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暴力団融資問題でみずほ銀行への株主代表訴訟事件の公判は、東海道新幹線運転見合わせで延期されました (27/1/27)

 平成28年4月11日、栃木の闘拳「碓井雅也」氏が、みずほフィナンシャルグループへ株主代表訴訟を提訴した。事件番号は、平成28年(ワ)第11613号で、担当は、東京地方裁判所民事第8部である。(vol.4)
 

佐藤昇と同志の山口三尊氏みずほFG社外取締役就任か?
 
 

 
左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。
 
 東京五輪・パラリンピックのゴールドパートナー契約を締結し、会見した(左から)青木剛・日本オリンピック委員会専務理事、佐藤康博みずほFG社長、森喜朗組織委会長、宮田孝一三井住友FG社長、鳥原光憲・日本パラリンピック委員会会長=東京・内幸町の帝国ホテル(vol.17)




<みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟訴状(事件番号・平成28年(ワ)第11613号)>(vol.2)              訴状
平成28年4月11日
東京地方裁判所民事部 御中

当事者の表示
原告 碓井雅也(送達場所)
〒328-0074栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号
電話及びファクシミリ 0282−23−6377

被告 被告目録のとおり
損害賠償請求(株主代表訴訟)事件
訴訟物の価格 金1,600,000円
貼付印紙の額 金13,000円

請求の趣旨
1、被告は株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して金1億4750万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。

2、被告は株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して金2億5,010万円及びこれに対する平成24年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払え 。

3、訴訟費用は被告の負担とする。

4、仮執行宣言

請求の原因
第一 本件事案の概要
 訴外みずほ銀行で東陽町支店支店長や審査第二部審査役を歴任した訴外及川幹雄氏(以下及川氏とする)が2005年(甲第1号証)から2012年9月(甲第2号証)まで金融商品への出資を持ちかけ資金を集め返却しなかったという巨額詐欺事件(以下本件詐欺事件という)がありました。
本件詐欺事件は週刊誌、テレビなどで報道され訴外みずほ銀行の信用を失墜させました。またマスコミ対策として本来不要である費用が掛かり訴外みずほ銀行に損害が発生しているのは確実であります。みずほフィナンシャルグループは最大の子会社である訴外みずほ銀行については違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを監督するのが主たる職務です。しかし本件詐欺事件を防止することも無く漫然と放置することによって被害を拡大させた。よって本件詐欺事件によって発生した損害を被告らに賠償させるために提起されたのが本件株主代表訴訟である。

第2 当事者
(1)株式会社みずほフィナンシャルグループ
 株式会社みずほフィナンシャルグループは東京都千代田区に本社を置く日本の銀行持株会社である(甲第3号証)

(2)原告について
 原告である碓井雅也は本件詐欺事件に関与したと言われる訴外本間美邦税理士(甲第4号証)の経済犯罪について平成21年から証拠の収集調査をしている。その過程で本件詐欺事件の被害者のことを知り訴外みずほ銀行内部の犯罪を放置する杜撰な経営を正すために本件株主代表訴訟を提起した。なお6カ月以上前から株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を1単元(100株)以上継続して保有している。(甲第5号証、甲第6号証)

(3)被告について
 回答書において提起しないと回答した(甲11号証、甲12号証)佐藤康博氏、高橋秀行氏、船木信克氏、関哲夫氏、甲斐中辰夫氏、阿部紘武氏及び及川氏が懲戒解雇される以前からみずほフィナンシャルグループの取締役である大橋光夫氏とする。なお上記7名の方々は現在もみずほフィナンシャルグループにおいて取締役である。

第3 被告の責任
 被告らの責任原因は訴外みずほ銀行における以下の監督責任の懈怠である。

 長期間にわたる本件詐欺事件を放置したことの責任
報道によると及川氏は2005年訴外みずほ銀行東陽町支店長の時から金融商品の出資を口実に資金を集めていた(甲第1号証)。及川氏は2012年9月に訴外みずほ銀行を懲戒解雇されている(甲第2号証)。実に7年以上の期間いわゆる浮き貸し行為を繰り返したことになる。さらに現在この訴状を作成している平成28年3月9日の時点でも本件詐欺事件についての十分な説明はなく事件の再発防止や及川氏への責任の追及もなく放置され続けている。銀行員であった及川氏の犯罪を長期間放置した責任が訴外みずほ銀行にあり、また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

2、本件詐欺事件について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任 本件詐欺事件では少なくとも2012年3月頃までにはミニコミ誌による質問状(甲第17号証)が訴外みずほ銀行に送達されている。さらに及川氏が詐欺行為を行っているとの通報や相談が訴外みずほ銀行に複数回あったことは確実であり不正の端緒を放置して被害を拡大させている責任が訴外みずほ銀行にあり、また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

 さらに詳しく説明する。及川氏に対しては平成23年12月に本件詐欺事件に関する取材の申し込みがあり、平成24年2月に事情聴取。そして、平成24年3月24日に、訴外みずほ銀行は人事部付にしている。少なくとも平成24年3月24日以降の詐欺について訴外みずほ銀行は事情を把握しており防止することが可能であったと思慮する。しかしながら不正の端緒となるべき情報は現在にいたるも活用されることはなく放置され続けている。

3、職務時間内における現役行員の管理責任
本件詐欺事件で及川氏は投資案件への勧誘や本件詐欺事件の被害者との電話およびメールによる連絡を職務時間内に行っており(甲第13号証、甲第14号証、甲第15号証、甲第16号証)訴外みずほ銀行の現役行員の管理責任は免れない。また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと
本件詐欺事件で及川氏は訴外みずほ銀行が支給した審査第2部審査役の肩書のある名刺を使用して銀行の業務である投資案件であると説明していた。訴外みずほ銀行は「及川氏の行為は私法上の行為である」(甲第2号証)と説明している。しかしながら背任行為である本件詐欺事件では訴外みずほ銀行は民事、刑事による法的責任の追及を及川氏に行ってはいない。訴外みずほ銀行の職務時間内に刑事事件を起こしたのですから少なくとも損害の回復への努力を示すべきである。しかしながら訴外みずほ銀行は及川氏に対して率先して責任の追及を行った形跡はありません。みずほフィナンシャルグループの本件被告らには監督責任がある。

第4 損害の発生及び損害額

本件詐欺事件に関してマスコミ対応の費用など訴外みずほ銀行に損害が出ているのは確実です。しかしながら本件詐欺事件では表ざたになっていない事件もあり損害額を正確に決定することは極めて難しい状態です。東京地裁平成26年(ワ)第○○○○○号損害賠償請求事件と東京地裁平成26年(ワ)第26260号損害賠償請求事件では訴外及川氏の欺罔行為があったのは確実です。両事件とも現在係争中であり訴外みずほ銀行に損害を出す可能性があります。長期間におよぶ訴外及川氏の欺罔行為を放置した責任が訴外みずほ銀行の取締役と監査役にはある。またみずほフィナンシャルグループの取締役は訴外みずほ銀行の業務を監督する責任があります。よって本件詐欺事件に関して民事訴訟の提訴のあった金額を請求する賠償額とする。

第5 提起の請求

原告は平成27年11月4日にみずほフィナンシャルグループ社長の佐藤康博氏(甲第7号証)とみずほフィナンシャルグループ監査委員会委員長の高橋秀行氏(甲第8号証)に対して内容証郵便にて被告らの追及する訴えを提起すべく書面で請求した。佐藤康博氏には平成27年11月5日に送達され(甲第9号証)高橋秀行氏には平成27年11月5日に配達された(甲第10号証明)。しかし平成28年1月4日に作成したみずほフィナンシャルグループ社長の佐藤康博氏から提起しないとの書面が配達証明(甲第11号証)で届いた。また同日作成のみずほフィナンシャルグループ監査委員長高橋秀行氏、監査委員舟木信克氏、監査委員関哲夫氏、監査委員甲斐中辰夫氏、監査委員安部紘武氏から提起しないとの書面も配達証明で届いた(甲第12号証)。よって本件株主代表訴訟の提起となったのである。

証拠方法
甲第1号証 2015/3/25付日本経済新聞 夕刊
捜査関係者の話として及川氏が2005年から資金集めを開始していることを立証する。

甲第2号証 週刊新潮平成25年11月21日号25ページ
及川氏が訴外みずほ銀行に2012年9月まで在籍していたこと及び訴外みずほ銀行が及川の行為を「私法上の行為」であるとの見解であることを立証

甲第3号証 履歴事項全部証明書

甲第4号証 ファクタ2012年10月号
本件詐欺事件において訴外本間美邦税理士の名前が記事になっていることの立証

甲第5号証  個別株主通知受付票
提起書類送付に伴い個別株主通知受付票を取得したことの立証

甲第6号証  個別株主通知済通知書
提起書類送付に伴い個別株主通知済通知書を取得したことの立証

甲第7号証  内容証明郵便佐藤康博宛て
提起書類を執行役社長佐藤 康博氏に送付したことを立証

甲第8号証  内容証明郵便高橋秀行宛て
提起書類を監査委員会委員長高橋秀行氏に送付したことを立証

甲第9号証  佐藤康博宛て郵便配達証明書
佐藤康博氏に甲第7号証書類が送達されたことを立証

甲第10号証 高橋秀行宛て郵便配達証明書
高橋秀行氏に甲第8号証書類が送達されたことを立証

甲第11号証 佐藤康博作成回答書
佐藤康博氏から提起しない旨の回答があったことを立証

甲第12号証 みずほフィナンシャルグループ監査委員作成回答書
みずほフィナンシャルグループ監査委員長高橋秀行氏、監査委員舟木信克氏、監査委員関哲夫氏、監査委員甲斐中辰夫氏、監査委員安部紘武氏から提起しない旨の回答があったことを立証
甲第13号証 及川氏からのメール2012/01/19 11:24
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第14号証 及川氏からのメール2012/05/10 09:04
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第15号証 及川氏からのメール2012/05/10 22:48
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第16号証 及川氏からのメール2012/08/09 14:16
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第17号証 国際新聞からの質問状
訴外みずほ銀行にミニコミ誌等からの質問状があったことを立証
付属書類
訴状副本   7通
甲号証写し 各7通
資格証明書 1通
   被告目録
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 佐藤康博
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 高橋秀行
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 船木信克
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 大橋光夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 関哲夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 甲斐中辰夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 阿部紘武

 <みずほフィナンシャルグループへの訴訟告知書(事件番号・平成28年(ワ)第11613号)>(vol.3

             訴訟告知書

平成28年4月11日
東京地方裁判所民事部 御中
告知人(原告) 碓井雅也
(送達場所)〒328−0074栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号
電話およびファックス 0282−23−6377
被告知人 被告知人目録のとおり
被告の表示 被告目録記載のとおり
 上記原被告間の東京地方裁判所平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件について、告知人は被告知人に対し訴訟告知をする。
告知の理由及び訴訟の程度
告知人は、平成28年4月11日、被告らに対し別紙の訴状写のとおり、取締役の責任を追及する訴えを提起し、第1回口頭弁論期日が、平成28年6月16日11時30分に定められましたので、会社法849条4項により被告知人に対し訴訟告知をします。
附属書類
訴状告知書副本 1通
訴状写 1通
被告知人目録
〒100−8176東京都千代田区大手町1−5−5
被告知人 株式会社みずほフィナンシャルグループ
監査委員長 高橋秀行
被告目録
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 佐藤康博
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 高橋秀行
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 船木信克
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 大橋光夫
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 関哲夫
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 甲斐中辰夫
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 阿部紘武
 
山口三尊氏
 
不肖佐藤昇

 1月22日の11時から民事第8部の603号法廷で行われるはずだったみずほ銀行への株主代表訴訟事件(26年4月1日記事)(被告はみずほ銀行元頭取西堀利ら)の公判は、原告代理人の前川拓郎弁護士は大阪が本拠で、22日の朝に、東海道新幹線の新大阪と京都の間が京都府の高架下火災で運転見合わせになったためと考えられますが、当日に急遽延期となりました。

 法廷前におりますと、本物の武闘派の山口三尊さん
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/)が現れました。

 山口さんの武闘派ぶりは、平成26年10月14日記事をご参照下さい。

 あの橋本和夫にも一歩も引かない戦闘力であります。

 そして、毎年、みずほFGでの株主提案における攻撃も素晴らしいものです(平成26年7月1日記事)。

 直接会って話をするのは初めてでしたので、どんな方かと思っていたら、一言でいうと、聡明で真っ直ぐで頭脳的闘いを得意とする闘士であることが判明しました。

 その後、二人でランチに行き、「みずほ銀行」や「東京電力」、そして「偏向マスコミ」の弊害等、日本を蝕んでいる深層の問題点について、色々な意見交換をすることができて、ある意味、裁判の傍聴をするよりも、とても意義のある時間を過ごせました。

 そして、日本国の国益に対する本質的な問題意識は同じであることも分かり同志ができた感じがして、とても心強い感じを得ました

 きっと、当日に急遽公判延期になり、二人でランチすることができたのも、天の配剤であると思うので、二人で力を合わせて、日本国の国益にかなう活動をやってみたいと強く思いました

  山口三尊さん、今後ともよろしくお願いします。  

 
東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景

 

 

 第23代WBC世界バンタム級王者
(防衛4回)
みずほ銀行詐欺被害者の会正会員
薬師寺保栄

 
ポンコツ学芸会王者
(防衛6回継続中)
代表幹事 佐藤昇

 
みずほ銀行へ集団提訴で1億3000万円被害の右アッパーを打ち込みました

 
みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました

 
林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。

 
塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済

 
佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済

 
及川幹雄(51才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
未だ逮捕されず

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇    

 
佐藤昇(43才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済


■対山岡俊介訴訟、支援のお願い

 佐藤昇は現在、山岡俊介に投稿記事削除仮処分命令申立事件を起こされ、係争中です。

 吹けば飛ぶような媒体ですが、大手マスコミが取り上げない部分に、名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


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朝日新聞へ公開質問状

 朝日新聞へ山岡俊介をまともなジャーナリストであるか如きコラム記事を掲載したことについての「公開質問状」を送付しました
 
 詳細については11月25日記事をご参照ください。

 大誤報コラム記事

 その結果、朝日新聞社長が辞任しました。

 回答は未だありません

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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