株主提案者の佐藤昇は、股間一帯が失禁か精通したような様相を堂々と魅せながらみずほFG第18期定時株主総会会場を闊歩してAブロックの最前列に着席した。言うまでもないが、目の前は、佐藤康博取締役会長や甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長などの席となっている。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.10) 2020年6月25日10時、株主提案者の佐藤昇の目の前に、左から、佐藤康博取締役会長、小林いずみ社外取締役取締役会議長(メリルリンチ日本証券代表取締役社長などを歴任)、山本正巳社外取締役報酬委員会委員長(富士通株式会社代表取締役社長などを歴任)、甲斐中辰夫社外取締役指名委員会委員長(東京高等検察庁検事長、最高裁判所判事などを歴任)、関哲夫社外取締役監査委員会委員長(新日本製鐵株式会社代表取締役副社長などを歴任)、坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が着席し、会場には417名の株主が出席して、ネット中継を通じて854名の株主が参加する中、株主総会が開幕した。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.11) |
左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1)、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。 |
東京五輪・パラリンピックのゴールドパートナー契約を締結し、会見した(左から)青木剛・日本オリンピック委員会専務理事、佐藤康博みずほFG社長、森喜朗組織委会長、宮田孝一三井住友FG社長、鳥原光憲・日本パラリンピック委員会会長=東京・内幸町の帝国ホテル(vol.17) 。 その後、国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長が「東京オリンピック(五輪)来夏(2021年夏)なければ中止」の見通しを示した。(安倍晋三首相は「マネーファースト&アスリートラスト」の精神で東京オリンピックへの異常な執着を魅せる。令和2年5月25日記事) |
(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人(田邊勝己弁護士、カイロス総合法律事務所代表・上場企業アクロディア筆頭株主)に対して不当な圧力を与え、取引先(佐藤昇)等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」 2.提案の理由 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1) |
(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」 2.提案の理由 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。 司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。 このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.1) |
(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」 2.提案の理由 山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。すると、当時の事実上の勤務先であったТACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。令和1年のТAC株主総会で同社の多田社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2) |
(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」 2.提案の理由 山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。 すると、当時の事実上の勤務先であったТACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。 このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。 すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。 令和1年のТAC株主総会で同社の多田敏男社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。 このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2) |
(第9号議案)定款変更の件(内部告発窓口の設置) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社に、以下の内部告発窓口を置く。住所:栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号 担当者:碓井雅也」 2.提案の理由 当社の内部告発窓口は、2012年に発覚したみずほ銀行行員巨額詐欺事件において元元行員の不正を長期間放置するなど機能していない。また、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。 そこで、上記事件において加害者の元行員と犯行の原因となった金銭トラブルを引き起こしたみずほ総研顧問税理士を長年追及した実績のある善良で平均的な当社の株主である碓井雅也を内部通報窓口とすることが適任である。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3) |
(第9号議案)定款変更の件(内部告発窓口の設置) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社に、以下の内部告発窓口を置く。住所:栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号 担当者:碓井雅也」 2.提案の理由 当社の内部告発窓口は、2012年に発覚したみずほ銀行行員巨額詐欺事件において元元行員の不正を長期間放置するなど機能していない。 また、内部告発者を不利益に取り扱っても現行法では罰則がなく、内部告発者が委縮するおそれが大きい。 そこで、上記事件において加害者の元行員と犯行の原因となった金銭トラブルを引き起こしたみずほ総研顧問税理士(本間美邦)を長年追及した実績のある善良で平均的な当社の株主である碓井雅也を内部通報窓口とすることが適任である。 このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.3) |
(第6号議案)定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載) 1.提案内容 定款に、「株式取扱規則に於いて株主提案の提案理由に実質的な字数制限を設ける場合は、その制限文字数は1000文字を下回ってはならない」という内容の条文を加える。 2.提案理由 当社は、株式取扱規則第13条に於いて、株主提案の提案理由が400文字を超える場合は概要を記載する事が出来る、としているが、これは、400文字を超える場合は株主が提出した提案理由をそのまま記載しない事を意味している。 この株式取扱規則の内容は、株主総会で承認されたものではなく、取締役会が勝手に決めたものである。株主提案は濫用的に用いられるべきではないが、提案理由の文字数を400文字に制限するのは、あまりにも少な過ぎる。 過去に4割を超える賛成票を得た配当の決定機関に関する議案は、非常に重要な議案であるが、提案理由を400文字以内に削らなければいけない為に、株主が本来知る権利がある提案理由を必要十分に記載できないのが現状である。文字数制限自体は必要でも、最低限1000文字はないと、提案理由を必要十分に記載する事が出来ない。よって、当該条文を定款に加える事を提案する。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.4) |
(第6号議案)定款一部変更の件(株主提案議案の株主総会参考書類記載) 1.提案内容 定款に、「株式取扱規則に於いて株主提案の提案理由に実質的な字数制限を設ける場合は、その制限文字数は1000文字を下回ってはならない」という内容の条文を加える。 2.提案理由 当社は、株式取扱規則第13条に於いて、株主提案の提案理由が400文字を超える場合は概要を記載する事が出来る、としているが、これは、400文字を超える場合は株主が提出した提案理由をそのまま記載しない事を意味している。 この株式取扱規則の内容は、株主総会で承認されたものではなく、取締役会が勝手に決めたものである。株主提案は濫用的に用いられるべきではないが、提案理由の文字数を400文字に制限するのは、あまりにも少な過ぎる。 過去に4割を超える賛成票を得た配当の決定機関に関する議案は、非常に重要な議案であるが、提案理由を400文字以内に削らなければいけない為に、株主が本来知る権利がある提案理由を必要十分に記載できないのが現状である。文字数制限自体は必要でも、最低限1000文字はないと、提案理由を必要十分に記載する事が出来ない。よって、当該条文を定款に加える事を提案する。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.4) |
まさかの議案内容のまる飲みだった! みずほフィナンシャルグループが、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全てを受け入れた上で会社提案と併合して、定款一部変更を行った。 (第4号議案)定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関) 1.提案内容 定款第47条を、以下の様に変更する。 現行の条文 「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」 変更案 「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」 2 .提案の理由 当社はH26年の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、配当の決定機関を取締役会に変更したが、これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。この事は、三菱UFJと三井住友FGが委員会設置会社への移行後も配当の決定機関を株主総会のままにしている事で明白である。当社は、株主が配当に関する意思表示を株主総会で行う権利を奪ってしまった。株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、との反論はナンセンスである。配当水準には不満だが取締役交代までは必要無いと考える株主も多くいると思われ、その様な株主から配当に関する意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案はH29年の当社総会でISSが賛成推奨し、43%の賛成を得ている。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.5) |
まさかの議案内容のまる飲みだった! みずほフィナンシャルグループが、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案した第4号議案(剰余金の配当等の決定機関)の内容の全てを受け入れた上で会社提案と併合して、定款一部変更を行った。 佐藤昇は、社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができたことについて、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある株主提案ができてよかったと思った。 山口三尊さんは、みずほフィナンシャルグループは、暴力団融資が発覚した際、どさくさにまぎれて、「配当については、株主総会で決議できない」という定款に変更した。 もちろん、定款変更の議案を出せば審議はできるものの、定款変更なら3分の2の賛成が必要になるので、ハードルが一段と高くなる。 しかし、株主の立場からすれば、なぜ、役員が暴力団融資をすると、株主が配当について株主総会で審議できなくなるのか、意味不明である。 そこで山口三尊さんは、平成27年に、株主総会でも審議できるようにする定款変更の株主提案をし、その提案を平成29年まで3回続け、最大で47.5%の賛成を得た。 みずほフィナンシャルグループは持ち合い株主が多く、会社提案に無条件で賛成する株主が多いことからすると、これはほぼ全員が賛成したに等しいような数字である。 米国では、三割の賛成があれば取締役は改正の方向に動くと言われているのに、平成27年から平成29年の3年間反対を続けたみずほフィナンシャルグループはある意味たいしたものだ。 このように多くの賛成を得ていた山口三尊さんの株主提案だが、平成30年は株主提案をしなかった。 それは、平成30年6月当時の事実上の勤務先であるTACの上司から、会議室に呼び出され、提案をやめるように「要請」されたからだ。 しかし、平成30年7月5日に山口三尊さんは同社を事実上(不当)解雇されたため、令和2年に4度目の株主提案をするととになりました。 すると、あれほどしつこく反対していたはずのこちらの提案と同じ議案をみずほフィナンシャルグループは会社提案してきた。 もちろん、株主提案が可決された(るであろう)のはうれしいのですが、だったら今までの3度の株主提案は何だったのかと。 特に問題なのは、過去3回反対した株主だ。 彼らは、何を考えて議決権行使をしているのだろうか。 おそらく、今回の令和2年は賛成すると思うが、そうだとすると、彼らはみずほフィナンシャルグループの言い分を鵜呑みにしているだけの存在であり、コーポレートガバナンスからは有害な存在と言えるのではないかと思ったそうだ。 (第4号議案)定款一部変更の件(剰余金の配当等の決定機関) 1.提案内容 定款第47条を、以下の様に変更する。 現行の条文 「当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」 変更案 「当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる。」 2 提案の理由 当社はH26年の委員会設置会社への移行時の定款変更に於いて、配当の決定機関を取締役会に変更したが、これは、無関係な内容を定款変更議案に紛れ込ませた悪質な行為である。この事は、三菱UFJと三井住友FGが委員会設置会社への移行後も配当の決定機関を株主総会のままにしている事で明白である。当社は、株主が配当に関する意思表示を株主総会で行う権利を奪ってしまった。株主が配当水準に不満であれば任期1年の取締役を再任しなければよい、との反論はナンセンスである。配当水準には不満だが取締役交代までは必要無いと考える株主も多くいると思われ、その様な株主から配当に関する意思表示の機会を奪うのは理不尽である。取締役会で配当額を決める事も可能だが、株主も配当に関する株主提案が可能で、どちらが望ましいかを株主が総会で決定できる様にすべきである。なお当議案はH29年の当社総会でISSが賛成推奨し、43%の賛成を得ている。 〇祝!みずほ、4度目の株主提案で定款変更(証券非行被害者救済ボランティアのブログ 2020年06月04日00:00) みずほフィナンシャルグループは、暴力団融資が発覚した際、どさくさにまぎれて、「配当については、株主総会で決議できない」という定款に変更しました。もちろん、定款変更の議案を出せば審議はできるものの、定款変更なら3分の2の賛成が必要になりますので、ハードルがいちだんとたかくなります。 しかし、株主の立場からすれば、なぜ、役員が暴力団融資をすると、株主が配当について株主総会で審議できなくなるのか、意味不明です。 そこで私は、平成27年に、株主総会でも審議できるようにする定款変更の株主提案をしました。 提案は29年まで続け、最大で47.5%の賛成を得ました。みずほは持ち合い株主が多く、会社提案に無条件で賛成する株主が多いことからすると、これはほぼ全員が賛成したに等しいような数字です。 米国では、三割の賛成があれば取締役は改正の方向に動くといわれていますから、その間反対を続けたみずほはある意味たいしたものです。 このように多くの賛成を得ていた株主提案ですが、平成30年は提案をしていません。 当時の事実上の勤務先であるTACの上司から、会議室に呼び出され、提案をやめるように「要請」されたからです。 しかし、平成30年7月5日に同社を事実上(不当)解雇されたため、本年再度株主提案をするととになりました。 すると、あれほどしつこく反対していたはずのこちらの提案と同じ議案を会社提案してきました。 もちろん、株主提案が可決された(るであろう)のはうれしいのですが、だったら今までは何だったのかと。 特に問題なのは、過去三回反対した株主です。彼らは、何を考えて議決権行使をしているのでしょう。 おそらく、今回は賛成すると思うのですが、そうだとすると、彼らは会社の言い分を鵜呑みにしているだけの存在であり、コーポレートガバナンスからは有害な存在と言えます。 ちなみに、株主提案が、会社にぱくられて、可決された(る)のは二回目です。 前は、赤字なのに十四億の報酬をもらっていたユーシンに対して、報酬限度額を総額五億にするよう提案して否決。 しかし、翌年社長が交代したことで、会社側も五億にする議案を提出して可決しました。 余談ですが、みずほは、株主提案の提案理由を400字に制限しています。そこで、制限を1000字にしろとも株主提案しているのですが、こちらは反対しています。 ところが、私の議案に相乗りした定款変更議案、私の提案理由は400字以内なのですが、会社側の提案理由は500字以上あります。 なんかおかしくないですか? みずほ2020招集通知 https://www.mizuho-fg.co.jp/investors/stock/meeting/pdf/callnotice_18.pdf 過去の反対理由 2015年招集通知 取締役会としては、本議案に反対いたします。 当社は、昨年の株主総会において、指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役の任期が1年に短縮されることにあわせ、会社法第459条・同第460条に基づき、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨の定款変更議案を提案し、多数の株主さまの賛成を得て、承認頂いております。 剰余金の配当等の決定は、会社経営上の様々な側面からの判断を要すること、指名委員会等設置会社移行による社外取締役を中心とした法定三委員会等の活用、株主還元方針の明確化により、意思決定プロセスの透明性・公正性が確保されることから、株主さまの付託を受けた取締役会が、株主還元方針と利益状況等に照らし配当水準を判断し、責任を負う体制にすることで、株主さまへの利益還元や資本政策を機動的に遂行できると考えます。 したがって、本議案のような定款変更は不要と考えます。 2016年招集通知 当社の取締役会は、社外取締役6名を含む非執行取締役が過半数を占め、取締役会議長および指名・報酬委員も全員社外取締役であり、株主の皆さまに対する受託者責任を十分果たすことができる高い独立性、および意思決定プロセスの透明性・公正性が確保された体制です。よって、剰余金の配当等という重要な経営判断においても、会社法第459条・同第460条に基づき、他の多くの指名委員会等設置会社と同様、機動性・専門性の観点からその決定を株主総会によらず、取締役会の決議によることを承認いただいております。 当社は国際的な金融規制への対応として、十分な自己資本の確保が求められており、取締役会が、経営環境や財務状況を踏まえ、経営方針と一体的な資本政策の一環として配当等を判断することが、企業価値の向上ひいては株主の皆さまの利益につながると考えており、本議案のような定款変更は不要と考えます。 2017年招集通知 当社取締役会は、剰余金の配当等の決定機関に関する昨年の株主総会の結果を真摯に受け止め、慎重に審議 ・検討を重ねた結果、以下の理由から、本議案に反対いたします。 ・複雑化する国際的な金融規制等への対応が求められる中、当社の資本・配当政策は経営方針と一体で総合的に判断すべきであること ・当社の中長期的な企業価値を最大化するためには、資本・配当政策について高度な専門性を備えた当社取締役会において集中的に検討を重ね、総合的判断をすることが最も適切であること ・当社取締役会は、株主の皆さまに対する受託者責任を果たし得る体制を備えていること ・当社は具体的な配当方針を開示しており、配当決定プロセスの透明性は高いこと ・当社は今後とも、株主・投資家の皆さまとの対話と情報開示に取り組んでいく方針であること (経営を取り巻く厳しい環境と国際金融規制) 当社グループは、G-SIBs(グローバルなシステム上重要な銀行)に指定され、自己資本の十分性などバーゼル規制等の国際的な金融規制の遵守が厳しく求められております。リーマン危機などの経験を踏まえ、金融システムの安定が極めて重要なテーマとなる中、国際的な金融規制は一層複雑化し、かつ強化される方向で議論が続いております。加えて、国内外の政治・経済環境の不透明感が一段と高まる中、あらゆる情報を収集・分析した上で、当社グループにとって最適な資本・配当政策を経営方株主還元方針や剰余金の配当等の決定機関に関する取締役会等での議論針と一体で議論・決定することの重要性が従来以上に高まっております。 (取締役会のみで配当を決定する必要性と妥当性) コーポレートガバナンス・コードでは、株主に対する受託者責任を十分に果たし得る取締役会が存在する場合には、総会決議事項の一部を取締役会に委任することが「経営判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合がある」とされており(補充原則1-1A)、わが国の指名委員会等設置会社の大半が、取締役会のみで剰余金の配当を決定しております。 2016年 7月 社外取締役会議 ・取締役会のみで配当を決定する妥当性を確認 2016年 8月 取締役会 ・投資家の意見を共有し、今後の対応方針を議論 2016年 9月 取締役会 ・株主の皆さま向けの説明内容について議論 2016年 11月 取締役会 ・中間配当金決議、追加の情報開示を議論 2017年 1月 社外取締役会議 ・投資家との対話内容を確認、今後の方針を議論 2017年 2月 取締役会 ・2017年度業務計画と併せ株主還元方針も議論 2017年 4月 取締役会 ・配当(株主還元方針)の考え方について議論 2017年 5月 取締役会 ・2016年度配当および2017年度配当予想を決議 上記のとおり、昨今の不透明な国内外の政治・経済環境や、複雑化する国際的な金融規制への対応が求められる当社においては、資本・配当政策は経営方針と一体で総合的に判断されるべきところ、そのような複雑な判断を、年に一度の定時株主総会で行うことは極めて困難であり、事実、当社では、資本・配当政策について、中期計画や年度業務計画の策定に際して、取締役会で繰り返し審議を重ねております。 株主総会で決議する場合、その配当の水準次第では、例えば自己資本比率規制の抵触等、株主の皆さまの中長期的な利益を著しく損なう結果となるリスクも否定できません。 当社取締役会は、豊富な経験や高い知見を有するメンバーで構成されており、経営に関するあらゆる事項(マクロ経済・収益見通し・金融規制等)について、リスク委員会の助言なども踏まえつつ、高度な専門性を持って深い議論を行う体制を整えております。 また、社外取締役6名を含む非執行取締役が過半数を占め、取締役会議長および指名・報酬委員も全員社外取締役であり、コーポレートガバナンスに関する役割・責務を果たし得る高い独立性を確保しております。 このように、当社は株主の皆さまに対する受託者責任を十分果たし得る体制を整えており、剰余金の配当等という重要な経営判断において、多くの指名委員会等設置会社と同様、株主総会ではなく取締役会において、剰余金の配当を含む資本政策を経営方針と一体で総合的に判断することで、中長期的な企業価値向上ひいては株主の皆さまの利益の最大化を果たすことができるものと考えております。 加えて、当社は配当性向30%程度を一つの目処とすることを含めた配当方針を対外的に開示しており、配当水準の決定に至る議論の状況も対外的に広く開示しており、配当決定プロセスの透明性は高いと考えております。 (投資家との対話・情報開示の強化) 当社取締役会は、剰余金の配当等の決定機関に関する昨年の株主総会の結果を真摯に受け止め、社外取締役のみで構成される社外取締役会議において課題を共有し、取締役会で議論を重ねてまいりました。また、株主・投資家の皆さまとの積極的な対話を通じ、取締役会としての考え方を発信する一方、株主・投資家の皆さまから寄せられた貴重なご意見については、取締役会で採り上げ、速やかに必要な対応を実行しております。今後も更なる対話の強化と情報開示に取り組んでまいります。 (取締役会の決意) 当社の全ての取締役は、毎年の株主総会での選任によって経営を付託されていることの重みをしっかりと認識し、剰余金の配当に関しても株主の皆さまの中長期的な利益の観点から最適な判断を行わなければならない、という強い自覚を持ち、当社の経営に取り組んでおります。 以上の点を踏まえ、本議案のような定款変更は不要と考えます。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.5) |
2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会(会場に直接出席した株主が417人、ネット中継を通じて参加した株主は854人)の会場において、第4号議案、第6号議案、第7号議案、第8号議案、第9号議案の補足説明を行い、第4号議案(余剰金の配当等の決定機関)については、みずほフィナンシャルグループは、専ら公益を図る目的に合致するとして、株主提案を会社提案と併合して、その議案内容の全てを受け入れて、剰余金の配当を取締役会だけでなく、株主総会でも決められるよう定款を変える会社側と佐藤昇ら株主の共同提案は認められて可決された。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6) |
証券非行被害者救済ボランティアのブログ2020年07月03日00:00 みずほ株主提案、98%の賛成で可決 みずほに対して行った株主提案が、4回目にして、98%の賛成で可決されました。 内容は、配当について、株主総会でも議題とできるとする内容で、三菱UFJなどでは従前からそのようになっていますが、みずほでは、配当は取締役会のみで定め、株主総会では議題とできないとされていました。 これは、平成25年に暴力団融資が発覚して、コンプライアンス強化のため、平成26年に委員会設置会社に移行したのですが、その際、ドサクサに紛れて配当を株主総会で議題とできないことにしたのです。 これを発表したのは、株主総会の直前で、株主が株主提案できないタイミングを狙って発表されたものです。 そこで、平成27年から29年まで、「株主総会でも議題とできるようにすべき」との株主提案を行い、28年には47%の賛成を得ました。 すると、当時の事実上の勤務先であるTACの上司から呼び出され、「株主提案をやめるよう」に圧力をかけられました。 私もわが身がかわいかったため、平成30年、令和元年は株主提案をしていません。 しかし、その後TACを事実上(不当)解雇されたため、令和2年になり再びどういつないようで提案したものです。 今回はさすがのみずほも観念したのか、株主提案に賛成してきました。 そのおかげもあり、98%の圧倒的大差で可決されました。 もっとも、そうすると、平成27年から29年まで株主提案に反対し、今年賛成した株主はいったい何を考えていたのか、個人投資家ならともかく、機関投資家がそれをした場合、スチュワードシップコードとの関係でどうなのか、という問題は残ると思います。 なお、みずほは、株主提案に賛成する理由として、500字を超える賛成理由を述べています。 一方で、株主提案については、規則で400字以内と定めています。 これは、不公平ではないかということで、株主提案の提案理由の文字数を1000字とする提案をしたのですが(6号議案)、こちらは、31%の賛成でした。 株主提案に賛成して頂いた方に心より感謝申し上げます。 提案理由説明はこちら https://twitcasting.tv/kanebo162/movie/623572084 |
https://t.co/SiSL7rI3sc 2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会とTAC第37回定時株主総会が、示し合わせていたかのように、株主総会集中日前日に開催日が設定されたため、山口三尊さんと碓井雅也さんは、TAC第37回定時株主総会に出席しました。なので、山口三尊さんは、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案の補足説明をツイキャスで行いました。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6) |
まさかのダブルブッキングだった! 2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会とTAC第37回定時株主総会が、示し合わせていたかのように、株主総会集中日前日に開催日を設定していた。 みずほフィナンシャルグループの定時株主総会は、毎年、集中日よりかなり早めに開催されるのが通例であった。 しかし、2020年に限って、株主総会集中日前日の6月25日に設定していた。 理由は、様々なことが推認されるが、考えても仕方がないことなので、仲間の山口三尊さんと碓井雅也さんとで、誰がどちらの株主総会に行くかの協議を行った。 その結果、山口三尊さんと碓井雅也さんには、TAC第37回定時株主総会に行ってもらって、佐藤昇は一人でみずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会に行くことにした。 それは、佐藤昇はジャーナリストであり、ジャーナリストとは、人権の擁護と社会正義の実現を使命としており、TACがみずほ銀行から不当な圧力を与えられたことを原因に、山口三尊さんが実質解雇された事実は、山口三尊さんへ不当に不利益を与えた独占禁止法違反となる優越的地位の濫用であり、その事実は問題があるので、公益に照らし、看過することはできないからだ。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.6) |
まさかのみずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いだった!その内容は、@「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きをすること。A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。であった。そして、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いをされた事実によって、株主提案とそれに付随する送達済みの複数の事前質問が、公共の利害に関する事実となったことを意味した。また、「まとめて6分」の補足説明も、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的の説明となった。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.7) |
まさかのみずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いだった! 2020年6月25日のみずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会開催の8日前の2020年6月17日、提案株主代表の山口三尊さんへ、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いが届いた。 その内容は、@「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きをすること。A株主提案の補足説明の時間は、全ての議案について「まとめて6分」で説明すること。であった。 そして、みずほフィナンシャルグループから株主総会運営への協力願いをされた事実によって、株主提案とそれに付随する送達済みの複数の事前質問が、公共の利害に関する事実となったことを意味した。 また、「まとめて6分」の補足説明も、公共の利害に関する事実を、専ら公益を図る目的の説明となった。 佐藤昇は、VIP扱いの専用受付手続きとなり、6分間は社会的責任と公共的使命の重いみずほフィナンシャルグループの企業価値向上に大いに貢献することができることが確約されたので、専ら公益を図る目的で活動するジャーナリストとして意義ある協力願いであると謹んで受けとめた。 (みずほFG株主総会2020参戦記vol.7) |
第5号議案で「気候変動に関する経営戦略の開示」を株主提案しているNPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)の一団が陣取って、アピールしている中、佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いの通り、「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きを済ませると、まさかのみずほフィナンシャルグループによる奇襲攻撃を受けた!(みずほFG株主総会2020参戦記vol.8) |
2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が開催される東京国際フォーラム(ホールC)に向かった。 すると、入口周辺で、第5号議案で「気候変動に関する経営戦略の開示」を株主提案しているNPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)の一団が陣取って、アピールしていた。 なお、佐藤昇は、同じみずほフィナンシャルグループ株主総会における株主提案者として、NPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)への事前の表敬訪問の申し入れをしたが、NPO法人気候ネットワーク(理事:平田仁子)からは、なぜか丁重にお断りされている。 そして、佐藤昇は、みずほフィナンシャルグループからの株主総会運営への協力願いの通り、「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きを済ませて、二階の入場口に移動した。 そこで、まさかのみずほフィナンシャルグループによる奇襲攻撃を受けた!(みずほFG株主総会2020参戦記vol.8) |
まさかのみずほからのぶっかけ奇襲攻撃だった!若いみずほの職員がコロナ予防のためのアルコール除菌のために大量に噴射させたアルコール液は、計ったかのように、佐藤昇の股間の中心に吹きかかり、朝から、失禁か精通した様相の男の画が出来上がった。「トラ、トラ、トラ。ワレ奇襲に成功セリ」とでも報告しているのであろうか? (みずほFG株主総会2020参戦記vol.9) |
まさかのみずほからのぶっかけ奇襲攻撃だった! 2020年6月25日、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が開催された東京国際フォーラム(ホールC)の一階において、「一般受付」ではなく「専用受付」で受付手続きを済ませて、二階の入場口に階段で上がっていくと、入場ゲートで、若いみずほの職員たちが、コロナ予防のためのアルコール除菌のために、ポンプで手のひらの洗浄を依頼していた。 当然、株主提案者である佐藤昇も、素直に、手のひらにアルコール除菌をするために噴射させようとしたが、ポンプを押せないようになっていたので、入場ゲートで、若いみずほの職員へ、「ちょっと出ないようですよ」と伝えると、その若いみずほの職員は、強引にポンプを押して、大量のアルコール液を噴射させた。 そして、その大量に噴射させたアルコール液は、計ったかのように、佐藤昇の股間の中心に吹きかかった。 そこに、朝から、失禁か精通した様相の男の画が出来上がった。 「おい、おい」と告げると、若いみずほの職員は「すいません、すいません」と言うばかりで、ポンプの横に置いてあるタオルすら渡そうとしなかった。 なので、「ちょっとタオル借りるよ」と言って、佐藤昇の股間の中心部をゴシゴシ拭いてみたが、アルコール液が染み込んでしまっていて、全くおちない状態になっていた。 佐藤昇は、闘いに臨む前に起こるアクシデントには、日本のアマチュアボクシング大会の一つである「ザ・おやじファイト」において、二階級制覇を遂げ、史上歴代3位となる連続7回防衛の記録を刻んだシニアボクサーのチャンピオン時代(参照:PROFILE)に慣れているので、「まぁ、しょうがない」と全く気にかけなかったが、佐藤昇が立ち去った後に、その若いみずほの職員は、総会会場責任者へ「トラ、トラ、トラ。ワレ奇襲に成功セリ」とでも報告しているのであろうか?(みずほFG株主総会2020参戦記vol.9) |
みずほ銀行を監督する立場にあるみずほFGの役員である被告らは、及川幹雄の詐欺行為に関して平成27年6月23日の株主総会において詐欺防止体制の構築に係る定款の一部変更の株主提案に取締役会として反対しており、及川幹雄の詐欺行為の教訓を何も生かそうとしていない。(vol.32) |
名古屋市の会社役員の男とは、名古屋のトトロこと「佐々木秀明」。 「秋山美樹」は、被害者神内由美子の専属ブローカーです。(参照:平成26年9月16日記事) |
みずほ銀行は、平成24年1月頃、週刊文春の記者であるとジャーナリストを名乗る人物(中西昭彦)から、みずほ銀行の役員が裏金を利用して顧問税理士(本間美邦)に信用を供与しており、及川幹雄が同税理士(本間美邦)の指示により金融商品を販売している旨の情報提供を受けた。みずほ銀行は、平成24年8月8日、及川幹雄に金銭を預けたとする人物から、及川幹雄に預けた金銭が返還されない旨の電話を受けた。その後、及川幹雄は代理人として小林健一弁護士(西銀座法律事務所)を選任した。(vol.46) 既に及川幹雄被告より、1億1500万円を恐喝している、常習的犯罪者でみずほ銀行の裏顧問と名乗る大津洋三郎(26年8月19日記事)(敬天新聞26年8月25日記事、26年8月28日記事、26年9月26日記事)の証言を基に、佐藤昇の人間としての尊厳と人格を愚弄した内容の弁護活動を展開する品位の著しく欠いた敵前逃亡弁護士小林健一(西銀座法律事務所) (敵前逃亡する) |
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みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、控訴人碓井雅也、被控訴人佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫・阿部鉱武の控訴答弁書(vol.56) |
<平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件控訴答弁書復習> 平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件 控訴人 碓井 雅也 被控訴人 佐藤 康博 外6名 控訴答弁書 平成30年2月22日 東京高等裁判所第24民事部 御中 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番20号虎ノ門実業会館4階 大江忠・田中豊法律事務所 電 話 03−3580−3301 FAX 03−3538−3601 被控訴人ら訴訟代理人弁護士 大江 忠 同 辻 健吾 〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目1番地麹町ダイヤモンドビル 桃尾・松尾・難波法律事務所(送達場所) 電 話 03−3580−3301 FAX 03−3538−3601 被控訴人ら訴訟代理人弁護士 松尾 眞 同 山口 洋平 同 住吉 真理子 同 竹川 奈央子 頭書事件につき、以下のとおり 、控訴人碓井雅也による平成29年12月15日付け控訴状及び平成30年1月28日付け控訴理由書(以下、単に「控訴理由書」という。)に対する答弁及び反論を行う。略称については、特段の言及のない限り、被控訴人佐藤康博外6名が第一審において提出した書面の例による。 第1 控訴の趣旨に対する答弁 1 本件控訴を棄却する 2 控訴費用は控訴人の負担とする との判決を求める。(vol.56) |
第2 控訴理由書に対する反論 1 はじめに 控訴人碓井雅也による主張は原審から本控訴審に至るまで必ずしも明確ではないものの、控訴人碓井雅也は、及川幹雄氏による本件事件に関して、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が本件事件を放置して監督責任を怠ったこと、また従業員による犯罪を防止すもための体制(内部統制システム)が有効に機能しているか監視すべき義務を怠ったこと等により、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)に善管注意義務違反があると主張しているようである (vol.57) |
しかしながら.本件事件は、みずほ銀行の業務とは無関係の及川幹雄氏の個人的な犯罪行為であって、このような従業員個人の犯罪行為につきみずほ銀行が何らかの監督責任を負うものではないこと、みずほ銀行においては、従業員による不正行為や服務規律違反等(個人的な犯罪行為もこれらに該当しうる。)を適切に防止し、万が一そのような行為が発覚した場合には適切に対処するための内部統制システムが構築・運用されていたこと、本件事件は、被害者からの通報を通じてみずほ銀行に発覚することを防ぐような態様で行われており、また、及川幹雄氏の勤務・生活態度に本件事件への関与を窺わせるような特段不自然な点がなかったため、上記のような内部統制システムの下でも、平成24年8月頃に至るまで(乙7の2等参照)、発覚しえなかったこと、そのため、みずほ銀行の取締役には何らの善管注意義務違反は認められず、ましてやみずほ銀行の親会社であるみずほフィナンシャルグループの取締役である被控訴人らにも何らの善管注意義務違反が認められないことは、被控訴人らが原審において主張し、原判決が正しく判示したとおりである。 (vol.58) |
控訴人碓井雅也による控訴理由書における主張は、その主張そのものの趣旨や控訴人碓井雅也の講求との関連性は依然として明確ではないものの、原審における主張と同様の主張を繰り返しているに過ぎないように見受けられる。 これら主張が認められないことは、原審において被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が主張したとおりではあるが、以下、必要な範囲で反論を述べる。(vol.59) 2 控訴理由書における控訴人碓井雅也の主張に対する反論 (1)本間美邦税埋士に関する主張について 控訴人碓井雅也による本間美邦税埋士(平成26年9月30日記事参照、以下「本間税理士」という)に 関する主張((控訴理由書第一及び第二、3等参照)は、その趣旨は全く明確ではないものの、控訴人碓井雅也としては、本間美邦税埋士(平成26年9月30日記事参照)が、みずほ銀行の「不正経理に関与」、「重大な法令違反を計画立案し実行」等したものであり、みずほ銀行又はみずほフィナンシャルグループがそのような人物を顧問税理士として「放置し続け」たことを問題視するように読める。(vol.60) |
みずほ銀行に出入りしていた本間美邦税理士が、みずほ銀行及川幹雄架空投資話詐欺事件を取材していたフリージャーナリストの取材活動を暴力団(住吉会住吉一家波木七代目浅野組組長浅野秀樹)を使って妨害していたことを証する碓井雅也氏が裁判所に提出した証拠書類の甲第35号証と甲第36号証(vol.31) |
株主代表訴訟提訴者・碓井雅也氏 |
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号証 |
標目 |
原本・写しの別 |
作成年月日 |
作成者 |
立証趣旨 |
甲42 |
顛末書 |
写し |
平成24年10月4日 |
及川幹雄 |
「みずほ銀行という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。」と明記し、本件投資の勧誘はみずほ銀行を表見代理して行っていた事実を立証 |
甲43 |
陳述書 |
写し |
平成28年9月28日 |
及川幹雄 |
「応接室の使用については、管理してる部署の総務担当に申出でて、部屋をとってもらいました。」と明記し、みずほ銀行が応接室の使用状況を詳細に把握していた事実を立証 |
甲44 |
陳述書 |
写し |
平成28年6月3日 |
及川幹雄 |
第一勧業銀行派閥の役員らは、本件投資の勧誘を全て認諾していた事実を立証 |
甲45 |
人証の申出 |
写し |
平成29年5月8日 |
碓井雅也 |
日本大学出身の及川幹雄が、本店幹部行員にまで出世するために、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続け、第一勧業銀行派閥の役員らは、その行為を全て認諾していた事実の責任を明確にするため佐藤昇に対し人証の申出を行っている事実を立証 |
甲46 |
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写し |
平成29年4月4日 |
山岡俊介 |
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甲47 |
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原本 |
平成29年5月15日 |
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甲48 |
取材申込書 |
写し |
平成29年5月24日 |
週刊報道サイト株式会社代表取締役佐藤昇 |
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武井博子未亡人も「みずほ銀行行員巨額詐欺事件」の被害者か?
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第23代WBC世界バンタム級王者
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氏名 |
就任時期 |
退任時期 |
1、長期間にわたる本件詐欺事件を放置したことの責任 |
2、本件詐欺事件について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任
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3、職務時間内における現役行員の管理責任 |
4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと |
佐藤康博 |
平成23年6月21日(重任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
高橋秀行 |
平成24年6月26日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
船木信克 |
平成26年6月24日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
大橋光夫 |
平成23年6月21日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
関哲夫 |
平成27年6月23日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
甲斐中辰夫 |
平成26年6月24日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
阿部紘武 |
平成27年6月23日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
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「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
■「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
■創刊7年目で発刊300号に到達
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。
週刊報道サイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構運営「ここから調達サイト」に取引候補企業として登録され、官公需向広告掲載募集を行っております。
詳細については9月9日記事をご参照ください。 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net
秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
■日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
■稲葉尚正権宮司
■稲葉久雄宮司
■福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
■徳島銀行М資金
■ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
■小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
他多数実績有
■平成27年2月9日、東京地方
裁判所へ482名で提訴(vol.1)
■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)
■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)
「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面・二面・三面・五面)
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
■南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net
民主党議員(細野豪志ら)が群がる大樹総研(オーナー矢島義也)という実態のない団体の正体。乱交パーティーか?
■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌
荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発
■山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する
■ 國重惇史辞任
■ 関係者4名逮捕
買付証明・売買予約・金策・祝杯・上客・赤富士裏金枠・偽造・本間吉偲ぶ会・一条工務店?・刑事告訴予告・公売か?・武蔵野ハウジング・東京都主税局徴収部とのルート構築・イーストシティ藤江克彦が逃走
檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する
実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像
暴行傷害事件疑惑(1・2・3・4・5・6・7・8・9・診断書)・猿芝居・感謝状
■みずほ銀行へ株主代表訴訟
■正会員による及川幹雄被告訴人への刑事告訴が警視庁に受理されました。
■正会員5名による被告みずほ銀行への集団提訴を行いました。
正会員数 8名
(男7名・女1名)
入会検討者 複数名
正会員薬師寺保栄名王者見参
正会員チャンド・ディネッシュ見参
本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf
<当該事件掲載メディア>
週刊ポスト
現代ビジネス
フライデー
週刊新潮
FACTA
月刊タイムス
週刊金曜日
ミニコミネットメディア
紙の爆弾
週刊現代
月刊タイムス2
DMMNEWS
日刊ゲンダイ
月刊宝島
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
詳細については9月9日記事をご参照ください。
内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
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マルハン韓昌祐会長(vol.5)
【本社】
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