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栃木の闘拳「碓井雅也」氏の、みずほフィナンシャルグル−プへの株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件)の第1回弁論が開幕! その1 みずほフィナンシャルグループ側は凄まじい陣立て!(28/6/27)

 
株主代表訴訟提訴者・碓井雅也氏
 

 <序説>

 平成28年6月16日、栃木の闘拳「碓井雅也」氏による、みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件)が始まった。担当は、東京地方裁判所民事第8部乙合議係(裁判長・小野寺真也、裁判官・小川暁、裁判官・伊藤健太郎、書記官・熊本勝文)である。  

  <本節>

 平成28年6月16日の午前11時30分、栃木の闘拳「碓井雅也」氏は、601号法廷へ威風堂々と入場した。

 みずほフィナンシャルグループは、お抱えの「大江忠・田中豊法律事務所」と「桃尾・松尾・難波法律事務所」と言う名だたる二か所の法律事務所が合同で対応する態勢だ。

 さすがに、株主代表訴訟となると、株主や機関投資家への説明責任が生じるので、凄まじい陣立てである。

 当然、原告席へ、碓井雅也氏は、単騎で、颯爽と、裁判所という戦場に乗り込んだ。

 そして、被告席には、5名の弁護士が渋い顔でやって来た。

 傍聴席は、原告側に、佐藤昇と男性1名のたった2名。

 被告側には、みずほフィナンシャルグループ関係者と思われる男性が7名

 傍聴席においても、株主代表訴訟となると、株主や機関投資家への説明責任が生じるので、凄まじい陣立てである。

 言うまでもなく、株主代表訴訟という重大事件なので、裁判官3名による合議制である。

 <次回予告>

 引き続き、みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件)の第1回口頭弁論の様子を報道する。


左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。

 東京五輪・パラリンピックのゴールドパートナー契約を締結し、会見した(左から)青木剛・日本オリンピック委員会専務理事、佐藤康博みずほFG社長、森喜朗組織委会長、宮田孝一三井住友FG社長、鳥原光憲・日本パラリンピック委員会会長=東京・内幸町の帝国ホテル(vol.17)

<みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟訴状(事件番号・平成28年(ワ)第11613号)>(vol.2)              訴状
平成28年4月11日
東京地方裁判所民事部 御中

当事者の表示
原告 碓井雅也(送達場所)
〒328-0074栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号
電話及びファクシミリ 0282−23−6377

被告 被告目録のとおり
損害賠償請求(株主代表訴訟)事件
訴訟物の価格 金1,600,000円
貼付印紙の額 金13,000円

請求の趣旨
1、被告は株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して金1億4750万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。

2、被告は株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して金2億5,010万円及びこれに対する平成24年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払え 。

3、訴訟費用は被告の負担とする。

4、仮執行宣言

請求の原因
第一 本件事案の概要
 訴外みずほ銀行で東陽町支店支店長や審査第二部審査役を歴任した訴外及川幹雄氏(以下及川氏とする)が2005年(甲第1号証)から2012年9月(甲第2号証)まで金融商品への出資を持ちかけ資金を集め返却しなかったという巨額詐欺事件(以下本件詐欺事件という)がありました。
本件詐欺事件は週刊誌、テレビなどで報道され訴外みずほ銀行の信用を失墜させました。またマスコミ対策として本来不要である費用が掛かり訴外みずほ銀行に損害が発生しているのは確実であります。みずほフィナンシャルグループは最大の子会社である訴外みずほ銀行については違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを監督するのが主たる職務です。しかし本件詐欺事件を防止することも無く漫然と放置することによって被害を拡大させた。よって本件詐欺事件によって発生した損害を被告らに賠償させるために提起されたのが本件株主代表訴訟である。

第2 当事者
(1)株式会社みずほフィナンシャルグループ
 株式会社みずほフィナンシャルグループは東京都千代田区に本社を置く日本の銀行持株会社である(甲第3号証)

(2)原告について
 原告である碓井雅也は本件詐欺事件に関与したと言われる訴外本間美邦税理士(甲第4号証)の経済犯罪について平成21年から証拠の収集調査をしている。その過程で本件詐欺事件の被害者のことを知り訴外みずほ銀行内部の犯罪を放置する杜撰な経営を正すために本件株主代表訴訟を提起した。なお6カ月以上前から株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を1単元(100株)以上継続して保有している。(甲第5号証、甲第6号証)

(3)被告について
 回答書において提起しないと回答した(甲11号証、甲12号証)佐藤康博氏、高橋秀行氏、船木信克氏、関哲夫氏、甲斐中辰夫氏、阿部紘武氏及び及川氏が懲戒解雇される以前からみずほフィナンシャルグループの取締役である大橋光夫氏とする。なお上記7名の方々は現在もみずほフィナンシャルグループにおいて取締役である。

第3 被告の責任
 被告らの責任原因は訴外みずほ銀行における以下の監督責任の懈怠である。

 長期間にわたる本件詐欺事件を放置したことの責任
報道によると及川氏は2005年訴外みずほ銀行東陽町支店長の時から金融商品の出資を口実に資金を集めていた(甲第1号証)。及川氏は2012年9月に訴外みずほ銀行を懲戒解雇されている(甲第2号証)。実に7年以上の期間いわゆる浮き貸し行為を繰り返したことになる。さらに現在この訴状を作成している平成28年3月9日の時点でも本件詐欺事件についての十分な説明はなく事件の再発防止や及川氏への責任の追及もなく放置され続けている。銀行員であった及川氏の犯罪を長期間放置した責任が訴外みずほ銀行にあり、また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

2、本件詐欺事件について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任 本件詐欺事件では少なくとも2012年3月頃までにはミニコミ誌による質問状(甲第17号証)が訴外みずほ銀行に送達されている。さらに及川氏が詐欺行為を行っているとの通報や相談が訴外みずほ銀行に複数回あったことは確実であり不正の端緒を放置して被害を拡大させている責任が訴外みずほ銀行にあり、また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

 さらに詳しく説明する。及川氏に対しては平成23年12月に本件詐欺事件に関する取材の申し込みがあり、平成24年2月に事情聴取。そして、平成24年3月24日に、訴外みずほ銀行は人事部付にしている。少なくとも平成24年3月24日以降の詐欺について訴外みずほ銀行は事情を把握しており防止することが可能であったと思慮する。しかしながら不正の端緒となるべき情報は現在にいたるも活用されることはなく放置され続けている。

3、職務時間内における現役行員の管理責任
本件詐欺事件で及川氏は投資案件への勧誘や本件詐欺事件の被害者との電話およびメールによる連絡を職務時間内に行っており(甲第13号証、甲第14号証、甲第15号証、甲第16号証)訴外みずほ銀行の現役行員の管理責任は免れない。また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと
本件詐欺事件で及川氏は訴外みずほ銀行が支給した審査第2部審査役の肩書のある名刺を使用して銀行の業務である投資案件であると説明していた。訴外みずほ銀行は「及川氏の行為は私法上の行為である」(甲第2号証)と説明している。しかしながら背任行為である本件詐欺事件では訴外みずほ銀行は民事、刑事による法的責任の追及を及川氏に行ってはいない。訴外みずほ銀行の職務時間内に刑事事件を起こしたのですから少なくとも損害の回復への努力を示すべきである。しかしながら訴外みずほ銀行は及川氏に対して率先して責任の追及を行った形跡はありません。みずほフィナンシャルグループの本件被告らには監督責任がある。

第4 損害の発生及び損害額

本件詐欺事件に関してマスコミ対応の費用など訴外みずほ銀行に損害が出ているのは確実です。しかしながら本件詐欺事件では表ざたになっていない事件もあり損害額を正確に決定することは極めて難しい状態です。東京地裁平成26年(ワ)第○○○○○号損害賠償請求事件と東京地裁平成26年(ワ)第26260号損害賠償請求事件では訴外及川氏の欺罔行為があったのは確実です。両事件とも現在係争中であり訴外みずほ銀行に損害を出す可能性があります。長期間におよぶ訴外及川氏の欺罔行為を放置した責任が訴外みずほ銀行の取締役と監査役にはある。またみずほフィナンシャルグループの取締役は訴外みずほ銀行の業務を監督する責任があります。よって本件詐欺事件に関して民事訴訟の提訴のあった金額を請求する賠償額とする。

第5 提起の請求

原告は平成27年11月4日にみずほフィナンシャルグループ社長の佐藤康博氏(甲第7号証)とみずほフィナンシャルグループ監査委員会委員長の高橋秀行氏(甲第8号証)に対して内容証郵便にて被告らの追及する訴えを提起すべく書面で請求した。佐藤康博氏には平成27年11月5日に送達され(甲第9号証)高橋秀行氏には平成27年11月5日に配達された(甲第10号証明)。しかし平成28年1月4日に作成したみずほフィナンシャルグループ社長の佐藤康博氏から提起しないとの書面が配達証明(甲第11号証)で届いた。また同日作成のみずほフィナンシャルグループ監査委員長高橋秀行氏、監査委員舟木信克氏、監査委員関哲夫氏、監査委員甲斐中辰夫氏、監査委員安部紘武氏から提起しないとの書面も配達証明で届いた(甲第12号証)。よって本件株主代表訴訟の提起となったのである。

証拠方法
甲第1号証 2015/3/25付日本経済新聞 夕刊
捜査関係者の話として及川氏が2005年から資金集めを開始していることを立証する。

甲第2号証 週刊新潮平成25年11月21日号25ページ
及川氏が訴外みずほ銀行に2012年9月まで在籍していたこと及び訴外みずほ銀行が及川の行為を「私法上の行為」であるとの見解であることを立証

甲第3号証 履歴事項全部証明書

甲第4号証 ファクタ2012年10月号
本件詐欺事件において訴外本間美邦税理士の名前が記事になっていることの立証

甲第5号証  個別株主通知受付票
提起書類送付に伴い個別株主通知受付票を取得したことの立証

甲第6号証  個別株主通知済通知書
提起書類送付に伴い個別株主通知済通知書を取得したことの立証

甲第7号証  内容証明郵便佐藤康博宛て
提起書類を執行役社長佐藤 康博氏に送付したことを立証

甲第8号証  内容証明郵便高橋秀行宛て
提起書類を監査委員会委員長高橋秀行氏に送付したことを立証

甲第9号証  佐藤康博宛て郵便配達証明書
佐藤康博氏に甲第7号証書類が送達されたことを立証

甲第10号証 高橋秀行宛て郵便配達証明書
高橋秀行氏に甲第8号証書類が送達されたことを立証

甲第11号証 佐藤康博作成回答書
佐藤康博氏から提起しない旨の回答があったことを立証

甲第12号証 みずほフィナンシャルグループ監査委員作成回答書
みずほフィナンシャルグループ監査委員長高橋秀行氏、監査委員舟木信克氏、監査委員関哲夫氏、監査委員甲斐中辰夫氏、監査委員安部紘武氏から提起しない旨の回答があったことを立証
甲第13号証 及川氏からのメール2012/01/19 11:24
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第14号証 及川氏からのメール2012/05/10 09:04
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第15号証 及川氏からのメール2012/05/10 22:48
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第16号証 及川氏からのメール2012/08/09 14:16
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第17号証 国際新聞からの質問状
訴外みずほ銀行にミニコミ誌等からの質問状があったことを立証
付属書類
訴状副本   7通
甲号証写し 各7通
資格証明書 1通
   被告目録
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 佐藤康博
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 高橋秀行
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 船木信克
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 大橋光夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 関哲夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 甲斐中辰夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 阿部紘武

 <みずほフィナンシャルグループへの訴訟告知書(事件番号・平成28年(ワ)第11613号)>(vol.3

             訴訟告知書

平成28年4月11日
東京地方裁判所民事部 御中
告知人(原告) 碓井雅也
(送達場所)〒328−0074栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号
電話およびファックス 0282−23−6377
被告知人 被告知人目録のとおり
被告の表示 被告目録記載のとおり
 上記原被告間の東京地方裁判所平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件について、告知人は被告知人に対し訴訟告知をする。
告知の理由及び訴訟の程度
告知人は、平成28年4月11日、被告らに対し別紙の訴状写のとおり、取締役の責任を追及する訴えを提起し、第1回口頭弁論期日が、平成28年6月16日11時30分に定められましたので、会社法849条4項により被告知人に対し訴訟告知をします。
附属書類
訴状告知書副本 1通
訴状写 1通
被告知人目録
〒100−8176東京都千代田区大手町1−5−5
被告知人 株式会社みずほフィナンシャルグループ
監査委員長 高橋秀行
被告目録
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 佐藤康博
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 高橋秀行
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 船木信克
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 大橋光夫
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 関哲夫
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 甲斐中辰夫
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 阿部紘武

 <碓井雅也氏の株主代表訴訟の要旨>(vol.1

 碓井雅也氏(総会その7)は、自分では「私は、みずほ銀行へ永遠に憑りつく人間不良債権だ」と冗談で言っているが、本当の姿は、みずほ銀行の不正体質を必ずや正すとの真の正義に燃える栃木の闘拳である。

 わざわざ、栃木県から、東京地方裁判所へ補正のために、何度も足を運んで、労をおしむことなく、みずほ銀行を糾弾すると燃えたぎる情熱には、本当に頭が下がります。

 言うまでもないが、碓井雅也氏(総会その7)は、佐藤昇にとって、日本を正す同志の山口三尊氏(日本を正す同志)とともに、かけがえのない仲間であります。

 このみずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟の請求の趣旨は、佐藤昇の「みずほ銀行詐欺被害者の会」の訴訟と、佐藤昇の同志の会社役員(二人の志vol.128)の訴訟による損害の発生を株主として問うものであります。

 碓井雅也氏(総会その7)の諸事情から、この訴訟は、碓井雅也氏の本人訴訟で進めているので、訴状の不備への補正などで手間がかかっている状況であります。

 なお、みずほフィナンシャルグループの株主の方で、我々の趣旨に賛同してもらえる方々は、随時、追加原告の募集をしておりますので、週刊報道サイトの佐藤昇まで、参加希望との連絡を気兼ねなく下さいませ。

 なお、佐藤昇は、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の訴訟を係争中の当事者であるので、原告として株主代表訴訟へは、裁判の制度上、加わっておりませんことを申し添えいたします。
      平成28年5月16日、週刊報道サイトは、仲間の栃木の闘拳「碓井雅也」氏が、平成28年4月11日にみずほフィナンシャルグループへ株主代表訴訟を提訴した事実を報道したが、訴えられたみずほフィナンシャルグループは、平成28年5月21日に、ひっそりと公告をしていた。

  その公告は、週刊報道サイトの報道から5日間も経過した後のことであった。

 佐藤昇と株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏とで、マス・メディア(大手マスコミ)での報道は一切されないことから、お互いに公告の事実が確認できなかったので、みずほフィナンシャルグループは、会社法で定められている公告はいつするのか、まさか隠ぺいすることはしないよなぁ等と話していた。

 すると、弊社スタッフから、みずほフィナンシャルグループのホームページで公告されているとの報告を受けた。

 早速確認すると、ホームページの「トップページ→株主・投資家のみなさまへ→電子公告→その他の公告」で確認できた。

 たいへん分かりづらい公告であった。

  なお、週刊報道サイトは、平成28年5月13日金曜日に、みずほフィナンシャルグループへ碓井雅也氏からの訴訟告知書が届いていることを確認したので、週明けの平成28年5月16日月曜日に報道したのだが、当事者であるみずほフィナンシャルグループとは、週刊報道サイトの報道の後に5日間も経過しないと公告できない企業体質のようだ。(vol.4


就任1年を迎えた、みずほフィナンシャルグループの大田弘子取締役会議長
=26日、東京・大手町(寺河内美奈撮影) (vol.16)


「朝日新聞を正す会」会報8面のご紹介

島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)(真骨頂

■対朝日新聞訴訟、支援のお願い

佐藤昇は現在、「朝日新聞を正す会」を結成し、大義のために提訴をしました。

 吹けば飛ぶようなネットメディア媒体ですが、大手メディア媒体ができない自浄活動を、損害賠償請求や名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


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東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて。

朝日新聞を正す会

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.48)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net 

サントリーと暴力団

サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌
   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

大林道路福島営業所への突撃取材結果

仙台震災復興生コンクリート工場詐欺事件

リミックスポイント

暴力団●道会関与か?

架空採石権4億円設定!

真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告

齋藤衛(佐藤茂秘書?)

檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する

イチロー選手

実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

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