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平成26年12月5日に「みずほ銀行詐欺被害者の会」の集団訴訟の第一回公判が、いよいよ開幕する。訴訟代理人田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)ら。(26/12/02)


第12号議案 取締役の選任
1 提案内容
以下の者を取締役に選任する。
(1)小野塚清(1949年2月7日生)
(2)田邊勝己(1960年11月25日生)
2 提案の理由
(1)小野塚清は、司法書士をはじめとする(参照:令和3年5月31日記事)登記関連の資格試験において、実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。
 また、報道機関へ投稿記事削除等仮処分命令申立事件を提訴して一部記事を削除させた実績(参照:令和3年1月25日記事)からも、当社に対する否定的な多くの投稿記事を削除するための実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。
(2)田邊勝己は、当社の収益獲得に寄与するであろう。
 また、複数の月刊誌の報道によると、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、当社のメインバンクであるみずほ銀行との付き合い方(参照:平成29年7月10日記事)に関する実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。
(本議案については、冒頭に記載した事由により、株主提案の理由の一部を削除しております。)
(本画像については、上段小野塚清は東京地方裁判所民事第9部裁判官より留保の心証開示、中段田邊勝己はアクロディア公式ホームページより転載、下段田邊勝己はウィキペディアより転載しております。)
第12号議案に対する当社取締役会の意見
 本議案に反対いたします。
 当社取締役会は、当社にとって、会社提案の取締役候補が最も適切であり、かつ、十分な体制であると考えており、当社提案に係わる取締役候補者を選任頂いたうえであらゆるステークホルダーの観点を踏まえた質の高い議論を行い、引き続き企業価値の向上に貢献して行く所存であります。従って、本議案による取締役2名の選任は不要と考えます。
TAC株主総会2021参戦記vol.1

第6号議案 定款一部変更の件(反社会的勢力及び反社会的勢力への利益供与者(補足説明:例えば田邊勝己(アクロディア筆頭株主兼代表取締役会長、カイロス総合法律事務所代表弁護士)等)等への融資や不適切・異例な取引等の禁止)
1 提案の内容
 定款に、以下の条文を加える。
「当社グループは、政府の犯罪対策閣僚会議が2007年6月策定した『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について』に基づき、反社会的勢力と一切融資や不適切・異例な取引等の関係を持たず、また反社会的勢力であることを知らずに融資や不適切・異例な取引等の関係を有してしまった場合には、銀行単体のみならずグループ一体となって、可能な限り速やかに融資や不適切・異例な取引等の関係を解消し、反社会的勢力の排除に取り組む」
2 提案の理由
 現在、社会全体として、反社会的勢力へ利益供与にならないような配意が必要であり、いかなる理由であれ、融資や不適切・異例な取引を行わない態勢を整備しているかが重要である。例えば、2013年のみずほ銀行暴力団融資事件のように不適切で異例な融資等の取引の事実を週刊誌にスクープされて報道されてしまうと、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、指針違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、当社グループ一体となって、不適切な関係を調査後把握次第、可能な限り速やかに関係解消に努めるべきである。
〇取締役会の意見 本議案に反対いたします。
(三菱UFJFG株主総会2021参戦記vol.3)
 
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載
 
トランスデジタル「民事再生法違反事件」、破綻直前の「債権譲渡契約」は田邊勝己弁護士の平河法律事務所で作成、逮捕前に関係者が本誌に証言 ■「トランスデジタル」(東京・港区)が08年9月1日に民事再生法適用を申請する直前、特定の会社だけに債権を譲渡していたとして、警視庁組対総務課は16日までに同法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)の疑いで、トランス社社長の後藤幸英容疑者ら6人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは、同社元副社長の鈴木康平、同社嘱託社員の峯岸一、元暴力団組長の野呂周介、旧リキッドオーディオ・ジャパンの実質オーナーだった黒木正博、インターサービス元社員の平林清光の各容疑者。■後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。トランス社側は、インターサービス側から3億円を借り入れていた。■この「債権譲渡」について、逮捕前に本誌の取材に応じた峯岸容疑者(=左写真)は次のような生々しい証言をしている。峯岸容疑者は表向きトランス社顧問などの肩書きではあったが、実は同社が進めた「防衛省プロジェクト」などに深く関与し、裏で中心的な役割を果たした人物だ。トランス社内では、元暴力団組長の「野呂担当」でもあったという。「(破綻直前の)8月28日夜、田邊勝己弁護士の平河総合法律事務所に、野呂、後藤、鈴木、黒木ら6人が急遽集まり、債権譲渡の契約書を締結した。さらに、ここで民再法による(破綻)処理を最終的に決め、野呂の強い要請で田邊弁護士が申立代理人になることも了承された」■また、こうした同法律事務所での話し合いに実際に加わっていた関係者も、逮捕前に匿名を条件に次のように話していた。「第1回目の不渡りが出た28日夜、田邊さんの所に集まり、翌29日深夜まで話し合いは続きました。野呂さんは『3億をどうするんじゃ』、とたいへんな剣幕で、その場で債権譲渡契約書を作成することになったのです。そして、トランス側は売掛債権の取引先リストを野呂さんに見せましたが、『3億に届かんじゃないか』と怒られ、無効な売掛であると知りながら追加で出さざるを得なかったのです。一方、西新橋にある野呂さんの会社(=インターサービス)には、番頭格の平林さんらが待機していました。そして契約を締結した後、債権譲渡通知書の雛形を田邊さんが作成し、平林さんの方に送っています。平林さんらは徹夜で、売掛債権リストにある取引先数十社宛ての債権譲渡通知書を作成し、29日朝に内容証明付きで郵送していたのです」■すでに一部マスコミは、この債権譲渡の契約書は、半年以上前の「2月7日」と虚偽の日付が記載されていた、と報じている。組対総務課も、こうしたバックデートされた契約書類は不正を隠蔽する偽装工作だった、とみて経緯を調べているという。■本誌の取材に田邊弁護士は、「(8月28日夜は)、個別に会っていた人たちが、たまたま揃ってしまっただけ。僕は債権譲渡などに一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月17日 (水)16:39掲載
 
2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕されたのと同日、東京地検特捜部が関係先として、田中英寿・日本大学理事長の自宅を、9月9日に続き家宅捜索した。トップの関与も、視野に入れているのだろう。2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索していた。弁護士の関与も、視野に入れていたのだろう。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.16
 
株主提案者たちによる株主提案されている議案についての補足説明が終わり、議長の亀澤宏規取締役代表執行役社長から、株主総会に先立って寄せられていた事前質問のうち、株主の関心が高いと思われる事項についての回答がなされたが、株主提案者の週刊報道サイトの佐藤昇からの『反社会的勢力及び反社会的勢力への利益供与者(例えば田邊勝己(アクロディア筆頭株主兼代表取締役会長、カイロス総合法律事務所代表弁護士)等)等への融資や不適切・異例な取引等の禁止』に関する事前質問へは、株主の関心が高いと思われなかった為なのか?回答はなされなかった。 (三菱UFJFG株主総会2021参戦記vol.12)

2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕された。2021年9月9日には、東京地検特捜部が医療法人錦秀会グループの関係先を家宅捜索していた。2010年2月16日早朝、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索している。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.15

第12号議案 取締役の選任(小野塚清(1949年2月7日生)・田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明三、補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士、東証二部上場アクロディア代表取締役会長兼筆頭株主)という人間は、己の利益のためには、2020年6月15日に新株予約権を189円という廉価で発行し、その一週間後の2020年6月22日には、それより高値の262円で、換金目的の理由で、市場内で売却を始めるというカネまみれの体質の人間であることから、カネばかり追うTACの企業体質にピッタリであります。(TAC株主総会2021参戦記vol.19
 
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。ウルフ村田こと村田美夏は、実弟らしいM講師が、宅建の試験に合格した年と受験番号(及び通関士の試験に合格した年と掲載されている官報の号数)の公表をしなのにもかかわらず、TACが講義をさせていることから、TACの取締役候補として議案に上がった田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場アクロディアの株価173円に対しての「全額保証」「連帯保証」をツイッターで表明したのであろうか?(TAC株主総会2021参戦記vol.21

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明二、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2009年6月4日、現在、東証二部上場のアクロディア筆頭株主であり代表取締役会長を務める田邊勝己(当時は平河総合法律事務所、現在はカイロス総合法律事務所代表弁護士)が、アクセスジャーナルの山岡俊介を名誉毀損で訴えて、その初公判が東京地裁で開かれていた。山岡俊介に「暴力団勢力と関係のある悪徳弁護士」(訴状)とまで書かれたため、名誉毀損で訴えたのだそうだ。(TAC株主総会2021参戦記vol.22

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明三、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2009年8月12日、現在、東証二部上場のアクロディア筆頭株主であり代表取締役会長を務める田邊勝己(当時は平河総合法律事務所、現在はカイロス総合法律事務所代表弁護士)が、アクセスジャーナルの山岡俊介を名誉毀損で訴えて、「暴力団と深い親交がある」「暴力団勢力と関係して違法行為を行なっている」など事実と異なる記事の削除などを求めた仮処分申請について、東京地裁(瀬木比呂志裁判長)は、記事について「根拠に乏しい憶測」などとして、山岡俊介に記事削除などを命じた。 (TAC株主総会2021参戦記vol.23
 
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明三、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2009年8月12日、現在、東証二部上場のアクロディア筆頭株主であり代表取締役会長を務める田邊勝己(当時は平河総合法律事務所、現在はカイロス総合法律事務所代表弁護士)が、アクセスジャーナルの山岡俊介を名誉毀損で訴えて、「暴力団と深い親交がある」「暴力団勢力と関係して違法行為を行なっている」など事実と異なる記事の削除などを求めた仮処分申請について、東京地裁(瀬木比呂志裁判長)は、記事について「根拠に乏しい憶測」などとして、山岡俊介に記事削除などを命じた。 (TAC株主総会2021参戦記vol.23

2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕されたが、その籔本雅巳は安倍晋三元首相が「ヤブちゃん」と呼ぶ仲だった模様だ。2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)が家宅捜索されたが、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑において、黒木正博を「クロちゃん」と呼ぶ仲ではなかったことを祈念するばかりだ。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.20

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明四、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2021年11月26日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアが「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」へ商号変更した。なお、その株価173円(参照:11月26日の終値は165円)に対しての「全額保証」「連帯保証」を表明したウルフ村田こと村田美夏が、理念やビジョンのもとに、ありたい姿を常に追求しているのかどうかは、よく分からない状況だ。 (TAC株主総会2021参戦記vol.24

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明五、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。暴力団「稲川会」会長、石井進が代表を務める「北祥産業」が筆頭株主の「岩間開発」株式会社の佐藤茂と共同代表取締役に就いている田邊良は田邊勝己の父親であると、山岡俊介のアクセスジャーナルにおいて2018年4月17日に報道されていたが、現在、その調査報道記事は削除されている(参考:ウィキペディア「アクセスジャーナル」)。(TAC株主総会2021参戦記vol.25
 
アクセスジャーナル 田邊勝己弁護士恐喝事件ーー田邊弁護士と、20年来の密接交際相手だった主犯・石坂幸久(参照:平成30年6月2日記事)は父親(参照:令和3年12月6日記事)の紹介で知り合っていた (アクセスジャーナル編集部2018年4月18日午後1:04ツイート
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明五、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。暴力団「稲川会」会長、石井進が代表を務める「北祥産業」が筆頭株主の「岩間開発」株式会社の佐藤茂と共同代表取締役に就いている田邊良は田邊勝己の父親であると、山岡俊介のアクセスジャーナルにおいて2018年4月17日に報道されていたが、現在、その調査報道記事は削除されている(参考:ウィキペディア「アクセスジャーナル」)。(TAC株主総会2021参戦記vol.25

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明六、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。ウルフ村田こと村田美夏による「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」(旧商号:アクロディア)の株価173円に対しての「全額保証」「連帯保証」のまさかの理由なのか!?2021年7月27日、関東財務局長へ提出した臨時報告書の報告内容の第27回新株予約権の内容に「新株予約券の行使に際して払い込むべき金額の行使価額は、金172円とする。」と記載されていた! (TAC株主総会2021参戦記vol.26

2021年10月19日株式相場の引け後、ウルフ村田こと村田美夏はアクロディアの株価に対して「173円で買って損したら、全額保証しますわ」「(173円を)今回は1回ぐらい連帯保証する」とツイッターで呟いた。2021年12月17日の終値は158円である。1月にかけて上がるのであろうか?
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明七、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの脅かしなのか!?アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)の株主総会において、田邊勝己から脅かしですよ」「私は、その者(佐藤昇)とここにおられるおふたりの碓井さん、山口さんというのは、一緒にホームページを作って、一緒に活動するんだとしています。私(田邊勝己)は怖くてしょうがないです、ここ(アクロディアの株主総会会場)にいること自体。」との発言がなされた。一体どういう事なのだろうか?(TAC株主総会2021参戦記vol.27

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28
 
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28
 
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28
 
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明九、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)によるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)株式101万9400株の大量売却だった!これでは、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)に成長性を内包した将来性はあるのであろうか?TAC株主総会2021参戦記vol.29

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一〇、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)によるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)株式5万3900株の細切れ売却だった!終値で計算すると、たったの1101万8400円に過ぎない5万3900株を、わざわざ市場内で売却処分して資金調達。これでは、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させてまで、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)は1101万8400円の現金を必要としていたのであろうか? (TAC株主総会2021参戦記vol.30

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一一、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)によるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)株式32万5100株(7798万9100円分)の市場内売却だった!2020年6月15日(当日の終値は250円)に61円分廉価の189円で62万株を取得すると、そのたった一週間(7日)後の6月22日〜7月6日の15日間で32万5100株(7798万9100円分)をわざわざ市場内で売却処分して資金調達。これでは、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために、、わざわざ市場内で売却処分することで、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させていると言えるであろうTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)には、社会通念上、その責任は問われると言えるであろう。(TAC株主総会2021参戦記vol.31

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一二、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)、134円で新株を取得するやいなや18日後には58円(43%高)も高値の192円で52万2000株(1億22万4000円分)を売却処分!更には、たった3日間で、45万6300株(9048万9600円分)を市場内で売却処分!これ(合計1億9071万3600円を97万8300株の売却処分して調達)では、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために、、わざわざ市場内で売却処分することで、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させていると言えるであろうTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)には、社会通念上、その責任は問われると言えるであろう。(TAC株主総会2021参戦記vol.32

第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一二、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)、134円で新株を取得するやいなや18日後には58円(43%高)も高値の192円で52万2000株(1億22万4000円分)を売却処分!更には、たった3日間で、45万6300株(9048万9600円分)を市場内で売却処分!これ(合計1億9071万3600円を97万8300株の売却処分して調達)では、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために、、わざわざ市場内で売却処分することで、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させていると言えるであろうTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)には、社会通念上、その責任は問われると言えるであろう。(TAC株主総会2021参戦記vol.32

【一行情報】東京・渋谷センター街の有名クラブをめぐる経営権争いに田邊勝己弁護士が登場、東京都公安委員会に届いた一通の「奇妙な質問書」 「みずほ銀行詐欺被害者の会」(佐藤昇代表)の原告側代理人をつとめるなどユニークな弁護活動で知られる田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表、大阪弁護士会所属)。すでに本誌(東京アウトローズ)は、田邊弁護士が東京・渋谷センター街の有名クラブをめぐる経営権争いに介入していることを伝えているが、その実態が徐々に判明してきた。関係者によれば、平成29年3月20日、東京都公安委員会に一通の奇妙な質問書が届いたという。現在、営業停止になっている有名クラブが別名義を借りて、新たに営業許可を申請したことについて問題視する内容だった。ある情報紙の名が記されているこの質問書は、田邊弁護士の依頼で出された模様だ。警察OBのIを顧問にむかえているカイロス総合法律事務所であれば、正規のルートで堂々と話もできたハズ。それを何故、このような姑息な謀略的手段に田邊弁護士はでたのか。ちなみに同公安委員会は、対応できないとして、質問書そのものを返送したという。詳細がわかり次第、引きつづきお伝えしたい。(東京アウトローズ2017年4月28日 (金)09:26掲載
 
 2021年3月12日、みずほ銀行の藤原弘治頭取(上)は、システム障害について謝罪した。
 2021年3月17日、みずほフィナンシャルグループ(FG)の坂井辰史社長(下左)は、多発したシステム障害について謝罪した。
 そして、4月1日付で予定していたみずほ銀行頭取の交代人事を取り消すと発表し、内定していた4月の全国銀行協会会長就任を当面見合わせると明らかにした。
 坂井辰史社長は、短期間での障害多発で「顧客からの信用・信頼が著しく損なわれている」と強い危機感を表明し、自らの経営責任について「原因究明、再発防止、信頼回復を図ることが私の責務」とした上で、「どのような責任を取るかは今後適切に判断する」と述べた。
  なお、佐藤昇から3000万円を詐取した上に、その詐欺事件の訴訟を提起したら、一審判決言渡日の三日前に訴訟代理人を佐藤昇の代理だけ一方的に辞任させた件についての謝罪は未だに無い。(参照:平成29年7月10日記事)

 2021年3月31日、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案(2020年10月2日公表)に係る対応について、公表から6ヶ月経過した時点において、元社員が被害を受けられた方々に対して被害額を弁済する見込みは立っておらず、問題解決が長期化することが懸念されるため、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案において、被害者が被害に至った経緯・理由(「特別調査役」というお客さまからの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の更なる救済を進める観点から、被害額の全額を被害を受けられた方々に補償する必要があるとの判断をした。
 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者が被害に至った経緯・理由(「みずほ銀行本店審査第二部審査役」や「みずほ銀行営業時間内での本店応接室における特別案件投資預託商品の勧誘」という被害者からの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の救済を進める観点はなく、被害額を被害を受けられた方々に全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事)

 2021年4月6日、日本郵便株式会社と株式会社ゆうちょ銀行は、長崎住吉郵便局を退職済みの元局長による存在しない架空の貯金の勧奨を装う等の方法現金詐取事案(2021年1月27日判明)に係る対応について、判明から3ヶ月経過した時点において、被害にあわれた方に対しては、個別に連絡を取って謝罪したうえで、調査の結果を踏まえて、原則として実損額全額を補償するとの判断をした。
 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者に謝罪することはなく、調査の結果、みずほ銀行に落ち度はなく、全て及川幹雄の責任であるとの理由で、被害額を被害者へ全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事)

菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その1 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕された。2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた。しかし、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、未だに返還しないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は預託金返還請求訴訟を提起した。更には、現在、弁護士法人及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中! (vol.1)

 まさかの田邊勝己だった!

 弁護士法人カイロス総合法律事務所は、大阪府警によって逮捕拘留されていた菊田裕樹に、2021年11月24日、25日、30日の3回、接見に行ったこと等を理由にして、弁護士委任契約を締結して弁護士報酬を1045万円として定めていることから、この1045万円は預託金ではなく、返還義務はないと主張している

 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で、大阪府警捜査2課によって逮捕されている。

 2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた

 しかし、田邊勝己弁護士は菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、これは刑事事件の着手金に全額充当するとして、未だに返還していない

 そのため、菊田裕樹は、2021年12月23日、1045万円の預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)を提起しただけでなく、現在、弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中であり、さらに、弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)による預託金の遅延により取引上損害が生じた場合には、当該損害賠償も請求する予定である。

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その1 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕された。2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた。しかし、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、未だに返還しないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は預託金返還請求訴訟を提起した。更には、現在、弁護士法人及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中! (vol.1)

〇「株主優待券で利益」4億円超詐取の疑い 会社の代表取締役ら逮捕
朝日新聞 2021年11月20日 23時25分

 「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取ったとして、大阪府警は20日、株主優待券売買会社と称する「シー・ティ・エヌ」(東京都渋谷区)の代表取締役、菊田裕樹容疑者(54)=住居不定=と同社元役員、元従業員の計3人を詐欺容疑で逮捕したと発表した。3人の認否は明らかにしていない。
 捜査2課によると、菊田容疑者らは2019年4〜6月、証券会社が保有する株主優待券を販売する入札があり、購入して転売すれば利益が出るなどとして出資を誘い、大阪市の40代と50代男性計2人から合わせて4億3800万円をだまし取った疑いがもたれている。実際には入札は存在していなかったという。
 菊田容疑者らは男性に、利益を上乗せして出資金を返したり、入手した株主優待券を譲ったりする約束をしていたという。

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その1 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕された。2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた。しかし、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、未だに返還しないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は預託金返還請求訴訟を提起した。更には、現在、弁護士法人及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中! (vol.1)

〇4億円超詐取容疑で3人逮捕 株主優待めぐり出資話―大阪府警
時事通信 2021年11月20日21時37分

 株主優待券の売買などへの出資をかたり、現金計約4億3000万円をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課は20日までに、詐欺容疑で株主優待関連事業を手掛ける「シー・ティ・エヌ」(東京都渋谷区)の代表取締役菊田裕樹容疑者(54)=住居不定=ら3人を逮捕した。同課は3人の認否を明らかにしていない。
 他に逮捕したのは、いずれも無職で元同社執行役員の熊野裕介(63)=茨城県つくば市研究学園=、元同社統括本部長の上林秀克(48)=東京都台東区東上野=両容疑者。
 菊田容疑者の逮捕容疑は2019年4〜6月、証券会社が実施する商品券など株主優待の入札に出資すればもうかるなどとうそを言い、大阪市の40代男性から5000万円、同市の50代男性から2回にわたり計約3億8900万円を詐取した疑い。 (vol.1)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その2 株主優待入札制度は存在するのだろうか?詐欺被害者が菊田裕樹(「シー・ティ・エヌ」)へ出資した投資金は返還されるのだろうか?菊田裕樹が田邊勝己弁護士へ預託した1045万円は返還されるのだろうか?田邊勝己弁護士は、菊田裕樹の依頼に応じ、預託金ではなく着手金1045万円とする弁護士委任契約を締結したので返還義務はないと答弁書で主張している。 (vol.2)

 株主優待入札制度は存在するのだろうか?

 詐欺被害者が菊田裕樹(「シー・ティ・エヌ」)へ出資した投資金は返還されるのだろうか?

 菊田裕樹が田邊勝己弁護士へ預託した1045万円は返還されるのだろうか?

 株主優待詐欺とは、航空会社ならば割引航空券、外食企業だと優待食事券、一般的に多いケースではクオカードを、銀行や生命保険会社や証券会社などの大口機関投資家が大量に株主優待を取得するが、表立って換金することができないため、その大口機関投資家が、外部に知られることなく売却するための秘密の株主優待入札制度が存在し、「シー・ティ・エヌ」などの限られた業者だけが参加資格を有していることから、入札代金を出資してもらえれば高配当を約束するという謳い文句で出資金を集めるネットワークビジネスの手法を使った詐欺スキームのことだ

 そして、菊田裕樹の「シー・ティ・エヌ」は、出資金の多くを実際の運用にまわさず、そのまま配当にまわさずに自転車操業をおこなうポンジ・スキームであったことから、200億円以上の資金をネットワークビジネスの手法を使って集めた後に、予定調和のように、2019年夏に破綻した

 更には、菊田裕樹は、「シー・ティ・エヌ」で200億円以上の資金を集めて破綻する前には、同じく株主優待ネタで「株主優待物流通機構」なる会社の経営に参画して、旅行会社JTBに売掛債権があるように装って、田邊勝己弁護士が、判決言渡期日の3日前に佐藤昇の代理人だけを一方的に辞任した(参考:令和3年7月5日記事みずほ銀行から融資金2800万円を騙し取り、詐欺容疑で逮捕されている

 そのため、菊田裕樹は、「シー・ティ・エヌ」で二度目の株主優待詐欺を始めるにあたり、みずほ銀行から融資金2800万円を騙し取り詐欺容疑で逮捕されている前科を隠すために、本名ではなく、父親の名前を騙っていた。

 そして、菊田裕樹は田邊勝己弁護士に対し、2020年4月頃、弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)の事務所において、別件の融資詐欺事件で、愛宕警察署で告訴を受理されていて、刑事事件になっていて、近々逮捕される可能性が高いので、元検察官を複数揃えていて刑事事件に強いと謳っている弁護士法人カイロス総合法律事務所においてこの刑事事件に対応してほしい、との意向を表明し、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹の依頼に応じ、預託金ではなく着手金1045万円とする弁護士委任契約を締結したので返還義務はないと答弁書(令和4年2月22日付)で主張している
(vol.2)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その3 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3)

 現在、弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中である菊田裕樹が、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で田邊勝己弁護士へ1045万円を預託していたが、田邊勝己弁護士は、大阪府警によって逮捕拘留されていた菊田裕樹に、2021年11月24日、25日、30日の3回、接見に行ったこと等を理由にして、弁護士委任契約を締結して弁護士報酬を1045万円として定めていることから、この1045万円は預託金ではなく、返還義務はないと主張して、刑事事件の着手金に全額充当するとして、未だに1045万円を返還していないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は、預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)を提起している。

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その3 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3)

 2022年3月7日、札幌弁護士会に所属する70歳の弁護士が依頼人に対して過大な報酬を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分を受けている。

『懲戒処分を受けたのは、札幌弁護士会に所属する田中燈一弁護士(70歳)です。
 札幌弁護士会によりますと、田中弁護士は4年前、夫婦間の離婚をめぐる争いで一方から代理人としての依頼を受けた際、理由がないのに契約書を作成しなかったということです。さらに、その後、訴えが取り下げられたにもかかわらず、これを前提として報酬額を算出せずに依頼人に過大な金額を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだということです。札幌弁護士会は、これらの行為は弁護士としての品位を失うものだとして田中弁護士を4日付けで業務停止2か月の懲戒処分にしました。
 札幌弁護士会の坂口唯彦会長は「所属する弁護士が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていきたい」と話しています。』(NHKより引用

 離婚をめぐる訴えが取り下げられたにもかかわらず、かかった費用や、これまでの報酬額を算出して清算せず、預り金を返還すべきなのに、返還せず、逆に依頼人に過大な金額を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだということです。途中で訴えを取り下げても着手したから着手金は返さない、この訴訟で弁護士はこれくらいの報酬を得られたという『みなし』報酬の請求が高額だったのではないでしょうか、事件受任時に委任契約も交わしていないので報酬の約束もしていなかったということで初めての懲戒処分でありながら業務停止2月という処分になったものと思われます。

 田中燈一弁護士 登録番号16524 札幌弁護士会
 田中燈一法律事務所 札幌市中央区北1条西3丁目 井門札幌ビル7階』(弁護士自治を考える会より引用

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その3 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3)

 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?

 菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3)


黒木正博が恐喝罪容疑と銃刀法違反(実弾所持)容疑で逮捕された自称指定暴力団住吉会系組員の長谷川晶良と熊野裕介と坂井雅己と共に偽造返却された不渡小切手に裏書(vol.3平成30年9月17日掲載)

 まさかの熊野裕介だった!

 2021年11月20日、「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で、大阪府警捜査2課によって逮捕された菊田裕樹と共に熊野裕介なる人物も逮捕された

 時事通信の報道によると、熊野裕介は、無職で株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」元執行役員の63才で、住所は茨城県つくば市研究学園のようだ。


黒木正博の逮捕前のTBS独占スクープ取材映像(vol.11)

 この熊野裕介は、週刊報道サイトが平成30年9月3日から10回連載報道した後、令和1年5月8日に逮捕された(参照:令和1年5月13日記事)だけでなく、『佐藤昇を拉致して殺す』問題(参照:東京アウトローズ平成30年11月23日記事)の原因となった黒木正博と共に偽造返却された不渡小切手に裏書していた御仁である。

 
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

 2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索している。

 
黒木正博

 菊田裕樹は、熊野裕介との繋がりで、『佐藤昇を拉致して殺す』ことを望んでいたらしい黒木正博と関係はあったのであろうか?
(vol.4)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その5 請求の原因 原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対し、令和2年に、1045万円を預託した。この預託金は、将来、原告菊田裕樹につき刑事事件が生じた場合、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に刑事弁護士を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨であった。なお、原告菊田裕樹においては、この預託金の預かり証は発見できていないが、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、1045万円の預託を受けたことは自認している。 (vol.5)

              訴状

                      令和3年12月23日

                  原告 東京都杉並区                          菊田裕樹
                  東京都中央区京橋2−6−16
                      エターナルビル5階
                弁護士法人アクトワン法律事務所 
                原告訴訟代理人弁護士 相場中行
                           佐藤祐介
                           高橋英明
                電話 03−3566−0901
                FAX 03−3566−0902

             被告 弁護士法人カイロス総合法律事務所
                上記代表者代表社員  田邊勝己
                被告訴訟代理人弁護士 片岡剛

預託金返還請求訴訟
訴訟物の価格 1045万円
印紙額 5万3000円

請求の趣旨

1 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己、原告菊田裕樹に対し1045万円及びこれに対する令和3年12月9日から支払ずみまて年3分の割合による金員を支払え

2 訴訟費用は被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の負担とする

との判決を求める。

請求の原因

1 原告菊田裕樹と被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)との間の預託金
 原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対し、令和2年に、1045万円を預託した。この預託金は、将来、原告菊田裕樹につき刑事事件が生じた場合、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に刑事弁護士を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨であった。なお、原告菊田裕樹においては、この預託金の預かり証は発見できていないが、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己は、1045万円の預託を受けたことは自認している。(甲5)

2 原告菊田裕樹についての刑事事件の発生
 原告菊田裕樹は、令和3年11月19日、詐欺疑惑事件で大阪府警に逮捕されたが(同月21日拘留)、原告菊田裕樹代理人が、同月23日に原告菊田裕樹の要請に基づき接見に言ったところ、民事事件の処理と密接に関連するので、原告菊田裕樹代理人に私選弁護士を依頼したいとのことであった。そこで、原告菊田裕樹代理人は、同月26日に弁護士選任届を受け取って大阪府県に差し入れるとともに(甲1の3)、起訴前弁護活動を開始した。この刑事事件についての被疑事実は、原告菊田裕樹は実行行為を行っておらず、共謀共同正犯として逮捕、拘留されたものであるが、原告菊田裕樹は共謀を否認して争ったところ、同年12月20日処分保留となった。
 しかし、同日、組織犯罪対策法違反(詐欺)容疑で再逮捕されたが、この事件についても、欺罔行為は、第三者が実行したものとされており、原告菊田裕樹は、欺罔行為を否認して争っている。 (vol.5)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その6 原告菊田裕樹から被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対する預託金の返還請求 担当者である岡山大輔弁護士に対して、預託金の返還を申し入れると、被告田邊勝己弁護士からの回答は話し合いによって返還額を決したいというもので、その主張は、弁護士職務基本規程上も、弁護士の預り金規程上も、明らかに違法な回答である。そして、1045万円の預り金があるが、これは刑事事件の着手金に全額充当する、という驚くべき内容の回答をしてきた。その後、被告田邊勝己弁護士からは、なんの回答もなく、また、受任契約書の提示すらしない。 (vol.6)

私が「国策捜査」であわよくば逮捕となっていた件は、安倍首相の自宅放火未遂事件の闇の件だけではない。元法務大臣や大物ヤメ検、警察OBを擁する問題弁護士・田邊勝己氏もそう。山口組組長とも組んで誹謗中傷、事件まで作り私を逮捕すべくワナを。その真相を報じた。https://access-journal.jp/40547 (山岡俊介@yama03024 2019年9月14日午後10:12

3 原告菊田裕樹から被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対する預託金の返還請求

(1) 上記弁護人の選任届の際に、原告菊田裕樹からは、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)から預託金を取戻して、現在進行中の取引の手付金、民事訴訟の解決金、および私選弁護士の着手金として支払いたいとの依頼を受けた(甲1の2)。そこで、原告菊田裕樹代理人は、令和3年11月30日に預託金の返還についての委任状を取得し、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の担当者である岡山大輔弁護士に対して、預託金の返還を申し入れた(甲1の1)。

(2) これに対して、預託金の返還がなかったため、原告菊田裕樹代理人は12月2日及び6日に繰り返しFAXしたが(甲2)、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)からの回答は、原告菊田裕樹及び原告菊田裕樹代理人が刑事事件受任の機会を侵害しており、未収金も存在するので、預託金の返還の額について話し合いたいというものであった(甲3)。しかし、本来弁護士は依頼者の意向に従うべき義務があり、原告菊田裕樹の被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対する預託金についても、具体的に事件が発生する前のものである。したがって、話し合いによって返還額を決したいという被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張は弁護士職務基本規程上も、弁護士の預り金規程上も、明らかに違法な回答である

(3) 上記時点で、原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に依頼した民事事件について未払金があれば、控除してもよいとの意向であったため、原告菊田裕樹は、12月9日付で、当時預り金の額として認識していた1000万円から民事事件の未払費用消費税込み110万円を控除した890万円を直ちに返還することを求める内容証明郵便を発送した(甲4)。ところが、これに対する被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の回答は驚くべき内容であった

 すなわち、1045万円の預り金があるが、これは刑事事件の着手金に全額充当する、というものである(甲5)。しかし、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)による預り金は具体的な事件が発生する前のものであり、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張によれば、事件発生前でも預け金をした場合には、預け金の預託者は、未だ起こっていない事件を依頼する義務があることになる。これは、依頼者の自己決定権を無視した暴論であり、基本的人権の擁護を職責とする弁護士にあるまじき主張であることは誰の目からも明らかである

(4) その後、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)からは、預り金のうち275万円は返還するとの回答があったため(甲6の1)、原告菊田裕樹代理人は被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対し、改めて原告菊田裕樹が代表者を務める法人に対する弁護士報酬には充当できないこと、及び各事件の受任契約書を示すように求めたが(甲6の2)、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)からはなんの回答もなく、また、受任契約書の提示すらしない。 (vol.6)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その7 原告菊田裕樹は、現在、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒手続申立ての準備中であり、さらに、被告による預託金の遅延により取引上損害が生じた場合には、当該損害賠償も請求する予定である。 (vol.7)

アクセスジャーナル 田邊勝己弁護士恐喝事件ーー田邊弁護士と主犯・石坂幸久の不可解な会話内容 (アクセスジャーナル編集部@AccessJournaltw 2018年4月16日午後1:53

4 本件訴訟提起に至る経緯

(1) 原告菊田裕樹は、このような被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己の懲戒対象ともなるべき対応に驚愕して本件訴訟を提起することを決意したものであるが、本来、弁護士が預り金から事件に関する費用を充当するためには、依頼者の合意を要するところ、前項で記載した110万円の未払い報酬についても、原告菊田裕樹は充当を認めないとの意向である。

 また、本件預り金自体本来期限を定めずに預託したものであるから、返還請求があってから相当期間を経過した時点で、債務者(注釈:当該事件においては、弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)を指す)は、遅滞に陥ると解される。よって、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、預託金の返還につき、令和3年12月8日の経過をもって遅滞に陥っている(甲1、2)。

(2) なお、原告菊田裕樹は、現在、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)及び代表者である田邊勝己弁護士(甲8)を対象弁護士として懲戒手続申立ての準備中であり(甲9)、さらに、被告による預託金の遅延により取引上損害が生じた場合には、当該損害賠償も請求する予定である。

5結論

 よって、原告菊田裕樹は被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己に対し、預託金の返還として1045万円及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日である令和3年12月9日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金支払を求める。 (vol.7)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その8 答弁書 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、本来報酬として1045万円全額受領済みであるものの、原告菊田裕樹の令和3年11月頃の逮捕勾留という窮状に鑑み、(預託金の返還の額について話し合いたいという(甲3))早期の和解的解決案を提案したにすぎない。被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹との間の委任契約において定めた報酬を受領したものであって、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)及び田邊勝己弁護士において懲戒を受ける理由はないことから、仮に原告菊田裕樹が懲戒申立てをするのであれば、理由のない不当な申立てであって、虚偽告訴罪に該当し得る。 (vol.8)


アクセスジャーナル山岡俊介、弁護士・田邊勝己恐喝事件で警察権力に恐れをなし迎合・協力していた実態が浮き彫りに、本誌「公開質問状」を送付 (東京アウトローズ@tokyo_outlaws 2018年9月21日午前1:12


アクセスジャーナル山岡俊介、弁護士・田邊勝己恐喝事件で警察権力に恐れをなし迎合・協力していた実態が浮き彫りに、本誌「公開質問状」を送付 一般にはほとんど知られていないが昨17年12月20日、東証2部「アクロディア」の筆頭株主である弁護士・田邊勝己に対する恐喝および恐喝未遂事件が発生していた。事件の詳細についてはここでは避けるが、同事件に関連して翌18年1月7日、アクセスジャーナル山岡俊介が麹町署で事情聴取されていた。その際に山岡がどのような供述をしたのかを記した捜査資料を本誌はこのほど入手。同捜査資料によれば、これまで山岡がアクセスジャーナル紙上などで書きつらねてきた内容とは、まったく違う山岡の実態が浮かびあがってきた。すでに本誌は山岡に「公開質問状」を送付し、速やかな釈明・説明をもとめているが、案の定、いまだに回答はない。 (東京アウトローズ 2018年9月21日01:15

令和3年(ワ)第33731号 預託金返還請求事件
原告 菊田裕樹
被告 弁護士法人カイロス総合法律事務所

               答弁書

                      令和4年2月22日

東京地方裁判所 民事第6部乙にB1係 御中

                      (個人受任)片岡剛

第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告菊田裕樹の請求を全て棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否

1 請求の原因1について
 否認する。

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことを認めてはいない。

 後述のとおり、1045万円は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が原告菊田裕樹から弁護士報酬として受領したものである。

2 請求の原因2について

 原告菊田裕樹が令和3年11月頃に逮捕されたことは認め、その余については不知。

3 請求の原因3について

(1)3−(1)

 原告菊田裕樹代理人が甲1号証の1を送信したことは認め、その余については否認する。

(2)3−(2)

 原告菊田裕樹代理人が甲2号証を送信したこと、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が甲3号証を送信したことは認め、その余は否認ないし争う。

 原告菊田裕樹の主張は、預り金であることを前提に述べるものであるが、真実は預り金ではないため、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)においては何ら弁護士職務基本規定等の違反はない。

(3)3−(3)

 原告菊田裕樹代理人が甲4号証の1を送付したこと、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が甲5号証を送信したことは認め、その余については否認する。

 後述のとおり、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が原告菊田裕樹から委任を受けた際、既に刑事事件が顕在化していたので、「暴論」などと誹りを受ける謂れはない。

 また、原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に委任した別件民事訴訟事件につき、委任契約を締結したものの、当該契約で定められた110万円の支払が未了である。

(4)3−(4)

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が甲6号証の1を送信したこと、原告菊田裕樹代理人が甲6号証の2を送信したことは認め、その余は否認する。

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、本来報酬として全額受領済みであるものの、原告菊田裕樹の逮捕勾留という窮状に鑑み、(預託金の返還の額について話し合いたいという(甲3))早期の和解的解決案を提案したにすぎない。

4 請求の原因4

(1)4−(1)

 否認ないし争う。

(2)4−(2)

 不知。

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹との間の委任契約において定めた報酬を受領したものであって、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)及び田邊勝己弁護士において懲戒を受ける理由はないことから、仮に原告菊田裕樹が懲戒申立てをするのであれば、理由のない不当な申立てであって、虚偽告訴罪に該当し得る。(vol.8)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その9 答弁書 愛宕警察署で原告菊田裕樹を告訴した被害者訴外S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)が債権者破産の申立ても行っており、S社は、2億円以上の貸し付けを行うに至っており、その貸し付けを行わせるに際し、原告菊田裕樹は、詐欺行為を働いた可能性が非常に高く、偽名を用いて詐欺行為を行ったといった主張がS社からなされていた。被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は原告菊田裕樹との間で、弁護士委任契約を締結していて、弁護士報酬を1045万円として定めていることから、この1045万円は預託金ではないので返還義務はない。そして、2022年5月18日、ラポール株式会社の代表取締役であった鈴木忍から貸金返還請求等事件を提訴されている、令和3年11月20日に菊田裕樹と共に逮捕され、12月20日頃に再逮捕され、現在、釈放されている熊野裕介の訴訟代理人の日向稜弁護士はカイロス総合法律事務所所属になっている。 (vol.9)

 
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

第3 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張

1 弁護士委任契約の締結

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹との間で委任契約を締結し、その弁護報酬として1045万円を受領したものであるから、返還義務はない。

 すなわち、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹との間で、令和2年4月10日、原告菊田裕樹を被疑者とする詐欺・公文書偽造等被疑事件に関して、着手金1045万円とする弁護士委任契約を締結した(乙1,2)。

 原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対し、平成(令和)2年4月頃、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の事務所において、愛宕警察署で告訴を受理されていて、刑事事件になっていて、近々逮捕される可能性が高いので、元検察官を複数揃えていて刑事事件に強い被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)においてこの刑事事件に対応してほしい、との意向を表明し、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹の依頼に応じ、上記委任契約を締結したのである。

 原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対して、愛宕警察署で原告菊田裕樹を告訴した被害者が債権者破産の申立ても行っていると述べた。その被害者は、訴外S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)であり、確かに原告菊田裕樹はS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)から債権者破産の申立てを受けていた(乙3、4)。その申立書には、S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)が、原告菊田裕樹が代表取締役を務める会社に2億円以上の貸し付けを行うに至った、原告菊田裕樹がS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)に貸し付けを行わせるに際し、詐欺行為を働いた可能性が非常に高い、原告菊田裕樹が偽名を用いて詐欺行為を行ったといった主張がなされていた

 原告菊田裕樹は、愛宕警察署における刑事事件が顕在化し、逮捕されるといった事態を回避したいという強い希望があり、加えて、破産をも回避したいという意向であったが、既に破産事件については本件の代理人である相場弁護士が受任していた。原告菊田裕樹は、相場弁護士ではなく、元検察官を複数名揃えていて刑事事件に強い被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対し、刑事事件及び付随する破産事件を依頼したいとのことで、破産事件についても被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が受任するに至った。

 そこで、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、原告菊田裕樹から委任を受けた刑事事件の対応の一環として、S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)による破産事件についても受任し、示談交渉を開始した。

 S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)の代理人は、既に原告菊田裕樹のことを愛宕警察署において刑事告発しているとのことで、原告菊田裕樹が言っていた通り、原告菊田裕樹はS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)から愛宕警察署において告訴されていた。

 原告菊田裕樹から委託を受けた被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)とS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)代理人が交渉した結果、破産手続外において、刑事事件と破産事件において示談が成立した。

 すなわち、原告菊田裕樹とS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)は、令和2年6月18日、上記刑事事件及び破産事件について示談が成立し、和解契約書を締結したが(乙5)、そこには第8条に告訴に関する条項があり、「甲は、本契約締結日現在捜査機関に提出している乙及び丙に対する詐欺の罪での告訴状について、乙及び丙が第2条第1項記載の分割金の支払を完了したときは、ただちに取り下げる」、「甲は、本契約の締結後1週間以内に、警視庁愛宕警察署に本和解契約書の写しを提出する。」との定めがある。

 この規定からわかるように、当時、既にS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)は、原告菊田裕樹を愛宕警察署に告訴済みであったのであり(乙6、名刺・警視庁愛宕警察署刑事組織犯罪対策課知能犯捜査第一係 係長 警部補 M)、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は刑事事件の解決に向けて活動し、破産事件も含めて和解契約書の作成をもって解決したのである。

 現在、原告菊田裕樹は、大阪府警によって逮捕拘留されていて、相場弁護士が弁護人に就任しているようであるが、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、令和3年11月19日、田邊勝己弁護士宛に大阪地検の中西検事から連絡があり、菊田裕樹から接見希望が出ている旨の連絡を受けた。被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、大阪府内にも事務所があることから、大阪に在籍する弁護士をして、同月24日、接見に赴き、当該刑事事件の弁護人を被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に依頼したいとのことであった。接見に赴いた際に弁護士選任届を持参していなかったため、後日持参する旨伝えた。

 同月25日及び30日に再度原告に接見したところ、同月30日の接見において、原告菊田裕樹は、突然原告代理人に弁護人を依頼した旨報告した。原告菊田裕樹が、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に委任すると言っておきながら、突如として原告代理人に弁護人を選任した結果、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が原告菊田裕樹の刑事弁護を処理することができなくなり(甲3)、現在に至るのである。

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、現在進行中の刑事事件においも原告菊田裕樹からの依頼を受けていたところ、原告代理人が既に他の弁護士が受任している事件に介入する結果となったものであり、原告代理人には弁護士職務基本規程72条(他の事件への不当介入)違反の疑いがある。

2 結語

 以上のとおり、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は原告菊田裕樹との間で、弁護士委任契約を締結していて、弁護士報酬を1045万円として定めていることから、この1045万円は預託金ではなく、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に返還義務はない

第4 進行の希望

 第1回口頭弁論期日は、被告訴訟代理人が差支えのため、本答弁書を擬制陳述の上、ご進行願います。(vol.9)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その10 準備書面 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張は、預り金1045万円から未払報酬770万円を控除した275万円であれば返還に応じると回答しており、明らかに不合理に変遷しており、「300万円を下ること」はないという報酬請求権なども存在しない。このような主張は弁護士職務基本規程30条に違反するばかりでなく、預り金はその目的以外に費消してはならないことを定める「預り金等の取扱いに関する規程」第2条にも違反するものであり、直ちに預り金全額を原告菊田裕樹に返還すべき義務を負う。田邊勝己弁護士の回答内容は、到底弁護士による回答とはおもわれないものであり、事件処理の違法性が強く推認されるというほかない。 (vol.10)
 
トランスデジタル「民事再生法違反事件」、破綻直前の「債権譲渡契約」は田邊勝己弁護士の平河法律事務所で作成、逮捕前に関係者が本誌に証言 ■「トランスデジタル」(東京・港区)が08年9月1日に民事再生法適用を申請する直前、特定の会社だけに債権を譲渡していたとして、警視庁組対総務課は16日までに同法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)の疑いで、トランス社社長の後藤幸英容疑者ら6人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは、同社元副社長の鈴木康平、同社嘱託社員の峯岸一、元暴力団組長の野呂周介、旧リキッドオーディオ・ジャパンの実質オーナーだった黒木正博、インターサービス元社員の平林清光の各容疑者。■後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。トランス社側は、インターサービス側から3億円を借り入れていた。■この「債権譲渡」について、逮捕前に本誌の取材に応じた峯岸容疑者(=左写真)は次のような生々しい証言をしている。峯岸容疑者は表向きトランス社顧問などの肩書きではあったが、実は同社が進めた「防衛省プロジェクト」などに深く関与し、裏で中心的な役割を果たした人物だ。トランス社内では、元暴力団組長の「野呂担当」でもあったという。「(破綻直前の)8月28日夜、田邊勝己弁護士の平河総合法律事務所に、野呂、後藤、鈴木、黒木ら6人が急遽集まり、債権譲渡の契約書を締結した。さらに、ここで民再法による(破綻)処理を最終的に決め、野呂の強い要請で田邊弁護士が申立代理人になることも了承された」■また、こうした同法律事務所での話し合いに実際に加わっていた関係者も、逮捕前に匿名を条件に次のように話していた。「第1回目の不渡りが出た28日夜、田邊さんの所に集まり、翌29日深夜まで話し合いは続きました。野呂さんは『3億をどうするんじゃ』、とたいへんな剣幕で、その場で債権譲渡契約書を作成することになったのです。そして、トランス側は売掛債権の取引先リストを野呂さんに見せましたが、『3億に届かんじゃないか』と怒られ、無効な売掛であると知りながら追加で出さざるを得なかったのです。一方、西新橋にある野呂さんの会社(=インターサービス)には、番頭格の平林さんらが待機していました。そして契約を締結した後、債権譲渡通知書の雛形を田邊さんが作成し、平林さんの方に送っています。平林さんらは徹夜で、売掛債権リストにある取引先数十社宛ての債権譲渡通知書を作成し、29日朝に内容証明付きで郵送していたのです」■すでに一部マスコミは、この債権譲渡の契約書は、半年以上前の「2月7日」と虚偽の日付が記載されていた、と報じている。組対総務課も、こうしたバックデートされた契約書類は不正を隠蔽する偽装工作だった、とみて経緯を調べているという。■本誌の取材に田邊弁護士は、「(8月28日夜は)、個別に会っていた人たちが、たまたま揃ってしまっただけ。僕は債権譲渡などに一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月17日 (水)16:39掲載

令和3年(ワ)第33731号 預託金返還請求事件
原告 菊田裕樹
被告 弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)

              準備書面

                     令和4年4月6日

               弁護士法人アクトワン法律事務所
               菊田裕樹訴訟代理人弁護士 相場中行
                            佐藤祐介                            高橋英明

民事第6部乙係 御中

被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の答弁書中の「被告の主張」に対する反論

1 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張は変遷している。

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己、答弁書において令和2年4月10日に刑事弁護事件を受任し、その着手金として1045万円を受領した、と主張している。しかしながら、そもそも原告菊田裕樹との交渉を行っていた令和3年12月の時点では、預り金1045万円から未払報酬770万円を控除した275万円であれば返還に応じると回答ており(甲6の1)、明らかに不合理に主張が変遷している

2 甲第6号証の1で被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張する報酬債権もほとんど存在しない。

(1)甲第6号証の1で被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が主張している着手金ないし報酬債権のうち、債権者S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)からの破産手続開始申立事件であるが、うち1社(御庁令和2年(フ)第1610号)は、債務者株式会社シー・ティ・エヌ(以下「CTN」という。)に対するものであり相殺はできない。

(2)次に、同債権者から告訴を取り下げさせたことによる「成功報酬」なるものは(乙5)、その柱書からしても、その内容からしても、前記令和2年(フ)第1610号にかかる和解であることは明らかであり、刑事告訴の「取り下げ」は、これに付随したものにすぎない。しかも、乙第5号証には、「告訴状」の取り下げのみが記載されており、告訴の受理番号すら記載されておらず、到底債権者による告訴が正式に受理されたとは思われない。

 したがってまた、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己主張する「300万円を下ること」はないという報酬請求権なども存在しない

(3)さらに、「I」なる債権者からの民事訴訟については、CTNが主債務者であり、原告は連帯保証人にすぎないのであって、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対する事件を依頼したのはCTNである。他方、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)には、弁護士職務基本規程(以下「職務基本規程」という。)第30条に基づき委任契約書の作成義務があるから、この主張を維持するのであれば原告菊田裕樹との間の民事訴訟の委任契約書を直ちに証拠提出されたい。

(4)以上のとおり、甲第6号証の1における被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張は、職務基本規程30条に違反するばかりでなく、当事者の異なる事件についての、しかも委任契約書も存在しない報酬への充当を主張しているのであって、預り金はその目的以外に費消してはならないことを定める「預り金等の取扱いに関する規程」第2条にも違反するものであり、本来、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己は直ちに預り金全額を原告菊田裕樹に返還すべき義務を負う

 このような田邊勝己弁護士の回答内容は、到底弁護士による回答とは思われないものであり、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)による事件処理の違法性が強く推認されるというほかない。 (vol.10


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その11 準備書面 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張する「刑事事件」なるものは存在しない。現実の問題としてもカイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、令和2年4月から原告菊田裕樹が逮捕される直前までなんら刑事事件に関する弁護活動をしておらず、仮に、着手金として受領したとしても、弁護活動を行う前に依頼者である原告菊田裕樹から返還請求があった以上、カイロス総合法律事務所は、速やかに返還すべき義務を負うことは明らかである。 (vol.11)

【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

3 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張する「刑事事件」なるものは存在しない

(1)さらに、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己答弁書において主張している乙第2号証に基づく「着手金」なるものも存在しないことは明らかである。上述のとおり、S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)からの「告訴」も、この時点で受理されておらず、具体的な「刑事事件」は生じていない。すなわち、この時点ではS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)による「告訴」は具体化しておらず、職務基本規程上の「事件」に該当しないし、弁護士選任届を提出する必要もない。このことは、乙第5号証の和解契約書が前記破産事件に関するものであること、及び本件訴訟において証拠提出された弁護士選任届(乙1)は、所轄警察署に提出されることなく被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が原本を保管していることからも明らかである。

 したがって、1045万円は着手金ではなく、将来、刑事事件が生じたときの着手金に充当するための預託金であると解するほかない。このことは、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が受理されていない事件につき弁護士選任届を、原告菊田裕樹から予め徴求していることとも符合する。これらの点からしても、1045万円が預託金であることは否定する余地のないところである。

(2)また、本件預託金が交付された令和2年4月10日時点で、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対して預託金を支払った原告菊田裕樹においても、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所代表者田邊勝己弁護士から、将来の着手金に充当するための預け金であるとの説明を受けている。さらに、現実の問題としても被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己、令和2年4月から原告菊田裕樹が逮捕される直前までなんら刑事事件に関する弁護活動をしておらず、仮に、着手金として受領したとしても、弁護活動を行う前に依頼者である原告菊田裕樹から返還請求があった以上、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、速やかに返還すべき義務を負うことは明らかである。

4 求釈明

 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)において、あくまで1045万円を刑事事件の着手金であると主張するのであれば、当該刑事事件において、具体的にどのような弁護活動を行ったのかを明らかにされたい。また、その点についての原告に対する報告書(職務基本規程36条参照)を提出されたい。(vol.11)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その12 準備書面 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は@原告菊田裕樹との間の委任契約書を開示しておらず、A依頼者である原告菊田裕樹の自己決定権を侵害しており、B1045万円が着手金であるとした場合には、全く業務を行わないまま2年以上経過している経緯から、預け金を分別管理しているのか、極めて疑問であり、C何らかの刑事事件を受任したのであれば、その処理状況を報告すべき義務を負っているところ、原告菊田裕樹に対する報告は一切なく、また、片岡剛弁護士の活動は各懲戒事由に該当するものであって、職務基本規程第28条4号に違反するおそれが大であることから、田邊勝己弁護士の主張は、弁護士にあるまじき強弁というほかなく、1045万円の預託金返還債務を負っていることは明らかである。 (vol.12)

【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

  5 仮に、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張するように本件は告訴受理前の「刑事事件」に関する着手金として受領したのであれば、公序良俗に違反して無効である。

(1)被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己、本件につき懲戒事由など存在しないと強弁するが、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)及び被告代表者田邊勝己弁護士には、以下のとおりの職務基本規程違反があることは明らかである

@被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己、原告菊田裕樹代理人から請求されたにもかかわらず、また、本件訴訟においても、原告菊田裕樹との間の委任契約書を開示しておらず、この経緯からすれば、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は委任契約書を作成していないと解さざるを得ない。他方、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は上述のとおり、原告菊田裕樹との間の委任契約書を作成すべき義務を負うから、基本規程第30条違反が認められる。

A次に、前記のとおり、乙第2号証の合意書は、何ら事件が生じていない時点において作成されているところ、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、事実無根の弁護士報酬に関する合意書を作成し、弁護士選任届まで作成している。こういった書面の作成は、弁護士としての品位を害するものであって基本規程第5条及び第6条に違反するばかりか、事件に関する十分な説明もないままこのような書面に署名を受けることは、依頼者である原告菊田裕樹の自己決定権を侵害しており、職務基本規程第20条、第21条、第22条に違反することは明らかである。

Bさらに、記述のとおり、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己預け金の預託者である原告菊田裕樹からの返還請求に応じないが、この時点は職務基本規程第39条に定める善管注意義務違反に当たる。また、仮に、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張するとおり、1045万円が着手金であるとした場合には、全く業務を行わないまま2年以上経過しているのであるから、職務基本規程第24条及び第29条1項に違反することになる。

 なお、本件の経緯からすれば、そもそも被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)において、預け金を分別管理しているのか、極めて疑問であり、預け金規程第3条及び第4条に違反している可能性が高い。

Cいずれにせよ、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己、令和2年4月10日に預け金を受領した際に原告菊田裕樹に対し、適切な説明を行っていないことは明らかであり、この点は、職務基本規程第29条違反が認められる。また、仮に、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張するとおり、何らかの刑事事件を受任したのであれば、その処理状況を報告すべき義務を負っているところ、原告菊田裕樹に対する報告は一切ないのであって、この点については職務基本規程第35条及び第36条違反が認められる。

 なお、本件については、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の社員である片岡剛弁護士が、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)からの委任を受けた代理人として訴訟活動しているようであるが、片岡剛弁護士は乙第2号証の合意書に署名・押印しており、上記各懲戒事由に該当するものであって、職務基本規程第28条4号に違反するおそれが大である。

(2)このように、本件につき被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己に懲戒事由が存することは明らかであるが、他方で、弁護士に対する懲戒請求については、「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、・・・これを懲戒することを求めることができる。」と定められている(弁護士法58条)。ところが、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、答弁書において本件に関連して懲戒請求を申し立てることは、「虚偽告訴罪にも該当しうる」などと主張しており、こういった主張自体、職務基本規程第6条(品位保持)に違反するものである。

(3)以上のとおり、本件は、国民の基本的人権を擁護する職責を担う弁護士が、依頼者である原告菊田裕樹の自己決定権を実質的に侵害するという極めて悪質な行為であり、懲戒事由に該当することは明らかであって、乙第2号証の合意書自体民法90条に違反して無効である。

6 結論

 以上のとおり、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己の主張は弁護士にあるまじき強弁というほかないのであって、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)が原告菊田裕樹に対して、請求の趣旨記載の(1045万円の預託金返還債務を負っていることは、誰の目からも明らかである。

 よって、原告は、本件につき速やかにご判決を求めるものである。

   以上(vol.12)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その13 菊田裕樹の陳述書一 私(菊田裕樹)は、被告(弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己))に対する預託金1045万円の返還を求める訴訟を提起しましたが、これに至る経緯について以下陳述します。株主優待券を入札などによって取得し、これを転売することを目的とする「株式会社シー・ティ・エヌ」(CTN)は、業務停止に追い込まれました。(vol.13)

【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

          陳述書(甲第11号証)

                      令和4年3月7日

                           菊田裕樹

東京地方裁判所第6民事部乙2B係 御中

 私は、原告私(菊田裕樹)、被告(弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己))間の、御庁令和3年(ワ)第33731号預託金返還請求事件につき、以下の通り陳述いたします。

1 私(菊田裕樹)は、株主優待券を入札などによって取得し、これを転売することを目的とする「株式会社シー・ティ・エヌ」の代表取締役で、CTNの株式の100%を保有しております。

 今般、被告(弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己))に対する預託金1045万円の返還を求める訴訟を提起しましたが、これに至る経緯について以下陳述します。

2 まず、CTNは、現在営業の実体が全くなく、事務所もない会社になっています。私(菊田裕樹)は、以前詐欺で実刑を受けたこともあって、CTNを設立したときには、元証券会社に勤務していた方を社長として雇っていたのですが、平成30年から大谷養という人物を社長に選任していました。

 ところが、大谷養が令和1年7月中旬から会社の印鑑と通帳を持ったまま出社しなくなって銀行取引ができなくなってしまったのです。そこで、同年7月29日に大谷養の解任の臨時株主総会を行ったのですが、大谷養から異議が出て、さらには、大谷養が解任後に債権者との間で内容虚偽の公正証書を作成してしまって、会社の資産(株式や株主優待券)及び銀行預金に差押をかけていたので、CTNは、業務停止に追い込まれました。

3 その後、大谷養は、子会社の株式を債権者に譲渡する契約書に調印して、子会社の役員を違法に登記したり、子会社の所有している不動産を代金の支払も受けないまま所有権移転したりといった違法行為を繰り返したので、仮地位仮処分・職務執行停止仮処分など、大谷養側とCTNとの間で合計6件の商事仮処分と不動産処分禁止の仮処分が継続しましたが、これらの仮処分事件についてはアクトワン法律事務所に依頼して、すべて勝訴しております。(vol.13)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その14 菊田裕樹の陳述書二 田邊勝己弁護士の説明では、将来的に刑事事件になったときの弁護士費用として1045万円預からせてほしいとのことでした。このときの田邊勝己弁護士の話では、カイロス総合法律事務所では、このように事前に預かり金(菊田裕樹のケースでは1045万円)を支払ってもらって、事件になってから弁護士費用に充当するというやり方をしている、とのことでした。(vol.14)

【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

 4 令和2年になりまして、やっと銀行取引記録も入手できたのですが、その時点では、銀行預金の差押がなされており、事業の再開は極めて難しい状況でした。そこで、不動産の所有権移転登記訴訟や、請求異議訴訟、株主権の確認訴訟など合計6件の訴訟が大谷養側との間で継続することになり、また、債権者からの預託金の返還訴訟なども多数提起される状況となりました。

 他方、大谷養側からは、CTN自体が全くの詐欺的取引で実体がないんだ、という怪文書や週刊誌の記事が掲載されて、債権者の中には詐欺だと騒ぐ者も出るようになりました。そこで、令和2年の3月ころだと記憶していますが、知り合いの警察官に刑事事件に強い事務所ということで紹介してもらったのがカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士です。その後、アクトワン法律事務所が手一杯なので、Iとの訴訟及びS社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)からの破産申立の事件の依頼をしたのは事実ですが、いずれも依頼者は株式会社CTNです。

 今拝見しますと、カイロス総合法律事務所との間で令和2年4月10日に「弁護人選任届」と「弁護士報酬に関する合意書」に私がサインしていますが、この時点で刑事事件として告訴が受理されたとか、捜査が開始されたといった事実はありません。田邊勝己弁護士の説明では、将来的に刑事事件になったときの弁護士費用として1045万円預からせてほしいとのことでした。ですから、この時点では委任契約書も作成しておりません。このときの田邊勝己弁護士の話では、カイロス総合法律事務所では、このように事前に預かり金を支払ってもらって、事件になってから弁護士費用に充当するというやり方をしている、とのことでした。確かに、刑事事件で逮捕された場合には、着手金の支払にも困ってしまうことにもなりかねないので、この弁護人選任届と合意書にサインして田邊勝己弁護士から請求された金額を支払ったのですが、あくまで預託金として支払っています。(vol.14)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三  令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15)

【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

5 その後、令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。この詐欺容疑については、私(菊田裕樹一切実行行為を行っておらず、逮捕状には「熊野祐介」という知人でCTNの子会社の「株式会社クイーンズコート」の社長をやってもらっていた人物と共謀して詐欺を行った、ということになっていました。ことろが、最終的に再逮捕されて昨年12月末に起訴されたのですが、その起訴状では熊野祐介を道具として使った間接正犯として起訴されています。

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その9 答弁書 愛宕警察署で原告菊田裕樹を告訴した被害者訴外S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)が債権者破産の申立ても行っており、S社は、2億円以上の貸し付けを行うに至っており、その貸し付けを行わせるに際し、原告菊田裕樹は、詐欺行為を働いた可能性が非常に高く、偽名を用いて詐欺行為を行ったといった主張がS社からなされていた。被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は原告菊田裕樹との間で、弁護士委任契約を締結していて、弁護士報酬を1045万円として定めていることから、この1045万円は預託金ではないので返還義務はない。そして、2022年5月18日、ラポール株式会社の代表取締役であった鈴木忍から貸金返還請求等事件を提訴されている、令和3年11月20日に菊田裕樹と共に逮捕され、12月20日頃に再逮捕され、現在、釈放されている熊野裕介の訴訟代理人の日向稜弁護士はカイロス総合法律事務所所属になっている。 (vol.9)

 しかし、私(菊田裕樹)は、熊野祐介に言われてHさん宛の預かり証にサインをしたことはありますが、実際にどこにお金が振り込まれたのかも、名目上どういう取引に使われるということだったのかも知りませんので、否認して争っています。なお、現在でも私は、追起訴予定ということで勾留が続いていますが、本起訴から2か月経過した現在も追起訴はされていません。

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三  令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15)

6 以上のような次第で、私としては不本意な嫌疑を受けているのですが、まず、予定通りカイロス総合法律事務所に連絡して接見に来てもらいました。接見に来たには、家高陽子弁護士という女性の弁護士で、話をしてみたらHさんのこともCTNのことも全く分かっていない方でした。その後、11月23日にアクトワン法律事務所の相場中行弁護士と接見しまして、Hさんからの訴訟も担当してもらっていますし、熊野祐介が代表をやっていたクイーンズコートの件の商事事件でも勝訴の決定を取っているので、アクトワン法律事務所に刑事弁護も依頼することとして、カイロス総合法律事務所の方は、お断りしました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三  令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15)

 ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません
                       以上

 
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三  令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15)

〇株主優待詐欺 懲役4年の判決 大阪地裁
2022年7月4日(月) 17:00 テレビ大阪
 株主優待の商品券を購入すると嘘を言い現金をだまし取ったとされた男に有罪判決です。詐欺の罪に問われているのは株式会社シー・ティ・エヌの役員、菊田裕樹被告です。菊田被告は株主優待の商品券を購入する名目で被害者から5000万円をだまし取ったとされています。大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田被告に懲役4年を言い渡しました。(vol.15)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その16 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書一  令和4年5月9日、田邊勝己弁護士(大阪弁護士会)が懲戒請求された。同日、岩橋廣明弁護士(大阪弁護士会)も懲戒請求された。同日、片岡剛弁護士(東京弁護士会)も懲戒請求された。同日、弁護士法人カイロス総合法律事務所(東京弁護士会)も懲戒請求された。懲戒請求者は菊田裕樹である。(vol.16)

 令和4年5月9日、田邊勝己弁護士(大阪弁護士会)が懲戒請求された

 同日、岩橋廣明弁護士(大阪弁護士会)も懲戒請求された。

 同日、片岡剛弁護士(東京弁護士会)も懲戒請求された。

 同日、弁護士法人カイロス総合法律事務所(東京弁護士会)も懲戒請求された。

 懲戒請求者は菊田裕樹である。

 この事実は、令和4年8月12日に、東京地方裁判所民事第6部へ提出された証拠説明書の甲第12号証「懲戒請求書」及び甲第13号証「懲戒請求書」で明らかになり、令和4年9月6日16時のWEB弁論において陳述されている模様だ。

 この田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書全文を公開していく。

             懲戒請求書(甲13)
                      令和4年5月9日
                  東京都杉並区
                  懲戒請求者 菊田裕樹
            中央区京橋2−6−16エターナルビル5階
            弁護士法人アクトワン法律事務所 
               懲戒請求代理人弁護士 相場中行
                          佐藤祐介
                          高橋英明
        大阪市北区西天満6−8−7DKビル5階501号室
               弁護士法人カイロス総合法律事務所
                対象弁護士 田邊勝己
                    (登録番号 21018)
               上記同所
                対象弁護士 岩橋 廣明
                    (登録番号 50281)

大阪弁護士会綱紀委員会 御中

第1 請求の趣旨
1 大阪弁護士会所属田邊勝己弁護士を懲戒することを求める。
2 大阪弁護士会所属岩橋廣明弁護士を懲戒することを求める。(vol.16)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その17 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書二  第2 懲戒請求の理由 1 本件の概要 平成2年4月10日、カイロス総合法律事務所(田邊勝己弁護士)は、懲戒請求者菊田裕樹から将来刑事事件が起きたときに備えて、合計1045万円の預託を受けている。令和4年5月9日、懲戒請求者菊田裕樹代理人からカイロス総合法律事務所(田邊勝己弁護士)に対し、預託金1045万円の返還請求を行ったところ、カイロス総合法律事務所(田邊勝己弁護士)はこれに応じないために、本件懲戒請求にいたったものである。(vol.17)

第2 懲戒請求の理由

1 本件の概要

(1)懲戒請求者菊田裕樹は、株式会社シー・ティ・エヌ(以下「CTN」という。)のオーナー(100%株主)であり、現代表取締役である(甲1)。

 CTNは、証券会社・信託銀行などから入札販売される株主優待券を落札し、転売することを主たる業務としていたが、令和元年7月中旬に、当時の代表取締役であった大谷養(以下「大谷」という。)が預金通帳及び印鑑をもって所在不明となって資金繰りに窮することとなった。そこで、CTNは、同月29日に大谷解任の臨時株主総会を行ったが、大谷から仮地位仮処分の申立てがなされ、さらには、一部の債権者との間で債務弁済公正証書を作成して(甲2)、CTNの資産に対する執行が行われたために、CTNは、同年9月ころに事実上支払不能に陥った(甲3)。なお、この公正証書に対しては、CTNを原告として請求異議訴訟を提起済みである(甲4)。

 なお、大谷は、解任後にCTNの子会社の株式の譲渡や、子会社所有の不動産の譲渡などを違法に行っており、最終的には、CTNの申し立てた職務執行停止仮処分に基づき(甲5)、令和元年12月20日に解任登記が受け付けられた(甲1)。また、CTNと大谷との間には、上記以外にも多数の仮処分事件が継続したが、いずれもCTNの主張が認められている(甲5〜7)。

(2)株主優待券等の運用のための資金については、CTNは、第三者からの借入れ及び出資によって調達していたが、入札に必要な資金を超える資金を入札資金名目で調達してしまい、旅行会社(アーバンツーリスト株式会社)の買収や投資顧問業の資格を有する会社(株式会社ジャパンフィンテック)等の買収資金に充てて運用していた。

 そのため、上記の支払停止後、債権者から多数の訴訟を提起され、さらに詐欺容疑で告訴されて、懲戒請求者菊田裕樹は、令和3年11月20日、大阪府警に逮捕され、再逮捕のうえ、同年12月28日に詐欺罪で起訴されている(甲8・9、以下「本件刑事事件」という。)。なお、現在も懲戒請求者菊田裕樹は、大阪拘置所に留置されている。また、この起訴事実にかかる告訴は、令和2年10月30日に告訴状が提出されている(甲10)。

(3)他方、対象弁護士は、いずれも弁護士法人カイロス総合法律事務所(以下「カイロス」という。)に所属する弁護士であるが、このうち、田邊勝己弁護士は、カイロス総合法律事務所の設立当時の代表社員であり、元東京弁護士会に所属していた、岩橋廣明弁護士は元検察官で大阪事務所の代表者の地位にあった(甲11)。なお、田邊勝己弁護士は、東京証券取引所旧2部上場の「アクロディア」(正式名称 「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」)の筆頭株主であり、代表取締役の地位にある。

 カイロス総合法律事務所は、CTNから債権者からの破産手続開始申立事件及び取立訴訟を1件受任していたが、その余の事件は現在に至るまで受任していない。しかしながら、カイロス総合法律事務所は、平成2年4月10日に、懲戒請求者菊田裕樹から将来刑事事件が起きたときに備えて、合計1045万円の預託を受けている

 なお、懲戒請求者菊田裕樹は、東京弁護士会に対して、カイロス総合法律事務所及び東京事務所の社員である片岡剛弁護士の懲戒請求も申し立てている。

(4)(2)記載の起訴事実にかかる刑事事件は、その原因となる民事事件を懲戒請求者菊田裕樹代理人事務所が受任していたために、懲戒請求者菊田裕樹は、アクトワン法律事務所及び1名(京都弁護士会所属黒田充治弁護士)に、本件刑事事件の弁護を依頼した。そこで、懲戒請求者菊田裕樹代理人からカイロス総合法律事務所に対し、預託金1045万円の返還請求を行ったところ、カイロス総合法律事務所はこれに応じないために、本件懲戒請求にいたったものである

 なお、カイロス総合法律事務所に対して、別途東京地裁において預託金の返還を求める民事訴訟(東京地裁令和3年(ワ)第33731号)を提起済みである(甲12、以下「本件民事訴訟」という。)。(vol.17)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その18 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書三  第2 懲戒請求の理由 2 本件に至る経緯 令和3年12月9日付で当時預り金の額と認識していた1000万円から民事事件の未払費用消費税込み110万円を控除した890万円を直ちに返還することを求める内容証明郵便をカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)へ発送した。カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、1045万円の預り金があることは認めるが、これは刑事事件の着手金に全額充当するという驚くべき内容の主張をした。その後、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)からは、預り金のうち275万円は返還するとの回答があった。(vol.18)

2 本件に至る経緯

(1)本件刑事事件において、懲戒請求者代理人は、令和3年11月26日に懲戒請求者菊田裕樹から弁護士選任届を受け取って大阪府検に差し入れるとともに(甲5)、起訴前弁護活動を開始した。そして、上記弁護人選任届の際に、懲戒請求者菊田裕樹から、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)から預託金を取り戻して、現在進行中の取引の手付金、民事訴訟の解決金及び私選刑事弁護の着手金として支払いたいとの依頼を受けた。そこで、懲戒請求者代理人は、令和3年11月30日に預託金の返還についての委任状を取得し、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)の担当者である岡山大輔弁護士に対して、預託金の返還を申し入れた(甲13)。

(2)これに対して、預託金の返還がなかったため、懲戒請求者代理人は12月2日及び同月6日に繰り返しファックスしたが(甲14)、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)からの回答は、預託金の返還の額について話し合いたいというものであった(甲15)。しかし、本来弁護士は依頼者の意向に従うべき義務があり、原告菊田裕樹の被告カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)に対する預託金についても、具体的に事件が発生する前のものである。したがって、話し合いによって返還額を決したいというカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)の主張は、それ自体弁護士職務基本規程上も、弁護士の預り金規程上も明らかに違法な回答である。

(3)上記時点で、懲戒請求者菊田裕樹は、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)に依頼した民事事件について未払金があれば、控除してもよいとの意向であったため、懲戒請求者代理人は、12月9日付で当時預り金の額と認識していた1000万円から民事事件の未払費用消費税込み110万円を控除した890万円を直ちに返還することを求める内容証明郵便を発送した(甲16)。ところが、これに対するカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は驚くべき内容であった。

 すなわち、1045万円の預り金があることは認めるが、これは刑事事件の着手金に全額充当する、というのである(甲16)。しかし、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)による預り金は具体的な事件が発生する前のものであり、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)の主張によれば、事件発生前でも預け金をした場合には、預け金の預託金は、未だ起こっていない事件を依頼する義務があるということになる。これは、依頼者菊田裕樹の自己決定権を無視した暴論であり、基本的人権の擁護を職責とする弁護士にあるまじき主張であることは誰の目からも明らかである。

(4)その後、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)からは、預り金のうち275万円は返還するとの回答があったため(甲18)、懲戒請求者代理人はカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)に対し、改めて懲戒請求者菊田裕樹からの預かり金は、CTNに対する弁護士報酬には充当できないこと、及び各事件の受任契約書を示すよう求めたが、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)からはなんの回答もなく、また、受任契約書の提示すらしない。 (vol.18)


菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その19 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書四  第2 懲戒請求の理由 3 対象弁護士法人カイロス総合法律事務所及び対象弁護士田邊勝己らと懲戒請求者菊田裕樹との覚書の締結 弁護士選任届(甲20)は、提出されることなくカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)が原本を保管しており、この点からしても、1045万円が預託金であることは否定する余地のない。さらに、現実の問題としてもカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、令和2年4月から懲戒請求者菊田裕樹が逮捕される直前までなんら刑事事件に関する弁護活動をしていない。(vol.19)

3 対象弁護士法人カイロス総合法律事務所及び対象弁護士田邊勝己らと懲戒請求者菊田裕樹との覚書の締結

(1)その後、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、本件民事訴訟の答弁書において主張を覆し、令和2年4月10日に刑事事件を受任し、その着手金として1045万円を受領した、と主張している(甲19〜21)。
 しかし、この時点で具体的な「事件」は生じておらず(甲10)、1045万円は着手金ではなく、将来、刑事事件が生じたときの着手金に充当するための預託金であると解するほかない。さらに、本件民事訴訟において証拠提出された弁護士選任届(甲20)は、提出されることなくカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)が原本を保管しており、この点からしても、1045万円が預託金であることは否定する余地のないところである

(2)また、令和2年4月10日時点で、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)に対して預託金を支払った懲戒請求者菊田裕樹においても、対象弁護士田邊勝己から、将来の着手金に充当するための預け金であるとの説明を受けている(甲23)。なお、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、懲戒請求者菊田裕樹代理人とのファックスのやりとりの中で、民事事件の着手金への充当を主張しているようであるが(甲13〜18)、同規程第2条によれば、預り金はその目的以外に費消してはならないことは当然であり、本来、カイロス総合法律事務所は直ちに預り金(1045万円)全額を懲戒請求者菊田裕樹に返還すべき義務を負う

(3)さらに、現実の問題としてもカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、令和2年4月から懲戒請求者菊田裕樹が逮捕される直前までなんら刑事事件に関する弁護活動をしておらず、仮に、着手金として受領したとしても、弁護活動を行う前に依頼者である懲戒請求者菊田裕樹から返還請求があった以上、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、速やかに返還すべき義務を負うことは明らかである。(vol.19)


アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1)

【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載

 「上場企業であるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)に対して、もう一度真摯に自社の社員に対する労務管理の見直しを行い、私のような悲しい思いをする名ばかり管理職がこれ以上出ないように襟を正してほしいと考えております。」
という悲痛な思いから、2007年8月1日から2019年4月30日までの12年間、アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)に尽くした名ばかり管理職Sが訴訟を提起した。

   令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴した。

 令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴した。

 令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)は、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立した

 この2年6ケ月に亘った訴訟において、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)における驚愕の実態が次々と明らかになったので、労働基準法第37条1項「管理監督者の不適切運用」「時間外の割増(中小企業)」「休日の割増」に係る公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的で、深く考察しながら調査報道していく。(vol.1)

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1)


アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その2 まさかの無反省だった!令和元年10月28日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)へ、新宿労働基準監督署から名ばかり管理職Sへの賃金未払状態を解消すべきことを内容とする労基法37条1項違反に対する是正指導が行われていたが、新宿労働基準監督署I監督官からの指導に対して一切耳を傾けることはせず、むしろI監督官に対して大声で叱責する等、全く反省の態度を示すことはなかった。(vol.2)

 まさかの無反省だった!

 令和元年10月28日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)へ、新宿労働基準監督署から名ばかり管理職Sへの賃金未払状態を解消すべきことを内容とする是正指導が行われていた

 それは、新宿労働基準監督署において、I調査官が、名ばかり管理職Sが就いていた総務人事担当部長が労基法上の管理監督者に該当しないと判断したことに基づくものであった。

 しかし、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)は、新宿労働基準監督署I監督官からの指導に対して一切耳を傾けることはせず、むしろI監督官に対して大声で叱責する等、全く反省の態度を示すことはなかった

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その2 まさかの無反省だった!令和元年10月28日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)へ、新宿労働基準監督署から名ばかり管理職Sへの賃金未払状態を解消すべきことを内容とする労基法37条1項違反に対する是正指導が行われていたが、新宿労働基準監督署I監督官からの指導に対して一切耳を傾けることはせず、むしろI監督官に対して大声で叱責する等、全く反省の態度を示すことはなかった。(vol.2)

 そして、新宿労働基準監督署I監督官から監督復命書に基づき、是正期日・改善期日を令和元年11月11日として、

〇違反方条項

・労基法 37条1項
 時間外の割増(中小企業)
 管理監督者の不適切運用

・労基法 37条1項
 休日の割増
 管理監督者の不適切運用

〇違反事項

 労働者Sの平成29年5月1日から平成30年8月31日までの時間外労働及び休日労働に対し、法定以上の率で計算した割増料金を支払っていないこと。(なお、不足額については、遡及して支払うこと。)
と管理監督者の不適切運用ということで指導を受けていた。

 『株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)が新宿労働基準監督署からの是正措置に対して何らの改善措置を採っていないこと自体が、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)の労働法規に対する遵法意識の欠如を示すものであり、このような株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)の態度に対しては制裁の趣旨として付加金が課されるべきである。』として、12年間、アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)に尽くした名ばかり管理職Sは訴訟を提起した。(vol.2)


アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その3 餞別5万円をもらったのだから、残業代を主張して裁判するな!?田邊勝己によると『弁護士である田邊勝己から勤続12年の慰労の餞別等の名目の金一封の5万円をもらったのだから、名ばかり管理職Sが後で残業代を主張して裁判までするのはおかしい』という見解のようだ。(vol.3)

 餞別5万円をもらったのだから、残業代を主張して裁判するな!?

 平成31年4月26日、被告株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)が原告名ばかり管理職Sに時間外手当名目で44万2930円、さらに筆頭株主兼代表取締役会長の田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所)が原告名ばかり管理職Sに餞別等の名目で5万円を支給することで、未払賃金等請求事件の紛争を全面的に解決することに合意したとアクロディアの反訴状(令和2年6月12日付)の「第2 請求の原因」の「2 反訴被告の勤務姿勢及び発覚の経緯等」の(4)に明記されている。

 令和4年5月24日10時00分の第2回口頭弁論で、

田邊勝己 「私(田邊勝己)は堤純也さんから円満に解決したって聞いたので、じゃあSさんに長く勤めてもらったし(勤続12年という趣旨で私(田邊勝己)から金一封(5万円)というのをもらいましたよね。」

名ばかり管理職S 「はい。」

田邊勝己 「そのときも、あなたは、自分としては解決してないし、後で残業代を主張して裁判までするような事態になるということは思ってたんですか。」

名ばかり管理職S 「裁判までするようになったのは、どっちのせいでしょうって言いたいのが正直なところですけれど、そんなに長期にわたるとは当然考えてはいませんでした。」

と証人尋問の場において、質疑応答がなされている。

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その3 餞別5万円をもらったのだから、残業代を主張して裁判するな!?田邊勝己によると『弁護士である田邊勝己から勤続12年の慰労の餞別等の名目の金一封の5万円をもらったのだから、名ばかり管理職Sが後で残業代を主張して裁判までするのはおかしい』という見解のようだ。(vol.3)

 THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)においては、勤続12年の慰労の餞別等の名目の金一封は5万円ということのようだ。

 憲法が保障する「労働基本権」や「労働基準法」を誰よりも良く理解している公共性の極めて高い職責を担っている弁護士の田邊勝己によると『弁護士である田邊勝己から勤続12年の慰労の餞別等の名目の金一封の5万円をもらったのだから、名ばかり管理職Sが後で残業代を主張して裁判までするのはおかしい』という見解のようだ

 田邊勝己弁護士が筆頭株主兼代表取締役会長を務めるTHE WHY HOW DO COMPANY株式会社(旧社名アクロデイア)は、2019年8月期に2億7817万円の当期純損失、2020年8月期に10億5078万円の当期純損失、2021年8月期に5億7653万円の当期純損失と連続で赤字を継続しているにもかかわらず、2022年4月27日開催の臨時株主総会において、取締役及び監査役の報酬の枠の改定につき、取締役については年額3億円以内(うち社外取締役分1億円以内)、監査役については年額5000万円以内(うち社外監査役分3000万円以内)と報酬枠を増額する変更の承認をしたが、それは直ちに取締役報酬及び監査役報酬を増額するものではなく、報酬の枠を増額する変更をしただけで、田邊勝己については、就任以来、同社の黒字化まで役員報酬を1円とする方針を継続することを、わざわざIRで主張して適時開示までするのはおかしくはないのだろうか?(vol.3)


アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4)

 2022年8月30日、12年間勤続して尽くした名ばかり管理職Sへ未払賃金等請求事件及び損害賠償請求反訴事件の解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立したTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更前:アクロディア)が、

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4)

「小室哲哉氏保有会社の子会社化とエンタテインメント事業開始のお知らせ」と題して、リリースを発表し、小室哲哉の音楽活動を主に行う「Pavilions」株式の85%をTHE WHY HOW DO COMPANYが取得し、子会社化して、小室哲哉は、THE WHY HOW DO COMPANYのエンターテインメント事業部・総指揮に就任したという。


山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その25 被告山直樹こと詠基準備書面2 松浦勝人氏が反社会的勢力と関係性を有しているかのような報道や、同人が薬物を使用しているかのような報道はすでに幅広く認知されており、原告エイベックス(関連会社を含む)に所属する俳優が麻薬及び向精神薬取締法に違反した罪について有罪判決を言い渡される事案も発生しているのであるから、本件発言1または同2程度の抽象的な発言によって原告エイベックスの社会的評価が低下することはない。(vol.25)

 なお、高山直樹こと高詠基とエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したとして、東京地方裁判所で、令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件を係争中の松浦勝人は、詐欺罪の刑事事件の被告人であった小室哲哉へ6億4866万円の弁済資金を個人的に負担し、小室哲哉に貸し付けたと法廷で証言し、小室哲哉の保釈保証金3千万円の一部も支援したという。


エイベックス松浦勝人社長利益供与と株主監禁脅迫事件を追う(敬天新聞連載記事)
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その19 被告山直樹こと詠基準備書面2 原告エイベックスと反社会的勢力との関係性については、平成23年6月、松浦勝人氏が、原告エイベックスの株主を広域指定暴力団の幹部が同席する場に呼び出し、不穏当な言動を同株主に対して行ったという報道がなされた(乙7(文藝春秋H23.6.30エイベックス松浦社長 暴力団同席『株主を監禁・脅迫』で訴えられた!))。(vol.19)

 しかし、2019年末、松浦勝人は「あの人(小室哲哉)を助けるためにお金を貸したけど、その人(小室哲哉は返す気もないという。意味がわからん。2023年に一括返済の予定だけど、あなた(小室哲哉)の得意なあれ(楽曲の権利)を差し押さえでもする以外方法はないなぁ」とツイッターで呟いて、

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4)

「KEIKOをほっておいて、挙げ句の果てに僕(松浦勝人)にまでそんなこというって、どういうことなのかなぁ」と小室哲哉の不義理を主張している。


山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その16 被告山直樹こと詠基準備書面2 本件発言1によって、一般読者が、原告が裏社会との関係性を有している会社だと解釈することに論理の飛躍があることはすでに主張したとおりであるが、これに加えて、本件発言1は、原告と裏社会との関係性の中身に何ら言及しておらず、原告が有しているかも知れない裏社会との関係性に関する具体的な事情を読み取ることは不可能である。本件発言2においても、原告における薬物使用に関する具体的な事情への言及はどこにもなく、一般読者が抽象的な印象を超えて原告社内の薬物使用を想起することは考えられない(ましてや、薬物使用が「横行」しているとの結論に辿り着くことはあり得ない)。(vol.16)

 小室哲哉の松浦勝人から借りている6億4866万円の一括返済期日の2023年まであと4ケ月である

 THE WHY HOW DO COMPANYは、一括返済期日の2023年8月期の業績見通しについて、エンタメ事業だけで売上高5億4800万円、営業利益1億6350万円を稼ぐ青写真を描いており、「小室哲哉ビジネス」への高い期待がうかがえる。

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1)

 なお、THE WHY HOW DO COMPANYの過去4年間の売上高と連続純損失を紹介しておく。

2019年8月期 売上高・15億5419万円 当期純損失・2億7817万円

2020年8月期 売上高・11億4716万円 当期純損失・10億5078万円

2021年8月期 売上高・9億153万円   当期純損失・5億8101万円(第17期有価証券報告書

2022年8月期 売上高・9億2200万円  当期純損失・1億4200万円(下方修正発表後予想値


アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1)

 小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4)

『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』
と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。

 
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4)

〇小室哲哉「メタバース事業」で復活の狼煙 思い起こされる5億円詐欺事件、中国事業の苦い失敗(日刊ゲンダイ2022/09/06 06:00公開
 音楽家の小室哲哉(63)が、エンタメ事業で再起を図るという。
 8月30日、東証スタンダード上場のIT関連企業「THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC社)」は、「小室哲哉氏保有会社の子会社化とエンタテインメント事業開始のお知らせ」と題して、リリースを発表。小室の音楽活動を主に行う「Pavilions」株式の85%をWHDC社が取得し、子会社化。小室は、WHDC社のエンターテインメント事業部・総指揮に就任したという。
 自社の持ち株の大半を売却した小室が、新規事業に挑む理由についてこう説明されている。
「当社の今後の新規 IT ビジネスと音楽の融合に関する新規事業展開は、小室哲哉氏を中心に楽曲製作及びコンサート活動事業のコア収入事業のほか、音楽と IT 技術の融合事業、メタバース、NFT(Non-Fungible Token)事業及びブロックチェーン事業などを、アーティスティックかつ、特異性のある先進的な観点から進めて参ります」(WHDC社リリースから)
 今流行りの、ネット上の仮想空間「メタバース」や、ブロックチェーン上で運用される偽造不可能な証明書、権利書付きのデジタルデータ「NFT」と音楽を組み合わせた新事業に、小室は必要不可欠な存在だという。
 WHDC社は小室について音楽家であり NFT 等最新の IT 技術にも詳しい≠ニ形容しているが…。
「小室は楽曲や自身のパフォーマンスのNFT販売も経験済みで、NFTなどweb3.0に関する番組にも出演しています。ただ最新のIT技術に詳しいというのは初めて聞きました。以前は音楽家として創作能力の限界を口にしていましたが、11月、12月に初のオーケストラ公演を開催するなどライブ活動を本格化させたりと、意欲的なようです」(スポーツ紙記者)
 小室は今年3月、AI(人工知能)を利用した作曲支援システム等の研究で、理化学研究所の客員主管研究員に就任している。そのため、最新のIT関連技術に慣れ親しんでいる、ということのようだ。
 新規事業のほかに、今期はイベントやライブツアーの開催を計画。WHDC社は23年8月期の業績見通しについて、エンタメ事業だけで売上高 5 億 4800 万円、営業利益 1 億 6350万円を稼ぐ青写真を描いている。同社の21年8月期は売上高およそ9億円、営業利益5億1400万円のマイナスだったことから、「小室ビジネス」への高い期待がうかがえる。
 派生ビジネスでの成功と縁遠い
 小室は今回のビジネスについて次のようなメッセージを発している。
《音楽をビジネスに変換する、または音楽で一般の生活をするという概念がパンデミックも経験してからは、よりタイムスリップした中世ヨーロッパのようなそれとも何百年後の未来かに変わってしまったようです。(略)テクノロジーと感性の融合は、夢を限りなく現実の感動へと導く使命があります。かの音楽家は手のひらに音の宝石が舞い降りたら、どんなに素晴らしいことかと想いを巡らせていたかもしれません》
《僕は感情を揺さぶる一端を担っています。そして絵空ごとを現実のものにする、架け橋のお手伝いをしたいと思います》
 だが、前出のスポーツ紙記者はこう話す。
「確かに仮想空間とライブなどのエンタメ事業は親和性が高いといわれています。小室のビジネスといえば、自身の全盛期後半の98年に設立し、香港株式市場に上場させたロジャム社が有名ですが、中国市場での音楽プロデュース、芸能マネジメント事業も結局うまくいかず、吉本興業による子会社化を経て売却されています。その後、楽曲の著作権を巡る5億円詐欺事件で08年に逮捕されるなど、自らの作曲、音楽活動以外でのビジネスには縁遠いイメージです」
 すでに還暦を過ぎている小室の新たなチャレンジは果たして、日の目を見るのか。(vol.4)


アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)「インターホン向けIoTシステム」の2160万円のライセンス使用料損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第11034号)、インターホン向けIoTシステムなど新分野の開花遠い(四季報) その1 控訴人THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア、筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)の(「インターホン向けIoTシステム」の2160万円のライセンス使用料を詐欺でだまし取られたことによる)請求をいずれも棄却する。(vol.1)

 2022年9月14日13:15、東京高等裁判所第5民事部の511号法廷において 令和4年(ネ)第1918号損害賠償請求控訴事件の判決言渡された。

 「控訴人THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア、筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)の(「インターホン向けIoTシステム」の2160万円のライセンス使用料を詐欺でだまし取られたことによる)請求をいずれも棄却する。」

 2022年9月16日、最新の四季報のTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の解説記事に
 「インターホン向けIoTシステムなど新分野の開花遠い」 と記載された。(vol.1)

<2020年みずほFG第18期定時株主総会における株主提案5議案>


(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人(田邊勝己弁護士、カイロス総合法律事務所代表・上場企業アクロディア筆頭株主)に対して不当な圧力を与え、取引先(佐藤昇)等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」
2.提案の理由 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1
(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)

1.提案内容

 定款に、以下の条文を加える。

 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」

2.提案の理由

 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。

 司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。

 このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.1
 

2020年10月15日のアクロディア2020年8月期決算短信(連結)発表後に送付されたアクロディアの抗体パスポートアプリへの筆頭株主である弁護士法人カイロス総合法律事務所代表弁護士田邊勝己の推薦文(みずほFG株主総会2020参戦記vol.22

まさかのノー指名でフィニッシュだった!質問者 五人目、入場番号713番、名前は名乗らず、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者六人目、入場番号215番、名前・菊地、回答者坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。そして、株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)ノー指名でフィニッシュです。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.25

「それでは議案の採決に入ります」。佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)が株主提案して補足説明した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)を、株式会社みずほフィナンシャルグループがその内容の全てを受け入れた上で会社提案と併合して定款一部変更の末、取締役会までもが全会一致で賛成して、決議の賛成割合98%で可決されたことにより、佐藤昇が社会的責任と公共的使命の重い株式会社みずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献したという重要な事実が、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとしての実績となり、佐藤昇のジャーナリストとしての評価はうなぎ上りとなった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.26

みずほは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のゴールド銀行パートナーに就任しました。 森喜朗東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長は、2020年11月26日鈴木宗男を叱咤激励しました。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.27

令和2年6月25日、みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフから「みずほフィナンシャルグループの社員が会場にいません」と言われ、「なので、この紙に記載されている代表番号に問い合わせをしてほしい」と渡された『みずほFG全般に関するお問い合わせ・ご意見』なる紙
みずほフィナンシャルグループの株主総会とは、会場に社員はおらず、広報の担当者も会場におらず、広報の部屋も存在せず、総務の部屋もなく、全ては、本社の代表番号に問い合わせさせてフィニッシュだった! (みずほFG株主総会2020参戦記vol.28

令和2年12月1日、アクロディアは2020年8月期連結会計年度において、2期連続の純損失を計上することとなりましたが、早期の黒字化に向けた対策として、新規の収益事業を当社グループに取り込んでいくこと及び新規事業の展開を加速することで今後の再成長を図っております。黒字化に向けた経営体制の強化のため、現任の代表取締役社長篠原洋に加えて、筆頭株主の田邊勝己弁護士カイロス総合法律事務所代表)を新たに代表取締役会長に追加で選任するものであります。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.28

みずほフィナンシャルグループの本社へ直接行って問い合わせした方が真相究明できると判断し、大手町へ向けて歩みを進めた。その途中に、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会に出席していた、みずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を係争中であるH山さんから電話が着て、株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)への論評を伝えてくれた。「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.29

みずほフィナンシャルグループの受付のフロアーには、これ見よがしに、みずほが東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のゴールド銀行パートナーに就任している事実とみずほフィナンシャルグループの佐藤康博取締役会長と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗会長の仲睦まじい様子を魅せつけるように写真が飾られていた。この現実に、国民の多数は、コロナ禍への不安から、東京2020オリンピックの開催には反対の意見が多いのだが、既得権益に執着し己の権勢維持しか考えていない権力者達は、必ず開催するつもりでいることが佐藤昇には分かった。2020年6月25日昼頃、佐藤昇はジャーナリストとして、『多くの報道関係者の仲間たちと力を一つに合わせ、報道の原点であり使命である「権力の監視」を敢行して、「報道の力で、みずほ銀行等の驕る権力者達から本来の主権者である日本国民に天下を獲り戻すことこそ、報道の原点である権力の監視の使命を果たす」』との理念が確信へと変わった。みずほFG株主総会2020参戦記vol.31

みずほフィナンシャルグループの受付のフロアーには、これ見よがしに、みずほが東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のゴールド銀行パートナーに就任している事実とみずほフィナンシャルグループの佐藤康博取締役会長と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗会長の仲睦まじい様子を魅せつけるように写真が飾られていた。この現実に、国民の多数は、コロナ禍への不安から、東京2020オリンピックの開催には反対の意見が多いのだが、既得権益に執着し己の権勢維持しか考えていない権力者達は、必ず開催するつもりでいることが佐藤昇には分かった。2020年6月25日昼頃、佐藤昇はジャーナリストとして、『多くの報道関係者の仲間たちと力を一つに合わせ、報道の原点であり使命である「権力の監視」を敢行して、「報道の力で、みずほ銀行等の驕る権力者達から本来の主権者である日本国民に天下を獲り戻すことこそ、報道の原点である権力の監視の使命を果たす」』との理念が確信へと変わった。みずほFG株主総会2020参戦記vol.31

「先ほど、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会で株主提案した佐藤昇と申しますが、株主提案の中で質問したことへの回答がほしいので、どのようにしたら回答がもらえるのかを聴きたくて来ました。入場番号は22番でした。佐藤昇と言ってもらえば分かると思います。」とみずほフィナンシャルグループの受付で要件を申し伝えた。しかし、みずほフィナンシャルグループのみずほ銀行とは、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクであるにもかかわらず、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的で活動している佐藤昇に対して、社会的責任と公共的使命の重い企業には相応しくない狭量な意味不明のみずほ独自ルールを押し付けてきて困ったものです。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.32
ノー指名のフィニッシャーである株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業には相応しくない、ゴージャスできらびやかな構造のみずほフィナンシャルグループ本店の受付のロビーのソファーで座って待っていると、受付嬢が受付から小走りして出てきて、みずほフィナンシャルグループ本店内部にいる幹部行員の回答を伝えてきた

受付嬢「ただいま佐藤(昇)様のご用件をお伝えしたところ、株主総会会場で、その場でお答えしたことが全てで、別段返答することはありません。とのことでございました。」

佐藤昇「質疑で挙手をしても指名されなかったので、どうしたら回答をもらえるのか?内容証明郵便物を送ればよいのか?を確認したかったので、株主総会会場で聴くと、この紙に電話してくれ(vol.28)とのことだったので、電話するよりも、すぐ近くなので歩いて着ました。」

受付嬢「挙手をしたけれども、当てられなかったということでございますか?」

佐藤昇「一般株主ではない株主提案者として株主提案で質問したけれど、答えられなかったので、一般株主質問で挙手したけれど、指名されなかったということです。」

受付嬢「もう一度、確認して参ります。お待たせしてしまい申し訳ありません。」

 みずほフィナンシャルグループ本店の受付嬢の対応は、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業として相応しい対応であり、株主総会会場にいて、株主総会会場の責任者に無線で問い合わせた後に「みずほフィナンシャルグループの社員が会場にいません」「広報の担当者も会場におらず、広報の部屋も存在しません」「総務の部屋もありません」「なので、この紙に記載されている代表番号に問い合わせをしてほしい(vol.28)」と答えたみずほフィナンシャルグループの社員には見習ってほしいものです。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.33
 みずほフィナンシャルグループ本店の銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業として相応しい対応をする受付嬢が、5分もしないうちに、本店幹部の意向を株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)へ伝えるために戻ってきた

受付嬢「お待たせして申し訳ございません。代表番号に電話していただきたいとのことです。大変申し訳ありません。」

佐藤昇「いえいえ、とんでもない、大丈夫ですよ。では、今、電話して聞いてみます。ここから電話してみます。」

 そして、ゴージャスできらびやかな構造のみずほフィナンシャルグループ本店の受付のロビーから代表番号に電話した。

佐藤昇「今日(令和2年6月25日)、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会に出席した者で、株主提案をしました佐藤昇と申します。株主提案において質問した事項について、どのようにしたら回答をもらえるのかを知りたくて、今、大手町のみずほフィナンシャルグループの本店に着ております。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.34
 まさかの回答だった!

 株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、その場で、株主総会会場で、みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフから渡された紙(vol.28)に記載されている代表番号03−5224−1111へ電話した。

みずほFG管理部ヨドガワ「どちらの株主提案者ですか?」

佐藤昇「私は、佐藤昇と申しまして、第4号議案と第6号議案と第7号議案と第8号議案と第9号議案の株主提案をして、その補足説明をした者です。その株主提案内容と補足説明の中での質問事項に答えて頂きたいのですが、どのようにしたら回答が頂けるのかを、株主総会会場で聞いたら、こちら(みずほFG代表番号)で聞いて下さい(vol.28)と言われたので、うかがっております。」

みずほFG管理部ヨドガワ「株主総会において、議案が採決されましたら、それで終わりとなります。

佐藤昇「議案が採決されているのは分かっております。その過程で、株主提案の補足説明の中で説明した部分への回答や、内容証明郵便物で送っている事前質問状記載の14項目の質問事項へ、どうしたら回答がもらえるのかを聞きたくてきました。」

みずほFG管理部ヨドガワ「その年の株主総会が終りましたら、その年の事項については、全て終わりとなります。

佐藤昇「回答できないということでしたら、それも回答になりますので、それはそれでいいですよ。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.35
佐藤昇「もし、株主提案の補足説明の中で説明した部分への回答や、内容証明郵便物で送っている事前質問状記載の14項目の質問事項へ回答してもらえるのなら、回答がほしい。」

みずほFG管理部ヨドガワ「今、回答できる者が、株主総会会場へ行っているのでおりません。」

佐藤昇「株主総会会場で聞いたら、こっちに電話して聞いてくれと言われましたよ(vol.28)。株主総会会場へ戻って聞いても、あれ(無意味)ですよね。」

みずほFG管理部ヨドガワ「では、ご連絡先をお聞かせ下さい。」

佐藤昇「(14項目の質問事項を記載した事前質問状を)内容証明郵便物で送っていますし、携帯電話番号も今かけて表示されている番号ですが、念のために、会社の固定代表番号も含めてお伝えします。」

みずほFG管理部ヨドガワ「はい。分かりました。」

佐藤昇「まぁ、回答がほしいので、どのようにすればいいのかということで、(回答できないという内容でもいいので)回答がもらえれば、それはそれでいいですよ。」

 なお、みずほフィナンシャルグループの社員とは、株主総会開催日には、株主総会会場にもおらず、大手町の本店にもおらず、どこかでのんびり休憩していることが取材で明らかになった。

 その後、みずほフィナンシャルグループからの回答は一切ない。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.36

(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」
2.提案の理由 山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。すると、当時の事実上の勤務先であったТACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。令和1年のТAC株主総会で同社の多田社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2
(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)

1.提案内容

 定款に、以下の条文を加える。

 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」

2.提案の理由

 山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。

 すると、当時の事実上の勤務先であったТACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。

 このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。

 すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。

 令和1年のТAC株主総会で同社の多田敏男社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。

 このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2

第9号議案 定款変更の件(株主提案を理由とする解雇等の禁止)
1 提案内容 定款に以下の条文を定める。 「他社での株主提案や株主質問を理由に従業員を解雇し、または講師やアルバイト等との業務委託契約を打ち切ってはならない」
2 提案の理由 山口三尊氏は、みずほフィナンシャルグループ(以下、「みずほ」)に対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。すると、当社執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。すると、同年7月5日に事実上解雇された。令和1年の株主総会で同社の多田敏男社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としている。にわかには信じがたいが、仮に、株主提案や株主総会での発言が理由で事実上解雇したのであれば、みずほによる不当な株主権侵害に加担したことになる。(TAC株主総会2020参戦記vol.1
第7号議案「定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)」の補足説明。補足説明者、佐藤昇(職業ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)。「昨年の令和元年のТAC株主総会の場において多田敏男社長は「ТACはみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口三尊さんはみずほフィナンシャルグループ株主総会で第4号議案の『余剰金の配当等の決定機関』の株主提案を平成27年、28年、29年の過去3回しているので辞めてもらった」という趣旨の発言を、大勢の株主の前でしているが、これはみずほ銀行によるТAC法人営業部への圧力があった事を裏付けているので、「みずほの企業行動規範」の「みずほの基本方針」の1.社会的責任と公共的使命、3.法令やルールの遵守、4.人権の尊重に反しているのではありませんか?」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.20

第4号議案 役員選任の件
1 提案内容 山口三尊を当社取締役に選任する。 昭和42年1月26日生まれ 平成8年当社入社 平成10年不動産鑑定士試験合格 平成18年カネボウ個人株主の権利を守る会代表 同年 アドバンテッジ被害者牛角会代表 平成27年特殊株主の利益供与を告発 平成28年電子書籍「個人投資家の逆襲」を刊行 平成30年7月5日、当社を事実上解雇される。 令和元年6月 「TAC猪野樹被害者の会」代表就任(現任) メールアドレス kanebo1620@tob.name ファックス03−6368−6271
2 提案理由 現行法では、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。また、当社では、利益供与を告発した講師が特殊株主の圧力を受けて事実上解雇されており、これでは告発者を萎縮させ、その実を上げることができない。 そこで、20年以上の長きにわたり、当社の従業員等として講師を勤めた山口三尊を内部告発窓口担当取締役とすることで、告発者が安心して告発できる環境を整えるべきである。 山口三尊は、利益供与疑惑を告発することで実質的に当社を解雇されており、正義を曲げない性格であるから、内部告発窓口として極めて適任である。 なお、山口三尊の主要な任務は内部告発窓口であるが、講座から要請があった場合には、取締役としての業務に支障のない限度で不動産鑑定士・宅建等の講師業務を行う。 また、5号議案が可決された場合は、「猪野樹問題検証委員会」の委員長に就任し、その業務を行う。(TAC株主総会2020参戦記vol.2

(第9号議案)定款変更の件(内部告発窓口の設置)
1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社に、以下の内部告発窓口を置く。住所:栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号 担当者:碓井雅也」
2.提案の理由 当社の内部告発窓口は、2012年に発覚したみずほ銀行行員巨額詐欺事件において元元行員の不正を長期間放置するなど機能していない。また、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。 そこで、上記事件において加害者の元行員と犯行の原因となった金銭トラブルを引き起こしたみずほ総研顧問税理士を長年追及した実績のある善良で平均的な当社の株主である碓井雅也を内部通報窓口とすることが適任である。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3

(第9号議案)定款変更の件(内部告発窓口の設置)

1.提案内容

 定款に、以下の条文を加える。

「当社に、以下の内部告発窓口を置く。住所:栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号 担当者:碓井雅也」

2.提案の理由

 当社の内部告発窓口は、2012年に発覚したみずほ銀行行員巨額詐欺事件において元元行員の不正を長期間放置するなど機能していない。

 また、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。

 そこで、上記事件において加害者の元行員と犯行の原因となった金銭トラブルを引き起こしたみずほ総研顧問税理士(本間美邦)を長年追及した実績のある善良で平均的な当社の株主である碓井雅也を内部通報窓口とすることが適任である。

 このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.3

第9号議案「定款変更の件(内部告発窓口の設置)」の補足説明。補足説明者、佐藤昇(職業ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)。「提案理由にある顧問税理士とは麹町の本間美邦税理士で、約30年前に第一勧銀栃木支店の熊倉龍雄(くまくらたつお)副支店長の紹介で碓井雅也の両親の税務担当となった。この熊倉龍雄(くまくらたつお)は第一勧銀と共にスルガ銀行や東日本銀行の行政処分の理由になった法令違反をやっていた。碓井雅也は長年一勧と本間美邦税理士の経済事件を追及した他、みずほの役員らへ株主代表訴訟を提起した実績があることから、外部の通報窓口として適任であります。」 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.21
〇第9号議案「定款変更の件(内部告発窓口の設置)」の補足説明(参照:みずほFG株主総会2020参戦記vol.3

 補足説明者、佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)

 「提案理由にある顧問税理士とは麹町の本間美邦税理士で、約30年前に第一勧銀栃木支店の熊倉龍雄(くまくらたつお)副支店長の紹介で碓井雅也の両親の税務担当となった。この熊倉龍雄(くまくらたつお)は第一勧銀と共にスルガ銀行や東日本銀行の行政処分の理由になった法令違反をやっていた。碓井雅也は長年一勧と本間美邦税理士の経済事件を追及した他、みずほの役員らへ株主代表訴訟を提起した実績があることから、外部の通報窓口として適任であります。」

〇代読依頼書(令和2年6月3日付、代読依頼者碓井雅也、週刊報道サイト株式会社ジャーナリスト佐藤昇宛)

 碓井雅也は長年第9号議案提案の理由にあるみずほ総研顧問税理士である本間美邦先生と旧第一勧銀栃木支店の経済事件を追及している。

 当社平成27年の総会で本間税理士が旧第一勧銀栃木支店で支店の優良顧客である碓井雅也の両親を利用して飛ばしや循環取引をしていたことを質問した。

 会社側の回答は「指摘の事実はない」であった。

 しかし当社経営陣が狼狽して慌てている現場を大勢の株主に目撃された。

 株主の心証としては当社が不祥事を隠蔽していることを確信した方もいた。

 旧第一勧銀栃本支店で行われた法令違反とまったく同じことをして行政処分を受けた東日本銀行やスルガ銀行は反省して不適切な業務を改めている。

 一方当社は当局からお目こぼしされていることをいいことに問題をあいまいにして逃げ切るつもりである。

 碓井雅也は両親はゴミみたいな扱いであるので、せめてみずほ銀行の他のお客様は大切にしていただきたいと思い株主提案をした

 当社経営陣は見るに堪 えない

 顔も見たくない

 よって碓井雅也は株主共同提案者である佐藤昇株主第9号議案説明の代読を依頼します

〇議案説明

 提案理由にある顧問税理士とはさまざまな経済事件への関与が疑われると報道されている麹町の本間美邦税理士のことです。

 この人物はみずほ総研、警視庁職員信用組合、あおぞら銀行本店の税務顧問です。

 約30年前第一勧銀栃木支店の推薦でこの税理士は医師である私の両親の税務を担当しており実家の病院に出入りしていた。

 私は小さなころからよしくに先生や事務所の従業員が経済事件をやっている現場を目撃している。

 またファクタ2019年11月号によると当社には循環取引グループと知り合いみずほ銀行に融資の斡旋をしていた社外取締役木下俊男 (きのしたとしお)氏 がいた。

 このように当社グループでは幹部にあやしげな顧問や社外取締役いるので社内の通報窓口では十分ではない。

よって本間先生がやらかした経済事件を長年追及した実績がある私が外部の通報窓口として適任である。

 また当社グループ内部のパワハラ、セクハラについても隠蔽体質がある。

 「好きな部署に異動させてあげる」や「社内で調査する」などの甘言で医師の診断書の入手や警察の調書を取り証拠保全する機会を遅らせて事件をあいまいにして泣き寝入りさせる文化がみずほ銀行にはある。

 私が通報窓口になれば証拠保全の適格なアドバイスができるし、みずほ銀行行員巨額詐欺事件で知り合った多くのマスコミ関係者たちを使って速やかに事実関係を報道させることができる。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.21

(第6号議案)定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
1.提案内容  定款に、「株式取扱規則に於いて株主提案の提案理由に実質的な字数制限を設ける場合は、その制限文字数は1000文字を下回ってはならない」という内容の条文を加える。
2.提案理由  当社は、株式取扱規則第13条に於いて、株主提案の提案理由が400文字を超える場合は概要を記載する事が出来る、としているが、これは、400文字を超える場合は株主が提出した提案理由をそのまま記載しない事を意味している。 この株式取扱規則の内容は、株主総会で承認されたものではなく、取締役会が勝手に決めたものである。株主提案は濫用的に用いられるべきではないが、提案理由の文字数を400文字に制限するのは、あまりにも少な過ぎる。 過去に4割を超える賛成票を得た配当の決定機関に関する議案は、非常に重要な議案であるが、提案理由を400文字以内に削らなければいけない為に、株主が本来知る権利がある提案理由を必要十分に記載できないのが現状である。文字数制限自体は必要でも、最低限1000文字はないと、提案理由を必要十分に記載する事が出来ない。よって、当該条文を定款に加える事を提案する。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.4

(第6号議案)定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載)

1.提案内容

 定款に、「株式取扱規則に於いて株主提案の提案理由に実質的な字数制限を設ける場合は、その制限文字数は1000文字を下回ってはならない」という内容の条文を加える。

2.提案理由

 当社は、株式取扱規則第13条に於いて、株主提案の提案理由が400文字を超える場合は概要を記載する事が出来る、としているが、これは、400文字を超える場合は株主が提出した提案理由をそのまま記載しない事を意味している。

 この株式取扱規則の内容は、株主総会で承認されたものではなく、取締役会が勝手に決めたものである。株主提案は濫用的に用いられるべきではないが、提案理由の文字数を400文字に制限するのは、あまりにも少な過ぎる。

 過去に4割を超える賛成票を得た配当の決定機関に関する議案は、非常に重要な議案であるが、提案理由を400文字以内に削らなければいけない為に、株主が本来知る権利がある提案理由を必要十分に記載できないのが現状である。文字数制限自体は必要でも、最低限1000文字はないと、提案理由を必要十分に記載する事が出来ない。よって、当該条文を定款に加える事を提案する。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.4

 まさかの議案内容のまる飲みだった!
 みずほフィナンシャルグループが、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全て受け入れた上で会社提案と併合して、定款一部変更を行った。
(第4号議案)定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)
1.提案内容  定款第47条を、以下の様に変更する。 現行の条文 「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」 変更案 「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」
2 .提案の理由 当社はH26年の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、配当の決定機関を取締役会に変更したが、これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。この事は、三菱UFJと三井住友FGが委員会設置会社への移行後も配当の決定機関を株主総会のままにしている事で明白である。当社は、株主が配当に関する意思表示を株主総会で行う権利を奪ってしまった。株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、との反論はナンセンスである。配当水準には不満だが取締役交代までは必要無いと考える株主も多くいると思われ、その様な株主から配当に関する意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案はH29年の当社総会でISSが賛成推奨し、43%の賛成を得ている。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.5
 まさかの議案内容のまる飲みだった!

 みずほフィナンシャルグループが、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全て受け入れた上で会社提案と併合して、定款一部変更を行った

 佐藤昇は、社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができたことについて、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある株主提案ができてよかったと思った

 山口三尊さんは、みずほフィナンシャルグループは、暴力団融資が発覚した際、どさくさにまぎれて、「配当については、株主総会で決議できない」という定款に変更した。

 もちろん、定款変更の議案を出せば審議はできるものの、定款変更なら3分の2の賛成が必要になるので、ハードルが一段と高くなる。

 しかし、株主の立場からすれば、なぜ、役員が暴力団融資をすると、株主が配当について株主総会で審議できなくなるのか、意味不明である。

 そこで山口三尊さんは、平成27年に、株主総会でも審議できるようにする定款変更の株主提案をし、その提案を平成29年まで3回続け、最大で47.5%の賛成を得た。

 みずほフィナンシャルグループは持ち合い株主が多く、会社提案に無条件で賛成する株主が多いことからすると、これはほぼ全員が賛成したに等しいような数字である。

 米国では、三割の賛成があれば取締役は改正の方向に動くと言われているのに、平成27年から平成29年の3年間反対を続けたみずほフィナンシャルグループはある意味たいしたものだ。

 このように多くの賛成を得ていた山口三尊さんの株主提案だが、平成30年は株主提案をしなかった。

 それは、平成30年6月当時の事実上の勤務先であるTACの上司から、会議室に呼び出され、提案をやめるように「要請」されたからだ。

 しかし、平成30年7月5日に山口三尊さんは同社を事実上(不当)解雇されたため、令和2年に4度目の株主提案をするととになりました。

 すると、あれほどしつこく反対していたはずのこちらの提案と同じ議案をみずほフィナンシャルグループは会社提案してきた。

 もちろん、株主提案が可決された(るであろう)のはうれしいのですが、だったら今までの3度の株主提案は何だったのかと。

 特に問題なのは、過去3回反対した株主だ。

 彼らは、何を考えて議決権行使をしているのだろうか。

 おそらく、今回の令和2年は賛成すると思うが、そうだとすると、彼らはみずほフィナンシャルグループの言い分を鵜呑みにしているだけの存在であり、コーポレートガバナンスからは有害な存在と言えるのではないかと思ったそうだ。

 (第4号議案)定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関)

1.提案内容

 定款第47条を、以下の様に変更する。

現行の条文

「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」

変更案

「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」

2  提案の理由

 当社はH26年の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、配当の決定機関を取締役会に変更したが、これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。この事は、三菱UFJと三井住友FGが委員会設置会社への移行後も配当の決定機関を株主総会のままにしている事で明白である。当社は、株主が配当に関する意思表示を株主総会で行う権利を奪ってしまった。株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、との反論はナンセンスである。配当水準には不満だが取締役交代までは必要無いと考える株主も多くいると思われ、その様な株主から配当に関する意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案はH29年の当社総会でISSが賛成推奨し、43%の賛成を得ている。

〇祝!みずほ、4度目の株主提案で定款変更(証券非行被害者救済ボランティアのブログ 2020年06月04日00:00)

 みずほフィナンシャルグループは、暴力団融資が発覚した際、どさくさにまぎれて、「配当については、株主総会で決議できない」という定款に変更しました。もちろん、定款変更の議案を出せば審議はできるものの、定款変更なら3分の2の賛成が必要になりますので、ハードルがいちだんとたかくなります。

 しかし、株主の立場からすれば、なぜ、役員が暴力団融資をすると、株主が配当について株主総会で審議できなくなるのか、意味不明です。

 そこで私は、平成27年に、株主総会でも審議できるようにする定款変更の株主提案をしました。

 提案は29年まで続け、最大で47.5%の賛成を得ました。みずほは持ち合い株主が多く、会社提案に無条件で賛成する株主が多いことからすると、これはほぼ全員が賛成したに等しいような数字です。

 米国では、三割の賛成があれば取締役は改正の方向に動くといわれていますから、その間反対を続けたみずほはある意味たいしたものです。

 このように多くの賛成を得ていた株主提案ですが、平成30年は提案をしていません。

 当時の事実上の勤務先であるTACの上司から、会議室に呼び出され、提案をやめるように「要請」されたからです。

 しかし、平成30年7月5日に同社を事実上(不当)解雇されたため、本年再度株主提案をするととになりました。

 すると、あれほどしつこく反対していたはずのこちらの提案と同じ議案を会社提案してきました。

 もちろん、株主提案が可決された(るであろう)のはうれしいのですが、だったら今までは何だったのかと。

 特に問題なのは、過去三回反対した株主です。彼らは、何を考えて議決権行使をしているのでしょう。

 おそらく、今回は賛成すると思うのですが、そうだとすると、彼らは会社の言い分を鵜呑みにしているだけの存在であり、コーポレートガバナンスからは有害な存在と言えます。

 ちなみに、株主提案が、会社にぱくられて、可決された(る)のは二回目です。

 前は、赤字なのに十四億の報酬をもらっていたユーシンに対して、報酬限度額を総額五億にするよう提案して否決。

 しかし、翌年社長が交代したことで、会社側も五億にする議案を提出して可決しました。

 余談ですが、みずほは、株主提案の提案理由を400字に制限しています。そこで、制限を1000字にしろとも株主提案しているのですが、こちらは反対しています。

 ところが、私の議案に相乗りした定款変更議案、私の提案理由は400字以内なのですが、会社側の提案理由は500字以上あります。

 なんかおかしくないですか?

みずほ2020招集通知

https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/stock/meeting/pdf/callnotice_18.pdf

過去の反対理由

2015年招集通知

 取締役会としては、本議案に反対いたします。

当社は、昨年の株主総会において、指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役の任期が1年に短縮されることにあわせ、会社法第459条・同第460条に基づき、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨の定款変更議案を提案し、多数の株主さまの賛成を得て、承認頂いております。

 剰余金の配当等の決定は、会社経営上の様々な側面からの判断を要すること、指名委員会等設置会社移行による社外取締役を中心とした法定三委員会等の活用、株主還元方針の明確化により、意思決定プロセスの透明性・公正性が確保されることから、株主さまの付託を受けた取締役会が、株主還元方針と利益状況等に照らし配当水準を判断し、責任を負う体制にすることで、株主さまへの利益還元や資本政策を機動的に遂行できると考えます。

 したがって、本議案のような定款変更は不要と考えます。

2016年招集通知

 当社の取締役会は、社外取締役6名を含む非執行取締役が過半数を占め、取締役会議長および指名・報酬委員も全員社外取締役であり、株主の皆さまに対する受託者責任を十分果たすことができる高い独立性、および意思決定プロセスの透明性・公正性が確保された体制です。よって、剰余金の配当等という重要な経営判断においても、会社法第459条・同第460条に基づき、他の多くの指名委員会等設置会社と同様、機動性・専門性の観点からその決定を株主総会によらず、取締役会の決議によることを承認いただいております。

 当社は国際的な金融規制への対応として、十分な自己資本の確保が求められており、取締役会が、経営環境や財務状況を踏まえ、経営方針と一体的な資本政策の一環として配当等を判断することが、企業価値の向上ひいては株主の皆さまの利益につながると考えており、本議案のような定款変更は不要と考えます。

 2017年招集通知

 当社取締役会は、剰余金の配当等の決定機関に関する昨年の株主総会の結果を真摯に受け止め、慎重に審議

・検討を重ねた結果、以下の理由から、本議案に反対いたします。

・複雑化する国際的な金融規制等への対応が求められる中、当社の資本・配当政策は経営方針と一体で総合的に判断すべきであること

・当社の中長期的な企業価値を最大化するためには、資本・配当政策について高度な専門性を備えた当社取締役会において集中的に検討を重ね、総合的判断をすることが最も適切であること
・当社取締役会は、株主の皆さまに対する受託者責任を果たし得る体制を備えていること
・当社は具体的な配当方針を開示しており、配当決定プロセスの透明性は高いこと
・当社は今後とも、株主・投資家の皆さまとの対話と情報開示に取り組んでいく方針であること
(経営を取り巻く厳しい環境と国際金融規制)

当社グループは、G-SIBs(グローバルなシステム上重要な銀行)に指定され、自己資本の十分性などバーゼル規制等の国際的な金融規制の遵守が厳しく求められております。リーマン危機などの経験を踏まえ、金融システムの安定が極めて重要なテーマとなる中、国際的な金融規制は一層複雑化し、かつ強化される方向で議論が続いております。加えて、国内外の政治・経済環境の不透明感が一段と高まる中、あらゆる情報を収集・分析した上で、当社グループにとって最適な資本・配当政策を経営方株主還元方針や剰余金の配当等の決定機関に関する取締役会等での議論針と一体で議論・決定することの重要性が従来以上に高まっております。

(取締役会のみで配当を決定する必要性と妥当性)

コーポレートガバナンス・コードでは、株主に対する受託者責任を十分に果たし得る取締役会が存在する場合には、総会決議事項の一部を取締役会に委任することが「経営判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合がある」とされており(補充原則1-1A)、わが国の指名委員会等設置会社の大半が、取締役会のみで剰余金の配当を決定しております。

2016年 7月 社外取締役会議 ・取締役会のみで配当を決定する妥当性を確認
2016年 8月 取締役会 ・投資家の意見を共有し、今後の対応方針を議論
2016年 9月 取締役会 ・株主の皆さま向けの説明内容について議論
2016年 11月 取締役会 ・中間配当金決議、追加の情報開示を議論
2017年 1月 社外取締役会議 ・投資家との対話内容を確認、今後の方針を議論
2017年 2月 取締役会 ・2017年度業務計画と併せ株主還元方針も議論
2017年 4月 取締役会 ・配当(株主還元方針)の考え方について議論
2017年 5月 取締役会 ・2016年度配当および2017年度配当予想を決議

上記のとおり、昨今の不透明な国内外の政治・経済環境や、複雑化する国際的な金融規制への対応が求められる当社においては、資本・配当政策は経営方針と一体で総合的に判断されるべきところ、そのような複雑な判断を、年に一度の定時株主総会で行うことは極めて困難であり、事実、当社では、資本・配当政策について、中期計画や年度業務計画の策定に際して、取締役会で繰り返し審議を重ねております。

株主総会で決議する場合、その配当の水準次第では、例えば自己資本比率規制の抵触等、株主の皆さまの中長期的な利益を著しく損なう結果となるリスクも否定できません。

当社取締役会は、豊富な経験や高い知見を有するメンバーで構成されており、経営に関するあらゆる事項(マクロ経済・収益見通し・金融規制等)について、リスク委員会の助言なども踏まえつつ、高度な専門性を持って深い議論を行う体制を整えております。

また、社外取締役6名を含む非執行取締役が過半数を占め、取締役会議長および指名・報酬委員も全員社外取締役であり、コーポレートガバナンスに関する役割・責務を果たし得る高い独立性を確保しております。

このように、当社は株主の皆さまに対する受託者責任を十分果たし得る体制を整えており、剰余金の配当等という重要な経営判断において、多くの指名委員会等設置会社と同様、株主総会ではなく取締役会において、剰余金の配当を含む資本政策を経営方針と一体で総合的に判断することで、中長期的な企業価値向上ひいては株主の皆さまの利益の最大化を果たすことができるものと考えております。

加えて、当社は配当性向30%程度を一つの目処とすることを含めた配当方針を対外的に開示しており、配当水準の決定に至る議論の状況も対外的に広く開示しており、配当決定プロセスの透明性は高いと考えております。

(投資家との対話・情報開示の強化)

当社取締役会は、剰余金の配当等の決定機関に関する昨年の株主総会の結果を真摯に受け止め、社外取締役のみで構成される社外取締役会議において課題を共有し、取締役会で議論を重ねてまいりました。また、株主・投資家の皆さまとの積極的な対話を通じ、取締役会としての考え方を発信する一方、株主・投資家の皆さまから寄せられた貴重なご意見については、取締役会で採り上げ、速やかに必要な対応を実行しております。今後も更なる対話の強化と情報開示に取り組んでまいります。

(取締役会の決意)

当社の全ての取締役は、毎年の株主総会での選任によって経営を付託されていることの重みをしっかりと認識し、剰余金の配当に関しても株主の皆さまの中長期的な利益の観点から最適な判断を行わなければならない、という強い自覚を持ち、当社の経営に取り組んでおります。

以上の点を踏まえ、本議案のような定款変更は不要と考えます。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.5

NPO法人気候ネットワークによる株主提案、第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」。この第5号議案は、多数の海外投資家が支持を表明しており、週刊報道サイトのジャーナリスト佐藤昇も素晴らしい意義のある株主提案であると思う。補足説明者は理事で国際ディレクターの平田仁子氏。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.16

NPO法人気候ネットワークによる株主提案、第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」。この第5号議案は、多数の海外投資家が支持を表明しており、週刊報道サイトのジャーナリスト佐藤昇も素晴らしい意義のある株主提案であると思う。補足説明者は理事で国際ディレクターの平田仁子氏。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.16

2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会(会場に直接出席した株主が417人、ネット中継を通じて参加した株主は854人)の会場において、第4号議案、第6号議案、第7号議案、第8号議案、第9号議案の補足説明を行い、第4号議案(余剰金の配当等の決定機関)については、みずほフィナンシャルグループは、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案を会社提案と併合して、その議案内容の全てを受け入れて、剰余金の配当を取締役会だけでなく、株主総会でも決められるよう定款を変える会社側と佐藤昇ら株主の共同提案は認められて可決された。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6

証券非行被害者救済ボランティアのブログ2020年07月03日00:00
 みずほ株主提案、98%の賛成で可決
 みずほに対して行った株主提案が、4回目にして、98%の賛成で可決されました。
 内容は、配当について、株主総会でも議題とできるとする内容で、三菱UFJなどでは従前からそのようになっていますが、みずほでは、配当は取締役会のみで定め、株主総会では議題とできないとされていました。  
 これは、平成25年に暴力団融資が発覚して、コンプライアンス強化のため、平成26年に委員会設置会社に移行したのですが、その際、ドサクサに紛れて配当を株主総会で議題とできないことにしたのです。  
 これを発表したのは、株主総会の直前で、株主が株主提案できないタイミングを狙って発表されたものです。
 そこで、平成27年から29年まで、「株主総会でも議題とできるようにすべき」との株主提案を行い、28年には47%の賛成を得ました。
 すると、当時の事実上の勤務先であるTACの上司から呼び出され、「株主提案をやめるよう」に圧力をかけられました。
 私もわが身がかわいかったため、平成30年、令和元年は株主提案をしていません。
 しかし、その後TACを事実上(不当)解雇されたため、令和2年になり再びどういつないようで提案したものです。
 今回はさすがのみずほも観念したのか、株主提案に賛成してきました。
 そのおかげもあり、98%の圧倒的大差で可決されました。
 もっとも、そうすると、平成27年から29年まで株主提案に反対し、今年賛成した株主はいったい何を考えていたのか、個人投資家ならともかく、機関投資家がそれをした場合、スチュワードシップコードとの関係でどうなのか、という問題は残ると思います。
 なお、みずほは、株主提案に賛成する理由として、500字を超える賛成理由を述べています。
 一方で、株主提案については、規則で400字以内と定めています。
 これは、不公平ではないかということで、株主提案の提案理由の文字数を1000字とする提案をしたのですが(6号議案)、こちらは、31%の賛成でした。
 株主提案に賛成して頂いた方に心より感謝申し上げます。
 提案理由説明はこちら  https://twitcasting.tv/kanebo162/movie/623572084

  https://t.co/SiSL7rI3sc
2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会とTAC第37回定時株主総会が、示し合わせていたかのように、株主総会集中日前日に開催日が設定されたため、山口三尊さんと碓井雅也さんは、TAC第37回定時株主総会に出席しました。なので、山口三尊さんは、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案の補足説明をツイキャスで行いました。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6

まさかのみずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いだった!その内容は、@「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きをすること。A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。であった。そして、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いをされた事実によって、株主提案とそれに付随する送達済みの複数の事前質問が、公共の利害に関する事実となったことを意味した。また、「まとめて6分」の補足説明も、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的の説明となった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.7
 まさかのみずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いだった!

 2020年6月25日のみずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会開催の8日前の2020年6月17日、提案株主代表の山口三尊さんへ、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いが届いた。

 その内容は、@「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きをすること。A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。であった。

 そして、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いをされた事実によって、株主提案とそれに付随する送達済みの複数の事前質問が、公共の利害に関する事実となったことを意味した

 また、「まとめて6分」の補足説明も、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的の説明となった。

  佐藤昇は、VIP扱いの専用受付手続きとなり、6分間は社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができることが確約されたので、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある協力願いであると謹んで受けとめた。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.7

第5号議案で「気候変動に関する経営戦略の開示」を株主提案しているNPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)の一団が陣取って、アピールしている中、佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いの通り、「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きを済ませると、まさかのみずほフィナンシャルグループによる奇襲攻撃を受けた!(みずほFG株主総会2020参戦記vol.8

まさかのみずほからのぶっかけ奇襲攻撃だった!若いみずほの職員がコロナ予防のためのアルコール除菌のために大量に噴射させたアルコール液は、計ったかのように、佐藤昇の股間の中心に吹きかかり、朝から、失禁か精通した様相の男の画が出来上がった。「トラ、トラ、トラ。ワレ奇襲に成功セリ」とでも報告しているのであろうか? (みずほFG株主総会2020参戦記vol.9

株主提案者の佐藤昇は、股間一帯が失禁か精通したような様相を堂々と魅せながらみずほFG第18期定時株主総会会場を闊歩してAブロックの最前列に着席した。言うまでもないが、目の前は、佐藤康博取締役会長や甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長などの席となっている。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.10
坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長から、丁寧に株主提案した5議案の補足説明への水を向けられて、佐藤昇は宣誓した。「入場番号は22番。名前は佐藤昇。職業はジャーナリスト。週刊報道サイトという報道機関を運営しております。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.17

2020年6月25日10時、株主提案者の佐藤昇の目の前に、左から、佐藤康博取締役会長、小林いずみ社外取締役取締役会議長(メリルリンチ日本証券代表取締役社長などを歴任)、山本正巳社外取締役報酬委員会委員長(富士通株式会社代表取締役社長などを歴任)、甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長(東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事などを歴任)、関哲夫社外取締役監査委員会委員長(新日本製鐵株式会社代表取締役副社長などを歴任)、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が着席し、会場には417名の株主が出席して、ネット中継を通じて854名の株主が参加する中、株主総会が開幕した。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.11

「最後に」の補足説明。補足説明者、佐藤昇(職業ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)。「ソフトバンクグループへの9122億円の融資は、サウジアラビアののこぎり王子ことムハンマド・サルマーン王太子を利するだけと考えられるので、社会的責任と公共的使命の重いみずほの立場から、再考する時期にきていると考えます。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.22

株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、着席していたAブロックの最前列で、四名による質疑応答の間、ずっと凛として挙手を継続していた。質問者一人目、入場番号1709番、名前・藤井、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者二人目、入場番号203番、名前は名乗らず、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者三人目、入場番号214番、名前・高橋、回答者猪股尚志執行役常務。質問者四人目、入場番号1760番、名前・金子あきら、回答者坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.24

株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、着席していたAブロックの最前列で、四名による質疑応答の間、ずっと凛として挙手を継続していた。質問者一人目、入場番号1709番、名前・藤井、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者二人目、入場番号203番、名前は名乗らず、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者三人目、入場番号214番、名前・高橋、回答者猪股尚志執行役常務。質問者四人目、入場番号1760番、名前・金子あきら、回答者坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.24
 
2019年12月23日、佐藤昇は、多くの支援者たちの支えや報道関係者の仲間たちとの絆によって、創刊7年目にて「週刊報道サイト」が発刊300号の金字塔に到達できたことへの感謝の気持ちを忘れず、まだ見ぬ更なる高み「天下獲り」を目指し、「これがジャーナリズム(報道)です」と宣言します。
「未来を創るのは、私たち一人一人に他ならない。そのリスクを恐れずに、前に進もうとする意欲、それこそが新しい時代を創る原動力になります」。佐藤昇は、未来を創ろうと、みずほ銀行本店元審査役及川幹雄に3000万円を預けたが、そのまま詐取されて、訴訟代理人には判決言渡期日の3日前に佐藤昇の代理人だけを一方的に辞任された。2013年7月1日、このみずほ銀行による巨額詐欺事件が起因となり、佐藤昇は報道機関『週刊報道サイト』を創刊し、報道の原点である『権力の監視』を多くの仲間たちと力を合わせて体現して、新しい時代を創る原動力になります。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.13

左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1)、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。

 東京五輪・パラリンピックのゴールドパートナー契約を締結し、会見した(左から)青木剛・日本オリンピック委員会専務理事、佐藤康博みずほFG社長、森喜朗組織委会長、宮田孝一三井住友FG社長、鳥原光憲・日本パラリンピック委員会会長=東京・内幸町の帝国ホテル(vol.17) 。
 その後、国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長が「東京オリンピック(五輪)来夏(2021年夏)なければ中止」の見通しを示した。(安倍晋三首相は「マネーファースト&アスリートラスト」の精神で東京オリンピックへの異常な執着を魅せる。令和2年5月25日記事
 
石 坂 幸 久
(49才・昭和43年12月生、神奈川県藤沢市片瀬5)
盗 録 音 癖 有
間者(スパイ)であるとの疑惑が広く報道等されている
左手小指欠落。身長182cmの大柄な上半身の全体に刺青
指定暴力団稲川会三本杉一家の元暴力団組員
(参考:二代目稲川会会長石井進と三代目山口組若頭山本健一
昭和総合開発グループ川島満会長の妻の弟 
(参考:五代目山口組若頭宅見勝が佐藤茂を失禁させる

平成30年3月1日東京地方裁判所刑事第7部より判決宣告
石坂幸久を懲役3年に処する
。この裁判が確定した日から5年間その刑の全部の執行を猶予する。
平成26年12月5日の13:15より、東京地方裁判所606号法廷にて、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判が、いよいよ開幕する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 <本節>
 
 平成26年12月5日の14:00より、東京地方裁判所14階の26号法廷にて、先行して係争している「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員の公判もございます。 皆様、奮ってご観戦にお越し下さいませ。

  当然、代表を務めます不肖佐藤昇は出廷いたします。

 なので、山岡俊介がウェブサイト記事削除等仮処分命令申立書(26年11月25日記事)において、甲第9号証として証拠提出してきた、佐藤昇が26年10月7日の17時に、東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室にて、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の代表幹事として、一人で、司法記者クラブに所属するメディア各社の記者へ記者会見を行った際に、各メディア各社に配布しました訴状を、全文公開いたします(26年10月14日記事)。


 
東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景
 
 

五代目山口組執行部
(参考:平成26年5月6日記事)をみずほ銀行の裏顧問を名乗る大津洋三郎が語る
(vol.271)
 
宅見勝五代目山口組若頭(参考:平成26年4月8日記事)と司忍五代目山口組若頭補佐他
をみずほ銀行の裏顧問を名乗る大津洋三郎が語る(vol.271)

みずほ銀行の裏顧問を名乗る破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生)

高尾正志(高尾昌司)(vol.178)

 <次回予告>

 みずほ銀行詐欺事件において、反社会的勢力の関与などはないのかを含めて調査報道していく。

 第23代WBC世界バンタム級王者
(防衛4回)
みずほ銀行詐欺被害者の会正会員
薬師寺保栄

 
ポンコツ学芸会王者
(防衛6回継続中)
代表幹事 佐藤昇

 
みずほ銀行へ集団提訴で1億3000万円被害の右アッパーを打ち込みました

  みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました

 
林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。

 
塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済

 
佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済

 
及川幹雄(51才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
未だ逮捕されず

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇    

 
佐藤昇(42才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済

■対山岡俊介訴訟、支援のお願い

 佐藤昇は現在、山岡俊介に投稿記事削除仮処分命令申立事件を起こされ、係争中です。

 吹けば飛ぶような媒体ですが、大手マスコミが取り上げない部分に、名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


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大忘年会(平成30年12月6日開催)の報告

東京アウトローズ編集長奥村順一曰 「アクロディア筆頭株主の田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)恐喝事件は、いわゆる仕込み事件ではないのか?石坂幸久供述は矛盾というか不合理な内容だらけだが、公判ではほとんど問題にされることがなかった。その後の公判でしっかりとした弁護団を組んでいれば、この事件はどうなっていたか分からなかったので残念であった。」
<詳細はSCHEDULEにて>

告知・ご注意

 週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
 なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
 ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。

お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net

東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
創刊7年目で発刊300号に到達

日本を正す政治連盟

ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。

新聞媒体配布の御案内

 週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
 マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
 新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
稲葉尚正権宮司
稲葉久雄宮司
福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
徳島銀行М資金
ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
 他多数実績有

朝日新聞へ公開質問状

 朝日新聞へ山岡俊介をまともなジャーナリストであるか如きコラム記事を掲載したことについての「公開質問状」を送付しました 
 詳細については11月25日記事をご参照ください。

 大誤報コラム記事

 その結果、朝日新聞社長が辞任しました。

 回答は未だありません

朝日新聞を正す会

■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net 
 

新王者佐藤昇誕生・負犬山岡俊介引退へ

山岡俊介へ1200万円の損害賠償請求へ

■山岡俊介「暴力団共生者」認定で引退へ

■山岡俊介完全敗訴

■山岡俊介負け犬の遠吠え

■現役暴力団組長の参考人招致で結審

■現役暴力団組長の驚天動地陳述書第3弾

■現役暴力団組長の驚愕陳述書第2弾

■現役暴力団組長の陳述書

<アクセスジャーナルの山岡俊介氏への告発投稿文を公開する vol.5>

<テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)のテンプラ病を診察する vol.1>

■山岡俊介先生から佐藤昇への免許皆伝状

■山岡俊介先生から佐藤昇への免許皆伝状改

入会申込先メールアドレス info@hodotokushu.net

カジノ解禁法案反対

セガサミー里見治自宅銃撃事件の真相を報道する

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌
   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

大林道路福島営業所への突撃取材結果

仙台震災復興生コンクリート工場詐欺事件

リミックスポイント

暴力団●道会関与か?

架空採石権4億円設定!

真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告

齋藤衛(佐藤茂秘書?)

檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する

イチロー選手

実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

AKB48

A(秋元康)K(窪田康志)S(芝幸太郎)の真実

みずほ銀行詐欺被害者の会

及川幹雄へ判決懲役7年(求刑懲役8年)

■及川幹雄の本人尋問(証人出廷本人証言裁判長意見)

大田弘子みずほFG取締役会議長

■及川幹雄の刑事公判()

及川幹雄へ接見

及川幹雄逮捕起訴追送検

レイプ容疑者の次期執行役員候補は外道!

佐藤昇の準備書面

被害者の会の訴状

みずほ銀行の答弁書

正会員による及川幹雄被告訴人への刑事告訴が警視庁に受理されました。

正会員5名による被告みずほ銀行への集団提訴を行いました。

正会員数   8名
(男7名・女1名
入会検討者 複数名

正会員薬師寺保栄名王者見参

正会員チャンド・ディネッシュ見参

弁護士田邊勝己の公式見解・みずほ銀行行員巨額詐欺事件

本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf

<当該事件掲載メディア>
週刊ポスト
現代ビジネス
フライデー
週刊新潮
FACTA
月刊タイムス
週刊金曜日
ミニコミネットメディア
紙の爆弾
週刊現代
月刊タイムス2
DMMNEWS
日刊ゲンダイ
月刊宝島

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「ONITAIJI」を鬼退治

集中の尾尻佳津典氏一味に完全勝利する

尾尻佳津典氏心底悔やむ

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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<活動ご支援金振込先>
三菱東京UFJ銀行
亀戸北口支店 普通
 0033595
週刊報道サイト株式会社

 

京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

記事削除質問状への回答()

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