令和元年12月4日、日本弁護士連合会綱紀審査会による審査が開始される。(vol.49) |
<日本弁護士連合会への綱紀審査申出書>
日本弁護士連合会 御中 綱紀審査申出書 令和元年12月3日 〒136-0071 東京都江東区亀戸二丁目42番6―304号室 綱紀審査申出人 週刊報道サイト株式会社 代表者代表取締役 佐 藤 昇 〒107-0052 東京都港区赤坂8-13-16板倉マンション102 赤坂中央法律事務所 対象弁護士 杉本一志 (登録番号24729) 東京弁護士会所属 懲戒の請求をした年月日 令和元年1月15日 日本弁護士連合会がした懲戒請求者からの異議の申出を棄却または却下する旨の決定の通知を受けた年月日 令和元年11月30日 教示の有無及びその内容 前記の通知には、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、日本弁護士連合会に対して綱紀審査の申出ができる旨の教示があった。 綱紀審査の申出の趣旨及び理由 1 いわゆる綱紀審査申出人の対象弁護士杉本一志に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士杉本一志の答弁の要旨は、いずれも東京弁護士会綱紀委員会第3部会の議決書に記載のとおりであり、東京弁護士会は同議決書記載の認定と 判断に基づき、対象弁護士を懲戒しないこととしたとする東京弁護士会の認定と判断は誤りであり、決定には不服であるという綱紀審査申出人の本件異議の申出に対して、日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会が審査した結果、東京弁護士会綱紀委員会第3部会の議決書の認定と判断に誤りはなく、東京弁護士会の決定は相当であると日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会は決定した。 2 本件異議申出の原因となったのは、2015年(平成27年)12月14日に対象弁護士杉本一志が綱紀審査申出人の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」において、ジャーナリストである代表者代表取締役佐藤昇が十分な取材活動において得た、真実であると信ずるについて相当な理由があった情報である河西宏和に関する全ての記事の記載内容(『もし、河西宏和氏なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から取ってきた、偽造であることが明らかになった法外な高値の買付証明書を、リクルートホールディングスの株券を大量に売買できると持ち掛けて、1億2000万円を出させて、その後、その株券の話が一向に進展しないことに対して、話を引き延ばす理由に、その偽造の買付証明書を見せて利用していたら、その行為は、明らかに、私文書偽造及び同行使ではないだろうか?』等)を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴するとの内容の内容証明書郵便物「通知書」を送り付けた後、週刊報道サイト株式会社を名誉毀損罪で、横浜地検へ刑事告訴を行い受理させたことであった。 この刑事告訴は、リクルートホールディングス株式転売詐欺話事件を、同じような詐欺被害によって、善良な国民が被害を受けないように、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的として調査報道しているものであり、ジャーナリストである代表者代表取締役佐藤昇が刑事告訴の対象となる謂れはない。 ところが、対象弁護士杉本一志は、ジャーナリストである代表者代表取締役佐藤昇を、横浜地検へ刑事告訴を行い受理させた。 3 綱紀審査申出人の代表者代表取締役佐藤昇の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」に掲載されている調査報道記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としていることから、ジャーナリストである代表者代表取締役佐藤昇が刑事告訴されることは、筋違いと言わざるを得ない。 綱紀審査申出人が、綱紀審査申出をするのは、ジャーナリストが人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、また、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をすることで、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供していることから、多数決原理の中で決まった日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会の決定であっても、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストである代表者代表取締役佐藤昇の人権保障の観点から問題があると考えるからである。 綱紀審査申出人の代表者代表取締役佐藤昇の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」に掲載されている、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としている調査報道記事が、名誉毀損罪での刑事告訴の理由になることはあり得ない。 そもそも東京弁護士会がその会員である対象弁護士杉本一志に対する懲戒権を有しているのは、ときに権力と対峙してまで少数者の人権保障のために活動する弁護士にとって、懲戒制度が弁護士自治の根幹であるからである。 しかし、東京弁護士会の会員である対象弁護士杉本一志は、ときに権力と対峙してまで、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をすることで、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供している民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストである代表者代表取締役佐藤昇を、横浜地検へ名誉毀損罪で刑事告訴を行い受理させた。 したがって、東京弁護士会及び日本弁護士連合会は懲戒制度の運用においても、「身びいき」と言われないよう外部委員を含む厳格な手続きで運用し、市民に信頼される制度としていると謳っているが、東京弁護士会は対象弁護士杉本一志を懲戒しないという決定を議決し、日本弁護士連合会はその決定に対する異議の申出を棄却するという「身びいき」と言われるような、市民に信頼されることはない決定を議決した。 そして、近時、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストに対して、名誉毀損罪による刑事告訴が濫用される例が散見され、ジャーナリストに対し、アクセスジャーナルを主宰する山岡俊介のような者をはじめとして、差別的な言動を含む違法・不当な攻撃をされた上で、利用されるようになり、名誉毀損罪による刑事告訴制度が、本来の趣旨から逸脱し、危機に瀕していると言っても過言でない。 ジャーナリストは、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をする活動に粉骨砕身尽力しているが、その活動が、アクセスジャーナルを主宰する山岡俊介のような者をはじめとした差別的な言動を含む違法・不当な攻撃をされた上で、名誉毀損罪による刑事告訴を行い受理させるような攻撃を受けることは由々しき事態である。 ジャーナリストによる、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をする活動が攻撃にさらされれば、人権侵害の救済を自ら求めることができない国民の人権をジャーナリストが守ることが困難になりかねない。 4 上記のとおり、ジャーナリストが、人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、また、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をすることで、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供していることから、民主主義制度の根幹をなす存在であることを踏まえ、「何人でも」名誉毀損罪による刑事告訴ができるものとされているが、当然ながら、現実に刑事告訴を行い受理させる弁護士会の会員である対象弁護士にはその責任が伴う。 ジャーナリストである綱紀審査申出人の代表者代表取締役佐藤昇は、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストによる人権の擁護と社会正義の実現の最後の砦である報道の一翼を担うジャーナリストとして、今後も、その定める使命を全うしていくために、日本弁護士連合会がした異議の申出を棄却する決定及び東京弁護士会がした対象弁護士杉本一志を懲戒しないという決定を取り消して、事案を東京弁護士会に差し戻し、しかるべき懲戒処分が下されることを求める。 以上(vol.48) |
令和1年12月3日、日本弁護士連合会へ綱紀審査申出。「佐藤昇は、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストによる人権の擁護と社会正義の実現の最後の砦である報道の一翼を担うジャーナリストとして、今後も、その定める使命を全うしていくために、日本弁護士連合会がした異議の申出を棄却する決定及び東京弁護士会がした対象弁護士杉本一志を懲戒しないという決定を取り消して、事案を東京弁護士会に差し戻し、しかるべき懲戒処分が下されることを求める。」(vol.48) |
河西宏和は唸る「刑事告訴する!」 (平成28年1月11日記事) |
杉本一志弁護士 |
令和元年8月15日、日本弁護士連合会において審査が開始された。(vol.35) |
令和元年8月13日、日本弁護士連合会へ、東京弁護士会の議決(杉本一志弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする)に対する異議申出を行った。(vol.35) |
河西宏和代理人弁護士杉本一志の虚偽告訴罪への懲戒請求書。 ブラックジャーナリスト山岡俊介は虚偽告訴ほう助。(vol.3) |
河西宏和の代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)が監査役を務めるジャスダック上場企業の株式会社KSK(代表取締役社長:河村具美)からの回答書(vol.8) |
平成31年1月10日、河西宏和が、週刊報道サイトが公益目的で平成27年から連載報道していた「有印私文書偽造、同行使、詐欺」で逮捕される。平成29年3月9日、山岡俊介(左)は、河西宏和の虚偽告訴をほう助する目的の誤報記事を報道していた。(vol.2) |
被疑者河西宏和(左)は、杉本一志弁護士(中央上)を使い虚偽告訴を行い、1億2000万円を加害者として詐取した詐欺事件を隠ぺいすることを企図し、山岡俊介(右)はその虚偽告訴をほう助する目的で誤報記事を報道する。 その不法行為を「ジャーナリストの王者」佐藤昇は見逃さない。(vol.1) |
平成29年3月6日、「ジャーナリストの王者」佐藤昇に完全敗訴したブラックジャーナリスト山岡俊介は、余程悔しかったのか、その3日後に、必死の誤報を飛ばす。(vol.1) 平成31年1月10日、ネタ元の河西宏和は逮捕される。(vol.2) |
後藤忠政五代目山口組若頭補佐他(5月6日記事をご参照下さい) |
真珠宮ビル跡地 |
参照:一条工務店?vol.13 |
一条工務店公式ホームページ |
氏名又は名称 | 住所 | 対する所有株式数 | その割合(%) |
藤澤信義 | 東京都港区 | 156,843 | 34.58 |
レスポワール投資事業有限責任組合 | 台東区浅草橋 4-9-11 |
67,755 | 14.94 |
アドアーズ株式会社 | 中央区日本橋馬喰町2-1-3 | 44,700 | 9.85 |
株式会社西京銀行 | 山口県周南市平和通 1-10-2 |
22,500 | 4.96 |
川崎公子 | 東京都港区 | 19,032 | 4.19 |
千葉信育 | 埼玉県草加市 | 17,827 | 3.93 |
塩田由美子 | 東京都港区 | 17,000 | 3.74 |
齊藤慶 | 東京都足立区 | 5,117 | 1.12 |
井丸達滋 | 東京都台東区 | 4,460 | 0.98 |
三橋圭一 | 埼玉県草加市 | 2,797 | 0.61 |
計 | 358,031 | 78.95 |
日本仮王者佐藤昇誕生(王者vol.1) |
完全敗訴の山岡俊介は、負け犬の遠吠えし、世界ランカーへ(負犬vol.3) |
この中にレイプ実行犯はいませんでした!(みずほレイプ事件vol.9) |
「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■会報(一面・二面・三面・五面)
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
■南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net
マルハン韓昌祐会長(vol.5)
暴行傷害事件疑惑(1・2・3・4・5・6・7・8・9・診断書)
■正会員による及川幹雄被告訴人への刑事告訴が警視庁に受理されました。
■正会員5名による被告みずほ銀行への集団提訴を行いました。
正会員数 8名
(男7名・女1名)
入会検討者 複数名
正会員薬師寺保栄名王者見参
正会員チャンド・ディネッシュ見参
本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf
<当該事件掲載メディア>
週刊ポスト
現代ビジネス
フライデー
週刊新潮
FACTA
月刊タイムス
週刊金曜日
ミニコミネットメディア
紙の爆弾
週刊現代
月刊タイムス2
DMMNEWS
日刊ゲンダイ
月刊宝島
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
<アクセスジャーナルの山岡俊介氏への告発投稿文を公開する vol.5>
<テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)のテンプラ病を診察する vol.1>
入会申込先メールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
詳細については9月9日記事をご参照ください。
内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
<活動ご支援金振込先>2013年11月21日に第2回セミナーを開催しました。セミナーの光景はSCHEDULEをご覧ください
【本社】
〒136-0071
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