佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人(田邊勝己弁護士、カイロス総合法律事務所代表・上場企業アクロディア筆頭株主)に対して不当な圧力を与え、取引先(佐藤昇)等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止) 1.提案内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」 2.提案の理由 複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に(佐藤昇の代理人だけを)一方的に辞任させた。司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
佐藤昇からの事前質問状の内容が質問封殺の原因なのか!?令和3年6月11日付事前質問状の全文を公開!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.3) |
みずほFG第19回定時株主総会に一般株主として参戦の実況報道 「顧客軽視の風土が浮き彫り」となり、「顧客目線の弱さ、企業風土に問題」と第三者委員会から指摘されているみずほ銀行の持ち株会社のみずほフィナンシャルグループ第19回定時株主総会が、2021年6月23日に開幕した。後から振り返って、この株主総会をきっかけに、みずほは良くなったと株主から言ってもらえるようになるのであろうか?(みずほFG株主総会2021参戦記vol.1) |
みずほFG第19回定時株主総会に一般株主として参戦の実況報道 「顧客軽視の風土が浮き彫り」となり、「顧客目線の弱さ、企業風土に問題」と第三者委員会から指摘されているみずほ銀行の持ち株会社のみずほフィナンシャルグループ第19回定時株主総会が、2021年6月23日に開幕した。後から振り返って、この株主総会をきっかけに、みずほは良くなったと株主から言ってもらえるようになるのであろうか?(みずほFG株主総会2021参戦記vol.1) |
みずほFG第19回定時株主総会に一般株主として参戦の実況報道 「顧客軽視の風土が浮き彫り」となり、「顧客目線の弱さ、企業風土に問題」と第三者委員会から指摘されているみずほ銀行の持ち株会社のみずほフィナンシャルグループ第19回定時株主総会が、2021年6月23日に開幕した。後から振り返って、この株主総会をきっかけに、みずほは良くなったと株主から言ってもらえるようになるのであろうか?(みずほFG株主総会2021参戦記vol.1) |
またもや質問封殺だった!佐藤昇は質疑応答で指名されず株主の不信感があらわに!「株主軽視の風土が浮き彫り」「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が明らかに!そして、株主碓井雅也がみずほの企業価値向上のために動議を提起!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.2) |
またもやノー指名でフィニッシュだった!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.2) まさかのノー指名でフィニッシュだった!質問者 五人目、入場番号713番、名前は名乗らず、回答者梅宮真取締役兼執行役専務。質問者六人目、入場番号215番、名前・菊地、回答者坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長。そして、株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、ノー指名でフィニッシュです。(みずほFG株主総会2020参戦記vol.25) |
またもや質問封殺だった!佐藤昇は質疑応答で指名されず株主の不信感があらわに!「株主軽視の風土が浮き彫り」「株主目線の弱さ、企業風土に問題」が明らかに!そして、株主碓井雅也がみずほの企業価値向上のために動議を提起!(みずほFG株主総会2021参戦記vol.2) |
2021年3月12日、みずほ銀行の藤原弘治頭取(上)は、システム障害について謝罪した。 2021年3月17日、みずほフィナンシャルグループ(FG)の坂井辰史社長(下左)は、多発したシステム障害について謝罪した。 そして、4月1日付で予定していたみずほ銀行頭取の交代人事を取り消すと発表し、内定していた4月の全国銀行協会会長就任を当面見合わせると明らかにした。 坂井辰史社長は、短期間での障害多発で「顧客からの信用・信頼が著しく損なわれている」と強い危機感を表明し、自らの経営責任について「原因究明、再発防止、信頼回復を図ることが私の責務」とした上で、「どのような責任を取るかは今後適切に判断する」と述べた。 なお、佐藤昇から3000万円を詐取した上に、その詐欺事件の訴訟を提起したら、一審判決言渡日の三日前に訴訟代理人を佐藤昇の代理だけ一方的に辞任させた件についての謝罪は未だに無い。(参照:平成29年7月10日記事) |
2021年3月31日、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案(2020年10月2日公表)に係る対応について、公表から6ヶ月経過した時点において、元社員が被害を受けられた方々に対して被害額を弁済する見込みは立っておらず、問題解決が長期化することが懸念されるため、第一生命保険株式会社は、元社員による金銭不正取得事案において、被害者が被害に至った経緯・理由(「特別調査役」というお客さまからの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の更なる救済を進める観点から、被害額の全額を被害を受けられた方々に補償する必要があるとの判断をした。 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者が被害に至った経緯・理由(「みずほ銀行本店審査第二部審査役」や「みずほ銀行営業時間内での本店応接室における特別案件投資預託商品の勧誘」という被害者からの特別な信頼を惹起しやすい外観の存在などの事情)や事実関係等に照らして、被害を受けられた方々の救済を進める観点はなく、被害額を被害を受けられた方々に全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事) |
2021年4月6日、日本郵便株式会社と株式会社ゆうちょ銀行は、長崎住吉郵便局を退職済みの元局長による存在しない架空の貯金の勧奨を装う等の方法現金詐取事案(2021年1月27日判明)に係る対応について、判明から3ヶ月経過した時点において、被害にあわれた方に対しては、個別に連絡を取って謝罪したうえで、調査の結果を踏まえて、原則として実損額全額を補償するとの判断をした。 一方、みずほ銀行は、元本店幹部行員及川幹雄による金銭不正取得事案(2014年10月7日佐藤昇らが集団提訴)に係る対応について、提訴から6年6ヶ月経過した現在においても、詐欺被害者に謝罪することはなく、調査の結果、みずほ銀行に落ち度はなく、全て及川幹雄の責任であるとの理由で、被害額を被害者へ全く補償する必要はないとの判断をしている。(参照:平成29年7月10日記事) |
第12号議案 取締役の選任 1 提案内容 以下の者を取締役に選任する。 (1)小野塚清(1949年2月7日生) (2)田邊勝己(1960年11月25日生) 2 提案の理由 (1)小野塚清は、司法書士をはじめとする(参照:令和3年5月31日記事)登記関連の資格試験において、実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 また、報道機関へ投稿記事削除等仮処分命令申立事件を提訴して一部記事を削除させた実績(参照:令和3年1月25日記事)からも、当社に対する否定的な多くの投稿記事を削除するための実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 (2)田邊勝己は、当社の収益獲得に寄与するであろう。 また、複数の月刊誌の報道によると、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、当社のメインバンクであるみずほ銀行との付き合い方(参照:平成29年7月10日記事)に関する実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 (本議案については、冒頭に記載した事由により、株主提案の理由の一部を削除しております。) (本画像については、上段小野塚清は東京地方裁判所民事第9部裁判官より留保の心証開示、中段田邊勝己はアクロディア公式ホームページより転載、下段田邊勝己はウィキペディアより転載しております。) 第12号議案に対する当社取締役会の意見 本議案に反対いたします。 当社取締役会は、当社にとって、会社提案の取締役候補が最も適切であり、かつ、十分な体制であると考えており、当社提案に係わる取締役候補者を選任頂いたうえであらゆるステークホルダーの観点を踏まえた質の高い議論を行い、引き続き企業価値の向上に貢献して行く所存であります。従って、本議案による取締役2名の選任は不要と考えます。 (TAC株主総会2021参戦記vol.1) |
第6号議案 定款一部変更の件(反社会的勢力及び反社会的勢力への利益供与者(補足説明:例えば田邊勝己(アクロディア筆頭株主兼代表取締役会長、カイロス総合法律事務所代表弁護士)等)等への融資や不適切・異例な取引等の禁止) 1 提案の内容 定款に、以下の条文を加える。 「当社グループは、政府の犯罪対策閣僚会議が2007年6月策定した『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について』に基づき、反社会的勢力と一切融資や不適切・異例な取引等の関係を持たず、また反社会的勢力であることを知らずに融資や不適切・異例な取引等の関係を有してしまった場合には、銀行単体のみならずグループ一体となって、可能な限り速やかに融資や不適切・異例な取引等の関係を解消し、反社会的勢力の排除に取り組む」 2 提案の理由 現在、社会全体として、反社会的勢力へ利益供与にならないような配意が必要であり、いかなる理由であれ、融資や不適切・異例な取引を行わない態勢を整備しているかが重要である。例えば、2013年のみずほ銀行暴力団融資事件のように不適切で異例な融資等の取引の事実を週刊誌にスクープされて報道されてしまうと、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、指針違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、当社グループ一体となって、不適切な関係を調査後把握次第、可能な限り速やかに関係解消に努めるべきである。 〇取締役会の意見 本議案に反対いたします。 (三菱UFJFG株主総会2021参戦記vol.3) |
みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、判決 その23 第3 当裁判所の判断 原判決14頁19行目の次に、:改行して次のとおり加える。「(みずほ銀行の従業員であった)及川幹雄の行為は、株式会社ミリオントラスト(代表取締役:佐藤昇)に投資を勧誘して平成24年8月7日及び同年9月25日の2回にわたり総額3000万円を交付させたというものである。」等 (vol.78) |
みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、判決 その22 主文 本件控訴をいずれも棄却する。第1 控訴の趣旨 原判決を取り消す。第2 事案の概要 みずほ銀行の従業員であった及川幹雄の詐欺行為の被害者とされる者がみずほ銀行に対して提起した損害賠償請求訴訟(2件)の各請求額に相当する1億4750万円及び2億5010万円並びにこれらに対する遅延損害金相当額をみずほFGに対して支払うよう求める株主代表訴訟の事案である。(vol.77) |
みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、判決 その23 第3 当裁判所の判断 原判決14頁19行目の次に、:改行して次のとおり加える。「(みずほ銀行の従業員であった)及川幹雄の行為は、株式会社ミリオントラスト(代表取締役:佐藤昇)に投資を勧誘して平成24年8月7日及び同年9月25日の2回にわたり総額3000万円を交付させたというものである。」等 (vol.78) |
みずほFG損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件・平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件、判決 その24 第3 当裁判所の控訴理由に対する判断 控訴人碓井雅也の主張に理由がないことは明らかであり、原判決が説示するとおりである。第4 結論 そうすると、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。(vol.79) |
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左から、株主代表訴訟提訴者の碓井雅也氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.3)、詐欺被害者の会代表の佐藤昇(みずほFG株主総会2020参戦記vol.1)、株主提案者の山口三尊氏(ブログ)(みずほFG株主総会2020参戦記vol.2)。三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。 |
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(第8号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)
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(第7号議案)定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)
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まさかの議案内容のまる飲みだった!
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まさかのダブルブッキングだった!
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まさかのみずほからのぶっかけ奇襲攻撃だった!
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2020年6月25日の9時58分、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会が開催された東京国際フォーラム(ホールC)のひな壇に、みずほフィナンシャルグループの役員たちが入場してくる2分間、会場内には様々なナレーションが流されていた。
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「本株主総会は、株主の利便性向上のため、株主へインターネットでライブ中継して行っております」と坂井辰史取締役執行役社長グループCEOで株主総会議長が説明した後、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会は始まった。
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〇第7号議案「定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)」の補足説明(参照:みずほFG株主総会2020参戦記vol.2)
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〇第9号議案「定款変更の件(内部告発窓口の設置)」の補足説明(参照:みずほFG株主総会2020参戦記vol.3)
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〇最後に
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補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)による、株主提案した5議案についての「まとめて6分(vol.7)」の説明が終わった。
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株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、着席していたAブロックの最前列で、凛として挙手をした。
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「それでは議案の採決に入ります」
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「株主の皆様からの引き続きのご支援をお願い申し上げるとともに、株主の皆様のなお一層のご多幸をお祈り申し上げます」と坂井辰史取締役執行役社長グループCEOの株主総会議長は述べ、「佐藤昇は、ノー指名でフィニッシュです。」とも言いたかったのであろう、「本日は誠にありがとうございました」と佐藤昇は退出を促された。
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ジャーナリストとしての評価はうなぎ上りとなった佐藤昇は、真相を究明するために、会場にたむろしていたみずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフに尋ねた。
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みずほフィナンシャルグループの株主総会とは、会場に社員はおらず、広報の担当者も会場におらず、広報の部屋も存在せず、総務の部屋もないことが、みずほフィナンシャルグループの社員と推認されるスタッフへの取材で明らかになった。
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みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案者である佐藤昇の補足説明を総会会場において生で聴いて、「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」と論評したみずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を係争中であるH山さんが、みずほ銀行本店元審査役及川幹雄による巨額詐欺事件についての論評をしてくれた。
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みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会における株主提案者である佐藤昇の補足説明を総会会場において生で聴いて、「自分(H山さん)が実際にみずほ銀行と係争する立場境遇になってみると、今までとは全く違う見方で世の中を見るようになりました。ジャ-ナリストとしての佐藤(昇)さまの凄みは、本日の株主総会で確かに拝見いたしました。」と論評したみずほ銀行と地位確認等・建物明渡等反訴請求控訴事件を係争中であるH山さんと電話で話している間に、株主総会会場であった有楽町の東京国際フォーラムから大手町のみずほフィナンシャルグループの本社へ着いていた。
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「先ほど、みずほフィナンシャルグループ第18期定時株主総会で株主提案した佐藤昇と申しますが、株主提案の中で質問したことへの回答がほしいので、どのようにしたら回答がもらえるのかを聴きたくて来ました。入場番号は22番でした。佐藤昇と言ってもらえば分かると思います。」
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ノー指名のフィニッシャーである株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)は、銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業には相応しくない、ゴージャスできらびやかな構造のみずほフィナンシャルグループ本店の受付のロビーのソファーで座って待っていると、受付嬢が受付から小走りして出てきて、みずほフィナンシャルグループ本店内部にいる幹部行員の回答を伝えてきた。
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みずほフィナンシャルグループ本店の銀行コード1番の日本を代表するメガバンクとしての社会的責任と公共的使命の重い企業として相応しい対応をする受付嬢が、5分もしないうちに、本店幹部の意向を株主提案者で補足説明者の佐藤昇(職業:ジャーナリスト、週刊報道サイトという報道機関を運営)へ伝えるために戻ってきた。
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まさかの回答だった!
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佐藤昇「もし、株主提案の補足説明の中で説明した部分への回答や、内容証明郵便物で送っている事前質問状記載の14項目の質問事項へ回答してもらえるのなら、回答がほしい。」
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<3年前の2017年みずほFG第15期定時株主総会の観戦記のご紹介>
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<平成29年(ネ)第5592号 損害賠償請求(株主代表訴訟)控訴事件控訴答弁書復習>
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しかしながら.本件事件は、みずほ銀行の業務とは無関係の及川幹雄氏の個人的な犯罪行為であって、このような従業員個人の犯罪行為につきみずほ銀行が何らかの監督責任を負うものではないこと、みずほ銀行においては、従業員による不正行為や服務規律違反等(個人的な犯罪行為もこれらに該当しうる。)を適切に防止し、万が一そのような行為が発覚した場合には適切に対処するための内部統制システムが構築・運用されていたこと、本件事件は、被害者からの通報を通じてみずほ銀行に発覚することを防ぐような態様で行われており、また、及川幹雄氏の勤務・生活態度に本件事件への関与を窺わせるような特段不自然な点がなかったため、上記のような内部統制システムの下でも、平成24年8月頃に至るまで(乙7の2等参照)、発覚しえなかったこと、そのため、みずほ銀行の取締役には何らの善管注意義務違反は認められず、ましてやみずほ銀行の親会社であるみずほフィナンシャルグループの取締役である被控訴人らにも何らの善管注意義務違反が認められないことは、被控訴人らが原審において主張し、原判決が正しく判示したとおりである。 (vol.58) |
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2 控訴理由書における控訴人碓井雅也の主張に対する反論
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しかしながら、本間美邦税理士が第一勧銀経営センターの顧問を務めていたことがあったこと、みずほ総合研究所株式会社の顧問であることは事実であるが、みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループの顧問税理士ではないし、またそれ以外の控訴人碓井雅也が細々提出する主張及び証拠(新たに提出された証拠を含む。)は、本件と何ら関係が無いか、信用性の著しく低いものであって、これらによって控訴人碓井雅也の主張が認められることはない。よって、控訴人碓井雅也が控訴理由とした主張及び証拠によっては、原判決が、本間美邦税埋士に関する控訴人碓井雅也の主張につき、「証拠上認め難いのみならず、及川幹雄の本件詐欺行為に関する上記内部統制システムの運用状況の不備を直接基礎付けるものではなく、原告(被控訴人ら代理人注:控訴人)の主張は採用することができない」旨判示した点(原判決第3・2(1)ウ(イ)(18頁))は、何ら揺らがない。なお、控訴人碓井雅也は、かかる判示に関して、控訴人が提出した証拠を原審が不当に取り上げなかったなどと述べるが、原判決は、かかる主張につき「証拠上認め難い」とした上で本件との関連性もない旨を判示しているのであって、控訴人碓井雅也の指摘は正しくない。(vol.61)
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(2)みずほFGにおける内部統制システムに関する主張について
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しかしながら、及川幹雄氏による本件犯罪が行われた当時、みずほBK(なお、かかる内部統制システムに関する主張は、みずほFGを頂点とするみずほBKを含むみずほグル―プにおいて同様に当てはまるものであるが、及川幹雄氏はみずほ銀行の従業員であったため、以下ではみずほBKにおける内部統制システムについて述べる。)において従業員による不正行為や服務規律違反等(個人的な犯罪行為もこれらに該当しうる。)を適切に防止し、万が一そのような行為が発覚した場合には適切に対処するための内部統制システムが適切に構築・運用されていたこと、またその後及川幹雄氏が懲戒解雇された時点(平成24年9月12日)や逮捕された時点(平成27年3月24日、参照:平成27年3月31日記事)においても同様に内部統制システムが適切に構築・運用されていたことは、被拌訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が、原審において詳細に述べたとおりである(主に被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の原審における第二準備書面及び第三準備書面参照)。(vol.63)
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控訴人碓井雅也は、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が「内部統制システムが適切に構築され適切に運用されていたと繰り返すのみである」(控訴理由書第二、1)と述べるが、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が具体的証拠とともに内部統制システムの状況について具体的に説明したから、原判決は詳細に内部統制システムの状況に関する事実認定を行い、控訴人碓井雅也の請求を棄却したのである。(vol.64)
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そして控訴人碓井雅也が問題視する通報についても、いずれも出所が不明で真偽も判然としないものばかりであったにもかかわらず、みずほ銀行は、平成22年3月末頃に情報提供を受けた後速やかに事実関係の調査及び及川幹雄氏に対するヒアリングを実施し、平成24年1月頃にも及川幹雄氏の外部送信メールのチェックや及川幹雄氏のヒアリング等を実施するなど、通報を受けた後速やかに社内ルールに従って事実関係の調査をしている(なお、控訴人碓井雅也が指摘する平成23年12月の「ジャーナリストによる(甲第41号証5ペ ージ)通報」の内容は不明であるが、これら「通報」は及川幹雄氏本人に対してされたものと理解しており、みずほBKとしてその内容を関知するものではない。)
(vol.65)
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このように、みずほBKは、控訴人碓井雅也が指摘する通報に対しても十分な対応を採っているものの、原審で詳細に主張したとおり、本件事件における及川幹雄氏の行為は、みずほ銀行による発覚を防ぐような態様で行われ、また及川幹雄氏の勤務・生活態度としても特段不自然な点もなかったため(被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の原審における第二準備書面第2・2、第四準備書面第2及び第五準備書面第4・2等参照)、みずほBKは調査を行って事実関係の確認に努めたものの、残念ながら事件の発覚に至らなかったのである。(vol.66)
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したがって、同通報後直ちに本件事件が発覚しなかったとしても、みずほ銀行において内部統制システムが適切に構築・運用されていなかったとはいえず、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)に「内部統制システムが有効に機能していないことを放置した責任」があるとの評価は当たらない。
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イ また、控訴人碓井雅也は、「有効な再発防止策もなく問題が放置されている」と述べ(控訴理由書第二、1参照)、本件事件後の内部統制システムの状況についても問題視するようであるため、念のため付言すると、本件事件後もみずほ銀行における内部統制システムが適切に構築・運用されていたことは上記アにおいて述べたとおりであるし、そもそも控訴人碓井雅也の主張する本件事件後の内部統制システムの構築・運用に関する主張と控訴人碓井雅也が主張する損害との間には因果関係が認められず、控訴人碓井雅也の主張は失当である。原判決も同旨である(原判決第三・2(2)(19頁)参照)。
(vol.68)
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ウ 以上述べたとおり、みずほ銀行(及びみずほFGを頂点とするみずほグループ)において、本件事件が行われた当時もその後及川幹雄氏が逮捕される時点に至るまでの期間においても、上記内部統制システムが適切に構築・運用されていたのであって、控訴人碓井雅也によるみずほFGにおける内部続制システムに関する主張については、全く理由がない。 (vol.69)
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(3)及川幹雄氏による本件事件の外観に関する主張について
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控訴人碓井雅也がいかなる根拠をもってどの程度の「未然に防止するための対策」を採るべきであったと主張するのかは判然としないが、みずほ銀行においては従業員による不正行為や服務規律違反等を適切に防止する、すなわちそのような行為を「未然に防止する」ための内部統制システムが適切に構築・運用されていたのであり、結果として本件及川幹雄詐欺事件を防止することができなかったとしても、みずほ銀行における内部統制システムの構築・運用に不備があったことにならないことは上記(2)において述べたとおりであって、「未然に防止するための対策を怠った」との控訴人碓井雅也の主張は誤りである。
(vol.71)
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なお、控訴人碓井雅也が主張する「銀行員としての外観」の意義は必ずしも明確でないものの、本件事件における及川幹雄氏の行為が、客観的、外形的にみて、及川幹雄氏の職務の範囲内又はみずほ銀行の事業の範囲内に属するとは認められないことについても、被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が原審において述べたとおりであり(被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)の原審における第二準備書面第3・1(1)(9頁)参照)、東京地方裁判所平成25年(ワ)第17954号事件の判決(乙1)並びに東京地方裁判所平成25年(ワ)第13913号の判決(乙7の1)及び同事件の控訴審である東京高等裁判所平成28年(ネ)第313号事件の判決(乙7の2)も同旨の結論をとっている。
(vol.72)
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また、控訴人碓井雅也は及川幹雄氏が送信したと主張する甲第20号証乃至第27号証についても述べるが、これらメールの送信者が及川幹雄氏であるか、さらにはその受信者が誰であるかは全く不明であるし、
仮に及川幹雄氏であったとしても、本件事件における及川幹雄氏の行為が客観的、外形的にみて、及川幹雄氏の職務の範囲内又はみずほ銀行の事業の範囲内に属するとは認められないことに変わりはなく、同メールがみずほ銀行アドレスではなく及川幹雄氏個人のものと思われるアドレスから送信されていることからすれば、むしろ本件事件における及川幹雄氏の行為が「みずほ銀行員としての外観」を有さずに行われていることを基礎付けているとすらいえる。
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3 控訴人碓井雅也の請求する損害について
控訴人碓井雅也の請求について理由がないことは上記2で述べた点のみをもっても明白であるが、控訴人碓井雅也の請求する損害の内容からすればこの点はより明らかとなるため、原審においても被控訴人ら(佐藤康博・高橋秀行・船木信克・大橋光夫・関哲夫・甲斐中辰夫(参照:平成26年8月5日記事)・阿部鉱武)が主張した点であるが、以下簡単に付言する。
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控訴人碓井雅也は、本件事件の被害者とされる者が、本件事件に関連して、みずほ銀行に対して提起した2件の損害賠償請求訴訟(東京地方裁判所平成25年(ワ)第17954号及び東京地方裁判所平成26年(ワ)第26260号)における損害額をもって、本件におけるみずほフィナンシャルグループの損害と主張している。
(vol.74)
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しかしながら、これらの請求額がなぜみずはフィナンシャルグループの損害となるのか全く明らかではないし、 東京地方裁判所平成25年(ワ)第17954号については既にみずほ銀行に対する一切の請求が認められないことが確定しており(乙1、13及び14)、東京地方裁判所平成26年(ワ)第26260号についても、請求棄却判決が出された後、(乙15、なお、原告の一人であるC氏は死亡(参照:平成28年11月28日記事)し、同氏に関する手続は分離されている。)、同事件の控訴審である東京高等裁判所平成29年(ネ)第2378号についても控訴棄却判決が出され(参照:平成29年11月20日記事)、みずほ銀行に対する一切の請求が認められないことが確定している(乙18)。
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第3 結語
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号証 |
標目 |
原本・写しの別 |
作成年月日 |
作成者 |
立証趣旨 |
甲42 |
顛末書 |
写し |
平成24年10月4日 |
及川幹雄 |
「みずほ銀行という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。」と明記し、本件投資の勧誘はみずほ銀行を表見代理して行っていた事実を立証 |
甲43 |
陳述書 |
写し |
平成28年9月28日 |
及川幹雄 |
「応接室の使用については、管理してる部署の総務担当に申出でて、部屋をとってもらいました。」と明記し、みずほ銀行が応接室の使用状況を詳細に把握していた事実を立証 |
甲44 |
陳述書 |
写し |
平成28年6月3日 |
及川幹雄 |
第一勧業銀行派閥の役員らは、本件投資の勧誘を全て認諾していた事実を立証 |
甲45 |
人証の申出 |
写し |
平成29年5月8日 |
碓井雅也 |
日本大学出身の及川幹雄が、本店幹部行員にまで出世するために、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続け、第一勧業銀行派閥の役員らは、その行為を全て認諾していた事実の責任を明確にするため佐藤昇に対し人証の申出を行っている事実を立証 |
甲46 |
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写し |
平成29年4月4日 |
山岡俊介 |
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甲47 |
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原本 |
平成29年5月15日 |
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甲48 |
取材申込書 |
写し |
平成29年5月24日 |
週刊報道サイト株式会社代表取締役佐藤昇 |
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武井博子未亡人も「みずほ銀行行員巨額詐欺事件」の被害者か?
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第23代WBC世界バンタム級王者
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氏名 |
就任時期 |
退任時期 |
1、長期間にわたる本件詐欺事件を放置したことの責任 |
2、本件詐欺事件について度重なる会社外からの通報や相談を放置していることの責任
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3、職務時間内における現役行員の管理責任 |
4、及川氏に対して法的責任を追及していないこと |
佐藤康博 |
平成23年6月21日(重任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
高橋秀行 |
平成24年6月26日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
船木信克 |
平成26年6月24日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
大橋光夫 |
平成23年6月21日(就任) |
現職 |
○ |
○ |
○ |
○ |
関哲夫 |
平成27年6月23日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
甲斐中辰夫 |
平成26年6月24日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
阿部紘武 |
平成27年6月23日(就任) |
現職 |
○ |
X |
X |
○ |
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「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
■「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
■創刊7年目で発刊300号に到達
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「ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。
週刊報道サイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構運営「ここから調達サイト」に取引候補企業として登録され、官公需向広告掲載募集を行っております。
詳細については9月9日記事をご参照ください。 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net
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週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。
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週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
■日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
■稲葉尚正権宮司
■稲葉久雄宮司
■福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
■徳島銀行М資金
■ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
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他多数実績有
■平成27年2月9日、東京地方
裁判所へ482名で提訴(vol.1)
■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)
■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)
「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面・二面・三面・五面)
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■南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
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原告団事務局長 佐藤昇
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■みずほ銀行へ株主代表訴訟
■正会員による及川幹雄被告訴人への刑事告訴が警視庁に受理されました。
■正会員5名による被告みずほ銀行への集団提訴を行いました。
正会員数 8名
(男7名・女1名)
入会検討者 複数名
正会員薬師寺保栄名王者見参
正会員チャンド・ディネッシュ見参
本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf
<当該事件掲載メディア>
週刊ポスト
現代ビジネス
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マルハン韓昌祐会長(vol.5)
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〒136-0071
東京都江東区亀戸2-42-6-304