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みずほ銀行詐欺事件・平成29年(ネ)第2378号損害賠償請求控訴事件の判決文を解析する その16 みずほ銀行詐欺事案の概要・原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役社長:佐藤昇)に係る取引・刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?(30/8/27)

経済産業省(事務次官:安藤久佳)や農林水産省(事務次官:末松広行)や東京商品取引所(取締役代表執行役社長:M田體ケ)や日本商品先物取引協会(副会長:小川潔)や日本商品委託者保護基金(副理事長:小川潔)やフィリップ証券(代表取締役:下山均)は情報開示指導をしないのか?松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)架空投資話詐欺事件 その1 平成29年6月5日、商品先物取引業者フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)の元契約社員であった松本交司は、有原大介弁護士(渋谷青山刑事法律事務所)を同行して、千葉県警市川警察署へ自首していた。岡藤日産ホールディングスは2020年12月22日、子会社の日産証券が、フジフューチャーズ(東京)のほぼすべての事業を譲り受けると発表した。事業譲受日は2021年3月22日を予定している。

 
 フジフューチャーズ株式会社は松本交司架空投資話詐欺事件を謝罪しなかったが、事業譲受する岡藤日産証券ホールディングス株式会社が代わりに謝罪するのであろうか?
 なお、第一生命は社長自らが、約20億円の巨額架空投資話詐欺事件について、記者会見を開いて説明責任を果たした上で、きちんと謝罪をしている。

 2021年3月31日、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案(2020年10月2日公表)に係る対応について、公表から6ヶ月経過した時点において、元社員が被害を受けられた方々に対して被害額を弁済する見込みは立っておらず、問題解決が長期化することが懸念されるため、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案において、被害者が被害に至った経緯・理由(「特別調査役」というお客さまからの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の更なる救済を進める観点から、被害額の全額を被害を受けられた方々に補償する必要があるとの判断をした。
 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者が被害に至った経緯・理由(「みずほ銀行本店審査第二部審査役」や「みずほ銀行営業時間内での本店応接室における特別案件投資預託商品の勧誘」という被害者からの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の救済を進める観点はなく、被害額を被害を受けられた方々に全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事)

 <序説>

 「フジフューチャーズ株式会社の企業風土や体質そのものに問題があったと認識している。被害者の方々には深くお詫び申し上げる」

 フジフューチャーズ株式会社の寺町美摩代表取締役会長兼社長は、東京都中央区新川の本社で、松本交司元契約営業職員による、これまでに判明している被害者は32人、被害総額は約1億3641万円にのぼる一連の架空投資話詐欺事案について、このように陳謝するような記者会見を行うことは一度もなかった。

 そして、令和3年3月22日、ジャスダック上場企業の岡藤日産証券ホールディングス株式会社(代表取締役小崎隆司)の100%連結子会社の日産証券株式会社(代表取締役二家英彰)が、フジフューチャーズ株式会社が営む金融商品取引業及び商品先物取引業の一部及びそれに付帯する業務を譲り受ける旨の事業譲受を成すことを発表している。

【情報提供のお願い】週刊報道サイトでは、金融業界における営業の抱える課題を継続して取り上げております。
 こちらのフォーム(info@hodotokushu.net)へ、金融業界における詐欺事件に関する情報提供をお待ちしております。


日産証券、フジフューチャーズの全事業を譲り受け(時事通信2020年12月22日18時24分)
岡藤日産証券ホールディングスは2020年12月22日、子会社の日産証券が、フジフューチャーズ(東京)のほぼすべての事業を譲り受けると発表した。事業譲受日は2021年3月22日を予定している。

 <次回予告>

 
 フジフューチャーズ株式会社は松本交司架空投資話詐欺事件を謝罪しなかったが、事業譲受する岡藤日産証券ホールディングス株式会社が代わりに謝罪するのであろうか?
 なお、第一生命は社長自らが、約20億円の巨額架空投資話詐欺事件について、記者会見を開いて説明責任を果たした上で、きちんと謝罪をしている。

 現在、第一生命による約20億円の巨額架空投資話詐欺事件をはじめ、北國銀行による約3億6600万円の融資金着服事件やイオ信用組合による約1億1000万円の定期預金着服事件や都留信用組合による約2850万円の業務上横領事件や三井住友信託銀行による約3億7000万円の架空金融商品話詐欺事件など金融業界における詐欺事件が後を絶たない。

 なぜ、経済産業省(事務次官:安藤久佳)や農林水産省(事務次官:末松広行)や日本商品先物取引協会(副会長:小川潔)や日本商品委託者保護基金(副理事長:小川潔)やフィリップ証券(代表取締役:下山均)は、フジフューチャーズ株式会社における松本交司元契約営業職員による被害者32人被害総額約1億3641万円にのぼる一連の架空投資話詐欺事件の情報開示指導をしないのか?

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト)は、松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)架空投資話詐欺事件の詳細とその真相を、公共の利害に関する事実として、専ら公益を図る目的で調査報道していく。

<フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案における被害者からの申出内容、被害者K>

 平成29年6月12日、フジフューチャーズ株式会社投資相談室の元担当者であったYがK様を訪問した際に、松本交司との間に金銭の受渡しがあることが分かりました。

 K様の話では、松本交司からお金を貸して欲しいと頼まれ、2011年(平成23年)からトータルで4020万円のお金を松本交司に渡していましたが、K様本人は松本交司がかわいそうだからお金を出したとのことですが、K様は昨年(平成28年)には、松本交司に対し「君(松本交司)はこの仕事の能力がないから辞めた方が良い」などと進言もしていたそうです。

 松本交司がこのようなことをしていたことが分かり、K様は怒りというより寂しい気持ちを覚えた感じだったのことです。(vol.59


M資金導入を画策するも失敗したツムラ(三代目社長:津村昭)は、実質的筆頭株主寺町博(下段左)THK元会長・フジフューチャーズ当時社長(現在社長:寺町美摩、下段右)の存在に悩まされた。(参照:令和2年5月25日記事)

平成29年7月26日、プレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任(上段左画)・社長:松田元(上段右画))の100%子会社)の三日市理(下段画)からFに電話があり、フジフューチャーズ株式会社でなくプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)でやりましょうよとゴムと原油を売るように勧誘を受けたので、売ることにして500万円をプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)に送金した。 (vol.29
フジフューチャーズ株式会社を辞めた社長さんというのはプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)の三日市理さんのことだった。F様は「情報はプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社、代表取締役:三日市理)は良い。」とも言っていた。(vol.30
平成29年8月28日、F様は松本交司事件以降はプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)でやっているとのことだったので、プレミア証券からの勧誘の経緯について教えてもらう。 (vol.31
「弁護士に頼んでフジフューチャーズ株式会社を1ヶ月営業停止なりしてもらいますよ」。フジフューチャーズ株式会社は潰れるから口座を移した方が良いと言われたことでフジフューチャーズ株式会社の口座を解約し、プレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)に口座開設後も、プレミア証券(三日市理社長又はフジフューチャーズ株式会社から転職した外務員)からいろいろと智慧を付けられている。「フジフューチャーズ株式会社を行政処分で潰してもらうだけ」vol.34

平成29年7月6日、長崎県雲仙警察署から捜査関係事項照会書が送られてきた。それは、長崎県雲仙警察署において、フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)社員を名乗る松本交司(まつもとこうし)による業務上横領もしくは詐欺容疑事件について捜査を行っており、刑事訴訟法第197条第2項によって照会を求めるものであった。 (vol.8

平成29年12月7日、岡山県児島警察署から捜査関係事項照会書が送られてきた。それは、岡山県児島警察署において、フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)の元従業員松本交司(まつもとこうし)昭和46年生についての、住所、氏名、生年月日、連絡先、入社時に作成された書類の写し、勤務経歴等フジフューチャーズ株式会社が把握している情報を、刑事訴訟法第197条第2項によって照会を求めるものであった。(vol.10

平成29年7月5日、松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)架空投資話詐欺事件において被害を受けた詐欺被害者の代理人弁護士から、「フジフューチャーズ株式会社は横領あるいは詐欺の違法行為を行った松本交司の使用者であり、かつ、松本交司の行為はフジフューチャーズ株式会社の事業の執行につき行われたものですので、フジフューチャーズ株式会社は松本交司が行った横領あるいは詐欺の違法行為について使用者責任を負っております(民法第715条1項)」等の内容が記載された内容証明郵便物の通知書が届く。(vol.7
 <被害者Fからの申出内容>

 フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案における被害者からの申出内容、被害者F、その一。

 平成29年6月6日、F様より受電、管理部部長(S)が対応、松本交司さんからフジフューチャーズ株式会社の自己玉で取引口座とは別に運用すると持ちかけられ、入金し、平成29年6月5日に75万と200万を出金する約束だったが、フジフューチャーズ株式会社に検査が入っているとか言って出せなくなったとのことだったが、電話がつながらなくなった。

 平成29年6月6日16:30、再度F様より受電、管理部部長(S)が対応、松本交司さんが見つかったか聞かれる。

 まだ、連絡がつかないと伝えると、松本交司さんとの間のやり取りは残しているので、出す必要があれば出すので言って欲しいと言われる。

 平成29年6月7日、F様より受電、管理部部長(S)が対応、状況説明。

 平成29年6月9日、管理部課長(K)が架電、その後進展がないことの報告。

 警察に出頭したとSさんから聞いたがどうなっているかと問われる。

 身柄拘束に至ってはいないようだと伝えると、F氏は、被害届は受理されない、松本交司は逮捕されない等、過去の金融詐歎の事例や会社名を挙げて持論を展開される。

 結局は、私らはフジフューチャーズ株式会社に対して使用者責任を問うなり、民事訴訟を起こすしかないんだと一方的に話された。 怒りが収まらないから文句を言いたい様子だった。

 今後の進捗状況の連絡を求められた。

 平成29年6月9日、管理部部長(S)が架電、現状が進まないお詫びと資料提出のお願い。

 返信用封筒を郵送する。

 平成29年6月12日、警視庁荻窪警察署Hさんから受電があり管理部部長(S)が対応、松本交司の件でフジフューチャーズ株式会社の考えを聞かれる。

 Fさんからフジフューチャーズ株式会社の自己玉で運用する取引でということだがとの問いに、そのような架空の投資話をもちかけ松本交司個人の日座に振り込ませたようですが、松本交司と連絡もつかず、調査中である旨を伝える。

 平成29年6月13日、Fさんから受電、折り返し管理部部長(S)が架電、警察から電話があったことを伝える。

 送っていただく、書面について説明する。(vol.24

 ○松本交司に渡したお金の内容1

 去年(2016年)の秋に、75万円と137万5000円。

 今年(2017年)の5月に、200万円。

 2017年6月19日、松本交司との現金のやり取りを記録したメモの提出を郵送で受ける。

 2017年6月19日、F様から受電→管理部部長(S)が架電。

 送付されてきたお客様名の記入のない資料がF様のものであるか確認する。

 Excelにデータを落として松本交司の部分だけを抽出したものであり、出金額が投資額、入金額が返金額、残高はそのときの通帳残高であり、投資残高ではないとのこと。

 投資額と返金額の差額が
3,292,000円であることを確認する。

 「
噂だが億を超えているということだが、岡地が200万円やったときは1週間営業停止になったとのことだが、フジフューチャーズ株式会社は関係ないということで払ってくれないなら弁護士と経済産業省に行って1ヶ月なり営業停止にしてもらうだけだから」と軽く言われる。

 今、まだF様のように出し入れをご提示いただいた方は少なく、フジフューチャーズ株式会社としては全容の把握に努めていると伝えると、「まあ、噂だからね」と話される。

 「何故フジフューチャーズ株式会社は警察には行かないのか?」と問われ、フジフューチャーズ株式会社としても
警察に相談している段階と説明

 振込先を尋ねるとSBIネット銀行から三井住友銀行御堂筋支店に振り込んだとのこと。(vol.25
   ○松本交司に渡したお金の内容2

 4,125,000円や→2017年6月19日資料の提出を受けた後の電話にて、
残金3,292,000円であることが分かる。

  2017年6月23日F様から受電、管理部部長(S)より電話が欲しい。

 2017年6月24日管理部部長(S)が架電、「松本交司が退職したとの手紙が来たが、どういうことなのか」と聞かれる。

  二次被害を防止するのと、まだ申出ていただいていない方からこの知らせを見てご連絡いただければと、既にお知らせいただいた方を含めて出させていただいたと説明する。

 他社の外務員から、「
お宅(フジフューチャーズ株式会社)が潰れるからそんな会社で続けるべきでないと言われている」そうで、以前取引していた会社が潰れたときは、建玉をみな強制決済されてしまったので、今はちゃんとした担当者も居ないし、建玉もできないでいるとのこと。

 「
お宅(フジフューチャーズ株式会社)はお金もなく行政処分を喰らえば潰れると噂を(他社の外務員から)聞いているが、どうなのか」と聞かれたので、近々行政処分があるとがそういう状態ではなく、役所には今回の件を報告し、全容の把握とその報告を求められているところであることを伝える。

 「(フジフューチャーズ株式会社か松本交司)どちらが嘘をついているんだろうけど、岡地は2週間の業務停止だったから」とのことだったので、「岡地も外務員が個人口座に入金させたのですか」と聞くと、「お客さんの口座から出した200万円を自分の懐にいれていた」と話されるので、随分内容が違うと思いますがと感想を伝える。

 先日、ご提出いただいた資料について、できるならば抽出でなく8月26日から5月31日までのほかの取引を黒塗りしたものを再度ご提出いただけないかお願いしたところ、それは大変だなぁと難色を示されたが、時間は掛かると思うけど分かりましたということになった。(vol.26
 2017年7月10日郵使にて振込記録をダウンロードしたものが届く。

 2017年7月19日管理部部長(S)が架電。

 解決までにはまだ時間がかかりそうなこともあり、一度、ご面談いただければとお話ししたところ、明日2017年7月20日11時に面談の時間を頂く。

 2017年7月20日管理部部長(S)が駅近くのサンマルクカフェにて面談。

 今回、松本交司の件でご挨拶が遅くなったこと、解決にはまだ時間がかかることを話し、お詫びする。

 F様からご提供を受けた資料について、確認いただきながら、
松本交司とのお金の流れについて確認する

 2016年8月26日、ガソリン2枚(26万円)は、利益は21,000×2枚という話で、9月5日に利益42,000円を受取り、証拠金26万円は再投資し、10月3日に31万円として返金された。

 2016年8月31日、ガソリン5枚(65万円)は、利益21,000×5枚という話で、9月14日に765,000円として返金された。

 2016年9月26日、ガソリン8枚(96万円)は、利益21,000×8枚という話で、2017年2月27日に1,128,000円として返全された。

 2016年10月20日、ガソリン6枚(75万円)は、利益23,000×6枚という話で、利益分だけ2017年3月15日に138,000円支払われた。

 2016年10月28日、ガソリン11枚(137万5000円)は、利益25,000×11枚という話だった。

 2016年11月4日と11月17日の20,000円ずつは、利益として支払われたもの。

 2017年2月13日の200万円は、松本交司からお金を払わなければ会社に言うと言われて困っているのと助けを求められ、数日だけということだったので、いいよと貸して上げたもので、2月15日に200万5000円として返してもらった。

 2017年3月22日から5月31日の25,000円×11回は、2016年10月28日の137万5000円の利益として支払われたもの。

 2017年5月31日の200万円は、松本交司に貸したもの。(話したところで 言葉をにごされた)

 
元本としては、2016年10月20日の75万円と2016年10月28日の137万5000円と2017年5月31日の200万円の合計412万5000円が戻って来ていないとの申出がある

 
架空取引であり、もともと利益はないことを話し、フジフューチャーズ株式会社としてはF様が出したお金を松本交司から支払われたお金の差額で、お話しさせていただくことを伝え、了解された。

 
差引残3,267,000円vol.27
   フジフューチャーズ株式会社が、松本交司が辞めると通知が来てから新しい担当も付けずに、相場も聞けないのに非常に不満を持つているとのこと。

 営業責任者でSというものがおり、現在はこのような事があったこともあり、担当させてもらっていることを伝え、理解を求めた。

 今は北辰でやっているので良いとのこと。

 
フジフューチャーズ株式会社を止めた社長さんからフジフューチャーズ株式会社は潰れるからと言われたそうで、それは誰ですか?と聞くと、「誰かは話せないけど、フジフューチャーズ株式会社の顧客に勧誘しているよと話された。そして、あなた(管理部部長(S))も知っている人だよ」と話された。

 松本交司はこの前のゴムの相場で手張りをして大損しているからということで、214円で売って持ち上げられて、その時に今後の展開を松本交司から聞かれたそうで、かなりやられたと思うと話していた。

 「自分を含めてだまし取ったお金はそれで無くなってしまったんじゃないの?」と話された。

 松本交司のお客様の中で、其のような売買は見当たらなかつたことを話すと、「違うよ、日産証券とかほかの会社じゃないの?」と否定された。

 松本交司が逮捕されれば、いずれ全容も解明されてくるでしょうしとの話をすると、F様は、「松本交司は逮捕されないよ。警察に相談に行ったときに投資でしょと、
ブラック会社(フジフューチャーズ株式会社)に投資して騙された方が悪いくらいの対応だった」とのこと。

 受託業務におけるものでしたら、もうこの今日には解決しているものだったと思いますが、フジフューチャーズ株式会社としても、利益供与とか損夫補填、法令違反にならないよう注意しながら、どのように対応することが出来るのか確認しながら進めておりますので、まだ解決には時間がかかることと、仮にお支払としても松本交司の個人口座に振込まれていることから全額ということは難しいのではないかということを、現在の考えとして伝えると、「分かりました。たぶん、
松本交司は無罪放免で詐欺バンザイで、捕まっても詐欺した現金はタンス預金しておいて自己破産して、自分とフジフューチャーズは痛み分けとなるんだろうな。まだ待ってみます」との返事を頂く。(vol.28
   平成29年7月26日管理部部長(S)が架電。

 この前の面談いただいたお礼を言い、前回の面談時に不透明だった5月31日の200万円について松本交司に用立てたお金ということで良いか再確認する。

 それは投資だということであるので、「200万円の証拠金のものはありませんし、この前も具体的な話でなかったので、200万円は松本交司に貸したお金ではなかったのですか?」と再度聞く。

 F様は「それは貸したになるのかなぁ」と言いかけたが、「そのときに松本交司が悲壮な声で厳しい人がいて付け替えるとの話があり、200万円と言われたが、その日は上尾にいてSBIには140万円しか入っていないから140万円なら送れると言うと、200万円だと言うので、三菱UFJの口座からコンビニで20万円ずつ3回下ろして、SBIに入れて、それで振り込んだ。そしたら松本交司から助かったと言われ6月5日に210万円で返すと言われた。10万円とかいいから、下ろすのに手数料がかかったのでその分は負担しろよ」と言ったとのこと。

 「銘柄とか枚数とかは不明だが、そういう話でだった」と話された。

 なかなか状況が進まないので、管理としてフジフューチャーズ株式会社で松本交司を刑事告発できないか考えていると伝える。

 警察に言ってもダメだったが、フジフューチャーズ株式会社で刑事告発してもらえるのなら良いのではないかとの反応だったので、協力いただけるようお願いし、協力いただけるとの了承をもらう。

 今日、
プレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)の三日市理さんからF様に電話があり、フジフューチャーズ株式会社でなくプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)でやりましょうよとゴムと原油を売るように勧誘を受けたとのこと。

 売ることにして今日
500万円をプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)に送金したとのこと。

 早く解決して欲しいと要望があった。(vol.29

平成29年7月26日、プレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任(上段左画)・社長:松田元(上段右画))の100%子会社)の三日市理(下段画)からFに電話があり、フジフューチャーズ株式会社でなくプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)でやりましょうよとゴムと原油を売るように勧誘を受けたので、売ることにして500万円をプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)に送金した。 (vol.29
フジフューチャーズ株式会社を辞めた社長さんというのはプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)の三日市理さんのことだった。F様は「情報はプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社、代表取締役:三日市理)は良い。」とも言っていた。(vol.30
 平成29年7月28日管理部部長(S)が架電。

 刑事告発にご協力いただいたお礼を言う。

 この前、
フジフューチャーズ株式会社を辞めた社長さんというのはプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)の三日市理さんのことだったんですね?と聞くと、F様は「それは言えない。」とのことだったので、「あまりプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)の三日市理さんにはフジフューチャーズ株式会社の委託者を勧誘されても困るんですけどね」と言ってみたが、F様は「ほかにもフジフューチャーズ株式会社を辞めた人なら豊の池袋支店の課長さんからも勧誘をもらっているが、豊はサラリーマンだから付き合おうとは思わない」と話をはぐらかされた。

 また「情報はプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社、代表取締役:三日市理)は良い。」とも言っていた。(vol.30
 平成29年8月28日管理部部長(S)が架電。

 前の電話から1ヶ月経過したので電話する。

 松本交司事件以降は
プレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)でやっているとのことだったので、プレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)からの勧誘の経緯について教えてもらう

 「セミナーは参加したことがなく、取引も長いので昔から知っていた。三日市理さんから良い営業マンを揃えたので取引しませんかと電話があり、フジフューチャーズ株式会社からも来ていますという話を聞いたので、
フジフューチャーズ株式会社とは今駄目だという話を三日市理さんにした。」

 それ以来、取引しているとのこと。

 フジフューチャーズ株式会社は担当外務員も居ないのでやりようも無かったと言っていた。

 F様はセミナーとか、投資情報は嘘ばかりだと思っているとのことで、信用していないとのことで、自分の相場観を話された。

 今はコーンと原油が下がると見ているとのこと。

 刑事告発に随分時間がかかっていると苦言を言われたので、会社としては弁護士に依頼して告発状の作成をお願いしているので、出来ましたらまたご連絡しますと伝え、電話を終える。(vol.31
 平成29年9月6日管理部部長(S)が架電。

 F様宛に「昨日、市川警察署の捜査2課のSさんから電話があり、
松本交司を別の事件で調べているところ、この件が別件で見つかつたので、お客さんに電話させていただいたと言われた。いきなりの電話だったので俺が何かしたかとびっくりした」とのこと。

 警察に対しては「フジフューチャーズにみんな言っているので聞いてくれと管理部部長Sさんの名前を言ったら、フジフューチャーズにはまだ電話しない、一通り電話してからフジフューチャーズにはするか決めると言われた」とのことだったとのこと。

 「どこで番号を知ったのかと聞いても、それは言えないとのことだったし、何で市川警察署なんだと思った」とのこと。

 「昨日、(警察からの電話の後に)フジフューチャーズに電話したとき、対応してくれたSさんが松本交司の自宅が市川なので市川警察だと教えてくれたが、何の事件なんだろうね。」とのこと。

 「フジフューチャーズが刑事告発するみたいだと伝えると、(市川警察署は)それは別に構わないと言っていた」とのこと。

 「刑事告発はどうなっているのか」と聞かれたので、弁護士に依頼していますが、なかなか難しいみたいだと伝える。

 フジフューチャーズとしても別件の事件は把握していないことを伝える。

 フジフューチャーズとしてこの件について誠意をもって対応させていただきたい旨を伝え、次回の訪問についてF様の予定を尋ねたところ、訪問は市川警察署の件が一段落してからにしてもらいたいと断られた。(vol.32
 平成29年9月8日管理部部長(S)が架電。

 警察から電話があった件のあと、再度訪間の約束をお願いしようと電話する。

 F様いわく「この前は新潟に山登りに行ったときに電話があり、松本交司が勾留されたのかと思った。」、「山登りが好きだとのことで日本中にある1800ほどの山に登っている」とのこと。

 F様は別件の事件とは何なのか?、市川警察にS刑事という人がいるのか?(存在を疑っていた様子)、フジフューチャーズ株式会社としてどう確認したのか?」と聞いてくる。

 市川警察署にS刑事という人は実在していることは確認していること、F様に聞かれた松本交司の別件の事件についてフジフューチャーズ株式会社は情報を得られておらず、また松本交司が逮捕されたとかの情報も得られていないことを伝え、また何かあれば連絡するということで電話を終える。(vol.33
 平成29年9月12日管理部部長(S)が架電。

 警察の方に電話しているが今日までに話は聞けていないと伝える。

 松本交司の件について30万円をお支払いすることで和解合意できればと思っていると伝えると、F様は「そんなはした金だったらいらないよ。
弁護士に頼んでフジフューチャーズ株式会社を1ヶ月営業停止なりしてもらいますよ」と当初の話ができない状態に戻った。

 「ほかにもプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)で松本交司の被害にあって論された人がいるので聞いてみる」とのこと。

「フジフューチャーズ株式会社が警察に告発してくれて、警察が事件としてくれれば、被害金額を損金として計上できるので訴えて欲しいが、何故やらないのか」と聞かれたので、弁護士に頼んでいるが、なかなか難しいことを伝える。

 【備忘記録:6月にプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)から電話勧誘を受け、フジフューチャーズ株式会社は潰れるから口座を移した方が良いと言われたことでフジフューチャーズ株式会社の口座を解約し、プレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)に口座開設後も、プレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)(三日市理社長又はフジフューチャーズ株式会社から転職した外務員)からいろいろと智慧を付けられていることが会話の言葉尻から疑われ、
フジフューチャーズ株式会社を行政処分で潰してもらうだけという不穏当な言葉もあり、対応に苦慮している。(vol.34
 平成29年9月26日日本商品先物取引協会関口課長より、F様より相談センターに電話があり、フジフューチャーズ株式会社が誠意のある対応をしない。

 
経済産業省にもあの様な誠意のない業者(フジフューチャーズ株式会社)に何故許可を与えたのか苦情を言ったと言っているとのこと。

 F様から
役所に言って(フジフューチャーズ株式会社を)営業停止にして潰してやるからと不穏当なことを言われ続けており、対応に苦慮していることを日本商品先物取引協会に説明する。(vol.35
 平成29年9月27日管理部部長(S)が架電。

 市川警察署のS警部補の電話の話をする。

 F様は「松本交司さんも悪人ではなかったということかな」と話していた。

 また、
刑事告発をフジフューチャーズ株式会社がなかなか行わないことに対して、「(刑事告発については、)前の電話で話した通り、刑事事件になれば経費で落とせるのだが、フジフューチャーズ株式会社さんはそれさえもしない。松本交司さんが自首して刑事事件になれば良い程度で何にもしてくれない。誠意がない。」と苦言を言う。

 自己を委託に振り返ることが可能だったとして、松本交司は税金についてどう説明していたのか尋ねると、「自己なんだから知らないですよ。そういう取引だと思った。等々」と言う。

 本来ならフジフューチャーズ株式会社の業務外で元契約社員の松本交司が(存在しない嘘の投資話を)持ち掛けて、本来なら騙されるはずのないF様のようなベテランの方がありもしない投資話に騙されてしまったわけですから、フジフューチャーズ株式会社としては騙された方にお見舞金とともにお詫びしていることは前回の電話でお話しした通りであることを話す。

 
F様は憤慨され、フジフューチャーズと言って電話して来たんだからフジフェーチャーズの責任だろうと従来の主張を繰り返えす。(vol.36
 F様に30万円の話を再度すると、「30万円なんて要らないですよ。それが×いくつ(30万円の数倍、150万円を言っていると思われる)なら別ですけど。」と言い、「プレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)の三日市理さんがフジフューチャーズ株式会社は行政処分にしてもらったらいいんじゃないかと、経済産業省の先物110番を教えてくれた。」と前に経済産業省に電話した理由がプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)の三日市理社長の勧めによるものであることを明らかにした。

 また、「豊商事株式会社にフジフューチャーズ株式会社から行った課長さん(名前は忘れたとのこと)からも、ブログを立ち上げてフジフューチャーズ株式会社は誠意をもって何もしてくれないと書き立てれば良いと言われている」とのこと。

 F様から、
フジフューチャーズ株式会社が誠意のある行為や支払いをしないのなら、ブログに書きたてるし、また経済産業省の先物110番にも電話をすると言われる。(vol.37
   今回の不正事案については、フジフューチャーズ株式会社としてはその様な金銭をお支払いする考えはなく、お詫びするしかないことを繰り返しお詫びする。

 
F様は「フジフューチャーズ株式会社が誠意を示さないなら、F様は損をして、フジフューチャーズ株式会社は営業停上になり、松本交司も罰せられるとお互い痛み分けにしたらどうか」と言い放つ

 最後は「フジフューチャーズ株式会社のシステムは買ってますから、解決したらまた500万円とか入金しても良い」と言う。 金銭的ばかりでなく、感情的なものも強すぎて、とても面談依頼ができるような状況ではないと判断し、また電話させてもらいますと伝え、電話を終える。(vol.38
 
 平成29年9月29日がF様から受電、管理部部長(S)が対応。

 F様は「プレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)でやっている
他の客がF様と同じ300万円損をして80万円もらったということをプレミア証券の外務員から聞いた」とのことで、「だから何で俺(F)が30万円なんだ。30万円とか馬鹿にするなということだ」と言ってくる。

 「今日、経済産業省の先物110番にプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の三日市理社長から番号を聞いたので、電話した。
経済産業省が何もやらないのなら、プログを立ち上げて徹底的にやるし、業者を使って上位に来るようにする」とのこと。

 プレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)のお客さんで300万円損をして80万円払った該当者の記憶が無いことを話し、その人が盛って話しているのかもしれませんねと話す。

 
F様はそうかもしれないと言うものの、憤りが収まらない様である。(vol.39
 
 
フジフューチャーズ株式会社としてはF様が最後に渡した200万円は架空取引によるものではなく、2月の200万円と同じ松本交司への個人貸借であると話し、架空取引による被害は126万7000円と見ていることを話すと、F様は認めなかった

 内容的に本来でしたら見舞金であるところを今回の不正事案の解明に協力していただけたことに対しての
誠意を込めて30万円を提示させていただいていることを話し理解を求めるが、経済産業省が何もしないならブログに書く、ただ書くだけでなく業者を使って上位にくるようにすると言う

 また電話させていただくと伝え電話を終える。

【備忘録:前回の電話では、同じ松本交司不正事案発生後にプレミア証券(現商号:OKプレミア証券、株式会社オウケイウェイヴ(ロゴ:OKWAVE、会長:兼元謙任・社長:松田元)の100%子会社)で口座開設したI氏と同じく、フジフューチャーズ株式会社がお金を払えば、取引口座に入金して良い旨の発言をしている。
今回の電話では、F様が言うには、プレミア証券で取引中の委託者(誰かは不明)の和解内容に関する外務員経由の情訳を元に苦言を言っているとのこと。平成29年9月8日に30万円を提示した際には、H様と思われる人と相談する旨の話をしていた。】。(vol.40

 フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案における被害者からの申出内容、被害者H、その一。

 平成29年6月6日、Hさんから受電があり管理部部長(S)が対応、松本交司と連絡が取れない。

 今日の夕方に伺いたいと電話があった。

 松本交司さんからディーラーと仲が良いので、利の乗つた玉を回してくれるというお話しがあり、最初は3枚とかだったが、最後は原油80枚とかガソリン80枚とかになった。

 自分の取引口座で取引すると手数料もかかるが、
松本交司さん個人の取引口座なら税金もかからないということで、損をさせてしまっているのでとの話が、去年からあった

 入金しているお金は借りているものなので、返してもらわなくては困ると言ってあり、松本交司さんも分かっている。

 元本は出せないが、平成29年6月13日に返してくれる約束で、平成29年6月5日の朝には連絡が取れたが、その後はラインを送っても返事がなくなった。

 平成29年6月6日H様がフジフューチャーズ株式会社に来社、Y、S、Sが対応。(vol.41

〇松本交司に渡したお金の内容

 平成29年の3月から始めて、
預けている合計が3051万円(利益含む)。

 平成29年6月14日H様からフジフューチャーズ株式会社投資相談室に受電がある。

 平成29年6月13日までに松本交司の件で進展がなく、法的措置をとることにしたとのことで、
弁護士を介し松本交司個人とフジフューチャーズ株式会社に対して告訴することにした

 渋谷青山刑事法律事務所とは、その後のやり取りで進展があったのかと問われ、フジフューチャーズ株式会社管理部より折り返し電話しますと伝える。

 平成29年6月14日管理部部長(S)が架電、松本交司の所在はつかめていないこと、弁護士とは本人の承諾を得ないものは何もお話しできませんの繰り返しで、何も得られていないことを伝える。(vol.42

 平成29年6月20日管理部課長(K)が架電、松本交司の個人口座でのお金のやり取りの控えの提供をお願いしたところ、今回の件について全て弁護士に一任しているのでそちらに連絡して欲しいと言われる。

ひので中央法律事務所 弁護士 山下高生
〒164-0003 東京都中野区東中野3−14−1グリーンビル9階
TEL 03−5989−1027(vol.43

 平成29年6月26日、H代理人の山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)より受電、管理部部長(S)が対応。

 あいさつと現状を聞かれたので、会社としては今回の件がお客様と松本交司個人の銀行口座との間で行われた金銭のやり取りの上、架空の話しによるものであったため、状況の把握が困難な状態にあることを説明し、山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)のもっているH様の資料等の提出をお願いする。

 山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)は、出してもフジフューチャーズ株式会社が何もしないのでは困るが、どうなんだと問われ、まずは状況把握をして個別にお話しできるとしても金銭のやり取りが把握できてからになるかと思いますと伝える。

 
山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)は、この件に関しては「フジフューチャーズ株式会社に使用者責任を求めるか。取締役(当時の代表取締役は寺町美摩)の責任を求めるか」になると考えているとのことで、最終的に分かりました。

 メールで送りますので、メールアドレスを教えて下さいということになり、メールアドレスを伝える。(vol.44)

 平成29年7月21日までにH代理人の山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)よリメールが無ければ、電話をする予定。

  平成29年7月20日、フジフューチャーズ株式会社管理部が架電、H代理人の山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)は、今日は一日出ており不在とのこと。

 平成29年7月21日、フジフューチャーズ株式会社管理部部長(S)が架電、H代理人の山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)は不在とのこと。また電話すると電話に出た女性に伝える。 (vol.45)

 平成29年7月21日フジフューチャーズ株式会社管理部部長(S)が架電、山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)と話す。

 前にお話ししたH氏の資料の提供についてどうなったか聞く。

 「ただ、資料をもらって、何も対応もしないで、払わない準備をされては困るという意向もあり、送らなかった」とのこと。

 
フジフューチャーズ株式会社として、H氏から利益を含めて3051万円と聞いているが、架空取引は嘘の取引ですから利益とか存在しませんので、実際にH様がいくら松本交司の個人口座に入金して、いくら戻してもらっているのか知りたいと思っていることを伝えると、「少しでも払ってくれる意思があるのなら、Hさんと何まで送るのか協議の上、8月上旬には送らせてもらいます」との返事を頂く。

 
フジフューチャーズ株式会社としても使用者責任がないとは考えていないこと、また、全額というお話しには応じられないものの、先生が入っていただいているので、着地点を探して行きたいと考えていることを伝えると、山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)も了解された。(vol.46

  平成29年8月28日、H様から明日、フジフューチャーズ株式会社に来て話がしたいとの電話がある8月29日15時来店予定。

 平成29年8月29日、H様が来店、フジフューチャーズ株式会社管理部部長(S)が面談する。

 H様から山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)を入れているので、話せることと話せないことがあると最初に言われる。

 フジフューチャーズ株式会社としては、今回の松本交司の件でHさんから3051万円預けているとは聞いているが、架空取引には利益は生じないことから、いくら差引入金しているのか知りたいと伝えると、H様は「
山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)からはLINEに松本交司とのお金のやり取りが入っており、松本交司はLINEでフジフューチャーズ株式会社のディラーのYにお金を渡しているとしっかり残しているので、フジフューチャーズ株式会社が架空取引の利益分を含めて払ってもらえるし、さらに通常の取引で5000万円とか損をして、さらに松本交司に編されて、今も取引しているのだから、ここまで信用していたのだからと、慰謝料も考えている」とのこと。 (vol.47

 H様が取引しているのは山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)に言われたからですか?と聞くと、明確には答えなかったが、半分は当たっているような素振りだった。

 
山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)は、警察に弁護士の権利として松本交司の携帯電話の通話記録を出させて、フジフューチャーズ株式会社の他の被害者に電話して集団訴訟の方針を説明しているそうで、埼玉県の5000万円の先生に電話したら、「あきらめた」と言われたそうで、まだ電話しているみたいだが、残念がっていたとも話していた。

 山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)からは
(集団訴訟の訴額は)全部で1億円ぐらいになると聞いているとのこと。

 また、今は他の被害者に山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)が電話して、債権を譲り受ける委任状を集めていると説明を受けているようだ。(vol.48

 再度、
H様の詐欺被害金額について聞くと、2885万円が差引詐欺被害金額と教えてくれた

 フジフューチャーズ株式会社としては、裁判とかでなく、H様とは合意点を見つけて和解したい旨を伝え、「実際にいついくら入金して、いついくら返金を受けたのか分からなければ次の話しにはなりませんよ」と伝えると、H様は最初、「大きな入金だけ見せる」と言われ、5月10日に603万円と5月11日に550万円したと教えてくれた。

 LINEの写しや、貯金通帳の写しを求めると、それらは山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)に出しているが、フジフューチャーズ株式会社には出せないと拒まれた。(vol.49)

 入金が松本交司の個人口座になっており、フジフューチャーズ株式会社の口座に入金したものではないので、フジフューチャーズ株式会社がその騙されたお金を弁済することは難しいが、松本交司を雇用した責任はあるので、お支払いするもの支払いお詫びしたいと考えている旨を伝え、再度、入出金について尋ねる。

 H様は「山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)から、松本交司の弁護人の有原大介弁護士(渋谷青山刑事法律事務所)と話して、有原大介弁護士(渋谷青山刑事法律事務所)は、
松本交司は集めたお金を怖い人がいて全部払ってしまったので何もないと言っているが、罪は認めており、一時は自殺も考えたと聞いている」と話し、「ただ、有原大介弁護士(渋谷青山刑事法律事務所)に委任するのには400万円は払わないとならないため、そのお金はH様を含めた人からだまし取ったお金だろう」とも話していた。(vol.50

 また、「現在、松本交司は弁護人の有原大介弁護士(渋谷青山刑事法律事務所)が借りたウィークリーマンションに住まわされているとのことで、松本交司は弁護人の有原大介弁護士(渋谷青山刑事法律事務所)にお金については借りたもので、返しますが今はないと言わされており、いずれ自己破産して終わりだろうから、自分は松本交司の保証人に取れないが、
フジフューチャーズ株式会社は松本交司の親とかには請求したのか」と聞かれる

 フジフューチャーズ株式会社が警察に相談に行ったときの話をし始めると、
H様は「そうだろう、フジフューチャーズ株式会社は被害がないから受けれないものな」と言い、詐欺被害であることは理解している。(vol.51

 「だから
山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)は、松本交司に被害者への賠償については放棄するから、迷惑掛けたことを認めろと認めさせ、それを証拠にフジフューチャーズ株式会社や従業員を含めた管理者を個別に訴えていく考えだ」とのこと。

 「やらしい弁護士ですね」と言うと、H様も「おれもそこは好きになれない、
金のためには手段を選ばない感じだ」と話された。(vol.52

 山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)の説明では良くは分からないが、「そうやって
松本交司に認めさせた書面を元に請求訴訟を行えば、証拠はそれ以外いらず、請求されたフジフューチャーズ株式会社のほうが、その入出金はなかったと裁判では証明しなくてはならないので勝てる」とH様は聞いているとのこと。

 だから、まずは松本交司を攻めて、次にフジフューチャーズ株式会社に請求になるだろうと話していた。(vol.53
 松本交司に認める書面を書かせることは、有原大介弁護士(渋谷青山刑事法律事務所)も同意しているとのこと。

 また、
松本交司は有原大介弁護士(渋谷青山刑事法律事務所)の指示で言われた事以外は黙秘を続けており、場合によっては刑務所にも入らないかもしれないと話していた

 
山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)フジフューチャーズ株式会社が潰れようが関係ないですよと言っているとのことで、今まで多くの企業から損した金額以上の請求を同じようにしてお金を取っていると、H様は聞いているとのこと。(vol.54
 「いつから松本交司とやり取りしていたのですか?」と聞くと、「2016年12月26日に松本交司が個人口座をLINEで教えて来た。松本交司から自己玉はプロがやるもので普通の人は出来ない。フジフューチャーズ株式会社は多くの玉を証拠金が必要ないまま保持しており、差額が出た場合のみ証拠金を入れる。例えば松本交司は50枚、Yは100枚というようにフジフューチャーズ株式会社から割当があり、それを松本交司もやっているが全部はお金もなく出来ないのでと聞いていた。そういうものかと信じてしまった」と話していた。(vol.55
 松本交司個人口座へのお金については、午前中に言われて当日1時までの入金を求められていたとのこと。

平成29年3月12日に金10枚、140万円と同日に金10枚、140万円。

平成29年3月24日に金6枚、84万円。

平成29年3月31日に金40枚、560万円。

平成29年4月4日に金3枚、42万円。

平成29年4月6日にゴム8枚、95万円。

平成29年4月12日に現金で100万円、領収書は4枚、フジフューチャーズ株式会社の下で受渡しした。

平成29年4月14日に金25枚?、263万円。

平成29年4月14日に松本交司から312,000円の返金を受けた。

平成29年4月20日に?、100万円。

平成29年4月21日に?、440万円。

平成29年4月21日に松本交司から200,000円の返金を受けた。

平成29年5月10日に原油45枚?、603万円。

平成29年5月11日に100万円+同日550万円。

平成29年5月17日に現金で100万円、領収書は6枚、フジフューチャーズ株式会社の下で受渡しした。

平成29年5月18日にゴム2?枚、20万円。

平成29年5月22日に松本交司から300,000円の返金を受けた。

平成29年5月26日に金3枚、27万円。

平成29年5月26日に松本交司に個人貸借で18万円貸した。

平成29年5月30日に松本交司から2,200,000円の返金を受けた。

入金額合計 3264万円
返金額合計 301万2000円
差引残   29,628,000円
個人貸借額 18万円

 H様に当初おうかがいした2885万円より多いようだがと尋ねると、「金額の集計は山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)にまかせているのでとのことだった。

 あと、松本交司への入金について聞くのは山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)から言うなと言われているので、今回が最後にしてもらいたい」と言われた。(vol.56
 山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)への依頼内容について聞くと、「着手金100万円、成功報酬20%で契約したとのことで、裁判になるにはその印紙代が17万円くらいかかるそうだが、それも負担しなくてはならないと聞いている、山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)はフジフューチャーズ株式会社から取れるとのことだが、裁判になると1年半ぐらいかかるとのことで、その間お金を死蔵させなくてはならないので、和解に応じても良いかと思った、そして全部は無理でも少なくとも7割は取れると山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)から言われており、それ以下で和解する考えはない」とのこと。

 「平成29年9月中旬には次のお金を山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)に払わないといけないので、和解するならそれまでに出せる最大限の金額を教えて欲しい。金額を聞いてダメだと思ったら、自分は取れれば良いので、山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)に任せようと思っている」とのこと。(vol.57
 山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)からは話さないようにと言われていたが、話してしまった。

 なので、山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)の方には電話しないで欲しい。

 電話は自分(被害者H)の携帯電話にお願いしたい。

 最後に、H様は「自分で和解した場合、山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)にも20%とか取られてしまうのかなぁ」と心配されていたので、「和解は双方に第三者に漏らさない条項がありますから、Hさんが山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)に請求しないことにしたからと取り下げれば、フジフューチャーズ株式会社も当然言うことはありませんから、分かりませんよ」と伝えると、「山下高生弁護士(ひので中央法律事務所)も色々と準備している訳だから、契約がどうなっているか帰ったら見てみる」と話され、面談を終える。

 通常取引の売買については、忙しいので松本交司にWindsor+パスワードを教えて、代わりに発注してもらっていたということを聞き取りした。(vol.58
 
   寺 町 美 摩
松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)架空投資話詐欺事件被害者は、フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)のブランドを信用して投資したと言え、フジフューチャーズの業務と外見上、見られるようであれば、フジフューチャーズにも使用者責任が問われることになる可能性もあるだろう。

 <序説>

 令和元年7月2日、中村成治(野村證券元社員)架空投資話詐欺事件を野村證券が自ら実名で「当社元社員による投資詐欺の疑いについて」と情報開示し、令和元年7月10日、週刊新潮(7月18日号)が、公共の利害に関する事実として、事件の詳細を調査報道した後、令和元年8月22日、中村成治(野村證券元社員)は詐欺容疑で逮捕され、野村證券は「当社元社員の逮捕について」と情報開示した。

 令和元年8月19日、「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト)が、松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)架空投資話詐欺事件の詳細とその真相を、公共の利害に関する事実として長期連載調査報道していく。


令和元年8月22日、野村證券は自ら実名で中村成治(野村證券元社員)逮捕の事実を「当社元社員の逮捕について」と情報開示したが、フジフューチャーズは松本交司が自ら市川警察書へ自首していた事実について未だに一切の情報開示を行っていない。
 
令和元年7月2日、野村證券は自ら実名で中村成治(野村證券元社員)架空投資話詐欺事件を「当社元社員による投資詐欺の疑いについて」と情報開示したが、フジフューチャーズは松本交司架空投資話詐欺事件について未だに一切の情報開示を行っていない。

 <本節>

 平成29年6月5日、千葉県警市川警察署へ、顧客に架空の投資商品を提案して、顧客から資金を自分の銀行口座に振り込ませて、その資金を詐取する架空投資話詐欺事件を起こしたと自首してきた男がいた。

 その男の名は、松本交司という者で、経済産業省及び農林水産省が認可を与えている営業させている商品先物取引業者フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)の元契約社員であった。

 松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)が自ら架空投資話詐欺事件を起こしたと千葉県警市川警察署へ自首した際には、有原大介弁護士(渋谷青山刑事法律事務所)が同行していた。(vol.1

 平成29年6月5日13時45分頃、千葉県警市川警察署へ、顧客に架空の投資商品を提案して、顧客から資金を自分の銀行口座に振り込ませて、その資金を詐取する架空投資話詐欺事件を起こしたと自首するために出頭した経済産業省及び農林水産省が認可を与えている営業させている商品先物取引業者フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)の元契約社員の松本交司に同行していた有原大介弁護士(渋谷青山刑事法律事務所)から、フジフューチャーズ投資相談室に電話が入った。

 有原大介弁護士からの電話の内容は、

「松本交司に同行して、千葉県警市川警察署に出向き、警察官と話をした」

「当時、市川警察署では被害届も出ていないことから、警察官が事情を聴いた後、松本交司を帰した」

とのことであった。

 平成29年6月5日の朝8時30分頃、フジフューチャーズ管理部社員が、松本交司から電話を受けた時には、松本交司に特に普段と変わった様子はなかった。(vol.2

 平成29年6月6日、経済産業省及び農林水産省が認可を与えている営業させている商品先物取引業者フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)は、元契約社員の松本交司が、フジフューチャーズの顧客に架空の投資商品を提案して、フジフューチャーズの顧客から資金を自分の銀行口座に振り込ませて、その資金を詐取する架空投資話詐欺事件を起こしていたことを把握した。

 それは、前日の平成29年6月5日に、松本交司が、有原大介弁護士(渋谷青山刑事法律事務所)を同行して、自ら架空投資話詐欺事件を起こしたと千葉県警市川警察署へ自首した後に、詐欺被害者であるフジフューチャーズの顧客達との連絡を絶ったことで、フジフューチャーズへ、松本交司架空投資話詐欺事件に関する問い合わせの電話が入り始めたからだ。

 まず、平成29年6月6日朝、フジフューチャーズ管理部に、詐欺被害者であるフジフューチャーズの顧客F氏から

フジフューチャーズの自己玉で、フジフューチャーズの取引口座とは別の運用をすると持ち掛けられて入金し、平成29年6月5日に出金する約束だったが、フジフューチャーズに検査が入っているとか言って出金できなくなったと言われていたが、松本交司と電話がつながらなくなった」

 との電話が入った。

 その後も、詐欺被害者であるフジフューチャーズの顧客から

「松本交司と連絡が取れない」

「松本交司から約束のお金が支払われない」

 等の電話が、フジフューチャーズ管理部に入り始めていた。(vol.3

 松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)架空投資話詐欺事件とは、経済産業省及び農林水産省が認可を与えている営業させている商品先物取引業者フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)の元契約社員の松本交司が、詐欺被害者であるフジフューチャーズの顧客達に対し、あたかもフジフューチャーズの自己玉に利益が乗っており、詐欺被害者であるフジフューチャーズの顧客達に投資額に応じて利益が還元できる取引があるがごとく言葉巧みに誘い込み、詐欺被害者であるフジフューチャーズの顧客達から金銭をだまし取った詐欺事件である。

 なお、松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)架空投資話詐欺事件においては、通常(正規)のフジフューチャーズの取引とは違いリスクの無い特別な取引であるため、フジフューチャーズ指定の銀行口座への振込は出来ず、松本交司の個人口座(三井住友銀行御堂筋支店)への振込が必要であるとの説明をして、フジフューチャーズの顧客から資金を自分の銀行口座に振り込ませて、その資金を詐取する架空投資話詐欺事件を行っていた。(vol.4

 松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)架空投資話詐欺事件において被害を受けた詐欺被害者は、経済産業省及び農林水産省が認可を与えている営業させている商品先物取引業者フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)の顧客であった者が大半であり、元契約社員の松本交司とは、通信アプリのLINEやSMSを利用して、直接、松本交司とやり取りをしていた事実が、詐欺被害者等からの聴取により判明している。

 フジフューチャーズ管理部で、詐欺被害者から被害の申出を受けたものは、合計27名、総額1億3018万7410円であり、期間は判明しているもので、2015年6月25日から2017年6月5日の2年間、継続して詐欺を犯していた

 弁護士や代理人等が就いている詐欺被害者は、H、N、Tの3名である。

 警察に行った詐欺被害者は、F、H、N、N、N、H、K、Fの8名である。

 日本商品先物取引協会に相談した詐欺被害者は、N、H、K、Iの4名である。

 N、Kの2名については、詐欺被害者が松本交司に架空投資話詐欺自己玉における出金を依頼したら、松本交司は、フジフューチャーズの通常(正規)取引口座から、通常(正規)の顧客でもあるN、Kの2名が出金依頼をしていないのに、勝手に出金していたことで、N、Kの2名は、松本交司の個人口座(三井住友銀行御堂筋支店)へ入金した資金が返金されたものと勘違いしていたことで、事件発覚の2017年6月5日まで騙され続けていた。(vol.5

 松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)架空投資話詐欺事件において被害を受けた詐欺被害者達へ聴取したところ、詐欺被害者達は心情を吐露した

「松本交司はフジフューチャーズの社員だったんだから、フジフューチャーズが支払ってほしい」というのが基本的な心情であった。

「フジフューチャーズとは永い付き合いで信じてしまった」

「フジフューチャーズに在籍していることを確認したので信じた」

「経済産業省及び農林水産省が認可を与えている営業させている商品先物取引業者フジフューチャーズの自己玉の取引というのはそういうものだと思った

「松本交司から、絶対大丈夫、何かあればフジフューチャーズの管理部にでも好きに言ってもらって良いと言われて信じてしまった」

「松本交司から、既に利益が確定しているフジフューチャーズの自己玉があり、(損をさせてしまったお客様へのサービスで)お金を入れてもらえれば名義を変えると言われ信じてしまった」

 また、被害を取り下げた詐欺被害者は「面倒だからもう良い」という感じであった。

 多くの詐欺被害者は、

「フジフューチャーズが何とかしてくれるのではないか」

「フジフューチャーズが被害額の全額は無理でも半分くらいは弁済してくれるのではないか」

 との期待感がある感じであった。 (vol.6

 平成29年7月5日、松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)架空投資話詐欺事件において被害を受けた詐欺被害者の代理人弁護士から、経済産業省及び農林水産省が認可を与えている営業させている商品先物取引業者フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)の本社(東京都中央区新川1丁目16番3号)に、内容証明郵便物の通知書が届いた。

 「松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)通知人に返還すべき預託金を横領したものと考えざるを得ない」

 「通知人は松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)に対して横領あるいは詐欺による損害賠償請求権を有している」

 「フジフューチャーズ株式会社は横領あるいは詐欺の違法行為を行った松本交司の使用者であり、かつ、松本交司の行為はフジフューチャーズ株式会社の事業の執行につき行われたものですので、フジフューチャーズ株式会社は松本交司が行った横領あるいは詐欺の違法行為について使用者責任を負っております(民法第715条1項)」

 等の内容が記載されていた。(vol.7


 平成29年7月6日、長崎県雲仙警察署から捜査関係事項照会書が、経済産業省及び農林水産省が認可を与えている営業させている商品先物取引業者フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)へ送られてきた

  それは、長崎県雲仙警察署において、フジフューチャーズ株式会社社員を名乗る松本交司(まつもとこうし)による業務上横領もしくは詐欺容疑事件について捜査を行っており捜査のため必要があるので、至急回答願いたく、刑事訴訟法第197条第2項によって照会を求めるものであった。(vol.8
 平成29年8月23日、13:00〜15:55の間、千葉県警市川警察署において、経済産業省及び農林水産省が認可を与えている営業させている商品先物取引業者フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)の管理部社員への参考人聴取が行われた

 言うまでもないが、平成29年6月5日、千葉県警市川警察署へ、顧客に架空の投資商品を提案して、顧客から資金を自分の銀行口座に振り込ませて、その資金を詐取する架空投資話詐欺事件を起こしたと松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)、有原大介弁護士(渋谷青山刑事法律事務所)を同行して自首してきたことを受けてのことである。

 千葉県警市川警察署における参考人聴取において、フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)の管理部社員の供述調書は2通作成された。

 1通目
1 フジフューチャーズ株式会社の概要(設立、資本金、業務業態等の記述)
2 フジフューチャーズ株式会社の業務内容(東京商品取引所を介する商品先物取引取次業者である旨)
3 松本交司の入社経緯及び契約状況(第一種契約に関する規則添付)
4 松本交司の業務内容
5 松本交司の入社から今までの収入状況(フジフューチャーズ株式会社提出資料添付)
6 松本交司が顧客に対して行った行為(フジフューチャーズ株式会社指定口座ではなく松本交司の個人口座へ入金させて顧客資産を騙し取った)

 2通目
1 管理部社員のフジフューチャーズ株式会社での立場(管理部課長)
2 フジフューチャーズ株式会社外務員の業務内容(顧客への情報提供や売買注文の受注及び受託契約等)
3 松本交司の事件発覚の経緯
4 松本交司が犯した事件の概要(フジフューチャーズ株式会社指定口座ではなく松本交司の個人口座へ入金させて顧客資産を騙し取った)(vol.9

 平成29年12月7日、岡山県児島警察署から捜査関係事項照会書が、経済産業省及び農林水産省が認可を与えている営業させている商品先物取引業者フジフューチャーズ株式会社(代表取締役:寺町美摩、取締役:小谷田麻由、取締役・支配人:勇俊光、監査役:渡邊勇夫)へ送られてきた

 それは、岡山県児島警察署において、フジフューチャーズ株式会社の元従業員松本交司(まつもとこうし)昭和46年生についての、住所、氏名、生年月日、連絡先、入社時に作成された書類の写し、勤務経歴等フジフューチャーズ株式会社が把握している情報を書面にて至急回答願いたく、刑事訴訟法第197条第2項によって照会を求めるものであった。(vol.10

 
平成29年6月12日、農林水産大臣山本有二(29食産第1363号)と経済産業大臣世耕弘成(20170612商第1号)から、フジフューチャーズ株式会社代表取締役寺町美摩に対して、フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案について、商品先物取引法第231条第1項の規定に基づき、書面による報告を求められる処分を受けた。(vol.11

 平成29年6月12日、農林水産大臣山本有二(29食産第1363号)と経済産業大臣世耕弘成(20170612商第1号)から、フジフューチャーズ株式会社代表取締役寺町美摩に対して、フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案について、商品先物取引法第231条第1項の規定に基づき、書面による報告を求められる処分を受けた

 平成29年7月13日、フジフューチャーズ株式会社は、農林水産大臣山本有二と経済産業大臣世耕弘成宛に、商品先物取引法第231条第1項の規定に基づく報告書を提出した。

〇商品先物取引法第231条第1項の規定に基づく報告書

1 フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案の詳細な事実関係

(1) フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案の発覚の経緯について

 2017年6月5日13時45分頃に、弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所の有原大介弁護士より、投資相談室に電話があり、営業責任者のSが対応しました。

 有原大介弁護士は「松本交司さんがパニック状態で、会社の人間とは話せない状態なので、(弁護士が)詳しい内容を聞いてから連絡します。」と電話で話しました。

 後日に判明したことではありますが、有原大介弁護士は同日、フジフューチャーズ株式会社元契約社員松本交司に同行して、千葉県警市川警察署に出向き、警察官と話をしたと のことで、当時、市川警察署では被害届も出ていないことから事情を聴いた後、松本交司を帰したとのことでした。

 同日の朝の8時30分頃に、管理部員Kが松本交司より電話を受けた時には、特に松本交司にいつもと変わった点はありませんでした。

 そして、フジフューチャーズ株式会社が何が起きたのか、事態を把握できたのは翌6日になってからのことであり、6日の朝、管理部にフジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案に関する詐欺被害者であるフジフューチャーズの顧客Fから「フジフューチャーズの自己玉で、フジフューチャーズの取引口座とは別の運用をすると持ち掛けられて入金し、平成29年6月5日に出金する約束だったが、フジフューチャーズに検査が入っているとか言って出金できなくなったと言われていたが、松本交司と電話がつながらなくなった」との電話が入り、その後も詐欺被害者であるフジフューチャーズの顧客等より「松本交司と連絡が取れない」「松本交司から約束のお金が支払われない」等の電話がフジフューチャーズ管理部に入り始めてからのことになります。(vol.11

 フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案が、フジフューチャーズ株式会社の通常の注意では把握することが出来ない、フジフューチャーズ株式会社を一切介さない松本交司個人と委託者等個人とのやり取りだった故、フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案発覚後も情報を不確実な委託者等からの聞き取り等に頼らざるをえない状況の上、フジフューチャーズ株式会社は松本交司の所在を知る有原大介弁護士(弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所)及び千葉県警市川警察署知能犯係のS警部補に松本交司の所在や松本交司に話を聞きたいことを伝えて参りましたが、有原大介弁護士は守秘義務を理由に回答せず、S警部補は捜査中であることを理解して欲しいとの説明に終始し、松本交司の所在を含め一切の情報について不明であり、フジフューチャーズ株式会社が松本交司自身から聴取することが出来ずにおります

 なお、確認できた架空取引における入金は、ほとんど全てが三井住友銀行御堂筋支店の松本交司の個人口座に入金されており、一部の委託者等からは三菱東京UFJ銀行(支店名不明)へ入金したとの申告を受けましたが、フジフューチャーズ株式会社の正規の振込指定口座への入金はございませんでした。(vol.12

(2)フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案について

 @架空の投資話による取引の勧誘について

 松本交司が、委託者等に対し、あたかも自己玉に利益が乗っており、委託者等に投資額に応じて利益が還元できる取引があるかのごとく言葉巧みに誘い込み、委託者等から金銭をだまし取ったという事案になります。

 そのやり方は巧妙で、先物取引は元本を保証することの出来ないリスク商品であるが、架空取引は通常(正規)の取引とは違いリスクが無い特別な取引であり、そのためフジフューチャーズ株式会社指定の銀行口座への振込は出来ず、松本交司の個人口座(三井住友銀行御堂筋支店)への振込が必要との言開きをしておりました。

 更に委託者等の信用を得るための騙し方も悪質で、例えば、当初は投資金の10万円に対して3万円の配当金を確保できたので、当初の投資金の10万円と合わせて13万円を送金することで信用させ、次に50万円を振り込ませ60万円を送金するように金額を大きくし、さらに委託者等の信用度が増したところで、投資額を拡大させ配当金を上乗せするといった自転車操業的な行為を繰り返しておりました。(vol.13

 フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案により被害を受けた委託者等は多くが通信アプリのLINEやSMSを利用して直接松本交司とやり取りしていたことが委託者等からの聞き取りにより判明しており、営業責任者や管理部員はもちろんのこと、松本交司に席が近い外務員でさえ松本交司の不審な会話に気が付いていませんでした。

  なお外務員のYが個人所有するパソコンを借りて、松本交司が使用していたパソコンを調査した結果、松本交司はヤフーメールの利用をしていましたことが確認されました。

 フジフューチャーズ株式会社で調査した結果、メールの中から4人分計7通のフジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案に関連すると思われるものを発見しました。

 その内容にある被害の申出はなされておらず、「I様」「T」となっている方が、「I」様、「T」様であるとしても、今までの聞き取りにより、メールに書かれた内容の申出は無いばかりか、T様は関係を否定しております。

 他の2名「U」「O」については、フジフューチャーズ株式会社の委託者ではなく、住所も電話も不明です。(vol.14

 委託者等から架空取引としての金銭の受渡しがあったとの申出を弊社管理部で受けたものからは、29件、総額1億2939万5410円であり、期間は判明しているものでは2015年6月25日から現在まで継続しておりました

 なお、報告日時点における個人貸借の内容が書面で確認できていない委託者等4件の申出額4190万円は、架空取引による申出額として扱いました。

A委託者等との金銭貸借について

 松本交司はお金に困っているとの理由で、委託者等にお金を貸して欲しいと頼み個人的な金銭貸借を行っている事実が判明しております。

 委託者等から個人貸借としての金銭の受渡しがあったとの申出を弊社管理部で受けたものは、2件、完済済みで被害がなく、期間は不明です。

 上記の申出を受けた委託者等の詳細は、別紙1「松本交司金銭受渡しに関する記録」の通りとなります。(vol.15

2 当該外務員松本交司も含めフジフューチャーズ株式会社の全外務員における同様の事案の有無の確認結果及び同様の事案がある場合にはその詳細な事実関係

 松本交司は不正事案発覚後、フジフューチャーズ株式会社との連絡を断っており、松本交司との確認はできておりません

 そこでフジフューチャーズ株式会社では、管理部員が松本交司と関係があると思われる委託者等52名中50名と電話又は面談により本件不正事案に関係しているかの聞き取りを行い、被害状況の把握に努め、内26人の委託者等から松本交司から返してもらっていない金銭が有るとの申出を受けました

 連絡の取れていない残り2名についても継続して確認の連絡を取って参ります。

 フジフューチャーズ株式会社の対面営業部門に所属する松本交司以外の14名の外務員に対し、管理部部長(S)、管理部課長(K)が前述の事実関係について確認を行い、確認書を徴収しました。

 その結果、松本交司と同様の不正事案が無いことを確認しております。

 確認時に差入れを受けた「確認書」は別紙2の通りとなります。(vol.16

3 フジフューチャーズ株式会社における外務員の管理体制

(1)フジフューチャーズ株式会社は外務員を営業責任者と管理担当班が社内規則である商品先物取引業務管理規則に則った外務行為がなされているか管理しております。


 フジフューチャーズ株式会社では、管理部門の者の中から総括管理責任者によって任命された管理担当班が委託者の適合性について商品先物取引業務管理規則に定められた所定の審査を行うと共に、外務員に対しては管理担当班が作成した行為規制マニュアルを配布し、各種行為規制を課しております。

 行為規制運用マニュアル(別紙3)には、受託業務に関する不招請勧誘の禁止等から、外務員が委託者等に対し金銭等の融資又は融資を受けることの禁止等の規制事項まで記載されております

 管理担当班は、委託者の取引に関して証拠金のやり取りや売買の内容確認、苦情等の受付に従事しております。

 日常の外務業務に関しては、外務員に対し業務日誌に記録し確認の押印をした物の提出を求め、月2回の割合で営業責任者及び管理担当班が、新規契約の締結があった場合はその記録が勧誘要請を受けてから約諾書の差入れまで漏れなく記入されているか、迷惑な勧誘が行われていないか、不自然な売買が行われていないか等、内容の確認を実施しております。(vol.17

(2)フジフューチャーズ株式会社の対面取引における外務員は、社員外務員3名(S、I、S)、第1種歩合外務員9名(S、Y、Y、K、S、Y、T、W、M)、第2種歩合外務員2名(K、O)にて組織され、第1種歩合外務員及び第2種歩合外務員とは委任契約書(別紙4)を結んでおり、守秘義務を始め、代理人の使用禁上、仮名、借名等による受話業務の禁止、自己の計算による取引の禁止、委託者との間で金品等の貸借関係の禁止等の各種禁止事項が定められております。

(3)倫理面における教育としては、月次のコンプライアンス研修として「FUJIコンプライアンス」講座を実施しており、年1回は禁止行為についての研修を実施しており、直近では2017年3月に「顧客に対し、金銭等の融資を受けること」、「借名口座を使用させること」は禁止されていることの研修をしております。なお、毎月実施しているコンプライアンス研修については、別紙5 第91回乃至第118回「FUJIコンプライアンス」講座の通りとなります。また、毎月1回開催される投資相談室の定例会では、営業責任者(S)の月次報告の説明後、管理部部長(S)がコンプライアンスを含め、管理関係の講演をしております。

(4)フジフューチャーズ株式会社対面取引におけるパソコン、スマートフォン等の管理状況

 フジフューチャーズ株式会社対面取引の外務員によるパソコンの使用は、注文執行のための業務端末として1人1台をフジフューチャーズ株式会社より貸与しております。また、商品先物取引業務に携わっている関係上、インターネット等を駆使して情報を得る手段として必要不可欠なツールであるとの認識から、個人で所有するパソコンの使用について認めております。スマートフォンや携帯電話についても、特に制限を設けておりませんでした。(vol.18

4.フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案の原因及びこれを踏まえた再発防止策

(1)フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案の原因について

 本件フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案は、松本交司の委託者等との架空取引の勧誘又は個人貸借であり、コンプライアンス教育の不足が挙げられます。

 フジフューチャーズ株式会社では毎月全役職員を対象としたコンプライアンス研修を実施しており、前述の通り、年1回委託者との金銭貸借の禁止をテーマとした社内研修を実施して参りました。

 しかしながら、フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案が発生したことは社内教育の不足が原因と捉え、根本的なコンプライアンス研修の見直しが必要との認識を持っております。

 フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案では、前述の通り、フジフューチャーズ株式会社が把握できない松本交司個人のパソコン、スマートフォンを用い、松本のIDで行われた為、フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案が平成29年6月6日に発覚するまで、気づけなかったのが被害を拡大させた原因と考えております。

 また、松本交司が架空取引を顧客に持ち掛け、お金を松本交司の個人口座へ振込ませ詐取する手口について、フジフューチャーズ株式会社において過去にこのような事件は無く、全くの想定外なことでもありました。

 松本交司の売上が少なく減収していたことから、営業責任者であるSも生活面を気にかけており、昨年末より3回に亘り問い質しておりましたが、「妻も働いており、その収入もあるので大丈夫です。」との返答であったことから、それ以上の問い掛けをしていなかったことも一因であると考えております。(vol.19


(2)フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案の原因を踏まえた再発防止策について  フジフューチャーズ株式会社は再発防止策として次の対策を講じます。

1 対面取引における社内管理体制の強化

イ.勧誘要請カードの審査項目の追加

 管理担当班が取引の説明を行い、振込先銀行日座が会社名義の指定口座であることを電話にて説明します。なお、変更は本年7月より実施いたします。

ロ.対面取引の審査における審査項目の追加

 フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案において、弊社指定口座以外への振込が確認されたことを鑑み、管理担当班が事前審査時に再度取引の説明を行い、振込先銀行口座はフジフューチャーズ株式会社名義の指定口座であり、フジフューチャーズ株式会社名義以外(例えば社員個人名義など)の銀行口座へお振込をお願いすることはない旨を説明し、契約締結前に実施しているアンケートにおいて確認した項目である「外務員との金銭貸借関係が禁止されていること」、「必ず値上がりしたり、利益が保証された特別な取引等は存在しないこと」等を電話又は面談にて再度確認します。なお、変更は本年7月より実施いたします。

ハ.事前交付書面の改定

 契約締結前交付書面に記載されている「証拠金の預託の方法」として説明されている振込銀行口座について、該当箇所の文字の大きさを現行のフォントサイズ10.5ポイントから12ポイントに拡大し、委託者等が振込先口座を認識し易い様にすると共に、フジフューチャーズ株式会社名義以外(例えば社員個人名義など)の銀行口座へお振り込みをお願いすることはない旨の表記を追加いたします。なお、変更は本年8月に実施いたします。(vol.20

ニ.管理部員による対面取引の既存客に対するモニタリング

 年に2回を目安に定期的に委託者に対して、管理部員が面談又は電話にて、取引状況の確認を行うと共に、LINE、SMS等により外務員から連絡が来ているかの確認を行うことで、外務員による委託者等の資産の不正取得事案が発生することがないよう、継続的なモニタリングを実施します。なお、モニタリングは平成29年8月より実施いたします。

ホ.委託者へのお知らせの定期的な郵送の実施

 既存客に対し、委託者等の資産の不正取得事案の再発を防止するため、年に2回を目安に残高照合通知書に「フジフューチャーズ株式会社名義以外(例えば社員個人名義など)の銀行日座へお振込をお願いすることはありません」といった旨の注意書きを記したリーフレットを同封するようにいたします。なお、1回目は平成29年7月に実施いたします。

ヘ.契約関係書類の在庫管理の強化

 今回フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得の被害に遭われた委託者等の中に、当該委託者等が松本交司に差入れた筈の書面が、松本交司からフジフューチャーズ株式会社に提出されず、結果としてフジフューチャーズ株式会社が書面の差入れを受けていることを把握できない事象が発生したことを鑑み、勧誘要請があった際に営業部店において外務員へ渡した契約関係書面の使用状況、委託者等からの差入れ状況の記録を作成し、管理部員が管理することで、委託者等が事前審査前に差入れを受ける契約関係書面をもって、フジフューチャーズ株式会社と契約したものであると誤認するような利用を外務員が行うことを防止いたします。なお、変更は平成29年7月より実施いたします。(vol.21)

Aコンプライアンス体制の強化 

イ.管理部員による外務員への個別コンプライアンス研修の実施

 月次コンプライアンス研修に加え、半年ごとに管理部員が対面取引の外務員と個別面談を行い、委託者等との個人貸借の禁止、架空取引の勧誘の禁止を含めた法令遵守の指導を行います。なお、担当管理部員は聴取、指導及び確認内容を記載した報告書を作成し、総括管理責任者(管理担当班)が最終確認をいたします。

ロ.コンプライアンス研修の内容強化

 月次でコンプライアンス推進室が実施している「FUJIコンプライアンス」講座以外に、営業部店の外務員を対象に、全外務員が持ち回りでコンプライアンス推進室の補佐の下、一定のテーマに則って自ら研修資料を作成し、研修を実施することで、コンプライアンスヘの参加意識を高めていきます。なお、1回日は本年8月より実施いたします。

B社内監査の検査項目及び手法の見直し

 社内監査においては、前述の各種改善項目について、社内監査に関する検証表に本年度分より追加することで、社内監査項目とし、継続的に実行されているかの確認をいたします。また通常の定期監査時に実施する机中検査では、本件フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案の発生を見抜くことが出来なかつたことから、対面取引の営業部店においては、外務員による本件の様なフジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案を防止することを目的とした事前予告なしの社内監査を不定期に実施し、机中検査、パソコンの中身の確認を行うことで、外務員による証拠の隠蔽を防止し、社内監査による不正事案の発見に努めて参ります。(vol.22

 フジフューチャーズ株式会社は、本件フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案につきまして、本件報告書提出時点において未だ真相が掴めていない部分もありますので、引き続き調査を行い、全容の解明に取り組んで参ります。

@松本交司が使用していたパソコンについては、フォルダ等の中身の精査のほか、ヤフーメールの使用時に松本交司がフジフューチャーズ株式会社内に居たのか居なかつたのかの確認が本件報告書提出日時点で完了しておりませんので、今後も調査を継続し、本件フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案の究明し、報告いたします。

A松本交司が使用していた机の引き出しに入つていた物について、調査を行い、本件フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案の究明し、報告いたします。

B@及びAを含め、随時判明したものについては、原因を究明し、報告いたします。

 また、フジフューチャーズ株式会社の管理体制の不足から本件フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案の発生を防止できなかつたことを大いに反省し、再発防止策を講ずるだけでなく、その定期的な見直しを行い、想定外の事態が再発しないように努めて参ります。

 今回被害に遭われた委託者等には、松本交司が犯した本件フジフューチャーズ株式会社外務員松本交司による委託者等の資産の不正取得事案の発生についてお詫び申し上げると共に、フジフューチャーズ株式会社として可能な限りを尽くして解決して参ります。

 また、企業として責任を持つて対応して参ります。(vol.23)

 
M田體ケ(東京商品取引所取締役代表執行役社長)と下山均(フィリップ証券代表取締役)

 <次回予告>

 経済産業省(事務次官:安藤久佳)や農林水産省(事務次官:末松広行)や東京商品取引所(取締役代表執行役社長:M田體ケ)や日本商品先物取引協会(副会長:小川潔)や日本商品委託者保護基金(副理事長:小川潔)やフィリップ証券(代表取締役:下山均)は情報開示指導をしないのか?「松本交司(フジフューチャーズ元契約社員)架空投資話詐欺事件」の詳細とその真相を、専ら公益を図る目的で調査報道していく。
 なお、「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト)は、みずほ銀行及川幹雄架空投資話詐欺事件の詳細とその真相を、公共の利害に関する事実として、専ら公益を図る目的で、6年間にわたり調査報道を敢行している。

 
寺町博と寺町美摩


 <「フジフューチャーズ」中興の祖で東証一部上場企業「THK」の創業者「寺町博」>

○野村證券も加担?「サギ師に騙され55億損」した相場師の末路(ビジネスジャーナル 平成24年9月29日)

 【訃報】寺町博氏(てらまち・ひろし=前THK社長、創業者)9月11日、大動脈弁狭窄症のため死去、88歳。岐阜県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。お別れの会を開く予定。喪主は長男、彰博(あきひろ)氏が務める。

 寺町博氏は伝説の相場師である。メディアに露出することがほとんどないので、世間的には無名だが、株と商品の世界で有名であった。しかも、実業家でもある。創業した会社を2社も上場させた。相場師が実業家としても名を挙げたのは、おそらく寺町氏ぐらいだろう。それほど稀有な存在だった。

 1924年4月、岐阜県の生まれ。42年、岐阜県第一工業学校(現・岐阜県立岐阜工業高校)卒。技術者の彼は、50年に大一工業(現・日本トムソン)を設立してベアリングの製造を始めた。ゼロから立ち上げた同社を63年、東証2部に上場させた。1回目の上場である。

 この頃から相場にはまり、商品相場で多額の損失を出し、会社を手放さざるを得なくなった。普通なら、打ちのめされて意気消沈するところだが、このくらいのことではへこたれない。そこが寺町氏の怪物たるゆえんだ。もう一度、一から出直すことを決意する。

 71年、東邦精工(現・THK)を設立。相場を封印し、技術者として全力投球した。困難といわれていた機械の直線運動部のころがり化を実現させ、「直線運動用案内ユニット=LMガイド」として世界で初めて製品化した。THKは現在、LMガイドで世界シェアの6割以上を占めるトップメーカーである。12年3月期の連結売り上げは1968億円。

 79年に無限摺動用ボールスプライン軸受の発明で日本発明振興協会の発明大賞を受賞。89年に直線運動用案内ユニットの開発で科学技術庁長官賞を受賞。技術者として実績と名誉の両方を手にした。89年にはTHKを店頭公開。創業した会社の2度目の上場を果たした。

 技術者、実業家として成功しても、相場はやめられない。寺町氏が繰り広げた数々の仕手戦の中で最も有名なのは、いすゞ自動車系の自動車部品メーカーTDF株だ。寺町氏がTDF株を買い支えてほしいと依頼したのが、有名な仕手筋であった宇都木普是という人物。彼はTDF株を131万株買い集めた。

 事件が起きたのは97年1月10日。野村證券新宿支店の寺町氏の口座から、TDF株式、170万株の買い注文が出された。空前の取引が成立。宇都木氏は野村證券本店営業部など8つの証券会社を通じ、持っていたTDF株式131万株を売り抜け、売却代金55億200万円を手にした。

 宇都木氏はTDF株を買い支える条件として、外資系の投資顧問会社から60億円分の外債ファンドを購入するよう寺町氏に要求した。寺町氏はTHKとツムラの株券を野村證券新宿支店に預け、これを担保に外債ファンドを購入することにする。

 ところが、宇都木氏は野村證券に「THKとツムラ株を担保に、TDF株の取引を寺町氏から一任されている」と言って、寺町氏の口座からTDF株の大量の買い注文を出した。一瞬の隙をつき、宇都木氏の、この仕掛けは成立した。こうした事件を証券業界の専門用語で鉄砲といい、買った株の代金を支払わないことをいう。鉄砲=撃ちっぱなしという懸(かけ)言葉になっている。

 寺町氏は怒り心頭に発し、宇都木氏を訴えた。詐欺罪に問われた宇都木氏は懲役8年の実刑が確定。鉄砲で得た資金のほとんどが暴力団に流れていたといわれている。

 この事件の責任を取り、寺町氏はTHKの社長の椅子を息子の彰博氏に譲り退任した。創業した上場会社のトップの座から、相場のせいで降りるのは2度目である。

 それでも相場師のムシはおさまらない。04年6月、商品先物取引のフジフューチャーズの会長兼社長に就いた。干瓢(かんぴょう)の買い占めをはかり、その過程で商品取引の会社を持っていた方が便利だと悟り、買収したのである。この干瓢相場で寺町氏は100億円近い損を出した。

 つい最近まで同社の社長の座に就いていたのは、相場の魔力に取りつかれていたからだ。技術者、実業家、相場師という3つの分野で名を成した人物は、寺町博氏だけだろう。

 https://biz-journal.jp/2012/09/post_767_2.html

 
寺町博と寺町美摩


○寺町博は悲しんだ 〜鎧橋周辺に莫大な散財(市場経済研究所 鍋島高明)

 寺町博氏が死んだ。88歳の大往生だった。フジフューチャーズのオーナーであり、相場師として一時代を築いた。かつてジャーナリストの椰野(なぎの)順三氏は「日本経済黒幕の系譜」の中で、寺町氏についてこう述べている。

 「自ら創業した日本トムソン社長の座からの追放、脱税、仕手戦、二度目の創業であるTHKの株価日本一…。寺町博は発明家であり、生涯二度まで東証一部上場企業をゼロから起業した技術系の敏腕経営者である。その業績からいえば、本田宗一郎やソニーの井深大と並ぶ名経営者と称えられても不思議はないが、寺町を誰も両氏と比肩しない。この人の場合、相場好きは『不治の病』と言われ、それが人物像を曇らせているのだ」

 先年、寺町氏を新川の事務所に訪ねたことがある。立会中は来客を断っていると聞いていたので、多分4時前であったと思う。寺町氏は遅い昼食をとっておられた。

 待つ間に会長室に掲げられている表彰状などを見た。日本発明振興協会の発明大賞など数々の賞状が並んでいた。相場の罫線でも貼ってあるか、と思ったが、影も形もなかった。相場師の部屋というよりは学者の部屋であった。平成3年には紫綬褒章も受章している。中でも目を引いたのは美摩夫人の写真である。ふくよかな美形で、歌手で女優の李香蘭そっくり。あとでそのことを寺町氏に言うと、氏はニンマリと微笑んだ。その時の寺町氏の横顔は、とても日本経済黒幕の系譜に入る人ではないように思えた。好々爺に映った。

 寺町氏が20年前、フジフューチャーズ(当時は富士商品)の株を引き受けたのは、フジの株式上場を目論んでのことだった。日本トムソン、THKに続く生涯3社目の上場企業を作ってみせると先物業界にオーナーとして乗り込んだ。その思惑は、ほどなく先物業界を襲った大津波でもろくも破綻したが、寺町氏と先物業界との縁は半世紀近くも前にさかのぼる。

 みずから創業した日本トムソン社長時代に生糸や小豆をやって大損した。岡地をはじめ十数社の取引業者に玉をはわしていたというから立派な仕手である。担保に入れてある日本トムソンの株が追証攻めで仕切られては大変と、岡地の岡地中道社長に頼み込んで、岡地に肩替わりしてもらう。岡地は日本トムソンの株を240万株持つこととなり、スウェーデンのSKFに次いで国内筆頭株主に踊り出る。

 昭和45年7月、寺町は社長を辞任、岡地が社長に担がれるが、「ベアリングのことは全く知らないから」といって辞退、大同製鋼の中塚常務が日本トムソンの社長に就任、岡地は専務になる。岡地が社長を辞退したのは、週刊誌が「上場会社の社長が相場で損をして、代わりに商品取引員の社長が乗り込んできた。前代未聞の珍事」などと書いたのでいや気が差したと語っている。

 当時は商品先物業界の「客殺し」が社会問題になっているさ中で、岡地が日本トムソンを乗っ取ったとなると、格好の週刊誌ネタにされる。それを避けたのだった。

 寺町氏にはこの後も敗北の記録が多い。小さく勝って大きく負ける、典型的な素人相場師ともいえる。だが、その負けっぷりが尋常ではない。

 平成5年、寺町氏は乾繭相場で100億円を超す巨損を出した。そのころの寺町氏はTHKの社長であり、フジフューチャーズの筆頭株主として名乗り出ている。寺町氏の敗退濃厚を伝えて、THKの株価が暴落、経営不安がつのる。週刊東洋経済が書いた。

 「90年3月には4万4000円という当時の株価日本一に輝いた銘柄が1000円割れ寸前。株式分割で公開時の1株が4.5株に増えていることを勘案しても高値から8分の1という水準だ。THK2万人の株主へ裏切り行為」

 資産1000億円と称された寺町氏ではあったが、乾繭相場の暴落はこたえた。仕手戦が終盤を迎えたある休日、寺町氏は夫人を伴って前橋乾繭取引所理事のN氏宅を訪れ、規制解除を訴えた。寺町氏にすれば、市場振興を願う取引所の意向に沿って買い玉を膨らましていったら規制強化で動きが取れなくなってしまったのだ。

 この件に至ると、井伏鱒二の名作「山椒魚」が思い浮かぶ。岩屋に棲んで王様気取りの山椒魚が気付いたら体が成長していて頭が出口につかえ外に出られなくなっていた。仲間はいつの間にか外へ出てしまったが、お人好しの山椒魚は一人、取り残され、岩屋の暗黒の世界で暮らすしかない─

 小説「山椒魚」の書き出しは有名な「山椒魚は悲しんだ」で始まる。筆者は、かつて寺町氏の小伝をまとめた時、「寺町博は悲しんだ」と見出しに書いた。正月の賀詞交歓会の時など、寺町氏が一人悄然とグラスを持っている姿を見るにつけ、寺町氏は無類の相場好きとはいえ、先物業者とは水が合わないのかな、という感じを持った。

 寺町氏が蛎殻町、兜町で散じたカネは測り知れない。ベアリングの発明で稼いだ莫大なカネを惜しむ気もなく鎧橋周辺の投機街にバラまいた。寺町氏は晩年、デノミ論を唱え、デノミによってアングラマネーをあぶり出し、日本経済を活性化するんだと張り切っていた。各方面に論文を送り付けるが、全然、反応がないと口惜しがっていた。孤独な生涯であった。 合掌

 http://yuyu-life.net/f-jaunal/2012/1155-s.htm

 

○THKによるIR

弊社創業者 寺町 博 逝去のお知らせ

弊社創業者、元社長・会長の寺町 博(代表取締役社長 寺町彰博の父)が、9月11日に大動脈弁狭窄症のため、逝去いたしました。

ここに生前のご厚誼を深く感謝するとともに、謹んでお知らせいたします。

【氏名】寺町 博 (てらまち ひろし)

【享年】88歳 (大正13年4月25日生まれ)

【逝去日】平成24年9月11日(火曜日)

【通夜・告別式】ご遺族の意向により、近親者のみにて密葬で執り行われました。

【お別れの会】お別れの会は詳細が決定次第お知らせいたします。

【お問合わせ先】THK株式会社

経営戦略室人事総務部総務課

東京都品川区西五反田3丁目11-6

TEL:03-5434-0300

■寺町 博 略歴

1924年?岐阜県に生まれる

1942年?岐阜県第一工業学校(現 岐阜県立岐阜工業高等学校)卒業

1950年?大一工業株式会社(現 日本トムソン株式会社)設立・代表取締役社長就任

1971年?東邦精工株式会社(現 THK株式会社)設立・代表取締役社長就任

1972年?直線運動用案内ユニット(LMガイド)の開発・製品化

1989年?THK店頭公開

1997年?THK取締役会長就任

1998年?THK取締役会長退任

■受章歴

1979年2月 財団法人日本発明振興協会 発明大賞受賞(無限摺動用ボールスプライン軸受)

1989年4月 科学技術庁長官賞受賞(直線運動用案内ユニットの開発)

1991年4月 紫綬褒章受章

2001年5月 勲三等瑞宝章受章

 


<「フジフューチャーズ」中興の祖の「寺町博」委任状詐取疑惑事件>

 平成23年10月17日頃、「フジフューチャーズ」中興の祖で東証一部上場企業「THK」(代表取締役:寺町彰博、証券コード:6481)の創業者「寺町博」の委任状が詐取されていた疑惑があるとの告発情報が、「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト)に寄せられていた。

 そして、寺町美摩未亡人(フジフューチャーズ株式会社現代表取締役)は「平成23年10月17日に、主人(寺町博)が入院していた病室内で、その委任状に記載したのではなくて、詐欺師が上大崎の自宅に来て、そこで記載したのよ」、

 「寺町美摩のサインは私が書いたけど、主人(寺町博)のサインは、詐欺師が偽造した筆跡よ」と取材に対して回答した。

 更には、東証一部上場企業「THK」前代表取締役で創業者の寺町博の寺町美摩未亡人(フジフューチャーズ株式会社現代表取締役)と、寺町博の前妻との実子で「THK」現代表取締役の寺町彰博氏との間では血みどろの相続争いが発生していたことが、寺町美摩未亡人(フジフューチャーズ株式会社現代表取締役)への取材で明らかになった。

 
寺町美摩が相続争いをしていると言う寺町彰博


東京法務局所属公証人大渕敏和立ち合いの元、抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書に基づき、及川幹雄所有のマンションに抵当権を設定登記申請するも、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5)が既に代物弁済で所有権移転しており、設定登記を取下する(vol.231)   

及川幹雄の2000万円領収証、みずほ銀行本店裏部門へ合計3000万円の裏預金(vol.230)

お勤先みずほ銀行本店と記載した及川幹雄の借入申込書(vol.229)

2000万円の及川幹雄公正証書(vol.228)

400万円の破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎領収証(vol.227)


600万円の及川幹雄領収証(vol.226)

 <序説>

 平成26年10月7日、佐藤昇は、「みずほ銀行詐欺被害者の会」を、薬師寺保栄さん(vol.9)とチャンド・ディネッシュさん(vol.36)らと結成し、東京地方裁判所へ集団提訴して受理された後に、裁判所2階の司法記者クラブ会見室において一人で記者会見を行った。(参照:平成26年10月14日記事)(訴状:平成26年12月2日記事

 平成29年8月28日、佐藤昇のみずほ銀行との控訴審における第一回口頭弁論は、808号法廷にて開催され、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、一人で東京高等裁判所の法廷に出向き、みずほ銀行と直接対決した。

 平成29年11月13日、佐藤昇のみずほ銀行に対する管理責任と使用者責任を問う損害賠償請求控訴事件への控訴審判決が言い渡された。「佐藤昇の本件控訴を棄却する」と。

 平成29年11月27日、佐藤昇は、上告提起を今は見送る決断をした。「江戸の敵は長崎で討つ」と。

 <本節>

 平成24年9月25日、昭和通り公証役場において、東京法務局所属公証人大渕敏和立ち合いの元、債権者株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役社長:佐藤昇)、債務者及川幹雄は、2000万円の抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書を作成した

 その際、及川幹雄は、東京法務局所属公証人大渕敏和の前で、職業は、みずほ銀行本店に勤務する銀行員であると証言し、期限の利益を喪失した場合は、勤務先であるみずほ銀行より毎月支払われている給与に対して強制執行されることを、東京法務局所属公証人大渕敏和から説明を受け、了承した

 そして、及川幹雄は、東京法務局所属公証人大渕敏和の前で、2000万円の債務を担保するため、及川幹雄所有のマンションに、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役社長:佐藤昇が抵当権を設定し、期限の利益を喪失した場合は、抵当権を行使されて強制執行されることを、東京法務局所属公証人大渕敏和から説明を受け、了承した

 この時、及川幹雄は、既にみずほ銀行の銀行員ではなかった。

 すなわち、刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当する

 そして、及川幹雄は、東京法務局所属公証人大渕敏和の前で、所有権移転前の不動産の登記簿謄本を見せ、現在も自らが所有権を有していると証言したマンションの所有権は、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700)が既に代物弁済で所有権移転されていた。

 すなわち、刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当する

 なお、この刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当する所有権移転については、山本勲(本名:許勲)、みずほ銀行と及川幹雄とともに被告人筆頭として、東京地方裁判所民事第39部の平成25年(ワ)27247号事件において、上記代物弁済契約を取り消し、所有権移転登記の抹消登記手続きをせよと民事提訴されている。(参考:敬天新聞平成26年7月16日記事

 みずほ銀行とは、そんな人間を本店幹部行員に抜擢し、多くの人間に、みずほ銀行の看板の信用を利用して、多額の資金を詐取したにもかかわらず、みずほ銀行は、関係者の処分はもとより、及川幹雄に対して、刑事告訴すらしなかった

 通常、金融機関において、不祥事が発生した場合には、行内の関係者を処分し、懲戒解雇した人間を刑事告訴する。

 みずほ銀行とは、社会の利益を図る象徴であるメガバンクであるのにも関わらず、自らの保身の観点でしか、事後処理を行うことができないのであろうか?

 <次回予告>

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇へ下された控訴審の判決を解析し、報道していく。

 
 
 

 被控訴人みずほ銀行の管理責任と使用者責任を問わないのであれば、法的根拠は勿論のこと、メガバンクという公益性の極めて高い企業における道徳的根拠も、しっかりと判決文に明記してもらうように上申したが、安浪亮介裁判長裁判官と片山憲一裁判官と杉山順一裁判官は、法的根拠は勿論のこと、メガバンクという公益性の極めて高い企業における道徳的根拠も、全く判決文に明記せず、佐藤昇は、色々と主張するが、いずれも採用できないので、「佐藤昇の控訴を棄却する」との判決を言い渡した。 (vol.217)

 <佐藤昇の本件控訴を棄却する>

 平成29年11月13日、佐藤昇のみずほ銀行に対する管理責任と使用者責任を問う損害賠償請求控訴事件への控訴審判決が言い渡された。

 「佐藤昇の控訴を棄却する」

 平成29年9月1日、佐藤昇は、本件控訴審を担当する東京高等裁判所第15民事部C丙係の安浪亮介裁判長裁判官と清水響裁判官と片山憲一裁判官と福島政幸裁判官と杉山順一裁判官と松本有紀子裁判官に対して、控訴棄却の判決を言い渡すのであれば、必ずや、被控訴人株式会社みずほ銀行が控訴人である私を含む多くの被害者たちへ一切の被害弁済を免除するという判断への、法的根拠は勿論のこと、メガバンクという公益性の極めて高い企業における道徳的根拠も、しっかりと判決文に明記してもらうことを、強く上申していた。

 しかし、安浪亮介裁判長裁判官と片山憲一裁判官と杉山順一裁判官は、法的根拠は勿論のこと、メガバンクという公益性の極めて高い企業における道徳的根拠も、全く判決文に明記せず、佐藤昇は、色々と主張するが、いずれも採用できないので、「佐藤昇の控訴を棄却する」との判決を言い渡した。(vol.217)

 平成29年11月27日、みずほ銀行詐欺事件・平成29年(ネ)第2378号損害賠償請求控訴事件への上告期限であったが、佐藤昇は、上告提起を、今は見送る決断をした。

 それは、佐藤昇は、ジャーナリストとしても、また、実業家としても、そして、一人の侠としても、未完であるからだ。

 未完の身であるのにもかかわらず、自ら国家権力であると宣っているみずほ銀行への闘いを継続していくのは、身の程知らずも甚だしいからだ。

 だから、今は、耐え難きを耐えながら、己の完成度を高めることに精進し、いつの日か、必ず、仇を討つ決意だ。

 「江戸の敵は長崎で討つ」(vol.218)

 ○みずほ銀行詐欺事案の概要

1 本件は、原告ら(佐藤昇、薬師寺保栄さん(vol.9)、チャンド・ディネッシュさん(vol.36))が、みずほ銀行の従業員であった及川幹雄からみずほ銀行の特別融資案件に係わる投資預託金名下に金員を詐取されたと主張して、みずほ銀行に対し、民法715条1項又は同法709条に基づき、薬師寺保栄さん(vol.9)が4800万円(詐取された金額から配当金名下に受領した金額を控除して算出した損害金)及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年5月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、チャンド・ディネッシュさん(vol.36)が1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である上記同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、佐藤昇の会社が3000万円及びこれに対する最終の不法行為日である平成24年9月25日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。

2 前提事実(証拠等を掲げた事実以外は、当事者間に争いがない。)

(1) 当事者等

ア 原告ら

 (ア) 薬師寺保栄さん(vol.9)は、元プロボクサーであり、現在は、ボクシングジムの経営、タレント、俳優及びボクシング解説等をしている者である。

 (イ) チャンド・ディネッシュさん(vol.36)は、フィジー出身のプロゴルファーであり、日本ゴルフ機構のツアートーナメント大会等に参加している者である。チャンド・ディネッシュさん(vol.36)は、日本語の読み書きをすることはできないが、日常生活において日本語の会話はでき、日本人の妻と生活している。

 (ウ) 佐藤昇の会社は、金融業等を営む会社である。代表取締役佐藤昇は、インターネット上で「週刊報道サイト」を運営するなどしている者である。

 原審(第一審)が、佐藤昇の会社並びに薬師寺保栄さん(vol.9)及びチャンド・ディネッシュさん(vol.36)の請求をいずれも棄却したところ、佐藤昇の会社のみが本件控訴を提起した。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 本件訴訟において、佐藤昇が「週刊報道サイト」を運営していることは全く関係がないが、やはり、東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定において、佐藤昇がジャーナリストとして公式に認定され、「週刊報道サイト」が報道機関として公式に認定されている事実は、本件訴訟の判決文に明記しなければならないと、裁判長が判断したのであろうことが連想される。

イ 被告みずほ銀行

 被告みずほ銀行は、内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む株式会社であり、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の正会員(金融商品取引業者及び登録金融機関のうち、自己募集その他の取引等を業として行う者であって上記協会の理事会の承認を受けた者)である。被告みずほ銀行が属するみずほフィナンシャルグループには、被告みずほ銀行のほか、株式会社みずほ信託銀行、みずほ証券株式会社及びその他主要グループ会社が属する。

ウ 及川幹雄

 (ア) 及川幹雄は、昭和38年5月2日生まれで、昭和62年4月、日本大学法学部を卒業して被告みずほ銀行の前身である株式会社第一勧業銀行に入社し、各地の支店等に勤務した後、平成16年頃、被告みずほ銀行の銀座外堀通り支店の副支店長を、同20年2月頃、同東陽町支店の支店長を務めた後、平成20年2月22日付けで同審査第二部の審査役となり、平成23年10月3日付けで株式会社オリエントコーポレーションに出向し(当時の役職は、被告みずほ銀行の営業第十四部付参事官)、平成24年3月23日付けで同グループ人事部(コーポレート管理部門の人事部門)付参事役となり、同年7月4日付けで同事務企画部(マーケティングサービス部門の事務グループ)参事役となった後、同年8月6日から出勤しなくなり、同年9月12日に被告みずほ銀行から懲戒解雇処分を受けた。

 (イ) 及川幹雄は、被告みずほ銀行の銀座外堀通り支店に勤務中、出版、印刷及び製本事業等を営む株式会社ぎょうせいのM&A案件に関与したが、同案件は成就しなかった。被告みずほ銀行は、平成17年に、上記案件をMBO案件として投資対象としたが、及川幹雄はこれに関与していない。

 (ウ) 及川幹雄は、平成17年頃、多額の借金を抱えており、その頃から、顧客に架空の投資話をもちかけ、高配当を見込んだ顧客から投資名目で金員を詐取し、借金の支払や遊興費に充てるようになっていた。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 日本を代表するメガバンクである被告みずほ銀行とは、銀座外堀通り支店の副支店長、東陽町支店の支店長、そして、本店審査第二部の審査役の本店幹部行員となるような人間に、平成17年から平成24年までの7年間を、みずほ銀行の看板を使わせて、詐欺で金員を詐取させることをほう助することを認諾する、内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む株式会社である事実が判決文に明記された。(vol.220)

エ C

 Cは、平成28年8月10日に死亡した。(vol.160

オ 佐々木秀明

 佐々木秀明は、名古屋市内で不動産業を営んでいた秀嘉地所株式会社の代表取締役である。

 佐々木秀明(秀嘉地所株式会社代表取締役、
東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 名古屋のトトロこと佐々木秀明(東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)は、薬師寺保栄さん(vol.9)やチャンド・ディネッシュさん(vol.36)らと被告みずほ銀行の及川幹雄との間に入って、手数料を抜いていた仲介人である。

 なお、名古屋のトトロこと佐々木秀明は、「自分(佐々木秀明)は六代目山口組弘道会の者である」と自称して金員を集め、自らが反社会的勢力であることを表明しているので、第一審において、証人尋問の人証申請を行ったが、東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号への呼出状の特別送達が、3回すべてが不送達となったので、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、名古屋のトトロこと佐々木秀明が証人尋問へ出廷してこない可能性が極めて高いと判断し、人証申請を撤回した(vol.171)経緯もある。

 そして、名古屋のトトロこと佐々木秀明が、このまま、何の罪にも問われないのであれば、詐欺とは、首謀者(及川幹雄)一人が捕まれば、後は、やり得になるのかと、薬師寺保栄さん(vol.9)やチャンド・ディネッシュさん(vol.36)は、憤まんやるかたない心情であることを、ここに申し添えしておく。(vol.221)

(2)被告みずほ銀行の組織体制等

 ア 組織体制
 ・被告みずほ銀行の組織は、平成22年10月1日以降、5部門(マーケティング部門、マーケティングサービス部門、審査部門、コーポレート管理部門及び内部監査部門)、2室(秘書室及び監査役室)及び営業店から構成されていた。

 イ 審査第二部(審査部)
 ・審査第二部の分掌事項は、@所管取引先の審査、管理、回収に関する事項、A所管業務に関する営業店の支援・指導、B所管業務に関する関連会社の支援・指導であった。

 ・審査部門では、各部内に審査役を置くことができるとされており、審査役には、当該部内の限定された案件についての決裁権限が付与され、それぞれが少人数の部下を有していたが、審査役は、部長、副部長の指示に従い業務上の統括を行うものとされていた。

 ・及川幹雄は、審査第二部審査役として、基本的に個人向けの貸付けに係る審査を担当していた。

 ウ グループ人事部(コーポレート管理部門の人事グループ)

 エ 事務企画部(マーケティングサービス部門の事務グループ)

 オ 営業
  営業店は、本店、支店、公務第一部ないし第三部、大阪公務部、出張所、特別派出所から構成されており、預金、為替、貸出、外国為替、証券等の営業活動に関する業務については、営業店の分掌業務とされていた。

 カ 及川幹雄は、株式会社オリエントコーポレーションに出向中、同会社の指揮命令下において、被告みずほ銀行との連携を推進する企画分野を担当していた。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 及川幹雄は、東京大学学閥のみずほ銀行において、日本大学卒業ながら、本店審査役にまで上り詰め、最終目標とする執行役員となり、ノンキャリアの星となるべく、第一勧業銀行派閥の上長である役員達への裏金の上納を加速させたことが連想された。(参照:及川幹雄の黒く汚れた金星・平成26年1月5日記事

 その結果、及川幹雄は、裏金造りをやり過ぎ、裏社会の人間達に、その所業を嗅ぎつかれ、それをネタに強請られていくようになっていった。(参照:本間吉氏の弁明・平成26年2月25日記事

 そして、みずほ銀行本店にまで、裏社会の人間達の問い合わせが複数くるようになったので、みずほ銀行は、緊急避難的措置として、第一勧業銀行派閥のタン壺である株式会社オリエントコーポレーションへ、及川幹雄を出向させたことが連想された。(vol.222)

(3)原告薬師寺保栄に係る取引

  ア 原告薬師寺保栄が投資の紹介を受けた経緯等

(ア)  Cは、平成22年8月頃、不動産事業等で付き合いのあった名古屋のトトロこと佐々木秀明から被告みずほ銀行の関係する投資話を聞き、同年9月頃、Cの事務所において、名古屋のトトロこと佐々木秀明から当時被告みずほ銀行の審査第二部審査役であった及川幹雄の紹介を受けた。

 及川幹雄は、Cに対し、被告みずほ銀行に老舗出版社(株式会社ぎょうせい)の株式を買収する話があるが、被告みずほ銀行が表立って同社の株式買取資金を出金するわけにはいかないため、投資家に出資を募り、その資金で同社の株式の買収を進める予定であり、株式買収の過程で権利関係が整理されることで相当多額の利益が出ることが見込まれることから、被告みずほ銀行が利益を先取りして配当という形で、投資家に利益分を還元する予定であり、このスキームは、被告みずほ銀行の顧問税理士(本間美邦税理士のこと・参照:平成26年1月14日記事「及川幹雄による本間美邦の紹介メール」)や顧問弁護士(日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士のことか?・参照:平成27年8月4日記事「及川幹雄を法廷に呼んで真実を問い質したいと発言するが、決して実行することはしない、ただの嘘つき弁護士の島田邦雄」)も関与しているため、法的にも税務上も問題はなく、解約はいつでも可能である旨申し向けて投資(以下「本件投資」という。)を勧誘した。

(イ) 原告薬師寺保栄は、平成23年1月頃、Cから、本件投資の紹介を受けた。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 薬師寺保栄さんは、日本ボクシング史に名を刻んだ本物の拳闘士であるがゆえ、金融商品の知識には疎いのが実情である。

 その薬師寺保栄さんが、このぎょうせいファンドの投資話を信用したのは、名古屋のトトロこと佐々木秀明が、絶対に大丈夫な現役のみずほ銀行本店幹部行員の話であるとして、及川幹雄を連れてきて、その及川幹雄本人の口から、絶対に大丈夫だと説明させて、ぎょうせいファンドの紹介を受けている。

 すなわち、金融商品の知識には疎い者を誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは明白である。(vol.223)

  イ 原告薬師寺保栄の金銭の支払等

(ア)  原告薬師寺保栄は、及川幹雄に対して、平成22年2月9日に1億円を交付し名古屋のトトロこと佐々木秀明に対して、同年11月11日に3000万円を交付した

(イ)  原告薬師寺保栄は、及川幹雄から、平成23年3月から同年11月まで、毎月500万円(小計4500万円)の支払を受け、同年12月から平成24年4月まで、毎月740万円(小計3700万円)の支払を受けたが、その後は支払を受けていない。

(ウ) 原告薬師寺保栄は、以下のa及びbの契約書を所持している。

   a 平成23年2月9日付け金銭消費貸借契約書

    貸主 原告薬師寺保栄
    借主 及川幹雄
    貸付金額 1億円
    弁済期(支払方法) 平成23年8月10日(一括)
    利息(支払方法) 月5%(1か月ごとに後払い)
    遅延損害金 年14%

   b 平成23年11月11日付け金銭消費貸借契約書
    貸主 原告薬師寺保栄
    借主 及川幹雄
    貸付金額 3000万円
    弁済期(支払方法) 平成24年1月10日(一括)
    利息(支払方法) 月8%(元本返済時後払い)
    遅延損害金 年14%
    遅延損害金 年14%

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 日本ボクシング史に名を刻んだ本物の拳闘士である薬師寺保栄さんが、命を削りながら稼いだファイトマネーを、みずほ銀行本店幹部行員及川幹雄の意を受けた名古屋のトトロこと佐々木秀明が、被告みずほ銀行の看板を使って、根こそぎ騙し取った。  

 金融商品の知識には疎い者を誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは言うまでもない。(vol.224)

 (3)原告チャンド・ディネッシュに係る取引

   ア 原告チャンド・ディネッシュが投資の紹介を受けた経緯等

  原告チャンド・ディネッシュは、名古屋のトトロこと佐々木秀明とは平成23年9月頃、ゴルフ仲間を通じて名古屋のトトロこと佐々木秀明と知り合い、平成24年3月ないし4月頃、名古屋のトトロこと佐々木秀明から及川幹雄を紹介され、及川幹雄から本件投資の勧誘を受けた。

  イ 原告チャンド・ディネッシュの金銭の支払等

 (ア)  原告チャンド・ディネッシュは、平成24年5月23日、名古屋のトトロこと佐々木秀明に対して、1000万円を交付した。

 (イ)  原告チャンド・ディネッシュは、以下の文書を所持している。

     平成24年5月23日付け借用証書
     貸主(差入れ人) 名古屋のトトロこと佐々木秀明
     借主(宛名) 原告チャンド・ディネッシュ
     貸付金額 1000万円
     弁済期(支払方法) 平成24年11月25日(一括)
     利息(支払方法) 月7%(毎月25日)
     遅延損害金 定めなし

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 佐藤昇と誕生日がたった10日しか違わない同級生のプロゴルファーでツアー5勝を挙げているチャンド・ディネッシュさんは、日本語が読めない。

 なので、及川幹雄とのメールのやりとりは、及川幹雄がローマ字にして文章を作って送信していた。

 そして、日本語の喋りはできるが、「ぎょうせい買収ファンド」(平成25年11月5日記事)の内容など、内容が難しくて理解は到底できない。

 すなわち、及川幹雄を現場責任者として活動させていたみずほ銀行とは、日本語が読めない、外国から日本へ来て頑張っている外国人からも見境なしに、大金を巻き上げるモラルなきメガバンクである

 言うまでもなく、チャンド・ディネッシュさんは、及川幹雄が、みずほ銀行の本店の幹部行員であったからこそ、外国から日本へ来て頑張って稼いだ大金を預託した。

 金融商品の知識には疎いチャンド・ディネッシュさんを誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは言うまでもない。(vol.225)

 (5)原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)に係る取引

  ア 原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)は、平成24年8月7日、及川幹雄に対して600万円、破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)(以下「大津」という。)に対して400万円をそれぞれ交付し、同年9月25日、及川幹雄に対して2000万円を交付した。

  イ 原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)は、以下の(ア)ないし(ウ)の契約書を所持している。

(ア) 平成24年8月7日付け領収証(以下「及川領収証」という。)

作成日 平成24年8月7日(同月8日付け確定日付)
作成者 及川幹雄
宛先  佐藤昇
金額  600万円
その他 a 上記領収金額の下に「但し、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)との間の債権債務の清算金(和解金)として受領しました。(改行)尚、これをもって株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)との間に一切の債権債務が存在しないことを確認します。」との文章が手書きされている。
    B 上記文書の末尾に「上記金員の授受を確認しました。前同日 弁護士 石田裕久」との記載及び押印がある。(vol.226)

(イ)同日付け領収証(以下「大津領収証」という。)

作成日 平成24年8月7日(同月8日付け確定日付)
作成者 東京都中央区佃 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎

宛先  佐藤昇

金額  400万円

その他 a 上記領収金額の下に「但し、株式会社エススタッフ及び尾正志に対する債権譲渡代金の残金として受領致しました」との文章が手書きされている。

    B 上記文書の末尾に「上記金員の授受を確認しました。前同日 弁護士 石田裕久」との記載及び押印がある。(vol.227)

(ウ)平成24年9月25日付け抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書(強制執行認諾文言付き。以下「及川公正証書」という。)

作成日 平成24年9月25日
作成者 東京法務局所属公証人 大渕敏和
当事者 (債権者)株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)
宛先  (債務者)及川幹雄
     債務者の職業欄 会社員
貸付金額  2000万円
貸付日 上記作成日
利息及び遅延損害金 利息は年15%、遅延損害金は年20%
弁済方法 平成24年10月10日に元金1000万円及び経過分の利息を支払い、同月15日に元金1000万円及び経過分の利息を支払う。
期限の利益の喪失 及川幹雄が分割金の支払を怠ったときは、当然に期限の利益を失い、元金から既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益の喪失日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金を支払う。 抵当権設定 及川幹雄は株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)に対し、上記債務を担保するため、及川幹雄所有のマンションに抵当権を設定する。(vol.228)

 みずほ銀行本店幹部元行員及川幹雄が、平成24年9月25日付け抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書とともに提出した借入申込書を公開する。

 その借入申込書のお勤先欄には、直筆でみずほ銀行本店と記載されている

 しばらく時間を経過してから、みずほ銀行は、平成24年9月12日付で及川幹雄を懲戒解雇したと、極めて不可解な告知をした。 (vol.229)

 みずほ銀行本店幹部元行員及川幹雄が、平成24年9月25日付け抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書とともに提出した2000万円領収証を公開する。

 この2000万円領収証は、及川幹雄が、みずほ銀行本店の裏部門が、直近の裏工作費として使いたい裏金の一部として預かりたいと依頼されて、みずほ銀行の裏顧問であると称する 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎の銀七ビル(参照:平成26年8月19日記事)5階の事務所において、佐藤昇が及川幹雄に、直接、2000万円を手渡しした際に、及川幹雄が全て直筆で記載して提出してきた領収証である

 金銭消費貸借の形式をとっているのは、及川幹雄からの強い要望でその様な体にしているものであり、佐藤昇としては、みずほ銀行本店の裏部門へ、直近の裏工作費として使いたい裏金の一部として預けたという認識である

 そして、既報の、600万円の及川幹雄領収証(vol.226)も、400万円の大津洋三郎領収証(vol.227)も、同様の認識である。

 すなわち、佐藤昇は、みずほ銀行本店裏部門へ、合計3000万円の裏預金をしたとの認識なのである。 (vol.230)

 平成24年9月27日、東京法務局所属公証人大渕敏和立ち合いの元で作成した、平成24年9月25日付け抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書に基づき、及川幹雄所有のマンションに抵当権を設定登記申請するも、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700)が既に代物弁済で所有権移転しており、設定登記を取下した登記申請書と、取下に伴い還付された国税還付金振込通知書を公開する。

 なお、事件の最重要キーマンの一人である山本勲(株式会社ネクストワン代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700)へは、本件における及川幹雄のデフォルト直後に、及川幹雄の自宅マンションを代物弁済で不可解な所有権移転登記を行った事実は詐害行為が疑われることと偏頗(へんぱ)弁済についての事情を聴きたく、接触を図ったところ、FAX文書が送信されてきたので、電話をいれたところ、居留守で連絡がとれなかった経緯がある。(参照:平成25年12月17日記事

 その後の取材で、本事件の時期に、及川幹雄は毎日夕方2時間程、山本勲(本名:許勲)の株式会社ネクストワンの事務所へ立ち寄っていたとの証言を関係者から得ている。(参照:平成27年4月21日記事

 そして、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員の1人が、かつて、及川幹雄へ「山本勲(本名:許勲)とは何者なのか?」と尋ねたところ、「私(及川幹雄)を護ってくれる人です」との返答を得ている。(参照:平成27年4月21日記事

 山本勲(本名:許勲、みずほ銀行と及川幹雄とともに被告人筆頭として、東京地方裁判所民事第39部の平成25年(ワ)27247号事件において、上記代物弁済契約を取り消し、所有権移転登記の抹消登記手続きをせよと民事提訴されている。(参考:敬天新聞平成26年7月16日記事) (vol.231)


みずほ銀行が証拠提出してきた最高裁判所上告棄却及び上告不受理決定調書(vol.216)

みずほ銀行が証拠提出してきた一審判決確定証明書(vol.215)

裁判長を突然変更し、佐藤昇への証人尋問を棄却し強引に結審したみずほ銀行の国家権力を笠に着た横暴な振る舞いに対して、碓井雅也氏が再度忌避申立(vol.210)

及川幹雄がみずほ銀行に管理責任があることを認めた陳述書(vol.209)

及川幹雄の顛末書(vol.208)

証拠説明書(vol.207)

控訴理由書(vol.206)
 
平成29年1月31日、第一勧業銀行出身の藤原弘治(左から2番目)がみずほ銀行頭取に昇格へ。日本興業銀行出身の佐藤康博(中央)みずほFG社長と富士銀行出身の林信秀(左端)は不機嫌そうな表情でマスコミ対応か?(みずほ銀行は犯罪行為の百花繚乱!vol.18
頭取藤原弘治「ワンみずほがナンバーワン」
頭取藤原弘治「株主総会が最高意思決定機関」
頭取藤原弘治「不快な思いをさせて申し訳ありませんでした」

島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)真骨頂
圓道至剛弁護士(法廷侮辱の脅迫発言をカマす)

<みずほ銀行と控訴審においてたった一人で直接対決の経緯>

○訴訟進行に関する照会書への回答

事件番号:平成29年(ネ)第2378号 (原審:東京地方裁判所 平成26年(ワ)第26260号)

事件名  損害賠償請求控訴事件
控訴人  株式会社SPEED FUND(旧商号:ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社))
被控訴人 株式会社みずほ銀行
                 平成29年5月24日
東京高等裁判所第15民事部C丙係 御中

1 控訴審での訴訟代理人弁護士選定予定の有無

 現在、弁護士を選定中です。6月中旬頃委任状提出見込みです。

2 口頭弁論期日

 平成29年8月28日11:00、808号法廷。

3 (1)当審での和解の意向の有無、希望する和解内容

  あり。控訴人には和解の意向はある。

  (2)原審での和解経過

 原審の訴訟方針が上記の通り、和解をあえて一切排除するという徹底抗戦方針であったため、原審においては、一切の和解交渉をしていない。

4 当審における主張・立証の予定

 控訴審において、和解ができないようであれば、控訴人の代表者の佐藤昇が、現在、多少は名の知られているジャーナリストであることから、パイプを築いているマスメディアの記者ら及びミニコミメディアの記者ら及びフリージャーナリストらを巻き込んで、裁判外において、報道機関の立ち位置からも、徹底的に係争していかざるを得ないと思料している。(vol.205

平成29年(ネ)第2378号 損害賠償請求控訴事件

控訴人   株式会社SPEED FUND
被控訴人  株式会社みずほ銀行

           控 訴 理 由 書

                     平成29年5月30日

東京高等裁判所第15民事部C丙係 御中

    〒136−0071 東京都江東区亀戸2丁目42番6号
    控訴人 株式会社SPEED FUND
       (旧商号:株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社))
        代表者代表取締役 佐藤昇
第1 結論
 原判決には、以下のとおり、事実誤認、経験則違反、採証法則違反、審理不尽、理由不備、法令解釈適用の誤りがあるから、原判決は破棄されるべきである。

第2 原判決の判示について

1 原判決は、「第3 当裁判所の判断」(原判決16項〜21項)において、(1)民法715条1項の事業執行性の有無(争点1)、(2)悪意又は重大な過失の有無(争点2)、(3)民法709条に基づく損害賠償責任の有無(争点3)の3点を争点とした。

2 争点1について

 争点1に関し、原判決は、民法715条1項の事業執行性の有無について、「及川幹雄と原告らとの各取引行為は、いずれも被告の事業の範囲に属するものとは認められないから、原告らの被告に対する民法715条1項に基づく請求は、争点1のその余の点について判断するまでもなく、理由がない。」と小括して、この小括に基づいて、控訴人の主張について以下のとおり判示した。

ア みずほ銀行が控訴人に対して発行した投資用資金の「預かり証」は、仮にみずほ銀行の名前を表に出せないとしても敢えて及川幹雄領収証や大津洋三郎領収証のような内容の文書にする必要性は見出し難く、控訴人の主張は、採用することができない旨判示した。

イ 控訴人は、及川幹雄から、みずほ銀行の本件投資の勧誘を受け、平成24年9月25日に公正証書を作成し、2000万円を支払ったと主張するが、公正証書で抵当権を設定する旨約定させ、執行文まで取得していることから、控訴人は金員を及川幹雄から回収することを目していたと認めるのが相当であること、その他に特段の事情を認めるに足りる証拠はないことから、控訴人の主張は、採用することができない旨判示した。

ウ 控訴人が、及川幹雄又は大津洋三郎との間でした各取引行為は、みずほ銀行の事業とは関係のない個人的な取引行為であるから、みずほ銀行の事業の範囲に当たると評価することはできない旨判示した。

3 争点2について

 争点1によれば、争点2については、判断の必要がない旨判示した。

4 争点3について

 争点3に関し、原判決は、民法709条に基づく損害賠償責任の有無について、「控訴人は及川幹雄からみずほ銀行旧本店応接室を含むみずほ銀行施設内で投資勧誘行為を受けた事実は認められない。したがって、控訴人の主張は、そもそも前提を欠くもので、採用することができない。」「また、みずほ銀行が及川幹雄の不審行為を黙認又は看過し、及川幹雄に対する指揮監督権の適切な行使を怠ったから、みずほ銀行は控訴人に対して民法709条に基づき損害賠償責任を負う旨主張は、争点1への判示で認定、説示したとおりであり、控訴人の主張は、採用することができない。」旨判示した。

5 結論

 後記第3〜第5のとおり、@みずほ銀行が控訴人に対して発行した投資用資金の「預かり証」に基づく本件投資の勧誘は、及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行ったものであるから、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があり、A及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、悪意又は重大な過失があり、Bみずほ銀行は、民法709条に基づき損害賠償責任を負うことは明らかである。  よって、みずほ銀行は、控訴人に対し、3000万円及びこれに対する平成24年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払う義務がある。

第3 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があること

1 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して本件投資の勧誘を行っていること
 佐藤昇がジャーナリストとして取材で入手した、及川幹雄がN(株式会社M代表取締役)氏へ差し出した顛末書において、及川幹雄は「みずほ銀行という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。」と明記しており、本件投資の勧誘は、事実上、及川幹雄はみずほ銀行を表見代理して行っていたことを認めている(甲42)。

 及川幹雄が、平成27年(ワ)第○○○○○号損害賠償請求事件において提出している陳述書(甲43)によると、13項16段〜17段において、「応接室の使用については、管理してる部署の総務担当に申出でて、部屋をとってもらいました。」と明記している。

 それにも関わらず、みずほ銀行は及川幹雄の申出により、その使用状況を詳細に把握していたにも関わらず、原審において、みずほ銀行旧本店応接室は誰でも自由に使える施設であり、その使用履歴などの記録は存在しないと主張し続けていた。

 すなわち、みずほ銀行の上記の虚偽主張は、本件投資の勧誘は、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があることを隠ぺいするためであることが明白である。

 また、及川幹雄は、収監服役前に、控訴人に対して、この様な資金集めを行った理由は、「日本大学出身の者が、本店幹部行員にまで出世するには、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続けなければならないのです。会社勤めの経験のない佐藤さんには、私の気持ちは分からないと思いますが。」と心情を吐露した

 その証左として、第一勧業銀行派閥出身の及川幹雄が、平成28年(ネ)第316号損害賠償請求控訴事件において提出している平成28年6月3日付陳述書(甲44)によると、平成22年9月中旬から、コンプライアンス統括部長・常務執行役員の新田信行(現第一勧業信用組合理事長、一橋大学卒業、千葉県出身、第一勧業銀行派閥)及びコンプライアンス統括部長・執行役員の大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長、第一勧業銀行派閥)からヒアリングを受けており、後の及川幹雄が控訴人へ心情を吐露した時には、その時には、第一勧業銀行派閥の役員らは、全て認諾していたと述べている。

 平成23年8月には、対立派閥の富士銀行派閥出身の直属の上司の審査第二部部長である田口和宏(現平和管財株式会社代表取締役社長、岡山大学卒業、岡山県出身)らからヒアリングを受けており、後の及川幹雄が控訴人へ心情を吐露した時には、その時には、隠しきった、富士銀行派閥の人間はバカばかりだからと述べている。

 平成23年秋には、企業審査第三部部長の元上司の重松伸幸(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、滋賀大学卒業、奈良県出身、第一勧業銀行派閥)から呼出しを受けており、後の及川幹雄が控訴人へ心情を吐露した時には、その時には、第一勧業銀行派閥の役員らは、全て認諾していたと述べている。

 よって、本件投資の勧誘は、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があることは明らかである。

第4 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、みずほ銀行の悪意又は重大な過失があること

1 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して本件投資の勧誘を行っている事実について、訴外原告碓井雅也氏が平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件を係争中であること

 日本大学出身の及川幹雄が、本店幹部行員にまで出世するために、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続け、第一勧業銀行派閥の役員らは、その行為を全て認諾していた事実の責任を明確にするために、訴外原告碓井雅也氏が平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件の平成29年7月13日第六回弁論において、控訴人を人証としての申出(甲45)をしており、控訴人の証人尋問が実現すれば、前述の内容をその証人尋問において、及川幹雄の控訴人へ心情の吐露の内容を証言するので、その尋問調書が出来次第、本係争に証拠資料として提出する。

 よって、及川幹雄の控訴人へ心情の吐露の内容から、みずほ銀行の悪意又は重大な過失があることは明らかである。

第5 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、民法709条に基づく損害賠償責任があること

 及川幹雄がみずほ銀行において出世するために、裏金を集めて、それを上司の役員に上納するために、裏金作りにおいて、みずほ銀行を表見代理することを認諾していることは明らかであり、また、みずほ銀行が、控訴人の控訴審を妨害しようと、圧力をかけた疑惑が報道され、控訴人を誹謗中傷する行為が行われている事実から、本件投資の勧誘は、みずほ銀行に民法709条に基づく損害賠償責任があることは明らかである。

第6 総括

1 @みずほ銀行が控訴人に対して発行した投資用資金の「預かり証」に基づく本件投資の勧誘は、及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行ったものであるから、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があり、A及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、悪意又は重大な過失があり、Bみずほ銀行は、民法709条に基づき損害賠償責任を負うことは明らかであることは、前述のとおりである。

2 よって、みずほ銀行は、控訴人に対し、3000万円及びこれに対する平成24年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払う義務がある。

3 原判決には、事実誤認、経験則違反、採証法則違反、審理不尽、理由不備、法令解釈適用の誤りがあるから、原判決は破棄されるべきである。

                       以上 (vol.206

平成29年(ネ)第2378号 損害賠償請求控訴事件

控訴人  株式会社SPEED FUND
被控訴人  株式会社みずほ銀行

            証 拠 説 明 書

                    平成29年5月30日

 東京高等裁判所第15民事部C丙係 御中
      〒136−0071 東京都江東区亀戸2丁目42番6号
        控訴人 株式会社SPEED FUND
            (旧商号:株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社))
                代表者代表取締役 佐藤昇

号証

標目

原本・写しの別

作成年月日

作成者

立証趣旨

甲42

顛末書

写し

平成24年10月4日

及川幹雄

「みずほ銀行という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。」と明記し、本件投資の勧誘はみずほ銀行を表見代理して行っていた事実を立証

甲43

陳述書

写し

平成28年9月28日

及川幹雄

「応接室の使用については、管理してる部署の総務担当に申出でて、部屋をとってもらいました。」と明記し、みずほ銀行が応接室の使用状況を詳細に把握していた事実を立証

甲44

陳述書

写し

平成28年6月3日

及川幹雄

第一勧業銀行派閥の役員らは、本件投資の勧誘を全て認諾していた事実を立証

甲45

人証の申出

写し

平成29年5月8日

碓井雅也

日本大学出身の及川幹雄が、本店幹部行員にまで出世するために、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続け、第一勧業銀行派閥の役員らは、その行為を全て認諾していた事実の責任を明確にするため佐藤昇に対し人証の申出を行っている事実を立証

甲46

写し

平成29年4月4日

山岡俊介

甲47

原本

平成29年5月15日

甲48

取材申込書

写し

平成29年5月24日

週刊報道サイト株式会社代表取締役佐藤昇

vol.207

 及川幹雄がN(株式会社M代表取締役)氏へ差し出した顛末書(甲42)を公開する。

 ○重要記載抜粋

・及川幹雄は、株式会社ぎょうせいの株式取得資金を獲得するため、Nさんから1000万円、Nさんが代表取締役と務める株式会社Mから9000万円の資金提供を受けました。

・及川幹雄がNさんと初めて会ったのは、平成22年11月頃です。場所は、東京都内の「新太郎」という寿司屋でした。

・及川幹雄は勤務先であるみずほ銀行(当時の所属部署は審査第二部の審査役でした。)の名前が入った名刺を渡しました。

・Nさんから資金提供を受ける目的について、及川幹雄が説明したのは、以下のような内容でした。

・Nさんと出会った当時、及川幹雄は、関連会社であるみずほキャピタル株式会社とのパイプ役として、みずほキャピタルが運用するファンドの資金を募ることでした。

・その当時、みずほキャピタルでは、株式会社ぎょうせいという会社の株式を買い取り、それを大日本印刷株式会社に売却するという事業をしていました。

・一度に株式を大量に売却すると税金の問題が発生するので、数年間かけて、ぎょうせいの株式を買い取り、大日本印刷が最終的には、ぎょうせいの全株式を取得するという内容です。

・Nさんから資金提供は、結局、ファンドに対する投資ということです。

・及川幹雄は、Nさんと前記2記載の話をした際、銀行業務とは別であり、個人的な取引などということは一切言っていませんので、Nさんとしても、当然のことながら、「みずほ銀行」という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。 (vol.208

 平成28年9月28日、及川幹雄が東京地方裁判所へ提出した直筆の陳述書(甲43)を復習する。(vol.185

  みずほ銀行は、第一審においての証言で、

 「みずほ銀行本店2階の応接室は、カウンターの外に位置しており、キーなどでロックされていないので、使おうと思えば、誰でも使える部屋である」(みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、現実に、みずほ銀行本店の建物の中の応接室を面談する場所に使って、被害者達と会っているが、そのような詐欺の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの田口和宏氏は管理する立場にないので答えられない」(田口和宏元部長vol.177

 「すなわち、部長さんの田口和宏氏は、みずほ銀行本店の建物の中にいるが、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの田口和宏氏には分からない」(田口和宏元部長vol.177

 「さらには、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為について、やろうと思えばこういうふうにしたらできるとか、できないシステムになっているとかも、部長さんの田口和宏氏には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない」(田口和宏元部長vol.177

 と明言していたが、その全てが虚偽の証言であることを、逮捕されて、実刑7年の判決が確定しているのにも関わらず、未だ小菅拘置所にいる及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員が、小菅拘置所からの陳述書において立証してくれた。

 未だ小菅拘置所にいる及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員は、直筆の手書きで記したその陳述書において、

 「みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、有効活用して詐欺を働いた、みずほ銀行本店の応接室の使用については、管理している部署の総務担当に申し出て、部屋をとってもらっていた

 と明記している。

 すなわち、みずほ銀行本店は、及川幹雄本店幹部元行員がみずほ銀行本店の会議室を使用していた、日時を、克明に把握していたのだ。

 それにも関わらず、全く把握できていないと、虚偽の証言を主張して押し通そうとするみずほ銀行の姿勢は、銀行法の第一条に謳われている「銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする」ことに明確に反しているので、既に、みずほ銀行とは、銀行の資格を失っていると言えよう。

 そして、現金20億円、金塊3億5千万円の被害にあい、その20億円の現金の行方について、国税の調査が入り、その調査にともない及川幹雄は丸1日缶詰状態にされて取り調べをうけ、国税から及川幹雄を刑事告訴することを強く勧められたが、みずほ銀行不祥事に関わっていたことがセレブ社交界に露見したくないからとの理由で断った相続税ランク史上3位の1578億円を相続した神内由美子氏(平成26年9月16日記事他)や、5億円の被害にあい、善良な国民の税金から現金で1600億円を回収しただけでなく、還付加算金の400億円を加えた、総額2000億円の現金を回収した武井博子氏(平成26年8月26日記事)や、コーセー小林一族(平成26年9月2日記事)は、今後、どうするのであろうか?(vol.185

 平成28年6月3日、及川幹雄が東京地方裁判所へ提出した陳述書(甲44)を復習する。(vol.169

 『平成22年9月中旬、私は、みずほ銀行のコンプライアンス統括部長常務執行役員新田信行(現第一勧業信用組合理事長、第一勧業銀行派閥)及びみずほ銀行のコンプライアンス統括部長執行役員大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長)からヒアリングを受けた。

 平成23年8月、「審査役が支店の顧客と直接会った」ということが問題となり、審査第二部田口和宏部長(現平和管財株式会社代表取締役社長、富士銀行派閥)と加藤副部長からヒアリングを受けた。

 平成23年秋、審査第二部の元上司であった企業審査第三部の重松伸幸部長(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、第一勧業銀行派閥)から部長室に呼び出しを受け、「及川、お前は大事な時期なのだから周囲に不審と思われる行動を慎め。冨安司郎審査部門長常務執行役員も心配している」と厳重注意を受けた。 平成23年10月に、みずほ銀行関連会社株式会社オリエントコーポレーションに出向を命ぜられ、私の審査部留守中に私の調査があると思い、私は痕跡を残さないように注意して出向した。

 平成24年3月24日、私は、株式会社オリエントコーポレーションへの出向を解かれ、みずほ銀行の人事部付となった。

 平成24年2月下旬、みずほ銀行のコンプライアンス統括部長執行役員大谷光夫、審査第二部田口和宏部長(現平和管財株式会社代表取締役社長)と加藤副部長、及び担当者の高野からヒアリングを受けた。

 通常、みずほ銀行行員がコンプライアンス部門から違法行為を疑われ疑惑のある資金調達行為の「事実解明調査協力」を命ぜられ、その調査対象になったときには、みずほ銀行の研修施設に軟禁され取り調べられることが多いのだが、この調査期間中、私(及川幹雄、第一勧業銀行派閥)の身柄の扱いは非常に緩やかであった。』

 なお、及川幹雄は、佐藤昇へ「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納している」と語っていた。(vol.169)(vol.209)  

 碓井雅也氏によるみずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟は、平成29年4月27日の第5回口頭弁論で訴訟指揮として小野寺真也裁判長より「ジャーナリストの王者」佐藤昇を証人とした人証の申出をするように指示されたので、碓井雅也氏は同年5月8日に、「ジャーナリストの王者」佐藤昇を証人とした人証の申出を裁判所に提出した。

 そして、平成29年7月13日の第6回口頭弁論に臨むと、事前の告知なく、裁判長が岩井直幸裁判長へ突然変更され、佐藤昇への証人尋問が不可思議な棄却をされ、判決は平成29年9月28日に言い渡すと一方的に告げられ、強引に結審された。

 平成29年7月22日、碓井雅也氏が意を決した表情で、週刊報道サイトの事務所へ訪れた。

 碓井雅也氏「及川幹雄がみずほ銀行は国家権力そのものだから、裁判はすべてみずほ銀行に有利に運ぶと言っていたように、今回も、みずほ銀行が手をまわして、裁判長を突然変更して、佐藤さんの証人としての出廷を、強引に阻止した上に、強引に結審までされたことに対して、佐藤さんは悔しくないのですか?」

 佐藤昇  「みずほ銀行やるナって感想かな。ここまで、及川幹雄の言っていた『みずほ銀行とは国家権力なり』を魅せつけられると、ただただ感心するばかりかな。」

 碓井雅也氏「佐藤さんは何を言っているんですか!このまま、みずほ銀行の闇をまんまと隠ぺいされてしまってもいいんですか?私は、許せないので、再度忌避申立をします。しかも、今回は、裁判長だけでなく、右陪審と左陪審を含めた三人の裁判官に対して、忌避申立をします。」

 佐藤昇  「エッ〜。一つの裁判で、二回の忌避申立をするの?きっと、今までにない珍記録だと思うよ。山岡俊介氏もビックリするような戦術になるから、再度の忌避申立はやり過ぎじゃないの?

 碓井雅也氏「いや、私は、佐藤さんの証人としての出廷を阻止して、みずほ銀行の闇を証人尋問調書に残されることを強引に阻止するようなみずほ銀行の国家権力を笠に着た横暴な振る舞いは、絶対に許せないから、佐藤さんに自重するように言われても、私は絶対に再度忌避申立をします。」

 佐藤昇  「う〜ん、再度の忌避申立はやり過ぎのように思うけど、碓井さんがそこまで強い決意を持っているのなら、それを止めるのは、野暮だからね〜」

 碓井雅也氏「私は、判決言い渡し日の9日前に再度忌避申立をします」

 そして、平成29年9月19日に忌避申立をして、平成29年9月 27日に裁判所から書面が届き、平成29年9月28日の判決言い渡しは延期された。

○平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件

原告 碓井雅也
被告 佐藤康博 外6名

          人証の申出(甲第45号証)
                      平成29年5月8日

東京地方裁判所民事第8部 御中

上記当事者間の頭書事件について、原告は下記の通り人証の申出をする。

原告 碓井雅也

1 証人 佐 藤 昇

(呼出)

(1) 尋問予定時間

60分

(2) 立証趣旨

 みずほ銀行が、内部統制システムはうわべだけのお題目で、実際は全く機能していない状態であり、それが、みずほフィナンシャルグループの株主の価値を大きく毀損している事実を、証人佐藤昇はみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄から直接聴かされていたこと、及び、証人佐藤昇がジャーナリストとしての取材活動において、みずほ銀行新橋支店で起きたレイプ事件について、田中竜郎副部長【平成29年(ワ)第13077号損害賠償請求事件被告】からレイプされたみずほ銀行女性行員某へ直接聴取した結果、内部統制システムは全く機能しておらず、むしろ不祥事を隠ぺいするために、みずほ銀行という組織は機能し、事実上内部統制システムが存在していない事実を知り得たこと 等

(3) 尋問事項

1 証人の地位、経歴

2 証人が「みずほ銀行詐欺被害者の会」を結成し、その代表幹事に就任した経緯

3 証人とみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄を通したみずほ銀行との関係

4 証人がみずほ銀行の業務であるとして、みずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄から暴力団に対する融資を要請された経緯

5 証人がみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄を通した、みずほ銀行の特別な顧客だけに紹介していると称する投資勧誘を受けた経緯

6 証人がみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄を通して、みずほ銀行の特別な顧客だけに紹介していると称する投資へ3000万円を投資預託金として金員を交付した経緯

7 上記関係から、みずほ銀行とは、未だに、日本興業銀行と富士銀行と第一勧業銀行の三つに分かれており、それぞれで、不文律があり、事実上内部統制システムが存在していない事実を及川幹雄から聴いた経緯

8 みずほ銀行の不文律により、本店各部署は、平が第一勧業銀行、長が富士銀行、役員が第一勧業銀行になっており(もしくは、平が富士銀行、長が第一勧業銀行、役員が富士銀行)、サンドウィッチ型にして、事実上内部統制システムが存在していない事実を聴いた経緯

9 みずほ銀行審査部で裏金作りの問題が露見しそうになると、及川幹雄は、部長を飛び越して、役員に相談していた事実を聴いた経緯

10 2014年11月26日の田中竜郎副部長【平成29年(ワ)第13077号損害賠償請求事件被告】が某氏をレイプした事件を、みずほ銀行が組織ぐるみで隠ぺい工作をして、事件化しないようにした事実を、某氏から直接取材で聴いた経緯

11 レイプ被害者の某氏から、レイプした事件隠ぺいの経緯を聴いた結果、みずほ銀行には、事実上内部統制システムが存在していない事実を聴いた経緯

以上(みずほFG株主代表訴訟vol.19

平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件

原告 碓井雅也
被告 佐藤康博 外6名

               忌避申立書

                    平成29年9月19日

東京地方裁判所 御中

                    申立人(原告) 碓井雅也

頭書事件について、原告は次のとおり、忌避の申立てをする。

               申立の趣旨

裁判長岩井直幸、裁判官馬場直志、裁判官小川恵輔に対する忌避には理由がある。 との裁判を求める。

               申立の理由

1 申立人は頭書事件の原告であり、頭書事件は東京地方裁判所民事第8部に係属し、平成29年7月13日の時点で申立人は頭書事件の原告であり、頭書事件は東京地方裁判所民事第8部に係属し、裁判長岩井直幸、裁判官馬場直志、裁判官小川恵輔がその審理を担当している。

2 原告は平成29年4月27日の口頭弁論で訴訟指揮として裁判長小野寺真也より証人の申出をするように指示された。原告は同年5月8日に人証の申出を裁判所に提出した。 3 原告は「ジャーナリストの王者」佐藤昇氏に証人として出廷していただくために了解してもらい、準備をしていた。

4 しかしながら平成29年7月13日の口頭弁論で裁判長岩井直幸、裁判官馬場直志、裁判官小川恵輔は人証の申出を却下した。

5 原告は裁判所から証人の申出するように指示されたから手続きをした。証人として出廷を予定していた「ジャーナリストの王者」佐藤昇氏も多忙な中出廷のために時間を空けてもらった。裁判所として出廷を予定していた「ジャーナリストの王者」佐藤昇氏には多大な迷惑をかけた。

6 以上によると、上記裁判長らは著しく偏頗な訴訟指揮に及んだものであり、裁判の公正を妨げるべき事情があるから申立人は上記申立の趣旨記載の裁判を求める。(みずほFG株主代表訴訟vol.21)(vol.210

 
 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴する (vol.188)。
 しかし、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、
薬師寺保栄さん(vol.9)とチャンド・ディネッシュさん(vol.36)は控訴しなかった(vol.189)。

 <経緯復習>

 平成29年3月31日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」への判決が、集団提訴(vol.33)から2年5ヶ月の時を経て(vol.184)、言い渡された。(vol.187

 なお、及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員が、小菅拘置所から、直筆の手書きで記した陳述書で、みずほ銀行の証言が虚偽であることを立証した。(vol.185

 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴した。(vol.188

 しかし、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、薬師寺保栄さんとチャンド・ディネッシュさんは控訴していなかった。(vol.189

 そして、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、首都圏内の複数の弁護士らが、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けなかった。(vol.190)(vol.192

 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴した(vol.188)後に、正式に、訴訟代理人を付けようと、片手では数え切れない複数の弁護士らに、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けてもらおうと打診してみたが、全て丁重に断られた

 その複数の弁護士らは、理由をはっきり言わない有耶無耶な断り方であったが、その中の一人は、正直な方で、「身内がみずほ銀行から融資を受けておりまして」との返答であった。

 それでは、佐藤昇の訴訟代理人を引き受ける訳にはいかないので、速やかに、その断りを了承した。

 なぜなら、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けたら、その身内の方は、即座に、みずほ銀行からの融資額の弁済を、みずほ銀行から求められることが明らかだからだ。

 すなわち、首都圏内において、みずほ銀行のグループにより、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けた弁護士は、みずほ銀行のグループとの一切の取引を打ち切るとの御触れが回っているという噂は本当であったのだ。

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、「巨悪は眠らせない」との強い意志で、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。(vol.190

 平成29年5月1日、判決正本を作成した東京地方裁判所民事第4部裁判所書記官松村繁男氏を再度訪れた。 松村繁男氏が第一審の東京地方裁判所から、控訴審の東京高等裁判所までの訴訟進行経緯を、六法全書を持ってきて、丁寧に教えてくれた。

 松村繁男氏「民事訴訟規則第182条の規定である『控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない』に基づいて、佐藤さんは、5月31日までに、控訴理由書を提出しなければなりません

 佐 藤 昇「分かりました」

 松村繁男氏「地裁の民事第4部では、5月8日の週には、高裁に送る手続きを終わらせて、5月15日の週には、高裁の方で、正式に担当の部が決まる段どりになります」

 佐 藤 昇「今、新たな弁護士に受任してもらえるように折衝中なので、ゆっくり目に手続きしてもらっても構わないですよ」

 松村繁男氏「いや〜、そういう訳にはいかないんですよ」

 佐 藤 昇「そりゃそうですよね、分かりました」

 松村繁男氏「高裁の方で、正式に担当の部が決まり次第、高裁から通知書が届くと思います」

 佐 藤 昇「分かりました。色々ご丁寧に教えてもらって、ありがとうございました」

 果たして、国家権力そのもので不可侵な存在なのだと自ら宣うみずほ銀行に真っ向勝負の訴訟を受任してくれる肚の座った弁護士は、日本に存在するのだろうか?(vol.191

 平成29年5月22日現在、未だ首都圏内で佐藤昇の訴訟代理人を引き受ける弁護士は現れない状況である。

 既報の通り(vol.190)、首都圏内において、みずほ銀行のグループにより、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けた弁護士は、みずほ銀行のグループとの一切の取引を打ち切るとの御触れが回っているという噂が本当であったことが判明したのだが、正直に引き受けられない理由を話してくれた方もいたので紹介する。

 「身内に近い仲間の弁護士が、みずほ銀行のグループ会社の顧問をしていて、私が受任してしまうと、その身内に近い仲間の弁護士へ、必ず悪い影響が出てしまうので、誠に申し訳ないですが、遠慮させて下さい」 とのことであった。

 おっしゃることは御もっともであり、当然、佐藤昇の訴訟代理人を引き受ける訳にはいかないので、速やかに、その断りを了承した。

 でも、たかだが、「ジャーナリストの王者」佐藤昇一人の活動を無力化させようと、メガバンクがそこまで力を入れてきてくれていることは、大変光栄であり、栄誉なことだと受けとめているのだが、佐藤昇のみずほ銀行に対する「権力の監視」の精神の行動が、一体、みずほ銀行の何にどの様な影響を与えているのかが、気になるところである。

 いずれにせよ、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、みずほ銀行からの様々な謀略に屈せずに、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、「巨悪は眠らせない」との強い意志で、一人ででも控訴を敢行して、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。(vol.190)(vol.192

 
平成29年1月31日、第一勧業銀行出身の藤原弘治(左から2番目)がみずほ銀行頭取に昇格へ。日本興業銀行出身の佐藤康博(中央)みずほFG社長と富士銀行出身の林信秀(左端)は不機嫌そうな表情でマスコミ対応か?(みずほ銀行は犯罪行為の百花繚乱!vol.18
頭取藤原弘治「ワンみずほがナンバーワン」
頭取藤原弘治「株主総会が最高意思決定機関」
頭取藤原弘治「不快な思いをさせて申し訳ありませんでした」
 
20億円の被害にあった神内由美子氏
ピーターオフィシャルブログより引用
平成29年4月10日記事参照

 及川幹雄からは、現金20億円のほかに、金塊3億5000万円相当(当時の金の価格のチャート等から算定)も詐取され(持込先は商品先物取引業者系か?)、国税に刑事告訴を強く薦められるられるも、あえて何もせず、無かった事にした神内由美子氏
 
 <及川幹雄が小菅拘置所からみずほ銀行の証言が虚偽であることを立証する>

 みずほ銀行は、第一審においての証言で、

 「みずほ銀行本店2階の応接室は、カウンターの外に位置しており、キーなどでロックされていないので、使おうと思えば、誰でも使える部屋である」(島田邦雄弁護士vol.89)、

  「及川幹雄は、みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、現実に、みずほ銀行本店の建物の中の応接室を面談する場所に使って、被害者達と会っているが、そのような詐欺の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの田口和宏氏は管理する立場にないので答えられない」(田口和宏元部長vol.177

 「すなわち、部長さんの田口和宏氏は、みずほ銀行本店の建物の中にいるが、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの田口和宏氏には分からない」(田口和宏元部長vol.177

  「さらには、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為について、やろうと思えばこういうふうにしたらできるとか、できないシステムになっているとかも、部長さんの田口和宏氏には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない」(田口和宏元部長vol.177

  「みずほ銀行本店の建物に4年半勤務していたが、みずほ銀行本店の建物の中の応接室の使用に関する管理については、部長さんの田口和宏氏には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない」(田口和宏元部長vol.177

  と明言していたが、その全てが虚偽の証言であることを、逮捕されて、実刑7年の判決が確定しているのにも関わらず、未だ小菅拘置所にいる及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員が、小菅拘置所からの陳述書において立証してくれた。

 未だ小菅拘置所にいる及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員は、直筆の手書きで記したその陳述書において、

 みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、有効活用して詐欺を働いた、みずほ銀行本店の応接室の使用については、管理している部署の総務担当に申し出て、部屋をとってもらっていた」

 と明記している。

 すなわち、みずほ銀行本店は、及川幹雄本店幹部元行員がみずほ銀行本店の会議室を使用していた、日時を、克明に把握していたのだ。

 それにも関わらず、全く把握できていないと、虚偽の証言を主張して押し通そうとするみずほ銀行の姿勢は、銀行法の第一条に謳われている「銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする」ことに明確に反しているので、既に、みずほ銀行とは、銀行の資格を失っていると言えよう。

 そして、現金20億円、金塊3億5千万円の被害にあい、その20億円の現金の行方について、国税の調査が入り、その調査にともない及川幹雄は丸1日缶詰状態にされて取り調べをうけ、国税から及川幹雄を刑事告訴することを強く勧められたが、みずほ銀行不祥事に関わっていたことがセレブ社交界に露見したくないからとの理由で断った相続税ランク史上3位の1578億円を相続した神内由美子氏(平成26年9月16日記事他)や、5億円の被害にあい、善良な国民の税金から現金で1600億円を回収しただけでなく、還付加算金の400億円を加えた、総額2000億円の現金を回収した武井博子氏(平成26年8月26日記事)や、コーセー小林一族平成26年9月2日記事)は、今後、どうするのであろうか?

 なので、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。
(vol.185)

 <判決へのマスメディアの報道>

 平成29年3月31日の「みずほ銀行詐欺被害者の会」への判決に対するマスメディアの報道を紹介する。

○薬師寺保栄さんら被害の詐欺、銀行への賠償請求を棄却(TBSNEWS平成29年3月31日19:49)

 みずほ銀行の元幹部に、投資商品の勧誘を受けて金をだまし取られたとして、ボクシングの元世界チャンピオンらがみずほ銀行に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は訴えを退ける判決を言い渡しました。

 この裁判は、ボクシングの元世界チャンピオン薬師寺保栄さんら3人がみずほ銀行の幹部だった男に投資商品を購入するよう勧誘され金をだまし取られたとして、みずほ銀行にあわせて8800万円の損害賠償を求めたものです。

  31日の判決で、東京地裁は、「取引は元行員の男との個人的なもので、みずほ銀行の事業の範囲ではなかった」などとして、薬師寺さんらの訴えを退けました。

 薬師寺さんらは元行員の男に損害賠償を求め、おととし、請求を認める判決が出ています。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3017803_ie9.html

○元プロボクサー、薬師寺保栄さん被害の投資詐欺 みずほ銀の賠償責任否定 東京地裁(産経ニュース平成29年3月31日17:57)

 みずほ銀行の元幹部(53)から投資商品を購入するよう勧誘され、金をだまし取られたとして、元プロボクサー、薬師寺保栄さんらが計8800万円の損害賠償をみずほ銀に求めた訴訟の判決で、東京地裁は31日、賠償責任を認めず、請求を棄却した。

 北沢純一裁判長は「取引は原告と元幹部との間の個人的なものであり、銀行業務の一環とは評価できない」と指摘。銀行が元幹部への監督を怠ったとも言えず、使用者責任はないと判断した。

 判決によると、元幹部は平成23年2月〜24年9月、薬師寺さんらから計1億7千万円を集めた。

 薬師寺さんらは元幹部個人にも賠償を求め、既に請求通り支払いを命じる判決が出ている。元幹部は24年に懲戒解雇され、医師1人を被害者とする詐欺罪の実刑判決が28年に確定した。

http://www.sankei.com/life/news/170331/lif1703310058-n1.html

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。(vol.187
 <高尾昌司(本名:高尾正志)の自習と予習復習>

 富士銀行派閥だから及川幹雄(第一勧業銀行派閥)から違法な上納金は貰えていないであろう田口和宏氏の反対尋問への証言を箇条書きする。

・及川幹雄の直属の上司である部長さんの私は、あくまでも業務の上では、及川幹雄をしっかり管理していたと認識しているが、残念ながら、及川幹雄の普段の行動であるみずほ銀行行員巨額詐欺事件などのプライベートなところまでは、なかなか管理できなかった。

 そこで、田口和宏氏が管理できなかった及川幹雄の普段の行動であるみずほ銀行行員巨額詐欺事件の重要関係者であるテンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)の関係を自習する。

高尾昌司(本名:高尾正志)、ブラックジャーナリストとして、平成22年8月終わりころから、みずほ銀行の裏金造りの責任者であった及川幹雄の資金集めの情報を掴み、それをネタとして、毎月月末にみずほ銀行の本店に挨拶と称して出向き、そこに及川幹雄が「お疲れ様で〜す。」と出てきて、毎月、みずほ銀行本店幹部の及川幹雄から現金300万円を受け取っていただけあり、高尾昌司(本名:高尾正志)にとってカモの及川幹雄が、同じように及川幹雄をカモにしている人間についての情報収集には熱心であった。

・部長さんの私が、平成22年8月終わりころ、ジャーナリストと名乗る高尾昌司(本名:高尾正志)のもたらした及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報を知っていたら、及川幹雄の直属の上司としてどういうふうに注意等をしていたかについては、仮定の話なので答えられない。私は今日、事実について答えるために来ているので。

 そこで、田口和宏氏が答えられないテンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)について予習する。

高尾昌司(本名:高尾正志)は、平成22年8月終わりころから、みずほ銀行の裏金造りの責任者であった及川幹雄の資金集めの情報を掴み、それをネタとして、毎月月末にみずほ銀行の本店に挨拶と称して出向き、そこに及川幹雄が「お疲れ様で〜す。」と出てきて、毎月、及川幹雄から現金300万円を受け取っていた

高尾昌司(本名:高尾正志)は、毎月月末に挨拶と称してみずほ銀行の本店に行けば、毎月、及川幹雄が現金300万円を持ってくることを、佐藤昇には「これがジャーナリストの理想形なのだ!」と誇らしげに語っていた

・そこで、佐藤昇が「高尾(昌司、本名:高尾正志)さんが、ブラックジャーナリストを極めたのは分かったから、こっち(佐藤昇)から持ってってる金はどうするんだ?」と言うと、高尾昌司(本名:高尾正志)は「今度、及川幹雄を紹介するから、みずほ銀行本店の裏部門とビジネス展開してみてヨ!」と返答した

・佐藤昇が「こっち(佐藤昇)は、マスコミじゃなくて金貸しなんだから(平成23年当時)、毎月、みずほ銀行本店から300万円貰ったって、意味ないぞ!どうすんだ?」と言うと、高尾昌司(本名:高尾正志)は「及川幹雄は、裏でみずほ銀行本店の暴力団融資も担当しているから、佐藤さんの持ってるいくつかの会社の中からミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の名義を貸して、みずほ銀行本店の代わりにミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の名義で暴力団へ融資してあげて、みずほ銀行本店に義理かけてやればいいのではないの?」と提案してきた。

・その後の平成23年8月に、佐藤昇は、高尾昌司(本名:高尾正志)から、みずほ銀行本店の裏業務の現場責任者として及川幹雄を紹介された。(vol.179

・平成22年8月終わりころ、ジャーナリストと名乗る高尾昌司(本名:高尾正志)のもたらした及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報は、みずほ銀行コンプライアンス推進第一部が「調査経緯に関する報告書」(参照:平成28年11月7日記事)に書かれていることは認識していたが、及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報について、部長さんの私は聞いたことはありません。

 そこで、田口和宏氏が聞いたことのないテンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)について復習する。

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、山口組系良知組(旧後藤組)元幹部で、平成24年12月に破門となった、いつも拳銃を持っているらしい危険な深沢正志とポン友だと言っている。(平成26年7月1日記事

・後藤忠政元後藤組々長が殺人事件を教唆した「真珠宮ビル跡地」(参考:平成28年8月29日記事)の登記名義人のジェイエス合同会社の実質上のオーナーの元住宅信販の桑原芳樹とはとても親しいと言っている。(平成26年7月1日記事

・後藤忠政元後藤組々長とは、今でも直に連絡がとれるので、後藤忠政元後藤組々長が私財で雇っている傭兵が、ライフルを持って、佐藤昇を殺りに日本まで来ると言っている。(平成26年7月1日記事

・週刊報道サイトの佐藤昇の記載している記事があるため、詐欺と恐喝の仕事がやりづらい状況になっているので、佐藤昇を、知り合いの本所警察署の署長へ、名誉棄損で刑事告訴して、佐藤昇を即座に逮捕されて、一発実刑にして、週刊報道サイトの記事を消すと言い始めた。(平成26年7月1日記事

佐藤昇は債権者として、債務者である高尾昌司(本名:高尾正志)へ債権者申立破産をかけて、高尾昌司(本名:高尾正志)に対して、平成24年10月3日付で破産を確定させ、高尾昌司(本名:高尾正志)を破産者にした。(平成26年7月1日記事

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、暴力団から借金だらけであり、その借金の切り取り(取り立て)にきた暴力団員へ、「刑事たちの挽歌」なるテンプラ本をを見せつけて、捜査一課との太いパイプがあることを誇示し、威嚇するらしいが、佐藤昇には、そのテンプラハッタリが全く通じず、佐藤昇による債権者破産申立で、しっかりと高尾昌司(本名:高尾正志)は破産を確定させられた。(平成26年7月15日記事

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、「ニューヤクザ」と称されるMMとは、昵懇どころか、兄弟分だったらしいが、その弟分のMMと反目すると、兄貴分の高尾昌司(本名:高尾正志)は、得意のチンコロ・マジックを屈指し、MMを破門に追い込んだらしい。(平成26年7月22日記事

・週刊ポストに、高尾昌司の冠をつけた記事が、よく掲載されていたそうだが、その記事は、若手記者が、必死で、現場で掴んできたネタを、高尾昌司と取材班とかの冠にして、そのまま掲載していたのが実状で、そのため、若手記者へ忸怩たる無念の思いをさせていた。(平成26年7月29日記事

・「高尾昌司(本名:高尾正志)とは、揚げる油は、160℃から1600℃までに達していて、時間とと もに、跡形もなくなっていくのは、明白で、消えていくのも、時間の問題でしょ。もう、衣が天にも昇っ て行くような状態なんでしょ。」との至言があるので、佐藤昇は、「テンプラやめますか?、それとも人間やめますか?。」の言葉を贈った。(平成26年8月5日記事

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、サーベラス傘下の昭和地所が所有していた港区南青山3丁目の土地の地上げにおいて、テンプラ・マックスの呼び名にふさわしい活躍をみせ、高尾昌司(本名:高尾正志)を通さないでいじったら、必ず警視庁に逮捕されて、仕上げはできないと得意げに吹聴していた。(平成26年8月26日記事

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、サーベラスの会長であるブッシュ政権下で財務長官だったジョン・スノー会長と太いパイプがあるという、日本の財務省で財務官にまでなった人物とポン友と言っている。(平成26年8月26日記事

・2006年1月、「昭和地所による南青山での地上げに暴力団が関与」との毎日新聞の報道は、高尾昌司(本名:高尾正志)がチンコロした情報であるとの噂がまことしやかに流れて、その後、毎日新聞記者等に拳銃の弾や脅迫文が送られた。(平成26年8月26日記事)(vol.178

 <ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の佐藤昇からJトラストの藤澤信義氏へのメッセージ>

 

 2014年11月26日19時に、レイプのステージを加速させたのか?(みずほ銀行の大切なお客様藤澤信義vol.4)
 官公庁の資金を扱うみずほ銀行の次期執行役員候補が、みずほ銀行の30代女性行員をレイプした準強姦事件(みずほレイプ事件vol.9)に、藤澤信義氏が何か関与していたりすることはないですよね?
 Jトラストの藤澤信義が、山口組系暴力団組長後藤忠政元組長が実質所有の真珠宮ビル跡地に関与か?(裏金100億円vol.5)

 
この中にレイプ実行犯はいませんでした!(みずほレイプ事件vol.9
  

武井博子未亡人も「みずほ銀行行員巨額詐欺事件」の被害者か?
(コーセー創業者小林一族も神内由美子も預けているのか?)

 

 <部長、役員経験者が明かす!メガバンクの壮絶すぎる「出世競争」これぞ究極のサラリーマン社会>
 参考:「週刊現代」平成28年12月15日記事

 
及川幹雄から違法な上納金の受け取りを認諾した上司の新田信行みずほ銀行コンプライアンス統括部長・常務執行役員(現第一勧業信用組合理事長)(vol.173)


 <及川幹雄から違法な上納金を受け取っていた上司ら>(vol.173

・新田信行(現第一勧業信用組合理事長、コンプライアンス統括部長・常務執行役員、一橋大学卒業、千葉県出身、第一勧業銀行派閥)

・大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長、コンプライアンス統括部長・執行役員、第一勧業銀行派閥)

・重松伸幸(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、企業審査第三部部長、滋賀大学卒業、奈良県出身、第一勧業銀行派閥)

 <及川幹雄から違法な上納金を受け取っていた可能性のある上司ら>(vol.169

・田口和宏(現平和管財株式会社代表取締役社長、審査第二部部長、岡山大学卒業、岡山県出身、富士銀行派閥)

・加藤(審査第二部副部長)

・冨安司郎(審査部門長・常務執行役員)

 みずほ銀行行員巨額詐欺事件における、平成28年9月27日の10時から行われた証人尋問の様子を報道する。


薬師寺保栄氏と佐藤昇は、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が密かに毒を盛ったことが連想され、二人の精神的支柱であった原告Cが急3
逝したことへの追悼の意を胸に秘めて、証人尋問決戦に臨む(vol.160)

(本物の拳闘士きっちり仕上げるvol.166) (本物の拳闘士みずほ銀行詐欺の詳細を証言vol.167)(原告Cの遺言vol.168
        

名誉王者飯田秀人弁護士を追悼する(vol.5)

島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)真骨頂
圓道至剛弁護士(法廷侮辱の脅迫発言をカマす)


みずほ銀行が、暴力団山口組の仲介で、暴力団侠道会へ、裏金での融資を試みる。(vol.162)


みずほ銀行顧問島田邦雄法律事務所が「厚顔無恥」に、詐欺被害者を「返り討ち」にする。(一人目大宮匡統氏vol.163)(二人目同志vol.164)(みずほ銀行コンプライアンス推進第一部vol.165

 <証人尋問実況中継>

 キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行顧問弁護士圓道至剛(島田邦雄法律事務所)が「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と、法廷侮辱の脅迫発言のカマシ演出(vol.162)の後に、佐藤昇と薬師寺保栄氏が、法廷内の証言台の前で、二人で並んで交互に宣誓(vol.160)をして、証人尋問決戦は始まった。

 きっと、東京大学法学部卒業のエリートのお利口ちゃんの圓道至剛弁護士にとっては、精一杯のカマシ演出であったのであろう。

 佐藤昇は、いつも本心では平穏に時を過ごしたいと望んでいるのだが、なぜか現実は荒っぽい時を過ごさざるを得ない状況であることが多いため、法廷という世の中で一番ルールを守らなければいけない場所でカマシを入れてやろうという発想は全く浮かんでこない。

 また、薬師寺保栄さんは、テレビなどではバラエティー番組での出演が多いので、ふざけたイメージを持っている人も多いと思われるが、その実像は、本物の拳闘士で、しっかりとした積み上げ型の実直で義理を重んじる人柄で、誤作動したら一巻の終わりの崖っぷちを突っ走るような四角いリングの中で、黄金のバンタムの世界の頂点に座った拳闘士であり、根性は座っている

 ましてや、薬師寺保栄さんは、世紀の一戦となった、辰吉丈一郎氏とのタイトルマッチでは、その戦前に究極のカマシ合戦を繰り広げた猛者なので、東京大学法学部卒業のエリートのお利口ちゃんの圓道至剛弁護士のカマシ程度では、それがカマシであったのかすら分からなかったであろう。

 本来は、被告みずほ銀行側の証人として出廷する平和管財株式会社の代表取締役社長の田口和宏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)氏のように、顧問の島田邦雄法律事務所の弁護士たちと、十数時間以上にわたるであろう事前想定問答のリハーサルを、静かな場所で、水を飲みながら打ち合わせするべきである。

 なので、日本ボクシング史に名を刻んだ名王者薬師寺保栄さんが、わざわざ前日に東京入りしてくれたので、きちんと翌日の証人尋問の打ち合わせをしようと夜に合流した。

 言うまでもないが、薬師寺保栄さんも佐藤昇も、静かな場所で、水を飲みながら、きちんと翌日の証人尋問の打ち合わせをするつもりであった。

 しかし、なぜか、賑やかな場所で、アルコール的な成分の含まれる水のような飲み物が、次々と運ばれてくるので、翌日の証人尋問の事など話題にすら上がらず、和やかに楽しく過ごした。

 そして、証人尋問当日、佐藤昇は、原告側代理人から「大事な証人尋問の前日の夜に、一体、何をやっているのか」と叱責されてしまった。

 なので、佐藤昇は、原告席から証言台に入廷する薬師寺保栄さんのコンディションをきちんと観察した。

 肌にはツヤがあり、まるで、アース・ウインド・アンド・ファイヤーのレッツ・グルーブが流れているかのように軽快に入廷する様子は、さすがは、日本ボクシング史に名を刻んだ名王者の薬師寺保栄さんであり、きっちり仕上げてきた。(vol.166

  キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所の圓道至剛弁護士と沖田美恵子弁護士が、証人尋問における反対尋問担当で、大将の島田邦雄弁護士は、被告席から腕を組みながら、戦況を見つめる布陣だ。

 なお、圓道至剛弁護士は裁判官上がりで、沖田美恵子弁護士は検察官上がりで、二人は島田邦雄法律事務所のエースなのであろう。

 そして、薬師寺保栄さんへの反対尋問が始まった。

 お利口ちゃんにありがちな、書証(訴状や陳述書)と証言の違いを粗探しして、その違いを攻めるだけの、表面的な事実にこだわる上げ足取り戦術だ。

 薬師寺保栄さんは、そんなお利口ちゃんの攻めなど、何も気にせず、きちんと冷静に、みずほ銀行詐欺の被害の事実を、淡々と証言していった。

 その証言内容の主な要旨を箇条書きする。

・平成23年1月頃、みずほ銀行の特別な極秘投資案件を、原告Cから紹介された。

・原告Cから、この特別な極秘投資案件が、みずほ銀行が責任運用していることを、みずほ銀行本店幹部行員の及川幹雄の立ち合いで説明された。

・原告Cは、自分も実際に投資しており、毎月、高配当で配当が入ってきていることを、みずほ銀行本店幹部行員の及川幹雄の立ち合いで説明された。

・薬師寺保栄さんは、日本ボクシング史に名を刻んだ名王者であり、原告Cの紹介でもあるので、みずほ銀行にとっても、特別な方という扱いで、みずほ銀行の特別な極秘投資案件に投資できると、みずほ銀行本店幹部行員の及川幹雄の立ち合いで説明された

・原告Cは、このみずほ銀行の特別な極秘投資案件が、みずほ銀行が責任運用している状況証拠を知っているので、原告Cが自ら保証してもよいとまで言われた。

・薬師寺保栄さんは、多額の現金を投資するので、念のため、みずほ銀行本店まで、知人と一緒に行き、その知人に、みずほ銀行本店の応接室へ行ってもらい、そのみずほ銀行本店応接室に及川幹雄が現れて、みずほ銀行の特別な極秘投資案件の説明をしてきたので信用した

・そして、平成23年2月頃、現金1億円を及川幹雄に投資預託金として預託し、更に、平成23年11月頃に現金3000万円を預託した

・みずほ銀行の特別な極秘投資案件を証明する書類は、みずほ銀行発行の書面ではなく、及川幹雄の金銭消費貸借契約書になっていた。

 しっかりとみずほ銀行詐欺の詳細を証言して、薬師寺保栄さんへの反対尋問は終わり、薬師寺保栄さんは、まるで、アース・ウインド・アンド・ファイヤーのレッツ・グルーブが流れているかのように、軽快に証言台から原告席へ戻ってきた。(vol.167
既報の通り、原告団の精神的支柱であった原告Cは、みずほ銀行が、自慢の権力にモノをいわせて、密かに毒を盛り、キラーバンク(人殺し銀行)の本領を発揮したことが連想され、証人尋問直前の8月に急逝した。

 佐藤昇が、平成28年7月21日に行われた第12回弁論準備が終わった後に、そこで決定した内容を伝えるために連絡をして、原告Cと最後に証人尋問への共通認識を確認した遺言とも考えられるやりとりを報道する。

 原告C「及川幹雄は、この裏金造りは、みずほ銀行が責任運用してるって言っとったけど、佐藤さんは聞いとったかい?」

 佐藤昇「もちろん、及川幹雄本人から直接聞いてます。そして、その収益の一部は、上司である役員らへ上納しているとも、及川幹雄本人から直接聞いてます。」

 原告C「よし。それじゃ、二人でその事実を法廷で証言しよう。それと、及川幹雄は、プロミスの神内由美子未亡人コーセーの創業者一族の小林家武富士の武井博子未亡人も、このみずほ銀行の特別な投資案件に投資してるから大丈夫だって言っとったけど、佐藤さんは聞いとったかい?」

 佐藤昇「もちろん、取材で、複数の証言を取れているので、確認できております」

 原告C「分かった。それも、二人でその事実を法廷で証言しよう。あと、俺は息子が、みずほ銀行の本店内に案内されて、その部署の様子まで見せてもらっとる本店内ナビゲート詳細vol.6)けど、佐藤さんは見たことあるのかい?」

 佐藤昇「いや、私は、みずほ銀行本店内の部署の様子は見せられたことはないので、そこは原告Cさんにお願いします」

 原告C「分かった。あと、俺は暴力団融資のことは、分からないけど、そこは佐藤さんに頼んだよ」

 佐藤昇「分かりました。私は、及川幹雄から、みずほ銀行の依頼であるとして、直接、暴力団侠道会の森田健介の妻や、企業舎弟らと、何度も交渉しているから、お任せ下さい」

 原告C「分かった。あと、薬師寺(保栄)は、どうすればいい?」

 佐藤昇「薬師寺(保栄)さんには、体験した事実を淡々と証言してもらえれば、それで十分です」

 原告C「分かった。あと、チャンド(ディネッシュ)(vol.36)は、ちゃんと、日本語で尋問のやりとりできると思うかい?」

 佐藤昇「チャンド(ディネッシュ)(vol.36)さんには、本人にできる限り、真摯に応対をしてもらえれば、日本語が堪能でない外国人をも対象とし、詐取して裏金造りを行っている、みずほ銀行の悪質性が明白になるので、それで十分です」

 原告C「でも、裁判所は、チャンド(ディネッシュ)(vol.36)を証人として、よく呼んだね?」

 佐藤昇「裁判長へ、チャンド(ディネッシュ)(vol.36)さんは、ゴルフトーナメント優勝時に、ちゃんと日本語で優勝インタビューの応対はできていますので、証人として耐えうると考えますと伝えたら、採用されました」

 原告C「ハッハッハッ、いいね!。じゃ、皆で力合わせて、絶対にみずほ銀行に勝とう!」

 佐藤昇「ハイ、みずほ銀行に勝って、日本一になれるよう、お力添えをお願いします!」

 そして、原告団の精神的支柱であった原告Cは、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行により、証人尋問直前の8月に殺されたことが連想された。(vol.168

 ○損害賠償請求控訴事件(被控訴人みずほ銀行)における及川幹雄の陳述書(平成28年6月3日付)より抜粋

 『平成22年9月中旬、私は、みずほ銀行のコンプライアンス統括部長常務執行役員新田信行(現第一勧業信用組合理事長、第一勧業銀行派閥)及びみずほ銀行のコンプライアンス統括部長執行役員大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長、第一勧業銀行派閥)からヒアリングを受けた。

 平成23年8月、「審査役が支店の顧客と直接会った」ということが問題となり、審査第二部田口和宏部長(現平和管財株式会社代表取締役社長、富士銀行派閥)と加藤副部長からヒアリングを受けた。

 平成23年秋、審査第二部の元上司であった企業審査第三部の重松伸幸部長(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、第一勧業銀行派閥)から部長室に呼び出しを受け、「及川、お前は大事な時期なのだから周囲に不審と思われる行動を慎め。冨安司郎審査部門長常務執行役員も心配している」と厳重注意を受けた。

 平成23年10月に、みずほ銀行関連会社株式会社オリエントコーポレーションに出向を命ぜられ、私の審査部留守中に私の調査があると思い、私は痕跡を残さないように注意して出向した。

 平成24年3月24日、私は、株式会社オリエントコーポレーションへの出向を解かれ、みずほ銀行の人事部付となった。

 平成24年2月下旬、みずほ銀行のコンプライアンス統括部長執行役員大谷光夫、審査第二部田口和宏部長(現平和管財株式会社代表取締役社長)と加藤副部長、及び担当者の高野からヒアリングを受けた。

 通常、みずほ銀行行員がコンプライアンス部門から違法行為を疑われ疑惑のある資金調達行為の「事実解明調査協力」を命ぜられ、その調査対象になったときには、みずほ銀行の研修施設に軟禁され取り調べられることが多いのだが、この調査期間中、私(及川幹雄第一勧業銀行派閥の身柄の扱いは非常に緩やかであった。』

 なお、及川幹雄は、佐藤昇へ「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納している」と語っていた(vol.169)。

 平成28年9月27日の13:30、みずほ銀行詐欺被害者の会の代表幹事の佐藤昇が、信頼する代理人の弁護士たちと、やっとの思いで証人尋問への証人としての出廷を、北澤純一裁判長の大英断(vol.159)でもって採用してもらった、及川幹雄の直属の上司であり、現在は、平和管財株式会社の代表取締役社長である田口和宏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)氏が証言台に登場した。

 言うまでもないが、及川幹雄は、佐藤昇へ「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納している」と語っていたvol.162)ことから、田口和宏氏も違法な上納金を受け取っていたことが連想される。

 なので、その違法行為を法廷で隠ぺいするために、佐藤昇や薬師寺保栄氏とは違って(vol.166)、みずほ銀行顧問の島田邦雄法律事務所の弁護士たちと、十数時間以上にわたるであろう事前想定問答のリハーサルを行って着ていることが推察される。

 そして、佐藤昇が原告席から、証言台に入廷する田口和宏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)氏のコンディションを観察すると、しっかり事前想定問答のリハーサルを完璧にこなして着ましたヨとの様子が見て取れた。

 さすがは、岡山県出身で、地元の岡山大学卒業にも関わらず、みずほ銀行本店の審査第二部部長にまで登り詰めただけあり、能吏としては極めて優秀な人物なのであろう。

 直属の部下の及川幹雄が、みずほ銀行の裏金造りをやり過ぎて、刑事事件にまでなっていなければ、きっと、及川幹雄がやたらと成りたがっていたみずほ銀行の執行役員になっていたのであろう。

 なお、みずほ銀行顧問の島田邦雄法律事務所の大将の島田邦雄弁護士は、同じ岡山県出身であるが、上京して東京大学法学部を卒業しているので、田口和宏氏のような地元愛や郷土愛などは、全く持ち合わせていないであろうことが連想されてくる。(vol.170
 
 平成28年10月11日の14時から、第14回進行協議期日が行われた。

  平成28年9月27日の10時から行われた証人尋問に、チャンド・ディネッシュさんが、海外でのゴルフトーナメント出場のため、証人出廷できなかったので、改めて、証人尋問を行う期日を決めるためである。

 協議の結果、平成28年12月20日の10時から606号法廷にて、チャンド・ディネッシュさんの証人尋問の証人出廷が決定した。

 この証人尋問で、みずほ銀行による、日本語が堪能でない外国人に対して、みずほ銀行のメガバンクの信用と知名度を利用して、特別な投資案件の詳細を理解することのできないのに、日本で頑張って稼いだ現金を、外国人からも詐取するという悪質性が明白となるであろう。

  そして、原告団の精神的支柱であった原告Cに関しては、みずほ銀行への損害賠償請求権の相続による承継の関係を明らかにすることになる。

  ついでに、名古屋のトトロこと佐々木秀明(東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)への証人尋問への人証申請は、呼出状の特別送達が、3回不送達だったので、出廷してこない可能性が極めて高いので、撤回した。(vol.171

〇貴殿らの部下であった及川幹雄が「みずほ銀行の信用を利用して集めていた裏金造り」についての取材申込書

〒160-0004 東京都新宿区四谷2−13
第一勧業信用組合 理事長 新田信行 御中 FAX 03−3358−8646

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1−403 武蔵小杉タワープレイス3階

株式会社富士通トータル保険サービス 代表取締役社長 大谷光夫 御中 FAX 044−738−1021

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1−4−1 日土地ビル
日土地建設株式会社 代表取締役社長 重松伸幸 御中 FAX 03−3593−4065

 突然の取材申込書、恐縮でございます。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 また、社会の公益のために、貴殿らが執行役員を務めていたメガバンクであるみずほ銀行の使用者責任や管理責任等を追及する集団訴訟を、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の代表幹事として、東京地方裁判所の平成26年(ワ)第26260号事件を係争中であります。

 現在、私がジャーナリストとして、貴殿らの部下であった、みずほ銀行本店審査第二部審査役及川幹雄が、逮捕前に、私へ「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納していた」と告白した事実に基づいて、社会の公益のために、取材を行ってきました。

 平成28年6月3日付の平成28年(ネ)第316号損害賠償請求控訴事件(被控訴人みずほ銀行)における及川幹雄の陳述書において、貴殿らからは、みずほ銀行在職中に、事前にヒアリングを受けており、及川幹雄がみずほ銀行の信用を利用して裏金を集めていた事実は認識していたことが推認されます。

 特に、重松伸幸氏は及川幹雄に対し「及川、お前は大事な時期なのだから周囲に不審と思われる行動を慎め。冨安司郎審査部門長常務執行役員も心配している」と厳重注意をしたことからも明白であると考えます。

 そして、及川幹雄は、逮捕前に、私へ「私(及川幹雄)が、みずほ銀行の研修施設に軟禁されずに、調査期間、私(及川幹雄)の身柄の扱いが非常に緩やかで、このように佐藤さんに自由に会えるのは、集めていた裏金を、上司である役員らへ上納していたからだ」と告白していました。

 言うまでもありませんが、みずほ銀行は、社会的に公の責務を担っているメガバンクであります。

 そして、貴殿らが代表者を務める企業は、みずほ銀行資本の入った事実上の公的企業であります。

 それに伴い、貴殿らは、社会的に公の責務を担っている人物であると考えます。 故に、貴殿らの部下であった及川幹雄がみずほ銀行の信用を利用して集めていた裏金造りの全容解明し、その実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がっていくと考えております。

 なので、日本を代表するメガバンクの真の実像を知る貴殿らへ、直接面談の上での取材申込を致します。

              質 問 要 件

1 貴殿らは、及川幹雄の陳述書の内容の通り「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金造り」を、事前のヒアリングにより、その行為を事実として認識しておりましたか?

2 貴殿らが、及川幹雄の告発の通り「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金を、上納金として、受け取っていた」ことは事実でありますか?

3 もし認識し事実であれば、貴殿らが執行役員を務めていたみずほ銀行は、使用者責任や管理責任等があるとの認識はありますか?

 日程は貴殿らのご予定に合わせますので、直接面談の上で、上記の質問への見解を拝聴し、ご指導賜りたく存じます。

 本質問状送達後7日以内の12月13日までに、封書やFAXやメール等の文書にて御返答いただきたく存じますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、上記質問要件を黙認し事実と認めたものと受け止め、「週刊報道サイト」のサイト上及び同封の月一度発行している新聞媒体上にて、本件取材申込の経緯や、数多く寄せられて着ているみずほ銀行に関する噂も含めた、貴殿らは、みずほ銀行が組織的な裏金造りしていたことを認めたものとして、長期連載記事として掲載してまいります。

                     平成28年12月6日

              東京都江東区亀戸2−42−6−304
              週刊報道サイト株式会社
              代表取締役 佐藤昇 (vol.172) 

  みずほ銀行内の第一勧業銀行派閥の及川幹雄の上司であった新田信行(現第一勧業信用組合理事長、コンプライアンス統括部長・常務執行役員、一橋大学卒業、千葉県出身)氏と大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長、コンプライアンス統括部長・執行役員)氏と重松伸幸(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、企業審査第三部部長、滋賀大学卒業、奈良県出身)氏が、まさかの裏金上納金の受取を認諾した。

 平成29年1月6日現在で、平成28年12月6日付で送付し、平成28年12月13日を回答期限とした『貴殿らの部下であった及川幹雄が「みずほ銀行の信用を利用して集めていた裏金造り」についての取材申込書』において、万一、御返答なき場合は、質問要件を黙認し事実と認めたものと受け止めると明記しているにも関わらず、回答が全くなく無視している状態であることから、下記三項目を認諾したこととなった。

1 新田信行氏・大谷光夫氏・重松伸幸氏は、及川幹雄の陳述書の内容の通り「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金造り」を、事前のヒアリングにより、その行為を事実として認識していた

2 新田信行氏・大谷光夫氏・重松伸幸氏は、及川幹雄の告発の通り「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金を、上納金として、受け取っていた」ことは事実である

3 新田信行氏・大谷光夫氏・重松伸幸氏が執行役員を務めていたみずほ銀行には、使用者責任や管理責任等があるとの認識だ。(vol.173

  富士銀行派閥だから及川幹雄(第一勧業銀行派閥)から違法な上納金は貰えていないであろう田口和宏氏の、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所の圓道至剛弁護士と沖田美恵子弁護士からの主尋問への証言を箇条書きする。

・審査第二部の審査役が職務で顧客と会うことはあり得ないので、ないと思う。

・審議役は担当役員または部長の指示に従い、特命事項を処理することはある。

・審査役も担当役員または部長の指示に従い、特命事項を処理することは理屈の上ではある。

・しかし、私が上司の部長として、及川幹雄へ特命事項を指示したことはない。

・及川幹雄が業務に関連して外出することはあった。

・及川幹雄が勤務時間中に席にいないということはあった。

・及川幹雄の離席の頻度は高かった。

・及川幹雄の離席の頻度は高かったのは、案件の多さから会議室を使って会議を行っていたからである。

・及川幹雄に用事がある時は、及川幹雄の部下に用事がある旨を伝え、部下の方から及川幹雄に連絡を取って意思疎通はできたので、特段、不便は感じなかった。

・及川幹雄は名古屋を含め、地方に出張はなかった。

・及川幹雄は、上司の部長である田口和宏氏の知らないところで出張することは可能であった。

・及川幹雄に対するみずほ銀行による調査が行われているという連絡は、上司の部長である田口和宏氏にはなかった。

・及川幹雄に私生活上の問題は特になかった。

・及川幹雄がみずほ銀行経堂支店の取引先と会っていたので、誤解を招くことがあるので、口頭注意した。

・その類の注意は、みずほ銀行経堂支店の件のみである。(vol.174

 富士銀行派閥だから及川幹雄(第一勧業銀行派閥)から違法な上納金は貰えていないであろう田口和宏氏の反対尋問への証言を箇条書きする。

・審査第二部の部屋は、広いスペースで、窓際に部長席があって審査とか調査、審査役、調査役がいる島が縦に、多い時で4〜5列あった。

・私は部長さんですから、一番窓のほうの机に座っていた。

・及川幹雄の席は、一番端のほうにあった。

・部長さんの私の机からは、及川幹雄の席は見づらいところにあった。

・ただ、そこに、及川幹雄がいるかどうかは分かった。

・部長さんの私の机からは、及川幹雄の席は20メートルぐらいの距離があった。

・及川幹雄が離席をして、廊下などで携帯電話で話しているところは、全く見たことがない。

・部長さんの私の下に副部長がいて、その下に及川幹雄がいた。

・及川幹雄は、いわゆる行内の会議室、テレビ会議室並びに営業店が来店したときに会議室で会うために席を外していた。

・及川幹雄やほかの審査役が営業店に出向いて相談していたようなこともあったかもしれない。

審査部には業務日報はない

審査部では、日時において特段のことがないことにおいては、今日は何をしたとかは全然わからない。(vol.175

 富士銀行派閥だから及川幹雄(第一勧業銀行派閥)から違法な上納金は貰えていないであろう田口和宏氏の反対尋問への証言を箇条書きする。

・及川幹雄の出張は上司の部長さんの私の承認事項になる。

・及川幹雄の外出は、適宜、本人の判断で、業務の範囲内で行う。

・及川幹雄が外出することは、まずなかった。

・及川幹雄が席にいないことはあったが、席にいない時間がどれくらいだったかは、具体的に覚えていない。

・及川幹雄が長い時間いないことはなかった。

平成24年5月(参考:及川幹雄がデフォルトした時期も平成24年5月)に、みずほ銀行退職後、みずほファクターという会社におり、その後、平和管財株式会社の代表取締役社長になった。

みずほ銀行を退職したことと、及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件は、全く関係ない

・審査役の人事考課などの評定は、部長さんの私と副部長でやっていた。

・及川幹雄には、部下は10名内外いた。

・みずほ銀行経堂支店の関係でクレームが入って調査されたが、この時の調査対象は、及川幹雄だけである。

・みずほ銀行経堂支店の関係の事情は、経堂支店の支店長から及川幹雄だけの話が出たので、及川幹雄以外からは話を聞いていない。

・及川幹雄の行動に何か問題があるかどうかは、及川幹雄のプライベートなつながりの一般論の話なので、もう終わっている。(vol.176

・及川幹雄は、みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、現実に、みずほ銀行本店の建物の中の応接室を面談する場所に使って、被害者達と会っているが、そのような詐欺の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの私は管理する立場にないので答えられない。

・すなわち、部長さんの私は、みずほ銀行本店の建物の中にいるが、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの私には分からない。

・さらには、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為について、やろうと思えばこういうふうにしたらできるとか、できないシステムになっているとかも、部長さんの私には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない。

・部長さんの私は、みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、みずほ銀行本店の建物の中の応接室を面談する場所に使ったことはない。

・私は、及川幹雄と同じ審査役のときに2年半程度、そして、部長さんとして2年、みずほ銀行本店の建物には4年半勤務した。

・みずほ銀行本店の建物に4年半勤務していたが、みずほ銀行本店の建物の中の応接室の使用に関する管理については、部長さんの私には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない

・今は、みずほ銀行本店の建物の中の同じ部屋で一緒に仕事をしていた及川幹雄が、みずほ銀行行員巨額詐欺事件を起こしたことは、部長さんだった私は分かっている。(vol.177

・及川幹雄の直属の上司である部長さんの私は、及川幹雄が日中、平日に名古屋まで何回か行っている事実は全く知らず、認識していない

みずほ銀行行員巨額詐欺事件の事件の概要については説明を受けているが、及川幹雄が何をしたかは、みずほ銀行やみずほ銀行詐欺被害者の方からは伝えてきてはいたが、及川幹雄の直属の上司である部長さんの私は、あまり詳しい内容については聞いていない。

・部長さんの私は、平成22年4月から平成23年10月までは、及川幹雄の直属の上司であったことは間違いない。

及川幹雄がオリエントコーポレーションへ、平成23年10月に異動したが、その理由は承知していない

・部長さんの私は、平成22年8月末、ジャーナリストと名乗る高尾昌司(本名:高尾正志)のもたらした及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報は、何も存じ上げない。

・みずほ銀行コンプライアンス推進第一部が作成した「調査経緯に関する報告書」(参照:平成28年11月7日記事)に書かれている、ぎょうせいのMBO案件について所管部署において詳細に調査したことや、及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報に対してヒアリングが行われたことや、その他の周辺調査をしたことや、及川幹雄がみずほ銀行のコンプライアンス部門から呼出しを受けていることは、及川幹雄の直属の上司である部長さんの私は、全く聞いていないし、把握していなかった。(vol.181

・私が及川幹雄の直属の上司である部長さんに在職中は、みずほ銀行のコンプライアンス部門(参照:平成28年11月7日記事)から、及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の行動について、直属の上司として気を付けるようになどの指示は一切なかった。

・及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の行動について、みずほ銀行のコンプライアンス部門(参照:平成28年11月7日記事)からは、平成24年5月(参考:及川幹雄がデフォルトした時期も平成24年5月)に、私がみずほ銀行退職後、みずほファクターという会社に行ってから、事情を聴かれた。

・みずほ銀行に対して、みずほ銀行本店の審査部の幹部行員が金融商品を販売しているとか、不正融資疑惑に関与しているとか、個人名を特定して外部から情報がもたらされることについては、私は、承知していない。

・及川幹雄の直属の上司である部長さんの私と副部長は、平成23年夏頃、及川幹雄がみずほ銀行経堂支店の取引先と会っていた件で、及川幹雄に対して事情聴取した。

・その及川幹雄への事情聴取の内容については、業務外で会ったふうな説明を受けた記憶はあるが、どこで会ったかとか、それは外出して会ったのか、それともみずほ銀行内で会ったのかとかは、もう覚えていない

・当然、及川幹雄は、みずほ銀行経堂支店の取引先と会うことについて、直属の上司である部長さんの私の了承は得ていない。(vol.182

 北澤純一裁判長「あなたは部長でおられた時に、副部長と共に及川幹雄氏の人事評価をしていた?」

 田口和宏氏  「はい」

 北澤純一裁判長「プライベートな問題ですから、言いにくいところは別にして、及川幹雄さんについて、今、問題になっていますので(みずほ銀行行員巨額詐欺事件)、あなたが今覚えている人事評価としては、どういうところを、はっきり証言できますか?」

 田口和宏氏  「まず、勤務成績、いわゆる営業成績、いわゆる業務での実績、成績という意味では、他の審査役と同等程度で、極めて優秀でもなく、また劣っているわけでもなく、普通にきちんと業務をこなしておりました。そういう評価をしておりました」

 北澤純一裁判長「平成23年10月まで、あなたの部下でおられたということですね?」

 田口和宏氏  「はい」

 北澤純一裁判長「在職当時、あなたの人事評価としては、今うかがったのですが、副部長の意見も同じだったですか?」

 田口和宏氏  「はい、同じです」

 北澤純一裁判長「そうすると、最終的にあなたが平成23年10月に及川幹雄さんを送り出したということになるのですか?それとも、あなたが出たということになるのですか?どちらなのですか?」

 田口和宏氏  「通常の人事異動でございますので、3年以上経っておりますし、通常の人事異動で異動したということです」(vol.183

 みずほ銀行詐欺被害者の会とは、佐藤昇と原告C(故人)が、共通の知人の紹介で出会ったことにより結成された。(平成26年8月5日記事)

 その後、名王者薬師寺保栄さんが見参し(vol.9)、同い年のチャンド・ディネッシュさんも参加してくれるなど(vol.36)、多くの人の協力を得ながら、「権力の監視」の精神と、「巨悪は眠らせない」との強い意志で、代表幹事の佐藤昇は、常に直接、みずほ銀行と16回に亘る弁論を重ねた。

 その過程で、原告Aは、みずほ銀行が現場で行っている裏金造りの行為を、裁判という法廷で立証するという行為のかい離に、精神的負担がかかり、離脱。

 そして、原告Cは、証人尋問直前の平成28年8月に、突然他界した。

 残された佐藤昇と薬師寺保栄さんとチャンド・ディネッシュさんの3名は、原告C(故人)の「巨悪は眠らせない」との遺志を継ぎ、3名ともにみずほ銀行との証人尋問をしっかりこなし、最後まで闘い続けた。

 ここに、みずほ銀行の裏金造りにおける、詐欺被害額をおさらいしておく。

●「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の被害額

・刑事告訴人である東京都内の会社役員(最高裁まで上告)
                   約1億5000万円弱

・原告A(離脱)              3210万円

・薬師寺保栄(vol.9)           4800万円

・原告C(故人)           1億3000万円

・チャンド・ディネッシュ(vol.36)    1000万円

・佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義) 3000万円

「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の合計被害額 約4億円

 なお、刑事告訴人である

 そして、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。


ブラックジャーナリスト山岡俊介氏の手先にまで落ちた、みずほ銀行元幹部行員及川幹雄(みずほ銀行詐欺とはvol.155)

 <証人尋問の経緯>

 佐藤昇が代表幹事を務める「みずほ銀行詐欺被害者の会」原告団に、まさかの事態が襲い掛かってきた。

 原告団の精神的支柱であった原告Cが8月に急逝したのだ。

 なお、原告Cとは、自宅に入った強盗を、日々鍛えた屈強な肉体で羽交い絞めにして、民間人による現行犯逮捕をして、愛知県警に突き出してしまうような剛の者である。

 平成28年7月21日に行われた第12回弁論準備が終わった後に、そこで決定した内容を伝えるために連絡をして、原告Cと共に

 「いよいよ証人尋問の時がきたね。みずほ銀行の傲慢な態度が許せないから、実際に現場で行われていた真実を全て証言して、必ずみずほ銀行の責任を認めさせよう!」

 と証人尋問への共通認識を確認した矢先の出来事である。

 佐藤昇としては、みずほ銀行が、自慢の権力にモノをいわせて、原告Cが原告団の精神的支柱であったことをつきとめ、密かに毒を盛り、キラーバンク(人殺し銀行)の本領を発揮して、証人尋問前に原告Cを急逝させたとしか考えられない。

 佐藤昇と薬師寺保栄氏は、原告Cの遺志をしっかり継いで、みずほ銀行の真の姿を暴く決意を胸に秘め、平成28年9月27日の証人尋問の場に臨み、法廷内の証言台の前で、二人で並んで、原告Cへの深い追悼の意を胸に秘めながら、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」と交互に宣誓をして、証人尋問決戦のゴングが鳴らされた。

 ○原告Cを追悼する  不肖佐藤昇は、原告Cと知り合えたことで、薬師寺保栄さんを紹介いただき(vol.9)、原告Cが薬師寺保栄さんを説いて下さり、「みずほ銀行詐欺被害者の会」が東京地方裁判所への提訴(vol.14)前に、薬師寺保栄さんの知名度で、週刊ポストの取材を受けてもらい(vol.11)、広く全国へ告知を行えたことで、この「みずほ銀行詐欺」事件の存在を広く全国に周知させることができました。

 現在、この「みずほ銀行詐欺」事件が、世間の関心を引き付けられたのは、原告Cのおかげであり、不肖佐藤昇は原告Cに対し、感謝の念しかございません。

 精神的支柱であった原告Cを失った今、この不肖佐藤昇が、どこまで、みずほ銀行の強大な権力の牙城を崩すことができるのかは分かりませんが、原告Cと語り合った志を決して忘れることはせず、己にできる、全ての力を出し切って、国家権力そのものであると宣うみずほ銀行にぶつかって行ってみます。

 不肖佐藤昇の愚直なまでの闘いぶりを、天国から、楽しんで見守っていて下さい。佐藤昇記(vol.160

 キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の審査役としての幹部行員であった時期の及川幹雄の上司にあたる審査第二部部長であり、現在、平和管財株式会社(東京都中央区八重洲2丁目7番12号 ヒューリック京橋ビル6階)の代表取締役社長である田口和宏氏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)の陳述書をまず公開する。

 その文面の内容から、お勉強だけは図抜けてできる東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士らのお利口ちゃんらが、勝訴するために法的構成要件だけを整えた内容の文面を作成し、それに田口和宏氏がただ署名したものであることが連想される。

 また、陳述書作成に伴い、本日の証人尋問へ向け、みずほ銀行の闇を出さないために、十数時間以上にわたるであろう事前想定問答のリハーサルを重ねていることも連想されてくる。

 なお、平和管財株式会社とは、資本金5000万円で、その株主が「クボタ」(36000株)と「ヒューリック」(21000株)と「みずほ銀行」(3000株)の3社で構成され、得意先もその株主3社で、メインバンクはみずほ銀行東京中央支店であり、売上も常時年商50億円前後で推移し、利益も常時4億円を叩き出す、従業員が351名の、社会的責務の担っている公共性の高い企業である

 そして、その代表取締役社長である田口和宏氏も、社会的責務を担っている公的責任の高い人物であることから、実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がっていくと考えている。(vol.161

 平成28年9月27日の10時ちょうど、北澤純一裁判長らが入廷してきて、法廷内の一同が起立して一礼して着席するやいなや、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問弁護士圓道至剛(島田邦雄法律事務所)が「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と北澤純一裁判長の許可も得ずに、いきなり法廷を侮辱するような脅迫発言を飛ばしてきた

 言うまでもないが、裁判が行われている法廷内では、裁判長が全ての差配をする権限を有している。

 それが、北澤純一裁判長の許可も得ないで、いきなり「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」との脅迫発言である。

 なので、コンプライアンス(法令遵守)の精神にあふれている佐藤昇は、北澤純一裁判長へ発言の許可を求めた。

佐藤昇    「裁判長、反論してよろしいでしょうか?」
北澤純一裁判長「そういう場外乱闘は、よそでやって下さい」
佐藤昇    「分かりました」

 当然であるが、北澤純一裁判長は、週刊報道サイトの記事を削除するかどうかは、本事件とは無関係であるので、保全部である民事第9部で係争するように示唆された

 島田邦雄法律事務所はみずほ銀行の顧問の地位を確保していることから、自分たちも同様に国家権力そのものの存在であるとか勘違いして傲慢になっているのではなかろうか?。

 言うまでもないが、東京大学法学部卒の圓道至剛弁護士は、東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】の事前の指示に基づいて、法廷を侮辱するような「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」との脅迫発言を飛ばしてきたのであろう。

 まるで、圓道至剛弁護士は法廷内の橋本和夫氏(参照:不規則発言が得意の橋本和夫氏が逮捕)のようだ。恥ずかしくないのだろうか?

 東京大学法学部を卒業するということは、法曹家としての羞恥心を忘れるということなのだろうか?。

 もし、北澤純一裁判長が反論を許可してくれていれば、佐藤昇はしっかりと下記のような発言をしていた。

 「私(佐藤昇)は、被告みずほ銀行から依頼されて、暴力団侠道会の森田健介へ、みずほ銀行の裏金で融資することを試みました。

 仲介者(媒介手数料取得権利者)は、暴力団密接交際者ブラックジャーナリスト高尾昌司(本名:高尾正志)と暴力団山口組系良知組の深澤正志です。


 また、及川幹雄を現場責任者として、みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納していると及川幹雄から聴きました。

 これらの実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がっていくと考えております。

 なので、週刊報道サイトの各記事は全て真実であることから、各記事は公平な論評であり、被告のみずほ銀行らの名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらず、各記事の削除は、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないと考えております」と。

 その後、佐藤昇と薬師寺保栄氏が、法廷内の証言台の前に二人で並んで、交互に宣誓をして、証人尋問が開始された(vol.162)。

平成28年6月16日、東京高等裁判所で、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が、顧問の島田邦雄法律事務所を使い、大宮匡統氏から詐取した1億1850円を鮮やかに踏み倒した

 その判決文を全文公開し、常に公共性を考慮するべき存在の公的機関であるみずほ銀行とは、被害者救済の意思は全くないことを、社会の利益のために、広く周知いたします。

○東京高等裁判所第7民事部(裁判長裁判官:菊池洋一)の判断抜粋

 ・平成22年8月28日頃、ジャーナリストを名乗る高尾昌司(参考:テンプラマックス見参)から取材の申入れを受けたため、平成22年9月中旬頃に及川に対するヒアリングを実施している。

 ・平成23年12月頃、及川の行状に関し、国際新聞社(参考:平成27年4月28日記事)、週刊文春(参考:週刊文春の名を使い1億500万円の恐喝幇助をした中西昭彦)及び週刊報道特集(参考:一周年を迎えて)の各雑誌社名で取材申込みがされたため、平成24年2月下旬頃から及川に対するヒアリングを実施した。

 ・及川は、複数の事件屋から本件詐欺行為等について脅迫行為を受けたもののみずほ銀行に露見しないように金員を渡して水面下で処理しつつ、みずほ銀行の調査やヒアリングに対しては、疑惑を持たれるような事実は一切ない、怪文書の内容は事実無根であると主張して本件詐欺行為を一貫して否認していたものと認められるのであり、本件の全証拠によるも、強制調査の権限を持たないみずほ銀行が、平成24年5月9日(大宮匡統氏が最後に及川に金銭を交付した日)までに任意調査における及川の否認の姿勢を覆す具体的で客観的な根拠を入手して及川が本件勧誘行為や本件詐欺行為をするおそれがあると予見することができたとは認められないところである。

 ・よって、主文のとおり本件控訴を棄却する。(vol.163

  平成28年9月14日、東京高等裁判所で、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が、顧問の島田邦雄法律事務所を使い、同志から詐取した1億4210円を鮮やかに踏み倒した

 その判決文を全文公開し、常に公共性を考慮するべき存在の公的機関であるみずほ銀行とは、被害者救済の意思は全くないことを、社会の利益のために、広く周知いたします。

○東京高等裁判所第11民事部(裁判長裁判官:野山宏)の判断抜粋

 ・及川は、平成23年10月にオリエントコーポレーションに出向したが、平成24年3月24日に出向を解除され、みずほ銀行に呼び戻されたので、みずほ銀行は、平成24年3月24日の時点では、及川による投資詐欺を知っていたものというべきである。(同志の主張)

 ・同志は、みずほ銀行やその属するみずほフィナンシャルグループへの信頼を強調する。わが国の国民一般の感覚からすればその心情は理解できるところである。しかしながら、事業執行性は客観的外形的に評価
・判断するほかないのであって、本件勧誘行為の大半は本件事務所で行われ、みずほ銀行本店の応接室の使用は1回にとどまり、本件契約書等は及川個人との契約の形式がとられ、審査役に金融商品や投資案件の営業をする権限があるとみるには無理があることなどからすると、同志の主張するみずほ銀行への信頼から本件勧誘行為の事業執行性、ひいては民法715条の適用を肯定することは困難である

 ・みずほ銀行が及川の出向を解いた平成24年3月24日の時点、あるいは本件勧誘行為の期間(平成23年5月20日から平成24年6月30日まで)において、及川が顧客に対する詐欺行為に及んでいたことをみずほ銀行が知り、又はその具体的現実的可能性を認識できたと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない

  ・みずほ銀行の本店審査役が本件のような不祥事を働いたことについて、同志がみずほ銀行に対して強い不信と不満を抱くことは自然なことであるが、みずほ銀行に対して民事賠償責任を問うには無理があるところである。

 ・よって、主文のとおり本件控訴を棄却する。(vol.164

 平成28年5月27日、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が、顧問の島田邦雄法律事務所を使い、東京高等裁判所民事第11部へ提出した、みずほ銀行コンプライアンス推進第一部の調査経緯に関する報告書を全文公開し、常に公共性を考慮するべき存在の公的機関であるみずほ銀行とは、本店幹部行員が裏金造り行為を秘匿し、その客観的証拠を把握させなければ、やり得状態になり、その被害者への救済の意思は全くないことを、社会の利益のために、広く周知いたします。

○みずほ銀行コンプライアンス推進第一部の調査経緯に関する報告書の要旨抜粋


既に及川幹雄被告より、1億1500万円を恐喝している、常習的犯罪者でみずほ銀行の裏顧問と名乗る大津洋三郎26年8月19日記事)(敬天新聞26年8月25日記事26年8月28日記事26年9月26日記事の証言を基に、佐藤昇の人間としての尊厳と人格を愚弄した内容の弁護活動を展開する品位の著しく欠いた敵前逃亡弁護士小林健一(西銀座法律事務所)

・みずほ銀行は、及川幹雄に生じた問題に対応するため、小林健一弁護士(参照:平成26年9月2日記事他、西銀座法律事務所)とみずほ銀行の顧問弁護士島田邦雄弁護士と面談を図り、内容を聴取した。

・平成24年8月8日以前も、及川幹雄の裏金造りの情報に接した際には、みずほ銀行として適宜調査を行っているが、本件不正行為の形跡は認められなかった。

・平成22年8月終わりころ、暴力団密接交際者ブラックジャーナリスト高尾昌司(本名:高尾正志)(参考:テンプラマックス見参から、及川幹雄の関与が疑われる数千億の不正融資疑惑があり、その後、及川幹雄がみずほ銀行顧問税理士本間美邦税理士(参照:平成26年9月30日記事他)と共謀して株式会社ぎょうせい(参照:平成25年11月5日記事他)の株式評価を不当につり上げて利益を得ている疑惑があるという情報がもたらされた


プラネットホールディングスオーナー及び株式会社麻生社長の麻生巖の伯父で、副総理、財務大臣、金融担当大臣の麻生太郎

複数の資産家から数百億円の投資金を被告みずほ銀行の名称を表記した投資案内書を開示した上で集め(現在弊社に多くの当該告発情報が寄せられております)、当該裁判へ一度も出廷せず自白したものとみなされ、9月下旬に有罪判決の確定した及川幹雄被告

 みずほ銀行系列のみずほキャピタルは2005年7月に約1200億円(非公開情報)を費やして、ぎょうせいをMBOし、それを2012年12月に約325億円でみずほ銀行の融資付の自己資金をほぼ無しで、麻生グループが買収しました。舞台装置は全てみずほ銀行で、未曾有の事態です。

 <会社概要>
株式会社麻生.pdf へのリンク
株式会社プラネットホールディングス法人登記簿(全部事項).pdf へのリンク
有限会社プラネットホールディングス法人登記簿(全部事項).pdf へのリンク

・平成24年1月以降、みずほ銀行役員がみずほ銀行の「裏金」を利用してみずほ銀行顧問税理士本間美邦税理士(参照:平成26年9月30日記事他)に信用供与しており、及川幹雄はみずほ銀行顧問税理士本間美邦税理士(参照:平成26年9月30日記事他)の指示により金融商品を販売しているとの情報などがもたらされた。

・みずほ銀行は及川幹雄へヒアリングなどの可能な限りの調査を行ったが、及川幹雄自身は本件不正行為を秘匿しており、みずほ銀行において及川幹雄の職務に関連して把握できる客観的証拠もないために、本件不正行為に係る徴候は発見できなかった。

・みずほ銀行の一連の調査の過程の中で、及川幹雄が、みずほ銀行の社内規定に反して非上場株式を購入するなどの行為が確認されたので、みずほ銀行は、平成24年7月17日付けで、当該社内規定違反行為について及川幹雄に厳重注意を行った。

・みずほ銀行としては、及川幹雄に関する真偽不明の情報に対しても適切に対処し、前述の社内規律違反も発見しているが、本件不正行為を行うのを事前に予知することができるような情報が寄せられたことはなかったので、みずほ銀行は適法に行い得る限りの調査を行ったが、本件不正行為を発見することはできなかった。 (vol.165

 

 平和管財株式会社とは、資本金5000万円で、その株主が「クボタ」(36000株)と「ヒューリック」(21000株)と「みずほ銀行」(3000株)の3社で構成され、得意先もその株主3社で、メインバンクはみずほ銀行東京中央支店であり、従業員が351名の、社会的責務の担っている公共性の高い企業である。 そして、その代表取締役社長である田口和宏氏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)も、社会的責務を担っている公的責任の高い人物であることから、実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がっていくと考える。(vol.161)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 <田口和宏氏への証人尋問へ証人出廷させる闘いの経緯>

 田口和宏氏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)は、現在、みずほ銀行が出資して設立され、みずほ銀行を主要な取引先としている平和管財株式会社の代表取締役社長である。(参照:平和管財のHP

 なので、みずほ銀行が及川幹雄に対する業務上の指揮監督責任及び施設管理責任を怠ったことを立証するためには、田口和宏氏への証人尋問は、絶対に必要であると考えている。(vol.156

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】が驚愕の田口和宏氏の証人出廷拒否の屁理屈をこねた。

 なんと、島田邦雄弁護士は、 田口和宏氏は、平成24年7月31日付け(及川幹雄は平成24年9月に解雇)でみずほ銀行を退職して、現在は、平和管財株式会社の代表取締役社長だから、現在、みずほ銀行と直接の関係がない立場である。

 そして、みずほ銀行が及川幹雄に対する業務上の指揮監督責任及び施設管理責任に関して、田口和宏氏の証言内容で左右されるものではない。

 そして、田口和宏氏は、みずほ銀行本店の施設管理責任者ではない。

 だから、田口和宏氏への証人尋問の必要性はなく、不採用とされるべきだ。

 と驚愕の屁理屈を述べた。

 これが、東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリートの実像である。

 ついでに、名古屋のトトロこと佐々木秀明(東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)への証人尋問への人証採用には、異存はないようだ。(vol.157

 原告側は、田口和宏氏への証人尋問の必要性があると考えるので、意見書を提出した。 その必要性の要旨を箇条書きする。

田口和宏氏はみずほ銀行本店の審査第二部部長として、及川幹雄の上司であったので、及川幹雄の業務遂行状況や出張、出勤等を直接把握していた

田口和宏氏はみずほ銀行本店の管理状況についても知りうる立場にあったと考えられる。

みずほ銀行が提出してきた書面には、本文中に登場する人物の固有名詞すら伏せられている上に、反対尋問の機会も保障されていないので、それらの書面には証拠価値は全くない

・固有名詞すら伏せられた人物は「私個人は正確には存じません」などと曖昧な供述をするにとどまり、みずほ銀行が証人として価値のない者を選定したとすら疑われる。

本訴訟は、他のみずほ銀行への訴訟とは異なり、及川幹雄が名古屋等に出張して勧誘や金員授受を行っていたり、及川幹雄がみずほ銀行本店内にある執務室を見せた事実もある。(参照:本店内ナビゲート詳細vol.6

・田口和宏氏が代表取締役社長と務める平和管財株式会社(参照:平和管財のHPは、みずほ銀行が出資して設立され、みずほ銀行を主要な取引先としている会社であり、同社には、みずほ銀行取締役副頭取であった西浦三郎氏が取締役に就任していたことがあり、そのほかにも、みずほ銀行の元支店長と思われる石倉一成氏が取締役として就任しているから、みずほ銀行と無関係ではない。(vol.158

 平成28年7月21日の11時から、第12回弁論準備が行われた。

 この日は、平成28年6月14日の10時からの第11回弁論準備において、平成28年9月27日の10時から606号法廷での開催が決定した証人尋問において、証人出廷の詳細を決定する詰めの協議が行われた。

 焦点は、田口和宏氏(現在、平和管財株式会社の代表取締役社長)を証人出廷させるかどうかの可否である。

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】は、相変わらず駄々っ子のように、田口和宏氏の証人出廷拒否の屁理屈をこねていたが、北澤純一裁判長の、しっかりとした口調の一言で可否が決定した。

 北澤純一裁判長「田口さんには、お越し願って、出番の16時頃まで、ゆっくりお茶でも飲んで、待っていてもらいましょうか」

 島田邦雄弁護士「・・・。分かりました。」

 すなわち、田口和宏氏は同行証人としての採用が決定した

 そして、証人尋問の順番も決定した。

 10:00〜 佐々木秀明氏    主尋問40分・反対尋問40分
 11:20〜 薬師寺保栄氏    主尋問15分・反対尋問20分
 13:00〜 原告C       主尋問20分・反対尋問30分
 13:55〜 チャンド・ディネッシュ氏 主尋問20分・反対尋問40分
 15:10〜 佐藤昇       主尋問10分・反対尋問30分
 15:55〜 田口和宏氏     主尋問15分・反対尋問40分

 なお、呼出証人である佐々木秀明氏への特別送達は、2回不送達で、もう一度送達してみるが、仮に送達できても、出廷してこない可能性が高い。

 そして、チャンド・ディネッシュ氏に関しては、日本語での尋問が可能なのか心配されたが、ゴルフトーナメントにおいて、優勝した時に、優勝インタビューはきちんとできていることから、主尋問20分・反対尋問40分の採用が決定した。

 そして、平成28年7月21日の第12回弁論準備でもって、弁論準備は終結した。

 その後、平成28年9月23日時点で、佐々木秀明氏への特別送達が届かないので原告側代理人が電話連絡すると、佐々木秀明氏は「弁護士と相談して返事する」と回答したが、全く連絡がこないので、出廷しないと考えられ、原告Cは諸般の事情で出廷できず、チャンド・ディネッシュ氏は海外でのゴルフトーナメント出場のため出廷できないので、薬師寺保栄氏、佐藤昇、田口和宏氏の三人だけの出廷が決定した

10:10〜 薬師寺保栄氏     主尋問15分・反対尋問20分
10:50〜 佐藤昇        主尋問10分・反対尋問30分
13:10〜 田口和宏氏      主尋問15分・反対尋問40分
vol.159

 <佐藤昇の解析の復習 山岡俊介編>

 及川幹雄被告(52)はみずほ銀行の元支店長、元本店審査役という幹部行員でした(2012年9月懲戒解雇)。

 そして、自分の立身出世のために、上司への上納金(参考:平成26年1月5日記事)や同僚への工作金vol.98)などに必要な裏金造りにまい進し実行して、みずほ銀行の歴史上において、類まれなる裏金造りの才能を開花させて、日本大学卒業ながら、本店幹部行員まで出世する快挙を成し遂げましたが、そのうちに、やり過ぎて行き詰まり、みずほ銀行本店の応接室を使うなど(本店内ナビゲート詳細vol.6)、みずほ銀行の信用を最大限利用し投資詐欺を働いた事件で昨年3月に逮捕され(vol.57)、同9月に懲役7年の一審判決(vol.115)。

 控訴するも今年3月1日控訴棄却となり、現在上告中の身です。

 山岡俊介氏と及川被告が知り合ったのは一審保釈中の昨年12下旬です。

 先の及川被告の投資詐欺話で被害者の1人とされる佐藤昇ですが、実は及川被告の犯罪の事実を知り、暴力団関係者「●●●●テンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)」などと組み脅したり、他の暴力団関係者の脅しから守ってやるなどといって、逆に数億円のカネを脅し取っているとの情報を、マスコミを利用する事件屋である「●●●●●(テンプラ・デラックス大津洋三郎)」なる人物や「週刊文春」記者を名乗る「●●(週刊文春からも小銭をせしめる中西昭彦)」なる人物らから得て、その誤った偏向情報を事実であるかのように、昨年4から5月にかけ5回の記事を本紙「アクセスジャーナル」で出しています

 拘留中は親族以外は会わないといわれ、保釈になったと聞き、再度、担当弁護士の知り合いの仲介でようやく会えたわけです。

 そして、及川被告に尋ねたところ、やはり佐藤は及川被告を脅し金銭を取っていたことが判明。

 それで今回、陳述書を書いてもらったわけです。

 しかしながら、未だに佐藤昇は、恐喝で逮捕されていないことが、不思議であります。

 及川幹雄被告の詐欺は2010〜12年にかけて行われ、1人25億円以上といわれる被害者(プロミスの神内由美子未亡人)がいるともいわれ、他の者もほとんど1億円以上なので総被害額は50億円ともいわれますが被害者数は数十人程度で、ほとんどが富裕層コーセーの創業者一族の小林家武富士の武井博子未亡人)と見られます。

 ただ、そのなかには裏ガネの運用者(トンズラ5500万円おねだり王子様こと●●●●●●●●の5500万円おねだり係争開始』・名古屋のトトロこと佐々木秀明秋山美樹)など被害を訴えられない者が相当数いる模様で、実際に訴えているのは私が把握しているのは9人です。

 また、みずほ銀行の投資詐欺話というものの、実際の金銭のやり取り時の書類の署名・捺印はみずほ銀の及川被告ではなく及川被告個人(記載住所も自宅)、それも投資資金ではなく金銭消費貸借のかたちをとっていました。(システム手口vol.5

 また、被害額50億円とも見られるといっても、前出・被害届の9人の投資総額を見ると約10億6000万円に対し約4億円は返済していました。

 なお、佐藤昇へは、その3000万円の被害額のうち、悪意を持って、ビタ一円も返済しておりません

 こうしたこともあり、最初から筋の悪い案件といわれ事件化しないと見られていました。

 そして、及川幹雄が佐藤昇に対し「私は現役のみずほ銀行の本店の審査役という幹部行員です。絶対に表ざたにはなりません。

 それに、みずほ銀行は国家権力そのものですので、多少のことでは、何のお咎めも受けることはありません。

 そして、みずほ銀行とは警察関係者の天下りを、オリエントコーポレーションなどの関連会社を含めて、大量に受け入れております

 公安などからは、まさに余剰な位の人員を受け入れており、逮捕状が出たかなどの情報は直ぐに入手できます

 そして組織対策課などからも、多くの人員を受け入れており、私(及川幹雄)の件で警視庁が動くことは絶対にありません」といつも自信満々に宣っていました。

 また、及川幹雄は、みずほ銀行による警察関係者の天下りの受け入れの事実を、「公安や組織対策課などの警察OBをみずほ銀行が飼っている」との表現を使って宣っていたこともあり、なおさら事件化しないと見られていました。

 ところが、警視庁は動いた。(参照:ジャーナリストの重鎮伊藤博敏さんによる警視庁が動いたことへの解析:平成26年10月14日記事)(vol.155

 <佐藤昇の解析の復習 及川幹雄編>

 山岡俊介氏へは、テンプラ・デラックス大津洋三郎と及川幹雄が、佐藤昇の週刊報道サイトに対抗できるネットメディアとして、佐藤昇をおとしめる目的で様々な情報を持ち込んで記事を掲載させたことが知り合ったきっかけです。

 そして、佐藤昇をどうにかして行動を止めなければ、みずほ銀行の裏金造りなどの暗部が時間の経過とともに暴露されていくだけなので、この黒い陳述書を作成しました。

 そして、今回の事件で問われている●●●●さん(*医者。編集部注)が出資した約2億円の詐取行為の原因を、なんとか佐藤昇に結び付けたいと考えて、山岡俊介氏とともに黒い物語を必死で考えました。

 そして、及川幹雄に最初に接触して来たのがテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)で、その熟練の恐喝技にハマり、最初にマスコミ対策費名目で5000万円を恐喝されたので、その腹いせに、匿名で「金融ブローカーにハメられた中年銀行員の告発」としてネット上に掲載しました。

 そして、その後も恐喝を続けた著名な老舗ブラックジャーナリストテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)は、新興ジャーナリスト佐藤昇との闘いに敗れ去り、現在は、異国の風に吹かれて、お疲れのご様子であります。

 そのテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)は、平成23年9月頃、及川幹雄から、事件屋らを排除する対価として、暴力団関係者が所有する麻布十番の不動産を別の暴力団関係者に転売するとの名目で、みずほ銀行の裏金で融資することを考え、金融業者の(株)「ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)」の代表者であり、かつ、現在、「週刊報道サイト」というネットメディアを主宰する佐藤昇へ話を持ち込みました。

 平成23年9月6日、みずほ銀行本店の通り向かいにある食事処「大和館」にて、及川幹雄とテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)と佐藤昇は、みずほ銀行通常業務時間内の11:30からランチミーティングをして、その時に及川幹雄は

 「みずほ銀行において暴力団への迂回融資は、通常オリエントコーポレーションが受け持ちますが、今回はみずほ銀行の裏金を使いますので、一度、裏金の現金を佐藤さんのミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)に持ち込んで、そしてミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)から暴力団関係者への融資という形式をとります。

 私は現役のみずほ銀行の本店の審査役という幹部行員です。

 絶対に表ざたにはなりません。

 それに、みずほ銀行は国家権力そのものですので、多少のことでは、何のお咎めも受けることはありません」

 と自信満々に佐藤昇へ宣った。

 それから、及川幹雄は佐藤昇のミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)に、暴力団関係者へ融資するための、みずほ銀行の裏金の現金の1億4000万円を拠入することを強要するようになりました。(vol.152
 
 及川幹雄は、自分の出世が結果的に保身となるという気持ちから、資金調達のために●●●●さん(*被害者の医者)を勧誘し、この時に3000万円を受け取ってしまいました。

 及川幹雄は●●さんの資金を含めて、佐藤昇に1億2400万円を拠出したのですが、佐藤昇の予想に反し、「サハダイヤ」株価は下落する一方でした。

 ●●さんへの元本返済などに対応するため、及川幹雄は佐藤昇に、解約申出をしたのですが、必ず再上昇するなどと応じてもらえなかったのを口実に、資金繰りが逼迫してしまったとの理由をつけて、佐藤昇から、複数回、無利息で資金を借用するようになりました。(参照:平成26年5月20日記事

 さらに佐藤昇は株価下落の損失責任を及川幹雄一人に押しつけるために、(別紙2)「金壱億弐千四百萬円の資金運用依頼証」なる書面(以下に転載)を作成し、翌年すなわち平成24年2月22日に事後的に締結するよう強要してきました。

 それもそのはずで、及川幹雄は、佐藤昇からの無利息での借入金が未返済であったからであります。

 後述しますが、平成24年2月当時は、別途佐藤昇に仕掛けられた自作自演の恐喝がピークでした。

 「ブラックジャーナリスト」からの取材申込や怪文書FAXなどが多数来ていた時期であり、締結を断れば何をされるかわからないという状況で、署名せざるを得ませんでした。

 補足としましては、及川幹雄の佐藤昇からの無利息での借入金もピークでした

 (別紙2)の内容を見ますと、平成23年10月31日に1億円を、同年11月10日に2400万円を拠出させられていることが確認できます。

 平成23年12月頃の及川幹雄は、すでに常軌を逸しており、佐藤昇に対して、恐喝屋からの強要の対処の相談だけでなく、佐藤昇が、直接的に恐喝屋と対峙して、その護りをしてほしいと依頼してくるようになりました

 及川幹雄は、不動産ブローカーであり、マスコミを利用する事件屋である「●●●●●(テンプラ・デラックス大津洋三郎)」なる人物と「週刊文春」記者を名乗る「●●(週刊文春からも小銭をせしめる中西昭彦)」なる人物とが連携した恐喝を受けました。(参照:平成27年2月3日記事

 平成23年12月頃から、●●(国際)新聞社(参照:平成27年4月28日記事)という右翼系ブラックジャーナルと、現在、佐藤昇が主宰する「週刊報道サイト」というブラックジャーナルから、私の関係先に対して、取材申込や内容証明郵便送付が頻繁にありました。

 なお、佐藤昇が主宰する「週刊報道サイト旧商号の週刊報道特集の時に、平成25年7月1日から高山住男さんと二人で報道活動を開始しているので、平成23年12月頃には存在しておりません。(参照:平成26年7月1日記事

 これは、一連の刑事調べで、その関係先の方の供述調書(平成27年2月16日付)でも明白です。

 きっと、取り調べを担当した刑事は、及川幹雄の供述には全く信用をおけないと判断したことと思います。(vol.153)

 佐藤昇が「事業拡大のために、中小規模の証券会社をいつかは買収しておきたい」と及川幹雄に言うと、

 及川幹雄は「みずほ銀行も裏金をロンダリング(洗浄)するための証券会社を、他に1社みずほ銀行のために用意できれば、私(及川幹雄)の出世にも繋がりますから、ちょうど渡りに船です。

 私(及川幹雄)に佐藤さんのお手伝いをさせて下さい。

 私(及川幹雄)のすることは、みずほ銀行がすることと同じだと思って下さい」と述べ、資金証明のために「見せ金」を準備する必要があった2億円を、及川幹雄が、みずほ銀行の金庫から持ってきたと言って、日本銀行のビニール袋詰めの座布団(1億円が封のされている塊)などで佐藤昇へ拠入してきました

 本件は、その当日のミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の取引銀行である三菱東京UFJ銀行の「預金残高証明書」を添付いたします。

 佐藤昇が「いつも言っているように、日本一になるには、日本で一番難しい地上げ物件である渋谷区代々木の真珠宮ビル跡地を仕上げる必要がある」と及川幹雄に言うと、

 及川幹雄は「みずほ銀行の本店の審査役とは、毎月2億円の裏金を自由に使える権限を持ってます

 4月の新年度に入れば、1年分を先取りして、24億円の裏金を用意できます。

 それに、手持ちの1億円を加えれば、佐藤さんが真珠宮ビル跡地を仕上げるのに必要な25億円を必ずみずほ銀行が裏金で用意できます

 いつも言ってますが、みずほ銀行は国家権力そのものですので、必ずやります」と言って、渋谷区代々木の不動産地上げに必要な25億円をみずほ銀行が裏金で用意すると約束しました。(参照:平成26年10月14日記事

 及川幹雄は、佐藤昇からの無利息で借り入れしていた資金を返済したので、佐藤昇は「サハダイヤ」株式の清算を即座にして、投資額1億2400万円のうち、佐藤昇は無利息で貸付していた資金が戻ってきたことから、即座に含み損を確定させ清算させたので、5400万円の代金を受け取り、佐藤昇と及川幹雄とは決別しました。

 ところで、及川幹雄は冒頭で述べました詐欺事件の件で、佐藤昇も投資詐欺の被害者だとして他の4名と共同で総額2億5010万円(内、佐藤昇分は3000万円)の損害賠償請求訴訟を平成26年10月に提起され、平成27年2月、一審判決が出、すでに及川幹雄の敗訴が確定しています。

 しかしながら、これは提訴された当時、マスコミで騒がれるなどし、精神的にも及川幹雄は追い詰められ、欠席裁判になった結果で、佐藤昇が、及川幹雄の起こした詐欺事件の被害者であると及川幹雄は認めたわけではありません。

 及川幹雄は、日本大学法学部を卒業しておりますが、全く裁判の制度を理解しておらず、欠席するのは、訴状を黙認したものと受けとめられるということすら理解できていないのが、国家権力そのもののみずほ銀行本店幹部行員なのであります。

 先に述べたように、及川幹雄は佐藤昇と平成23年9月頃に出会いました。

 及川幹雄が佐藤昇から融資を受けたのは2000万円ではありませんし、3000万円であり、平成24年9月ごろですから、すでにその時、及川幹雄はデフォルトしておりましたが、佐藤昇に対して、バカなの投資家連中から再投資を引き出すために、一度見せ配当をしたいから、どうしても資金をまわしてほしいと訴状のような投資勧誘をしました。(参照:訴状全文

 真相は、及川幹雄が受けた3000万円の融資についても、テンプラ・デラックス大津洋三郎と佐藤昇が仕組んだことはその後の二人の熾烈な争いの状況を見ると到底考えられず、テンプラ・デラックス大津洋三郎が佐藤昇から資金を引出したいがために、及川幹雄を借主名義人に仕立て、及川幹雄とテンプラ・デラックス大津洋三郎が仕組んだものであります。(vol.154) 

 <みずほ銀行詐欺事件概要>

 及川幹雄が詐欺の場にみずほ銀行の応接室を使ったのは、みずほ銀行がバックについているから安心できる案件だと言う印象を相手に与えるためであった。(P6の1行目から2行目)

 及川幹雄がみずほ銀行の本店応接室を使ったのは、被害者が、みずほ銀行が何らか関与している案件だから安心できると思って金を出すことを狙ったものである。(P6の15行目から16行目)  

  被害者の経営する法人の事務長とは、森田光一平成27年3月31日記事)。

 税理士とは、 本間美邦平成26年9月30日記事)及川幹雄がみずほ銀行銀座外堀通支店副支店長の時に、ぎょうせいMBO(平成25年11月5日記事)に税理士として関与する。

 M&A専門家とは、西崎泉平成26年7月22日記事)。

 不動産会社経営者とは、
山本勲(本名:許功)、株式会社ネクスト・ワン代表取締役(平成27年4月21日記事)。及川幹雄所有不動産の譲渡を受ける。 (vol.150) 

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は傲慢で(vol.66)、ゴルフの球の弾道は、全てひん曲がるらしく(vol.67)、そして、ひん曲がった(vol.142)。

 そして、佐藤昇は及川幹雄へ、「知人」で「旧交を温める」ために渋谷署へ接見に行ったが、接見拒否され、及川幹雄は「外道」であることが判明した(vol.68)。

 そして、及川幹雄の刑事事件第一回公判が行われ、詐欺の罪状は全て認め(公判前vol.72)(公判vol.73)(公判後vol.74)、及川幹雄が本人証言して(vol.98)、検察官からの質問に対する及川幹雄の本人証言と裁判官からの意見が言われた(vol.100)。

 そして、平成27年9月25日に、及川幹雄へ、東京地方裁判所は、懲役7年を言い渡し、保釈中(敬天新聞:平成27年10月9日記事)の及川幹雄は「上層部も関与しているでしょ」(参照:平成26年1月5日記事)とみずほ銀行への無言の抗議のような即日控訴をした(vol.115)。

 そして、控訴審においても「一審判決に誤りはなく、控訴は全て棄却し、懲役7年の実刑判決は相当である」との判決が言い渡された(vol.138)。    

 そして、及川幹雄は、往生際悪く、最高裁判所へ上告したようだ。

 <参照>

  佐藤昇と日本を正す同志である山口三尊さんの意見 (27年1月27日記事)「みずほ銀行詐欺事件とみずほの責任」(平成28年3月3日記事)より引用します。

 『О(及川幹雄)を、平成24年3月に人事部付にしていることから、みずほ銀行は少なくともこの時点で、О(及川幹雄)が個人的に詐欺を行っていることは知っていたと思われます

 すると、これ以上被害が出ないように注意すべきで、その後の詐欺についてはみずほ銀行にも責任があるのではないかと思います。

 ただし、「みずほの国」の「絶望の裁判所」は請求を棄却するのではないかと予想します。

  つまり、「あるべき判決」は、一部認容と考えますが、「実際の判決」は控訴棄却を予想ます。』

  <末筆>

 なお、及川幹雄は、いつも、「みずほ銀行が裁判をすれば、進行もみずほ銀行に有利に進められて、判決もみずほ銀行に有利な判決しか出ないから、みずほ銀行は国家権力そのものなのですよ」とか「毒まんじゅうがどうのこうの」とか言っていたが、福井章代裁判長(朝日vol.21)(朝日vol.26)には、そのみずほ銀行の黒い権力や毒まんじゅうの効用は及んでいないように感じます。 なお、みずほ銀行の顧問の島田邦雄弁護士には、平成27年12月22日の佐藤昇と同志の会社役員(二人の志vol.128)の裁判の勝訴判決にともない、みずほ銀行から年末ジャンボクラスのお年玉が配給されることが連想されております(vol.136)。


執行役員宣伝部長 北川一也

取締役 小林正典(元みずほ銀行行員)       

及川幹雄を現場責任者としたみずほ銀行に多額の資金を詐取されたが、2016年4月発表の日本長者番付の第19位に新たにランクインを果たしたコーセーの小林兄弟(参照:平成26年9月2日記事

 <売主鹿児島市小野土地区画整理組合と売主小野土地開発産業株式会社と買主株式会社ニシムタの不動産売買契約書の復習>(vol.137

 平成27年12月28日の午後に、鹿児島市小野土地区画整理組合(鹿児島県鹿児島市小野3−13−18、電話099−228−2831、FAX099−228−5616)の事務局の人間が、どうしても年内に佐藤昇と直接会って話がしたいと、世間は御用納めで午後は既にお休みムードの中、鹿児島県からわざわざ訪ねて着た。

 それは、週刊報道サイトが、平成27年2月9日に報道した、及川幹雄本人から、本間吉氏が、その内の5000万円の恐喝において使用されたデタラメ資料を公開した記事(vol.50)についての抗議であった。

 週刊報道サイトのこの記事によって、関係する各当局を含め、事業進行に、大変な支障をきたしているらしい。

 さすがは、著名な事件師であった本間吉氏である。死しても、なお躍動していることに、佐藤昇は哀悼の意を表します(真珠宮ビルvol.12)。
   <沖田美恵子弁護士の振る舞いを考察する>

  平成27年11月6日16:30の第7回弁論準備時、東京地方裁判所の13階にある民事第4部の出入口を出た時に、偶然すれ違った時に、ゴミ人間(島田邦雄弁護士認定?島田邦雄先生真骨頂vol.94)佐藤昇とは、顔をそむけるように全くの無視をして通りすがった沖田美恵子弁護士であります。

 原告被告に分かれて、敵味方に分かれて争ってはいるが、本来は、人間同士なので、闘いにも、礼節は必要なのですが、女性だから、理解できない領域なのかも知れないので、あまり気に留めていませんでしたが、弁論準備室の中でも、凄まじい程の仏頂面の沖田美恵子弁護士は、旭化成(旭化成建材杭工事不具合事件)の外部調査委員会の委員に選任されたようであります。
(参照:https://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/news/2015/ze151023.html)。

 さすがは、みずほ銀行の顧問を務める島田邦雄法律事務所のコネクションは凄まじいものであります。

 なお、元検事のエリート沖田美恵子弁護士は、顔を合わせても挨拶はできず(その1)、弁論準備でも凄まじい程の仏頂面で(その2)、電話をガチャ切りする(その3)ような人物でありますが、旭化成建材の杭工事施行の不具合のおかげで、傾いたマンションに住み、心底憂いている住人たちの心情を理解し、しっかりと解決に向けて、頑張ってほしいものです。

  なお、本事件を裁いて下さる福井章代裁判長は、朝日新聞訴訟での進行の仕方からも分かりますように(朝日vol.40)、厳格な進行の中にも、人間的な温かみを感じさせ、そして極めて公平に扱ってくれる裁判長です。

  元検事のエリートの沖田美恵子弁護士には、法曹家として、福井章代裁判長の振る舞いを是非、見習ってほしいものであります。


ある小学校の平成27年11月のめあて
沖田美恵子弁護士(お互いに軽く挨拶)(お具合は大丈夫ですか?)
電話ガチャ切り師匠)(旭化成の外部調査委員会の委員に選任

参照 日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士が大躍動 平成27年7月28日記事

 <週刊金曜日1058号(平成27年10月9日発売)>

  「ぎょうせいファンド詐欺事件」で実刑判決

 元幹部の「犯行」に、みずほ銀行本体の関与はなかったのか 野中大樹・編集部

 みずほ銀行の元幹部行員がウソの投資話を持ちかけ、およそ2億1500万円をだましとって詐欺罪に問われた事件で、東京地方裁判所(安藤範樹裁判官)は9月25日、被告のみずほ銀行元審査役・及川幹雄氏に対し懲役7年の判決を言い渡した。及川氏は即日控訴した。

 関係者によると、事件の概要はこうだ。2011年5月〜12年6月、及川氏はみずほ銀行本店で「元本は銀行が100%保証」「配当は月に3〜8%」などと異常な高金利の投資話を持ちかけ、原告男性に出資を募った。男性は、場所が「本店応接室」だったことから、この案件を信じた。しかし次第に配当が出なくなり、男性は昨年、警視庁に詐欺容疑で刑事告訴。警視庁は受理した。

 東京地裁は判決で、及川氏の犯行について「みずほ銀行の幹部行員の地位や信用を巧みに利用した悪質な犯行」と断言した。しかし本件を一行員の及川氏による単独犯であると言い切れるだろうか。 「みずほ銀行の本店前で、私たちは待ち合わせていました。2011年9月22日のことです。私が到着すると、向こうから黒いキャリーバックをゴロゴロと引きながら及川氏がやってきました。中身は現金1億4000万円です」

 こう語るのは、ネット上でみずほ銀行を告発するニュースを配信している『週刊報道サイト』代表の佐藤昇氏。佐藤氏は別の融資案件で及川氏と知己をえていたが、某暴力団にカネを渡して欲しいと及川氏に頼まれ、その役を買おうとしたのだった。

 なぜ及川氏は暴力団にカネを渡そうとしたのか? 実はこの頃、みずほ銀行による怪しげなカネ集めをダシにして“ゆすりたかり”を働く暴力団や右翼団体が続出していた。これを抑えようとした及川氏が現金1億4000万円を佐藤氏に託したのだ。

 結果的にこのカネは及川氏の元に戻されたのだが、大きな疑問点が残る。及川氏が1億4000万円もの現金を持ち出している時、銀行はこの動きを関知しなかったのか。 及川氏の投資話にだまされたのは冒頭の男性だけではない。佐藤氏も、その後、別の手口で数千万円の被害にあっており、佐藤氏を含む複数人は昨年「みずほ銀行詐欺被害者の会」を結成。東京地裁に民事訴訟を起こしている。

 この民事裁判で問われるのは、事件にみずほ銀行本体がどこまで関与していたか、である。

 「被害者の会」は裁判で、及川氏と佐藤氏がおちあった11年9月22日の、及川氏の勤務日誌の開示を求めている。両手で持てないほどの現金を引き出した記録が残っているはずなのに「みずほ銀行は、この日の記録だけは出さないのです」(佐藤氏)。

  「ぎょうせい」と麻生財務相  ところで、及川氏が持ちかけていた投資話とは「ぎょうせいファンド」(架空の投資ファンド)というものだった。この話には前段がある。

 政府の刊行物を扱う出版社「ぎょうせい」の元オーナーが05年に脱税事件で実刑判決を受けた時、メインバンクのみずほ銀行は傘下のみずほキャピタルを使ってぎょうせい株を約1650億円で買いとった。及川氏が法外な金利で出資を募ったその任務とは、ぎょうせいの元オーナーが株を買い戻すための資金集めだったのだ。

 しかし、不祥事の責任をとる形で及川氏が退職(12年9月)すると、みずほ銀行は一転、麻生太郎副総理兼財務相のグループ企業「麻生」に約324億円で低廉譲渡した。第二次安倍政権が発足し、麻生太郎副総理兼財務相が誕生したのとほぼ同時期のこと。関係者は「政権ナンバー2のグループに上納することで、批判を抑えこもうとしたのではないか」と指摘する。

 みずほ銀行(広報部)は東京地裁の判決について小誌の取材に「このような不正を許すことのないよう取り組んでいる」と答えた。いかにも、責任は及川氏だけにあるのだと言いたげだが……。

 (写真)みずほ銀行新橋支店。昨年、この支店に勤める30代女性行員が幹部行員Tから性的暴行を受ける事件も起きている。

 <参考>

 正会員の本人尋問:その1その2(みずほ銀行詐欺ファンドスキーム図)・その3(みずほ銀行が100%保証)・その4(国際新聞から本間美邦税理士らへ内容証明郵便)・その5(及川幹雄は特命で動き、それは役員直結)・その6(及川幹雄事件は銀行法違反)・その7(裁判長との質疑応答)。

 <参考>

 第6回弁論準備:その1(気の利いた弁論準備室)・その2(正会員5名分の事実関係)・その3(裏顧問?大津洋三郎)・その4(佐々木秀明)・その5(原告側準備書面3)・その6(及川幹雄本人の渋谷警察署留置からの素敵な答弁書)・その7(被告みずほ銀行準備書面3)・その8(被告みずほ銀行の写真撮影報告書)

 第7回弁論準備:その1(お互いに軽く挨拶)・その2(お具合は大丈夫ですか?)・その3(電話ガチャ切り師匠)・その4(旭化成の外部調査委員会の委員に選任)・その5(原告側への指示)・その6(福井章代裁判長の被告みずほ銀行側への公平な指示)

 
 

参照 日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士が大躍動 平成27年7月28日記事

左から、碓井雅也氏(ブログ)、佐藤昇、山口三尊氏(ブログ)。
三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。
 

「朝日新聞を正す会」会報8面のご紹介


 <参考>

  既に、大手メディア各社で報道されているように、平成27年3月24日に被告みずほ銀行本店元審査役の及川幹雄は逮捕され(vol.57)、東京地検に起訴された上に(vol.63)、追送検までされたが(vol.70)、その責任への言及は全くなしだ(vol.64)。

 そして、金融庁は24日、被告みずほ銀行に対し、今回の事件(みずほ銀行本店元審査役及川幹雄事件)について銀行法に基づく報告命令を出しました(vol.58)。

 そして、及川幹雄とともに、手数料を得ていた桜橋厚と森田光一の二人も共に逮捕された(vol.59)。

 なお、佐々木秀明(26年9月9日記事他)、●●●●(26年8月19日記事他)、秋山美樹(26年9月9日記事他)も、及川幹雄から多額の手数料を得ていた(平成26年9月16日記事)。

 そして、テンプラ・デラックスこと大津洋三郎(26年8月19日記事)、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)(26年9月2日記事)、松澤泰生(26年6月10日記事)、本間吉(27年2月9日記事)は、及川幹雄から多額の金を恐喝している。

  <参考>

第一回公判第二回公判第三回弁論準備第四回弁論準備

 ●「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の判決
・東京都内の会社役員        約1億5000万円弱
・原告A                 3210万円
・薬師寺保栄(vol.9)           4800万円
・原告C               1億3000万円
・チャンド・ディネッシュ(vol.36)    1000万円
・佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義) 3000万円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の合計被害額 約4億円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員5名+1名の合計6名の全員は、みずほ銀行に勝つまで、闘い抜く決意で臨んでいます。

(被害者の会からの訴状:26年12月2日記事
(被告みずほ銀行からの答弁書:26年12月9日記事
(被告みずほ銀行側代理人、島田邦雄法律事務所、弁護士:島田邦雄、連絡担当弁護士:沖田美恵子、弁護士:圓道至剛ツイッター
(民事第4部合議A係、裁判長:福井章代、裁判官:佐藤重憲、裁判官:大瀧泰平、書記官:木崎祐三子)

 <深刻なみずほ銀行の30代女性行員を職務中にレイプしたみずほ銀行の幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補の事件>

 
この中に実行犯はいませんでした!(vol.8

●事件概略:(事件詳細は平成27年3月17日記事にて)みずほ銀行幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補は、泥酔状態になり意識朦朧となったみずほ銀行30代女性行員へ、送り狼して、突然、裸で覆い被さってきて、生理中にもかかわらず、その生理用品を引き抜き、動けなくなっている女性行員への暴行におよぶ。女性行員は「早く終わって」と思いながら時を過ぎるのを待ち、準強姦罪に問われる可能性がある暴行が終わった後のベットには血の塊が残り、女性行員の両脇にはくっきりとアザが残っていた(平成27年3月24日記事)。そして、みずほ銀行は、この重大事件を、及川幹雄詐欺事件(平成26年10月14日記事)と同様に、「個人間の問題」として、様々な揉み消し工作や悪評の流布工作をした後に、女性行員を切り捨て、みずほ銀行は「個人のプライバシーに係わる問題であり、認否も含めて回答は差し控えさせていただきます」といつものお約束の文言を繰り返している「北米トヨタ自動車セクハラ訴訟事件」に匹敵する上場企業にあってはならない驚愕の事件。平成27年3月10日記事に記した現象が、メディア業界で発生していることが考えられるので、あえて佐藤昇の週刊報道サイトは報道し続けていきます。
 
<みずほ銀行の犯罪者行員のまとめ>

27年1月20日記事、みずほ銀行相模大野支店の元課長代理の高川真弥容疑者(46)が計1200万円の有印私文書偽造・同行使と詐欺容疑で逮捕。

26年11月18日記事、みずほ銀行宇都宮支店の元課長の本間盛悦(51)が100万円の横領容疑で逮捕。

26年4月15日記事、みずほ銀行桜台支店の元課長の朝倉隆(56)が2500万円の業務上横領で逮捕。それに加え、みずほ銀行の元行員の上田悦生(49)が強制わいせつ容疑で逮捕。

 <素敵な弁護士のご紹介>

 小林健一弁護士:西銀座法律事務所。及川幹雄の元代理人。「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判日(26年12月9日記事)の2日前に敵前逃亡。(懲戒請求)(事情聴取調査)(その1)(その2)(ご助言)(その3)(その4)(議決決定)(敵前逃亡)(綱紀審査開始)。  


東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景
 
 第23代WBC世界バンタム級王者
(防衛4回)
みずほ銀行詐欺被害者の会正会員
薬師寺保栄

 平成28年7月31日、シニアボクシング「おやじファイト」において、平成22年8月29日より6年間保持していた日本王座を、関西タイトルを総なめにしてMVP表彰された最強挑戦者へ引き渡しました。シニアボクシング史上歴代3位となる連続7回防衛の記録を刻み、シニアボクシングでの闘いは無期限休養とします。
 今まで、ジャーナリズムとボクシングの二足の草鞋を履いて闘ってきましたが、ボクシングの日本王座を引き渡したことを機会に、未練なく二足の草鞋を脱ぎ捨て、権力の監視のジャーナリズムにおいて、不正を隠ぺいし続ける巨悪企業と闘っていくことに専念していきます。
         代表幹事 佐藤昇

みずほ銀行へ集団提訴で1億3000万円被害の右アッパーを打ち込みました

みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました

林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。


塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済

佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済

及川幹雄(52才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
3/24逮捕

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇   

佐藤昇(45才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済

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 佐藤昇は現在、「朝日新聞を正す会」を結成し、大義のために提訴をしました。

 吹けば飛ぶようなネットメディア媒体ですが、大手メディア媒体ができない自浄活動を、損害賠償請求や名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

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「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
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創刊7年目で発刊300号に到達

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 新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
稲葉尚正権宮司
稲葉久雄宮司
福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
徳島銀行М資金
ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
 他多数実績有

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■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
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カジノ解禁法案反対

セガサミー里見治自宅銃撃事件の真相を報道する

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発     

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

地位確認等請求事件への内部告発を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

大林道路福島営業所への突撃取材結果

仙台震災復興生コンクリート工場詐欺事件    

リミックスポイント

國重惇史辞任

関係者4名逮捕

暴力団●道会関与か?

架空採石権4億円設定!

真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告公売か?武蔵野ハウジング東京都主税局徴収部とのルート構築    

齋藤衛(佐藤茂秘書?)

檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する

イチロー選手

実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

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