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第四回弁論準備における「みずほ銀行詐欺被害者の会」側の準備書面を公開する その3「原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(佐藤昇)について」(27/6/16)

 
「朝日新聞を正す会」会報8面のご紹介


  <序説>

  担当裁判長も正式に決まり、いよいよ、被告みずほ銀行と直接対決が、5月11日16時から、密室の狭い部屋で始まった。

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は傲慢に感じられた(vol.66)。

  日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は、ゴルフの球の弾道は、全てひん曲がるらしい(vol.67)。

 そして、佐藤昇は及川幹雄へ、「知人」で「旧交を温める」ために渋谷署へ接見に行ったが、接見拒否され、及川幹雄は「外道」であることが判明した(vol.68)。

 そして、及川幹雄の刑事事件第一回公判が行われ、詐欺の罪状は全て認めた(公判前vol.72)(公判vol.73)(公判後vol.74)。

 <本節>

  第四回弁論準備における「みずほ銀行詐欺被害者の会」側の準備書面を公開していきます。全21ページに及ぶので、5回に分けてテキストベースで公開していきます。

 ・「みずほ銀行詐欺被害者の会」側の準備書面:その1その2その3「原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(佐藤昇)について」・その4「被告みずほ銀行の民法709条に基づく責任について」・その5「被告みずほ銀行への求釈明」

●2 原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(佐藤昇)について

  (1) 被告みずほ銀行は,原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の主張と提出書証等が一致しないなどと主張する。

 しかしこれは,及川が,みずほ銀行の名前や特別案件ファンドを表に出すことができないから,「和解金」とか「債権譲渡代金」などという名目にしてほしいなどと述べたため,そのような形式を借りたに過ぎないのである。

 原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)が及川より貸付けを受けたことはなく,当然ながら,それを返済した事実もない。

 また,原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)が訴外大津洋三郎に債権譲渡代金を支払う義務を負ったことなどない

 原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)は,原因関係がないからこそ,やむなくこれら書面を預り証の代用として受け取ったのである。

 及川が,被告みずほ銀行の名前を出さず,及川と被害者,あるいは及川と第三者間の金銭消費貸借契約など他の法形式を用いた書面を預り証代わりに交付するのは,前述の通り,他の被害者らにもみられるところであって,及川の常套手段であった。

 原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)は,被告みずほ銀行が特別な投資案件を取扱っており,及川がその担当者であると信じた(及川が説明したように、被告みずほ銀行が反社会的勢力との関係を有していたことは、その後金融庁の調査で明らかになったように、実際に事実であった。甲31号証)からこそ,本件各金員預託を行ったものであって,単なる被告みずほ銀行の一行員に過ぎない及川個人に対して金銭の貸付けをする理由など全くないのである。

  (3) 及川の行為が「被用者の担当する職務の範囲」に属すること  
 被告みずほ銀行は,及川は,平成24年8月7日当時,被告みずほ銀行の事務企画部参事役の地位にあり,投資等の勧誘を担当する部署ではなかったなどと主張する。

 ところで,民法715条責任において被用者が担当する職務の範囲とは,被用者の行為が職務執行行為そのものに属しなくとも,その行為の外形から観察して,あたかも被用者の職務の範囲に属するものと認められる場合も含まれる(大連判大15.10.13民集5巻785頁,最三小判昭32.7.16民集11巻7号1254頁等)。

 そこで本件をみるに,及川は,原告らの調査によれば,及川は本店に異動する前は,被告みずほ銀行の東陽町支店の支店長の地位にあったらしいことが判明している。

 そして,乙1号証によれば,支店長は,担当役員の指示に従い,支店の業務を統括(第25条第1項)するものとされている。

 その後及川は,時期は明らかでないが,審査第二部審査役に異動になったのであるが,乙1号証によれば,審査役は,本部組織の業務に関し,「部長,副部長の指示に従い,業務上の統括を行う」(第24条第5項)ものとされている

 すなわち,支店長の本来的権限は,当該支店の業務統括であるところ,本店審査第二部審査役の権限は,本部組織の業務に関する業務上の統括であって,支店長より広範なものとなっている。

 及川は,本部組織の業務に関する統括権限を有する幹部職員に昇進したのである。

 更に及川は,被告みずほ銀行の主張によれば,その後,平成24年9月に「退職」するに至るまで,グループ人事部参事役や事務企画部などに異動したとのことであるが,及川は,原告らのみならず,既に御庁に係属していることが判明しているだけでも4名の者(訴外某 御庁平成25年(ワ)第     号,訴外某 御庁平成25年(ワ)27247号,訴外某 御庁平成27年(ワ)第     号,訴外某 平成25年(ワ)第     号)に対し,被告みずほ銀行在籍中,被告みずほ銀行の営業時間中に,被告みずほ銀行の本店2階応接室などを利用して,「被告みずほ銀行の特別な投資商品」であるとして,多数の者に対して投資勧誘を行い,総額10億円以上にのぼる巨額の金員を授受していたことが判明している(甲16号証及至甲23号証)。

 すなわち及川は,遅くとも平成22年9月頃から「退職」するまでの間,現に,原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)以外にも多数の者に対し,継続的かつ多数回に亘って,自ら名古屋市や岐阜市などに赴いたり,みずほ銀行本店応接室に被害者を招くなどして,被告みずほ銀行のバッヂをつけて投資勧誘や配当金交付などを行っていたのである。

 このように及川は,被告みずほ銀行の本店に異動になった後は,継続的に,被告みずほ銀行勤務時間中の極めて多くの時間を,「被告みずほ銀行の特別な商品」の勧誘と,巨額の現金授受に費やしていた

 すなわち及川は,被告みずほ銀行の名で,勤務時間中に,被告みずほ銀行本店応接室などを利用して,多数の者に対し投資勧誘や配当金交付を行うことが客観的に極めて容易である状態に置かれていたのである。

 被告みずほ銀行が,及川にそのような権限がなく,及川が「無断外出」を繰り返していたというのであれば,まさに,被告みずほ銀行の,行員の選任監督上の過失及び施設の管理責任が厳に問われなければならないところである。

 以上の通りであるから,及川の原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)に対する被告みずほ銀行への投資勧誘は,その行為の外形から観察して,被告みずほ銀行の被用者である及川の職務の範囲に当然属していたというべきである。

 また,被告みずほ銀行提出の「組織規程」(乙1号証)によれば,組織が,「行内のほか,関係するあらゆるグループ各行・各社の担当部門と,自らが密接に連絡を取り合い,協働して問題を解決していかなければならない」ものとし,「各組織内の個人が,環境変化に柔軟に対応しながら,顧客を志向し問題解決を行う」ことが前提とされている。

 従って,及川についても,本来の職務に付随して,極めて広範囲な権限を有していたことが容易に推認されるのである。

 なお,被告みずほ銀行は,及川が平成24年9月25日当時被告みずほ銀行を退職していたというが,平成24年9月に及川が佐藤昇に対し,及川が既に被告みずほ銀行の行員でない旨を打ち明けられた事実などなく,原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)は当時,及川が退職したことなど全く知らなかった

 また,原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)ないし佐藤昇が,平成24年9月の金員交付に際して,及川が不動産事業を行うなどという話も聞いたことはない。

 被告みずほ銀行においては,及川の退職時期及び退職理由を証拠をもって具体的に主張立証すべきである。
 

 

 

 

 

 


 <参考>

  既に、大手メディア各社で報道されているように、平成27年3月24日に被告みずほ銀行本店元審査役の及川幹雄は逮捕され(vol.57)、東京地検に起訴された上に(vol.63)、追送検までされたが(vol.70)、その責任への言及は全くなしだ(vol.64)。

 そして、金融庁は24日、被告みずほ銀行に対し、今回の事件(みずほ銀行本店元審査役及川幹雄事件)について銀行法に基づく報告命令を出しました(vol.58)。

 そして、及川幹雄とともに、手数料を得ていた桜橋厚と森田光一の二人も共に逮捕された(vol.59)。

 なお、佐々木秀明(26年9月9日記事他)、●●●●(26年8月19日記事他)、秋山美樹(26年9月9日記事他)も、及川幹雄から多額の手数料を得ていた(平成26年9月16日記事)。

 そして、テンプラ・デラックスこと大津洋三郎(26年8月19日記事)、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)(26年9月2日記事)、松澤泰生(26年6月10日記事)、本間吉(27年2月9日記事)は、及川幹雄から多額の金を恐喝している。 なお、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)は、及川幹雄から5500万円の恐喝を実行した上、佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義)からも詐欺行為による資金詐取したので第三者破産をかけられて、華麗に破産者となっている

  そして、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700、http://www.nextone-tokyo.co.jpは、及川幹雄のデフォルト直後に、及川幹雄の自宅マンションを代物弁済で不可解な所有権移転登記を行った(参考:MSはミタ平成26年9月8日記事平成26年10月21日記事)。

 なお、山本勲(本名:許勲)は、佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義)に対し、及川幹雄との共謀共同正犯行為により、公正証書原本不実記載及び同行使を行い、佐藤昇は被害にあった。

  その後の及川幹雄は、毎日夕方2時間程、山本勲(本名:許勲)の株式会社ネクストワンの事務所へ立ち寄っていた、と関係者からの証言を得ている。

 なお、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員の1人が、かつて、及川幹雄へ「山本勲(本名:許勲)とは何者なのか?」と尋ねたところ、「私(及川幹雄)を護ってくれる人です」との返答を得たとのことだ。

 また、山本勲(本名:許勲)は、みずほ銀行と及川幹雄とともに被告人筆頭として、東京地方裁判所民事第39部の平成25年(ワ)27247号事件において、上記代物弁済契約を取り消し、所有権移転登記の抹消登記手続きをせよと民事提訴されている(参考:MSはミタ平成27年2月25日記事・敬天新聞平成26年7月16日記事)。

 佐藤昇は、今後の経緯次第では、高尾昌司(本名:高尾正志)と山本勲(本名:許勲)に対しての刑事告訴も考えている


  <参考>

 第一回公判
第二回公判第三回弁論準備第四回弁論準備

 ●「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の判決
・東京都内の会社役員        約1億5000万円弱
・原告A                 3210万円
・薬師寺保栄(vol.9)           4800万円
・原告C               1億3000万円
・チャンド・ディネッシュ(vol.36)    1000万円
・佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義) 3000万円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の合計被害額 約4億円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員5名+1名の合計6名の全員は、(26年8月5日記事)、みずほ銀行に勝つまで、闘い抜く決意で臨んでいます。

(被害者の会からの訴状:26年12月2日記事
(被告みずほ銀行からの答弁書:26年12月9日記事
(被告みずほ銀行側代理人、島田邦雄法律事務所、弁護士:島田邦雄、連絡担当弁護士:沖田美恵子、弁護士:圓道至剛ツイッター
(民事第4部合議A係、裁判長:福井章代、裁判官:佐藤重憲、裁判官:大瀧泰平、書記官:木崎祐三子)

 <深刻なみずほ銀行の30代女性行員を職務中にレイプしたみずほ銀行の幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補の事件>

 
この中に実行犯はいませんでした!(vol.8

●事件概略:(事件詳細は平成27年3月17日記事にて)みずほ銀行幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補は、泥酔状態になり意識朦朧となったみずほ銀行30代女性行員へ、送り狼して、突然、裸で覆い被さってきて、生理中にもかかわらず、その生理用品を引き抜き、動けなくなっている女性行員への暴行におよぶ。女性行員は「早く終わって」と思いながら時を過ぎるのを待ち、準強姦罪に問われる可能性がある暴行が終わった後のベットには血の塊が残り、女性行員の両脇にはくっきりとアザが残っていた(平成27年3月24日記事)。そして、みずほ銀行は、この重大事件を、及川幹雄詐欺事件(平成26年10月14日記事)と同様に、「個人間の問題」として、様々な揉み消し工作や悪評の流布工作をした後に、女性行員を切り捨て、みずほ銀行は「個人のプライバシーに係わる問題であり、認否も含めて回答は差し控えさせていただきます」といつものお約束の文言を繰り返している「北米トヨタ自動車セクハラ訴訟事件」に匹敵する上場企業にあってはならない驚愕の事件。平成27年3月10日記事に記した現象が、メディア業界で発生していることが考えられるので、あえて佐藤昇の週刊報道サイトは報道し続けていきます。
 
<みずほ銀行の犯罪者行員のまとめ>

27年1月20日記事、みずほ銀行相模大野支店の元課長代理の高川真弥容疑者(46)が計1200万円の有印私文書偽造・同行使と詐欺容疑で逮捕。

26年11月18日記事、みずほ銀行宇都宮支店の元課長の本間盛悦(51)が100万円の横領容疑で逮捕。

26年4月15日記事、みずほ銀行桜台支店の元課長の朝倉隆(56)が2500万円の業務上横領で逮捕。それに加え、みずほ銀行の元行員の上田悦生(49)が強制わいせつ容疑で逮捕。

 <素敵な弁護士のご紹介>

 小林健一弁護士:西銀座法律事務所。及川幹雄の元代理人。「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判日(26年12月9日記事)の2日前に敵前逃亡。(懲戒請求)(事情聴取調査)(その1)(その2)(ご助言)(その3)(その4)(議決決定)(敵前逃亡)(綱紀審査開始)。  


 
東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景

 

 

 第23代WBC世界バンタム級王者
(防衛4回)
みずほ銀行詐欺被害者の会正会員
薬師寺保栄

 
ポンコツ学芸会王者
(防衛6回継続中)
代表幹事 佐藤昇

 
みずほ銀行へ集団提訴で1億3000万円被害の右アッパーを打ち込みました

 
みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました

 
林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。

 
塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済

 
佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済

 
及川幹雄(52才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
3/24逮捕

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇    

 
佐藤昇(43才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済

■対朝日新聞訴訟、支援のお願い

 佐藤昇は現在、「朝日新聞を正す会」を結成し、大義のために提訴をしました。

 吹けば飛ぶようなネットメディア媒体ですが、大手メディア媒体ができない自浄活動を、損害賠償請求や名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


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■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
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原告団事務局長 佐藤昇
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