第12号議案 取締役の選任 1 提案内容 以下の者を取締役に選任する。 (1)小野塚清(1949年2月7日生) (2)田邊勝己(1960年11月25日生) 2 提案の理由 (1)小野塚清は、司法書士をはじめとする(参照:令和3年5月31日記事)登記関連の資格試験において、実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 また、報道機関へ投稿記事削除等仮処分命令申立事件を提訴して一部記事を削除させた実績(参照:令和3年1月25日記事)からも、当社に対する否定的な多くの投稿記事を削除するための実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 (2)田邊勝己は、当社の収益獲得に寄与するであろう。 また、複数の月刊誌の報道によると、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、当社のメインバンクであるみずほ銀行との付き合い方(参照:平成29年7月10日記事)に関する実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 (本議案については、冒頭に記載した事由により、株主提案の理由の一部を削除しております。) (本画像については、上段小野塚清は東京地方裁判所民事第9部裁判官より留保の心証開示、中段田邊勝己はアクロディア公式ホームページより転載、下段田邊勝己はウィキペディアより転載しております。) 第12号議案に対する当社取締役会の意見 本議案に反対いたします。 当社取締役会は、当社にとって、会社提案の取締役候補が最も適切であり、かつ、十分な体制であると考えており、当社提案に係わる取締役候補者を選任頂いたうえであらゆるステークホルダーの観点を踏まえた質の高い議論を行い、引き続き企業価値の向上に貢献して行く所存であります。従って、本議案による取締役2名の選任は不要と考えます。 (TAC株主総会2021参戦記vol.1) |
第6号議案 定款一部変更の件(反社会的勢力及び反社会的勢力への利益供与者(補足説明:例えば田邊勝己(アクロディア筆頭株主兼代表取締役会長、カイロス総合法律事務所代表弁護士)等)等への融資や不適切・異例な取引等の禁止) 1 提案の内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、政府の犯罪対策閣僚会議が2007年6月策定した『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について』に基づき、反社会的勢力と一切融資や不適切・異例な取引等の関係を持たず、また反社会的勢力であることを知らずに融資や不適切・異例な取引等の関係を有してしまった場合には、銀行単体のみならずグループ一体となって、可能な限り速やかに融資や不適切・異例な取引等の関係を解消し、反社会的勢力の排除に取り組む」 2 提案の理由 現在、社会全体として、反社会的勢力へ利益供与にならないような配意が必要であり、いかなる理由であれ、融資や不適切・異例な取引を行わない態勢を整備しているかが重要である。例えば、2013年のみずほ銀行暴力団融資事件のように不適切で異例な融資等の取引の事実を週刊誌にスクープされて報道されてしまうと、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、指針違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、当社グループ一体となって、不適切な関係を調査後把握次第、可能な限り速やかに関係解消に努めるべきである。 〇取締役会の意見 本議案に反対いたします。 (三菱UFJFG株主総会2021参戦記vol.3) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
トランスデジタル「民事再生法違反事件」、破綻直前の「債権譲渡契約」は田邊勝己弁護士の平河法律事務所で作成、逮捕前に関係者が本誌に証言 ■「トランスデジタル」(東京・港区)が08年9月1日に民事再生法適用を申請する直前、特定の会社だけに債権を譲渡していたとして、警視庁組対総務課は16日までに同法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)の疑いで、トランス社社長の後藤幸英容疑者ら6人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは、同社元副社長の鈴木康平、同社嘱託社員の峯岸一、元暴力団組長の野呂周介、旧リキッドオーディオ・ジャパンの実質オーナーだった黒木正博、インターサービス元社員の平林清光の各容疑者。■後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。トランス社側は、インターサービス側から3億円を借り入れていた。■この「債権譲渡」について、逮捕前に本誌の取材に応じた峯岸容疑者(=左写真)は次のような生々しい証言をしている。峯岸容疑者は表向きトランス社顧問などの肩書きではあったが、実は同社が進めた「防衛省プロジェクト」などに深く関与し、裏で中心的な役割を果たした人物だ。トランス社内では、元暴力団組長の「野呂担当」でもあったという。「(破綻直前の)8月28日夜、田邊勝己弁護士の平河総合法律事務所に、野呂、後藤、鈴木、黒木ら6人が急遽集まり、債権譲渡の契約書を締結した。さらに、ここで民再法による(破綻)処理を最終的に決め、野呂の強い要請で田邊弁護士が申立代理人になることも了承された」■また、こうした同法律事務所での話し合いに実際に加わっていた関係者も、逮捕前に匿名を条件に次のように話していた。「第1回目の不渡りが出た28日夜、田邊さんの所に集まり、翌29日深夜まで話し合いは続きました。野呂さんは『3億をどうするんじゃ』、とたいへんな剣幕で、その場で債権譲渡契約書を作成することになったのです。そして、トランス側は売掛債権の取引先リストを野呂さんに見せましたが、『3億に届かんじゃないか』と怒られ、無効な売掛であると知りながら追加で出さざるを得なかったのです。一方、西新橋にある野呂さんの会社(=インターサービス)には、番頭格の平林さんらが待機していました。そして契約を締結した後、債権譲渡通知書の雛形を田邊さんが作成し、平林さんの方に送っています。平林さんらは徹夜で、売掛債権リストにある取引先数十社宛ての債権譲渡通知書を作成し、29日朝に内容証明付きで郵送していたのです」■すでに一部マスコミは、この債権譲渡の契約書は、半年以上前の「2月7日」と虚偽の日付が記載されていた、と報じている。組対総務課も、こうしたバックデートされた契約書類は不正を隠蔽する偽装工作だった、とみて経緯を調べているという。■本誌の取材に田邊弁護士は、「(8月28日夜は)、個別に会っていた人たちが、たまたま揃ってしまっただけ。僕は債権譲渡などに一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月17日 (水)16:39掲載) |
2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕されたのと同日、東京地検特捜部が関係先として、田中英寿・日本大学理事長の自宅を、9月9日に続き家宅捜索した。トップの関与も、視野に入れているのだろう。2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索していた。弁護士の関与も、視野に入れていたのだろう。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.16) |
株主提案者たちによる株主提案されている議案についての補足説明が終わり、議長の亀澤宏規取締役代表執行役社長から、株主総会に先立って寄せられていた事前質問のうち、株主の関心が高いと思われる事項についての回答がなされたが、株主提案者の週刊報道サイトの佐藤昇からの『反社会的勢力及び反社会的勢力への利益供与者(例えば田邊勝己(アクロディア筆頭株主兼代表取締役会長、カイロス総合法律事務所代表弁護士)等)等への融資や不適切・異例な取引等の禁止』に関する事前質問へは、株主の関心が高いと思われなかった為なのか?回答はなされなかった。 (三菱UFJFG株主総会2021参戦記vol.12) |
2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕された。2021年9月9日には、東京地検特捜部が医療法人錦秀会グループの関係先を家宅捜索していた。2010年2月16日早朝、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)を家宅捜索している。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.15) |
第12号議案 取締役の選任(小野塚清(1949年2月7日生)・田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明三、補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士、東証二部上場アクロディア代表取締役会長兼筆頭株主)という人間は、己の利益のためには、2020年6月15日に新株予約権を189円という廉価で発行し、その一週間後の2020年6月22日には、それより高値の262円で、換金目的の理由で、市場内で売却を始めるというカネまみれの体質の人間であることから、カネばかり追うTACの企業体質にピッタリであります。(TAC株主総会2021参戦記vol.19) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。ウルフ村田こと村田美夏は、実弟らしいM講師が、宅建の試験に合格した年と受験番号(及び通関士の試験に合格した年と掲載されている官報の号数)の公表をしなのにもかかわらず、TACが講義をさせていることから、TACの取締役候補として議案に上がった田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場アクロディアの株価173円に対しての「全額保証」「連帯保証」をツイッターで表明したのであろうか?(TAC株主総会2021参戦記vol.21) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明二、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2009年6月4日、現在、東証二部上場のアクロディア筆頭株主であり代表取締役会長を務める田邊勝己(当時は平河総合法律事務所、現在はカイロス総合法律事務所代表弁護士)が、アクセスジャーナルの山岡俊介を名誉毀損で訴えて、その初公判が東京地裁で開かれていた。山岡俊介に「暴力団勢力と関係のある悪徳弁護士」(訴状)とまで書かれたため、名誉毀損で訴えたのだそうだ。(TAC株主総会2021参戦記vol.22) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明三、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2009年8月12日、現在、東証二部上場のアクロディア筆頭株主であり代表取締役会長を務める田邊勝己(当時は平河総合法律事務所、現在はカイロス総合法律事務所代表弁護士)が、アクセスジャーナルの山岡俊介を名誉毀損で訴えて、「暴力団と深い親交がある」「暴力団勢力と関係して違法行為を行なっている」など事実と異なる記事の削除などを求めた仮処分申請について、東京地裁(瀬木比呂志裁判長)は、記事について「根拠に乏しい憶測」などとして、山岡俊介に記事削除などを命じた。 (TAC株主総会2021参戦記vol.23) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明三、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2009年8月12日、現在、東証二部上場のアクロディア筆頭株主であり代表取締役会長を務める田邊勝己(当時は平河総合法律事務所、現在はカイロス総合法律事務所代表弁護士)が、アクセスジャーナルの山岡俊介を名誉毀損で訴えて、「暴力団と深い親交がある」「暴力団勢力と関係して違法行為を行なっている」など事実と異なる記事の削除などを求めた仮処分申請について、東京地裁(瀬木比呂志裁判長)は、記事について「根拠に乏しい憶測」などとして、山岡俊介に記事削除などを命じた。 (TAC株主総会2021参戦記vol.23) |
2021年10月7日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主で代表取締役会長を務めるアクロディアと新型コロナウイルス対応PCR検査サービスで業務提携している医療法人錦秀会の理事長であった籔本雅巳が逮捕されたが、その籔本雅巳は安倍晋三元首相が「ヤブちゃん」と呼ぶ仲だった模様だ。2010年2月16日、警視庁組織犯罪対策総務課は、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所(現在はカイロス総合法律事務所)が家宅捜索されたが、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑において、黒木正博を「クロちゃん」と呼ぶ仲ではなかったことを祈念するばかりだ。(みずほFG株主総会2021参戦記vol.20) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明四、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。2021年11月26日、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアが「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」へ商号変更した。なお、その株価173円(参照:11月26日の終値は165円)に対しての「全額保証」「連帯保証」を表明したウルフ村田こと村田美夏が、理念やビジョンのもとに、ありたい姿を常に追求しているのかどうかは、よく分からない状況だ。 (TAC株主総会2021参戦記vol.24) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明五、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。暴力団「稲川会」会長、石井進が代表を務める「北祥産業」が筆頭株主の「岩間開発」株式会社の佐藤茂と共同代表取締役に就いている田邊良は田邊勝己の父親であると、山岡俊介のアクセスジャーナルにおいて2018年4月17日に報道されていたが、現在、その調査報道記事は削除されている(参考:ウィキペディア「アクセスジャーナル」)。(TAC株主総会2021参戦記vol.25) |
アクセスジャーナル 田邊勝己弁護士恐喝事件ーー田邊弁護士と、20年来の密接交際相手だった主犯・石坂幸久(参照:平成30年6月2日記事)は父親(参照:令和3年12月6日記事)の紹介で知り合っていた (アクセスジャーナル編集部2018年4月18日午後1:04ツイート) 第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明五、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。暴力団「稲川会」会長、石井進が代表を務める「北祥産業」が筆頭株主の「岩間開発」株式会社の佐藤茂と共同代表取締役に就いている田邊良は田邊勝己の父親であると、山岡俊介のアクセスジャーナルにおいて2018年4月17日に報道されていたが、現在、その調査報道記事は削除されている(参考:ウィキペディア「アクセスジャーナル」)。(TAC株主総会2021参戦記vol.25) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明六、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。ウルフ村田こと村田美夏による「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」(旧商号:アクロディア)の株価173円に対しての「全額保証」「連帯保証」のまさかの理由なのか!?2021年7月27日、関東財務局長へ提出した臨時報告書の報告内容の第27回新株予約権の内容に「新株予約券の行使に際して払い込むべき金額の行使価額は、金172円とする。」と記載されていた! (TAC株主総会2021参戦記vol.26) |
2021年10月19日株式相場の引け後、ウルフ村田こと村田美夏はアクロディアの株価に対して「173円で買って損したら、全額保証しますわ」「(173円を)今回は1回ぐらい連帯保証する」とツイッターで呟いた。2021年12月17日の終値は158円である。1月にかけて上がるのであろうか? 第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明七、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの脅かしなのか!?アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)の株主総会において、田邊勝己から「脅かしですよ」「私は、その者(佐藤昇)とここにおられるおふたりの碓井さん、山口さんというのは、一緒にホームページを作って、一緒に活動するんだとしています。私(田邊勝己)は怖くてしょうがないです、ここ(アクロディアの株主総会会場)にいること自体。」との発言がなされた。一体どういう事なのだろうか?(TAC株主総会2021参戦記vol.27) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明八、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの言い訳だった!「会社法に従って、この会社(アクロディア)の資金を調達するために、新株の引き受けをして、それを市場内で適正に売却して、それ(新株)も第三者に信託して、第三者の判断で(市場内で)売却している」「私(田邊勝己)の判断ではありません(信託先の第三者の判断で新株が市場内で売却されているという趣旨)」と田邊勝己は株主へ公式に発言した。要約すれば、信託先の第三者の判断との理由付で、田邊勝己(カイロス総合法律事務所代表弁護士)が筆頭株主であり代表取締役会長を務める東証二部上場のアクロディアの資金調達のために市場内で新株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。2019年4月1日、ウルフ村田こと村田美夏による「全額保証」「連帯保証」株価の173円で、新株と新株予約権が株式会社和円商事(代表取締役:本多敏行)に発行と割当がなされ、その株価価値は●●●●●●●●●・●●●●●●(代表取締役:●●●)が算定している。(TAC株主総会2021参戦記vol.28) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明九、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)によるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)株式101万9400株の大量売却だった!これでは、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存の株主の利益を低め続けているだけと言えるであろう。THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)に成長性を内包した将来性はあるのであろうか? (TAC株主総会2021参戦記vol.29) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一〇、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)によるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)株式5万3900株の細切れ売却だった!終値で計算すると、たったの1101万8400円に過ぎない5万3900株を、わざわざ市場内で売却処分して資金調達。これでは、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために株を売却し続けて、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させてまで、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)は1101万8400円の現金を必要としていたのであろうか? (TAC株主総会2021参戦記vol.30) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一一、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)によるTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)株式32万5100株(7798万9100円分)の市場内売却だった!2020年6月15日(当日の終値は250円)に61円分廉価の189円で62万株を取得すると、そのたった一週間(7日)後の6月22日〜7月6日の15日間で、32万5100株(7798万9100円分)をわざわざ市場内で売却処分して資金調達。これでは、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために、、わざわざ市場内で売却処分することで、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させていると言えるであろうTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)には、社会通念上、その責任は問われると言えるであろう。(TAC株主総会2021参戦記vol.31) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一二、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)、134円で新株を取得するやいなや18日後には58円(43%高)も高値の192円で52万2000株(1億22万4000円分)を売却処分!更には、たった3日間で、45万6300株(9048万9600円分)を市場内で売却処分!これ(合計1億9071万3600円を97万8300株の売却処分して調達)では、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために、、わざわざ市場内で売却処分することで、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させていると言えるであろうTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)には、社会通念上、その責任は問われると言えるであろう。(TAC株主総会2021参戦記vol.32) |
第12号議案 取締役の選任(田邊勝己(1960年11月25日生))の補足説明の補足説明一二、補足説明の補足説明者・週刊報道サイトという報道機関を運営しているジャーナリスト佐藤昇。まさかの田邊勝己(筆頭株主兼代表取締役会長)、134円で新株を取得するやいなや18日後には58円(43%高)も高値の192円で52万2000株(1億22万4000円分)を売却処分!更には、たった3日間で、45万6300株(9048万9600円分)を市場内で売却処分!これ(合計1億9071万3600円を97万8300株の売却処分して調達)では、THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)の資金調達のために、、わざわざ市場内で売却処分することで、短期的に株式価値の希薄化を生じさせることで株価が下がり続け、既存株主の利益を毀損させていると言えるであろうTHE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)には、社会通念上、その責任は問われると言えるであろう。(TAC株主総会2021参戦記vol.32) |
【一行情報】東京・渋谷センター街の有名クラブをめぐる経営権争いに田邊勝己弁護士が登場、東京都公安委員会に届いた一通の「奇妙な質問書」 「みずほ銀行詐欺被害者の会」(佐藤昇代表)の原告側代理人をつとめるなどユニークな弁護活動で知られる田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表、大阪弁護士会所属)。すでに本誌(東京アウトローズ)は、田邊弁護士が東京・渋谷センター街の有名クラブをめぐる経営権争いに介入していることを伝えているが、その実態が徐々に判明してきた。関係者によれば、平成29年3月20日、東京都公安委員会に一通の奇妙な質問書が届いたという。現在、営業停止になっている有名クラブが別名義を借りて、新たに営業許可を申請したことについて問題視する内容だった。ある情報紙の名が記されているこの質問書は、田邊弁護士の依頼で出された模様だ。警察OBのIを顧問にむかえているカイロス総合法律事務所であれば、正規のルートで堂々と話もできたハズ。それを何故、このような姑息な謀略的手段に田邊弁護士はでたのか。ちなみに同公安委員会は、対応できないとして、質問書そのものを返送したという。詳細がわかり次第、引きつづきお伝えしたい。(東京アウトローズ2017年4月28日 (金)09:26掲載) |
2021年3月12日、みずほ銀行の藤原弘治頭取(上)は、システム障害について謝罪した。 2021年3月17日、みずほフィナンシャルグループ(FG)の坂井辰史社長(下左)は、多発したシステム障害について謝罪した。 そして、4月1日付で予定していたみずほ銀行頭取の交代人事を取り消すと発表し、内定していた4月の全国銀行協会会長就任を当面見合わせると明らかにした。 坂井辰史社長は、短期間での障害多発で「顧客からの信用・信頼が著しく損なわれている」と強い危機感を表明し、自らの経営責任について「原因究明、再発防止、信頼回復を図ることが私の責務」とした上で、「どのような責任を取るかは今後適切に判断する」と述べた。 なお、佐藤昇から3000万円を詐取した上に、その詐欺事件の訴訟を提起したら、一審判決言渡日の三日前に訴訟代理人を佐藤昇の代理だけ一方的に辞任させた件についての謝罪は未だに無い。(参照:平成29年7月10日記事) |
2021年3月31日、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案(2020年10月2日公表)に係る対応について、公表から6ヶ月経過した時点において、元社員が被害を受けられた方々に対して被害額を弁済する見込みは立っておらず、問題解決が長期化することが懸念されるため、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案において、被害者が被害に至った経緯・理由(「特別調査役」というお客さまからの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の更なる救済を進める観点から、被害額の全額を被害を受けられた方々に補償する必要があるとの判断をした。 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者が被害に至った経緯・理由(「みずほ銀行本店審査第二部審査役」や「みずほ銀行営業時間内での本店応接室における特別案件投資預託商品の勧誘」という被害者からの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の救済を進める観点はなく、被害額を被害を受けられた方々に全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事) |
2021年4月6日、日本郵便株式会社と株式会社ゆうちょ銀行は、長崎住吉郵便局を退職済みの元局長による存在しない架空の貯金の勧奨を装う等の方法現金詐取事案(2021年1月27日判明)に係る対応について、判明から3ヶ月経過した時点において、被害にあわれた方に対しては、個別に連絡を取って謝罪したうえで、調査の結果を踏まえて、原則として実損額全額を補償するとの判断をした。 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者に謝罪することはなく、調査の結果、みずほ銀行に落ち度はなく、全て及川幹雄の責任であるとの理由で、被害額を被害者へ全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その1 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕された。2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた。しかし、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、未だに返還しないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は預託金返還請求訴訟を提起した。更には、現在、弁護士法人及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中! (vol.1) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その1 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕された。2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた。しかし、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、未だに返還しないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は預託金返還請求訴訟を提起した。更には、現在、弁護士法人及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中! (vol.1) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その1 2021年11月20日、菊田裕樹は「株主優待券の売買で利益が出る」とうその勧誘をして現金をだまし取った詐欺容疑で逮捕された。2020年には、菊田裕樹はカイロス総合法律事務所の田邊勝己弁護士へ、将来、刑事事件が生じた場合に、刑事弁護を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨で1045万円を預託していた。しかし、田邊勝己弁護士は、菊田裕樹から1045万円の預託を受けたことは自認しているが、未だに返還しないことから、2021年12月23日、菊田裕樹は預託金返還請求訴訟を提起した。更には、現在、弁護士法人及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立ての準備中! (vol.1) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その2 株主優待入札制度は存在するのだろうか?詐欺被害者が菊田裕樹(「シー・ティ・エヌ」)へ出資した投資金は返還されるのだろうか?菊田裕樹が田邊勝己弁護士へ預託した1045万円は返還されるのだろうか?田邊勝己弁護士は、菊田裕樹の依頼に応じ、預託金ではなく着手金1045万円とする弁護士委任契約を締結したので返還義務はないと答弁書で主張している。 (vol.2) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その3 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その3 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その3 田邊勝己弁護士が菊田裕樹から提起されている預託金返還請求訴訟(事件番号:令和3年(ワ)第33731号)の請求の原因の内容と田中燈一弁護士の業務停止2か月の懲戒処分の内容は酷似してはいないだろうか?菊田裕樹が弁護士法人カイロス総合法律事務所及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒請求手続申立てが完了して大阪弁護士会による調査が終結したら、『大阪弁護士会に所属する61歳の田邊勝己弁護士が依頼人菊田裕樹に対して過大な報酬を請求したうえ、預託金1045万円の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分にしました。』と大阪弁護士会から公告されることになるのであろうか? (vol.3) |
黒木正博が恐喝罪容疑と銃刀法違反(実弾所持)容疑で逮捕された自称指定暴力団住吉会系組員の長谷川晶良と熊野裕介と坂井雅己と共に偽造返却された不渡小切手に裏書(vol.3平成30年9月17日掲載) |
黒木正博の逮捕前のTBS独占スクープ取材映像(vol.11) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
黒木正博 |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その5 請求の原因 原告菊田裕樹は、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対し、令和2年に、1045万円を預託した。この預託金は、将来、原告菊田裕樹につき刑事事件が生じた場合、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に刑事弁護士を依頼する際の弁護士費用に充当する趣旨であった。なお、原告菊田裕樹においては、この預託金の預かり証は発見できていないが、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、1045万円の預託を受けたことは自認している。 (vol.5) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その6 原告菊田裕樹から被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)に対する預託金の返還請求 担当者である岡山大輔弁護士に対して、預託金の返還を申し入れると、被告田邊勝己弁護士からの回答は話し合いによって返還額を決したいというもので、その主張は、弁護士職務基本規程上も、弁護士の預り金規程上も、明らかに違法な回答である。そして、1045万円の預り金があるが、これは刑事事件の着手金に全額充当する、という驚くべき内容の回答をしてきた。その後、被告田邊勝己弁護士からは、なんの回答もなく、また、受任契約書の提示すらしない。 (vol.6) |
私が「国策捜査」であわよくば逮捕となっていた件は、安倍首相の自宅放火未遂事件の闇の件だけではない。元法務大臣や大物ヤメ検、警察OBを擁する問題弁護士・田邊勝己氏もそう。山口組組長とも組んで誹謗中傷、事件まで作り私を逮捕すべくワナを。その真相を報じた。https://access-journal.jp/40547 (山岡俊介@yama03024 2019年9月14日午後10:12) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その7 原告菊田裕樹は、現在、被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)及び代表者である田邊勝己弁護士を対象弁護士として、懲戒手続申立ての準備中であり、さらに、被告による預託金の遅延により取引上損害が生じた場合には、当該損害賠償も請求する予定である。 (vol.7) |
アクセスジャーナル 田邊勝己弁護士恐喝事件ーー田邊弁護士と主犯・石坂幸久の不可解な会話内容 (アクセスジャーナル編集部@AccessJournaltw 2018年4月16日午後1:53) |
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菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その10 準備書面 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張は、預り金1045万円から未払報酬770万円を控除した275万円であれば返還に応じると回答しており、明らかに不合理に変遷しており、「300万円を下ること」はないという報酬請求権なども存在しない。このような主張は弁護士職務基本規程30条に違反するばかりでなく、預り金はその目的以外に費消してはならないことを定める「預り金等の取扱いに関する規程」第2条にも違反するものであり、直ちに預り金全額を原告菊田裕樹に返還すべき義務を負う。田邊勝己弁護士の回答内容は、到底弁護士による回答とはおもわれないものであり、事件処理の違法性が強く推認されるというほかない。 (vol.10) |
トランスデジタル「民事再生法違反事件」、破綻直前の「債権譲渡契約」は田邊勝己弁護士の平河法律事務所で作成、逮捕前に関係者が本誌に証言 ■「トランスデジタル」(東京・港区)が08年9月1日に民事再生法適用を申請する直前、特定の会社だけに債権を譲渡していたとして、警視庁組対総務課は16日までに同法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)の疑いで、トランス社社長の後藤幸英容疑者ら6人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは、同社元副社長の鈴木康平、同社嘱託社員の峯岸一、元暴力団組長の野呂周介、旧リキッドオーディオ・ジャパンの実質オーナーだった黒木正博、インターサービス元社員の平林清光の各容疑者。■後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。トランス社側は、インターサービス側から3億円を借り入れていた。■この「債権譲渡」について、逮捕前に本誌の取材に応じた峯岸容疑者(=左写真)は次のような生々しい証言をしている。峯岸容疑者は表向きトランス社顧問などの肩書きではあったが、実は同社が進めた「防衛省プロジェクト」などに深く関与し、裏で中心的な役割を果たした人物だ。トランス社内では、元暴力団組長の「野呂担当」でもあったという。「(破綻直前の)8月28日夜、田邊勝己弁護士の平河総合法律事務所に、野呂、後藤、鈴木、黒木ら6人が急遽集まり、債権譲渡の契約書を締結した。さらに、ここで民再法による(破綻)処理を最終的に決め、野呂の強い要請で田邊弁護士が申立代理人になることも了承された」■また、こうした同法律事務所での話し合いに実際に加わっていた関係者も、逮捕前に匿名を条件に次のように話していた。「第1回目の不渡りが出た28日夜、田邊さんの所に集まり、翌29日深夜まで話し合いは続きました。野呂さんは『3億をどうするんじゃ』、とたいへんな剣幕で、その場で債権譲渡契約書を作成することになったのです。そして、トランス側は売掛債権の取引先リストを野呂さんに見せましたが、『3億に届かんじゃないか』と怒られ、無効な売掛であると知りながら追加で出さざるを得なかったのです。一方、西新橋にある野呂さんの会社(=インターサービス)には、番頭格の平林さんらが待機していました。そして契約を締結した後、債権譲渡通知書の雛形を田邊さんが作成し、平林さんの方に送っています。平林さんらは徹夜で、売掛債権リストにある取引先数十社宛ての債権譲渡通知書を作成し、29日朝に内容証明付きで郵送していたのです」■すでに一部マスコミは、この債権譲渡の契約書は、半年以上前の「2月7日」と虚偽の日付が記載されていた、と報じている。組対総務課も、こうしたバックデートされた契約書類は不正を隠蔽する偽装工作だった、とみて経緯を調べているという。■本誌の取材に田邊弁護士は、「(8月28日夜は)、個別に会っていた人たちが、たまたま揃ってしまっただけ。僕は債権譲渡などに一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月17日 (水)16:39掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その11 準備書面 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)の主張する「刑事事件」なるものは存在しない。現実の問題としてもカイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は、令和2年4月から原告菊田裕樹が逮捕される直前までなんら刑事事件に関する弁護活動をしておらず、仮に、着手金として受領したとしても、弁護活動を行う前に依頼者である原告菊田裕樹から返還請求があった以上、カイロス総合法律事務所は、速やかに返還すべき義務を負うことは明らかである。 (vol.11) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その12 準備書面 被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は@原告菊田裕樹との間の委任契約書を開示しておらず、A依頼者である原告菊田裕樹の自己決定権を侵害しており、B1045万円が着手金であるとした場合には、全く業務を行わないまま2年以上経過している経緯から、預け金を分別管理しているのか、極めて疑問であり、C何らかの刑事事件を受任したのであれば、その処理状況を報告すべき義務を負っているところ、原告菊田裕樹に対する報告は一切なく、また、片岡剛弁護士の活動は各懲戒事由に該当するものであって、職務基本規程第28条4号に違反するおそれが大であることから、田邊勝己弁護士の主張は、弁護士にあるまじき強弁というほかなく、1045万円の預託金返還債務を負っていることは明らかである。 (vol.12) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その13 菊田裕樹の陳述書一 私(菊田裕樹)は、被告(弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己))に対する預託金1045万円の返還を求める訴訟を提起しましたが、これに至る経緯について以下陳述します。株主優待券を入札などによって取得し、これを転売することを目的とする「株式会社シー・ティ・エヌ」(CTN)は、業務停止に追い込まれました。(vol.13) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その14 菊田裕樹の陳述書二 田邊勝己弁護士の説明では、将来的に刑事事件になったときの弁護士費用として1045万円預からせてほしいとのことでした。このときの田邊勝己弁護士の話では、カイロス総合法律事務所では、このように事前に預かり金(菊田裕樹のケースでは1045万円)を支払ってもらって、事件になってから弁護士費用に充当するというやり方をしている、とのことでした。(vol.14) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三 令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その9 答弁書 愛宕警察署で原告菊田裕樹を告訴した被害者訴外S社(親会社SAMURAI&J PARTNERS株式会社(証券コード:4764)の100%子会社)が債権者破産の申立ても行っており、S社は、2億円以上の貸し付けを行うに至っており、その貸し付けを行わせるに際し、原告菊田裕樹は、詐欺行為を働いた可能性が非常に高く、偽名を用いて詐欺行為を行ったといった主張がS社からなされていた。被告弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:田邊勝己)は原告菊田裕樹との間で、弁護士委任契約を締結していて、弁護士報酬を1045万円として定めていることから、この1045万円は預託金ではないので返還義務はない。そして、2022年5月18日、ラポール株式会社の代表取締役であった鈴木忍から貸金返還請求等事件を提訴されている、令和3年11月20日に菊田裕樹と共に逮捕され、12月20日頃に再逮捕され、現在、釈放されている熊野裕介の訴訟代理人の日向稜弁護士はカイロス総合法律事務所所属になっている。 (vol.9) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三 令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三 令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その15 菊田裕樹の陳述書三 令和3年11月19日に私(菊田裕樹)は、大阪のホテルで大阪府警にHさんという方から5000万円をだまし取ったという詐欺容疑で逮捕されました。相場中行弁護士には、カイロス総合法律事務所に1000万円以上の預け金があるので、それを返してもらって弁護費用に充ててください、と頼みました。ところが、その後の相場中行弁護士からの報告によると、カイロス総合法律事務所は、理由をつけて預託金を返還しようとしないので、やむなく訴訟を提起してもらった次第です。なお、大阪府警で詐欺容疑で逮捕された事件については、前述の家高陽子弁護士が接見に来ただけで、他にはなにも業務はやってもらっていません。その後、令和4年7月4日、大阪地裁は判決で手口が巧妙で悪質として菊田裕樹被告に懲役4年の有罪判決を言い渡した。(vol.15) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その16 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書一 令和4年5月9日、田邊勝己弁護士(大阪弁護士会)が懲戒請求された。同日、岩橋廣明弁護士(大阪弁護士会)も懲戒請求された。同日、片岡剛弁護士(東京弁護士会)も懲戒請求された。同日、弁護士法人カイロス総合法律事務所(東京弁護士会)も懲戒請求された。懲戒請求者は菊田裕樹である。(vol.16) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その17 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書二 第2 懲戒請求の理由 1 本件の概要 平成2年4月10日、カイロス総合法律事務所(田邊勝己弁護士)は、懲戒請求者菊田裕樹から将来刑事事件が起きたときに備えて、合計1045万円の預託を受けている。令和4年5月9日、懲戒請求者菊田裕樹代理人からカイロス総合法律事務所(田邊勝己弁護士)に対し、預託金1045万円の返還請求を行ったところ、カイロス総合法律事務所(田邊勝己弁護士)はこれに応じないために、本件懲戒請求にいたったものである。(vol.17) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その18 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書三 第2 懲戒請求の理由 2 本件に至る経緯 令和3年12月9日付で当時預り金の額と認識していた1000万円から民事事件の未払費用消費税込み110万円を控除した890万円を直ちに返還することを求める内容証明郵便をカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)へ発送した。カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、1045万円の預り金があることは認めるが、これは刑事事件の着手金に全額充当するという驚くべき内容の主張をした。その後、カイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)からは、預り金のうち275万円は返還するとの回答があった。(vol.18) |
菊田裕樹(株主優待詐欺「シー・ティ・エヌ」代表取締役)が弁護士法人カイロス総合法律事務所(代表社員:「THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア)」筆頭株主兼代表取締役会長・田邊勝己弁護士)へ1045万円の預託金返還請求訴訟を提起 その19 菊田裕樹による田邊勝己弁護士らへの懲戒請求書四 第2 懲戒請求の理由 3 対象弁護士法人カイロス総合法律事務所及び対象弁護士田邊勝己らと懲戒請求者菊田裕樹との覚書の締結 弁護士選任届(甲20)は、提出されることなくカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)が原本を保管しており、この点からしても、1045万円が預託金であることは否定する余地のない。さらに、現実の問題としてもカイロス総合法律事務所(代表:田邊勝己弁護士)は、令和2年4月から懲戒請求者菊田裕樹が逮捕される直前までなんら刑事事件に関する弁護活動をしていない。(vol.19) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1) |
【東京アウトローズ一行情報】トランスデジタル「民事再生法違反事件」、申立て人だった田邊勝己弁護士らの平河総合法律事務所に家宅捜索 ■警視庁組織犯罪対策総務課は16日、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、「トランスデジタル」の後藤幸英社長、鈴木康平元副社長のほか、元暴力団組長の野呂周介容疑者ら6人を逮捕した。後藤容疑者らは、破綻直前に、トランス社が保有する1億数千万円分の売掛債権を、野呂容疑者が実質的に経営するワイン輸入販売会社「インターサービス」に譲渡。特定の債権者だけに債権を譲渡していた民再法256条違反の容疑が持たれている。■ところで、トランス社が08年9月1日、東京地裁に民再法の適用を申請した際、会社側申立人となっていたのが「平河総合法律事務所」の田邊勝己弁護士(=左写真、本誌撮影)らであった。田邊弁護士は、逮捕された元暴力団組長の野呂容疑者と非常に親しい関係にあり、今回容疑となっている「債権譲渡」についても事情を熟知していたと見られる。そのため、組対総務課は本日早朝から「平河総合法律事務所」への家宅捜索をおこなっていたことが本誌の取材で分った。■また、トランス社から譲渡された1億数千万円の売掛債権とは別に、コンサルタント料名目で1000万円が破綻直前に「偏頗(へんば)弁済」(債権者平等の原則に反する一部債権者への弁済)された疑いがあるとして、田邊弁護士と、東邦グローバルアソシエイツの実質オーナーとされるM氏らを、都内会社社長が刑事告発する準備を進めている。なお、この会社社長は、田邊弁護士にうその告訴をされたとして「虚偽告訴罪」で刑事・民事両面で近く訴えるともいう。■本誌の取材に田邊弁護士は「債権譲渡には一切関与していない」などと回答している。 (東京アウトローズ2010年2月16日 (火)15:27掲載) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その2 まさかの無反省だった!令和元年10月28日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)へ、新宿労働基準監督署から名ばかり管理職Sへの賃金未払状態を解消すべきことを内容とする労基法37条1項違反に対する是正指導が行われていたが、新宿労働基準監督署I監督官からの指導に対して一切耳を傾けることはせず、むしろI監督官に対して大声で叱責する等、全く反省の態度を示すことはなかった。(vol.2) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その2 まさかの無反省だった!令和元年10月28日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士、商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)へ、新宿労働基準監督署から名ばかり管理職Sへの賃金未払状態を解消すべきことを内容とする労基法37条1項違反に対する是正指導が行われていたが、新宿労働基準監督署I監督官からの指導に対して一切耳を傾けることはせず、むしろI監督官に対して大声で叱責する等、全く反省の態度を示すことはなかった。(vol.2) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その3 餞別5万円をもらったのだから、残業代を主張して裁判するな!?田邊勝己によると『弁護士である田邊勝己から勤続12年の慰労の餞別等の名目の金一封の5万円をもらったのだから、名ばかり管理職Sが後で残業代を主張して裁判までするのはおかしい』という見解のようだ。(vol.3) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その3 餞別5万円をもらったのだから、残業代を主張して裁判するな!?田邊勝己によると『弁護士である田邊勝己から勤続12年の慰労の餞別等の名目の金一封の5万円をもらったのだから、名ばかり管理職Sが後で残業代を主張して裁判までするのはおかしい』という見解のようだ。(vol.3) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その25 被告山直樹こと詠基準備書面2 松浦勝人氏が反社会的勢力と関係性を有しているかのような報道や、同人が薬物を使用しているかのような報道はすでに幅広く認知されており、原告エイベックス(関連会社を含む)に所属する俳優が麻薬及び向精神薬取締法に違反した罪について有罪判決を言い渡される事案も発生しているのであるから、本件発言1または同2程度の抽象的な発言によって原告エイベックスの社会的評価が低下することはない。(vol.25) |
エイベックス松浦勝人社長利益供与と株主監禁脅迫事件を追う(敬天新聞連載記事) 山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その19 被告山直樹こと詠基準備書面2 原告エイベックスと反社会的勢力との関係性については、平成23年6月、松浦勝人氏が、原告エイベックスの株主を広域指定暴力団の幹部が同席する場に呼び出し、不穏当な言動を同株主に対して行ったという報道がなされた(乙7(文藝春秋H23.6.30エイベックス松浦社長 暴力団同席『株主を監禁・脅迫』で訴えられた!))。(vol.19) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その16 被告山直樹こと詠基準備書面2 本件発言1によって、一般読者が、原告が裏社会との関係性を有している会社だと解釈することに論理の飛躍があることはすでに主張したとおりであるが、これに加えて、本件発言1は、原告と裏社会との関係性の中身に何ら言及しておらず、原告が有しているかも知れない裏社会との関係性に関する具体的な事情を読み取ることは不可能である。本件発言2においても、原告における薬物使用に関する具体的な事情への言及はどこにもなく、一般読者が抽象的な印象を超えて原告社内の薬物使用を想起することは考えられない(ましてや、薬物使用が「横行」しているとの結論に辿り着くことはあり得ない)。(vol.16) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その1 令和2年1月23日、名ばかり管理職Sが未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号)を提訴。令和2年6月13日、株式会社アクロディア(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)が損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第14715号)を反訴。令和4年7月8日午後3時00分、THE WHY HOW DO COMPANYは、名ばかり管理職Sに対し、本件解決金として400万円の支払義務があることを認め、令和4年7月29日限り、銀行口座に400万円を振り込む方法により支払うことで和解が成立。(vol.1) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)未払賃金等請求事件(令和2年(ワ)第1434号) その4 小室哲哉がTHE WHY HOW DO COMPANY(筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)のエンターテインメント事業部・総指揮に就任。小室哲哉には、筆頭株主兼代表取締役会長から『弁護士である田邊勝己からエンタテインメント事業総指揮名目の金一封をもらったのだから、小室哲哉が後で契約料や得意なあれを主張して裁判までするのはおかしい』と証人尋問の場において、質疑応答がなされるようなことにならないように祈念する。(vol.4) |
アクロディア(商号変更後:THE WHY HOW DO COMPANY)「インターホン向けIoTシステム」の2160万円のライセンス使用料損害賠償請求事件(令和2年(ワ)第11034号)、インターホン向けIoTシステムなど新分野の開花遠い(四季報) その1 控訴人THE WHY HOW DO COMPANY(商号変更前:アクロディア、筆頭株主兼代表取締役会長:田邊勝己弁護士)の(「インターホン向けIoTシステム」の2160万円のライセンス使用料を詐欺でだまし取られたことによる)請求をいずれも棄却する。(vol.1) |
<2020年みずほFG第18期定時株主総会における株主提案5議案>
(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人(田邊勝己弁護士、カイロス総合法律事務所代表・上場企業アクロディア筆頭株主)に対して不当な圧力を与え、取引先(佐藤昇)等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」 2.提案の理由 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1) |
(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」 2.提案の理由 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。 司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。 このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.1) |
2020年10月15日のアクロディア2020年8月期決算短信(連結)発表後に送付されたアクロディアの抗体パスポートアプリへの筆頭株主である弁護士法人カイロス総合法律事務所代表弁護士田邊勝己の推薦文(みずほFG株主総会2020参戦記vol.22) |
まさかのノー指名でフィニッシュだった!質問者 五人目、入場番号713番、名前は名乗らず、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者六人目、入場番号215番、名前・菊地、回答者坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。そして、株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、ノー指名でフィニッシュです。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.25) |
「それでは議案の採決に入ります」。佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)が株主提案して補足説明した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)を、株式会社みずほフィナンシャルグループがその内容の全てを受け入れた上で会社提案と併合して定款一部変更の末、取締役会までもが全会一致で賛成して、決議の賛成割合98%で可決されたことにより、佐藤昇が社会的責任と公共的使命の重い株式会社みずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献したという重要な事実が、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとしての実績となり、佐藤昇のジャーナリストとしての評価はうなぎ上りとなった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.26) |
みずほは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のゴールド銀行パートナーに就任しました。 森喜朗東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長は、2020年11月26日鈴木宗男を叱咤激励しました。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.27) |
令和2年6月25日、みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフから「みずほフィナンシャルグループの社員が会場にいません」と言われ、「なので、この紙に記載されている代表番号に問い合わせをしてほしい」と渡された『みずほFG全般に関するお問い合わせ・ご意見』なる紙。 みずほフィナンシャルグループの株主総会とは、会場に社員はおらず、広報の担当者も会場におらず、広報の部屋も存在せず、総務の部屋もなく、全ては、本社の代表番号に問い合わせさせてフィニッシュだった! (みずほFG株主総会2020参戦記vol.28) |
令和2年12月1日、アクロディアは2020年8月期連結会計年度において、2期連続の純損失を計上することとなりましたが、早期の黒字化に向けた対策として、新規の収益事業を当社グループに取り込んでいくこと及び新規事業の展開を加速することで今後の再成長を図っております。黒字化に向けた経営体制の強化のため、現任の代表取締役社長篠原洋に加えて、筆頭株主の田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)を新たに代表取締役会長に追加で選任するものであります。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.28) |
みずほフィナンシャルグループの本社へ直接行って問い合わせした方が真相究明できると判断し、大手町へ向けて歩みを進めた。その途中に、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会に出席していた、みずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を係争中であるH山さんから電話が着て、株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)への論評を伝えてくれた。「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.29) |
みずほフィナンシャルグループの受付のフロアーには、これ見よがしに、みずほが東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のゴールド銀行パートナーに就任している事実とみずほフィナンシャルグループの佐藤康博取締役会長と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗会長の仲睦まじい様子を魅せつけるように写真が飾られていた。この現実に、国民の多数は、コロナ禍への不安から、東京2020オリンピックの開催には反対の意見が多いのだが、既得権益に執着し己の権勢維持しか考えていない権力者達は、必ず開催するつもりでいることが佐藤昇には分かった。2020年6月25日昼頃、佐藤昇はジャーナリストとして、『多くの報道関係者の仲間たちと力を一つに合わせ、報道の原点であり使命である「権力の監視」を敢行して、「報道の力で、みずほ銀行等の驕る権力者達から本来の主権者である日本国民に天下を獲り戻すことこそ、報道の原点である権力の監視の使命を果たす」』との理念が確信へと変わった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.31) |
みずほフィナンシャルグループの受付のフロアーには、これ見よがしに、みずほが東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のゴールド銀行パートナーに就任している事実とみずほフィナンシャルグループの佐藤康博取締役会長と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗会長の仲睦まじい様子を魅せつけるように写真が飾られていた。この現実に、国民の多数は、コロナ禍への不安から、東京2020オリンピックの開催には反対の意見が多いのだが、既得権益に執着し己の権勢維持しか考えていない権力者達は、必ず開催するつもりでいることが佐藤昇には分かった。2020年6月25日昼頃、佐藤昇はジャーナリストとして、『多くの報道関係者の仲間たちと力を一つに合わせ、報道の原点であり使命である「権力の監視」を敢行して、「報道の力で、みずほ銀行等の驕る権力者達から本来の主権者である日本国民に天下を獲り戻すことこそ、報道の原点である権力の監視の使命を果たす」』との理念が確信へと変わった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.31) |
「先ほど、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会で株主提案した佐藤昇と申しますが、株主提案の中で質問したことへの回答がほしいので、どのようにしたら回答がもらえるのかを聴きたくて来ました。入場番号は22番でした。佐藤昇と言ってもらえば分かると思います。」とみずほフィナンシャルグループの受付で要件を申し伝えた。しかし、みずほフィナンシャルグループのみずほ銀行とは、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクであるにもかかわらず、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的で活動している佐藤昇に対して、社会的責任と公共的使命の重い企業には相応しくない狭量な意味不明のみずほ独自ルールを押し付けてきて困ったものです。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.32) |
ノー指名のフィニッシャーである株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業には相応しくない、ゴージャスできらびやかな構造のみずほフィナンシャルグループ本店の受付のロビーのソファーで座って待っていると、受付嬢が受付から小走りして出てきて、みずほフィナンシャルグループ本店内部にいる幹部行員の回答を伝えてきた。 受付嬢「ただいま佐藤(昇)様のご用件をお伝えしたところ、株主総会会場で、その場でお答えしたことが全てで、別段返答することはありません。とのことでございました。」 佐藤昇「質疑で挙手をしても指名されなかったので、どうしたら回答をもらえるのか?内容証明郵便物を送ればよいのか?を確認したかったので、株主総会会場で聴くと、この紙に電話してくれ(vol.28)とのことだったので、電話するよりも、すぐ近くなので歩いて着ました。」 受付嬢「挙手をしたけれども、当てられなかったということでございますか?」 佐藤昇「一般株主ではない株主提案者として株主提案で質問したけれど、答えられなかったので、一般株主質問で挙手したけれど、指名されなかったということです。」 受付嬢「もう一度、確認して参ります。お待たせしてしまい申し訳ありません。」 みずほフィナンシャルグループ本店の受付嬢の対応は、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業として相応しい対応であり、株主総会会場にいて、株主総会会場の責任者に無線で問い合わせた後に「みずほフィナンシャルグループの社員が会場にいません」「広報の担当者も会場におらず、広報の部屋も存在しません」「総務の部屋もありません」「なので、この紙に記載されている代表番号に問い合わせをしてほしい(vol.28)」と答えたみずほフィナンシャルグループの社員には見習ってほしいものです。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.33) |
みずほフィナンシャルグループ本店の銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業として相応しい対応をする受付嬢が、5分もしないうちに、本店幹部の意向を株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)へ伝えるために戻ってきた。 受付嬢「お待たせして申し訳ございません。代表番号に電話していただきたいとのことです。大変申し訳ありません。」 佐藤昇「いえいえ、とんでもない、大丈夫ですよ。では、今、電話して聞いてみます。ここから電話してみます。」 そして、ゴージャスできらびやかな構造のみずほフィナンシャルグループ本店の受付のロビーから代表番号に電話した。 佐藤昇「今日(令和2年6月25日)、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会に出席した者で、株主提案をしました佐藤昇と申します。株主提案において質問した事項について、どのようにしたら回答をもらえるのかを知りたくて、今、大手町のみずほフィナンシャルグループの本店に着ております。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.34) |
まさかの回答だった! 株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、その場で、株主総会会場で、みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフから渡された紙(vol.28)に記載されている代表番号03−5224−1111へ電話した。 みずほFG管理部ヨドガワ「どちらの株主提案者ですか?」 佐藤昇「私は、佐藤昇と申しまして、第4号議案と第6号議案と第7号議案と第8号議案と第9号議案の株主提案をして、その補足説明をした者です。その株主提案内容と補足説明の中での質問事項に答えて頂きたいのですが、どのようにしたら回答が頂けるのかを、株主総会会場で聞いたら、こちら(みずほFG代表番号)で聞いて下さい(vol.28)と言われたので、うかがっております。」 みずほFG管理部ヨドガワ「株主総会において、議案が採決されましたら、それで終わりとなります。」 佐藤昇「議案が採決されているのは分かっております。その過程で、株主提案の補足説明の中で説明した部分への回答や、内容証明郵便物で送っている事前質問状記載の14項目の質問事項へ、どうしたら回答がもらえるのかを聞きたくてきました。」 みずほFG管理部ヨドガワ「その年の株主総会が終りましたら、その年の事項については、全て終わりとなります。」 佐藤昇「回答できないということでしたら、それも回答になりますので、それはそれでいいですよ。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.35) |
佐藤昇「もし、株主提案の補足説明の中で説明した部分への回答や、内容証明郵便物で送っている事前質問状記載の14項目の質問事項へ回答してもらえるのなら、回答がほしい。」 みずほFG管理部ヨドガワ「今、回答できる者が、株主総会会場へ行っているのでおりません。」 佐藤昇「株主総会会場で聞いたら、こっちに電話して聞いてくれと言われましたよ(vol.28)。株主総会会場へ戻って聞いても、あれ(無意味)ですよね。」 みずほFG管理部ヨドガワ「では、ご連絡先をお聞かせ下さい。」 佐藤昇「(14項目の質問事項を記載した事前質問状を)内容証明郵便物で送っていますし、携帯電話番号も今かけて表示されている番号ですが、念のために、会社の固定代表番号も含めてお伝えします。」 みずほFG管理部ヨドガワ「はい。分かりました。」 佐藤昇「まぁ、回答がほしいので、どのようにすればいいのかということで、(回答できないという内容でもいいので)回答がもらえれば、それはそれでいいですよ。」 なお、みずほフィナンシャルグループの社員とは、株主総会開催日には、株主総会会場にもおらず、大手町の本店にもおらず、どこかでのんびり休憩していることが取材で明らかになった。 その後、みずほフィナンシャルグループからの回答は一切ない。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.36) |
(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」 2.提案の理由 山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。すると、当時の事実上の勤務先であったТACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。令和1年のТAC株主総会で同社の多田社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2) |
(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」 2.提案の理由 山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。 すると、当時の事実上の勤務先であったТACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。 このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。 すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。 令和1年のТAC株主総会で同社の多田敏男社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。 このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2) |
第9号議案 定款変更の件(株主提案を理由とする解雇等の禁止) 1 提案内容 定款に以下の条文を定める。 「他社での株主提案や株主質問を理由に従業員を解雇し、または講師やアルバイト等との業務委託契約を打ち切ってはならない」 2 提案の理由 山口三尊氏は、みずほフィナンシャルグループ(以下、「みずほ」)に対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。すると、当社執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。すると、同年7月5日に事実上解雇された。令和1年の株主総会で同社の多田敏男社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としている。にわかには信じがたいが、仮に、株主提案や株主総会での発言が理由で事実上解雇したのであれば、みずほによる不当な株主権侵害に加担したことになる。(TAC株主総会2020参戦記vol.1) 第7号議案「定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)」の補足説明。補足説明者、佐藤昇(職業ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)。「昨年の令和元年のТAC株主総会の場において多田敏男社長は「ТACはみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口三尊さんはみずほフィナンシャルグループ株主総会で第4号議案の『余剰金の配当等の決定機関』の株主提案を平成27年、28年、29年の過去3回しているので辞めてもらった」という趣旨の発言を、大勢の株主の前でしているが、これはみずほ銀行によるТAC法人営業部への圧力があった事を裏付けているので、「みずほの企業行動規範」の「みずほの基本方針」の1.社会的責任と公共的使命、3.法令やルールの遵守、4.人権の尊重に反しているのではありませんか?」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.20) |
第4号議案 役員選任の件 1 提案内容 山口三尊を当社取締役に選任する。 昭和42年1月26日生まれ 平成8年当社入社 平成10年不動産鑑定士試験合格 平成18年カネボウ個人株主の権利を守る会代表 同年 アドバンテッジ被害者牛角会代表 平成27年特殊株主の利益供与を告発 平成28年電子書籍「個人投資家の逆襲」を刊行 平成30年7月5日、当社を事実上解雇される。 令和元年6月 「TAC猪野樹被害者の会」代表就任(現任) メールアドレス kanebo1620@tob.name ファックス03−6368−6271 2 提案理由 現行法では、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。また、当社では、利益供与を告発した講師が特殊株主の圧力を受けて事実上解雇されており、これでは告発者を萎縮させ、その実を上げることができない。 そこで、20年以上の長きにわたり、当社の従業員等として講師を勤めた山口三尊を内部告発窓口担当取締役とすることで、告発者が安心して告発できる環境を整えるべきである。 山口三尊は、利益供与疑惑を告発することで実質的に当社を解雇されており、正義を曲げない性格であるから、内部告発窓口として極めて適任である。 なお、山口三尊の主要な任務は内部告発窓口であるが、講座から要請があった場合には、取締役としての業務に支障のない限度で不動産鑑定士・宅建等の講師業務を行う。 また、5号議案が可決された場合は、「猪野樹問題検証委員会」の委員長に就任し、その業務を行う。(TAC株主総会2020参戦記vol.2) |
(第9号議案)定款変更の件(内部告発窓口の設置) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社に、以下の内部告発窓口を置く。住所:栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号 担当者:碓井雅也」 2.提案の理由 当社の内部告発窓口は、2012年に発覚したみずほ銀行行員巨額詐欺事件において元元行員の不正を長期間放置するなど機能していない。また、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。 そこで、上記事件において加害者の元行員と犯行の原因となった金銭トラブルを引き起こしたみずほ総研顧問税理士を長年追及した実績のある善良で平均的な当社の株主である碓井雅也を内部通報窓口とすることが適任である。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3) |
(第9号議案)定款変更の件(内部告発窓口の設置) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社に、以下の内部告発窓口を置く。住所:栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号 担当者:碓井雅也」 2.提案の理由 当社の内部告発窓口は、2012年に発覚したみずほ銀行行員巨額詐欺事件において元元行員の不正を長期間放置するなど機能していない。 また、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。 そこで、上記事件において加害者の元行員と犯行の原因となった金銭トラブルを引き起こしたみずほ総研顧問税理士(本間美邦)を長年追及した実績のある善良で平均的な当社の株主である碓井雅也を内部通報窓口とすることが適任である。 このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.3) |
第9号議案「定款変更の件(内部告発窓口の設置)」の補足説明。補足説明者、佐藤昇(職業ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)。「提案理由にある顧問税理士とは麹町の本間美邦税理士で、約30年前に第一勧銀栃木支店の熊倉龍雄(くまくらたつお)副支店長の紹介で碓井雅也の両親の税務担当となった。この熊倉龍雄(くまくらたつお)は第一勧銀と共にスルガ銀行や東日本銀行の行政処分の理由になった法令違反をやっていた。碓井雅也は長年一勧と本間美邦税理士の経済事件を追及した他、みずほの役員らへ株主代表訴訟を提起した実績があることから、外部の通報窓口として適任であります。」 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.21) |
〇第9号議案「定款変更の件(内部告発窓口の設置)」の補足説明(参照:みずほFG株主総会2020参戦記vol.3) 補足説明者、佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営) 「提案理由にある顧問税理士とは麹町の本間美邦税理士で、約30年前に第一勧銀栃木支店の熊倉龍雄(くまくらたつお)副支店長の紹介で碓井雅也の両親の税務担当となった。この熊倉龍雄(くまくらたつお)は第一勧銀と共にスルガ銀行や東日本銀行の行政処分の理由になった法令違反をやっていた。碓井雅也は長年一勧と本間美邦税理士の経済事件を追及した他、みずほの役員らへ株主代表訴訟を提起した実績があることから、外部の通報窓口として適任であります。」 〇代読依頼書(令和2年6月3日付、代読依頼者碓井雅也、週刊報道サイト株式会社ジャーナリスト佐藤昇宛) 碓井雅也は長年第9号議案提案の理由にあるみずほ総研顧問税理士である本間美邦先生と旧第一勧銀栃木支店の経済事件を追及している。 当社平成27年の総会で本間税理士が旧第一勧銀栃木支店で支店の優良顧客である碓井雅也の両親を利用して飛ばしや循環取引をしていたことを質問した。 会社側の回答は「指摘の事実はない」であった。 しかし当社経営陣が狼狽して慌てている現場を大勢の株主に目撃された。 株主の心証としては当社が不祥事を隠蔽していることを確信した方もいた。 旧第一勧銀栃本支店で行われた法令違反とまったく同じことをして行政処分を受けた東日本銀行やスルガ銀行は反省して不適切な業務を改めている。 一方当社は当局からお目こぼしされていることをいいことに問題をあいまいにして逃げ切るつもりである。 碓井雅也は両親はゴミみたいな扱いであるので、せめてみずほ銀行の他のお客様は大切にしていただきたいと思い株主提案をした。 当社経営陣は見るに堪 えない。 顔も見たくない。 よって碓井雅也は株主共同提案者である佐藤昇株主に第9号議案説明の代読を依頼します。 〇議案説明 提案理由にある顧問税理士とはさまざまな経済事件への関与が疑われると報道されている麹町の本間美邦税理士のことです。 この人物はみずほ総研、警視庁職員信用組合、あおぞら銀行本店の税務顧問です。 約30年前第一勧銀栃木支店の推薦でこの税理士は医師である私の両親の税務を担当しており実家の病院に出入りしていた。 私は小さなころからよしくに先生や事務所の従業員が経済事件をやっている現場を目撃している。 またファクタ2019年11月号によると当社には循環取引グループと知り合いみずほ銀行に融資の斡旋をしていた社外取締役木下俊男 (きのしたとしお)氏 がいた。 このように当社グループでは幹部にあやしげな顧問や社外取締役いるので社内の通報窓口では十分ではない。 よって本間先生がやらかした経済事件を長年追及した実績がある私が外部の通報窓口として適任である。 また当社グループ内部のパワハラ、セクハラについても隠蔽体質がある。 「好きな部署に異動させてあげる」や「社内で調査する」などの甘言で医師の診断書の入手や警察の調書を取り証拠保全する機会を遅らせて事件をあいまいにして泣き寝入りさせる文化がみずほ銀行にはある。 私が通報窓口になれば証拠保全の適格なアドバイスができるし、みずほ銀行行員巨額詐欺事件で知り合った多くのマスコミ関係者たちを使って速やかに事実関係を報道させることができる。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.21) |
(第6号議案)定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載) 1.提案内容 定款に、「株式取扱規則に於いて株主提案の提案理由に実質的な字数制限を設ける場合は、その制限文字数は1000文字を下回ってはならない」という内容の条文を加える。 2.提案理由 当社は、株式取扱規則第13条に於いて、株主提案の提案理由が400文字を超える場合は概要を記載する事が出来る、としているが、これは、400文字を超える場合は株主が提出した提案理由をそのまま記載しない事を意味している。 この株式取扱規則の内容は、株主総会で承認されたものではなく、取締役会が勝手に決めたものである。株主提案は濫用的に用いられるべきではないが、提案理由の文字数を400文字に制限するのは、あまりにも少な過ぎる。 過去に4割を超える賛成票を得た配当の決定機関に関する議案は、非常に重要な議案であるが、提案理由を400文字以内に削らなければいけない為に、株主が本来知る権利がある提案理由を必要十分に記載できないのが現状である。文字数制限自体は必要でも、最低限1000文字はないと、提案理由を必要十分に記載する事が出来ない。よって、当該条文を定款に加える事を提案する。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.4) |
(第6号議案)定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載) 1.提案内容 定款に、「株式取扱規則に於いて株主提案の提案理由に実質的な字数制限を設ける場合は、その制限文字数は1000文字を下回ってはならない」という内容の条文を加える。 2.提案理由 当社は、株式取扱規則第13条に於いて、株主提案の提案理由が400文字を超える場合は概要を記載する事が出来る、としているが、これは、400文字を超える場合は株主が提出した提案理由をそのまま記載しない事を意味している。 この株式取扱規則の内容は、株主総会で承認されたものではなく、取締役会が勝手に決めたものである。株主提案は濫用的に用いられるべきではないが、提案理由の文字数を400文字に制限するのは、あまりにも少な過ぎる。 過去に4割を超える賛成票を得た配当の決定機関に関する議案は、非常に重要な議案であるが、提案理由を400文字以内に削らなければいけない為に、株主が本来知る権利がある提案理由を必要十分に記載できないのが現状である。文字数制限自体は必要でも、最低限1000文字はないと、提案理由を必要十分に記載する事が出来ない。よって、当該条文を定款に加える事を提案する。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.4) |
まさかの議案内容のまる飲みだった! みずほフィナンシャルグループが、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全てを受け入れた上で会社提案と併合して、定款一部変更を行った。 (第4号議案)定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関) 1.提案内容 定款第47条を、以下の様に変更する。 現行の条文 「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」 変更案 「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」 2 .提案の理由 当社はH26年の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、配当の決定機関を取締役会に変更したが、これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。この事は、三菱UFJと三井住友FGが委員会設置会社への移行後も配当の決定機関を株主総会のままにしている事で明白である。当社は、株主が配当に関する意思表示を株主総会で行う権利を奪ってしまった。株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、との反論はナンセンスである。配当水準には不満だが取締役交代までは必要無いと考える株主も多くいると思われ、その様な株主から配当に関する意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案はH29年の当社総会でISSが賛成推奨し、43%の賛成を得ている。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.5) |
まさかの議案内容のまる飲みだった! みずほフィナンシャルグループが、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全てを受け入れた上で会社提案と併合して、定款一部変更を行った。 佐藤昇は、社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができたことについて、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある株主提案ができてよかったと思った。 山口三尊さんは、みずほフィナンシャルグループは、暴力団融資が発覚した際、どさくさにまぎれて、「配当については、株主総会で決議できない」という定款に変更した。 もちろん、定款変更の議案を出せば審議はできるものの、定款変更なら3分の2の賛成が必要になるので、ハードルが一段と高くなる。 しかし、株主の立場からすれば、なぜ、役員が暴力団融資をすると、株主が配当について株主総会で審議できなくなるのか、意味不明である。 そこで山口三尊さんは、平成27年に、株主総会でも審議できるようにする定款変更の株主提案をし、その提案を平成29年まで3回続け、最大で47.5%の賛成を得た。 みずほフィナンシャルグループは持ち合い株主が多く、会社提案に無条件で賛成する株主が多いことからすると、これはほぼ全員が賛成したに等しいような数字である。 米国では、三割の賛成があれば取締役は改正の方向に動くと言われているのに、平成27年から平成29年の3年間反対を続けたみずほフィナンシャルグループはある意味たいしたものだ。 このように多くの賛成を得ていた山口三尊さんの株主提案だが、平成30年は株主提案をしなかった。 それは、平成30年6月当時の事実上の勤務先であるTACの上司から、会議室に呼び出され、提案をやめるように「要請」されたからだ。 しかし、平成30年7月5日に山口三尊さんは同社を事実上(不当)解雇されたため、令和2年に4度目の株主提案をするととになりました。 すると、あれほどしつこく反対していたはずのこちらの提案と同じ議案をみずほフィナンシャルグループは会社提案してきた。 もちろん、株主提案が可決された(るであろう)のはうれしいのですが、だったら今までの3度の株主提案は何だったのかと。 特に問題なのは、過去3回反対した株主だ。 彼らは、何を考えて議決権行使をしているのだろうか。 おそらく、今回の令和2年は賛成すると思うが、そうだとすると、彼らはみずほフィナンシャルグループの言い分を鵜呑みにしているだけの存在であり、コーポレートガバナンスからは有害な存在と言えるのではないかと思ったそうだ。 (第4号議案)定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関) 1.提案内容 定款第47条を、以下の様に変更する。 現行の条文 「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」 変更案 「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」 2 提案の理由 当社はH26年の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、配当の決定機関を取締役会に変更したが、これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。この事は、三菱UFJと三井住友FGが委員会設置会社への移行後も配当の決定機関を株主総会のままにしている事で明白である。当社は、株主が配当に関する意思表示を株主総会で行う権利を奪ってしまった。株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、との反論はナンセンスである。配当水準には不満だが取締役交代までは必要無いと考える株主も多くいると思われ、その様な株主から配当に関する意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案はH29年の当社総会でISSが賛成推奨し、43%の賛成を得ている。 〇祝!みずほ、4度目の株主提案で定款変更(証券非行被害者救済ボランティアのブログ 2020年06月04日00:00) みずほフィナンシャルグループは、暴力団融資が発覚した際、どさくさにまぎれて、「配当については、株主総会で決議できない」という定款に変更しました。もちろん、定款変更の議案を出せば審議はできるものの、定款変更なら3分の2の賛成が必要になりますので、ハードルがいちだんとたかくなります。 しかし、株主の立場からすれば、なぜ、役員が暴力団融資をすると、株主が配当について株主総会で審議できなくなるのか、意味不明です。 そこで私は、平成27年に、株主総会でも審議できるようにする定款変更の株主提案をしました。 提案は29年まで続け、最大で47.5%の賛成を得ました。みずほは持ち合い株主が多く、会社提案に無条件で賛成する株主が多いことからすると、これはほぼ全員が賛成したに等しいような数字です。 米国では、三割の賛成があれば取締役は改正の方向に動くといわれていますから、その間反対を続けたみずほはある意味たいしたものです。 このように多くの賛成を得ていた株主提案ですが、平成30年は提案をしていません。 当時の事実上の勤務先であるTACの上司から、会議室に呼び出され、提案をやめるように「要請」されたからです。 しかし、平成30年7月5日に同社を事実上(不当)解雇されたため、本年再度株主提案をするととになりました。 すると、あれほどしつこく反対していたはずのこちらの提案と同じ議案を会社提案してきました。 もちろん、株主提案が可決された(るであろう)のはうれしいのですが、だったら今までは何だったのかと。 特に問題なのは、過去三回反対した株主です。彼らは、何を考えて議決権行使をしているのでしょう。 おそらく、今回は賛成すると思うのですが、そうだとすると、彼らは会社の言い分を鵜呑みにしているだけの存在であり、コーポレートガバナンスからは有害な存在と言えます。 ちなみに、株主提案が、会社にぱくられて、可決された(る)のは二回目です。 前は、赤字なのに十四億の報酬をもらっていたユーシンに対して、報酬限度額を総額五億にするよう提案して否決。 しかし、翌年社長が交代したことで、会社側も五億にする議案を提出して可決しました。 余談ですが、みずほは、株主提案の提案理由を400字に制限しています。そこで、制限を1000字にしろとも株主提案しているのですが、こちらは反対しています。 ところが、私の議案に相乗りした定款変更議案、私の提案理由は400字以内なのですが、会社側の提案理由は500字以上あります。 なんかおかしくないですか? みずほ2020招集通知 https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/stock/meeting/pdf/callnotice_18.pdf 過去の反対理由 2015年招集通知 取締役会としては、本議案に反対いたします。 当社は、昨年の株主総会において、指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役の任期が1年に短縮されることにあわせ、会社法第459条・同第460条に基づき、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨の定款変更議案を提案し、多数の株主さまの賛成を得て、承認頂いております。 剰余金の配当等の決定は、会社経営上の様々な側面からの判断を要すること、指名委員会等設置会社移行による社外取締役を中心とした法定三委員会等の活用、株主還元方針の明確化により、意思決定プロセスの透明性・公正性が確保されることから、株主さまの付託を受けた取締役会が、株主還元方針と利益状況等に照らし配当水準を判断し、責任を負う体制にすることで、株主さまへの利益還元や資本政策を機動的に遂行できると考えます。 したがって、本議案のような定款変更は不要と考えます。 2016年招集通知 当社の取締役会は、社外取締役6名を含む非執行取締役が過半数を占め、取締役会議長および指名・報酬委員も全員社外取締役であり、株主の皆さまに対する受託者責任を十分果たすことができる高い独立性、および意思決定プロセスの透明性・公正性が確保された体制です。よって、剰余金の配当等という重要な経営判断においても、会社法第459条・同第460条に基づき、他の多くの指名委員会等設置会社と同様、機動性・専門性の観点からその決定を株主総会によらず、取締役会の決議によることを承認いただいております。 当社は国際的な金融規制への対応として、十分な自己資本の確保が求められており、取締役会が、経営環境や財務状況を踏まえ、経営方針と一体的な資本政策の一環として配当等を判断することが、企業価値の向上ひいては株主の皆さまの利益につながると考えており、本議案のような定款変更は不要と考えます。 2017年招集通知 当社取締役会は、剰余金の配当等の決定機関に関する昨年の株主総会の結果を真摯に受け止め、慎重に審議 ・検討を重ねた結果、以下の理由から、本議案に反対いたします。 ・複雑化する国際的な金融規制等への対応が求められる中、当社の資本・配当政策は経営方針と一体で総合的に判断すべきであること ・当社の中長期的な企業価値を最大化するためには、資本・配当政策について高度な専門性を備えた当社取締役会において集中的に検討を重ね、総合的判断をすることが最も適切であること ・当社取締役会は、株主の皆さまに対する受託者責任を果たし得る体制を備えていること ・当社は具体的な配当方針を開示しており、配当決定プロセスの透明性は高いこと ・当社は今後とも、株主・投資家の皆さまとの対話と情報開示に取り組んでいく方針であること (経営を取り巻く厳しい環境と国際金融規制) 当社グループは、G-SIBs(グローバルなシステム上重要な銀行)に指定され、自己資本の十分性などバーゼル規制等の国際的な金融規制の遵守が厳しく求められております。リーマン危機などの経験を踏まえ、金融システムの安定が極めて重要なテーマとなる中、国際的な金融規制は一層複雑化し、かつ強化される方向で議論が続いております。加えて、国内外の政治・経済環境の不透明感が一段と高まる中、あらゆる情報を収集・分析した上で、当社グループにとって最適な資本・配当政策を経営方株主還元方針や剰余金の配当等の決定機関に関する取締役会等での議論針と一体で議論・決定することの重要性が従来以上に高まっております。 (取締役会のみで配当を決定する必要性と妥当性) コーポレートガバナンス・コードでは、株主に対する受託者責任を十分に果たし得る取締役会が存在する場合には、総会決議事項の一部を取締役会に委任することが「経営判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合がある」とされており(補充原則1-1A)、わが国の指名委員会等設置会社の大半が、取締役会のみで剰余金の配当を決定しております。 2016年 7月 社外取締役会議 ・取締役会のみで配当を決定する妥当性を確認 2016年 8月 取締役会 ・投資家の意見を共有し、今後の対応方針を議論 2016年 9月 取締役会 ・株主の皆さま向けの説明内容について議論 2016年 11月 取締役会 ・中間配当金決議、追加の情報開示を議論 2017年 1月 社外取締役会議 ・投資家との対話内容を確認、今後の方針を議論 2017年 2月 取締役会 ・2017年度業務計画と併せ株主還元方針も議論 2017年 4月 取締役会 ・配当(株主還元方針)の考え方について議論 2017年 5月 取締役会 ・2016年度配当および2017年度配当予想を決議 上記のとおり、昨今の不透明な国内外の政治・経済環境や、複雑化する国際的な金融規制への対応が求められる当社においては、資本・配当政策は経営方針と一体で総合的に判断されるべきところ、そのような複雑な判断を、年に一度の定時株主総会で行うことは極めて困難であり、事実、当社では、資本・配当政策について、中期計画や年度業務計画の策定に際して、取締役会で繰り返し審議を重ねております。 株主総会で決議する場合、その配当の水準次第では、例えば自己資本比率規制の抵触等、株主の皆さまの中長期的な利益を著しく損なう結果となるリスクも否定できません。 当社取締役会は、豊富な経験や高い知見を有するメンバーで構成されており、経営に関するあらゆる事項(マクロ経済・収益見通し・金融規制等)について、リスク委員会の助言なども踏まえつつ、高度な専門性を持って深い議論を行う体制を整えております。 また、社外取締役6名を含む非執行取締役が過半数を占め、取締役会議長および指名・報酬委員も全員社外取締役であり、コーポレートガバナンスに関する役割・責務を果たし得る高い独立性を確保しております。 このように、当社は株主の皆さまに対する受託者責任を十分果たし得る体制を整えており、剰余金の配当等という重要な経営判断において、多くの指名委員会等設置会社と同様、株主総会ではなく取締役会において、剰余金の配当を含む資本政策を経営方針と一体で総合的に判断することで、中長期的な企業価値向上ひいては株主の皆さまの利益の最大化を果たすことができるものと考えております。 加えて、当社は配当性向30%程度を一つの目処とすることを含めた配当方針を対外的に開示しており、配当水準の決定に至る議論の状況も対外的に広く開示しており、配当決定プロセスの透明性は高いと考えております。 (投資家との対話・情報開示の強化) 当社取締役会は、剰余金の配当等の決定機関に関する昨年の株主総会の結果を真摯に受け止め、社外取締役のみで構成される社外取締役会議において課題を共有し、取締役会で議論を重ねてまいりました。また、株主・投資家の皆さまとの積極的な対話を通じ、取締役会としての考え方を発信する一方、株主・投資家の皆さまから寄せられた貴重なご意見については、取締役会で採り上げ、速やかに必要な対応を実行しております。今後も更なる対話の強化と情報開示に取り組んでまいります。 (取締役会の決意) 当社の全ての取締役は、毎年の株主総会での選任によって経営を付託されていることの重みをしっかりと認識し、剰余金の配当に関しても株主の皆さまの中長期的な利益の観点から最適な判断を行わなければならない、という強い自覚を持ち、当社の経営に取り組んでおります。 以上の点を踏まえ、本議案のような定款変更は不要と考えます。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.5) |
NPO法人気候ネットワークによる株主提案、第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」。この第5号議案は、多数の海外投資家が支持を表明しており、週刊報道サイトのジャーナリスト佐藤昇も素晴らしい意義のある株主提案であると思う。補足説明者は理事で国際ディレクターの平田仁子氏。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.16) |
NPO法人気候ネットワークによる株主提案、第5号議案「定款一部変更の件(パリ協定の目標に沿った投資のための経営戦略を記載した計画の開示)」。この第5号議案は、多数の海外投資家が支持を表明しており、週刊報道サイトのジャーナリスト佐藤昇も素晴らしい意義のある株主提案であると思う。補足説明者は理事で国際ディレクターの平田仁子氏。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.16) |
2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会(会場に直接出席した株主が417人、ネット中継を通じて参加した株主は854人)の会場において、第4号議案、第6号議案、第7号議案、第8号議案、第9号議案の補足説明を行い、第4号議案(余剰金の配当等の決定機関)については、みずほフィナンシャルグループは、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案を会社提案と併合して、その議案内容の全てを受け入れて、剰余金の配当を取締役会だけでなく、株主総会でも決められるよう定款を変える会社側と佐藤昇ら株主の共同提案は認められて可決された。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6) |
証券非行被害者救済ボランティアのブログ2020年07月03日00:00 みずほ株主提案、98%の賛成で可決 みずほに対して行った株主提案が、4回目にして、98%の賛成で可決されました。 内容は、配当について、株主総会でも議題とできるとする内容で、三菱UFJなどでは従前からそのようになっていますが、みずほでは、配当は取締役会のみで定め、株主総会では議題とできないとされていました。 これは、平成25年に暴力団融資が発覚して、コンプライアンス強化のため、平成26年に委員会設置会社に移行したのですが、その際、ドサクサに紛れて配当を株主総会で議題とできないことにしたのです。 これを発表したのは、株主総会の直前で、株主が株主提案できないタイミングを狙って発表されたものです。 そこで、平成27年から29年まで、「株主総会でも議題とできるようにすべき」との株主提案を行い、28年には47%の賛成を得ました。 すると、当時の事実上の勤務先であるTACの上司から呼び出され、「株主提案をやめるよう」に圧力をかけられました。 私もわが身がかわいかったため、平成30年、令和元年は株主提案をしていません。 しかし、その後TACを事実上(不当)解雇されたため、令和2年になり再びどういつないようで提案したものです。 今回はさすがのみずほも観念したのか、株主提案に賛成してきました。 そのおかげもあり、98%の圧倒的大差で可決されました。 もっとも、そうすると、平成27年から29年まで株主提案に反対し、今年賛成した株主はいったい何を考えていたのか、個人投資家ならともかく、機関投資家がそれをした場合、スチュワードシップコードとの関係でどうなのか、という問題は残ると思います。 なお、みずほは、株主提案に賛成する理由として、500字を超える賛成理由を述べています。 一方で、株主提案については、規則で400字以内と定めています。 これは、不公平ではないかということで、株主提案の提案理由の文字数を1000字とする提案をしたのですが(6号議案)、こちらは、31%の賛成でした。 株主提案に賛成して頂いた方に心より感謝申し上げます。 提案理由説明はこちら https://twitcasting.tv/kanebo162/movie/623572084 |
https://t.co/SiSL7rI3sc 2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会とTAC第37回定時株主総会が、示し合わせていたかのように、株主総会集中日前日に開催日が設定されたため、山口三尊さんと碓井雅也さんは、TAC第37回定時株主総会に出席しました。なので、山口三尊さんは、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案の補足説明をツイキャスで行いました。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6) |
まさかのみずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いだった!その内容は、@「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きをすること。A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。であった。そして、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いをされた事実によって、株主提案とそれに付随する送達済みの複数の事前質問が、公共の利害に関する事実となったことを意味した。また、「まとめて6分」の補足説明も、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的の説明となった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.7) |
まさかのみずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いだった! 2020年6月25日のみずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会開催の8日前の2020年6月17日、提案株主代表の山口三尊さんへ、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いが届いた。 その内容は、@「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きをすること。A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。であった。 そして、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いをされた事実によって、株主提案とそれに付随する送達済みの複数の事前質問が、公共の利害に関する事実となったことを意味した。 また、「まとめて6分」の補足説明も、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的の説明となった。 佐藤昇は、VIP扱いの専用受付手続きとなり、6分間は社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができることが確約されたので、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある協力願いであると謹んで受けとめた。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.7) |
第5号議案で「気候変動に関する経営戦略の開示」を株主提案しているNPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)の一団が陣取って、アピールしている中、佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いの通り、「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きを済ませると、まさかのみずほフィナンシャルグループによる奇襲攻撃を受けた!(みずほFG株主総会2020参戦記vol.8) |
まさかのみずほからのぶっかけ奇襲攻撃だった!若いみずほの職員がコロナ予防のためのアルコール除菌のために大量に噴射させたアルコール液は、計ったかのように、佐藤昇の股間の中心に吹きかかり、朝から、失禁か精通した様相の男の画が出来上がった。「トラ、トラ、トラ。ワレ奇襲に成功セリ」とでも報告しているのであろうか? (みずほFG株主総会2020参戦記vol.9) |
株主提案者の佐藤昇は、股間一帯が失禁か精通したような様相を堂々と魅せながらみずほFG第18期定時株主総会会場を闊歩してAブロックの最前列に着席した。言うまでもないが、目の前は、佐藤康博取締役会長や甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長などの席となっている。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.10) 坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長から、丁寧に株主提案した5議案の補足説明への水を向けられて、佐藤昇は宣誓した。「入場番号は22番。名前は佐藤昇。職業はジャーナリスト。週刊報道サイトという報道機関を運営しております。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.17) |
2020年6月25日10時、株主提案者の佐藤昇の目の前に、左から、佐藤康博取締役会長、小林いずみ社外取締役取締役会議長(メリルリンチ日本証券代表取締役社長などを歴任)、山本正巳社外取締役報酬委員会委員長(富士通株式会社代表取締役社長などを歴任)、甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長(東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事などを歴任)、関哲夫社外取締役監査委員会委員長(新日本製鐵株式会社代表取締役副社長などを歴任)、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が着席し、会場には417名の株主が出席して、ネット中継を通じて854名の株主が参加する中、株主総会が開幕した。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.11) |
「最後に」の補足説明。補足説明者、佐藤昇(職業ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)。「ソフトバンクグループへの9122億円の融資は、サウジアラビアののこぎり王子ことムハンマド・サルマーン王太子を利するだけと考えられるので、社会的責任と公共的使命の重いみずほの立場から、再考する時期にきていると考えます。」(みずほFG株主総会2020参戦記vol.22) |
株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、着席していたAブロックの最前列で、四名による質疑応答の間、ずっと凛として挙手を継続していた。質問者一人目、入場番号1709番、名前・藤井、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者二人目、入場番号203番、名前は名乗らず、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者三人目、入場番号214番、名前・高橋、回答者猪股尚志執行役常務。質問者四人目、入場番号1760番、名前・金子あきら、回答者坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.24) |
株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、着席していたAブロックの最前列で、四名による質疑応答の間、ずっと凛として挙手を継続していた。質問者一人目、入場番号1709番、名前・藤井、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者二人目、入場番号203番、名前は名乗らず、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者三人目、入場番号214番、名前・高橋、回答者猪股尚志執行役常務。質問者四人目、入場番号1760番、名前・金子あきら、回答者坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.24) |
2019年12月23日、佐藤昇は、多くの支援者たちの支えや報道関係者の仲間たちとの絆によって、創刊7年目にて「週刊報道サイト」が発刊300号の金字塔に到達できたことへの感謝の気持ちを忘れず、まだ見ぬ更なる高み「天下獲り」を目指し、「これがジャーナリズム(報道)です」と宣言します。 「未来を創るのは、私たち一人一人に他ならない。そのリスクを恐れずに、前に進もうとする意欲、それこそが新しい時代を創る原動力になります」。佐藤昇は、未来を創ろうと、みずほ銀行本店元審査役及川幹雄に3000万円を預けたが、そのまま詐取されて、訴訟代理人には判決言渡期日の3日前に佐藤昇の代理人だけを一方的に辞任された。2013年7月1日、このみずほ銀行による巨額詐欺事件が起因となり、佐藤昇は報道機関『週刊報道サイト』を創刊し、報道の原点である『権力の監視』を多くの仲間たちと力を合わせて体現して、新しい時代を創る原動力になります。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.13) |
左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1)、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。 |
東京五輪・パラリンピックのゴールドパートナー契約を締結し、会見した(左から)青木剛・日本オリンピック委員会専務理事、佐藤康博みずほFG社長、森喜朗組織委会長、宮田孝一三井住友FG社長、鳥原光憲・日本パラリンピック委員会会長=東京・内幸町の帝国ホテル(vol.17) 。 その後、国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長が「東京オリンピック(五輪)来夏(2021年夏)なければ中止」の見通しを示した。(安倍晋三首相は「マネーファースト&アスリートラスト」の精神で東京オリンピックへの異常な執着を魅せる。令和2年5月25日記事) |
石 坂 幸 久 (49才・昭和43年12月生、神奈川県藤沢市片瀬5) 盗 録 音 癖 有 間者(スパイ)であるとの疑惑が広く報道等されている 左手小指欠落。身長182cmの大柄な上半身の全体に刺青。 指定暴力団稲川会三本杉一家の元暴力団組員 (参考:二代目稲川会会長石井進と三代目山口組若頭山本健一) 昭和総合開発グループ川島満会長の妻の弟 (参考:五代目山口組若頭宅見勝が佐藤茂を失禁させる) ●平成30年3月1日東京地方裁判所刑事第7部より判決宣告 石坂幸久を懲役3年に処する 。この裁判が確定した日から5年間その刑の全部の執行を猶予する。 |
平成26年12月5日の13:15より、東京地方裁判所606号法廷にて、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判が、いよいよ開幕する。 |
東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景 |
五代目山口組執行部 (参考:平成26年5月6日記事)をみずほ銀行の裏顧問を名乗る大津洋三郎が語る (vol.271) |
宅見勝五代目山口組若頭(参考:平成26年4月8日記事)と司忍五代目山口組若頭補佐他 をみずほ銀行の裏顧問を名乗る大津洋三郎が語る(vol.271) |
みずほ銀行の裏顧問を名乗る破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生) |
高尾正志(高尾昌司)(vol.178) |
第23代WBC世界バンタム級王者
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みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました |
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東京アウトローズ編集長奥村順一曰 「アクロディア筆頭株主の田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)恐喝事件は、いわゆる仕込み事件ではないのか?石坂幸久供述は矛盾というか不合理な内容だらけだが、公判ではほとんど問題にされることがなかった。その後の公判でしっかりとした弁護団を組んでいれば、この事件はどうなっていたか分からなかったので残念であった。」
<詳細はSCHEDULEにて>
週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
■「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
■創刊7年目で発刊300号に到達
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。
週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
■日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
■稲葉尚正権宮司
■稲葉久雄宮司
■福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
■徳島銀行М資金
■ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
■小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
他多数実績有
朝日新聞へ山岡俊介をまともなジャーナリストであるか如きコラム記事を掲載したことについての「公開質問状」を送付しました
詳細については11月25日記事をご参照ください。
その結果、朝日新聞社長が辞任しました。
回答は未だありません。■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)
■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)
「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面・二面・三面・五面)
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
■南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net
<アクセスジャーナルの山岡俊介氏への告発投稿文を公開する vol.5>
<テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)のテンプラ病を診察する vol.1>
入会申込先メールアドレス info@hodotokushu.net
サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌
荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発
山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する
買付証明・売買予約・金策・祝杯・上客・赤富士裏金枠・偽造・本間吉偲ぶ会・一条工務店?・刑事告訴予告
檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する
実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像
暴行傷害事件疑惑(1・2・3・4・5・6・7・8・9・診断書)・猿芝居・感謝状
■正会員による及川幹雄被告訴人への刑事告訴が警視庁に受理されました。
■正会員5名による被告みずほ銀行への集団提訴を行いました。
正会員数 8名
(男7名・女1名)
入会検討者 複数名
正会員薬師寺保栄名王者見参
正会員チャンド・ディネッシュ見参
弁護士田邊勝己の公式見解・みずほ銀行行員巨額詐欺事件
本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf
<当該事件掲載メディア>
週刊ポスト
現代ビジネス
フライデー
週刊新潮
FACTA
月刊タイムス
週刊金曜日
ミニコミネットメディア
紙の爆弾
週刊現代
月刊タイムス2
DMMNEWS
日刊ゲンダイ
月刊宝島
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
詳細については9月9日記事をご参照ください。