2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕された。2021年9月9日には、東京地検特捜部が医療法人錦秀会グループの関係先を家宅捜索していた。2010年2月16日早朝、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索している。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.15) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
トランスデジタル「民事再生法違反事件」、破綻直前の「債権譲渡契約」は田邊勝己弁護士の平河法律事務所で作成、逮捕前に関係者が本誌に証言 ■「トランスデジタル」(東京・港区)が08年9月1日に民事再生法適用を申請する直前、特定の会社だけに債権を譲渡していたとして、警視庁組対総務課は16日までに同法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)の疑いで、トランス社社長の後藤幸英容疑者ら6人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは、同社元副社長の鈴木康平、同社嘱託社員の峯岸一、元暴力団組長の野呂周介、旧リキッドオーディオ・ジャパンの実質オーナーだった黒木正博、インターサービス元社員の平林清光の各容疑者。■後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。トランス社側は、インターサービス側から3億円を借り入れていた。■この「債権譲渡」について、逮捕前に本誌の取材に応じた峯岸容疑者(=左写真)は次のような生々しい証言をしている。峯岸容疑者は表向きトランス社顧問などの肩書きではあったが、実は同社が進めた「防衛省プロジェクト」などに深く関与し、裏で中心的な役割を果たした人物だ。トランス社内では、元暴力団組長の「野呂担当」でもあったという。「(破綻直前の)8月28日夜、田邊勝己弁護士の平河総合法律事務所に、野呂、後藤、鈴木、黒木ら6人が急遽集まり、債権譲渡の契約書を締結した。さらに、ここで民再法による(破綻)処理を最終的に決め、野呂の強い要請で田邊弁護士が申立代理人になることも了承された」■また、こうした同法律事務所での話し合いに実際に加わっていた関係者も、逮捕前に匿名を条件に次のように話していた。「第1回目の不渡りが出た28日夜、田邊さんの所に集まり、翌29日深夜まで話し合いは続きました。野呂さんは『3億をどうするんじゃ』、とたいへんな剣幕で、その場で債権譲渡契約書を作成することになったのです。そして、トランス側は売掛債権の取引先リストを野呂さんに見せましたが、『3億に届かんじゃないか』と怒られ、無効な売掛であると知りながら追加で出さざるを得なかったのです。一方、西新橋にある野呂さんの会社(=インターサービス)には、番頭格の平林さんらが待機していました。そして契約を締結した後、債権譲渡通知書の雛形を田邊さんが作成し、平林さんの方に送っています。平林さんらは徹夜で、売掛債権リストにある取引先数十社宛ての債権譲渡通知書を作成し、29日朝に内容証明付きで郵送していたのです」■すでに一部マスコミは、この債権譲渡の契約書は、半年以上前の「2月7日」と虚偽の日付が記載されていた、と報じている。組対総務課も、こうしたバックデートされた契約書類は不正を隠蔽する偽装工作だった、とみて経緯を調べているという。■本誌の取材に田邊弁護士は、「(8月28日夜は)、個別に会っていた人たちが、たまたま揃ってしまっただけ。僕は債権譲渡などに一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月17日 (水)16:39掲載) |
2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕されたのと同日、東京地検特捜部が関係先として、田中英寿・日本大学理事長の自宅を、9月9日に続き家宅捜索した。トップの関与も、視野に入れているのだろう。2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索していた。弁護士の関与も、視野に入れていたのだろう。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.16) |
第12号議案 取締役の選任(小野塚清(1949年2月7日生)・田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明三、補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士、東証二部上場アクロディア代表取締役会長兼筆頭株主)という人間は、己の利益のためには、2020年6月15日に新株予約権を189円という廉価で発行し、その一週間後の2020年6月22日には、それより高値の262円で、換金目的の理由で、市場内で売却を始めるというカネまみれの体質の人間であることから、カネばかり追うTACの企業体質にピッタリであります。(TAC株主総会2021参戦記vol.19) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。ウルフ村田こと村田美夏は、実弟らしいM講師が、宅建の試験に合格した年と受験番号(及び通関士の試験に合格した年と掲載されている官報の号数)の公表をしなのにもかかわらず、TACが講義をさせていることから、TACの取締役候補として議案に上がった田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場アクロディアの株価173円に対しての「全額保証」「連帯保証」をツイッターで表明したのであろうか?(TAC株主総会2021参戦記vol.21) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明二、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2009年6月4日、現在、東証二部上場のアクロディア筆頭株主であり代表取締役会長を務める田邊勝己(当時は平河総合法律事務所、現在はカイロス総合法律事務所代表弁護士)が、アクセスジャーナルの山岡俊介を名誉毀損で訴えて、その初公判が東京地裁で開かれていた。山岡俊介に「暴力団勢力と関係のある悪徳弁護士」(訴状)とまで書かれたため、名誉毀損で訴えたのだそうだ。(TAC株主総会2021参戦記vol.22) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明三、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2009年8月12日、現在、東証二部上場のアクロディア筆頭株主であり代表取締役会長を務める田邊勝己(当時は平河総合法律事務所、現在はカイロス総合法律事務所代表弁護士)が、アクセスジャーナルの山岡俊介を名誉毀損で訴えて、「暴力団と深い親交がある」「暴力団勢力と関係して違法行為を行なっている」など事実と異なる記事の削除などを求めた仮処分申請について、東京地裁(瀬木比呂志裁判長)は、記事について「根拠に乏しい憶測」などとして、山岡俊介に記事削除などを命じた。 (TAC株主総会2021参戦記vol.23) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明三、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2009年8月12日、現在、東証二部上場のアクロディア筆頭株主であり代表取締役会長を務める田邊勝己(当時は平河総合法律事務所、現在はカイロス総合法律事務所代表弁護士)が、アクセスジャーナルの山岡俊介を名誉毀損で訴えて、「暴力団と深い親交がある」「暴力団勢力と関係して違法行為を行なっている」など事実と異なる記事の削除などを求めた仮処分申請について、東京地裁(瀬木比呂志裁判長)は、記事について「根拠に乏しい憶測」などとして、山岡俊介に記事削除などを命じた。 (TAC株主総会2021参戦記vol.23) |
2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕されたが、その籔本雅巳は安倍晋三元首相が「ヤブちゃん」と呼ぶ仲だった模様だ。2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)が家宅捜索されたが、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑において、黒木正博を「クロちゃん」と呼ぶ仲ではなかったことを祈念するばかりだ。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.20) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明四、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2021年11月26日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアが「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」へ商号変更した。なお、その株価173円(参照:11月26日の終値は165円)に対しての「全額保証」「連帯保証」を表明したウルフ村田こと村田美夏が、理念やビジョンのもとに、ありたい姿を常に追求しているのかどうかは、よく分からない状況だ。 (TAC株主総会2021参戦記vol.24) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明五、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。暴力団「稲川会」会長、石井進が代表を務める「北祥産業」が筆頭株主の「岩間開発」株式会社の佐藤茂と共同代表取締役に就いている田邊良は田邊勝己の父親であると、山岡俊介のアクセスジャーナルにおいて2018年4月17日に報道されていたが、現在、その調査報道記事は削除されている(参考:ウィキペディア「アクセスジャーナル」)。(TAC株主総会2021参戦記vol.25) |
アクセスジャーナル 田邊勝己弁護士恐喝事件ーー田邊弁護士と、20年来の密接交際相手だった主犯・石坂幸久(参照:平成30年6月2日記事)は父親(参照:令和3年12月6日記事)の紹介で知り合っていた (アクセスジャーナル編集部2018年4月18日午後1:04ツイート) 第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明五、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。暴力団「稲川会」会長、石井進が代表を務める「北祥産業」が筆頭株主の「岩間開発」株式会社の佐藤茂と共同代表取締役に就いている田邊良は田邊勝己の父親であると、山岡俊介のアクセスジャーナルにおいて2018年4月17日に報道されていたが、現在、その調査報道記事は削除されている(参考:ウィキペディア「アクセスジャーナル」)。(TAC株主総会2021参戦記vol.25) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明六、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。ウルフ村田こと村田美夏による「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」(旧商号:アクロディア)の株価173円に対しての「全額保証」「連帯保証」のまさかの理由なのか!?2021年7月27日、関東財務局長へ提出した臨時報告書の報告内容の第27回新株予約権の内容に「新株予約券の行使に際して払い込むべき金額の行使価額は、金172円とする。」と記載されていた! (TAC株主総会2021参戦記vol.26) |
2021年10月19日株式相場の引け後、ウルフ村田こと村田美夏はアクロディアの株価に対して「173円で買って損したら、全額保証しますわ」「(173円を)今回は1回ぐらい連帯保証する」とツイッターで呟いた。2021年12月17日の終値は158円である。1月にかけて上がるのであろうか? 第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明七、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの脅かしなのか!?アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)の株主総会において、田邊勝己から「脅かしですよ」「私は、その者(佐藤昇)とここにおられるおふたりの碓井さん、山口さんというのは、一緒にホームページを作って、一緒に活動するんだとしています。私(田邊勝己)は怖くてしょうがないです、ここ(アクロディアの株主総会会場)にいること自体。」との発言がなされた。一体どういう事なのだろうか?(TAC株主総会2021参戦記vol.27) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明九、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)によるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)株式101万9400株の大量売却だった!これでは、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)に成長性を内包した将来性はあるのであろうか? (TAC株主総会2021参戦記vol.29) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一〇、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)によるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)株式5万3900株の細切れ売却だった!終値で計算すると、たったの1101万8400円に過ぎない5万3900株を、わざわざ市場内で売却処分して資金調達。これでは、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させてまで、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)は1101万8400円の現金を必要としていたのであろうか? (TAC株主総会2021参戦記vol.30) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一一、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)によるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)株式32万5100株(7798万9100円分)の市場内売却だった!2020年6月15日(当日の終値は250円)に61円分廉価の189円で62万株を取得すると、そのたった一週間(7日)後の6月22日〜7月6日の15日間で、32万5100株(7798万9100円分)をわざわざ市場内で売却処分して資金調達。これでは、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために、、わざわざ市場内で売却処分することで、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させていると言えるであろうTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)には、社会通念上、その責任は問われると言えるであろう。(TAC株主総会2021参戦記vol.31) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一二、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)、134円で新株を取得するやいなや18日後には58円(43%高)も高値の192円で52万2000株(1億22万4000円分)を売却処分!更には、たった3日間で、45万6300株(9048万9600円分)を市場内で売却処分!これ(合計1億9071万3600円を97万8300株の売却処分して調達)では、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために、、わざわざ市場内で売却処分することで、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させていると言えるであろうTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)には、社会通念上、その責任は問われると言えるであろう。(TAC株主総会2021参戦記vol.32) |
【一行情報】東京・渋谷センター街の有名クラブをめぐる経営権争いに田邊勝己弁護士が登場、東京都公安委員会に届いた一通の「奇妙な質問書」 「みずほ銀行詐欺被害者の会」(佐藤昇代表)の原告側代理人をつとめるなどユニークな弁護活動で知られる田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表、大阪弁護士会所属)。すでに本誌(東京アウトローズ)は、田邊弁護士が東京・渋谷センター街の有名クラブをめぐる経営権争いに介入していることを伝えているが、その実態が徐々に判明してきた。関係者によれば、平成29年3月20日、東京都公安委員会に一通の奇妙な質問書が届いたという。現在、営業停止になっている有名クラブが別名義を借りて、新たに営業許可を申請したことについて問題視する内容だった。ある情報紙の名が記されているこの質問書は、田邊弁護士の依頼で出された模様だ。警察OBのIを顧問にむかえているカイロス総合法律事務所であれば、正規のルートで堂々と話もできたハズ。それを何故、このような姑息な謀略的手段に田邊弁護士はでたのか。ちなみに同公安委員会は、対応できないとして、質問書そのものを返送したという。詳細がわかり次第、引きつづきお伝えしたい。(東京アウトローズ2017年4月28日 (金)09:26掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その1 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕された。2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた。しかし、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、未だに返還しないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は預託金返還請求訴訟を提起した。更には、現在、弁護士法人及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中! (vol.1) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その1 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕された。2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた。しかし、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、未だに返還しないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は預託金返還請求訴訟を提起した。更には、現在、弁護士法人及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中! (vol.1) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その1 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕された。2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた。しかし、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、未だに返還しないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は預託金返還請求訴訟を提起した。更には、現在、弁護士法人及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中! (vol.1) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その2 株主優待入札制度は存在するのだろうか?詐欺被害者が菊田裕樹(「シー・ティ・エヌ」)へ出資した投資金は返還されるのだろうか?菊田裕樹が田邊勝己弁護士へ預託した1045万円は返還されるのだろうか?田邊勝己弁護士は、菊田裕樹の依頼に応じ、預託金ではなく着手金1045万円とする弁護士委任契約を締結したので返還義務はないと答弁書で主張している。 (vol.2) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その3 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その3 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その3 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3) |
黒木正博が恐喝罪容疑と銃刀法違反(実弾所持)容疑で逮捕された自称指定暴力団住吉会系組員の長谷川晶良と熊野裕介と坂井雅己と共に偽造返却された不渡小切手に裏書(vol.3平成30年9月17日掲載) |
黒木正博の逮捕前のTBS独占スクープ取材映像(vol.11) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
黒木正博 |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その5 請求の原因 原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対し、令和2年に、1045万円を預託した。この預託金は、将来、原告菊田裕樹につき刑事事件が生じた場合、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に刑事弁護士を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨であった。なお、原告菊田裕樹においては、この預託金の預かり証は発見できていないが、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、1045万円の預託を受けたことは自認している。 (vol.5) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その6 原告菊田裕樹から被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対する預託金の返還請求 担当者である岡山大輔弁護士に対して、預託金の返還を申し入れると、被告田邊勝己弁護士からの回答は話し合いによって返還額を決したいというもので、その主張は、弁護士職務基本規程上も、弁護士の預り金規程上も、明らかに違法な回答である。そして、1045万円の預り金があるが、これは刑事事件の着手金に全額充当する、という驚くべき内容の回答をしてきた。その後、被告田邊勝己弁護士からは、なんの回答もなく、また、受任契約書の提示すらしない。 (vol.6) |
私が「国策捜査」であわよくば逮捕となっていた件は、安倍首相の自宅放火未遂事件の闇の件だけではない。元法務大臣や大物ヤメ検、警察OBを擁する問題弁護士・田邊勝己氏もそう。山口組組長とも組んで誹謗中傷、事件まで作り私を逮捕すべくワナを。その真相を報じた。https://access-journal.jp/40547 (山岡俊介@yama03024 2019年9月14日午後10:12) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その7 原告菊田裕樹は、現在、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒手続申立ての準備中であり、さらに、被告による預託金の遅延により取引上損害が生じた場合には、当該損害賠償も請求する予定である。 (vol.7) |
アクセスジャーナル 田邊勝己弁護士恐喝事件ーー田邊弁護士と主犯・石坂幸久の不可解な会話内容 (アクセスジャーナル編集部@AccessJournaltw 2018年4月16日午後1:53) |
|
|
|
|
|
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その10 準備書面 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張は、預り金1045万円から未払報酬770万円を控除した275万円であれば返還に応じると回答しており、明らかに不合理に変遷しており、「300万円を下ること」はないという報酬請求権なども存在しない。このような主張は弁護士職務基本規程30条に違反するばかりでなく、預り金はその目的以外に費消してはならないことを定める「預り金等の取扱いに関する規程」第2条にも違反するものであり、直ちに預り金全額を原告菊田裕樹に返還すべき義務を負う。田邊勝己弁護士の回答内容は、到底弁護士による回答とはおもわれないものであり、事件処理の違法性が強く推認されるというほかない。 (vol.10) |
トランスデジタル「民事再生法違反事件」、破綻直前の「債権譲渡契約」は田邊勝己弁護士の平河法律事務所で作成、逮捕前に関係者が本誌に証言 ■「トランスデジタル」(東京・港区)が08年9月1日に民事再生法適用を申請する直前、特定の会社だけに債権を譲渡していたとして、警視庁組対総務課は16日までに同法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)の疑いで、トランス社社長の後藤幸英容疑者ら6人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは、同社元副社長の鈴木康平、同社嘱託社員の峯岸一、元暴力団組長の野呂周介、旧リキッドオーディオ・ジャパンの実質オーナーだった黒木正博、インターサービス元社員の平林清光の各容疑者。■後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。トランス社側は、インターサービス側から3億円を借り入れていた。■この「債権譲渡」について、逮捕前に本誌の取材に応じた峯岸容疑者(=左写真)は次のような生々しい証言をしている。峯岸容疑者は表向きトランス社顧問などの肩書きではあったが、実は同社が進めた「防衛省プロジェクト」などに深く関与し、裏で中心的な役割を果たした人物だ。トランス社内では、元暴力団組長の「野呂担当」でもあったという。「(破綻直前の)8月28日夜、田邊勝己弁護士の平河総合法律事務所に、野呂、後藤、鈴木、黒木ら6人が急遽集まり、債権譲渡の契約書を締結した。さらに、ここで民再法による(破綻)処理を最終的に決め、野呂の強い要請で田邊弁護士が申立代理人になることも了承された」■また、こうした同法律事務所での話し合いに実際に加わっていた関係者も、逮捕前に匿名を条件に次のように話していた。「第1回目の不渡りが出た28日夜、田邊さんの所に集まり、翌29日深夜まで話し合いは続きました。野呂さんは『3億をどうするんじゃ』、とたいへんな剣幕で、その場で債権譲渡契約書を作成することになったのです。そして、トランス側は売掛債権の取引先リストを野呂さんに見せましたが、『3億に届かんじゃないか』と怒られ、無効な売掛であると知りながら追加で出さざるを得なかったのです。一方、西新橋にある野呂さんの会社(=インターサービス)には、番頭格の平林さんらが待機していました。そして契約を締結した後、債権譲渡通知書の雛形を田邊さんが作成し、平林さんの方に送っています。平林さんらは徹夜で、売掛債権リストにある取引先数十社宛ての債権譲渡通知書を作成し、29日朝に内容証明付きで郵送していたのです」■すでに一部マスコミは、この債権譲渡の契約書は、半年以上前の「2月7日」と虚偽の日付が記載されていた、と報じている。組対総務課も、こうしたバックデートされた契約書類は不正を隠蔽する偽装工作だった、とみて経緯を調べているという。■本誌の取材に田邊弁護士は、「(8月28日夜は)、個別に会っていた人たちが、たまたま揃ってしまっただけ。僕は債権譲渡などに一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月17日 (水)16:39掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その11 準備書面 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張する「刑事事件」なるものは存在しない。現実の問題としてもカイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、令和2年4月から原告菊田裕樹が逮捕される直前までなんら刑事事件に関する弁護活動をしておらず、仮に、着手金として受領したとしても、弁護活動を行う前に依頼者である原告菊田裕樹から返還請求があった以上、カイロス総合法律事務所は、速やかに返還すべき義務を負うことは明らかである。 (vol.11) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その12 準備書面 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は@原告菊田裕樹との間の委任契約書を開示しておらず、A依頼者である原告菊田裕樹の自己決定権を侵害しており、B1045万円が着手金であるとした場合には、全く業務を行わないまま2年以上経過している経緯から、預け金を分別管理しているのか、極めて疑問であり、C何らかの刑事事件を受任したのであれば、その処理状況を報告すべき義務を負っているところ、原告菊田裕樹に対する報告は一切なく、また、片岡剛弁護士の活動は各懲戒事由に該当するものであって、職務基本規程第28条4号に違反するおそれが大であることから、田邊勝己弁護士の主張は、弁護士にあるまじき強弁というほかなく、1045万円の預託金返還債務を負っていることは明らかである。 (vol.12) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その13 菊田裕樹の陳述書一 私(菊田裕樹)は、被告(弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己))に対する預託金1045万円の返還を求める訴訟を提起しましたが、これに至る経緯について以下陳述します。株主優待券を入札などによって取得し、これを転売することを目的とする「株式会社シー・ティ・エヌ」(CTN)は、業務停止に追い込まれました。(vol.13) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その14 菊田裕樹の陳述書二 田邊勝己弁護士の説明では、将来的に刑事事件になったときの弁護士費用として1045万円預からせてほしいとのことでした。このときの田邊勝己弁護士の話では、カイロス総合法律事務所では、このように事前に預かり金(菊田裕樹のケースでは1045万円)を支払ってもらって、事件になってから弁護士費用に充当するというやり方をしている、とのことでした。(vol.14) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三 令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その9 答弁書 愛宕警察署で原告菊田裕樹を告訴した被害者訴外S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)が債権者破産の申立ても行っており、S社は、2億円以上の貸し付けを行うに至っており、その貸し付けを行わせるに際し、原告菊田裕樹は、詐欺行為を働いた可能性が非常に高く、偽名を用いて詐欺行為を行ったといった主張がS社からなされていた。被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は原告菊田裕樹との間で、弁護士委任契約を締結していて、弁護士報酬を1045万円として定めていることから、この1045万円は預託金ではないので返還義務はない。そして、2022年5月18日、ラポール株式会社の代表取締役であった鈴木忍から貸金返還請求等事件を提訴されている、令和3年11月20日に菊田裕樹と共に逮捕され、12月20日頃に再逮捕され、現在、釈放されている熊野裕介の訴訟代理人の日向稜弁護士はカイロス総合法律事務所所属になっている。 (vol.9) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三 令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三 令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三 令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その16 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書一 令和4年5月9日、田邊勝己弁護士(大阪弁護士会)が懲戒請求された。同日、岩橋廣明弁護士(大阪弁護士会)も懲戒請求された。同日、片岡剛弁護士(東京弁護士会)も懲戒請求された。同日、弁護士法人カイロス総合法律事務所(東京弁護士会)も懲戒請求された。懲戒請求者は菊田裕樹である。(vol.16) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その17 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書二 第2 懲戒請求の理由 1 本件の概要 平成2年4月10日、カイロス総合法律事務所(田邊勝己弁護士)は、懲戒請求者菊田裕樹から将来刑事事件が起きたときに備えて、合計1045万円の預託を受けている。令和4年5月9日、懲戒請求者菊田裕樹代理人からカイロス総合法律事務所(田邊勝己弁護士)に対し、預託金1045万円の返還請求を行ったところ、カイロス総合法律事務所(田邊勝己弁護士)はこれに応じないために、本件懲戒請求にいたったものである。(vol.17) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その18 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書三 第2 懲戒請求の理由 2 本件に至る経緯 令和3年12月9日付で当時預り金の額と認識していた1000万円から民事事件の未払費用消費税込み110万円を控除した890万円を直ちに返還することを求める内容証明郵便をカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)へ発送した。カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、1045万円の預り金があることは認めるが、これは刑事事件の着手金に全額充当するという驚くべき内容の主張をした。その後、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)からは、預り金のうち275万円は返還するとの回答があった。(vol.18) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その19 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書四 第2 懲戒請求の理由 3 対象弁護士法人カイロス総合法律事務所及び対象弁護士田邊勝己らと懲戒請求者菊田裕樹との覚書の締結 弁護士選任届(甲20)は、提出されることなくカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)が原本を保管しており、この点からしても、1045万円が預託金であることは否定する余地のない。さらに、現実の問題としてもカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、令和2年4月から懲戒請求者菊田裕樹が逮捕される直前までなんら刑事事件に関する弁護活動をしていない。(vol.19) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その2 まさかの無反省だった!令和元年10月28日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)へ、新宿労働基準監督署から名ばかり管理職Sへの賃金未払状態を解消すべきことを内容とする労基法37条1項違反に対する是正指導が行われていたが、新宿労働基準監督署I監督官からの指導に対して一切耳を傾けることはせず、むしろI監督官に対して大声で叱責する等、全く反省の態度を示すことはなかった。(vol.2) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その2 まさかの無反省だった!令和元年10月28日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)へ、新宿労働基準監督署から名ばかり管理職Sへの賃金未払状態を解消すべきことを内容とする労基法37条1項違反に対する是正指導が行われていたが、新宿労働基準監督署I監督官からの指導に対して一切耳を傾けることはせず、むしろI監督官に対して大声で叱責する等、全く反省の態度を示すことはなかった。(vol.2) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その3 餞別5万円をもらったのだから、残業代を主張して裁判するな!?田邊勝己によると『弁護士である田邊勝己から勤続12年の慰労の餞別等の名目の金一封の5万円をもらったのだから、名ばかり管理職Sが後で残業代を主張して裁判までするのはおかしい』という見解のようだ。(vol.3) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その3 餞別5万円をもらったのだから、残業代を主張して裁判するな!?田邊勝己によると『弁護士である田邊勝己から勤続12年の慰労の餞別等の名目の金一封の5万円をもらったのだから、名ばかり管理職Sが後で残業代を主張して裁判までするのはおかしい』という見解のようだ。(vol.3) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その25 被告山直樹こと詠基準備書面2 松浦勝人氏が反社会的勢力と関係性を有しているかのような報道や、同人が薬物を使用しているかのような報道はすでに幅広く認知されており、原告エイベックス(関連会社を含む)に所属する俳優が麻薬及び向精神薬取締法に違反した罪について有罪判決を言い渡される事案も発生しているのであるから、本件発言1または同2程度の抽象的な発言によって原告エイベックスの社会的評価が低下することはない。(vol.25) |
エイベックス松浦勝人社長利益供与と株主監禁脅迫事件を追う(敬天新聞連載記事) 山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その19 被告山直樹こと詠基準備書面2 原告エイベックスと反社会的勢力との関係性については、平成23年6月、松浦勝人氏が、原告エイベックスの株主を広域指定暴力団の幹部が同席する場に呼び出し、不穏当な言動を同株主に対して行ったという報道がなされた(乙7(文藝春秋H23.6.30エイベックス松浦社長 暴力団同席『株主を監禁・脅迫』で訴えられた!))。(vol.19) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その16 被告山直樹こと詠基準備書面2 本件発言1によって、一般読者が、原告が裏社会との関係性を有している会社だと解釈することに論理の飛躍があることはすでに主張したとおりであるが、これに加えて、本件発言1は、原告と裏社会との関係性の中身に何ら言及しておらず、原告が有しているかも知れない裏社会との関係性に関する具体的な事情を読み取ることは不可能である。本件発言2においても、原告における薬物使用に関する具体的な事情への言及はどこにもなく、一般読者が抽象的な印象を超えて原告社内の薬物使用を想起することは考えられない(ましてや、薬物使用が「横行」しているとの結論に辿り着くことはあり得ない)。(vol.16) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)「インターホン向けIoTシステム」の2160万円のライセンス使用料損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第11034号)、インターホン向けIoTシステムなど新分野の開花遠い(四季報) その1 控訴人THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア、筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)の(「インターホン向けIoTシステム」の2160万円のライセンス使用料を詐欺でだまし取られたことによる)請求をいずれも棄却する。(vol.1) |
2021年6月23日10時から、みずほFG第19回定時株主総会が始まった。議長としてひな壇中央に現れた坂井辰史取締役執行役社長の表情は、昨年と比較すると、明らかにやつれていた。指名委員長で報酬委員で監査委員で社外取締役の甲斐中辰夫独立役員は、ひな壇の上から、冷たい視線を、株主碓井雅也へ送っていた。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.6) |
2021年6月23日、みずほフィナンシャルグループとは、外形上は、きちんとした企業であることが理解できたが、みずほフィナンシャルグループは、三菱UFJフィナンシャル・グループに、国民経済の健全な発展に資する銀行法の理念において、凌駕されており、また、みずほ銀行と三菱UFJ銀行の金融機関としての懐の深さの違いが明らかとなった。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.5) |
みずほFG第19回定時株主総会に一般株主として参戦の実況報道 「顧客軽視の風土が浮き彫り」となり、「顧客目線の弱さ、企業風土に問題」と第三者委員会から指摘されているみずほ銀行の持ち株会社のみずほフィナンシャルグループ第19回定時株主総会が、2021年6月23日に開幕した。後から振り返って、この株主総会をきっかけに、みずほは良くなったと株主から言ってもらえるようになるのであろうか?(みずほFG株主総会2021参戦記vol.1) |
みずほFG第19回定時株主総会に一般株主として参戦の実況報道 「顧客軽視の風土が浮き彫り」となり、「顧客目線の弱さ、企業風土に問題」と第三者委員会から指摘されているみずほ銀行の持ち株会社のみずほフィナンシャルグループ第19回定時株主総会が、2021年6月23日に開幕した。後から振り返って、この株主総会をきっかけに、みずほは良くなったと株主から言ってもらえるようになるのであろうか?(みずほFG株主総会2021参戦記vol.1) |
みずほFG第19回定時株主総会に一般株主として参戦の実況報道 「顧客軽視の風土が浮き彫り」となり、「顧客目線の弱さ、企業風土に問題」と第三者委員会から指摘されているみずほ銀行の持ち株会社のみずほフィナンシャルグループ第19回定時株主総会が、2021年6月23日に開幕した。後から振り返って、この株主総会をきっかけに、みずほは良くなったと株主から言ってもらえるようになるのであろうか?(みずほFG株主総会2021参戦記vol.1) |
またもや質問封殺だった!佐藤昇は質疑応答で指名されず株主の不信感があらわに!「株主軽視の風土が浮き彫り」「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が明らかに!そして、株主碓井雅也がみずほの企業価値向上のために動議を提起!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.2) |
またもやノー指名でフィニッシュだった!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.2) まさかのノー指名でフィニッシュだった!質問者 五人目、入場番号713番、名前は名乗らず、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者六人目、入場番号215番、名前・菊地、回答者坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。そして、株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、ノー指名でフィニッシュです。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.25) |
またもや質問封殺だった!佐藤昇は質疑応答で指名されず株主の不信感があらわに!「株主軽視の風土が浮き彫り」「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が明らかに!そして、株主碓井雅也がみずほの企業価値向上のために動議を提起!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.2) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人(田邊勝己弁護士、カイロス総合法律事務所代表・上場企業アクロディア筆頭株主)に対して不当な圧力を与え、取引先(佐藤昇)等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」 2.提案の理由 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
2021年3月12日、みずほ銀行の藤原弘治頭取(上)は、システム障害について謝罪した。 2021年3月17日、みずほフィナンシャルグループ(FG)の坂井辰史社長(下左)は、多発したシステム障害について謝罪した。 そして、4月1日付で予定していたみずほ銀行頭取の交代人事を取り消すと発表し、内定していた4月の全国銀行協会会長就任を当面見合わせると明らかにした。 坂井辰史社長は、短期間での障害多発で「顧客からの信用・信頼が著しく損なわれている」と強い危機感を表明し、自らの経営責任について「原因究明、再発防止、信頼回復を図ることが私の責務」とした上で、「どのような責任を取るかは今後適切に判断する」と述べた。 なお、佐藤昇から3000万円を詐取した上に、その詐欺事件の訴訟を提起したら、一審判決言渡日の三日前に訴訟代理人を佐藤昇の代理だけ一方的に辞任させた件についての謝罪は未だに無い。(参照:平成29年7月10日記事) |
2021年3月31日、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案(2020年10月2日公表)に係る対応について、公表から6ヶ月経過した時点において、元社員が被害を受けられた方々に対して被害額を弁済する見込みは立っておらず、問題解決が長期化することが懸念されるため、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案において、被害者が被害に至った経緯・理由(「特別調査役」というお客さまからの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の更なる救済を進める観点から、被害額の全額を被害を受けられた方々に補償する必要があるとの判断をした。 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者が被害に至った経緯・理由(「みずほ銀行本店審査第二部審査役」や「みずほ銀行営業時間内での本店応接室における特別案件投資預託商品の勧誘」という被害者からの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の救済を進める観点はなく、被害額を被害を受けられた方々に全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事) |
2021年4月6日、日本郵便株式会社と株式会社ゆうちょ銀行は、長崎住吉郵便局を退職済みの元局長による存在しない架空の貯金の勧奨を装う等の方法現金詐取事案(2021年1月27日判明)に係る対応について、判明から3ヶ月経過した時点において、被害にあわれた方に対しては、個別に連絡を取って謝罪したうえで、調査の結果を踏まえて、原則として実損額全額を補償するとの判断をした。 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者に謝罪することはなく、調査の結果、みずほ銀行に落ち度はなく、全て及川幹雄の責任であるとの理由で、被害額を被害者へ全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事) |
第12号議案 取締役の選任 1 提案内容 以下の者を取締役に選任する。 (1)小野塚清(1949年2月7日生) (2)田邊勝己(1960年11月25日生) 2 提案の理由 (1)小野塚清は、司法書士をはじめとする(参照:令和3年5月31日記事)登記関連の資格試験において、実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 また、報道機関へ投稿記事削除等仮処分命令申立事件を提訴して一部記事を削除させた実績(参照:令和3年1月25日記事)からも、当社に対する否定的な多くの投稿記事を削除するための実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 (2)田邊勝己は、当社の収益獲得に寄与するであろう。 また、複数の月刊誌の報道によると、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、当社のメインバンクであるみずほ銀行との付き合い方(参照:平成29年7月10日記事)に関する実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 (本議案については、冒頭に記載した事由により、株主提案の理由の一部を削除しております。) (本画像については、上段小野塚清は東京地方裁判所民事第9部裁判官より留保の心証開示、中段田邊勝己はアクロディア公式ホームページより転載、下段田邊勝己はウィキペディアより転載しております。) 第12号議案に対する当社取締役会の意見 本議案に反対いたします。 当社取締役会は、当社にとって、会社提案の取締役候補が最も適切であり、かつ、十分な体制であると考えており、当社提案に係わる取締役候補者を選任頂いたうえであらゆるステークホルダーの観点を踏まえた質の高い議論を行い、引き続き企業価値の向上に貢献して行く所存であります。従って、本議案による取締役2名の選任は不要と考えます。 (TAC株主総会2021参戦記vol.1) |
第6号議案 定款一部変更の件(反社会的勢力及び反社会的勢力への利益供与者(補足説明:例えば田邊勝己(アクロディア筆頭株主兼代表取締役会長、カイロス総合法律事務所代表弁護士)等)等への融資や不適切・異例な取引等の禁止) 1 提案の内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、政府の犯罪対策閣僚会議が2007年6月策定した『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について』に基づき、反社会的勢力と一切融資や不適切・異例な取引等の関係を持たず、また反社会的勢力であることを知らずに融資や不適切・異例な取引等の関係を有してしまった場合には、銀行単体のみならずグループ一体となって、可能な限り速やかに融資や不適切・異例な取引等の関係を解消し、反社会的勢力の排除に取り組む」 2 提案の理由 現在、社会全体として、反社会的勢力へ利益供与にならないような配意が必要であり、いかなる理由であれ、融資や不適切・異例な取引を行わない態勢を整備しているかが重要である。例えば、2013年のみずほ銀行暴力団融資事件のように不適切で異例な融資等の取引の事実を週刊誌にスクープされて報道されてしまうと、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、指針違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、当社グループ一体となって、不適切な関係を調査後把握次第、可能な限り速やかに関係解消に努めるべきである。 〇取締役会の意見 本議案に反対いたします。 (三菱UFJFG株主総会2021参戦記vol.3) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
トランスデジタル「民事再生法違反事件」、破綻直前の「債権譲渡契約」は田邊勝己弁護士の平河法律事務所で作成、逮捕前に関係者が本誌に証言 ■「トランスデジタル」(東京・港区)が08年9月1日に民事再生法適用を申請する直前、特定の会社だけに債権を譲渡していたとして、警視庁組対総務課は16日までに同法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)の疑いで、トランス社社長の後藤幸英容疑者ら6人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは、同社元副社長の鈴木康平、同社嘱託社員の峯岸一、元暴力団組長の野呂周介、旧リキッドオーディオ・ジャパンの実質オーナーだった黒木正博、インターサービス元社員の平林清光の各容疑者。■後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。トランス社側は、インターサービス側から3億円を借り入れていた。■この「債権譲渡」について、逮捕前に本誌の取材に応じた峯岸容疑者(=左写真)は次のような生々しい証言をしている。峯岸容疑者は表向きトランス社顧問などの肩書きではあったが、実は同社が進めた「防衛省プロジェクト」などに深く関与し、裏で中心的な役割を果たした人物だ。トランス社内では、元暴力団組長の「野呂担当」でもあったという。「(破綻直前の)8月28日夜、田邊勝己弁護士の平河総合法律事務所に、野呂、後藤、鈴木、黒木ら6人が急遽集まり、債権譲渡の契約書を締結した。さらに、ここで民再法による(破綻)処理を最終的に決め、野呂の強い要請で田邊弁護士が申立代理人になることも了承された」■また、こうした同法律事務所での話し合いに実際に加わっていた関係者も、逮捕前に匿名を条件に次のように話していた。「第1回目の不渡りが出た28日夜、田邊さんの所に集まり、翌29日深夜まで話し合いは続きました。野呂さんは『3億をどうするんじゃ』、とたいへんな剣幕で、その場で債権譲渡契約書を作成することになったのです。そして、トランス側は売掛債権の取引先リストを野呂さんに見せましたが、『3億に届かんじゃないか』と怒られ、無効な売掛であると知りながら追加で出さざるを得なかったのです。一方、西新橋にある野呂さんの会社(=インターサービス)には、番頭格の平林さんらが待機していました。そして契約を締結した後、債権譲渡通知書の雛形を田邊さんが作成し、平林さんの方に送っています。平林さんらは徹夜で、売掛債権リストにある取引先数十社宛ての債権譲渡通知書を作成し、29日朝に内容証明付きで郵送していたのです」■すでに一部マスコミは、この債権譲渡の契約書は、半年以上前の「2月7日」と虚偽の日付が記載されていた、と報じている。組対総務課も、こうしたバックデートされた契約書類は不正を隠蔽する偽装工作だった、とみて経緯を調べているという。■本誌の取材に田邊弁護士は、「(8月28日夜は)、個別に会っていた人たちが、たまたま揃ってしまっただけ。僕は債権譲渡などに一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月17日 (水)16:39掲載) |
2021年6月23日、午前10時から始まるみずほFG第19回定時株主総会の会場である東京国際フォーラム(ホールC)へ向かった。会場には325名の株主が出席し、ネット中継を通じて1076名の株主が参加していたとのことなので、昨年比で、会場に足を運んだ数は417名から92名減り(22%減)、ネット中継を通じて参加した数は854名から222名増え(26%増)、コロナ禍における株主総会の世相を反映していた。 (みずほFG株主総会2021参戦記vol.4) 株主提案者の佐藤昇は、股間一帯が失禁か精通したような様相を堂々と魅せながらみずほFG第18期定時株主総会会場を闊歩してAブロックの最前列に着席した。言うまでもないが、目の前は、佐藤康博取締役会長や甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長などの席となっている。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.10) 2020年6月25日10時、株主提案者の佐藤昇の目の前に、左から、佐藤康博取締役会長、小林いずみ社外取締役取締役会議長(メリルリンチ日本証券代表取締役社長などを歴任)、山本正巳社外取締役報酬委員会委員長(富士通株式会社代表取締役社長などを歴任)、甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長(東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事などを歴任)、関哲夫社外取締役監査委員会委員長(新日本製鐵株式会社代表取締役副社長などを歴任)、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が着席し、会場には417名の株主が出席して、ネット中継を通じて854名の株主が参加する中、株主総会が開幕した。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.11) 坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長から、丁寧に株主提案した5議案の補足説明への水を向けられて、佐藤昇は宣誓した。「入場番号は22番。名前は佐藤昇。職業はジャーナリスト。週刊報道サイトという報道機関を運営しております。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.17) |
2021年6月23日、午前10時から始まるみずほFG第19回定時株主総会の会場である東京国際フォーラム(ホールC)へ向かった。会場には325名の株主が出席し、ネット中継を通じて1076名の株主が参加していたとのことなので、昨年比で、会場に足を運んだ数は417名から92名減り(22%減)、ネット中継を通じて参加した数は854名から222名増え(26%増)、コロナ禍における株主総会の世相を反映していた。 (みずほFG株主総会2021参戦記vol.4) 2021年6月29日、午前10時から始まる三菱UFJフィナンシャル・グループ第16回定時株主総会の会場へ向かうと、気候ネットワークの理事の平田仁子氏が街宣していた。気候ネットワーク(理事:平田仁子)による、気候変動に対する明確な警告を示し、投資家による圧力をかける活動は、みずほ銀行に対して厳しく行うのは大歓迎であるが、三菱UFJ銀行に対して行っている活動を目の前にすると、何とも言えない心情を持った。 (三菱UFJFG株主総会2021参戦記vol.6) |
2021年6月23日、午前10時から始まるみずほFG第19回定時株主総会の会場である東京国際フォーラム(ホールC)へ向かった。会場には325名の株主が出席し、ネット中継を通じて1076名の株主が参加していたとのことなので、昨年比で、会場に足を運んだ数は417名から92名減り(22%減)、ネット中継を通じて参加した数は854名から222名増え(26%増)、コロナ禍における株主総会の世相を反映していた。 (みずほFG株主総会2021参戦記vol.4) 第5号議案で「気候変動に関する経営戦略の開示」を株主提案しているNPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)の一団が陣取って、アピールしている中、佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いの通り、「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きを済ませると、まさかのみずほフィナンシャルグループによる奇襲攻撃を受けた!(みずほFG株主総会2020参戦記vol.8) |
2021年6月23日、みずほフィナンシャルグループとは、外形上は、きちんとした企業であることが理解できたが、みずほフィナンシャルグループは、三菱UFJフィナンシャル・グループに、国民経済の健全な発展に資する銀行法の理念において、凌駕されており、また、みずほ銀行と三菱UFJ銀行の金融機関としての懐の深さの違いが明らかとなった。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.5) |
2021年6月23日10時から、みずほFG第19回定時株主総会が始まった。議長としてひな壇中央に現れた坂井辰史取締役執行役社長の表情は、昨年と比較すると、明らかにやつれていた。指名委員長で報酬委員で監査委員で社外取締役の甲斐中辰夫独立役員は、ひな壇の上から、冷たい視線を、株主碓井雅也へ送っていた。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.6) |
2021年6月23日、みずほフィナンシャルグループとは、外形上は、きちんとした企業であることが理解できたが、みずほフィナンシャルグループは、三菱UFJフィナンシャル・グループに、国民経済の健全な発展に資する銀行法の理念において、凌駕されており、また、みずほ銀行と三菱UFJ銀行の金融機関としての懐の深さの違いが明らかとなった。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「システム障害を起こし、お客様や株主の皆様をはじめ、広く社会の皆様に大変なご迷惑をおかけしました事を、心から深くお詫び申し上げます。」との役員全員でのシステム障害のお詫び演出の進行が頭から飛んでしまっていたのであろうことが推認されるような取締役の関哲夫監査委員長がまさかの失態!そして、再度、指名委員長で報酬委員で監査委員で社外取締役の甲斐中辰夫独立役員は、ひな壇の上から、冷たい視線を、株主碓井雅也へ送っていた。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.9) |
更なる記録樹立への歩みは止まらず!16日ぶり7度目のシステム障害!またもや現金の取り込みが発生!なお、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を取り込まれているが、未だに返還されていない佐藤昇だけでなく、みずほ銀行に対する利用者の深刻な顧客離れが進みかねない状況へ!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.10) |
更なる記録樹立への歩みは止まらず!16日ぶり7度目のシステム障害!またもや現金の取り込みが発生!なお、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を取り込まれているが、未だに返還されていない佐藤昇だけでなく、みずほ銀行に対する利用者の深刻な顧客離れが進みかねない状況へ!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.10) |
更なる記録樹立への歩みは止まらず!16日ぶり7度目のシステム障害!またもや現金の取り込みが発生!なお、みずほ銀行から、及川幹雄を窓口として、3000万円の現金を取り込まれているが、未だに返還されていない佐藤昇だけでなく、みずほ銀行に対する利用者の深刻な顧客離れが進みかねない状況へ!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.10) |
みずほ銀行は特別調査委員会による原因の総括による再発防止に向けた基本的課題・過去の障害事例も踏まえた分析として、『危機事象に対応する組織力』『ITシステム統制力』『顧客目線』『企業風土の問題』を述べていたが、『危機事象に対応する組織力』『詐欺防止システム統制力』は、約7年経っても、原因の総括による再発防止に向けた基本的課題は全く示されておらず、『顧客目線』は、約7年経っても、顧客軽視の風土浮き彫りとなっており、『企業風土の問題』は、約7年経っても、『みずほ銀行は、金融機関としての役割の自覚は全くない』というみずほの企業風土は全く改善されていないと言えるであろう。 (みずほFG株主総会2021参戦記vol.11) |
議長の坂井辰史取締役執行役社長は、「お客様や関係者の皆様からのご期待を裏切るべく、金融機関としての役割の自覚は毛頭なく、私(坂井辰史)をはじめとするグループ役職員一同は、再発防止への取り組みへの決意はうわべだけであり、無責任に無力に(みずほ銀行における一連のシステム障害の)再発を誘発させるとともに、私どもみずほの信頼失墜につなげて参ります。」と述べるべきであったのかもしれない。また、「コロナ禍における金融機関としての社会的使命の忘却」「不安定的な業務運営と金融仲介機能を喪失させるシステム障害の再発」「お客様・市場とのパートナーシップの崩壊」「次世代金融に向けた構造改革を更なるシステム障害の再発により放棄」「よりお客様一人ひとりの生活や事業に支障をきたす形でのシステム障害の再発」「お客様の事業構造転換を強力に妨害」と説明するべきであったのかもしれない。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.12) |
「金融庁による異例の事実上の国家管理という措置は、みずほ銀行は重要な社会的インフラである金融機関として相応しくないと免許皆伝したような厳しい内容である。旧3行(日本興業銀行・富士銀行・第一勧業銀行)が融合できず、過去の詐欺事件やシステム障害で適切な対策を講じなかったツケが回ってきた因果である。」と佐藤昇は論評した。みずほ銀行が引き起こした7度目のシステム障害や詐欺事件に対して、社外取締役まで含め、経営陣にすべての責任があり、システム管理だけでなく、詐欺事件の再発防止の管理も、金融庁による異例の事実上の国家管理という措置が必要であろう。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.13) |
前人未到の領域へ!22日ぶり8度目のシステム障害!まさかの快挙、金融庁による業務改善命令から8日後に外為取引が遅延する障害を引き起こす!そして金融庁による事実上の国家管理へ!きっと、佐藤昇の集団提訴から7年経っても、相も変わらず、みずほ銀行本店会議室を舞台にした巨額詐欺事件が繰り返されているであろうことが連想される。そして、システム管理だけでなく、詐欺事件の再発防止の管理も、佐藤昇をアドバイザーとした金融庁による異例の事実上の国家管理という措置が必要であろう。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.14) |
みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、判決 その23 第3 当裁判所の判断 原判決14頁19行目の次に、:改行して次のとおり加える。「(みずほ銀行の従業員であった)及川幹雄の行為は、株式会社ミリオントラスト(代表取締役:佐藤昇)に投資を勧誘して平成24年8月7日及び同年9月25日の2回にわたり総額3000万円を交付させたというものである。」等 (vol.78) |
みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、判決 その22 主文 本件控訴をいずれも棄却する。第1 控訴の趣旨 原判決を取り消す。第2 事案の概要 みずほ銀行の従業員であった及川幹雄の詐欺行為の被害者とされる者がみずほ銀行に対して提起した損害賠償請求訴訟(2件)の各請求額に相当する1億4750万円及び2億5010万円並びにこれらに対する遅延損害金相当額をみずほFGに対して支払うよう求める株主代表訴訟の事案である。(vol.77) |
|
|
|
|
|
|
|
|
左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1)、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。 |
|
|
|
(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)
|
|
|
|
(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)
|
|
|
|
|
|
まさかの議案内容のまる飲みだった!
|
|
|
|
まさかのダブルブッキングだった!
|
|
|
|
|
|
まさかのみずほからのぶっかけ奇襲攻撃だった!
|
|
|
|
2020年6月25日の9時58分、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が開催された東京国際フォーラム(ホールC)のひな壇に、みずほフィナンシャルグループの役員たちが入場してくる2分間、会場内には様々なナレーションが流されていた。
|
|
|
「本株主総会は、株主の利便性向上のため、株主へインターネットでライブ中継して行っております」と坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が説明した後、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会は始まった。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
〇第7号議案「定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)」の補足説明(参照:みずほFG株主総会2020参戦記vol.2)
|
|
〇第9号議案「定款変更の件(内部告発窓口の設置)」の補足説明(参照:みずほFG株主総会2020参戦記vol.3)
|
|
〇最後に
|
補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)による、株主提案した5議案についての「まとめて6分(vol.7)」の説明が終わった。
|
|
|
株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、着席していたAブロックの最前列で、凛として挙手をした。
|
|
「それでは議案の採決に入ります」
|
|
「株主の皆様からの引き続きのご支援をお願い申し上げるとともに、株主の皆様のなお一層のご多幸をお祈り申し上げます」と坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長は述べ、「佐藤昇は、ノー指名でフィニッシュです。」とも言いたかったのであろう、「本日は誠にありがとうございました」と佐藤昇は退出を促された。
|
|
ジャーナリストとしての評価はうなぎ上りとなった佐藤昇は、真相を究明するために、会場にたむろしていたみずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフに尋ねた。
|
|
みずほフィナンシャルグループの株主総会とは、会場に社員はおらず、広報の担当者も会場におらず、広報の部屋も存在せず、総務の部屋もないことが、みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフへの取材で明らかになった。
|
みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案者である佐藤昇の補足説明を総会会場において生で聴いて、「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」と論評したみずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を係争中であるH山さんが、みずほ銀行本店元審査役及川幹雄による巨額詐欺事件についての論評をしてくれた。
|
|
みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案者である佐藤昇の補足説明を総会会場において生で聴いて、「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」と論評したみずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を係争中であるH山さんと電話で話している間に、株主総会会場であった有楽町の東京国際フォーラムから大手町のみずほフィナンシャルグループの本社へ着いていた。
|
「先ほど、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会で株主提案した佐藤昇と申しますが、株主提案の中で質問したことへの回答がほしいので、どのようにしたら回答がもらえるのかを聴きたくて来ました。入場番号は22番でした。佐藤昇と言ってもらえば分かると思います。」
|
ノー指名のフィニッシャーである株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業には相応しくない、ゴージャスできらびやかな構造のみずほフィナンシャルグループ本店の受付のロビーのソファーで座って待っていると、受付嬢が受付から小走りして出てきて、みずほフィナンシャルグループ本店内部にいる幹部行員の回答を伝えてきた。
|
みずほフィナンシャルグループ本店の銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業として相応しい対応をする受付嬢が、5分もしないうちに、本店幹部の意向を株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)へ伝えるために戻ってきた。
|
まさかの回答だった!
|
佐藤昇「もし、株主提案の補足説明の中で説明した部分への回答や、内容証明郵便物で送っている事前質問状記載の14項目の質問事項へ回答してもらえるのなら、回答がほしい。」
|
<3年前の2017年みずほFG第15期定時株主総会の観戦記のご紹介>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件控訴答弁書復習>
|
|
しかしながら.本件事件は、みずほ銀行の業務とは無関係の及川幹雄氏の個人的な犯罪行為であって、このような従業員個人の犯罪行為につきみずほ銀行が何らかの監督責任を負うものではないこと、みずほ銀行においては、従業員による不正行為や服務規律違反等(個人的な犯罪行為もこれらに該当しうる。)を適切に防止し、万が一そのような行為が発覚した場合には適切に対処するための内部統制システムが構築・運用されていたこと、本件事件は、被害者からの通報を通じてみずほ銀行に発覚することを防ぐような態様で行われており、また、及川幹雄氏の勤務・生活態度に本件事件への関与を窺わせるような特段不自然な点がなかったため、上記のような内部統制システムの下でも、平成24年8月頃に至るまで(乙7の2等参照)、発覚しえなかったこと、そのため、みずほ銀行の取締役には何らの善管注意義務違反は認められず、ましてやみずほ銀行の親会社であるみずほフィナンシャルグループの取締役である被控訴人らにも何らの善管注意義務違反が認められないことは、被控訴人らが原審において主張し、原判決が正しく判示したとおりである。 (vol.58) |
|
2 控訴理由書における控訴人碓井雅也の主張に対する反論
|
しかしながら、本間美邦税理士が第一勧銀経営センターの顧問を務めていたことがあったこと、みずほ総合研究所株式会社の顧問であることは事実であるが、みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループの顧問税理士ではないし、またそれ以外の控訴人碓井雅也が細々提出する主張及び証拠(新たに提出された証拠を含む。)は、本件と何ら関係が無いか、信用性の著しく低いものであって、これらによって控訴人碓井雅也の主張が認められることはない。よって、控訴人碓井雅也が控訴理由とした主張及び証拠によっては、原判決が、本間美邦税埋士に関する控訴人碓井雅也の主張につき、「証拠上認め難いのみならず、及川幹雄の本件詐欺行為に関する上記内部統制システムの運用状況の不備を直接基礎付けるものではなく、原告(被控訴人ら代理人注:控訴人)の主張は採用することができない」旨判示した点(原判決第3・2(1)ウ(イ)(18頁))は、何ら揺らがない。なお、控訴人碓井雅也は、かかる判示に関して、控訴人が提出した証拠を原審が不当に取り上げなかったなどと述べるが、原判決は、かかる主張につき「証拠上認め難い」とした上で本件との関連性もない旨を判示しているのであって、控訴人碓井雅也の指摘は正しくない。(vol.61)
|
(2)みずほFGにおける内部統制システムに関する主張について
|
しかしながら、及川幹雄氏による本件犯罪が行われた当時、みずほBK(なお、かかる内部統制システムに関する主張は、みずほFGを頂点とするみずほBKを含むみずほグル―プにおいて同様に当てはまるものであるが、及川幹雄氏はみずほ銀行の従業員であったため、以下ではみずほBKにおける内部統制システムについて述べる。)において従業員による不正行為や服務規律違反等(個人的な犯罪行為もこれらに該当しうる。)を適切に防止し、万が一そのような行為が発覚した場合には適切に対処するための内部統制システムが適切に構築・運用されていたこと、またその後及川幹雄氏が懲戒解雇された時点(平成24年9月12日)や逮捕された時点(平成27年3月24日、参照:平成27年3月31日記事)においても同様に内部統制システムが適切に構築・運用されていたことは、被拌訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が、原審において詳細に述べたとおりである(主に被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の原審における第二準備書面及び第三準備書面参照)。(vol.63)
|
|
控訴人碓井雅也は、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が「内部統制システムが適切に構築され適切に運用されていたと繰り返すのみである」(控訴理由書第二、1)と述べるが、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が具体的証拠とともに内部統制システムの状況について具体的に説明したから、原判決は詳細に内部統制システムの状況に関する事実認定を行い、控訴人碓井雅也の請求を棄却したのである。(vol.64)
|
そして控訴人碓井雅也が問題視する通報についても、いずれも出所が不明で真偽も判然としないものばかりであったにもかかわらず、みずほ銀行は、平成22年3月末頃に情報提供を受けた後速やかに事実関係の調査及び及川幹雄氏に対するヒアリングを実施し、平成24年1月頃にも及川幹雄氏の外部送信メールのチェックや及川幹雄氏のヒアリング等を実施するなど、通報を受けた後速やかに社内ルールに従って事実関係の調査をしている(なお、控訴人碓井雅也が指摘する平成23年12月の「ジャーナリストによる(甲第41号証5ペ ージ)通報」の内容は不明であるが、これら「通報」は及川幹雄氏本人に対してされたものと理解しており、みずほBKとしてその内容を関知するものではない。)
(vol.65)
|
このように、みずほBKは、控訴人碓井雅也が指摘する通報に対しても十分な対応を採っているものの、原審で詳細に主張したとおり、本件事件における及川幹雄氏の行為は、みずほ銀行による発覚を防ぐような態様で行われ、また及川幹雄氏の勤務・生活態度としても特段不自然な点もなかったため(被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の原審における第二準備書面第2・2、第四準備書面第2及び第五準備書面第4・2等参照)、みずほBKは調査を行って事実関係の確認に努めたものの、残念ながら事件の発覚に至らなかったのである。(vol.66)
|
したがって、同通報後直ちに本件事件が発覚しなかったとしても、みずほ銀行において内部統制システムが適切に構築・運用されていなかったとはいえず、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)に「内部統制システムが有効に機能していないことを放置した責任」があるとの評価は当たらない。
|
|
イ また、控訴人碓井雅也は、「有効な再発防止策もなく問題が放置されている」と述べ(控訴理由書第二、1参照)、本件事件後の内部統制システムの状況についても問題視するようであるため、念のため付言すると、本件事件後もみずほ銀行における内部統制システムが適切に構築・運用されていたことは上記アにおいて述べたとおりであるし、そもそも控訴人碓井雅也の主張する本件事件後の内部統制システムの構築・運用に関する主張と控訴人碓井雅也が主張する損害との間には因果関係が認められず、控訴人碓井雅也の主張は失当である。原判決も同旨である(原判決第三・2(2)(19頁)参照)。
(vol.68)
|
ウ 以上述べたとおり、みずほ銀行(及びみずほFGを頂点とするみずほグループ)において、本件事件が行われた当時もその後及川幹雄氏が逮捕される時点に至るまでの期間においても、上記内部統制システムが適切に構築・運用されていたのであって、控訴人碓井雅也によるみずほFGにおける内部続制システムに関する主張については、全く理由がない。 (vol.69)
|
(3)及川幹雄氏による本件事件の外観に関する主張について
|
控訴人碓井雅也がいかなる根拠をもってどの程度の「未然に防止するための対策」を採るべきであったと主張するのかは判然としないが、みずほ銀行においては従業員による不正行為や服務規律違反等を適切に防止する、すなわちそのような行為を「未然に防止する」ための内部統制システムが適切に構築・運用されていたのであり、結果として本件及川幹雄詐欺事件を防止することができなかったとしても、みずほ銀行における内部統制システムの構築・運用に不備があったことにならないことは上記(2)において述べたとおりであって、「未然に防止するための対策を怠った」との控訴人碓井雅也の主張は誤りである。
(vol.71)
|
|
なお、控訴人碓井雅也が主張する「銀行員としての外観」の意義は必ずしも明確でないものの、本件事件における及川幹雄氏の行為が、客観的、外形的にみて、及川幹雄氏の職務の範囲内又はみずほ銀行の事業の範囲内に属するとは認められないことについても、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が原審において述べたとおりであり(被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の原審における第二準備書面第3・1(1)(9頁)参照)、東京地方裁判所平成25年(ワ)第17954号事件の判決(乙1)並びに東京地方裁判所平成25年(ワ)第13913号の判決(乙7の1)及び同事件の控訴審である東京高等裁判所平成28年(ネ)第313号事件の判決(乙7の2)も同旨の結論をとっている。
(vol.72)
|
また、控訴人碓井雅也は及川幹雄氏が送信したと主張する甲第20号証乃至第27号証についても述べるが、これらメールの送信者が及川幹雄氏であるか、さらにはその受信者が誰であるかは全く不明であるし、
仮に及川幹雄氏であったとしても、本件事件における及川幹雄氏の行為が客観的、外形的にみて、及川幹雄氏の職務の範囲内又はみずほ銀行の事業の範囲内に属するとは認められないことに変わりはなく、同メールがみずほ銀行アドレスではなく及川幹雄氏個人のものと思われるアドレスから送信されていることからすれば、むしろ本件事件における及川幹雄氏の行為が「みずほ銀行員としての外観」を有さずに行われていることを基礎付けているとすらいえる。
|
3 控訴人碓井雅也の請求する損害について
控訴人碓井雅也の請求について理由がないことは上記2で述べた点のみをもっても明白であるが、控訴人碓井雅也の請求する損害の内容からすればこの点はより明らかとなるため、原審においても被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が主張した点であるが、以下簡単に付言する。
|
|
控訴人碓井雅也は、本件事件の被害者とされる者が、本件事件に関連して、みずほ銀行に対して提起した2件の損害賠償請求訴訟(東京地方裁判所平成25年(ワ)第17954号及び東京地方裁判所平成26年(ワ)第26260号)における損害額をもって、本件におけるみずほフィナンシャルグループの損害と主張している。
(vol.74)
|
しかしながら、これらの請求額がなぜみずはフィナンシャルグループの損害となるのか全く明らかではないし、 東京地方裁判所平成25年(ワ)第17954号については既にみずほ銀行に対する一切の請求が認められないことが確定しており(乙1、13及び14)、東京地方裁判所平成26年(ワ)第26260号についても、請求棄却判決が出された後、(乙15、なお、原告の一人であるC氏は死亡(参照:平成28年11月28日記事)し、同氏に関する手続は分離されている。)、同事件の控訴審である東京高等裁判所平成29年(ネ)第2378号についても控訴棄却判決が出され(参照:平成29年11月20日記事)、みずほ銀行に対する一切の請求が認められないことが確定している(乙18)。
|
第3 結語
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
号証 |
標目 |
原本・写しの別 |
作成年月日 |
作成者 |
立証趣旨 |
甲42 |
顛末書 |
写し |
平成24年10月4日 |
及川幹雄 |
「みずほ銀行という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。」と明記し、本件投資の勧誘はみずほ銀行を表見代理して行っていた事実を立証 |
甲43 |
陳述書 |
写し |
平成28年9月28日 |
及川幹雄 |
「応接室の使用については、管理してる部署の総務担当に申出でて、部屋をとってもらいました。」と明記し、みずほ銀行が応接室の使用状況を詳細に把握していた事実を立証 |
甲44 |
陳述書 |
写し |
平成28年6月3日 |
及川幹雄 |
第一勧業銀行派閥の役員らは、本件投資の勧誘を全て認諾していた事実を立証 |
甲45 |
人証の申出 |
写し |
平成29年5月8日 |
碓井雅也 |
日本大学出身の及川幹雄が、本店幹部行員にまで出世するために、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続け、第一勧業銀行派閥の役員らは、その行為を全て認諾していた事実の責任を明確にするため佐藤昇に対し人証の申出を行っている事実を立証 |
甲46 |
|
写し |
平成29年4月4日 |
山岡俊介 |
|
甲47 |
|
原本 |
平成29年5月15日 |
|
|
甲48 |
取材申込書 |
写し |
平成29年5月24日 |
週刊報道サイト株式会社代表取締役佐藤昇 |
|
|
|
|
|
|
武井博子未亡人も「みずほ銀行行員巨額詐欺事件」の被害者か?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第23代WBC世界バンタム級王者
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氏名 |
就任時期 |
退任時期 |
1、長期間にわたる本件詐欺事件を放置したことの責任 |
2、本件詐欺事件について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任
|
3、職務時間内における現役行員の管理責任 |
4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと |
佐藤康博 |
平成23年6月21日(重任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
高橋秀行 |
平成24年6月26日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
船木信克 |
平成26年6月24日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
大橋光夫 |
平成23年6月21日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
関哲夫 |
平成27年6月23日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
甲斐中辰夫 |
平成26年6月24日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
阿部紘武 |
平成27年6月23日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
■「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
■創刊7年目で発刊300号に到達
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。
週刊報道サイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構運営「ここから調達サイト」に取引候補企業として登録され、官公需向広告掲載募集を行っております。
詳細については9月9日記事をご参照ください。 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net
秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
■日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
■稲葉尚正権宮司
■稲葉久雄宮司
■福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
■徳島銀行М資金
■ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
■小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
他多数実績有
■平成27年2月9日、東京地方
裁判所へ482名で提訴(vol.1)
■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)
■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)
「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面・二面・三面・五面)
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
■南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net
民主党議員(細野豪志ら)が群がる大樹総研(オーナー矢島義也)という実態のない団体の正体。乱交パーティーか?
■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌
荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発
■山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する
■ 國重惇史辞任
■ 関係者4名逮捕
買付証明・売買予約・金策・祝杯・上客・赤富士裏金枠・偽造・本間吉偲ぶ会・一条工務店?・刑事告訴予告・公売か?・武蔵野ハウジング・東京都主税局徴収部とのルート構築・イーストシティ藤江克彦が逃走
檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する
実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像
暴行傷害事件疑惑(1・2・3・4・5・6・7・8・9・診断書)・猿芝居・感謝状
■みずほ銀行へ株主代表訴訟
■正会員による及川幹雄被告訴人への刑事告訴が警視庁に受理されました。
■正会員5名による被告みずほ銀行への集団提訴を行いました。
正会員数 8名
(男7名・女1名)
入会検討者 複数名
正会員薬師寺保栄名王者見参
正会員チャンド・ディネッシュ見参
本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf
<当該事件掲載メディア>
週刊ポスト
現代ビジネス
フライデー
週刊新潮
FACTA
月刊タイムス
週刊金曜日
ミニコミネットメディア
紙の爆弾
週刊現代
月刊タイムス2
DMMNEWS
日刊ゲンダイ
月刊宝島
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
詳細については9月9日記事をご参照ください。
内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10>
マルハン韓昌祐会長(vol.5)
【本社】
〒136-0071
東京都江東区亀戸2-42-6-304