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詳細記事HEADLINE

  

島田邦雄弁護士(島田邦雄法律事務所)が驚愕の及川幹雄の上司であった田口和宏氏(現在、平和管財株式会社の代表取締役社長)の証人出廷拒否の屁理屈をこねる(28/9/12)

 
 
 
 
ブラックジャーナリスト山岡俊介氏の手先にまで落ちた、みずほ銀行元幹部行員及川幹雄(みずほ銀行詐欺とはvol.155)
 
島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)真骨頂
圓道至剛弁護士(法廷侮辱の脅迫発言をカマす)

みずほ銀行が、暴力団山口組の仲介で、暴力団侠道会へ、裏金での融資を試みる。(vol.162)


  <序説>

 及川幹雄が、みずほ銀行本店の審査役としての幹部行員であった時期の上司にあたる審査第二部部長であり、現在、平和管財株式会社(東京都中央区八重洲2丁目7番12号 ヒューリック京橋ビル6階)の代表取締役社長である田口和宏氏(神奈川県川崎市宮前区土橋2丁目17番地3メゾンエクレーレ鷺沼307号)を、平成28年9月27日に行われる証人尋問における証人として出廷させることを申し出した(vol.156)。
 
 <本節>

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】が驚愕の田口和宏氏の証人出廷拒否の屁理屈をこねた。

 なんと、島田邦雄弁護士は、 田口和宏氏は、平成24年7月31日付け(及川幹雄は平成24年9月に解雇)でみずほ銀行を退職して、現在は、平和管財株式会社の代表取締役社長だから、現在、みずほ銀行と直接の関係がない立場である。

 そして、みずほ銀行が及川幹雄に対する業務上の指揮監督責任及び施設管理責任に関して、田口和宏氏の証言内容で左右されるものではない。

 そして、田口和宏氏は、みずほ銀行本店の施設管理責任者ではない。

 だから、田口和宏氏への証人尋問の必要性はなく、不採用とされるべきだ。

 と驚愕の屁理屈を述べた。

 これが、東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリートの実像である。

 ついでに、名古屋のトトロこと佐々木秀明(東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)への証人尋問への人証採用には、異存はないようだ。

 <次回予告>

 原告側は、証人尋問証人出廷の意見書を提出する。

 <田口和宏氏への証人尋問へ証人出廷させる闘いの経緯>

 田口和宏氏は、現在、みずほ銀行が出資して設立され、みずほ銀行を主要な取引先としている平和管財株式会社の代表取締役社長である。(参照:平和管財のHP

 なので、みずほ銀行が及川幹雄に対する業務上の指揮監督責任及び施設管理責任を怠ったことを立証するためには、田口和宏氏への証人尋問は、絶対に必要であると考えている。(vol.156

<2020年みずほFG第18期定時株主総会における株主提案5議案>


(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人(田邊勝己弁護士、カイロス総合法律事務所代表・上場企業アクロディア筆頭株主)に対して不当な圧力を与え、取引先(佐藤昇)等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」
2.提案の理由 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1
(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)

1.提案内容

 定款に、以下の条文を加える。

 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」

2.提案の理由

 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。

 司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。

 このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.1
 

(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」
2.提案の理由 山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。すると、当時の事実上の勤務先であったТACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。令和1年のТAC株主総会で同社の多田社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2
(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)

1.提案内容

 定款に、以下の条文を加える。

 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」

2.提案の理由

 山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。

 すると、当時の事実上の勤務先であったТACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。

 このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。

 すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。

 令和1年のТAC株主総会で同社の多田敏男社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。

 このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2

(第9号議案)定款変更の件(内部告発窓口の設置)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社に、以下の内部告発窓口を置く。住所:栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号 担当者:碓井雅也」
2.提案の理由 当社の内部告発窓口は、2012年に発覚したみずほ銀行行員巨額詐欺事件において元元行員の不正を長期間放置するなど機能していない。また、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。 そこで、上記事件において加害者の元行員と犯行の原因となった金銭トラブルを引き起こしたみずほ総研顧問税理士を長年追及した実績のある善良で平均的な当社の株主である碓井雅也を内部通報窓口とすることが適任である。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3

(第9号議案)定款変更の件(内部告発窓口の設置)

1.提案内容

 定款に、以下の条文を加える。

「当社に、以下の内部告発窓口を置く。住所:栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号 担当者:碓井雅也」

2.提案の理由

 当社の内部告発窓口は、2012年に発覚したみずほ銀行行員巨額詐欺事件において元元行員の不正を長期間放置するなど機能していない。

 また、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。

 そこで、上記事件において加害者の元行員と犯行の原因となった金銭トラブルを引き起こしたみずほ総研顧問税理士(本間美邦)を長年追及した実績のある善良で平均的な当社の株主である碓井雅也を内部通報窓口とすることが適任である。

 このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.3

(第6号議案)定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
1.提案内容  定款に、「株式取扱規則に於いて株主提案の提案理由に実質的な字数制限を設ける場合は、その制限文字数は1000文字を下回ってはならない」という内容の条文を加える。
2.提案理由  当社は、株式取扱規則第13条に於いて、株主提案の提案理由が400文字を超える場合は概要を記載する事が出来る、としているが、これは、400文字を超える場合は株主が提出した提案理由をそのまま記載しない事を意味している。 この株式取扱規則の内容は、株主総会で承認されたものではなく、取締役会が勝手に決めたものである。株主提案は濫用的に用いられるべきではないが、提案理由の文字数を400文字に制限するのは、あまりにも少な過ぎる。 過去に4割を超える賛成票を得た配当の決定機関に関する議案は、非常に重要な議案であるが、提案理由を400文字以内に削らなければいけない為に、株主が本来知る権利がある提案理由を必要十分に記載できないのが現状である。文字数制限自体は必要でも、最低限1000文字はないと、提案理由を必要十分に記載する事が出来ない。よって、当該条文を定款に加える事を提案する。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.4

(第6号議案)定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載)

1.提案内容

 定款に、「株式取扱規則に於いて株主提案の提案理由に実質的な字数制限を設ける場合は、その制限文字数は1000文字を下回ってはならない」という内容の条文を加える。

2.提案理由

 当社は、株式取扱規則第13条に於いて、株主提案の提案理由が400文字を超える場合は概要を記載する事が出来る、としているが、これは、400文字を超える場合は株主が提出した提案理由をそのまま記載しない事を意味している。

 この株式取扱規則の内容は、株主総会で承認されたものではなく、取締役会が勝手に決めたものである。株主提案は濫用的に用いられるべきではないが、提案理由の文字数を400文字に制限するのは、あまりにも少な過ぎる。

 過去に4割を超える賛成票を得た配当の決定機関に関する議案は、非常に重要な議案であるが、提案理由を400文字以内に削らなければいけない為に、株主が本来知る権利がある提案理由を必要十分に記載できないのが現状である。文字数制限自体は必要でも、最低限1000文字はないと、提案理由を必要十分に記載する事が出来ない。よって、当該条文を定款に加える事を提案する。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.4

 まさかの議案内容のまる飲みだった!
 みずほフィナンシャルグループが、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全て受け入れた上で会社提案と併合して、定款一部変更を行った。
(第4号議案)定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)
1.提案内容  定款第47条を、以下の様に変更する。 現行の条文 「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」 変更案 「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」
2 .提案の理由 当社はH26年の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、配当の決定機関を取締役会に変更したが、これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。この事は、三菱UFJと三井住友FGが委員会設置会社への移行後も配当の決定機関を株主総会のままにしている事で明白である。当社は、株主が配当に関する意思表示を株主総会で行う権利を奪ってしまった。株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、との反論はナンセンスである。配当水準には不満だが取締役交代までは必要無いと考える株主も多くいると思われ、その様な株主から配当に関する意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案はH29年の当社総会でISSが賛成推奨し、43%の賛成を得ている。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.5
 まさかの議案内容のまる飲みだった!

 みずほフィナンシャルグループが、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全て受け入れた上で会社提案と併合して、定款一部変更を行った

 佐藤昇は、社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができたことについて、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある株主提案ができてよかったと思った

 山口三尊さんは、みずほフィナンシャルグループは、暴力団融資が発覚した際、どさくさにまぎれて、「配当については、株主総会で決議できない」という定款に変更した。

 もちろん、定款変更の議案を出せば審議はできるものの、定款変更なら3分の2の賛成が必要になるので、ハードルが一段と高くなる。

 しかし、株主の立場からすれば、なぜ、役員が暴力団融資をすると、株主が配当について株主総会で審議できなくなるのか、意味不明である。

 そこで山口三尊さんは、平成27年に、株主総会でも審議できるようにする定款変更の株主提案をし、その提案を平成29年まで3回続け、最大で47.5%の賛成を得た。

 みずほフィナンシャルグループは持ち合い株主が多く、会社提案に無条件で賛成する株主が多いことからすると、これはほぼ全員が賛成したに等しいような数字である。

 米国では、三割の賛成があれば取締役は改正の方向に動くと言われているのに、平成27年から平成29年の3年間反対を続けたみずほフィナンシャルグループはある意味たいしたものだ。

 このように多くの賛成を得ていた山口三尊さんの株主提案だが、平成30年は株主提案をしなかった。

 それは、平成30年6月当時の事実上の勤務先であるTACの上司から、会議室に呼び出され、提案をやめるように「要請」されたからだ。

 しかし、平成30年7月5日に山口三尊さんは同社を事実上(不当)解雇されたため、令和2年に4度目の株主提案をするととになりました。

 すると、あれほどしつこく反対していたはずのこちらの提案と同じ議案をみずほフィナンシャルグループは会社提案してきた。

 もちろん、株主提案が可決された(るであろう)のはうれしいのですが、だったら今までの3度の株主提案は何だったのかと。

 特に問題なのは、過去3回反対した株主だ。

 彼らは、何を考えて議決権行使をしているのだろうか。

 おそらく、今回の令和2年は賛成すると思うが、そうだとすると、彼らはみずほフィナンシャルグループの言い分を鵜呑みにしているだけの存在であり、コーポレートガバナンスからは有害な存在と言えるのではないかと思ったそうだ。

 (第4号議案)定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)

1.提案内容

 定款第47条を、以下の様に変更する。

現行の条文

「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」

変更案

「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」

2  提案の理由

 当社はH26年の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、配当の決定機関を取締役会に変更したが、これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。この事は、三菱UFJと三井住友FGが委員会設置会社への移行後も配当の決定機関を株主総会のままにしている事で明白である。当社は、株主が配当に関する意思表示を株主総会で行う権利を奪ってしまった。株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、との反論はナンセンスである。配当水準には不満だが取締役交代までは必要無いと考える株主も多くいると思われ、その様な株主から配当に関する意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案はH29年の当社総会でISSが賛成推奨し、43%の賛成を得ている。

〇祝!みずほ、4度目の株主提案で定款変更(証券非行被害者救済ボランティアのブログ 2020年06月04日00:00)

 みずほフィナンシャルグループは、暴力団融資が発覚した際、どさくさにまぎれて、「配当については、株主総会で決議できない」という定款に変更しました。もちろん、定款変更の議案を出せば審議はできるものの、定款変更なら3分の2の賛成が必要になりますので、ハードルがいちだんとたかくなります。

 しかし、株主の立場からすれば、なぜ、役員が暴力団融資をすると、株主が配当について株主総会で審議できなくなるのか、意味不明です。

 そこで私は、平成27年に、株主総会でも審議できるようにする定款変更の株主提案をしました。

 提案は29年まで続け、最大で47.5%の賛成を得ました。みずほは持ち合い株主が多く、会社提案に無条件で賛成する株主が多いことからすると、これはほぼ全員が賛成したに等しいような数字です。

 米国では、三割の賛成があれば取締役は改正の方向に動くといわれていますから、その間反対を続けたみずほはある意味たいしたものです。

 このように多くの賛成を得ていた株主提案ですが、平成30年は提案をしていません。

 当時の事実上の勤務先であるTACの上司から、会議室に呼び出され、提案をやめるように「要請」されたからです。

 しかし、平成30年7月5日に同社を事実上(不当)解雇されたため、本年再度株主提案をするととになりました。

 すると、あれほどしつこく反対していたはずのこちらの提案と同じ議案を会社提案してきました。

 もちろん、株主提案が可決された(るであろう)のはうれしいのですが、だったら今までは何だったのかと。

 特に問題なのは、過去三回反対した株主です。彼らは、何を考えて議決権行使をしているのでしょう。

 おそらく、今回は賛成すると思うのですが、そうだとすると、彼らは会社の言い分を鵜呑みにしているだけの存在であり、コーポレートガバナンスからは有害な存在と言えます。

 ちなみに、株主提案が、会社にぱくられて、可決された(る)のは二回目です。

 前は、赤字なのに十四億の報酬をもらっていたユーシンに対して、報酬限度額を総額五億にするよう提案して否決。

 しかし、翌年社長が交代したことで、会社側も五億にする議案を提出して可決しました。

 余談ですが、みずほは、株主提案の提案理由を400字に制限しています。そこで、制限を1000字にしろとも株主提案しているのですが、こちらは反対しています。

 ところが、私の議案に相乗りした定款変更議案、私の提案理由は400字以内なのですが、会社側の提案理由は500字以上あります。

 なんかおかしくないですか?

みずほ2020招集通知

https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/stock/meeting/pdf/callnotice_18.pdf

過去の反対理由

2015年招集通知

 取締役会としては、本議案に反対いたします。

当社は、昨年の株主総会において、指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役の任期が1年に短縮されることにあわせ、会社法第459条・同第460条に基づき、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨の定款変更議案を提案し、多数の株主さまの賛成を得て、承認頂いております。

 剰余金の配当等の決定は、会社経営上の様々な側面からの判断を要すること、指名委員会等設置会社移行による社外取締役を中心とした法定三委員会等の活用、株主還元方針の明確化により、意思決定プロセスの透明性・公正性が確保されることから、株主さまの付託を受けた取締役会が、株主還元方針と利益状況等に照らし配当水準を判断し、責任を負う体制にすることで、株主さまへの利益還元や資本政策を機動的に遂行できると考えます。

 したがって、本議案のような定款変更は不要と考えます。

2016年招集通知

 当社の取締役会は、社外取締役6名を含む非執行取締役が過半数を占め、取締役会議長および指名・報酬委員も全員社外取締役であり、株主の皆さまに対する受託者責任を十分果たすことができる高い独立性、および意思決定プロセスの透明性・公正性が確保された体制です。よって、剰余金の配当等という重要な経営判断においても、会社法第459条・同第460条に基づき、他の多くの指名委員会等設置会社と同様、機動性・専門性の観点からその決定を株主総会によらず、取締役会の決議によることを承認いただいております。

 当社は国際的な金融規制への対応として、十分な自己資本の確保が求められており、取締役会が、経営環境や財務状況を踏まえ、経営方針と一体的な資本政策の一環として配当等を判断することが、企業価値の向上ひいては株主の皆さまの利益につながると考えており、本議案のような定款変更は不要と考えます。

 2017年招集通知

 当社取締役会は、剰余金の配当等の決定機関に関する昨年の株主総会の結果を真摯に受け止め、慎重に審議

・検討を重ねた結果、以下の理由から、本議案に反対いたします。

・複雑化する国際的な金融規制等への対応が求められる中、当社の資本・配当政策は経営方針と一体で総合的に判断すべきであること

・当社の中長期的な企業価値を最大化するためには、資本・配当政策について高度な専門性を備えた当社取締役会において集中的に検討を重ね、総合的判断をすることが最も適切であること
・当社取締役会は、株主の皆さまに対する受託者責任を果たし得る体制を備えていること
・当社は具体的な配当方針を開示しており、配当決定プロセスの透明性は高いこと
・当社は今後とも、株主・投資家の皆さまとの対話と情報開示に取り組んでいく方針であること
(経営を取り巻く厳しい環境と国際金融規制)

当社グループは、G-SIBs(グローバルなシステム上重要な銀行)に指定され、自己資本の十分性などバーゼル規制等の国際的な金融規制の遵守が厳しく求められております。リーマン危機などの経験を踏まえ、金融システムの安定が極めて重要なテーマとなる中、国際的な金融規制は一層複雑化し、かつ強化される方向で議論が続いております。加えて、国内外の政治・経済環境の不透明感が一段と高まる中、あらゆる情報を収集・分析した上で、当社グループにとって最適な資本・配当政策を経営方株主還元方針や剰余金の配当等の決定機関に関する取締役会等での議論針と一体で議論・決定することの重要性が従来以上に高まっております。

(取締役会のみで配当を決定する必要性と妥当性)

コーポレートガバナンス・コードでは、株主に対する受託者責任を十分に果たし得る取締役会が存在する場合には、総会決議事項の一部を取締役会に委任することが「経営判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合がある」とされており(補充原則1-1A)、わが国の指名委員会等設置会社の大半が、取締役会のみで剰余金の配当を決定しております。

2016年 7月 社外取締役会議 ・取締役会のみで配当を決定する妥当性を確認
2016年 8月 取締役会 ・投資家の意見を共有し、今後の対応方針を議論
2016年 9月 取締役会 ・株主の皆さま向けの説明内容について議論
2016年 11月 取締役会 ・中間配当金決議、追加の情報開示を議論
2017年 1月 社外取締役会議 ・投資家との対話内容を確認、今後の方針を議論
2017年 2月 取締役会 ・2017年度業務計画と併せ株主還元方針も議論
2017年 4月 取締役会 ・配当(株主還元方針)の考え方について議論
2017年 5月 取締役会 ・2016年度配当および2017年度配当予想を決議

上記のとおり、昨今の不透明な国内外の政治・経済環境や、複雑化する国際的な金融規制への対応が求められる当社においては、資本・配当政策は経営方針と一体で総合的に判断されるべきところ、そのような複雑な判断を、年に一度の定時株主総会で行うことは極めて困難であり、事実、当社では、資本・配当政策について、中期計画や年度業務計画の策定に際して、取締役会で繰り返し審議を重ねております。

株主総会で決議する場合、その配当の水準次第では、例えば自己資本比率規制の抵触等、株主の皆さまの中長期的な利益を著しく損なう結果となるリスクも否定できません。

当社取締役会は、豊富な経験や高い知見を有するメンバーで構成されており、経営に関するあらゆる事項(マクロ経済・収益見通し・金融規制等)について、リスク委員会の助言なども踏まえつつ、高度な専門性を持って深い議論を行う体制を整えております。

また、社外取締役6名を含む非執行取締役が過半数を占め、取締役会議長および指名・報酬委員も全員社外取締役であり、コーポレートガバナンスに関する役割・責務を果たし得る高い独立性を確保しております。

このように、当社は株主の皆さまに対する受託者責任を十分果たし得る体制を整えており、剰余金の配当等という重要な経営判断において、多くの指名委員会等設置会社と同様、株主総会ではなく取締役会において、剰余金の配当を含む資本政策を経営方針と一体で総合的に判断することで、中長期的な企業価値向上ひいては株主の皆さまの利益の最大化を果たすことができるものと考えております。

加えて、当社は配当性向30%程度を一つの目処とすることを含めた配当方針を対外的に開示しており、配当水準の決定に至る議論の状況も対外的に広く開示しており、配当決定プロセスの透明性は高いと考えております。

(投資家との対話・情報開示の強化)

当社取締役会は、剰余金の配当等の決定機関に関する昨年の株主総会の結果を真摯に受け止め、社外取締役のみで構成される社外取締役会議において課題を共有し、取締役会で議論を重ねてまいりました。また、株主・投資家の皆さまとの積極的な対話を通じ、取締役会としての考え方を発信する一方、株主・投資家の皆さまから寄せられた貴重なご意見については、取締役会で採り上げ、速やかに必要な対応を実行しております。今後も更なる対話の強化と情報開示に取り組んでまいります。

(取締役会の決意)

当社の全ての取締役は、毎年の株主総会での選任によって経営を付託されていることの重みをしっかりと認識し、剰余金の配当に関しても株主の皆さまの中長期的な利益の観点から最適な判断を行わなければならない、という強い自覚を持ち、当社の経営に取り組んでおります。

以上の点を踏まえ、本議案のような定款変更は不要と考えます。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.5

NPO法人気候ネットワークによる株主提案、第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」。この第5号議案は、多数の海外投資家が支持を表明しており、週刊報道サイトのジャーナリスト佐藤昇も素晴らしい意義のある株主提案であると思う。補足説明者は理事で国際ディレクターの平田仁子氏。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.16

NPO法人気候ネットワークによる株主提案、第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」。この第5号議案は、多数の海外投資家が支持を表明しており、週刊報道サイトのジャーナリスト佐藤昇も素晴らしい意義のある株主提案であると思う。補足説明者は理事で国際ディレクターの平田仁子氏。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.16

2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会(会場に直接出席した株主が417人、ネット中継を通じて参加した株主は854人)の会場において、第4号議案、第6号議案、第7号議案、第8号議案、第9号議案の補足説明を行い、第4号議案(余剰金の配当等の決定機関)については、みずほフィナンシャルグループは、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案を会社提案と併合して、その議案内容の全てを受け入れて、剰余金の配当を取締役会だけでなく、株主総会でも決められるよう定款を変える会社側と佐藤昇ら株主の共同提案は認められて可決された。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6

証券非行被害者救済ボランティアのブログ2020年07月03日00:00
 みずほ株主提案、98%の賛成で可決
 みずほに対して行った株主提案が、4回目にして、98%の賛成で可決されました。
 内容は、配当について、株主総会でも議題とできるとする内容で、三菱UFJなどでは従前からそのようになっていますが、みずほでは、配当は取締役会のみで定め、株主総会では議題とできないとされていました。  
 これは、平成25年に暴力団融資が発覚して、コンプライアンス強化のため、平成26年に委員会設置会社に移行したのですが、その際、ドサクサに紛れて配当を株主総会で議題とできないことにしたのです。  
 これを発表したのは、株主総会の直前で、株主が株主提案できないタイミングを狙って発表されたものです。
 そこで、平成27年から29年まで、「株主総会でも議題とできるようにすべき」との株主提案を行い、28年には47%の賛成を得ました。
 すると、当時の事実上の勤務先であるTACの上司から呼び出され、「株主提案をやめるよう」に圧力をかけられました。
 私もわが身がかわいかったため、平成30年、令和元年は株主提案をしていません。
 しかし、その後TACを事実上(不当)解雇されたため、令和2年になり再びどういつないようで提案したものです。
 今回はさすがのみずほも観念したのか、株主提案に賛成してきました。
 そのおかげもあり、98%の圧倒的大差で可決されました。
 もっとも、そうすると、平成27年から29年まで株主提案に反対し、今年賛成した株主はいったい何を考えていたのか、個人投資家ならともかく、機関投資家がそれをした場合、スチュワードシップコードとの関係でどうなのか、という問題は残ると思います。
 なお、みずほは、株主提案に賛成する理由として、500字を超える賛成理由を述べています。
 一方で、株主提案については、規則で400字以内と定めています。
 これは、不公平ではないかということで、株主提案の提案理由の文字数を1000字とする提案をしたのですが(6号議案)、こちらは、31%の賛成でした。
 株主提案に賛成して頂いた方に心より感謝申し上げます。
 提案理由説明はこちら  https://twitcasting.tv/kanebo162/movie/623572084

  https://t.co/SiSL7rI3sc
2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会とTAC第37回定時株主総会が、示し合わせていたかのように、株主総会集中日前日に開催日が設定されたため、山口三尊さんと碓井雅也さんは、TAC第37回定時株主総会に出席しました。なので、山口三尊さんは、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案の補足説明をツイキャスで行いました。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6

まさかのみずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いだった!その内容は、@「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きをすること。A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。であった。そして、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いをされた事実によって、株主提案とそれに付随する送達済みの複数の事前質問が、公共の利害に関する事実となったことを意味した。また、「まとめて6分」の補足説明も、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的の説明となった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.7
 まさかのみずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いだった!

 2020年6月25日のみずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会開催の8日前の2020年6月17日、提案株主代表の山口三尊さんへ、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いが届いた。

 その内容は、@「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きをすること。A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。であった。

 そして、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いをされた事実によって、株主提案とそれに付随する送達済みの複数の事前質問が、公共の利害に関する事実となったことを意味した

 また、「まとめて6分」の補足説明も、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的の説明となった。

  佐藤昇は、VIP扱いの専用受付手続きとなり、6分間は社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができることが確約されたので、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある協力願いであると謹んで受けとめた。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.7

第5号議案で「気候変動に関する経営戦略の開示」を株主提案しているNPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)の一団が陣取って、アピールしている中、佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いの通り、「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きを済ませると、まさかのみずほフィナンシャルグループによる奇襲攻撃を受けた!(みずほFG株主総会2020参戦記vol.8

まさかのみずほからのぶっかけ奇襲攻撃だった!若いみずほの職員がコロナ予防のためのアルコール除菌のために大量に噴射させたアルコール液は、計ったかのように、佐藤昇の股間の中心に吹きかかり、朝から、失禁か精通した様相の男の画が出来上がった。「トラ、トラ、トラ。ワレ奇襲に成功セリ」とでも報告しているのであろうか? (みずほFG株主総会2020参戦記vol.9

株主提案者の佐藤昇は、股間一帯が失禁か精通したような様相を堂々と魅せながらみずほFG第18期定時株主総会会場を闊歩してAブロックの最前列に着席した。言うまでもないが、目の前は、佐藤康博取締役会長や甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長などの席となっている。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.10
坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長から、丁寧に株主提案した5議案の補足説明への水を向けられて、佐藤昇は宣誓した。「入場番号は22番。名前は佐藤昇。職業はジャーナリスト。週刊報道サイトという報道機関を運営しております。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.17

2020年6月25日10時、株主提案者の佐藤昇の目の前に、左から、佐藤康博取締役会長、小林いずみ社外取締役取締役会議長(メリルリンチ日本証券代表取締役社長などを歴任)、山本正巳社外取締役報酬委員会委員長(富士通株式会社代表取締役社長などを歴任)、甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長(東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事などを歴任)、関哲夫社外取締役監査委員会委員長(新日本製鐵株式会社代表取締役副社長などを歴任)、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が着席し、会場には417名の株主が出席して、ネット中継を通じて854名の株主が参加する中、株主総会が開幕した。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.11
 
2019年12月23日、佐藤昇は、多くの支援者たちの支えや報道関係者の仲間たちとの絆によって、創刊7年目にて「週刊報道サイト」が発刊300号の金字塔に到達できたことへの感謝の気持ちを忘れず、まだ見ぬ更なる高み「天下獲り」を目指し、「これがジャーナリズム(報道)です」と宣言します。
「未来を創るのは、私たち一人一人に他ならない。そのリスクを恐れずに、前に進もうとする意欲、それこそが新しい時代を創る原動力になります」。佐藤昇は、未来を創ろうと、みずほ銀行本店元審査役及川幹雄に3000万円を預けたが、そのまま詐取されて、訴訟代理人には判決言渡期日の3日前に佐藤昇の代理人だけを一方的に辞任された。2013年7月1日、このみずほ銀行による巨額詐欺事件が起因となり、佐藤昇は報道機関『週刊報道サイト』を創刊し、報道の原点である『権力の監視』を多くの仲間たちと力を合わせて体現して、新しい時代を創る原動力になります。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.13

左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1)、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。

 東京五輪・パラリンピックのゴールドパートナー契約を締結し、会見した(左から)青木剛・日本オリンピック委員会専務理事、佐藤康博みずほFG社長、森喜朗組織委会長、宮田孝一三井住友FG社長、鳥原光憲・日本パラリンピック委員会会長=東京・内幸町の帝国ホテル(vol.17) 。
 その後、国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長が「東京オリンピック(五輪)来夏(2021年夏)なければ中止」の見通しを示した。(安倍晋三首相は「マネーファースト&アスリートラスト」の精神で東京オリンピックへの異常な執着を魅せる。令和2年5月25日記事

 <佐藤昇の解析の復習 山岡俊介編>

 及川幹雄被告(52)はみずほ銀行の元支店長、元本店審査役という幹部行員でした(2012年9月懲戒解雇)。

 そして、自分の立身出世のために、上司への上納金(参考:平成26年1月5日記事)や同僚への工作金vol.98)などに必要な裏金造りにまい進し実行して、みずほ銀行の歴史上において、類まれなる裏金造りの才能を開花させて、日本大学卒業ながら、本店幹部行員まで出世する快挙を成し遂げましたが、そのうちに、やり過ぎて行き詰まり、みずほ銀行本店の応接室を使うなど(本店内ナビゲート詳細vol.6)、みずほ銀行の信用を最大限利用し投資詐欺を働いた事件で昨年3月に逮捕され(vol.57)、同9月に懲役7年の一審判決(vol.115)。

 控訴するも今年3月1日控訴棄却となり、現在上告中の身です。

 山岡俊介氏と及川被告が知り合ったのは一審保釈中の昨年12下旬です。

 先の及川被告の投資詐欺話で被害者の1人とされる佐藤昇ですが、実は及川被告の犯罪の事実を知り、暴力団関係者「●●●●テンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)」などと組み脅したり、他の暴力団関係者の脅しから守ってやるなどといって、逆に数億円のカネを脅し取っているとの情報を、マスコミを利用する事件屋である「●●●●●(テンプラ・デラックス大津洋三郎)」なる人物や「週刊文春」記者を名乗る「●●(週刊文春からも小銭をせしめる中西昭彦)」なる人物らから得て、その誤った偏向情報を事実であるかのように、昨年4から5月にかけ5回の記事を本紙「アクセスジャーナル」で出しています

 拘留中は親族以外は会わないといわれ、保釈になったと聞き、再度、担当弁護士の知り合いの仲介でようやく会えたわけです。

 そして、及川被告に尋ねたところ、やはり佐藤は及川被告を脅し金銭を取っていたことが判明。

 それで今回、陳述書を書いてもらったわけです。

 しかしながら、未だに佐藤昇は、恐喝で逮捕されていないことが、不思議であります。

 及川幹雄被告の詐欺は2010〜12年にかけて行われ、1人25億円以上といわれる被害者(プロミスの神内由美子未亡人)がいるともいわれ、他の者もほとんど1億円以上なので総被害額は50億円ともいわれますが被害者数は数十人程度で、ほとんどが富裕層コーセーの創業者一族の小林家武富士の武井博子未亡人)と見られます。

 ただ、そのなかには裏ガネの運用者(トンズラ5500万円おねだり王子様こと●●●●●●●●の5500万円おねだり係争開始』・名古屋のトトロこと佐々木秀明秋山美樹)など被害を訴えられない者が相当数いる模様で、実際に訴えているのは私が把握しているのは9人です。

 また、みずほ銀行の投資詐欺話というものの、実際の金銭のやり取り時の書類の署名・捺印はみずほ銀の及川被告ではなく及川被告個人(記載住所も自宅)、それも投資資金ではなく金銭消費貸借のかたちをとっていました。(システム手口vol.5

 また、被害額50億円とも見られるといっても、前出・被害届の9人の投資総額を見ると約10億6000万円に対し約4億円は返済していました。

 なお、佐藤昇へは、その3000万円の被害額のうち、悪意を持って、ビタ一円も返済しておりません

 こうしたこともあり、最初から筋の悪い案件といわれ事件化しないと見られていました。

 そして、及川幹雄が佐藤昇に対し「私は現役のみずほ銀行の本店の審査役という幹部行員です。絶対に表ざたにはなりません。

 それに、みずほ銀行は国家権力そのものですので、多少のことでは、何のお咎めも受けることはありません。

 そして、みずほ銀行とは警察関係者の天下りを、オリエントコーポレーションなどの関連会社を含めて、大量に受け入れております

 公安などからは、まさに余剰な位の人員を受け入れており、逮捕状が出たかなどの情報は直ぐに入手できます

 そして組織対策課などからも、多くの人員を受け入れており、私(及川幹雄)の件で警視庁が動くことは絶対にありません」といつも自信満々に宣っていました。

 また、及川幹雄は、みずほ銀行による警察関係者の天下りの受け入れの事実を、「公安や組織対策課などの警察OBをみずほ銀行が飼っている」との表現を使って宣っていたこともあり、なおさら事件化しないと見られていました。

 ところが、警視庁は動いた。(参照:ジャーナリストの重鎮伊藤博敏さんによる警視庁が動いたことへの解析:平成26年10月14日記事)(vol.155

 <佐藤昇の解析の復習 及川幹雄編>

 山岡俊介氏へは、テンプラ・デラックス大津洋三郎と及川幹雄が、佐藤昇の週刊報道サイトに対抗できるネットメディアとして、佐藤昇をおとしめる目的で様々な情報を持ち込んで記事を掲載させたことが知り合ったきっかけです。

 そして、佐藤昇をどうにかして行動を止めなければ、みずほ銀行の裏金造りなどの暗部が時間の経過とともに暴露されていくだけなので、この黒い陳述書を作成しました。

 そして、今回の事件で問われている●●●●さん(*医者。編集部注)が出資した約2億円の詐取行為の原因を、なんとか佐藤昇に結び付けたいと考えて、山岡俊介氏とともに黒い物語を必死で考えました。

 そして、及川幹雄に最初に接触して来たのがテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)で、その熟練の恐喝技にハマり、最初にマスコミ対策費名目で5000万円を恐喝されたので、その腹いせに、匿名で「金融ブローカーにハメられた中年銀行員の告発」としてネット上に掲載しました。

 そして、その後も恐喝を続けた著名な老舗ブラックジャーナリストテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)は、新興ジャーナリスト佐藤昇との闘いに敗れ去り、現在は、異国の風に吹かれて、お疲れのご様子であります。

 そのテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)は、平成23年9月頃、及川幹雄から、事件屋らを排除する対価として、暴力団関係者が所有する麻布十番の不動産を別の暴力団関係者に転売するとの名目で、みずほ銀行の裏金で融資することを考え、金融業者の(株)「ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)」の代表者であり、かつ、現在、「週刊報道サイト」というネットメディアを主宰する佐藤昇へ話を持ち込みました。

 平成23年9月6日、みずほ銀行本店の通り向かいにある食事処「大和館」にて、及川幹雄とテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)と佐藤昇は、みずほ銀行通常業務時間内の11:30からランチミーティングをして、その時に及川幹雄は

 「みずほ銀行において暴力団への迂回融資は、通常オリエントコーポレーションが受け持ちますが、今回はみずほ銀行の裏金を使いますので、一度、裏金の現金を佐藤さんのミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)に持ち込んで、そしてミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)から暴力団関係者への融資という形式をとります。

 私は現役のみずほ銀行の本店の審査役という幹部行員です。

 絶対に表ざたにはなりません。

 それに、みずほ銀行は国家権力そのものですので、多少のことでは、何のお咎めも受けることはありません」

 と自信満々に佐藤昇へ宣った。

 それから、及川幹雄は佐藤昇のミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)に、暴力団関係者へ融資するための、みずほ銀行の裏金の現金の1億4000万円を拠入することを強要するようになりました。(vol.152
 
 及川幹雄は、自分の出世が結果的に保身となるという気持ちから、資金調達のために●●●●さん(*被害者の医者)を勧誘し、この時に3000万円を受け取ってしまいました。

 及川幹雄は●●さんの資金を含めて、佐藤昇に1億2400万円を拠出したのですが、佐藤昇の予想に反し、「サハダイヤ」株価は下落する一方でした。

 ●●さんへの元本返済などに対応するため、及川幹雄は佐藤昇に、解約申出をしたのですが、必ず再上昇するなどと応じてもらえなかったのを口実に、資金繰りが逼迫してしまったとの理由をつけて、佐藤昇から、複数回、無利息で資金を借用するようになりました。(参照:平成26年5月20日記事

 さらに佐藤昇は株価下落の損失責任を及川幹雄一人に押しつけるために、(別紙2)「金壱億弐千四百萬円の資金運用依頼証」なる書面(以下に転載)を作成し、翌年すなわち平成24年2月22日に事後的に締結するよう強要してきました。

 それもそのはずで、及川幹雄は、佐藤昇からの無利息での借入金が未返済であったからであります。

 後述しますが、平成24年2月当時は、別途佐藤昇に仕掛けられた自作自演の恐喝がピークでした。

 「ブラックジャーナリスト」からの取材申込や怪文書FAXなどが多数来ていた時期であり、締結を断れば何をされるかわからないという状況で、署名せざるを得ませんでした。

 補足としましては、及川幹雄の佐藤昇からの無利息での借入金もピークでした

 (別紙2)の内容を見ますと、平成23年10月31日に1億円を、同年11月10日に2400万円を拠出させられていることが確認できます。

 平成23年12月頃の及川幹雄は、すでに常軌を逸しており、佐藤昇に対して、恐喝屋からの強要の対処の相談だけでなく、佐藤昇が、直接的に恐喝屋と対峙して、その護りをしてほしいと依頼してくるようになりました

 及川幹雄は、不動産ブローカーであり、マスコミを利用する事件屋である「●●●●●(テンプラ・デラックス大津洋三郎)」なる人物と「週刊文春」記者を名乗る「●●(週刊文春からも小銭をせしめる中西昭彦)」なる人物とが連携した恐喝を受けました。(参照:平成27年2月3日記事

 平成23年12月頃から、●●(国際)新聞社(参照:平成27年4月28日記事)という右翼系ブラックジャーナルと、現在、佐藤昇が主宰する「週刊報道サイト」というブラックジャーナルから、私の関係先に対して、取材申込や内容証明郵便送付が頻繁にありました。

 なお、佐藤昇が主宰する「週刊報道サイト旧商号の週刊報道特集の時に、平成25年7月1日から高山住男さんと二人で報道活動を開始しているので、平成23年12月頃には存在しておりません。(参照:平成26年7月1日記事

 これは、一連の刑事調べで、その関係先の方の供述調書(平成27年2月16日付)でも明白です。

 きっと、取り調べを担当した刑事は、及川幹雄の供述には全く信用をおけないと判断したことと思います。(vol.153)

 佐藤昇が「事業拡大のために、中小規模の証券会社をいつかは買収しておきたい」と及川幹雄に言うと、

 及川幹雄は「みずほ銀行も裏金をロンダリング(洗浄)するための証券会社を、他に1社みずほ銀行のために用意できれば、私(及川幹雄)の出世にも繋がりますから、ちょうど渡りに船です。

 私(及川幹雄)に佐藤さんのお手伝いをさせて下さい。

 私(及川幹雄)のすることは、みずほ銀行がすることと同じだと思って下さい」と述べ、資金証明のために「見せ金」を準備する必要があった2億円を、及川幹雄が、みずほ銀行の金庫から持ってきたと言って、日本銀行のビニール袋詰めの座布団(1億円が封のされている塊)などで佐藤昇へ拠入してきました

 本件は、その当日のミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の取引銀行である三菱東京UFJ銀行の「預金残高証明書」を添付いたします。

 佐藤昇が「いつも言っているように、日本一になるには、日本で一番難しい地上げ物件である渋谷区代々木の真珠宮ビル跡地を仕上げる必要がある」と及川幹雄に言うと、

 及川幹雄は「みずほ銀行の本店の審査役とは、毎月2億円の裏金を自由に使える権限を持ってます

 4月の新年度に入れば、1年分を先取りして、24億円の裏金を用意できます。

 それに、手持ちの1億円を加えれば、佐藤さんが真珠宮ビル跡地を仕上げるのに必要な25億円を必ずみずほ銀行が裏金で用意できます

 いつも言ってますが、みずほ銀行は国家権力そのものですので、必ずやります」と言って、渋谷区代々木の不動産地上げに必要な25億円をみずほ銀行が裏金で用意すると約束しました。(参照:平成26年10月14日記事

 及川幹雄は、佐藤昇からの無利息で借り入れしていた資金を返済したので、佐藤昇は「サハダイヤ」株式の清算を即座にして、投資額1億2400万円のうち、佐藤昇は無利息で貸付していた資金が戻ってきたことから、即座に含み損を確定させ清算させたので、5400万円の代金を受け取り、佐藤昇と及川幹雄とは決別しました。

 ところで、及川幹雄は冒頭で述べました詐欺事件の件で、佐藤昇も投資詐欺の被害者だとして他の4名と共同で総額2億5010万円(内、佐藤昇分は3000万円)の損害賠償請求訴訟を平成26年10月に提起され、平成27年2月、一審判決が出、すでに及川幹雄の敗訴が確定しています。

 しかしながら、これは提訴された当時、マスコミで騒がれるなどし、精神的にも及川幹雄は追い詰められ、欠席裁判になった結果で、佐藤昇が、及川幹雄の起こした詐欺事件の被害者であると及川幹雄は認めたわけではありません。

 及川幹雄は、日本大学法学部を卒業しておりますが、全く裁判の制度を理解しておらず、欠席するのは、訴状を黙認したものと受けとめられるということすら理解できていないのが、国家権力そのもののみずほ銀行本店幹部行員なのであります。

 先に述べたように、及川幹雄は佐藤昇と平成23年9月頃に出会いました。

 及川幹雄が佐藤昇から融資を受けたのは2000万円ではありませんし、3000万円であり、平成24年9月ごろですから、すでにその時、及川幹雄はデフォルトしておりましたが、佐藤昇に対して、バカなの投資家連中から再投資を引き出すために、一度見せ配当をしたいから、どうしても資金をまわしてほしいと訴状のような投資勧誘をしました。(参照:訴状全文

 真相は、及川幹雄が受けた3000万円の融資についても、テンプラ・デラックス大津洋三郎と佐藤昇が仕組んだことはその後の二人の熾烈な争いの状況を見ると到底考えられず、テンプラ・デラックス大津洋三郎が佐藤昇から資金を引出したいがために、及川幹雄を借主名義人に仕立て、及川幹雄とテンプラ・デラックス大津洋三郎が仕組んだものであります。(vol.154

 <次回予告>

 裁判所での合議の結果、黒すぎて不採用となった(山岡の切り札の元ヤクザが敵前逃亡)黒い陳述書をここ数回に分け解析していく。

 <みずほ銀行詐欺事件概要>

 

 及川幹雄が詐欺の場にみずほ銀行の応接室を使ったのは、みずほ銀行がバックについているから安心できる案件だと言う印象を相手に与えるためであった。(P6の1行目から2行目)

 及川幹雄がみずほ銀行の本店応接室を使ったのは、被害者が、みずほ銀行が何らか関与している案件だから安心できると思って金を出すことを狙ったものである。(P6の15行目から16行目)  

  被害者の経営する法人の事務長とは、森田光一平成27年3月31日記事)。

 税理士とは、 本間美邦平成26年9月30日記事)及川幹雄がみずほ銀行銀座外堀通支店副支店長の時に、ぎょうせいMBO(平成25年11月5日記事)に税理士として関与する。

 M&A専門家とは、西崎泉平成26年7月22日記事)。

 不動産会社経営者とは、
山本勲(本名:許功)、株式会社ネクスト・ワン代表取締役(平成27年4月21日記事)。及川幹雄所有不動産の譲渡を受ける。 (vol.150) 

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は傲慢で(vol.66)、ゴルフの球の弾道は、全てひん曲がるらしく(vol.67)、そして、ひん曲がった(vol.142)。

 そして、佐藤昇は及川幹雄へ、「知人」で「旧交を温める」ために渋谷署へ接見に行ったが、接見拒否され、及川幹雄は「外道」であることが判明した(vol.68)。

 そして、及川幹雄の刑事事件第一回公判が行われ、詐欺の罪状は全て認め(公判前vol.72)(公判vol.73)(公判後vol.74)、及川幹雄が本人証言して(vol.98)、検察官からの質問に対する及川幹雄の本人証言と裁判官からの意見が言われた(vol.100)。

 そして、平成27年9月25日に、及川幹雄へ、東京地方裁判所は、懲役7年を言い渡し、保釈中(敬天新聞:平成27年10月9日記事)の及川幹雄は「上層部も関与しているでしょ」(参照:平成26年1月5日記事)とみずほ銀行への無言の抗議のような即日控訴をした(vol.115)。

 そして、控訴審においても「一審判決に誤りはなく、控訴は全て棄却し、懲役7年の実刑判決は相当である」との判決が言い渡された(vol.138)。    

 そして、及川幹雄は、往生際悪く、最高裁判所へ上告したようだ。

 <参照>

  佐藤昇と日本を正す同志である山口三尊さんの意見 (27年1月27日記事)「みずほ銀行詐欺事件とみずほの責任」(平成28年3月3日記事)より引用します。

 『О(及川幹雄)を、平成24年3月に人事部付にしていることから、みずほ銀行は少なくともこの時点で、О(及川幹雄)が個人的に詐欺を行っていることは知っていたと思われます

 すると、これ以上被害が出ないように注意すべきで、その後の詐欺についてはみずほ銀行にも責任があるのではないかと思います。

 ただし、「みずほの国」の「絶望の裁判所」は請求を棄却するのではないかと予想します。

  つまり、「あるべき判決」は、一部認容と考えますが、「実際の判決」は控訴棄却を予想ます。』

  <末筆>

 なお、及川幹雄は、いつも、「みずほ銀行が裁判をすれば、進行もみずほ銀行に有利に進められて、判決もみずほ銀行に有利な判決しか出ないから、みずほ銀行は国家権力そのものなのですよ」とか「毒まんじゅうがどうのこうの」とか言っていたが、福井章代裁判長(朝日vol.21)(朝日vol.26)には、そのみずほ銀行の黒い権力や毒まんじゅうの効用は及んでいないように感じます。 なお、みずほ銀行の顧問の島田邦雄弁護士には、平成27年12月22日の佐藤昇と同志の会社役員(二人の志vol.128)の裁判の勝訴判決にともない、みずほ銀行から年末ジャンボクラスのお年玉が配給されることが連想されております(vol.136)。

 
 
 
執行役員宣伝部長 北川一也
   
取締役 小林正典(元みずほ銀行行員)       
及川幹雄を現場責任者としたみずほ銀行に多額の資金を詐取されたが、2016年4月発表の日本長者番付の第19位に新たにランクインを果たしたコーセーの小林兄弟(参照:平成26年9月2日記事

  <売主鹿児島市小野土地区画整理組合と売主小野土地開発産業株式会社と買主株式会社ニシムタの不動産売買契約書の復習>(vol.137

 平成27年12月28日の午後に、鹿児島市小野土地区画整理組合(鹿児島県鹿児島市小野3−13−18、電話099−228−2831、FAX099−228−5616)の事務局の人間が、どうしても年内に佐藤昇と直接会って話がしたいと、世間は御用納めで午後は既にお休みムードの中、鹿児島県からわざわざ訪ねて着た。

 それは、週刊報道サイトが、平成27年2月9日に報道した、及川幹雄本人から、本間吉氏が、その内の5000万円の恐喝において使用されたデタラメ資料を公開した記事(vol.50)についての抗議であった。

 週刊報道サイトのこの記事によって、関係する各当局を含め、事業進行に、大変な支障をきたしているらしい。

 さすがは、著名な事件師であった本間吉氏である。死しても、なお躍動していることに、佐藤昇は哀悼の意を表します(真珠宮ビルvol.12)。
   <沖田美恵子弁護士の振る舞いを考察する>

  平成27年11月6日16:30の第7回弁論準備時、東京地方裁判所の13階にある民事第4部の出入口を出た時に、偶然すれ違った時に、ゴミ人間(島田邦雄弁護士認定?島田邦雄先生真骨頂vol.94)佐藤昇とは、顔をそむけるように全くの無視をして通りすがった沖田美恵子弁護士であります。

 原告被告に分かれて、敵味方に分かれて争ってはいるが、本来は、人間同士なので、闘いにも、礼節は必要なのですが、女性だから、理解できない領域なのかも知れないので、あまり気に留めていませんでしたが、弁論準備室の中でも、凄まじい程の仏頂面の沖田美恵子弁護士は、旭化成(旭化成建材杭工事不具合事件)の外部調査委員会の委員に選任されたようであります。
(参照:https://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/news/2015/ze151023.html)。

 さすがは、みずほ銀行の顧問を務める島田邦雄法律事務所のコネクションは凄まじいものであります。

 なお、元検事のエリート沖田美恵子弁護士は、顔を合わせても挨拶はできず(その1)、弁論準備でも凄まじい程の仏頂面で(その2)、電話をガチャ切りする(その3)ような人物でありますが、旭化成建材の杭工事施行の不具合のおかげで、傾いたマンションに住み、心底憂いている住人たちの心情を理解し、しっかりと解決に向けて、頑張ってほしいものです。

  なお、本事件を裁いて下さる福井章代裁判長は、朝日新聞訴訟での進行の仕方からも分かりますように(朝日vol.40)、厳格な進行の中にも、人間的な温かみを感じさせ、そして極めて公平に扱ってくれる裁判長です。

  元検事のエリートの沖田美恵子弁護士には、法曹家として、福井章代裁判長の振る舞いを是非、見習ってほしいものであります。


ある小学校の平成27年11月のめあて
沖田美恵子弁護士(お互いに軽く挨拶)(お具合は大丈夫ですか?)
電話ガチャ切り師匠)(旭化成の外部調査委員会の委員に選任


参照 日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士が大躍動 平成27年7月28日記事

 <週刊金曜日1058号(平成27年10月9日発売)>

  「ぎょうせいファンド詐欺事件」で実刑判決

 元幹部の「犯行」に、みずほ銀行本体の関与はなかったのか 野中大樹・編集部

 みずほ銀行の元幹部行員がウソの投資話を持ちかけ、およそ2億1500万円をだましとって詐欺罪に問われた事件で、東京地方裁判所(安藤範樹裁判官)は9月25日、被告のみずほ銀行元審査役・及川幹雄氏に対し懲役7年の判決を言い渡した。及川氏は即日控訴した。

 関係者によると、事件の概要はこうだ。2011年5月〜12年6月、及川氏はみずほ銀行本店で「元本は銀行が100%保証」「配当は月に3〜8%」などと異常な高金利の投資話を持ちかけ、原告男性に出資を募った。男性は、場所が「本店応接室」だったことから、この案件を信じた。しかし次第に配当が出なくなり、男性は昨年、警視庁に詐欺容疑で刑事告訴。警視庁は受理した。

 東京地裁は判決で、及川氏の犯行について「みずほ銀行の幹部行員の地位や信用を巧みに利用した悪質な犯行」と断言した。しかし本件を一行員の及川氏による単独犯であると言い切れるだろうか。 「みずほ銀行の本店前で、私たちは待ち合わせていました。2011年9月22日のことです。私が到着すると、向こうから黒いキャリーバックをゴロゴロと引きながら及川氏がやってきました。中身は現金1億4000万円です」

 こう語るのは、ネット上でみずほ銀行を告発するニュースを配信している『週刊報道サイト』代表の佐藤昇氏。佐藤氏は別の融資案件で及川氏と知己をえていたが、某暴力団にカネを渡して欲しいと及川氏に頼まれ、その役を買おうとしたのだった。

 なぜ及川氏は暴力団にカネを渡そうとしたのか? 実はこの頃、みずほ銀行による怪しげなカネ集めをダシにして“ゆすりたかり”を働く暴力団や右翼団体が続出していた。これを抑えようとした及川氏が現金1億4000万円を佐藤氏に託したのだ。

 結果的にこのカネは及川氏の元に戻されたのだが、大きな疑問点が残る。及川氏が1億4000万円もの現金を持ち出している時、銀行はこの動きを関知しなかったのか。 及川氏の投資話にだまされたのは冒頭の男性だけではない。佐藤氏も、その後、別の手口で数千万円の被害にあっており、佐藤氏を含む複数人は昨年「みずほ銀行詐欺被害者の会」を結成。東京地裁に民事訴訟を起こしている。

 この民事裁判で問われるのは、事件にみずほ銀行本体がどこまで関与していたか、である。

 「被害者の会」は裁判で、及川氏と佐藤氏がおちあった11年9月22日の、及川氏の勤務日誌の開示を求めている。両手で持てないほどの現金を引き出した記録が残っているはずなのに「みずほ銀行は、この日の記録だけは出さないのです」(佐藤氏)。

  「ぎょうせい」と麻生財務相  ところで、及川氏が持ちかけていた投資話とは「ぎょうせいファンド」(架空の投資ファンド)というものだった。この話には前段がある。

 政府の刊行物を扱う出版社「ぎょうせい」の元オーナーが05年に脱税事件で実刑判決を受けた時、メインバンクのみずほ銀行は傘下のみずほキャピタルを使ってぎょうせい株を約1650億円で買いとった。及川氏が法外な金利で出資を募ったその任務とは、ぎょうせいの元オーナーが株を買い戻すための資金集めだったのだ。

 しかし、不祥事の責任をとる形で及川氏が退職(12年9月)すると、みずほ銀行は一転、麻生太郎副総理兼財務相のグループ企業「麻生」に約324億円で低廉譲渡した。第二次安倍政権が発足し、麻生太郎副総理兼財務相が誕生したのとほぼ同時期のこと。関係者は「政権ナンバー2のグループに上納することで、批判を抑えこもうとしたのではないか」と指摘する。

 みずほ銀行(広報部)は東京地裁の判決について小誌の取材に「このような不正を許すことのないよう取り組んでいる」と答えた。いかにも、責任は及川氏だけにあるのだと言いたげだが……。

 (写真)みずほ銀行新橋支店。昨年、この支店に勤める30代女性行員が幹部行員Tから性的暴行を受ける事件も起きている。

 

 

 

 <参考>

 正会員の本人尋問:その1その2(みずほ銀行詐欺ファンドスキーム図)・その3(みずほ銀行が100%保証)・その4(国際新聞から本間美邦税理士らへ内容証明郵便)・その5(及川幹雄は特命で動き、それは役員直結)・その6(及川幹雄事件は銀行法違反)・その7(裁判長との質疑応答)。

 <参考>

 第6回弁論準備:その1(気の利いた弁論準備室)・その2(正会員5名分の事実関係)・その3(裏顧問?大津洋三郎)・その4(佐々木秀明)・その5(原告側準備書面3)・その6(及川幹雄本人の渋谷警察署留置からの素敵な答弁書)・その7(被告みずほ銀行準備書面3)・その8(被告みずほ銀行の写真撮影報告書)

 第7回弁論準備:その1(お互いに軽く挨拶)・その2(お具合は大丈夫ですか?)・その3(電話ガチャ切り師匠)・その4(旭化成の外部調査委員会の委員に選任)・その5(原告側への指示)・その6(福井章代裁判長の被告みずほ銀行側への公平な指示)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参照 日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士が大躍動 平成27年7月28日記事

 

 

 

 

 
左から、碓井雅也氏(ブログ)、佐藤昇、山口三尊氏(ブログ)。
三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。

 

 

 
「朝日新聞を正す会」会報8面のご紹介


 <参考>

  既に、大手メディア各社で報道されているように、平成27年3月24日に被告みずほ銀行本店元審査役の及川幹雄は逮捕され(vol.57)、東京地検に起訴された上に(vol.63)、追送検までされたが(vol.70)、その責任への言及は全くなしだ(vol.64)。

 そして、金融庁は24日、被告みずほ銀行に対し、今回の事件(みずほ銀行本店元審査役及川幹雄事件)について銀行法に基づく報告命令を出しました(vol.58)。

 そして、及川幹雄とともに、手数料を得ていた桜橋厚と森田光一の二人も共に逮捕された(vol.59)。

 なお、佐々木秀明(26年9月9日記事他)、●●●●(26年8月19日記事他)、秋山美樹(26年9月9日記事他)も、及川幹雄から多額の手数料を得ていた(平成26年9月16日記事)。

 そして、テンプラ・デラックスこと大津洋三郎(26年8月19日記事)、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)(26年9月2日記事)、松澤泰生(26年6月10日記事)、本間吉(27年2月9日記事)は、及川幹雄から多額の金を恐喝している。

  <参考>

 第一回公判
第二回公判第三回弁論準備第四回弁論準備

 ●「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の判決
・東京都内の会社役員        約1億5000万円弱
・原告A                 3210万円
・薬師寺保栄(vol.9)           4800万円
・原告C               1億3000万円
・チャンド・ディネッシュ(vol.36)    1000万円
・佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義) 3000万円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の合計被害額 約4億円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員5名+1名の合計6名の全員は、(26年8月5日記事)、みずほ銀行に勝つまで、闘い抜く決意で臨んでいます。

(被害者の会からの訴状:26年12月2日記事
(被告みずほ銀行からの答弁書:26年12月9日記事
(被告みずほ銀行側代理人、島田邦雄法律事務所、弁護士:島田邦雄、連絡担当弁護士:沖田美恵子、弁護士:圓道至剛ツイッター
(民事第4部合議A係、裁判長:福井章代、裁判官:佐藤重憲、裁判官:大瀧泰平、書記官:木崎祐三子)

 <深刻なみずほ銀行の30代女性行員を職務中にレイプしたみずほ銀行の幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補の事件>

 
この中に実行犯はいませんでした!(vol.8

●事件概略:(事件詳細は平成27年3月17日記事にて)みずほ銀行幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補は、泥酔状態になり意識朦朧となったみずほ銀行30代女性行員へ、送り狼して、突然、裸で覆い被さってきて、生理中にもかかわらず、その生理用品を引き抜き、動けなくなっている女性行員への暴行におよぶ。女性行員は「早く終わって」と思いながら時を過ぎるのを待ち、準強姦罪に問われる可能性がある暴行が終わった後のベットには血の塊が残り、女性行員の両脇にはくっきりとアザが残っていた(平成27年3月24日記事)。そして、みずほ銀行は、この重大事件を、及川幹雄詐欺事件(平成26年10月14日記事)と同様に、「個人間の問題」として、様々な揉み消し工作や悪評の流布工作をした後に、女性行員を切り捨て、みずほ銀行は「個人のプライバシーに係わる問題であり、認否も含めて回答は差し控えさせていただきます」といつものお約束の文言を繰り返している「北米トヨタ自動車セクハラ訴訟事件」に匹敵する上場企業にあってはならない驚愕の事件。平成27年3月10日記事に記した現象が、メディア業界で発生していることが考えられるので、あえて佐藤昇の週刊報道サイトは報道し続けていきます。
 
<みずほ銀行の犯罪者行員のまとめ>

27年1月20日記事、みずほ銀行相模大野支店の元課長代理の高川真弥容疑者(46)が計1200万円の有印私文書偽造・同行使と詐欺容疑で逮捕。

26年11月18日記事、みずほ銀行宇都宮支店の元課長の本間盛悦(51)が100万円の横領容疑で逮捕。

26年4月15日記事、みずほ銀行桜台支店の元課長の朝倉隆(56)が2500万円の業務上横領で逮捕。それに加え、みずほ銀行の元行員の上田悦生(49)が強制わいせつ容疑で逮捕。

 <素敵な弁護士のご紹介>

 小林健一弁護士:西銀座法律事務所。及川幹雄の元代理人。「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判日(26年12月9日記事)の2日前に敵前逃亡。(懲戒請求)(事情聴取調査)(その1)(その2)(ご助言)(その3)(その4)(議決決定)(敵前逃亡)(綱紀審査開始)。  

 
東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景

 

 

 第23代WBC世界バンタム級王者
(防衛4回)
みずほ銀行詐欺被害者の会正会員
薬師寺保栄

 
 平成28年7月31日、シニアボクシング「おやじファイト」において、平成22年8月29日より6年間保持していた日本王座を、関西タイトルを総なめにしてMVP表彰された最強挑戦者へ引き渡しました。シニアボクシング史上歴代3位となる連続7回防衛の記録を刻み、シニアボクシングでの闘いは無期限休養とします。
 今まで、ジャーナリズムとボクシングの二足の草鞋を履いて闘ってきましたが、ボクシングの日本王座を引き渡したことを機会に、未練なく二足の草鞋を脱ぎ捨て、権力の監視のジャーナリズムにおいて、不正を隠ぺいし続ける巨悪企業と闘っていくことに専念していきます。
         代表幹事 佐藤昇

 
みずほ銀行へ集団提訴で1億3000万円被害の右アッパーを打ち込みました

 
みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました

 
林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。

 
塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済

 
佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済

 
及川幹雄(52才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
3/24逮捕

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇   

 
佐藤昇(44才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済

■対朝日新聞訴訟、支援のお願い

 佐藤昇は現在、「朝日新聞を正す会」を結成し、大義のために提訴をしました。

 吹けば飛ぶようなネットメディア媒体ですが、大手メディア媒体ができない自浄活動を、損害賠償請求や名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


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東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて。
四年目を迎えて

朝日新聞を正す会

■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net 

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌
   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

大林道路福島営業所への突撃取材結果

仙台震災復興生コンクリート工場詐欺事件

リミックスポイント

暴力団●道会関与か?

架空採石権4億円設定!

真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告○○○○○○△△△△?公売か?

齋藤衛(佐藤茂秘書?)

檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する

イチロー選手

実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

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