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栃木の闘拳「碓井雅也」氏の、みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件) 碓井雅也氏の「準備書面1」を公開!(28/8/8)

 
株主代表訴訟提訴者・碓井雅也氏

 <序説>

 栃木の闘拳「碓井雅也」氏は、小野寺真也裁判長から資料の提出を要請されたが、みずほフィナンシャルグループ代理人の大江忠弁護士の「今後の提出資料は特段ない」との返答(vol.8)に怒りが爆発し、平成28年7月4日に、怒りの「文書提出命令」(事件番号・平成28年(モ)第5044号)(vol.9)と共に、怒りの「訴訟当事者照会」を送付する。(vol.10

  <本節>

 平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件
 
原告 碓井雅也
被告 佐藤康博 外6名

              準備書面1

                     平成28年7月4日
東京地方裁判所民事第8部 御中
原告 碓井雅也
 訴状の請求の趣旨1における訴状送達の日の翌日について
 判決正本に訴状送達の日がどういう訳か記載されていないため日付を 特定できなかった東京地裁平成26年(ワ)第17954号損害賠償 請求事件について第2回口頭弁論調書(判決)(被告及川関係)(甲 第19号証)を入手したところ平成25年7月25日となっておりま す。よって請求の趣旨1における訴状送達の日の翌日は平成25年7 月25日と訂正する。

 訴状における被告7名の責任原因の内訳は以下の被告責任原因一覧表のとおりである。

被告責任原因一覧表

氏名 就任時期 退任時期 1、長期間にわたる本件詐欺事件を放置したことの責任 2、本件詐欺事件について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任
3、職務時間内における現役行員の管理責任 4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと
佐藤康博 平成23年6月21日(重任) 現職
高橋秀行 平成24年6月26日(就任) 現職
船木信克 平成26年6月24日(就任) 現職
大橋光夫 平成23年6月21日(就任) 現職
関哲夫 平成27年6月23日(就任) 現職 X X
甲斐中辰夫 平成26年6月24日(就任) 現職 X X
阿部紘武 平成27年6月23日(就任) 現職 X X

 被告答弁書の第2請求の原因に対する認否1 「第一 本件事案の概要」に記載のある「マスコミ対策として本来不要である費用」が具体的に何を意味しているのか明確ではないため、認否しないとあることについて 平成26年(ワ)第26260号の原告である株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)代表取締役佐藤昇はみずほ銀行の意向として及川幹雄から敬天新聞や国際新聞や週刊文春などにおける記事掲載を止めるためのマスコミ対策費用として1億1千5百万円を受け取りその金員をそのまま大津洋三郎へ渡しているがその金員は大津洋三郎がネコババしていると敬天新聞は報道している。なお株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)代表取締役佐藤昇氏は本件事実について証言するためにいつでも参考人として出廷する意向である

 被告答弁書の第2請求の原因に対する認否 3 「第3 被告の責任」についての(3)「3、職務時間内における現役行員の管理責任」についての反論 原告が及川氏によるメールであるとする甲13号証ないし第16号証につき、これらのメールが及川氏から送信されたものであるかも、またメールの受信者が誰であるかも明確でなく、不知とあるが、平成25年(ワ)第17954号の原告である訴外某氏が及川氏を警視庁に刑事告訴するにあたり証拠書類として提出し、受理された決定的証拠としての書類を提供されてものである

 ゆえに及川氏から送信されたものでありメールの受信者は訴外某氏である。

 さらに訴外某氏本人に事実関係の聞き取り調査をしたところ及川氏から送信されたメールの複写を追加して提供された。

(甲第20号証〜甲第27号証)

 被告答弁書の第2請求の原因に対する認否 3 「第3 被告の責任」についての(4)「4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと」についての反論 具体的には背任罪による刑事責任の追及や本来業務で禁止されている浮貸しを訴外みずほ銀行の名刺(甲第28号証)を使用して行っており不法行為による損害賠償責任を追及すべきなのに被告ら7名は及川氏に対して現在も責任を追及していない

 さらに本来訴外みずほ銀行を監督する立場にある持株会社であるみずほフィナンシャルグループの役員としてはみずほ銀行行員全体に対する内部統制システムを構築する義務がある

 しかしながら本件詐欺事件に関して平成27年6月23日の株主総会における株主提案第9号議案定款の一部変更の件(詐欺防止体制の構築)(甲第29号証)においてみずほフィナンシャルグループの取締役会として反対しており被告ら7名は本件詐欺事件の教訓を何も生かそうとしていない。

 平成27年6月23日に上記株主提案を真摯に受け止め詐欺防止体制を再構築しなければならないのにみずほフィナンシャルグループの現職の取締役は明確に反対している。なお答弁書5ページ2行目、3行目で「及川氏に対する刑事裁判では既に有罪判決がなされている。)」とあるが平成25年(ワ)第17954号の原告である訴外某氏の努力の結果としての有罪であり訴外みずほ銀行は逮捕から有罪判決までの過程で何ら努力をしていないし、それを答弁書で自ら認めている

 被告答弁書の第3 被告らの主張2についての反論 答弁書で「被告らのうち、被告船木信克、被告関哲夫、被告甲斐中辰夫及び被告阿部紘武は、及川氏がみずほBKを懲戒解雇された平成24年9月以降に取締役に就任したものであるから、本件事件に関し何らかの監督責任を負っていたとは到底いえない。」とある。

 しかしながら、前述のとおり本来訴外みずほ銀行を監督する立場にある持株会社であるみずほフィナンシャルグループの役員としてはみずほ銀行行員全体に対する本件詐欺事件を教訓として内部統制システムを構築する義務があるが、本件詐欺事件に関して平成27年6月23日の株主総会における株主提案第9号議案定款の一部変更の件(詐欺防止体制の構築)(甲第29号証)においてみずほフィナンシャルグループの取締役会として反対しており被告ら7名は本件詐欺事件の教訓を何も生かそうとしていない

 被告答弁書の第3 被告らの主張3における反論 「東京地方裁判所(ワ)第17954号損害賠償請求事件及び東京地方裁判所(ワ)第26260号損害万障請求事件について、それがなぜみずほFGの損害となるのかは、全く明らかでない」とあるが、17954号事件は東京高等裁判所平成28年(ネ)第316号損害賠償請求控訴事件として引き続き係争中であり26260号においても係争中であるので損害額がみずほ銀行の損害とならないと断言することはできない

 被告答弁書の第4 求釈明における反論 みずほ銀行コンプライアンス推進第一部が東京高等裁判所民事第11部に提出した調査経緯に関する報告書(甲第30号証)3ページ記されてあるとおり平成22年8月末に及川氏に関する情報提供があった。

 及川氏が無断欠勤を理由に平成24年9月12日に懲戒解雇される2年も前から及川氏の犯罪に関する情報提供があったことになる。

 しかしながら被告佐藤康博、被告高橋秀行、被告大橋光夫は及川氏の犯罪を防止することも無く、また内部統制システムを構築することも無く漫然と放置し監督義務を果たさず、善管注意義務違反であることは明白である

 また被告船木信克、被告関哲夫、被告甲斐中辰夫、被告阿部紘武は及川氏が解雇された平成24年9月12日以降に就任している。

 しかしながら本件詐欺事件に関して平成27年6月23日の株主総会における株主提案第9号議案定款の一部変更の件(詐欺防止体制の構築)(甲第29号証)において内部統制システムを構築するべきであったが、みずほフィナンシャルグループの取締役会として反対しており被告ら4名は本件詐欺事件の教訓を何も生かそうとしていない。

 内部統制システムを構築することも無く漫然と放置しており監督義務違反と善管注意義務違反であることは明白であり被告として最適である

 なお答弁書4ページ最終行及び5ページ1行目〜3行目によるとみずほBKは及川氏に対して法的責任を追及していない。

 及川氏はみずほ銀行の業務であると偽って詐欺を行っており当然みずほ銀行は法的責任を追及するべきである

 被告ら7名は銀行持株会社の取締役として監督義務を果たしているとは言えない。

  求釈明その1

 及川氏は無断欠勤を理由に平成24年9月12日に解雇されているが、本件詐欺事件の責任を取らせたものではない。答弁書5ページの1行目によると何ら責任の追及をしておらず犯罪の逃げ得を許している

 被告ら7名は及川氏に対してどのような責任の追及を行い、また同様の事件の再発を防止するために何をしたのかを回答していただきたい
                             以上

 <次回予告>

  平成28年7月21日15時から、601号法廷で行われた、みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件)の第2回口頭弁論の様子を報道する。

 <民事訴訟法163条による訴訟当事者照会書>(vol.10
 ○民事訴訟法163条による訴訟当事者照会書
みずほフィナンシャルグループ 御中
          平成28年7月4日

原告 碓井雅也
被告 佐藤康博 外6名

 上記当事者間の東京地方裁判所平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件に関して、下記事項について照会致しますので宜しくお願いします。

原告 碓井雅也
(送達場所)
〒328−0074栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号
電話及びファクシミリ 0282−23−6377

 第一、照会事項
平成22年8月から平成24年9月までの期間において及川幹雄氏による詐欺事件に関する通報相談の日時及び大まかな内容がわかる書類

 第二、照会の必要性
みずほフィナンシャルグループの子会社であるみずほ銀行において元銀行員及川幹雄氏による巨額詐欺事件がありました。

 平成28年5月27日みずほ銀行コンプライアンス推進第一部作成の調査経緯に関する報告書という書類を入手したところ平成22年8月末に及川氏に関する情報提供があったと記されております。

 また被告答弁書4ページ4行目によると「みずほBKに対し及川氏に関する通報や相談が複数回寄せられたことは認め 以下略」とあります。

 及川氏は平成24年9月に無断欠勤を理由に解雇されています。

 実に2年間も犯罪が放置されていたことになります。

 被告らの責任を追及するためにも及川氏の詐欺に関する通報相談の日時と回数を知ることが必要ですのでご協力お願いします。

 また通報者を特定されないようにするために相談通報の内容は概要でかまいません。

 第三、本件照会に関する回答期限

 本文到達から15日以内にお願いします。

 <文書提出命令(事件番号・平成28年(モ)第5044号)>(vol.9
 平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件 申立人(原告) 碓井雅也
被申立人(被告) 佐藤康博 外6名
  
       文書提出命令申立書
                 平成28年7月4日
東京地方裁判所民事第8部 御中
申立人(原告) 碓井雅也
 頭書の事件につき、申立人は別紙文書目録記載文書の提出命令を発せられたく申し立てます。
第一 文書の表示及び趣旨
(文書の表示1)
本件詐欺事件について訴外みずほ銀行から金融庁への報告書
(文書の趣旨)
金融庁が本件詐欺事件に関して訴外みずほ銀行に対して平成27年3月24日に提出を求めた銀行法に基づく報告書 (文章の表示2)
別紙1指定の日における及川幹雄氏の出勤簿またはこれに類する書類
(文書の趣旨)
及川氏がメールを送信した日時の及川氏の勤務履歴がわかる書類
第二 文書の所有者
〒100?8176
東京都千代田区大手町1?5?5(大手町タワー)
株式会社みずほ銀行
証すべき事実
本件詐欺事件において及川氏を雇用していた訴外みずほ銀行が及川氏の管理を怠った事実。
第四 提出義務の原因
文書の表示1及び文書の表示2の文書は民訴法220条4号所定の除外事由のいずれにも該当しないので、所有者は、提出義務を負っている。

 文書の表示1について

 原告碓井雅也は及川氏による本件詐欺事件でのみずほフィナンシャルグループの取締役7名の責任を株主代表訴訟で追及しております。私は及川氏の詐欺被害者からの聞き取り調査及び証拠の提出のお願い、新聞雑誌による情報収集等を行い事実の把握に努めております。しかしながら私は一般の株主であり私個人としての情報収集には限界があります。日本経済新聞平成27年3月25日朝刊によると金融庁から訴外みずほ銀行へ報告書の提出命令が出ているようです。本件詐欺事件でこの報告書の内容が最も信用できる資料である。よって本件詐欺事件の真実を知るために提出をもとめる。

  文章の表示2について

 別紙1指定の日において及川氏が訴外某氏に詐欺の勧誘を行っている。

 別紙1指定の日時を当時のカレンダーで確認したところ通常の会社における勤務時間である。及川氏が会社の勤務時間中に本来の業務とは関係がない詐欺の勧誘を行っていた可能性がある。この事実を確認するために及川幹雄氏の出勤簿またはこれに類する書類が必要である。

 <みずほFGのデタラメ答弁書要旨>

 平成28年6月16日、栃木の闘拳「碓井雅也」氏による、みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟(事件番号・平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件)が始まった。

 担当は、東京地方裁判所民事第8部乙合議係(裁判長・小野寺真也、裁判官・小川暁、裁判官・伊藤健太郎、書記官・熊本勝文)である(vol.4)。

 なお、みずほフィナンシャルグループ側は「大江忠・田中豊法律事務所」と「桃尾・松尾・難波法律事務所」の二か所の法律事務所の合同対応で(vol.5)、素敵な記載をする(vol.6)。

○「マスコミ対策として本来不要である費用」が具体的に何を意味しているのか明確ではないため、認否しない。(P3の5行目)

→佐藤昇コメント「大津洋三郎が敬天新聞や国際新聞や週刊文春などにおける記事掲載を止めるためのマスコミ対策費用として1億1千5百万円を及川幹雄から、佐藤昇を仲介して、確実に受け取りました。そのことを、裁判所から要請があれば、いつでも証言します」(参照:平成27年1月20日記事

○これらのメールが及川氏から送信されたものであるかも、またメールの受信者が誰であるかも明確でなく、不知。(P4の11行目)

→佐藤昇コメント「このメールの写しは、同志である会社役員(二人の志)が及川氏を警視庁に刑事告訴するにあたり証拠書類として提出し、受理されるにあたり決定的証拠としての書類を提供されてものである。
 ゆえに及川氏から送信されたものでありメールの受信者は同志であります」(その1)(その2)(その3)(その4)(その5)(その6)(その7)(その8)(その9)(その10)(その11)(その12)(その13

○「4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと」について(P4の17行目)

→佐藤昇コメント「平成27年の株主総会において、同志の山口三尊氏が行った株主提案第9号議案定款の一部変更の件(詐欺防止体制の構築)(参照:平成27年6月16日記事)においてみずほフィナンシャルグループの取締役会として反対しており被告佐藤康博、被告高橋秀行、被告船木信克、被告大橋光夫、被告関哲夫、被告甲斐中辰夫、被告阿部紘武ら7名は本件詐欺事件の教訓を何も生かそうとせず、役員として内部統制システムを構築する義務を全く果たしていないと考えます」


左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。

 東京五輪・パラリンピックのゴールドパートナー契約を締結し、会見した(左から)青木剛・日本オリンピック委員会専務理事、佐藤康博みずほFG社長、森喜朗組織委会長、宮田孝一三井住友FG社長、鳥原光憲・日本パラリンピック委員会会長=東京・内幸町の帝国ホテル(vol.17)
 
 
 
 
 
 
 
 

<みずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟訴状(事件番号・平成28年(ワ)第11613号)>(vol.2)              訴状
平成28年4月11日
東京地方裁判所民事部 御中

当事者の表示
原告 碓井雅也(送達場所)
〒328-0074栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号
電話及びファクシミリ 0282−23−6377

被告 被告目録のとおり
損害賠償請求(株主代表訴訟)事件
訴訟物の価格 金1,600,000円
貼付印紙の額 金13,000円

請求の趣旨
1、被告は株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して金1億4750万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。

2、被告は株式会社みずほフィナンシャルグループに対し、連帯して金2億5,010万円及びこれに対する平成24年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払え 。

3、訴訟費用は被告の負担とする。

4、仮執行宣言

請求の原因
第一 本件事案の概要
 訴外みずほ銀行で東陽町支店支店長や審査第二部審査役を歴任した訴外及川幹雄氏(以下及川氏とする)が2005年(甲第1号証)から2012年9月(甲第2号証)まで金融商品への出資を持ちかけ資金を集め返却しなかったという巨額詐欺事件(以下本件詐欺事件という)がありました。
本件詐欺事件は週刊誌、テレビなどで報道され訴外みずほ銀行の信用を失墜させました。またマスコミ対策として本来不要である費用が掛かり訴外みずほ銀行に損害が発生しているのは確実であります。みずほフィナンシャルグループは最大の子会社である訴外みずほ銀行については違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを監督するのが主たる職務です。しかし本件詐欺事件を防止することも無く漫然と放置することによって被害を拡大させた。よって本件詐欺事件によって発生した損害を被告らに賠償させるために提起されたのが本件株主代表訴訟である。

第2 当事者
(1)株式会社みずほフィナンシャルグループ
 株式会社みずほフィナンシャルグループは東京都千代田区に本社を置く日本の銀行持株会社である(甲第3号証)

(2)原告について
 原告である碓井雅也は本件詐欺事件に関与したと言われる訴外本間美邦税理士(甲第4号証)の経済犯罪について平成21年から証拠の収集調査をしている。その過程で本件詐欺事件の被害者のことを知り訴外みずほ銀行内部の犯罪を放置する杜撰な経営を正すために本件株主代表訴訟を提起した。なお6カ月以上前から株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を1単元(100株)以上継続して保有している。(甲第5号証、甲第6号証)

(3)被告について
 回答書において提起しないと回答した(甲11号証、甲12号証)佐藤康博氏、高橋秀行氏、船木信克氏、関哲夫氏、甲斐中辰夫氏、阿部紘武氏及び及川氏が懲戒解雇される以前からみずほフィナンシャルグループの取締役である大橋光夫氏とする。なお上記7名の方々は現在もみずほフィナンシャルグループにおいて取締役である。

第3 被告の責任
 被告らの責任原因は訴外みずほ銀行における以下の監督責任の懈怠である。

 長期間にわたる本件詐欺事件を放置したことの責任
報道によると及川氏は2005年訴外みずほ銀行東陽町支店長の時から金融商品の出資を口実に資金を集めていた(甲第1号証)。及川氏は2012年9月に訴外みずほ銀行を懲戒解雇されている(甲第2号証)。実に7年以上の期間いわゆる浮き貸し行為を繰り返したことになる。さらに現在この訴状を作成している平成28年3月9日の時点でも本件詐欺事件についての十分な説明はなく事件の再発防止や及川氏への責任の追及もなく放置され続けている。銀行員であった及川氏の犯罪を長期間放置した責任が訴外みずほ銀行にあり、また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

2、本件詐欺事件について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任 本件詐欺事件では少なくとも2012年3月頃までにはミニコミ誌による質問状(甲第17号証)が訴外みずほ銀行に送達されている。さらに及川氏が詐欺行為を行っているとの通報や相談が訴外みずほ銀行に複数回あったことは確実であり不正の端緒を放置して被害を拡大させている責任が訴外みずほ銀行にあり、また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

 さらに詳しく説明する。及川氏に対しては平成23年12月に本件詐欺事件に関する取材の申し込みがあり、平成24年2月に事情聴取。そして、平成24年3月24日に、訴外みずほ銀行は人事部付にしている。少なくとも平成24年3月24日以降の詐欺について訴外みずほ銀行は事情を把握しており防止することが可能であったと思慮する。しかしながら不正の端緒となるべき情報は現在にいたるも活用されることはなく放置され続けている。

3、職務時間内における現役行員の管理責任
本件詐欺事件で及川氏は投資案件への勧誘や本件詐欺事件の被害者との電話およびメールによる連絡を職務時間内に行っており(甲第13号証、甲第14号証、甲第15号証、甲第16号証)訴外みずほ銀行の現役行員の管理責任は免れない。また最大の子会社である訴外みずほ銀行の監督責任が被告らにある。

4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと
本件詐欺事件で及川氏は訴外みずほ銀行が支給した審査第2部審査役の肩書のある名刺を使用して銀行の業務である投資案件であると説明していた。訴外みずほ銀行は「及川氏の行為は私法上の行為である」(甲第2号証)と説明している。しかしながら背任行為である本件詐欺事件では訴外みずほ銀行は民事、刑事による法的責任の追及を及川氏に行ってはいない。訴外みずほ銀行の職務時間内に刑事事件を起こしたのですから少なくとも損害の回復への努力を示すべきである。しかしながら訴外みずほ銀行は及川氏に対して率先して責任の追及を行った形跡はありません。みずほフィナンシャルグループの本件被告らには監督責任がある。

第4 損害の発生及び損害額

本件詐欺事件に関してマスコミ対応の費用など訴外みずほ銀行に損害が出ているのは確実です。しかしながら本件詐欺事件では表ざたになっていない事件もあり損害額を正確に決定することは極めて難しい状態です。東京地裁平成26年(ワ)第○○○○○号損害賠償請求事件と東京地裁平成26年(ワ)第26260号損害賠償請求事件では訴外及川氏の欺罔行為があったのは確実です。両事件とも現在係争中であり訴外みずほ銀行に損害を出す可能性があります。長期間におよぶ訴外及川氏の欺罔行為を放置した責任が訴外みずほ銀行の取締役と監査役にはある。またみずほフィナンシャルグループの取締役は訴外みずほ銀行の業務を監督する責任があります。よって本件詐欺事件に関して民事訴訟の提訴のあった金額を請求する賠償額とする。

第5 提起の請求

原告は平成27年11月4日にみずほフィナンシャルグループ社長の佐藤康博氏(甲第7号証)とみずほフィナンシャルグループ監査委員会委員長の高橋秀行氏(甲第8号証)に対して内容証郵便にて被告らの追及する訴えを提起すべく書面で請求した。佐藤康博氏には平成27年11月5日に送達され(甲第9号証)高橋秀行氏には平成27年11月5日に配達された(甲第10号証明)。しかし平成28年1月4日に作成したみずほフィナンシャルグループ社長の佐藤康博氏から提起しないとの書面が配達証明(甲第11号証)で届いた。また同日作成のみずほフィナンシャルグループ監査委員長高橋秀行氏、監査委員舟木信克氏、監査委員関哲夫氏、監査委員甲斐中辰夫氏、監査委員安部紘武氏から提起しないとの書面も配達証明で届いた(甲第12号証)。よって本件株主代表訴訟の提起となったのである。

証拠方法
甲第1号証 2015/3/25付日本経済新聞 夕刊
捜査関係者の話として及川氏が2005年から資金集めを開始していることを立証する。

甲第2号証 週刊新潮平成25年11月21日号25ページ
及川氏が訴外みずほ銀行に2012年9月まで在籍していたこと及び訴外みずほ銀行が及川の行為を「私法上の行為」であるとの見解であることを立証

甲第3号証 履歴事項全部証明書

甲第4号証 ファクタ2012年10月号
本件詐欺事件において訴外本間美邦税理士の名前が記事になっていることの立証

甲第5号証  個別株主通知受付票
提起書類送付に伴い個別株主通知受付票を取得したことの立証

甲第6号証  個別株主通知済通知書
提起書類送付に伴い個別株主通知済通知書を取得したことの立証

甲第7号証  内容証明郵便佐藤康博宛て
提起書類を執行役社長佐藤 康博氏に送付したことを立証

甲第8号証  内容証明郵便高橋秀行宛て
提起書類を監査委員会委員長高橋秀行氏に送付したことを立証

甲第9号証  佐藤康博宛て郵便配達証明書
佐藤康博氏に甲第7号証書類が送達されたことを立証

甲第10号証 高橋秀行宛て郵便配達証明書
高橋秀行氏に甲第8号証書類が送達されたことを立証

甲第11号証 佐藤康博作成回答書
佐藤康博氏から提起しない旨の回答があったことを立証

甲第12号証 みずほフィナンシャルグループ監査委員作成回答書
みずほフィナンシャルグループ監査委員長高橋秀行氏、監査委員舟木信克氏、監査委員関哲夫氏、監査委員甲斐中辰夫氏、監査委員安部紘武氏から提起しない旨の回答があったことを立証
甲第13号証 及川氏からのメール2012/01/19 11:24
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第14号証 及川氏からのメール2012/05/10 09:04
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第15号証 及川氏からのメール2012/05/10 22:48
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第16号証 及川氏からのメール2012/08/09 14:16
及川氏が職務時間内にメールを送信していることを立証
甲第17号証 国際新聞からの質問状
訴外みずほ銀行にミニコミ誌等からの質問状があったことを立証
付属書類
訴状副本   7通
甲号証写し 各7通
資格証明書 1通
   被告目録
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 佐藤康博
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 高橋秀行
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 船木信克
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 大橋光夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 関哲夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 甲斐中辰夫
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 阿部紘武

 <みずほフィナンシャルグループへの訴訟告知書(事件番号・平成28年(ワ)第11613号)>(vol.3

             訴訟告知書

平成28年4月11日
東京地方裁判所民事部 御中
告知人(原告) 碓井雅也
(送達場所)〒328−0074栃木県栃木市薗部町2丁目21番21号
電話およびファックス 0282−23−6377
被告知人 被告知人目録のとおり
被告の表示 被告目録記載のとおり
 上記原被告間の東京地方裁判所平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件について、告知人は被告知人に対し訴訟告知をする。
告知の理由及び訴訟の程度
告知人は、平成28年4月11日、被告らに対し別紙の訴状写のとおり、取締役の責任を追及する訴えを提起し、第1回口頭弁論期日が、平成28年6月16日11時30分に定められましたので、会社法849条4項により被告知人に対し訴訟告知をします。
附属書類
訴状告知書副本 1通
訴状写 1通
被告知人目録
〒100−8176東京都千代田区大手町1−5−5
被告知人 株式会社みずほフィナンシャルグループ
監査委員長 高橋秀行
被告目録
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 佐藤康博
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 高橋秀行
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 船木信克
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
被告 大橋光夫
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 関哲夫
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 甲斐中辰夫
〒100−8176東京都千代田区大手町1丁目5番5号
株式会社みずほフィナンシャルグループ
同 阿部紘武

 <碓井雅也氏の株主代表訴訟の推移>

  平成28年6月16日の午前11時30分、栃木の闘拳「碓井雅也」氏は、601号法廷へ威風堂々と入場した。 みずほフィナンシャルグループは、お抱えの「大江忠・田中豊法律事務所」と「桃尾・松尾・難波法律事務所」と言う名だたる二か所の法律事務所が合同で対応する態勢だ。 さすがに、株主代表訴訟となると、株主や機関投資家への説明責任が生じるので、凄まじい陣立てである。

  当然、碓井雅也氏は、単騎で、颯爽と、裁判所という戦場に乗り込んだ。 そして、被告席には、5名の弁護士が渋い顔でやって来た。 傍聴席は、原告側に、佐藤昇と男性1名のたった2名。

  被告側には、みずほフィナンシャルグループ関係者と思われる男性が7名。 傍聴席においても、株主代表訴訟となると、株主や機関投資家への説明責任が生じるので、凄まじい陣立てである。 言うまでもなく、株主代表訴訟という重大事件なので、裁判官3名による合議制である。(vol.5

 小野寺真也裁判長から、原告碓井雅也氏へ、本人訴訟であるので、分かりやすく丁寧に指示が出された。

 「訴訟に記載のある、訴状送達の日を明らかにすること」
  「求釈明の一般論の回答として、被告は、いつ何をすればよかったのか?、そして、それをしなかったことで、どのような責任があるのかを特定すること」
 「被告船木信克、被告関哲夫、被告甲斐中辰夫、被告阿部紘武は、及川幹雄が解雇された後に就任したが、この4名は何が問題なのか?この4名は被告として適正なのか?」
 「それぞれの被告について、どの部分を問題としているのか?」(vol.7

 小野寺真也裁判長から、被告佐藤康博、被告高橋秀行、被告船木信克、被告大橋光夫、被告関哲夫、被告甲斐中辰夫、被告阿部紘武ら7名へ、指示が出された。

「及川幹雄の在任期間の分かるものの提出」

「及川幹雄がいつ解雇されたかが分かるものの提出」

「できれば、他の裁判の判決や経緯などの資料の提出」

そして、大江忠弁護士は答えた

「今後の提出資料は特段ない」と。
vol.8

 <碓井雅也氏の株主代表訴訟の要旨>(vol.1

 碓井雅也氏(総会その7)は、自分では「私は、みずほ銀行へ永遠に憑りつく人間不良債権だ」と冗談で言っているが、本当の姿は、みずほ銀行の不正体質を必ずや正すとの真の正義に燃える栃木の闘拳である。

 わざわざ、栃木県から、東京地方裁判所へ補正のために、何度も足を運んで、労をおしむことなく、みずほ銀行を糾弾すると燃えたぎる情熱には、本当に頭が下がります。

 言うまでもないが、碓井雅也氏(総会その7)は、佐藤昇にとって、日本を正す同志の山口三尊氏(日本を正す同志)とともに、かけがえのない仲間であります。

 このみずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟の請求の趣旨は、佐藤昇の「みずほ銀行詐欺被害者の会」の訴訟と、佐藤昇の同志の会社役員(二人の志vol.128)の訴訟による損害の発生を株主として問うものであります。

 碓井雅也氏(総会その7)の諸事情から、この訴訟は、碓井雅也氏の本人訴訟で進めているので、訴状の不備への補正などで手間がかかっている状況であります。

 なお、みずほフィナンシャルグループの株主の方で、我々の趣旨に賛同してもらえる方々は、随時、追加原告の募集をしておりますので、週刊報道サイトの佐藤昇まで、参加希望との連絡を気兼ねなく下さいませ。

 なお、佐藤昇は、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の訴訟を係争中の当事者であるので、原告として株主代表訴訟へは、裁判の制度上、加わっておりませんことを申し添えいたします。
      平成28年5月16日、週刊報道サイトは、仲間の栃木の闘拳「碓井雅也」氏が、平成28年4月11日にみずほフィナンシャルグループへ株主代表訴訟を提訴した事実を報道したが、訴えられたみずほフィナンシャルグループは、平成28年5月21日に、ひっそりと公告をしていた。

  その公告は、週刊報道サイトの報道から5日間も経過した後のことであった。

 佐藤昇と株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏とで、マス・メディア(大手マスコミ)での報道は一切されないことから、お互いに公告の事実が確認できなかったので、みずほフィナンシャルグループは、会社法で定められている公告はいつするのか、まさか隠ぺいすることはしないよなぁ等と話していた。

 すると、弊社スタッフから、みずほフィナンシャルグループのホームページで公告されているとの報告を受けた。

 早速確認すると、ホームページの「トップページ→株主・投資家のみなさまへ→電子公告→その他の公告」で確認できた。

 たいへん分かりづらい公告であった。

  なお、週刊報道サイトは、平成28年5月13日金曜日に、みずほフィナンシャルグループへ碓井雅也氏からの訴訟告知書が届いていることを確認したので、週明けの平成28年5月16日月曜日に報道したのだが、当事者であるみずほフィナンシャルグループとは、週刊報道サイトの報道の後に5日間も経過しないと公告できない企業体質のようだ。(vol.4


就任1年を迎えた、みずほフィナンシャルグループの大田弘子取締役会議長
=26日、東京・大手町(寺河内美奈撮影) (vol.16)


「朝日新聞を正す会」会報8面のご紹介

島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)(真骨頂

■対朝日新聞訴訟、支援のお願い

佐藤昇は現在、「朝日新聞を正す会」を結成し、大義のために提訴をしました。

 吹けば飛ぶようなネットメディア媒体ですが、大手メディア媒体ができない自浄活動を、損害賠償請求や名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


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東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて。

朝日新聞を正す会

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net 

サントリーと暴力団

サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌
   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発

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山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

福島県除染偽装事件等

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暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

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内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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