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『週刊報道サイト』がwebで生まれ変わりました

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河西宏和の代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)から「刑事告訴する!」と、威圧的な言論封殺圧力の内容証明書が届く! (28/1/11)


令和元年12月4日、日本弁護士連合会綱紀審査会による審査が開始される。(vol.49
 <日本弁護士連合会への綱紀審査申出書>

日本弁護士連合会 御中
           綱紀審査申出書
令和元年12月3日
           〒136-0071
           東京都江東区亀戸二丁目42番6―304号室
           綱紀審査申出人 週刊報道サイト株式会社
           代表者代表取締役 佐 藤 昇

           〒107-0052
           東京都港区赤坂8-13-16板倉マンション102
           赤坂中央法律事務所
           対象弁護士 杉本一志
           (登録番号24729)
           東京弁護士会所属

懲戒の請求をした年月日 令和元年1月15日

日本弁護士連合会がした懲戒請求者からの異議の申出を棄却または却下する旨の決定の通知を受けた年月日 令和元年11月30日

教示の有無及びその内容
前記の通知には、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、日本弁護士連合会に対して綱紀審査の申出ができる旨の教示があった。

綱紀審査の申出の趣旨及び理由

1 いわゆる綱紀審査申出人の対象弁護士杉本一志に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士杉本一志の答弁の要旨は、いずれも東京弁護士会綱紀委員会第3部会の議決書に記載のとおりであり、東京弁護士会は同議決書記載の認定と 判断に基づき、対象弁護士を懲戒しないこととしたとする東京弁護士会の認定と判断は誤りであり、決定には不服であるという綱紀審査申出人の本件異議の申出に対して、日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会が審査した結果、東京弁護士会綱紀委員会第3部会の議決書の認定と判断に誤りはなく、東京弁護士会の決定は相当であると日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会は決定した。

2 本件異議申出の原因となったのは、2015年(平成27年)12月14日に対象
弁護士杉本一志が綱紀審査申出人の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」において、ジャーナリストである代表者代表取締役佐藤昇が十分な取材活動において得た、真実であると信ずるについて相当な理由があった情報である河西宏和に関する全ての記事の記載内容(『もし、河西宏和氏なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から取ってきた、偽造であることが明らかになった法外な高値の買付証明書を、リクルートホールディングスの株券を大量に売買できると持ち掛けて、1億2000万円を出させて、その後、その株券の話が一向に進展しないことに対して、話を引き延ばす理由に、その偽造の買付証明書を見せて利用していたら、その行為は、明らかに、私文書偽造及び同行使ではないだろうか?』等)を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴するとの内容の内容証明書郵便物「通知書」を送り付けた後、週刊報道サイト株式会社を名誉毀損罪で、横浜地検へ刑事告訴を行い受理させたことであった。

 この刑事告訴は、リクルートホールディングス株式転売詐欺話事件を、
同じような詐欺被害によって、善良な国民が被害を受けないように、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的として調査報道しているものであり、ジャーナリストである代表者代表取締役佐藤昇が刑事告訴の対象となる謂れはない

 ところが、対象弁護士杉本一志は、ジャーナリストである代表者代表取締役佐藤昇を、横浜地検へ刑事告訴を行い受理させた。

3 綱紀審査申出人の代表者代表取締役佐藤昇の運営するインターネットニュースサイト
「週刊報道サイト」に掲載されている調査報道記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としていることから、ジャーナリストである代表者代表取締役佐藤昇が刑事告訴されることは、筋違いと言わざるを得ない

 綱紀審査申出人が、綱紀審査申出をするのは、
ジャーナリストが人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、また、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をすることで、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供していることから、多数決原理の中で決まった日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会の決定であっても、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストである代表者代表取締役佐藤昇の人権保障の観点から問題があると考えるからである。

 綱紀審査申出人の代表者代表取締役佐藤昇の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」に掲載されている、公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としている調査報道記事が、名誉毀損罪での刑事告訴の理由になることはあり得ない。

 そもそも東京弁護士会がその会員である対象弁護士杉本一志に対する懲戒権を有しているのは、ときに権力と対峙してまで少数者の人権保障のために活動する弁護士にとって、懲戒制度が弁護士自治の根幹であるからである。

 しかし、東京弁護士会の会員である対象弁護士杉本一志は、ときに権力と対峙してまで、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をすることで、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供している民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストである代表者代表取締役佐藤昇を、横浜地検へ名誉毀損罪で刑事告訴を行い受理させた。

 したがって、東京弁護士会及び日本弁護士連合会は懲戒制度の運用においても、「身びいき」と言われないよう外部委員を含む厳格な手続きで運用し、市民に信頼される制度としていると謳っているが、東京弁護士会は対象弁護士杉本一志を懲戒しないという決定を議決し、日本弁護士連合会はその決定に対する異議の申出を棄却するという「身びいき」と言われるような、市民に信頼されることはない決定を議決した。

 そして、
近時、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストに対して、名誉毀損罪による刑事告訴が濫用される例が散見され、ジャーナリストに対し、アクセスジャーナルを主宰する山岡俊介のような者をはじめとして、差別的な言動を含む違法・不当な攻撃をされた上で、利用されるようになり、名誉毀損罪による刑事告訴制度が、本来の趣旨から逸脱し、危機に瀕していると言っても過言でない

 
ジャーナリストは、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をする活動に粉骨砕身尽力しているが、その活動が、アクセスジャーナルを主宰する山岡俊介のような者をはじめとした差別的な言動を含む違法・不当な攻撃をされた上で、名誉毀損罪による刑事告訴を行い受理させるような攻撃を受けることは由々しき事態である

 
ジャーナリストによる、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をする活動が攻撃にさらされれば、人権侵害の救済を自ら求めることができない国民の人権をジャーナリストが守ることが困難になりかねない

4 上記のとおり、ジャーナリストが、人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、また、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をすることで、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供していることから、民主主義制度の根幹をなす存在であることを踏まえ、「何人でも」名誉毀損罪による刑事告訴ができるものとされているが、当然ながら、現実に刑事告訴を行い受理させる弁護士会の会員である対象弁護士にはその責任が伴う。

 ジャーナリストである綱紀審査申出人の代表者代表取締役
佐藤昇は、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストによる人権の擁護と社会正義の実現の最後の砦である報道の一翼を担うジャーナリストとして、今後も、その定める使命を全うしていくために、日本弁護士連合会がした異議の申出を棄却する決定及び東京弁護士会がした対象弁護士杉本一志を懲戒しないという決定を取り消して、事案を東京弁護士会に差し戻し、しかるべき懲戒処分が下されることを求める。                  以上(vol.48

令和1年12月3日、日本弁護士連合会へ綱紀審査申出。「佐藤昇は、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストによる人権の擁護と社会正義の実現の最後の砦である報道の一翼を担うジャーナリストとして、今後も、その定める使命を全うしていくために、日本弁護士連合会がした異議の申出を棄却する決定及び東京弁護士会がした対象弁護士杉本一志を懲戒しないという決定を取り消して、事案を東京弁護士会に差し戻し、しかるべき懲戒処分が下されることを求める。」(vol.48

河西宏和は唸る「刑事告訴する!」
(平成28年1月11日記事)
 
杉本一志弁護士
 
 
 
 
 
 

令和元年8月15日、日本弁護士連合会において審査が開始された。(vol.35

令和元年8月13日、日本弁護士連合会へ、東京弁護士会の議決(杉本一志弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする)に対する異議申出を行った。(vol.35

河西宏和代理人弁護士杉本一志の虚偽告訴罪への懲戒請求書
ブラックジャーナリスト山岡俊介は虚偽告訴ほう助。(vol.3)

          懲 戒 請 求 書

          〒136-0071
          東京都江東区亀戸二丁目42番6―304号室
          懲戒請求者 週刊報道サイト株式会社
                代表者代表取締役 佐 藤 昇

          〒107-0052
          東京都港区赤坂8-11-26赤坂ワラバレー2階202
                赤坂中央法律事務所
                対象弁護士 杉本一志
                (登録番号24729)
                東京弁護士会所属
平成31年1月15日

東京弁護士会 御中

1 懲戒請求の趣旨

 貴弁護士会所属杉本一志弁護士を懲戒することを求める。

2 週刊報道サイト及び佐藤昇について

 週刊報道サイトは、平成3年に創刊された週刊情報誌「週刊報道特集」が20年以上経て、平成24年に一時休刊した後、平成25年に復刊し、平成26年2月から、名称を「週刊報道サイト」に改変して紙媒体及びインターネット媒体の両面で社会の不公平、不正義を追及するメディアとして活動しているものである。(東京地方裁判所民事第9部へ提出した平成26年(ヨ)第3870号の答弁書より引用)

 週刊報道サイトの代表取締役である佐藤昇は、ジャーナリストである。週刊報道サイト株式会社は、インターネット上に開設したウェブサイト上で、「週刊報道サイト」と題する記事の投稿、配信サービスを行っており、その記事は佐藤昇が執筆している。(東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定より引用)

3 懲戒事由の説明

 一 杉本一志弁護士は、横浜地検特別刑事部により平成31年1月10日にリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件で逮捕された河西宏和の代理人として、ジャーナリスト佐藤昇が週刊報道サイトのサイト上に記載されている、佐藤昇が十分な取材活動において得た、真実であると信ずるについて相当な理由があった情報である河西宏和に関する全ての記事の記載内容(『もし、河西宏和氏なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から取ってきた、偽造であることが明らかになった法外な高値の買付証明書を、リクルートホールディングスの株券を大量に売買できると持ち掛けて、1億2000万円を出させて、その後、その株券の話が一向に進展しないことに対して、話を引き延ばす理由に、その偽造の買付証明書を見せて利用していたら、その行為は、明らかに、私文書偽造及び同行使ではないだろうか?』等)を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴するとの内容の内容証明書郵便物「通知書」(甲第1号証)を送り付けた後、週刊報道サイト株式会社へ名誉毀損罪で、横浜地検へ刑事告訴を行い受理させた。

 その後、杉本一志弁護士は、あろうことか、国民の「知る権利」に奉仕するとの建前で、悪質な名誉毀損や威力業務妨害を繰り返す著名ブラックジャーナリストである山岡俊介へ、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報提供を行い、山岡俊介と共謀して、成29年3月9日付けで、山岡俊介が主宰するアクセスジャーナルにおいて、河西宏和の虚偽告訴をほう助し、週刊報道サイト及び佐藤昇の名誉を毀損させ、週刊報道サイト及び佐藤昇の業務を、山岡俊介のブラックジャーナリストとしての威名による威力により妨害する目的で、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報を報道していた。(甲第2号証)

 そして、横浜地検による週刊報道サイト株式会社などへの厳正な捜査の結果、週刊報道サイトの報道している記事の内容は全て事実であることが判明し、その際に押収された多くの資料から、河西宏和が「有印私文書偽造、同行使、詐欺」の刑法上の犯罪を行っていた事実が明白となったことにより、平成31年1月10日、横浜地検特別刑事部により河西宏和が逮捕されるにいたった。(甲第3号証)

 二 ところで、東京地方裁判所の決定により報道機関であると認められている週刊報道サイト株式会社の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、報道機関である週刊報道サイト株式会社には、憲法21条1項に基づき、思想の表明の自由とならんで、佐藤昇が十分な取材活動において得た、真実であると信ずるについて相当な理由があった情報の報道の自由も、表現の自由として保障されている。

 そして、報道機関である週刊報道サイト株式会社がどのような内容を報道するかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の適合性に配慮した週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねられているのであるから、訂正報道の要否、時期、内容、方法、裏付調査の程度等については週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねられ、同様に、報道予定の内容に疑義がある場合であっても、疑義ある旨を併せて報道するかなどの報道内容等についても週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねられると解すべきである。

 このように、その報道内容等を広く週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねたとしても、我が国には、多数の新聞社及び放送事業者及びネットメディア等の報道機関が存在し、通信技術が発達した現代社会においては、様々な情報を様々な手段で入手することが可能であり、その飛び交う情報の中でいかなる情報を信頼するか否かは、情報の受け手側の自律的判断にゆだねられる部分もある。

 他方、事実の報道内容、報道方法が不適切なアクセスジャーナルを主宰する山岡俊介のような者、過去の報道が事実に反するにもかかわらず訂正報道等をしないアクセスジャーナルを主宰する山岡俊介のような者などは、報道業界から淘汰される関係にあり、報道機関の自律的判断にゆだねられるとしても、その判断には一定の歯止めが期待し得るのである。

 そうであるにもかかわらず、河西宏和が刑事告訴を提起し受理させたような名誉毀損されたと主張し、被侵害権利として、報道機関である週刊報道サイト株式会社に対し直ちに虚偽告訴による刑事罰を提起し、人に刑事処分を受けさせる目的で、嘘の告訴・告発をして、刑法上の法的救済を求めることができるとするならば、民主主義社会において極めて重要な意味をもつ報道機関の報道の自由に対して重大な影響を及ぼし、かつ、その自由の行使を妨げる結果となり、ひいては国民の知る権利に応えることができなくなるのは、見易いところである。

 そして、杉本一志が、河西宏和の代理人弁護士として、河西宏和が行ったリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件の詳細についての週刊報道サイト株式会社において報道されていた事実を隠ぺいすることを目的として、週刊報道サイト株式会社及び佐藤昇に刑事処分を受けさせる目的で、嘘の告訴・告発を行った事実は明白な非行であるとともに、刑法上の虚偽告訴罪に該当することも明白であり、その事実が貴弁護士会の名誉と品位を傷つけ、結果的に、貴弁護士会所属の他の弁護士の活動全般の妨げになることは明白である。

 また、他の司法制度を利用する善良なる国民が、弁護士とは杉本一志のように虚偽告訴罪を平気で提起する品格のない職業であるとの不信感を抱かせることが明白であるので、他の司法制度を利用する善良なる国民が週刊報道サイト株式会社と同じような虚偽告訴罪を提起されて、不法に刑法上の前歴に記録が残されないようにするため、杉本一志に貴弁護士会からの退会命令か除名の厳しい処分が下されるように懲戒請求を申し出る。

 三 佐藤昇による政治団体「日本を正す政治連盟」改組発足について

 平成30年10月16日、佐藤昇は、政治団体「日本を正す政治連盟」を改組発足した。

 その目的は、立憲民主主義の理念に基づいた「自由・自主・自立・自尊・平等」の精神、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守ることを目的として、①政治(立法)を正す、②官僚(行政)を正す、③司法を正す、④企業を正す、⑤報道を正す、⑥世の中(倫理・道徳)を正す等、日本を正すために必要な政治活動を行なうことである。

 つまり、杉本一志が、河西宏和の代理人弁護士として、河西宏和が行ったリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件の詳細についての週刊報道サイト株式会社において報道されていた事実を隠ぺいすることを目的として、週刊報道サイト株式会社及び佐藤昇に刑事処分を受けさせる目的で、嘘の告訴・告発を行った不法行為に対しては、政治団体「日本を正す政治連盟」の目的でもある、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守る公益活動を行っていくという理念からも、杉本一志に対して貴弁護士会からの退会命令か除名の厳しい処分が下されるように懲戒請求を申し出たものである。

 四 週刊報道サイト株式会社による本懲戒請求申立の経緯の報道について

 週刊報道サイト株式会社による杉本一志に対する本懲戒請求申立は、他の司法制度を利用する善良なる国民が、弁護士とは杉本一志のように、河西宏和が行ったリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件の詳細についての週刊報道サイト株式会社において報道されていた事実を隠ぺいすることを目的として、週刊報道サイト株式会社及び佐藤昇に刑事処分を受けさせる目的で、虚偽告訴罪を平気で提起する品格のない職業であるとの不信感を抱かせることが明白であるので、他の司法制度を利用する善良なる国民が週刊報道サイト株式会社及び佐藤昇と同じような虚偽告訴罪を提起されて、不法に刑法上の前歴に記録が残されないようにするための、公益を図り、社会の利益に繋げていくことを目的にしていることから、貴弁護士会による綱紀委員会による事情聴取調査などの経緯を週刊報道サイトのサイト上及び月一度発行している週刊報道サイトの新聞媒体上において、公共の利害に関する事実として公益を図る目的で広く報道していくことを申し添えする。
                           以上

4 添付書類

資料名                             資料番号

通知書(弁護士杉本一志作成)                 
(甲第1号証)
アクセスジャーナル記事(ブラックジャーナリスト山岡俊介作成) 
(甲第2号証)
時事通信記事(平成31年1月10日報道)         
(甲第3号証)(vol.3)  

河西宏和の代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)が監査役を務めるジャスダック上場企業の株式会社KSK(代表取締役社長:河村具美)からの回答書(vol.8)



           通  知  書

                  平成31年2月4日

東京都港区赤坂8丁目11番26号
赤坂ワラバレー2階202
赤坂中央法律事務所
弁護士 杉 本 一 志 様

 東京都江東区亀戸2丁目42番6―304号
 通知人 週刊報道サイト株式会社
     代表取締役 佐 藤 昇

1 貴殿は,平成27年12月14日頃,ジャーナリスト佐藤昇が十分な取材活動により真実であると信ずるにたる相当な理由があった情報である河西宏和に関する全ての記事の記載内容について,佐藤昇が削除しないと直ちに名誉棄損罪で刑事告訴する旨の通知書を佐藤昇宛に送付してきた。

2 貴殿は,平成31年1月10日,横浜地検特別刑事部がリクルートホールディングスの株式転売詐欺により1億2千万円を詐取した有印私文書偽造,同行使,詐欺事件で逮捕された河西宏和の代理人として,横浜地検へ週刊報道サイト及び佐藤昇を名誉毀損罪で刑事告訴を行い,受理させた。

3 貴殿が代理する河西宏和は,あろうことか国民の知る権利に奉仕するとの建前で悪質な名誉毀損や威力業務妨害を繰り返す著名なブラックジャーナリストの山岡俊介に対し,刑事告訴受理の情報提供を行い,山岡俊介と共謀して,平成29年3月9日,山岡俊介が主宰するアクセスジャーナルにおいて河西宏和の虚偽告訴をほう助し,週刊報道サイト及び佐藤昇の名誉を毀損させ,週刊報道サイト及び佐藤昇の業務を妨害する目的で山岡俊介のブラックジャーナリストとしての威名により横浜地検が刑事告訴を受理した旨の情報を報道させた。  

4 横浜地検が週刊報道サイトに対し厳正な捜査をした結果,週刊報道サイトが報道している記事内容が全て事実であることが判明して,その際に押収された多くの資料から河西宏和が有印私文書偽造,同行使,詐欺の犯罪行為を行っていた事実が判明し,平成31年1月10日,横浜地検特別刑事部により河西宏和が逮捕されるに至った。

5 貴殿は,河西宏和が行ったリクルートホールディングスの株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した有印私文書偽造,同行使,詐欺の犯罪事実を隠蔽することを目的とし,週刊報道サイト及び佐藤昇に刑事処分を受けさせるために虚偽の告訴・告発を行い,週刊報道サイト及び佐藤昇に不法に刑法上の前科前歴の記録を残させた。

これにより,週刊報道サイト及び佐藤昇はその社会的評価及び信用が著しく低下するに至り,その信用毀損による損害は,金1000万円を下らない。

6 貴殿が代理する河西宏和は,山岡俊介が主宰するアクセスジャーナルに虚偽告訴の事実を報道させ,週刊報道サイト及び佐藤昇の社会的評価及び信用を著しく低下させた。

これにより,週刊報道サイト及び佐藤昇はその名誉感情を激しく傷つけられ甚大な精神的苦痛を受け,その精神的慰謝料額は金500万円を下らない。

7 よって,週刊報道サイト及び佐藤昇は,貴殿に対し,上記不法行為に基づく損害賠償として総額金1500万円を本書面到達後7日以内に下記口座に振込で支払うことを求める。

 万一,上記期間内に振込支払のなかった場合には然るべき法的手続を行うことを申し添える。

         記

振込先 : 三菱UFJ銀行 亀戸北口支店
振込口座: 普通預金
口座番号: 第0033595番
口座名義: 週刊報道サイト株式会社
      代表取締役佐藤昇 (vol.9)

    貴社監査役杉本一志弁護士についての取材申込書

〒206-0804 東京都稲城市百村1625番地2
株式会社KSK代表取締役社長 河村 具美 様

 突然の取材申込書、恐縮でございます。

 平成31年1月25日に貴社のお問い合わせフォームへ、貴社監査役杉本一志弁護士についての見解を聴きたく問い合わせいたしましたが、平成31年1月28日までにご回答がなかったので、改めて正式に書面にて取材申込いたします。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所による平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 また、政治団体「日本を正す政治連盟」の代表者として、公益を図る活動を行なっている者です

 貴社監査役杉本一志弁護士は、横浜地検特別刑事部により平成31年1月10日にリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件で逮捕された河西宏和の代理人として、ジャーナリスト佐藤昇が週刊報道サイトのサイト上に記載されている、佐藤昇が十分な取材活動において得た、真実であると信ずるについて相当な理由があった情報である河西宏和に関する全ての記事の記載内容(『もし、河西宏和氏なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から取ってきた、偽造であることが明らかになった法外な高値の買付証明書を、リクルートホールディングスの株券を大量に売買できると持ち掛けて、1億2000万円を出させて、その後、その株券の話が一向に進展しないことに対して、話を引き延ばす理由に、その偽造の買付証明書を見せて利用していたら、その行為は、明らかに、私文書偽造及び同行使ではないだろうか?』等)を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴するとの内容の内容証明書郵便物「通知書」(甲第1号証)を送り付けた後、週刊報道サイト株式会社へ名誉毀損罪で、横浜地検へ刑事告訴を行い受理させました。

 その後、貴社監査役杉本一志弁護士は、あろうことか、国民の「知る権利」に奉仕するとの建前で、悪質な名誉毀損や威力業務妨害を繰り返す著名ブラックジャーナリストである山岡俊介へ、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報提供を行い、山岡俊介と共謀して、平成29年3月9日付けで、山岡俊介が主宰するアクセスジャーナルにおいて、河西宏和の虚偽告訴をほう助し、週刊報道サイト及び佐藤昇の名誉を毀損させ、週刊報道サイト及び佐藤昇の業務を、山岡俊介のブラックジャーナリストとしての威名による威力により妨害する目的で、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報を報道させました。(甲第2号証)

 そして、横浜地検による週刊報道サイト株式会社などへの厳正な捜査の結果、週刊報道サイトの報道している記事の内容は全て事実であることが判明し、その際に押収された多くの資料から、河西宏和が「有印私文書偽造、同行使、詐欺」の刑法上の犯罪を行っていた事実が明白となったことにより、平成31年1月10日、横浜地検特別刑事部により河西宏和が逮捕されるにいたりました。 以上の事実から、貴社監査役杉本一志弁護士が刑法上の虚偽告訴の犯罪を行ったことが明白となったため、平成31年1月15日に、東京弁護士会へ貴社監査役杉本一志弁護士に対する懲戒請求を申し立て、平成31年1月23日、東京弁護士会綱紀委員会により、事案番号平成31年東綱第9号として調査が開始されております。

 言うまでもありませんが、株式会社KSKはジャスダック上場企業として、社会的に公の責務を担っている企業であり、その監査役であり弁護士である杉本一志は社会的に公の責務を担っている人物でもあることから、貴社監査役杉本一志弁護士による刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った事実は、公共の利害に関する事実であり、その事実を世間に周知させることは、公益を図り、社会の利益に繋がっていきます。

                質 問 要 件

1 貴社は、監査役である杉本一志弁護士が、刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った事実について、杉本一志に対して、具体的にどのような対処をしますか?

2 貴社は、監査役である杉本一志弁護士が、刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った事実について、社内調査をすると推認しますが、その事実を、社会的に公の責務を担っているジャスダック上場企業として、情報公開する措置をしますか?

3 貴社は、刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った貴社監査役である杉本一志弁護士を、監査役の職責のままで、社会的に公の責務を担っているジャスダック上場企業として、適切な措置であると考えますか?

4 刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った貴社監査役である杉本一志弁護士は、東京弁護士会から懲戒処分が下されることは明らかであると弊社は思料しますが、貴社は、貴社監査役である杉本一志弁護士に対して、東京弁護士会による懲戒処分が下されるとの見解を持ちましたか?

5 貴社は、刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った貴社監査役である杉本一志弁護士が、悪質な名誉毀損や威力業務妨害を繰り返す著名ブラックジャーナリストである山岡俊介へ、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報提供を行い、山岡俊介と共謀して、平成29年3月9日付けで、山岡俊介が主宰するアクセスジャーナルにおいて、河西宏和の虚偽告訴をほう助し、週刊報道サイト及び佐藤昇の名誉を毀損させ、週刊報道サイト及び佐藤昇の業務を、山岡俊介のブラックジャーナリストとしての威名による威力により妨害する目的で、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報を報道させた事実について、貴社の監査役として品格ある行動をとったとの認識でありますか?

 日程は貴殿のご予定に合わせますので、直接面談の上で、上記の質問への見解を直接拝聴し、ご指導賜りたく存じます。

 本状送達後7日以内の2月3日までに、封書やFAXやメール等の文書にて、上記の質問へのご見解をご指導賜りたく存じますので、何卒、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、上記質問要件を認諾し事実と認めたものと受け止め、「週刊報道サイト」のサイト上及び同封の月一度発行している「週刊報道サイト」新聞媒体上において、公共の利害に関する事実として公益を図る目的で広く報道していきますことを申し添えいたします。

                      平成31年1月28日

              東京都江東区亀戸2-42-6-304
              週刊報道サイト株式会社
              代表取締役 佐藤昇 (vol.7)

平成31年1月10日、河西宏和が、週刊報道サイトが公益目的で平成27年から連載報道していた「有印私文書偽造、同行使、詐欺」で逮捕される。平成29年3月9日、山岡俊介(左)、河西宏和の虚偽告訴をほう助する目的の誤報記事を報道していた。(vol.2)

被疑者河西宏和(左)は、杉本一志弁護士(中央上)を使い虚偽告訴を行い、1億2000万円を加害者として詐取した詐欺事件を隠ぺいすることを企図し、山岡俊介(右)はその虚偽告訴をほう助する目的で誤報記事を報道する。
その不法行為を「ジャーナリストの王者佐藤昇は見逃さない。(vol.1)
 

 平成29年3月6日、「ジャーナリストの王者」佐藤昇に完全敗訴したブラックジャーナリスト山岡俊介は、余程悔しかったのか、その3日後に、必死の誤報を飛ばす。(vol.1)
 平成31年1月10日、ネタ元の河西宏和は逮捕される。(vol.2)

 河西宏和が横浜地検特別刑事部により平成31年1月10日にリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件で逮捕された

 週刊報道サイトは平成27年8月25日記事から、河西宏和の「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件を公益目的で連載報道していた。

 
平成27年12月14日に、河西宏和の弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)から、河西宏和に関する全ての記事の記載内容を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴すると、河西宏和の代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)から内容証明書が届いた後(平成28年1月11日記事)、なぜか横浜地検において、河西宏和への刑法上の名誉毀損罪が受理されていた

 そして、あろうことか、山岡俊介が、平成29年3月9日付けで、主宰するアクセスジャーナルにおいて、その河西宏和による刑法上の名誉毀損罪の虚偽告訴をほう助する目的の誤報記事を報道していた。

 その後、横浜地検による厳正な捜査の結果、週刊報道サイトの報道が全て事実であることが判明し、河西宏和が「有印私文書偽造、同行使、詐欺」の刑法上の犯罪を行っていたことが明らかになったことで、横浜地検特別刑事部により平成31年1月10日、河西宏和は逮捕された。

 よって、山岡俊介が、平成29年3月9日付けで、主宰するアクセスジャーナルにおいて、その虚偽告訴をほう助する目的の誤報記事を報道した事実について、言論において、その責任を追及していく

 そして、河西宏和の代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)に対しては虚偽告訴罪(昔の誣告罪)に該当するの、所属する東京弁護士会(登録番号:24729)に懲戒請求を申し立て、その後、提訴して、その責任を追及していく。

〇「リクルート株譲渡」と1.2億円詐取容疑で嘯月(しょうげつ)美術館代表の河西宏和を逮捕-横浜地検(時事通信、2019年01月10日21時27分)

 リクルートホールディングス株を譲渡すると偽り、人材派遣会社西日本商務株式会社(滋賀県草津市下笠町696-1、代表取締役:山元敏光)から、計1億2000万円をだまし取ったとして、横浜地検特別刑事部は10日、詐欺などの疑いで「嘯月(しょうげつ)美術館」(山梨県南アルプス市)代表理事の河西宏和容疑者(77)=横浜市都筑区=を逮捕した。地検は認否を明らかにしていない。

 逮捕容疑は2015年3月上旬ごろ、人材派遣会社の経営者の横江利宣に、エボリューション・ジャパン証券(東京)が保有しているリクルート株を同美術館経由で市場価格より安く譲渡するとうその説明をし、3500万株を525億円で売り渡す契約書を作成。同4月、一部の株の売買代金などとして1億2000万円を振り込ませ詐取した疑い。

  https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011001276&g=soc(vol.2)

  後藤忠政五代目山口組若頭補佐他(5月6日記事をご参照下さい)
 
真珠宮ビル跡地

 <序説>

 平成27年12月14日付けで、本書面到達後3日以内に河西宏和に関する全ての記事を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴すると、威圧的に言論封殺圧力をかけてくる内容証明書が着た。

 <本節>

 週刊報道サイトの取材による、今までに報道した河西宏和氏に関する記事は、全て真実であり、その河西宏和氏は、EIE(イ・アイ・イ)グループの高橋治則と悪業の限りをつくした草月グループの人間であり、その実態への世間の関心度は高く、また、その実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がるので、当然、削除をする必要性がない

 そもそも、河西宏和氏が詐欺の小道具に使っている、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員の法外な高値の買付証明書について、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)に取材申込書を出したが、買付証明書を発行した事実はないとの回答であった。

 すなわち、河西宏和氏が偽造したものであると考えられる。

  よって、その威圧的に言論封殺圧力をかけてくる内容証明書を全面公開する。

 なお、代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)は、悪業の限りをつくしたEIE(イ・アイ・イ)グループ出身だ。

 ゆえに、河西宏和氏と代理人弁護士杉本一志へ、イギリスの詩人ミルトンの言葉を贈る

 「言論の自由を殺すことは、真理を殺すことである」

 <次回予告>

 なぜ、こんな言論封殺圧力の刑事告訴予告の内容証明書を送ってきたのかを考察していく。

 
参照:一条工務店?vol.13
 
一条工務店公式ホームページ


 <真珠宮ビル跡地記事復習>

  佐藤昇にとって、この真珠宮ビル跡地(東京都渋谷区代々木二丁目7番2号)は、みずほ銀行の及川幹雄から、みずほ銀行が裏でこの物件の買収資金の25億円を用意するから、ブラックジャーナリストや事件屋(参照:平成27年8月18日記事)への対処をしてほしいと懇願され(参照:平成27年1月27日記事)、それを信じて(参照:平成26年2月25日記事)、みずほ銀行のために、ただ働きさせられた因縁ある土地である。

 その経緯に関しては、メディア関係者の誰もが本物と認めるジャーナリストの重鎮・伊藤博敏さんがわざわざ足を運んでくれて、佐藤昇を取材して頂き、伊藤博敏さんの筆によって記事にまでしていただいたのでご参照下さい(参照:http://gendai.ismedia.jp/articles/-/40693)。

 そして、その伊藤博敏さんが、この真珠宮ビル跡地売買劇場の平成27年10月15日までの最新状況を記事化しているのでご参照下さい(参照:http://gendai.ismedia.jp/articles/-/45823)。

 言うまでもなく、実質的所有者は著名な後藤忠政元後藤組組長である(参照:平成26年5月6日記事)。

 そして、河西宏和なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から、法外な高値の買付証明書を取ってきたようだ(予告編)。

 そして、平成27年8月21日、不動産業振興協同組合(東京都新宿区西新宿七丁目4番10号)の代表理事の三橋圭一(埼玉県草加市氷川町2173番地22)を権利者として、売買予約の所有権移転請求権仮登記がなされた(vol.1)。

 なお、その三橋圭一氏は、現在、暴力団系金融方面へ、金策中との情報が寄せられてきた(vol.2)。

 その三橋圭一氏と、Jトラスト株式会社(東証2部上場:証券コード:8508)の藤澤信義氏には、微妙な接点があった。真珠宮ビル跡地関係者達は、今回の売買は必ず成約する面子と内容だと祝杯をあげているようだ(vol.3)。

 なお、2014年11月26日(天候は雨)(みずほレイプ事件vol.9)、官公庁の資金を扱うみずほ銀行の次期執行役員候補は言った。「Jトラストの藤澤信義様はみずほ銀行の大切なお客様だ」、そして「9月期末の追い込みで最後の収益と純増の貢献をしてくださったお客さま(Jトラストの藤澤信義氏のこと)へお礼をしなければならない」と(vol.4)。

  そして、アウトロー(法の外)の人間である後藤忠政氏の赤富士が堂々と名義を表に出してきたのは(参照:MSブログ平成27年9月22日記事「後藤組除籍と真珠宮ビル」)、後藤忠政氏は、武富士の武井保雄氏から、裏金枠を100億円確保していて、その中の一部を、この真珠宮ビル買収に使っていたからのようだ(vol.5)。
   
 平成27年6月30日付で発行されている、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員の署名入りの買付証明書(予告編)は偽造されたものであることが判明した。

 そして、その偽造された買付証明書を使って、億単位の資金詐取の被害者が存在することも判明した(vol.6)。

 そして、10月6日は売買予約契約の最終決済日でありましたが、清算されたとの情報は聞こえてこない状況だ(vol.7)。

 そして、河西宏和氏なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から取ってきた、法外な高値の買付証明書(予告編)は、偽造であり(vol.6)、その偽造の買付証明書を悪用しているらしい(vol.8)。

 そして、1億2000万円に対するその悪用行為は、私文書偽造及び同行使の刑事犯罪が疑われる(vol.9)。

 そして、この真珠宮ビル跡地を購入したいと、金融機関に申し出て、自らの預金を引き出そうとしても、金融機関は、例え自らの預金であっても、金融庁からコンプライアンスに抵触するから、引き出しさせるなとの御触れが、既に出ているので、引き出しをさせてくれない(vol.10)。

 そして、本来は10月6日に決済をするスキームであったが、諸般の事情により、平成27年8月21日に設定した売買予約の所有権移転請求権仮登記を、平成27年10月8日に合意解除したうえで、決済日を一ヶ月延期し、決済日を11月6日にする合意条件としたようだが、未だ、清算されたとの話は聞こえてこない(vol.11)。

 平成27年11月20日朝、山口組系後藤組系企業舎弟として著名であった本間吉氏が他界したので、佐藤昇は、哀悼の意を表明した(平成27年11月30日記事)。

 生前、本間吉氏は、佐藤昇に、真珠宮ビル跡地の実質的所有者で著名な後藤忠政元後藤組組長(参照:平成26年5月6日記事)との、記事化することのできない、面白エピソードを語ってくれたり、最後には、佐藤昇に唸りの熱血指導(平成26年2月25日記事)までして頂きましたので(平成27年1月27日記事)、佐藤昇は、偲ぶ会には誘われるものだと思っていたが、なぜか、声がかからなかった。

 12月15日に新宿で開催された本間吉氏を偲ぶ会には、故本間吉氏の高い人徳を偲び、著名な反社会的人物たちが大挙集結したようだ。

 このことからも、この真珠宮ビル跡地に資金を投じることは、反社会的勢力への利益供与をすることに他ならないことの証であろう(参照:MSブログ平成27年12月15日記事「後藤忠政と山口組除籍」)。 言うまでもなく、ダミーを使って、裏で資金を投じる行為も利益供与幇助になると考えられる(vol.12)。

 平成27年12月15日の午前10時前後に、株式会社一条工務店(代表取締役宮地剛)へ「株式会社雅の土岐田雅信氏へ支払った工事代金の100億円が、反社会的勢力への利益供与に流用されている事件への取材申込書」をFAX送信したところ、同日の午後17時20分に、反社会的勢力の人物から「これ以上騒がないでくれ!」と、威圧的に言論封殺の圧力をかけてくる電話が着た。

  タイミング的に、株式会社一条工務店(代表取締役宮地剛)の指示に依るものであることが連想された。

 また、その行為を、株式会社一条工務店(代表取締役宮地剛)は黙認していることも連想される。 そして、株式会社一条工務店(代表取締役宮地剛)は、反社会的勢力への利益供与幇助の重大な刑事犯罪に該当していることが連想された。

  なお、この疑惑に対する一条工務店の回答は、上記の内容は、事実無根であるという回答であった(vol.13)。

 <参照>
 



三橋圭一と藤澤信義の接点.pdf へのリンク
氏名又は名称 住所 対する所有株式数 その割合(%)
藤澤信義 東京都港区 156,843 34.58
レスポワール投資事業有限責任組合 台東区浅草橋
4-9-11
67,755 14.94
アドアーズ株式会社 中央区日本橋馬喰町2-1-3 44,700 9.85
株式会社西京銀行 山口県周南市平和通
1-10-2
22,500 4.96
川崎公子 東京都港区 19,032 4.19
千葉信育 埼玉県草加市 17,827 3.93
塩田由美子 東京都港区 17,000 3.74
齊藤慶 東京都足立区 5,117 1.12
井丸達滋 東京都台東区 4,460 0.98
三橋圭一 埼玉県草加市 2,797 0.61
358,031 78.95
 


 <佐藤昇から山岡俊介氏へのメッセージ>

 ジャーナリストにおいてブラックを極めた山岡俊介氏は、高尾昌司(本名:高尾正志)と共に(平成26年9月2日記事参照)、合法的に武富士から金をせしめる偉業を達成しました(ブラック山岡vol.28)(ブラック山岡vol.21)(参照:MSブログ平成27年9月12日記事)。

   「私は合法的に武富士から金をせしめたんだ!」ブラック山岡vol.28)。
   山岡俊介氏は誇らしげに黒く吠える(ブラック山岡vol.21)。(参照:MSブログ平成27年9月12日記事


 佐藤昇と山岡俊介、どっちがナンバー1か、司法の場で決着つけましょう(参照:頂上決戦vol.1)。


日本仮王者佐藤昇誕生(王者vol.1)

完全敗訴の山岡俊介は、負け犬の遠吠えし、世界ランカーへ(負犬vol.3)


 <佐藤昇からJトラストの藤澤信義氏へのメッセージ>

 

 官公庁の資金を扱うみずほ銀行の次期執行役員候補が、みずほ銀行の30代女性行員をレイプした準強姦事件(みずほレイプ事件vol.9)に、藤澤信義氏が何か関与していたりすることはないですよね?

 あと、まさか、藤澤信義氏が金主ではないですよね?(参照:MSブログ平成27年9月7日記事「真珠宮ビル金主?」)。


この中にレイプ実行犯はいませんでした!(みずほレイプ事件vol.9

■対朝日新聞訴訟、支援のお願い

 佐藤昇は現在、「朝日新聞を正す会」を結成し、大義のために提訴をしました。

 吹けば飛ぶようなネットメディア媒体ですが、大手メディア媒体ができない自浄活動を、損害賠償請求や名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


■お振込先
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 メールアドレス info@hodotokushu.net



朝日新聞を正す会

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net 

京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

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真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

<活動ご支援金振込先>
三菱東京UFJ銀行
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2013年11月21日に第2回セミナーを開催しました。セミナーの光景はSCHEDULEをご覧ください

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【本社】

〒136-0071
東京都江東区亀戸2-42-6-304

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