2021年3月12日、みずほ銀行の藤原弘治頭取(上)は、システム障害について謝罪した。 2021年3月17日、みずほフィナンシャルグループ(FG)の坂井辰史社長(下左)は、多発したシステム障害について謝罪した。 そして、4月1日付で予定していたみずほ銀行頭取の交代人事を取り消すと発表し、内定していた4月の全国銀行協会会長就任を当面見合わせると明らかにした。 坂井辰史社長は、短期間での障害多発で「顧客からの信用・信頼が著しく損なわれている」と強い危機感を表明し、自らの経営責任について「原因究明、再発防止、信頼回復を図ることが私の責務」とした上で、「どのような責任を取るかは今後適切に判断する」と述べた。 なお、佐藤昇から3000万円を詐取した上に、その詐欺事件の訴訟を提起したら、一審判決言渡日の三日前に訴訟代理人を佐藤昇の代理だけ一方的に辞任させた件についての謝罪は未だに無い。(参照:平成29年7月10日記事) |
2021年3月31日、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案(2020年10月2日公表)に係る対応について、公表から6ヶ月経過した時点において、元社員が被害を受けられた方々に対して被害額を弁済する見込みは立っておらず、問題解決が長期化することが懸念されるため、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案において、被害者が被害に至った経緯・理由(「特別調査役」というお客さまからの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の更なる救済を進める観点から、被害額の全額を被害を受けられた方々に補償する必要があるとの判断をした。 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者が被害に至った経緯・理由(「みずほ銀行本店審査第二部審査役」や「みずほ銀行営業時間内での本店応接室における特別案件投資預託商品の勧誘」という被害者からの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の救済を進める観点はなく、被害額を被害を受けられた方々に全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事) |
2021年4月6日、日本郵便株式会社と株式会社ゆうちょ銀行は、長崎住吉郵便局を退職済みの元局長による存在しない架空の貯金の勧奨を装う等の方法現金詐取事案(2021年1月27日判明)に係る対応について、判明から3ヶ月経過した時点において、被害にあわれた方に対しては、個別に連絡を取って謝罪したうえで、調査の結果を踏まえて、原則として実損額全額を補償するとの判断をした。 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者に謝罪することはなく、調査の結果、みずほ銀行に落ち度はなく、全て及川幹雄の責任であるとの理由で、被害額を被害者へ全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事) |
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左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1)、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。 |
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(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)
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(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)
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まさかの議案内容のまる飲みだった!
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まさかのダブルブッキングだった!
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まさかのみずほからのぶっかけ奇襲攻撃だった!
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2020年6月25日の9時58分、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が開催された東京国際フォーラム(ホールC)のひな壇に、みずほフィナンシャルグループの役員たちが入場してくる2分間、会場内には様々なナレーションが流されていた。
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「本株主総会は、株主の利便性向上のため、株主へインターネットでライブ中継して行っております」と坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が説明した後、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会は始まった。
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〇第7号議案「定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)」の補足説明(参照:みずほFG株主総会2020参戦記vol.2)
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〇第9号議案「定款変更の件(内部告発窓口の設置)」の補足説明(参照:みずほFG株主総会2020参戦記vol.3)
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〇最後に
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補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)による、株主提案した5議案についての「まとめて6分(vol.7)」の説明が終わった。
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株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、着席していたAブロックの最前列で、凛として挙手をした。
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「それでは議案の採決に入ります」
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「株主の皆様からの引き続きのご支援をお願い申し上げるとともに、株主の皆様のなお一層のご多幸をお祈り申し上げます」と坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長は述べ、「佐藤昇は、ノー指名でフィニッシュです。」とも言いたかったのであろう、「本日は誠にありがとうございました」と佐藤昇は退出を促された。
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ジャーナリストとしての評価はうなぎ上りとなった佐藤昇は、真相を究明するために、会場にたむろしていたみずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフに尋ねた。
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みずほフィナンシャルグループの株主総会とは、会場に社員はおらず、広報の担当者も会場におらず、広報の部屋も存在せず、総務の部屋もないことが、みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフへの取材で明らかになった。
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みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案者である佐藤昇の補足説明を総会会場において生で聴いて、「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」と論評したみずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を係争中であるH山さんが、みずほ銀行本店元審査役及川幹雄による巨額詐欺事件についての論評をしてくれた。
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みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案者である佐藤昇の補足説明を総会会場において生で聴いて、「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」と論評したみずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を係争中であるH山さんと電話で話している間に、株主総会会場であった有楽町の東京国際フォーラムから大手町のみずほフィナンシャルグループの本社へ着いていた。
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「先ほど、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会で株主提案した佐藤昇と申しますが、株主提案の中で質問したことへの回答がほしいので、どのようにしたら回答がもらえるのかを聴きたくて来ました。入場番号は22番でした。佐藤昇と言ってもらえば分かると思います。」
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ノー指名のフィニッシャーである株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業には相応しくない、ゴージャスできらびやかな構造のみずほフィナンシャルグループ本店の受付のロビーのソファーで座って待っていると、受付嬢が受付から小走りして出てきて、みずほフィナンシャルグループ本店内部にいる幹部行員の回答を伝えてきた。
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みずほフィナンシャルグループ本店の銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業として相応しい対応をする受付嬢が、5分もしないうちに、本店幹部の意向を株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)へ伝えるために戻ってきた。
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まさかの回答だった!
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佐藤昇「もし、株主提案の補足説明の中で説明した部分への回答や、内容証明郵便物で送っている事前質問状記載の14項目の質問事項へ回答してもらえるのなら、回答がほしい。」
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<3年前の2017年みずほFG第15期定時株主総会の観戦記のご紹介>
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<平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件控訴答弁書復習>
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しかしながら.本件事件は、みずほ銀行の業務とは無関係の及川幹雄氏の個人的な犯罪行為であって、このような従業員個人の犯罪行為につきみずほ銀行が何らかの監督責任を負うものではないこと、みずほ銀行においては、従業員による不正行為や服務規律違反等(個人的な犯罪行為もこれらに該当しうる。)を適切に防止し、万が一そのような行為が発覚した場合には適切に対処するための内部統制システムが構築・運用されていたこと、本件事件は、被害者からの通報を通じてみずほ銀行に発覚することを防ぐような態様で行われており、また、及川幹雄氏の勤務・生活態度に本件事件への関与を窺わせるような特段不自然な点がなかったため、上記のような内部統制システムの下でも、平成24年8月頃に至るまで(乙7の2等参照)、発覚しえなかったこと、そのため、みずほ銀行の取締役には何らの善管注意義務違反は認められず、ましてやみずほ銀行の親会社であるみずほフィナンシャルグループの取締役である被控訴人らにも何らの善管注意義務違反が認められないことは、被控訴人らが原審において主張し、原判決が正しく判示したとおりである。 (vol.58) |
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2 控訴理由書における控訴人碓井雅也の主張に対する反論
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しかしながら、本間美邦税理士が第一勧銀経営センターの顧問を務めていたことがあったこと、みずほ総合研究所株式会社の顧問であることは事実であるが、みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループの顧問税理士ではないし、またそれ以外の控訴人碓井雅也が細々提出する主張及び証拠(新たに提出された証拠を含む。)は、本件と何ら関係が無いか、信用性の著しく低いものであって、これらによって控訴人碓井雅也の主張が認められることはない。よって、控訴人碓井雅也が控訴理由とした主張及び証拠によっては、原判決が、本間美邦税埋士に関する控訴人碓井雅也の主張につき、「証拠上認め難いのみならず、及川幹雄の本件詐欺行為に関する上記内部統制システムの運用状況の不備を直接基礎付けるものではなく、原告(被控訴人ら代理人注:控訴人)の主張は採用することができない」旨判示した点(原判決第3・2(1)ウ(イ)(18頁))は、何ら揺らがない。なお、控訴人碓井雅也は、かかる判示に関して、控訴人が提出した証拠を原審が不当に取り上げなかったなどと述べるが、原判決は、かかる主張につき「証拠上認め難い」とした上で本件との関連性もない旨を判示しているのであって、控訴人碓井雅也の指摘は正しくない。(vol.61)
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(2)みずほFGにおける内部統制システムに関する主張について
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しかしながら、及川幹雄氏による本件犯罪が行われた当時、みずほBK(なお、かかる内部統制システムに関する主張は、みずほFGを頂点とするみずほBKを含むみずほグル―プにおいて同様に当てはまるものであるが、及川幹雄氏はみずほ銀行の従業員であったため、以下ではみずほBKにおける内部統制システムについて述べる。)において従業員による不正行為や服務規律違反等(個人的な犯罪行為もこれらに該当しうる。)を適切に防止し、万が一そのような行為が発覚した場合には適切に対処するための内部統制システムが適切に構築・運用されていたこと、またその後及川幹雄氏が懲戒解雇された時点(平成24年9月12日)や逮捕された時点(平成27年3月24日、参照:平成27年3月31日記事)においても同様に内部統制システムが適切に構築・運用されていたことは、被拌訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が、原審において詳細に述べたとおりである(主に被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の原審における第二準備書面及び第三準備書面参照)。(vol.63)
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控訴人碓井雅也は、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が「内部統制システムが適切に構築され適切に運用されていたと繰り返すのみである」(控訴理由書第二、1)と述べるが、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が具体的証拠とともに内部統制システムの状況について具体的に説明したから、原判決は詳細に内部統制システムの状況に関する事実認定を行い、控訴人碓井雅也の請求を棄却したのである。(vol.64)
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そして控訴人碓井雅也が問題視する通報についても、いずれも出所が不明で真偽も判然としないものばかりであったにもかかわらず、みずほ銀行は、平成22年3月末頃に情報提供を受けた後速やかに事実関係の調査及び及川幹雄氏に対するヒアリングを実施し、平成24年1月頃にも及川幹雄氏の外部送信メールのチェックや及川幹雄氏のヒアリング等を実施するなど、通報を受けた後速やかに社内ルールに従って事実関係の調査をしている(なお、控訴人碓井雅也が指摘する平成23年12月の「ジャーナリストによる(甲第41号証5ペ ージ)通報」の内容は不明であるが、これら「通報」は及川幹雄氏本人に対してされたものと理解しており、みずほBKとしてその内容を関知するものではない。)
(vol.65)
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このように、みずほBKは、控訴人碓井雅也が指摘する通報に対しても十分な対応を採っているものの、原審で詳細に主張したとおり、本件事件における及川幹雄氏の行為は、みずほ銀行による発覚を防ぐような態様で行われ、また及川幹雄氏の勤務・生活態度としても特段不自然な点もなかったため(被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の原審における第二準備書面第2・2、第四準備書面第2及び第五準備書面第4・2等参照)、みずほBKは調査を行って事実関係の確認に努めたものの、残念ながら事件の発覚に至らなかったのである。(vol.66)
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したがって、同通報後直ちに本件事件が発覚しなかったとしても、みずほ銀行において内部統制システムが適切に構築・運用されていなかったとはいえず、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)に「内部統制システムが有効に機能していないことを放置した責任」があるとの評価は当たらない。
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イ また、控訴人碓井雅也は、「有効な再発防止策もなく問題が放置されている」と述べ(控訴理由書第二、1参照)、本件事件後の内部統制システムの状況についても問題視するようであるため、念のため付言すると、本件事件後もみずほ銀行における内部統制システムが適切に構築・運用されていたことは上記アにおいて述べたとおりであるし、そもそも控訴人碓井雅也の主張する本件事件後の内部統制システムの構築・運用に関する主張と控訴人碓井雅也が主張する損害との間には因果関係が認められず、控訴人碓井雅也の主張は失当である。原判決も同旨である(原判決第三・2(2)(19頁)参照)。
(vol.68)
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ウ 以上述べたとおり、みずほ銀行(及びみずほFGを頂点とするみずほグループ)において、本件事件が行われた当時もその後及川幹雄氏が逮捕される時点に至るまでの期間においても、上記内部統制システムが適切に構築・運用されていたのであって、控訴人碓井雅也によるみずほFGにおける内部続制システムに関する主張については、全く理由がない。 (vol.69)
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(3)及川幹雄氏による本件事件の外観に関する主張について 控訴人碓井雅也は、本件事件における及川幹雄氏の行為が、「社会通念上みずほ銀行員としての外観」を有しており、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が、このような外観を有する行為を「未然に防止するための対策を怠った」旨主張する(控訴理由書第二、2参照)。 (vol.70) |
控訴人碓井雅也がいかなる根拠をもってどの程度の「未然に防止するための対策」を採るべきであったと主張するのかは判然としないが、みずほ銀行においては従業員による不正行為や服務規律違反等を適切に防止する、すなわちそのような行為を「未然に防止する」ための内部統制システムが適切に構築・運用されていたのであり、結果として本件及川幹雄詐欺事件を防止することができなかったとしても、みずほ銀行における内部統制システムの構築・運用に不備があったことにならないことは上記(2)において述べたとおりであって、「未然に防止するための対策を怠った」との控訴人碓井雅也の主張は誤りである。
(vol.71)
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号証 |
標目 |
原本・写しの別 |
作成年月日 |
作成者 |
立証趣旨 |
甲42 |
顛末書 |
写し |
平成24年10月4日 |
及川幹雄 |
「みずほ銀行という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。」と明記し、本件投資の勧誘はみずほ銀行を表見代理して行っていた事実を立証 |
甲43 |
陳述書 |
写し |
平成28年9月28日 |
及川幹雄 |
「応接室の使用については、管理してる部署の総務担当に申出でて、部屋をとってもらいました。」と明記し、みずほ銀行が応接室の使用状況を詳細に把握していた事実を立証 |
甲44 |
陳述書 |
写し |
平成28年6月3日 |
及川幹雄 |
第一勧業銀行派閥の役員らは、本件投資の勧誘を全て認諾していた事実を立証 |
甲45 |
人証の申出 |
写し |
平成29年5月8日 |
碓井雅也 |
日本大学出身の及川幹雄が、本店幹部行員にまで出世するために、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続け、第一勧業銀行派閥の役員らは、その行為を全て認諾していた事実の責任を明確にするため佐藤昇に対し人証の申出を行っている事実を立証 |
甲46 |
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写し |
平成29年4月4日 |
山岡俊介 |
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甲47 |
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原本 |
平成29年5月15日 |
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甲48 |
取材申込書 |
写し |
平成29年5月24日 |
週刊報道サイト株式会社代表取締役佐藤昇 |
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武井博子未亡人も「みずほ銀行行員巨額詐欺事件」の被害者か?
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第23代WBC世界バンタム級王者
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氏名 |
就任時期 |
退任時期 |
1、長期間にわたる本件詐欺事件を放置したことの責任 |
2、本件詐欺事件について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任
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3、職務時間内における現役行員の管理責任 |
4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと |
佐藤康博 |
平成23年6月21日(重任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
高橋秀行 |
平成24年6月26日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
船木信克 |
平成26年6月24日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
大橋光夫 |
平成23年6月21日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
関哲夫 |
平成27年6月23日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
甲斐中辰夫 |
平成26年6月24日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
阿部紘武 |
平成27年6月23日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
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「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
■「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
■創刊7年目で発刊300号に到達
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。
週刊報道サイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構運営「ここから調達サイト」に取引候補企業として登録され、官公需向広告掲載募集を行っております。
詳細については9月9日記事をご参照ください。 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net
秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
■日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
■稲葉尚正権宮司
■稲葉久雄宮司
■福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
■徳島銀行М資金
■ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
■小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
他多数実績有
■平成27年2月9日、東京地方
裁判所へ482名で提訴(vol.1)
■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)
■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)
「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面・二面・三面・五面)
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
■南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net
民主党議員(細野豪志ら)が群がる大樹総研(オーナー矢島義也)という実態のない団体の正体。乱交パーティーか?
■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌
荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発
■山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する
■ 國重惇史辞任
■ 関係者4名逮捕
買付証明・売買予約・金策・祝杯・上客・赤富士裏金枠・偽造・本間吉偲ぶ会・一条工務店?・刑事告訴予告・公売か?・武蔵野ハウジング・東京都主税局徴収部とのルート構築・イーストシティ藤江克彦が逃走
檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する
実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像
暴行傷害事件疑惑(1・2・3・4・5・6・7・8・9・診断書)・猿芝居・感謝状
■みずほ銀行へ株主代表訴訟
■正会員による及川幹雄被告訴人への刑事告訴が警視庁に受理されました。
■正会員5名による被告みずほ銀行への集団提訴を行いました。
正会員数 8名
(男7名・女1名)
入会検討者 複数名
正会員薬師寺保栄名王者見参
正会員チャンド・ディネッシュ見参
本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf
<当該事件掲載メディア>
週刊ポスト
現代ビジネス
フライデー
週刊新潮
FACTA
月刊タイムス
週刊金曜日
ミニコミネットメディア
紙の爆弾
週刊現代
月刊タイムス2
DMMNEWS
日刊ゲンダイ
月刊宝島
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
詳細については9月9日記事をご参照ください。
内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
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マルハン韓昌祐会長(vol.5)
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