずほフィナンシャルグループによる奇襲攻撃を受けた!(みずほFG株主総会2020参戦記vol.8

今年から、みずほFG定時株主総会における株主提案権取得のハードルが10倍とされたため、株主提案した株主はおらず、気候ネットワークの一団はいなかった。

 そして、会場に入ると、心なしか、昨年よりも、会場に来ている株主が少ないように感じた。

 株主総会終了後の発表によると、会場には325名の株主が出席し、ネット中継を通じて1076名の株主が参加していたとのことだ。

 昨年の株主総会は、会場には417名の株主が出席して、ネット中継を通じて854名の株主が参加していた(みずほFG株主総会2020参戦記vol.11)ので、会場に足を運んだ数は92名減った(22%減)が、ネット中継を通じて参加した数は222名増え(26%増)、コロナ禍における株主総会の世相を反映していた

〇システム障害を陳謝 みずほFGの坂井社長が株主総会で
朝日新聞デジタル 山下裕志 2021年6月23日 17時00分
 みずほフィナンシャルグループ(FG)の坂井辰史社長は23日の株主総会で、みずほ銀行のシステム障害について「コロナで日本全体が困難に直面する中、広く社会の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げる」と謝罪した。「金融機関としての役割をいま一度自覚し、決意を新たに全力で再発防止に取り組むとともに、みずほの持続的な成長につなげる」とも述べた。
 株主325人が出席し、1076人がネット中継を視聴。1時間35分の総会で発言した株主9人のうち2人がシステム障害に触れ、坂井氏は「みずほがこれをきっかけによくなった、と言って頂けるよう一致団結して対応したい」などと応じた。
 会社提案の取締役13人の選任案は賛成多数で可決。事前に議決権を行使した株主(棄権をのぞく)の約9割は坂井氏再任に賛成したが、約1割は反対票を投じた。会社側は今回の取締役候補から、システム担当役員を務める石井哲専務を外していた。事実上の更迭人事とみられる。
 みずほ銀は2月末以降にATM停止などのシステム障害を4度起こし、第三者委員会の報告書を踏まえて今月15日、グループの役員11人の減給処分や再発防止策を発表した。(山下裕志)(みずほFG株主総会2021参戦記vol.4


2021年6月23日、みずほフィナンシャルグループとは、外形上は、きちんとした企業であることが理解できたが、みずほフィナンシャルグループは、三菱UFJフィナンシャル・グループに、国民経済の健全な発展に資する銀行法の理念において、凌駕されており、また、みずほ銀行と三菱UFJ銀行の金融機関としての懐の深さの違いが明らかとなった。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.5

 2021年6月23日の9時30分頃、碓井雅也さんが確保してくれていたみずほFG第19回定時株主総会の会場である東京国際フォーラム(ホールC)の中央最前列に着席した。

 そして、午前10時の開始5分前になると、みずほFGの役員たちは、会場のひな壇に入場する前に、一人一人、株主たちに一礼してから、各々定められた席に、秩序だって整然と着席した。

 そこには、事前のトレーニングがなされているのであろうことが自然と連想された。

 2日後の2021年6月25日に開催されたTAC第38回定時株主総会における、TACの役員たちが、乱雑に入場してきて、各々定められた席に、雑然と着席した様(参照:TAC令和3年8月2日記事)と比較すると、みずほFGとは、外形上は、きちんとした企業であることが、TACと比較して理解できた。

 なお、6日後の2021年6月29日には、みずほフィナンシャルグループ三菱UFJフィナンシャル・グループ、国民経済の健全な発展に資する銀行法の理念において、凌駕されており、また、みずほ銀行と三菱UFJ銀行の金融機関としての懐の深さの違いが明らかとなっている(参照:三菱UFJ令和3年8月2日記事)。 (みずほFG株主総会2021参戦記vol.5


2021年6月23日10時から、みずほFG第19回定時株主総会が始まった。議長としてひな壇中央に現れた坂井辰史取締役執行役社長の表情は、昨年と比較すると、明らかにやつれていた。指名委員長で報酬委員で監査委員で社外取締役の甲斐中辰夫独立役員は、ひな壇の上から、冷たい視線を、株主碓井雅也へ送っていた。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.6

2021年6月23日、みずほフィナンシャルグループとは、外形上は、きちんとした企業であることが理解できたが、みずほフィナンシャルグループは、三菱UFJフィナンシャル・グループに、国民経済の健全な発展に資する銀行法の理念において、凌駕されており、また、みずほ銀行と三菱UFJ銀行の金融機関としての懐の深さの違いが明らかとなった。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.5

 2021年6月23日の10時から、みずほFG第19回定時株主総会が始まった。

 議長としてひな壇中央に現れた坂井辰史取締役執行役社長の表情は、昨年と比較すると、明らかにやつれていた

 言うまでもないが、「風土は結果として醸成されるもので、経営が言っても簡単には変わらない。」「持ち場を越えて意見を述べる行動が高く評価されず、間違いがあれば大きく評価を下げる企業風土」が遠因として、「行内の情報共有が進まず顧客対応が後手に回った」ことが原因である、みずほFGにおいて過去の大規模のシステム障害を引き起こしたことを、「一年に一度の、直接、株主の皆様と意見交換できる貴重な機会である株主総会」(参照:令和3年7月12日記事「碓井雅也がみずほで動議を提起」)において、株主へ説明しなければならないからであろう

 「株主軽視の風土が浮き彫り」となり、「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が明らかとなったことで、みずほFGに不信感を持っている株主碓井雅也は、ひな壇に並ぶ役員たちに、両手で手を振っていた

 指名委員長で報酬委員で監査委員で社外取締役の甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事独立役員は、ひな壇の上から、冷たい視線を、株主碓井雅也へ送っていた。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.6


まさかのシステム障害が再び!株主碓井雅也をはじめとして、株主総会から2ケ月後の2021年8月20日の再度のシステム障害は、「株主軽視の風土が浮き彫り」となり、「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が改めて明らかとなったことで、株主のみずほFGに対する不信感は極まった。「また、みずほか」今年5度目の障害、金融庁にも衝撃。「困る」「怖い」顧客から不安の声 みずほ障害。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.7


まさかのシステム障害が再び!株主碓井雅也をはじめとして、株主総会から2ケ月後の2021年8月20日の再度のシステム障害は、「株主軽視の風土が浮き彫り」となり、「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が改めて明らかとなったことで、株主のみずほFGに対する不信感は極まった。「また、みずほか」今年5度目の障害、金融庁にも衝撃。「困る」「怖い」顧客から不安の声 みずほ障害。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.7

 まさかのシステム障害が再び!

 2021年8月20日、みずほフィナンシャルグループ傘下のみずほ銀行とみずほ信託銀行は、システム障害を発生させた。

 
まさかのシステム障害が再び!株主碓井雅也をはじめとして、株主総会から2ケ月後の2021年8月20日の再度のシステム障害は、「株主軽視の風土が浮き彫り」となり、「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が改めて明らかとなったことで、株主のみずほFGに対する不信感は極まった。「また、みずほか」今年5度目の障害、金融庁にも衝撃。「困る」「怖い」顧客から不安の声 みずほ障害。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.7

 なお、みずほ銀行では、2021年2月から3月に相次いだシステム障害を受け、2021年6月に再発防止策を公表したばかりなだけでなく、2ケ月前の2021年6月23日のみずほFG第19回定時株主総会においても、「システム障害を起こし、お客様や株主の皆様をはじめ、広く社会の皆様に大変なご迷惑をおかけしました事を、心から深くお詫び申し上げます。」と役員全員が起立して頭を下げてお詫びしていた

 
まさかのシステム障害が再び!株主碓井雅也をはじめとして、株主総会から2ケ月後の2021年8月20日の再度のシステム障害は、「株主軽視の風土が浮き彫り」となり、「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が改めて明らかとなったことで、株主のみずほFGに対する不信感は極まった。「また、みずほか」今年5度目の障害、金融庁にも衝撃。「困る」「怖い」顧客から不安の声 みずほ障害。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.7

 坂井辰史取締役執行役社長は「再発防止に取り組む中での障害を極めて重く受け止めている。改めて深くおわびする」と謝罪した。

 株主碓井雅也をはじめとして、株主総会から2ケ月後の今回の再度のシステム障害は、「株主軽視の風土が浮き彫り」となり、「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が改めて明らかとなったことで、株主のみずほFGに対する不信感は極まった

 
まさかのシステム障害が再び!株主碓井雅也をはじめとして、株主総会から2ケ月後の2021年8月20日の再度のシステム障害は、「株主軽視の風土が浮き彫り」となり、「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が改めて明らかとなったことで、株主のみずほFGに対する不信感は極まった。「また、みずほか」今年5度目の障害、金融庁にも衝撃。「困る」「怖い」顧客から不安の声 みずほ障害。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.7

〇「また、みずほか」今年5度目の障害、金融庁にも衝撃
朝日新聞デジタル西尾邦明2021年8月20日

 みずほ銀のシステム障害は今年に入り、すでに5度目。外部の第三者委員会による調査を経て「解体的出直し」を誓った矢先だけに顧客の信頼への影響は免れない。これまでの障害について行政処分を検討していた金融庁にも衝撃が広がっている。

 みずほ銀行のシステム障害 一部の取引をのぞいて復旧

 「またみずほか、という感じ。なにより、4月以降にシステムを総点検し、強化もしていただけにショックだ」

 みずほ銀からシステム障害の一報を受けたある金融庁の幹部は驚きを隠さない。

 みずほは2000年に第一勧業、富士、日本興業の3行が経営統合して発足した。ほかのメガよりシステム統合が複雑なうえに、「旧行意識」がはびこり、02年と11年の大規模なシステム障害につながった。金融庁はいずれも業務改善命令を出し、経営責任を追及。システムの総点検やグループの一体感の醸成を求めた。

 それが裏切られる形で、障害は今年に入って相次いで発生した。親会社のみずほフィナンシャルグループ(FG)がもうけた第三者委員会は、2〜3月の計4件の障害に共通する問題点として、組織力やITシステム統制力、顧客目線の弱さを指摘していた。こうした点が「容易に改善されない体質ないし企業風土がある」と認定した。

 
まさかのシステム障害が再び!株主碓井雅也をはじめとして、株主総会から2ケ月後の2021年8月20日の再度のシステム障害は、「株主軽視の風土が浮き彫り」となり、「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が改めて明らかとなったことで、株主のみずほFGに対する不信感は極まった。「また、みずほか」今年5度目の障害、金融庁にも衝撃。「困る」「怖い」顧客から不安の声 みずほ障害。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.7

〇「困る」「怖い」 顧客から不安の声―みずほ障害
時事通信2021年08月20日

 みずほ銀行とみずほ信託銀行全店では20日朝からシステム障害で店頭取引ができなくなり、顧客は不安の声を上げた。行員らは現金自動預払機(ATM)への誘導や案内のポスター掲示など対応に追われた。

 みずほ銀、またシステム障害 信託も、全店舗窓口で取引不能―一部除き復旧、会見へ

 東京都文京区のみずほ銀行駒込支店を訪れた90代の女性は「遺産関係の手続きで来た。いつも使っているが、こういうことがあるようでは」と困惑顔。同店を利用した男性(72)は「別の銀行も使っているが(利用の)頻度はみずほが多い。何かあったときに下ろせないと困る」といら立ちをにじませた。

 東京・池袋駅のATMを利用した30代男性会社員は「トラブルが続いているので今後も何か起こりそうで怖い」と危惧。東京都江戸川区の西葛西支店を訪れた50代の女性経営者は「以前の不具合では振り込みのタイミングでATMが利用できず慌てた。いつも使っているが不安が残る」と度重なる障害に懸念を示した。 (みずほFG株主総会2021参戦記vol.7


2ヶ月ぶり5度目のシステム障害における謝罪会見の画
3日ぶり6度目のシステム障害、現金飲み込まれる事例も、そして現金はすでに顧客に返した模様。みずほ銀行は日本メガバンク史上前人未踏の記録を樹立!なお、佐藤昇は、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を飲み込まれているが、未だに返還されていない。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.8


2ヶ月ぶり5度目のシステム障害における謝罪会見の画
3日ぶり6度目のシステム障害、現金飲み込まれる事例も、そして現金はすでに顧客に返した模様。みずほ銀行は日本メガバンク史上前人未踏の記録を樹立!なお、佐藤昇は、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を飲み込まれているが、未だに返還されていない。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.8

 3日ぶり6度目のシステム障害
 現金飲み込まれる事例も、
 そして現金はすでに顧客に返した模様。

 みずほ銀行が、今後の日本メガバンク史上で、決して破られることはないであろう令和3年だけで6度のシステム障害を引き起こすという前人未踏の記録を樹立した。

 なお、佐藤昇は、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を飲み込まれているが、未だに返還されていない

 また、その飲み込まれた現金の3000万円の返還の詐欺事件の訴訟を集団で提起したら、一審判決言渡日の三日前に訴訟代理人を佐藤昇の代理だけ一方的に辞任されている。

 改めて早期の改善策が求められるが、2021年3月31日、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案(2020年10月2日公表)で飲み込んだ現金の全額を被害を受けられた方々に補償する必要があるとの判断をして、2021年4月6日、日本郵便株式会社と株式会社ゆうちょ銀行は、長崎住吉郵便局を退職済みの元局長による存在しない架空の貯金の勧奨を装う等の方法現金詐取事案(2021年1月27日判明)で飲み込んだ現金の実損額全額を補償するとの判断をしているが、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について提訴から6年8ヶ月経過した現在においても詐欺被害者に謝罪することはなく、詐欺被害者が被害に至った経緯・理由(みずほ銀行本店審査第二部審査役やみずほ銀行営業時間内での本店応接室における特別案件投資預託商品の勧誘という被害者からの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の救済を進める観点はなく、調査の結果、みずほ銀行に落ち度はなく、全て及川幹雄の責任であるとの理由で、被害額を被害を受けられた方々に全く補償する必要はないとの判断をしていることから、令和3年だけで6度のシステム障害を引き起こしても、改善されることはないであろうことが自然と連想される。

 
3日ぶり6度目のシステム障害、現金飲み込まれる事例も、そして現金はすでに顧客に返した模様。みずほ銀行は日本メガバンク史上前人未踏の記録を樹立!なお、佐藤昇は、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を飲み込まれているが、未だに返還されていない。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.8


〇みずほ銀で今年6回目の障害、ATM130台が一時使用できず…現金飲み込まれる事例も
読売新聞2021/08/23 16:15

 みずほ銀行で23日、現金自動預け払い機(ATM)約130台が一時使えなくなる障害が発生した。みずほ銀行では20日にも全店の窓口で取引ができなくなる障害が起きたばかりで、今年6回目の障害となった。

 みずほ銀によると、障害は正午頃に発生し、東京都や埼玉県などのATMが使えなくなった。午後1時半頃に全面復旧した。通信環境が不安定になったことが原因という。

 このうち、8台のATMで利用者の現金が飲み込まれたという。すでに返金などの対応を済ませている。通帳やキャッシュカードがATMに飲み込まれた事例は確認されていないとしている。

 みずほ銀のATMは全国で約5300台に上る。

 みずほ銀では2〜3月、4回のシステム障害が相次いで発生した。今月20日には、みずほ銀とみずほ信託銀行の全国約500の店舗の窓口で、取引の受け付けができなくなった。


3日ぶり6度目のシステム障害、現金飲み込まれる事例も、そして現金はすでに顧客に返した模様。みずほ銀行は日本メガバンク史上前人未踏の記録を樹立!なお、佐藤昇は、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を飲み込まれているが、未だに返還されていない。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.8) 


〇みずほ銀またトラブル ATM130台が一時利用不能に
朝日新聞山下裕志2021年8月23日 18時39分

 みずほ銀行は23日、同日正午ごろから約1時間半の間に、ATM約130台が一時的に利用できなくなったと発表した。「通信ネットワークが一時的に不安定になったため」と説明している。みずほ銀では20日、店舗窓口での取引が一時できなくなるシステム障害が起きたばかり。

 みずほ銀のATMは国内に約5300台ある。複数のATMを設置する拠点が多く、1台しかないATMが利用できなくなったのは11拠点だった。2月末のシステム障害で起きた、利用客の通帳やカードがATMに取り込まれる被害はなかった一方、ATM8台で現金が取り込まれた。すでに顧客に返したという。

 みずほ銀は、20日までに今年だけで5度のシステム障害を起こしており、金融庁が処分を検討している。(山下裕志)

 
3日ぶり6度目のシステム障害、現金飲み込まれる事例も、そして現金はすでに顧客に返した模様。みずほ銀行は日本メガバンク史上前人未踏の記録を樹立!なお、佐藤昇は、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を飲み込まれているが、未だに返還されていない。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.8


〇みずほ銀行、ATM130台一時使えず 今年6回目の障害
日本経済新聞2021年8月23日 15:42

 通帳やキャッシュカードの取り込みはないという

 みずほ銀行は23日、ATMの一部が昼すぎから一時使用できなくなっていたと発表した。ネットワークが不安定になったのが原因とみられる。全国で最大130台が一時使えなくなったが、午後1時半ごろまでに復旧した。通帳やキャッシュカードの取り込みはなかった。みずほ銀行で利用者に影響が出るシステム障害が明らかになったのは今年に入って6回目。

 入出金の途中にATMが止まり、預金の引き出しなどができなかったケースが8件あったが、復旧後に手続きを終えたという。みずほ銀行では、20日に機器の故障が原因で全国の店舗窓口で取引ができなくなる事態が起きたばかり。2021年に入りすでに5度のシステム障害を起こしており、改めて早期の改善策が求められそうだ。
みずほFG株主総会2021参戦記vol.8


「システム障害を起こし、お客様や株主の皆様をはじめ、広く社会の皆様に大変なご迷惑をおかけしました事を、心から深くお詫び申し上げます。」との役員全員でのシステム障害のお詫び演出の進行が頭から飛んでしまっていたのであろうことが推認されるような取締役の関哲夫監査委員長がまさかの失態!そして、再度、指名委員長で報酬委員で監査委員で社外取締役の甲斐中辰夫独立役員は、ひな壇の上から、冷たい視線を、株主碓井雅也へ送っていた。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.9

 「システム障害を起こし、お客様や株主の皆様をはじめ、広く社会の皆様に大変なご迷惑をおかけしました事を、心から深くお詫び申し上げます。」
と議長の坂井辰史取締役執行役社長が述べると、役員全員が起立して頭を下げた

 しかし、なぜか、取締役の関哲夫監査委員長だけ、遅れて起立した

 そして、役員全員が着席しても、なぜか、取締役の関哲夫監査委員長だけが立っていて、かなり遅れてから着席した

 その後、取締役の関哲夫監査委員長から、監査の説明がなされた。

 取締役の関哲夫監査委員長は、監査の説明の事で頭が一杯で、システム障害のお詫び演出の進行が頭から飛んでしまっていたのであろうことが推認されるような、まさかの失態であった。

 取締役の関哲夫監査委員長からの監査の説明が終わると、その失態への励ましであろうと思われるのだが、再度、株主碓井雅也が、議長席にいる坂井辰史取締役執行役社長へ、片手で手を振ると、再度、指名委員長で報酬委員で監査委員で社外取締役の甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)独立役員は、ひな壇の上から、冷たい視線を、株主碓井雅也へ送っていた。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.9


更なる記録樹立への歩みは止まらず!16日ぶり7度目のシステム障害!またもや現金の取り込みが発生!なお、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を取り込まれているが、未だに返還されていない佐藤昇だけでなく、みずほ銀行に対する利用者の深刻な顧客離れが進みかねない状況へ!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.10


更なる記録樹立への歩みは止まらず!

 16日ぶり7度目のシステム障害!

  またもや現金の取り込みが発生!

 みずほ銀行が、今後の日本メガバンク史上における、更なる前人未踏の記録の樹立への執念を魅せ、またもや歩みを進めた。

 なお、佐藤昇は、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を取り込まれているが、未だに返還されていない

 また、その取り込まれた現金の3000万円の返還の詐欺事件の訴訟を集団で提起したら、一審判決言渡日の三日前に訴訟代理人を佐藤昇の代理だけ一方的に辞任されている。

 金融庁は行政処分を出す方向で検討しているが、2021年3月31日、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案(2020年10月2日公表)で飲み込んだ現金の全額を被害を受けられた方々に補償する必要があるとの判断をして、2021年4月6日、日本郵便株式会社と株式会社ゆうちょ銀行は、長崎住吉郵便局を退職済みの元局長による存在しない架空の貯金の勧奨を装う等の方法現金詐取事案(2021年1月27日判明)で飲み込んだ現金の実損額全額を補償するとの判断をしているが、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について提訴から6年8ヶ月経過した現在においても詐欺被害者に謝罪することはなく、詐欺被害者が被害に至った経緯・理由(みずほ銀行本店審査第二部審査役やみずほ銀行営業時間内での本店応接室における特別案件投資預託商品の勧誘という被害者からの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の救済を進める観点はなく、調査の結果、みずほ銀行に落ち度はなく、全て及川幹雄の責任であるとの理由で、被害額を被害を受けられた方々に全く補償する必要はないとの判断をしていることから、重要なインフラで障害を頻発させる異常な事態の原因を早期に特定して、安定性を確保させることはできずに、佐藤昇だけでなく、みずほ銀行に対する利用者の深刻な顧客離れが進みかねない状況になるであろうことが自然と連想される。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.9

 
更なる記録樹立への歩みは止まらず!16日ぶり7度目のシステム障害!またもや現金の取り込みが発生!なお、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を取り込まれているが、未だに返還されていない佐藤昇だけでなく、みずほ銀行に対する利用者の深刻な顧客離れが進みかねない状況へ!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.10

〇みずほ銀、ATM100台停止 今年7回目障害、現金取り込みも
時事通信2021年09月08日20時17分

 みずほ銀行で8日午前、最大約100台の現金自動預払機(ATM)とインターネットバンキング「みずほダイレクト」が一時、利用できない状態になった。ハード機器の故障が原因。システムの一部再起動により約1時間後に復旧したが、ATM27台で現金の取り込みが発生した。

 今年に入り、みずほ銀で利用者に影響が及ぶシステム障害が明らかになるのは7回目。8月に発生した障害が原因解明に至っていない中で新たな事案が明らかになった形で、銀行システムの安定性への信頼がさらに低下しかねない異例の事態だ。

 みずほ銀によると、8日午前9時20分ごろから、一部のATMなどが一時利用できなくなった。ATM内に取り込んだ現金はすでに返金手続きなどが完了したという。キャッシュカードや通帳については、2月末の障害を受けて仕様を変更していたため、ATMへの取り込みは起きていない。

 詳細な原因は調査中だが、基幹システム内にある機器で故障が起きたとみている。みずほ銀は今年に入って起きた複数のハード機器の不具合とは「別の部品の故障」と説明している。

 みずほ銀では、2月末から約2週間で4件のシステム障害が発生。再発防止に取り組んでいた8月にも、ハード機器の故障により全国の店舗窓口で振り込みや入出金ができなくなるなど、2回の障害が起きた。金融庁は銀行法に基づき報告書の提出を命令したが、みずほ銀は期限の8月末までに原因解明ができず、現在も調査を続けている。

 金融庁はシステムや組織運営の課題などに関して検査を進めており、行政処分を出す方向で検討している。今回の障害についてもこれまでの障害との関連性などを調べる構え。

 
更なる記録樹立への歩みは止まらず!16日ぶり7度目のシステム障害!またもや現金の取り込みが発生!なお、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を取り込まれているが、未だに返還されていない佐藤昇だけでなく、みずほ銀行に対する利用者の深刻な顧客離れが進みかねない状況へ!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.10

〇みずほ、障害止まらず 原因解明途上また失態
時事通信2021年09月08日21時33分

 みずほ銀行でまた、現金自動預払機(ATM)などが一時利用できなくなるトラブルが発生した。同行でシステム障害が表面化したのは今年だけで7回目。しかも今回は、8月下旬に起きた障害の原因を解明する途上で障害を繰り返したことになる。止まらない失態に、同行に対する利用者の不安は一段と高まりそうだ。

 みずほ銀では、2月末から2週間足らずで4件の障害が発生。6月には再発防止策を発表し、みずほフィナンシャルグループの坂井辰史社長は「二度とこうした事態を起こさない決意」を強調したが、8月下旬に再び2件の障害を引き起こした。

 特に8月20日に全店舗窓口で取引が一時停止した障害では、ハード機器の故障に加え、バックアップ機能が働かなかったことで影響が拡大。同行関係者は「原因は複合的」と指摘しており、現在も原因解明の作業が続いている。

 今回の障害は約1時間で復旧。ATM27台で現金が取り込まれる事案が発生したが、その場で対応し限定的な影響にとどめるなど、一連の障害の反省から顧客対応では一定の改善もみられた。

 しかし、入出金や振り込みなど日常生活を支える重要なインフラで障害が頻発するのは異常な事態。度重なる障害に顧客からは、「みずほを使うのは不安」(50代女性)との声が上がっていた。早期に原因を特定し、安定性を確保できなければ、深刻な顧客離れが進みかねない状況だ。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.10


みずほ銀行は特別調査委員会による原因の総括による再発防止に向けた基本的課題・過去の障害事例も踏まえた分析として、『危機事象に対応する組織力』『ITシステム統制力』『顧客目線』『企業風土の問題』を述べていたが、『危機事象に対応する組織力』『詐欺防止システム統制力』は、約7年経っても、原因の総括による再発防止に向けた基本的課題は全く示されておらず、『顧客目線』は、約7年経っても、顧客軽視の風土浮き彫りとなっており、『企業風土の問題』は、約7年経っても、『みずほ銀行は、金融機関としての役割の自覚は全くない』というみずほの企業風土は全く改善されていないと言えるであろう。 (みずほFG株主総会2021参戦記vol.11

 「まず、先般の、みずほ銀行における一連のシステム障害において、お客様や株主の皆様をはじめ、関係者の皆様に対し、多大なご迷惑をおかけしました事を、改めて深くお詫び申し上げます。」
と議長の坂井辰史取締役執行役社長が述べて、改めて、議長席にいる坂井辰史取締役執行役社長が頭を下げた。

 そして、再発防止への取り組みの説明が始まり、特別調査委員会による原因の総括による再発防止に向けた基本的課題・過去の障害事例も踏まえた分析として、『危機事象に対応する組織力』『ITシステム統制力』『顧客目線』『企業風土の問題』を述べた。

 多層的な障害対応力の向上として、『顧客影響を極小化する多層防御の仕組み』を述べた。

 人と組織の持続的強化として、『組織全体の課題の克服への取り組み』を述べた。

 経営陣は目指すものを明確に示して全役職員に周知して、『実効性と継続性の確保』を述べた。

 締めとして、『みずほ銀行は、金融機関としての役割を自覚し、再発防止に取り組む』と述べた。

 みずほ銀行元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案により、3000万円を詐取された上に、2014年10月7日にその詐欺事件の訴訟を集団で提起したら、一審判決言渡日の三日前に訴訟代理人を佐藤昇の代理だけ一方的に辞任された立場の被害者としては

・『危機事象に対応する組織力』は、約7年経っても、原因の総括による再発防止に向けた基本的課題は全く示されていない。

・『詐欺防止システム統制力』は、約7年経っても、原因の総括による再発防止に向けた基本的課題は全く示されていない。

・『顧客目線』は、約7年経っても、顧客軽視の風土浮き彫りとなっている。

・『企業風土の問題』は、約7年経っても、
2021年3月31日、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案(2020年10月2日公表)に対して、被害を受けられた方々の更なる救済を進める観点から、被害額の全額を被害を受けられた方々に補償する必要があるとの判断を示し、2021年4月6日、日本郵便株式会社と株式会社ゆうちょ銀行は、長崎住吉郵便局を退職済みの元局長による存在しない架空の貯金の勧奨を装う等の方法現金詐取事案(2021年1月27日判明)に対して、被害にあわれた方に対しては、個別に連絡を取って謝罪したうえで調査の結果を踏まえて、原則として実損額全額を補償するとの判断を示しているのにもかかわらず、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について提訴から6年8ヶ月経過した現在においても詐欺被害者に謝罪することはなく、詐欺被害者が被害に至った経緯・理由(みずほ銀行本店審査第二部審査役やみずほ銀行営業時間内での本店応接室における特別案件投資預託商品の勧誘という被害者からの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の救済を進める観点はなく、調査の結果、みずほ銀行に落ち度はなく、全て及川幹雄の責任であるとの理由で、被害額を被害を受けられた方々に全く補償する必要はないとの判断を継続していることから、『みずほ銀行は、金融機関としての役割の自覚は全くない』というみずほの企業風土は全く改善されていないと言えるであろう。 (みずほFG株主総会2021参戦記vol.11


議長の坂井辰史取締役執行役社長は、「お客様や関係者の皆様からのご期待を裏切るべく、金融機関としての役割の自覚は毛頭なく、私(坂井辰史)をはじめとするグループ役職員一同は、再発防止への取り組みへの決意はうわべだけであり、無責任に無力に(みずほ銀行における一連のシステム障害の)再発を誘発させるとともに、私どもみずほの信頼失墜につなげて参ります。」と述べるべきであったのかもしれない。また、「コロナ禍における金融機関としての社会的使命の忘却」「不安定的な業務運営と金融仲介機能を喪失させるシステム障害の再発」「お客様・市場とのパートナーシップの崩壊」「次世代金融に向けた構造改革を更なるシステム障害の再発により放棄」「よりお客様一人ひとりの生活や事業に支障をきたす形でのシステム障害の再発」「お客様の事業構造転換を強力に妨害」と説明するべきであったのかもしれない。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.12


「お客様や関係者の皆様からのご期待に応えるべく、金融機関としての役割を今一度自覚し、私(坂井辰史)をはじめとするグループ役職員一同が、決意を改め、責任を持って全力で(みずほ銀行における一連のシステム障害の)再発防止に取り組むとともに、私どもみずほの持続的成長につなげて参ります。」
とみずほ銀行における一連のシステム障害への決意を議長の坂井辰史取締役執行役社長は述べた。

 その後の8月20日に、この株主総会での決意表明から約2ケ月後に5度目のシステム障害を起こし(vol.7)、8月23日には3日ぶり6度目のシステム障害を起こし(vol.8)、9月8日には16日ぶり7度目のシステム障害を起こした(vol.10)現実からすると、

「お客様や関係者の皆様からのご期待を裏切るべく、金融機関としての役割の自覚は毛頭なく、私(坂井辰史)をはじめとするグループ役職員一同は、再発防止への取り組みへの決意はうわべだけであり、無責任に無力に(みずほ銀行における一連のシステム障害の)再発を誘発させるとともに、私どもみずほの信頼失墜につなげて参ります。」
と議長の坂井辰史取締役執行役社長は述べるべきであったのかもしれない。

 それから、『2020年度の実績』『CEOとしての現状認識』『2021年度の業績予想』を説明し、『2021年度の運営方針』においては

「コロナ禍における金融機関としての社会的使命の着実な遂行」

「安定的な業務運営と金融仲介機能の発揮」

「お客様・市場とのパートナーシップ構築」

「次世代金融に向けた構造改革を更に推進」

「よりお客様一人ひとりの生活や事業に寄り添った形での営業体制に組み替え」

「お客様の事業構造転換を強力にサポート」

と説明した。

その後の8月20日に、この株主総会での決意表明から約2ケ月後に5度目のシステム障害を起こし(vol.7)、8月23日には、3日ぶり6度目のシステム障害を起こし(vol.8)、9月8日には16日ぶり7度目のシステム障害を起こした(vol.10)現実からすると、

「コロナ禍における金融機関としての社会的使命の忘却

不安定的な業務運営と金融仲介機能を喪失させるシステム障害の再発」

「お客様・市場との
パートナーシップの崩壊

「次世代金融に向けた
構造改革を更なるシステム障害の再発により放棄

「よりお客様一人ひとりの生活や事業に支障をきたす形での
システム障害の再発

「お客様の事業構造転換を
強力に妨害

と議長の坂井辰史取締役執行役社長は説明するべきであったのかもしれない。

 そして、「株主の皆様におかれましても、みずほフィナンシャルグループへの引き続きのご理解とご声援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。」と述べて説明を終えた。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.12


「金融庁による異例の事実上の国家管理という措置は、みずほ銀行は重要な社会的インフラである金融機関として相応しくないと免許皆伝したような厳しい内容である。旧3行(日本興業銀行・富士銀行・第一勧業銀行)が融合できず、過去の詐欺事件やシステム障害で適切な対策を講じなかったツケが回ってきた因果である。」と佐藤昇は論評した。みずほ銀行が引き起こした7度目のシステム障害や詐欺事件に対して、社外取締役まで含め、経営陣にすべての責任があり、システム管理だけでなく、詐欺事件の再発防止の管理も、金融庁による異例の事実上の国家管理という措置が必要であろう。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.13

「金融庁による異例の事実上の国家管理という措置は、みずほ銀行は重要な社会的インフラである金融機関として相応しくないと免許皆伝したような厳しい内容である。旧3行(日本興業銀行・富士銀行・第一勧業銀行)が融合できず、過去の詐欺事件やシステム障害で適切な対策を講じなかったツケが回ってきた因果である。」
と「今日勝つために生まれてきた」「今日勝つために創刊した」「今日勝つために負けも経験した」これが『ジャーナリストの王者』(参照:SBIHD北尾吉孝vol.4佐藤昇は論評した

 みずほ銀行は、みずほフィナンシャルグループ第19回定時株主総会から約2ケ月後の8月20日に、5度目のシステム障害を起こし(vol.7)、8月23日には、3日ぶり6度目のシステム障害を起こし(vol.8)、9月8日には16日ぶり7度目のシステム障害を起こした(vol.10)ことで、みずほ銀行内の現場では、

「社外取締役まで含め、経営陣にすべての責任がある。総退陣だ」

「商業銀行の現場を知らない」

「みずほ銀行の上層部に、障害に関するきちんとした情報が持ち株会社から伝えられていないと聞く。現場を預かる我々にも十分な説明はない」

「現実を知らない人たちが数字合わせだけの経営をしている」

「若手行員のなかに『辞めたい』と言い出す者が出てきた」

「女性行員から『両親から会社を変わった方がいいと言われた』と相談を受けた」

との声がやっと上がり始めた模様だ


 なお、佐藤昇は、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を取り込まれているが、未だに返還されていない。

 また、その取り込まれた現金の3000万円の返還の詐欺事件の訴訟を集団で提起したら、一審判決言渡日の三日前に訴訟代理人を佐藤昇の代理だけ一方的に辞任されている。

 今回、金融庁は異例の事実上の国家管理という措置を採ったが、2021年3月31日、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案(2020年10月2日公表)で飲み込んだ現金の全額を被害を受けられた方々に補償する必要があるとの判断をして、2021年4月6日、日本郵便株式会社と株式会社ゆうちょ銀行は、長崎住吉郵便局を退職済みの元局長による存在しない架空の貯金の勧奨を装う等の方法現金詐取事案(2021年1月27日判明)で飲み込んだ現金の実損額全額を補償するとの判断をしているが、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について提訴から6年10ヶ月経過した現在においても詐欺被害者に謝罪することはなく、詐欺被害者が被害に至った経緯・理由(みずほ銀行本店審査第二部審査役やみずほ銀行営業時間内での本店応接室における特別案件投資預託商品の勧誘という被害者からの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の救済を進める観点はなく、調査の結果、みずほ銀行に落ち度はなく、全て及川幹雄の責任であるとの理由で、被害額を被害を受けられた方々に全く補償する必要はないとの判断をしていることから、重要なインフラで障害を頻発させる異常な事態の原因を早期に特定して、安定性を確保させることはできずに、佐藤昇だけでなく、みずほ銀行に対する利用者の深刻な顧客離れが進むだけでなく、行内からも怨嗟の声が上がり始めたことから、みずほ銀行が引き起こした7度目のシステム障害や詐欺事件に対して、社外取締役まで含め、経営陣にすべての責任があり、システム管理だけでなく、詐欺事件の再発防止の管理も、金融庁による異例の事実上の国家管理という措置が必要であろう

〇みずほシステム、異例の国管理 新事業凍結も
産経新聞2021/9/22 18:00

 金融庁は22日、みずほ銀行でシステム障害が相次いだ問題を受け、みずほ銀と親会社のみずほフィナンシャルグループ(FG)に対して銀行法に基づく業務改善命令を出した。みずほ側にシステムの保守や更新作業の計画について提出を求め、事実上管理する。同庁が検査の終了を待たずに、大手銀行のシステムを管理するという極めて異例の対応で、原因究明と再発防止の徹底に全力を挙げる。

 みずほがシステム障害で業務改善命令を受けるのは平成14年4月の発足以来3回目。金融庁が大手銀行のシステムを管理する形での行政処分は初めてとなる。

 年内いっぱいをめどに、金融庁とみずほが共同でシステム管理を行い、検査による原因究明とシステムの総点検、必要な改修を進める。システムに負荷をかける新規事業や新サービスの導入は同庁が不要不急と判断した場合、計画の変更を求める。みずほの新規事業や新サービスの導入が当面凍結される可能性がある。

 金融庁は従来、検査の終了後に行政処分を行ってきたが、みずほのシステム障害は再発防止策の公表後や検査中にも障害が相次ぐ。同庁はみずほのシステムを管理しながら検証を進め、その結果を踏まえて追加の行政処分も検討する考え。

 みずほ銀をめぐっては、今年2月以降、ATM(現金自動預払機)にキャッシュカードや通帳が取り込まれたり、店舗窓口での取引が停止したりするなどシステム障害が相次いで発生。みずほは2、3月に発生した計4回の障害について6月に再発防止策を公表したが、その後の8、9月にも計3回の障害が発生した。

 金融庁は度重なる障害で利用者に不安が広がった点を問題視。みずほのシステム管理体制やガバナンス(企業統治)に加え令和元年7月に稼働した新たな基幹システム「MINORI(みのり)」自体にも問題があるのではと懸念する。

 みずほを巡っては、前身である第一勧業銀行、日本興業銀行、富士銀行の3行の合併直後の平成14年4月と、東日本大震災直後の23年3月に大規模なシステム障害が発生。いずれも金融庁が経営責任の明確化や再発防止策の徹底を求める業務改善命令を出していた。

 金融庁の行政処分は、法令違反や重大なトラブルを起こした金融機関に対する行政上の処分で、再発防止や経営管理体制の改善を求める。処分として最も軽い業務改善命令の場合、金融機関に業務改善計画を提出させて進捗(しんちょく)状況を点検する。利用者が受けた被害の程度や悪質性などの観点から重大と判断すれば、さらに重い業務停止命令や免許取り消しの処分を出すこともある。

〇みずほ「持ち株会社の経営陣」に恨みが向かう行内事情
毎日新聞・浪川攻・金融ジャーナリスト2021年9月15日

 みずほフィナンシャルグループのシステム障害がとどまるところを知らない。9月8日にもみずほ銀行の約100台の現金自動受払機(ATM)が一時的に停止し、インターネットバンキングも一時使えなくなった。障害は今年7回目だ。

 システムを統括する持ち株会社の経営陣に、行内から一段と厳しい視線が向けられている。ある法人部長(支店長に相当)は「社外取締役まで含め、経営陣にすべての責任がある。総退陣だ」と声を荒らげる。

 金融機関でこれほど激しい経営批判が行内から聞かれるのはまれだ。障害の収束が見えないことがそうさせているのだが、みずほの場合は別の事情がある。

 みずほグループは2000年に第一勧業、富士、日本興業(興銀)の旧3銀行が経営統合して発足した。第一勧業と富士は全国に支店網を持つ都市銀行で、中小企業から大企業まで多数の取引先企業を抱える「商業銀行」だった。一方、興銀は支店数が限られた長期信用銀行で、重厚長大産業への融資を主要業務としていた。

 いま、みずほフィナンシャルグループの上層部は、坂井辰史社長ら旧興銀出身者が多くを占める。その上層部に対して「商業銀行の現場を知らない」との批判が噴き出している。

 みずほは障害発生時、取引先を他行に誘導して送金手続きなどをしてもらい、みずほでコストを負担することを決めた。行員が取引先企業にそう伝えたところ、「『そんな問題ではない!』と突き放された」と言う。送金ができないと違約金が発生する企業もあり、「銀行に送金を安心して任せられない」事態は極めて深刻なのだ。

 ある支店長は「みずほ銀行の上層部に、障害に関するきちんとした情報が持ち株会社から伝えられていないと聞く。現場を預かる我々にも十分な説明はない」とぶちまける。取引先との最前線に立つ支店がおろそかにされているとの不満だ。

 ◇現場にたまるうらみ、つらみ

 みずほの場合、事態を複雑にしている事情がもう一つある。それは17年に発表した1万9000人の人員削減だ。全従業員の約20%にあたる大幅なスリム化で「希望退職などは実施しない」との説明だった。ただ、店舗効率化も進められているため、実際に削減のターゲットになっているのは支店の幹部クラスだ。

 削減は自然減で行われるはずだが、「本当ならあと2年くらい銀行にいられるはずだったのに、外に出された」といった話が聞かれる。支店の幹部クラスは旧第一勧業、旧富士の出身者が多い。スリム化を進める経営陣は彼らにとって恨みの的だ。「現実を知らない人たちが数字合わせだけの経営をしている」という声が漏れ伝わる。

 ある法人部長は「若手行員のなかに『辞めたい』と言い出す者が出てきた」と暗い表情で話す。店舗再編の余波で法人部の若手はパンク寸前。それに耐えられない若手、そして中堅の行員にもそうした動きが出ているという。「女性行員から『両親から会社を変わった方がいいと言われた』と相談を受けた」と語る支店長もいる。

 発足から20年あまり。「旧3行」は過去のはずだった。置き去りにされた感の強い現場のモラールダウン(労働意欲の低下)が心配になる。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.13


前人未到の領域へ!22日ぶり8度目のシステム障害!まさかの快挙、金融庁による業務改善命令から8日後に外為取引が遅延する障害を引き起こす!そして金融庁による事実上の国家管理へ!きっと、佐藤昇の集団提訴から7年経っても、相も変わらず、みずほ銀行本店会議室を舞台にした巨額詐欺事件が繰り返されているであろうことが連想される。そして、システム管理だけでなく、詐欺事件の再発防止の管理も、佐藤昇をアドバイザーとした金融庁による異例の事実上の国家管理という措置が必要であろう。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.14

 前人未到の領域へ!

 22日ぶり8度目のシステム障害!

 まさかの快挙、金融庁による業務改善命令から8日後に外為取引が遅延する障害を引き起こす!

 そして金融庁による事実上の国家管理へ!

 令和3年9月22日、金融庁は、FG第19回定時株主総会から約2ケ月後の8月20日に、5度目のシステム障害を起こし(vol.7)、8月23日には、3日ぶり6度目のシステム障害を起こし(vol.8)、9月8日には16日ぶり7度目のシステム障害を起こしながら(vol.10)、原因の完全解明に至らない事態を重く見て、継続中の検査の結果を待たずに、異例の行政処分に踏み切っていた。

 その異例の業務改善命令の8日後に、8度目のシステム障害引き起こす、まさかの快挙を成し遂げた。

 そして、みずほ銀行のシステム更新計画の見直しや更新時の適切な管理態勢の確保を指示するなど、金融庁が関与を強め、システム運営は事実上、国家管理となった。

 この一連の経緯から、みずほ銀行とは、金融庁から業務改善命令を受けた8日後に、8度目のシステム障害引き起こす企業風土であることから、みずほ銀行で起きている詐欺事件も、改善されずに、相も変わらず繰り返されているであろうことが連想されてくる。

 佐藤昇は、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を取り込まれているが、未だに返還されていない。

 また、その取り込まれた現金の3000万円の返還の元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案の詐欺事件の訴訟を、2014年10月7日に佐藤昇らが集団提訴したら、一審判決言渡日の三日前に訴訟代理人を佐藤昇の代理だけ一方的に辞任されている。

 きっと、佐藤昇の集団提訴から7年経っても、相も変わらず、みずほ銀行本店会議室を舞台にした巨額詐欺事件が繰り返されているであろうことが連想されてくる。

 本来、民間銀行には、国家管理は相応しくはないと思料されるが、業務改善命令の8日後に、8度目のシステム障害引き起こしていることから、金融庁による異例の事実上の国家管理という措置になるのは致し方ないことであろう。

 そして、システム管理だけでなく、詐欺事件の再発防止の管理も、佐藤昇をアドバイザーとした金融庁による異例の事実上の国家管理という措置が必要であろう

〇みずほ銀、外為送金で遅延 他行向け387件に影響―改善命令後も障害、今年8回目
時事通信2021年09月30日23時16分

 みずほ銀行は30日、システムの不具合により、個人や法人向けの外国為替送金の一部で遅延が発生していると発表した。国内他行向け送金387件などに影響があった。みずほ銀で利用者に影響が及ぶシステム障害が明らかになるのは今年に入り8回目。障害の多発を受けて、金融庁が22日に業務改善命令を出したばかりだった。

 遅れが発生しているのは、国内外の銀行との外貨建てなどのお金のやりとり。9月の年度中間期末という「3月末に次いで重要な決済日」(大手銀行関係者)に、またしても顧客に影響が及ぶ障害が起きた。

 30日午後1時19分ごろに障害を検知。原因は調査中だが、外為取引に関連した決済管理システムで何らかの不具合が起きた可能性があるという。1日にも通常取引に回復する見通し。

 みずほ銀は「ご迷惑をお掛けし深くおわび申し上げます」とのコメントを発表。処理が間に合わなかった場合は個別に対応するとしている。

 みずほ銀では、全国の現金自動預払機(ATM)が停止して顧客のキャッシュカードを取り込むなど、2月末から約2週間で4回のシステム障害が発生。8月以降も全国の店舗窓口で振り込みや入出金ができなくなるなどの障害が相次いだ。特に3月に起きた4回目の障害では、外貨建て送金処理に遅れが出た。

 金融庁は一連の障害を受けて検査を続けており、9月22日にはみずほ銀と親会社のみずほフィナンシャルグループに対し、検査結果を出す前に異例の業務改善命令を発令。システム更新計画の見直しや更新時の適切な管理態勢の確保を指示し、再発防止に向けてシステム運営管理への関与を強めていた。

〇みずほ、止まらぬシステム障害 金融庁「処分直後」重大視
時事通信2021年10月01日07時05分

 みずほ銀行で30日、今年8回目となるシステム障害が発生した。同行は先週、金融庁から業務改善命令を受けたばかり。障害の連鎖が止まっていないことが鮮明になった。金融庁は「次の障害」を阻止するため厳しい監督対応を取っていただけに、行政処分直後の障害を「事態は重大だ」(幹部)と指摘。同行に速やかな対応と原因究明を促し、報告を求める。

 金融庁は22日、これまでの7回の障害に対する検査の完了を待たない形で、みずほ銀に異例の業務改善命令を発出した。背景にあったのは、みずほの当事者能力に対する不信感。「システム更新が障害の端緒となっているケースがある」(幹部)とみて、同行のシステム更新計画について詳細な報告を求め、その是非を金融庁が判断するという処分に踏み切った。

 今回の外国為替取引に関連した障害は、システム更新が要因ではないとの見方がある。ただ、金融関係者はむしろ「更新ではなく、システムや機器のもろさが要因であれば問題は根深い」と厳しい見方を示す。

 今回の障害は、企業の決済などが集中する「年度上半期末の五十日(ごとおび)」に起きたため、法人取引などへの影響が拡大する恐れもある。金融庁は「改善命令発出からわずかな間で障害が起きた事態は深刻だ」(幹部)と指摘、同行の顧客対応なども精査する方針だ。もっとも、障害の連鎖を食い止められなければ、異例の改善命令で監督強化に踏み切った金融庁も批判にさらされかねない。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.14

 2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕された。

 2021年9月9日には、東京地検特捜部が医療法人錦秀会グループの関係先を家宅捜索していた。

 
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

 2010年2月16日早朝、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索している。

 
トランスデジタル「民事再生法違反事件」、破綻直前の「債権譲渡契約」は田邊勝己弁護士の平河法律事務所で作成、逮捕前に関係者が本誌に証言 ■「トランスデジタル」(東京・港区)が08年9月1日に民事再生法適用を申請する直前、特定の会社だけに債権を譲渡していたとして、警視庁組対総務課は16日までに同法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)の疑いで、トランス社社長の後藤幸英容疑者ら6人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは、同社元副社長の鈴木康平、同社嘱託社員の峯岸一、元暴力団組長の野呂周介、旧リキッドオーディオ・ジャパンの実質オーナーだった黒木正博、インターサービス元社員の平林清光の各容疑者。■後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。トランス社側は、インターサービス側から3億円を借り入れていた。■この「債権譲渡」について、逮捕前に本誌の取材に応じた峯岸容疑者(=左写真)は次のような生々しい証言をしている。峯岸容疑者は表向きトランス社顧問などの肩書きではあったが、実は同社が進めた「防衛省プロジェクト」などに深く関与し、裏で中心的な役割を果たした人物だ。トランス社内では、元暴力団組長の「野呂担当」でもあったという。「(破綻直前の)8月28日夜、田邊勝己弁護士の平河総合法律事務所に、野呂、後藤、鈴木、黒木ら6人が急遽集まり、債権譲渡の契約書を締結した。さらに、ここで民再法による(破綻)処理を最終的に決め、野呂の強い要請で田邊弁護士が申立代理人になることも了承された」■また、こうした同法律事務所での話し合いに実際に加わっていた関係者も、逮捕前に匿名を条件に次のように話していた。「第1回目の不渡りが出た28日夜、田邊さんの所に集まり、翌29日深夜まで話し合いは続きました。野呂さんは『3億をどうするんじゃ』、とたいへんな剣幕で、その場で債権譲渡契約書を作成することになったのです。そして、トランス側は売掛債権の取引先リストを野呂さんに見せましたが、『3億に届かんじゃないか』と怒られ、無効な売掛であると知りながら追加で出さざるを得なかったのです。一方、西新橋にある野呂さんの会社(=インターサービス)には、番頭格の平林さんらが待機していました。そして契約を締結した後、債権譲渡通知書の雛形を田邊さんが作成し、平林さんの方に送っています。平林さんらは徹夜で、売掛債権リストにある取引先数十社宛ての債権譲渡通知書を作成し、29日朝に内容証明付きで郵送していたのです」■すでに一部マスコミは、この債権譲渡の契約書は、半年以上前の「2月7日」と虚偽の日付が記載されていた、と報じている。組対総務課も、こうしたバックデートされた契約書類は不正を隠蔽する偽装工作だった、とみて経緯を調べているという。■本誌の取材に田邊弁護士は、「(8月28日夜は)、個別に会っていた人たちが、たまたま揃ってしまっただけ。僕は債権譲渡などに一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月17日 (水)16:39掲載

〇日大の背任事件、大阪でも捜索 医療法人グループの関係先 東京地検
朝日新聞2021年9月10日 5時00分

 日本大学の付属病院の建て替え工事をめぐり、日大理事が大学側の資金を流出させた疑いがある背任事件で、東京地検特捜部は9日、新たに大阪市の医療法人グループの関係先を家宅捜索した。日大本部や田中英寿理事長の自宅などに入った8日に続き、2日連続の捜索となった。

 医療法人グループの関係先には9日午前10時10分ごろ、特捜部の検事や事務官ら10人弱が捜索に入った。

 関係者によると、日大は医学部付属板橋病院(東京都板橋区)の建て替えを計画しており、工事の設計監理を昨年、都内の設計事務所に二十数億円で発注した。特捜部はこの契約をめぐり、日大理事が大学側の約2億円の資金を不正に流出させて損害を与えたという背任容疑で捜査している。

 関係先が捜索対象になった医療法人の理事長は、日大の田中理事長や田中氏側近とされる当該理事と付き合いがあり、特捜部は板橋病院工事をめぐって資金が流出する過程で医療法人側が関与した可能性があるとみている模様だ。

 日大理事は、日大施設の管理・運営などを行う関連会社「日本大学事業部」の取締役で、特捜部は8日に同社も捜索している。

 医療法人グループは朝日新聞の取材に「対応できない」と回答した。田中理事長は9日、報道陣の問いかけに無言だった。

〇日大背任容疑 逮捕の医療法人前理事長、私的に1億円消費か
毎日新聞 2021/10/7 19:20

 日本大学付属病院の建て替えを巡り、2億2000万円を外部に流出させて日大に損害を与えたとして、東京地検特捜部は7日、日大理事で関連会社「日本大学事業部」取締役の井ノ口忠男容疑者(64)と、大阪市の医療法人「錦秀会」前理事長の籔本雅巳容疑者(61)の2人を背任容疑で逮捕した。関係者によると、流出資金のうち約1億円は籔本前理事長が私的に使っていたという。

 一方、錦秀会の関連会社からは、複数の会社を経由して2500万円が井ノ口理事に支払われたとされる。特捜部は国内最大規模の大学を巡る不透明な資金の流れの全容解明を図る。

 逮捕容疑は、2020年2月中旬に実施された日大付属板橋病院(東京都板橋区)建て替え工事の設計・監理業者の選定を巡り、井ノ口理事と籔本前理事長は共謀して同年8月上旬、自らの利益を図る目的で、2億2000万円を籔本前理事長が全株式を保有する東京都内のコンサルタント会社に送金し、日大に損害を与えたとしている。特捜部は両容疑者の認否を明らかにしていない。

 関係者によると、日大は日大事業部(東京都世田谷区)に設計会社の選定を委託。事業部は企画提案内容などを総合評価する「プロポーザル方式」で業者を募り、参加した4社から東京都内の設計会社を選定した。この際に井ノ口理事は、この設計会社が選定されるように評価点を水増ししたほか、予定金額を数億円増額させた疑いがある。日大は設計会社と約24億円で契約し、同年7月下旬に前払い金として約7億3000万円を支払った。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.15

 <平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件判決復習>


みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、判決 その23 第3 当裁判所の判断 原判決14頁19行目の次に、:改行して次のとおり加える。「(みずほ銀行の従業員であった)及川幹雄の行為、株式会社ミリオントラスト(代表取締役:佐藤昇投資を勧誘して平成24年8月7日及び同年9月25日の2回にわたり総額3000万円を交付させたというものである。」等 (vol.78)

みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、判決 その22 主文 本件控訴をいずれも棄却する。第1 控訴の趣旨 原判決を取り消す。第2 事案の概要 みずほ銀行の従業員であった及川幹雄の詐欺行為の被害者とされる者がみずほ銀行に対して提起した損害賠償請求訴訟(2件)の各請求額に相当する1億4750万円及び2億5010万円並びにこれらに対する遅延損害金相当額をみずほFGに対して支払うよう求める株主代表訴訟の事案である。(vol.77)

平成30年4月26日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成29年(ネ)第5592号 損害賠償(株主代表訴訟)請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第11613号) 口頭弁論終結日 平成30年3月1日

             判決

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

             主文

 1 本件控訴をいずれも棄却する。

 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

             事実及び理由

第1 控訴の趣旨

 1 原判決を取り消す。

 2 被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)は、株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して1億4750万円及びこれに対する平成25年7月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 3 被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)は、株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して2億5010万円及びこれに対する平成24年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

1 本件は、株式会社みずほフイナンシャルグループ(以下「みずほFG」という。)の株主である控訴人碓井雅也が、みずほFGの役員である被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)に対し、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」という。)の従業員であった及川幹雄(以下「及川」という。)の詐欺行為によってみずほ銀行に損害が生じる可能性があるにもかかわらず、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)は、長期間にわたって詐欺行為を放置するなどして監督責任を怠り、また、従業員による犯罪を予防するための体制(内部統制システム)が有効に機能しているかを監視すべき義務も怠ったなどと主張して、上記詐欺行為の被害者とされる者がみずほ銀行に対して提起した損害賠償請求訴訟(2件)の各請求額に相当する1億4750万円及び2億5010万円並びにこれらに対する遅延損害金相当額をみずほFGに対して支払うよう求める株主代表訴訟の事案である。

 原審は、控訴人の請求を全部棄却したので、控訴人がこれを不服として控訴した。

2 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり原判決を補正するほか、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。なお、特に断らない限り、略称は原判決の例による。

(原判決の補正)

(1)原判決4頁15行目の「弁論を分離したC氏(参照:平成28年11月28日記事)」を、「第2訴訟係属中の平成28年8月10日に死亡したことで弁論を分離したC氏(参照:平成28年11月28日記事)」と改める。

(2)原判決41頁17行目から18行目にかけての「判決を言い渡した。(乙15、弁論の全趣旨)」を、次のとおり改める。

「判決を言い渡した。これに対し、株式会社ミリオントラスト(その後商号変更があり、変更後の新商号は「株式会社SPEED FUND」である。)のみが控訴し、控訴審である東京高等裁判所は、平成29年11月13日、控訴棄却の判決を言い渡し(同庁平成29年(ネ)第2378号)、これらの判決は確定した。(乙15、18、弁論の全趣旨)」(vol.77)


みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、判決 その23 第3 当裁判所の判断 原判決14頁19行目の次に、:改行して次のとおり加える。「(みずほ銀行の従業員であった)及川幹雄の行為、株式会社ミリオントラスト(代表取締役:佐藤昇投資を勧誘して平成24年8月7日及び同年9月25日の2回にわたり総額3000万円を交付させたというものである。」等 (vol.78)

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も控訴人碓井雅也の請求はいずれも理由がないと判断するが、その理由は、原判決を後記2のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。

2 原判決の補正

(1)原判決14頁19行目の次に、:改行して次のとおり加える。

「本件詐欺行為のうち第1訴訟で問題となっている及川幹雄の行為は、某に投資を勧誘して平成23年5月25日から平成24年6月30日までの間に合計8回にわたり総額2億1500万円の金銭の交付をさせたというものである。第2訴訟で問題となっている(みずほ銀行の従業員であった)及川幹雄の行為(分離された前記C氏(参照:平成28年11月28日記事)にかかる行為を除く。)、薬師寺保栄に投資を勧誘して平成23年2月9日及び同年11月11日の2回にわたり総額1億3000万円の金銭の交付をさせ、CHAND DINESHに投資を勧誘して平成24年5月23日に1000万円を交付させ、株式会社ミリオントラスト(代表取締役:佐藤昇投資を勧誘して平成24年8月7日及び同年9月25日の2回にわたり総額3000万円を交付させたというものである。なお、某及び薬師寺保栄は及川幹雄から配当金名日で金銭を受領しており、第1訴訟及び第2訴訟の損害賠償請求額は、上記受領金銭を控除した金額である。」

(2)原判決19頁10行目の「(義務違反を認めるに足りる証拠もない。)」を削除する。

(3)原判決19頁10行目の次に、改行して次のとおり加える。

「(3)以上によれば、控訴人碓井雅也が主張する損害が発生したか否か等その余の点について判断するまでもなく、控訴人碓井雅也の請求はいずれも理由がない。」(vol.78)


みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、判決 その24 第3 当裁判所の控訴理由に対する判断 控訴人碓井雅也の主張に理由がないことは明らかであり、原判決が説示するとおりである。第4 結論 そうすると、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。(vol.79)

3 控訴理由に対する判断

 控訴人碓井雅也は、みずほ銀行が様々な経済事件への関与が疑われる危険人物である本間美邦税理士を顧問税理士として雇い続けていることが本件詐欺行為の原因となったのであり、その点において被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)には責任があるなどと主張するが、本間美邦税理士を顧問税理士として雇い続けていることがいかなる点で本件詐欺行為の原因となったかについて控訴人碓井雅也は具体的に何ら主張・立証しておらず、本間美邦税理士の存在と被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の責任との間に関係があると認めるべき事実及び証拠はない。よって、控訴人碓井雅也の上記主張に理由がないことは明らかである。

 控訴人碓井雅也は、その他、控訴理由において、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)には及川幹雄の本件詐欺行為について責任がある旨を主張するが、いずれも、原審における主張を繰り返すにとどまり、これらの主張に理由がないことは、原判決が説示するとおりである。

第4 結論

 そうすると、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

   東京高等裁判所第24民事部
     裁判長裁判官 村田 渉
        裁判官 一木 文智
        裁判官 住友 隆行(vol.79)

 <起因>

 栃木の闘拳「碓井雅也」氏は、『みずほ銀行とは国家権力そのもので不可侵な存在なのだ』と自ら宣うみずほ銀行(参照:及川幹雄の黒く汚れた金星・平成26年1月5日記事)を傘下に治めるみずほFGへ損害賠償請求訴訟(株主代表訴訟)・東京地方裁判所(民事第8部)平成28年(ワ)第116613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件につき、同裁判所が平成29年11月30日に言い渡した原告碓井雅也の請求をいずれも棄却するとの判決は全部不服であるから、原判決を取り消すとの判決を求める控訴を提起した。


「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」(参照:令和2年12月21日記事)と論評したみずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を上告中であるH山さんによる直筆の直訴状の入った封筒 (vol.69)


「先ほど、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会で株主提案した佐藤昇と申しますが、株主提案の中で質問したことへの回答がほしいので、どのようにしたら回答がもらえるのかを聴きたくて来ました。入場番号は22番でした。佐藤昇と言ってもらえば分かると思います。」とみずほフィナンシャルグループの受付で要件を申し伝えた。しかし、みずほフィナンシャルグループのみずほ銀行とは、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクであるにもかかわらず、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的で活動している佐藤昇に対して、社会的責任と公共的使命の重い企業には相応しくない狭量な意味不明のみずほ独自ルールを押し付けてきて困ったものです。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.32


まさかのノー指名でフィニッシュだった!質問者 五人目、入場番号713番、名前は名乗らず、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者六人目、入場番号215番、名前・菊地、回答者坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。そして、株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)ノー指名でフィニッシュです。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.25


「それでは議案の採決に入ります」。佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)が株主提案して補足説明した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)を、株式会社みずほフィナンシャルグループがその内容の全てを受け入れた上で会社提案と併合して定款一部変更の末、取締役会までもが全会一致で賛成して、決議の賛成割合98%で可決されたことにより、佐藤昇が社会的責任と公共的使命の重い株式会社みずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献したという重要な事実が、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとしての実績となり、佐藤昇のジャーナリストとしての評価はうなぎ上りとなった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.26


株主提案者の佐藤昇は、股間一帯が失禁か精通したような様相を堂々と魅せながらみずほFG第18期定時株主総会会場を闊歩してAブロックの最前列に着席した。言うまでもないが、目の前は、佐藤康博取締役会長や甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長などの席となっている。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.10
2020年6月25日10時、株主提案者の佐藤昇の目の前に、左から、佐藤康博取締役会長、小林いずみ社外取締役取締役会議長(メリルリンチ日本証券代表取締役社長などを歴任)、山本正巳社外取締役報酬委員会委員長(富士通株式会社代表取締役社長などを歴任)、甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長(東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事などを歴任)、関哲夫社外取締役監査委員会委員長(新日本製鐵株式会社代表取締役副社長などを歴任)、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が着席し、会場には417名の株主が出席して、ネット中継を通じて854名の株主が参加する中、株主総会が開幕した。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.11
坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長から、丁寧に株主提案した5議案の補足説明への水を向けられて、佐藤昇は宣誓した。「入場番号は22番。名前は佐藤昇。職業はジャーナリスト。週刊報道サイトという報道機関を運営しております。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.17

 
2019年12月23日、佐藤昇は、多くの支援者たちの支えや報道関係者の仲間たちとの絆によって、創刊7年目にて「週刊報道サイト」が発刊300号の金字塔に到達できたことへの感謝の気持ちを忘れず、まだ見ぬ更なる高み「天下獲り」を目指し、「これがジャーナリズム(報道)です」と宣言します。
「未来を創るのは、私たち一人一人に他ならない。そのリスクを恐れずに、前に進もうとする意欲、それこそが新しい時代を創る原動力になります」。佐藤昇は、未来を創ろうと、みずほ銀行本店元審査役及川幹雄に3000万円を預けたが、そのまま詐取されて、訴訟代理人には判決言渡期日の3日前に佐藤昇の代理人だけを一方的に辞任された。2013年7月1日、このみずほ銀行による巨額詐欺事件が起因となり、佐藤昇は報道機関『週刊報道サイト』を創刊し、報道の原点である『権力の監視』を多くの仲間たちと力を合わせて体現して、新しい時代を創る原動力になります。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.13

左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1)、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。


 東京五輪・パラリンピックのゴールドパートナー契約を締結し、会見した(左から)青木剛・日本オリンピック委員会専務理事、佐藤康博みずほFG社長、森喜朗組織委会長、宮田孝一三井住友FG社長、鳥原光憲・日本パラリンピック委員会会長=東京・内幸町の帝国ホテル(vol.17) 。
 その後、国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長が「東京オリンピック(五輪)来夏(2021年夏)なければ中止」の見通しを示した。(安倍晋三首相は「マネーファースト&アスリートラスト」の精神で東京オリンピックへの異常な執着を魅せる。令和2年5月25日記事


みずほフィナンシャルグループの受付のフロアーには、これ見よがしに、みずほが東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のゴールド銀行パートナーに就任している事実とみずほフィナンシャルグループの佐藤康博取締役会長と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗会長の仲睦まじい様子を魅せつけるように写真が飾られていた。この現実に、国民の多数は、コロナ禍への不安から、東京2020オリンピックの開催には反対の意見が多いのだが、既得権益に執着し己の権勢維持しか考えていない権力者達は、必ず開催するつもりでいることが佐藤昇には分かった。2020年6月25日昼頃、佐藤昇はジャーナリストとして、『多くの報道関係者の仲間たちと力を一つに合わせ、報道の原点であり使命である「権力の監視」を敢行して、「報道の力で、みずほ銀行等の驕る権力者達から本来の主権者である日本国民に天下を獲り戻すことこそ、報道の原点である権力の監視の使命を果たす」』との理念が確信へと変わった。みずほFG株主総会2020参戦記vol.31

 <2020年みずほFG第18期定時株主総会に株主提案者として参戦の実況報道>


(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人(田邊勝己弁護士、カイロス総合法律事務所代表・上場企業アクロディア筆頭株主)に対して不当な圧力を与え、取引先(佐藤昇)等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」
2.提案の理由 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1

(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)

1.提案内容

 定款に、以下の条文を加える。

 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」

2.提案の理由

 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。

 司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。

 このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.1
 


2020年10月15日のアクロディア2020年8月期決算短信(連結)発表後に送付されたアクロディアの抗体パスポートアプリへの筆頭株主である弁護士法人カイロス総合法律事務所代表弁護士田邊勝己の推薦文(みずほFG株主総会2020参戦記vol.22


令和2年12月1日、アクロディアは2020年8月期連結会計年度において、2期連続の純損失を計上することとなりましたが、早期の黒字化に向けた対策として、新規の収益事業を当社グループに取り込んでいくこと及び新規事業の展開を加速することで今後の再成長を図っております。黒字化に向けた経営体制の強化のため、現任の代表取締役社長篠原洋に加えて、筆頭株主の田邊勝己弁護士カイロス総合法律事務所代表)を新たに代表取締役会長に追加で選任するものであります。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.28


(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」
2.提案の理由 山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。すると、当時の事実上の勤務先であったТACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。令和1年のТAC株主総会で同社の多田社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2

(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)

1.提案内容

 定款に、以下の条文を加える。

 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」

2.提案の理由

 山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。

 すると、当時の事実上の勤務先であったТACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。

 このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。

 すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。

 令和1年のТAC株主総会で同社の多田敏男社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。

 このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2


(第9号議案)定款変更の件(内部告発窓口の設置)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社に、以下の内部告発窓口を置く。住所:栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号 担当者:碓井雅也」
2.提案の理由 当社の内部告発窓口は、2012年に発覚したみずほ銀行行員巨額詐欺事件において元元行員の不正を長期間放置するなど機能していない。また、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。 そこで、上記事件において加害者の元行員と犯行の原因となった金銭トラブルを引き起こしたみずほ総研顧問税理士を長年追及した実績のある善良で平均的な当社の株主である碓井雅也を内部通報窓口とすることが適任である。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3


(第9号議案)定款変更の件(内部告発窓口の設置)

1.提案内容

 定款に、以下の条文を加える。

「当社に、以下の内部告発窓口を置く。住所:栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号 担当者:碓井雅也」

2.提案の理由

 当社の内部告発窓口は、2012年に発覚したみずほ銀行行員巨額詐欺事件において元元行員の不正を長期間放置するなど機能していない。

 また、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。

 そこで、上記事件において加害者の元行員と犯行の原因となった金銭トラブルを引き起こしたみずほ総研顧問税理士(本間美邦)を長年追及した実績のある善良で平均的な当社の株主である碓井雅也を内部通報窓口とすることが適任である。

 このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.3


(第6号議案)定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
1.提案内容  定款に、「株式取扱規則に於いて株主提案の提案理由に実質的な字数制限を設ける場合は、その制限文字数は1000文字を下回ってはならない」という内容の条文を加える。
2.提案理由  当社は、株式取扱規則第13条に於いて、株主提案の提案理由が400文字を超える場合は概要を記載する事が出来る、としているが、これは、400文字を超える場合は株主が提出した提案理由をそのまま記載しない事を意味している。 この株式取扱規則の内容は、株主総会で承認されたものではなく、取締役会が勝手に決めたものである。株主提案は濫用的に用いられるべきではないが、提案理由の文字数を400文字に制限するのは、あまりにも少な過ぎる。 過去に4割を超える賛成票を得た配当の決定機関に関する議案は、非常に重要な議案であるが、提案理由を400文字以内に削らなければいけない為に、株主が本来知る権利がある提案理由を必要十分に記載できないのが現状である。文字数制限自体は必要でも、最低限1000文字はないと、提案理由を必要十分に記載する事が出来ない。よって、当該条文を定款に加える事を提案する。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.4


(第6号議案)定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載)

1.提案内容

 定款に、「株式取扱規則に於いて株主提案の提案理由に実質的な字数制限を設ける場合は、その制限文字数は1000文字を下回ってはならない」という内容の条文を加える。

2.提案理由

 当社は、株式取扱規則第13条に於いて、株主提案の提案理由が400文字を超える場合は概要を記載する事が出来る、としているが、これは、400文字を超える場合は株主が提出した提案理由をそのまま記載しない事を意味している。

 この株式取扱規則の内容は、株主総会で承認されたものではなく、取締役会が勝手に決めたものである。株主提案は濫用的に用いられるべきではないが、提案理由の文字数を400文字に制限するのは、あまりにも少な過ぎる。

 過去に4割を超える賛成票を得た配当の決定機関に関する議案は、非常に重要な議案であるが、提案理由を400文字以内に削らなければいけない為に、株主が本来知る権利がある提案理由を必要十分に記載できないのが現状である。文字数制限自体は必要でも、最低限1000文字はないと、提案理由を必要十分に記載する事が出来ない。よって、当該条文を定款に加える事を提案する。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.4


 まさかの議案内容のまる飲みだった!
 みずほフィナンシャルグループが、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全て受け入れた上で会社提案と併合して、定款一部変更を行った。
(第4号議案)定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)
1.提案内容  定款第47条を、以下の様に変更する。 現行の条文 「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」 変更案 「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」
2 .提案の理由 当社はH26年の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、配当の決定機関を取締役会に変更したが、これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。この事は、三菱UFJと三井住友FGが委員会設置会社への移行後も配当の決定機関を株主総会のままにしている事で明白である。当社は、株主が配当に関する意思表示を株主総会で行う権利を奪ってしまった。株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、との反論はナンセンスである。配当水準には不満だが取締役交代までは必要無いと考える株主も多くいると思われ、その様な株主から配当に関する意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案はH29年の当社総会でISSが賛成推奨し、43%の賛成を得ている。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.5

 まさかの議案内容のまる飲みだった!

 みずほフィナンシャルグループが、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全て受け入れた上で会社提案と併合して、定款一部変更を行った

 佐藤昇は、社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができたことについて、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある株主提案ができてよかったと思った

 山口三尊さんは、みずほフィナンシャルグループは、暴力団融資が発覚した際、どさくさにまぎれて、「配当については、株主総会で決議できない」という定款に変更した。

 もちろん、定款変更の議案を出せば審議はできるものの、定款変更なら3分の2の賛成が必要になるので、ハードルが一段と高くなる。

 しかし、株主の立場からすれば、なぜ、役員が暴力団融資をすると、株主が配当について株主総会で審議できなくなるのか、意味不明である。

 そこで山口三尊さんは、平成27年に、株主総会でも審議できるようにする定款変更の株主提案をし、その提案を平成29年まで3回続け、最大で47.5%の賛成を得た。

 みずほフィナンシャルグループは持ち合い株主が多く、会社提案に無条件で賛成する株主が多いことからすると、これはほぼ全員が賛成したに等しいような数字である。

 米国では、三割の賛成があれば取締役は改正の方向に動くと言われているのに、平成27年から平成29年の3年間反対を続けたみずほフィナンシャルグループはある意味たいしたものだ。

 このように多くの賛成を得ていた山口三尊さんの株主提案だが、平成30年は株主提案をしなかった。

 それは、平成30年6月当時の事実上の勤務先であるTACの上司から、会議室に呼び出され、提案をやめるように「要請」されたからだ。

 しかし、平成30年7月5日に山口三尊さんは同社を事実上(不当)解雇されたため、令和2年に4度目の株主提案をするととになりました。

 すると、あれほどしつこく反対していたはずのこちらの提案と同じ議案をみずほフィナンシャルグループは会社提案してきた。

 もちろん、株主提案が可決された(るであろう)のはうれしいのですが、だったら今までの3度の株主提案は何だったのかと。

 特に問題なのは、過去3回反対した株主だ。

 彼らは、何を考えて議決権行使をしているのだろうか。

 おそらく、今回の令和2年は賛成すると思うが、そうだとすると、彼らはみずほフィナンシャルグループの言い分を鵜呑みにしているだけの存在であり、コーポレートガバナンスからは有害な存在と言えるのではないかと思ったそうだ。

 (第4号議案)定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)

1.提案内容

 定款第47条を、以下の様に変更する。

現行の条文

「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」

変更案

「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」

2  提案の理由

 当社はH26年の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、配当の決定機関を取締役会に変更したが、これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。この事は、三菱UFJと三井住友FGが委員会設置会社への移行後も配当の決定機関を株主総会のままにしている事で明白である。当社は、株主が配当に関する意思表示を株主総会で行う権利を奪ってしまった。株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、との反論はナンセンスである。配当水準には不満だが取締役交代までは必要無いと考える株主も多くいると思われ、その様な株主から配当に関する意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案はH29年の当社総会でISSが賛成推奨し、43%の賛成を得ている。

〇祝!みずほ、4度目の株主提案で定款変更(証券非行被害者救済ボランティアのブログ 2020年06月04日00:00)

 みずほフィナンシャルグループは、暴力団融資が発覚した際、どさくさにまぎれて、「配当については、株主総会で決議できない」という定款に変更しました。もちろん、定款変更の議案を出せば審議はできるものの、定款変更なら3分の2の賛成が必要になりますので、ハードルがいちだんとたかくなります。

 しかし、株主の立場からすれば、なぜ、役員が暴力団融資をすると、株主が配当について株主総会で審議できなくなるのか、意味不明です。

 そこで私は、平成27年に、株主総会でも審議できるようにする定款変更の株主提案をしました。

 提案は29年まで続け、最大で47.5%の賛成を得ました。みずほは持ち合い株主が多く、会社提案に無条件で賛成する株主が多いことからすると、これはほぼ全員が賛成したに等しいような数字です。

 米国では、三割の賛成があれば取締役は改正の方向に動くといわれていますから、その間反対を続けたみずほはある意味たいしたものです。

 このように多くの賛成を得ていた株主提案ですが、平成30年は提案をしていません。

 当時の事実上の勤務先であるTACの上司から、会議室に呼び出され、提案をやめるように「要請」されたからです。

 しかし、平成30年7月5日に同社を事実上(不当)解雇されたため、本年再度株主提案をするととになりました。

 すると、あれほどしつこく反対していたはずのこちらの提案と同じ議案を会社提案してきました。

 もちろん、株主提案が可決された(るであろう)のはうれしいのですが、だったら今までは何だったのかと。

 特に問題なのは、過去三回反対した株主です。彼らは、何を考えて議決権行使をしているのでしょう。

 おそらく、今回は賛成すると思うのですが、そうだとすると、彼らは会社の言い分を鵜呑みにしているだけの存在であり、コーポレートガバナンスからは有害な存在と言えます。

 ちなみに、株主提案が、会社にぱくられて、可決された(る)のは二回目です。

 前は、赤字なのに十四億の報酬をもらっていたユーシンに対して、報酬限度額を総額五億にするよう提案して否決。

 しかし、翌年社長が交代したことで、会社側も五億にする議案を提出して可決しました。

 余談ですが、みずほは、株主提案の提案理由を400字に制限しています。そこで、制限を1000字にしろとも株主提案しているのですが、こちらは反対しています。

 ところが、私の議案に相乗りした定款変更議案、私の提案理由は400字以内なのですが、会社側の提案理由は500字以上あります。

 なんかおかしくないですか?

みずほ2020招集通知

https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/stock/meeting/pdf/callnotice_18.pdf

過去の反対理由

2015年招集通知

 取締役会としては、本議案に反対いたします。

当社は、昨年の株主総会において、指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役の任期が1年に短縮されることにあわせ、会社法第459条・同第460条に基づき、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨の定款変更議案を提案し、多数の株主さまの賛成を得て、承認頂いております。

 剰余金の配当等の決定は、会社経営上の様々な側面からの判断を要すること、指名委員会等設置会社移行による社外取締役を中心とした法定三委員会等の活用、株主還元方針の明確化により、意思決定プロセスの透明性・公正性が確保されることから、株主さまの付託を受けた取締役会が、株主還元方針と利益状況等に照らし配当水準を判断し、責任を負う体制にすることで、株主さまへの利益還元や資本政策を機動的に遂行できると考えます。

 したがって、本議案のような定款変更は不要と考えます。

2016年招集通知

 当社の取締役会は、社外取締役6名を含む非執行取締役が過半数を占め、取締役会議長および指名・報酬委員も全員社外取締役であり、株主の皆さまに対する受託者責任を十分果たすことができる高い独立性、および意思決定プロセスの透明性・公正性が確保された体制です。よって、剰余金の配当等という重要な経営判断においても、会社法第459条・同第460条に基づき、他の多くの指名委員会等設置会社と同様、機動性・専門性の観点からその決定を株主総会によらず、取締役会の決議によることを承認いただいております。

 当社は国際的な金融規制への対応として、十分な自己資本の確保が求められており、取締役会が、経営環境や財務状況を踏まえ、経営方針と一体的な資本政策の一環として配当等を判断することが、企業価値の向上ひいては株主の皆さまの利益につながると考えており、本議案のような定款変更は不要と考えます。

 2017年招集通知

 当社取締役会は、剰余金の配当等の決定機関に関する昨年の株主総会の結果を真摯に受け止め、慎重に審議

・検討を重ねた結果、以下の理由から、本議案に反対いたします。

・複雑化する国際的な金融規制等への対応が求められる中、当社の資本・配当政策は経営方針と一体で総合的に判断すべきであること

・当社の中長期的な企業価値を最大化するためには、資本・配当政策について高度な専門性を備えた当社取締役会において集中的に検討を重ね、総合的判断をすることが最も適切であること
・当社取締役会は、株主の皆さまに対する受託者責任を果たし得る体制を備えていること
・当社は具体的な配当方針を開示しており、配当決定プロセスの透明性は高いこと
・当社は今後とも、株主・投資家の皆さまとの対話と情報開示に取り組んでいく方針であること
(経営を取り巻く厳しい環境と国際金融規制)

当社グループは、G-SIBs(グローバルなシステム上重要な銀行)に指定され、自己資本の十分性などバーゼル規制等の国際的な金融規制の遵守が厳しく求められております。リーマン危機などの経験を踏まえ、金融システムの安定が極めて重要なテーマとなる中、国際的な金融規制は一層複雑化し、かつ強化される方向で議論が続いております。加えて、国内外の政治・経済環境の不透明感が一段と高まる中、あらゆる情報を収集・分析した上で、当社グループにとって最適な資本・配当政策を経営方株主還元方針や剰余金の配当等の決定機関に関する取締役会等での議論針と一体で議論・決定することの重要性が従来以上に高まっております。

(取締役会のみで配当を決定する必要性と妥当性)

コーポレートガバナンス・コードでは、株主に対する受託者責任を十分に果たし得る取締役会が存在する場合には、総会決議事項の一部を取締役会に委任することが「経営判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合がある」とされており(補充原則1-1A)、わが国の指名委員会等設置会社の大半が、取締役会のみで剰余金の配当を決定しております。

2016年 7月 社外取締役会議 ・取締役会のみで配当を決定する妥当性を確認
2016年 8月 取締役会 ・投資家の意見を共有し、今後の対応方針を議論
2016年 9月 取締役会 ・株主の皆さま向けの説明内容について議論
2016年 11月 取締役会 ・中間配当金決議、追加の情報開示を議論
2017年 1月 社外取締役会議 ・投資家との対話内容を確認、今後の方針を議論
2017年 2月 取締役会 ・2017年度業務計画と併せ株主還元方針も議論
2017年 4月 取締役会 ・配当(株主還元方針)の考え方について議論
2017年 5月 取締役会 ・2016年度配当および2017年度配当予想を決議

上記のとおり、昨今の不透明な国内外の政治・経済環境や、複雑化する国際的な金融規制への対応が求められる当社においては、資本・配当政策は経営方針と一体で総合的に判断されるべきところ、そのような複雑な判断を、年に一度の定時株主総会で行うことは極めて困難であり、事実、当社では、資本・配当政策について、中期計画や年度業務計画の策定に際して、取締役会で繰り返し審議を重ねております。

株主総会で決議する場合、その配当の水準次第では、例えば自己資本比率規制の抵触等、株主の皆さまの中長期的な利益を著しく損なう結果となるリスクも否定できません。

当社取締役会は、豊富な経験や高い知見を有するメンバーで構成されており、経営に関するあらゆる事項(マクロ経済・収益見通し・金融規制等)について、リスク委員会の助言なども踏まえつつ、高度な専門性を持って深い議論を行う体制を整えております。

また、社外取締役6名を含む非執行取締役が過半数を占め、取締役会議長および指名・報酬委員も全員社外取締役であり、コーポレートガバナンスに関する役割・責務を果たし得る高い独立性を確保しております。

このように、当社は株主の皆さまに対する受託者責任を十分果たし得る体制を整えており、剰余金の配当等という重要な経営判断において、多くの指名委員会等設置会社と同様、株主総会ではなく取締役会において、剰余金の配当を含む資本政策を経営方針と一体で総合的に判断することで、中長期的な企業価値向上ひいては株主の皆さまの利益の最大化を果たすことができるものと考えております。

加えて、当社は配当性向30%程度を一つの目処とすることを含めた配当方針を対外的に開示しており、配当水準の決定に至る議論の状況も対外的に広く開示しており、配当決定プロセスの透明性は高いと考えております。

(投資家との対話・情報開示の強化)

当社取締役会は、剰余金の配当等の決定機関に関する昨年の株主総会の結果を真摯に受け止め、社外取締役のみで構成される社外取締役会議において課題を共有し、取締役会で議論を重ねてまいりました。また、株主・投資家の皆さまとの積極的な対話を通じ、取締役会としての考え方を発信する一方、株主・投資家の皆さまから寄せられた貴重なご意見については、取締役会で採り上げ、速やかに必要な対応を実行しております。今後も更なる対話の強化と情報開示に取り組んでまいります。

(取締役会の決意)

当社の全ての取締役は、毎年の株主総会での選任によって経営を付託されていることの重みをしっかりと認識し、剰余金の配当に関しても株主の皆さまの中長期的な利益の観点から最適な判断を行わなければならない、という強い自覚を持ち、当社の経営に取り組んでおります。

以上の点を踏まえ、本議案のような定款変更は不要と考えます。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.5


2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会(会場に直接出席した株主が417人、ネット中継を通じて参加した株主は854人)の会場において、第4号議案、第6号議案、第7号議案、第8号議案、第9号議案の補足説明を行い、第4号議案(余剰金の配当等の決定機関)については、みずほフィナンシャルグループは、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案を会社提案と併合して、その議案内容の全てを受け入れて、剰余金の配当を取締役会だけでなく、株主総会でも決められるよう定款を変える会社側と佐藤昇ら株主の共同提案は認められて可決された。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6


証券非行被害者救済ボランティアのブログ2020年07月03日00:00
 みずほ株主提案、98%の賛成で可決
 みずほに対して行った株主提案が、4回目にして、98%の賛成で可決されました。
 内容は、配当について、株主総会でも議題とできるとする内容で、三菱UFJなどでは従前からそのようになっていますが、みずほでは、配当は取締役会のみで定め、株主総会では議題とできないとされていました。  
 これは、平成25年に暴力団融資が発覚して、コンプライアンス強化のため、平成26年に委員会設置会社に移行したのですが、その際、ドサクサに紛れて配当を株主総会で議題とできないことにしたのです。  
 これを発表したのは、株主総会の直前で、株主が株主提案できないタイミングを狙って発表されたものです。
 そこで、平成27年から29年まで、「株主総会でも議題とできるようにすべき」との株主提案を行い、28年には47%の賛成を得ました。
 すると、当時の事実上の勤務先であるTACの上司から呼び出され、「株主提案をやめるよう」に圧力をかけられました。
 私もわが身がかわいかったため、平成30年、令和元年は株主提案をしていません。
 しかし、その後TACを事実上(不当)解雇されたため、令和2年になり再びどういつないようで提案したものです。
 今回はさすがのみずほも観念したのか、株主提案に賛成してきました。
 そのおかげもあり、98%の圧倒的大差で可決されました。
 もっとも、そうすると、平成27年から29年まで株主提案に反対し、今年賛成した株主はいったい何を考えていたのか、個人投資家ならともかく、機関投資家がそれをした場合、スチュワードシップコードとの関係でどうなのか、という問題は残ると思います。
 なお、みずほは、株主提案に賛成する理由として、500字を超える賛成理由を述べています。
 一方で、株主提案については、規則で400字以内と定めています。
 これは、不公平ではないかということで、株主提案の提案理由の文字数を1000字とする提案をしたのですが(6号議案)、こちらは、31%の賛成でした。
 株主提案に賛成して頂いた方に心より感謝申し上げます。
 提案理由説明はこちら  https://twitcasting.tv/kanebo162/movie/623572084


  https://t.co/SiSL7rI3sc
2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会とTAC第37回定時株主総会が、示し合わせていたかのように、株主総会集中日前日に開催日が設定されたため、山口三尊さんと碓井雅也さんは、TAC第37回定時株主総会に出席しました。なので、山口三尊さんは、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案の補足説明をツイキャスで行いました。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6

 まさかのダブルブッキングだった!

 2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会とTAC第37回定時株主総会示し合わせていたかのように、株主総会集中日前日に開催日を設定していた

 みずほフィナンシャルグループの定時株主総会は、毎年、集中日よりかなり早めに開催されるのが通例であった。

 しかし、2020年に限って、株主総会集中日前日の6月25日に設定していた。

 理由は、様々なことが推認されるが、考えても仕方がないことなので、仲間の山口三尊さんと碓井雅也さんとで、誰がどちらの株主総会に行くかの協議を行った。

 その結果、山口三尊さんと碓井雅也さんには、TAC第37回定時株主総会に行ってもらって、佐藤昇は一人でみずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会に行くことにした

 それは、佐藤昇はジャーナリストであり、ジャーナリストとは、人権の擁護と社会正義の実現を使命としており、TACがみずほ銀行から不当な圧力を与えられたことを原因に、山口三尊さんが実質解雇された事実は、山口三尊さんへ不当に不利益を与えた独占禁止法違反となる優越的地位の濫用であり、その事実は問題があるので、公益に照らし、看過することはできないからだ。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6


まさかのみずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いだった!その内容は、@「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きをすること。A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。であった。そして、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いをされた事実によって、株主提案とそれに付随する送達済みの複数の事前質問が、公共の利害に関する事実となったことを意味した。また、「まとめて6分」の補足説明も、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的の説明となった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.7


まさかのみずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いだった!

 2020年6月25日のみずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会開催の8日前の2020年6月17日、提案株主代表の山口三尊さんへ、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いが届いた。

 その内容は、@「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きをすること。A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。であった。

 そして、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いをされた事実によって、株主提案とそれに付随する送達済みの複数の事前質問が、公共の利害に関する事実となったことを意味した

 また、「まとめて6分」の補足説明も、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的の説明となった。

  佐藤昇は、VIP扱いの専用受付手続きとなり、6分間は社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができることが確約されたので、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある協力願いであると謹んで受けとめた。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.7


第5号議案で「気候変動に関する経営戦略の開示」を株主提案しているNPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)の一団が陣取って、アピールしている中、佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いの通り、「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きを済ませると、まさかのみずほフィナンシャルグループによる奇襲攻撃を受けた!(みずほFG株主総会2020参戦記vol.8


 2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が開催される東京国際フォーラム(ホールC)に向かった。

 すると、入口周辺で、第5号議案で「気候変動に関する経営戦略の開示」を株主提案しているNPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)の一団が陣取って、アピールしていた。

 なお、佐藤昇は、同じみずほフィナンシャルグループ株主総会における株主提案者として、NPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)への事前の表敬訪問の申し入れをしたが、NPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)からは、なぜか丁重にお断りされている。

 そして、佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いの通り、「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きを済ませて、二階の入場口に移動した

 そこで、まさかのみずほフィナンシャルグループによる奇襲攻撃を受けた!みずほFG株主総会2020参戦記vol.8


まさかのみずほからのぶっかけ奇襲攻撃だった!若いみずほの職員がコロナ予防のためのアルコール除菌のために大量に噴射させたアルコール液は、計ったかのように、佐藤昇の股間の中心に吹きかかり、朝から、失禁か精通した様相の男の画が出来上がった。「トラ、トラ、トラ。ワレ奇襲に成功セリ」とでも報告しているのであろうか? (みずほFG株主総会2020参戦記vol.9

 まさかのみずほからのぶっかけ奇襲攻撃だった!

 2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が開催された東京国際フォーラム(ホールC)の一階において、「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きを済ませて、二階の入場口に階段で上がっていくと、入場ゲートで、若いみずほの職員たちが、コロナ予防のためのアルコール除菌のために、ポンプで手のひらの洗浄を依頼していた。

 当然、株主提案者である佐藤昇も、素直に、手のひらにアルコール除菌をするために噴射させようとしたが、ポンプを押せないようになっていたので、入場ゲートで、若いみずほの職員へ、「ちょっと出ないようですよ」と伝えると、その若いみずほの職員は、強引にポンプを押して、大量のアルコール液を噴射させた。

 そして、その大量に噴射させたアルコール液は、計ったかのように、佐藤昇の股間の中心に吹きかかった。

 そこに、朝から、失禁か精通した様相の男の画が出来上がった

 「おい、おい」と告げると、若いみずほの職員は「すいません、すいません」と言うばかりで、ポンプの横に置いてあるタオルすら渡そうとしなかった。

 なので、「ちょっとタオル借りるよ」と言って、佐藤昇の股間の中心部をゴシゴシ拭いてみたが、アルコール液が染み込んでしまっていて、全くおちない状態になっていた。

 佐藤昇は、闘いに臨む前に起こるアクシデントには、日本のアマチュアボクシング大会の一つである「ザ・おやじファイト」において、二階級制覇を遂げ、史上歴代3位となる連続7回防衛の記録を刻んだシニアボクサーのチャンピオン時代(参照:PROFILE)に慣れているので、「まぁ、しょうがない」と全く気にかけなかったが、佐藤昇が立ち去った後に、その若いみずほの職員は、総会会場責任者へ「トラ、トラ、トラ。ワレ奇襲に成功セリ」とでも報告しているのであろうか?みずほFG株主総会2020参戦記vol.9


 2020年6月25日の9時30分頃、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が開催された東京国際フォーラム(ホールC)の二階の入場ゲートで、株主提案者の佐藤昇は、まさかのみずほからのぶっかけ奇襲攻撃により、朝から、失禁か精通した様相の男に仕上がった。

 しかし、佐藤昇は、闘いに臨む前に起こるアクシデントには、日本のアマチュアボクシング大会の一つである「ザ・おやじファイト」において、二階級制覇を遂げ、史上歴代3位となる連続7回防衛の記録を刻んだシニアボクサーのチャンピオン時代(参照:PROFILE)に慣れているだけでなく、天下のみずほが、みずほ銀行やみずほ証券など「ワンミズホ」の総力を挙げて、奇襲攻撃を仕掛けてくれたことを、ジャーナリストとして幸甚に存じた

 きっと、佐藤昇が共同株主提案している5議案は、全て専ら公益を図る目的で株主提案権を行使していることから、みずほフィナンシャルグループが株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全てを受け入れた上で会社提案と併合して定款一部変更したことにより、社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができた事実に対して、みずほフィナンシャルグループは、佐藤昇の趣旨を理解してくれたから、まさかのぶっかけ奇襲攻撃を仕掛けてくれたのであろう。

 だから、佐藤昇は、カバンを前にして股間を隠すようなことはせず、あえて、カバンを後にして、股間一帯が失禁か精通したような様相を、堂々と魅せながら、会場を闊歩した

 ただ、周りの株主たちは、佐藤昇の幸甚に存じた気持ちから、股間一帯が失禁か精通したような様相を堂々と魅せている気持ちを理解することはできないようで、心なしか目を背けているような感じであった。

 そんな微妙な状況は気にかけず、ホールCに入場すると、コロナ対策として、2席ずつ間を空けて着席できるようになっていたことから、30分前でも、中央部は満席の状態であった。

 なので、佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループの役員たちへ、既に「トラ、トラ、トラ。ワレ奇襲に成功セリ」との報告を受けているのであろうが、あえて目でも確認でき、奇襲攻撃が見事に成功している事実を魅せることができるように、Aブロックの最前列に着席した

 言うまでもないが、目の前は佐藤康博取締役会長や甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)社外取締役指名委員会委員長などの席となっている。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.10


2020年6月25日10時、株主提案者の佐藤昇の目の前に、左から、佐藤康博取締役会長、小林いずみ社外取締役取締役会議長(メリルリンチ日本証券代表取締役社長などを歴任)、山本正巳社外取締役報酬委員会委員長(富士通株式会社代表取締役社長などを歴任)、甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長(東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事などを歴任)、関哲夫社外取締役監査委員会委員長(新日本製鐵株式会社代表取締役副社長などを歴任)、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が着席し、会場には417名の株主が出席して、ネット中継を通じて854名の株主が参加する中、株主総会が開幕した。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.11


 2020年6月25日の9時58分、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が開催された東京国際フォーラム(ホールC)のひな壇に、みずほフィナンシャルグループの役員たちが厳かに姿を見せた。

 株主提案者の佐藤昇は、股間一帯が失禁か精通したような様相を堂々と魅せながら、Aブロックの最前列に厳かに着席している。 そのAブロックの最前列の目の前のひな壇には、左から、佐藤康博取締役会長、小林いずみ社外取締役取締役会議長(メリルリンチ日本証券代表取締役社長などを歴任)、山本正巳社外取締役報酬委員会委員長(富士通株式会社代表取締役社長などを歴任)、甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)社外取締役指名委員会委員長(東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事などを歴任)、関哲夫社外取締役監査委員会委員長(新日本製鐵株式会社代表取締役副社長などを歴任)、そして、中央に、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が着席した。

 なお、株主提案者の佐藤昇は、現在、週刊報道サイト株式会社代表取締役社長やヨネクラボクシングスクールサポーターズ株式会社代表取締役社長や政治団体日本を正す政治連盟代表などの要職に就任している。

 そして、10時になり、会場には417名の株主が出席して、ネット中継を通じて854名の株主が参加する中、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が厳かに開幕した。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.11

 2020年6月25日の9時58分、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が開催された東京国際フォーラム(ホールC)のひな壇に、みずほフィナンシャルグループの役員たちが入場してくる2分間、会場内には様々なナレーションが流されていた。

 「サービス提供力ナンバー1、グループ力ナンバー1、オンリー1のみずほを目指します」と。

 佐藤昇は、みずほ銀行本店元審査役及川幹雄による巨額詐欺事件において、3000万円を詐取されるというサービス提供を受けたため、その後に薬師寺保栄さん(vol.9)やチャンド・ディネッシュさん(vol.36)らと集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に佐藤昇の代理人だけを一方的に辞任させられた

 なお、司法当局者によると、判決言渡期日の3日前に佐藤昇の代理人だけを一方的に辞任する行為は、法曹人である弁護士として尋常ではない行為であるとのことだ。

 このようなみずほ銀行による優越的地位の濫用は、みずほフィナンシャルグループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきであるという公益目的の考えから、佐藤昇は株主提案者として、第8号議案・定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)の株主提案権を行使している。

 佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループにより『3000万円を詐取される』というサービス提供力を魅せられている事実から、みずほはサービス提供力ナンバー1であることを認識している。

 佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループにより『判決言渡期日の3日前に佐藤昇の代理人だけを一方的に辞任させられる』というグループ力を魅せられている事実から、みずほはグループ力ナンバー1であることを認識している。

 佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループが、その後、巨額詐欺事件に対する再発防止策を制定したのかどうかも含めて、一切の報告を受けておらず、日本の3つのメガバンクの中で、顧客軽視に関して、既にみずほはオンリー1であり、もはや目指す必要はないことを認識している。みずほFG株主総会2020参戦記vol.12


2020年6月25日の9時58分、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が開催された東京国際フォーラム(ホールC)のひな壇に、みずほフィナンシャルグループの役員たちが入場してくる2分間、会場内には様々なナレーションが流されていた。

 「未来を創るのは、私たち一人一人に他ならない。そのリスクを恐れずに、前に進もうとする意欲、それこそが新しい時代を創る原動力になります」と。

 佐藤昇は、未来を創ろうと、みずほ銀行本店元審査役及川幹雄に3000万円を預けたが、そのまま詐取された

 そのため、リスクを恐れず、天下のみずほ銀行に対して、薬師寺保栄さん(vol.9)やチャンド・ディネッシュさん(vol.36)らと集団訴訟を提起して、前に進もうとする意欲を示したが、その訴訟代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に佐藤昇の代理人だけを一方的に辞任させられた。

 なお、司法当局者によると、判決言渡期日の3日前に佐藤昇の代理人だけを一方的に辞任する行為は、法曹人である弁護士として尋常ではない行為であるとのことだ。

 このようなみずほ銀行による優越的地位の濫用は、みずほフィナンシャルグループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきであるという公益目的の考えから、佐藤昇は株主提案者として、第8号議案・定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)の株主提案権を行使している。

 2013年7月1日、このみずほ銀行による巨額詐欺事件が起因となり、佐藤昇は報道機関『週刊報道サイト』を創刊し、報道の原点である『権力の監視』を多くの仲間たちと力を合わせて体現(参照:令和1年12月23日記事して、新しい時代を創る原動力になりますみずほFG株主総会2020参戦記vol.13


 2020年6月25日10時、「定刻となりました」とのアナウンスが流され、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が「おはようございます。社長の坂井辰史でございます。本日は私が議長を務めさせていただきます」と宣言して、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が始まった。

 なお、昨年までは、株主総会議長は佐藤康博取締役会長だったと記憶しているが、今年からは、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOに代わったようだ。

 そして、まさかの告知を行った。

 「コロナ禍のため、株主の皆様の健康と安全を最優先するため、本株主総会は11時30分の終了をメドに従来より短縮して参ります

 その後、10時ピッタリに開始された株主総会は、11時30分ピッタリに終了することになる。

 ただし、みずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いの『A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。』vol.7の時間はきちんと確保されていて株主提案者佐藤昇は、「まとめて6分」の補足説明を、社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献するための公共の利害に関する事実として、専ら公益を図る目的で説明を行うことになる。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.14

「本株主総会は、株主の利便性向上のため、株主へインターネットでライブ中継して行っております」と坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が説明した後、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会は始まった。

 なお、その後、ブルームバーグにより、会場には417名の株主が出席して、インターネットのライブ中継を通じて854名の株主が参加し、総勢1271名の出席があったと報道された。

 坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が、25分間かけて、「安定的な収益構造と強固な財務基盤の構築と決算ハイライト」、「年間配当金は7円50銭と株主還元方針」、「持続的かつ安定的な成長のためのみずほにおけるサステナビリティ」等を説明し、最後に「2020年度への業績予測」と「2020年度への取組み」を説明した。

 そして、第1号議案から第9号議案の9議案の説明が始まった。

 なお、第1号議案「取締役13名選任の件」・第2号議案「株式併合の件」・第3号議案「定款一部変更の件」はみずほフィナンシャルグループ提案で、第4号議案「定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)」はみずほフィナンシャルグループ提案と佐藤昇と山口三尊さんと碓井雅也さん提案を併合した共同提案で、第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」はNPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)提案で、第6号議案「定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載)」・第7号議案「定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)」・第8号議案「定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)」・第9号議案「定款変更の件(内部告発窓口の設置)」は佐藤昇と山口三尊さんと碓井雅也さん提案である。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.15


NPO法人気候ネットワークによる株主提案、第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」。この第5号議案は、多数の海外投資家が支持を表明しており、週刊報道サイトのジャーナリスト佐藤昇も素晴らしい意義のある株主提案であると思う。補足説明者は理事で国際ディレクターの平田仁子氏。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.16


NPO法人気候ネットワークによる株主提案、第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」。この第5号議案は、多数の海外投資家が支持を表明しており、週刊報道サイトのジャーナリスト佐藤昇も素晴らしい意義のある株主提案であると思う。補足説明者は理事で国際ディレクターの平田仁子氏。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.16


 第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」の補足説明が始まった。

 補足説明者は、NPO法人気候ネットワークの理事で国際ディレクターの平田仁子氏だ。

 この第5号議案は、多数の海外投資家が支持を表明しており、報道機関である週刊報道サイトのジャーナリスト佐藤昇も素晴らしい意義のある株主提案であると思うので、そのプレスリリースと第5号議案の全文を紹介する。

〇多数の海外投資家がみずほFGに対する気候ネットワーク株主提案を支持

               2020年6月25日
               NPO法人気候ネットワーク

 気候ネットワークが提出した気候変動に関する初の株主提案は、本日25日に開催されたみずほフィナンシャルグループ(みずほFG)の株主総会における議決において、否決という結果にはなりましたが、35%、金額にして5,000億USドルをはるかに超える株主が本提案を支持する結果となりました。特に、議決権行使助言会社大手のグラスルイス(Glass Lewis)とインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)の2社が本提案への賛成を推奨していました。

 本株主提案では、みずほFGに、パリ協定の目標に沿った投資を行うための経営戦略を記載した計画を開示するように求めていました。

 株主総会に参加し、本提案の補足説明を行った気候ネットワーク国際ディレクターの平田仁子は、「本日の株主総会では、予想以上の賛成を得て、企業経営ではパリ協定と整合的な詳細な計画が求められるということに対し、世界の投資家から非常に明確なメッセージが発信されました」と話しています。

 みずほFGは4月14日に「サステナビリティへの取り組み強化」を発表しましたが、多くの投資家は、その適用範囲と目標の面で気候ネットワークの株主提案の内容を満たしていると言えないことについても、賛同をしたことになります。

 特に、改定されたサステナビリティ方針は、みずほFGの投融資のごく一部の目標を定めていることに過ぎず、みずほFGがその他の投融資をどのようにパリ協定の目標に整合させるのかという点について十分な計画を示していません。さらに掲げられた目標も、パリ協定の目標と整合しているとは言えません。

 最新の分析では、みずほ FG が 2016 年から 2019 年の間に石炭火力発電に 42.4 億 US ドルの融資および引受を行っていたことが記されています。さらにみずほFGは、ベトナムでのブンアン2石炭火力発電所への融資を引き続き検討しているとも伝えられています。

 みずほFGは、本日の株主総会で2050年としている石炭火力発電所向けの与信残高をゼロにする目標を2040年に前倒し達成できるとみていることを説明し、また、電力ユーティリティーなどのリスクが高いセクターの事業構造転換を図ることはみずほFGの使命だとも強調しました。この言葉通り、みずほFGは、方針を強化していくことが求められます。

 今後、みずほFG及び日本の企業は、気候リスクが投資リスクであるということを十分に理解する必要があります。今回の結果は、多数の投資家からの明確な期待の現れであり、今後、投資家からのプレッシャーがさらに高まることにつながる最初の一歩となることでしょう。みずほFGは、さらに方針を強化し、パリ協定に整合的な経営戦略を開示することが求められます。

〇(第5号議案)定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)

1.提案の内容

「当会社がパリ協定及び気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に賛同していることに留意し、パリ協定の目標に沿った投資を行うための指標および目標を含む経営戦略を記載した計画を年次報告書にて開示する。」という条項を、定款に規定する。 2.提案の理由

 本提案は、御社が賛同するパリ協定の目標に沿った投資を行うための指標及び目標を含む経営戦略を記載した計画を開示することにより、御社が気候変動リスクに晒されることから守り、株主の資産を守ることを目的としている。

 既に深刻な被害を引き起こしている気候変動は、人間社会及び世界及び地域経済に甚大なリスクをもたらすことが知られている。この危機を回避するための条約であるパリ協定は、世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2度を十分に下回るようにすること並びに1.5度に留めるよう努力することを目標にし、資金の流れを温室効果ガスの削減方針に適合させることも目的にしている。

 現在、御社は、石炭火力事業会社に世界で最も多額の貸付を行っており、脱炭素経済への移行において価値が著しく低下する事業による甚大なリスクに晒されている。本提案により、株主は、当該リスクに対し御社がどのように対応するのかを知ることが可能になる。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.16


 NPO法人気候ネットワークの理事で国際ディレクターの平田仁子氏による、第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」の素晴らしい意義のある株主提案補足説明が終わった。

 そして、「続きまして、第4号議案「定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)」、第6号議案「定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載)」、第7号議案「定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)」、第8号議案「定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)」、第9号議案「定款変更の件(内部告発窓口の設置)」の補足説明を希望される場合には、まとめて6分(vol.7)以内で、簡潔に、ご説明をお願いいたします。動議を含めた質疑応答の時間は、後ほど設けておりますので、議案の補足説明に限ってお願いいたします。」と坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長から、丁寧に株主提案した5議案の補足説明への水を向けられた

 佐藤昇は、着席していたAブロックの最前列の席を立ち、颯爽と、後方に設けてあるマイク台のある処まで傾斜を駆け上った

 佐藤昇は宣誓した。

 「入場番号は22番。名前は佐藤昇。職業はジャーナリスト。週刊報道サイトという報道機関を運営しております。」みずほFG株主総会2020参戦記vol.17


〇第4号議案「定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)」の補足説明(参照:みずほFG株主総会2020参戦記vol.5
 補足説明者、佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)

「今まで、平成27年、28年、29年の過去3回の株主総会において同様の内容の株主提案をしてきたが3回とも却下され、4回目の株主提案で初めて会社提案と併合して定款一部変更となり、その議決権行使の経緯などに問題があると考えるが、社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができたことについて、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある株主提案ができてよかったと考えています。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.18


〇第6号議案「定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載)」の補足説明(参照:みずほFG株主総会2020参戦記vol.4

 補足説明者、佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)

 「第4号議案の株主提案の理由はピッタリ400字で説明しているが、会社提案の理由は585字で説明されており、みずほには公平性を尊重する精神は見当たらず、『みずほファースト、株主ラスト』の精神が感じられて、とても残念な気持ちです。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.19


第9号議案 定款変更の件(株主提案を理由とする解雇等の禁止)
1 提案内容 定款に以下の条文を定める。 「他社での株主提案や株主質問を理由に従業員を解雇し、または講師やアルバイト等との業務委託契約を打ち切ってはならない」
2 提案の理由 山口三尊氏は、みずほフィナンシャルグループ(以下、「みずほ」)に対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。すると、当社執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。すると、同年7月5日に事実上解雇された。令和1年の株主総会で同社の多田敏男社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としている。にわかには信じがたいが、仮に、株主提案や株主総会での発言が理由で事実上解雇したのであれば、みずほによる不当な株主権侵害に加担したことになる。(TAC株主総会2020参戦記vol.1
第7号議案「定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)」の補足説明。補足説明者、佐藤昇(職業ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)。「昨年の令和元年のТAC株主総会の場において多田敏男社長は「ТACはみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口三尊さんはみずほフィナンシャルグループ株主総会で第4号議案の『余剰金の配当等の決定機関』の株主提案を平成27年、28年、29年の過去3回しているので辞めてもらった」という趣旨の発言を、大勢の株主の前でしているが、これはみずほ銀行によるТAC法人営業部への圧力があった事を裏付けているので、「みずほの企業行動規範」の「みずほの基本方針」の1.社会的責任と公共的使命、3.法令やルールの遵守、4.人権の尊重に反しているのではありませんか?」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.20


第4号議案 役員選任の件
1 提案内容 山口三尊を当社取締役に選任する。 昭和42年1月26日生まれ 平成8年当社入社 平成10年不動産鑑定士試験合格 平成18年カネボウ個人株主の権利を守る会代表 同年 アドバンテッジ被害者牛角会代表 平成27年特殊株主の利益供与を告発 平成28年電子書籍「個人投資家の逆襲」を刊行 平成30年7月5日、当社を事実上解雇される。 令和元年6月 「TAC猪野樹被害者の会」代表就任(現任) メールアドレス kanebo1620@tob.name ファックス03−6368−6271
2 提案理由 現行法では、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。また、当社では、利益供与を告発した講師が特殊株主の圧力を受けて事実上解雇されており、これでは告発者を萎縮させ、その実を上げることができない。 そこで、20年以上の長きにわたり、当社の従業員等として講師を勤めた山口三尊を内部告発窓口担当取締役とすることで、告発者が安心して告発できる環境を整えるべきである。 山口三尊は、利益供与疑惑を告発することで実質的に当社を解雇されており、正義を曲げない性格であるから、内部告発窓口として極めて適任である。 なお、山口三尊の主要な任務は内部告発窓口であるが、講座から要請があった場合には、取締役としての業務に支障のない限度で不動産鑑定士・宅建等の講師業務を行う。 また、5号議案が可決された場合は、「猪野樹問題検証委員会」の委員長に就任し、その業務を行う。(TAC株主総会2020参戦記vol.2

〇第7号議案「定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)」の補足説明(参照:みずほFG株主総会2020参戦記vol.2

 補足説明者、佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)

 「昨年の令和元年のТAC株主総会の場において多田敏男社長は「ТACはみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口三尊さんはみずほフィナンシャルグループ株主総会で第4号議案の『余剰金の配当等の決定機関』の株主提案を平成27年、28年、29年の過去3回しているので辞めてもらった」という趣旨の発言を、大勢の株主の前でしているが、これはみずほ銀行によるТAC法人営業部への圧力があった事を裏付けているので、「みずほの企業行動規範」の「みずほの基本方針」の1.社会的責任と公共的使命、3.法令やルールの遵守、4.人権の尊重に反しているのではありませんか?」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.20


第9号議案「定款変更の件(内部告発窓口の設置)」の補足説明。補足説明者、佐藤昇(職業ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)。「提案理由にある顧問税理士とは麹町の本間美邦税理士で、約30年前に第一勧銀栃木支店の熊倉龍雄(くまくらたつお)副支店長の紹介で碓井雅也の両親の税務担当となった。この熊倉龍雄(くまくらたつお)は第一勧銀と共にスルガ銀行や東日本銀行の行政処分の理由になった法令違反をやっていた。碓井雅也は長年一勧と本間美邦税理士の経済事件を追及した他、みずほの役員らへ株主代表訴訟を提起した実績があることから、外部の通報窓口として適任であります。」 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.21

〇第9号議案「定款変更の件(内部告発窓口の設置)」の補足説明(参照:みずほFG株主総会2020参戦記vol.3

 補足説明者、佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)

 「提案理由にある顧問税理士とは麹町の本間美邦税理士で、約30年前に第一勧銀栃木支店の熊倉龍雄(くまくらたつお)副支店長の紹介で碓井雅也の両親の税務担当となった。この熊倉龍雄(くまくらたつお)は第一勧銀と共にスルガ銀行や東日本銀行の行政処分の理由になった法令違反をやっていた。碓井雅也は長年一勧と本間美邦税理士の経済事件を追及した他、みずほの役員らへ株主代表訴訟を提起した実績があることから、外部の通報窓口として適任であります。」

〇代読依頼書(令和2年6月3日付、代読依頼者碓井雅也、週刊報道サイト株式会社ジャーナリスト佐藤昇宛)

 碓井雅也は長年第9号議案提案の理由にあるみずほ総研顧問税理士である本間美邦先生と旧第一勧銀栃木支店の経済事件を追及している。

 当社平成27年の総会で本間税理士が旧第一勧銀栃木支店で支店の優良顧客である碓井雅也の両親を利用して飛ばしや循環取引をしていたことを質問した。

 会社側の回答は「指摘の事実はない」であった。

 しかし当社経営陣が狼狽して慌てている現場を大勢の株主に目撃された。

 株主の心証としては当社が不祥事を隠蔽していることを確信した方もいた。

 旧第一勧銀栃本支店で行われた法令違反とまったく同じことをして行政処分を受けた東日本銀行やスルガ銀行は反省して不適切な業務を改めている。

 一方当社は当局からお目こぼしされていることをいいことに問題をあいまいにして逃げ切るつもりである。

 碓井雅也は両親はゴミみたいな扱いであるので、せめてみずほ銀行の他のお客様は大切にしていただきたいと思い株主提案をした

 当社経営陣は見るに堪 えない

 顔も見たくない

 よって碓井雅也は株主共同提案者である佐藤昇株主第9号議案説明の代読を依頼します

〇議案説明

 提案理由にある顧問税理士とはさまざまな経済事件への関与が疑われると報道されている麹町の本間美邦税理士のことです。

 この人物はみずほ総研、警視庁職員信用組合、あおぞら銀行本店の税務顧問です。

 約30年前第一勧銀栃木支店の推薦でこの税理士は医師である私の両親の税務を担当しており実家の病院に出入りしていた。

 私は小さなころからよしくに先生や事務所の従業員が経済事件をやっている現場を目撃している。

 またファクタ2019年11月号によると当社には循環取引グループと知り合いみずほ銀行に融資の斡旋をしていた社外取締役木下俊男 (きのしたとしお)氏 がいた。

 このように当社グループでは幹部にあやしげな顧問や社外取締役いるので社内の通報窓口では十分ではない。

よって本間先生がやらかした経済事件を長年追及した実績がある私が外部の通報窓口として適任である。

 また当社グループ内部のパワハラ、セクハラについても隠蔽体質がある。

 「好きな部署に異動させてあげる」や「社内で調査する」などの甘言で医師の診断書の入手や警察の調書を取り証拠保全する機会を遅らせて事件をあいまいにして泣き寝入りさせる文化がみずほ銀行にはある。

 私が通報窓口になれば証拠保全の適格なアドバイスができるし、みずほ銀行行員巨額詐欺事件で知り合った多くのマスコミ関係者たちを使って速やかに事実関係を報道させることができる。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.21


「最後に」の補足説明。補足説明者、佐藤昇(職業ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)。「ソフトバンクグループへの9122億円の融資は、サウジアラビアののこぎり王子ことムハンマド・サルマーン王太子を利するだけと考えられるので、社会的責任と公共的使命の重いみずほの立場から、再考する時期にきていると考えます。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.22

〇最後に

補足説明者、佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)

 「ソフトバンクグループへの9122億円の融資は、サウジアラビアののこぎり王子ことムハンマド・サルマーン王太子を利するだけと考えられるので、社会的責任と公共的使命の重いみずほの立場から、再考する時期にきていると考えます。」

〇ソフトバンクGがARM売却によって被るキャッシュの損失は約2兆円? 孫正義氏とソフトバンクGが「実は投資下手」であるこれだけの理由(2020年9月18日週刊エコノミストOnline

 ソフトバンクグループ(G)はコンピューターグラフィックス(CG)用半導体を製造する米エヌビディアに、傘下の英半導体設計会社ARM(アーム)を最大約4兆2000億円(400億j)で売却することで合意した。8月5日配信「ソフトバンクの英ARM売却で確定する孫正義の投資失敗」で指摘したように、今回の売却額決定でソフトバンクGのARM買収は失敗で確定しそうだ。

 ◇「90憶jの売却益」のまやかし

 ソフトバンクGは2016年7月、アームを約3兆3000億円(310億j、当時)で買収すると発表した。IоT(モノのインターネット)時代の主役をアームが担うとの孫正義ソフトバンクG社長の確信のもと、株価に4割のプレミアムを載せての買収だった。

 今回の売却で、ソフトバンクGは90億jの利益を得ると評する報道は少なくない。それらは投資効率、規制当局による売却否認リスクを無視した論評に過ぎない。

 ◇3兆円使って残るキャッシュは1兆円余り

 まず、ソフトバンクGが公表している売却金額の内訳をみると、現金は最大170億jしか受け取れない。残りはエヌビディア株で支払われ、ソフトバンクGは215億j相当、アームの従業員が15億j相当を受け取る。日米中英欧の規制当局の承認を得て、約18カ月後の22年3月末に全額が支払われる。

 また、現金のうち50億jは「アーンアウト(条件付取得対価)」条項が定められおり、アームが一定の業績を達成しないとソフトバンクGは受け取れない。具体的な条件は非公表だが、アームはソフトバンクG買収後業績が伸び悩み、20年3月期に6300万ポンド(約85億円)の純損失を出し、17〜20年3月期のセグメント利益は726億円だ。最悪の場合、ソフトバンクGがアーム売却で得るキャッシュは120億jにとどまる。

 孫社長はアーム買収時、「たかが3兆円」と豪語したことで知られる。手元資金に足りない1兆円をブリッジローンでみずほ銀行から借りた。未公表だが、利率は1%前後とされ、約100億円を支払った。このほか、買収時の助言会社と銀行団に支払った手数料は約100億円とみられている。

 キャッシュ120億ドルで計算すると、買収費用込みで約3兆3200億円使い、売却で約1兆2500億円が入るため、差し引き2兆円余りのキャッシュがなくなる計算だ。

 エヌビディア株215億j相当が手に入るとはいえ、現物支給なので、キャッシュ化できるのは売買完了予定の22年3月以降だ。ソフトバンクGはエヌビディアの発行済み株式の約6・7〜8・1%を保有する見通しだ。大量の株を一度に売れば株価下落を招くため、即座にキャッシュ化するのは現実的でない。結果的に、アーム株の3分の2をエヌビディア株と交換したということだ。  ◇エヌビディア株を「買って・損しかけて・売った」過去

 そもそも、ソフトバンクGはアーム買収直後の16年12月、エヌビディア株を1株105jで、約29億j購入した。傘下の「ソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF)」が掲げる「AI群戦略投資」の一環だった。ビットコインのマイニング(発掘)にエヌビディアのGPU(画像処理半導体)が使われるなど、同社株は上昇基調にあった。

 エヌビディア株は18年9月に280jを超えたが、同年末に半値に急落した。ソフトバンクGは18年度第2四半期決算で1000億円超の含み益を誇ったが、同年度第3四半期は逆に4000億円超の含み損を抱えた。ソフトバンクGはデリバティブ取引で約3300億円の利益を確保し、18年末までにエヌビディア株をすべて売却した。

 AI技術をリードすると評価していたエヌビディア株を売却するのは、AI群戦略投資と矛盾しないかとの批判に対し、孫社長は「SBGは純粋な持株会社。投資をして適切な段階で売却するのが日常の業務だ。投資先企業が伸び続けているときには持ち続けるが、伸びが成熟してきた頃、そして他の機関投資家や一般投資家に支えられてきた頃、彼らが独自に歩んでいくのはいずれかの時期でやってくる」と答えていた。

「独自に歩んだ」エヌビディアはその後、米半導体大手インテルの時価総額を上回り、アーム買収資金の大半を自社株で賄う企業に成長した。直近で1株500jにのぼる。

 ◇エヌビディアで得られたはずの“消えた1800億ドル”

 52・97j。16年7月18日、ソフトバンクGがアーム買収を発表した日のエヌビディア株の株価だ。

 仮にソフトバンクGがこの時、アームでなくエヌビディア株に310億jを投資していたら、4割のプレミアムを乗せたとしても、現在は約2000億j(約21兆2000億円)の資産価値がある。アーム売却で保有する同社株(215億j)の約9倍にあたる。エヌビディア株の売買時期の違いで、ソフトバンクGは差額約1800億ドルを手に入れそこなったことになる。

 たらればの話ではない。ソフトバンクGは当時、エヌビディア株を買い、今また保有しようとしているのだから。

 ◇中国が買収を容認しない最悪の事態

 規制当局が買収を容認しないリスクも高まっている。米中対立による地政学リスクだ。トランプ政権はファーウェイを筆頭に中国への技術提供制限を強める。アームが設計する半導体はファーウェイ向けも多い。ソフトバンクG傘下であれば見過ごされた問題も、米企業であるエヌビディア傘下になれば、最悪の場合輸出禁止もありうる。

 こうした状況を踏まえ、中国共産党機関紙『人民日報』系列の『環球時報』は9月15日、エヌビディアの買収後にアームの中立性が失われるため中国当局が買収を容認しない、との観測記事を掲載した。

 中国当局は過去、半導体企業の買収を認めなかったこともある。エヌビディアによるアーム買収を認めない場合も、ソフトバンクGの投資は失敗が確定する。(後藤逸郎・ジャーナリスト)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.22

 補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)による、株主提案した5議案についての「まとめて6分(vol.7)」の説明が終わった。

 坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長から「ありがとうございました」と労いの言葉かけられ、その後「私ども取締役会は、4議案(第6号議案・第7号議案・第8号議案・第9号議案)に反対でございます」と回答した

 そして、一般株主による質疑応答の時間となった。

 坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長から「一人一問でお願いいたします」との説明があり、「本日は、年に一度の、株主の皆様と、直接、意見交換をさせて頂ける、大変貴重な機会でございます」と株主総会の意義を述べ、「ご質問をご希望の株主様は挙手をお願いいたします」と質問を促した

 なお、株主提案とは、株主権に基づく補足説明しかできず、みずほフィナンシャルグループが回答することを義務づけていないことから、株主提案及び補足説明への見解の回答をもらうためには、一般株主と同様に、株主総会議長から指定されて、質問をして、見解の回答をしてもらうしか術がない。

  なので、佐藤昇は挙手をした。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.23


株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、着席していたAブロックの最前列で、四名による質疑応答の間、ずっと凛として挙手を継続していた。質問者一人目、入場番号1709番、名前・藤井、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者二人目、入場番号203番、名前は名乗らず、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者三人目、入場番号214番、名前・高橋、回答者猪股尚志執行役常務。質問者四人目、入場番号1760番、名前・金子あきら、回答者坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.24


株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、着席していたAブロックの最前列で、四名による質疑応答の間、ずっと凛として挙手を継続していた。質問者一人目、入場番号1709番、名前・藤井、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者二人目、入場番号203番、名前は名乗らず、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者三人目、入場番号214番、名前・高橋、回答者猪股尚志執行役常務。質問者四人目、入場番号1760番、名前・金子あきら、回答者坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.24

株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、着席していたAブロックの最前列で、凛として挙手をした。

質疑応答

質問者 一人目、入場番号1709番、名前・藤井。「次年度減益予定なのに配当7.5円の維持など配当について詳しく説明をしてほしい。」

回答者 梅宮真取締役兼執行役専務。「株主還元方針として、配当水準を維持しつつ資本基盤の一層の強化を進めて早期の株主還元拡充を目指す予定。Tier1比率目標ももう一歩、資金繰りが悪化している企業への資金提供などが今後見込まれる。収益基盤をしっかり確保したいため、配当は維持で考えている。」

質問者 二人目、入場番号203番、名前は名乗らず。「株式併合について。株式併合の理由やその背景を詳しく教えてほしい。株式併合のメリットを教えてほしい。」

回答者 梅宮真取締役兼執行役専務。「東証の上場規程として、投資単位は5万円以上50万円未満の範囲が望ましいため。また、10:1の株式併合によって、配当のきめ細やかな設定が可能になるのが狙い。資本の使い方も柔軟になるので株主との対話ももっと加速させていきたいと考えている。」

質問者 三人目、入場番号214番、名前・高橋。「気候変動への取り組みについて。持続可能な社会のためのパリ協定の1.5度削減目標を念頭においているようだが、例外規程も多く、整合性があるといえるのか?2050年の火力発電所等への与信残高をゼロにする様だが、これで十分といえるのか?」

回答者 猪股尚志執行役常務。「パリ協定・日本政府の政策を踏まえてみずほFGとして戦略を立てている。脱酸素社会を目指しているが、移行リスクがあるので、さまざまな取引先へのコンサルを強化し、事業転換が図れるように尽力していく。2050年目標はかなり保守的なものでパリ協定の2040年を見据えており、おおむね2040年に完了する予定である。」

質問者 四人目、入場番号1760番、名前・金子あきら。「株主総会の日時はずらしているのは良いと思う。今回の総会では強みが強調されているけれど、みずほFGの弱みはどの程度認識しているのか?利用者としても、メンテナンスの回数も理解に苦しむし、店舗でもOne Mizuhoを感じることがないのだが、どう考えているのか?」

回答者 坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。「新システム導入に時間がかかってしまい申し訳ない。しかしながら、安全かつ正確に営業をしていくために必要なことであった。店舗の現状は確かに弱みであり、これから改革を推進していきたいと考えている。引き続きご支援を賜りたい。」

 この四名による質疑応答の間、株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、着席していたAブロックの最前列で、ずっと凛として挙手を継続していた。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.24


 まさかのノー指名でフィニッシュだった!

 株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長の視界に必ず入るAブロックの最前列に着席しており、凛とした挙手を継続していた

 「それでは、お時間も経過しておりますので、議長としては、あとお二人で質疑応答を終了させて頂きたいと思います。ご質問のある株主様、挙手をお願いいたします」と坂井辰史株主総会議長は質問を促した

 株主提案者で補足説明者の佐藤昇は間違いなく指名されて、社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献できると思いながら、凛とした挙手を継続していた

質疑応答

質問者 五人目、入場番号713番、名前は名乗らず。「交際費について。昨年も質問しているのだが答えてもらえなかった。飲食費などの費用を示してほしい。飲食費を示せないのならその理由を答えてほしい。」

回答者 梅宮真取締役兼執行役専務。「おおむねみずほ銀行で10億円が接待費となっている。(細かいものをすべて含めるとおそらく倍程度。)全体の金額に比して小さい。交際接待費は社員のモチベーション維持として必要であるものの、昨今の状況を鑑み、しっかり締めるところはしめていきたいと考えている。経費コントロールをしっかりしていきたいと思っている。」

質問者 六人目、入場番号215番、名前・菊地。「次世代金融の転換について。新たな企業文化の創出とあるが、どのようなことを考えているのかもう少し詳しくお話いただきたい。」

回答者 坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。「融資に際してリスク管理・コンプライアンスも重要だが、新たな金融には非金融分野との連携が必要になってくると考えている。金融は保守的と考えられているが、そういった殻を破っていく必要があると考えるので多様な人材育成を取り組んでいきたい。」

 そして、坂井辰史株主総会議長は「それでは、すでに十分審議を尽くしたと考えますので、議長として、これで質疑を終了させていただきます」と述べ、質疑応答を強制終了した

 佐藤昇は、ノー指名でフィニッシュです。みずほFG株主総会2020参戦記vol.25

「それでは議案の採決に入ります」

 坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長は宣言し、議案の採決に入った。

 なお、「株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、ノー指名でフィニッシュです。」と坂井辰史株主総会議長は言葉に出すことはしなかった。

〇決議事項の内容

 <会社提案(第1号議案から第3号議案)>

・第1号議案 取締役13 名選任の件

坂井 辰史、石井 哲、若林 資典、梅宮 真、江原 弘晃、佐藤 康博、平間 久顕、関 哲夫、甲斐中 辰夫、小林 喜光、佐藤 良二、山本 正已、小林 いずみの13 氏を取締役に選任。

賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)賛成割合(%)決議結果

坂井 辰史  169,844,360  2,458,752  292,895   98      可決
石井 哲   169,217,905  2,905,989  472,112   97      可決
若林 資典  169,333,648  2,790,246  472,112   97      可決
梅宮 真   169,252,872  2,871,021  472,112   97      可決
江原 弘晃  169,331,661  2,792,178  472,166   97      可決
佐藤 康博  168,271,223  4,031,887  292,895   97      可決
平間 久顕  162,862,435  9,261,404  472,152   94      可決
関 哲夫   149,347,355  23,025,441  223,195   86      可決
甲斐中 辰夫 167,482,522  5,069,505  43,972    96      可決
小林 喜光  171,153,790  1,398,236  43,984    98      可決
佐藤 良二  171,389,368  1,162,669  43,972    98      可決
山本 正已  151,742,805  20,629,994  223,191   87      可決
小林 いずみ 171,099,894  1,452,134  43,979    98      可決
・第2号議案 株式併合の件

賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)賛成割合(%)決議結果
171,320,835  1,250,083  44,079   98      可決
・第3号議案 定款一部変更の件

賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)賛成割合(%)決議結果
171,484,437  1,092,436  44,091   99      可決

 <会社提案および佐藤昇の株主提案(第4号議案)>
・第4号議案 定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)賛成割合(%)決議結果
170,858,704  1,690,684  44,103 98可決

<株主提案(第5号議案から第9号議案)>

・第5号議案 定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)賛成割合(%)決議結果
59,570,093  112,965,215  88,251   34      否決

・第6号議案 定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)賛成割合(%)決議結果
54,535,648  118,044,663  44,543   31      否決

・第7号議案 定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者(山口三尊さん)が勤務する取引先の企業(TAC)に対して不当な圧力を与え、株主提案者(山口三尊さん)に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)賛成割合(%)決議結果
10,383,266  161,976,099 263,894    5      否決

・第8号議案 定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手(佐藤昇ら)先の代理人(田邊勝己弁護士、カイロス総合法律事務所代表、上場企業アクロディア筆頭株主)に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)賛成割合(%)決議結果
10,283,123  162,077,110 263,919    5      否決

・第9号議案 定款一部変更の件(内部告発窓口の設置)
賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)賛成割合(%)決議結果
10,034,416  162,453,027 135,004    5      否決
 但し、第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。第2号議案から第9号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
 そして、 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由は、本総会前日までの議決権行使分および本総会当日出席株主のうち賛成、反対を確認することができた株主の議決権数により、全ての議案の可決または否決が明らかになったことから、賛成、反対および棄権に係る議決権の数には、本総会当日出席株主の一部の議決権数を加算しておりません。

 佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)が株主提案して補足説明した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)を、株式会社みずほフィナンシャルグループがその内容の全てを受け入れた上で会社提案と併合して定款一部変更の末、取締役会までもが全会一致で賛成して、決議の賛成割合98%で可決されたことにより、佐藤昇が社会的責任と公共的使命の重い株式会社みずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献したという重要な事実が、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとしての実績となり、佐藤昇のジャーナリストとしての評価はうなぎ上りとなった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.26


みずほは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のゴールド銀行パートナーに就任しました。 森喜朗東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長は、2020年11月26日鈴木宗男を叱咤激励しました。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.27

 「株主の皆様からの引き続きのご支援をお願い申し上げるとともに、株主の皆様のなお一層のご多幸をお祈り申し上げます」と坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長は述べ、「佐藤昇は、ノー指名でフィニッシュです。」とも言いたかったのであろう、「本日は誠にありがとうございました」と佐藤昇は退出を促された

 しかし、株主提案して補足説明した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)を、株式会社みずほフィナンシャルグループがその内容の全てを受け入れた上で会社提案と併合して定款一部変更の末、取締役会までもが全会一致で賛成して、決議の賛成割合98%で可決されたことにより、社会的責任と公共的使命の重い株式会社みずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献したという重要な事実が、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとしての実績となり、ジャーナリストとしての評価はうなぎ上りとなった佐藤昇は、真相究明を諦めることはしない

 佐藤昇は、退出の際に、みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフへ尋ねた。

 「広報室はどこにありますか?」

 その問いにまさかの回答が返ってきた!みずほFG株主総会2020参戦記vol.27


令和2年6月25日、みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフから「みずほフィナンシャルグループの社員が会場にいません」と言われ、「なので、この紙に記載されている代表番号に問い合わせをしてほしい」と渡された『みずほFG全般に関するお問い合わせ・ご意見』なる紙
みずほフィナンシャルグループの株主総会とは、会場に社員はおらず、広報の担当者も会場におらず、広報の部屋も存在せず、総務の部屋もなく、全ては、本社の代表番号に問い合わせさせてフィニッシュだった! (みずほFG株主総会2020参戦記vol.28

 ジャーナリストとしての評価はうなぎ上りとなった佐藤昇は、真相を究明するために、会場にたむろしていたみずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフに尋ねた。

佐藤昇「広報室はどこにありますか?」

みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフ「どちら様ですか?」

佐藤昇「私は、株主提案をして補足説明をした者です。みずほフィナンシャルグループの回答を知りたいので、その質問をどうすればできるのでしょうか?、再度、内容証明郵便物で質問状を出せばよいのでしょうか?」

 みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフは、株主総会会場の責任者に無線で問い合わせた後に答えた。

 「みずほフィナンシャルグループの社員が会場にいません」

 「広報の担当者も会場におらず、広報の部屋も存在しません」

 「総務の部屋もありません」

 「なので、この紙に記載されている代表番号に問い合わせをしてほしい」

 みずほフィナンシャルグループの株主総会とは、会場に社員はおらず、広報の担当者も会場におらず、広報の部屋も存在せず、総務の部屋もなく、全ては、本社の代表番号に問い合わせさせてフィニッシュだった! (みずほFG株主総会2020参戦記vol.28


みずほフィナンシャルグループの本社へ直接行って問い合わせした方が真相究明できると判断し、大手町へ向けて歩みを進めた。その途中に、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会に出席していた、みずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を係争中であるH山さんから電話が着て、株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)への論評を伝えてくれた。「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.29

 みずほフィナンシャルグループの株主総会とは、会場に社員はおらず、広報の担当者も会場におらず、広報の部屋も存在せず、総務の部屋もないことが、みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフへの取材で明らかになった。

 ジャーナリストとしての評価はうなぎ上りとなった佐藤昇は、真相を究明するために、紙に記載されているみずほフィナンシャルグループの本社の代表番号に問い合わせするよりも、株主総会会場である有楽町の東京国際フォーラムから徒歩圏内にある大手町のみずほフィナンシャルグループの本社へ直接行って問い合わせした方が真相究明できると判断し、大手町へ向けて歩みを進めた

 その途中に、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会に出席していた、みずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を係争中であるH山さんから電話が着て、株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)への論評を伝えてくれた。

 「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」
(みずほFG株主総会2020参戦記vol.29

みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案者である佐藤昇の補足説明を総会会場において生で聴いて、「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」と論評したみずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を係争中であるH山さんが、みずほ銀行本店元審査役及川幹雄による巨額詐欺事件についての論評をしてくれた。

 『みずほ銀行側の令和2年12月14日付けの準備書面(1)を確認しましたが、 みずほ銀行は情報管理の重要性を主張しています。  

 私(H山さん)は昭和62年に旧第一勧業銀行に入行しました。

 私(H山さん)の同期には巨額詐欺事件で世の中を大騒ぎさせ、文字通りみずほ銀行の信用失墜をどん底までおとしめた「及川幹雄」氏がいます。  

 もうそろそろ、懲役刑から任期満了で出所しているかもしれません。

 及川幹雄氏は私(H山さん)などと違い、非常にバイタリティーあふれる人材だったようで、みずほ銀行の 若手支店長を抜擢する「支店長立候補」制度を利用して支店長にまで上り詰めました

 支店長ですから、みずほ銀行の私(H山さん)のような末端の職員とは違い、みずほ銀行の経営情報の相当なレベルの機密にまでアクセスできたはずです

 及川幹雄氏はそのようなみずほ銀行の最高幹部であることを利用し尽くして、巨額詐欺行為に及んだのです。

 とくに、当時のみずほ銀行本店の「応接室」まで悪用した詐欺行為は、支店長の後、本店審査役として栄達した及川幹雄氏しかできない極めて悪質、巧妙、まさに、みずほ銀行の信用を根本から破壊する所業以外の何者でもありません

 みずほ銀行は、そんな、及川幹雄氏を「特別背任」で捜査当局に告発するどころか、「懲戒解雇」にもしませんでした。

 及川幹雄氏は「解雇」事由は「無断欠勤」でした。

 及川幹雄氏の詐欺の被害者の皆さんは、みずほ銀行に対して、及川幹雄氏の詐欺の被害の責任を取るよう裁判をしましたが、みずほ銀行は、及川幹雄氏に対する責任を一切認めることはありませんでした

 みずほ銀行は、及川幹雄氏を「特別背任」「懲戒解雇」とかの処分をすると、このような裁判で、自らの及川幹雄氏への責任を認めることになるからです。

 みずほ銀行側の弁護士である石井妙子弁護士先生の皆様は、令和2年12月14日付けの東京高等裁判所宛の準備書面(1)では、本件事案に類似した裁判例を見つけることはできなかったと、東京高等裁判所に提出しています。  

 これは、調査不足というべきです。

 みずほ銀行はこの準備書面では銀行の情報管理の厳格性をことさらに、強調していますが、銀行の情報管理は、そもそも、銀行のために求められるものではなく、あくまでも、お客さまの大切な資産を管理し、お守りするために求められるものです。

 残念ながら、みずほ銀行のこのような準備書面、「及川幹雄事件」へのみずほ銀行の自己の責任を逃れることしか考えていない振る舞いを見れば、みずほ銀行の考え、行動している情報管理とは、自己保身以外の何者でもなく、お客様のために行われているものではないことは明らかです。

 このことは、高等裁判所でもきちんと裁判官に説明したいです。』(みずほFG株主総会2020参戦記vol.30


みずほフィナンシャルグループの受付のフロアーには、これ見よがしに、みずほが東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のゴールド銀行パートナーに就任している事実とみずほフィナンシャルグループの佐藤康博取締役会長と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗会長の仲睦まじい様子を魅せつけるように写真が飾られていた。この現実に、国民の多数は、コロナ禍への不安から、東京2020オリンピックの開催には反対の意見が多いのだが、既得権益に執着し己の権勢維持しか考えていない権力者達は、必ず開催するつもりでいることが佐藤昇には分かった。2020年6月25日昼頃、佐藤昇はジャーナリストとして、『多くの報道関係者の仲間たちと力を一つに合わせ、報道の原点であり使命である「権力の監視」を敢行して、「報道の力で、みずほ銀行等の驕る権力者達から本来の主権者である日本国民に天下を獲り戻すことこそ、報道の原点である権力の監視の使命を果たす」』との理念が確信へと変わった。みずほFG株主総会2020参戦記vol.31

 みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案者である佐藤昇の補足説明を総会会場において生で聴いて、「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」と論評したみずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を係争中であるH山さんと電話で話している間に、株主総会会場であった有楽町の東京国際フォーラムから大手町のみずほフィナンシャルグループの本社へ着いていた。

 そして、大手町の一丁目にそびえ立つ大手町タワーの中に入って、異常に長いエスカレーターで二階に上がると、みずほフィナンシャルグループの受付になっていた。

 その受付は、社会的責任と公共的使命の重い企業には相応しくない、ゴージャスできらびやかな構造で、銀行コード1番の日本の銀行であるにもかかわらず、西洋風な造りであった。

 そして、そのフロアーには、これ見よがしに、みずほが東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のゴールド銀行パートナーに就任している事実とみずほフィナンシャルグループの佐藤康博取締役会長と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗会長の仲睦まじい様子を魅せつけるように写真が飾られていた

 この現実に、国民の多数は、コロナ禍への不安から、東京2020オリンピックの開催には反対の意見が多いのだが、既得権益に執着し己の権勢維持しか考えていない権力者達は、必ず開催するつもりでいることが佐藤昇には分かった。

 2020年6月25日昼頃、佐藤昇はジャーナリストとして、『多くの報道関係者の仲間たちと力を一つに合わせ、報道の原点であり使命である「権力の監視」を敢行して、「報道の力で、みずほ銀行等の驕る権力者達から本来の主権者である日本国民に天下を獲り戻すことこそ、報道の原点である権力の監視の使命を果たす」』との理念が確信へと変わった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.31

 「先ほど、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会で株主提案した佐藤昇と申しますが、株主提案の中で質問したことへの回答がほしいので、どのようにしたら回答がもらえるのかを聴きたくて来ました。入場番号は22番でした。佐藤昇と言ってもらえば分かると思います。」

 みずほフィナンシャルグループの受付で要件を申し伝えた。

 「少々お待ち下さい」とのことなので、そのフロアーに、これ見よがしに飾られている、みずはが東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のゴールド銀行パートナーに就任している事実とみずほフィナンシャルグループの佐藤康博取締役会長と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗会長の仲睦まじい様子の写真を撮った。

 また、みずほフィナンシャルグループの受付は、社会的責任と公共的使命の重い企業には相応しくない、ゴージャスできらびやかな構造で、銀行コード1番の日本の銀行であるにもかかわらず、西洋風な造りであったので、写真を撮ろうとしたら、すかさず警備員が走り寄ってきて、「東京オリンピックの写真は撮ってもいいが、受付の写真は撮らないで下さい」と言われたので、写真の画像がブレた。

 しかし、みずほフィナンシャルグループとは、みずほ銀行の本店内の応接室は、誰でも無申請で自由に使え、そこでみずほ銀行詐欺話をされても防ぐことはできないと裁判における公判で、みずほ銀行はハッキリ主張していることからも、当然、一般人が自由に入ることは現実的に難しいみずほ銀行の本店内の応接室は自由に写真撮影できることが推認されるが、なぜか、一般人も自由に簡単に入れるみずほフィナンシャルグループの本店内の受付の写真は、自由に撮影してはいけないとのことだ。

 みずほフィナンシャルグループのみずほ銀行とは、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクであるにもかかわらず、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的で活動している佐藤昇に対して、社会的責任と公共的使命の重い企業には相応しくない狭量な意味不明のみずほ独自ルールを押し付けてきて困ったものです。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.32

ノー指名のフィニッシャーである株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業には相応しくない、ゴージャスできらびやかな構造のみずほフィナンシャルグループ本店の受付のロビーのソファーで座って待っていると、受付嬢が受付から小走りして出てきて、みずほフィナンシャルグループ本店内部にいる幹部行員の回答を伝えてきた

受付嬢「ただいま佐藤(昇)様のご用件をお伝えしたところ、株主総会会場で、その場でお答えしたことが全てで、別段返答することはありません。とのことでございました。」

佐藤昇「質疑で挙手をしても指名されなかったので、どうしたら回答をもらえるのか?内容証明郵便物を送ればよいのか?を確認したかったので、株主総会会場で聴くと、この紙に電話してくれ(vol.28)とのことだったので、電話するよりも、すぐ近くなので歩いて着ました。」

受付嬢「挙手をしたけれども、当てられなかったということでございますか?」

佐藤昇「一般株主ではない株主提案者として株主提案で質問したけれど、答えられなかったので、一般株主質問で挙手したけれど、指名されなかったということです。」

受付嬢「もう一度、確認して参ります。お待たせしてしまい申し訳ありません。」

 みずほフィナンシャルグループ本店の受付嬢の対応は、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業として相応しい対応であり、株主総会会場にいて、株主総会会場の責任者に無線で問い合わせた後に「みずほフィナンシャルグループの社員が会場にいません」「広報の担当者も会場におらず、広報の部屋も存在しません」「総務の部屋もありません」「なので、この紙に記載されている代表番号に問い合わせをしてほしい(vol.28)」と答えたみずほフィナンシャルグループの社員には見習ってほしいものです。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.33

 みずほフィナンシャルグループ本店の銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業として相応しい対応をする受付嬢が、5分もしないうちに、本店幹部の意向を株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)へ伝えるために戻ってきた

受付嬢「お待たせして申し訳ございません。代表番号に電話していただきたいとのことです。大変申し訳ありません。」

佐藤昇「いえいえ、とんでもない、大丈夫ですよ。では、今、電話して聞いてみます。ここから電話してみます。」

 そして、ゴージャスできらびやかな構造のみずほフィナンシャルグループ本店の受付のロビーから代表番号に電話した。

佐藤昇「今日(令和2年6月25日)、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会に出席した者で、株主提案をしました佐藤昇と申します。株主提案において質問した事項について、どのようにしたら回答をもらえるのかを知りたくて、今、大手町のみずほフィナンシャルグループの本店に着ております。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.34

 まさかの回答だった!

 株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、その場で、株主総会会場で、みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフから渡された紙(vol.28)に記載されている代表番号03−5224−1111へ電話した。

みずほFG管理部ヨドガワ「どちらの株主提案者ですか?」

佐藤昇「私は、佐藤昇と申しまして、第4号議案と第6号議案と第7号議案と第8号議案と第9号議案の株主提案をして、その補足説明をした者です。その株主提案内容と補足説明の中での質問事項に答えて頂きたいのですが、どのようにしたら回答が頂けるのかを、株主総会会場で聞いたら、こちら(みずほFG代表番号)で聞いて下さい(vol.28)と言われたので、うかがっております。」

みずほFG管理部ヨドガワ「株主総会において、議案が採決されましたら、それで終わりとなります。

佐藤昇「議案が採決されているのは分かっております。その過程で、株主提案の補足説明の中で説明した部分への回答や、内容証明郵便物で送っている事前質問状記載の14項目の質問事項へ、どうしたら回答がもらえるのかを聞きたくてきました。」

みずほFG管理部ヨドガワ「その年の株主総会が終りましたら、その年の事項については、全て終わりとなります。

佐藤昇「回答できないということでしたら、それも回答になりますので、それはそれでいいですよ。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.35

佐藤昇「もし、株主提案の補足説明の中で説明した部分への回答や、内容証明郵便物で送っている事前質問状記載の14項目の質問事項へ回答してもらえるのなら、回答がほしい。」

みずほFG管理部ヨドガワ「今、回答できる者が、株主総会会場へ行っているのでおりません。」

佐藤昇「株主総会会場で聞いたら、こっちに電話して聞いてくれと言われましたよ(vol.28)。株主総会会場へ戻って聞いても、あれ(無意味)ですよね。」

みずほFG管理部ヨドガワ「では、ご連絡先をお聞かせ下さい。」

佐藤昇「(14項目の質問事項を記載した事前質問状を)内容証明郵便物で送っていますし、携帯電話番号も今かけて表示されている番号ですが、念のために、会社の固定代表番号も含めてお伝えします。」

みずほFG管理部ヨドガワ「はい。分かりました。」

佐藤昇「まぁ、回答がほしいので、どのようにすればいいのかということで、(回答できないという内容でもいいので)回答がもらえれば、それはそれでいいですよ。」

 なお、みずほフィナンシャルグループの社員とは、株主総会開催日には、株主総会会場にもおらず、大手町の本店にもおらず、どこかでのんびり休憩していることが取材で明らかになった。

 その後、みずほフィナンシャルグループからの回答は一切ない。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.36

<3年前の2017年みずほFG第15期定時株主総会の観戦記のご紹介>

その1(みずほ銀行頭取となった藤原弘治(第一勧業銀行派閥)の初陣)
その2(みずほグループの信用を毀損することを企んでいるグループが存在する模様)
その3(碓井雅也さんのやる気パフォーマンスも開始された)
その4(真のモノ言う株主である山口三尊さんが、みずほFGの佐藤康博議長(株主代表訴訟においては被告)へ訓示する)
その5(吉岡力(つとむ)氏が「未成年者等年間数百人の女性を買春対象とし、他の女性から金銭を媒介に買春相手斡旋を受ける行為を日常的に行っていた」反社会的行為の特定の融資に関する特別調査委員会の設置の株主提案)
その6(株主代表訴訟提訴者の「栃木の闘拳」碓井雅也氏が始動する)
その7(株主代表訴訟提訴者の「栃木の闘拳」碓井雅也氏が、みずほFGのスタッフから、ライトを照らされて、キラキラと輝く)
その8(株主代表訴訟提訴者の「栃木の闘拳」碓井雅也氏が、みずほ銀行の貸金庫において、現金が盗まれて刑事告訴の事件が発生している事実から、貸金庫の厳重な管理を行うように、修正動議を提起!)


みずほ銀行を監督する立場にあるみずほFGの役員である被告らは、及川幹雄の詐欺行為に関して平成27年6月23日の株主総会において詐欺防止体制の構築に係る定款の一部変更の株主提案に取締役会として反対しており、及川幹雄の詐欺行為の教訓を何も生かそうとしていない。(vol.32)

 

 

 既に、大手メディア各社で報道されているように、平成27年3月24日にみずほ銀行本店元審査役の及川幹雄は、「共謀共同正犯たち(vol.59)」と共に逮捕されました。(参照:平成27年3月31日記事

 
名古屋市の会社役員の男とは、名古屋のトトロこと「佐々木秀明」
「秋山美樹」は、被害者神内由美子の専属ブローカーです。(参照:平成26年9月16日記事


みずほ銀行は、平成24年1月頃、週刊文春の記者であるとジャーナリストを名乗る人物(中西昭彦)から、みずほ銀行の役員が裏金を利用して顧問税理士(本間美邦)に信用を供与しており、及川幹雄が同税理士(本間美邦)の指示により金融商品を販売している旨の情報提供を受けた。みずほ銀行は、平成24年8月8日、及川幹雄に金銭を預けたとする人物から、及川幹雄に預けた金銭が返還されない旨の電話を受けた。その後、及川幹雄は代理人として小林健一弁護士西銀座法律事務所)を選任した。(vol.46)
既に及川幹雄被告より、1億1500万円を恐喝している、常習的犯罪者でみずほ銀行の裏顧問と名乗る大津洋三郎26年8月19日記事)(敬天新聞26年8月25日記事26年8月28日記事26年9月26日記事の証言を基に、佐藤昇の人間としての尊厳と人格を愚弄した内容の弁護活動を展開する品位の著しく欠いた敵前逃亡弁護士小林健一(西銀座法律事務所) (敵前逃亡する)

 
平成29年1月31日、第一勧業銀行出身の藤原弘治(左から2番目)がみずほ銀行頭取に昇格へ。日本興業銀行出身の佐藤康博(中央)みずほFG社長と富士銀行出身の林信秀(左端)は不機嫌そうな表情でマスコミ対応か?(みずほ銀行は犯罪行為の百花繚乱!vol.18)(頭取藤原弘治「ワンみずほがナンバーワン」)(頭取藤原弘治「株主総会が最高意思決定機関」
頭取藤原弘治「不快な思いをさせて申し訳ありませんでした」

   昨年、一昨年、二昨年に続き、今年も2017年みずほFG株主総会を現場感覚の臨戦実況中継をしていく。(その1)(その2)(その3)(その4)(その5)(その6)(その7

 
山口三尊さんの株主利益を考えた株主提案(その4

   株主代表訴訟提訴者(株主代表訴訟vol.19)の「栃木の闘拳」碓井雅也原告が、みずほFGのスタッフのライトによりキラキラと輝いたことからだろうか、あてつけるように「修正動議」への無視を貫いていた、株主代表訴訟の係争中、ずっと被告の立場に追いやられている議長のみずほFGの佐藤康博被告により、動議の発言を許可された。

 まず、碓井雅也さんは「『買春』『買春』と株主総会の場で連呼されるのは、どんなもんなんですかね?」と言うと、会場の他の株主らから賛意の拍手が自然と起こった。

 そして、碓井雅也さんは「みずほ銀行の貸金庫において、現金が盗まれて刑事告訴の事件が発生している事実から、貸金庫の厳重な管理を行うように定款変更をしてほしい」と提言した。(参考:平成27年7月14日記事

 碓井雅也さんにより、ずっと被告の立場に追いやられている議長のみずほFGの佐藤康博被告は、「後で対応する」と一言だけ述べて打ち切った。

<碓井雅也さん本人の直コメント>
「毎年、みずほFGの株主総会の場において、
佐藤康博議長には無視されているので修正動議で強引に発言して対抗しております。これからも毎年、強引に発言しますので一般株主質問より修正動議を優先するという株主総会におけるルールをきちんと遵守して下さい

 
みずほFGは、山口三尊さんの株主提案へ、規約無視の2ページにわたる反対意見を記して、株主に対してフェア精神を全く持ち合わせていないデタラメな企業体質であることを、自ら示した(その4


 <3年連続みずほFG株主総会直前に逮捕された橋本和夫氏は終身名誉株主認定へ!>

○強要未遂 株主、社員に暴行 容疑で77歳元医師逮捕(毎日新聞 平成29年6月20日記事)

テレビ朝日ホールディングス(東京都港区)の社員に暴行して内部文書の公開を迫ったとして、警視庁組織犯罪対策3課は20日、東京都中央区築地4、元医師、橋本和夫容疑者(77)を強要未遂容疑で逮捕した。

 捜査関係者によると、橋本容疑者は多数の企業の株を保有。昨年は都内105社の株主総会で不規則発言をし、14社で退場命令を受けた。このため、同課は株主総会が集中する今月29日を前に動向を注視していた。

 橋本容疑者は5月25日、東京都港区の同社本社で、男性社員に暴行を加え、株主名簿などの公開を迫った疑いが持たれている。同課は認否を明らかにしていない。【黒川晋史】

 なお、橋本和夫氏は、2015年も、みずほFG第13期定時株主総会開催日の前日の6月22日に逮捕され(平成27年6月30日記事)、2016年も、みずほFG第14期定時株主総会開催日の4日前の6月20日に逮捕されている(山口三尊さんブログ:平成28年6月20日記事)。

 よって、3年連続みずほFG株主総会直前に逮捕されるという記録は、日本弁護士史上懲戒処分歴代一位の名誉王者飯田秀人弁護士に匹敵する偉業であると評価し、橋本和夫氏には終身名誉株主の称号を授けます。

 <週刊報道サイトにおける橋本和夫氏に関する過去記事の復習>

・2014年のみずほFG第12期定時株主総会での橋本和夫氏の活躍(平成26年7月1日記事

・<続>株主総会を渡り歩く橋本和男は婦女暴行の前科がある元美容整形医師(平成25年7月9日記事

・株主総会を渡り歩く橋本和男は婦女暴行の前科がある元美容整形医師(平成25年7月6日記事

 
吉岡力(つとむ)氏が「未成年者等年間数百人の女性を買春対象とし、他の女性から金銭を媒介に買春相手斡旋を受ける行為を日常的に行っていた」反社会的行為の特定の融資に関する特別調査委員会の設置の株主提案(その5

 <2017年みずほFG第15期定時株主総会の観戦記の復習>

 平成29年6月23日、みずほフィナンシャルグループ第15期定時株主総会が開催された。

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇にとって、今年の株主総会の注目は、みずほ銀行行員巨額詐欺事件の現場責任者及川幹雄が所属した第一勧業銀行派閥からみずほ銀行頭取となった藤原弘治の初陣であり、その藤原弘治新頭取の謀略の指示の下で、みずほ銀行行員巨額詐欺事件の判決の3日前に、6名の弁護士全員が、佐藤昇の代理人を辞任する事態(みずほvol.186)となったのかに注目している。

 なお、「ジャーナリストの王者」佐藤昇とは日本を正す同志である碓井雅也さんは、みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件)を係争中(株主代表訴訟vol.19)の状態で、今年の株主総会に臨んでいる。

 また、同じく「ジャーナリストの王者」佐藤昇とは日本を正す同志である山口三尊さんの第三号議案株主提案が、まさかの議案賛成率50%越えなるのかに注目している。

 ○第三号議案定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)

1.提案内容

定款第47条を、以下の様に変更する。

現行の条文

「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」

変更案

「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」

2.提案の理由

 当社は、3年前の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、剰余金の配当の決定機関を取締役会に変更した。これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。実際に、三菱UFJFGは、一昨年の委員会設置会社への移行の際、株主総会による配当決定を禁止していない。当社は、株主から株主総会で配当に関する意思表示を行う権利を奪った。これに対し、取締役会は、株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、と反論する事が予想される。しかし、配当水準には不満だが取締役交代までは必要無い、と考える株主も多くいると思われ、その様な株主から意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案は昨年の総会でISSが賛成推奨し、48%の賛成を得ている。(その1

 平成29年6月23日10時から、東京国際フォーラムにて、みずほフィナンシャルグループ第15期定時株主総会が開催された。

 その一週間前には、同じく東京国際フォーラムにて、当局が上場企業の株主総会担当者を集めて、様々な指導をしていたようだ。

 その指導の中には、連年、みずほフィナンシャルグループの株主総会に出席し、みずほグループの信用を毀損することを企んでいるグループも存在するとの指摘もされたようだ。

 言うまでもないが、連年、「ジャーナリストの王者佐藤昇は、日本を正す同志である第三号議案株主提案者の山口三尊さんと、株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件)(株主代表訴訟vol.19)提訴者の碓井雅也さんと、みずほフィナンシャルグループの株主総会に出席している。

 第三号議案株主提案者の山口三尊さんは、企業の誤った経営運営を厳しく監視し、企業に緊張感を与え、株主利益に適うことを目的として、連年、みずほフィナンシャルグループの株主総会に出席し、有益な株主提案を行っているだけである。

 また、株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件)(株主代表訴訟vol.19)提訴者の碓井雅也さんは、みずほ銀行の顧問税理士であって現在もみずほ銀行に出入りしている本間美邦税理士の裏金作りに、自らの家族が崩壊させられたことへの、みずほ銀行の責任追及のために、連年、みずほフィナンシャルグループの株主総会に出席し、有益な一般株主質問を行っているだけである。

 そして、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、白昼堂々、及川幹雄を尖兵としたみずほ銀行に、3000万円を強盗されたので、連年、みずほフィナンシャルグループの株主総会に出席し、おしとやかに株主総会を観戦しているだけである。

 よって、当局の言う、みずほグループの信用を毀損することを企んでいるグループには、「ジャーナリストの王者」佐藤昇、及び、日本を正す同志である第三号議案株主提案者の山口三尊さん、及び、株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件)(株主代表訴訟vol.19)提訴者の碓井雅也さんは、該当しないと理解している。(その2

 平成29年6月23日10時から、東京国際フォーラムにて、みずほフィナンシャルグループ第15期定時株主総会が開催された。

 今年は、参加株主が少なく、一階フロアーが、前から3ブロックに分かれているが、後ろの1ブロックには、人数が少ないので、ロープで隔離され、二階フロアーは、ほぼ無人の状態である。

 まさに、シャンシャン総会にするには、最も適した状況だ。

 「ジャーナリストの王者佐藤昇は、株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件)(株主代表訴訟vol.19)提訴者の碓井雅也さんが確保してくれていた、議長の目の前のCブロック1列目の中央に着席した

 まさかの議案賛成率50%越えを狙う第三号議案株主提案者の山口三尊さんは、Eブロック15列目の57に着席した

  そして、みずほフィナンシャルグループの役員らが一人ずつ、礼をしながら入場してきた。

 みずほ銀行行員巨額詐欺事件の現場責任者及川幹雄が所属した第一勧業銀行派閥からみずほ銀行頭取となった藤原弘治は、ひな壇の二列目に着席したので、最前列に着席している佐藤昇と碓井雅也さんからは、全く様子が見えなかった。

 株主総会開始と同時に、ひな壇最前列に着席しているみずほフィナンシャルグループの役員らへ、碓井雅也さんが、紙を丸めて振り回しながら、強い視線を送る、やる気パフォーマンスも開始された

 そして、ほとんどの役員らは、あえて碓井雅也さんから視線をそらしているいるのだが、社外取締役で、東京高等検察庁検事長で最高裁判所判事であった甲斐中辰夫弁護士(卓照綜合法律事務所)は、冷ややかな視線で碓井雅也さんを観察していた。(甲斐中辰夫社外取締役について、平成26年8月5日記事)(その3

 満を持して、まさかの議案賛成率50%超えを狙う第三号議案株主提案者の山口三尊さんが、議長であるみずほFGの佐藤康博被告(株主代表訴訟において)の指名を受け、演説を開始するとともに、佐藤康博被告(株主代表訴訟において)へ訓示した

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇とは日本を正す同志である山口三尊さんは、いまや緊張感の無くなった、多くの日本の上場企業に対し、株主として、緊張感を与え、企業の在り方を再考させるために、毎年、多くの上場企業において、真のモノ言う株主として、株主提案を行っているのである。

 山口三尊さんの、正に理の適った演説が終わるやいなや、会場は、万雷の拍手に包まれた

 なお、みずほFG株主総会の株主提案において、株主に対しては、みずほFGの規約に従って、400字以内で提案内容を記さなければならない縛りが課されるが、みずほFGサイドは招集通知において、見開き2ページの原稿枠を割いて説明しており、みずほFGとは、フェア精神を全く持ち合わせていないデタラメな企業体質であることを、自ら示した。

 その後の議案採決において、賛成74418572票、反対97236976票で、議案賛成率は43%となり、前年に続き、惜しくも50%超えはならなかった。(その4

 議案賛成率50%超えを狙う第三号議案株主提案者の山口三尊さんの正に理の適った演説が終わり、会場が万雷の拍手に包まれた後に、第4号議案から第18号議案の株主提案者が株主総会に出席できないので、その代理人として、吉岡力(つとむ)氏が「未成年者等年間数百人の女性を買春対象とし、他の女性から金銭を媒介に買春相手斡旋を受ける行為を日常的に行っていた」反社会的行為の特定の融資に関する特別調査委員会の設置などの株主提案の演説が始まった。

 その内容は、「買春」を連呼する、品位を著しく欠いたものであった。

 女性取締役である、再任された「大田弘子」氏(参照:(平成27年7月7日記事)や新任された「小林いずみ」氏は、みずほ銀行頭取藤原弘治が株主総会とは最高意思決定機関であると言っていた(2016年その4)場で、「買春」「買春」と連呼されている現実をどのように感じるのであろうか?

 しかし、みずほ銀行とはみずほ銀行行員巨額詐欺事件において、「ジャーナリストの王者佐藤昇から、及川幹雄を使って、3000万円を強盗したが、一切の使用者責任も管理責任も認めない、品位を著しく欠いた企業体質であるから、株主総会の場で「買春」と連呼されるのがお似合いでもあるのかもしれないとも感じた。(その5

 みずほFG第15期定時株主総会において、株主提案は第19号議案まで提出されていたが、第4号から第18号議案は「買春」連呼提案者であったことと、第19号議案提案者は総会会場に出席していなかったことと、そして、第3号議案は、正に理の適った演説が終わるやいなや、会場は、万雷の拍手に包まれたこともあり、真のモノ言う株主であり、「ジャーナリストの王者」佐藤昇とは日本を正す同志である山口三尊さんが提出した第三号議案にだけ、議長であるみずほFGの佐藤康博被告(株主代表訴訟において)から、取締役会の反対の意見の説明がなされた。

 そして、佐藤康博被告の説明が終わるやいなや、株主代表訴訟提訴者(株主代表訴訟vol.19)の「栃木の闘拳」碓井雅也原告が、ピンと天に向け挙手して、始動した。(その6

 株主代表訴訟提訴者(株主代表訴訟vol.19)の「栃木の闘拳」碓井雅也原告が、議長であるみずほFGの佐藤康博被告(株主代表訴訟において)による取締役会の反対の意見の説明が終わるやいなや、ピンと天に向け挙手して、「修正動議」と発言した。

 すると、みずほFGのスタッフが寄ってきて、ライトを照らして、議長であるみずほFGの佐藤康博被告(株主代表訴訟において)に知らせるように、碓井雅也さんをキラキラと輝かせた

 しかし、平成28年4月11日の碓井雅也さんのみずほFGへの株主代表訴訟提訴以来、ずっと被告の立場に追いやられている議長のみずほFGの佐藤康博被告は、あてつけるように「修正動議」への無視を貫いた

 更には、他の株主からは、ライトの輝きとともに碓井雅也さんもキラキラと輝いたことへ、「なんだそれ!」とヤジが飛ばされた

 そして、一般株主質問が開始され、一人目の質問者が「フィンティックについて」尋ねた。

 そして、岡部俊胤執行役副頭取が「収益を上げ、コストを下げるためのものです」との猿回答をした。(その7

 

 <みずほ銀行の貸金庫に保管していた現金500万円と宝石類が消失したことで、みずほ銀行を窃盗で刑事告訴>

 ●告訴状

 平成26年9月16日

 ○○○警察署 御中

 告訴人 某

 被告訴人 みずほ銀行○○支店 氏名不詳者(みずほ銀行の行員)

 ●告訴事実

 被告訴人は、平成16年3月12日から平成23年5月20日までのいずれかの時期において、告訴人が法定相続した、みずほ銀行○○支店に保管中の故某名義の貸金庫の中から現金500万円その他の金品を窃取したものである。

 ●罪名及び罰条

  窃盗 刑法235条

 ●告訴に至る経緯

1 告訴人の夫故某は昭和49年9月21日にみずほ銀行の前身である株式会社富士銀行○○支店との間で貸金庫借用契約を締結した。その貸金庫借用契約には自動更新特約がついており(第13条)、解約の意思表示がない限り、1年ごとの自動更新がされることになっていた。

2 上記貸金庫借用契約に際し、代理人関係届がされており、故某の妻である告訴人が故某の代理人として、貸金庫に関する一切の行為を故某に代理してなすことができることになっていた。

 <「ジャーナリストの王者」佐藤昇の感想>

  30年位昔の話ですが、大阪のみずほ銀行(旧富士銀行)で、「サージ」と呼ばれていた暴力団組長(参照:平成26年5月6日記事)が拳銃を預けていた事実がありました。

 みずほ銀行とは、自行員が扱えない拳銃は窃盗しないが、自行員で山分けできる金目の物(現金500万円と宝石類)は窃盗してしまうようです。(平成27年7月14日記事

 平成26年12月5日の13:15より、東京地方裁判所606号法廷にて、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判が、いよいよ開幕する。

 平成29年3月28日、判決の3日前に、6名の弁護士全員が、佐藤昇の代理人を辞任した。vol.186


 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴する (vol.188)。

 しかし、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、薬師寺保栄さんとチャンド・ディネッシュさんは控訴しなかった。 (vol.189)


 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴する (vol.188)。
 しかし、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、
薬師寺保栄さん(vol.9)とチャンド・ディネッシュさん(vol.36)は控訴しなかった(vol.189)。


 <1年前の2016年みずほFG第14期定時株主総会の観戦記>

その1(緊張感のない株主総会)・その2(激しくファイティングポーズ)・その3(まさかの議案賛成率49.5%を達成)・その4(みずほ銀行頭取藤原弘治が株主総会とは最高意思決定機関であると猿回答)・その5(同志の山口三尊さんがみずほFGに実質的勝利を収める)・その6(みずほ銀行頭取藤原弘治の「不快な思いをさせて申し訳ありませんでした」を振り返る)

 <2年前の2015年みずほFG第13期定時株主総会観戦記>

 その1その2その3その4その5(総会屋として著名らしい竹之内昌虎氏の登場)・その6その7(碓井雅也氏見参)・その8その9(人間のクズの役員たちが強引に閉幕)・番外編

 <3年前の2014年みずほFG第12期定時株主総会観戦記>

  その1その2その3その4その5番外編

 <昨年の2016年みずほFG第14期定時株主総会の観戦記の復習>

 平成28年6月16日、みずほフィナンシャルグループ第14期定時株主総会のある平成28年6月24日の8日前に、佐藤昇は、同志の会社役員(二人の志)の事務所に、みずほFG社外取締役就任か?の山口三尊さん(平成27年1月27日記事)と、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也さん(株主代表訴訟vol.6)の4人で集まり、今後も皆で力を合わせて、みずほ銀行の不正隠ぺい体質を、糾弾し続けることを誓いあった

 なので、今年の株主総会は、特に事前に待ち合わせして合流しないで、各々がバラバラに入場することにした。

 碓井雅也さんは、例年通り、1階席中央最前列C区画の右側の最前列の席を確保していた。

 なぜなら、そこは、被告佐藤康博と林信秀頭取の目の前だからだ。

 山口三尊さんは、D区画12列42番に着席していた。

 そして、佐藤昇は、のんびりと20分前位に会場に到着した。

 今年のみずほフィナンシャルグループ第14期定時株主総会は、ガラガラで、2階席には、人は埋まらず、20分前にもかかわらず、1階席中央最前列C区画の最前列には空席があり、そこには、碓井雅也さんが元気な様相で、手招きしてくれた。

 現在の株主総会とは、人気のない映画館のようで、緊張感のない空気で満たされている

 これでは、経営者は株主総会を緊張感なく舐めきった気持ちで臨むことも、致し方ないことであろう。

 そして、佐藤昇と碓井雅也さんは、並びで1階席中央最前列C区画の右側の最前列に着席した。

 すぐ後ろには、山口三尊さんの姿が見て取れた。

 なお、碓井雅也さんは、背中に「特対」(みずほ銀行の裏金作りスキームの呼称である特対案件の略称)と刺繍され、胸元には「特対・案件」と刺繍されている特攻服を着たら、会場係が大勢寄ってきて、「周りに威圧を与えるような衣装は着ないで下さい」と脱ぐことを強要され、20分位悶着の後、脱衣したとのことだった。

 ひな壇のまえには、警視庁関係と思われる6名の会場係がおり、その内の1名は、具合が悪いのであろうか?にらみを効かせていた

 すると、株主の1人が「威圧的ににらみを効かせているのはおかしい」とみずほ関係と思われるにらみを効かせない会場係にクレームをつけていた。

 そして、碓井雅也さんは、名物特殊株主の橋本和夫氏を探していたが、見つけられなかったので、佐藤昇に「橋本さん見当たらないですね」と言ってきたので、佐藤昇は「今年も逮捕されたようですよ」と教えた。

 なお、橋本和夫氏を提訴している者は、訴状を到達させられないので、大変困っているようである。

 10時の定刻となり、被告佐藤康博や被告高橋秀行や被告船木信克や被告大橋光夫や被告関哲夫や被告甲斐中辰夫や被告阿部紘武らが一人一人一礼して入場して着席した。(その1

 10時の定刻となり、被告佐藤康博や被告高橋秀行や被告船木信克や被告大橋光夫や被告関哲夫や被告甲斐中辰夫や被告阿部紘武らが一人一人一礼して入場してきたが、被告佐藤康博の子飼いの常務の真保順一氏(2014その3)の姿が見当たらなかった。

 パンフレットをよく読んでみると、常務の真保順一氏(2014その3)は2016年4月1日付で取締役を辞任したようだ。

 なにか、大将の被告佐藤康博のご機嫌を損ねるような失態をしてしまったのであろうか?ご愁傷様でございます。

  今年は、及川幹雄が逮捕されるようなイベントがなかったので、何の演出もなく(2015その2)、緊張感のないスタートで、10時から10:15まで、大将の被告佐藤康博が予定調和の語りをした。

 そして、最後に大将の被告佐藤康博が「熊本震災にお悔やみ申し上げます」と述べた。 なお、みずほ銀行熊本支店で起こった、熊本北警察署が受理している窃盗の刑事事件(参照:平成27年7月14日記事)には、全くお悔やみ申し上げる気持ちはないようだ。

 その後は、予定調和のモニター説明が10:40まで予定通り行われた。

 そして、同志の株主代表訴訟提訴者の碓井雅也さん株主代表訴訟vol.5、ひな壇上の被告佐藤康博林信秀(みずほ銀行頭取)や中野武夫(みずほ信託銀行社長)に対して、激しくファイティングポーズなどをしていると、中野武夫(みずほ信託銀行社長)はもの珍しそうに眺めていて、林信秀(みずほ銀行頭取)は見て見ぬふりをしていて、被告佐藤康博は完全無視であった。(その2

 10:47から、満を持して、同志の山口三尊さん(平成27年1月27日記事)が登場した。

  今年は、3つだけの株主提案に絞って、内容を濃くする攻撃である。

 そして、いきなりやってくれた。第3号議案定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)において、「取締役会で配当額を決める事が可能だが、株主も配当についての株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである」という山口三尊さんの主張が、なんと『賛成 82,798,098 反対84,193,029』で、賛成率が49.5%にまで達したのである。

 過半数に迫る賛成率にまで到達する株主提案は、今まで見たこともなく、とんでもない快挙を山口三尊さんは達成した(山口三尊さんブログ:平成28年6月29日記事)。

 第4号議案定款一部変更の件(政策保有株式の議決権行使)においては、みずほFGの財産は、株主の財産であると、筋道の通った主張をした。

 第5号議案取締役の選任においては、みずほFGの社外取締役たちは全員「みずほFGと一緒の意見です」としか言わないなら、そんな社外取締役たちは必要ないと、筋道の通った主張をした。

 この3つの株主提案における会場にいる株主への説明でも、みずほFGが、株主のために奉仕する、しっかりした会社になるように正したいという、筋道の通った真っ直ぐな山口三尊さんの気持ちが入っていて、素晴らしいプレゼンテーションであった。

  その素晴らしさを象徴するように、この株主総会が終了した後には、会場にいた他の株主から、「素晴らしい演説でした。是非、名刺を下さい」と声をかけられるほどであった

 10:58に、山口三尊さんの素晴らしいプレゼンテーションが終わり、その後の第6号議案から第10号議案までを株主提案した者は、会場に出席していなかったので、省略された。(その3

  11:02から予定調和で、一般株主質問が開始された。

 碓井雅也氏は、いきなり最初から挙手しながら「第一号議案修正動議」と大声で発言した

 しかし、被告佐藤康博は、碓井雅也氏の激しいファイティングポーズ(その2)などを完全無視したように、「修正動議」発言を完全無視し続けた。

一般株主質問  「年間10社以上の株主総会に出席しているが、こんなに株主提案が出されているのは、みずほFGだけである。みずほFGはどこかおかしいのではないか?また、みずほFGは、このことをどう考えているのか?」


 常務の藤原弘治が誰でもできる猿回答
 「株主総会とは最高意思決定機関であるので様々な意見を聴きたい。なので、しっかりと受け止めている」

  佐藤昇コメント
 「佐藤昇は、最高意思決定機関である株主総会においては、株主提案の数は多ければ多い程様々な意見が聴けてみずほFGにとっては好ましい状況であると解釈しました」その4)

 みずほFG第14期定時株主総会の株主提案において、第3号議案定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)において、「取締役会で配当額を決める事が可能だが、株主も配当についての株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである」という山口三尊さんの主張が、なんと『賛成 82,798,098 反対84,193,029』で、賛成率が49.5%にまで達して、実質的勝利を収めた山口三尊さんに対して、みずほFGが驚愕の言い訳を行った。

 なんと、株主通信の15ページ中で、6ページを山口三尊さんに敗北したことへの言い訳を、延々と掲載しているのだ。 このような、たった一人の株主提案者への敗北に対して、6ページ(全ページの40%枠)もの原稿枠を割いて言い訳している株主通信は、他の上場企業の物も含めて見たことがない。

 まさに、山口三尊さんは快挙を達成したのであった! (参照:山口三尊さんブログ:平成28年12月9日記事

 言うまでもないが、山口三尊さんは、株主として、外部から厳しく「権力の監視」をして、その結果、みずほFGの経営陣が緊張感を以って経営に取り組み、みずほFGの企業価値が向上することを望んでいるものである。

 そして、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、平成29年4月1日よりみずほ銀行頭取となった藤原弘治の誰でもできる猿回答「株主総会とは最高意思決定機関であるので様々な意見を聴きたい。なので、しっかりと受け止めている」その4)を振り返り、今年もみずほFG第15期定時株主総会へ出席して、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。(その5) 

 平成28年6月24日のみずほフィナンシャルグループ第14期定時株主総会において、11:02から一般株主質問が開始され、17人が一般質問していたが、全て紹介するのは、他の事件記事との全体の空稿との関係上、現在、週刊報道サイトでは不可能な状況にまで、事件記事が集まってきているので、平成29年4月1日よりみずほ銀行頭取となった藤原弘治の誰でもできる猿回答だけを紹介することとする。

 15人目の一般株主質問「みずほ銀行とは50年付き合っているが、横浜中央支店において、支店長と副支店長に勧められて作ったカードが使えなくなった。みずほは、このことをどう考えているのか?」

 新頭取(当時は常務)の藤原弘治が誰でもできる猿回答 「不快な思いをさせて申し訳ありませんでした」

 佐藤昇コメント 「佐藤昇は、みずほ銀行行員巨額詐欺事件で、みずほ銀行に3000万円を詐取されて、大変不快な思いをしております。また、みずほ銀行行員巨額詐欺事件の判決の3日前に、6名の弁護士全員が、佐藤昇の代理人を辞任する事態となり(みずほvol.186)、大変不快な思いをしております」

 17人目の一般株主質問「中期計画に掲げられている事業戦略においての、ユニット制とカンパニー制の違いについて説明してほしい」

 新頭取(当時は常務)の藤原弘治が誰でもできる猿回答 「部署を一つの会社のように運用して参ります」

 佐藤昇コメント 「佐藤昇は、みずほ銀行行員巨額詐欺事件で、みずほ銀行の裏部隊が、一つの会社のように動き、みずほ銀行に3000万円を詐取されました」

 大将の被告佐藤康博が誰でもできる猿回答 「他のメガバンクの追随を許さないようにします」

 佐藤昇コメント 「みずほ銀行行員巨額詐欺事件でわかるように、みずほ銀行の裏金作りは、他のメガバンクの追随を許してないですね」

 その後、強引に一般株主質問を終え、十分に審議を尽くしたと称し、議案の採決を終え、そして、12:50にみずほFG第14期定時株主総会は閉会した。

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、平成29年4月1日よりみずほ銀行頭取となった藤原弘治の誰でもできる猿回答

 「株主総会とは最高意思決定機関であるので様々な意見を聴きたい。なので、しっかりと受け止めている」(その4

 「不快な思いをさせて申し訳ありませんでした」

 「部署を一つの会社のように運用して参ります」(その6

 を振り返り、今年もみずほFG第15期定時株主総会へ出席して、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、碓井雅也氏と共に巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。(その6


みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、控訴人碓井雅也、被控訴人佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫・阿部鉱武の控訴答弁書(vol.56)

 <平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件控訴答弁書復習>

平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件

控訴人  碓井 雅也
被控訴人 佐藤 康博 外6名
              控訴答弁書
                      平成30年2月22日
東京高等裁判所第24民事部 御中

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番20号虎ノ門実業会館4階
      大江忠・田中豊法律事務所
      電 話 03−3580−3301
      FAX 03−3538−3601
      被控訴人ら訴訟代理人弁護士 大江 忠
      同             辻 健吾
〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目1番地麹町ダイヤモンドビル
      桃尾・松尾・難波法律事務所(送達場所)
      電 話 03−3580−3301
      FAX 03−3538−3601
      被控訴人ら訴訟代理人弁護士 松尾 眞
      同             山口 洋平
      同             住吉 真理子
      同             竹川 奈央子

 頭書事件につき、以下のとおり 、控訴人碓井雅也による平成29年12月15日付け控訴状及び平成30年1月28日付け控訴理由書(以下、単に「控訴理由書」という。)に対する答弁及び反論を行う。略称については、特段の言及のない限り、被控訴人佐藤康博外6名が第一審において提出した書面の例による。

第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する
2 控訴費用は控訴人の負担とする
との判決を求める。(vol.56)


第2 控訴理由書に対する反論

1 はじめに

 控訴人碓井雅也による主張は原審から本控訴審に至るまで必ずしも明確ではないものの、控訴人碓井雅也は、及川幹雄氏による本件事件に関して、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が本件事件を放置して監督責任を怠ったこと、また従業員による犯罪を防止すもための体制(内部統制システム)が有効に機能しているか監視すべき義務を怠ったこと等により、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)に善管注意義務違反があると主張しているようである (vol.57)

 しかしながら.本件事件は、みずほ銀行の業務とは無関係の及川幹雄氏の個人的な犯罪行為であって、このような従業員個人の犯罪行為につきみずほ銀行が何らかの監督責任を負うものではないこと、みずほ銀行においては、従業員による不正行為や服務規律違反等(個人的な犯罪行為もこれらに該当しうる。)を適切に防止し、万が一そのような行為が発覚した場合には適切に対処するための内部統制システムが構築・運用されていたこと、本件事件は、被害者からの通報を通じてみずほ銀行に発覚することを防ぐような態様で行われており、また、及川幹雄氏の勤務・生活態度に本件事件への関与を窺わせるような特段不自然な点がなかったため、上記のような内部統制システムの下でも、平成24年8月頃に至るまで(乙7の2等参照)、発覚しえなかったこと、そのため、みずほ銀行の取締役には何らの善管注意義務違反は認められず、ましてやみずほ銀行の親会社であるみずほフィナンシャルグループの取締役である被控訴人らにも何らの善管注意義務違反が認められないことは、被控訴人らが原審において主張し、原判決が正しく判示したとおりである。 (vol.58)


 控訴人碓井雅也による控訴理由書における主張は、その主張そのものの趣旨や控訴人碓井雅也の講求との関連性は依然として明確ではないものの、原審における主張と同様の主張を繰り返しているに過ぎないように見受けられる。

 これら主張が認められないことは、原審において被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が主張したとおりではあるが、以下、必要な範囲で反論を述べる。(vol.59)

 2 控訴理由書における控訴人碓井雅也の主張に対する反論

 (1)本間美邦税埋士に関する主張について

 控訴人碓井雅也による本間美邦税埋士(平成26年9月30日記事参照、以下「本間税理士」という)に 関する主張((控訴理由書第一及び第二、3等参照)は、その趣旨は全く明確ではないものの、控訴人碓井雅也としては、本間美邦税埋士(平成26年9月30日記事参照)が、みずほ銀行の「不正経理に関与」、「重大な法令違反を計画立案し実行」等したものであり、みずほ銀行又はみずほフィナンシャルグループがそのような人物を顧問税理士として「放置し続け」たことを問題視するように読める。(vol.60)

 しかしながら、本間美邦税理士が第一勧銀経営センターの顧問を務めていたことがあったこと、みずほ総合研究所株式会社の顧問であることは事実であるが、みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループの顧問税理士ではないし、またそれ以外の控訴人碓井雅也が細々提出する主張及び証拠(新たに提出された証拠を含む。)は、本件と何ら関係が無いか、信用性の著しく低いものであって、これらによって控訴人碓井雅也の主張が認められることはない。よって、控訴人碓井雅也が控訴理由とした主張及び証拠によっては、原判決が、本間美邦税埋士に関する控訴人碓井雅也の主張につき、「証拠上認め難いのみならず、及川幹雄の本件詐欺行為に関する上記内部統制システムの運用状況の不備を直接基礎付けるものではなく、原告(被控訴人ら代理人注:控訴人)の主張は採用することができない」旨判示した点(原判決第3・2(1)ウ(イ)(18頁))は、何ら揺らがない。なお、控訴人碓井雅也は、かかる判示に関して、控訴人が提出した証拠を原審が不当に取り上げなかったなどと述べるが、原判決は、かかる主張につき「証拠上認め難い」とした上で本件との関連性もない旨を判示しているのであって、控訴人碓井雅也の指摘は正しくない。(vol.61)

 (2)みずほFGにおける内部統制システムに関する主張について  

 控訴人碓井雅也は、本件事件について少なくとも三回の通報があったのに、本件事件を防止することができなかったことをもって、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)に「内部統制システムが有効に機能していないことを放置した責任」があると述べ(控訴理由書第二、1参照)、みずほFGにおいて内部統制システムが適切に構築・運用されていなかったと主張するようである。(vol.62)

 しかしながら、及川幹雄氏による本件犯罪が行われた当時、みずほBK(なお、かかる内部統制システムに関する主張は、みずほFGを頂点とするみずほBKを含むみずほグル―プにおいて同様に当てはまるものであるが、及川幹雄氏はみずほ銀行の従業員であったため、以下ではみずほBKにおける内部統制システムについて述べる。)において従業員による不正行為や服務規律違反等(個人的な犯罪行為もこれらに該当しうる。)を適切に防止し、万が一そのような行為が発覚した場合には適切に対処するための内部統制システムが適切に構築・運用されていたこと、またその後及川幹雄氏が懲戒解雇された時点(平成24年9月12日)や逮捕された時点(平成27年3月24日、参照:平成27年3月31日記事)においても同様に内部統制システムが適切に構築・運用されていたことは、被拌訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が、原審において詳細に述べたとおりである(主に被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の原審における第二準備書面及び第三準備書面参照)。(vol.63)

 控訴人碓井雅也は、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が「内部統制システムが適切に構築され適切に運用されていたと繰り返すのみである」(控訴理由書第二、1)と述べるが、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が具体的証拠とともに内部統制システムの状況について具体的に説明したから、原判決は詳細に内部統制システムの状況に関する事実認定を行い、控訴人碓井雅也の請求を棄却したのである。(vol.64)

 そして控訴人碓井雅也が問題視する通報についても、いずれも出所が不明で真偽も判然としないものばかりであったにもかかわらず、みずほ銀行は、平成22年3月末頃に情報提供を受けた後速やかに事実関係の調査及び及川幹雄氏に対するヒアリングを実施し、平成24年1月頃にも及川幹雄氏の外部送信メールのチェックや及川幹雄氏のヒアリング等を実施するなど、通報を受けた後速やかに社内ルールに従って事実関係の調査をしている(なお、控訴人碓井雅也が指摘する平成23年12月の「ジャーナリストによる(甲第41号証5ペ ージ)通報」の内容は不明であるが、これら「通報」は及川幹雄氏本人に対してされたものと理解しており、みずほBKとしてその内容を関知するものではない。) (vol.65)

 このように、みずほBKは、控訴人碓井雅也が指摘する通報に対しても十分な対応を採っているものの、原審で詳細に主張したとおり、本件事件における及川幹雄氏の行為は、みずほ銀行による発覚を防ぐような態様で行われ、また及川幹雄氏の勤務・生活態度としても特段不自然な点もなかったため(被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の原審における第二準備書面第2・2、第四準備書面第2及び第五準備書面第4・2等参照)、みずほBKは調査を行って事実関係の確認に努めたものの、残念ながら事件の発覚に至らなかったのである。(vol.66)

 したがって、同通報後直ちに本件事件が発覚しなかったとしても、みずほ銀行において内部統制システムが適切に構築・運用されていなかったとはいえず、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)に「内部統制システムが有効に機能していないことを放置した責任」があるとの評価は当たらない。

 原判決においても、みずほBKが「いずれも遅滞なく調査等を行って事業関係の確認に努めていたといえる」 、 「同行が本件許欺行為に関する通報や相談等を長期間にわたって放置したということはできない」旨判示しており(原判決第3・2(1)(15頁・16頁))、かかる判示は相当である。 (vol.67)

 イ また、控訴人碓井雅也は、「有効な再発防止策もなく問題が放置されている」と述べ(控訴理由書第二、1参照)、本件事件後の内部統制システムの状況についても問題視するようであるため、念のため付言すると、本件事件後もみずほ銀行における内部統制システムが適切に構築・運用されていたことは上記アにおいて述べたとおりであるし、そもそも控訴人碓井雅也の主張する本件事件後の内部統制システムの構築・運用に関する主張と控訴人碓井雅也が主張する損害との間には因果関係が認められず、控訴人碓井雅也の主張は失当である。原判決も同旨である(原判決第三・2(2)(19頁)参照)。 (vol.68)

ウ 以上述べたとおり、みずほ銀行(及びみずほFGを頂点とするみずほグループ)において、本件事件が行われた当時もその後及川幹雄氏が逮捕される時点に至るまでの期間においても、上記内部統制システムが適切に構築・運用されていたのであって、控訴人碓井雅也によるみずほFGにおける内部続制システムに関する主張については、全く理由がない。 (vol.69)

(3)及川幹雄氏による本件事件の外観に関する主張について

 控訴人碓井雅也は、本件事件における及川幹雄氏の行為が、「社会通念上みずほ銀行員としての外観」を有しており、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が、このような外観を有する行為を「未然に防止するための対策を怠った」旨主張する(控訴理由書第二、2参照)。 (vol.70)

 控訴人碓井雅也がいかなる根拠をもってどの程度の「未然に防止するための対策」を採るべきであったと主張するのかは判然としないが、みずほ銀行においては従業員による不正行為や服務規律違反等を適切に防止する、すなわちそのような行為を「未然に防止する」ための内部統制システムが適切に構築・運用されていたのであり、結果として本件及川幹雄詐欺事件を防止することができなかったとしても、みずほ銀行における内部統制システムの構築・運用に不備があったことにならないことは上記(2)において述べたとおりであって、「未然に防止するための対策を怠った」との控訴人碓井雅也の主張は誤りである。 (vol.71)

 なお、控訴人碓井雅也が主張する「銀行員としての外観」の意義は必ずしも明確でないものの、本件事件における及川幹雄氏の行為が、客観的、外形的にみて、及川幹雄氏の職務の範囲内又はみずほ銀行の事業の範囲内に属するとは認められないことについても、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が原審において述べたとおりであり(被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の原審における第二準備書面第3・1(1)(9頁)参照)、東京地方裁判所平成25年(ワ)第17954号事件の判決(乙1)並びに東京地方裁判所平成25年(ワ)第13913号の判決(乙7の1)及び同事件の控訴審である東京高等裁判所平成28年(ネ)第313号事件の判決(乙7の2)も同旨の結論をとっている。 (vol.72)

 また、控訴人碓井雅也は及川幹雄氏が送信したと主張する甲第20号証乃至第27号証についても述べるが、これらメールの送信者が及川幹雄氏であるか、さらにはその受信者が誰であるかは全く不明であるし、 仮に及川幹雄氏であったとしても、本件事件における及川幹雄氏の行為が客観的、外形的にみて、及川幹雄氏の職務の範囲内又はみずほ銀行の事業の範囲内に属するとは認められないことに変わりはなく、同メールがみずほ銀行アドレスではなく及川幹雄氏個人のものと思われるアドレスから送信されていることからすれば、むしろ本件事件における及川幹雄氏の行為が「みずほ銀行員としての外観」を有さずに行われていることを基礎付けているとすらいえる

 このように、控訴人碓井雅也による本件事件の外観に関する主張についても理由がない。 (vol.73)

 3 控訴人碓井雅也の請求する損害について 控訴人碓井雅也の請求について理由がないことは上記2で述べた点のみをもっても明白であるが、控訴人碓井雅也の請求する損害の内容からすればこの点はより明らかとなるため、原審においても被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が主張した点であるが、以下簡単に付言する。

 控訴人碓井雅也は、本件事件の被害者とされる者が、本件事件に関連して、みずほ銀行に対して提起した2件の損害賠償請求訴訟(東京地方裁判所平成25年(ワ)第17954号及び東京地方裁判所平成26年(ワ)第26260号)における損害額をもって、本件におけるみずほフィナンシャルグループの損害と主張している。 (vol.74)

 しかしながら、これらの請求額がなぜみずはフィナンシャルグループの損害となるのか全く明らかではないし、 東京地方裁判所平成25年(ワ)第17954号については既にみずほ銀行に対する一切の請求が認められないことが確定しており(乙1、13及び14)、東京地方裁判所平成26年(ワ)第26260号についても、請求棄却判決が出された後、(乙15、なお、原告の一人であるC氏は死亡(参照:平成28年11月28日記事)し、同氏に関する手続は分離されている。)、同事件の控訴審である東京高等裁判所平成29年(ネ)第2378号についても控訴棄却判決が出され(参照:平成29年11月20日記事)、みずほ銀行に対する一切の請求が認められないことが確定している(乙18)。

 このように、控訴人碓井雅也の請求する損害のみを検討しても、控訴人碓井雅也の請求には理由がないことは明らかである。 (vol.75)

 第3 結語

 控訴人碓井雅也の主張は、いずれも原審における主張の繰り返しに過ぎず、いずれについても理由がないことは、上記第2で述べたとおりであって、控訴人碓井雅也の請求を棄却した原判決は正当である。

 控訴人碓井雅也は、原審においても複数回にわたり裁判長から次回期日までに必要な主張・立証をするよう訴訟指揮があったにもかかわらず、控訴人碓井雅也の請求と関係のない主張を繰り返したり、明らかに要件を満たさない忌避申立てを繰り返したりする等、徒らに訴訟を遅延させている。

 被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)はいずれも個人であって(さらに被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の中には、本件事件はおろか及川幹雄氏が退職した後に取締役になった者も多い。)、このような明らかに理由のない訴訟に対して長期間応訴する負担は大きい。

 このように、控訴人碓井雅也の請求する損害のみを検討しても、控訴人碓井雅也の請求には理由がないことは明らかである。(vol.76)

 <平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件判決文復習>

平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件
          判決
原告 碓井雅也
被告 佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武

          主文
     1 原告の請求をいずれも棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。

         事実及び理由

第1 請求
 1 被告らは、株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して1億4750万円及びこれに対する平成25年7月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告らは、株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して2億5010万円及びこれに対する平成24年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
   本件は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「みずほFG」という。)の株主である原告が、みずほFGの役員である被告らに対し、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」という。)の従業員であった及川幹雄(以下「及川」という。)の詐欺行為によってみずほ銀行に損害が生じる可能性があるにもかかわらず、被告らは、長期間にわたって詐欺行為を放置するなどして監督責任を怠り、また、従業員による犯罪を予防するための体制(内部統制システム)が有効に機能しているか監視すべき義務も怠ったなどと主張して、上記詐欺行為の被害者とされる者がみずほ銀行に対して提起した損害賠償請求訴訟(2件)の各請求額に相当する1億4750万円及び2億5010万円並びにこれらに対する遅延損害金相当額をみずほFGに対して支払うよう求める株主代表訴訟の事案である。(vol.22

 1 前提となる事実(証拠を掲記したもの以外は当事者間に争いがない。)

(1) 当事者等

 碓井雅也は、後記(3)の提訴請求の6か月前から継続してみずほFGの株式1単元以上を有する株主である。

 みずほFGは、銀行持株会社として、銀行持株会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理等の業務を営むことを目的とする株式会社である。

 佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武は、いずれもみずほFGの役員であり、役員就任時期及び役職並びに佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武の略称は別紙「佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武の役員就任時期等」記載のとおりである。

(2) 及川幹雄の逮捕

 及川幹雄は、みずほ銀行の従業員であり、支店長等も勤めた者であるが、平成24年9月12日に懲戒解雇され、平成27年3月24日、架空の投資話により顧客から金銭を騙し取ったとして逮捕された。(参照:平成27年3月31日記事)(vol.23

(3)原告碓井雅也による提訴請求等

 原告碓井雅也は、平成27年11月5日、みずほフィナンシャルグループに対し、みずほ銀行の取締役らが及川幹雄の詐欺行為を未然に防止することを怠ったところ、みずほフィナンシャルグループの役員は、最大の子会社であるみずほ銀行の取締役等が違法又は著しく不当な職務執行をしていないかを調べ、是正・阻止するのが主たる職務であるにもかかわらず、これを怠ったとして、被告らに対する責任追及の訴えを提起するよう請求した。

 これに対し、みずほフィナンシャルグループは、平成28年1月5日、原告碓井雅也に対し、調査の結果、被告らがみずほフィナンシャルグループに対して損害賠償を行うべき責任はないと判断したとして、責任追及の訴えを提起しない旨を回答した。 (vol.24

(4)損害賠償請求訴訟の提起等

ア 及川幹雄から投資勧誘を受けて金銭を騙し取られたとする同志(参照:平成27年11月3日記事)は、みずほ銀行に対し、及川幹雄の詐欺行為がみずほ銀行の事業の執行について行われたものである旨主張して、不法行為に基づき、1億4210万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める損害賠償請求訴訟を提起したところ、東京地方裁判所は、平成27年12月22日、及川幹雄の詐欺行為は同人の職務の範囲内に属するものではなく、みずほ銀行の事業の範囲内に属するものということもできないとして、請求棄却の判決を言い渡した。

 これに対し、控訴審である東京高等裁判所は、平成28年9月14日、控訴棄却の判決を言い渡し、最高裁判所は、平成29年2月28日、上告棄却及び上告不受理の決定をしたため、これらの判決は確定した。 (vol.25

 イ 及川幹雄からみずほ銀行の特別投資案件に係る投資預託金名下に金員を詐取されたとする薬師寺保栄さん(vol.9)(元プロボクサーであり、現在は、ボクシングジムの経営、タレント、俳優及びボクシング解説等をしている者である。)、チャンド・ディネッシュさん(vol.36)(フィジー出身のプロゴルファーであり、日本ゴルフ機構のツアートーナメント大会等に参加している者である。日本語の読み書きをすることはできないが、日常生活において日本語の会話はでき、日本人の妻と生活している。)、「ジャーナリストの王者」佐藤昇及びC(vol.160)は、みずほ銀行に対し、不法行為に基づき、合計2億5010万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める損害賠償請求訴訟を提起した(東京地方裁判所平成26年(ワ)第26260号。以下「第2訴訟」といい、第1訴訟及び第2訴訟において当該訴訟の原告らが主張している及川幹雄の投資勧誘行為を「本件詐欺行為」という。)。

 東京地方裁判所は、平成29年3月31日、上記のうちで弁論を分離したC(vol.160)を除く3名について、及川幹雄との間の取引行為がみずほ銀行の事業の範囲内に当たるということはできないとして、同3名の請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。(参照:令和1年8月5日記事「みずほ銀行詐欺事件・平成29年(ネ)第2378号損害賠償請求控訴事件の判決文 その8 当裁判所の判断・佐藤昇の原審訴訟代理人田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表、アクロディア筆頭株主)らが原審の判決言渡期日の3日前に全員辞任したが、これはみずほ銀行の圧力による疑いがあることに照らし、みずほ銀行が民法709条(不法行為による損害賠償)の責任を負うことは明らかである等そのほか色々な佐藤昇の主張は採用できない。結論・本件控訴は理由がないから棄却する。」)(vol.26

2 争点及びこれに関する当事者の主張

(1)被告佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武の義務違反

  ア 本件詐欺行為を防止できなかった被告佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武の監督責任及び内部統制義務違反

 (ア)長期間にわたって本件詐欺行為を放置したことの責任

 及川幹雄は、平成17年のみずほ銀行東陽町支店長のときから金融商品の出資を口実に資金を集めており、平成24年にみずほ銀行を懲戒解雇されるまで、実に7年以上にわたっていわゆる浮き貸し行為を繰り返していた。

 それにもかかわらず、みずほ銀行は及川幹雄の犯罪を長期間放置したのであり、みずほ銀行を監督すべき立場にあるみずほFGの役員である被告佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武には、最大の子会社であるみずほ銀行に対する監督責任がある。(vol.27

(イ) 本件詐欺行為について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任

 本件詐欺行為については、少なくとも平成24年3月頃までにはミニコミ誌による質問状がみずほ銀行に送られており、本件詐欺行為に関する通報や相談が複数回あったことが確実である。

 みずほ銀行には不正の端緒を放置して被害を拡大させた責任があり、及川幹雄が懲戒解雇された平成24年9月12日までにみずほFGの役員に就任した被告佐藤康博、被告高橋秀行及び被告大橋光夫には、最大の子会社であるみずほ銀行に対する監督責任がある。 (vol.28

(ウ)職務時間内における現役行員の管理責任

 及川幹雄は、本件詐欺行為に係る投資案件の勧誘や被害者とのメールでの連絡を職務時間内に行っており、被害者との直接の連絡にはみずほ銀行の固定電話を使用し、みずほ銀行本店の応接室で平日昼間に勧誘行為をし、みずほ銀行の名刺を渡していたのであるから、外形的にみずほ銀行の業務であることを演出して投資案件の勧誘を行っていたといえる。

 したがって、みずほ銀行は現役行員の管理責任を免れず、被告佐藤康博、被告高橋秀行及び被告大橋光夫には、みずほFGの最大の子会社であるみずほ銀行に対する監督責任がある。(vol.29

(エ)本件詐欺行為防止のための内部統制システムが有効に機能しなかったことの責任

 及川幹雄については、平成22年8月末高尾昌司(本名:高尾正志)による・参照:平成26年8月26日記事「テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)の港区南青山3丁目の地上げ物件での活躍」)及び平成24年1月中西昭彦による・参照:平成27年2月3日記事「佐藤昇が中西昭彦へ、100万円を現金手渡しした時の受領証と、120万円を銀行振込した時の明細書と、その他契約書等を公開」に外部からの情報提供があり、及川幹雄は、同年3月23日に本件詐欺行為への関与が疑われてグループ人事部付参事役とされたものの、その後もみずほ銀行の職務時間内に詐欺の勧誘や連絡を行っている。

 そして、平成23年7月1日に及川幹雄の不正行為が記載されたファックスがみずほ銀行に届き、これを及川幹雄の部下が取り次いだにもかかわらず、当該部下から報告がなかったことや、同年秋頃、及川幹雄の元上司が及川幹雄の不正行為の隠蔽を指示したことなどからすると、内部統制システムが有効に機能していたとはいえない

 また、みずほ銀行においては、通常行員がコンプライアンス部門から違法行為を疑われた場合には、行動を監視できる研修施設でヒアリングを行うことになっていたにもかかわらず、及川幹雄は、コンプライアンス部門との面接以外に仕事はなく、応接室、メール及び電話を自由に利用でき、外出もできたようであり、平成24年3月における及川幹雄のヒアリングの時点で通常の手続きが遵守されていなかったことは明らかである。(vol.30


みずほ銀行に出入りしていた本間美邦税理士が、みずほ銀行及川幹雄架空投資話詐欺事件を取材していたフリージャーナリストの取材活動を暴力団(住吉会住吉一家波木七代目浅野組組長浅野秀樹)を使って妨害していたことを証する碓井雅也氏が裁判所に提出した証拠書類の甲第35号証と甲第36号証(vol.31)

 さらに、本件においては、みずほ銀行に出入りしていた税理士(本間美邦税理士・参照:平成26年9月30日記事「本間美邦みずほ銀行顧問税理士によるスキーム構築なので、裏金はロンダンリング済み!」、本件詐欺事件を取材していたフリージャーナリストの取材活動を暴力団住吉会住吉一家波木七代目浅野組組長浅野秀樹、甲第35号証)を使って妨害しており、みずほ銀行上層部も及川幹雄の犯罪行為を隠蔽していることからすると、みずほ銀行において内部統制システムが有効に機能しているとはいえない。

 したがって、被告佐藤康博及び被告大橋光夫には、及川幹雄が職務時間内に行っている行動を監視して犯罪の拡大を防ぐための体制が有効に機能していなかったことについて監視義務違反がある。

 また、平成24年6月26日に取締役に就任した被告高橋秀行には、同日以降において、上記同様の監視義務違反がある。 (vol.31

イ 本件詐欺行為後の被告らの義務違反

 (ア)みずほ銀行を監督する立場にあるみずほFGの役員である被告らは、みずほ銀行行員全体に対する内部統制システムを構築する義務があるにもかかわらず、及川幹雄の詐欺行為に関して平成27年6月23日の株主総会において詐欺防止体制の構築(参照:平成27年6月16日記事・株主提案の第9号議案「(みずほ銀行)詐欺防止体制の構築」)に係る定款の一部変更の株主提案に取締役会として反対しており、及川幹雄の詐欺行為の教訓を何も生かそうとしていない

 平成27年3月24日に及川幹雄が逮捕されたことが新聞等で報道され(参照;平成27年3月31日記事)、被告佐藤康博、被告高橋秀行、被告船木信克、被告大橋光夫及び被告甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)がこれを知った時点で、及川幹雄を直接管理する立場にあったみずほ銀行において徹底的な調査を命じ、使用人の違法な行為を防止するコンプライアンス体制に問題があれば是正措置を講じなければならなかった。 (vol.32

 しかし、被告佐藤康博、被告高橋秀行、被告船木信克、被告大橋光夫及び被告甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)は、及川幹雄から聴取できないことを理由に現在も事実関係を十分に把握していないのであるから、被告佐藤康博、被告高橋秀行、被告船木信克、被告大橋光夫及び被告甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)には、及川幹雄の詐欺行為の調査及びこれを教訓として及川幹雄が詐取した金銭を上司同僚が使い込む(参照:及川幹雄の黒く汚れた金星・平成26年1月5日記事ことがないように是正措置を講ずることを怠ったという内部統制システムの監視義務違反がある。

 また、及川幹雄の逮捕時点で取締役でなかった被告関哲夫及び被告阿部鉱武も、内部統制システムの構築(参照:平成27年6月16日記事・株主提案の第9号議案「(みずほ銀行)詐欺防止体制の構築」)と運用に疑念を抱いた場合には、自ら積極的に調査する必要があるにもかかわらず、何らこれを行っていないから、当該被告関哲夫及び被告阿部鉱武は、取締役に就任した平成27年6月23日の時点において、内部統制システムの監視義務違反がある。 (vol.33

(イ)みずほフィナンシャルグループは、本件詐欺行為が報道された平成27年3月24日までに、みずほ銀行自らが不祥事の発生を金融庁に報告する内部統制システムを構築しておくべきであったにもかかわらず、そのような体制を構築していない。

 したがって、代表執行役社長であった被告佐藤康博には、上記内部統制システムの構築運用義務違反がある。

 また、被告佐藤康博、被告高橋秀行、被告船木信克、被告大橋光夫及び被告甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)には、上記内部統制システムの監視義務違反がある。 (vol.34

(ウ)及川幹雄は、みずほ銀行が支給した審査第2部審査役の肩書きが記載された名刺を使用し、銀行の投資案件であると説明して詐欺行為を行っていたにもかかわらず、みずほ銀行は、及川幹雄の行為は私法上の行為であるとして及川幹雄に対して法的責任(刑事告訴)を追及していない

 みずほ銀行は、少なくとも損害回復に向けた努力をする姿勢を示すべきであり、被告佐藤康博・被告高橋秀行・被告船木信克・被告大橋光夫・被告関哲夫・被告甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・被告阿部鉱武には、みずほ銀行に対する監督責任がある。 (vol.35

(被告らの主張)

ア 佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武の監督責任について

 及川幹雄による詐欺行為はみずほ銀行の業務とは無関係の個人的な犯罪行為であるから、そのような行為について、みずほ銀行に何らかの監督責任が生じることはなく、当然、みずほフィナンシャルグループの取締役である佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武がかかる責任を負うこともない。

イ 佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武の内部統制義務違反について

 みずほ銀行においては、以下のとおり、従業員による不正行為を防止するための内部統制システムが適切に構築・運用されていたのであり、佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武の監視義務違反であると碓井雅也が主張するその他の点についてもみずほ銀行において適切に対応していたのであるから、佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武には、内部統制システムの監視義務違反はない。(vol.36

(ア)みずほ銀行においては、コンプライアンスを担当する部署としてコンプライアンス統括部が設置されていたほか、各部室店のコンプライアンスを確保すべく、各部室店の長がそのコンプライアンスの責任者となり、当該部室店のコンプライアンスを徹底させるための役割を担っていた。

 みずほ銀行の従業員が法令違反や服務規律違反等のコンプライアンスに係る問題を発見した場合、コンプライアンスの責任者である部室店長に報告することとされており、当該情報に接した部室店長は、不正行為や服務規律違反等が発生発覚した場合又はそれらが疑われる事象が発覚した場合には、速やかにコンプライアンス統括部長に報告しなければならないとされていた。

 そして、コンプライアンス統括部長は、当該事実に関して調査した上で、事故と認定された不正行為や服務規律違反等についてコンプライアンス統括グループ担当役員に報告し、再発防止策の検討・実施を指示することとされていた。

 また、みずほ銀行においては、従業員による不正行為を防止するための取組みについても、コンプライアンス・お客様保護マニュアルを作定し、これを従業員に周知していたほか、定期的に社内研修を行い、役員及び従業員のコンプライアンス意識の醸成を図るなどしていた。

 したがって、みずほ銀行においては、従業員による不正行為を防止するための内部統制システムが適切に構築・運用されていた。 (vol.37

(イ)本件詐欺事件については、@みずほ銀行が表立って協力できない案件である旨を及川幹雄が説明するなど、被害者からの通報を防ぐような態様で行われていたこと、A及川幹雄が勧誘時に使用していた応接室は、当時、みずほ銀行の従業員であればある程度自由に利用することができ、本件詐欺行為のような不正行為が行われることが想定されない場所であったこと、B及川幹雄の勤務・生活態度に本件詐欺行為への関与をうかがわせるような不自然な点はなかったことなどから、上記内部統制システムの下においても発覚しなかったのであり、みずほ銀行としても及川幹雄の詐欺を予見することができなかった。

 したがって、本件詐欺行為が発覚しなかったとしても、みずほ銀行において内部統制システムが適切に構築・運用されていたとの結論が左右されるものではない。 (vol.38

(ウ)平成24年3月に行われた及川幹雄に対するヒアリングは通常の手続に従って行われていた。

 みずほ銀行は、行員の職務に関して違法行為の有無を確認する場合、コンプライアンス担当部を中心に調査を行うこととしており、具体的な調査方法としては、客観的資料やメール等の精査を行い、併せて収集した証拠に基づき、本人に対して事情聴取を行うこととしていた。

 事情聴取を行う場所は一般的には会議室とされており、例外的に本人の同意を得た上で研修施設への宿泊を求めるケースはあるものの、違法行為を行った疑いがあるというだけで研修施設への宿泊を求めることはない。

 みずほ銀行は、平成24年8月8日以前に寄せられた情報が出所不明かつ真偽も判然としないものであったと判断したものの、念のため、及川幹雄に関する客観的資料を精査するとともに、上司等から情報収集を行った。

 これらの調査を経ても及川幹雄の違法行為を裏付ける事実が判明しなかったため、及川幹雄への事情聴取を通常どおり会議室で行い、研修施設への宿泊を求めることはしなかった。

 みずほ銀行は、社内のルールに従って任意に行い得る範囲で可能な限り事情聴取を行い、事実関係の確認に努めたのであり、適切に対応した。 (vol.39

 また、及川幹雄の部下が不審なファックスを取り次いだ事実は確認することができない上、仮にこれを取り次いだとしても、取り次いだ者がその内容を逐一上層部に報告するものでもない。

 及川幹雄の上司が及川幹雄の違法行為を隠蔽するよう指示したこともないから、みずほ銀行の内部統制システムが有効に機能していない旨の原告の主張は誤りである。

ウ 本件詐欺行為後の被告らの義務違反について

 被告船木信克、被告関哲夫、被告甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)及び被告阿部鉱武は、及川幹雄がみずほ銀行を懲戒解雇された平成24年9月12日以降に取締役に就任したものであるから、本件詐欺行為に関し何らかの監督責任を負っていたとはいえない。

 平成27年のみずほフィナンシャルグループの株主総会は原告が主張する損害発生後に開催されたのであるから、原告の主張する損害と被告らがみずほフィナンシャルグループの取締役会の構成員として原告主張の株主提案に反対したこととの間に、因果関係は到底認められない。(vol.40

(2)損害

(原告の主張)

 原告は、第1訴訟及び第2訴訟(原告が「ジャーナリストの王者」佐藤昇と薬師寺保栄さん(vol.9)とチャンド・ディネッシュさん(vol.36)の訴訟)において詐欺の被害者がみずほ銀行に対して請求している金額を本件訴訟での賠償額としている。

 第2訴訟は引き続き係争中であり、その請求額がみずほ銀行の損害とならないと断言することはできない。

 及川幹雄による詐欺行為には、原告が把握していない被害者も多数存在しており、預金者・投資家への損害は多額であって、みずほ銀行の親会社であるみずほフィナンシャルグループの信用毀損があるのは確実である。

 しかしながら、みずほフィナンシャルグループに与えた損害額の正確な金額を把握することは原告には困難であるため、裁判所による損害額の認定により賠償額を決めるのが妥当である。

(被告佐藤康博・被告高橋秀行・被告船木信克・被告大橋光夫・被告関哲夫・被告甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・被告阿部鉱武らの主張)

 原告の主張する損害賠償請求訴訟のうち、第1訴訟は請求棄却判決が確定しており、第2訴訟(原告が「ジャーナリストの王者」佐藤昇と薬師寺保栄さん(vol.9)とチャンド・ディネッシュさん(vol.36)の訴訟)も弁論が分離されたC(vol.160)を除いて請求棄却判決が下されている。

 及川幹雄による詐欺行為はみずほ銀行の業務とは無関係の個人的な犯罪行為であるから、そのような行為についてみずほ銀行に何らかの監督責任が生じることはなく、みずほ銀行に損害も発生していない。

 仮にみずほ銀行が何らかの支払義務を負うことになったとしても、それが何故みずほフィナンシャルグループの損害となるのか全く明らかでない。(vol.41

第3 当裁判所の判断

1 前記前提事実に加え、後掲の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。

(1)みずほ銀行におけるコンプライアンスの基本方針

 みずほ銀行は、平成14年4月1日、みずほ銀行のコンプライアンスを徹底するためにコンプライアンスの基本方針を定め、同基本方針において、@取締役会は、同基本方針に則り、コンプライアンスに係る重要事項について決議し、頭取は、みずほ銀行のコンプライアンスを統括すること、Aコンプライアンス統括グループ担当役員は、同基本方針に基づき、コンプライアンス全般に係る企画、立案及び推進を統括し、コンプライアンスの遵守状況について、定期的及び必要に応じて、取締役会、経営会議及び頭取に報告を行うこと、Bコンプライアンス統括部は、コンプライアンス全般に係る企画、立案及び推進を行うこと、C各部室店長は、部室店のコンプライアンスの徹底を行うこと、Dコンプライアンス・ホットラインを設け、社員等が法律違反や服務規律違反等コンプライアンスに係る問題を発見し、所属部室店長又はコンプライアンス管理者に報告しても適切な措置がなされない場合には、コンプライアンス・ホットラインに通報できることなどを定めていた。

 同基本方針は平成24年4月1日にも改定されたが、上記規定に係る部分の内容に変更はなかった。(乙2、 8の1) (vol.42

(2)コンプライアンスの基本方針細則

 みずほ銀行は、平成14年4月1日、コンプライアンスの基本方針に基づき、コンプライアンスを徹底するための細則として基本方針細則を定め、@部室店長は、部室店におけるコンプライアンスの徹底のため、部室店の従業員に対してコンプライアンスに関する教育・指導を行い、また、従業員からのコンプライアンスに係る事項について報告・相談に適切に対応すること、A全ての部室店にコンプライアンス管理者を原則として1名設置し、コンプライアンスの徹底について部室店長を補佐させることなどを定めていた。同細則は平成24年4月1日にも改定されたが、上記規定に係る部分に変更はなかった。(乙3、9の1)

(3)コンプライアンス・お客様保護マニュアルの定め

 みずほ銀行は、平成23年8月にコンプライアンス・お客さま保護マニュアルを整備し、従業員等に対し、@コンプライアンスの運営態勢、Aコンプライアンスに関する役員研修、部室店長・コンプライアンス管理者研修及び部室店内コンプライアンス研修を実施すること、Bコンプライアンスに係る問題を認識した場合には、各人が積極的にそれを是正しなければならず、自分自身で解決することが難しい場合には、所属部室店長又はコンプライアンス管理者に報告・相談することなどを周知していた(乙10の1)。(vol.43

(4)事故処理規程の定め

 みずほ銀行は、平成14年4月1日、同行の事故処理業務を行うに当たっての基本的な事項を定めるものとして事故処理規程を制定し、@部室店長は、事故(不正行為、服務規律違反及び業務遂行上の過誤をいう。)又は事故懸念事象が発生発覚した場合、速やかにコンプライアンス統括部長又は事務サービス推進部長に報告しなければならないこと、Aコンプライアンス統括グループ担当役員は、事故の調査・解明を行い、当該事故の調査報告書を作成の上、再発防止策の検討。実施を関係部室長に指示するとともに、必要に応じて再発防止のための措置を講じること、Bコンプライアンス統括グループ担当役員及び事務グループ担当役員は、事故の事実関係の調査・解明により関係者の責任追及・監督責任を明確にした結果を人事グループ担当役員に報告すること、Cコンプライアンス統括グループ担当役員及び事務グループ担当役員は、当局報告を要する事故が発生又は発覚した場合、所定の報告期限内に当該事故の経緯、顛末等を書面で当局に報告することなどを定めていた。

 みずほ銀行の事故処理規程は平成24年4月1日にも改定されたが、上記規定に係る部分の内容に変更はなかった。(乙5、11の1) (vol.44

(5)及川幹雄に対する調査の経緯等

ア みずほ銀行は、コンプライアンスに疑義を生じさせる職務関係の事案が発生した場合、当該疑義を生じさせることとなった情報の質に応じて、職務に関する稟議書、取引記録、メール等の精査を行い、それによって収集した証拠に基づいて対象者からのヒアリングを実施することとしていた。

 ヒアリングを行う場所については、対象者について一定の嫌疑が確認された場合には、当該対象者の同意を得た上で研修施設で行うことがあるものの、嫌疑が確認されていない段階では、原則として会議室でヒヤリングを行つていた。(甲30、弁論の全趣旨)

イ みずほ銀行は、平成22年8月末頃、ジャーナリストを名乗る人物高尾昌司・本名:高尾正志・平成26年8月26日記事参照、もしくは中西昭彦平成27年2月3日記事参照)から、及川幹雄が数千億円の不正融資に関与している疑いがある旨の情報提供を受けた。

 また、その数日後には、同人物(高尾昌司・本名:高尾正志・平成26年8月26日記事参照、もしくは中西昭彦・平成27年2月3日記事参照)から、及川幹雄がみずほ銀行の顧問税理士本間美邦平成26年9月30日記事参照)と共謀して株式会社ぎょうせい(以下「ぎょうせい」という。)の株価を不当につり上げて利益を得ている疑いがある旨の情報提供を受けた。

 そこで、みずほ銀行は、平成17年に実施されたぎょうせいのMBO案件について調査した上、及川幹雄に対するヒアリングを実施した。 この調査の結果、及川幹雄が当該MBO案件にみずほ銀行の行員として関与していたとは認められず、及川幹雄も疑惑を否定したため、提供された情報を裏付ける事実は確認されなかった。 (vol.45

ウ みずほ銀行は、平成24年1月頃、週刊文春の記者であるとジャーナリストを名乗る人物(中西昭彦平成27年2月3日記事参照)から、みずほ銀行の役員が裏金を利用して顧問税理士(本間美邦・平成26年9月30日記事参照)に信用を供与しており、及川幹雄が同税理士(本間美邦平成26年9月30日記事参照)の指示により金融商品を販売している旨の情報提供を受けた

 そこで、みずほ銀行は、及川幹雄の外部送信メールのチェック、行内記録の精査、及川幹雄及びその家族がみずほ銀行に開設した口座の精査等を行うとともに、株式会社オリエントコーポレーションに出向中であつた及川幹雄の出向を解除して平成24年3月23日付けでグループ人事部付参事役とし、同人のヒアリングを実施した。

 及川幹雄はヒアリングにおいて疑惑を否定し、上記調査によっても提供された情報を裏付ける事実は確認されなかった。

エ みずほ銀行は、平成24年8月8日、及川幹雄に金銭を預けたとする人物から、及川幹雄に預けた金銭が返還されない旨の電話を受けた

 そこで、みずほ銀行は、平成24年8月6日から休暇を取得していた及川幹雄に対し、複数回にわたって出勤及び事情の説明を求めたが、及川幹雄はこれに応じなかった。

 その後、及川幹雄は代理人として小林健一弁護士(西銀座法律事務所、参照:平成26年1月28日記事他)を選任し、小林健一弁護士(西銀座法律事務所、参照:平成26年1月28日記事他)は、みずほ銀行に対し、及川幹雄に生じている金銭トラブルは、同人が複数の人物から借入れをして返済が困難になったために生じたものであり、個人としての借入れであるからみずほ銀行には直接関係ない旨の説明をした。

 みずほ銀行は、及川幹雄が上記平成24年8月6日から欠勤しており、出勤して事情説明をすることを求める業務命令にも従わなかったため、平成24年9月12日、服務規律違反等を理由に及川幹雄を懲戒解雇した。(上記イないしエにつき甲30、41)
vol.46

(6)本件詐欺行為の態様等

 及川幹雄は、本件詐欺行為を行うに当たり、勤務時間内にみずほ銀行の応接室を使うなどした(参考:平成29年2月6日記事)が、第1訴訟及び第2訴訟の原告らとの間では、及川幹雄個人を借主とする金銭消費貸借契約を締結しており、当該契約書にみずほ銀行を示す表示はされていなかった。

 また、及川幹雄が所属していた審査第二部は、所管取引先の審査、管理、回収に関する事項等を分掌事項としており、顧客に対する営業活動を行うことはなかった。(甲32、乙1、15)

2 争点(1)(被告らの義務違反)について

(1)本件詐欺行為防止に係る被告らの監督責任及び内部統制義務違反について

ア 度重なる会社外からの通報や相談にもかかわらず、長期間にわたって本件詐欺行為を放置したことの責任について

 原告は、みずほ銀行が及川幹雄の長年の詐欺行為を放置し、本件詐欺行為についても、平成24年3月頃にはミニコミ誌による質問状が寄せられていたほか、通報や相談が複数回あったにもかかわらず、長期間これを放置したなどと主張する(前記第2の2(1)「原告の主張」ア(ア)及び(イ))。(vol.47

 しかし、前記認定事実(1(5))のとおり、ジャーナリストを名乗る人物高尾昌司・本名:高尾正志平成26年8月26日記事参照、もしくは中西昭彦平成27年2月3日記事参照)からみずほ銀行に対して及川幹雄の疑惑に関する情報提供がされたのは平成22年8月末頃であるところ、その際に提供された情報は、及川幹雄がみずほ銀行の顧問税理士本間美邦平成26年9月30日記事参照)と共謀してぎょうせいの株価を不正につり上げて利益を得ているというものであり、みずほ銀行は、当該情報提供に対して直ちに調査及び及川幹雄のヒアリングを実施したが、提供された情報に係る事実は確認されなかった。

 また、みずほ銀行は、平成24年1月頃、同行の役員が裏金を利用して顧問税理士(本間美邦・平成26年9月30日記事参照)に信用を供与しており、及川幹雄が同税理士(本間美邦・平成26年9月30日記事参照)の指示により金融商品を販売している旨の情報提供を受けたことから、及川幹雄の外部送信メールのチエックや、及川幹雄及びその家族がみずほ銀行に開設した口座の精査等を行うとともに、及川幹雄のヒアリングを実施したが、当該情報に係る事実は確認されなかった。

 さらに、みずほ銀行は、平成24年8月8日、及川幹雄に金銭を預けたとする人物から当該金銭が返還されない旨の電話を受けたことから、及川幹雄から事実関係を聴取することとし、直ちに事情説明及び出勤を求めたものの、及川幹雄がこれに従わなかったことから、同年9月12日に及川幹雄を懲戒解雇処分としている。

 以上のとおり、みずほ銀行は、及川幹雄の不正行為への関与が疑われる情報が提供された際には、いずれも遅滞なく調査等を行つて事実関係の確認に努めていたといえるのであり、及川幹雄の陳述書(甲41)を含む本件全証拠を踏まえても、これらの調査等において本件詐欺行為を認定するに足りる及川幹雄の言動があったと認めることはできない。

 また、みずほ銀行が平成24年8月8日の上記電話までに本件詐欺行為につながる確度の高い情報を有していたと認めることもできないのであって、みずほ銀行が本件詐欺行為に関する通報や相談等を長期間にわたって放置したということはできない。 (vol.48
 
イ 職務時間内における現役行員の管理責任について

 原告は、及川幹雄が本件詐欺行為を勤務時間内に行っており、及川幹雄が被害者との連絡にみずほ銀行の固定電話を使用し、みずほ銀行の応接室で平日昼間に勧誘行為を行ったことから、みずほ銀行は管理責任を免れないなどと主張する。

 しかし、前記認定事実(1(6))のとおり、及川幹雄は本件詐欺行為を行うに当たって、勤務時間内にみずほ銀行の応接室を使っているものの、そのことから直ちに本件詐欺行為を覚知することができるものではない。

 そして、及川幹雄は、第1訴訟及び第2訴訟の原告らとの間で及川幹雄個人を借主とする金銭消費貸借契約を締結しており、当該契約書にみずほ銀行を示す表示はされていなかったのであり、しかも、及川幹雄が所属していた審査第二部は、所管取引先の審査、管理、回収に関する事項等を分掌事項としており、顧客に対する営業活動を行っていなかったことに鑑みると、本件詐欺行為が及川幹雄のみずほ銀行における職務として行われたということもできない。

 この他に及川幹雄の陳述書(甲41)を含む本件全証拠に照らしても、及川幹雄の勤務態度等に本件詐欺行為への関与を具体的に疑わせるような兆候があったとは認められない。

 そうすると、本件詐欺行為が及川幹雄の勤務時間内にみずほ銀行の応接室を使って行われたからといって、みずほ銀行が、現役行員としての及川幹雄の管理を怠ったということはできない。(vol.49

ウ 犯罪行為を予防するための体制が有効に機能していなかつたことに対する監視義務違反について

(ア)前記認定事実(1(1)ないし(4))のとおり、みずほ銀行は、コンプライアンスの基本方針を定め、取締役会を頂点として、頭取、コンプライアンス統括グループ担当役員及び各部室店長という系列でコンプライアンスに関する権限及び責任を一元的に管理しており、その実施の詳細についても、別途コンプライアンスの基本方針細則を定め、部室店長が部室店の従業員に対してコンプライアンスに関する教育・指導を行い、コンプライアンスに関する報告・相談に適切に対応することなどを定めていた。

 そして、みずほ銀行は、実際に不正行為等が発生・発覚した場合における対処方針として、事故処理規程において事故の調査・解明及び再発防止策の検討・実施の手順等を整備していたほか、コンプライアンス・お客様保護マニュアルを作定してこれらを従業員等に周知していた。

 そうすると、みずほ銀行は、従業員の業務に関連する犯罪行為を予防し、あるいは犯罪行為が発生した場合における再発を防止するための体制を構築していたといえる。(vol.50

(イ)これに対し、原告碓井雅也は、上記内部統制システムの運用状況について、@及川幹雄の不正行為が記載されたファックスを部下が取り次いだにもかかわらず、当該部下がその不正行為を報告しなかったこと、A及川幹雄の元上司が及川の不正行為の隠蔽を指示したこと、B及川幹雄に対するヒアリングにおいて通常行われるべき手続(研修施設でのヒヤリング)が遵守されていなかったことを根拠として、上記内部統制システムが有効に機能していなかった旨主張する。

 しかしながら、@証拠(甲41)によれば、及川幹雄の部下は、及川幹雄宛てのファックス等を取り次ぎ、このことをみずほ銀行の上層部に報告しなかったことが認められるものの、本件証拠上、当該ファックス等の記載内容や取り次ぎ時の状況等は明らかでないのであり、当該部下が報告していないことをもって直ちにみずほ銀行における内部統制システムが有効に機能していなかったということはできない。

 また、A原告碓井雅也が上記Aの主張の根拠とする及川幹雄の陳述書(甲41)においても、及川幹雄の元上司が不正行為の隠蔽を指示したことは記載されていないのであり、本件全証拠に照らしても当該事実を認めることはできない。 (vol.51

 さらに、B及川幹雄に対するヒアリングの手続については、前記認定事実(1(5))のとおり、みずほ銀行は、職務に関する稟議書等の精査を行い、収集した証拠に基づいて対象者からのヒアリングを実施することとしており、 ヒアリングを行う場所については、嫌疑が確認されていない段階では原則として会議室が用いられていたところ、及川幹雄に対するヒヤリングが行われていた平成24年3月ないし6月の時点においてはジャーナリストを名乗る人物高尾昌司・本名:高尾正志平成26年8月26日記事参照、もしくは中西昭彦平成27年2月3日記事参照)から及川幹雄の金融商品の販売に関する不正行為の情報が寄せられていたにすぎず、みずほ銀行は、外部送信メールのチェック等の客観的資料の収集を行ったものの、それらの調査によっても上記疑惑を裏付ける事実は確認できなかったのであるから、及川幹雄に対するヒアリングが研修施設への宿泊を求める方法で実施されていなかったとしても、その時点におけるヒヤリングの手順が通常の手続に則って実施されていなかったと認めることはできない。 (vol.52

 そのほか、原告碓井雅也は、上記内部統制システムの運用状況について、暴力団関係者住吉会住吉一家波木七代目浅野組組長浅野秀樹、甲第35号証)と繋がりのある本間美邦税理士平成26年9月30日記事参照)がみずほ銀行に出入りしているとか、みずほ銀行が従業員による犯罪行為を隠蔽しているとか主張するが、いずれも証拠上認め難いのみならず、及川幹雄の本件詐欺行為に関する上記内部統制システムの運用状況の不備を直接基礎付けるものではなく、原告碓井雅也の主張は採用することができない。

(ウ)したがって、みずほ銀行において、犯罪を予防するための内部統制システムが機能していなかったと認めることはできない。

エ 以上によれば、本件詐欺行為防止に関する被告らの監督責任の解怠及び内部統制義務違反に係る原告碓井雅也の主張はいずれも採用することができない。(vol.53

 (2)本件詐欺行為の後の被告らの義務違反について

 原告碓井雅也は、被告らには、及川幹雄が逮捕されたことが報道された時点で徹底的な調査を命じ、コンプライアンス体制に問題があればこれを是正すべき義務があり、あるいは、金融庁に報告する内部統制システムを構築すべき義務があったにもかかわらず、被告らがこれを怠ったものであり、また、みずほ銀行が及川幹雄に対して法的責任(刑事告訴)を追及していないから、被告らにはみずほ銀行に対する監督責任があるなどと主張する。

 しかし、原告碓井雅也は、本件詐欺行為の被害者であると主張する者「ジャーナリストの王者佐藤昇らがみずほ銀行に対して提起した2件の損害賠償請求訴訟における請求額を本件訴訟における損害額と主張するところ、本件詐欺行為発覚後の被告らの上記義務違反と上記損害との間に直ちに因果関係が認められるものではなく(原告自身、第3回口頭弁論期日において、被告らが上記義務を履行していれば損害が発生しなかったという関係にはない旨陳述している。)、上記義務違反により損害が発生した旨の主張は理由がないというべきである(義務違反を認めるに足りる証拠もない。)
vol.54

3 以上によれば、原告碓井雅也の請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

平成29年11月30日

東京地方裁判所民事第8部

裁判長裁判官 岩井直幸
   裁判官 下馬場直志
   裁判官 小川惠輔

別紙 被告らの役員就任時期等
1 被告佐藤康博(以下「被告佐藤」という。)

平成21年6月 みずほFG取締役

平成23年6月 同代表取締役社長(グループCEO)

平成26年6月 同取締役兼代表執行役社長(代表執行役)(グループCEO)

2 被告高橋秀行(以下「被告高橋」という。)

平成24年6月 みずほFG常務取締役(財務。主計グループ長)

平成25年4月 同取締役副社長(財務・主計グループ長)

平成26年4月 同取締役(監査委員)

3 被告船木信克(以下「被告船木」という。)

平成25年6月 みずほFG常勤監査役

平成26年6月 同取締役(監査委員)

4 被告大橋光夫(以下「被告大橋」という。)

平成17年6月 みずほFG社外取締役(指名委員)

5 被告関哲夫(以下「被告関」という。)

平成27年6月 みずほFG社外取締役(報酬・監査委員)

6 被告甲斐中辰夫(以下「被告甲斐中」という。)

平成26年6月 みずほFG社外取締役(指名・報酬・監査委員)

7 被告阿部紘武(以下「被告阿部」という。)

平成27年6月 みずほFG社外取締役(監査委員)

以上(vol.55

 <次回予告>

 栃木の闘拳「碓井雅也」氏へ下された、みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求事件)の判決文を報道していく。

 なお、「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト)は、みずほ銀行及川幹雄架空投資話詐欺事件の詳細とその真相を、公共の利害に関する事実として、専ら公益を図る目的で、6年間にわたり調査報道を敢行している。

 
株主代表訴訟提訴者・碓井雅也氏

みずほ銀行詐欺事件・平成29年(ネ)第2378号損害賠償請求控訴事件の判決文 その8 当裁判所の判断・佐藤昇の原審訴訟代理人田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表、アクロディア筆頭株主)らが原審の判決言渡期日の3日前に全員辞任したが、これはみずほ銀行の圧力による疑いがあることに照らし、みずほ銀行が民法709条(不法行為による損害賠償)の責任を負うことは明らかである等そのほか色々な佐藤昇の主張は採用できない。結論・本件控訴は理由がないから棄却する。 (令和1年8月5日記事)


五代目山口組執行部
(参考:平成26年5月6日記事)をみずほ銀行の裏顧問を名乗る大津洋三郎が語る
(vol.271)

 
宅見勝五代目山口組若頭(参考:平成26年4月8日記事)と司忍五代目山口組若頭補佐他
をみずほ銀行の裏顧問を名乗る大津洋三郎が語る(vol.271)


みずほ銀行の裏顧問を名乗る破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生)


高尾正志(高尾昌司)(vol.178)


薬師寺保栄氏と佐藤昇は、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が密かに毒を盛ったことが連想され、二人の精神的支柱であった原告Cが急
逝したことへの追悼の意を胸に秘めて、証人尋問決戦に臨む(vol.160)

(本物の拳闘士きっちり仕上げるvol.166) (本物の拳闘士みずほ銀行詐欺の詳細を証言vol.167)(原告Cの遺言vol.168



東京法務局所属公証人大渕敏和立ち合いの元、抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書に基づき、及川幹雄所有のマンションに抵当権を設定登記申請するも、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5)が既に代物弁済で所有権移転しており、設定登記を取下する(vol.231)
刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?
(vol.232)
  


及川幹雄の2000万円領収証、みずほ銀行本店裏部門へ合計3000万円の裏預金(vol.230)
刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?
(vol.232)


お勤先みずほ銀行本店と記載した及川幹雄の借入申込書(vol.229)
刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?
(vol.232)


2000万円の及川幹雄公正証書(vol.228)
刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?
(vol.232)


400万円の破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎領収証(vol.227)
刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?
(vol.232)



600万円の及川幹雄領収証(vol.226)
刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?
(vol.232)

 <序説>

 平成26年10月7日、佐藤昇は、「みずほ銀行詐欺被害者の会」を、薬師寺保栄さん(vol.9)とチャンド・ディネッシュさん(vol.36)らと結成し、東京地方裁判所へ集団提訴して受理された後に、裁判所2階の司法記者クラブ会見室において一人で記者会見を行った。(参照:平成26年10月14日記事)(訴状:平成26年12月2日記事

 平成29年8月28日、佐藤昇のみずほ銀行との控訴審における第一回口頭弁論は、808号法廷にて開催され、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、一人で東京高等裁判所の法廷に出向き、みずほ銀行と直接対決した。

 平成29年11月13日、佐藤昇のみずほ銀行に対する管理責任と使用者責任を問う損害賠償請求控訴事件への控訴審判決が言い渡された。「佐藤昇の本件控訴を棄却する」と。

 平成29年11月27日、佐藤昇は、上告提起を今は見送る決断をした。「江戸の敵は長崎で討つ」と。

 <本節>

(3)補充主張(3)について

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、補充主張(2)で主張した事実に加え、「ジャーナリストの王者」佐藤昇の原審訴訟代理人田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表、アクロディア筆頭株主)らが原審の判決言渡期日の3日前(平成29年3月28日)に全員辞任したが、これはみずほ銀行の圧力による疑いがあることに照らし、及川幹雄の「ジャーナリストの王者」佐藤昇に対する本件投資の勧誘につき、みずほ銀行が民法709条(不法行為による損害賠償)の責任を負うことは明らかであると主張する。

 しかし、上記(1)のとおり、「ジャーナリストの王者」佐藤昇が及川幹雄びみずほ銀行の裏顧問と自称する(vol.271)破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎に合計3000万円を交付した行為について、みずほ銀行が民法709条の責任を負うとは認められず、「ジャーナリストの王者」佐藤昇の上記主張及び当審における立証によっても、みずほ銀行について不法行為の成立を認めるに足りないから、「ジャーナリストの王者」佐藤昇の主張は採用できない。

(4)「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、そのほかにも色々と主張するが、いずれも採用できない。

第4 結論

 以上によれば、「ジャーナリストの王者」佐藤昇の請求は理由がないから棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当である。

 よって、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

  東京高等裁判所第15民事部
  裁判長裁判官 安浪亮介
     裁判官 片山憲一
     裁判官 杉山順一

これは正本である。
平成29年11月13日
東京高等裁判所第15民事部
裁判所書記官 高橋直美

 <損害賠償請求控訴事件判決>

平成29年(ネ)第2378号 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第26260号)
口頭弁論終結日 平成29年8月28日

            判  決

東京都江東区亀戸2丁目42番6号
  控訴人       株式会社SPEED FUND
           (旧商号 株式会社ミリオントラスト)
  同代表者代表取締役 「ジャーナリストの王者」佐藤昇
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
  被控訴人      株式会社みずほ銀行
  同代表者代表取締役 藤原弘治(参考:平成29年4月10日記事『みずほ銀行頭取となった藤原弘治の誰でもできる猿回答「不快な思いをさせて申し訳ありませんでした」』)
  同訴訟代理人弁護士 島田邦雄(参考:平成26年1月14日記事『被告みずほ銀行の事件を一手に引き受ける島田邦雄法律事務所の不気味さ』)
  同         沖田美恵子(参考:平成27年11月23日記事『第7回目の弁論準備。その3。元検事のエリート沖田美恵子弁護士と対決 電話ガチャ切り師匠編』)
  同         圓道至剛(参考:平成28年10月17日記事『キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問弁護士圓道至剛が「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と裁判長の許可も得ずに、いきなり法廷を侮辱するような脅迫発言から始まる』)

            主  文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

           事実及び理由

第1 控訴の趣旨

 1 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。

 2 被控訴人は、控訴人に対し、3000万円及びこれに対する平成24年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(vol.272

第2 事案の概要

 1 本件は、控訴人「ジャーナリストの王者」佐藤昇、一審相原告薬師寺保栄さん(vol.9)(元プロボクサーであり、現在は、ボクシングジムの経営、タレント、俳優及びボクシング解説等をしている者である。)及び一審相原告チャンド・ディネッシュさん(vol.36)(フィジー出身のプロゴルファーであり、日本ゴルフ機構のツアートーナメント大会等に参加している者である。日本語の読み書きをすることはできないが、日常生活において日本語の会話はでき、日本人の妻と生活している。)が、みずほ銀行の従業員であった及川幹雄からみずほ銀行の特別投資案件に係る投資預託金名下に金員を詐取されたと主張して、みずほ銀行に対し、民法715条1項又は同法709条に基づき、「ジャーナリストの王者」佐藤昇が3000万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年9月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を、薬師寺保栄さん(vol.9)が4800万円及びこれに対する不法行為の日の後である同年5月31日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を、チャンド・ディネッシュさん(vol.36)が1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である同日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。

 原審が、「ジャーナリストの王者」佐藤昇並びに薬師寺保栄さん(vol.9)及び一審相原告チャンド・ディネッシュさん(vol.36)の請求をいずれも棄却したところ、「ジャーナリストの王者佐藤昇のみが本件控訴を提起した

 2 前提事実、争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり補正し、当審における「ジャーナリストの王者」佐藤昇の補充主張を後記3のとおり付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」2及び3に記載のとおりであるから、これを引用する。

 ただし、「ジャーナリストの王者」佐藤昇に関する部分に限る。(vol.273

3 当審における控訴人の補充主張

(1)原判決は、及川幹雄と「ジャーナリストの王者」佐藤昇との間の取引はみずほ銀行の事業の範囲に属するものとは認められないと判示したが、

@及川幹雄の鳴海秀輝宛ての顛末書には、鳴海秀輝がみずほ銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思う旨が明記されており、及川幹雄は、本件投資の勧誘がみずほ銀行を表見代理して行ったものであることを認めていること、

A及川幹雄の陳述書には、本件みずほ銀行本店応接室を管理している部署の総務担当に申し出て、同みずほ銀行本店応接室を取ってもらった旨が明記されているが、みずほ銀行は、本件みずほ銀行本店応接室の使用履歴は存在しないなどと虚偽の主張をして、及川幹雄の行為の事業執行性を隠ぺいしようとしたこと、

B及川幹雄による資金集めの目的は、みずほ銀行の役員に裏金を上納するためであったこと
(参照:平成26年1月5日記事「被告みずほ銀行の及川幹雄被告への勤務管理状況から連想される黒く汚れた金星!」)

からすれば、及川幹雄の「ジャーナリストの王者」佐藤昇に対する本件投資の勧誘は、及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行ったものであるから、みずほ銀行の事業の範囲に属し、事業執行性が認められる。(vol.274

(2)及川幹雄が、みずほ銀行を表見代理して、「ジャーナリストの王者」佐藤昇に対して行った本件投資の勧誘は、みずほ銀行の役員に裏金を上納するために行われたものであり、そのことをみずほ銀行の役員も認諾していたから、みずほ銀行には悪意又は重大な過失がある。(参照:平成26年1月5日記事「被告みずほ銀行の及川幹雄被告への勤務管理状況から連想される黒く汚れた金星!」)

(3)上記(2)の事実に加え、「ジャーナリストの王者」佐藤昇の原審訴訟代理人田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表、アクロディア筆頭株主)らが原審の判決言渡期日の3日前(平成29年3月28日)に全員辞任したが、これはみずほ銀行の圧力による疑いがあることに照らし、及川幹雄の「ジャーナリストの王者」佐藤昇に対する本件投資の勧誘につき、みずほ銀行が民法709条(不法行為による損害賠償)の責任を負うことは明らかである。 (vol.275

 第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、「ジャーナリストの王者」佐藤昇の請求は理由がないから棄却すべきであると判断する。

 その理由は、次のとおり補正し、当審における「ジャーナリストの王者」佐藤昇の補充主張に対する判断を後記2のとおり付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の1「及川幹雄による本件投資の勧誘は、みずほ銀行の事業の範囲内に当たると評価することはできないから、佐藤昇の主張は採用することができず、みずほ銀行が民法715条に基づく損害賠償責任を負うことにはならない」ないし3「みずほ銀行が及川幹雄に対する指揮監督権の適切な行使を怠ったとする佐藤昇の主張は採用することができず、みずほ銀行が民法709条に基づく損害賠償責任を負うことにはならない」に記載のとおりであるから、これを引用する。 (vol.276

2 当審における「ジャーナリストの王者」佐藤昇の補充主張に対する判断

(1)補充主張(1)について

  「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、及川幹雄の「ジャーナリストの王者」佐藤昇に対する本件投資の勧誘は、及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行ったものであるから、みずほ銀行の事業の範囲内に属するものであり、事業執行性が認められると主張する。

 しかし、補正の上で引用した原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」1(3)で説示のとおり、「ジャーナリストの王者」佐藤昇が、平成24年8月7日に及川幹雄及びみずほ銀行の裏顧問と自称する(vol.271)破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎に交付した合計1000万円、並びに同年9月25日に及川幹雄に交付した2000万円は、いずれもみずほ銀行を当事者とする投資案件に対する預託金として交付されたものでなく、みずほ銀行の事業と関係があるとは認められない、「ジャーナリストの王者」佐藤昇と及川幹雄ないしみずほ銀行の裏顧問と自称する(vol.271)破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎との間の個人的な取引行為として行われたものというほかなく、みずほ銀行の事業の執行について行われたとは認められないから、「 ジャーナリストの王者」佐藤昇の主張は採用できない。 (vol.277

(2)補充主張(2)について

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、及川幹雄が、みずほ銀行を表見代理して、「ジャーナリストの王者」佐藤昇に対して行った本件投資の勧誘は、みずほ銀行の役員に裏金を上納するために行われたものであり、そのことをみずほ銀行の役員も認諾していたから、みずほ銀行には悪意又は重大な過失があると主張する。(参照:平成26年1月5日記事「被告みずほ銀行の及川幹雄被告への勤務管理状況から連想される黒く汚れた金星!」)

 「ジャーナリストの王者者」佐藤昇の上記主張の趣旨は判然としないが、いずれにしても、上記(1)のとおり、「ジャーナリストの王者」佐藤昇が及川幹雄及びみずほ銀行の裏顧問と自称する(vol.271)破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎に合計3000万円を交付した行為は、いずれもみずほ銀行の事業と関係があるとは認められない、「ジャーナリストの王者」佐藤昇と及川幹雄ないしみずほ銀行の裏顧問と自称する(vol.271)破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎との間の個人的な取引行為として行われたものというほかないから、みずほ銀行が民法715条ないし同法709条の損害賠償責任を負担する理由があるとは認められず、「ジャーナリストの王者」佐藤昇の主張は採用できない。
vol.278

 <次回予告>

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇へ下された控訴審の判決を解析し、報道していく。

 

 

 

 被控訴人みずほ銀行の管理責任と使用者責任を問わないのであれば、法的根拠は勿論のこと、メガバンクという公益性の極めて高い企業における道徳的根拠も、しっかりと判決文に明記してもらうように上申したが、安浪亮介裁判長裁判官と片山憲一裁判官と杉山順一裁判官は、法的根拠は勿論のこと、メガバンクという公益性の極めて高い企業における道徳的根拠も、全く判決文に明記せず、佐藤昇は、色々と主張するが、いずれも採用できないので、「佐藤昇の控訴を棄却する」との判決を言い渡した。 (vol.217)

 <佐藤昇の本件控訴を棄却する>

 平成29年11月13日、佐藤昇のみずほ銀行に対する管理責任と使用者責任を問う損害賠償請求控訴事件への控訴審判決が言い渡された。

 「佐藤昇の控訴を棄却する」

 平成29年9月1日、佐藤昇は、本件控訴審を担当する東京高等裁判所第15民事部C丙係の安浪亮介裁判長裁判官と清水響裁判官と片山憲一裁判官と福島政幸裁判官と杉山順一裁判官と松本有紀子裁判官に対して、控訴棄却の判決を言い渡すのであれば、必ずや、被控訴人株式会社みずほ銀行が控訴人である私を含む多くの被害者たちへ一切の被害弁済を免除するという判断への、法的根拠は勿論のこと、メガバンクという公益性の極めて高い企業における道徳的根拠も、しっかりと判決文に明記してもらうことを、強く上申していた。

 しかし、安浪亮介裁判長裁判官と片山憲一裁判官と杉山順一裁判官は、法的根拠は勿論のこと、メガバンクという公益性の極めて高い企業における道徳的根拠も、全く判決文に明記せず、佐藤昇は、色々と主張するが、いずれも採用できないので、「佐藤昇の控訴を棄却する」との判決を言い渡した。(vol.217)

 平成29年11月27日、みずほ銀行詐欺事件・平成29年(ネ)第2378号損害賠償請求控訴事件への上告期限であったが、佐藤昇は、上告提起を、今は見送る決断をした。

 それは、佐藤昇は、ジャーナリストとしても、また、実業家としても、そして、一人の侠としても、未完であるからだ。

 未完の身であるのにもかかわらず、自ら国家権力であると宣っているみずほ銀行への闘いを継続していくのは、身の程知らずも甚だしいからだ。

 だから、今は、耐え難きを耐えながら、己の完成度を高めることに精進し、いつの日か、必ず、仇を討つ決意だ。

 「江戸の敵は長崎で討つ」(vol.218)

 ○みずほ銀行詐欺事案の概要

1 本件は、原告ら(佐藤昇、薬師寺保栄さん(vol.9)、チャンド・ディネッシュさん(vol.36))が、みずほ銀行の従業員であった及川幹雄からみずほ銀行の特別融資案件に係わる投資預託金名下に金員を詐取されたと主張して、みずほ銀行に対し、民法715条1項又は同法709条に基づき、薬師寺保栄さん(vol.9)が4800万円(詐取された金額から配当金名下に受領した金額を控除して算出した損害金)及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年5月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、チャンド・ディネッシュさん(vol.36)が1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である上記同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、佐藤昇の会社が3000万円及びこれに対する最終の不法行為日である平成24年9月25日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。

2 前提事実(証拠等を掲げた事実以外は、当事者間に争いがない。)

(1) 当事者等

ア 原告ら

 (ア) 薬師寺保栄さん(vol.9)は、元プロボクサーであり、現在は、ボクシングジムの経営、タレント、俳優及びボクシング解説等をしている者である。

 (イ) チャンド・ディネッシュさん(vol.36)は、フィジー出身のプロゴルファーであり、日本ゴルフ機構のツアートーナメント大会等に参加している者である。チャンド・ディネッシュさん(vol.36)は、日本語の読み書きをすることはできないが、日常生活において日本語の会話はでき、日本人の妻と生活している。

 (ウ) 佐藤昇の会社は、金融業等を営む会社である。代表取締役佐藤昇は、インターネット上で「週刊報道サイト」を運営するなどしている者である。

 原審(第一審)が、佐藤昇の会社並びに薬師寺保栄さん(vol.9)及びチャンド・ディネッシュさん(vol.36)の請求をいずれも棄却したところ、佐藤昇の会社のみが本件控訴を提起した。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 本件訴訟において、佐藤昇が「週刊報道サイト」を運営していることは全く関係がないが、やはり、東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定において、佐藤昇がジャーナリストとして公式に認定され、「週刊報道サイト」が報道機関として公式に認定されている事実は、本件訴訟の判決文に明記しなければならないと、裁判長が判断したのであろうことが連想される。

イ 被告みずほ銀行

 被告みずほ銀行は、内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む株式会社であり、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の正会員(金融商品取引業者及び登録金融機関のうち、自己募集その他の取引等を業として行う者であって上記協会の理事会の承認を受けた者)である。被告みずほ銀行が属するみずほフィナンシャルグループには、被告みずほ銀行のほか、株式会社みずほ信託銀行、みずほ証券株式会社及びその他主要グループ会社が属する。

ウ 及川幹雄

 (ア) 及川幹雄は、昭和38年5月2日生まれで、昭和62年4月、日本大学法学部を卒業して被告みずほ銀行の前身である株式会社第一勧業銀行に入社し、各地の支店等に勤務した後、平成16年頃、被告みずほ銀行の銀座外堀通り支店の副支店長を、同20年2月頃、同東陽町支店の支店長を務めた後、平成20年2月22日付けで同審査第二部の審査役となり、平成23年10月3日付けで株式会社オリエントコーポレーションに出向し(当時の役職は、被告みずほ銀行の営業第十四部付参事官)、平成24年3月23日付けで同グループ人事部(コーポレート管理部門の人事部門)付参事役となり、同年7月4日付けで同事務企画部(マーケティングサービス部門の事務グループ)参事役となった後、同年8月6日から出勤しなくなり、同年9月12日に被告みずほ銀行から懲戒解雇処分を受けた。

 (イ) 及川幹雄は、被告みずほ銀行の銀座外堀通り支店に勤務中、出版、印刷及び製本事業等を営む株式会社ぎょうせいのM&A案件に関与したが、同案件は成就しなかった。被告みずほ銀行は、平成17年に、上記案件をMBO案件として投資対象としたが、及川幹雄はこれに関与していない。

 (ウ) 及川幹雄は、平成17年頃、多額の借金を抱えており、その頃から、顧客に架空の投資話をもちかけ、高配当を見込んだ顧客から投資名目で金員を詐取し、借金の支払や遊興費に充てるようになっていた。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 日本を代表するメガバンクである被告みずほ銀行とは、銀座外堀通り支店の副支店長、東陽町支店の支店長、そして、本店審査第二部の審査役の本店幹部行員となるような人間に、平成17年から平成24年までの7年間を、みずほ銀行の看板を使わせて、詐欺で金員を詐取させることをほう助することを認諾する、内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む株式会社である事実が判決文に明記された。(vol.220)

エ C

 Cは、平成28年8月10日に死亡した。(vol.160

オ 佐々木秀明

 佐々木秀明は、名古屋市内で不動産業を営んでいた秀嘉地所株式会社の代表取締役である。

 佐々木秀明(秀嘉地所株式会社代表取締役、
東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 名古屋のトトロこと佐々木秀明(東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)は、薬師寺保栄さん(vol.9)やチャンド・ディネッシュさん(vol.36)らと被告みずほ銀行の及川幹雄との間に入って、手数料を抜いていた仲介人である。

 なお、名古屋のトトロこと佐々木秀明は、「自分(佐々木秀明)は六代目山口組弘道会の者である」と自称して金員を集め、自らが反社会的勢力であることを表明しているので、第一審において、証人尋問の人証申請を行ったが、東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号への呼出状の特別送達が、3回すべてが不送達となったので、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、名古屋のトトロこと佐々木秀明が証人尋問へ出廷してこない可能性が極めて高いと判断し、人証申請を撤回した(vol.171)経緯もある。

 そして、名古屋のトトロこと佐々木秀明が、このまま、何の罪にも問われないのであれば、詐欺とは、首謀者(及川幹雄)一人が捕まれば、後は、やり得になるのかと、薬師寺保栄さん(vol.9)やチャンド・ディネッシュさん(vol.36)は、憤まんやるかたない心情であることを、ここに申し添えしておく。(vol.221)

(2)被告みずほ銀行の組織体制等

 ア 組織体制
 ・被告みずほ銀行の組織は、平成22年10月1日以降、5部門(マーケティング部門、マーケティングサービス部門、審査部門、コーポレート管理部門及び内部監査部門)、2室(秘書室及び監査役室)及び営業店から構成されていた。

 イ 審査第二部(審査部)
 ・審査第二部の分掌事項は、@所管取引先の審査、管理、回収に関する事項、A所管業務に関する営業店の支援・指導、B所管業務に関する関連会社の支援・指導であった。

 ・審査部門では、各部内に審査役を置くことができるとされており、審査役には、当該部内の限定された案件についての決裁権限が付与され、それぞれが少人数の部下を有していたが、審査役は、部長、副部長の指示に従い業務上の統括を行うものとされていた。

 ・及川幹雄は、審査第二部審査役として、基本的に個人向けの貸付けに係る審査を担当していた。

 ウ グループ人事部(コーポレート管理部門の人事グループ)

 エ 事務企画部(マーケティングサービス部門の事務グループ)

 オ 営業
  営業店は、本店、支店、公務第一部ないし第三部、大阪公務部、出張所、特別派出所から構成されており、預金、為替、貸出、外国為替、証券等の営業活動に関する業務については、営業店の分掌業務とされていた。

 カ 及川幹雄は、株式会社オリエントコーポレーションに出向中、同会社の指揮命令下において、被告みずほ銀行との連携を推進する企画分野を担当していた。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 及川幹雄は、東京大学学閥のみずほ銀行において、日本大学卒業ながら、本店審査役にまで上り詰め、最終目標とする執行役員となり、ノンキャリアの星となるべく、第一勧業銀行派閥の上長である役員達への裏金の上納を加速させたことが連想された。(参照:及川幹雄の黒く汚れた金星・平成26年1月5日記事

 その結果、及川幹雄は、裏金造りをやり過ぎ、裏社会の人間達に、その所業を嗅ぎつかれ、それをネタに強請られていくようになっていった。(参照:本間吉氏の弁明・平成26年2月25日記事

 そして、みずほ銀行本店にまで、裏社会の人間達の問い合わせが複数くるようになったので、みずほ銀行は、緊急避難的措置として、第一勧業銀行派閥のタン壺である株式会社オリエントコーポレーションへ、及川幹雄を出向させたことが連想された。(vol.222)

(3)原告薬師寺保栄に係る取引

  ア 原告薬師寺保栄が投資の紹介を受けた経緯等

(ア)  Cは、平成22年8月頃、不動産事業等で付き合いのあった名古屋のトトロこと佐々木秀明から被告みずほ銀行の関係する投資話を聞き、同年9月頃、Cの事務所において、名古屋のトトロこと佐々木秀明から当時被告みずほ銀行の審査第二部審査役であった及川幹雄の紹介を受けた。

 及川幹雄は、Cに対し、被告みずほ銀行に老舗出版社(株式会社ぎょうせい)の株式を買収する話があるが、被告みずほ銀行が表立って同社の株式買取資金を出金するわけにはいかないため、投資家に出資を募り、その資金で同社の株式の買収を進める予定であり、株式買収の過程で権利関係が整理されることで相当多額の利益が出ることが見込まれることから、被告みずほ銀行が利益を先取りして配当という形で、投資家に利益分を還元する予定であり、このスキームは、被告みずほ銀行の顧問税理士(本間美邦税理士のこと・参照:平成26年1月14日記事「及川幹雄による本間美邦の紹介メール」)や顧問弁護士(日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士のことか?・参照:平成27年8月4日記事「及川幹雄を法廷に呼んで真実を問い質したいと発言するが、決して実行することはしない、ただの嘘つき弁護士の島田邦雄」)も関与しているため、法的にも税務上も問題はなく、解約はいつでも可能である旨申し向けて投資(以下「本件投資」という。)を勧誘した。

(イ) 原告薬師寺保栄は、平成23年1月頃、Cから、本件投資の紹介を受けた。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 薬師寺保栄さんは、日本ボクシング史に名を刻んだ本物の拳闘士であるがゆえ、金融商品の知識には疎いのが実情である。

 その薬師寺保栄さんが、このぎょうせいファンドの投資話を信用したのは、名古屋のトトロこと佐々木秀明が、絶対に大丈夫な現役のみずほ銀行本店幹部行員の話であるとして、及川幹雄を連れてきて、その及川幹雄本人の口から、絶対に大丈夫だと説明させて、ぎょうせいファンドの紹介を受けている。

 すなわち、金融商品の知識には疎い者を誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは明白である。(vol.223)

  イ 原告薬師寺保栄の金銭の支払等

(ア)  原告薬師寺保栄は、及川幹雄に対して、平成22年2月9日に1億円を交付し名古屋のトトロこと佐々木秀明に対して、同年11月11日に3000万円を交付した

(イ)  原告薬師寺保栄は、及川幹雄から、平成23年3月から同年11月まで、毎月500万円(小計4500万円)の支払を受け、同年12月から平成24年4月まで、毎月740万円(小計3700万円)の支払を受けたが、その後は支払を受けていない。

(ウ) 原告薬師寺保栄は、以下のa及びbの契約書を所持している。

   a 平成23年2月9日付け金銭消費貸借契約書

    貸主 原告薬師寺保栄
    借主 及川幹雄
    貸付金額 1億円
    弁済期(支払方法) 平成23年8月10日(一括)
    利息(支払方法) 月5%(1か月ごとに後払い)
    遅延損害金 年14%

   b 平成23年11月11日付け金銭消費貸借契約書
    貸主 原告薬師寺保栄
    借主 及川幹雄
    貸付金額 3000万円
    弁済期(支払方法) 平成24年1月10日(一括)
    利息(支払方法) 月8%(元本返済時後払い)
    遅延損害金 年14%
    遅延損害金 年14%

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 日本ボクシング史に名を刻んだ本物の拳闘士である薬師寺保栄さんが、命を削りながら稼いだファイトマネーを、みずほ銀行本店幹部行員及川幹雄の意を受けた名古屋のトトロこと佐々木秀明が、被告みずほ銀行の看板を使って、根こそぎ騙し取った。  

 金融商品の知識には疎い者を誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは言うまでもない。(vol.224)

 (3)原告チャンド・ディネッシュに係る取引

   ア 原告チャンド・ディネッシュが投資の紹介を受けた経緯等

  原告チャンド・ディネッシュは、名古屋のトトロこと佐々木秀明とは平成23年9月頃、ゴルフ仲間を通じて名古屋のトトロこと佐々木秀明と知り合い、平成24年3月ないし4月頃、名古屋のトトロこと佐々木秀明から及川幹雄を紹介され、及川幹雄から本件投資の勧誘を受けた。

  イ 原告チャンド・ディネッシュの金銭の支払等

 (ア)  原告チャンド・ディネッシュは、平成24年5月23日、名古屋のトトロこと佐々木秀明に対して、1000万円を交付した。

 (イ)  原告チャンド・ディネッシュは、以下の文書を所持している。

     平成24年5月23日付け借用証書
     貸主(差入れ人) 名古屋のトトロこと佐々木秀明
     借主(宛名) 原告チャンド・ディネッシュ
     貸付金額 1000万円
     弁済期(支払方法) 平成24年11月25日(一括)
     利息(支払方法) 月7%(毎月25日)
     遅延損害金 定めなし

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 佐藤昇と誕生日がたった10日しか違わない同級生のプロゴルファーでツアー5勝を挙げているチャンド・ディネッシュさんは、日本語が読めない。

 なので、及川幹雄とのメールのやりとりは、及川幹雄がローマ字にして文章を作って送信していた。

 そして、日本語の喋りはできるが、「ぎょうせい買収ファンド」(平成25年11月5日記事)の内容など、内容が難しくて理解は到底できない。

 すなわち、及川幹雄を現場責任者として活動させていたみずほ銀行とは、日本語が読めない、外国から日本へ来て頑張っている外国人からも見境なしに、大金を巻き上げるモラルなきメガバンクである

 言うまでもなく、チャンド・ディネッシュさんは、及川幹雄が、みずほ銀行の本店の幹部行員であったからこそ、外国から日本へ来て頑張って稼いだ大金を預託した。

 金融商品の知識には疎いチャンド・ディネッシュさんを誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは言うまでもない。(vol.225)

 (5)原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)に係る取引

  ア 原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)は、平成24年8月7日、及川幹雄に対して600万円、破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)(以下「大津」という。)に対して400万円をそれぞれ交付し、同年9月25日、及川幹雄に対して2000万円を交付した。

  イ 原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)は、以下の(ア)ないし(ウ)の契約書を所持している。

(ア) 平成24年8月7日付け領収証(以下「及川領収証」という。)

作成日 平成24年8月7日(同月8日付け確定日付)
作成者 及川幹雄
宛先  佐藤昇
金額  600万円
その他 a 上記領収金額の下に「但し、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)との間の債権債務の清算金(和解金)として受領しました。(改行)尚、これをもって株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)との間に一切の債権債務が存在しないことを確認します。」との文章が手書きされている。
    B 上記文書の末尾に「上記金員の授受を確認しました。前同日 弁護士 石田裕久」との記載及び押印がある。(vol.226)

(イ)同日付け領収証(以下「大津領収証」という。)

作成日 平成24年8月7日(同月8日付け確定日付)
作成者 東京都中央区佃 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎

宛先  佐藤昇

金額  400万円

その他 a 上記領収金額の下に「但し、株式会社エススタッフ及び尾正志に対する債権譲渡代金の残金として受領致しました」との文章が手書きされている。

    B 上記文書の末尾に「上記金員の授受を確認しました。前同日 弁護士 石田裕久」との記載及び押印がある。(vol.227)

(ウ)平成24年9月25日付け抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書(強制執行認諾文言付き。以下「及川公正証書」という。)

作成日 平成24年9月25日
作成者 東京法務局所属公証人 大渕敏和
当事者 (債権者)株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)
宛先  (債務者)及川幹雄
     債務者の職業欄 会社員
貸付金額  2000万円
貸付日 上記作成日
利息及び遅延損害金 利息は年15%、遅延損害金は年20%
弁済方法 平成24年10月10日に元金1000万円及び経過分の利息を支払い、同月15日に元金1000万円及び経過分の利息を支払う。
期限の利益の喪失 及川幹雄が分割金の支払を怠ったときは、当然に期限の利益を失い、元金から既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益の喪失日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金を支払う。 抵当権設定 及川幹雄は株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)に対し、上記債務を担保するため、及川幹雄所有のマンションに抵当権を設定する。(vol.228)

 みずほ銀行本店幹部元行員及川幹雄が、平成24年9月25日付け抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書とともに提出した借入申込書を公開する。

 その借入申込書のお勤先欄には、直筆でみずほ銀行本店と記載されている

 しばらく時間を経過してから、みずほ銀行は、平成24年9月12日付で及川幹雄を懲戒解雇したと、極めて不可解な告知をした。 (vol.229)

 みずほ銀行本店幹部元行員及川幹雄が、平成24年9月25日付け抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書とともに提出した2000万円領収証を公開する。

 この2000万円領収証は、及川幹雄が、みずほ銀行本店の裏部門が、直近の裏工作費として使いたい裏金の一部として預かりたいと依頼されて、みずほ銀行の裏顧問であると称する 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎の銀七ビル(参照:平成26年8月19日記事)5階の事務所において、佐藤昇が及川幹雄に、直接、2000万円を手渡しした際に、及川幹雄が全て直筆で記載して提出してきた領収証である

 金銭消費貸借の形式をとっているのは、及川幹雄からの強い要望でその様な体にしているものであり、佐藤昇としては、みずほ銀行本店の裏部門へ、直近の裏工作費として使いたい裏金の一部として預けたという認識である

 そして、既報の、600万円の及川幹雄領収証(vol.226)も、400万円の大津洋三郎領収証(vol.227)も、同様の認識である。

 すなわち、佐藤昇は、みずほ銀行本店裏部門へ、合計3000万円の裏預金をしたとの認識なのである。 (vol.230)

 平成24年9月27日、東京法務局所属公証人大渕敏和立ち合いの元で作成した、平成24年9月25日付け抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書に基づき、及川幹雄所有のマンションに抵当権を設定登記申請するも、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700)が既に代物弁済で所有権移転しており、設定登記を取下した登記申請書と、取下に伴い還付された国税還付金振込通知書を公開する。

 なお、事件の最重要キーマンの一人である山本勲(株式会社ネクストワン代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700)へは、本件における及川幹雄のデフォルト直後に、及川幹雄の自宅マンションを代物弁済で不可解な所有権移転登記を行った事実は詐害行為が疑われることと偏頗(へんぱ)弁済についての事情を聴きたく、接触を図ったところ、FAX文書が送信されてきたので、電話をいれたところ、居留守で連絡がとれなかった経緯がある。(参照:平成25年12月17日記事

 その後の取材で、本事件の時期に、及川幹雄は毎日夕方2時間程、山本勲(本名:許勲)の株式会社ネクストワンの事務所へ立ち寄っていたとの証言を関係者から得ている。(参照:平成27年4月21日記事

 そして、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員の1人が、かつて、及川幹雄へ「山本勲(本名:許勲)とは何者なのか?」と尋ねたところ、「私(及川幹雄)を護ってくれる人です」との返答を得ている。(参照:平成27年4月21日記事

 山本勲(本名:許勲、みずほ銀行と及川幹雄とともに被告人筆頭として、東京地方裁判所民事第39部の平成25年(ワ)27247号事件において、上記代物弁済契約を取り消し、所有権移転登記の抹消登記手続きをせよと民事提訴されている。(参考:敬天新聞平成26年7月16日記事) (vol.231)

 平成24年9月25日、昭和通り公証役場において、東京法務局所属公証人大渕敏和立ち合いの元、債権者株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)、債務者及川幹雄は、2000万円の抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書を作成した

 その際、及川幹雄は、東京法務局所属公証人大渕敏和の前で、職業は、みずほ銀行本店に勤務する銀行員であると証言し、期限の利益を喪失した場合は、勤務先であるみずほ銀行より毎月支払われている給与に対して強制執行されることを、東京法務局所属公証人大渕敏和から説明を受け、了承した

 そして、及川幹雄は、東京法務局所属公証人大渕敏和の前で、2000万円の債務を担保するため、及川幹雄所有のマンションに、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇が抵当権を設定し、期限の利益を喪失した場合は、抵当権を行使されて強制執行されることを、東京法務局所属公証人大渕敏和から説明を受け、了承した

 この時、及川幹雄は、既にみずほ銀行の銀行員ではなかった。

 すなわち、刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当する

 そして、及川幹雄は、東京法務局所属公証人大渕敏和の前で、所有権移転前の不動産の登記簿謄本を見せ、現在も自らが所有権を有していると証言したマンションの所有権は、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700)が既に代物弁済で所有権移転されていた。

 すなわち、刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当する

 なお、この刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当する所有権移転については、山本勲(本名:許勲)、みずほ銀行と及川幹雄とともに被告人筆頭として、東京地方裁判所民事第39部の平成25年(ワ)27247号事件において、上記代物弁済契約を取り消し、所有権移転登記の抹消登記手続きをせよと民事提訴されている。(参考:敬天新聞平成26年7月16日記事

 みずほ銀行とは、そんな人間を本店幹部行員に抜擢し、多くの人間に、みずほ銀行の看板の信用を利用して、多額の資金を詐取したにもかかわらず、みずほ銀行は、関係者の処分はもとより、及川幹雄に対して、刑事告訴すらしなかった

 通常、金融機関において、不祥事が発生した場合には、行内の関係者を処分し、懲戒解雇した人間を刑事告訴する。

 みずほ銀行とは、社会の利益を図る象徴であるメガバンクであるのにも関わらず、自らの保身の観点でしか、事後処理を行うことができないのであろうか? vol.232)

(6) 及川幹雄に対する懲戒解雇処分等

 ア(ア)被告みずほ銀行は、平成24年8月8日、及川幹雄の債権者から、電話により及川幹雄に預けた金銭の返済がない旨の問い合わせを受けた。

  (イ) 被告みずほ銀行は、平成24年8月6日から体調不良を理由に休暇を取得していた及川幹雄に対し、上記問い合わせがあった旨伝えるとともに、事実関係の説明のために被告みずほ銀行に出勤するよう求めた。これに対し、及川幹雄は、「金銭トラブルに巻き込まれている」、「身の危険を感じているので自宅とは別の場所にいる」などと述べるだけで、出勤要請を拒み。その後一切被告みずほ銀行に出勤することはなかった。

 イ 被告みずほ銀行は、平成24年9月12日、及川幹雄を、無断欠勤等の服務規律違反により、懲戒解雇した。

 ウ 及川幹雄は、平成27年3月24日、詐欺の被疑事実で逮捕され、その後、被告みずほ銀行の審査第二部審査役を務めていた当時、某に対し、東京都千代田区内幸町1丁目1番5号所在の当時の被告みずほ銀行本店2階の応接室において、口頭又はメールにより、架空の投資話を持ち掛けて、4回にわたり合計1億500万円を詐取した事実により詐欺罪が成立するとして実刑判決を受け、同判決は確定した。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 日本を代表するメガバンクである被告みずほ銀行とは、本店審査第二部の審査役の本店幹部行員に、本店2階の応接室を自由に使わせて、口頭又はメールにより、架空の投資話を持ち掛けて、4回にわたり合計1億500万円の金員を詐取させ、後に詐欺罪が成立するとして実刑判決を受けるような犯罪行為をほう助することを認諾する、内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む株式会社である事実が判決文に明記された。(vol.233)

(7)原告薬師寺保栄(vol.9)及びチャンド・ディネッシュ(vol.36)の訴え提起等

 ア 原告薬師寺保栄(vol.9)は、及川幹雄から利息の支払が途絶えた平成24年5月以降も、被告に対して投資金の返還等を求めていなかったが、その後、佐藤昇による取材をきっかけに、佐藤昇が立ち上げた任意団体である「みずほ銀行詐欺被害者の会」に入会し、平成26年10月7日に本件訴えを提起した。(参照:平成26年10月14日記事

 イ 原告チャンド・ディネッシュ(vol.36)は、約束された金員の支払が全くなかったが、被告に対して投資金の返還等を求めることや警察に届け出ることはせず、知人であった原告代理人弁護士に相談し、平成26年10月7日に本件訴えを提起した。(参照:平成26年10月14日記事

  ◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 薬師寺保栄さんは、日本ボクシング史に名を刻んだ本物の拳闘士であるがゆえ、金融商品の知識には疎いのが実情であり、名古屋のトトロこと佐々木秀明が、絶対に大丈夫な現役のみずほ銀行本店幹部行員の話であるとして、及川幹雄を連れてきて、その及川幹雄本人の口から、絶対に大丈夫だと説明させて、ぎょうせいファンド(平成25年11月5日記事)の紹介を受けて、1億3000万円を預託した

  佐藤昇と誕生日がたった10日しか違わない同級生のプロゴルファーでツアー5勝を挙げているチャンド・ディネッシュさんは、日本語が読めないが、及川幹雄が、みずほ銀行の本店の幹部行員であったからこそ、内容が難しくて理解は到底できない「ぎょうせい買収ファンド」(平成25年11月5日記事)へ、外国から日本へ来て頑張って稼いだ1000万円を預託した

 すなわち、金融商品の知識には疎い者達を誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは明白である。(vol.234)

 3 争点及びこれに関する当事者の主張

 (1)民法715条1項の事業執行性の有無

 (原告らの主張)

 ア 使用者の事業の範囲内にあること

 (ア)及川幹雄は、被告みずほ銀行の営業時間中に、名古屋市所在の原告C本社事務所などを訪れ、原告らに対し、被告みずほ銀行のバッジを付け、被告みずほ銀行の特別投資案件担当者であると名乗った上、本件投資の勧誘をし、原告らから金員を詐取した。

 及川幹雄の上記行為は不法行為に該当するところ、被告みずほ銀行は、及川幹雄が被告みずほ銀行営業時間中に外出して本件投資の勧誘をすることを許容していたのであって、及川幹雄による本件投資の勧誘は、外形上、被告みずほ銀行の事業の範囲に属する外観を有していた。

 (イ)被告みずほ銀行は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の正会員であり、現に、多数のファンドを形成して運用を行い、また、投資商品の販売会社として顧客から出資を募り、被告みずほ銀行のグループ会社であるみずほ証券株式会社の業務である投資勧誘業務についても密接に連絡を取り合うなどしていたのであるから、私募等が被告みずほ銀行の事業の範囲内に属していたことは明らかである。

 また、被告みずほ銀行は、被告みずほ銀行との取引高等に応じて、顧客のうち一部の者を特別に優遇するプレミアムクラブを実施しているのであって、及川幹雄による本件投資の勧誘も、これに付随する業務とみることができる。

 (ウ)原告らが及川幹雄等に金員を交付した際の契約関係書類は、あたかも及川幹雄等に対する金銭消費貸借契約等であるかのような体裁をとっているが、これらの各書面は、いずれも一種の預かり証の代用として交付されたにすぎない

 イ 被用者の職務の範囲内にあること

 及川幹雄は、被告みずほ銀行の東陽町支店支店長から同本店審査第二部審査役に異動し、本部組織の業務に関する統括権限を有するなど極めて広範な権限を有していたところ、及川幹雄が勤務時間中に被告みずほ銀行旧本店応接室などを利用して被告みずほ銀行の名で多数の者に対して本件投資の勧誘をすることが客観的に極めて容易な状態に置かれていたのであるから、及川幹雄の原告らに対する本件投資の勧誘は、その行為の外形から観察して、被告みずほ銀行の被用者である及川幹雄の職務の範囲に当然属していた

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 言うまでもないが、佐藤昇をはじめ、原告C、日本ボクシング史に名を刻んだ本物の拳闘士である薬師寺保栄さん(vol.9)、佐藤昇と誕生日がたった10日しか違わない同級生のプロゴルファーでツアー5勝を挙げているチャンド・ディネッシュさん(vol.36)は、及川幹雄がみずほ銀行の本店の幹部行員であったからこそ、「ぎょうせい買収ファンド」(平成25年11月5日記事)へ、金員を預託した。

 すなわち、原告らを誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは明白である。 (vol.235)  

(被告の主張)

 ア 使用者の事業の範囲内にないこと

 (ア)原告薬師寺保栄及び原告チャンド・ディネッシュが及川幹雄又は名古屋のトトロこと佐々木秀明に金員を交付した際の契約関係書類は、いずれも及川幹雄又は名古屋のトトロこと佐々木秀明を当事者とし、被告みずほ銀行の名が一切記載されていない「金銭消費貸借契約証書」又は「借用証書」と題する文書であり、同文書の記載内容も、借入金額、最終弁済期限、弁済方法、利息(いずれも出資法に違反するものであった。)などであった。
 したがって、原告薬師寺保栄及び原告チャンド・ディネッシュによる金員の交付は、及川幹雄又は名古屋のトトロこと佐々木秀明との個人間の金銭消費貸借契約に基づくものである。

 (イ)原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)が平成24年8月7日に及川幹雄に対して交付したとする1000万円について、及川幹雄領収証の記載の内容からすれば、うち600万円については、及川幹雄個人と原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)との間の債権債務の清算金として交付されたものであり、大津洋三郎(六本木TSKビル跡地vol.13)領収証の記載内容からすれば、うち400万円については、大津洋三郎(六本木TSKビル跡地vol.13)と原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)との間の債権譲渡代金として大津洋三郎(六本木TSKビル跡地vol.13)に対して交付されたものである。

 また、原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)が同年9月25日に対して交付したとする2000万円について、及川幹雄公正証書は、原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)と及川幹雄を当事者とし、原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)が及川幹雄に対して2000万円を年利15%で貸し付け、この債務を担保するために及川幹雄所有とされる不動産に抵当権を設定する内容であり、原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)による金員の交付は、原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)と及川幹雄との間の金銭消費貸借契約に基づくものであることは明らかである。

 (ウ)被告みずほ銀行のようなメガバンクが、個人から金銭の借入れを行うことや、それを被用者個人名義で行わせることはあり得ないから、及川幹雄の金銭借入行為が、使用者である被告みずほ銀行の事業の範囲に属することはない。

 なお、被告みずほ銀行が実施する「みずほプレミアムクラブ」との名称の会員制サービスは、当該会員に特別の資産運用商品を提供するようなものではなく、そもそも原告らは、上記サービスの利用を通じて及川幹雄から勧誘を受けたものでもないから、及川幹雄の原告らに対する本件投資の勧誘が被告の実施する上記サービスの事業の範囲内にあるということはできない。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 被告みずほ銀行の代理人である島田邦雄法律事務所の東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】及び元裁判官エリート圓道至剛弁護士【「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と法廷侮辱の脅迫発言のカマシ演出(vol.162)】及び元検事エリート沖田美恵子弁護士【顔を合わせても挨拶はできず(その1)、弁論準備でも凄まじい程の仏頂面で(その2)、電話をガチャ切りする(その3)】による主張を紹介していく。

 原告らの主張は、被告みずほ銀行の看板が存在していたからこそ誤信したのであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは明白であるということだ。 (vol.236)

 イ 被用者の職務の範囲内にないこと

 原告らが及川幹雄に対して金員を交付した当時、及川幹雄は、被告みずほ銀行の審査第二部審査役、同営業第十四部付参事官(株式会社オリエントコーポレーションへの出向時)、同グループ人事部付参事役又は同事務企画部参事役であった。

 審査部とは、被告みずほ銀行内部において与信取引に関する審査業務を行う部署であり、グループ人事部とは、被告みずほ銀行内部において人事制度に関する事項等を行う部署であり、事務企画部とは、被告みずほ銀行内部において事務グループの基本戦略の策定等を行う部署であり、いずれも被告みずほ銀行の顧客と直接接点のある部署ではなく、資金調達(借入れ)はもとより、投資等の勧誘を担当する部署ではない。

 したがって、及川幹雄が本件投資の勧誘をすることは、客観的、外形的にみて、被用者である及川幹雄が担当する職務の範囲に属するものではない。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 引き続き、被告みずほ銀行の代理人である島田邦雄法律事務所の東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】及び元裁判官エリート圓道至剛弁護士【「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と法廷侮辱の脅迫発言のカマシ演出(vol.162)】及び元検事エリート沖田美恵子弁護士【顔を合わせても挨拶はできず(その1)、弁論準備でも凄まじい程の仏頂面で(その2)、電話をガチャ切りする(その3)】による主張を紹介していく。

 原告らの主張は、被告みずほ銀行の看板が存在していたからこそ誤信したのであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは明白であるということを改めて申し添えする。 (vol.237)

(2)悪意又は重大な過失の有無(争点2)

  (被告の主張)

  ア 被用者のなした取引行為が、被用者の職務権限内において適法におこなわれたものでなく、かつ、その行為の相手方がその事情を知りながら、または、少なくとも重大な過失によりその事情を知らないで、当該取引をしたと認められるときは、その行為に基づく損害は民法715条にいわゆる「被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害」とはいえない。

  イ 本件では、被告みずほ銀行の行員でない名古屋のトトロこと佐々木秀明が、金銭授受の仲介や、金銭の授受を示す書類に署名するなどして、及川幹雄による本件投資の勧誘に関与していたところ、名古屋のトトロこと佐々木秀明が、被告みずほ銀行の行員であると詐称した経緯もない。

 これに加え、原告らが金員を交付した際の上記契約関係書類からすれば、原告らは、及川幹雄による本件投資の勧誘が被告みずほ銀行の事業の範囲内に属するものではなく、また、及川幹雄の職務権限内において適法に行われたものでないことについて、認識しあるいは容易に認識できたから、悪意又は重大な過失があったといえる。

  (原告の主張)

 被告みずほ銀行の上記主張は、否認し争う。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 引き続き、被告みずほ銀行の代理人である島田邦雄法律事務所の東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】及び元裁判官のエリート圓道至剛弁護士【「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と法廷侮辱の脅迫発言のカマシ演出(その1)、弁論準備でも凄まじい程の仏頂面で(その2)、電話をガチャ切りする(その3)】による主張を紹介していく。

 なお、名古屋のトトロこと佐々木秀明は、いつも被告みずほ銀行本店の前に、及川幹雄を迎えて営業時間内に外回りするための運転手付の車を横付けしていたことは、事実として存在する。 (vol.238)

 (3)民法709条に基づく損害賠償責任の有無(争点3)

  (原告の主張)

 被告みずほ銀行は、及川幹雄が被告みずほ銀行営業時間中に被告みずほ銀行旧本店2階応接室において本件投資を勧誘することを許し、また、及川幹雄が被告みずほ銀行営業時間中に名古屋市所在のC事務所へ訪問することを許すなど、及川幹雄の不審行動を何ら咎めることなく、黙認又は看過していた

 被告みずほ銀行の法令等遵守に関する経営姿勢及び内部管理態勢に重大な問題があることは、被告みずほ銀行が平成25年9月27日及び同年12月26日の2度にわたる金融庁の行政処分を受けたことからしても明らかである。

 このように被告みずほ銀行は、被用者である及川幹雄に対する業務上の指揮監督責任及び自らが設置管理する被告みずほ銀行旧本店応接室の施設管理責任をいずれも怠り、原告らを誤信させ、営業時間中に堂々と、多数かつ多額の詐欺行為を継続させたものであって、少なくとも過失が認められる

 したがって、被告みずほ銀行は、原告らに対し、民法709条に基づき、損害を賠償する責任を負う。

 (被告の主張)

 原告ら上記主張は、否認し争う。

 及川幹雄の行為は、いずれも被告みずほ銀行の業務と関連して行われたものではないから、当該行為に関して、被告みずほ銀行は及川幹雄に対する業務上の指揮監督責任を負っていない。

 また、及川幹雄への業務上の指揮監督責任を怠った点について被告みずほ銀行が損害賠償責任を負うのであれば、それはまさに民法715条1項ただし書の問題にすぎず、被告みずほ銀行は、使用者責任とは別個独立に不法行為責任を負う余地はない。

 また、原告らの主張によっても、被告みずほ銀行旧本店応接室で及川幹雄と面談したのはCの長男のみであって(及川幹雄被告によるみずほ銀行本店内部のご案内ナビゲート詳細:平成26年9月23日記事)、原告らとの関係では、施設管理責任の懈怠の有無と損害の発生とは無関係である。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 平成26年9月23日の記事である「及川幹雄被告によるみずほ銀行本店内部のご案内ナビゲート詳細」の本節全文を改めて記載します。

 『及川幹雄被告が、「みずほ銀行の特別な顧客だけに紹介しているプレミアムな投資商品」の説明を行う前に、なんと、本店応接室の上層階にある、みずほ銀行本店に勤務する職場を案内していたことがヒアリングから判明しました。

 その被害者は、及川幹雄被告が、本店職員しか持っていないカードキーで、職場のドアを開き、「ここが私の働く職場です。」と、被害者に中の様子を見せて、及川幹雄被告の説明する「みずほ銀行の特別な顧客だけに紹介しているプレミアムな投資商品」は、みずほ銀行の確実なる保証がされていることを、説明したようです。

 なお、この被害者は、この及川幹雄被告の働く職場のフロアーのあまりにも広い空間であったことと、あまりにも多くのみずほ銀行本店職員が働いている光景を目の当たりにして、驚くとともに、このプレミアムな投資商品は、完全に、みずほ銀行の保証がされているのだと理解し、疑うことなく信用したそうです。

 その後に、及川幹雄被告に、なんの疑いも抱かずに、多額の金を預けたことは言うまでもありません。


 佐藤昇が代表幹事を務めます「みずほ銀行詐欺被害者の会」は、みずほ銀行が、及川幹雄被告を現場責任者として実行させていた、裏金作りスキームを、法廷の場で、白日の下にさらし、みずほ銀行側が採ると予想される、全ては及川幹雄被告個人がやったことと主張し続ける10年裁判戦略に、ずっとお付き合いして、絶対に風化させない決意であります。それは、現在の正会員6名も同じ意思を持っております。

 「みずほ銀行詐欺被害者の会」は、あえて茨の道を歩みますが、関心を持って頂いている多くの皆様方からの、今後も変わらぬ応援を、何卒、よろしくお願い申し上げます。』(vol.239)

第3 当裁判所の判断

 1 争点1(民法715条1項の事業執行性の有無)について
   原告らが及川幹雄との間でした取引行為が被告みずほ銀行の事業の範囲内に属するか否かをまず検討する。

(1) 原告薬師寺保栄について

 ア 原告薬師寺保栄は、及川幹雄から本件投資を勧誘されて金員を交付した旨主張し、及川幹雄から交付を受けた各金銭消費貸借契約証書が、被告みずほ銀行が原告薬師寺保栄に対して発行した投資用資金の「預かり証」であったと主張するが、上記各書面には、いずれも作成者の記名又は押印があり、その表題及び内容から、通常の金銭消費貸借契約に伴う契約書類であることが明らかであって、通常、金融機関と金銭消費貸借取引をする場合に、これらの契約書類を作成することも経験則上明らかである。

 してみると、これらが本件投資に関する金員が授受された事実を示す預かり証の意味であるというのであれば、上記各書面が授受された当時の事情に照らし、そのように解することが合理的であるとみることができる特段の事情が必要であるというべきである。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件と薬師寺保栄さんの概要

平成26年10月6日記事・薬師寺保栄氏(第23代WBC世界バンタム級王者)見参!

平成26年10月6日記事・薬師寺保栄氏(第23代WBC世界バンタム級王者)が1億3000万円の被害!

平成26年10月6日記事・及川幹雄被告訴人の薬師寺保栄氏への9月30日の驚愕の電話応対!

平成28年10月3日記事・薬師寺保栄氏と佐藤昇は、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が密かに毒を盛ったことが連想され、二人の精神的支柱であった原告Cが急逝したことへの追悼の意を胸に秘めて、証人尋問決戦に臨む。

平成28年11月14日記事・キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所と証人尋問対決! その1 薬師寺保栄氏見参!本物の拳闘士きっちり仕上げる編

平成28年11月21日記事・キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所と証人尋問対決! その2 薬師寺保栄氏見参!しっかりとみずほ銀行詐欺の詳細を証言編 (vol.240)

 イ これを本件についてみるに、原告薬師寺保栄は、及川幹雄に対する金員の交付が被告みずほ銀行の本件投資に係るものであったと主張するが、原告薬師寺保栄の陳述書及びその本人尋問の結果によっても、原告薬師寺保栄が及川幹雄から説明を受けたとする本件投資の具体的内容は明らかでなく、及川幹雄から本件投資に係るチャート図等の資料は見せられていないというのである(原告薬師寺保栄本人)。

 また、上記陳述書及びその本人尋問の結果によっても、及川幹雄は投資に伴うリスクが生ずることについて全く言及しておらず、原告薬師寺保栄もその点について全く質問した形跡がないことは甚だ不自然である。

 そうすると、原告薬師寺保栄の関心は、専ら及川幹雄又は名古屋のトトロこと佐々木秀明が約束した月ごとの金員が確実に支払われることに向けられていたとみることが素直であり、現に原告薬師寺保栄は、及川幹雄又は名古屋のトトロこと佐々木秀明から、月ごとに金員の支払を受けていたところ、この金額が上記各契約書に記載された利息の割合に合致していることからしても、原告薬師寺保栄は、これを利息の支払としてみていたと認められる。

 なお、原告薬師寺保栄が被告みずほ銀行に対して投資金を預け入れたのであれば、当該投資金が返還されない場合には、まずもって被告みずほ銀行に対して当該投資金の返還を請求することになるはずであるが、前記前提事実(7)アのとおり、原告薬師寺保栄は、被告みずほ銀行に対して本件訴えを提起するまで被告みずほ銀行に対して返還を求めていなかったことについて、特段合理的な供述をしていない

みずほ銀行行員巨額詐欺事件と薬師寺保栄さんの概要

平成26年10月6日記事・薬師寺保栄氏(第23代WBC世界バンタム級王者)見参!

平成26年10月6日記事・薬師寺保栄氏(第23代WBC世界バンタム級王者)が1億3000万円の被害!

平成26年10月6日記事・及川幹雄被告訴人の薬師寺保栄氏への9月30日の驚愕の電話応対!

平成28年10月3日記事・薬師寺保栄氏と佐藤昇は、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が密かに毒を盛ったことが連想され、二人の精神的支柱であった原告Cが急逝したことへの追悼の意を胸に秘めて、証人尋問決戦に臨む。

平成28年11月14日記事・キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所と証人尋問対決! その1 薬師寺保栄氏見参!本物の拳闘士きっちり仕上げる編

平成28年11月21日記事・キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所と証人尋問対決! その2 薬師寺保栄氏見参!しっかりとみずほ銀行詐欺の詳細を証言編 (vol.241)

ウ 以上より、原告薬師寺保栄について、本件では、上記アの特段の事情は認めることはできないから、原告薬師寺保栄の上記主張は採用することができない。

 そうすると、原告薬師寺保栄が及川幹雄とした取引は、原告薬師寺保栄が及川幹雄個人又はその仲介人である名古屋のトトロこと佐々木秀明に対して一定の金員を交付し、及川幹雄個人が原告薬師寺保栄に対して利息名下に配当金を一定の割合による金員を一定期間支払うという、原告薬師寺保栄と及川幹雄を当事者とする取引であったと認められる。

エ したがって、原告薬師寺保栄が及川幹雄との間でした各取引行為は、及川幹雄との間の個人的な取引行為であるから、これらが被告みずほ銀行の事業の範囲内に当たると評価することはできない

みずほ銀行行員巨額詐欺事件と薬師寺保栄さんの概要

平成26年10月6日記事・薬師寺保栄氏(第23代WBC世界バンタム級王者)見参!

平成26年10月6日記事・薬師寺保栄氏(第23代WBC世界バンタム級王者)が1億3000万円の被害!

平成26年10月6日記事・及川幹雄被告訴人の薬師寺保栄氏への9月30日の驚愕の電話応対!

平成28年10月3日記事・薬師寺保栄氏と佐藤昇は、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が密かに毒を盛ったことが連想され、二人の精神的支柱であった原告Cが急逝したことへの追悼の意を胸に秘めて、証人尋問決戦に臨む。

平成28年11月14日記事・キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所と証人尋問対決! その1 薬師寺保栄氏見参!本物の拳闘士きっちり仕上げる編

平成28年11月21日記事・キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所と証人尋問対決! その2 薬師寺保栄氏見参!しっかりとみずほ銀行詐欺の詳細を証言編 (vol.242)

(2) 原告チャンド・ディネッシュについて

ア 原告チャンド・ディネッシュは、及川幹雄から本件投資を勧誘されて金員を交付した旨主張し、及川幹雄又は名古屋のトトロこと佐々木秀明から交付を受けた借用書が、被告みずほ銀行が原告チャンド・ディネッシュに対して発行した投資用資金の「預かり証」であったと主張するが、上記書面には、作成者の記名又は押印があり、その表題及び内容から、通常の金銭消費貸借に伴う契約書類であることが明らかであるから、上記同様に、これが本件投資に関する金員が授受された事実を示す預かり証の意味であるというのであれば、上記書面が授受された当時の事情に照らし、そのように解することが合理的であるとみることができる特段の事情が必要であるというべきである。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件とチャンド・ディネッシュさんの概要

平成26年12月9日記事・第一回公判終了後のチャンド・ディネッシュさんと佐藤昇への囲み取材の質疑応答内容 (vol.243)

 イ これを本件についてみるに、原告チャンド・ディネッシュは、及川幹雄に対する金員の交付が被告みずほ銀行の本件投資に係るものであったと主張するが、原告チャンド・ディネッシュの陳述書及びその本人尋問の結果によっても、本件投資の具体的内容は明らかでない。

 原告チャンド・ディネッシュは、その本人尋問において、これまで投資をした経験がなかったのに、及川幹雄による口頭の説明を受けただけで、及川幹雄から本件投資に係るチャート図等の資料の提示も受けず、また、投資の対象や運用方法について特段及川幹雄に質問することもせず、元本が保証され1か月7%の支払を受けられると言われて即答したと供述していること及び原告チャンド・ディネッシュが名古屋のトトロこと佐々木秀明から渡されたとする借用証書に原告チャンド・ディネッシュが判読可能と認められる原告チャンド・ディネッシュの氏名のほか、「¥10,000,000」「7%」の記載があることからすると、原告チャンド・ディネッシュの関心は、専ら及川幹雄又は名古屋のトトロこと佐々木秀明が約束した月ごとの金員が確実に支払われることに向けられていたとみることが素直である。

 そして、原告チャンド・ディネッシュが被告みずほ銀行に対して投資金を預け入れたのであれば、当該投資金が返還されない場合には、まずもって被告みずほ銀行に対して当該投資金の返還を請求することになるはずであるが、前記前提事実(7)イのとおり、原告チャンド・ディネッシュは、被告みずほ銀行に対して本件訴えを提起するまで被告みずほ銀行に対して返還を求めていなかったことについて、特段合理的な供述をしていない

みずほ銀行行員巨額詐欺事件とチャンド・ディネッシュさんの概要

  平成26年12月9日記事・第一回公判終了後のチャンド・ディネッシュさんと佐藤昇への囲み取材の質疑応答内容 (vol.244)

 ウ 以上より、原告チャンド・ディネッシュについて、本件では、上記アの特段の事情は認めることはできないから原告チャンド・ディネッシュの上記主張は採用することができない。

 そうすると、原告チャンド・ディネッシュが及川幹雄とした取引は、原告チャンド・ディネッシュが及川幹雄個人又はその仲介人である名古屋のトトロこと佐々木秀明に対して一定の金員を交付し、及川幹雄個人が原告チャンド・ディネッシュに対して利息名下に配当金を一定の割合による金員を一定期間支払うという、原告チャンド・ディネッシュと及川幹雄を当事者とする取引であったと認められる。

 エ したがって、原告チャンド・ディネッシュが及川幹雄との間でした取引行為は、及川幹雄との間の個人的な取引行為であるから、これが被告みずほ銀行の事業の範囲内に当たると評価することはできない

みずほ銀行行員巨額詐欺事件とチャンド・ディネッシュさんの概要

平成26年12月9日記事・第一回公判終了後のチャンド・ディネッシュさんと佐藤昇への囲み取材の質疑応答内容 (vol.245)

(3)株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)について

 ア 原告株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者佐藤昇、及川幹雄から、本件投資の勧誘を受け、平成24年8月7日に1000万円を支払ったと主張。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

『第5 原告株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の投資

 1 平成24年8月7日1000万円預託の経緯

 及川幹雄は,平成24年8月7日,佐藤昇に対し,「例のみずほ銀行の特別案件ファンドはうまくいっているのですが,みずほ銀行はそのための株集めの工作資金を必要としているので,特別案件の顧客と同じようにみずほ銀行にお金を投資預託してくれませんか。みずほ銀行の名前や特別案件ファンドを表に出すことはできないので,名目は和解金とか債権譲渡代金というふうにさせて欲しいが,みずほ銀行を信用して欲しい。みずほ銀行の特別案件ファンドから配当を付けて返済するので,投資預託金の返金は確実だ。」などと述べた。

 配当金は,3か月ごとに,月10パーセントを交付し,投資預託金は,3か月の据え置き期間経過後は,佐藤昇が希望するときにいつでも償還可能とのことであった。

 佐藤昇は,及川幹雄の言を信じ,みずほ銀行の特別案件ファンドに投資預託をすることとした。

〇みずほ銀行(旧第一勧業銀行)本店審査第二部審査役の裏権限

 及川幹雄は佐藤昇に常々言っていた。

みずほ銀行の本店審査第二部審査役は、旧第一勧業銀行時代以来から、毎月2億円の裏金が使えるのですよ。それは、第一勧業銀行の頭取であった宮崎邦次が自殺した総会屋利益供与事件の公判での証拠書類において提出されておりますよ。毎年年度区切りで精算する決まりになっているのですよ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.246)

 及川幹雄領収証及び大津洋三郎領収証が、被告みずほ銀行が原告株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)に対して発行した投資用資金の「預かり証」であったと主張。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 そこで佐藤昇,及川幹雄及び大津洋三郎は,訴外石田裕久弁護士の千代田平河町法律事務所に赴き,佐藤昇が及川幹雄に対し,みずほ銀行の投資預託金として1000万円を交付した。すると及川幹雄及び大津洋三郎が,「預り証だ」として,甲14号証の1及び甲14号証の2の各書面を交付したのである。

〇みずほ銀行(旧第一勧業銀行)本店審査第二部審査役の裏権限

 及川幹雄は佐藤昇に常々言っていた。

「一般には、みずほ銀行とは、第一勧業銀行と富士銀行と日本興業銀行が対等合併して、ワンみずほとかのお題目を唱えて、上手く融合しているようなイメージを持っていますが、内情は、今でも三行は独自の文化を継承していて、お互いにその文化に干渉しないようにする不文律が存在しています。きっと、我々の世代が全員退行しない限りなくならないと思いますよ。だから、旧第一勧業銀行時代からの文化である、本店審査第二部審査役が毎月2億円の裏金が使える特権は、今でも存在していますよ。だから毎年4月になれば、新たに12ケ月分の24億円は、私が自由に使えます。なので、佐藤さんが希望する真珠宮ビル跡地の購入資金は、私一人の決裁で裏金で用意できるのですよ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事)(vol.247)

 これらが本件投資に関する金員が授受された事実を示す預かり証の意味であるというのであれば、投資名目で領収した旨の記載がされるのが通常である。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 甲14号証の1及び甲14号証の2の各領収書の文面は,及川幹雄及び訴外大津洋三郎が一方的に作成したものである。なお,訴外石田裕久弁護士の千代田平河町法律事務所においては,金員交付のみ行っており,石田裕久弁護士は,金員交付の原因については把握していない。

〇みずほ銀行(旧第一勧業銀行)本店審査第二部審査役の裏権限

 及川幹雄は佐藤昇に常々言っていた。

 「私は、旧第一勧業銀行時代からの文化である、本店審査第二部審査役が毎月2億円の裏金が使える特権を持っていますが、私は、第一勧業銀行と富士銀行と日本興業銀行が行内における派閥抗争で必要不可欠な裏金作りに大いに貢献しているので、一年分の私の決裁分の24億円を、年度変わりした4月になれば、全額先取りで私が用意することも可能です。佐藤さんには、本間吉の手先の土井淑雄からのしつこい恐喝(参照:平成27年1月27日記事)や、高尾昌司(本名:高尾正志)からの辟易する恐喝(参照:平成26年3月4日記事を断ち切ってもらった御恩がありますので、必ず、私が、佐藤さんが希望する真珠宮ビル跡地の購入資金を、旧第一勧業銀行の裏金でご用意させてもらいます。(参照:平成26年2月25日記事)」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事)(vol.248)

 及川幹雄領収証については、訴外石田裕久弁護士(千代田平河町法律事務所)立会いの下、原告株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)が及川幹雄に対して負っていた債務の清算金として600万円を支払った旨が記載され、また、大津洋三郎領収証については、訴外石田裕久弁護士(千代田平河町法律事務所)立会いの下、原告株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)が大津洋三郎に対して債権譲渡代金として400万円を支払った旨が記載されている

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 佐藤昇が及川幹雄に対し,「みずほ銀行の名前は出せないとしても,なぜ大津洋三郎さん名義の領収書と及川幹雄さん名義の領収書の2つに分けるのか。和解金とか,債権譲渡代金とか書かれているが,何のことなのか。債権債務が存在しないなどと書かれているが,これでは配当金どころか元本も戻ってこないのではないか。」と尋ねたところ,及川幹雄は,「他の一般の投資家の皆さんには,私(及川幹雄)名義の借用書を預り証代わりに発行しているが,ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト)は貸金業者なので,そういうわけにもいかないでしょう。ここに書いてあるのが全く架空の話だから,実際には,みずほ銀行の特別案件ファンドへの投資を意味していることは,お互いの間では明らかでしょう。私(及川幹雄)の名義にしたのは,もちろん私(及川幹雄)がこのみずほ銀行特別ファンドの特命を受けているからであり,大津洋三郎さんの名前を出したのは,みずほ銀行の裏顧問である大津洋三郎さんの顔を立てるためです

〇みずほ銀行の裏顧問

 大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!。みずほ銀行の役員達は、俺(大津洋三郎)の名前を聞くと恐れ入り、俺(大津洋三郎)がみずほ銀行の本店に行き、受付から役員室に、俺(大津洋三郎)の来行が伝わると、みずほ銀行の役員達は震えて飛び上がるんだよ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.249)

ジャーナリストの王者」佐藤昇の陳述書及びその尋問の結果によっても、仮に被告みずほ銀行の名を表に出せないとしても敢えて及川幹雄領収証や大津洋三郎領収証のような内容の文書にする必要性は見出し難い。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 いずれにせよ預託金はみずほ銀行に行くので,何の心配もいりません。弁護士も立ち会ったので,私が1000万円を預かったのは明らかでしょう。心配なら,確定日付なり何なりとって下さい。」などと述べた。

〇みずほ銀行の裏顧問
 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 「みずほ銀行の本店にいる役員達は、みずほ銀行の裏顧問である俺(大津洋三郎)が、いつ来行するのかが気になって、いつも役員室でビクビク震えているんだよ。みずほ銀行の役員達がいつも震えている理由の一つを話ししよう。それは旧富士銀行赤坂支店の中村稔の事件だ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) vol.250)

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇から懲戒請求を申立された及川幹雄の代理人である小林健一弁護士。

 <素敵な小林健一弁護士のご紹介>

 小林健一弁護士:西銀座法律事務所。及川幹雄の元代理人。「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判日(26年12月9日記事)の2日前に敵前逃亡。(懲戒請求)(事情聴取調査)(その1)(その2)(ご助言)(その3)(その4)(議決決定)(敵前逃亡)(綱紀審査開始)。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 実際,当時,原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト)と及川幹雄の間には何の紛争もなく,また,原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト)ないし佐藤昇は,株式会社エススタッフや高尾正志に対する債権譲渡を行ったこともないし,大津洋三郎から債権譲渡代金を受け取ったこともない。

〇みずほ銀行の裏顧問
 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 「9000億円だかの背任横領事件で服役した旧富士銀行赤坂支店の中村稔だが、刑務所から出所すると、旧富士銀行(現みずほ銀行は、上手く裏金の処理ができたという目的を達成したことから、収監前の約束を違え、何の面倒もみなかったことから、真相を伝えたいとみずほ銀行の裏顧問である俺(大津洋三郎)の所へ陳情にやってきたんだ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

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・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.251)

 上記1000万円は及川幹雄領収証及び大津洋三郎領収証の内容どおりに支払われたものであると述べている

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 そこで,佐藤昇は,このように原因関係のない記載のなされた各領収書が,記載内容としては全く無効であり,当事者間では,みずほ銀行特別ファンドの預り証の趣旨に過ぎないとの及川幹雄の話を信じ,被告みずほ銀行が借主であり,被告みずほ銀行が主催する特別案件ファンドから返済されるものと信じて,平成24年8月7日,及川幹雄に対し,1000万円を預託したのである。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 「旧富士銀行赤坂支店の中村稔が実際に背任横領したのは、3000億円位で、残りの6000億円は、旧富士銀行(現みずほ銀行)が裏金として使い込んでいて、その処理の方法に困っていた分を、事件のついでに上乗せして、9000億円だかの背任横領事件に仕立て上げて、その条件として、中村稔が刑務所から出所してきたら、旧富士銀行(現みずほ銀行)が責任をもって面倒をみるという約束であったが、実際に出所してきたら、知らぬ存ぜぬで約束は反故されたから、中村稔がみずほ銀行の裏顧問である俺(大津洋三郎)の所へ陳情にやってきたんだ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.252)

 株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の主張は、採用することができない。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 なお佐藤昇は念のため,翌平成24年8月8日,公証役場に赴き,甲14号証の1及び甲14号証の2について,同日付け確定日付を取得した。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 「旧富士銀行(現みずほ銀行)赤坂支店の中村稔が、旧富士銀行(現みずほ銀行)が処理できなかった6000億円位の裏金を被って、背任横領で服役してきて、出所したが、その時の中村稔には、金がなかった。当然、旧富士銀行(現みずほ銀行)が責任をもって面倒をみるという約束を当てにしていたが、知らぬ存ぜぬで約束は反故されたことには、失望を通り越して、激しい怒りに変わっていたから、みずほ銀行の裏顧問である俺(大津洋三郎)を頼ってきたんだ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.253)

イ 同様に、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)は、及川幹雄から、本件投資の勧誘を受け、平成24年9月25日に2000万円を支払ったと主張する

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

「みずほ銀行の裏顧問である俺(大津洋三郎)を頼ってきた旧富士銀行(現みずほ銀行)赤坂支店の中村稔に、俺(大津洋三郎)が『若(わか)』と呼んでいるブラックジャーナリストの中西明彦(若・中西明彦)に話を聴取させた。そして、まだ、中西明彦がブラックジャーナリストであることに気付いていない週刊文春で記事にさせるんだ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.254)

 前記前提事実(1)ウ(ア)及び(6)イによれば、及川幹雄は、同月12日に被告みずほ銀行から懲戒解雇されて被告みずほ銀行の被用者ではなくなった

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 佐藤昇は,前回のような手書きの領収書などではなく,公証役場で公正証書を作ってくれるのであれば,投資をする旨答えた。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 「中西明彦若・中西明彦がブラックジャーナリストであることで分かりやすい例は、みずほ銀行の裏顧問である俺(大津洋三郎)が日常的に費消する飲食代やタクシー代の領収書を中西明彦(若・中西明彦)にあげてるんだけど、中西明彦若・中西明彦その領収書を取材で使ったと称して、週刊文春から経費と称して金を詐取しているんだよ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.255)

  及川幹雄公正証書の内容は、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)が及川幹雄個人に対して金銭を貸し付け、同貸付債務の担保のために抵当権を設定するというものであって、特段の事情がない限り、上記内容のとおりの法律行為があったと認められる

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 すると及川幹雄は,「あくまで本件は裏の投資案件ですから,みずほ銀行の名前は出せませんし,裏の投資であることを書面にすることもできません。ただし,私(及川幹雄)の名前で金銭消費貸借の公正証書を作成することはかまいません。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 「中西明彦若・中西明彦がブラックジャーナリストである所以は、みずほ銀行の裏顧問である俺(大津洋三郎)がくれてやった領収書で、週刊文春から経費と称して詐取した金を、酒を呑んだくれて泥酔して、全て使ってしまうんだよ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.256)

 及川幹雄は、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)から借り入れた2000万円は及川幹雄が被告みずほ銀行から解雇され莫大な借金の返済金を捻出するために個人的に借り入れたものである旨述べている

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 心配なら,私の自宅を担保にしてもよい旨一筆入れましょう。私としても自宅を担保に入れられたくなどありませんので,お預かりしたお金は間違いなくみずほ銀行に預託します。」などと述べた。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 「中西明彦(若・中西明彦)が、俺(大津洋三郎)の領収書で週刊文春から経費と称して詐取した金で、酒を呑んだくれるだけならいいけど、終いには、泥酔して便所でうつ伏せになって寝ちゃうんだ。そうなると、その日は、みずほ銀行の裏顧問である俺(大津洋三郎)の脅迫や強要のために、中西明彦(若・中西明彦)をブラックジャーナリストとして利用できなくなっちゃうから面倒なんだ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.257)

 そして、「ジャーナリストの王者」佐藤昇自身「週刊報道サイト」において及川幹雄から投資家に対する見せ配当のために資金の融通を頼まれた旨の記事を掲載している

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 佐藤は及川の話を信じ,被告みずほ銀行が借主であり,被告みずほ銀行が主催する特別案件ファンドから返済されるものと信じた

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 「ブラックジャーナリスト中西明彦(若・中西明彦)が、俺(大津洋三郎)の領収書を使って、経費と称して、まんまと金を詐取されるような週刊文春は、そんなことも見抜けないのだから、大したことない週刊誌なんだよ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.258)

 その限りにおいて上記及川幹雄の述べることが信用できる

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 及川幹雄に対し,2000万円を預託することとした。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)の領収書を使って、経費と称して、まんまと金を詐取されるような週刊文春だが、名前の威力は日本一だから、威力業務妨害に利用する時は、ブラックジャーナリスト中西明彦(若・中西明彦)を通して使えるから、色々と便利なんだよ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.259)

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 そこで佐藤昇は及川幹雄と共に,平成24年9月25日午前中,銀座にある昭和通り公証役場を訪れ,金銭消費貸借の公正証書を作成したい旨相談した。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 (佐藤昇が「週刊文春とはある種のジャーナリズムを先鋭的に体現している極めて優れた報道機関ではないのか」との意見を述べると)

 「俺(大津洋三郎)の領収書を使って、ブラックジャーナリスト中西明彦(若・中西明彦)が経費と称して、まんまと金を詐取されるような週刊文春の、どこが優れた報道機関なんだい?。俺(大津洋三郎)が、ブラックジャーナリスト中西明彦(若・中西明彦)を通して、恐喝等のマッチポンプの道具として利用しているだけの週刊文春のどこがジャーナリズムの体現なんだい?」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.260)

 株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)は金員を及川幹雄から回収することを目していたと認めるのが相当である

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 佐藤昇は同公証役場において,公証人より,金銭消費貸借の公正証書を作成したいのであれば,貸主となる原告ミリオントラストは貸金業者であるため,貸金業法に基づき,「契約締結前の書面」を作る必要があるとのアドバイスを受けた

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 (佐藤昇が「いや、週刊文春の記者は、優れた者が多く、記事も他社とは違う鋭さがあるから、やはり、週刊文春とは極めて優れた報道機関ではないのか」との意見を述べると)

「何を言ってるんだい。俺(大津洋三郎)の領収書をありがたがって使う、ブラックジャーナリスト中西明彦(若・中西明彦)の記事を掲載するような程度の週刊誌だよ。俺(大津洋三郎)にとっては、ブラックジャーナリスト中西明彦(若・中西明彦)を通して、ただの恐喝等のマッチポンプの道具として利用しているだけの週刊文春のどこが優れた報道機関なんだい?」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.261)

 その他に特段の事情を認めるに足りる証拠はないことから、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の主張は、採用することができない。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 公証人から提示されたひな形をもとに,「契約締結前の書面」を手書きで作成し,原告株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「 ジャーナリストの王者」佐藤昇)の社判を押捺した。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 (佐藤昇が「一般的にも、週刊文春と言えば、誰でも知っているという点においても、やはり、週刊文春とは媒体としての知名度という点についても極めて優れた報道機関ではないのか」との意見を述べると)

「何言ってるんだい!俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだぞ!大津洋三郎と言えば、誰でも俺(大津洋三郎)のことを知っているんだぞ!ブラックジャーナリスト中西明彦(若・中西明彦)の記事を掲載するような程度の週刊誌の週刊文春なんかより、俺(大津洋三郎)の方が知名度は高いんだ!」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事)

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.262)

 ウ したがって、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)が及川幹雄又は「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎との間でした各取引行為は、みずほ銀行の事業とは関係のない個人的な取引行為であるから、これらがみずほ銀行の事業の範囲内に当たると評価することはできない。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 なお,その際,及川幹雄より,「公証人役場で金銭消費貸借の公正証書を作るのだから,月利15パーセントと書くと,利息制限法や出資法違反に違反するので,「ジャーナリストの王者」佐藤昇さんにも迷惑がかかってしまいます。書面の表向きは年利15パーセントということにしましょう。」と言われ,金利15パーセントである旨記載することとした。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 (佐藤昇が「週刊文春は、永い期間、ある種のジャーナリズムのトップを走り続け、しかも現在でもその姿勢に全くブレはないという点においても、やはり、週刊文春とはそのブレない姿勢という点についても極めて優れた報道機関ではないのか」との意見を述べると)

 「何言ってるんだい!俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだぞ!大津洋三郎と言えば、永い間事件師詐欺師の間では、みんな俺(大津洋三郎)に敗れて、誰でも俺(大津洋三郎)のことを恐れているんだぞ!ブラックジャーナリスト中西明彦若・中西明彦が週刊文春に記事を載せるぞと脅す俺(大津洋三郎)の姿勢に全くブレはないんだ!

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事)

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.263)

 (4)小括

  よって、及川幹雄と株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の原告らとの間の各取引行為は、いずれもみずほ銀行の事業の範囲に属するものとは認められないから、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の原告らのみずほ銀行に対する民法715条1項に基づく請求は、争点1のその余の点について判断するまでもなく、理由がない。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 その後佐藤昇及び及川幹雄は,平成24年9月25日午後に再度,昭和通り公証役場を訪れた。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 (佐藤昇が「なぜ、永い間事件師詐欺師達は、大津洋三郎を恐れているか?」と尋ねると)

「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なだけではないんだぞ!大津洋三郎と言えば、九州地方に行けば、皆がひれ伏すんだぞ!なぜなら、俺(大津洋三郎)は、六代目山口組若中で二代目浅川一家総長だった浅川睦男と実は兄弟分なんだぞ!お互いの同意で、公には発表してないんだけどな!」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事)

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.264)

2 民法715条1項の事業執行性の有無についてによれば、悪意又は重大な過失の有無については、判断の必要がない。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 昭和通り公証役場を訪れ,公正証書を作成し,佐藤昇は及川幹雄に対し,投資預託金として2000万円を交付した。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 (佐藤昇が「著名暴力団組長である六代目山口組若中で二代目浅川一家総長だった浅川睦男と実は兄弟分なんだなんてわざわざ告げるのは、自分(佐藤昇)のことを脅しているのか?」と尋ねると)

 「いやいや、そういう訳ではないんだよ。俺(大津洋三郎、みずほ銀行の裏顧問なだけではなく、サトちゃん(佐藤昇のこと)に、六代目山口組若中で二代目浅川一家総長だった浅川睦男クラスの親分にも絶大な信頼を得ているということを知っておいてもらいたかっただけだよ、誤解しないでよ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事)

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事)(vol.265)

 3 争点3(民法709条に基づく損害賠償責任の有無)について

 (1)株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)らは、みずほ銀行が及川幹雄にみずほ銀行旧本店応接室において投資勧誘行為をさせるなど、施設管理権の適切な行使を怠ったから、みずほ銀行は株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)らに対して民法709条に基づき損害賠償責任を負う旨を主張する

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 なお、その際、公証人より、「契約締結前の書面」に文章を付け加えてほしい旨指摘を受けた。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 (佐藤昇が「大津洋三郎)さん、著名暴力団組長である六代目山口組若中で二代目浅川一家総長だった浅川睦男と実は兄弟分なんだと告げて、自分(佐藤昇)のことを脅している訳ではないことは分かったよ」と告げると)

  「そういえば、サトちゃん(佐藤昇のこと)は、イッちゃんとは、絶対に気が合うよ、ボクシングやってたから。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事)

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.266)

 本件証拠によっても、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)らが及川幹雄からみずほ銀行旧本店応接室を含むみずほ銀行の施設内で投資勧誘行為を受けた事実は認められない。

  ○みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 「契約締結前の書面」の最後に、「・債務不履行の場合は公正証書により強制執行を行う」「・指定紛争解決機関は日本貸金業協会とする。」との文言を付け加えた。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 (佐藤昇が「大津(洋三郎)さんが、自分(佐藤昇)とは、ボクシングやってたから絶対に気が合うと言っているイッちゃんって誰のこと?」と尋ねると)

イッちゃんとは、俺(大津洋三郎)と兄弟分の浅川睦男の六代目山口組若中の二代目浅川一家の地盤を引き継いで、六代目山口組若中になった一道会の一ノ宮敏彰(一ノ宮敏哲)のことだよ。いつでも紹介するよ。」

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事)

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.267)

 したがって、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)らの上記主張は、そもそも前提を欠くもので、採用することができない。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件における株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)の平成27年11月6日の第7回弁論準備において提出した準備書面4の復習(vol.135

 しかるに、及川は約束の「配当期日」や「満期」を経過しても一向に配当金を交付せず、元本も交付しなかったのである。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 (佐藤昇が「大津(洋三郎)さんと兄弟分の浅川睦男の六代目山口組若中の二代目浅川一家の地盤を引き継いで、六代目山口組若中になった一道会の一ノ宮敏彰(一ノ宮敏哲)さんってボクシングやってたんだぁ!?」と尋ねると)

  「イッちゃん(一ノ宮敏彰こと一ノ宮敏哲)は、ステゴロ(素手喧嘩)が凄く強くて、一人で何人もの相手を、素早く動いて、全員倒しちゃうんだ。それを観て、ボクシングやってた者とは喧嘩しちゃマズいって思ったよ。」

  (佐藤昇は「そんなことは自分(佐藤昇)が一番知ってるよ。全く脅しになってないぞ。」と告げる)

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事)

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事) (vol.268)

 (2)また、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)らは、みずほ銀行が及川幹雄の不審行為を黙認又は看過し、及川幹雄に対する指揮監督権の適切な行使を怠ったから、みずほ銀行は株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)らに対して民法709条に基づき損害賠償責任を負う旨主張する。

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 (佐藤昇が「一道会の一ノ宮敏彰(一ノ宮敏哲)さんがボクシングやってたのなら、ステゴロ(素手喧嘩)が強くて、一人で何人もの相手を倒せることは自分(佐藤昇)が一番知ってるから、全く脅しになってないぞ。」と告げると)

  「いやいや脅してる訳ではないんだよ。イッちゃん(一ノ宮敏彰こと一ノ宮敏哲)は、俺(大津洋三郎)と二人でいる時は、大津会長と言って、イッちゃん(一ノ宮敏彰こと一ノ宮敏哲)が頭を下げる仲なんだよ。」

(佐藤昇は「はぁ〜?」と告げる) (vol.269)

 みずほ銀行が本件において民法715条1項に基づく損害賠償責任を負わないことは前記1で認定、説示したとおりであり、本件では、みずほ銀行がこれとは別に民法709条の責任を負うことにはならないから、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)らの上記主張は、採用することができない。

〇みずほ銀行の裏顧問

「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

(佐藤昇が「じゃあ、浅川一家や一道会の寄りの時はどうなんの?」と尋ねると)

「寄りの時は、俺(大津洋三郎)が、一ノ宮(敏彰こと一ノ宮敏哲)会長と言って、周りが歓心する程、きちんと頭を下げるんだ。その時に、イッちゃん(一ノ宮敏彰こと一ノ宮敏哲)は、俺(大津洋三郎)に対して申し訳ないとの目線を送ってくるけど、俺(大津洋三郎)はいいんだよとイッちゃん(一ノ宮敏彰こと一ノ宮敏哲)に目配せするんだ。」

(佐藤昇は再度あきれて「はぁ〜?」と告げる)

〇一勧業銀行スキャンダル事件簿の復習

・第一勧業銀行事件の経緯(平成26年2月25日記事)

・巨額融資「暗部」語らず 宮崎邦次・元一勧会長自殺(平成26年3月4日記事)

・宮崎邦次・第一勧業銀行元会長が自殺 「疲れた」と、秘書に漏らす(平成26年3月11日記事)

・宮崎邦次・一勧元会長が自殺 利益供与事件の拡大苦に? 家族に遺書(平成26年3月18日記事)

・第一勧銀宮崎元会長の自殺 覚悟の死、残されたナゾ(平成26年3月25日記事)

・一勧の顔だった宮崎氏自殺 会長の秘書役で頭角、理論家の気配り名人(平成26年4月1日記事)

・宮崎前相談役自殺、第一勧銀捜査に影響――う回融資、端緒知る。(平成26年4月8日記事)

・行内融合に尽力、総会屋との関係断てず−−自殺した宮崎邦次・元第一勧銀会長(平成26年4月22日記事)

・第一勧銀、宮崎元会長が自殺。合併後一体化の功労者(平成26年4月29日記事)

・奥田・第一勧銀前会長逮捕、引きずる「恐怖の幻影」――“お家大事”多大な代償。(平成26年5月6日記事)

・過去清算迫る元会長の死(平成26年5月13日記事)

・88年の株主総会で小池容疑者 木島氏指示で“追及封じ”第一勧銀が協力要請 (平成26年5月20日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(7)第一勧銀「虚像を生む土壌」 (平成26年5月27日記事)

・【呪縛は解かれたか】第1部(8)第一勧銀「負の引き継ぎ」 (平成26年6月3日記事)

・元会長自殺から2年「時代の呪縛」裁けるか(平成26年6月10日記事)

・一勧元会長に有罪 負の連鎖に謝罪と保身 11人全員有罪で区切り(平成26年6月17日記事)

・トップ責任、厳しく指弾 一勧元会長に有罪 東京地裁判決(平成26年6月24日記事)(vol.270)
 
4 結論

 以上の次第であるから、原告株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社・「ジャーナリストの王者」佐藤昇)らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

 東京地方裁判所民事第4部

  裁判長裁判官 北澤純一
     裁判官 佐藤重徳
     裁判官 大瀧泰平

〇みずほ銀行の裏顧問

 「俺(大津洋三郎)はみずほ銀行の裏顧問なんだ!」と自称する大津洋三郎は佐藤昇に言っていた。

 (佐藤昇が「大津(洋三郎)さんと一ノ宮(敏彰こと一ノ宮敏哲)さんの関係は、宅見勝五代目山口組若頭と渡辺芳則五代目山口組組長の関係みたいなんだ?(参照:宅見勝五代目山口組若頭と司忍五代目山口組若頭補佐の勃興、平成26年5月6日記事)」と尋ねると)

 「そうなんだ!俺(大津洋三郎)が、神戸へ渡辺芳則五代目山口組組長に金を届けに行ったことがあるんだけど、その時は、宅見勝五代目山口組若頭が出てきて、俺(大津洋三郎)に対して、丁重に『ありがとうございます』と頭を下げてくるんだ。」

 (佐藤昇はあきれて「・・・」と物も言えず、大津洋三郎に対してテンプラ・デラックスと命名することが決定した。)(参照:大津洋三郎が、きちんと逮捕されるまで、弊社は糾弾し続けます、平成26年6月10日記事)(vol.271)


みずほ銀行が証拠提出してきた最高裁判所上告棄却及び上告不受理決定調書(vol.216)


みずほ銀行が証拠提出してきた一審判決確定証明書(vol.215)


裁判長を突然変更し、佐藤昇への証人尋問を棄却し強引に結審したみずほ銀行の国家権力を笠に着た横暴な振る舞いに対して、碓井雅也氏が再度忌避申立(vol.210)


及川幹雄がみずほ銀行に管理責任があることを認めた陳述書(vol.209)


及川幹雄の顛末書(vol.208)


証拠説明書(vol.207)


控訴理由書(vol.206)

 
平成29年1月31日、第一勧業銀行出身の藤原弘治(左から2番目)がみずほ銀行頭取に昇格へ。日本興業銀行出身の佐藤康博(中央)みずほFG社長と富士銀行出身の林信秀(左端)は不機嫌そうな表情でマスコミ対応か?(みずほ銀行は犯罪行為の百花繚乱!vol.18
頭取藤原弘治「ワンみずほがナンバーワン」
頭取藤原弘治「株主総会が最高意思決定機関」
頭取藤原弘治「不快な思いをさせて申し訳ありませんでした」


島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)真骨頂
圓道至剛弁護士(法廷侮辱の脅迫発言をカマす)

<みずほ銀行と控訴審においてたった一人で直接対決の経緯>

○訴訟進行に関する照会書への回答

事件番号:平成29年(ネ)第2378号 (原審:東京地方裁判所 平成26年(ワ)第26260号)

事件名  損害賠償請求控訴事件
控訴人  株式会社SPEED FUND(旧商号:ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社))
被控訴人 株式会社みずほ銀行
                 平成29年5月24日
東京高等裁判所第15民事部C丙係 御中

1 控訴審での訴訟代理人弁護士選定予定の有無

 現在、弁護士を選定中です。6月中旬頃委任状提出見込みです。

2 口頭弁論期日

 平成29年8月28日11:00、808号法廷。

3 (1)当審での和解の意向の有無、希望する和解内容

  あり。控訴人には和解の意向はある。

  (2)原審での和解経過

 原審の訴訟方針が上記の通り、和解をあえて一切排除するという徹底抗戦方針であったため、原審においては、一切の和解交渉をしていない。

4 当審における主張・立証の予定

 控訴審において、和解ができないようであれば、控訴人の代表者の佐藤昇が、現在、多少は名の知られているジャーナリストであることから、パイプを築いているマスメディアの記者ら及びミニコミメディアの記者ら及びフリージャーナリストらを巻き込んで、裁判外において、報道機関の立ち位置からも、徹底的に係争していかざるを得ないと思料している。(vol.205

平成29年(ネ)第2378号 損害賠償請求控訴事件

控訴人   株式会社SPEED FUND
被控訴人  株式会社みずほ銀行

           控 訴 理 由 書

                     平成29年5月30日

東京高等裁判所第15民事部C丙係 御中

    〒136−0071 東京都江東区亀戸2丁目42番6号
    控訴人 株式会社SPEED FUND
       (旧商号:株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社))
        代表者代表取締役 佐藤昇
第1 結論
 原判決には、以下のとおり、事実誤認、経験則違反、採証法則違反、審理不尽、理由不備、法令解釈適用の誤りがあるから、原判決は破棄されるべきである。

第2 原判決の判示について

1 原判決は、「第3 当裁判所の判断」(原判決16項〜21項)において、(1)民法715条1項の事業執行性の有無(争点1)、(2)悪意又は重大な過失の有無(争点2)、(3)民法709条に基づく損害賠償責任の有無(争点3)の3点を争点とした。

2 争点1について

 争点1に関し、原判決は、民法715条1項の事業執行性の有無について、「及川幹雄と原告らとの各取引行為は、いずれも被告の事業の範囲に属するものとは認められないから、原告らの被告に対する民法715条1項に基づく請求は、争点1のその余の点について判断するまでもなく、理由がない。」と小括して、この小括に基づいて、控訴人の主張について以下のとおり判示した。

ア みずほ銀行が控訴人に対して発行した投資用資金の「預かり証」は、仮にみずほ銀行の名前を表に出せないとしても敢えて及川幹雄領収証や大津洋三郎領収証のような内容の文書にする必要性は見出し難く、控訴人の主張は、採用することができない旨判示した。

イ 控訴人は、及川幹雄から、みずほ銀行の本件投資の勧誘を受け、平成24年9月25日に公正証書を作成し、2000万円を支払ったと主張するが、公正証書で抵当権を設定する旨約定させ、執行文まで取得していることから、控訴人は金員を及川幹雄から回収することを目していたと認めるのが相当であること、その他に特段の事情を認めるに足りる証拠はないことから、控訴人の主張は、採用することができない旨判示した。

ウ 控訴人が、及川幹雄又は大津洋三郎との間でした各取引行為は、みずほ銀行の事業とは関係のない個人的な取引行為であるから、みずほ銀行の事業の範囲に当たると評価することはできない旨判示した。

3 争点2について

 争点1によれば、争点2については、判断の必要がない旨判示した。

4 争点3について

 争点3に関し、原判決は、民法709条に基づく損害賠償責任の有無について、「控訴人は及川幹雄からみずほ銀行旧本店応接室を含むみずほ銀行施設内で投資勧誘行為を受けた事実は認められない。したがって、控訴人の主張は、そもそも前提を欠くもので、採用することができない。」「また、みずほ銀行が及川幹雄の不審行為を黙認又は看過し、及川幹雄に対する指揮監督権の適切な行使を怠ったから、みずほ銀行は控訴人に対して民法709条に基づき損害賠償責任を負う旨主張は、争点1への判示で認定、説示したとおりであり、控訴人の主張は、採用することができない。」旨判示した。

5 結論

 後記第3〜第5のとおり、@みずほ銀行が控訴人に対して発行した投資用資金の「預かり証」に基づく本件投資の勧誘は、及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行ったものであるから、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があり、A及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、悪意又は重大な過失があり、Bみずほ銀行は、民法709条に基づき損害賠償責任を負うことは明らかである。  よって、みずほ銀行は、控訴人に対し、3000万円及びこれに対する平成24年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払う義務がある。

第3 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があること

1 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して本件投資の勧誘を行っていること
 佐藤昇がジャーナリストとして取材で入手した、及川幹雄がN(株式会社M代表取締役)氏へ差し出した顛末書において、及川幹雄は「みずほ銀行という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。」と明記しており、本件投資の勧誘は、事実上、及川幹雄はみずほ銀行を表見代理して行っていたことを認めている(甲42)。

 及川幹雄が、平成27年(ワ)第○○○○○号損害賠償請求事件において提出している陳述書(甲43)によると、13項16段〜17段において、「応接室の使用については、管理してる部署の総務担当に申出でて、部屋をとってもらいました。」と明記している。

 それにも関わらず、みずほ銀行は及川幹雄の申出により、その使用状況を詳細に把握していたにも関わらず、原審において、みずほ銀行旧本店応接室は誰でも自由に使える施設であり、その使用履歴などの記録は存在しないと主張し続けていた。

 すなわち、みずほ銀行の上記の虚偽主張は、本件投資の勧誘は、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があることを隠ぺいするためであることが明白である。

 また、及川幹雄は、収監服役前に、控訴人に対して、この様な資金集めを行った理由は、「日本大学出身の者が、本店幹部行員にまで出世するには、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続けなければならないのです。会社勤めの経験のない佐藤さんには、私の気持ちは分からないと思いますが。」と心情を吐露した

 その証左として、第一勧業銀行派閥出身の及川幹雄が、平成28年(ネ)第316号損害賠償請求控訴事件において提出している平成28年6月3日付陳述書(甲44)によると、平成22年9月中旬から、コンプライアンス統括部長・常務執行役員の新田信行(現第一勧業信用組合理事長、一橋大学卒業、千葉県出身、第一勧業銀行派閥)及びコンプライアンス統括部長・執行役員の大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長、第一勧業銀行派閥)からヒアリングを受けており、後の及川幹雄が控訴人へ心情を吐露した時には、その時には、第一勧業銀行派閥の役員らは、全て認諾していたと述べている。

 平成23年8月には、対立派閥の富士銀行派閥出身の直属の上司の審査第二部部長である田口和宏(現平和管財株式会社代表取締役社長、岡山大学卒業、岡山県出身)らからヒアリングを受けており、後の及川幹雄が控訴人へ心情を吐露した時には、その時には、隠しきった、富士銀行派閥の人間はバカばかりだからと述べている。

 平成23年秋には、企業審査第三部部長の元上司の重松伸幸(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、滋賀大学卒業、奈良県出身、第一勧業銀行派閥)から呼出しを受けており、後の及川幹雄が控訴人へ心情を吐露した時には、その時には、第一勧業銀行派閥の役員らは、全て認諾していたと述べている。

 よって、本件投資の勧誘は、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があることは明らかである。

第4 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、みずほ銀行の悪意又は重大な過失があること

1 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して本件投資の勧誘を行っている事実について、訴外原告碓井雅也氏が平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件を係争中であること

 日本大学出身の及川幹雄が、本店幹部行員にまで出世するために、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続け、第一勧業銀行派閥の役員らは、その行為を全て認諾していた事実の責任を明確にするために、訴外原告碓井雅也氏が平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件の平成29年7月13日第六回弁論において、控訴人を人証としての申出(甲45)をしており、控訴人の証人尋問が実現すれば、前述の内容をその証人尋問において、及川幹雄の控訴人へ心情の吐露の内容を証言するので、その尋問調書が出来次第、本係争に証拠資料として提出する。

 よって、及川幹雄の控訴人へ心情の吐露の内容から、みずほ銀行の悪意又は重大な過失があることは明らかである。

第5 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、民法709条に基づく損害賠償責任があること

 及川幹雄がみずほ銀行において出世するために、裏金を集めて、それを上司の役員に上納するために、裏金作りにおいて、みずほ銀行を表見代理することを認諾していることは明らかであり、また、みずほ銀行が、控訴人の控訴審を妨害しようと、圧力をかけた疑惑が報道され、控訴人を誹謗中傷する行為が行われている事実から、本件投資の勧誘は、みずほ銀行に民法709条に基づく損害賠償責任があることは明らかである。

第6 総括

1 @みずほ銀行が控訴人に対して発行した投資用資金の「預かり証」に基づく本件投資の勧誘は、及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行ったものであるから、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があり、A及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、悪意又は重大な過失があり、Bみずほ銀行は、民法709条に基づき損害賠償責任を負うことは明らかであることは、前述のとおりである。

2 よって、みずほ銀行は、控訴人に対し、3000万円及びこれに対する平成24年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払う義務がある。

3 原判決には、事実誤認、経験則違反、採証法則違反、審理不尽、理由不備、法令解釈適用の誤りがあるから、原判決は破棄されるべきである。

                       以上 (vol.206

平成29年(ネ)第2378号 損害賠償請求控訴事件

控訴人  株式会社SPEED FUND
被控訴人  株式会社みずほ銀行

            証 拠 説 明 書

                    平成29年5月30日

 東京高等裁判所第15民事部C丙係 御中
      〒136−0071 東京都江東区亀戸2丁目42番6号
        控訴人 株式会社SPEED FUND
            (旧商号:株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社))
                代表者代表取締役 佐藤昇

号証

標目

原本・写しの別

作成年月日

作成者

立証趣旨

甲42

顛末書

写し

平成24年10月4日

及川幹雄

「みずほ銀行という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。」と明記し、本件投資の勧誘はみずほ銀行を表見代理して行っていた事実を立証

甲43

陳述書

写し

平成28年9月28日

及川幹雄

「応接室の使用については、管理してる部署の総務担当に申出でて、部屋をとってもらいました。」と明記し、みずほ銀行が応接室の使用状況を詳細に把握していた事実を立証

甲44

陳述書

写し

平成28年6月3日

及川幹雄

第一勧業銀行派閥の役員らは、本件投資の勧誘を全て認諾していた事実を立証

甲45

人証の申出

写し

平成29年5月8日

碓井雅也

日本大学出身の及川幹雄が、本店幹部行員にまで出世するために、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続け、第一勧業銀行派閥の役員らは、その行為を全て認諾していた事実の責任を明確にするため佐藤昇に対し人証の申出を行っている事実を立証

甲46

写し

平成29年4月4日

山岡俊介

甲47

原本

平成29年5月15日

甲48

取材申込書

写し

平成29年5月24日

週刊報道サイト株式会社代表取締役佐藤昇

vol.207

 及川幹雄がN(株式会社M代表取締役)氏へ差し出した顛末書(甲42)を公開する。

 ○重要記載抜粋

・及川幹雄は、株式会社ぎょうせいの株式取得資金を獲得するため、Nさんから1000万円、Nさんが代表取締役と務める株式会社Mから9000万円の資金提供を受けました。

・及川幹雄がNさんと初めて会ったのは、平成22年11月頃です。場所は、東京都内の「新太郎」という寿司屋でした。

・及川幹雄は勤務先であるみずほ銀行(当時の所属部署は審査第二部の審査役でした。)の名前が入った名刺を渡しました。

・Nさんから資金提供を受ける目的について、及川幹雄が説明したのは、以下のような内容でした。

・Nさんと出会った当時、及川幹雄は、関連会社であるみずほキャピタル株式会社とのパイプ役として、みずほキャピタルが運用するファンドの資金を募ることでした。

・その当時、みずほキャピタルでは、株式会社ぎょうせいという会社の株式を買い取り、それを大日本印刷株式会社に売却するという事業をしていました。

・一度に株式を大量に売却すると税金の問題が発生するので、数年間かけて、ぎょうせいの株式を買い取り、大日本印刷が最終的には、ぎょうせいの全株式を取得するという内容です。

・Nさんから資金提供は、結局、ファンドに対する投資ということです。

・及川幹雄は、Nさんと前記2記載の話をした際、銀行業務とは別であり、個人的な取引などということは一切言っていませんので、Nさんとしても、当然のことながら、「みずほ銀行」という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。 (vol.208

 平成28年9月28日、及川幹雄が東京地方裁判所へ提出した直筆の陳述書(甲43)を復習する。(vol.185

  みずほ銀行は、第一審においての証言で、

 「みずほ銀行本店2階の応接室は、カウンターの外に位置しており、キーなどでロックされていないので、使おうと思えば、誰でも使える部屋である」(みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、現実に、みずほ銀行本店の建物の中の応接室を面談する場所に使って、被害者達と会っているが、そのような詐欺の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの田口和宏氏は管理する立場にないので答えられない」(田口和宏元部長vol.177

 「すなわち、部長さんの田口和宏氏は、みずほ銀行本店の建物の中にいるが、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの田口和宏氏には分からない」(田口和宏元部長vol.177

 「さらには、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為について、やろうと思えばこういうふうにしたらできるとか、できないシステムになっているとかも、部長さんの田口和宏氏には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない」(田口和宏元部長vol.177

 と明言していたが、その全てが虚偽の証言であることを、逮捕されて、実刑7年の判決が確定しているのにも関わらず、未だ小菅拘置所にいる及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員が、小菅拘置所からの陳述書において立証してくれた。

 未だ小菅拘置所にいる及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員は、直筆の手書きで記したその陳述書において、

 「みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、有効活用して詐欺を働いた、みずほ銀行本店の応接室の使用については、管理している部署の総務担当に申し出て、部屋をとってもらっていた

 と明記している。

 すなわち、みずほ銀行本店は、及川幹雄本店幹部元行員がみずほ銀行本店の会議室を使用していた、日時を、克明に把握していたのだ。

 それにも関わらず、全く把握できていないと、虚偽の証言を主張して押し通そうとするみずほ銀行の姿勢は、銀行法の第一条に謳われている「銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする」ことに明確に反しているので、既に、みずほ銀行とは、銀行の資格を失っていると言えよう。

 そして、現金20億円、金塊3億5千万円の被害にあい、その20億円の現金の行方について、国税の調査が入り、その調査にともない及川幹雄は丸1日缶詰状態にされて取り調べをうけ、国税から及川幹雄を刑事告訴することを強く勧められたが、みずほ銀行不祥事に関わっていたことがセレブ社交界に露見したくないからとの理由で断った相続税ランク史上3位の1578億円を相続した神内由美子氏(平成26年9月16日記事他)や、5億円の被害にあい、善良な国民の税金から現金で1600億円を回収しただけでなく、還付加算金の400億円を加えた、総額2000億円の現金を回収した武井博子氏(平成26年8月26日記事)や、コーセー小林一族(平成26年9月2日記事)は、今後、どうするのであろうか?(vol.185

 平成28年6月3日、及川幹雄が東京地方裁判所へ提出した陳述書(甲44)を復習する。(vol.169

 『平成22年9月中旬、私は、みずほ銀行のコンプライアンス統括部長常務執行役員新田信行(現第一勧業信用組合理事長、第一勧業銀行派閥)及びみずほ銀行のコンプライアンス統括部長執行役員大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長)からヒアリングを受けた。

 平成23年8月、「審査役が支店の顧客と直接会った」ということが問題となり、審査第二部田口和宏部長(現平和管財株式会社代表取締役社長、富士銀行派閥)と加藤副部長からヒアリングを受けた。

 平成23年秋、審査第二部の元上司であった企業審査第三部の重松伸幸部長(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、第一勧業銀行派閥)から部長室に呼び出しを受け、「及川、お前は大事な時期なのだから周囲に不審と思われる行動を慎め。冨安司郎審査部門長常務執行役員も心配している」と厳重注意を受けた。 平成23年10月に、みずほ銀行関連会社株式会社オリエントコーポレーションに出向を命ぜられ、私の審査部留守中に私の調査があると思い、私は痕跡を残さないように注意して出向した。

 平成24年3月24日、私は、株式会社オリエントコーポレーションへの出向を解かれ、みずほ銀行の人事部付となった。

 平成24年2月下旬、みずほ銀行のコンプライアンス統括部長執行役員大谷光夫、審査第二部田口和宏部長(現平和管財株式会社代表取締役社長)と加藤副部長、及び担当者の高野からヒアリングを受けた。

 通常、みずほ銀行行員がコンプライアンス部門から違法行為を疑われ疑惑のある資金調達行為の「事実解明調査協力」を命ぜられ、その調査対象になったときには、みずほ銀行の研修施設に軟禁され取り調べられることが多いのだが、この調査期間中、私(及川幹雄、第一勧業銀行派閥)の身柄の扱いは非常に緩やかであった。』

 なお、及川幹雄は、佐藤昇へ「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納している」と語っていた。(vol.169)(vol.209)  

 碓井雅也氏によるみずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟は、平成29年4月27日の第5回口頭弁論で訴訟指揮として小野寺真也裁判長より「ジャーナリストの王者」佐藤昇を証人とした人証の申出をするように指示されたので、碓井雅也氏は同年5月8日に、「ジャーナリストの王者」佐藤昇を証人とした人証の申出を裁判所に提出した。

 そして、平成29年7月13日の第6回口頭弁論に臨むと、事前の告知なく、裁判長が岩井直幸裁判長へ突然変更され、佐藤昇への証人尋問が不可思議な棄却をされ、判決は平成29年9月28日に言い渡すと一方的に告げられ、強引に結審された。

 平成29年7月22日、碓井雅也氏が意を決した表情で、週刊報道サイトの事務所へ訪れた。

 碓井雅也氏「及川幹雄がみずほ銀行は国家権力そのものだから、裁判はすべてみずほ銀行に有利に運ぶと言っていたように、今回も、みずほ銀行が手をまわして、裁判長を突然変更して、佐藤さんの証人としての出廷を、強引に阻止した上に、強引に結審までされたことに対して、佐藤さんは悔しくないのですか?」

 佐藤昇  「みずほ銀行やるナって感想かな。ここまで、及川幹雄の言っていた『みずほ銀行とは国家権力なり』を魅せつけられると、ただただ感心するばかりかな。」

 碓井雅也氏「佐藤さんは何を言っているんですか!このまま、みずほ銀行の闇をまんまと隠ぺいされてしまってもいいんですか?私は、許せないので、再度忌避申立をします。しかも、今回は、裁判長だけでなく、右陪審と左陪審を含めた三人の裁判官に対して、忌避申立をします。」

 佐藤昇  「エッ〜。一つの裁判で、二回の忌避申立をするの?きっと、今までにない珍記録だと思うよ。山岡俊介氏もビックリするような戦術になるから、再度の忌避申立はやり過ぎじゃないの?

 碓井雅也氏「いや、私は、佐藤さんの証人としての出廷を阻止して、みずほ銀行の闇を証人尋問調書に残されることを強引に阻止するようなみずほ銀行の国家権力を笠に着た横暴な振る舞いは、絶対に許せないから、佐藤さんに自重するように言われても、私は絶対に再度忌避申立をします。」

 佐藤昇  「う〜ん、再度の忌避申立はやり過ぎのように思うけど、碓井さんがそこまで強い決意を持っているのなら、それを止めるのは、野暮だからね〜」

 碓井雅也氏「私は、判決言い渡し日の9日前に再度忌避申立をします」

 そして、平成29年9月19日に忌避申立をして、平成29年9月 27日に裁判所から書面が届き、平成29年9月28日の判決言い渡しは延期された。

○平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件

原告 碓井雅也
被告 佐藤康博 外6名

          人証の申出(甲第45号証)
                      平成29年5月8日

東京地方裁判所民事第8部 御中

上記当事者間の頭書事件について、原告は下記の通り人証の申出をする。

原告 碓井雅也

1 証人 佐 藤 昇

(呼出)

(1) 尋問予定時間

60分

(2) 立証趣旨

 みずほ銀行が、内部統制システムはうわべだけのお題目で、実際は全く機能していない状態であり、それが、みずほフィナンシャルグループの株主の価値を大きく毀損している事実を、証人佐藤昇はみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄から直接聴かされていたこと、及び、証人佐藤昇がジャーナリストとしての取材活動において、みずほ銀行新橋支店で起きたレイプ事件について、田中竜郎副部長【平成29年(ワ)第13077号損害賠償請求事件被告】からレイプされたみずほ銀行女性行員某へ直接聴取した結果、内部統制システムは全く機能しておらず、むしろ不祥事を隠ぺいするために、みずほ銀行という組織は機能し、事実上内部統制システムが存在していない事実を知り得たこと 等

(3) 尋問事項

1 証人の地位、経歴

2 証人が「みずほ銀行詐欺被害者の会」を結成し、その代表幹事に就任した経緯

3 証人とみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄を通したみずほ銀行との関係

4 証人がみずほ銀行の業務であるとして、みずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄から暴力団に対する融資を要請された経緯

5 証人がみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄を通した、みずほ銀行の特別な顧客だけに紹介していると称する投資勧誘を受けた経緯

6 証人がみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄を通して、みずほ銀行の特別な顧客だけに紹介していると称する投資へ3000万円を投資預託金として金員を交付した経緯

7 上記関係から、みずほ銀行とは、未だに、日本興業銀行と富士銀行と第一勧業銀行の三つに分かれており、それぞれで、不文律があり、事実上内部統制システムが存在していない事実を及川幹雄から聴いた経緯

8 みずほ銀行の不文律により、本店各部署は、平が第一勧業銀行、長が富士銀行、役員が第一勧業銀行になっており(もしくは、平が富士銀行、長が第一勧業銀行、役員が富士銀行)、サンドウィッチ型にして、事実上内部統制システムが存在していない事実を聴いた経緯

9 みずほ銀行審査部で裏金作りの問題が露見しそうになると、及川幹雄は、部長を飛び越して、役員に相談していた事実を聴いた経緯

10 2014年11月26日の田中竜郎副部長【平成29年(ワ)第13077号損害賠償請求事件被告】が某氏をレイプした事件を、みずほ銀行が組織ぐるみで隠ぺい工作をして、事件化しないようにした事実を、某氏から直接取材で聴いた経緯

11 レイプ被害者の某氏から、レイプした事件隠ぺいの経緯を聴いた結果、みずほ銀行には、事実上内部統制システムが存在していない事実を聴いた経緯

以上(みずほFG株主代表訴訟vol.19

平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件

原告 碓井雅也
被告 佐藤康博 外6名

               忌避申立書

                    平成29年9月19日

東京地方裁判所 御中

                    申立人(原告) 碓井雅也

頭書事件について、原告は次のとおり、忌避の申立てをする。

               申立の趣旨

裁判長岩井直幸、裁判官馬場直志、裁判官小川恵輔に対する忌避には理由がある。 との裁判を求める。

               申立の理由

1 申立人は頭書事件の原告であり、頭書事件は東京地方裁判所民事第8部に係属し、平成29年7月13日の時点で申立人は頭書事件の原告であり、頭書事件は東京地方裁判所民事第8部に係属し、裁判長岩井直幸、裁判官馬場直志、裁判官小川恵輔がその審理を担当している。

2 原告は平成29年4月27日の口頭弁論で訴訟指揮として裁判長小野寺真也より証人の申出をするように指示された。原告は同年5月8日に人証の申出を裁判所に提出した。 3 原告は「ジャーナリストの王者」佐藤昇氏に証人として出廷していただくために了解してもらい、準備をしていた。

4 しかしながら平成29年7月13日の口頭弁論で裁判長岩井直幸、裁判官馬場直志、裁判官小川恵輔は人証の申出を却下した。

5 原告は裁判所から証人の申出するように指示されたから手続きをした。証人として出廷を予定していた「ジャーナリストの王者」佐藤昇氏も多忙な中出廷のために時間を空けてもらった。裁判所として出廷を予定していた「ジャーナリストの王者」佐藤昇氏には多大な迷惑をかけた。

6 以上によると、上記裁判長らは著しく偏頗な訴訟指揮に及んだものであり、裁判の公正を妨げるべき事情があるから申立人は上記申立の趣旨記載の裁判を求める。(みずほFG株主代表訴訟vol.21)(vol.210

 
 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴する (vol.188)。
 しかし、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、
薬師寺保栄さん(vol.9)とチャンド・ディネッシュさん(vol.36)は控訴しなかった(vol.189)。

 <経緯復習>

 平成29年3月31日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」への判決が、集団提訴(vol.33)から2年5ヶ月の時を経て(vol.184)、言い渡された。(vol.187

 なお、及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員が、小菅拘置所から、直筆の手書きで記した陳述書で、みずほ銀行の証言が虚偽であることを立証した。(vol.185

 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴した。(vol.188

 しかし、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、薬師寺保栄さんとチャンド・ディネッシュさんは控訴していなかった。(vol.189

 そして、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、首都圏内の複数の弁護士らが、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けなかった。(vol.190)(vol.192

 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴した(vol.188)後に、正式に、訴訟代理人を付けようと、片手では数え切れない複数の弁護士らに、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けてもらおうと打診してみたが、全て丁重に断られた

 その複数の弁護士らは、理由をはっきり言わない有耶無耶な断り方であったが、その中の一人は、正直な方で、「身内がみずほ銀行から融資を受けておりまして」との返答であった。

 それでは、佐藤昇の訴訟代理人を引き受ける訳にはいかないので、速やかに、その断りを了承した。

 なぜなら、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けたら、その身内の方は、即座に、みずほ銀行からの融資額の弁済を、みずほ銀行から求められることが明らかだからだ。

 すなわち、首都圏内において、みずほ銀行のグループにより、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けた弁護士は、みずほ銀行のグループとの一切の取引を打ち切るとの御触れが回っているという噂は本当であったのだ。

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、「巨悪は眠らせない」との強い意志で、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。(vol.190

 平成29年5月1日、判決正本を作成した東京地方裁判所民事第4部裁判所書記官松村繁男氏を再度訪れた。 松村繁男氏が第一審の東京地方裁判所から、控訴審の東京高等裁判所までの訴訟進行経緯を、六法全書を持ってきて、丁寧に教えてくれた。

 松村繁男氏「民事訴訟規則第182条の規定である『控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない』に基づいて、佐藤さんは、5月31日までに、控訴理由書を提出しなければなりません

 佐 藤 昇「分かりました」

 松村繁男氏「地裁の民事第4部では、5月8日の週には、高裁に送る手続きを終わらせて、5月15日の週には、高裁の方で、正式に担当の部が決まる段どりになります」

 佐 藤 昇「今、新たな弁護士に受任してもらえるように折衝中なので、ゆっくり目に手続きしてもらっても構わないですよ」

 松村繁男氏「いや〜、そういう訳にはいかないんですよ」

 佐 藤 昇「そりゃそうですよね、分かりました」

 松村繁男氏「高裁の方で、正式に担当の部が決まり次第、高裁から通知書が届くと思います」

 佐 藤 昇「分かりました。色々ご丁寧に教えてもらって、ありがとうございました」

 果たして、国家権力そのもので不可侵な存在なのだと自ら宣うみずほ銀行に真っ向勝負の訴訟を受任してくれる肚の座った弁護士は、日本に存在するのだろうか?(vol.191

 平成29年5月22日現在、未だ首都圏内で佐藤昇の訴訟代理人を引き受ける弁護士は現れない状況である。

 既報の通り(vol.190)、首都圏内において、みずほ銀行のグループにより、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けた弁護士は、みずほ銀行のグループとの一切の取引を打ち切るとの御触れが回っているという噂が本当であったことが判明したのだが、正直に引き受けられない理由を話してくれた方もいたので紹介する。

 「身内に近い仲間の弁護士が、みずほ銀行のグループ会社の顧問をしていて、私が受任してしまうと、その身内に近い仲間の弁護士へ、必ず悪い影響が出てしまうので、誠に申し訳ないですが、遠慮させて下さい」 とのことであった。

 おっしゃることは御もっともであり、当然、佐藤昇の訴訟代理人を引き受ける訳にはいかないので、速やかに、その断りを了承した。

 でも、たかだが、「ジャーナリストの王者」佐藤昇一人の活動を無力化させようと、メガバンクがそこまで力を入れてきてくれていることは、大変光栄であり、栄誉なことだと受けとめているのだが、佐藤昇のみずほ銀行に対する「権力の監視」の精神の行動が、一体、みずほ銀行の何にどの様な影響を与えているのかが、気になるところである。

 いずれにせよ、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、みずほ銀行からの様々な謀略に屈せずに、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、「巨悪は眠らせない」との強い意志で、一人ででも控訴を敢行して、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。(vol.190)(vol.192

 
平成29年1月31日、第一勧業銀行出身の藤原弘治(左から2番目)がみずほ銀行頭取に昇格へ。日本興業銀行出身の佐藤康博(中央)みずほFG社長と富士銀行出身の林信秀(左端)は不機嫌そうな表情でマスコミ対応か?(みずほ銀行は犯罪行為の百花繚乱!vol.18
頭取藤原弘治「ワンみずほがナンバーワン」
頭取藤原弘治「株主総会が最高意思決定機関」
頭取藤原弘治「不快な思いをさせて申し訳ありませんでした」

 
20億円の被害にあった神内由美子氏
ピーターオフィシャルブログより引用
平成29年4月10日記事参照


 <及川幹雄が小菅拘置所からみずほ銀行の証言が虚偽であることを立証する>

 みずほ銀行は、第一審においての証言で、

 「みずほ銀行本店2階の応接室は、カウンターの外に位置しており、キーなどでロックされていないので、使おうと思えば、誰でも使える部屋である」(島田邦雄弁護士vol.89)、

  「及川幹雄は、みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、現実に、みずほ銀行本店の建物の中の応接室を面談する場所に使って、被害者達と会っているが、そのような詐欺の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの田口和宏氏は管理する立場にないので答えられない」(田口和宏元部長vol.177

 「すなわち、部長さんの田口和宏氏は、みずほ銀行本店の建物の中にいるが、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの田口和宏氏には分からない」(田口和宏元部長vol.177

  「さらには、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為について、やろうと思えばこういうふうにしたらできるとか、できないシステムになっているとかも、部長さんの田口和宏氏には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない」(田口和宏元部長vol.177

  「みずほ銀行本店の建物に4年半勤務していたが、みずほ銀行本店の建物の中の応接室の使用に関する管理については、部長さんの田口和宏氏には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない」(田口和宏元部長vol.177

  と明言していたが、その全てが虚偽の証言であることを、逮捕されて、実刑7年の判決が確定しているのにも関わらず、未だ小菅拘置所にいる及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員が、小菅拘置所からの陳述書において立証してくれた。

 未だ小菅拘置所にいる及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員は、直筆の手書きで記したその陳述書において、

 みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、有効活用して詐欺を働いた、みずほ銀行本店の応接室の使用については、管理している部署の総務担当に申し出て、部屋をとってもらっていた」

 と明記している。

 すなわち、みずほ銀行本店は、及川幹雄本店幹部元行員がみずほ銀行本店の会議室を使用していた、日時を、克明に把握していたのだ。

 それにも関わらず、全く把握できていないと、虚偽の証言を主張して押し通そうとするみずほ銀行の姿勢は、銀行法の第一条に謳われている「銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする」ことに明確に反しているので、既に、みずほ銀行とは、銀行の資格を失っていると言えよう。

 そして、現金20億円、金塊3億5千万円の被害にあい、その20億円の現金の行方について、国税の調査が入り、その調査にともない及川幹雄は丸1日缶詰状態にされて取り調べをうけ、国税から及川幹雄を刑事告訴することを強く勧められたが、みずほ銀行不祥事に関わっていたことがセレブ社交界に露見したくないからとの理由で断った相続税ランク史上3位の1578億円を相続した神内由美子氏(平成26年9月16日記事他)や、5億円の被害にあい、善良な国民の税金から現金で1600億円を回収しただけでなく、還付加算金の400億円を加えた、総額2000億円の現金を回収した武井博子氏(平成26年8月26日記事)や、コーセー小林一族平成26年9月2日記事)は、今後、どうするのであろうか?

 なので、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。
(vol.185)

 <判決へのマスメディアの報道>

 平成29年3月31日の「みずほ銀行詐欺被害者の会」への判決に対するマスメディアの報道を紹介する。

○薬師寺保栄さんら被害の詐欺、銀行への賠償請求を棄却(TBSNEWS平成29年3月31日19:49)

 みずほ銀行の元幹部に、投資商品の勧誘を受けて金をだまし取られたとして、ボクシングの元世界チャンピオンらがみずほ銀行に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は訴えを退ける判決を言い渡しました。

 この裁判は、ボクシングの元世界チャンピオン薬師寺保栄さんら3人がみずほ銀行の幹部だった男に投資商品を購入するよう勧誘され金をだまし取られたとして、みずほ銀行にあわせて8800万円の損害賠償を求めたものです。

  31日の判決で、東京地裁は、「取引は元行員の男との個人的なもので、みずほ銀行の事業の範囲ではなかった」などとして、薬師寺さんらの訴えを退けました。

 薬師寺さんらは元行員の男に損害賠償を求め、おととし、請求を認める判決が出ています。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3017803_ie9.html

○元プロボクサー、薬師寺保栄さん被害の投資詐欺 みずほ銀の賠償責任否定 東京地裁(産経ニュース平成29年3月31日17:57)

 みずほ銀行の元幹部(53)から投資商品を購入するよう勧誘され、金をだまし取られたとして、元プロボクサー、薬師寺保栄さんらが計8800万円の損害賠償をみずほ銀に求めた訴訟の判決で、東京地裁は31日、賠償責任を認めず、請求を棄却した。

 北沢純一裁判長は「取引は原告と元幹部との間の個人的なものであり、銀行業務の一環とは評価できない」と指摘。銀行が元幹部への監督を怠ったとも言えず、使用者責任はないと判断した。

 判決によると、元幹部は平成23年2月〜24年9月、薬師寺さんらから計1億7千万円を集めた。

 薬師寺さんらは元幹部個人にも賠償を求め、既に請求通り支払いを命じる判決が出ている。元幹部は24年に懲戒解雇され、医師1人を被害者とする詐欺罪の実刑判決が28年に確定した。

http://www.sankei.com/life/news/170331/lif1703310058-n1.html

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。(vol.187
 <高尾昌司(本名:高尾正志)の自習と予習復習>

 富士銀行派閥だから及川幹雄(第一勧業銀行派閥)から違法な上納金は貰えていないであろう田口和宏氏の反対尋問への証言を箇条書きする。

・及川幹雄の直属の上司である部長さんの私は、あくまでも業務の上では、及川幹雄をしっかり管理していたと認識しているが、残念ながら、及川幹雄の普段の行動であるみずほ銀行行員巨額詐欺事件などのプライベートなところまでは、なかなか管理できなかった。

 そこで、田口和宏氏が管理できなかった及川幹雄の普段の行動であるみずほ銀行行員巨額詐欺事件の重要関係者であるテンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)の関係を自習する。

高尾昌司(本名:高尾正志)、ブラックジャーナリストとして、平成22年8月終わりころから、みずほ銀行の裏金造りの責任者であった及川幹雄の資金集めの情報を掴み、それをネタとして、毎月月末にみずほ銀行の本店に挨拶と称して出向き、そこに及川幹雄が「お疲れ様で〜す。」と出てきて、毎月、みずほ銀行本店幹部の及川幹雄から現金300万円を受け取っていただけあり、高尾昌司(本名:高尾正志)にとってカモの及川幹雄が、同じように及川幹雄をカモにしている人間についての情報収集には熱心であった。

・部長さんの私が、平成22年8月終わりころ、ジャーナリストと名乗る高尾昌司(本名:高尾正志)のもたらした及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報を知っていたら、及川幹雄の直属の上司としてどういうふうに注意等をしていたかについては、仮定の話なので答えられない。私は今日、事実について答えるために来ているので。

 そこで、田口和宏氏が答えられないテンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)について予習する。

高尾昌司(本名:高尾正志)は、平成22年8月終わりころから、みずほ銀行の裏金造りの責任者であった及川幹雄の資金集めの情報を掴み、それをネタとして、毎月月末にみずほ銀行の本店に挨拶と称して出向き、そこに及川幹雄が「お疲れ様で〜す。」と出てきて、毎月、及川幹雄から現金300万円を受け取っていた

高尾昌司(本名:高尾正志)は、毎月月末に挨拶と称してみずほ銀行の本店に行けば、毎月、及川幹雄が現金300万円を持ってくることを、佐藤昇には「これがジャーナリストの理想形なのだ!」と誇らしげに語っていた

・そこで、佐藤昇が「高尾(昌司、本名:高尾正志)さんが、ブラックジャーナリストを極めたのは分かったから、こっち(佐藤昇)から持ってってる金はどうするんだ?」と言うと、高尾昌司(本名:高尾正志)は「今度、及川幹雄を紹介するから、みずほ銀行本店の裏部門とビジネス展開してみてヨ!」と返答した

・佐藤昇が「こっち(佐藤昇)は、マスコミじゃなくて金貸しなんだから(平成23年当時)、毎月、みずほ銀行本店から300万円貰ったって、意味ないぞ!どうすんだ?」と言うと、高尾昌司(本名:高尾正志)は「及川幹雄は、裏でみずほ銀行本店の暴力団融資も担当しているから、佐藤さんの持ってるいくつかの会社の中からミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の名義を貸して、みずほ銀行本店の代わりにミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の名義で暴力団へ融資してあげて、みずほ銀行本店に義理かけてやればいいのではないの?」と提案してきた。

・その後の平成23年8月に、佐藤昇は、高尾昌司(本名:高尾正志)から、みずほ銀行本店の裏業務の現場責任者として及川幹雄を紹介された。(vol.179

・平成22年8月終わりころ、ジャーナリストと名乗る高尾昌司(本名:高尾正志)のもたらした及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報は、みずほ銀行コンプライアンス推進第一部が「調査経緯に関する報告書」(参照:平成28年11月7日記事)に書かれていることは認識していたが、及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報について、部長さんの私は聞いたことはありません。

 そこで、田口和宏氏が聞いたことのないテンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)について復習する。

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、山口組系良知組(旧後藤組)元幹部で、平成24年12月に破門となった、いつも拳銃を持っているらしい危険な深沢正志とポン友だと言っている。(平成26年7月1日記事

・後藤忠政元後藤組々長が殺人事件を教唆した「真珠宮ビル跡地」(参考:平成28年8月29日記事)の登記名義人のジェイエス合同会社の実質上のオーナーの元住宅信販の桑原芳樹とはとても親しいと言っている。(平成26年7月1日記事

・後藤忠政元後藤組々長とは、今でも直に連絡がとれるので、後藤忠政元後藤組々長が私財で雇っている傭兵が、ライフルを持って、佐藤昇を殺りに日本まで来ると言っている。(平成26年7月1日記事

・週刊報道サイトの佐藤昇の記載している記事があるため、詐欺と恐喝の仕事がやりづらい状況になっているので、佐藤昇を、知り合いの本所警察署の署長へ、名誉棄損で刑事告訴して、佐藤昇を即座に逮捕されて、一発実刑にして、週刊報道サイトの記事を消すと言い始めた。(平成26年7月1日記事

佐藤昇は債権者として、債務者である高尾昌司(本名:高尾正志)へ債権者申立破産をかけて、高尾昌司(本名:高尾正志)に対して、平成24年10月3日付で破産を確定させ、高尾昌司(本名:高尾正志)を破産者にした。(平成26年7月1日記事

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、暴力団から借金だらけであり、その借金の切り取り(取り立て)にきた暴力団員へ、「刑事たちの挽歌」なるテンプラ本をを見せつけて、捜査一課との太いパイプがあることを誇示し、威嚇するらしいが、佐藤昇には、そのテンプラハッタリが全く通じず、佐藤昇による債権者破産申立で、しっかりと高尾昌司(本名:高尾正志)は破産を確定させられた。(平成26年7月15日記事

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、「ニューヤクザ」と称されるMMとは、昵懇どころか、兄弟分だったらしいが、その弟分のMMと反目すると、兄貴分の高尾昌司(本名:高尾正志)は、得意のチンコロ・マジックを屈指し、MMを破門に追い込んだらしい。(平成26年7月22日記事

・週刊ポストに、高尾昌司の冠をつけた記事が、よく掲載されていたそうだが、その記事は、若手記者が、必死で、現場で掴んできたネタを、高尾昌司と取材班とかの冠にして、そのまま掲載していたのが実状で、そのため、若手記者へ忸怩たる無念の思いをさせていた。(平成26年7月29日記事

・「高尾昌司(本名:高尾正志)とは、揚げる油は、160℃から1600℃までに達していて、時間とと もに、跡形もなくなっていくのは、明白で、消えていくのも、時間の問題でしょ。もう、衣が天にも昇っ て行くような状態なんでしょ。」との至言があるので、佐藤昇は、「テンプラやめますか?、それとも人間やめますか?。」の言葉を贈った。(平成26年8月5日記事

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、サーベラス傘下の昭和地所が所有していた港区南青山3丁目の土地の地上げにおいて、テンプラ・マックスの呼び名にふさわしい活躍をみせ、高尾昌司(本名:高尾正志)を通さないでいじったら、必ず警視庁に逮捕されて、仕上げはできないと得意げに吹聴していた。(平成26年8月26日記事

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、サーベラスの会長であるブッシュ政権下で財務長官だったジョン・スノー会長と太いパイプがあるという、日本の財務省で財務官にまでなった人物とポン友と言っている。(平成26年8月26日記事

・2006年1月、「昭和地所による南青山での地上げに暴力団が関与」との毎日新聞の報道は、高尾昌司(本名:高尾正志)がチンコロした情報であるとの噂がまことしやかに流れて、その後、毎日新聞記者等に拳銃の弾や脅迫文が送られた。(平成26年8月26日記事)(vol.178

 <ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の佐藤昇からJトラストの藤澤信義氏へのメッセージ>

 

 2014年11月26日19時に、レイプのステージを加速させたのか?(みずほ銀行の大切なお客様藤澤信義vol.4)
 官公庁の資金を扱うみずほ銀行の次期執行役員候補が、みずほ銀行の30代女性行員をレイプした準強姦事件(みずほレイプ事件vol.9)に、藤澤信義氏が何か関与していたりすることはないですよね?
 Jトラストの藤澤信義が、山口組系暴力団組長後藤忠政元組長が実質所有の真珠宮ビル跡地に関与か?(裏金100億円vol.5)

 
この中にレイプ実行犯はいませんでした!(みずほレイプ事件vol.9

  

武井博子未亡人も「みずほ銀行行員巨額詐欺事件」の被害者か?
(コーセー創業者小林一族も神内由美子も預けているのか?)

 

 <部長、役員経験者が明かす!メガバンクの壮絶すぎる「出世競争」これぞ究極のサラリーマン社会>
 参考:「週刊現代」平成28年12月15日記事

 
及川幹雄から違法な上納金の受け取りを認諾した上司の新田信行みずほ銀行コンプライアンス統括部長・常務執行役員(現第一勧業信用組合理事長)(vol.173)


 <及川幹雄から違法な上納金を受け取っていた上司ら>(vol.173

・新田信行(現第一勧業信用組合理事長、コンプライアンス統括部長・常務執行役員、一橋大学卒業、千葉県出身、第一勧業銀行派閥)

・大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長、コンプライアンス統括部長・執行役員、第一勧業銀行派閥)

・重松伸幸(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、企業審査第三部部長、滋賀大学卒業、奈良県出身、第一勧業銀行派閥)

 <及川幹雄から違法な上納金を受け取っていた可能性のある上司ら>(vol.169

・田口和宏(現平和管財株式会社代表取締役社長、審査第二部部長、岡山大学卒業、岡山県出身、富士銀行派閥)

・加藤(審査第二部副部長)

・冨安司郎(審査部門長・常務執行役員)

 みずほ銀行行員巨額詐欺事件における、平成28年9月27日の10時から行われた証人尋問の様子を報道する。


薬師寺保栄氏と佐藤昇は、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が密かに毒を盛ったことが連想され、二人の精神的支柱であった原告Cが急3
逝したことへの追悼の意を胸に秘めて、証人尋問決戦に臨む(vol.160)

(本物の拳闘士きっちり仕上げるvol.166) (本物の拳闘士みずほ銀行詐欺の詳細を証言vol.167)(原告Cの遺言vol.168

        

名誉王者飯田秀人弁護士を追悼する(vol.5)


島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)真骨頂
圓道至剛弁護士(法廷侮辱の脅迫発言をカマす)


みずほ銀行が、暴力団山口組の仲介で、暴力団侠道会へ、裏金での融資を試みる。(vol.162)


みずほ銀行顧問島田邦雄法律事務所が「厚顔無恥」に、詐欺被害者を「返り討ち」にする。(一人目大宮匡統氏vol.163)(二人目同志vol.164)(みずほ銀行コンプライアンス推進第一部vol.165

 <証人尋問実況中継>

 キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行顧問弁護士圓道至剛(島田邦雄法律事務所)が「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と、法廷侮辱の脅迫発言のカマシ演出(vol.162)の後に、佐藤昇と薬師寺保栄氏が、法廷内の証言台の前で、二人で並んで交互に宣誓(vol.160)をして、証人尋問決戦は始まった。

 きっと、東京大学法学部卒業のエリートのお利口ちゃんの圓道至剛弁護士にとっては、精一杯のカマシ演出であったのであろう。

 佐藤昇は、いつも本心では平穏に時を過ごしたいと望んでいるのだが、なぜか現実は荒っぽい時を過ごさざるを得ない状況であることが多いため、法廷という世の中で一番ルールを守らなければいけない場所でカマシを入れてやろうという発想は全く浮かんでこない。

 また、薬師寺保栄さんは、テレビなどではバラエティー番組での出演が多いので、ふざけたイメージを持っている人も多いと思われるが、その実像は、本物の拳闘士で、しっかりとした積み上げ型の実直で義理を重んじる人柄で、誤作動したら一巻の終わりの崖っぷちを突っ走るような四角いリングの中で、黄金のバンタムの世界の頂点に座った拳闘士であり、根性は座っている

 ましてや、薬師寺保栄さんは、世紀の一戦となった、辰吉丈一郎氏とのタイトルマッチでは、その戦前に究極のカマシ合戦を繰り広げた猛者なので、東京大学法学部卒業のエリートのお利口ちゃんの圓道至剛弁護士のカマシ程度では、それがカマシであったのかすら分からなかったであろう。

 本来は、被告みずほ銀行側の証人として出廷する平和管財株式会社の代表取締役社長の田口和宏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)氏のように、顧問の島田邦雄法律事務所の弁護士たちと、十数時間以上にわたるであろう事前想定問答のリハーサルを、静かな場所で、水を飲みながら打ち合わせするべきである。

 なので、日本ボクシング史に名を刻んだ名王者薬師寺保栄さんが、わざわざ前日に東京入りしてくれたので、きちんと翌日の証人尋問の打ち合わせをしようと夜に合流した。

 言うまでもないが、薬師寺保栄さんも佐藤昇も、静かな場所で、水を飲みながら、きちんと翌日の証人尋問の打ち合わせをするつもりであった。

 しかし、なぜか、賑やかな場所で、アルコール的な成分の含まれる水のような飲み物が、次々と運ばれてくるので、翌日の証人尋問の事など話題にすら上がらず、和やかに楽しく過ごした。

 そして、証人尋問当日、佐藤昇は、原告側代理人から「大事な証人尋問の前日の夜に、一体、何をやっているのか」と叱責されてしまった。

 なので、佐藤昇は、原告席から証言台に入廷する薬師寺保栄さんのコンディションをきちんと観察した。

 肌にはツヤがあり、まるで、アース・ウインド・アンド・ファイヤーのレッツ・グルーブが流れているかのように軽快に入廷する様子は、さすがは、日本ボクシング史に名を刻んだ名王者の薬師寺保栄さんであり、きっちり仕上げてきた。(vol.166

  キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所の圓道至剛弁護士と沖田美恵子弁護士が、証人尋問における反対尋問担当で、大将の島田邦雄弁護士は、被告席から腕を組みながら、戦況を見つめる布陣だ。

 なお、圓道至剛弁護士は裁判官上がりで、沖田美恵子弁護士は検察官上がりで、二人は島田邦雄法律事務所のエースなのであろう。

 そして、薬師寺保栄さんへの反対尋問が始まった。

 お利口ちゃんにありがちな、書証(訴状や陳述書)と証言の違いを粗探しして、その違いを攻めるだけの、表面的な事実にこだわる上げ足取り戦術だ。

 薬師寺保栄さんは、そんなお利口ちゃんの攻めなど、何も気にせず、きちんと冷静に、みずほ銀行詐欺の被害の事実を、淡々と証言していった。

 その証言内容の主な要旨を箇条書きする。

・平成23年1月頃、みずほ銀行の特別な極秘投資案件を、原告Cから紹介された。

・原告Cから、この特別な極秘投資案件が、みずほ銀行が責任運用していることを、みずほ銀行本店幹部行員の及川幹雄の立ち合いで説明された。

・原告Cは、自分も実際に投資しており、毎月、高配当で配当が入ってきていることを、みずほ銀行本店幹部行員の及川幹雄の立ち合いで説明された。

・薬師寺保栄さんは、日本ボクシング史に名を刻んだ名王者であり、原告Cの紹介でもあるので、みずほ銀行にとっても、特別な方という扱いで、みずほ銀行の特別な極秘投資案件に投資できると、みずほ銀行本店幹部行員の及川幹雄の立ち合いで説明された

・原告Cは、このみずほ銀行の特別な極秘投資案件が、みずほ銀行が責任運用している状況証拠を知っているので、原告Cが自ら保証してもよいとまで言われた。

・薬師寺保栄さんは、多額の現金を投資するので、念のため、みずほ銀行本店まで、知人と一緒に行き、その知人に、みずほ銀行本店の応接室へ行ってもらい、そのみずほ銀行本店応接室に及川幹雄が現れて、みずほ銀行の特別な極秘投資案件の説明をしてきたので信用した

・そして、平成23年2月頃、現金1億円を及川幹雄に投資預託金として預託し、更に、平成23年11月頃に現金3000万円を預託した

・みずほ銀行の特別な極秘投資案件を証明する書類は、みずほ銀行発行の書面ではなく、及川幹雄の金銭消費貸借契約書になっていた。

 しっかりとみずほ銀行詐欺の詳細を証言して、薬師寺保栄さんへの反対尋問は終わり、薬師寺保栄さんは、まるで、アース・ウインド・アンド・ファイヤーのレッツ・グルーブが流れているかのように、軽快に証言台から原告席へ戻ってきた。(vol.167
既報の通り、原告団の精神的支柱であった原告Cは、みずほ銀行が、自慢の権力にモノをいわせて、密かに毒を盛り、キラーバンク(人殺し銀行)の本領を発揮したことが連想され、証人尋問直前の8月に急逝した。

 佐藤昇が、平成28年7月21日に行われた第12回弁論準備が終わった後に、そこで決定した内容を伝えるために連絡をして、原告Cと最後に証人尋問への共通認識を確認した遺言とも考えられるやりとりを報道する。

 原告C「及川幹雄は、この裏金造りは、みずほ銀行が責任運用してるって言っとったけど、佐藤さんは聞いとったかい?」

 佐藤昇「もちろん、及川幹雄本人から直接聞いてます。そして、その収益の一部は、上司である役員らへ上納しているとも、及川幹雄本人から直接聞いてます。」

 原告C「よし。それじゃ、二人でその事実を法廷で証言しよう。それと、及川幹雄は、プロミスの神内由美子未亡人コーセーの創業者一族の小林家武富士の武井博子未亡人も、このみずほ銀行の特別な投資案件に投資してるから大丈夫だって言っとったけど、佐藤さんは聞いとったかい?」

 佐藤昇「もちろん、取材で、複数の証言を取れているので、確認できております」

 原告C「分かった。それも、二人でその事実を法廷で証言しよう。あと、俺は息子が、みずほ銀行の本店内に案内されて、その部署の様子まで見せてもらっとる本店内ナビゲート詳細vol.6)けど、佐藤さんは見たことあるのかい?」

 佐藤昇「いや、私は、みずほ銀行本店内の部署の様子は見せられたことはないので、そこは原告Cさんにお願いします」

 原告C「分かった。あと、俺は暴力団融資のことは、分からないけど、そこは佐藤さんに頼んだよ」

 佐藤昇「分かりました。私は、及川幹雄から、みずほ銀行の依頼であるとして、直接、暴力団侠道会の森田健介の妻や、企業舎弟らと、何度も交渉しているから、お任せ下さい」

 原告C「分かった。あと、薬師寺(保栄)は、どうすればいい?」

 佐藤昇「薬師寺(保栄)さんには、体験した事実を淡々と証言してもらえれば、それで十分です」

 原告C「分かった。あと、チャンド(ディネッシュ)(vol.36)は、ちゃんと、日本語で尋問のやりとりできると思うかい?」

 佐藤昇「チャンド(ディネッシュ)(vol.36)さんには、本人にできる限り、真摯に応対をしてもらえれば、日本語が堪能でない外国人をも対象とし、詐取して裏金造りを行っている、みずほ銀行の悪質性が明白になるので、それで十分です」

 原告C「でも、裁判所は、チャンド(ディネッシュ)(vol.36)を証人として、よく呼んだね?」

 佐藤昇「裁判長へ、チャンド(ディネッシュ)(vol.36)さんは、ゴルフトーナメント優勝時に、ちゃんと日本語で優勝インタビューの応対はできていますので、証人として耐えうると考えますと伝えたら、採用されました」

 原告C「ハッハッハッ、いいね!。じゃ、皆で力合わせて、絶対にみずほ銀行に勝とう!」

 佐藤昇「ハイ、みずほ銀行に勝って、日本一になれるよう、お力添えをお願いします!」

 そして、原告団の精神的支柱であった原告Cは、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行により、証人尋問直前の8月に殺されたことが連想された。(vol.168

 ○損害賠償請求控訴事件(被控訴人みずほ銀行)における及川幹雄の陳述書(平成28年6月3日付)より抜粋

 『平成22年9月中旬、私は、みずほ銀行のコンプライアンス統括部長常務執行役員新田信行(現第一勧業信用組合理事長、第一勧業銀行派閥)及びみずほ銀行のコンプライアンス統括部長執行役員大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長、第一勧業銀行派閥)からヒアリングを受けた。

 平成23年8月、「審査役が支店の顧客と直接会った」ということが問題となり、審査第二部田口和宏部長(現平和管財株式会社代表取締役社長、富士銀行派閥)と加藤副部長からヒアリングを受けた。

 平成23年秋、審査第二部の元上司であった企業審査第三部の重松伸幸部長(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、第一勧業銀行派閥)から部長室に呼び出しを受け、「及川、お前は大事な時期なのだから周囲に不審と思われる行動を慎め。冨安司郎審査部門長常務執行役員も心配している」と厳重注意を受けた。

 平成23年10月に、みずほ銀行関連会社株式会社オリエントコーポレーションに出向を命ぜられ、私の審査部留守中に私の調査があると思い、私は痕跡を残さないように注意して出向した。

 平成24年3月24日、私は、株式会社オリエントコーポレーションへの出向を解かれ、みずほ銀行の人事部付となった。

 平成24年2月下旬、みずほ銀行のコンプライアンス統括部長執行役員大谷光夫、審査第二部田口和宏部長(現平和管財株式会社代表取締役社長)と加藤副部長、及び担当者の高野からヒアリングを受けた。

 通常、みずほ銀行行員がコンプライアンス部門から違法行為を疑われ疑惑のある資金調達行為の「事実解明調査協力」を命ぜられ、その調査対象になったときには、みずほ銀行の研修施設に軟禁され取り調べられることが多いのだが、この調査期間中、私(及川幹雄第一勧業銀行派閥の身柄の扱いは非常に緩やかであった。』

 なお、及川幹雄は、佐藤昇へ「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納している」と語っていた(vol.169)。

 平成28年9月27日の13:30、みずほ銀行詐欺被害者の会の代表幹事の佐藤昇が、信頼する代理人の弁護士たちと、やっとの思いで証人尋問への証人としての出廷を、北澤純一裁判長の大英断(vol.159)でもって採用してもらった、及川幹雄の直属の上司であり、現在は、平和管財株式会社の代表取締役社長である田口和宏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)氏が証言台に登場した。

 言うまでもないが、及川幹雄は、佐藤昇へ「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納している」と語っていたvol.162)ことから、田口和宏氏も違法な上納金を受け取っていたことが連想される。

 なので、その違法行為を法廷で隠ぺいするために、佐藤昇や薬師寺保栄氏とは違って(vol.166)、みずほ銀行顧問の島田邦雄法律事務所の弁護士たちと、十数時間以上にわたるであろう事前想定問答のリハーサルを行って着ていることが推察される。

 そして、佐藤昇が原告席から、証言台に入廷する田口和宏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)氏のコンディションを観察すると、しっかり事前想定問答のリハーサルを完璧にこなして着ましたヨとの様子が見て取れた。

 さすがは、岡山県出身で、地元の岡山大学卒業にも関わらず、みずほ銀行本店の審査第二部部長にまで登り詰めただけあり、能吏としては極めて優秀な人物なのであろう。

 直属の部下の及川幹雄が、みずほ銀行の裏金造りをやり過ぎて、刑事事件にまでなっていなければ、きっと、及川幹雄がやたらと成りたがっていたみずほ銀行の執行役員になっていたのであろう。

 なお、みずほ銀行顧問の島田邦雄法律事務所の大将の島田邦雄弁護士は、同じ岡山県出身であるが、上京して東京大学法学部を卒業しているので、田口和宏氏のような地元愛や郷土愛などは、全く持ち合わせていないであろうことが連想されてくる。(vol.170
 
 平成28年10月11日の14時から、第14回進行協議期日が行われた。

  平成28年9月27日の10時から行われた証人尋問に、チャンド・ディネッシュさんが、海外でのゴルフトーナメント出場のため、証人出廷できなかったので、改めて、証人尋問を行う期日を決めるためである。

 協議の結果、平成28年12月20日の10時から606号法廷にて、チャンド・ディネッシュさんの証人尋問の証人出廷が決定した。

 この証人尋問で、みずほ銀行による、日本語が堪能でない外国人に対して、みずほ銀行のメガバンクの信用と知名度を利用して、特別な投資案件の詳細を理解することのできないのに、日本で頑張って稼いだ現金を、外国人からも詐取するという悪質性が明白となるであろう。

  そして、原告団の精神的支柱であった原告Cに関しては、みずほ銀行への損害賠償請求権の相続による承継の関係を明らかにすることになる。

  ついでに、名古屋のトトロこと佐々木秀明(東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)への証人尋問への人証申請は、呼出状の特別送達が、3回不送達だったので、出廷してこない可能性が極めて高いので、撤回した。(vol.171

〇貴殿らの部下であった及川幹雄が「みずほ銀行の信用を利用して集めていた裏金造り」についての取材申込書

〒160-0004 東京都新宿区四谷2−13
第一勧業信用組合 理事長 新田信行 御中 FAX 03−3358−8646

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1−403 武蔵小杉タワープレイス3階

株式会社富士通トータル保険サービス 代表取締役社長 大谷光夫 御中 FAX 044−738−1021

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1−4−1 日土地ビル
日土地建設株式会社 代表取締役社長 重松伸幸 御中 FAX 03−3593−4065

 突然の取材申込書、恐縮でございます。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 また、社会の公益のために、貴殿らが執行役員を務めていたメガバンクであるみずほ銀行の使用者責任や管理責任等を追及する集団訴訟を、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の代表幹事として、東京地方裁判所の平成26年(ワ)第26260号事件を係争中であります。

 現在、私がジャーナリストとして、貴殿らの部下であった、みずほ銀行本店審査第二部審査役及川幹雄が、逮捕前に、私へ「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納していた」と告白した事実に基づいて、社会の公益のために、取材を行ってきました。

 平成28年6月3日付の平成28年(ネ)第316号損害賠償請求控訴事件(被控訴人みずほ銀行)における及川幹雄の陳述書において、貴殿らからは、みずほ銀行在職中に、事前にヒアリングを受けており、及川幹雄がみずほ銀行の信用を利用して裏金を集めていた事実は認識していたことが推認されます。

 特に、重松伸幸氏は及川幹雄に対し「及川、お前は大事な時期なのだから周囲に不審と思われる行動を慎め。冨安司郎審査部門長常務執行役員も心配している」と厳重注意をしたことからも明白であると考えます。

 そして、及川幹雄は、逮捕前に、私へ「私(及川幹雄)が、みずほ銀行の研修施設に軟禁されずに、調査期間、私(及川幹雄)の身柄の扱いが非常に緩やかで、このように佐藤さんに自由に会えるのは、集めていた裏金を、上司である役員らへ上納していたからだ」と告白していました。

 言うまでもありませんが、みずほ銀行は、社会的に公の責務を担っているメガバンクであります。

 そして、貴殿らが代表者を務める企業は、みずほ銀行資本の入った事実上の公的企業であります。

 それに伴い、貴殿らは、社会的に公の責務を担っている人物であると考えます。 故に、貴殿らの部下であった及川幹雄がみずほ銀行の信用を利用して集めていた裏金造りの全容解明し、その実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がっていくと考えております。

 なので、日本を代表するメガバンクの真の実像を知る貴殿らへ、直接面談の上での取材申込を致します。

              質 問 要 件

1 貴殿らは、及川幹雄の陳述書の内容の通り「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金造り」を、事前のヒアリングにより、その行為を事実として認識しておりましたか?

2 貴殿らが、及川幹雄の告発の通り「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金を、上納金として、受け取っていた」ことは事実でありますか?

3 もし認識し事実であれば、貴殿らが執行役員を務めていたみずほ銀行は、使用者責任や管理責任等があるとの認識はありますか?

 日程は貴殿らのご予定に合わせますので、直接面談の上で、上記の質問への見解を拝聴し、ご指導賜りたく存じます。

 本質問状送達後7日以内の12月13日までに、封書やFAXやメール等の文書にて御返答いただきたく存じますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、上記質問要件を黙認し事実と認めたものと受け止め、「週刊報道サイト」のサイト上及び同封の月一度発行している新聞媒体上にて、本件取材申込の経緯や、数多く寄せられて着ているみずほ銀行に関する噂も含めた、貴殿らは、みずほ銀行が組織的な裏金造りしていたことを認めたものとして、長期連載記事として掲載してまいります。

                     平成28年12月6日

              東京都江東区亀戸2−42−6−304
              週刊報道サイト株式会社
              代表取締役 佐藤昇 (vol.172) 

  みずほ銀行内の第一勧業銀行派閥の及川幹雄の上司であった新田信行(現第一勧業信用組合理事長、コンプライアンス統括部長・常務執行役員、一橋大学卒業、千葉県出身)氏と大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長、コンプライアンス統括部長・執行役員)氏と重松伸幸(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、企業審査第三部部長、滋賀大学卒業、奈良県出身)氏が、まさかの裏金上納金の受取を認諾した。

 平成29年1月6日現在で、平成28年12月6日付で送付し、平成28年12月13日を回答期限とした『貴殿らの部下であった及川幹雄が「みずほ銀行の信用を利用して集めていた裏金造り」についての取材申込書』において、万一、御返答なき場合は、質問要件を黙認し事実と認めたものと受け止めると明記しているにも関わらず、回答が全くなく無視している状態であることから、下記三項目を認諾したこととなった。

1 新田信行氏・大谷光夫氏・重松伸幸氏は、及川幹雄の陳述書の内容の通り「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金造り」を、事前のヒアリングにより、その行為を事実として認識していた

2 新田信行氏・大谷光夫氏・重松伸幸氏は、及川幹雄の告発の通り「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金を、上納金として、受け取っていた」ことは事実である

3 新田信行氏・大谷光夫氏・重松伸幸氏が執行役員を務めていたみずほ銀行には、使用者責任や管理責任等があるとの認識だ。(vol.173

  富士銀行派閥だから及川幹雄(第一勧業銀行派閥)から違法な上納金は貰えていないであろう田口和宏氏の、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所の圓道至剛弁護士と沖田美恵子弁護士からの主尋問への証言を箇条書きする。

・審査第二部の審査役が職務で顧客と会うことはあり得ないので、ないと思う。

・審議役は担当役員または部長の指示に従い、特命事項を処理することはある。

・審査役も担当役員または部長の指示に従い、特命事項を処理することは理屈の上ではある。

・しかし、私が上司の部長として、及川幹雄へ特命事項を指示したことはない。

・及川幹雄が業務に関連して外出することはあった。

・及川幹雄が勤務時間中に席にいないということはあった。

・及川幹雄の離席の頻度は高かった。

・及川幹雄の離席の頻度は高かったのは、案件の多さから会議室を使って会議を行っていたからである。

・及川幹雄に用事がある時は、及川幹雄の部下に用事がある旨を伝え、部下の方から及川幹雄に連絡を取って意思疎通はできたので、特段、不便は感じなかった。

・及川幹雄は名古屋を含め、地方に出張はなかった。

・及川幹雄は、上司の部長である田口和宏氏の知らないところで出張することは可能であった。

・及川幹雄に対するみずほ銀行による調査が行われているという連絡は、上司の部長である田口和宏氏にはなかった。

・及川幹雄に私生活上の問題は特になかった。

・及川幹雄がみずほ銀行経堂支店の取引先と会っていたので、誤解を招くことがあるので、口頭注意した。

・その類の注意は、みずほ銀行経堂支店の件のみである。(vol.174

 富士銀行派閥だから及川幹雄(第一勧業銀行派閥)から違法な上納金は貰えていないであろう田口和宏氏の反対尋問への証言を箇条書きする。

・審査第二部の部屋は、広いスペースで、窓際に部長席があって審査とか調査、審査役、調査役がいる島が縦に、多い時で4〜5列あった。

・私は部長さんですから、一番窓のほうの机に座っていた。

・及川幹雄の席は、一番端のほうにあった。

・部長さんの私の机からは、及川幹雄の席は見づらいところにあった。

・ただ、そこに、及川幹雄がいるかどうかは分かった。

・部長さんの私の机からは、及川幹雄の席は20メートルぐらいの距離があった。

・及川幹雄が離席をして、廊下などで携帯電話で話しているところは、全く見たことがない。

・部長さんの私の下に副部長がいて、その下に及川幹雄がいた。

・及川幹雄は、いわゆる行内の会議室、テレビ会議室並びに営業店が来店したときに会議室で会うために席を外していた。

・及川幹雄やほかの審査役が営業店に出向いて相談していたようなこともあったかもしれない。

審査部には業務日報はない

審査部では、日時において特段のことがないことにおいては、今日は何をしたとかは全然わからない。(vol.175

 富士銀行派閥だから及川幹雄(第一勧業銀行派閥)から違法な上納金は貰えていないであろう田口和宏氏の反対尋問への証言を箇条書きする。

・及川幹雄の出張は上司の部長さんの私の承認事項になる。

・及川幹雄の外出は、適宜、本人の判断で、業務の範囲内で行う。

・及川幹雄が外出することは、まずなかった。

・及川幹雄が席にいないことはあったが、席にいない時間がどれくらいだったかは、具体的に覚えていない。

・及川幹雄が長い時間いないことはなかった。

平成24年5月(参考:及川幹雄がデフォルトした時期も平成24年5月)に、みずほ銀行退職後、みずほファクターという会社におり、その後、平和管財株式会社の代表取締役社長になった。

みずほ銀行を退職したことと、及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件は、全く関係ない

・審査役の人事考課などの評定は、部長さんの私と副部長でやっていた。

・及川幹雄には、部下は10名内外いた。

・みずほ銀行経堂支店の関係でクレームが入って調査されたが、この時の調査対象は、及川幹雄だけである。

・みずほ銀行経堂支店の関係の事情は、経堂支店の支店長から及川幹雄だけの話が出たので、及川幹雄以外からは話を聞いていない。

・及川幹雄の行動に何か問題があるかどうかは、及川幹雄のプライベートなつながりの一般論の話なので、もう終わっている。(vol.176

・及川幹雄は、みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、現実に、みずほ銀行本店の建物の中の応接室を面談する場所に使って、被害者達と会っているが、そのような詐欺の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの私は管理する立場にないので答えられない。

・すなわち、部長さんの私は、みずほ銀行本店の建物の中にいるが、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの私には分からない。

・さらには、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為について、やろうと思えばこういうふうにしたらできるとか、できないシステムになっているとかも、部長さんの私には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない。

・部長さんの私は、みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、みずほ銀行本店の建物の中の応接室を面談する場所に使ったことはない。

・私は、及川幹雄と同じ審査役のときに2年半程度、そして、部長さんとして2年、みずほ銀行本店の建物には4年半勤務した。

・みずほ銀行本店の建物に4年半勤務していたが、みずほ銀行本店の建物の中の応接室の使用に関する管理については、部長さんの私には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない

・今は、みずほ銀行本店の建物の中の同じ部屋で一緒に仕事をしていた及川幹雄が、みずほ銀行行員巨額詐欺事件を起こしたことは、部長さんだった私は分かっている。(vol.177

・及川幹雄の直属の上司である部長さんの私は、及川幹雄が日中、平日に名古屋まで何回か行っている事実は全く知らず、認識していない

みずほ銀行行員巨額詐欺事件の事件の概要については説明を受けているが、及川幹雄が何をしたかは、みずほ銀行やみずほ銀行詐欺被害者の方からは伝えてきてはいたが、及川幹雄の直属の上司である部長さんの私は、あまり詳しい内容については聞いていない。

・部長さんの私は、平成22年4月から平成23年10月までは、及川幹雄の直属の上司であったことは間違いない。

及川幹雄がオリエントコーポレーションへ、平成23年10月に異動したが、その理由は承知していない

・部長さんの私は、平成22年8月末、ジャーナリストと名乗る高尾昌司(本名:高尾正志)のもたらした及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報は、何も存じ上げない。

・みずほ銀行コンプライアンス推進第一部が作成した「調査経緯に関する報告書」(参照:平成28年11月7日記事)に書かれている、ぎょうせいのMBO案件について所管部署において詳細に調査したことや、及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報に対してヒアリングが行われたことや、その他の周辺調査をしたことや、及川幹雄がみずほ銀行のコンプライアンス部門から呼出しを受けていることは、及川幹雄の直属の上司である部長さんの私は、全く聞いていないし、把握していなかった。(vol.181

・私が及川幹雄の直属の上司である部長さんに在職中は、みずほ銀行のコンプライアンス部門(参照:平成28年11月7日記事)から、及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の行動について、直属の上司として気を付けるようになどの指示は一切なかった。

・及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の行動について、みずほ銀行のコンプライアンス部門(参照:平成28年11月7日記事)からは、平成24年5月(参考:及川幹雄がデフォルトした時期も平成24年5月)に、私がみずほ銀行退職後、みずほファクターという会社に行ってから、事情を聴かれた。

・みずほ銀行に対して、みずほ銀行本店の審査部の幹部行員が金融商品を販売しているとか、不正融資疑惑に関与しているとか、個人名を特定して外部から情報がもたらされることについては、私は、承知していない。

・及川幹雄の直属の上司である部長さんの私と副部長は、平成23年夏頃、及川幹雄がみずほ銀行経堂支店の取引先と会っていた件で、及川幹雄に対して事情聴取した。

・その及川幹雄への事情聴取の内容については、業務外で会ったふうな説明を受けた記憶はあるが、どこで会ったかとか、それは外出して会ったのか、それともみずほ銀行内で会ったのかとかは、もう覚えていない

・当然、及川幹雄は、みずほ銀行経堂支店の取引先と会うことについて、直属の上司である部長さんの私の了承は得ていない。(vol.182

 北澤純一裁判長「あなたは部長でおられた時に、副部長と共に及川幹雄氏の人事評価をしていた?」

 田口和宏氏  「はい」

 北澤純一裁判長「プライベートな問題ですから、言いにくいところは別にして、及川幹雄さんについて、今、問題になっていますので(みずほ銀行行員巨額詐欺事件)、あなたが今覚えている人事評価としては、どういうところを、はっきり証言できますか?」

 田口和宏氏  「まず、勤務成績、いわゆる営業成績、いわゆる業務での実績、成績という意味では、他の審査役と同等程度で、極めて優秀でもなく、また劣っているわけでもなく、普通にきちんと業務をこなしておりました。そういう評価をしておりました」

 北澤純一裁判長「平成23年10月まで、あなたの部下でおられたということですね?」

 田口和宏氏  「はい」

 北澤純一裁判長「在職当時、あなたの人事評価としては、今うかがったのですが、副部長の意見も同じだったですか?」

 田口和宏氏  「はい、同じです」

 北澤純一裁判長「そうすると、最終的にあなたが平成23年10月に及川幹雄さんを送り出したということになるのですか?それとも、あなたが出たということになるのですか?どちらなのですか?」

 田口和宏氏  「通常の人事異動でございますので、3年以上経っておりますし、通常の人事異動で異動したということです」(vol.183

 みずほ銀行詐欺被害者の会とは、佐藤昇と原告C(故人)が、共通の知人の紹介で出会ったことにより結成された。(平成26年8月5日記事)

 その後、名王者薬師寺保栄さんが見参し(vol.9)、同い年のチャンド・ディネッシュさんも参加してくれるなど(vol.36)、多くの人の協力を得ながら、「権力の監視」の精神と、「巨悪は眠らせない」との強い意志で、代表幹事の佐藤昇は、常に直接、みずほ銀行と16回に亘る弁論を重ねた。

 その過程で、原告Aは、みずほ銀行が現場で行っている裏金造りの行為を、裁判という法廷で立証するという行為のかい離に、精神的負担がかかり、離脱。

 そして、原告Cは、証人尋問直前の平成28年8月に、突然他界した。

 残された佐藤昇と薬師寺保栄さんとチャンド・ディネッシュさんの3名は、原告C(故人)の「巨悪は眠らせない」との遺志を継ぎ、3名ともにみずほ銀行との証人尋問をしっかりこなし、最後まで闘い続けた。

 ここに、みずほ銀行の裏金造りにおける、詐欺被害額をおさらいしておく。

●「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の被害額

・刑事告訴人である東京都内の会社役員(最高裁まで上告)
                   約1億5000万円弱

・原告A(離脱)              3210万円

・薬師寺保栄(vol.9)           4800万円

・原告C(故人)           1億3000万円

・チャンド・ディネッシュ(vol.36)    1000万円

・佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義) 3000万円

「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の合計被害額 約4億円

 なお、刑事告訴人である

 そして、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。


ブラックジャーナリスト山岡俊介氏の手先にまで落ちた、みずほ銀行元幹部行員及川幹雄(みずほ銀行詐欺とはvol.155)

 <証人尋問の経緯>

 佐藤昇が代表幹事を務める「みずほ銀行詐欺被害者の会」原告団に、まさかの事態が襲い掛かってきた。

 原告団の精神的支柱であった原告Cが8月に急逝したのだ。

 なお、原告Cとは、自宅に入った強盗を、日々鍛えた屈強な肉体で羽交い絞めにして、民間人による現行犯逮捕をして、愛知県警に突き出してしまうような剛の者である。

 平成28年7月21日に行われた第12回弁論準備が終わった後に、そこで決定した内容を伝えるために連絡をして、原告Cと共に

 「いよいよ証人尋問の時がきたね。みずほ銀行の傲慢な態度が許せないから、実際に現場で行われていた真実を全て証言して、必ずみずほ銀行の責任を認めさせよう!」

 と証人尋問への共通認識を確認した矢先の出来事である。

 佐藤昇としては、みずほ銀行が、自慢の権力にモノをいわせて、原告Cが原告団の精神的支柱であったことをつきとめ、密かに毒を盛り、キラーバンク(人殺し銀行)の本領を発揮して、証人尋問前に原告Cを急逝させたとしか考えられない。

 佐藤昇と薬師寺保栄氏は、原告Cの遺志をしっかり継いで、みずほ銀行の真の姿を暴く決意を胸に秘め、平成28年9月27日の証人尋問の場に臨み、法廷内の証言台の前で、二人で並んで、原告Cへの深い追悼の意を胸に秘めながら、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」と交互に宣誓をして、証人尋問決戦のゴングが鳴らされた。

 ○原告Cを追悼する  不肖佐藤昇は、原告Cと知り合えたことで、薬師寺保栄さんを紹介いただき(vol.9)、原告Cが薬師寺保栄さんを説いて下さり、「みずほ銀行詐欺被害者の会」が東京地方裁判所への提訴(vol.14)前に、薬師寺保栄さんの知名度で、週刊ポストの取材を受けてもらい(vol.11)、広く全国へ告知を行えたことで、この「みずほ銀行詐欺」事件の存在を広く全国に周知させることができました。

 現在、この「みずほ銀行詐欺」事件が、世間の関心を引き付けられたのは、原告Cのおかげであり、不肖佐藤昇は原告Cに対し、感謝の念しかございません。

 精神的支柱であった原告Cを失った今、この不肖佐藤昇が、どこまで、みずほ銀行の強大な権力の牙城を崩すことができるのかは分かりませんが、原告Cと語り合った志を決して忘れることはせず、己にできる、全ての力を出し切って、国家権力そのものであると宣うみずほ銀行にぶつかって行ってみます。

 不肖佐藤昇の愚直なまでの闘いぶりを、天国から、楽しんで見守っていて下さい。佐藤昇記(vol.160

 キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の審査役としての幹部行員であった時期の及川幹雄の上司にあたる審査第二部部長であり、現在、平和管財株式会社(東京都中央区八重洲2丁目7番12号 ヒューリック京橋ビル6階)の代表取締役社長である田口和宏氏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)の陳述書をまず公開する。

 その文面の内容から、お勉強だけは図抜けてできる東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士らのお利口ちゃんらが、勝訴するために法的構成要件だけを整えた内容の文面を作成し、それに田口和宏氏がただ署名したものであることが連想される。

 また、陳述書作成に伴い、本日の証人尋問へ向け、みずほ銀行の闇を出さないために、十数時間以上にわたるであろう事前想定問答のリハーサルを重ねていることも連想されてくる。

 なお、平和管財株式会社とは、資本金5000万円で、その株主が「クボタ」(36000株)と「ヒューリック」(21000株)と「みずほ銀行」(3000株)の3社で構成され、得意先もその株主3社で、メインバンクはみずほ銀行東京中央支店であり、売上も常時年商50億円前後で推移し、利益も常時4億円を叩き出す、従業員が351名の、社会的責務の担っている公共性の高い企業である

 そして、その代表取締役社長である田口和宏氏も、社会的責務を担っている公的責任の高い人物であることから、実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がっていくと考えている。(vol.161

 平成28年9月27日の10時ちょうど、北澤純一裁判長らが入廷してきて、法廷内の一同が起立して一礼して着席するやいなや、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問弁護士圓道至剛(島田邦雄法律事務所)が「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と北澤純一裁判長の許可も得ずに、いきなり法廷を侮辱するような脅迫発言を飛ばしてきた

 言うまでもないが、裁判が行われている法廷内では、裁判長が全ての差配をする権限を有している。

 それが、北澤純一裁判長の許可も得ないで、いきなり「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」との脅迫発言である。

 なので、コンプライアンス(法令遵守)の精神にあふれている佐藤昇は、北澤純一裁判長へ発言の許可を求めた。

佐藤昇    「裁判長、反論してよろしいでしょうか?」
北澤純一裁判長「そういう場外乱闘は、よそでやって下さい」
佐藤昇    「分かりました」

 当然であるが、北澤純一裁判長は、週刊報道サイトの記事を削除するかどうかは、本事件とは無関係であるので、保全部である民事第9部で係争するように示唆された

 島田邦雄法律事務所はみずほ銀行の顧問の地位を確保していることから、自分たちも同様に国家権力そのものの存在であるとか勘違いして傲慢になっているのではなかろうか?。

 言うまでもないが、東京大学法学部卒の圓道至剛弁護士は、東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】の事前の指示に基づいて、法廷を侮辱するような「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」との脅迫発言を飛ばしてきたのであろう。

 まるで、圓道至剛弁護士は法廷内の橋本和夫氏(参照:不規則発言が得意の橋本和夫氏が逮捕)のようだ。恥ずかしくないのだろうか?

 東京大学法学部を卒業するということは、法曹家としての羞恥心を忘れるということなのだろうか?。

 もし、北澤純一裁判長が反論を許可してくれていれば、佐藤昇はしっかりと下記のような発言をしていた。

 「私(佐藤昇)は、被告みずほ銀行から依頼されて、暴力団侠道会の森田健介へ、みずほ銀行の裏金で融資することを試みました。

 仲介者(媒介手数料取得権利者)は、暴力団密接交際者ブラックジャーナリスト高尾昌司(本名:高尾正志)と暴力団山口組系良知組の深澤正志です。


 また、及川幹雄を現場責任者として、みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納していると及川幹雄から聴きました。

 これらの実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がっていくと考えております。

 なので、週刊報道サイトの各記事は全て真実であることから、各記事は公平な論評であり、被告のみずほ銀行らの名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらず、各記事の削除は、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないと考えております」と。

 その後、佐藤昇と薬師寺保栄氏が、法廷内の証言台の前に二人で並んで、交互に宣誓をして、証人尋問が開始された(vol.162)。

平成28年6月16日、東京高等裁判所で、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が、顧問の島田邦雄法律事務所を使い、大宮匡統氏から詐取した1億1850円を鮮やかに踏み倒した

 その判決文を全文公開し、常に公共性を考慮するべき存在の公的機関であるみずほ銀行とは、被害者救済の意思は全くないことを、社会の利益のために、広く周知いたします。

○東京高等裁判所第7民事部(裁判長裁判官:菊池洋一)の判断抜粋

 ・平成22年8月28日頃、ジャーナリストを名乗る高尾昌司(参考:テンプラマックス見参)から取材の申入れを受けたため、平成22年9月中旬頃に及川に対するヒアリングを実施している。

 ・平成23年12月頃、及川の行状に関し、国際新聞社(参考:平成27年4月28日記事)、週刊文春(参考:週刊文春の名を使い1億500万円の恐喝幇助をした中西昭彦)及び週刊報道特集(参考:一周年を迎えて)の各雑誌社名で取材申込みがされたため、平成24年2月下旬頃から及川に対するヒアリングを実施した。

 ・及川は、複数の事件屋から本件詐欺行為等について脅迫行為を受けたもののみずほ銀行に露見しないように金員を渡して水面下で処理しつつ、みずほ銀行の調査やヒアリングに対しては、疑惑を持たれるような事実は一切ない、怪文書の内容は事実無根であると主張して本件詐欺行為を一貫して否認していたものと認められるのであり、本件の全証拠によるも、強制調査の権限を持たないみずほ銀行が、平成24年5月9日(大宮匡統氏が最後に及川に金銭を交付した日)までに任意調査における及川の否認の姿勢を覆す具体的で客観的な根拠を入手して及川が本件勧誘行為や本件詐欺行為をするおそれがあると予見することができたとは認められないところである。

 ・よって、主文のとおり本件控訴を棄却する。(vol.163

  平成28年9月14日、東京高等裁判所で、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が、顧問の島田邦雄法律事務所を使い、同志から詐取した1億4210円を鮮やかに踏み倒した

 その判決文を全文公開し、常に公共性を考慮するべき存在の公的機関であるみずほ銀行とは、被害者救済の意思は全くないことを、社会の利益のために、広く周知いたします。

○東京高等裁判所第11民事部(裁判長裁判官:野山宏)の判断抜粋

 ・及川は、平成23年10月にオリエントコーポレーションに出向したが、平成24年3月24日に出向を解除され、みずほ銀行に呼び戻されたので、みずほ銀行は、平成24年3月24日の時点では、及川による投資詐欺を知っていたものというべきである。(同志の主張)

 ・同志は、みずほ銀行やその属するみずほフィナンシャルグループへの信頼を強調する。わが国の国民一般の感覚からすればその心情は理解できるところである。しかしながら、事業執行性は客観的外形的に評価
・判断するほかないのであって、本件勧誘行為の大半は本件事務所で行われ、みずほ銀行本店の応接室の使用は1回にとどまり、本件契約書等は及川個人との契約の形式がとられ、審査役に金融商品や投資案件の営業をする権限があるとみるには無理があることなどからすると、同志の主張するみずほ銀行への信頼から本件勧誘行為の事業執行性、ひいては民法715条の適用を肯定することは困難である

 ・みずほ銀行が及川の出向を解いた平成24年3月24日の時点、あるいは本件勧誘行為の期間(平成23年5月20日から平成24年6月30日まで)において、及川が顧客に対する詐欺行為に及んでいたことをみずほ銀行が知り、又はその具体的現実的可能性を認識できたと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない

  ・みずほ銀行の本店審査役が本件のような不祥事を働いたことについて、同志がみずほ銀行に対して強い不信と不満を抱くことは自然なことであるが、みずほ銀行に対して民事賠償責任を問うには無理があるところである。

 ・よって、主文のとおり本件控訴を棄却する。(vol.164

 平成28年5月27日、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が、顧問の島田邦雄法律事務所を使い、東京高等裁判所民事第11部へ提出した、みずほ銀行コンプライアンス推進第一部の調査経緯に関する報告書を全文公開し、常に公共性を考慮するべき存在の公的機関であるみずほ銀行とは、本店幹部行員が裏金造り行為を秘匿し、その客観的証拠を把握させなければ、やり得状態になり、その被害者への救済の意思は全くないことを、社会の利益のために、広く周知いたします。

○みずほ銀行コンプライアンス推進第一部の調査経緯に関する報告書の要旨抜粋


既に及川幹雄被告より、1億1500万円を恐喝している、常習的犯罪者でみずほ銀行の裏顧問と名乗る大津洋三郎26年8月19日記事)(敬天新聞26年8月25日記事26年8月28日記事26年9月26日記事の証言を基に、佐藤昇の人間としての尊厳と人格を愚弄した内容の弁護活動を展開する品位の著しく欠いた敵前逃亡弁護士小林健一(西銀座法律事務所)

・みずほ銀行は、及川幹雄に生じた問題に対応するため、小林健一弁護士(参照:平成26年9月2日記事他、西銀座法律事務所)とみずほ銀行の顧問弁護士島田邦雄弁護士と面談を図り、内容を聴取した。

・平成24年8月8日以前も、及川幹雄の裏金造りの情報に接した際には、みずほ銀行として適宜調査を行っているが、本件不正行為の形跡は認められなかった。

・平成22年8月終わりころ、暴力団密接交際者ブラックジャーナリスト高尾昌司(本名:高尾正志)(参考:テンプラマックス見参から、及川幹雄の関与が疑われる数千億の不正融資疑惑があり、その後、及川幹雄がみずほ銀行顧問税理士本間美邦税理士(参照:平成26年9月30日記事他)と共謀して株式会社ぎょうせい(参照:平成25年11月5日記事他)の株式評価を不当につり上げて利益を得ている疑惑があるという情報がもたらされた


プラネットホールディングスオーナー及び株式会社麻生社長の麻生巖の伯父で、副総理、財務大臣、金融担当大臣の麻生太郎


複数の資産家から数百億円の投資金を被告みずほ銀行の名称を表記した投資案内書を開示した上で集め(現在弊社に多くの当該告発情報が寄せられております)、当該裁判へ一度も出廷せず自白したものとみなされ、9月下旬に有罪判決の確定した及川幹雄被告

 みずほ銀行系列のみずほキャピタルは2005年7月に約1200億円(非公開情報)を費やして、ぎょうせいをMBOし、それを2012年12月に約325億円でみずほ銀行の融資付の自己資金をほぼ無しで、麻生グループが買収しました。舞台装置は全てみずほ銀行で、未曾有の事態です。

株式会社麻生.pdf へのリンク
株式会社プラネットホールディングス法人登記簿(全部事項).pdf へのリンク
有限会社プラネットホールディングス法人登記簿(全部事項).pdf へのリンク

・平成24年1月以降、みずほ銀行役員がみずほ銀行の「裏金」を利用してみずほ銀行顧問税理士本間美邦税理士(参照:平成26年9月30日記事他)に信用供与しており、及川幹雄はみずほ銀行顧問税理士本間美邦税理士(参照:平成26年9月30日記事他)の指示により金融商品を販売しているとの情報などがもたらされた。

・みずほ銀行は及川幹雄へヒアリングなどの可能な限りの調査を行ったが、及川幹雄自身は本件不正行為を秘匿しており、みずほ銀行において及川幹雄の職務に関連して把握できる客観的証拠もないために、本件不正行為に係る徴候は発見できなかった。

・みずほ銀行の一連の調査の過程の中で、及川幹雄が、みずほ銀行の社内規定に反して非上場株式を購入するなどの行為が確認されたので、みずほ銀行は、平成24年7月17日付けで、当該社内規定違反行為について及川幹雄に厳重注意を行った。

・みずほ銀行としては、及川幹雄に関する真偽不明の情報に対しても適切に対処し、前述の社内規律違反も発見しているが、本件不正行為を行うのを事前に予知することができるような情報が寄せられたことはなかったので、みずほ銀行は適法に行い得る限りの調査を行ったが、本件不正行為を発見することはできなかった。 (vol.165

 


 平和管財株式会社とは、資本金5000万円で、その株主が「クボタ」(36000株)と「ヒューリック」(21000株)と「みずほ銀行」(3000株)の3社で構成され、得意先もその株主3社で、メインバンクはみずほ銀行東京中央支店であり、従業員が351名の、社会的責務の担っている公共性の高い企業である。 そして、その代表取締役社長である田口和宏氏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)も、社会的責務を担っている公的責任の高い人物であることから、実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がっていくと考える。(vol.161)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <田口和宏氏への証人尋問へ証人出廷させる闘いの経緯>

 田口和宏氏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)は、現在、みずほ銀行が出資して設立され、みずほ銀行を主要な取引先としている平和管財株式会社の代表取締役社長である。(参照:平和管財のHP

 なので、みずほ銀行が及川幹雄に対する業務上の指揮監督責任及び施設管理責任を怠ったことを立証するためには、田口和宏氏への証人尋問は、絶対に必要であると考えている。(vol.156

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】が驚愕の田口和宏氏の証人出廷拒否の屁理屈をこねた。

 なんと、島田邦雄弁護士は、 田口和宏氏は、平成24年7月31日付け(及川幹雄は平成24年9月に解雇)でみずほ銀行を退職して、現在は、平和管財株式会社の代表取締役社長だから、現在、みずほ銀行と直接の関係がない立場である。

 そして、みずほ銀行が及川幹雄に対する業務上の指揮監督責任及び施設管理責任に関して、田口和宏氏の証言内容で左右されるものではない。

 そして、田口和宏氏は、みずほ銀行本店の施設管理責任者ではない。

 だから、田口和宏氏への証人尋問の必要性はなく、不採用とされるべきだ。

 と驚愕の屁理屈を述べた。

 これが、東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリートの実像である。

 ついでに、名古屋のトトロこと佐々木秀明(東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)への証人尋問への人証採用には、異存はないようだ。(vol.157

 原告側は、田口和宏氏への証人尋問の必要性があると考えるので、意見書を提出した。 その必要性の要旨を箇条書きする。

田口和宏氏はみずほ銀行本店の審査第二部部長として、及川幹雄の上司であったので、及川幹雄の業務遂行状況や出張、出勤等を直接把握していた

田口和宏氏はみずほ銀行本店の管理状況についても知りうる立場にあったと考えられる。

みずほ銀行が提出してきた書面には、本文中に登場する人物の固有名詞すら伏せられている上に、反対尋問の機会も保障されていないので、それらの書面には証拠価値は全くない

・固有名詞すら伏せられた人物は「私個人は正確には存じません」などと曖昧な供述をするにとどまり、みずほ銀行が証人として価値のない者を選定したとすら疑われる。

本訴訟は、他のみずほ銀行への訴訟とは異なり、及川幹雄が名古屋等に出張して勧誘や金員授受を行っていたり、及川幹雄がみずほ銀行本店内にある執務室を見せた事実もある。(参照:本店内ナビゲート詳細vol.6

・田口和宏氏が代表取締役社長と務める平和管財株式会社(参照:平和管財のHPは、みずほ銀行が出資して設立され、みずほ銀行を主要な取引先としている会社であり、同社には、みずほ銀行取締役副頭取であった西浦三郎氏が取締役に就任していたことがあり、そのほかにも、みずほ銀行の元支店長と思われる石倉一成氏が取締役として就任しているから、みずほ銀行と無関係ではない。(vol.158

 平成28年7月21日の11時から、第12回弁論準備が行われた。

 この日は、平成28年6月14日の10時からの第11回弁論準備において、平成28年9月27日の10時から606号法廷での開催が決定した証人尋問において、証人出廷の詳細を決定する詰めの協議が行われた。

 焦点は、田口和宏氏(現在、平和管財株式会社の代表取締役社長)を証人出廷させるかどうかの可否である。

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】は、相変わらず駄々っ子のように、田口和宏氏の証人出廷拒否の屁理屈をこねていたが、北澤純一裁判長の、しっかりとした口調の一言で可否が決定した。

 北澤純一裁判長「田口さんには、お越し願って、出番の16時頃まで、ゆっくりお茶でも飲んで、待っていてもらいましょうか」

 島田邦雄弁護士「・・・。分かりました。」

 すなわち、田口和宏氏は同行証人としての採用が決定した

 そして、証人尋問の順番も決定した。

 10:00〜 佐々木秀明氏    主尋問40分・反対尋問40分
 11:20〜 薬師寺保栄氏    主尋問15分・反対尋問20分
 13:00〜 原告C       主尋問20分・反対尋問30分
 13:55〜 チャンド・ディネッシュ氏 主尋問20分・反対尋問40分
 15:10〜 佐藤昇       主尋問10分・反対尋問30分
 15:55〜 田口和宏氏     主尋問15分・反対尋問40分

 なお、呼出証人である佐々木秀明氏への特別送達は、2回不送達で、もう一度送達してみるが、仮に送達できても、出廷してこない可能性が高い。

 そして、チャンド・ディネッシュ氏に関しては、日本語での尋問が可能なのか心配されたが、ゴルフトーナメントにおいて、優勝した時に、優勝インタビューはきちんとできていることから、主尋問20分・反対尋問40分の採用が決定した。

 そして、平成28年7月21日の第12回弁論準備でもって、弁論準備は終結した。

 その後、平成28年9月23日時点で、佐々木秀明氏への特別送達が届かないので原告側代理人が電話連絡すると、佐々木秀明氏は「弁護士と相談して返事する」と回答したが、全く連絡がこないので、出廷しないと考えられ、原告Cは諸般の事情で出廷できず、チャンド・ディネッシュ氏は海外でのゴルフトーナメント出場のため出廷できないので、薬師寺保栄氏、佐藤昇、田口和宏氏の三人だけの出廷が決定した

10:10〜 薬師寺保栄氏     主尋問15分・反対尋問20分
10:50〜 佐藤昇        主尋問10分・反対尋問30分
13:10〜 田口和宏氏      主尋問15分・反対尋問40分
vol.159

 <佐藤昇の解析の復習 山岡俊介編>

 及川幹雄被告(52)はみずほ銀行の元支店長、元本店審査役という幹部行員でした(2012年9月懲戒解雇)。

 そして、自分の立身出世のために、上司への上納金(参考:平成26年1月5日記事)や同僚への工作金vol.98)などに必要な裏金造りにまい進し実行して、みずほ銀行の歴史上において、類まれなる裏金造りの才能を開花させて、日本大学卒業ながら、本店幹部行員まで出世する快挙を成し遂げましたが、そのうちに、やり過ぎて行き詰まり、みずほ銀行本店の応接室を使うなど(本店内ナビゲート詳細vol.6)、みずほ銀行の信用を最大限利用し投資詐欺を働いた事件で昨年3月に逮捕され(vol.57)、同9月に懲役7年の一審判決(vol.115)。

 控訴するも今年3月1日控訴棄却となり、現在上告中の身です。

 山岡俊介氏と及川被告が知り合ったのは一審保釈中の昨年12下旬です。

 先の及川被告の投資詐欺話で被害者の1人とされる佐藤昇ですが、実は及川被告の犯罪の事実を知り、暴力団関係者「●●●●テンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)」などと組み脅したり、他の暴力団関係者の脅しから守ってやるなどといって、逆に数億円のカネを脅し取っているとの情報を、マスコミを利用する事件屋である「●●●●●(テンプラ・デラックス大津洋三郎)」なる人物や「週刊文春」記者を名乗る「●●(週刊文春からも小銭をせしめる中西昭彦)」なる人物らから得て、その誤った偏向情報を事実であるかのように、昨年4から5月にかけ5回の記事を本紙「アクセスジャーナル」で出しています

 拘留中は親族以外は会わないといわれ、保釈になったと聞き、再度、担当弁護士の知り合いの仲介でようやく会えたわけです。

 そして、及川被告に尋ねたところ、やはり佐藤は及川被告を脅し金銭を取っていたことが判明。

 それで今回、陳述書を書いてもらったわけです。

 しかしながら、未だに佐藤昇は、恐喝で逮捕されていないことが、不思議であります。

 及川幹雄被告の詐欺は2010〜12年にかけて行われ、1人25億円以上といわれる被害者(プロミスの神内由美子未亡人)がいるともいわれ、他の者もほとんど1億円以上なので総被害額は50億円ともいわれますが被害者数は数十人程度で、ほとんどが富裕層コーセーの創業者一族の小林家武富士の武井博子未亡人)と見られます。

 ただ、そのなかには裏ガネの運用者(トンズラ5500万円おねだり王子様こと●●●●●●●●の5500万円おねだり係争開始』・名古屋のトトロこと佐々木秀明秋山美樹)など被害を訴えられない者が相当数いる模様で、実際に訴えているのは私が把握しているのは9人です。

 また、みずほ銀行の投資詐欺話というものの、実際の金銭のやり取り時の書類の署名・捺印はみずほ銀の及川被告ではなく及川被告個人(記載住所も自宅)、それも投資資金ではなく金銭消費貸借のかたちをとっていました。(システム手口vol.5

 また、被害額50億円とも見られるといっても、前出・被害届の9人の投資総額を見ると約10億6000万円に対し約4億円は返済していました。

 なお、佐藤昇へは、その3000万円の被害額のうち、悪意を持って、ビタ一円も返済しておりません

 こうしたこともあり、最初から筋の悪い案件といわれ事件化しないと見られていました。

 そして、及川幹雄が佐藤昇に対し「私は現役のみずほ銀行の本店の審査役という幹部行員です。絶対に表ざたにはなりません。

 それに、みずほ銀行は国家権力そのものですので、多少のことでは、何のお咎めも受けることはありません。

 そして、みずほ銀行とは警察関係者の天下りを、オリエントコーポレーションなどの関連会社を含めて、大量に受け入れております

 公安などからは、まさに余剰な位の人員を受け入れており、逮捕状が出たかなどの情報は直ぐに入手できます

 そして組織対策課などからも、多くの人員を受け入れており、私(及川幹雄)の件で警視庁が動くことは絶対にありません」といつも自信満々に宣っていました。

 また、及川幹雄は、みずほ銀行による警察関係者の天下りの受け入れの事実を、「公安や組織対策課などの警察OBをみずほ銀行が飼っている」との表現を使って宣っていたこともあり、なおさら事件化しないと見られていました。

 ところが、警視庁は動いた。(参照:ジャーナリストの重鎮伊藤博敏さんによる警視庁が動いたことへの解析:平成26年10月14日記事)(vol.155

 <佐藤昇の解析の復習 及川幹雄編>

 山岡俊介氏へは、テンプラ・デラックス大津洋三郎と及川幹雄が、佐藤昇の週刊報道サイトに対抗できるネットメディアとして、佐藤昇をおとしめる目的で様々な情報を持ち込んで記事を掲載させたことが知り合ったきっかけです。

 そして、佐藤昇をどうにかして行動を止めなければ、みずほ銀行の裏金造りなどの暗部が時間の経過とともに暴露されていくだけなので、この黒い陳述書を作成しました。

 そして、今回の事件で問われている●●●●さん(*医者。編集部注)が出資した約2億円の詐取行為の原因を、なんとか佐藤昇に結び付けたいと考えて、山岡俊介氏とともに黒い物語を必死で考えました。

 そして、及川幹雄に最初に接触して来たのがテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)で、その熟練の恐喝技にハマり、最初にマスコミ対策費名目で5000万円を恐喝されたので、その腹いせに、匿名で「金融ブローカーにハメられた中年銀行員の告発」としてネット上に掲載しました。

 そして、その後も恐喝を続けた著名な老舗ブラックジャーナリストテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)は、新興ジャーナリスト佐藤昇との闘いに敗れ去り、現在は、異国の風に吹かれて、お疲れのご様子であります。

 そのテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)は、平成23年9月頃、及川幹雄から、事件屋らを排除する対価として、暴力団関係者が所有する麻布十番の不動産を別の暴力団関係者に転売するとの名目で、みずほ銀行の裏金で融資することを考え、金融業者の(株)「ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)」の代表者であり、かつ、現在、「週刊報道サイト」というネットメディアを主宰する佐藤昇へ話を持ち込みました。

 平成23年9月6日、みずほ銀行本店の通り向かいにある食事処「大和館」にて、及川幹雄とテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)と佐藤昇は、みずほ銀行通常業務時間内の11:30からランチミーティングをして、その時に及川幹雄は

 「みずほ銀行において暴力団への迂回融資は、通常オリエントコーポレーションが受け持ちますが、今回はみずほ銀行の裏金を使いますので、一度、裏金の現金を佐藤さんのミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)に持ち込んで、そしてミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)から暴力団関係者への融資という形式をとります。

 私は現役のみずほ銀行の本店の審査役という幹部行員です。

 絶対に表ざたにはなりません。

 それに、みずほ銀行は国家権力そのものですので、多少のことでは、何のお咎めも受けることはありません」

 と自信満々に佐藤昇へ宣った。

 それから、及川幹雄は佐藤昇のミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)に、暴力団関係者へ融資するための、みずほ銀行の裏金の現金の1億4000万円を拠入することを強要するようになりました。(vol.152
 
 及川幹雄は、自分の出世が結果的に保身となるという気持ちから、資金調達のために●●●●さん(*被害者の医者)を勧誘し、この時に3000万円を受け取ってしまいました。

 及川幹雄は●●さんの資金を含めて、佐藤昇に1億2400万円を拠出したのですが、佐藤昇の予想に反し、「サハダイヤ」株価は下落する一方でした。

 ●●さんへの元本返済などに対応するため、及川幹雄は佐藤昇に、解約申出をしたのですが、必ず再上昇するなどと応じてもらえなかったのを口実に、資金繰りが逼迫してしまったとの理由をつけて、佐藤昇から、複数回、無利息で資金を借用するようになりました。(参照:平成26年5月20日記事

 さらに佐藤昇は株価下落の損失責任を及川幹雄一人に押しつけるために、(別紙2)「金壱億弐千四百萬円の資金運用依頼証」なる書面(以下に転載)を作成し、翌年すなわち平成24年2月22日に事後的に締結するよう強要してきました。

 それもそのはずで、及川幹雄は、佐藤昇からの無利息での借入金が未返済であったからであります。

 後述しますが、平成24年2月当時は、別途佐藤昇に仕掛けられた自作自演の恐喝がピークでした。

 「ブラックジャーナリスト」からの取材申込や怪文書FAXなどが多数来ていた時期であり、締結を断れば何をされるかわからないという状況で、署名せざるを得ませんでした。

 補足としましては、及川幹雄の佐藤昇からの無利息での借入金もピークでした

 (別紙2)の内容を見ますと、平成23年10月31日に1億円を、同年11月10日に2400万円を拠出させられていることが確認できます。

 平成23年12月頃の及川幹雄は、すでに常軌を逸しており、佐藤昇に対して、恐喝屋からの強要の対処の相談だけでなく、佐藤昇が、直接的に恐喝屋と対峙して、その護りをしてほしいと依頼してくるようになりました

 及川幹雄は、不動産ブローカーであり、マスコミを利用する事件屋である「●●●●●(テンプラ・デラックス大津洋三郎)」なる人物と「週刊文春」記者を名乗る「●●(週刊文春からも小銭をせしめる中西昭彦)」なる人物とが連携した恐喝を受けました。(参照:平成27年2月3日記事

 平成23年12月頃から、●●(国際)新聞社(参照:平成27年4月28日記事)という右翼系ブラックジャーナルと、現在、佐藤昇が主宰する「週刊報道サイト」というブラックジャーナルから、私の関係先に対して、取材申込や内容証明郵便送付が頻繁にありました。

 なお、佐藤昇が主宰する「週刊報道サイト旧商号の週刊報道特集の時に、平成25年7月1日から高山住男さんと二人で報道活動を開始しているので、平成23年12月頃には存在しておりません。(参照:平成26年7月1日記事

 これは、一連の刑事調べで、その関係先の方の供述調書(平成27年2月16日付)でも明白です。

 きっと、取り調べを担当した刑事は、及川幹雄の供述には全く信用をおけないと判断したことと思います。(vol.153)

 佐藤昇が「事業拡大のために、中小規模の証券会社をいつかは買収しておきたい」と及川幹雄に言うと、

 及川幹雄は「みずほ銀行も裏金をロンダリング(洗浄)するための証券会社を、他に1社みずほ銀行のために用意できれば、私(及川幹雄)の出世にも繋がりますから、ちょうど渡りに船です。

 私(及川幹雄)に佐藤さんのお手伝いをさせて下さい。

 私(及川幹雄)のすることは、みずほ銀行がすることと同じだと思って下さい」と述べ、資金証明のために「見せ金」を準備する必要があった2億円を、及川幹雄が、みずほ銀行の金庫から持ってきたと言って、日本銀行のビニール袋詰めの座布団(1億円が封のされている塊)などで佐藤昇へ拠入してきました

 本件は、その当日のミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の取引銀行である三菱東京UFJ銀行の「預金残高証明書」を添付いたします。

 佐藤昇が「いつも言っているように、日本一になるには、日本で一番難しい地上げ物件である渋谷区代々木の真珠宮ビル跡地を仕上げる必要がある」と及川幹雄に言うと、

 及川幹雄は「みずほ銀行の本店の審査役とは、毎月2億円の裏金を自由に使える権限を持ってます

 4月の新年度に入れば、1年分を先取りして、24億円の裏金を用意できます。

 それに、手持ちの1億円を加えれば、佐藤さんが真珠宮ビル跡地を仕上げるのに必要な25億円を必ずみずほ銀行が裏金で用意できます

 いつも言ってますが、みずほ銀行は国家権力そのものですので、必ずやります」と言って、渋谷区代々木の不動産地上げに必要な25億円をみずほ銀行が裏金で用意すると約束しました。(参照:平成26年10月14日記事

 及川幹雄は、佐藤昇からの無利息で借り入れしていた資金を返済したので、佐藤昇は「サハダイヤ」株式の清算を即座にして、投資額1億2400万円のうち、佐藤昇は無利息で貸付していた資金が戻ってきたことから、即座に含み損を確定させ清算させたので、5400万円の代金を受け取り、佐藤昇と及川幹雄とは決別しました。

 ところで、及川幹雄は冒頭で述べました詐欺事件の件で、佐藤昇も投資詐欺の被害者だとして他の4名と共同で総額2億5010万円(内、佐藤昇分は3000万円)の損害賠償請求訴訟を平成26年10月に提起され、平成27年2月、一審判決が出、すでに及川幹雄の敗訴が確定しています。

 しかしながら、これは提訴された当時、マスコミで騒がれるなどし、精神的にも及川幹雄は追い詰められ、欠席裁判になった結果で、佐藤昇が、及川幹雄の起こした詐欺事件の被害者であると及川幹雄は認めたわけではありません。

 及川幹雄は、日本大学法学部を卒業しておりますが、全く裁判の制度を理解しておらず、欠席するのは、訴状を黙認したものと受けとめられるということすら理解できていないのが、国家権力そのもののみずほ銀行本店幹部行員なのであります。

 先に述べたように、及川幹雄は佐藤昇と平成23年9月頃に出会いました。

 及川幹雄が佐藤昇から融資を受けたのは2000万円ではありませんし、3000万円であり、平成24年9月ごろですから、すでにその時、及川幹雄はデフォルトしておりましたが、佐藤昇に対して、バカなの投資家連中から再投資を引き出すために、一度見せ配当をしたいから、どうしても資金をまわしてほしいと訴状のような投資勧誘をしました。(参照:訴状全文

 真相は、及川幹雄が受けた3000万円の融資についても、テンプラ・デラックス大津洋三郎と佐藤昇が仕組んだことはその後の二人の熾烈な争いの状況を見ると到底考えられず、テンプラ・デラックス大津洋三郎が佐藤昇から資金を引出したいがために、及川幹雄を借主名義人に仕立て、及川幹雄とテンプラ・デラックス大津洋三郎が仕組んだものであります。(vol.154) 

 <みずほ銀行詐欺事件概要>

 及川幹雄が詐欺の場にみずほ銀行の応接室を使ったのは、みずほ銀行がバックについているから安心できる案件だと言う印象を相手に与えるためであった。(P6の1行目から2行目)

 及川幹雄がみずほ銀行の本店応接室を使ったのは、被害者が、みずほ銀行が何らか関与している案件だから安心できると思って金を出すことを狙ったものである。(P6の15行目から16行目)  

  被害者の経営する法人の事務長とは、森田光一平成27年3月31日記事)。

 税理士とは、 本間美邦平成26年9月30日記事)及川幹雄がみずほ銀行銀座外堀通支店副支店長の時に、ぎょうせいMBO(平成25年11月5日記事)に税理士として関与する。

 M&A専門家とは、西崎泉平成26年7月22日記事)。

 不動産会社経営者とは、
山本勲(本名:許功)、株式会社ネクスト・ワン代表取締役(平成27年4月21日記事)。及川幹雄所有不動産の譲渡を受ける。 (vol.150) 

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は傲慢で(vol.66)、ゴルフの球の弾道は、全てひん曲がるらしく(vol.67)、そして、ひん曲がった(vol.142)。

 そして、佐藤昇は及川幹雄へ、「知人」で「旧交を温める」ために渋谷署へ接見に行ったが、接見拒否され、及川幹雄は「外道」であることが判明した(vol.68)。

 そして、及川幹雄の刑事事件第一回公判が行われ、詐欺の罪状は全て認め(公判前vol.72)(公判vol.73)(公判後vol.74)、及川幹雄が本人証言して(vol.98)、検察官からの質問に対する及川幹雄の本人証言と裁判官からの意見が言われた(vol.100)。

 そして、平成27年9月25日に、及川幹雄へ、東京地方裁判所は、懲役7年を言い渡し、保釈中(敬天新聞:平成27年10月9日記事)の及川幹雄は「上層部も関与しているでしょ」(参照:平成26年1月5日記事)とみずほ銀行への無言の抗議のような即日控訴をした(vol.115)。

 そして、控訴審においても「一審判決に誤りはなく、控訴は全て棄却し、懲役7年の実刑判決は相当である」との判決が言い渡された(vol.138)。    

 そして、及川幹雄は、往生際悪く、最高裁判所へ上告したようだ。

 <参照>

  佐藤昇と日本を正す同志である山口三尊さんの意見 (27年1月27日記事)「みずほ銀行詐欺事件とみずほの責任」(平成28年3月3日記事)より引用します。

 『О(及川幹雄)を、平成24年3月に人事部付にしていることから、みずほ銀行は少なくともこの時点で、О(及川幹雄)が個人的に詐欺を行っていることは知っていたと思われます

 すると、これ以上被害が出ないように注意すべきで、その後の詐欺についてはみずほ銀行にも責任があるのではないかと思います。

 ただし、「みずほの国」の「絶望の裁判所」は請求を棄却するのではないかと予想します。

  つまり、「あるべき判決」は、一部認容と考えますが、「実際の判決」は控訴棄却を予想ます。』

  <末筆>

 なお、及川幹雄は、いつも、「みずほ銀行が裁判をすれば、進行もみずほ銀行に有利に進められて、判決もみずほ銀行に有利な判決しか出ないから、みずほ銀行は国家権力そのものなのですよ」とか「毒まんじゅうがどうのこうの」とか言っていたが、福井章代裁判長(朝日vol.21)(朝日vol.26)には、そのみずほ銀行の黒い権力や毒まんじゅうの効用は及んでいないように感じます。 なお、みずほ銀行の顧問の島田邦雄弁護士には、平成27年12月22日の佐藤昇と同志の会社役員(二人の志vol.128)の裁判の勝訴判決にともない、みずほ銀行から年末ジャンボクラスのお年玉が配給されることが連想されております(vol.136)。


執行役員宣伝部長 北川一也


取締役 小林正典(元みずほ銀行行員)       

及川幹雄を現場責任者としたみずほ銀行に多額の資金を詐取されたが、2016年4月発表の日本長者番付の第19位に新たにランクインを果たしたコーセーの小林兄弟(参照:平成26年9月2日記事

 <売主鹿児島市小野土地区画整理組合と売主小野土地開発産業株式会社と買主株式会社ニシムタの不動産売買契約書の復習>(vol.137

 平成27年12月28日の午後に、鹿児島市小野土地区画整理組合(鹿児島県鹿児島市小野3−13−18、電話099−228−2831、FAX099−228−5616)の事務局の人間が、どうしても年内に佐藤昇と直接会って話がしたいと、世間は御用納めで午後は既にお休みムードの中、鹿児島県からわざわざ訪ねて着た。

 それは、週刊報道サイトが、平成27年2月9日に報道した、及川幹雄本人から、本間吉氏が、その内の5000万円の恐喝において使用されたデタラメ資料を公開した記事(vol.50)についての抗議であった。

 週刊報道サイトのこの記事によって、関係する各当局を含め、事業進行に、大変な支障をきたしているらしい。

 さすがは、著名な事件師であった本間吉氏である。死しても、なお躍動していることに、佐藤昇は哀悼の意を表します(真珠宮ビルvol.12)。
   <沖田美恵子弁護士の振る舞いを考察する>

  平成27年11月6日16:30の第7回弁論準備時、東京地方裁判所の13階にある民事第4部の出入口を出た時に、偶然すれ違った時に、ゴミ人間(島田邦雄弁護士認定?島田邦雄先生真骨頂vol.94)佐藤昇とは、顔をそむけるように全くの無視をして通りすがった沖田美恵子弁護士であります。

 原告被告に分かれて、敵味方に分かれて争ってはいるが、本来は、人間同士なので、闘いにも、礼節は必要なのですが、女性だから、理解できない領域なのかも知れないので、あまり気に留めていませんでしたが、弁論準備室の中でも、凄まじい程の仏頂面の沖田美恵子弁護士は、旭化成(旭化成建材杭工事不具合事件)の外部調査委員会の委員に選任されたようであります。
(参照:https://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/news/2015/ze151023.html)。

 さすがは、みずほ銀行の顧問を務める島田邦雄法律事務所のコネクションは凄まじいものであります。

 なお、元検事のエリート沖田美恵子弁護士は、顔を合わせても挨拶はできず(その1)、弁論準備でも凄まじい程の仏頂面で(その2)、電話をガチャ切りする(その3)ような人物でありますが、旭化成建材の杭工事施行の不具合のおかげで、傾いたマンションに住み、心底憂いている住人たちの心情を理解し、しっかりと解決に向けて、頑張ってほしいものです。

  なお、本事件を裁いて下さる福井章代裁判長は、朝日新聞訴訟での進行の仕方からも分かりますように(朝日vol.40)、厳格な進行の中にも、人間的な温かみを感じさせ、そして極めて公平に扱ってくれる裁判長です。

  元検事のエリートの沖田美恵子弁護士には、法曹家として、福井章代裁判長の振る舞いを是非、見習ってほしいものであります。


ある小学校の平成27年11月のめあて
沖田美恵子弁護士(お互いに軽く挨拶)(お具合は大丈夫ですか?)
電話ガチャ切り師匠)(旭化成の外部調査委員会の委員に選任


参照 日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士が大躍動 平成27年7月28日記事

 <週刊金曜日1058号(平成27年10月9日発売)>

  「ぎょうせいファンド詐欺事件」で実刑判決

 元幹部の「犯行」に、みずほ銀行本体の関与はなかったのか 野中大樹・編集部

 みずほ銀行の元幹部行員がウソの投資話を持ちかけ、およそ2億1500万円をだましとって詐欺罪に問われた事件で、東京地方裁判所(安藤範樹裁判官)は9月25日、被告のみずほ銀行元審査役・及川幹雄氏に対し懲役7年の判決を言い渡した。及川氏は即日控訴した。

 関係者によると、事件の概要はこうだ。2011年5月〜12年6月、及川氏はみずほ銀行本店で「元本は銀行が100%保証」「配当は月に3〜8%」などと異常な高金利の投資話を持ちかけ、原告男性に出資を募った。男性は、場所が「本店応接室」だったことから、この案件を信じた。しかし次第に配当が出なくなり、男性は昨年、警視庁に詐欺容疑で刑事告訴。警視庁は受理した。

 東京地裁は判決で、及川氏の犯行について「みずほ銀行の幹部行員の地位や信用を巧みに利用した悪質な犯行」と断言した。しかし本件を一行員の及川氏による単独犯であると言い切れるだろうか。 「みずほ銀行の本店前で、私たちは待ち合わせていました。2011年9月22日のことです。私が到着すると、向こうから黒いキャリーバックをゴロゴロと引きながら及川氏がやってきました。中身は現金1億4000万円です」

 こう語るのは、ネット上でみずほ銀行を告発するニュースを配信している『週刊報道サイト』代表の佐藤昇氏。佐藤氏は別の融資案件で及川氏と知己をえていたが、某暴力団にカネを渡して欲しいと及川氏に頼まれ、その役を買おうとしたのだった。

 なぜ及川氏は暴力団にカネを渡そうとしたのか? 実はこの頃、みずほ銀行による怪しげなカネ集めをダシにして“ゆすりたかり”を働く暴力団や右翼団体が続出していた。これを抑えようとした及川氏が現金1億4000万円を佐藤氏に託したのだ。

 結果的にこのカネは及川氏の元に戻されたのだが、大きな疑問点が残る。及川氏が1億4000万円もの現金を持ち出している時、銀行はこの動きを関知しなかったのか。 及川氏の投資話にだまされたのは冒頭の男性だけではない。佐藤氏も、その後、別の手口で数千万円の被害にあっており、佐藤氏を含む複数人は昨年「みずほ銀行詐欺被害者の会」を結成。東京地裁に民事訴訟を起こしている。

 この民事裁判で問われるのは、事件にみずほ銀行本体がどこまで関与していたか、である。

 「被害者の会」は裁判で、及川氏と佐藤氏がおちあった11年9月22日の、及川氏の勤務日誌の開示を求めている。両手で持てないほどの現金を引き出した記録が残っているはずなのに「みずほ銀行は、この日の記録だけは出さないのです」(佐藤氏)。

  「ぎょうせい」と麻生財務相  ところで、及川氏が持ちかけていた投資話とは「ぎょうせいファンド」(架空の投資ファンド)というものだった。この話には前段がある。

 政府の刊行物を扱う出版社「ぎょうせい」の元オーナーが05年に脱税事件で実刑判決を受けた時、メインバンクのみずほ銀行は傘下のみずほキャピタルを使ってぎょうせい株を約1650億円で買いとった。及川氏が法外な金利で出資を募ったその任務とは、ぎょうせいの元オーナーが株を買い戻すための資金集めだったのだ。

 しかし、不祥事の責任をとる形で及川氏が退職(12年9月)すると、みずほ銀行は一転、麻生太郎副総理兼財務相のグループ企業「麻生」に約324億円で低廉譲渡した。第二次安倍政権が発足し、麻生太郎副総理兼財務相が誕生したのとほぼ同時期のこと。関係者は「政権ナンバー2のグループに上納することで、批判を抑えこもうとしたのではないか」と指摘する。

 みずほ銀行(広報部)は東京地裁の判決について小誌の取材に「このような不正を許すことのないよう取り組んでいる」と答えた。いかにも、責任は及川氏だけにあるのだと言いたげだが……。

 (写真)みずほ銀行新橋支店。昨年、この支店に勤める30代女性行員が幹部行員Tから性的暴行を受ける事件も起きている。

 <参考>

 正会員の本人尋問:その1その2(みずほ銀行詐欺ファンドスキーム図)・その3(みずほ銀行が100%保証)・その4(国際新聞から本間美邦税理士らへ内容証明郵便)・その5(及川幹雄は特命で動き、それは役員直結)・その6(及川幹雄事件は銀行法違反)・その7(裁判長との質疑応答)。

 <参考>

 第6回弁論準備:その1(気の利いた弁論準備室)・その2(正会員5名分の事実関係)・その3(裏顧問?大津洋三郎)・その4(佐々木秀明)・その5(原告側準備書面3)・その6(及川幹雄本人の渋谷警察署留置からの素敵な答弁書)・その7(被告みずほ銀行準備書面3)・その8(被告みずほ銀行の写真撮影報告書)

 第7回弁論準備:その1(お互いに軽く挨拶)・その2(お具合は大丈夫ですか?)・その3(電話ガチャ切り師匠)・その4(旭化成の外部調査委員会の委員に選任)・その5(原告側への指示)・その6(福井章代裁判長の被告みずほ銀行側への公平な指示)

 

 


参照 日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士が大躍動 平成27年7月28日記事


左から、碓井雅也氏(ブログ)、佐藤昇、山口三尊氏(ブログ)。
三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。

 


「朝日新聞を正す会」会報8面のご紹介


 <参考>

  既に、大手メディア各社で報道されているように、平成27年3月24日に被告みずほ銀行本店元審査役の及川幹雄は逮捕され(vol.57)、東京地検に起訴された上に(vol.63)、追送検までされたが(vol.70)、その責任への言及は全くなしだ(vol.64)。

 そして、金融庁は24日、被告みずほ銀行に対し、今回の事件(みずほ銀行本店元審査役及川幹雄事件)について銀行法に基づく報告命令を出しました(vol.58)。

 そして、及川幹雄とともに、手数料を得ていた桜橋厚と森田光一の二人も共に逮捕された(vol.59)。

 なお、佐々木秀明(26年9月9日記事他)、●●●●(26年8月19日記事他)、秋山美樹(26年9月9日記事他)も、及川幹雄から多額の手数料を得ていた(平成26年9月16日記事)。

 そして、テンプラ・デラックスこと大津洋三郎(26年8月19日記事)、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)(26年9月2日記事)、松澤泰生(26年6月10日記事)、本間吉(27年2月9日記事)は、及川幹雄から多額の金を恐喝している。

  <参考>

第一回公判第二回公判第三回弁論準備第四回弁論準備

 ●「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の判決
・東京都内の会社役員        約1億5000万円弱
・原告A                 3210万円
・薬師寺保栄(vol.9)           4800万円
・原告C               1億3000万円
・チャンド・ディネッシュ(vol.36)    1000万円
・佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義) 3000万円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の合計被害額 約4億円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員5名+1名の合計6名の全員は、みずほ銀行に勝つまで、闘い抜く決意で臨んでいます。

(被害者の会からの訴状:26年12月2日記事
(被告みずほ銀行からの答弁書:26年12月9日記事
(被告みずほ銀行側代理人、島田邦雄法律事務所、弁護士:島田邦雄、連絡担当弁護士:沖田美恵子、弁護士:圓道至剛ツイッター
(民事第4部合議A係、裁判長:福井章代、裁判官:佐藤重憲、裁判官:大瀧泰平、書記官:木崎祐三子)

 <深刻なみずほ銀行の30代女性行員を職務中にレイプしたみずほ銀行の幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補の事件>

 
この中に実行犯はいませんでした!(vol.8

●事件概略:(事件詳細は平成27年3月17日記事にて)みずほ銀行幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補は、泥酔状態になり意識朦朧となったみずほ銀行30代女性行員へ、送り狼して、突然、裸で覆い被さってきて、生理中にもかかわらず、その生理用品を引き抜き、動けなくなっている女性行員への暴行におよぶ。女性行員は「早く終わって」と思いながら時を過ぎるのを待ち、準強姦罪に問われる可能性がある暴行が終わった後のベットには血の塊が残り、女性行員の両脇にはくっきりとアザが残っていた(平成27年3月24日記事)。そして、みずほ銀行は、この重大事件を、及川幹雄詐欺事件(平成26年10月14日記事)と同様に、「個人間の問題」として、様々な揉み消し工作や悪評の流布工作をした後に、女性行員を切り捨て、みずほ銀行は「個人のプライバシーに係わる問題であり、認否も含めて回答は差し控えさせていただきます」といつものお約束の文言を繰り返している「北米トヨタ自動車セクハラ訴訟事件」に匹敵する上場企業にあってはならない驚愕の事件。平成27年3月10日記事に記した現象が、メディア業界で発生していることが考えられるので、あえて佐藤昇の週刊報道サイトは報道し続けていきます。
 
<みずほ銀行の犯罪者行員のまとめ>

27年1月20日記事、みずほ銀行相模大野支店の元課長代理の高川真弥容疑者(46)が計1200万円の有印私文書偽造・同行使と詐欺容疑で逮捕。

26年11月18日記事、みずほ銀行宇都宮支店の元課長の本間盛悦(51)が100万円の横領容疑で逮捕。

26年4月15日記事、みずほ銀行桜台支店の元課長の朝倉隆(56)が2500万円の業務上横領で逮捕。それに加え、みずほ銀行の元行員の上田悦生(49)が強制わいせつ容疑で逮捕。

 <素敵な弁護士のご紹介>

 小林健一弁護士:西銀座法律事務所。及川幹雄の元代理人。「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判日(26年12月9日記事)の2日前に敵前逃亡。(懲戒請求)(事情聴取調査)(その1)(その2)(ご助言)(その3)(その4)(議決決定)(敵前逃亡)(綱紀審査開始)。  


東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景

 

 第23代WBC世界バンタム級王者
(防衛4回)
みずほ銀行詐欺被害者の会正会員
薬師寺保栄


 平成28年7月31日、シニアボクシング「おやじファイト」において、平成22年8月29日より6年間保持していた日本王座を、関西タイトルを総なめにしてMVP表彰された最強挑戦者へ引き渡しました。シニアボクシング史上歴代3位となる連続7回防衛の記録を刻み、シニアボクシングでの闘いは無期限休養とします。
 今まで、ジャーナリズムとボクシングの二足の草鞋を履いて闘ってきましたが、ボクシングの日本王座を引き渡したことを機会に、未練なく二足の草鞋を脱ぎ捨て、権力の監視のジャーナリズムにおいて、不正を隠ぺいし続ける巨悪企業と闘っていくことに専念していきます。
         代表幹事 佐藤昇


みずほ銀行へ集団提訴で1億3000万円被害の右アッパーを打ち込みました


みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました


林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。


塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済


佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済


及川幹雄(52才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
3/24逮捕

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇   


佐藤昇(45才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済


 <忌避申立後の弁論 復習>

 平成29年3月9日、小野寺真也裁判長への忌避申立後(vol.13)、601号法廷において、六ヶ月ぶりに第4回口頭弁論が開かれた。

 傍聴人は、「ジャーナリストの王者」佐藤昇の他に2名と、みずほのお目付け役の6名の合計9名が傍聴席にいた。 原告被告ともに、六ヶ月も間が空いたので、小野寺真也裁判長は、原告被告両者へ、次回までに提出書面の指示を的確に出した。

 特に、被告みずほフィナンシャルグループへは、「及川幹雄が特段、不自然なところがなく、勤務態度に大きな変化が見られなかったので、分からなかった」との主張を立証する書面や、他の裁判の資料や、「外形上、勤務態度に変化がなく、職務分署は、今回の訴訟と関係がない」との主張を立証する書面の提出を指示した。

 なお、みずほフィナンシャルグループお抱えの「大江忠・田中豊法律事務所」と「桃尾・松尾・難波法律事務所」は、相変わらず、内容のない建前だけの書面を提出してきている。

 その後、弁論が終わり、1階のロビーでは、みずほフィナンシャルグループのお目付け役6名と「大江忠・田中豊法律事務所」と「桃尾・松尾・難波法律事務所」の弁護士5名が、円陣を組んで、熱く打ち合わせをしており、その体育会系のノリには、栃木の闘拳「碓井雅也」氏も好感を持ったようだ。(vol.14
  
 平成29年4月27日、小野寺真也裁判長への忌避申立後(vol.13)、601号法廷において、二回目となる第5回口頭弁論が開かれた。

 601号法廷の扉の鍵が開く前に、先に「大江忠・田中豊法律事務所」と「桃尾・松尾・難波法律事務所」の弁護士4名が到着していて、その後に、みずほ銀行のお目付け役たちが来ると、弁護士4名は一斉に頭を下げた

 すなわち、みずほ銀行とは、国家権力そのもので不可侵な存在なのだと自ら宣うだけあり、貫目は、「大江忠・田中豊法律事務所」と「桃尾・松尾・難波法律事務所」の弁護士らよりも、遥かに上の存在であることが、改めて認識された。

 そして15時から弁論が開始され、裁判長は小野寺真也裁判長ままであったが、他の2人の裁判官は、下馬場直志、小川恵輔、書記官は岡直美に替わったことが、最初に告げられた。

 そして、碓井雅也さんの強く要求している、「ジャーナリストの王者佐藤昇を証人尋問へ人証として採用することに関する弁論が始まった。(vol.15

 原告の碓井雅也さんは提出している書面において、「ジャーナリストの王者」佐藤昇を証人尋問へ人証として採用することを強く要求していた。

 そして、その証人尋問についての議論が行われた。

 被告のみずほ銀行側の意見として、「大江忠・田中豊法律事務所」と「桃尾・松尾・難波法律事務所」の弁護士は、『佐藤昇は、みずほ銀行と直接の関係がなく、関連性がないので、反対する』と表明した。

 小野寺真也裁判長は、原告の碓井雅也さんに対して、平成29年5月12日までに、佐藤昇の人証の申出を提出するように告げ、その書面に、尋問事項と裁判所からの呼出にするのか、原告の同行とするのかを決めるように指示した。 (vol.16

 平成29年4月27日、小野寺真也裁判長への忌避申立後(vol.13)、601号法廷において、二回目となる第5回口頭弁論が開かれた。

 原告の碓井雅也さんの提出した準備書面4の求釈明のAの『訴外及川幹雄氏は「通常行員がコンプライアンス部門から違法行為を疑われた場合には研修施設でヒヤリングを行うことが多い」と証言しているが事実であるのかを回答していただきたい。』について、碓井雅也さんは、「みずほ銀行は、内部統制システムを形式上は作っているが、及川幹雄氏の事件の例を見るに、実際は、全く守られていない状態であり、何もしていないので、みずほ銀行には、コンプライアンスは守ってほしいと述べた

 それに対して、被告のみずほ銀行側の意見として、「大江忠・田中豊法律事務所」と「桃尾・松尾・難波法律事務所」の弁護士は、『及川幹雄が違法行為を行っていることが前提となっている求釈明であり、及川幹雄は違法行為をしているそぶりは全くなかった』と表明した後に、なんと『被告は、及川幹雄の事件の時は在任中でないので、早くこの裁判を終結してほしいと正直な心情を吐露した

 まさか、みずほ銀行側が『早くこの裁判を終結してほしい』なんて述べるとは思わなかったので、とても驚いたが、少なくとも佐藤康博元頭取と高橋秀行と大橋光夫の三名は、及川幹雄の事件の時には在任中であるので、在任中でないとは、明らかな虚偽答弁でもあった。 (vol.17

 みずほ銀行側が、『早くこの裁判を終結してほしい』と述べて、被告らは在任中でないと明らかな虚偽答弁を述べた後に、小野寺真也裁判長は、下馬場直志裁判官と小川恵輔裁判官と、今後の進行について協議するために、弁論は一旦休憩に入った。

 そして、7分間の小野寺真也裁判長と下馬場直志裁判官と小川恵輔裁判官の審議の結果、弁論は続行することが決定した。

 そこで、小野寺真也裁判長から改めて、原告の碓井雅也さんに対して、平成29年5月12日までに、佐藤昇の人証の申出を提出するように指示された

 そして、小野寺真也裁判長から、被告みずほフィナンシャルグループに対して、原告の碓井雅也さんの「みずほ銀行は、研修施設でのヒアリングをするにあたって、及川幹雄には、厳しくヒアリングを行っていない」との主張に対して、「通常はこうする」などの回答をするようにと、原告の碓井雅也さんの「文書提出命令(事件番号・平成28年(モ)第5044号)」(vol.9)に対して、どのようにするのかの回答をするように指示された。

 そして、次回の弁論期日は、被告みずほフィナンシャルグループの平成29年6月下旬の株主総会の後の平成29年7月13日16時からに定められた。 (vol.18)  

 平成29年4月27日、小野寺真也裁判長への忌避申立後(vol.13)、601号法廷において、二回目となる第5回口頭弁論後の平成29年5月8日に提出した、佐藤昇への人証の申出書を公開する。

○平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件

原告 碓井雅也
被告 佐藤康博 外6名

              人証の申出

                    平成29年5月8日

東京地方裁判所民事第8部 御中

上記当事者間の頭書事件について、原告は下記の通り人証の申出をする。

原告 碓井雅也

1 証人 佐 藤 昇

(呼出)

(1) 尋問予定時間

   60分

(2) 立証趣旨

 みずほ銀行が、内部統制システムはうわべだけのお題目で、実際は全く機能していない状態であり、それが、みずほフィナンシャルグループの株主の価値を大きく毀損している事実を、証人佐藤昇はみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄から直接聴かされていたこと、及び、証人佐藤昇がジャーナリストとしての取材活動において、みずほ銀行新橋支店で起きたレイプ事件について、田中竜郎副部長【平成29年(ワ)第13077号損害賠償請求事件被告】からレイプされたみずほ銀行女性行員某へ直接聴取した結果、内部統制システムは全く機能しておらず、むしろ不祥事を隠ぺいするために、みずほ銀行という組織は機能し、事実上内部統制システムが存在していない事実を知り得たこと 等

(3) 尋問事項

1 証人の地位、経歴

2 証人が「みずほ銀行詐欺被害者の会」を結成し、その代表幹事に就任した経緯

3 証人とみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄を通したみずほ銀行との関係

4 証人がみずほ銀行の業務であるとして、みずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄から暴力団に対する融資を要請された経緯

5 証人がみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄を通した、みずほ銀行の特別な顧客だけに紹介していると称する投資勧誘を受けた経緯

6 証人がみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄を通して、みずほ銀行の特別な顧客だけに紹介していると称する投資へ3000万円を投資預託金として金員を交付した経緯

7 上記関係から、みずほ銀行とは、未だに、日本興業銀行と富士銀行と第一勧業銀行の三つに分かれており、それぞれで、不文律があり、事実上内部統制システムが存在していない事実を及川幹雄から聴いた経緯

8 みずほ銀行の不文律により、本店各部署は、平が第一勧業銀行、長が富士銀行、役員が第一勧業銀行になっており(もしくは、平が富士銀行、長が第一勧業銀行、役員が富士銀行)、サンドウィッチ型にして、事実上内部統制システムが存在していない事実を聴いた経緯

9 みずほ銀行審査部で裏金作りの問題が露見しそうになると、及川幹雄は、部長を飛び越して、役員に相談していた事実を聴いた経緯

10 2014年11月26日の田中竜郎副部長【平成29年(ワ)第13077号損害賠償請求事件被告】が某氏をレイプした事件を、みずほ銀行が組織ぐるみで隠ぺい工作をして、事件化しないようにした事実を、某氏から直接取材で聴いた経緯

11 レイプ被害者の某氏から、レイプした事件隠ぺいの経緯を聴いた結果、みずほ銀行には、事実上内部統制システムが存在していない事実を聴いた経緯

                     以上(vol.19)

平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件

原告 碓井雅也
被告 佐藤康博 外6名

             忌避申立書

                    平成29年9月19日

東京地方裁判所 御中
                 申立人(原告) 碓井雅也

頭書事件について、原告は次のとおり、忌避の申立てをする。

             申立の趣旨

裁判長岩井直幸、裁判官馬場直志、裁判官小川恵輔に対する忌避には理由がある。
との裁判を求める。

             申立の理由

1 申立人は頭書事件の原告であり、頭書事件は東京地方裁判所民事第8部に係属し、平成29年7月13日の時点で申立人は頭書事件の原告であり、頭書事件は東京地方裁判所民事第8部に係属し、裁判長岩井直幸、裁判官馬場直志、裁判官小川恵輔がその審理を担当している。

2 原告は平成29年4月27日の口頭弁論で訴訟指揮として裁判長小野寺真也より証人の申出をするように指示された。原告は同年5月8日に人証の申出を裁判所に提出した。

3 原告は「ジャーナリストの王者」佐藤昇氏に証人として出廷していただくために了解してもらい、準備をしていた。

4 しかしながら平成29年7月13日の口頭弁論で裁判長岩井直幸、裁判官馬場直志、裁判官小川恵輔は人証の申出を却下した。

5 原告は裁判所から証人の申出するように指示されたから手続きをした。証人として出廷を予定していた「ジャーナリストの王者」佐藤昇氏も多忙な中出廷のために時間を空けてもらった。裁判所として出廷を予定していた「ジャーナリストの王者」佐藤昇氏には多大な迷惑をかけた。

6 以上によると、上記裁判長らは著しく偏頗な訴訟指揮に及んだものであり、裁判の公正を妨げるべき事情があるから申立人は上記申立の趣旨記載の裁判を求める。(vol.21)

 <小野寺真也裁判長へ忌避申立>(vol.13

 碓井雅也氏によるみずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟は、平成28年6月16日に第1回口頭弁論、平成28年7月21日に第2回口頭弁論、平成28年9月15日に第3回口頭弁論が行われ、小野寺真也裁判長からは平成28年11月10日の第4回口頭弁論で結審すると発言して、原告被告両方に申し付けしていた。

 平成28年10月24日、碓井雅也氏が意を決した表情で、週刊報道サイトの事務所へ訪れた。

 碓井雅也氏「小野寺真也裁判長は、著しく偏頗な訴訟指揮に及んでるから、私は忌避申立をしようと考えてます」

 佐藤昇  「いきなり忌避申立はやり過ぎじゃないの?」

 碓井雅也氏「いや、このままでは、みずほ銀行はやりたい放題しても、何のお咎めもないということがまかり通ってしまうので、忌避申立するしかないのです」

 佐藤昇  「でも、忌避申立はやり過ぎじゃないの?」

 碓井雅也氏「みずほ銀行の顧問税理士の本間美邦の口癖は『金、女、地べた』で、その『金、女、地べた』がたまらなく好きなんだと直接聞かされているし、佐藤さんも、及川幹雄の裏金造りは、みずほ銀行の上層部の指示によるものだと、及川幹雄本人から直接聞かされているのではありませんか?」

 佐藤昇  「確かに、及川幹雄本人から、この裏金造りは上層部からの指示で、収益の一部は上層部に上納していると直接聞かされていたけど、みずほ銀行の顧問税理士の本間美邦の口癖が『金、女、地べた』っていうのは、なかなか趣深いね」

 碓井雅也氏「それに、佐藤さんの証人尋問の人証の申出も却下して、みずほ銀行詐欺の犯罪を行っていた及川幹雄と直接接触のあった佐藤さんに証言させることを妨害しているとしか考えられませんよ!」

 佐藤昇  「確かにその通りだね。僕が証人として証言できれば、ありのままの事実を、僕の訴訟での証人尋問での証言と同じことを、より丁寧に伝えることができたことは間違いないよね」

 碓井雅也氏「だから、みずほ銀行のやりたい放題を正さないと、日本の国自体がおかしくなってしまうので、私は必ず忌避申立をして、正しい判決を下させたいのです」

 佐藤昇  「う〜ん、忌避申立はどうなのかと思うけど、それは、碓井さんが決めることだし、僕に止めさせる権限もないしね〜」

 碓井雅也氏「私は、結審予定の第4回口頭弁論の3日前に忌避申立をします」

 その後、佐藤昇と碓井雅也氏は、同志の事務所へ二人で訪れたが、同志も碓井雅也氏の強い決意には、何も意見することはなかった。

 そして、平成28年11月7日に忌避申立をして、翌日の平成28年11月8日に裁判所から連絡が着て、平成28年11月10日に結審予定であった第4回口頭弁論が延期された。(vol.20)



碓井雅也氏が、まさかの岩井直幸裁判長、馬場直志裁判官、小川恵輔裁判官へ再度の忌避申立(vol.21)

 
みずほFG代理人の松尾眞弁護士(左)と山田洋平弁護士(右)ら、
共に東京大学法学部卒業後、コロンビア大学ロースクール卒業。


島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)真骨頂)は、
東京大学法学部卒業後、ハーバード大学ロースクール卒業。
圓道至剛弁護士(法廷侮辱の脅迫発言をカマす)


みずほ銀行が、暴力団山口組の仲介で、暴力団侠道会へ、裏金での融資を試みる。(みずほvol.162)



碓井雅也氏が裁判所に提出した証拠書類の一部(vol.16)       

 

被告・佐藤康博(みずほFG株主代表訴訟で忌避申立vol.12)                     

 
 株主代表訴訟提訴者・碓井雅也氏           

 

 

 

 
薬師寺保栄氏と佐藤昇は、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が密かに毒を盛ったことが連想され、二人の精神的支柱であった原告Cが急逝したことへの追悼の意を胸に秘めて、証人尋問決戦に臨む(vol.160)
(本物の拳闘士きっちり仕上げるvol.166)


みずほ銀行顧問島田邦雄法律事務所が「厚顔無恥」に、詐欺被害者を「返り討ち」にする。(一人目大宮匡統氏vol.163)(二人目同志vol.164)(みずほ銀行コンプライアンス推進第一部vol.165

 平成26年12月5日の13:15より、東京地方裁判所606号法廷にて、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判が、いよいよ開幕する。

 平成29年3月28日、判決の3日前に、6名の弁護士全員が、佐藤昇の代理人を辞任した。vol.186


 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴する (vol.188)。

 しかし、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、薬師寺保栄さんとチャンド・ディネッシュさんは控訴しなかった。 (vol.189)


 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴する (vol.188)。
 しかし、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、
薬師寺保栄さん(vol.9)とチャンド・ディネッシュさん(vol.36)は控訴しなかった(vol.189)。


 

 

 

 

 

 

 

 <碓井雅也氏の準備書面1>(vol.11

 平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件
 
原告 碓井雅也
被告 佐藤康博 外6名

              準備書面1

                     平成28年7月4日
東京地方裁判所民事第8部 御中
原告 碓井雅也
 訴状の請求の趣旨1における訴状送達の日の翌日について
 判決正本に訴状送達の日がどういう訳か記載されていないため日付を 特定できなかった東京地裁平成26年(ワ)第17954号損害賠償 請求事件について第2回口頭弁論調書(判決)(被告及川関係)(甲 第19号証)を入手したところ平成25年7月25日となっておりま す。よって請求の趣旨1における訴状送達の日の翌日は平成25年7 月25日と訂正する。

 訴状における被告7名の責任原因の内訳は以下の被告責任原因一覧表のとおりである。

被告責任原因一覧表
 

氏名

就任時期

退任時期

1、長期間にわたる本件詐欺事件を放置したことの責任

2、本件詐欺事件について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任

3、職務時間内における現役行員の管理責任

4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと

佐藤康博

平成23年6月21日(重任)

現職

高橋秀行

平成24年6月26日(就任)

現職

船木信克

平成26年6月24日(就任)

現職

大橋光夫

平成23年6月21日(就任)

現職

関哲夫

平成27年6月23日(就任)

現職

X

X

甲斐中辰夫

平成26年6月24日(就任)

現職

X

X

阿部紘武

平成27年6月23日(就任)

現職

X

X

 被告答弁書の第2請求の原因に対する認否1 「第一 本件事案の概要」に記載のある「マスコミ対策として本来不要である費用」が具体的に何を意味しているのか明確ではないため、認否しないとあることについて 平成26年(ワ)第26260号の原告である株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)代表取締役佐藤昇はみずほ銀行の意向として及川幹雄から敬天新聞や国際新聞や週刊文春などにおける記事掲載を止めるためのマスコミ対策費用として1億1千5百万円を受け取りその金員をそのまま大津洋三郎へ渡しているがその金員は大津洋三郎がネコババしていると敬天新聞は報道している。なお株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)代表取締役佐藤昇氏は本件事実について証言するためにいつでも参考人として出廷する意向である

 被告答弁書の第2請求の原因に対する認否 3 「第3 被告の責任」についての(3)「3、職務時間内における現役行員の管理責任」についての反論 原告が及川氏によるメールであるとする甲13号証ないし第16号証につき、これらのメールが及川氏から送信されたものであるかも、またメールの受信者が誰であるかも明確でなく、不知とあるが、平成25年(ワ)第17954号の原告である訴外某氏が及川氏を警視庁に刑事告訴するにあたり証拠書類として提出し、受理された決定的証拠としての書類を提供されてものである

 ゆえに及川氏から送信されたものでありメールの受信者は訴外某氏である。

 さらに訴外某氏本人に事実関係の聞き取り調査をしたところ及川氏から送信されたメールの複写を追加して提供された。

(甲第20号証〜甲第27号証)

 被告答弁書の第2請求の原因に対する認否 3 「第3 被告の責任」についての(4)「4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと」についての反論 具体的には背任罪による刑事責任の追及や本来業務で禁止されている浮貸しを訴外みずほ銀行の名刺(甲第28号証)を使用して行っており不法行為による損害賠償責任を追及すべきなのに被告ら7名は及川氏に対して現在も責任を追及していない

 さらに本来訴外みずほ銀行を監督する立場にある持株会社であるみずほフィナンシャルグループの役員としてはみずほ銀行行員全体に対する内部統制システムを構築する義務がある

 しかしながら本件詐欺事件に関して平成27年6月23日の株主総会における株主提案第9号議案定款の一部変更の件(詐欺防止体制の構築)(甲第29号証)においてみずほフィナンシャルグループの取締役会として反対しており被告ら7名は本件詐欺事件の教訓を何も生かそうとしていない。

 平成27年6月23日に上記株主提案を真摯に受け止め詐欺防止体制を再構築しなければならないのにみずほフィナンシャルグループの現職の取締役は明確に反対している。なお答弁書5ページ2行目、3行目で「及川氏に対する刑事裁判では既に有罪判決がなされている。)」とあるが平成25年(ワ)第17954号の原告である訴外某氏の努力の結果としての有罪であり訴外みずほ銀行は逮捕から有罪判決までの過程で何ら努力をしていないし、それを答弁書で自ら認めている

 被告答弁書の第3 被告らの主張2についての反論 答弁書で「被告らのうち、被告船木信克、被告関哲夫、被告甲斐中辰夫及び被告阿部紘武は、及川氏がみずほBKを懲戒解雇された平成24年9月以降に取締役に就任したものであるから、本件事件に関し何らかの監督責任を負っていたとは到底いえない。」とある。

 しかしながら、前述のとおり本来訴外みずほ銀行を監督する立場にある持株会社であるみずほフィナンシャルグループの役員としてはみずほ銀行行員全体に対する本件詐欺事件を教訓として内部統制システムを構築する義務があるが、本件詐欺事件に関して平成27年6月23日の株主総会における株主提案第9号議案定款の一部変更の件(詐欺防止体制の構築)(甲第29号証)においてみずほフィナンシャルグループの取締役会として反対しており被告ら7名は本件詐欺事件の教訓を何も生かそうとしていない

 被告答弁書の第3 被告らの主張3における反論 「東京地方裁判所(ワ)第17954号損害賠償請求事件及び東京地方裁判所(ワ)第26260号損害万障請求事件について、それがなぜみずほFGの損害となるのかは、全く明らかでない」とあるが、17954号事件は東京高等裁判所平成28年(ネ)第316号損害賠償請求控訴事件として引き続き係争中であり26260号においても係争中であるので損害額がみずほ銀行の損害とならないと断言することはできない

 被告答弁書の第4 求釈明における反論 みずほ銀行コンプライアンス推進第一部が東京高等裁判所民事第11部に提出した調査経緯に関する報告書(甲第30号証)3ページ記されてあるとおり平成22年8月末に及川氏に関する情報提供があった。

 及川氏が無断欠勤を理由に平成24年9月12日に懲戒解雇される2年も前から及川氏の犯罪に関する情報提供があったことになる。

 しかしながら被告佐藤康博、被告高橋秀行、被告大橋光夫は及川氏の犯罪を防止することも無く、また内部統制システムを構築することも無く漫然と放置し監督義務を果たさず、善管注意義務違反であることは明白である

 また被告船木信克、被告関哲夫、被告甲斐中辰夫、被告阿部紘武は及川氏が解雇された平成24年9月12日以降に就任している。

 しかしながら本件詐欺事件に関して平成27年6月23日の株主総会における株主提案第9号議案定款の一部変更の件(詐欺防止体制の構築)(甲第29号証)において内部統制システムを構築するべきであったが、みずほフィナンシャルグループの取締役会として反対しており被告ら4名は本件詐欺事件の教訓を何も生かそうとしていない。

 内部統制システムを構築することも無く漫然と放置しており監督義務違反と善管注意義務違反であることは明白であり被告として最適である

 なお答弁書4ページ最終行及び5ページ1行目〜3行目によるとみずほBKは及川氏に対して法的責任を追及していない。

 及川氏はみずほ銀行の業務であると偽って詐欺を行っており当然みずほ銀行は法的責任を追及するべきである

 被告ら7名は銀行持株会社の取締役として監督義務を果たしているとは言えない。

  求釈明その1

 及川氏は無断欠勤を理由に平成24年9月12日に解雇されているが、本件詐欺事件の責任を取らせたものではない。答弁書5ページの1行目によると何ら責任の追及をしておらず犯罪の逃げ得を許している

 被告ら7名は及川氏に対してどのような責任の追及を行い、また同様の事件の再発を防止するために何をしたのかを回答していただきたい
                             以上

<次回予告>

 平成28年7月21日15時から、601号法廷で行われた、みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件)の第2回口頭弁論の様子を報道する。
 <民事訴訟法163条による訴訟当事者照会書>(vol.10

 ○民事訴訟法163条による訴訟当事者照会書
みずほフィナンシャルグループ 御中
          平成28年7月4日

原告 碓井雅也
被告 佐藤康博 外6名

 上記当事者間の東京地方裁判所平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件に関して、下記事項について照会致しますので宜しくお願いします。

原告 碓井雅也
(送達場所)
〒328−0074栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号
電話及びファクシミリ 0282−23−6377

 第一、照会事項
平成22年8月から平成24年9月までの期間において及川幹雄氏による詐欺事件に関する通報相談の日時及び大まかな内容がわかる書類

 第二、照会の必要性
みずほフィナンシャルグループの子会社であるみずほ銀行において元銀行員及川幹雄氏による巨額詐欺事件がありました。

 平成28年5月27日みずほ銀行コンプライアンス推進第一部作成の調査経緯に関する報告書という書類を入手したところ平成22年8月末に及川氏に関する情報提供があったと記されております。

 また被告答弁書4ページ4行目によると「みずほBKに対し及川氏に関する通報や相談が複数回寄せられたことは認め 以下略」とあります。

 及川氏は平成24年9月に無断欠勤を理由に解雇されています。

 実に2年間も犯罪が放置されていたことになります。

 被告らの責任を追及するためにも及川氏の詐欺に関する通報相談の日時と回数を知ることが必要ですのでご協力お願いします。

 また通報者を特定されないようにするために相談通報の内容は概要でかまいません。

 第三、本件照会に関する回答期限

 本文到達から15日以内にお願いします。

 <文書提出命令(事件番号・平成28年(モ)第5044号)>(vol.9
 平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件 申立人(原告) 碓井雅也
被申立人(被告) 佐藤康博 外6名
  
       文書提出命令申立書
                 平成28年7月4日
東京地方裁判所民事第8部 御中
申立人(原告) 碓井雅也
 頭書の事件につき、申立人は別紙文書目録記載文書の提出命令を発せられたく申し立てます。
第一 文書の表示及び趣旨
(文書の表示1)
本件詐欺事件について訴外みずほ銀行から金融庁への報告書
(文書の趣旨)
金融庁が本件詐欺事件に関して訴外みずほ銀行に対して平成27年3月24日に提出を求めた銀行法に基づく報告書 (文章の表示2)
別紙1指定の日における及川幹雄氏の出勤簿またはこれに類する書類
(文書の趣旨)
及川氏がメールを送信した日時の及川氏の勤務履歴がわかる書類
第二 文書の所有者
〒100?8176
東京都千代田区大手町1?5?5(大手町タワー)
株式会社みずほ銀行
証すべき事実
本件詐欺事件において及川氏を雇用していた訴外みずほ銀行が及川氏の管理を怠った事実。
第四 提出義務の原因
文書の表示1及び文書の表示2の文書は民訴法220条4号所定の除外事由のいずれにも該当しないので、所有者は、提出義務を負っている。

 文書の表示1について

 原告碓井雅也は及川氏による本件詐欺事件でのみずほフィナンシャルグループの取締役7名の責任を株主代表訴訟で追及しております。私は及川氏の詐欺被害者からの聞き取り調査及び証拠の提出のお願い、新聞雑誌による情報収集等を行い事実の把握に努めております。しかしながら私は一般の株主であり私個人としての情報収集には限界があります。日本経済新聞平成27年3月25日朝刊によると金融庁から訴外みずほ銀行へ報告書の提出命令が出ているようです。本件詐欺事件でこの報告書の内容が最も信用できる資料である。よって本件詐欺事件の真実を知るために提出をもとめる。

  文章の表示2について

 別紙1指定の日において及川氏が訴外某氏に詐欺の勧誘を行っている。

 別紙1指定の日時を当時のカレンダーで確認したところ通常の会社における勤務時間である。及川氏が会社の勤務時間中に本来の業務とは関係がない詐欺の勧誘を行っていた可能性がある。この事実を確認するために及川幹雄氏の出勤簿またはこれに類する書類が必要である。

 <みずほFGのデタラメ答弁書要旨>

 平成28年6月16日、栃木の闘拳「碓井雅也」氏による、みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件)が始まった。

 担当は、東京地方裁判所民事第8部乙合議係(裁判長・小野寺真也、裁判官・小川暁、裁判官・伊藤健太郎、書記官・熊本勝文)である(vol.4)。

 なお、みずほフィナンシャルグループ側は「大江忠・田中豊法律事務所」と「桃尾・松尾・難波法律事務所」の二か所の法律事務所の合同対応で(vol.5)、素敵な記載をする(vol.6)。

○「マスコミ対策として本来不要である費用」が具体的に何を意味しているのか明確ではないため、認否しない。(P3の5行目)

→佐藤昇コメント「大津洋三郎が敬天新聞や国際新聞や週刊文春などにおける記事掲載を止めるためのマスコミ対策費用として1億1千5百万円を及川幹雄から、佐藤昇を仲介して、確実に受け取りました。そのことを、裁判所から要請があれば、いつでも証言します」(参照:平成27年1月20日記事

○これらのメールが及川氏から送信されたものであるかも、またメールの受信者が誰であるかも明確でなく、不知。(P4の11行目)

→佐藤昇コメント「このメールの写しは、同志である会社役員(二人の志)が及川氏を警視庁に刑事告訴するにあたり証拠書類として提出し、受理されるにあたり決定的証拠としての書類を提供されてものである。
 ゆえに及川氏から送信されたものでありメールの受信者は同志であります」(その1)(その2)(その3)(その4)(その5)(その6)(その7)(その8)(その9)(その10)(その11)(その12)(その13

○「4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと」について(P4の17行目)

→佐藤昇コメント「平成27年の株主総会において、同志の山口三尊氏が行った株主提案第9号議案定款の一部変更の件(詐欺防止体制の構築)(参照:平成27年6月16日記事)においてみずほフィナンシャルグループの取締役会として反対しており被告佐藤康博、被告高橋秀行、被告船木信克、被告大橋光夫、被告関哲夫、被告甲斐中辰夫、被告阿部紘武ら7名は本件詐欺事件の教訓を何も生かそうとせず、役員として内部統制システムを構築する義務を全く果たしていないと考えます」

 

 

 

 

 

 

 

 



<みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟訴状(事件番号・平成28年(ワ)第11613号)>(vol.2)              訴状
平成28年4月11日
東京地方裁判所民事部 御中

当事者の表示
原告 碓井雅也(送達場所)
〒328-0074栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号
電話及びファクシミリ 0282−23−6377

被告 被告目録のとおり
損害賠償請求(株主代表訴訟)事件
訴訟物の価格 金1,600,000円
貼付印紙の額 金13,000円

請求の趣旨
1、被告は株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して金1億4750万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。

2、被告は株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して金2億5,010万円及びこれに対する平成24年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払え 。

3、訴訟費用は被告の負担とする。

4、仮執行宣言

請求の原因
第一 本件事案の概要
 訴外みずほ銀行で東陽町支店支店長や審査第二部審査役を歴任した訴外及川幹雄氏(以下及川氏とする)が2005年(甲第1号証)から2012年9月(甲第2号証)まで金融商品への出資を持ちかけ資金を集め返却しなかったという巨額詐欺事件(以下本件詐欺事件という)がありました。
本件詐欺事件は週刊誌、テレビなどで報道され訴外みずほ銀行の信用を失墜させました。またマスコミ対策として本来不要である費用が掛かり訴外みずほ銀行に損害が発生しているのは確実であります。みずほフィナンシャルグループは最大の子会社である訴外みずほ銀行については違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを監督するのが主たる職務です。しかし本件詐欺事件を防止することも無く漫然と放置することによって被害を拡大させた。よって本件詐欺事件によって発生した損害を被告らに賠償させるために提起されたのが本件株主代表訴訟である。

第2 当事者
(1)株式会社みずほフィナンシャルグループ
 株式会社みずほフィナンシャルグループは東京都千代田区に本社を置く日本の銀行持株会社である(甲第3号証)

(2)原告について
 原告である碓井雅也は本件詐欺事件に関与したと言われる訴外本間美邦税理士(甲第4号証)の経済犯罪について平成21年から証拠の収集調査をしている。その過程で本件詐欺事件の被害者のことを知り訴外みずほ銀行内部の犯罪を放置する杜撰な経営を正すために本件株主代表訴訟を提起した。なお6カ月以上前から株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を1単元(100株)以上継続して保有している。(甲第5号証、甲第6号証)

(3)被告について
 回答書において提起しないと回答した(甲11号証、甲12号証)佐藤康博氏、高橋秀行氏、船木信克氏、関哲夫氏、甲斐中辰夫氏、阿部紘武氏及び及川氏が懲戒解雇される以前からみずほフィナンシャルグループの取締役である大橋光夫氏とする。なお上記7名の方々は現在もみずほフィナンシャルグループにおいて取締役である。

第3 被告の責任
 被告らの責任原因は訴外みずほ銀行における以下の監督責任の懈怠である。

 長期間にわたる本件詐欺事件を放置したことの責任
報道によると及川氏は2005年訴外みずほ銀行東陽町支店長の時から金融商品の出資を口実に資金を集めていた(甲第1号証)。及川氏は2012年9月に訴外みずほ銀行を懲戒解雇されている(甲第2号証)。実に7年以上の期間いわゆる浮き貸し行為を繰り返したことになる。さらに現在この訴状を作成している平成28年3月9日の時点でも本件詐欺事件についての十分な説明はなく事件の再発防止や及川氏への責任の追及もなく放置され続けている。銀行員であった及川氏の犯罪を長期間放置した責任が訴外みずほ銀行にあり、また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

2、本件詐欺事件について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任 本件詐欺事件では少なくとも2012年3月頃までにはミニコミ誌による質問状(甲第17号証)が訴外みずほ銀行に送達されている。さらに及川氏が詐欺行為を行っているとの通報や相談が訴外みずほ銀行に複数回あったことは確実であり不正の端緒を放置して被害を拡大させている責任が訴外みずほ銀行にあり、また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

 さらに詳しく説明する。及川氏に対しては平成23年12月に本件詐欺事件に関する取材の申し込みがあり、平成24年2月に事情聴取。そして、平成24年3月24日に、訴外みずほ銀行は人事部付にしている。少なくとも平成24年3月24日以降の詐欺について訴外みずほ銀行は事情を把握しており防止することが可能であったと思慮する。しかしながら不正の端緒となるべき情報は現在にいたるも活用されることはなく放置され続けている。

3、職務時間内における現役行員の管理責任
本件詐欺事件で及川氏は投資案件への勧誘や本件詐欺事件の被害者との電話およびメールによる連絡を職務時間内に行っており(甲第13号証、甲第14号証、甲第15号証、甲第16号証)訴外みずほ銀行の現役行員の管理責任は免れない。また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと
本件詐欺事件で及川氏は訴外みずほ銀行が支給した審査第2部審査役の肩書のある名刺を使用して銀行の業務である投資案件であると説明していた。訴外みずほ銀行は「及川氏の行為は私法上の行為である」(甲第2号証)と説明している。しかしながら背任行為である本件詐欺事件では訴外みずほ銀行は民事、刑事による法的責任の追及を及川氏に行ってはいない。訴外みずほ銀行の職務時間内に刑事事件を起こしたのですから少なくとも損害の回復への努力を示すべきである。しかしながら訴外みずほ銀行は及川氏に対して率先して責任の追及を行った形跡はありません。みずほフィナンシャルグループの本件被告らには監督責任がある。

第4 損害の発生及び損害額

本件詐欺事件に関してマスコミ対応の費用など訴外みずほ銀行に損害が出ているのは確実です。しかしながら本件詐欺事件では表ざたになっていない事件もあり損害額を正確に決定することは極めて難しい状態です。東京地裁平成26年(ワ)第○○○○○号損害賠償請求事件と東京地裁平成26年(ワ)第26260号損害賠償請求事件では訴外及川氏の欺罔行為があったのは確実です。両事件とも現在係争中であり訴外みずほ銀行に損害を出す可能性があります。長期間におよぶ訴外及川氏の欺罔行為を放置した責任が訴外みずほ銀行の取締役と監査役にはある。またみずほフィナンシャルグループの取締役は訴外みずほ銀行の業務を監督する責任があります。よって本件詐欺事件に関して民事訴訟の提訴のあった金額を請求する賠償額とする。

第5 提起の請求

原告は平成27年11月4日にみずほフィナンシャルグループ社長の佐藤康博氏(甲第7号証)とみずほフィナンシャルグループ監査委員会委員長の高橋秀行氏(甲第8号証)に対して内容証郵便にて被告らの追及する訴えを提起すべく書面で請求した。佐藤康博氏には平成27年11月5日に送達され(甲第9号証)高橋秀行氏には平成27年11月5日に配達された(甲第10号証明)。しかし平成28年1月4日に作成したみずほフィナンシャルグループ社長の佐藤康博氏から提起しないとの書面が配達証明(甲第11号証)で届いた。また同日作成のみずほフィナンシャルグループ監査委員長高橋秀行氏、監査委員舟木信克氏、監査委員関哲夫氏、監査委員甲斐中辰夫氏、監査委員安部紘武氏から提起しないとの書面も配達証明で届いた(甲第12号証)。よって本件株主代表訴訟の提起となったのである。

証拠方法
甲第1号証 2015/3/25付日本経済新聞 夕刊
捜査関係者の話として及川氏が2005年から資金集めを開始していることを立証する。

甲第2号証 週刊新潮平成25年11月21日号25ページ
及川氏が訴外みずほ銀行に2012年9月まで在籍していたこと及び訴外みずほ銀行が及川の行為を「私法上の行為」であるとの見解であることを立証

甲第3号証 履歴事項全部証明書

甲第4号証 ファクタ2012年10月号
本件詐欺事件において訴外本間美邦税理士の名前が記事になっていることの立証

甲第5号証  個別株主通知受付票
提起書類送付に伴い個別株主通知受付票を取得したことの立証

甲第6号証  個別株主通知済通知書
提起書類送付に伴い個別株主通知済通知書を取得したことの立証

甲第7号証  内容証明郵便佐藤康博宛て
提起書類を執行役社長佐藤 康博氏に送付したことを立証

甲第8号証  内容証明郵便高橋秀行宛て
提起書類を監査委員会委員長高橋秀行氏に送付したことを立証

甲第9号証  佐藤康博宛て郵便配達証明書
佐藤康博氏に甲第7号証書類が送達されたことを立証

甲第10号証 高橋秀行宛て郵便配達証明書
高橋秀行氏に甲第8号証書類が送達されたことを立証

甲第11号証 佐藤康博作成回答書
佐藤康博氏から提起しない旨の回答があったことを立証

甲第12号証 みずほフィナンシャルグループ監査委員作成回答書
みずほフィナンシャルグループ監査委員長高橋秀行氏、監査委員舟木信克氏、監査委員関哲夫氏、監査委員甲斐中辰夫氏、監査委員安部紘武氏から提起しない旨の回答があったことを立証
甲第13号証 及川氏からのメール2012/01/19 11:24
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第14号証 及川氏からのメール2012/05/10 09:04
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第15号証 及川氏からのメール2012/05/10 22:48
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第16号証 及川氏からのメール2012/08/09 14:16
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第17号証 国際新聞からの質問状
訴外みずほ銀行にミニコミ誌等からの質問状があったことを立証
付属書類
訴状副本   7通
甲号証写し 各7通
資格証明書 1通
   被告目録
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 佐藤康博
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 高橋秀行
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 船木信克
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 大橋光夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 関哲夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 甲斐中辰夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 阿部紘武

 <みずほフィナンシャルグループへの訴訟告知書(事件番号・平成28年(ワ)第11613号)>(vol.3

             訴訟告知書

平成28年4月11日
東京地方裁判所民事部 御中
告知人(原告) 碓井雅也
(送達場所)〒328−0074栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号
電話およびファックス 0282−23−6377
被告知人 被告知人目録のとおり
被告の表示 被告目録記載のとおり
 上記原被告間の東京地方裁判所平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件について、告知人は被告知人に対し訴訟告知をする。
告知の理由及び訴訟の程度
告知人は、平成28年4月11日、被告らに対し別紙の訴状写のとおり、取締役の責任を追及する訴えを提起し、第1回口頭弁論期日が、平成28年6月16日11時30分に定められましたので、会社法849条4項により被告知人に対し訴訟告知をします。
附属書類
訴状告知書副本 1通
訴状写 1通
被告知人目録
〒100−8176東京都千代田区大手町1−5−5
被告知人 株式会社みずほフィナンシャルグループ
監査委員長 高橋秀行
被告目録
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 佐藤康博
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 高橋秀行
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 船木信克
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 大橋光夫
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 関哲夫
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 甲斐中辰夫
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 阿部紘武

 <碓井雅也氏の株主代表訴訟の推移>

  平成28年6月16日の午前11時30分、栃木の闘拳「碓井雅也」氏は、601号法廷へ威風堂々と入場した。 みずほフィナンシャルグループは、お抱えの「大江忠・田中豊法律事務所」と「桃尾・松尾・難波法律事務所」と言う名だたる二か所の法律事務所が合同で対応する態勢だ。 さすがに、株主代表訴訟となると、株主や機関投資家への説明責任が生じるので、凄まじい陣立てである。

  当然、碓井雅也氏は、単騎で、颯爽と、裁判所という戦場に乗り込んだ。 そして、被告席には、5名の弁護士が渋い顔でやって来た。 傍聴席は、原告側に、佐藤昇と男性1名のたった2名。

  被告側には、みずほフィナンシャルグループ関係者と思われる男性が7名。 傍聴席においても、株主代表訴訟となると、株主や機関投資家への説明責任が生じるので、凄まじい陣立てである。 言うまでもなく、株主代表訴訟という重大事件なので、裁判官3名による合議制である。(vol.5

 小野寺真也裁判長から、原告碓井雅也氏へ、本人訴訟であるので、分かりやすく丁寧に指示が出された。

 「訴訟に記載のある、訴状送達の日を明らかにすること」
  「求釈明の一般論の回答として、被告は、いつ何をすればよかったのか?、そして、それをしなかったことで、どのような責任があるのかを特定すること」
 「被告船木信克、被告関哲夫、被告甲斐中辰夫、被告阿部紘武は、及川幹雄が解雇された後に就任したが、この4名は何が問題なのか?この4名は被告として適正なのか?」
 「それぞれの被告について、どの部分を問題としているのか?」(vol.7

 小野寺真也裁判長から、被告佐藤康博、被告高橋秀行、被告船木信克、被告大橋光夫、被告関哲夫、被告甲斐中辰夫、被告阿部紘武ら7名へ、指示が出された。

「及川幹雄の在任期間の分かるものの提出」

「及川幹雄がいつ解雇されたかが分かるものの提出」

「できれば、他の裁判の判決や経緯などの資料の提出」

そして、大江忠弁護士は答えた

「今後の提出資料は特段ない」と。
vol.8

 <碓井雅也氏の株主代表訴訟の要旨>(vol.1

 碓井雅也氏(総会その7)は、自分では「私は、みずほ銀行へ永遠に憑りつく人間不良債権だ」と冗談で言っているが、本当の姿は、みずほ銀行の不正体質を必ずや正すとの真の正義に燃える栃木の闘拳である。

 わざわざ、栃木県から、東京地方裁判所へ補正のために、何度も足を運んで、労をおしむことなく、みずほ銀行を糾弾すると燃えたぎる情熱には、本当に頭が下がります。

 言うまでもないが、碓井雅也氏(総会その7)は、佐藤昇にとって、日本を正す同志の山口三尊氏(日本を正す同志)とともに、かけがえのない仲間であります。

 このみずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟の請求の趣旨は、佐藤昇の「みずほ銀行詐欺被害者の会」の訴訟と、佐藤昇の同志の会社役員(二人の志vol.128)の訴訟による損害の発生を株主として問うものであります。

 碓井雅也氏(総会その7)の諸事情から、この訴訟は、碓井雅也氏の本人訴訟で進めているので、訴状の不備への補正などで手間がかかっている状況であります。

 なお、みずほフィナンシャルグループの株主の方で、我々の趣旨に賛同してもらえる方々は、随時、追加原告の募集をしておりますので、週刊報道サイトの佐藤昇まで、参加希望との連絡を気兼ねなく下さいませ。

 なお、佐藤昇は、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の訴訟を係争中の当事者であるので、原告として株主代表訴訟へは、裁判の制度上、加わっておりませんことを申し添えいたします。
      平成28年5月16日、週刊報道サイトは、仲間の栃木の闘拳「碓井雅也」氏が、平成28年4月11日にみずほフィナンシャルグループへ株主代表訴訟を提訴した事実を報道したが、訴えられたみずほフィナンシャルグループは、平成28年5月21日に、ひっそりと公告をしていた。

  その公告は、週刊報道サイトの報道から5日間も経過した後のことであった。

 佐藤昇と株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏とで、マス・メディア(大手マスコミ)での報道は一切されないことから、お互いに公告の事実が確認できなかったので、みずほフィナンシャルグループは、会社法で定められている公告はいつするのか、まさか隠ぺいすることはしないよなぁ等と話していた。

 すると、弊社スタッフから、みずほフィナンシャルグループのホームページで公告されているとの報告を受けた。

 早速確認すると、ホームページの「トップページ→株主・投資家のみなさまへ→電子公告→その他の公告」で確認できた。

 たいへん分かりづらい公告であった。

  なお、週刊報道サイトは、平成28年5月13日金曜日に、みずほフィナンシャルグループへ碓井雅也氏からの訴訟告知書が届いていることを確認したので、週明けの平成28年5月16日月曜日に報道したのだが、当事者であるみずほフィナンシャルグループとは、週刊報道サイトの報道の後に5日間も経過しないと公告できない企業体質のようだ。(vol.4


就任1年を迎えた、みずほフィナンシャルグループの大田弘子取締役会議長
=26日、東京・大手町(寺河内美奈撮影) (vol.16)


「朝日新聞を正す会」会報8面のご紹介


島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)(真骨頂

■政治団体「日本を正す政治連盟」ご支援のお願い

 佐藤昇は、政治団体「日本を正す政治連盟」を改組発足して代表に就任しました。

 その目的は、立憲民主主義の理念に基づいた「自由・自主・自立・自尊・平等」の精神、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守り、@政治(立法)を正す、A官僚(行政)を正す、B司法を正す、C企業(みずほ銀行等)を正す、D報道(朝日新聞等)を正す、E世の中(倫理・道徳)を正す等、日本を正すために必要な政治活動を行なうことです。(詳細はPOLITICSにて)

 何卒、賛助金等のご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


■会員登録料のお支払い
個人会員 年間登録料(ご支援金含む) 60,000円
法人会員 年間登録料(ご支援金含む) 240,000円
銀行口座へのお振込でお願いします

■お振込先
三菱東京UFJ銀行 亀戸北口支店 普通 0033595
週刊報道サイト株式会社

■お問合せ先メールアドレス
 メールアドレス info@hodotokushu.net

東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
創刊7年目で発刊300号に到達

「真夏の法曹祭」(令和元年8月1日開催)の風景

ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。

日本を正す政治連盟

ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。

官公需向広告掲載募集

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詳細については9月9日記事をご参照ください。

会社内におけるパワハラ・セクハラ等の人権問題相談窓口

 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
 まずはご一報を。

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 週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
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新聞媒体配布の御案内

 週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
 マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
 新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
稲葉尚正権宮司
稲葉久雄宮司
福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
徳島銀行М資金
ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
 他多数実績有

朝日新聞を正す会

■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net

大樹総研(矢島義也)

民主党議員(細野豪志ら)が群がる大樹総研(オーナー矢島義也)という実態のない団体の正体。乱交パーティーか?

カジノ解禁法案反対

セガサミー里見治自宅銃撃事件の真相を報道する

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発     

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

地位確認等請求事件への内部告発を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

大林道路福島営業所への突撃取材結果

仙台震災復興生コンクリート工場詐欺事件    

リミックスポイント

國重惇史辞任

関係者4名逮捕

暴力団●道会関与か?

架空採石権4億円設定!

真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告公売か?武蔵野ハウジング東京都主税局徴収部とのルート構築イーストシティ藤江克彦が逃走    

齋藤衛(佐藤茂秘書?)

檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する

イチロー選手

実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

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 詳細については9月9日記事をご参照ください。

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<活動ご支援金振込先>
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京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

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