みずほ銀行を監督する立場にあるみずほFGの役員である被告らは、及川幹雄の詐欺行為に関して平成27年6月23日の株主総会において詐欺防止体制の構築に係る定款の一部変更の株主提案に取締役会として反対しており、及川幹雄の詐欺行為の教訓を何も生かそうとしていない。(vol.32) |
名古屋市の会社役員の男とは、名古屋のトトロこと「佐々木秀明」。 「秋山美樹」は、被害者神内由美子の専属ブローカーです。(参照:平成26年9月16日記事) |
みずほ銀行は、平成24年1月頃、週刊文春の記者であるとジャーナリストを名乗る人物(中西昭彦)から、みずほ銀行の役員が裏金を利用して顧問税理士(本間美邦)に信用を供与しており、及川幹雄が同税理士(本間美邦)の指示により金融商品を販売している旨の情報提供を受けた。みずほ銀行は、平成24年8月8日、及川幹雄に金銭を預けたとする人物から、及川幹雄に預けた金銭が返還されない旨の電話を受けた。その後、及川幹雄は代理人として小林健一弁護士(西銀座法律事務所)を選任した。(vol.46) 既に及川幹雄被告より、1億1500万円を恐喝している、常習的犯罪者でみずほ銀行の裏顧問と名乗る大津洋三郎(26年8月19日記事)(敬天新聞26年8月25日記事、26年8月28日記事、26年9月26日記事)の証言を基に、佐藤昇の人間としての尊厳と人格を愚弄した内容の弁護活動を展開する品位の著しく欠いた敵前逃亡弁護士小林健一(西銀座法律事務所) (敵前逃亡する) |
みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、控訴人碓井雅也、被控訴人佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫・阿部鉱武の控訴答弁書(vol.56) |
<平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件控訴答弁書復習> 平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件 控訴人 碓井 雅也 被控訴人 佐藤 康博 外6名 控訴答弁書 平成30年2月22日 東京高等裁判所第24民事部 御中 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番20号虎ノ門実業会館4階 大江忠・田中豊法律事務所 電 話 03−3580−3301 FAX 03−3538−3601 被控訴人ら訴訟代理人弁護士 大江 忠 同 辻 健吾 〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目1番地麹町ダイヤモンドビル 桃尾・松尾・難波法律事務所(送達場所) 電 話 03−3580−3301 FAX 03−3538−3601 被控訴人ら訴訟代理人弁護士 松尾 眞 同 山口 洋平 同 住吉 真理子 同 竹川 奈央子 頭書事件につき、以下のとおり 、控訴人碓井雅也による平成29年12月15日付け控訴状及び平成30年1月28日付け控訴理由書(以下、単に「控訴理由書」という。)に対する答弁及び反論を行う。略称については、特段の言及のない限り、被控訴人佐藤康博外6名が第一審において提出した書面の例による。 第1 控訴の趣旨に対する答弁 1 本件控訴を棄却する 2 控訴費用は控訴人の負担とする との判決を求める。(vol.56) |
第2 控訴理由書に対する反論 1 はじめに 控訴人碓井雅也による主張は原審から本控訴審に至るまで必ずしも明確ではないものの、控訴人碓井雅也は、及川幹雄氏による本件事件に関して、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が本件事件を放置して監督責任を怠ったこと、また従業員による犯罪を防止すもための体制(内部統制システム)が有効に機能しているか監視すべき義務を怠ったこと等により、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)に善管注意義務違反があると主張しているようである (vol.57) |
しかしながら.本件事件は、みずほ銀行の業務とは無関係の及川幹雄氏の個人的な犯罪行為であって、このような従業員個人の犯罪行為につきみずほ銀行が何らかの監督責任を負うものではないこと、みずほ銀行においては、従業員による不正行為や服務規律違反等(個人的な犯罪行為もこれらに該当しうる。)を適切に防止し、万が一そのような行為が発覚した場合には適切に対処するための内部統制システムが構築・運用されていたこと、本件事件は、被害者からの通報を通じてみずほ銀行に発覚することを防ぐような態様で行われており、また、及川幹雄氏の勤務・生活態度に本件事件への関与を窺わせるような特段不自然な点がなかったため、上記のような内部統制システムの下でも、平成24年8月頃に至るまで(乙7の2等参照)、発覚しえなかったこと、そのため、みずほ銀行の取締役には何らの善管注意義務違反は認められず、ましてやみずほ銀行の親会社であるみずほフィナンシャルグループの取締役である被控訴人らにも何らの善管注意義務違反が認められないことは、被控訴人らが原審において主張し、原判決が正しく判示したとおりである。 (vol.58) |
控訴人碓井雅也による控訴理由書における主張は、その主張そのものの趣旨や控訴人碓井雅也の講求との関連性は依然として明確ではないものの、原審における主張と同様の主張を繰り返しているに過ぎないように見受けられる。 これら主張が認められないことは、原審において被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が主張したとおりではあるが、以下、必要な範囲で反論を述べる。(vol.59) |
みずほ銀行に出入りしていた本間美邦税理士が、みずほ銀行及川幹雄架空投資話詐欺事件を取材していたフリージャーナリストの取材活動を暴力団(住吉会住吉一家波木七代目浅野組組長浅野秀樹)を使って妨害していたことを証する碓井雅也氏が裁判所に提出した証拠書類の甲第35号証と甲第36号証(vol.31) |
株主代表訴訟提訴者・碓井雅也氏 |
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号証 |
標目 |
原本・写しの別 |
作成年月日 |
作成者 |
立証趣旨 |
甲42 |
顛末書 |
写し |
平成24年10月4日 |
及川幹雄 |
「みずほ銀行という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。」と明記し、本件投資の勧誘はみずほ銀行を表見代理して行っていた事実を立証 |
甲43 |
陳述書 |
写し |
平成28年9月28日 |
及川幹雄 |
「応接室の使用については、管理してる部署の総務担当に申出でて、部屋をとってもらいました。」と明記し、みずほ銀行が応接室の使用状況を詳細に把握していた事実を立証 |
甲44 |
陳述書 |
写し |
平成28年6月3日 |
及川幹雄 |
第一勧業銀行派閥の役員らは、本件投資の勧誘を全て認諾していた事実を立証 |
甲45 |
人証の申出 |
写し |
平成29年5月8日 |
碓井雅也 |
日本大学出身の及川幹雄が、本店幹部行員にまで出世するために、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続け、第一勧業銀行派閥の役員らは、その行為を全て認諾していた事実の責任を明確にするため佐藤昇に対し人証の申出を行っている事実を立証 |
甲46 |
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写し |
平成29年4月4日 |
山岡俊介 |
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甲47 |
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原本 |
平成29年5月15日 |
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甲48 |
取材申込書 |
写し |
平成29年5月24日 |
週刊報道サイト株式会社代表取締役佐藤昇 |
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武井博子未亡人も「みずほ銀行行員巨額詐欺事件」の被害者か?
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第23代WBC世界バンタム級王者
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氏名 |
就任時期 |
退任時期 |
1、長期間にわたる本件詐欺事件を放置したことの責任 |
2、本件詐欺事件について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任
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3、職務時間内における現役行員の管理責任 |
4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと |
佐藤康博 |
平成23年6月21日(重任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
高橋秀行 |
平成24年6月26日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
船木信克 |
平成26年6月24日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
大橋光夫 |
平成23年6月21日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
関哲夫 |
平成27年6月23日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
甲斐中辰夫 |
平成26年6月24日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
阿部紘武 |
平成27年6月23日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
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「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
■「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
■創刊7年目で発刊300号に到達
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。
週刊報道サイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構運営「ここから調達サイト」に取引候補企業として登録され、官公需向広告掲載募集を行っております。
詳細については9月9日記事をご参照ください。 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net
秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
■日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
■稲葉尚正権宮司
■稲葉久雄宮司
■福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
■徳島銀行М資金
■ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
■小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
他多数実績有
■平成27年2月9日、東京地方
裁判所へ482名で提訴(vol.1)
■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)
■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)
「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面・二面・三面・五面)
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
■南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net
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■みずほ銀行へ株主代表訴訟
■正会員による及川幹雄被告訴人への刑事告訴が警視庁に受理されました。
■正会員5名による被告みずほ銀行への集団提訴を行いました。
正会員数 8名
(男7名・女1名)
入会検討者 複数名
正会員薬師寺保栄名王者見参
正会員チャンド・ディネッシュ見参
本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf
<当該事件掲載メディア>
週刊ポスト
現代ビジネス
フライデー
週刊新潮
FACTA
月刊タイムス
週刊金曜日
ミニコミネットメディア
紙の爆弾
週刊現代
月刊タイムス2
DMMNEWS
日刊ゲンダイ
月刊宝島
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週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
詳細については9月9日記事をご参照ください。
内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
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マルハン韓昌祐会長(vol.5)
【本社】
〒136-0071
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