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第6回目の弁論準備。日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士と直接対決 その5 原告側準備書面3公開編(27/10/13)

 
島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)(真骨頂


  <序説>

  担当裁判長も正式に決まり、いよいよ、被告みずほ銀行と直接対決が、5月11日16時、6月30日16時と、密室の狭い部屋で始まった。

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は傲慢に感じられた(vol.66)。

  日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は、ゴルフの球の弾道は、全てひん曲がるらしい(vol.67)。

 そして、佐藤昇は及川幹雄へ、「知人」で「旧交を温める」ために渋谷署へ接見に行ったが、接見拒否され、及川幹雄は「外道」であることが判明した(vol.68)。

 そして、及川幹雄の刑事事件第一回公判が行われ、詐欺の罪状は全て認めた(公判前vol.72)(公判vol.73)(公判後vol.74)。

 そして、及川幹雄の刑事事件第二回公判が行われ、二人の証人が出廷し(vol.96)、及川幹雄が本人証言して(vol.98)、検察官からの質問に対する及川幹雄の本人証言と裁判官からの意見が言われた(vol.100)。

 そして、及川幹雄へは、検察官から懲役8年を求刑された(vol.103)。

 そして、平成27年9月25日に、及川幹雄へ、東京地方裁判所は、懲役7年を言い渡し、保釈中(敬天新聞:平成27年10月9日記事)の及川幹雄は「上層部も関与しているでしょ」(参照:平成26年1月5日記事)とみずほ銀行への無言の抗議のような即日控訴をした(vol.115)。

 なお、福井章代裁判長は、別事件の朝日新聞との弁論準備(平成27年(ワ)第3338号損害賠償請求事件)(朝日vol.21)の進行協議での進行でも分かりますが、極めて公平な進行をしてくれる裁判長であります(朝日vol.26)。

 その1(気の利いた弁論準備室)・その2(正会員5名分の事実関係)・その3(裏顧問?大津洋三郎)・その4(佐々木秀明)

 <本節>

 平成26年(ワ)第26260号 損害賠償請求事件

原告 A 外4名
被告 株式会社みずほ銀行 外1名
準備書面3
平成27年9月4日
東京地方裁判所民事第4部合議A係 御中
第1 及川が原告らに交付した預り証について
 1 被告みずほ銀行は,及川が原告らに交付した書面が及川個人の金銭消費貸借契約書等であることをもって,原告らの金印交付が被告みずほ銀行の投資商品に対する金員交付でなかったあらわれであるなどと主張する。 しかし,これらはあくまで,被告みずほ銀行行員である及川が金員を預かったという,単なる預り証として交付されたにすぎないのであって,及川名義で作成されたのはむしろ当然である。 以下,各原告について詳述する。
 2 原告A
  原告Aは,平成22年11月頃,3ヶ月で月3パーセントの配当をみずほ銀行がするとの約束で,被告みずほ銀行に対する投資預託金として1000万円を現金で及川に交付した。
 その金銭交付の際,及川は,みずほ銀行の特別案件のため,みずほ銀行名義の書面を出すことができないので,及川個人の借用書を発行するが,あくまでも説明したとおり,被告みずほ銀行が責任を持って投資預託金として預かり,みずほ銀行が配当をするので,安心して欲しいと述べ,及川との借用書を作成して交付した。
 原告Aは,被告みずほ銀行が書面を出せない理由を執拗に聞いたが,及川は,「みずほ銀行の特別案件は極秘で行っているので,みずほ銀行の預かり証は出せないが,みずほ銀行員である私が出すのであるから,同じことである。投資家の皆さんにも納得してもらっており,このスキームは,みずほ銀行の顧問税理士,顧問弁護士が作ったものであり,堂々と表のお金として使えるものですから,安心して欲しい。」などと説明した。原告Aは,すでに及川に被告みずほ銀行の東京の支店や本店に案内され,本件投資がみずほ銀行の投資商品であることを確信しており,その被告みずほ銀行の支店長をつとめた高い地位にある及川が言うことでもあり,及川の言を信じて,及川との借用書を預り証の代用として受領したのである。なお,この初回投資の際の借用書は,元本償還に伴い,及川が回収している。
  原告Aは,その後平成24年3月以降に複数回にわたって本件投資を行い,及川に総額3400万円を交付したが,その際も受領書の代用として,甲1号証乃至甲5号証の「契約書」の作成・交付を受けた。このときにはすでに原告Aも初回の投資に関し元本全額の償還を受け,約定の配当金も滞りなく受領していたことから,原告Aは,預り証が及川との金銭消費貸借契約書の体裁をとっていることにつき何の疑念も抱かなかった。
 なお,原告Aは,平成24年4月及び5月に行った投資に関しては,配当金を子供たちに生前贈与するため,便宜上,貸主欄に訴外(原告Aの息子)及び訴外(原告Aの娘)の名前を記入した(甲2号証,甲4号証及び甲5号証)が,これらの者は金員交付とは全く無関係であり,及川とも何の面識もない。原告Aが及川に交付した出資金は,全て原告Aが出捐したものである。
 このように,各借用書に当事者でもない者の氏名が記載されたのは,原告Aの及川に対する各金員交付が,単なる原告Aの及川に対する金銭消費貸借契約に基づくものではなく,投資預託金の交付としてなされたからにほかならない。
 3 原告C  原告Cは,平成23年1月頃,被告みずほ銀行に対する投資預託金として,現金1億円を及川に預託した。
 これに先立ち原告Cは及川に対し,現金で投資預託金を渡すのであるから当然みずほ銀行の預り証が発行されるのだろうと尋ねたところ,及川は,原告Aに対するのと同様,みずほ銀行の特別案件は極秘で行っているので,みずほ銀行の預かり証は出せないが,代わりにみずほ銀行員である私名義の借用書をお渡ししている,他の投資家もそれで納得している,などと述べた。
  原告Cは,すでに長男をして被告みずほ銀行本店を訪問させたところ,長男は及川に本店応接室に案内されて詳細な説明を受けたこと,本店上階の,「特別案件を内密に処理するファンド部門」も見せてもらったことから,本件投資がみずほ銀行の投資商品であることに疑いを抱く状況になかった。
 原告Cが及川に対し,紹介者である佐々木には,従前迷惑をかけられたことがあるので,佐々木か,佐々木が代表者をつとめる会社にも立会人として署名させられないかと尋ねたところ,及川は,それでは,佐々木さんと私の署名が入った書面を2本お渡ししましょう,それなら安心でしょう,などと述べた。
  甲6号証の1及び甲6号証の2は,いずれも及川が持参した書式であり,原告Cは,及川が現金を預かったという証拠とするのであればこれでやむをえないと考え,受領したのである。 その後原告Cは,更に,平成23年3月頃に1000万円,平成23年10月頃に5000万円,平成24年2月頃に3000万円をそれぞれ現金で投資予約金として預託したが,すでに約定の配当金を滞りなく受領していたことから,何の疑いもなく,甲6号証と同様の書式の書面(及川が言うところの「預り証」)(甲7号証乃至甲9号証)を受け取ったのである。
 4 原告薬師寺保栄
 原告薬師寺は,平成23年1月頃,原告Cより,被告みずほ銀行の特別の投資案件があって,高配当で投資が還元される,自分も実際に投資したところ,たしかに毎月配当が入ってきている,との話を聞き,この被告みずほ銀行の投資スキームに興味を持ち,平成23年2月頃,及川に会い,原告Cや原告Aになされた内容と同一の本件投資スキームの説明を受けた。
 原告薬師寺は,本件投資が真実,被告みずほ銀行による極秘投資商品であると信じ,平成23年2月頃,本件投資として,現金1億円を及川に投資預託金として預託した。
  上記金員交付の際,及川は原告薬師寺に対しても,みずほ銀行の特別案件は極秘で行っているので,みずほ銀行の預かり証は出せないが,代わりにみずほ銀行員である私名義の借用書をお渡ししている,他の投資家もそれで納得している,CさんやAさんも納得しており,何の問題も生じていない,などと述べた。 そこで原告薬師寺も及川の言を信じ,甲11号証の「契約書」を預り証として受領した。
 原告薬師寺は,平成23年11月頃に追加投資を決意し,3000万円を及川に現金で預託したが,すでに約定の配当金を滞りなく受領していたことから,何ら疑念を抱かず,前回と同様の書式の書面(甲12号証)を預り証の代用として受領したのである。
 5 原告チャンド
 原告チャンドは,平成24年4月頃,原告Cの知人である訴外佐々木から,被告みずほ銀行の特別の投資案件がある旨紹介されて及川を紹介され,同人から前記同様のみずほ銀行の特別案件への投資により,高配当で投資が還元される旨説明を受け,金1000万円を被告みずほ銀行に投資することにし,投資預託金1000万円を及川に交付した。
 投資を証明する書類が,被告みずほ銀行発行の書面ではなく,訴外佐々木の借用書になっているが,金銭の交付は及川になされ,及川が被告みずほ銀行に対する投資預託金として受領した。
 甲13号証の契約書は,上記金員交付の際,及川から原告チャンドに対し,投資金を確かに預かった証拠だから大切に保管しておくようにと言われ,交付されたものである。なお,原告チャンドはフィジー出身の外国人であり,日本語の会話はある程度できるものの,漢字の読み書きはできず,甲13号証の意味内容は及川が言うとおり,みずほ銀行の投資に対する預り証と理解していた。
 6 原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)
 原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)代表者の佐藤昇は,平成24年8月7日,及川より,「例のみずほ銀行の特別案件ファンドはうまくいっているのですが,みずほ銀行はそのための株集めの工作資金を必要としているので,特別案件の顧客と同じようにみずほ銀行にお金を投資預託してくれませんか。みずほ銀行の名前や特別案件ファンドを表に出すことはできないので,名目は和解金とか債権譲渡代金というふうにさせて欲しいが,みずほ銀行を信用して欲しい。みずほ銀行の特別案件ファンドから配当を付けて返済するので,投資預託金の返金は確実だ。弁護士を立ち会わせて実行したい。公正証書も作成する」などと申し向けられた。
  佐藤は,すでに平成23年9月22日頃,被告みずほ銀行本店前に呼び出され,被告みずほ銀行本店内から,キャリーバッグに入れた合計1億4000万円を,暴力団優氏の資金であるとして押しつけられたという経緯があり,みずほ銀行が表に名前を出せない裏の取引を行っているという証拠を見せつけられていたことから,みずほ銀行が,及川のいうように,顧客に高配当を還元する本件投資を秘密裏に行っていることを信じた。
 そこで,佐藤は,及川の話を信じ,被告みずほ銀行が借主であり,被告みずほ銀行が主催する特別案件ファンドから返済されるものと信じて,平成24年8月7日,及川に対し,1000万円を預託した。
  その際,佐藤が及川に対し,みずほ銀行の名前の書面を出せないのは理解したが,現金なので預り証は出してもらえないのかと尋ねたところ,及川はその場で,甲14号証の1の書面(金600万円の領収書)を手書きで作成し,同席していた訴外I弁護士をして末尾に署名捺印させた。また,及川は同じく同席していた訴外大津洋三郎をして,甲14号証の2の書面(金400万円の領収書)を手書きで作成させ,I弁護士をして同書面末尾に署名捺印させた。 及川は佐藤に対し,みずほ銀行名義の預り証は出せないが,弁護士が立ち会って署名捺印するのだから安心でしょう,などと述べたため,一応納得し,翌日,公証役場に赴いて念のため確定日付を取得した。
 さらに佐藤は,同様に被告みずほ銀行が借主であり,被告みずほ銀行が主催する特別案件ファンドから返済されるものと信じて,平成24年9月25日,及川に対し,2000万円を預託した。
  その際も及川はみずほ銀行名義の書面は出せない旨述べたが,佐藤が,金額が大きいので,預り証の代わりに公正証書を作成してくれないかと述べたところ,及川は快く応じ,甲15号証の公正証書が作成されたのである。
 第2 東京地裁平成22年1月27日判決について
 被告みずほ銀行は,及川が原告ら又は原告らの関係者と被告の施設で面談したとしても,そのことによって直ちに被告の法的責任が認められるべきでないなどとして,東京地裁平成22年1月27日判決を援用する。
 しかし,同判決の事案は,商社(丸紅株式会社)の,嘱託社員(被用者)が被害者に対して架空の事業をもちかけて投資させる詐欺事件に関与したというというものである。かような金融取引はそもそも使用者である丸紅株式会社の業務執行の範囲外であることは明らかである上,被用者は嘱託社員にすぎず,その業務の範囲は,医療機器販売等の営業活動に従事することに限られ,資金調達に関わる権限はおろか同医療機器販売等に関する契約締結の事実上の権限すらなかったというのであり,被用者の職務と不法行為との関連性はきわめて薄い。従って,同事件において事業執行性が否定されるのはむしろ当然であり,被告がこれを本件に援用するのは失当というべきである。
               
                    以 上

 <次回予告>

  及川幹雄本人の渋谷警察署留置からの、素敵な答弁書を公開。

 <参考>

 正会員の本人尋問:その1その2(みずほ銀行詐欺ファンドスキーム図)・その3(みずほ銀行が100%保証)・その4(国際新聞から本間美邦税理士らへ内容証明郵便)・その5(及川幹雄は特命で動き、それは役員直結)・その6(及川幹雄事件は銀行法違反)・その7(裁判長との質疑応答)。

 <参考>

 第四回弁論準備における「みずほ銀行詐欺被害者の会」側の準備書面:その1その2その3「原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(佐藤昇)について」・その4「被告みずほ銀行の民法709条に基づく責任について」・その5「被告みずほ銀行への求釈明」

    
 
 
 
 
 
左から、碓井雅也氏(ブログ)、佐藤昇、山口三尊氏(ブログ)。
三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。
 
 
 
「朝日新聞を正す会」会報8面のご紹介
 
 
 
 


 <参考>

  既に、大手メディア各社で報道されているように、平成27年3月24日に被告みずほ銀行本店元審査役の及川幹雄は逮捕され(vol.57)、東京地検に起訴された上に(vol.63)、追送検までされたが(vol.70)、その責任への言及は全くなしだ(vol.64)。

 そして、金融庁は24日、被告みずほ銀行に対し、今回の事件(みずほ銀行本店元審査役及川幹雄事件)について銀行法に基づく報告命令を出しました(vol.58)。

 そして、及川幹雄とともに、手数料を得ていた桜橋厚と森田光一の二人も共に逮捕された(vol.59)。

 なお、佐々木秀明(26年9月9日記事他)、●●●●(26年8月19日記事他)、秋山美樹(26年9月9日記事他)も、及川幹雄から多額の手数料を得ていた(平成26年9月16日記事)。

 そして、テンプラ・デラックスこと大津洋三郎(26年8月19日記事)、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)(26年9月2日記事)、松澤泰生(26年6月10日記事)、本間吉(27年2月9日記事)は、及川幹雄から多額の金を恐喝している。 なお、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)は、及川幹雄から5500万円の恐喝を実行した上、佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義)からも詐欺行為による資金詐取したので第三者破産をかけられて、華麗に破産者となっている

  そして、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700、http://www.nextone-tokyo.co.jpは、及川幹雄のデフォルト直後に、及川幹雄の自宅マンションを代物弁済で不可解な所有権移転登記を行った(参考:MSはミタ平成26年9月8日記事平成26年10月21日記事)。

 なお、山本勲(本名:許勲)は、佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義)に対し、及川幹雄との共謀共同正犯行為により、公正証書原本不実記載及び同行使を行い、佐藤昇は被害にあった。

  その後の及川幹雄は、毎日夕方2時間程、山本勲(本名:許勲)の株式会社ネクストワンの事務所へ立ち寄っていた、と関係者からの証言を得ている。

 なお、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員の1人が、かつて、及川幹雄へ「山本勲(本名:許勲)とは何者なのか?」と尋ねたところ、「私(及川幹雄)を護ってくれる人です」との返答を得たとのことだ。

 また、山本勲(本名:許勲)は、みずほ銀行と及川幹雄とともに被告人筆頭として、東京地方裁判所民事第39部の平成25年(ワ)27247号事件において、上記代物弁済契約を取り消し、所有権移転登記の抹消登記手続きをせよと民事提訴されている(参考:MSはミタ平成27年2月25日記事・敬天新聞平成26年7月16日記事)。

 佐藤昇は、今後の経緯次第では、高尾昌司(本名:高尾正志)と山本勲(本名:許勲)に対しての刑事告訴も考えている


  <参考>

 第一回公判
第二回公判第三回弁論準備第四回弁論準備

 ●「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の判決
・東京都内の会社役員        約1億5000万円弱
・原告A                 3210万円
・薬師寺保栄(vol.9)           4800万円
・原告C               1億3000万円
・チャンド・ディネッシュ(vol.36)    1000万円
・佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義) 3000万円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の合計被害額 約4億円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員5名+1名の合計6名の全員は、(26年8月5日記事)、みずほ銀行に勝つまで、闘い抜く決意で臨んでいます。

(被害者の会からの訴状:26年12月2日記事
(被告みずほ銀行からの答弁書:26年12月9日記事
(被告みずほ銀行側代理人、島田邦雄法律事務所、弁護士:島田邦雄、連絡担当弁護士:沖田美恵子、弁護士:圓道至剛ツイッター
(民事第4部合議A係、裁判長:福井章代、裁判官:佐藤重憲、裁判官:大瀧泰平、書記官:木崎祐三子)

 <深刻なみずほ銀行の30代女性行員を職務中にレイプしたみずほ銀行の幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補の事件>

 
この中に実行犯はいませんでした!(vol.8

●事件概略:(事件詳細は平成27年3月17日記事にて)みずほ銀行幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補は、泥酔状態になり意識朦朧となったみずほ銀行30代女性行員へ、送り狼して、突然、裸で覆い被さってきて、生理中にもかかわらず、その生理用品を引き抜き、動けなくなっている女性行員への暴行におよぶ。女性行員は「早く終わって」と思いながら時を過ぎるのを待ち、準強姦罪に問われる可能性がある暴行が終わった後のベットには血の塊が残り、女性行員の両脇にはくっきりとアザが残っていた(平成27年3月24日記事)。そして、みずほ銀行は、この重大事件を、及川幹雄詐欺事件(平成26年10月14日記事)と同様に、「個人間の問題」として、様々な揉み消し工作や悪評の流布工作をした後に、女性行員を切り捨て、みずほ銀行は「個人のプライバシーに係わる問題であり、認否も含めて回答は差し控えさせていただきます」といつものお約束の文言を繰り返している「北米トヨタ自動車セクハラ訴訟事件」に匹敵する上場企業にあってはならない驚愕の事件。平成27年3月10日記事に記した現象が、メディア業界で発生していることが考えられるので、あえて佐藤昇の週刊報道サイトは報道し続けていきます。
 
<みずほ銀行の犯罪者行員のまとめ>

27年1月20日記事、みずほ銀行相模大野支店の元課長代理の高川真弥容疑者(46)が計1200万円の有印私文書偽造・同行使と詐欺容疑で逮捕。

26年11月18日記事、みずほ銀行宇都宮支店の元課長の本間盛悦(51)が100万円の横領容疑で逮捕。

26年4月15日記事、みずほ銀行桜台支店の元課長の朝倉隆(56)が2500万円の業務上横領で逮捕。それに加え、みずほ銀行の元行員の上田悦生(49)が強制わいせつ容疑で逮捕。

 <素敵な弁護士のご紹介>

 小林健一弁護士:西銀座法律事務所。及川幹雄の元代理人。「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判日(26年12月9日記事)の2日前に敵前逃亡。(懲戒請求)(事情聴取調査)(その1)(その2)(ご助言)(その3)(その4)(議決決定)(敵前逃亡)(綱紀審査開始)。  

 
東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景
 
 
 第23代WBC世界バンタム級王者
(防衛4回)
みずほ銀行詐欺被害者の会正会員
薬師寺保栄
 
ポンコツ学芸会王者
(防衛7回継続中)
代表幹事 佐藤昇
 
みずほ銀行へ集団提訴で1億3000万円被害の右アッパーを打ち込みました
 
みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました
 
林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。

 
塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済
 
佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済
 
及川幹雄(52才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
3/24逮捕

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇   
 
佐藤昇(43才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済

■対朝日新聞訴訟、支援のお願い

 佐藤昇は現在、「朝日新聞を正す会」を結成し、大義のために提訴をしました。

 吹けば飛ぶようなネットメディア媒体ですが、大手メディア媒体ができない自浄活動を、損害賠償請求や名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


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「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
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■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
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原告団事務局長 佐藤昇
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訴訟委任状PDF
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マルハン韓昌祐会長(vol.5)

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