本文へスキップ

『週刊報道サイト』がwebで生まれ変わりました

詳細記事HEADLINE

  

みずほ銀行詐欺事件・平成29年(ネ)第2378号損害賠償請求控訴事件の判決文を解析する その24 みずほ銀行詐欺事案の概要・当裁判所の判断・争点1(民法715条1項の事業執行性の有無)について・原告薬師寺保栄について・金銭消費貸借契約証書は預かり証ではない(30/10/22)


薬師寺保栄氏と佐藤昇は、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が密かに毒を盛ったことが連想され、二人の精神的支柱であった原告Cが急3
逝したことへの追悼の意を胸に秘めて、証人尋問決戦に臨む(vol.160)

(本物の拳闘士きっちり仕上げるvol.166) (本物の拳闘士みずほ銀行詐欺の詳細を証言vol.167)(原告Cの遺言vol.168


東京法務局所属公証人大渕敏和立ち合いの元、抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書に基づき、及川幹雄所有のマンションに抵当権を設定登記申請するも、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5)が既に代物弁済で所有権移転しており、設定登記を取下する(vol.231)
刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?
(vol.232)
  

及川幹雄の2000万円領収証、みずほ銀行本店裏部門へ合計3000万円の裏預金(vol.230)
刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?
(vol.232)

お勤先みずほ銀行本店と記載した及川幹雄の借入申込書(vol.229)
刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?
(vol.232)

2000万円の及川幹雄公正証書(vol.228)
刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?
(vol.232)

400万円の破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎領収証(vol.227)
刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?
(vol.232)


600万円の及川幹雄領収証(vol.226)
刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当するのではなかろうか?
(vol.232)

 <序説>

 平成26年10月7日、佐藤昇は、「みずほ銀行詐欺被害者の会」を、薬師寺保栄さん(vol.9)とチャンド・ディネッシュさん(vol.36)らと結成し、東京地方裁判所へ集団提訴して受理された後に、裁判所2階の司法記者クラブ会見室において一人で記者会見を行った。(参照:平成26年10月14日記事)(訴状:平成26年12月2日記事

 平成29年8月28日、佐藤昇のみずほ銀行との控訴審における第一回口頭弁論は、808号法廷にて開催され、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、一人で東京高等裁判所の法廷に出向き、みずほ銀行と直接対決した。

 平成29年11月13日、佐藤昇のみずほ銀行に対する管理責任と使用者責任を問う損害賠償請求控訴事件への控訴審判決が言い渡された。「佐藤昇の本件控訴を棄却する」と。

 平成29年11月27日、佐藤昇は、上告提起を今は見送る決断をした。「江戸の敵は長崎で討つ」と。

 <本節>

第3 当裁判所の判断

 1 争点1(民法715条1項の事業執行性の有無)について
   原告らが及川幹雄との間でした取引行為が被告みずほ銀行の事業の範囲内に属するか否かをまず検討する。

(1) 原告薬師寺保栄について

 ア 原告薬師寺保栄は、及川幹雄から本件投資を勧誘されて金員を交付した旨主張し、及川幹雄から交付を受けた各金銭消費貸借契約証書が、被告みずほ銀行が原告薬師寺保栄に対して発行した投資用資金の「預かり証」であったと主張するが、上記各書面には、いずれも作成者の記名又は押印があり、その表題及び内容から、通常の金銭消費貸借契約に伴う契約書類であることが明らかであって、通常、金融機関と金銭消費貸借取引をする場合に、これらの契約書類を作成することも経験則上明らかである。

 してみると、これらが本件投資に関する金員が授受された事実を示す預かり証の意味であるというのであれば、上記各書面が授受された当時の事情に照らし、そのように解することが合理的であるとみることができる特段の事情が必要であるというべきである。

みずほ銀行行員巨額詐欺事件と薬師寺保栄さんの概要

平成26年10月6日記事・薬師寺保栄氏(第23代WBC世界バンタム級王者)見参!

平成26年10月6日記事・薬師寺保栄氏(第23代WBC世界バンタム級王者)が1億3000万円の被害!

平成26年10月6日記事・及川幹雄被告訴人の薬師寺保栄氏への9月30日の驚愕の電話応対!

平成28年10月3日記事・薬師寺保栄氏と佐藤昇は、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が密かに毒を盛ったことが連想され、二人の精神的支柱であった原告Cが急逝したことへの追悼の意を胸に秘めて、証人尋問決戦に臨む。

平成28年11月14日記事・キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所と証人尋問対決! その1 薬師寺保栄氏見参!本物の拳闘士きっちり仕上げる編

平成28年11月21日記事・キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所と証人尋問対決! その2 薬師寺保栄氏見参!しっかりとみずほ銀行詐欺の詳細を証言編

 <次回予告>

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇へ下された控訴審の判決を解析し、報道していく。

 
 
 

 被控訴人みずほ銀行の管理責任と使用者責任を問わないのであれば、法的根拠は勿論のこと、メガバンクという公益性の極めて高い企業における道徳的根拠も、しっかりと判決文に明記してもらうように上申したが、安浪亮介裁判長裁判官と片山憲一裁判官と杉山順一裁判官は、法的根拠は勿論のこと、メガバンクという公益性の極めて高い企業における道徳的根拠も、全く判決文に明記せず、佐藤昇は、色々と主張するが、いずれも採用できないので、「佐藤昇の控訴を棄却する」との判決を言い渡した。 (vol.217)

 <佐藤昇の本件控訴を棄却する>

 平成29年11月13日、佐藤昇のみずほ銀行に対する管理責任と使用者責任を問う損害賠償請求控訴事件への控訴審判決が言い渡された。

 「佐藤昇の控訴を棄却する」

 平成29年9月1日、佐藤昇は、本件控訴審を担当する東京高等裁判所第15民事部C丙係の安浪亮介裁判長裁判官と清水響裁判官と片山憲一裁判官と福島政幸裁判官と杉山順一裁判官と松本有紀子裁判官に対して、控訴棄却の判決を言い渡すのであれば、必ずや、被控訴人株式会社みずほ銀行が控訴人である私を含む多くの被害者たちへ一切の被害弁済を免除するという判断への、法的根拠は勿論のこと、メガバンクという公益性の極めて高い企業における道徳的根拠も、しっかりと判決文に明記してもらうことを、強く上申していた。

 しかし、安浪亮介裁判長裁判官と片山憲一裁判官と杉山順一裁判官は、法的根拠は勿論のこと、メガバンクという公益性の極めて高い企業における道徳的根拠も、全く判決文に明記せず、佐藤昇は、色々と主張するが、いずれも採用できないので、「佐藤昇の控訴を棄却する」との判決を言い渡した。(vol.217)

 平成29年11月27日、みずほ銀行詐欺事件・平成29年(ネ)第2378号損害賠償請求控訴事件への上告期限であったが、佐藤昇は、上告提起を、今は見送る決断をした。

 それは、佐藤昇は、ジャーナリストとしても、また、実業家としても、そして、一人の侠としても、未完であるからだ。

 未完の身であるのにもかかわらず、自ら国家権力であると宣っているみずほ銀行への闘いを継続していくのは、身の程知らずも甚だしいからだ。

 だから、今は、耐え難きを耐えながら、己の完成度を高めることに精進し、いつの日か、必ず、仇を討つ決意だ。

 「江戸の敵は長崎で討つ」(vol.218)

 ○みずほ銀行詐欺事案の概要

1 本件は、原告ら(佐藤昇、薬師寺保栄さん(vol.9)、チャンド・ディネッシュさん(vol.36))が、みずほ銀行の従業員であった及川幹雄からみずほ銀行の特別融資案件に係わる投資預託金名下に金員を詐取されたと主張して、みずほ銀行に対し、民法715条1項又は同法709条に基づき、薬師寺保栄さん(vol.9)が4800万円(詐取された金額から配当金名下に受領した金額を控除して算出した損害金)及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年5月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、チャンド・ディネッシュさん(vol.36)が1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である上記同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、佐藤昇の会社が3000万円及びこれに対する最終の不法行為日である平成24年9月25日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。

2 前提事実(証拠等を掲げた事実以外は、当事者間に争いがない。)

(1) 当事者等

ア 原告ら

 (ア) 薬師寺保栄さん(vol.9)は、元プロボクサーであり、現在は、ボクシングジムの経営、タレント、俳優及びボクシング解説等をしている者である。

 (イ) チャンド・ディネッシュさん(vol.36)は、フィジー出身のプロゴルファーであり、日本ゴルフ機構のツアートーナメント大会等に参加している者である。チャンド・ディネッシュさん(vol.36)は、日本語の読み書きをすることはできないが、日常生活において日本語の会話はでき、日本人の妻と生活している。

 (ウ) 佐藤昇の会社は、金融業等を営む会社である。代表取締役佐藤昇は、インターネット上で「週刊報道サイト」を運営するなどしている者である。

 原審(第一審)が、佐藤昇の会社並びに薬師寺保栄さん(vol.9)及びチャンド・ディネッシュさん(vol.36)の請求をいずれも棄却したところ、佐藤昇の会社のみが本件控訴を提起した。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 本件訴訟において、佐藤昇が「週刊報道サイト」を運営していることは全く関係がないが、やはり、東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定において、佐藤昇がジャーナリストとして公式に認定され、「週刊報道サイト」が報道機関として公式に認定されている事実は、本件訴訟の判決文に明記しなければならないと、裁判長が判断したのであろうことが連想される。

イ 被告みずほ銀行

 被告みずほ銀行は、内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む株式会社であり、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の正会員(金融商品取引業者及び登録金融機関のうち、自己募集その他の取引等を業として行う者であって上記協会の理事会の承認を受けた者)である。被告みずほ銀行が属するみずほフィナンシャルグループには、被告みずほ銀行のほか、株式会社みずほ信託銀行、みずほ証券株式会社及びその他主要グループ会社が属する。

ウ 及川幹雄

 (ア) 及川幹雄は、昭和38年5月2日生まれで、昭和62年4月、日本大学法学部を卒業して被告みずほ銀行の前身である株式会社第一勧業銀行に入社し、各地の支店等に勤務した後、平成16年頃、被告みずほ銀行の銀座外堀通り支店の副支店長を、同20年2月頃、同東陽町支店の支店長を務めた後、平成20年2月22日付けで同審査第二部の審査役となり、平成23年10月3日付けで株式会社オリエントコーポレーションに出向し(当時の役職は、被告みずほ銀行の営業第十四部付参事官)、平成24年3月23日付けで同グループ人事部(コーポレート管理部門の人事部門)付参事役となり、同年7月4日付けで同事務企画部(マーケティングサービス部門の事務グループ)参事役となった後、同年8月6日から出勤しなくなり、同年9月12日に被告みずほ銀行から懲戒解雇処分を受けた。

 (イ) 及川幹雄は、被告みずほ銀行の銀座外堀通り支店に勤務中、出版、印刷及び製本事業等を営む株式会社ぎょうせいのM&A案件に関与したが、同案件は成就しなかった。被告みずほ銀行は、平成17年に、上記案件をMBO案件として投資対象としたが、及川幹雄はこれに関与していない。

 (ウ) 及川幹雄は、平成17年頃、多額の借金を抱えており、その頃から、顧客に架空の投資話をもちかけ、高配当を見込んだ顧客から投資名目で金員を詐取し、借金の支払や遊興費に充てるようになっていた。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 日本を代表するメガバンクである被告みずほ銀行とは、銀座外堀通り支店の副支店長、東陽町支店の支店長、そして、本店審査第二部の審査役の本店幹部行員となるような人間に、平成17年から平成24年までの7年間を、みずほ銀行の看板を使わせて、詐欺で金員を詐取させることをほう助することを認諾する、内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む株式会社である事実が判決文に明記された。(vol.220)

エ C

 Cは、平成28年8月10日に死亡した。(vol.160

オ 佐々木秀明

 佐々木秀明は、名古屋市内で不動産業を営んでいた秀嘉地所株式会社の代表取締役である。

 佐々木秀明(秀嘉地所株式会社代表取締役、
東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 名古屋のトトロこと佐々木秀明(東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)は、薬師寺保栄さん(vol.9)やチャンド・ディネッシュさん(vol.36)らと被告みずほ銀行の及川幹雄との間に入って、手数料を抜いていた仲介人である。

 なお、名古屋のトトロこと佐々木秀明は、「自分(佐々木秀明)は六代目山口組弘道会の者である」と自称して金員を集め、自らが反社会的勢力であることを表明しているので、第一審において、証人尋問の人証申請を行ったが、東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号への呼出状の特別送達が、3回すべてが不送達となったので、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、名古屋のトトロこと佐々木秀明が証人尋問へ出廷してこない可能性が極めて高いと判断し、人証申請を撤回した(vol.171)経緯もある。

 そして、名古屋のトトロこと佐々木秀明が、このまま、何の罪にも問われないのであれば、詐欺とは、首謀者(及川幹雄)一人が捕まれば、後は、やり得になるのかと、薬師寺保栄さん(vol.9)やチャンド・ディネッシュさん(vol.36)は、憤まんやるかたない心情であることを、ここに申し添えしておく。(vol.221)

(2)被告みずほ銀行の組織体制等

 ア 組織体制
 ・被告みずほ銀行の組織は、平成22年10月1日以降、5部門(マーケティング部門、マーケティングサービス部門、審査部門、コーポレート管理部門及び内部監査部門)、2室(秘書室及び監査役室)及び営業店から構成されていた。

 イ 審査第二部(審査部)
 ・審査第二部の分掌事項は、@所管取引先の審査、管理、回収に関する事項、A所管業務に関する営業店の支援・指導、B所管業務に関する関連会社の支援・指導であった。

 ・審査部門では、各部内に審査役を置くことができるとされており、審査役には、当該部内の限定された案件についての決裁権限が付与され、それぞれが少人数の部下を有していたが、審査役は、部長、副部長の指示に従い業務上の統括を行うものとされていた。

 ・及川幹雄は、審査第二部審査役として、基本的に個人向けの貸付けに係る審査を担当していた。

 ウ グループ人事部(コーポレート管理部門の人事グループ)

 エ 事務企画部(マーケティングサービス部門の事務グループ)

 オ 営業
  営業店は、本店、支店、公務第一部ないし第三部、大阪公務部、出張所、特別派出所から構成されており、預金、為替、貸出、外国為替、証券等の営業活動に関する業務については、営業店の分掌業務とされていた。

 カ 及川幹雄は、株式会社オリエントコーポレーションに出向中、同会社の指揮命令下において、被告みずほ銀行との連携を推進する企画分野を担当していた。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 及川幹雄は、東京大学学閥のみずほ銀行において、日本大学卒業ながら、本店審査役にまで上り詰め、最終目標とする執行役員となり、ノンキャリアの星となるべく、第一勧業銀行派閥の上長である役員達への裏金の上納を加速させたことが連想された。(参照:及川幹雄の黒く汚れた金星・平成26年1月5日記事

 その結果、及川幹雄は、裏金造りをやり過ぎ、裏社会の人間達に、その所業を嗅ぎつかれ、それをネタに強請られていくようになっていった。(参照:本間吉氏の弁明・平成26年2月25日記事

 そして、みずほ銀行本店にまで、裏社会の人間達の問い合わせが複数くるようになったので、みずほ銀行は、緊急避難的措置として、第一勧業銀行派閥のタン壺である株式会社オリエントコーポレーションへ、及川幹雄を出向させたことが連想された。(vol.222)

(3)原告薬師寺保栄に係る取引

  ア 原告薬師寺保栄が投資の紹介を受けた経緯等

(ア)  Cは、平成22年8月頃、不動産事業等で付き合いのあった名古屋のトトロこと佐々木秀明から被告みずほ銀行の関係する投資話を聞き、同年9月頃、Cの事務所において、名古屋のトトロこと佐々木秀明から当時被告みずほ銀行の審査第二部審査役であった及川幹雄の紹介を受けた。

 及川幹雄は、Cに対し、被告みずほ銀行に老舗出版社(株式会社ぎょうせい)の株式を買収する話があるが、被告みずほ銀行が表立って同社の株式買取資金を出金するわけにはいかないため、投資家に出資を募り、その資金で同社の株式の買収を進める予定であり、株式買収の過程で権利関係が整理されることで相当多額の利益が出ることが見込まれることから、被告みずほ銀行が利益を先取りして配当という形で、投資家に利益分を還元する予定であり、このスキームは、被告みずほ銀行の顧問税理士(本間美邦税理士のこと・参照:平成26年1月14日記事「及川幹雄による本間美邦の紹介メール」)や顧問弁護士(日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士のことか?・参照:平成27年8月4日記事「及川幹雄を法廷に呼んで真実を問い質したいと発言するが、決して実行することはしない、ただの嘘つき弁護士の島田邦雄」)も関与しているため、法的にも税務上も問題はなく、解約はいつでも可能である旨申し向けて投資(以下「本件投資」という。)を勧誘した。

(イ) 原告薬師寺保栄は、平成23年1月頃、Cから、本件投資の紹介を受けた。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 薬師寺保栄さんは、日本ボクシング史に名を刻んだ本物の拳闘士であるがゆえ、金融商品の知識には疎いのが実情である。

 その薬師寺保栄さんが、このぎょうせいファンドの投資話を信用したのは、名古屋のトトロこと佐々木秀明が、絶対に大丈夫な現役のみずほ銀行本店幹部行員の話であるとして、及川幹雄を連れてきて、その及川幹雄本人の口から、絶対に大丈夫だと説明させて、ぎょうせいファンドの紹介を受けている。

 すなわち、金融商品の知識には疎い者を誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは明白である。(vol.223)

  イ 原告薬師寺保栄の金銭の支払等

(ア)  原告薬師寺保栄は、及川幹雄に対して、平成22年2月9日に1億円を交付し名古屋のトトロこと佐々木秀明に対して、同年11月11日に3000万円を交付した

(イ)  原告薬師寺保栄は、及川幹雄から、平成23年3月から同年11月まで、毎月500万円(小計4500万円)の支払を受け、同年12月から平成24年4月まで、毎月740万円(小計3700万円)の支払を受けたが、その後は支払を受けていない。

(ウ) 原告薬師寺保栄は、以下のa及びbの契約書を所持している。

   a 平成23年2月9日付け金銭消費貸借契約書

    貸主 原告薬師寺保栄
    借主 及川幹雄
    貸付金額 1億円
    弁済期(支払方法) 平成23年8月10日(一括)
    利息(支払方法) 月5%(1か月ごとに後払い)
    遅延損害金 年14%

   b 平成23年11月11日付け金銭消費貸借契約書
    貸主 原告薬師寺保栄
    借主 及川幹雄
    貸付金額 3000万円
    弁済期(支払方法) 平成24年1月10日(一括)
    利息(支払方法) 月8%(元本返済時後払い)
    遅延損害金 年14%
    遅延損害金 年14%

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 日本ボクシング史に名を刻んだ本物の拳闘士である薬師寺保栄さんが、命を削りながら稼いだファイトマネーを、みずほ銀行本店幹部行員及川幹雄の意を受けた名古屋のトトロこと佐々木秀明が、被告みずほ銀行の看板を使って、根こそぎ騙し取った。  

 金融商品の知識には疎い者を誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは言うまでもない。(vol.224)

 (3)原告チャンド・ディネッシュに係る取引

   ア 原告チャンド・ディネッシュが投資の紹介を受けた経緯等

  原告チャンド・ディネッシュは、名古屋のトトロこと佐々木秀明とは平成23年9月頃、ゴルフ仲間を通じて名古屋のトトロこと佐々木秀明と知り合い、平成24年3月ないし4月頃、名古屋のトトロこと佐々木秀明から及川幹雄を紹介され、及川幹雄から本件投資の勧誘を受けた。

  イ 原告チャンド・ディネッシュの金銭の支払等

 (ア)  原告チャンド・ディネッシュは、平成24年5月23日、名古屋のトトロこと佐々木秀明に対して、1000万円を交付した。

 (イ)  原告チャンド・ディネッシュは、以下の文書を所持している。

     平成24年5月23日付け借用証書
     貸主(差入れ人) 名古屋のトトロこと佐々木秀明
     借主(宛名) 原告チャンド・ディネッシュ
     貸付金額 1000万円
     弁済期(支払方法) 平成24年11月25日(一括)
     利息(支払方法) 月7%(毎月25日)
     遅延損害金 定めなし

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 佐藤昇と誕生日がたった10日しか違わない同級生のプロゴルファーでツアー5勝を挙げているチャンド・ディネッシュさんは、日本語が読めない。

 なので、及川幹雄とのメールのやりとりは、及川幹雄がローマ字にして文章を作って送信していた。

 そして、日本語の喋りはできるが、「ぎょうせい買収ファンド」(平成25年11月5日記事)の内容など、内容が難しくて理解は到底できない。

 すなわち、及川幹雄を現場責任者として活動させていたみずほ銀行とは、日本語が読めない、外国から日本へ来て頑張っている外国人からも見境なしに、大金を巻き上げるモラルなきメガバンクである

 言うまでもなく、チャンド・ディネッシュさんは、及川幹雄が、みずほ銀行の本店の幹部行員であったからこそ、外国から日本へ来て頑張って稼いだ大金を預託した。

 金融商品の知識には疎いチャンド・ディネッシュさんを誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは言うまでもない。(vol.225)

 (5)原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)に係る取引

  ア 原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)は、平成24年8月7日、及川幹雄に対して600万円、破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生、東京都港区白金)(以下「大津」という。)に対して400万円をそれぞれ交付し、同年9月25日、及川幹雄に対して2000万円を交付した。

  イ 原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)は、以下の(ア)ないし(ウ)の契約書を所持している。

(ア) 平成24年8月7日付け領収証(以下「及川領収証」という。)

作成日 平成24年8月7日(同月8日付け確定日付)
作成者 及川幹雄
宛先  佐藤昇
金額  600万円
その他 a 上記領収金額の下に「但し、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)との間の債権債務の清算金(和解金)として受領しました。(改行)尚、これをもって株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)との間に一切の債権債務が存在しないことを確認します。」との文章が手書きされている。
    B 上記文書の末尾に「上記金員の授受を確認しました。前同日 弁護士 石田裕久」との記載及び押印がある。(vol.226)

(イ)同日付け領収証(以下「大津領収証」という。)

作成日 平成24年8月7日(同月8日付け確定日付)
作成者 東京都中央区佃 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎

宛先  佐藤昇

金額  400万円

その他 a 上記領収金額の下に「但し、株式会社エススタッフ及び尾正志に対する債権譲渡代金の残金として受領致しました」との文章が手書きされている。

    B 上記文書の末尾に「上記金員の授受を確認しました。前同日 弁護士 石田裕久」との記載及び押印がある。(vol.227)

(ウ)平成24年9月25日付け抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書(強制執行認諾文言付き。以下「及川公正証書」という。)

作成日 平成24年9月25日
作成者 東京法務局所属公証人 大渕敏和
当事者 (債権者)株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)
宛先  (債務者)及川幹雄
     債務者の職業欄 会社員
貸付金額  2000万円
貸付日 上記作成日
利息及び遅延損害金 利息は年15%、遅延損害金は年20%
弁済方法 平成24年10月10日に元金1000万円及び経過分の利息を支払い、同月15日に元金1000万円及び経過分の利息を支払う。
期限の利益の喪失 及川幹雄が分割金の支払を怠ったときは、当然に期限の利益を失い、元金から既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益の喪失日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金を支払う。 抵当権設定 及川幹雄は株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)に対し、上記債務を担保するため、及川幹雄所有のマンションに抵当権を設定する。(vol.228)

 みずほ銀行本店幹部元行員及川幹雄が、平成24年9月25日付け抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書とともに提出した借入申込書を公開する。

 その借入申込書のお勤先欄には、直筆でみずほ銀行本店と記載されている

 しばらく時間を経過してから、みずほ銀行は、平成24年9月12日付で及川幹雄を懲戒解雇したと、極めて不可解な告知をした。 (vol.229)

 みずほ銀行本店幹部元行員及川幹雄が、平成24年9月25日付け抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書とともに提出した2000万円領収証を公開する。

 この2000万円領収証は、及川幹雄が、みずほ銀行本店の裏部門が、直近の裏工作費として使いたい裏金の一部として預かりたいと依頼されて、みずほ銀行の裏顧問であると称する 破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎の銀七ビル(参照:平成26年8月19日記事)5階の事務所において、佐藤昇が及川幹雄に、直接、2000万円を手渡しした際に、及川幹雄が全て直筆で記載して提出してきた領収証である

 金銭消費貸借の形式をとっているのは、及川幹雄からの強い要望でその様な体にしているものであり、佐藤昇としては、みずほ銀行本店の裏部門へ、直近の裏工作費として使いたい裏金の一部として預けたという認識である

 そして、既報の、600万円の及川幹雄領収証(vol.226)も、400万円の大津洋三郎領収証(vol.227)も、同様の認識である。

 すなわち、佐藤昇は、みずほ銀行本店裏部門へ、合計3000万円の裏預金をしたとの認識なのである。 (vol.230)

 平成24年9月27日、東京法務局所属公証人大渕敏和立ち合いの元で作成した、平成24年9月25日付け抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書に基づき、及川幹雄所有のマンションに抵当権を設定登記申請するも、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700)が既に代物弁済で所有権移転しており、設定登記を取下した登記申請書と、取下に伴い還付された国税還付金振込通知書を公開する。

 なお、事件の最重要キーマンの一人である山本勲(株式会社ネクストワン代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700)へは、本件における及川幹雄のデフォルト直後に、及川幹雄の自宅マンションを代物弁済で不可解な所有権移転登記を行った事実は詐害行為が疑われることと偏頗(へんぱ)弁済についての事情を聴きたく、接触を図ったところ、FAX文書が送信されてきたので、電話をいれたところ、居留守で連絡がとれなかった経緯がある。(参照:平成25年12月17日記事

 その後の取材で、本事件の時期に、及川幹雄は毎日夕方2時間程、山本勲(本名:許勲)の株式会社ネクストワンの事務所へ立ち寄っていたとの証言を関係者から得ている。(参照:平成27年4月21日記事

 そして、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員の1人が、かつて、及川幹雄へ「山本勲(本名:許勲)とは何者なのか?」と尋ねたところ、「私(及川幹雄)を護ってくれる人です」との返答を得ている。(参照:平成27年4月21日記事

 山本勲(本名:許勲、みずほ銀行と及川幹雄とともに被告人筆頭として、東京地方裁判所民事第39部の平成25年(ワ)27247号事件において、上記代物弁済契約を取り消し、所有権移転登記の抹消登記手続きをせよと民事提訴されている。(参考:敬天新聞平成26年7月16日記事) (vol.231)

 平成24年9月25日、昭和通り公証役場において、東京法務局所属公証人大渕敏和立ち合いの元、債権者株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇)、債務者及川幹雄は、2000万円の抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書を作成した

 その際、及川幹雄は、東京法務局所属公証人大渕敏和の前で、職業は、みずほ銀行本店に勤務する銀行員であると証言し、期限の利益を喪失した場合は、勤務先であるみずほ銀行より毎月支払われている給与に対して強制執行されることを、東京法務局所属公証人大渕敏和から説明を受け、了承した

 そして、及川幹雄は、東京法務局所属公証人大渕敏和の前で、2000万円の債務を担保するため、及川幹雄所有のマンションに、株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(代表取締役:佐藤昇が抵当権を設定し、期限の利益を喪失した場合は、抵当権を行使されて強制執行されることを、東京法務局所属公証人大渕敏和から説明を受け、了承した

 この時、及川幹雄は、既にみずほ銀行の銀行員ではなかった。

 すなわち、刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当する

 そして、及川幹雄は、東京法務局所属公証人大渕敏和の前で、所有権移転前の不動産の登記簿謄本を見せ、現在も自らが所有権を有していると証言したマンションの所有権は、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700)が既に代物弁済で所有権移転されていた。

 すなわち、刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当する

 なお、この刑法上の公正証書原本不実記載等罪に該当する所有権移転については、山本勲(本名:許勲)、みずほ銀行と及川幹雄とともに被告人筆頭として、東京地方裁判所民事第39部の平成25年(ワ)27247号事件において、上記代物弁済契約を取り消し、所有権移転登記の抹消登記手続きをせよと民事提訴されている。(参考:敬天新聞平成26年7月16日記事

 みずほ銀行とは、そんな人間を本店幹部行員に抜擢し、多くの人間に、みずほ銀行の看板の信用を利用して、多額の資金を詐取したにもかかわらず、みずほ銀行は、関係者の処分はもとより、及川幹雄に対して、刑事告訴すらしなかった

 通常、金融機関において、不祥事が発生した場合には、行内の関係者を処分し、懲戒解雇した人間を刑事告訴する。

 みずほ銀行とは、社会の利益を図る象徴であるメガバンクであるのにも関わらず、自らの保身の観点でしか、事後処理を行うことができないのであろうか? vol.232)

(6) 及川幹雄に対する懲戒解雇処分等

 ア(ア)被告みずほ銀行は、平成24年8月8日、及川幹雄の債権者から、電話により及川幹雄に預けた金銭の返済がない旨の問い合わせを受けた。

  (イ) 被告みずほ銀行は、平成24年8月6日から体調不良を理由に休暇を取得していた及川幹雄に対し、上記問い合わせがあった旨伝えるとともに、事実関係の説明のために被告みずほ銀行に出勤するよう求めた。これに対し、及川幹雄は、「金銭トラブルに巻き込まれている」、「身の危険を感じているので自宅とは別の場所にいる」などと述べるだけで、出勤要請を拒み。その後一切被告みずほ銀行に出勤することはなかった。

 イ 被告みずほ銀行は、平成24年9月12日、及川幹雄を、無断欠勤等の服務規律違反により、懲戒解雇した。

 ウ 及川幹雄は、平成27年3月24日、詐欺の被疑事実で逮捕され、その後、被告みずほ銀行の審査第二部審査役を務めていた当時、某に対し、東京都千代田区内幸町1丁目1番5号所在の当時の被告みずほ銀行本店2階の応接室において、口頭又はメールにより、架空の投資話を持ち掛けて、4回にわたり合計1億500万円を詐取した事実により詐欺罪が成立するとして実刑判決を受け、同判決は確定した。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 日本を代表するメガバンクである被告みずほ銀行とは、本店審査第二部の審査役の本店幹部行員に、本店2階の応接室を自由に使わせて、口頭又はメールにより、架空の投資話を持ち掛けて、4回にわたり合計1億500万円の金員を詐取させ、後に詐欺罪が成立するとして実刑判決を受けるような犯罪行為をほう助することを認諾する、内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む株式会社である事実が判決文に明記された。(vol.233)

(7)原告薬師寺保栄(vol.9)及びチャンド・ディネッシュ(vol.36)の訴え提起等

 ア 原告薬師寺保栄(vol.9)は、及川幹雄から利息の支払が途絶えた平成24年5月以降も、被告に対して投資金の返還等を求めていなかったが、その後、佐藤昇による取材をきっかけに、佐藤昇が立ち上げた任意団体である「みずほ銀行詐欺被害者の会」に入会し、平成26年10月7日に本件訴えを提起した。(参照:平成26年10月14日記事

 イ 原告チャンド・ディネッシュ(vol.36)は、約束された金員の支払が全くなかったが、被告に対して投資金の返還等を求めることや警察に届け出ることはせず、知人であった原告代理人弁護士に相談し、平成26年10月7日に本件訴えを提起した。(参照:平成26年10月14日記事

  ◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 薬師寺保栄さんは、日本ボクシング史に名を刻んだ本物の拳闘士であるがゆえ、金融商品の知識には疎いのが実情であり、名古屋のトトロこと佐々木秀明が、絶対に大丈夫な現役のみずほ銀行本店幹部行員の話であるとして、及川幹雄を連れてきて、その及川幹雄本人の口から、絶対に大丈夫だと説明させて、ぎょうせいファンド(平成25年11月5日記事)の紹介を受けて、1億3000万円を預託した

  佐藤昇と誕生日がたった10日しか違わない同級生のプロゴルファーでツアー5勝を挙げているチャンド・ディネッシュさんは、日本語が読めないが、及川幹雄が、みずほ銀行の本店の幹部行員であったからこそ、内容が難しくて理解は到底できない「ぎょうせい買収ファンド」(平成25年11月5日記事)へ、外国から日本へ来て頑張って稼いだ1000万円を預託した

 すなわち、金融商品の知識には疎い者達を誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは明白である。(vol.234)

 3 争点及びこれに関する当事者の主張

 (1)民法715条1項の事業執行性の有無

 (原告らの主張)

 ア 使用者の事業の範囲内にあること

 (ア)及川幹雄は、被告みずほ銀行の営業時間中に、名古屋市所在の原告C本社事務所などを訪れ、原告らに対し、被告みずほ銀行のバッジを付け、被告みずほ銀行の特別投資案件担当者であると名乗った上、本件投資の勧誘をし、原告らから金員を詐取した。

 及川幹雄の上記行為は不法行為に該当するところ、被告みずほ銀行は、及川幹雄が被告みずほ銀行営業時間中に外出して本件投資の勧誘をすることを許容していたのであって、及川幹雄による本件投資の勧誘は、外形上、被告みずほ銀行の事業の範囲に属する外観を有していた。

 (イ)被告みずほ銀行は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の正会員であり、現に、多数のファンドを形成して運用を行い、また、投資商品の販売会社として顧客から出資を募り、被告みずほ銀行のグループ会社であるみずほ証券株式会社の業務である投資勧誘業務についても密接に連絡を取り合うなどしていたのであるから、私募等が被告みずほ銀行の事業の範囲内に属していたことは明らかである。

 また、被告みずほ銀行は、被告みずほ銀行との取引高等に応じて、顧客のうち一部の者を特別に優遇するプレミアムクラブを実施しているのであって、及川幹雄による本件投資の勧誘も、これに付随する業務とみることができる。

 (ウ)原告らが及川幹雄等に金員を交付した際の契約関係書類は、あたかも及川幹雄等に対する金銭消費貸借契約等であるかのような体裁をとっているが、これらの各書面は、いずれも一種の預かり証の代用として交付されたにすぎない

 イ 被用者の職務の範囲内にあること

 及川幹雄は、被告みずほ銀行の東陽町支店支店長から同本店審査第二部審査役に異動し、本部組織の業務に関する統括権限を有するなど極めて広範な権限を有していたところ、及川幹雄が勤務時間中に被告みずほ銀行旧本店応接室などを利用して被告みずほ銀行の名で多数の者に対して本件投資の勧誘をすることが客観的に極めて容易な状態に置かれていたのであるから、及川幹雄の原告らに対する本件投資の勧誘は、その行為の外形から観察して、被告みずほ銀行の被用者である及川幹雄の職務の範囲に当然属していた

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 言うまでもないが、佐藤昇をはじめ、原告C、日本ボクシング史に名を刻んだ本物の拳闘士である薬師寺保栄さん(vol.9)、佐藤昇と誕生日がたった10日しか違わない同級生のプロゴルファーでツアー5勝を挙げているチャンド・ディネッシュさん(vol.36)は、及川幹雄がみずほ銀行の本店の幹部行員であったからこそ、「ぎょうせい買収ファンド」(平成25年11月5日記事)へ、金員を預託した。

 すなわち、原告らを誤信させたのは、被告みずほ銀行の看板が存在していたからであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは明白である。 (vol.235)  

(被告の主張)

 ア 使用者の事業の範囲内にないこと

 (ア)原告薬師寺保栄及び原告チャンド・ディネッシュが及川幹雄又は名古屋のトトロこと佐々木秀明に金員を交付した際の契約関係書類は、いずれも及川幹雄又は名古屋のトトロこと佐々木秀明を当事者とし、被告みずほ銀行の名が一切記載されていない「金銭消費貸借契約証書」又は「借用証書」と題する文書であり、同文書の記載内容も、借入金額、最終弁済期限、弁済方法、利息(いずれも出資法に違反するものであった。)などであった。
 したがって、原告薬師寺保栄及び原告チャンド・ディネッシュによる金員の交付は、及川幹雄又は名古屋のトトロこと佐々木秀明との個人間の金銭消費貸借契約に基づくものである。

 (イ)原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)が平成24年8月7日に及川幹雄に対して交付したとする1000万円について、及川幹雄領収証の記載の内容からすれば、うち600万円については、及川幹雄個人と原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)との間の債権債務の清算金として交付されたものであり、大津洋三郎(六本木TSKビル跡地vol.13)領収証の記載内容からすれば、うち400万円については、大津洋三郎(六本木TSKビル跡地vol.13)と原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)との間の債権譲渡代金として大津洋三郎(六本木TSKビル跡地vol.13)に対して交付されたものである。

 また、原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)が同年9月25日に対して交付したとする2000万円について、及川幹雄公正証書は、原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)と及川幹雄を当事者とし、原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)が及川幹雄に対して2000万円を年利15%で貸し付け、この債務を担保するために及川幹雄所有とされる不動産に抵当権を設定する内容であり、原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)による金員の交付は、原告会社株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)と及川幹雄との間の金銭消費貸借契約に基づくものであることは明らかである。

 (ウ)被告みずほ銀行のようなメガバンクが、個人から金銭の借入れを行うことや、それを被用者個人名義で行わせることはあり得ないから、及川幹雄の金銭借入行為が、使用者である被告みずほ銀行の事業の範囲に属することはない。

 なお、被告みずほ銀行が実施する「みずほプレミアムクラブ」との名称の会員制サービスは、当該会員に特別の資産運用商品を提供するようなものではなく、そもそも原告らは、上記サービスの利用を通じて及川幹雄から勧誘を受けたものでもないから、及川幹雄の原告らに対する本件投資の勧誘が被告の実施する上記サービスの事業の範囲内にあるということはできない。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 被告みずほ銀行の代理人である島田邦雄法律事務所の東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】及び元裁判官エリート圓道至剛弁護士【「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と法廷侮辱の脅迫発言のカマシ演出(vol.162)】及び元検事エリート沖田美恵子弁護士【顔を合わせても挨拶はできず(その1)、弁論準備でも凄まじい程の仏頂面で(その2)、電話をガチャ切りする(その3)】による主張を紹介していく。

 原告らの主張は、被告みずほ銀行の看板が存在していたからこそ誤信したのであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは明白であるということだ。 (vol.236)

 イ 被用者の職務の範囲内にないこと

 原告らが及川幹雄に対して金員を交付した当時、及川幹雄は、被告みずほ銀行の審査第二部審査役、同営業第十四部付参事官(株式会社オリエントコーポレーションへの出向時)、同グループ人事部付参事役又は同事務企画部参事役であった。

 審査部とは、被告みずほ銀行内部において与信取引に関する審査業務を行う部署であり、グループ人事部とは、被告みずほ銀行内部において人事制度に関する事項等を行う部署であり、事務企画部とは、被告みずほ銀行内部において事務グループの基本戦略の策定等を行う部署であり、いずれも被告みずほ銀行の顧客と直接接点のある部署ではなく、資金調達(借入れ)はもとより、投資等の勧誘を担当する部署ではない。

 したがって、及川幹雄が本件投資の勧誘をすることは、客観的、外形的にみて、被用者である及川幹雄が担当する職務の範囲に属するものではない。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 引き続き、被告みずほ銀行の代理人である島田邦雄法律事務所の東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】及び元裁判官エリート圓道至剛弁護士【「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と法廷侮辱の脅迫発言のカマシ演出(vol.162)】及び元検事エリート沖田美恵子弁護士【顔を合わせても挨拶はできず(その1)、弁論準備でも凄まじい程の仏頂面で(その2)、電話をガチャ切りする(その3)】による主張を紹介していく。

 原告らの主張は、被告みずほ銀行の看板が存在していたからこそ誤信したのであり、被告みずほ銀行に様々な責任があることは明白であるということを改めて申し添えする。 (vol.237)

(2)悪意又は重大な過失の有無(争点2)

  (被告の主張)

  ア 被用者のなした取引行為が、被用者の職務権限内において適法におこなわれたものでなく、かつ、その行為の相手方がその事情を知りながら、または、少なくとも重大な過失によりその事情を知らないで、当該取引をしたと認められるときは、その行為に基づく損害は民法715条にいわゆる「被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害」とはいえない。

  イ 本件では、被告みずほ銀行の行員でない名古屋のトトロこと佐々木秀明が、金銭授受の仲介や、金銭の授受を示す書類に署名するなどして、及川幹雄による本件投資の勧誘に関与していたところ、名古屋のトトロこと佐々木秀明が、被告みずほ銀行の行員であると詐称した経緯もない。

 これに加え、原告らが金員を交付した際の上記契約関係書類からすれば、原告らは、及川幹雄による本件投資の勧誘が被告みずほ銀行の事業の範囲内に属するものではなく、また、及川幹雄の職務権限内において適法に行われたものでないことについて、認識しあるいは容易に認識できたから、悪意又は重大な過失があったといえる。

  (原告の主張)

 被告みずほ銀行の上記主張は、否認し争う。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 引き続き、被告みずほ銀行の代理人である島田邦雄法律事務所の東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】及び元裁判官のエリート圓道至剛弁護士【「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と法廷侮辱の脅迫発言のカマシ演出(その1)、弁論準備でも凄まじい程の仏頂面で(その2)、電話をガチャ切りする(その3)】による主張を紹介していく。

 なお、名古屋のトトロこと佐々木秀明は、いつも被告みずほ銀行本店の前に、及川幹雄を迎えて営業時間内に外回りするための運転手付の車を横付けしていたことは、事実として存在する。 (vol.238)
xxxxxxxxxxinsert
 (3)民法709条に基づく損害賠償責任の有無(争点3)

  (原告の主張)

 被告みずほ銀行は、及川幹雄が被告みずほ銀行営業時間中に被告みずほ銀行旧本店2階応接室において本件投資を勧誘することを許し、また、及川幹雄が被告みずほ銀行営業時間中に名古屋市所在のC事務所へ訪問することを許すなど、及川幹雄の不審行動を何ら咎めることなく、黙認又は看過していた

 被告みずほ銀行の法令等遵守に関する経営姿勢及び内部管理態勢に重大な問題があることは、被告みずほ銀行が平成25年9月27日及び同年12月26日の2度にわたる金融庁の行政処分を受けたことからしても明らかである。

 このように被告みずほ銀行は、被用者である及川幹雄に対する業務上の指揮監督責任及び自らが設置管理する被告みずほ銀行旧本店応接室の施設管理責任をいずれも怠り、原告らを誤信させ、営業時間中に堂々と、多数かつ多額の詐欺行為を継続させたものであって、少なくとも過失が認められる

 したがって、被告みずほ銀行は、原告らに対し、民法709条に基づき、損害を賠償する責任を負う。

 (被告の主張)

 原告ら上記主張は、否認し争う。

 及川幹雄の行為は、いずれも被告みずほ銀行の業務と関連して行われたものではないから、当該行為に関して、被告みずほ銀行は及川幹雄に対する業務上の指揮監督責任を負っていない。

 また、及川幹雄への業務上の指揮監督責任を怠った点について被告みずほ銀行が損害賠償責任を負うのであれば、それはまさに民法715条1項ただし書の問題にすぎず、被告みずほ銀行は、使用者責任とは別個独立に不法行為責任を負う余地はない。

 また、原告らの主張によっても、被告みずほ銀行旧本店応接室で及川幹雄と面談したのはCの長男のみであって(及川幹雄被告によるみずほ銀行本店内部のご案内ナビゲート詳細:平成26年9月23日記事)、原告らとの関係では、施設管理責任の懈怠の有無と損害の発生とは無関係である。

◎ジャーナリスト佐藤昇の解析

 平成26年9月23日の記事である「及川幹雄被告によるみずほ銀行本店内部のご案内ナビゲート詳細」の本節全文を改めて記載します。

 『及川幹雄被告が、「みずほ銀行の特別な顧客だけに紹介しているプレミアムな投資商品」の説明を行う前に、なんと、本店応接室の上層階にある、みずほ銀行本店に勤務する職場を案内していたことがヒアリングから判明しました。

 その被害者は、及川幹雄被告が、本店職員しか持っていないカードキーで、職場のドアを開き、「ここが私の働く職場です。」と、被害者に中の様子を見せて、及川幹雄被告の説明する「みずほ銀行の特別な顧客だけに紹介しているプレミアムな投資商品」は、みずほ銀行の確実なる保証がされていることを、説明したようです。

 なお、この被害者は、この及川幹雄被告の働く職場のフロアーのあまりにも広い空間であったことと、あまりにも多くのみずほ銀行本店職員が働いている光景を目の当たりにして、驚くとともに、このプレミアムな投資商品は、完全に、みずほ銀行の保証がされているのだと理解し、疑うことなく信用したそうです。

 その後に、及川幹雄被告に、なんの疑いも抱かずに、多額の金を預けたことは言うまでもありません。


 佐藤昇が代表幹事を務めます「みずほ銀行詐欺被害者の会」は、みずほ銀行が、及川幹雄被告を現場責任者として実行させていた、裏金作りスキームを、法廷の場で、白日の下にさらし、みずほ銀行側が採ると予想される、全ては及川幹雄被告個人がやったことと主張し続ける10年裁判戦略に、ずっとお付き合いして、絶対に風化させない決意であります。それは、現在の正会員6名も同じ意思を持っております。

 「みずほ銀行詐欺被害者の会」は、あえて茨の道を歩みますが、関心を持って頂いている多くの皆様方からの、今後も変わらぬ応援を、何卒、よろしくお願い申し上げます。』(vol.239)


xxxxxxxxxxend


みずほ銀行が証拠提出してきた最高裁判所上告棄却及び上告不受理決定調書(vol.216)

みずほ銀行が証拠提出してきた一審判決確定証明書(vol.215)

裁判長を突然変更し、佐藤昇への証人尋問を棄却し強引に結審したみずほ銀行の国家権力を笠に着た横暴な振る舞いに対して、碓井雅也氏が再度忌避申立(vol.210)

及川幹雄がみずほ銀行に管理責任があることを認めた陳述書(vol.209)

及川幹雄の顛末書(vol.208)

証拠説明書(vol.207)

控訴理由書(vol.206)
 
平成29年1月31日、第一勧業銀行出身の藤原弘治(左から2番目)がみずほ銀行頭取に昇格へ。日本興業銀行出身の佐藤康博(中央)みずほFG社長と富士銀行出身の林信秀(左端)は不機嫌そうな表情でマスコミ対応か?(みずほ銀行は犯罪行為の百花繚乱!vol.18
頭取藤原弘治「ワンみずほがナンバーワン」
頭取藤原弘治「株主総会が最高意思決定機関」
頭取藤原弘治「不快な思いをさせて申し訳ありませんでした」

島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)真骨頂
圓道至剛弁護士(法廷侮辱の脅迫発言をカマす)

<みずほ銀行と控訴審においてたった一人で直接対決の経緯>

○訴訟進行に関する照会書への回答

事件番号:平成29年(ネ)第2378号 (原審:東京地方裁判所 平成26年(ワ)第26260号)

事件名  損害賠償請求控訴事件
控訴人  株式会社SPEED FUND(旧商号:ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社))
被控訴人 株式会社みずほ銀行
                 平成29年5月24日
東京高等裁判所第15民事部C丙係 御中

1 控訴審での訴訟代理人弁護士選定予定の有無

 現在、弁護士を選定中です。6月中旬頃委任状提出見込みです。

2 口頭弁論期日

 平成29年8月28日11:00、808号法廷。

3 (1)当審での和解の意向の有無、希望する和解内容

  あり。控訴人には和解の意向はある。

  (2)原審での和解経過

 原審の訴訟方針が上記の通り、和解をあえて一切排除するという徹底抗戦方針であったため、原審においては、一切の和解交渉をしていない。

4 当審における主張・立証の予定

 控訴審において、和解ができないようであれば、控訴人の代表者の佐藤昇が、現在、多少は名の知られているジャーナリストであることから、パイプを築いているマスメディアの記者ら及びミニコミメディアの記者ら及びフリージャーナリストらを巻き込んで、裁判外において、報道機関の立ち位置からも、徹底的に係争していかざるを得ないと思料している。(vol.205

平成29年(ネ)第2378号 損害賠償請求控訴事件

控訴人   株式会社SPEED FUND
被控訴人  株式会社みずほ銀行

           控 訴 理 由 書

                     平成29年5月30日

東京高等裁判所第15民事部C丙係 御中

    〒136−0071 東京都江東区亀戸2丁目42番6号
    控訴人 株式会社SPEED FUND
       (旧商号:株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社))
        代表者代表取締役 佐藤昇
第1 結論
 原判決には、以下のとおり、事実誤認、経験則違反、採証法則違反、審理不尽、理由不備、法令解釈適用の誤りがあるから、原判決は破棄されるべきである。

第2 原判決の判示について

1 原判決は、「第3 当裁判所の判断」(原判決16項〜21項)において、(1)民法715条1項の事業執行性の有無(争点1)、(2)悪意又は重大な過失の有無(争点2)、(3)民法709条に基づく損害賠償責任の有無(争点3)の3点を争点とした。

2 争点1について

 争点1に関し、原判決は、民法715条1項の事業執行性の有無について、「及川幹雄と原告らとの各取引行為は、いずれも被告の事業の範囲に属するものとは認められないから、原告らの被告に対する民法715条1項に基づく請求は、争点1のその余の点について判断するまでもなく、理由がない。」と小括して、この小括に基づいて、控訴人の主張について以下のとおり判示した。

ア みずほ銀行が控訴人に対して発行した投資用資金の「預かり証」は、仮にみずほ銀行の名前を表に出せないとしても敢えて及川幹雄領収証や大津洋三郎領収証のような内容の文書にする必要性は見出し難く、控訴人の主張は、採用することができない旨判示した。

イ 控訴人は、及川幹雄から、みずほ銀行の本件投資の勧誘を受け、平成24年9月25日に公正証書を作成し、2000万円を支払ったと主張するが、公正証書で抵当権を設定する旨約定させ、執行文まで取得していることから、控訴人は金員を及川幹雄から回収することを目していたと認めるのが相当であること、その他に特段の事情を認めるに足りる証拠はないことから、控訴人の主張は、採用することができない旨判示した。

ウ 控訴人が、及川幹雄又は大津洋三郎との間でした各取引行為は、みずほ銀行の事業とは関係のない個人的な取引行為であるから、みずほ銀行の事業の範囲に当たると評価することはできない旨判示した。

3 争点2について

 争点1によれば、争点2については、判断の必要がない旨判示した。

4 争点3について

 争点3に関し、原判決は、民法709条に基づく損害賠償責任の有無について、「控訴人は及川幹雄からみずほ銀行旧本店応接室を含むみずほ銀行施設内で投資勧誘行為を受けた事実は認められない。したがって、控訴人の主張は、そもそも前提を欠くもので、採用することができない。」「また、みずほ銀行が及川幹雄の不審行為を黙認又は看過し、及川幹雄に対する指揮監督権の適切な行使を怠ったから、みずほ銀行は控訴人に対して民法709条に基づき損害賠償責任を負う旨主張は、争点1への判示で認定、説示したとおりであり、控訴人の主張は、採用することができない。」旨判示した。

5 結論

 後記第3〜第5のとおり、@みずほ銀行が控訴人に対して発行した投資用資金の「預かり証」に基づく本件投資の勧誘は、及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行ったものであるから、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があり、A及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、悪意又は重大な過失があり、Bみずほ銀行は、民法709条に基づき損害賠償責任を負うことは明らかである。  よって、みずほ銀行は、控訴人に対し、3000万円及びこれに対する平成24年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払う義務がある。

第3 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があること

1 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して本件投資の勧誘を行っていること
 佐藤昇がジャーナリストとして取材で入手した、及川幹雄がN(株式会社M代表取締役)氏へ差し出した顛末書において、及川幹雄は「みずほ銀行という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。」と明記しており、本件投資の勧誘は、事実上、及川幹雄はみずほ銀行を表見代理して行っていたことを認めている(甲42)。

 及川幹雄が、平成27年(ワ)第○○○○○号損害賠償請求事件において提出している陳述書(甲43)によると、13項16段〜17段において、「応接室の使用については、管理してる部署の総務担当に申出でて、部屋をとってもらいました。」と明記している。

 それにも関わらず、みずほ銀行は及川幹雄の申出により、その使用状況を詳細に把握していたにも関わらず、原審において、みずほ銀行旧本店応接室は誰でも自由に使える施設であり、その使用履歴などの記録は存在しないと主張し続けていた。

 すなわち、みずほ銀行の上記の虚偽主張は、本件投資の勧誘は、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があることを隠ぺいするためであることが明白である。

 また、及川幹雄は、収監服役前に、控訴人に対して、この様な資金集めを行った理由は、「日本大学出身の者が、本店幹部行員にまで出世するには、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続けなければならないのです。会社勤めの経験のない佐藤さんには、私の気持ちは分からないと思いますが。」と心情を吐露した

 その証左として、第一勧業銀行派閥出身の及川幹雄が、平成28年(ネ)第316号損害賠償請求控訴事件において提出している平成28年6月3日付陳述書(甲44)によると、平成22年9月中旬から、コンプライアンス統括部長・常務執行役員の新田信行(現第一勧業信用組合理事長、一橋大学卒業、千葉県出身、第一勧業銀行派閥)及びコンプライアンス統括部長・執行役員の大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長、第一勧業銀行派閥)からヒアリングを受けており、後の及川幹雄が控訴人へ心情を吐露した時には、その時には、第一勧業銀行派閥の役員らは、全て認諾していたと述べている。

 平成23年8月には、対立派閥の富士銀行派閥出身の直属の上司の審査第二部部長である田口和宏(現平和管財株式会社代表取締役社長、岡山大学卒業、岡山県出身)らからヒアリングを受けており、後の及川幹雄が控訴人へ心情を吐露した時には、その時には、隠しきった、富士銀行派閥の人間はバカばかりだからと述べている。

 平成23年秋には、企業審査第三部部長の元上司の重松伸幸(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、滋賀大学卒業、奈良県出身、第一勧業銀行派閥)から呼出しを受けており、後の及川幹雄が控訴人へ心情を吐露した時には、その時には、第一勧業銀行派閥の役員らは、全て認諾していたと述べている。

 よって、本件投資の勧誘は、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があることは明らかである。

第4 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、みずほ銀行の悪意又は重大な過失があること

1 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して本件投資の勧誘を行っている事実について、訴外原告碓井雅也氏が平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件を係争中であること

 日本大学出身の及川幹雄が、本店幹部行員にまで出世するために、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続け、第一勧業銀行派閥の役員らは、その行為を全て認諾していた事実の責任を明確にするために、訴外原告碓井雅也氏が平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件の平成29年7月13日第六回弁論において、控訴人を人証としての申出(甲45)をしており、控訴人の証人尋問が実現すれば、前述の内容をその証人尋問において、及川幹雄の控訴人へ心情の吐露の内容を証言するので、その尋問調書が出来次第、本係争に証拠資料として提出する。

 よって、及川幹雄の控訴人へ心情の吐露の内容から、みずほ銀行の悪意又は重大な過失があることは明らかである。

第5 及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、民法709条に基づく損害賠償責任があること

 及川幹雄がみずほ銀行において出世するために、裏金を集めて、それを上司の役員に上納するために、裏金作りにおいて、みずほ銀行を表見代理することを認諾していることは明らかであり、また、みずほ銀行が、控訴人の控訴審を妨害しようと、圧力をかけた疑惑が報道され、控訴人を誹謗中傷する行為が行われている事実から、本件投資の勧誘は、みずほ銀行に民法709条に基づく損害賠償責任があることは明らかである。

第6 総括

1 @みずほ銀行が控訴人に対して発行した投資用資金の「預かり証」に基づく本件投資の勧誘は、及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行ったものであるから、みずほ銀行の事業の範囲に当たるもので民法715条1項の事業執行性があり、A及川幹雄がみずほ銀行を表見代理して行った本件投資の勧誘は、悪意又は重大な過失があり、Bみずほ銀行は、民法709条に基づき損害賠償責任を負うことは明らかであることは、前述のとおりである。

2 よって、みずほ銀行は、控訴人に対し、3000万円及びこれに対する平成24年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払う義務がある。

3 原判決には、事実誤認、経験則違反、採証法則違反、審理不尽、理由不備、法令解釈適用の誤りがあるから、原判決は破棄されるべきである。

                       以上 (vol.206

平成29年(ネ)第2378号 損害賠償請求控訴事件

控訴人  株式会社SPEED FUND
被控訴人  株式会社みずほ銀行

            証 拠 説 明 書

                    平成29年5月30日

 東京高等裁判所第15民事部C丙係 御中
      〒136−0071 東京都江東区亀戸2丁目42番6号
        控訴人 株式会社SPEED FUND
            (旧商号:株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社))
                代表者代表取締役 佐藤昇

号証

標目

原本・写しの別

作成年月日

作成者

立証趣旨

甲42

顛末書

写し

平成24年10月4日

及川幹雄

「みずほ銀行という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。」と明記し、本件投資の勧誘はみずほ銀行を表見代理して行っていた事実を立証

甲43

陳述書

写し

平成28年9月28日

及川幹雄

「応接室の使用については、管理してる部署の総務担当に申出でて、部屋をとってもらいました。」と明記し、みずほ銀行が応接室の使用状況を詳細に把握していた事実を立証

甲44

陳述書

写し

平成28年6月3日

及川幹雄

第一勧業銀行派閥の役員らは、本件投資の勧誘を全て認諾していた事実を立証

甲45

人証の申出

写し

平成29年5月8日

碓井雅也

日本大学出身の及川幹雄が、本店幹部行員にまで出世するために、第一勧業銀行派閥の役員に裏金を上納し続け、第一勧業銀行派閥の役員らは、その行為を全て認諾していた事実の責任を明確にするため佐藤昇に対し人証の申出を行っている事実を立証

甲46

写し

平成29年4月4日

山岡俊介

甲47

原本

平成29年5月15日

甲48

取材申込書

写し

平成29年5月24日

週刊報道サイト株式会社代表取締役佐藤昇

vol.207

 及川幹雄がN(株式会社M代表取締役)氏へ差し出した顛末書(甲42)を公開する。

 ○重要記載抜粋

・及川幹雄は、株式会社ぎょうせいの株式取得資金を獲得するため、Nさんから1000万円、Nさんが代表取締役と務める株式会社Mから9000万円の資金提供を受けました。

・及川幹雄がNさんと初めて会ったのは、平成22年11月頃です。場所は、東京都内の「新太郎」という寿司屋でした。

・及川幹雄は勤務先であるみずほ銀行(当時の所属部署は審査第二部の審査役でした。)の名前が入った名刺を渡しました。

・Nさんから資金提供を受ける目的について、及川幹雄が説明したのは、以下のような内容でした。

・Nさんと出会った当時、及川幹雄は、関連会社であるみずほキャピタル株式会社とのパイプ役として、みずほキャピタルが運用するファンドの資金を募ることでした。

・その当時、みずほキャピタルでは、株式会社ぎょうせいという会社の株式を買い取り、それを大日本印刷株式会社に売却するという事業をしていました。

・一度に株式を大量に売却すると税金の問題が発生するので、数年間かけて、ぎょうせいの株式を買い取り、大日本印刷が最終的には、ぎょうせいの全株式を取得するという内容です。

・Nさんから資金提供は、結局、ファンドに対する投資ということです。

・及川幹雄は、Nさんと前記2記載の話をした際、銀行業務とは別であり、個人的な取引などということは一切言っていませんので、Nさんとしても、当然のことながら、「みずほ銀行」という銀行との取引であると考えていたことは間違いないと思います。 (vol.208

 平成28年9月28日、及川幹雄が東京地方裁判所へ提出した直筆の陳述書(甲43)を復習する。(vol.185

  みずほ銀行は、第一審においての証言で、

 「みずほ銀行本店2階の応接室は、カウンターの外に位置しており、キーなどでロックされていないので、使おうと思えば、誰でも使える部屋である」(みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、現実に、みずほ銀行本店の建物の中の応接室を面談する場所に使って、被害者達と会っているが、そのような詐欺の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの田口和宏氏は管理する立場にないので答えられない」(田口和宏元部長vol.177

 「すなわち、部長さんの田口和宏氏は、みずほ銀行本店の建物の中にいるが、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの田口和宏氏には分からない」(田口和宏元部長vol.177

 「さらには、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為について、やろうと思えばこういうふうにしたらできるとか、できないシステムになっているとかも、部長さんの田口和宏氏には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない」(田口和宏元部長vol.177

 と明言していたが、その全てが虚偽の証言であることを、逮捕されて、実刑7年の判決が確定しているのにも関わらず、未だ小菅拘置所にいる及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員が、小菅拘置所からの陳述書において立証してくれた。

 未だ小菅拘置所にいる及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員は、直筆の手書きで記したその陳述書において、

 「みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、有効活用して詐欺を働いた、みずほ銀行本店の応接室の使用については、管理している部署の総務担当に申し出て、部屋をとってもらっていた

 と明記している。

 すなわち、みずほ銀行本店は、及川幹雄本店幹部元行員がみずほ銀行本店の会議室を使用していた、日時を、克明に把握していたのだ。

 それにも関わらず、全く把握できていないと、虚偽の証言を主張して押し通そうとするみずほ銀行の姿勢は、銀行法の第一条に謳われている「銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする」ことに明確に反しているので、既に、みずほ銀行とは、銀行の資格を失っていると言えよう。

 そして、現金20億円、金塊3億5千万円の被害にあい、その20億円の現金の行方について、国税の調査が入り、その調査にともない及川幹雄は丸1日缶詰状態にされて取り調べをうけ、国税から及川幹雄を刑事告訴することを強く勧められたが、みずほ銀行不祥事に関わっていたことがセレブ社交界に露見したくないからとの理由で断った相続税ランク史上3位の1578億円を相続した神内由美子氏(平成26年9月16日記事他)や、5億円の被害にあい、善良な国民の税金から現金で1600億円を回収しただけでなく、還付加算金の400億円を加えた、総額2000億円の現金を回収した武井博子氏(平成26年8月26日記事)や、コーセー小林一族(平成26年9月2日記事)は、今後、どうするのであろうか?(vol.185

 平成28年6月3日、及川幹雄が東京地方裁判所へ提出した陳述書(甲44)を復習する。(vol.169

 『平成22年9月中旬、私は、みずほ銀行のコンプライアンス統括部長常務執行役員新田信行(現第一勧業信用組合理事長、第一勧業銀行派閥)及びみずほ銀行のコンプライアンス統括部長執行役員大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長)からヒアリングを受けた。

 平成23年8月、「審査役が支店の顧客と直接会った」ということが問題となり、審査第二部田口和宏部長(現平和管財株式会社代表取締役社長、富士銀行派閥)と加藤副部長からヒアリングを受けた。

 平成23年秋、審査第二部の元上司であった企業審査第三部の重松伸幸部長(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、第一勧業銀行派閥)から部長室に呼び出しを受け、「及川、お前は大事な時期なのだから周囲に不審と思われる行動を慎め。冨安司郎審査部門長常務執行役員も心配している」と厳重注意を受けた。 平成23年10月に、みずほ銀行関連会社株式会社オリエントコーポレーションに出向を命ぜられ、私の審査部留守中に私の調査があると思い、私は痕跡を残さないように注意して出向した。

 平成24年3月24日、私は、株式会社オリエントコーポレーションへの出向を解かれ、みずほ銀行の人事部付となった。

 平成24年2月下旬、みずほ銀行のコンプライアンス統括部長執行役員大谷光夫、審査第二部田口和宏部長(現平和管財株式会社代表取締役社長)と加藤副部長、及び担当者の高野からヒアリングを受けた。

 通常、みずほ銀行行員がコンプライアンス部門から違法行為を疑われ疑惑のある資金調達行為の「事実解明調査協力」を命ぜられ、その調査対象になったときには、みずほ銀行の研修施設に軟禁され取り調べられることが多いのだが、この調査期間中、私(及川幹雄、第一勧業銀行派閥)の身柄の扱いは非常に緩やかであった。』

 なお、及川幹雄は、佐藤昇へ「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納している」と語っていた。(vol.169)(vol.209)  

 碓井雅也氏によるみずほフィナンシャルグループへの株主代表訴訟は、平成29年4月27日の第5回口頭弁論で訴訟指揮として小野寺真也裁判長より「ジャーナリストの王者」佐藤昇を証人とした人証の申出をするように指示されたので、碓井雅也氏は同年5月8日に、「ジャーナリストの王者」佐藤昇を証人とした人証の申出を裁判所に提出した。

 そして、平成29年7月13日の第6回口頭弁論に臨むと、事前の告知なく、裁判長が岩井直幸裁判長へ突然変更され、佐藤昇への証人尋問が不可思議な棄却をされ、判決は平成29年9月28日に言い渡すと一方的に告げられ、強引に結審された。

 平成29年7月22日、碓井雅也氏が意を決した表情で、週刊報道サイトの事務所へ訪れた。

 碓井雅也氏「及川幹雄がみずほ銀行は国家権力そのものだから、裁判はすべてみずほ銀行に有利に運ぶと言っていたように、今回も、みずほ銀行が手をまわして、裁判長を突然変更して、佐藤さんの証人としての出廷を、強引に阻止した上に、強引に結審までされたことに対して、佐藤さんは悔しくないのですか?」

 佐藤昇  「みずほ銀行やるナって感想かな。ここまで、及川幹雄の言っていた『みずほ銀行とは国家権力なり』を魅せつけられると、ただただ感心するばかりかな。」

 碓井雅也氏「佐藤さんは何を言っているんですか!このまま、みずほ銀行の闇をまんまと隠ぺいされてしまってもいいんですか?私は、許せないので、再度忌避申立をします。しかも、今回は、裁判長だけでなく、右陪審と左陪審を含めた三人の裁判官に対して、忌避申立をします。」

 佐藤昇  「エッ〜。一つの裁判で、二回の忌避申立をするの?きっと、今までにない珍記録だと思うよ。山岡俊介氏もビックリするような戦術になるから、再度の忌避申立はやり過ぎじゃないの?

 碓井雅也氏「いや、私は、佐藤さんの証人としての出廷を阻止して、みずほ銀行の闇を証人尋問調書に残されることを強引に阻止するようなみずほ銀行の国家権力を笠に着た横暴な振る舞いは、絶対に許せないから、佐藤さんに自重するように言われても、私は絶対に再度忌避申立をします。」

 佐藤昇  「う〜ん、再度の忌避申立はやり過ぎのように思うけど、碓井さんがそこまで強い決意を持っているのなら、それを止めるのは、野暮だからね〜」

 碓井雅也氏「私は、判決言い渡し日の9日前に再度忌避申立をします」

 そして、平成29年9月19日に忌避申立をして、平成29年9月 27日に裁判所から書面が届き、平成29年9月28日の判決言い渡しは延期された。

○平成28年(ワ)第11613号損害賠償請求(株主代表訴訟)事件

原告 碓井雅也
被告 佐藤康博 外6名

          人証の申出(甲第45号証)
                      平成29年5月8日

東京地方裁判所民事第8部 御中

上記当事者間の頭書事件について、原告は下記の通り人証の申出をする。

原告 碓井雅也

1 証人 佐 藤 昇

(呼出)

(1) 尋問予定時間

60分

(2) 立証趣旨

 みずほ銀行が、内部統制システムはうわべだけのお題目で、実際は全く機能していない状態であり、それが、みずほフィナンシャルグループの株主の価値を大きく毀損している事実を、証人佐藤昇はみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄から直接聴かされていたこと、及び、証人佐藤昇がジャーナリストとしての取材活動において、みずほ銀行新橋支店で起きたレイプ事件について、田中竜郎副部長【平成29年(ワ)第13077号損害賠償請求事件被告】からレイプされたみずほ銀行女性行員某へ直接聴取した結果、内部統制システムは全く機能しておらず、むしろ不祥事を隠ぺいするために、みずほ銀行という組織は機能し、事実上内部統制システムが存在していない事実を知り得たこと 等

(3) 尋問事項

1 証人の地位、経歴

2 証人が「みずほ銀行詐欺被害者の会」を結成し、その代表幹事に就任した経緯

3 証人とみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄を通したみずほ銀行との関係

4 証人がみずほ銀行の業務であるとして、みずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄から暴力団に対する融資を要請された経緯

5 証人がみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄を通した、みずほ銀行の特別な顧客だけに紹介していると称する投資勧誘を受けた経緯

6 証人がみずほ銀行本店幹部元行員の及川幹雄を通して、みずほ銀行の特別な顧客だけに紹介していると称する投資へ3000万円を投資預託金として金員を交付した経緯

7 上記関係から、みずほ銀行とは、未だに、日本興業銀行と富士銀行と第一勧業銀行の三つに分かれており、それぞれで、不文律があり、事実上内部統制システムが存在していない事実を及川幹雄から聴いた経緯

8 みずほ銀行の不文律により、本店各部署は、平が第一勧業銀行、長が富士銀行、役員が第一勧業銀行になっており(もしくは、平が富士銀行、長が第一勧業銀行、役員が富士銀行)、サンドウィッチ型にして、事実上内部統制システムが存在していない事実を聴いた経緯

9 みずほ銀行審査部で裏金作りの問題が露見しそうになると、及川幹雄は、部長を飛び越して、役員に相談していた事実を聴いた経緯

10 2014年11月26日の田中竜郎副部長【平成29年(ワ)第13077号損害賠償請求事件被告】が某氏をレイプした事件を、みずほ銀行が組織ぐるみで隠ぺい工作をして、事件化しないようにした事実を、某氏から直接取材で聴いた経緯

11 レイプ被害者の某氏から、レイプした事件隠ぺいの経緯を聴いた結果、みずほ銀行には、事実上内部統制システムが存在していない事実を聴いた経緯

以上(みずほFG株主代表訴訟vol.19

平成28年(ワ)第11613号・損害賠償請求(株主代表訴訟)事件

原告 碓井雅也
被告 佐藤康博 外6名

               忌避申立書

                    平成29年9月19日

東京地方裁判所 御中

                    申立人(原告) 碓井雅也

頭書事件について、原告は次のとおり、忌避の申立てをする。

               申立の趣旨

裁判長岩井直幸、裁判官馬場直志、裁判官小川恵輔に対する忌避には理由がある。 との裁判を求める。

               申立の理由

1 申立人は頭書事件の原告であり、頭書事件は東京地方裁判所民事第8部に係属し、平成29年7月13日の時点で申立人は頭書事件の原告であり、頭書事件は東京地方裁判所民事第8部に係属し、裁判長岩井直幸、裁判官馬場直志、裁判官小川恵輔がその審理を担当している。

2 原告は平成29年4月27日の口頭弁論で訴訟指揮として裁判長小野寺真也より証人の申出をするように指示された。原告は同年5月8日に人証の申出を裁判所に提出した。 3 原告は「ジャーナリストの王者」佐藤昇氏に証人として出廷していただくために了解してもらい、準備をしていた。

4 しかしながら平成29年7月13日の口頭弁論で裁判長岩井直幸、裁判官馬場直志、裁判官小川恵輔は人証の申出を却下した。

5 原告は裁判所から証人の申出するように指示されたから手続きをした。証人として出廷を予定していた「ジャーナリストの王者」佐藤昇氏も多忙な中出廷のために時間を空けてもらった。裁判所として出廷を予定していた「ジャーナリストの王者」佐藤昇氏には多大な迷惑をかけた。

6 以上によると、上記裁判長らは著しく偏頗な訴訟指揮に及んだものであり、裁判の公正を妨げるべき事情があるから申立人は上記申立の趣旨記載の裁判を求める。(みずほFG株主代表訴訟vol.21)(vol.210

 
 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴する (vol.188)。
 しかし、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、
薬師寺保栄さん(vol.9)とチャンド・ディネッシュさん(vol.36)は控訴しなかった(vol.189)。

 <経緯復習>

 平成29年3月31日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」への判決が、集団提訴(vol.33)から2年5ヶ月の時を経て(vol.184)、言い渡された。(vol.187

 なお、及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員が、小菅拘置所から、直筆の手書きで記した陳述書で、みずほ銀行の証言が虚偽であることを立証した。(vol.185

 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴した。(vol.188

 しかし、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、薬師寺保栄さんとチャンド・ディネッシュさんは控訴していなかった。(vol.189

 そして、みずほ銀行の謀略が冴えわたり、首都圏内の複数の弁護士らが、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けなかった。(vol.190)(vol.192

 平成29年4月11日、「みずほ銀行詐欺被害者の会」がみずほ銀行の謀略により切り崩されたが、佐藤昇は「巨悪は眠らせない」との強い意志に基づき一人で控訴した(vol.188)後に、正式に、訴訟代理人を付けようと、片手では数え切れない複数の弁護士らに、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けてもらおうと打診してみたが、全て丁重に断られた

 その複数の弁護士らは、理由をはっきり言わない有耶無耶な断り方であったが、その中の一人は、正直な方で、「身内がみずほ銀行から融資を受けておりまして」との返答であった。

 それでは、佐藤昇の訴訟代理人を引き受ける訳にはいかないので、速やかに、その断りを了承した。

 なぜなら、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けたら、その身内の方は、即座に、みずほ銀行からの融資額の弁済を、みずほ銀行から求められることが明らかだからだ。

 すなわち、首都圏内において、みずほ銀行のグループにより、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けた弁護士は、みずほ銀行のグループとの一切の取引を打ち切るとの御触れが回っているという噂は本当であったのだ。

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、「巨悪は眠らせない」との強い意志で、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。(vol.190

 平成29年5月1日、判決正本を作成した東京地方裁判所民事第4部裁判所書記官松村繁男氏を再度訪れた。 松村繁男氏が第一審の東京地方裁判所から、控訴審の東京高等裁判所までの訴訟進行経緯を、六法全書を持ってきて、丁寧に教えてくれた。

 松村繁男氏「民事訴訟規則第182条の規定である『控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない』に基づいて、佐藤さんは、5月31日までに、控訴理由書を提出しなければなりません

 佐 藤 昇「分かりました」

 松村繁男氏「地裁の民事第4部では、5月8日の週には、高裁に送る手続きを終わらせて、5月15日の週には、高裁の方で、正式に担当の部が決まる段どりになります」

 佐 藤 昇「今、新たな弁護士に受任してもらえるように折衝中なので、ゆっくり目に手続きしてもらっても構わないですよ」

 松村繁男氏「いや〜、そういう訳にはいかないんですよ」

 佐 藤 昇「そりゃそうですよね、分かりました」

 松村繁男氏「高裁の方で、正式に担当の部が決まり次第、高裁から通知書が届くと思います」

 佐 藤 昇「分かりました。色々ご丁寧に教えてもらって、ありがとうございました」

 果たして、国家権力そのもので不可侵な存在なのだと自ら宣うみずほ銀行に真っ向勝負の訴訟を受任してくれる肚の座った弁護士は、日本に存在するのだろうか?(vol.191

 平成29年5月22日現在、未だ首都圏内で佐藤昇の訴訟代理人を引き受ける弁護士は現れない状況である。

 既報の通り(vol.190)、首都圏内において、みずほ銀行のグループにより、佐藤昇の訴訟代理人を引き受けた弁護士は、みずほ銀行のグループとの一切の取引を打ち切るとの御触れが回っているという噂が本当であったことが判明したのだが、正直に引き受けられない理由を話してくれた方もいたので紹介する。

 「身内に近い仲間の弁護士が、みずほ銀行のグループ会社の顧問をしていて、私が受任してしまうと、その身内に近い仲間の弁護士へ、必ず悪い影響が出てしまうので、誠に申し訳ないですが、遠慮させて下さい」 とのことであった。

 おっしゃることは御もっともであり、当然、佐藤昇の訴訟代理人を引き受ける訳にはいかないので、速やかに、その断りを了承した。

 でも、たかだが、「ジャーナリストの王者」佐藤昇一人の活動を無力化させようと、メガバンクがそこまで力を入れてきてくれていることは、大変光栄であり、栄誉なことだと受けとめているのだが、佐藤昇のみずほ銀行に対する「権力の監視」の精神の行動が、一体、みずほ銀行の何にどの様な影響を与えているのかが、気になるところである。

 いずれにせよ、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、みずほ銀行からの様々な謀略に屈せずに、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、「巨悪は眠らせない」との強い意志で、一人ででも控訴を敢行して、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。(vol.190)(vol.192

 
平成29年1月31日、第一勧業銀行出身の藤原弘治(左から2番目)がみずほ銀行頭取に昇格へ。日本興業銀行出身の佐藤康博(中央)みずほFG社長と富士銀行出身の林信秀(左端)は不機嫌そうな表情でマスコミ対応か?(みずほ銀行は犯罪行為の百花繚乱!vol.18
頭取藤原弘治「ワンみずほがナンバーワン」
頭取藤原弘治「株主総会が最高意思決定機関」
頭取藤原弘治「不快な思いをさせて申し訳ありませんでした」
 
20億円の被害にあった神内由美子氏
ピーターオフィシャルブログより引用
平成29年4月10日記事参照


 <及川幹雄が小菅拘置所からみずほ銀行の証言が虚偽であることを立証する>

 みずほ銀行は、第一審においての証言で、

 「みずほ銀行本店2階の応接室は、カウンターの外に位置しており、キーなどでロックされていないので、使おうと思えば、誰でも使える部屋である」(島田邦雄弁護士vol.89)、

  「及川幹雄は、みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、現実に、みずほ銀行本店の建物の中の応接室を面談する場所に使って、被害者達と会っているが、そのような詐欺の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの田口和宏氏は管理する立場にないので答えられない」(田口和宏元部長vol.177

 「すなわち、部長さんの田口和宏氏は、みずほ銀行本店の建物の中にいるが、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの田口和宏氏には分からない」(田口和宏元部長vol.177

  「さらには、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為について、やろうと思えばこういうふうにしたらできるとか、できないシステムになっているとかも、部長さんの田口和宏氏には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない」(田口和宏元部長vol.177

  「みずほ銀行本店の建物に4年半勤務していたが、みずほ銀行本店の建物の中の応接室の使用に関する管理については、部長さんの田口和宏氏には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない」(田口和宏元部長vol.177

  と明言していたが、その全てが虚偽の証言であることを、逮捕されて、実刑7年の判決が確定しているのにも関わらず、未だ小菅拘置所にいる及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員が、小菅拘置所からの陳述書において立証してくれた。

 未だ小菅拘置所にいる及川幹雄みずほ銀行本店幹部元行員は、直筆の手書きで記したその陳述書において、

 みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、有効活用して詐欺を働いた、みずほ銀行本店の応接室の使用については、管理している部署の総務担当に申し出て、部屋をとってもらっていた」

 と明記している。

 すなわち、みずほ銀行本店は、及川幹雄本店幹部元行員がみずほ銀行本店の会議室を使用していた、日時を、克明に把握していたのだ。

 それにも関わらず、全く把握できていないと、虚偽の証言を主張して押し通そうとするみずほ銀行の姿勢は、銀行法の第一条に謳われている「銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする」ことに明確に反しているので、既に、みずほ銀行とは、銀行の資格を失っていると言えよう。

 そして、現金20億円、金塊3億5千万円の被害にあい、その20億円の現金の行方について、国税の調査が入り、その調査にともない及川幹雄は丸1日缶詰状態にされて取り調べをうけ、国税から及川幹雄を刑事告訴することを強く勧められたが、みずほ銀行不祥事に関わっていたことがセレブ社交界に露見したくないからとの理由で断った相続税ランク史上3位の1578億円を相続した神内由美子氏(平成26年9月16日記事他)や、5億円の被害にあい、善良な国民の税金から現金で1600億円を回収しただけでなく、還付加算金の400億円を加えた、総額2000億円の現金を回収した武井博子氏(平成26年8月26日記事)や、コーセー小林一族平成26年9月2日記事)は、今後、どうするのであろうか?

 なので、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。
(vol.185)

 <判決へのマスメディアの報道>

 平成29年3月31日の「みずほ銀行詐欺被害者の会」への判決に対するマスメディアの報道を紹介する。

○薬師寺保栄さんら被害の詐欺、銀行への賠償請求を棄却(TBSNEWS平成29年3月31日19:49)

 みずほ銀行の元幹部に、投資商品の勧誘を受けて金をだまし取られたとして、ボクシングの元世界チャンピオンらがみずほ銀行に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は訴えを退ける判決を言い渡しました。

 この裁判は、ボクシングの元世界チャンピオン薬師寺保栄さんら3人がみずほ銀行の幹部だった男に投資商品を購入するよう勧誘され金をだまし取られたとして、みずほ銀行にあわせて8800万円の損害賠償を求めたものです。

  31日の判決で、東京地裁は、「取引は元行員の男との個人的なもので、みずほ銀行の事業の範囲ではなかった」などとして、薬師寺さんらの訴えを退けました。

 薬師寺さんらは元行員の男に損害賠償を求め、おととし、請求を認める判決が出ています。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3017803_ie9.html

○元プロボクサー、薬師寺保栄さん被害の投資詐欺 みずほ銀の賠償責任否定 東京地裁(産経ニュース平成29年3月31日17:57)

 みずほ銀行の元幹部(53)から投資商品を購入するよう勧誘され、金をだまし取られたとして、元プロボクサー、薬師寺保栄さんらが計8800万円の損害賠償をみずほ銀に求めた訴訟の判決で、東京地裁は31日、賠償責任を認めず、請求を棄却した。

 北沢純一裁判長は「取引は原告と元幹部との間の個人的なものであり、銀行業務の一環とは評価できない」と指摘。銀行が元幹部への監督を怠ったとも言えず、使用者責任はないと判断した。

 判決によると、元幹部は平成23年2月〜24年9月、薬師寺さんらから計1億7千万円を集めた。

 薬師寺さんらは元幹部個人にも賠償を求め、既に請求通り支払いを命じる判決が出ている。元幹部は24年に懲戒解雇され、医師1人を被害者とする詐欺罪の実刑判決が28年に確定した。

http://www.sankei.com/life/news/170331/lif1703310058-n1.html

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。(vol.187
 <高尾昌司(本名:高尾正志)の自習と予習復習>

 富士銀行派閥だから及川幹雄(第一勧業銀行派閥)から違法な上納金は貰えていないであろう田口和宏氏の反対尋問への証言を箇条書きする。

・及川幹雄の直属の上司である部長さんの私は、あくまでも業務の上では、及川幹雄をしっかり管理していたと認識しているが、残念ながら、及川幹雄の普段の行動であるみずほ銀行行員巨額詐欺事件などのプライベートなところまでは、なかなか管理できなかった。

 そこで、田口和宏氏が管理できなかった及川幹雄の普段の行動であるみずほ銀行行員巨額詐欺事件の重要関係者であるテンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)の関係を自習する。

高尾昌司(本名:高尾正志)、ブラックジャーナリストとして、平成22年8月終わりころから、みずほ銀行の裏金造りの責任者であった及川幹雄の資金集めの情報を掴み、それをネタとして、毎月月末にみずほ銀行の本店に挨拶と称して出向き、そこに及川幹雄が「お疲れ様で〜す。」と出てきて、毎月、みずほ銀行本店幹部の及川幹雄から現金300万円を受け取っていただけあり、高尾昌司(本名:高尾正志)にとってカモの及川幹雄が、同じように及川幹雄をカモにしている人間についての情報収集には熱心であった。

・部長さんの私が、平成22年8月終わりころ、ジャーナリストと名乗る高尾昌司(本名:高尾正志)のもたらした及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報を知っていたら、及川幹雄の直属の上司としてどういうふうに注意等をしていたかについては、仮定の話なので答えられない。私は今日、事実について答えるために来ているので。

 そこで、田口和宏氏が答えられないテンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)について予習する。

高尾昌司(本名:高尾正志)は、平成22年8月終わりころから、みずほ銀行の裏金造りの責任者であった及川幹雄の資金集めの情報を掴み、それをネタとして、毎月月末にみずほ銀行の本店に挨拶と称して出向き、そこに及川幹雄が「お疲れ様で〜す。」と出てきて、毎月、及川幹雄から現金300万円を受け取っていた

高尾昌司(本名:高尾正志)は、毎月月末に挨拶と称してみずほ銀行の本店に行けば、毎月、及川幹雄が現金300万円を持ってくることを、佐藤昇には「これがジャーナリストの理想形なのだ!」と誇らしげに語っていた

・そこで、佐藤昇が「高尾(昌司、本名:高尾正志)さんが、ブラックジャーナリストを極めたのは分かったから、こっち(佐藤昇)から持ってってる金はどうするんだ?」と言うと、高尾昌司(本名:高尾正志)は「今度、及川幹雄を紹介するから、みずほ銀行本店の裏部門とビジネス展開してみてヨ!」と返答した

・佐藤昇が「こっち(佐藤昇)は、マスコミじゃなくて金貸しなんだから(平成23年当時)、毎月、みずほ銀行本店から300万円貰ったって、意味ないぞ!どうすんだ?」と言うと、高尾昌司(本名:高尾正志)は「及川幹雄は、裏でみずほ銀行本店の暴力団融資も担当しているから、佐藤さんの持ってるいくつかの会社の中からミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の名義を貸して、みずほ銀行本店の代わりにミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の名義で暴力団へ融資してあげて、みずほ銀行本店に義理かけてやればいいのではないの?」と提案してきた。

・その後の平成23年8月に、佐藤昇は、高尾昌司(本名:高尾正志)から、みずほ銀行本店の裏業務の現場責任者として及川幹雄を紹介された。(vol.179

・平成22年8月終わりころ、ジャーナリストと名乗る高尾昌司(本名:高尾正志)のもたらした及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報は、みずほ銀行コンプライアンス推進第一部が「調査経緯に関する報告書」(参照:平成28年11月7日記事)に書かれていることは認識していたが、及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報について、部長さんの私は聞いたことはありません。

 そこで、田口和宏氏が聞いたことのないテンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)について復習する。

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、山口組系良知組(旧後藤組)元幹部で、平成24年12月に破門となった、いつも拳銃を持っているらしい危険な深沢正志とポン友だと言っている。(平成26年7月1日記事

・後藤忠政元後藤組々長が殺人事件を教唆した「真珠宮ビル跡地」(参考:平成28年8月29日記事)の登記名義人のジェイエス合同会社の実質上のオーナーの元住宅信販の桑原芳樹とはとても親しいと言っている。(平成26年7月1日記事

・後藤忠政元後藤組々長とは、今でも直に連絡がとれるので、後藤忠政元後藤組々長が私財で雇っている傭兵が、ライフルを持って、佐藤昇を殺りに日本まで来ると言っている。(平成26年7月1日記事

・週刊報道サイトの佐藤昇の記載している記事があるため、詐欺と恐喝の仕事がやりづらい状況になっているので、佐藤昇を、知り合いの本所警察署の署長へ、名誉棄損で刑事告訴して、佐藤昇を即座に逮捕されて、一発実刑にして、週刊報道サイトの記事を消すと言い始めた。(平成26年7月1日記事

佐藤昇は債権者として、債務者である高尾昌司(本名:高尾正志)へ債権者申立破産をかけて、高尾昌司(本名:高尾正志)に対して、平成24年10月3日付で破産を確定させ、高尾昌司(本名:高尾正志)を破産者にした。(平成26年7月1日記事

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、暴力団から借金だらけであり、その借金の切り取り(取り立て)にきた暴力団員へ、「刑事たちの挽歌」なるテンプラ本をを見せつけて、捜査一課との太いパイプがあることを誇示し、威嚇するらしいが、佐藤昇には、そのテンプラハッタリが全く通じず、佐藤昇による債権者破産申立で、しっかりと高尾昌司(本名:高尾正志)は破産を確定させられた。(平成26年7月15日記事

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、「ニューヤクザ」と称されるMMとは、昵懇どころか、兄弟分だったらしいが、その弟分のMMと反目すると、兄貴分の高尾昌司(本名:高尾正志)は、得意のチンコロ・マジックを屈指し、MMを破門に追い込んだらしい。(平成26年7月22日記事

・週刊ポストに、高尾昌司の冠をつけた記事が、よく掲載されていたそうだが、その記事は、若手記者が、必死で、現場で掴んできたネタを、高尾昌司と取材班とかの冠にして、そのまま掲載していたのが実状で、そのため、若手記者へ忸怩たる無念の思いをさせていた。(平成26年7月29日記事

・「高尾昌司(本名:高尾正志)とは、揚げる油は、160℃から1600℃までに達していて、時間とと もに、跡形もなくなっていくのは、明白で、消えていくのも、時間の問題でしょ。もう、衣が天にも昇っ て行くような状態なんでしょ。」との至言があるので、佐藤昇は、「テンプラやめますか?、それとも人間やめますか?。」の言葉を贈った。(平成26年8月5日記事

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、サーベラス傘下の昭和地所が所有していた港区南青山3丁目の土地の地上げにおいて、テンプラ・マックスの呼び名にふさわしい活躍をみせ、高尾昌司(本名:高尾正志)を通さないでいじったら、必ず警視庁に逮捕されて、仕上げはできないと得意げに吹聴していた。(平成26年8月26日記事

・高尾昌司(本名:高尾正志)は、サーベラスの会長であるブッシュ政権下で財務長官だったジョン・スノー会長と太いパイプがあるという、日本の財務省で財務官にまでなった人物とポン友と言っている。(平成26年8月26日記事

・2006年1月、「昭和地所による南青山での地上げに暴力団が関与」との毎日新聞の報道は、高尾昌司(本名:高尾正志)がチンコロした情報であるとの噂がまことしやかに流れて、その後、毎日新聞記者等に拳銃の弾や脅迫文が送られた。(平成26年8月26日記事)(vol.178

 <ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の佐藤昇からJトラストの藤澤信義氏へのメッセージ>

 

 2014年11月26日19時に、レイプのステージを加速させたのか?(みずほ銀行の大切なお客様藤澤信義vol.4)
 官公庁の資金を扱うみずほ銀行の次期執行役員候補が、みずほ銀行の30代女性行員をレイプした準強姦事件(みずほレイプ事件vol.9)に、藤澤信義氏が何か関与していたりすることはないですよね?
 Jトラストの藤澤信義が、山口組系暴力団組長後藤忠政元組長が実質所有の真珠宮ビル跡地に関与か?(裏金100億円vol.5)

 
この中にレイプ実行犯はいませんでした!(みずほレイプ事件vol.9
  

武井博子未亡人も「みずほ銀行行員巨額詐欺事件」の被害者か?
(コーセー創業者小林一族も神内由美子も預けているのか?)

 

 <部長、役員経験者が明かす!メガバンクの壮絶すぎる「出世競争」これぞ究極のサラリーマン社会>
 参考:「週刊現代」平成28年12月15日記事

 
及川幹雄から違法な上納金の受け取りを認諾した上司の新田信行みずほ銀行コンプライアンス統括部長・常務執行役員(現第一勧業信用組合理事長)(vol.173)


 <及川幹雄から違法な上納金を受け取っていた上司ら>(vol.173

・新田信行(現第一勧業信用組合理事長、コンプライアンス統括部長・常務執行役員、一橋大学卒業、千葉県出身、第一勧業銀行派閥)

・大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長、コンプライアンス統括部長・執行役員、第一勧業銀行派閥)

・重松伸幸(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、企業審査第三部部長、滋賀大学卒業、奈良県出身、第一勧業銀行派閥)

 <及川幹雄から違法な上納金を受け取っていた可能性のある上司ら>(vol.169

・田口和宏(現平和管財株式会社代表取締役社長、審査第二部部長、岡山大学卒業、岡山県出身、富士銀行派閥)

・加藤(審査第二部副部長)

・冨安司郎(審査部門長・常務執行役員)

 みずほ銀行行員巨額詐欺事件における、平成28年9月27日の10時から行われた証人尋問の様子を報道する。


薬師寺保栄氏と佐藤昇は、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が密かに毒を盛ったことが連想され、二人の精神的支柱であった原告Cが急3
逝したことへの追悼の意を胸に秘めて、証人尋問決戦に臨む(vol.160)

(本物の拳闘士きっちり仕上げるvol.166) (本物の拳闘士みずほ銀行詐欺の詳細を証言vol.167)(原告Cの遺言vol.168
        

名誉王者飯田秀人弁護士を追悼する(vol.5)

島田邦雄弁護士(活躍)(大活躍)(躍動) (大躍動)真骨頂
圓道至剛弁護士(法廷侮辱の脅迫発言をカマす)


みずほ銀行が、暴力団山口組の仲介で、暴力団侠道会へ、裏金での融資を試みる。(vol.162)


みずほ銀行顧問島田邦雄法律事務所が「厚顔無恥」に、詐欺被害者を「返り討ち」にする。(一人目大宮匡統氏vol.163)(二人目同志vol.164)(みずほ銀行コンプライアンス推進第一部vol.165

 <証人尋問実況中継>

 キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行顧問弁護士圓道至剛(島田邦雄法律事務所)が「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と、法廷侮辱の脅迫発言のカマシ演出(vol.162)の後に、佐藤昇と薬師寺保栄氏が、法廷内の証言台の前で、二人で並んで交互に宣誓(vol.160)をして、証人尋問決戦は始まった。

 きっと、東京大学法学部卒業のエリートのお利口ちゃんの圓道至剛弁護士にとっては、精一杯のカマシ演出であったのであろう。

 佐藤昇は、いつも本心では平穏に時を過ごしたいと望んでいるのだが、なぜか現実は荒っぽい時を過ごさざるを得ない状況であることが多いため、法廷という世の中で一番ルールを守らなければいけない場所でカマシを入れてやろうという発想は全く浮かんでこない。

 また、薬師寺保栄さんは、テレビなどではバラエティー番組での出演が多いので、ふざけたイメージを持っている人も多いと思われるが、その実像は、本物の拳闘士で、しっかりとした積み上げ型の実直で義理を重んじる人柄で、誤作動したら一巻の終わりの崖っぷちを突っ走るような四角いリングの中で、黄金のバンタムの世界の頂点に座った拳闘士であり、根性は座っている

 ましてや、薬師寺保栄さんは、世紀の一戦となった、辰吉丈一郎氏とのタイトルマッチでは、その戦前に究極のカマシ合戦を繰り広げた猛者なので、東京大学法学部卒業のエリートのお利口ちゃんの圓道至剛弁護士のカマシ程度では、それがカマシであったのかすら分からなかったであろう。

 本来は、被告みずほ銀行側の証人として出廷する平和管財株式会社の代表取締役社長の田口和宏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)氏のように、顧問の島田邦雄法律事務所の弁護士たちと、十数時間以上にわたるであろう事前想定問答のリハーサルを、静かな場所で、水を飲みながら打ち合わせするべきである。

 なので、日本ボクシング史に名を刻んだ名王者薬師寺保栄さんが、わざわざ前日に東京入りしてくれたので、きちんと翌日の証人尋問の打ち合わせをしようと夜に合流した。

 言うまでもないが、薬師寺保栄さんも佐藤昇も、静かな場所で、水を飲みながら、きちんと翌日の証人尋問の打ち合わせをするつもりであった。

 しかし、なぜか、賑やかな場所で、アルコール的な成分の含まれる水のような飲み物が、次々と運ばれてくるので、翌日の証人尋問の事など話題にすら上がらず、和やかに楽しく過ごした。

 そして、証人尋問当日、佐藤昇は、原告側代理人から「大事な証人尋問の前日の夜に、一体、何をやっているのか」と叱責されてしまった。

 なので、佐藤昇は、原告席から証言台に入廷する薬師寺保栄さんのコンディションをきちんと観察した。

 肌にはツヤがあり、まるで、アース・ウインド・アンド・ファイヤーのレッツ・グルーブが流れているかのように軽快に入廷する様子は、さすがは、日本ボクシング史に名を刻んだ名王者の薬師寺保栄さんであり、きっちり仕上げてきた。(vol.166

  キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所の圓道至剛弁護士と沖田美恵子弁護士が、証人尋問における反対尋問担当で、大将の島田邦雄弁護士は、被告席から腕を組みながら、戦況を見つめる布陣だ。

 なお、圓道至剛弁護士は裁判官上がりで、沖田美恵子弁護士は検察官上がりで、二人は島田邦雄法律事務所のエースなのであろう。

 そして、薬師寺保栄さんへの反対尋問が始まった。

 お利口ちゃんにありがちな、書証(訴状や陳述書)と証言の違いを粗探しして、その違いを攻めるだけの、表面的な事実にこだわる上げ足取り戦術だ。

 薬師寺保栄さんは、そんなお利口ちゃんの攻めなど、何も気にせず、きちんと冷静に、みずほ銀行詐欺の被害の事実を、淡々と証言していった。

 その証言内容の主な要旨を箇条書きする。

・平成23年1月頃、みずほ銀行の特別な極秘投資案件を、原告Cから紹介された。

・原告Cから、この特別な極秘投資案件が、みずほ銀行が責任運用していることを、みずほ銀行本店幹部行員の及川幹雄の立ち合いで説明された。

・原告Cは、自分も実際に投資しており、毎月、高配当で配当が入ってきていることを、みずほ銀行本店幹部行員の及川幹雄の立ち合いで説明された。

・薬師寺保栄さんは、日本ボクシング史に名を刻んだ名王者であり、原告Cの紹介でもあるので、みずほ銀行にとっても、特別な方という扱いで、みずほ銀行の特別な極秘投資案件に投資できると、みずほ銀行本店幹部行員の及川幹雄の立ち合いで説明された

・原告Cは、このみずほ銀行の特別な極秘投資案件が、みずほ銀行が責任運用している状況証拠を知っているので、原告Cが自ら保証してもよいとまで言われた。

・薬師寺保栄さんは、多額の現金を投資するので、念のため、みずほ銀行本店まで、知人と一緒に行き、その知人に、みずほ銀行本店の応接室へ行ってもらい、そのみずほ銀行本店応接室に及川幹雄が現れて、みずほ銀行の特別な極秘投資案件の説明をしてきたので信用した

・そして、平成23年2月頃、現金1億円を及川幹雄に投資預託金として預託し、更に、平成23年11月頃に現金3000万円を預託した

・みずほ銀行の特別な極秘投資案件を証明する書類は、みずほ銀行発行の書面ではなく、及川幹雄の金銭消費貸借契約書になっていた。

 しっかりとみずほ銀行詐欺の詳細を証言して、薬師寺保栄さんへの反対尋問は終わり、薬師寺保栄さんは、まるで、アース・ウインド・アンド・ファイヤーのレッツ・グルーブが流れているかのように、軽快に証言台から原告席へ戻ってきた。(vol.167
既報の通り、原告団の精神的支柱であった原告Cは、みずほ銀行が、自慢の権力にモノをいわせて、密かに毒を盛り、キラーバンク(人殺し銀行)の本領を発揮したことが連想され、証人尋問直前の8月に急逝した。

 佐藤昇が、平成28年7月21日に行われた第12回弁論準備が終わった後に、そこで決定した内容を伝えるために連絡をして、原告Cと最後に証人尋問への共通認識を確認した遺言とも考えられるやりとりを報道する。

 原告C「及川幹雄は、この裏金造りは、みずほ銀行が責任運用してるって言っとったけど、佐藤さんは聞いとったかい?」

 佐藤昇「もちろん、及川幹雄本人から直接聞いてます。そして、その収益の一部は、上司である役員らへ上納しているとも、及川幹雄本人から直接聞いてます。」

 原告C「よし。それじゃ、二人でその事実を法廷で証言しよう。それと、及川幹雄は、プロミスの神内由美子未亡人コーセーの創業者一族の小林家武富士の武井博子未亡人も、このみずほ銀行の特別な投資案件に投資してるから大丈夫だって言っとったけど、佐藤さんは聞いとったかい?」

 佐藤昇「もちろん、取材で、複数の証言を取れているので、確認できております」

 原告C「分かった。それも、二人でその事実を法廷で証言しよう。あと、俺は息子が、みずほ銀行の本店内に案内されて、その部署の様子まで見せてもらっとる本店内ナビゲート詳細vol.6)けど、佐藤さんは見たことあるのかい?」

 佐藤昇「いや、私は、みずほ銀行本店内の部署の様子は見せられたことはないので、そこは原告Cさんにお願いします」

 原告C「分かった。あと、俺は暴力団融資のことは、分からないけど、そこは佐藤さんに頼んだよ」

 佐藤昇「分かりました。私は、及川幹雄から、みずほ銀行の依頼であるとして、直接、暴力団侠道会の森田健介の妻や、企業舎弟らと、何度も交渉しているから、お任せ下さい」

 原告C「分かった。あと、薬師寺(保栄)は、どうすればいい?」

 佐藤昇「薬師寺(保栄)さんには、体験した事実を淡々と証言してもらえれば、それで十分です」

 原告C「分かった。あと、チャンド(ディネッシュ)(vol.36)は、ちゃんと、日本語で尋問のやりとりできると思うかい?」

 佐藤昇「チャンド(ディネッシュ)(vol.36)さんには、本人にできる限り、真摯に応対をしてもらえれば、日本語が堪能でない外国人をも対象とし、詐取して裏金造りを行っている、みずほ銀行の悪質性が明白になるので、それで十分です」

 原告C「でも、裁判所は、チャンド(ディネッシュ)(vol.36)を証人として、よく呼んだね?」

 佐藤昇「裁判長へ、チャンド(ディネッシュ)(vol.36)さんは、ゴルフトーナメント優勝時に、ちゃんと日本語で優勝インタビューの応対はできていますので、証人として耐えうると考えますと伝えたら、採用されました」

 原告C「ハッハッハッ、いいね!。じゃ、皆で力合わせて、絶対にみずほ銀行に勝とう!」

 佐藤昇「ハイ、みずほ銀行に勝って、日本一になれるよう、お力添えをお願いします!」

 そして、原告団の精神的支柱であった原告Cは、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行により、証人尋問直前の8月に殺されたことが連想された。(vol.168

 ○損害賠償請求控訴事件(被控訴人みずほ銀行)における及川幹雄の陳述書(平成28年6月3日付)より抜粋

 『平成22年9月中旬、私は、みずほ銀行のコンプライアンス統括部長常務執行役員新田信行(現第一勧業信用組合理事長、第一勧業銀行派閥)及びみずほ銀行のコンプライアンス統括部長執行役員大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長、第一勧業銀行派閥)からヒアリングを受けた。

 平成23年8月、「審査役が支店の顧客と直接会った」ということが問題となり、審査第二部田口和宏部長(現平和管財株式会社代表取締役社長、富士銀行派閥)と加藤副部長からヒアリングを受けた。

 平成23年秋、審査第二部の元上司であった企業審査第三部の重松伸幸部長(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、第一勧業銀行派閥)から部長室に呼び出しを受け、「及川、お前は大事な時期なのだから周囲に不審と思われる行動を慎め。冨安司郎審査部門長常務執行役員も心配している」と厳重注意を受けた。

 平成23年10月に、みずほ銀行関連会社株式会社オリエントコーポレーションに出向を命ぜられ、私の審査部留守中に私の調査があると思い、私は痕跡を残さないように注意して出向した。

 平成24年3月24日、私は、株式会社オリエントコーポレーションへの出向を解かれ、みずほ銀行の人事部付となった。

 平成24年2月下旬、みずほ銀行のコンプライアンス統括部長執行役員大谷光夫、審査第二部田口和宏部長(現平和管財株式会社代表取締役社長)と加藤副部長、及び担当者の高野からヒアリングを受けた。

 通常、みずほ銀行行員がコンプライアンス部門から違法行為を疑われ疑惑のある資金調達行為の「事実解明調査協力」を命ぜられ、その調査対象になったときには、みずほ銀行の研修施設に軟禁され取り調べられることが多いのだが、この調査期間中、私(及川幹雄第一勧業銀行派閥の身柄の扱いは非常に緩やかであった。』

 なお、及川幹雄は、佐藤昇へ「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納している」と語っていた(vol.169)。

 平成28年9月27日の13:30、みずほ銀行詐欺被害者の会の代表幹事の佐藤昇が、信頼する代理人の弁護士たちと、やっとの思いで証人尋問への証人としての出廷を、北澤純一裁判長の大英断(vol.159)でもって採用してもらった、及川幹雄の直属の上司であり、現在は、平和管財株式会社の代表取締役社長である田口和宏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)氏が証言台に登場した。

 言うまでもないが、及川幹雄は、佐藤昇へ「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納している」と語っていたvol.162)ことから、田口和宏氏も違法な上納金を受け取っていたことが連想される。

 なので、その違法行為を法廷で隠ぺいするために、佐藤昇や薬師寺保栄氏とは違って(vol.166)、みずほ銀行顧問の島田邦雄法律事務所の弁護士たちと、十数時間以上にわたるであろう事前想定問答のリハーサルを行って着ていることが推察される。

 そして、佐藤昇が原告席から、証言台に入廷する田口和宏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)氏のコンディションを観察すると、しっかり事前想定問答のリハーサルを完璧にこなして着ましたヨとの様子が見て取れた。

 さすがは、岡山県出身で、地元の岡山大学卒業にも関わらず、みずほ銀行本店の審査第二部部長にまで登り詰めただけあり、能吏としては極めて優秀な人物なのであろう。

 直属の部下の及川幹雄が、みずほ銀行の裏金造りをやり過ぎて、刑事事件にまでなっていなければ、きっと、及川幹雄がやたらと成りたがっていたみずほ銀行の執行役員になっていたのであろう。

 なお、みずほ銀行顧問の島田邦雄法律事務所の大将の島田邦雄弁護士は、同じ岡山県出身であるが、上京して東京大学法学部を卒業しているので、田口和宏氏のような地元愛や郷土愛などは、全く持ち合わせていないであろうことが連想されてくる。(vol.170
 
 平成28年10月11日の14時から、第14回進行協議期日が行われた。

  平成28年9月27日の10時から行われた証人尋問に、チャンド・ディネッシュさんが、海外でのゴルフトーナメント出場のため、証人出廷できなかったので、改めて、証人尋問を行う期日を決めるためである。

 協議の結果、平成28年12月20日の10時から606号法廷にて、チャンド・ディネッシュさんの証人尋問の証人出廷が決定した。

 この証人尋問で、みずほ銀行による、日本語が堪能でない外国人に対して、みずほ銀行のメガバンクの信用と知名度を利用して、特別な投資案件の詳細を理解することのできないのに、日本で頑張って稼いだ現金を、外国人からも詐取するという悪質性が明白となるであろう。

  そして、原告団の精神的支柱であった原告Cに関しては、みずほ銀行への損害賠償請求権の相続による承継の関係を明らかにすることになる。

  ついでに、名古屋のトトロこと佐々木秀明(東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)への証人尋問への人証申請は、呼出状の特別送達が、3回不送達だったので、出廷してこない可能性が極めて高いので、撤回した。(vol.171

〇貴殿らの部下であった及川幹雄が「みずほ銀行の信用を利用して集めていた裏金造り」についての取材申込書

〒160-0004 東京都新宿区四谷2−13
第一勧業信用組合 理事長 新田信行 御中 FAX 03−3358−8646

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1−403 武蔵小杉タワープレイス3階

株式会社富士通トータル保険サービス 代表取締役社長 大谷光夫 御中 FAX 044−738−1021

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1−4−1 日土地ビル
日土地建設株式会社 代表取締役社長 重松伸幸 御中 FAX 03−3593−4065

 突然の取材申込書、恐縮でございます。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 また、社会の公益のために、貴殿らが執行役員を務めていたメガバンクであるみずほ銀行の使用者責任や管理責任等を追及する集団訴訟を、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の代表幹事として、東京地方裁判所の平成26年(ワ)第26260号事件を係争中であります。

 現在、私がジャーナリストとして、貴殿らの部下であった、みずほ銀行本店審査第二部審査役及川幹雄が、逮捕前に、私へ「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納していた」と告白した事実に基づいて、社会の公益のために、取材を行ってきました。

 平成28年6月3日付の平成28年(ネ)第316号損害賠償請求控訴事件(被控訴人みずほ銀行)における及川幹雄の陳述書において、貴殿らからは、みずほ銀行在職中に、事前にヒアリングを受けており、及川幹雄がみずほ銀行の信用を利用して裏金を集めていた事実は認識していたことが推認されます。

 特に、重松伸幸氏は及川幹雄に対し「及川、お前は大事な時期なのだから周囲に不審と思われる行動を慎め。冨安司郎審査部門長常務執行役員も心配している」と厳重注意をしたことからも明白であると考えます。

 そして、及川幹雄は、逮捕前に、私へ「私(及川幹雄)が、みずほ銀行の研修施設に軟禁されずに、調査期間、私(及川幹雄)の身柄の扱いが非常に緩やかで、このように佐藤さんに自由に会えるのは、集めていた裏金を、上司である役員らへ上納していたからだ」と告白していました。

 言うまでもありませんが、みずほ銀行は、社会的に公の責務を担っているメガバンクであります。

 そして、貴殿らが代表者を務める企業は、みずほ銀行資本の入った事実上の公的企業であります。

 それに伴い、貴殿らは、社会的に公の責務を担っている人物であると考えます。 故に、貴殿らの部下であった及川幹雄がみずほ銀行の信用を利用して集めていた裏金造りの全容解明し、その実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がっていくと考えております。

 なので、日本を代表するメガバンクの真の実像を知る貴殿らへ、直接面談の上での取材申込を致します。

              質 問 要 件

1 貴殿らは、及川幹雄の陳述書の内容の通り「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金造り」を、事前のヒアリングにより、その行為を事実として認識しておりましたか?

2 貴殿らが、及川幹雄の告発の通り「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金を、上納金として、受け取っていた」ことは事実でありますか?

3 もし認識し事実であれば、貴殿らが執行役員を務めていたみずほ銀行は、使用者責任や管理責任等があるとの認識はありますか?

 日程は貴殿らのご予定に合わせますので、直接面談の上で、上記の質問への見解を拝聴し、ご指導賜りたく存じます。

 本質問状送達後7日以内の12月13日までに、封書やFAXやメール等の文書にて御返答いただきたく存じますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、上記質問要件を黙認し事実と認めたものと受け止め、「週刊報道サイト」のサイト上及び同封の月一度発行している新聞媒体上にて、本件取材申込の経緯や、数多く寄せられて着ているみずほ銀行に関する噂も含めた、貴殿らは、みずほ銀行が組織的な裏金造りしていたことを認めたものとして、長期連載記事として掲載してまいります。

                     平成28年12月6日

              東京都江東区亀戸2−42−6−304
              週刊報道サイト株式会社
              代表取締役 佐藤昇 (vol.172) 

  みずほ銀行内の第一勧業銀行派閥の及川幹雄の上司であった新田信行(現第一勧業信用組合理事長、コンプライアンス統括部長・常務執行役員、一橋大学卒業、千葉県出身)氏と大谷光夫(現株式会社富士通トータル保険サービス代表取締役社長、コンプライアンス統括部長・執行役員)氏と重松伸幸(現日本土地建物株式会社常務執行役員兼日土地建設株式会社代表取締役社長、企業審査第三部部長、滋賀大学卒業、奈良県出身)氏が、まさかの裏金上納金の受取を認諾した。

 平成29年1月6日現在で、平成28年12月6日付で送付し、平成28年12月13日を回答期限とした『貴殿らの部下であった及川幹雄が「みずほ銀行の信用を利用して集めていた裏金造り」についての取材申込書』において、万一、御返答なき場合は、質問要件を黙認し事実と認めたものと受け止めると明記しているにも関わらず、回答が全くなく無視している状態であることから、下記三項目を認諾したこととなった。

1 新田信行氏・大谷光夫氏・重松伸幸氏は、及川幹雄の陳述書の内容の通り「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金造り」を、事前のヒアリングにより、その行為を事実として認識していた

2 新田信行氏・大谷光夫氏・重松伸幸氏は、及川幹雄の告発の通り「みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金を、上納金として、受け取っていた」ことは事実である

3 新田信行氏・大谷光夫氏・重松伸幸氏が執行役員を務めていたみずほ銀行には、使用者責任や管理責任等があるとの認識だ。(vol.173

  富士銀行派閥だから及川幹雄(第一勧業銀行派閥)から違法な上納金は貰えていないであろう田口和宏氏の、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問の島田邦雄法律事務所の圓道至剛弁護士と沖田美恵子弁護士からの主尋問への証言を箇条書きする。

・審査第二部の審査役が職務で顧客と会うことはあり得ないので、ないと思う。

・審議役は担当役員または部長の指示に従い、特命事項を処理することはある。

・審査役も担当役員または部長の指示に従い、特命事項を処理することは理屈の上ではある。

・しかし、私が上司の部長として、及川幹雄へ特命事項を指示したことはない。

・及川幹雄が業務に関連して外出することはあった。

・及川幹雄が勤務時間中に席にいないということはあった。

・及川幹雄の離席の頻度は高かった。

・及川幹雄の離席の頻度は高かったのは、案件の多さから会議室を使って会議を行っていたからである。

・及川幹雄に用事がある時は、及川幹雄の部下に用事がある旨を伝え、部下の方から及川幹雄に連絡を取って意思疎通はできたので、特段、不便は感じなかった。

・及川幹雄は名古屋を含め、地方に出張はなかった。

・及川幹雄は、上司の部長である田口和宏氏の知らないところで出張することは可能であった。

・及川幹雄に対するみずほ銀行による調査が行われているという連絡は、上司の部長である田口和宏氏にはなかった。

・及川幹雄に私生活上の問題は特になかった。

・及川幹雄がみずほ銀行経堂支店の取引先と会っていたので、誤解を招くことがあるので、口頭注意した。

・その類の注意は、みずほ銀行経堂支店の件のみである。(vol.174

 富士銀行派閥だから及川幹雄(第一勧業銀行派閥)から違法な上納金は貰えていないであろう田口和宏氏の反対尋問への証言を箇条書きする。

・審査第二部の部屋は、広いスペースで、窓際に部長席があって審査とか調査、審査役、調査役がいる島が縦に、多い時で4〜5列あった。

・私は部長さんですから、一番窓のほうの机に座っていた。

・及川幹雄の席は、一番端のほうにあった。

・部長さんの私の机からは、及川幹雄の席は見づらいところにあった。

・ただ、そこに、及川幹雄がいるかどうかは分かった。

・部長さんの私の机からは、及川幹雄の席は20メートルぐらいの距離があった。

・及川幹雄が離席をして、廊下などで携帯電話で話しているところは、全く見たことがない。

・部長さんの私の下に副部長がいて、その下に及川幹雄がいた。

・及川幹雄は、いわゆる行内の会議室、テレビ会議室並びに営業店が来店したときに会議室で会うために席を外していた。

・及川幹雄やほかの審査役が営業店に出向いて相談していたようなこともあったかもしれない。

審査部には業務日報はない

審査部では、日時において特段のことがないことにおいては、今日は何をしたとかは全然わからない。(vol.175

 富士銀行派閥だから及川幹雄(第一勧業銀行派閥)から違法な上納金は貰えていないであろう田口和宏氏の反対尋問への証言を箇条書きする。

・及川幹雄の出張は上司の部長さんの私の承認事項になる。

・及川幹雄の外出は、適宜、本人の判断で、業務の範囲内で行う。

・及川幹雄が外出することは、まずなかった。

・及川幹雄が席にいないことはあったが、席にいない時間がどれくらいだったかは、具体的に覚えていない。

・及川幹雄が長い時間いないことはなかった。

平成24年5月(参考:及川幹雄がデフォルトした時期も平成24年5月)に、みずほ銀行退職後、みずほファクターという会社におり、その後、平和管財株式会社の代表取締役社長になった。

みずほ銀行を退職したことと、及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件は、全く関係ない

・審査役の人事考課などの評定は、部長さんの私と副部長でやっていた。

・及川幹雄には、部下は10名内外いた。

・みずほ銀行経堂支店の関係でクレームが入って調査されたが、この時の調査対象は、及川幹雄だけである。

・みずほ銀行経堂支店の関係の事情は、経堂支店の支店長から及川幹雄だけの話が出たので、及川幹雄以外からは話を聞いていない。

・及川幹雄の行動に何か問題があるかどうかは、及川幹雄のプライベートなつながりの一般論の話なので、もう終わっている。(vol.176

・及川幹雄は、みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、現実に、みずほ銀行本店の建物の中の応接室を面談する場所に使って、被害者達と会っているが、そのような詐欺の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの私は管理する立場にないので答えられない。

・すなわち、部長さんの私は、みずほ銀行本店の建物の中にいるが、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為が、可能であったか、不可能であったかは、部長さんの私には分からない。

・さらには、そのようなみずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台としてみずほ銀行本店の応接室を使う行為について、やろうと思えばこういうふうにしたらできるとか、できないシステムになっているとかも、部長さんの私には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない。

・部長さんの私は、みずほ銀行行員巨額詐欺事件の舞台として、みずほ銀行本店の建物の中の応接室を面談する場所に使ったことはない。

・私は、及川幹雄と同じ審査役のときに2年半程度、そして、部長さんとして2年、みずほ銀行本店の建物には4年半勤務した。

・みずほ銀行本店の建物に4年半勤務していたが、みずほ銀行本店の建物の中の応接室の使用に関する管理については、部長さんの私には、業務上の必要がないし、そのような知識は全くないので分からない

・今は、みずほ銀行本店の建物の中の同じ部屋で一緒に仕事をしていた及川幹雄が、みずほ銀行行員巨額詐欺事件を起こしたことは、部長さんだった私は分かっている。(vol.177

・及川幹雄の直属の上司である部長さんの私は、及川幹雄が日中、平日に名古屋まで何回か行っている事実は全く知らず、認識していない

みずほ銀行行員巨額詐欺事件の事件の概要については説明を受けているが、及川幹雄が何をしたかは、みずほ銀行やみずほ銀行詐欺被害者の方からは伝えてきてはいたが、及川幹雄の直属の上司である部長さんの私は、あまり詳しい内容については聞いていない。

・部長さんの私は、平成22年4月から平成23年10月までは、及川幹雄の直属の上司であったことは間違いない。

及川幹雄がオリエントコーポレーションへ、平成23年10月に異動したが、その理由は承知していない

・部長さんの私は、平成22年8月末、ジャーナリストと名乗る高尾昌司(本名:高尾正志)のもたらした及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報は、何も存じ上げない。

・みずほ銀行コンプライアンス推進第一部が作成した「調査経緯に関する報告書」(参照:平成28年11月7日記事)に書かれている、ぎょうせいのMBO案件について所管部署において詳細に調査したことや、及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の情報に対してヒアリングが行われたことや、その他の周辺調査をしたことや、及川幹雄がみずほ銀行のコンプライアンス部門から呼出しを受けていることは、及川幹雄の直属の上司である部長さんの私は、全く聞いていないし、把握していなかった。(vol.181

・私が及川幹雄の直属の上司である部長さんに在職中は、みずほ銀行のコンプライアンス部門(参照:平成28年11月7日記事)から、及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の行動について、直属の上司として気を付けるようになどの指示は一切なかった。

・及川幹雄のみずほ銀行行員巨額詐欺事件の行動について、みずほ銀行のコンプライアンス部門(参照:平成28年11月7日記事)からは、平成24年5月(参考:及川幹雄がデフォルトした時期も平成24年5月)に、私がみずほ銀行退職後、みずほファクターという会社に行ってから、事情を聴かれた。

・みずほ銀行に対して、みずほ銀行本店の審査部の幹部行員が金融商品を販売しているとか、不正融資疑惑に関与しているとか、個人名を特定して外部から情報がもたらされることについては、私は、承知していない。

・及川幹雄の直属の上司である部長さんの私と副部長は、平成23年夏頃、及川幹雄がみずほ銀行経堂支店の取引先と会っていた件で、及川幹雄に対して事情聴取した。

・その及川幹雄への事情聴取の内容については、業務外で会ったふうな説明を受けた記憶はあるが、どこで会ったかとか、それは外出して会ったのか、それともみずほ銀行内で会ったのかとかは、もう覚えていない

・当然、及川幹雄は、みずほ銀行経堂支店の取引先と会うことについて、直属の上司である部長さんの私の了承は得ていない。(vol.182

 北澤純一裁判長「あなたは部長でおられた時に、副部長と共に及川幹雄氏の人事評価をしていた?」

 田口和宏氏  「はい」

 北澤純一裁判長「プライベートな問題ですから、言いにくいところは別にして、及川幹雄さんについて、今、問題になっていますので(みずほ銀行行員巨額詐欺事件)、あなたが今覚えている人事評価としては、どういうところを、はっきり証言できますか?」

 田口和宏氏  「まず、勤務成績、いわゆる営業成績、いわゆる業務での実績、成績という意味では、他の審査役と同等程度で、極めて優秀でもなく、また劣っているわけでもなく、普通にきちんと業務をこなしておりました。そういう評価をしておりました」

 北澤純一裁判長「平成23年10月まで、あなたの部下でおられたということですね?」

 田口和宏氏  「はい」

 北澤純一裁判長「在職当時、あなたの人事評価としては、今うかがったのですが、副部長の意見も同じだったですか?」

 田口和宏氏  「はい、同じです」

 北澤純一裁判長「そうすると、最終的にあなたが平成23年10月に及川幹雄さんを送り出したということになるのですか?それとも、あなたが出たということになるのですか?どちらなのですか?」

 田口和宏氏  「通常の人事異動でございますので、3年以上経っておりますし、通常の人事異動で異動したということです」(vol.183

 みずほ銀行詐欺被害者の会とは、佐藤昇と原告C(故人)が、共通の知人の紹介で出会ったことにより結成された。(平成26年8月5日記事)

 その後、名王者薬師寺保栄さんが見参し(vol.9)、同い年のチャンド・ディネッシュさんも参加してくれるなど(vol.36)、多くの人の協力を得ながら、「権力の監視」の精神と、「巨悪は眠らせない」との強い意志で、代表幹事の佐藤昇は、常に直接、みずほ銀行と16回に亘る弁論を重ねた。

 その過程で、原告Aは、みずほ銀行が現場で行っている裏金造りの行為を、裁判という法廷で立証するという行為のかい離に、精神的負担がかかり、離脱。

 そして、原告Cは、証人尋問直前の平成28年8月に、突然他界した。

 残された佐藤昇と薬師寺保栄さんとチャンド・ディネッシュさんの3名は、原告C(故人)の「巨悪は眠らせない」との遺志を継ぎ、3名ともにみずほ銀行との証人尋問をしっかりこなし、最後まで闘い続けた。

 ここに、みずほ銀行の裏金造りにおける、詐欺被害額をおさらいしておく。

●「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の被害額

・刑事告訴人である東京都内の会社役員(最高裁まで上告)
                   約1億5000万円弱

・原告A(離脱)              3210万円

・薬師寺保栄(vol.9)           4800万円

・原告C(故人)           1億3000万円

・チャンド・ディネッシュ(vol.36)    1000万円

・佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義) 3000万円

「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の合計被害額 約4億円

 なお、刑事告訴人である

 そして、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、「権力の監視」の精神に基づき、今後も引き続き、巨悪みずほ銀行の監視を継続していく。


ブラックジャーナリスト山岡俊介氏の手先にまで落ちた、みずほ銀行元幹部行員及川幹雄(みずほ銀行詐欺とはvol.155)

 <証人尋問の経緯>

 佐藤昇が代表幹事を務める「みずほ銀行詐欺被害者の会」原告団に、まさかの事態が襲い掛かってきた。

 原告団の精神的支柱であった原告Cが8月に急逝したのだ。

 なお、原告Cとは、自宅に入った強盗を、日々鍛えた屈強な肉体で羽交い絞めにして、民間人による現行犯逮捕をして、愛知県警に突き出してしまうような剛の者である。

 平成28年7月21日に行われた第12回弁論準備が終わった後に、そこで決定した内容を伝えるために連絡をして、原告Cと共に

 「いよいよ証人尋問の時がきたね。みずほ銀行の傲慢な態度が許せないから、実際に現場で行われていた真実を全て証言して、必ずみずほ銀行の責任を認めさせよう!」

 と証人尋問への共通認識を確認した矢先の出来事である。

 佐藤昇としては、みずほ銀行が、自慢の権力にモノをいわせて、原告Cが原告団の精神的支柱であったことをつきとめ、密かに毒を盛り、キラーバンク(人殺し銀行)の本領を発揮して、証人尋問前に原告Cを急逝させたとしか考えられない。

 佐藤昇と薬師寺保栄氏は、原告Cの遺志をしっかり継いで、みずほ銀行の真の姿を暴く決意を胸に秘め、平成28年9月27日の証人尋問の場に臨み、法廷内の証言台の前で、二人で並んで、原告Cへの深い追悼の意を胸に秘めながら、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」と交互に宣誓をして、証人尋問決戦のゴングが鳴らされた。

 ○原告Cを追悼する  不肖佐藤昇は、原告Cと知り合えたことで、薬師寺保栄さんを紹介いただき(vol.9)、原告Cが薬師寺保栄さんを説いて下さり、「みずほ銀行詐欺被害者の会」が東京地方裁判所への提訴(vol.14)前に、薬師寺保栄さんの知名度で、週刊ポストの取材を受けてもらい(vol.11)、広く全国へ告知を行えたことで、この「みずほ銀行詐欺」事件の存在を広く全国に周知させることができました。

 現在、この「みずほ銀行詐欺」事件が、世間の関心を引き付けられたのは、原告Cのおかげであり、不肖佐藤昇は原告Cに対し、感謝の念しかございません。

 精神的支柱であった原告Cを失った今、この不肖佐藤昇が、どこまで、みずほ銀行の強大な権力の牙城を崩すことができるのかは分かりませんが、原告Cと語り合った志を決して忘れることはせず、己にできる、全ての力を出し切って、国家権力そのものであると宣うみずほ銀行にぶつかって行ってみます。

 不肖佐藤昇の愚直なまでの闘いぶりを、天国から、楽しんで見守っていて下さい。佐藤昇記(vol.160

 キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の審査役としての幹部行員であった時期の及川幹雄の上司にあたる審査第二部部長であり、現在、平和管財株式会社(東京都中央区八重洲2丁目7番12号 ヒューリック京橋ビル6階)の代表取締役社長である田口和宏氏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)の陳述書をまず公開する。

 その文面の内容から、お勉強だけは図抜けてできる東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士らのお利口ちゃんらが、勝訴するために法的構成要件だけを整えた内容の文面を作成し、それに田口和宏氏がただ署名したものであることが連想される。

 また、陳述書作成に伴い、本日の証人尋問へ向け、みずほ銀行の闇を出さないために、十数時間以上にわたるであろう事前想定問答のリハーサルを重ねていることも連想されてくる。

 なお、平和管財株式会社とは、資本金5000万円で、その株主が「クボタ」(36000株)と「ヒューリック」(21000株)と「みずほ銀行」(3000株)の3社で構成され、得意先もその株主3社で、メインバンクはみずほ銀行東京中央支店であり、売上も常時年商50億円前後で推移し、利益も常時4億円を叩き出す、従業員が351名の、社会的責務の担っている公共性の高い企業である

 そして、その代表取締役社長である田口和宏氏も、社会的責務を担っている公的責任の高い人物であることから、実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がっていくと考えている。(vol.161

 平成28年9月27日の10時ちょうど、北澤純一裁判長らが入廷してきて、法廷内の一同が起立して一礼して着席するやいなや、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行の顧問弁護士圓道至剛(島田邦雄法律事務所)が「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」と北澤純一裁判長の許可も得ずに、いきなり法廷を侮辱するような脅迫発言を飛ばしてきた

 言うまでもないが、裁判が行われている法廷内では、裁判長が全ての差配をする権限を有している。

 それが、北澤純一裁判長の許可も得ないで、いきなり「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」との脅迫発言である。

 なので、コンプライアンス(法令遵守)の精神にあふれている佐藤昇は、北澤純一裁判長へ発言の許可を求めた。

佐藤昇    「裁判長、反論してよろしいでしょうか?」
北澤純一裁判長「そういう場外乱闘は、よそでやって下さい」
佐藤昇    「分かりました」

 当然であるが、北澤純一裁判長は、週刊報道サイトの記事を削除するかどうかは、本事件とは無関係であるので、保全部である民事第9部で係争するように示唆された

 島田邦雄法律事務所はみずほ銀行の顧問の地位を確保していることから、自分たちも同様に国家権力そのものの存在であるとか勘違いして傲慢になっているのではなかろうか?。

 言うまでもないが、東京大学法学部卒の圓道至剛弁護士は、東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】の事前の指示に基づいて、法廷を侮辱するような「週刊報道サイトの記事を削除しろ!」との脅迫発言を飛ばしてきたのであろう。

 まるで、圓道至剛弁護士は法廷内の橋本和夫氏(参照:不規則発言が得意の橋本和夫氏が逮捕)のようだ。恥ずかしくないのだろうか?

 東京大学法学部を卒業するということは、法曹家としての羞恥心を忘れるということなのだろうか?。

 もし、北澤純一裁判長が反論を許可してくれていれば、佐藤昇はしっかりと下記のような発言をしていた。

 「私(佐藤昇)は、被告みずほ銀行から依頼されて、暴力団侠道会の森田健介へ、みずほ銀行の裏金で融資することを試みました。

 仲介者(媒介手数料取得権利者)は、暴力団密接交際者ブラックジャーナリスト高尾昌司(本名:高尾正志)と暴力団山口組系良知組の深澤正志です。


 また、及川幹雄を現場責任者として、みずほ銀行の信用を利用して集めた裏金は、上司である役員らへ上納していると及川幹雄から聴きました。

 これらの実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がっていくと考えております。

 なので、週刊報道サイトの各記事は全て真実であることから、各記事は公平な論評であり、被告のみずほ銀行らの名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらず、各記事の削除は、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないと考えております」と。

 その後、佐藤昇と薬師寺保栄氏が、法廷内の証言台の前に二人で並んで、交互に宣誓をして、証人尋問が開始された(vol.162)。

平成28年6月16日、東京高等裁判所で、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が、顧問の島田邦雄法律事務所を使い、大宮匡統氏から詐取した1億1850円を鮮やかに踏み倒した

 その判決文を全文公開し、常に公共性を考慮するべき存在の公的機関であるみずほ銀行とは、被害者救済の意思は全くないことを、社会の利益のために、広く周知いたします。

○東京高等裁判所第7民事部(裁判長裁判官:菊池洋一)の判断抜粋

 ・平成22年8月28日頃、ジャーナリストを名乗る高尾昌司(参考:テンプラマックス見参)から取材の申入れを受けたため、平成22年9月中旬頃に及川に対するヒアリングを実施している。

 ・平成23年12月頃、及川の行状に関し、国際新聞社(参考:平成27年4月28日記事)、週刊文春(参考:週刊文春の名を使い1億500万円の恐喝幇助をした中西昭彦)及び週刊報道特集(参考:一周年を迎えて)の各雑誌社名で取材申込みがされたため、平成24年2月下旬頃から及川に対するヒアリングを実施した。

 ・及川は、複数の事件屋から本件詐欺行為等について脅迫行為を受けたもののみずほ銀行に露見しないように金員を渡して水面下で処理しつつ、みずほ銀行の調査やヒアリングに対しては、疑惑を持たれるような事実は一切ない、怪文書の内容は事実無根であると主張して本件詐欺行為を一貫して否認していたものと認められるのであり、本件の全証拠によるも、強制調査の権限を持たないみずほ銀行が、平成24年5月9日(大宮匡統氏が最後に及川に金銭を交付した日)までに任意調査における及川の否認の姿勢を覆す具体的で客観的な根拠を入手して及川が本件勧誘行為や本件詐欺行為をするおそれがあると予見することができたとは認められないところである。

 ・よって、主文のとおり本件控訴を棄却する。(vol.163

  平成28年9月14日、東京高等裁判所で、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が、顧問の島田邦雄法律事務所を使い、同志から詐取した1億4210円を鮮やかに踏み倒した

 その判決文を全文公開し、常に公共性を考慮するべき存在の公的機関であるみずほ銀行とは、被害者救済の意思は全くないことを、社会の利益のために、広く周知いたします。

○東京高等裁判所第11民事部(裁判長裁判官:野山宏)の判断抜粋

 ・及川は、平成23年10月にオリエントコーポレーションに出向したが、平成24年3月24日に出向を解除され、みずほ銀行に呼び戻されたので、みずほ銀行は、平成24年3月24日の時点では、及川による投資詐欺を知っていたものというべきである。(同志の主張)

 ・同志は、みずほ銀行やその属するみずほフィナンシャルグループへの信頼を強調する。わが国の国民一般の感覚からすればその心情は理解できるところである。しかしながら、事業執行性は客観的外形的に評価
・判断するほかないのであって、本件勧誘行為の大半は本件事務所で行われ、みずほ銀行本店の応接室の使用は1回にとどまり、本件契約書等は及川個人との契約の形式がとられ、審査役に金融商品や投資案件の営業をする権限があるとみるには無理があることなどからすると、同志の主張するみずほ銀行への信頼から本件勧誘行為の事業執行性、ひいては民法715条の適用を肯定することは困難である

 ・みずほ銀行が及川の出向を解いた平成24年3月24日の時点、あるいは本件勧誘行為の期間(平成23年5月20日から平成24年6月30日まで)において、及川が顧客に対する詐欺行為に及んでいたことをみずほ銀行が知り、又はその具体的現実的可能性を認識できたと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない

  ・みずほ銀行の本店審査役が本件のような不祥事を働いたことについて、同志がみずほ銀行に対して強い不信と不満を抱くことは自然なことであるが、みずほ銀行に対して民事賠償責任を問うには無理があるところである。

 ・よって、主文のとおり本件控訴を棄却する。(vol.164

 平成28年5月27日、キラーバンク(人殺し銀行)みずほ銀行が、顧問の島田邦雄法律事務所を使い、東京高等裁判所民事第11部へ提出した、みずほ銀行コンプライアンス推進第一部の調査経緯に関する報告書を全文公開し、常に公共性を考慮するべき存在の公的機関であるみずほ銀行とは、本店幹部行員が裏金造り行為を秘匿し、その客観的証拠を把握させなければ、やり得状態になり、その被害者への救済の意思は全くないことを、社会の利益のために、広く周知いたします。

○みずほ銀行コンプライアンス推進第一部の調査経緯に関する報告書の要旨抜粋


既に及川幹雄被告より、1億1500万円を恐喝している、常習的犯罪者でみずほ銀行の裏顧問と名乗る大津洋三郎26年8月19日記事)(敬天新聞26年8月25日記事26年8月28日記事26年9月26日記事の証言を基に、佐藤昇の人間としての尊厳と人格を愚弄した内容の弁護活動を展開する品位の著しく欠いた敵前逃亡弁護士小林健一(西銀座法律事務所)

・みずほ銀行は、及川幹雄に生じた問題に対応するため、小林健一弁護士(参照:平成26年9月2日記事他、西銀座法律事務所)とみずほ銀行の顧問弁護士島田邦雄弁護士と面談を図り、内容を聴取した。

・平成24年8月8日以前も、及川幹雄の裏金造りの情報に接した際には、みずほ銀行として適宜調査を行っているが、本件不正行為の形跡は認められなかった。

・平成22年8月終わりころ、暴力団密接交際者ブラックジャーナリスト高尾昌司(本名:高尾正志)(参考:テンプラマックス見参から、及川幹雄の関与が疑われる数千億の不正融資疑惑があり、その後、及川幹雄がみずほ銀行顧問税理士本間美邦税理士(参照:平成26年9月30日記事他)と共謀して株式会社ぎょうせい(参照:平成25年11月5日記事他)の株式評価を不当につり上げて利益を得ている疑惑があるという情報がもたらされた


プラネットホールディングスオーナー及び株式会社麻生社長の麻生巖の伯父で、副総理、財務大臣、金融担当大臣の麻生太郎

複数の資産家から数百億円の投資金を被告みずほ銀行の名称を表記した投資案内書を開示した上で集め(現在弊社に多くの当該告発情報が寄せられております)、当該裁判へ一度も出廷せず自白したものとみなされ、9月下旬に有罪判決の確定した及川幹雄被告

 みずほ銀行系列のみずほキャピタルは2005年7月に約1200億円(非公開情報)を費やして、ぎょうせいをMBOし、それを2012年12月に約325億円でみずほ銀行の融資付の自己資金をほぼ無しで、麻生グループが買収しました。舞台装置は全てみずほ銀行で、未曾有の事態です。

株式会社麻生.pdf へのリンク
株式会社プラネットホールディングス法人登記簿(全部事項).pdf へのリンク
有限会社プラネットホールディングス法人登記簿(全部事項).pdf へのリンク

・平成24年1月以降、みずほ銀行役員がみずほ銀行の「裏金」を利用してみずほ銀行顧問税理士本間美邦税理士(参照:平成26年9月30日記事他)に信用供与しており、及川幹雄はみずほ銀行顧問税理士本間美邦税理士(参照:平成26年9月30日記事他)の指示により金融商品を販売しているとの情報などがもたらされた。

・みずほ銀行は及川幹雄へヒアリングなどの可能な限りの調査を行ったが、及川幹雄自身は本件不正行為を秘匿しており、みずほ銀行において及川幹雄の職務に関連して把握できる客観的証拠もないために、本件不正行為に係る徴候は発見できなかった。

・みずほ銀行の一連の調査の過程の中で、及川幹雄が、みずほ銀行の社内規定に反して非上場株式を購入するなどの行為が確認されたので、みずほ銀行は、平成24年7月17日付けで、当該社内規定違反行為について及川幹雄に厳重注意を行った。

・みずほ銀行としては、及川幹雄に関する真偽不明の情報に対しても適切に対処し、前述の社内規律違反も発見しているが、本件不正行為を行うのを事前に予知することができるような情報が寄せられたことはなかったので、みずほ銀行は適法に行い得る限りの調査を行ったが、本件不正行為を発見することはできなかった。 (vol.165

 

 平和管財株式会社とは、資本金5000万円で、その株主が「クボタ」(36000株)と「ヒューリック」(21000株)と「みずほ銀行」(3000株)の3社で構成され、得意先もその株主3社で、メインバンクはみずほ銀行東京中央支店であり、従業員が351名の、社会的責務の担っている公共性の高い企業である。 そして、その代表取締役社長である田口和宏氏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)も、社会的責務を担っている公的責任の高い人物であることから、実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がっていくと考える。(vol.161)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 <田口和宏氏への証人尋問へ証人出廷させる闘いの経緯>

 田口和宏氏(昭和35年生・56才、岡山大学卒業、岡山県出身、神奈川県川崎市宮前区土橋)は、現在、みずほ銀行が出資して設立され、みずほ銀行を主要な取引先としている平和管財株式会社の代表取締役社長である。(参照:平和管財のHP

 なので、みずほ銀行が及川幹雄に対する業務上の指揮監督責任及び施設管理責任を怠ったことを立証するためには、田口和宏氏への証人尋問は、絶対に必要であると考えている。(vol.156

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】が驚愕の田口和宏氏の証人出廷拒否の屁理屈をこねた。

 なんと、島田邦雄弁護士は、 田口和宏氏は、平成24年7月31日付け(及川幹雄は平成24年9月に解雇)でみずほ銀行を退職して、現在は、平和管財株式会社の代表取締役社長だから、現在、みずほ銀行と直接の関係がない立場である。

 そして、みずほ銀行が及川幹雄に対する業務上の指揮監督責任及び施設管理責任に関して、田口和宏氏の証言内容で左右されるものではない。

 そして、田口和宏氏は、みずほ銀行本店の施設管理責任者ではない。

 だから、田口和宏氏への証人尋問の必要性はなく、不採用とされるべきだ。

 と驚愕の屁理屈を述べた。

 これが、東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリートの実像である。

 ついでに、名古屋のトトロこと佐々木秀明(東京都江戸川区一之江8丁目8番15−203号)への証人尋問への人証採用には、異存はないようだ。(vol.157

 原告側は、田口和宏氏への証人尋問の必要性があると考えるので、意見書を提出した。 その必要性の要旨を箇条書きする。

田口和宏氏はみずほ銀行本店の審査第二部部長として、及川幹雄の上司であったので、及川幹雄の業務遂行状況や出張、出勤等を直接把握していた

田口和宏氏はみずほ銀行本店の管理状況についても知りうる立場にあったと考えられる。

みずほ銀行が提出してきた書面には、本文中に登場する人物の固有名詞すら伏せられている上に、反対尋問の機会も保障されていないので、それらの書面には証拠価値は全くない

・固有名詞すら伏せられた人物は「私個人は正確には存じません」などと曖昧な供述をするにとどまり、みずほ銀行が証人として価値のない者を選定したとすら疑われる。

本訴訟は、他のみずほ銀行への訴訟とは異なり、及川幹雄が名古屋等に出張して勧誘や金員授受を行っていたり、及川幹雄がみずほ銀行本店内にある執務室を見せた事実もある。(参照:本店内ナビゲート詳細vol.6

・田口和宏氏が代表取締役社長と務める平和管財株式会社(参照:平和管財のHPは、みずほ銀行が出資して設立され、みずほ銀行を主要な取引先としている会社であり、同社には、みずほ銀行取締役副頭取であった西浦三郎氏が取締役に就任していたことがあり、そのほかにも、みずほ銀行の元支店長と思われる石倉一成氏が取締役として就任しているから、みずほ銀行と無関係ではない。(vol.158

 平成28年7月21日の11時から、第12回弁論準備が行われた。

 この日は、平成28年6月14日の10時からの第11回弁論準備において、平成28年9月27日の10時から606号法廷での開催が決定した証人尋問において、証人出廷の詳細を決定する詰めの協議が行われた。

 焦点は、田口和宏氏(現在、平和管財株式会社の代表取締役社長)を証人出廷させるかどうかの可否である。

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士【傲慢(vol.66)・球はひん曲がる(vol.67)・そしてひん曲がった(vol.142)】は、相変わらず駄々っ子のように、田口和宏氏の証人出廷拒否の屁理屈をこねていたが、北澤純一裁判長の、しっかりとした口調の一言で可否が決定した。

 北澤純一裁判長「田口さんには、お越し願って、出番の16時頃まで、ゆっくりお茶でも飲んで、待っていてもらいましょうか」

 島田邦雄弁護士「・・・。分かりました。」

 すなわち、田口和宏氏は同行証人としての採用が決定した

 そして、証人尋問の順番も決定した。

 10:00〜 佐々木秀明氏    主尋問40分・反対尋問40分
 11:20〜 薬師寺保栄氏    主尋問15分・反対尋問20分
 13:00〜 原告C       主尋問20分・反対尋問30分
 13:55〜 チャンド・ディネッシュ氏 主尋問20分・反対尋問40分
 15:10〜 佐藤昇       主尋問10分・反対尋問30分
 15:55〜 田口和宏氏     主尋問15分・反対尋問40分

 なお、呼出証人である佐々木秀明氏への特別送達は、2回不送達で、もう一度送達してみるが、仮に送達できても、出廷してこない可能性が高い。

 そして、チャンド・ディネッシュ氏に関しては、日本語での尋問が可能なのか心配されたが、ゴルフトーナメントにおいて、優勝した時に、優勝インタビューはきちんとできていることから、主尋問20分・反対尋問40分の採用が決定した。

 そして、平成28年7月21日の第12回弁論準備でもって、弁論準備は終結した。

 その後、平成28年9月23日時点で、佐々木秀明氏への特別送達が届かないので原告側代理人が電話連絡すると、佐々木秀明氏は「弁護士と相談して返事する」と回答したが、全く連絡がこないので、出廷しないと考えられ、原告Cは諸般の事情で出廷できず、チャンド・ディネッシュ氏は海外でのゴルフトーナメント出場のため出廷できないので、薬師寺保栄氏、佐藤昇、田口和宏氏の三人だけの出廷が決定した

10:10〜 薬師寺保栄氏     主尋問15分・反対尋問20分
10:50〜 佐藤昇        主尋問10分・反対尋問30分
13:10〜 田口和宏氏      主尋問15分・反対尋問40分
vol.159

 <佐藤昇の解析の復習 山岡俊介編>

 及川幹雄被告(52)はみずほ銀行の元支店長、元本店審査役という幹部行員でした(2012年9月懲戒解雇)。

 そして、自分の立身出世のために、上司への上納金(参考:平成26年1月5日記事)や同僚への工作金vol.98)などに必要な裏金造りにまい進し実行して、みずほ銀行の歴史上において、類まれなる裏金造りの才能を開花させて、日本大学卒業ながら、本店幹部行員まで出世する快挙を成し遂げましたが、そのうちに、やり過ぎて行き詰まり、みずほ銀行本店の応接室を使うなど(本店内ナビゲート詳細vol.6)、みずほ銀行の信用を最大限利用し投資詐欺を働いた事件で昨年3月に逮捕され(vol.57)、同9月に懲役7年の一審判決(vol.115)。

 控訴するも今年3月1日控訴棄却となり、現在上告中の身です。

 山岡俊介氏と及川被告が知り合ったのは一審保釈中の昨年12下旬です。

 先の及川被告の投資詐欺話で被害者の1人とされる佐藤昇ですが、実は及川被告の犯罪の事実を知り、暴力団関係者「●●●●テンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)」などと組み脅したり、他の暴力団関係者の脅しから守ってやるなどといって、逆に数億円のカネを脅し取っているとの情報を、マスコミを利用する事件屋である「●●●●●(テンプラ・デラックス大津洋三郎)」なる人物や「週刊文春」記者を名乗る「●●(週刊文春からも小銭をせしめる中西昭彦)」なる人物らから得て、その誤った偏向情報を事実であるかのように、昨年4から5月にかけ5回の記事を本紙「アクセスジャーナル」で出しています

 拘留中は親族以外は会わないといわれ、保釈になったと聞き、再度、担当弁護士の知り合いの仲介でようやく会えたわけです。

 そして、及川被告に尋ねたところ、やはり佐藤は及川被告を脅し金銭を取っていたことが判明。

 それで今回、陳述書を書いてもらったわけです。

 しかしながら、未だに佐藤昇は、恐喝で逮捕されていないことが、不思議であります。

 及川幹雄被告の詐欺は2010〜12年にかけて行われ、1人25億円以上といわれる被害者(プロミスの神内由美子未亡人)がいるともいわれ、他の者もほとんど1億円以上なので総被害額は50億円ともいわれますが被害者数は数十人程度で、ほとんどが富裕層コーセーの創業者一族の小林家武富士の武井博子未亡人)と見られます。

 ただ、そのなかには裏ガネの運用者(トンズラ5500万円おねだり王子様こと●●●●●●●●の5500万円おねだり係争開始』・名古屋のトトロこと佐々木秀明秋山美樹)など被害を訴えられない者が相当数いる模様で、実際に訴えているのは私が把握しているのは9人です。

 また、みずほ銀行の投資詐欺話というものの、実際の金銭のやり取り時の書類の署名・捺印はみずほ銀の及川被告ではなく及川被告個人(記載住所も自宅)、それも投資資金ではなく金銭消費貸借のかたちをとっていました。(システム手口vol.5

 また、被害額50億円とも見られるといっても、前出・被害届の9人の投資総額を見ると約10億6000万円に対し約4億円は返済していました。

 なお、佐藤昇へは、その3000万円の被害額のうち、悪意を持って、ビタ一円も返済しておりません

 こうしたこともあり、最初から筋の悪い案件といわれ事件化しないと見られていました。

 そして、及川幹雄が佐藤昇に対し「私は現役のみずほ銀行の本店の審査役という幹部行員です。絶対に表ざたにはなりません。

 それに、みずほ銀行は国家権力そのものですので、多少のことでは、何のお咎めも受けることはありません。

 そして、みずほ銀行とは警察関係者の天下りを、オリエントコーポレーションなどの関連会社を含めて、大量に受け入れております

 公安などからは、まさに余剰な位の人員を受け入れており、逮捕状が出たかなどの情報は直ぐに入手できます

 そして組織対策課などからも、多くの人員を受け入れており、私(及川幹雄)の件で警視庁が動くことは絶対にありません」といつも自信満々に宣っていました。

 また、及川幹雄は、みずほ銀行による警察関係者の天下りの受け入れの事実を、「公安や組織対策課などの警察OBをみずほ銀行が飼っている」との表現を使って宣っていたこともあり、なおさら事件化しないと見られていました。

 ところが、警視庁は動いた。(参照:ジャーナリストの重鎮伊藤博敏さんによる警視庁が動いたことへの解析:平成26年10月14日記事)(vol.155

 <佐藤昇の解析の復習 及川幹雄編>

 山岡俊介氏へは、テンプラ・デラックス大津洋三郎と及川幹雄が、佐藤昇の週刊報道サイトに対抗できるネットメディアとして、佐藤昇をおとしめる目的で様々な情報を持ち込んで記事を掲載させたことが知り合ったきっかけです。

 そして、佐藤昇をどうにかして行動を止めなければ、みずほ銀行の裏金造りなどの暗部が時間の経過とともに暴露されていくだけなので、この黒い陳述書を作成しました。

 そして、今回の事件で問われている●●●●さん(*医者。編集部注)が出資した約2億円の詐取行為の原因を、なんとか佐藤昇に結び付けたいと考えて、山岡俊介氏とともに黒い物語を必死で考えました。

 そして、及川幹雄に最初に接触して来たのがテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)で、その熟練の恐喝技にハマり、最初にマスコミ対策費名目で5000万円を恐喝されたので、その腹いせに、匿名で「金融ブローカーにハメられた中年銀行員の告発」としてネット上に掲載しました。

 そして、その後も恐喝を続けた著名な老舗ブラックジャーナリストテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)は、新興ジャーナリスト佐藤昇との闘いに敗れ去り、現在は、異国の風に吹かれて、お疲れのご様子であります。

 そのテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)は、平成23年9月頃、及川幹雄から、事件屋らを排除する対価として、暴力団関係者が所有する麻布十番の不動産を別の暴力団関係者に転売するとの名目で、みずほ銀行の裏金で融資することを考え、金融業者の(株)「ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)」の代表者であり、かつ、現在、「週刊報道サイト」というネットメディアを主宰する佐藤昇へ話を持ち込みました。

 平成23年9月6日、みずほ銀行本店の通り向かいにある食事処「大和館」にて、及川幹雄とテンプラ・マックス高尾昌司(本名:高尾正志)と佐藤昇は、みずほ銀行通常業務時間内の11:30からランチミーティングをして、その時に及川幹雄は

 「みずほ銀行において暴力団への迂回融資は、通常オリエントコーポレーションが受け持ちますが、今回はみずほ銀行の裏金を使いますので、一度、裏金の現金を佐藤さんのミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)に持ち込んで、そしてミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)から暴力団関係者への融資という形式をとります。

 私は現役のみずほ銀行の本店の審査役という幹部行員です。

 絶対に表ざたにはなりません。

 それに、みずほ銀行は国家権力そのものですので、多少のことでは、何のお咎めも受けることはありません」

 と自信満々に佐藤昇へ宣った。

 それから、及川幹雄は佐藤昇のミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)に、暴力団関係者へ融資するための、みずほ銀行の裏金の現金の1億4000万円を拠入することを強要するようになりました。(vol.152
 
 及川幹雄は、自分の出世が結果的に保身となるという気持ちから、資金調達のために●●●●さん(*被害者の医者)を勧誘し、この時に3000万円を受け取ってしまいました。

 及川幹雄は●●さんの資金を含めて、佐藤昇に1億2400万円を拠出したのですが、佐藤昇の予想に反し、「サハダイヤ」株価は下落する一方でした。

 ●●さんへの元本返済などに対応するため、及川幹雄は佐藤昇に、解約申出をしたのですが、必ず再上昇するなどと応じてもらえなかったのを口実に、資金繰りが逼迫してしまったとの理由をつけて、佐藤昇から、複数回、無利息で資金を借用するようになりました。(参照:平成26年5月20日記事

 さらに佐藤昇は株価下落の損失責任を及川幹雄一人に押しつけるために、(別紙2)「金壱億弐千四百萬円の資金運用依頼証」なる書面(以下に転載)を作成し、翌年すなわち平成24年2月22日に事後的に締結するよう強要してきました。

 それもそのはずで、及川幹雄は、佐藤昇からの無利息での借入金が未返済であったからであります。

 後述しますが、平成24年2月当時は、別途佐藤昇に仕掛けられた自作自演の恐喝がピークでした。

 「ブラックジャーナリスト」からの取材申込や怪文書FAXなどが多数来ていた時期であり、締結を断れば何をされるかわからないという状況で、署名せざるを得ませんでした。

 補足としましては、及川幹雄の佐藤昇からの無利息での借入金もピークでした

 (別紙2)の内容を見ますと、平成23年10月31日に1億円を、同年11月10日に2400万円を拠出させられていることが確認できます。

 平成23年12月頃の及川幹雄は、すでに常軌を逸しており、佐藤昇に対して、恐喝屋からの強要の対処の相談だけでなく、佐藤昇が、直接的に恐喝屋と対峙して、その護りをしてほしいと依頼してくるようになりました

 及川幹雄は、不動産ブローカーであり、マスコミを利用する事件屋である「●●●●●(テンプラ・デラックス大津洋三郎)」なる人物と「週刊文春」記者を名乗る「●●(週刊文春からも小銭をせしめる中西昭彦)」なる人物とが連携した恐喝を受けました。(参照:平成27年2月3日記事

 平成23年12月頃から、●●(国際)新聞社(参照:平成27年4月28日記事)という右翼系ブラックジャーナルと、現在、佐藤昇が主宰する「週刊報道サイト」というブラックジャーナルから、私の関係先に対して、取材申込や内容証明郵便送付が頻繁にありました。

 なお、佐藤昇が主宰する「週刊報道サイト旧商号の週刊報道特集の時に、平成25年7月1日から高山住男さんと二人で報道活動を開始しているので、平成23年12月頃には存在しておりません。(参照:平成26年7月1日記事

 これは、一連の刑事調べで、その関係先の方の供述調書(平成27年2月16日付)でも明白です。

 きっと、取り調べを担当した刑事は、及川幹雄の供述には全く信用をおけないと判断したことと思います。(vol.153)

 佐藤昇が「事業拡大のために、中小規模の証券会社をいつかは買収しておきたい」と及川幹雄に言うと、

 及川幹雄は「みずほ銀行も裏金をロンダリング(洗浄)するための証券会社を、他に1社みずほ銀行のために用意できれば、私(及川幹雄)の出世にも繋がりますから、ちょうど渡りに船です。

 私(及川幹雄)に佐藤さんのお手伝いをさせて下さい。

 私(及川幹雄)のすることは、みずほ銀行がすることと同じだと思って下さい」と述べ、資金証明のために「見せ金」を準備する必要があった2億円を、及川幹雄が、みずほ銀行の金庫から持ってきたと言って、日本銀行のビニール袋詰めの座布団(1億円が封のされている塊)などで佐藤昇へ拠入してきました

 本件は、その当日のミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)の取引銀行である三菱東京UFJ銀行の「預金残高証明書」を添付いたします。

 佐藤昇が「いつも言っているように、日本一になるには、日本で一番難しい地上げ物件である渋谷区代々木の真珠宮ビル跡地を仕上げる必要がある」と及川幹雄に言うと、

 及川幹雄は「みずほ銀行の本店の審査役とは、毎月2億円の裏金を自由に使える権限を持ってます

 4月の新年度に入れば、1年分を先取りして、24億円の裏金を用意できます。

 それに、手持ちの1億円を加えれば、佐藤さんが真珠宮ビル跡地を仕上げるのに必要な25億円を必ずみずほ銀行が裏金で用意できます

 いつも言ってますが、みずほ銀行は国家権力そのものですので、必ずやります」と言って、渋谷区代々木の不動産地上げに必要な25億円をみずほ銀行が裏金で用意すると約束しました。(参照:平成26年10月14日記事

 及川幹雄は、佐藤昇からの無利息で借り入れしていた資金を返済したので、佐藤昇は「サハダイヤ」株式の清算を即座にして、投資額1億2400万円のうち、佐藤昇は無利息で貸付していた資金が戻ってきたことから、即座に含み損を確定させ清算させたので、5400万円の代金を受け取り、佐藤昇と及川幹雄とは決別しました。

 ところで、及川幹雄は冒頭で述べました詐欺事件の件で、佐藤昇も投資詐欺の被害者だとして他の4名と共同で総額2億5010万円(内、佐藤昇分は3000万円)の損害賠償請求訴訟を平成26年10月に提起され、平成27年2月、一審判決が出、すでに及川幹雄の敗訴が確定しています。

 しかしながら、これは提訴された当時、マスコミで騒がれるなどし、精神的にも及川幹雄は追い詰められ、欠席裁判になった結果で、佐藤昇が、及川幹雄の起こした詐欺事件の被害者であると及川幹雄は認めたわけではありません。

 及川幹雄は、日本大学法学部を卒業しておりますが、全く裁判の制度を理解しておらず、欠席するのは、訴状を黙認したものと受けとめられるということすら理解できていないのが、国家権力そのもののみずほ銀行本店幹部行員なのであります。

 先に述べたように、及川幹雄は佐藤昇と平成23年9月頃に出会いました。

 及川幹雄が佐藤昇から融資を受けたのは2000万円ではありませんし、3000万円であり、平成24年9月ごろですから、すでにその時、及川幹雄はデフォルトしておりましたが、佐藤昇に対して、バカなの投資家連中から再投資を引き出すために、一度見せ配当をしたいから、どうしても資金をまわしてほしいと訴状のような投資勧誘をしました。(参照:訴状全文

 真相は、及川幹雄が受けた3000万円の融資についても、テンプラ・デラックス大津洋三郎と佐藤昇が仕組んだことはその後の二人の熾烈な争いの状況を見ると到底考えられず、テンプラ・デラックス大津洋三郎が佐藤昇から資金を引出したいがために、及川幹雄を借主名義人に仕立て、及川幹雄とテンプラ・デラックス大津洋三郎が仕組んだものであります。(vol.154) 

 <みずほ銀行詐欺事件概要>

 及川幹雄が詐欺の場にみずほ銀行の応接室を使ったのは、みずほ銀行がバックについているから安心できる案件だと言う印象を相手に与えるためであった。(P6の1行目から2行目)

 及川幹雄がみずほ銀行の本店応接室を使ったのは、被害者が、みずほ銀行が何らか関与している案件だから安心できると思って金を出すことを狙ったものである。(P6の15行目から16行目)  

  被害者の経営する法人の事務長とは、森田光一平成27年3月31日記事)。

 税理士とは、 本間美邦平成26年9月30日記事)及川幹雄がみずほ銀行銀座外堀通支店副支店長の時に、ぎょうせいMBO(平成25年11月5日記事)に税理士として関与する。

 M&A専門家とは、西崎泉平成26年7月22日記事)。

 不動産会社経営者とは、
山本勲(本名:許功)、株式会社ネクスト・ワン代表取締役(平成27年4月21日記事)。及川幹雄所有不動産の譲渡を受ける。 (vol.150) 

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は傲慢で(vol.66)、ゴルフの球の弾道は、全てひん曲がるらしく(vol.67)、そして、ひん曲がった(vol.142)。

 そして、佐藤昇は及川幹雄へ、「知人」で「旧交を温める」ために渋谷署へ接見に行ったが、接見拒否され、及川幹雄は「外道」であることが判明した(vol.68)。

 そして、及川幹雄の刑事事件第一回公判が行われ、詐欺の罪状は全て認め(公判前vol.72)(公判vol.73)(公判後vol.74)、及川幹雄が本人証言して(vol.98)、検察官からの質問に対する及川幹雄の本人証言と裁判官からの意見が言われた(vol.100)。

 そして、平成27年9月25日に、及川幹雄へ、東京地方裁判所は、懲役7年を言い渡し、保釈中(敬天新聞:平成27年10月9日記事)の及川幹雄は「上層部も関与しているでしょ」(参照:平成26年1月5日記事)とみずほ銀行への無言の抗議のような即日控訴をした(vol.115)。

 そして、控訴審においても「一審判決に誤りはなく、控訴は全て棄却し、懲役7年の実刑判決は相当である」との判決が言い渡された(vol.138)。    

 そして、及川幹雄は、往生際悪く、最高裁判所へ上告したようだ。

 <参照>

  佐藤昇と日本を正す同志である山口三尊さんの意見 (27年1月27日記事)「みずほ銀行詐欺事件とみずほの責任」(平成28年3月3日記事)より引用します。

 『О(及川幹雄)を、平成24年3月に人事部付にしていることから、みずほ銀行は少なくともこの時点で、О(及川幹雄)が個人的に詐欺を行っていることは知っていたと思われます

 すると、これ以上被害が出ないように注意すべきで、その後の詐欺についてはみずほ銀行にも責任があるのではないかと思います。

 ただし、「みずほの国」の「絶望の裁判所」は請求を棄却するのではないかと予想します。

  つまり、「あるべき判決」は、一部認容と考えますが、「実際の判決」は控訴棄却を予想ます。』

  <末筆>

 なお、及川幹雄は、いつも、「みずほ銀行が裁判をすれば、進行もみずほ銀行に有利に進められて、判決もみずほ銀行に有利な判決しか出ないから、みずほ銀行は国家権力そのものなのですよ」とか「毒まんじゅうがどうのこうの」とか言っていたが、福井章代裁判長(朝日vol.21)(朝日vol.26)には、そのみずほ銀行の黒い権力や毒まんじゅうの効用は及んでいないように感じます。 なお、みずほ銀行の顧問の島田邦雄弁護士には、平成27年12月22日の佐藤昇と同志の会社役員(二人の志vol.128)の裁判の勝訴判決にともない、みずほ銀行から年末ジャンボクラスのお年玉が配給されることが連想されております(vol.136)。


執行役員宣伝部長 北川一也

取締役 小林正典(元みずほ銀行行員)       

及川幹雄を現場責任者としたみずほ銀行に多額の資金を詐取されたが、2016年4月発表の日本長者番付の第19位に新たにランクインを果たしたコーセーの小林兄弟(参照:平成26年9月2日記事

 <売主鹿児島市小野土地区画整理組合と売主小野土地開発産業株式会社と買主株式会社ニシムタの不動産売買契約書の復習>(vol.137

 平成27年12月28日の午後に、鹿児島市小野土地区画整理組合(鹿児島県鹿児島市小野3−13−18、電話099−228−2831、FAX099−228−5616)の事務局の人間が、どうしても年内に佐藤昇と直接会って話がしたいと、世間は御用納めで午後は既にお休みムードの中、鹿児島県からわざわざ訪ねて着た。

 それは、週刊報道サイトが、平成27年2月9日に報道した、及川幹雄本人から、本間吉氏が、その内の5000万円の恐喝において使用されたデタラメ資料を公開した記事(vol.50)についての抗議であった。

 週刊報道サイトのこの記事によって、関係する各当局を含め、事業進行に、大変な支障をきたしているらしい。

 さすがは、著名な事件師であった本間吉氏である。死しても、なお躍動していることに、佐藤昇は哀悼の意を表します(真珠宮ビルvol.12)。
   <沖田美恵子弁護士の振る舞いを考察する>

  平成27年11月6日16:30の第7回弁論準備時、東京地方裁判所の13階にある民事第4部の出入口を出た時に、偶然すれ違った時に、ゴミ人間(島田邦雄弁護士認定?島田邦雄先生真骨頂vol.94)佐藤昇とは、顔をそむけるように全くの無視をして通りすがった沖田美恵子弁護士であります。

 原告被告に分かれて、敵味方に分かれて争ってはいるが、本来は、人間同士なので、闘いにも、礼節は必要なのですが、女性だから、理解できない領域なのかも知れないので、あまり気に留めていませんでしたが、弁論準備室の中でも、凄まじい程の仏頂面の沖田美恵子弁護士は、旭化成(旭化成建材杭工事不具合事件)の外部調査委員会の委員に選任されたようであります。
(参照:https://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/news/2015/ze151023.html)。

 さすがは、みずほ銀行の顧問を務める島田邦雄法律事務所のコネクションは凄まじいものであります。

 なお、元検事のエリート沖田美恵子弁護士は、顔を合わせても挨拶はできず(その1)、弁論準備でも凄まじい程の仏頂面で(その2)、電話をガチャ切りする(その3)ような人物でありますが、旭化成建材の杭工事施行の不具合のおかげで、傾いたマンションに住み、心底憂いている住人たちの心情を理解し、しっかりと解決に向けて、頑張ってほしいものです。

  なお、本事件を裁いて下さる福井章代裁判長は、朝日新聞訴訟での進行の仕方からも分かりますように(朝日vol.40)、厳格な進行の中にも、人間的な温かみを感じさせ、そして極めて公平に扱ってくれる裁判長です。

  元検事のエリートの沖田美恵子弁護士には、法曹家として、福井章代裁判長の振る舞いを是非、見習ってほしいものであります。


ある小学校の平成27年11月のめあて
沖田美恵子弁護士(お互いに軽く挨拶)(お具合は大丈夫ですか?)
電話ガチャ切り師匠)(旭化成の外部調査委員会の委員に選任

参照 日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士が大躍動 平成27年7月28日記事

 <週刊金曜日1058号(平成27年10月9日発売)>

  「ぎょうせいファンド詐欺事件」で実刑判決

 元幹部の「犯行」に、みずほ銀行本体の関与はなかったのか 野中大樹・編集部

 みずほ銀行の元幹部行員がウソの投資話を持ちかけ、およそ2億1500万円をだましとって詐欺罪に問われた事件で、東京地方裁判所(安藤範樹裁判官)は9月25日、被告のみずほ銀行元審査役・及川幹雄氏に対し懲役7年の判決を言い渡した。及川氏は即日控訴した。

 関係者によると、事件の概要はこうだ。2011年5月〜12年6月、及川氏はみずほ銀行本店で「元本は銀行が100%保証」「配当は月に3〜8%」などと異常な高金利の投資話を持ちかけ、原告男性に出資を募った。男性は、場所が「本店応接室」だったことから、この案件を信じた。しかし次第に配当が出なくなり、男性は昨年、警視庁に詐欺容疑で刑事告訴。警視庁は受理した。

 東京地裁は判決で、及川氏の犯行について「みずほ銀行の幹部行員の地位や信用を巧みに利用した悪質な犯行」と断言した。しかし本件を一行員の及川氏による単独犯であると言い切れるだろうか。 「みずほ銀行の本店前で、私たちは待ち合わせていました。2011年9月22日のことです。私が到着すると、向こうから黒いキャリーバックをゴロゴロと引きながら及川氏がやってきました。中身は現金1億4000万円です」

 こう語るのは、ネット上でみずほ銀行を告発するニュースを配信している『週刊報道サイト』代表の佐藤昇氏。佐藤氏は別の融資案件で及川氏と知己をえていたが、某暴力団にカネを渡して欲しいと及川氏に頼まれ、その役を買おうとしたのだった。

 なぜ及川氏は暴力団にカネを渡そうとしたのか? 実はこの頃、みずほ銀行による怪しげなカネ集めをダシにして“ゆすりたかり”を働く暴力団や右翼団体が続出していた。これを抑えようとした及川氏が現金1億4000万円を佐藤氏に託したのだ。

 結果的にこのカネは及川氏の元に戻されたのだが、大きな疑問点が残る。及川氏が1億4000万円もの現金を持ち出している時、銀行はこの動きを関知しなかったのか。 及川氏の投資話にだまされたのは冒頭の男性だけではない。佐藤氏も、その後、別の手口で数千万円の被害にあっており、佐藤氏を含む複数人は昨年「みずほ銀行詐欺被害者の会」を結成。東京地裁に民事訴訟を起こしている。

 この民事裁判で問われるのは、事件にみずほ銀行本体がどこまで関与していたか、である。

 「被害者の会」は裁判で、及川氏と佐藤氏がおちあった11年9月22日の、及川氏の勤務日誌の開示を求めている。両手で持てないほどの現金を引き出した記録が残っているはずなのに「みずほ銀行は、この日の記録だけは出さないのです」(佐藤氏)。

  「ぎょうせい」と麻生財務相  ところで、及川氏が持ちかけていた投資話とは「ぎょうせいファンド」(架空の投資ファンド)というものだった。この話には前段がある。

 政府の刊行物を扱う出版社「ぎょうせい」の元オーナーが05年に脱税事件で実刑判決を受けた時、メインバンクのみずほ銀行は傘下のみずほキャピタルを使ってぎょうせい株を約1650億円で買いとった。及川氏が法外な金利で出資を募ったその任務とは、ぎょうせいの元オーナーが株を買い戻すための資金集めだったのだ。

 しかし、不祥事の責任をとる形で及川氏が退職(12年9月)すると、みずほ銀行は一転、麻生太郎副総理兼財務相のグループ企業「麻生」に約324億円で低廉譲渡した。第二次安倍政権が発足し、麻生太郎副総理兼財務相が誕生したのとほぼ同時期のこと。関係者は「政権ナンバー2のグループに上納することで、批判を抑えこもうとしたのではないか」と指摘する。

 みずほ銀行(広報部)は東京地裁の判決について小誌の取材に「このような不正を許すことのないよう取り組んでいる」と答えた。いかにも、責任は及川氏だけにあるのだと言いたげだが……。

 (写真)みずほ銀行新橋支店。昨年、この支店に勤める30代女性行員が幹部行員Tから性的暴行を受ける事件も起きている。

 <参考>

 正会員の本人尋問:その1その2(みずほ銀行詐欺ファンドスキーム図)・その3(みずほ銀行が100%保証)・その4(国際新聞から本間美邦税理士らへ内容証明郵便)・その5(及川幹雄は特命で動き、それは役員直結)・その6(及川幹雄事件は銀行法違反)・その7(裁判長との質疑応答)。

 <参考>

 第6回弁論準備:その1(気の利いた弁論準備室)・その2(正会員5名分の事実関係)・その3(裏顧問?大津洋三郎)・その4(佐々木秀明)・その5(原告側準備書面3)・その6(及川幹雄本人の渋谷警察署留置からの素敵な答弁書)・その7(被告みずほ銀行準備書面3)・その8(被告みずほ銀行の写真撮影報告書)

 第7回弁論準備:その1(お互いに軽く挨拶)・その2(お具合は大丈夫ですか?)・その3(電話ガチャ切り師匠)・その4(旭化成の外部調査委員会の委員に選任)・その5(原告側への指示)・その6(福井章代裁判長の被告みずほ銀行側への公平な指示)

 
 

参照 日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士が大躍動 平成27年7月28日記事

左から、碓井雅也氏(ブログ)、佐藤昇、山口三尊氏(ブログ)。
三人で力を合わせて、みずほ銀行を正していきます。
 

「朝日新聞を正す会」会報8面のご紹介


 <参考>

  既に、大手メディア各社で報道されているように、平成27年3月24日に被告みずほ銀行本店元審査役の及川幹雄は逮捕され(vol.57)、東京地検に起訴された上に(vol.63)、追送検までされたが(vol.70)、その責任への言及は全くなしだ(vol.64)。

 そして、金融庁は24日、被告みずほ銀行に対し、今回の事件(みずほ銀行本店元審査役及川幹雄事件)について銀行法に基づく報告命令を出しました(vol.58)。

 そして、及川幹雄とともに、手数料を得ていた桜橋厚と森田光一の二人も共に逮捕された(vol.59)。

 なお、佐々木秀明(26年9月9日記事他)、●●●●(26年8月19日記事他)、秋山美樹(26年9月9日記事他)も、及川幹雄から多額の手数料を得ていた(平成26年9月16日記事)。

 そして、テンプラ・デラックスこと大津洋三郎(26年8月19日記事)、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)(26年9月2日記事)、松澤泰生(26年6月10日記事)、本間吉(27年2月9日記事)は、及川幹雄から多額の金を恐喝している。

  <参考>

第一回公判第二回公判第三回弁論準備第四回弁論準備

 ●「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の判決
・東京都内の会社役員        約1億5000万円弱
・原告A                 3210万円
・薬師寺保栄(vol.9)           4800万円
・原告C               1億3000万円
・チャンド・ディネッシュ(vol.36)    1000万円
・佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義) 3000万円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の合計被害額 約4億円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員5名+1名の合計6名の全員は、みずほ銀行に勝つまで、闘い抜く決意で臨んでいます。

(被害者の会からの訴状:26年12月2日記事
(被告みずほ銀行からの答弁書:26年12月9日記事
(被告みずほ銀行側代理人、島田邦雄法律事務所、弁護士:島田邦雄、連絡担当弁護士:沖田美恵子、弁護士:圓道至剛ツイッター
(民事第4部合議A係、裁判長:福井章代、裁判官:佐藤重憲、裁判官:大瀧泰平、書記官:木崎祐三子)

 <深刻なみずほ銀行の30代女性行員を職務中にレイプしたみずほ銀行の幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補の事件>

 
この中に実行犯はいませんでした!(vol.8

●事件概略:(事件詳細は平成27年3月17日記事にて)みずほ銀行幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補は、泥酔状態になり意識朦朧となったみずほ銀行30代女性行員へ、送り狼して、突然、裸で覆い被さってきて、生理中にもかかわらず、その生理用品を引き抜き、動けなくなっている女性行員への暴行におよぶ。女性行員は「早く終わって」と思いながら時を過ぎるのを待ち、準強姦罪に問われる可能性がある暴行が終わった後のベットには血の塊が残り、女性行員の両脇にはくっきりとアザが残っていた(平成27年3月24日記事)。そして、みずほ銀行は、この重大事件を、及川幹雄詐欺事件(平成26年10月14日記事)と同様に、「個人間の問題」として、様々な揉み消し工作や悪評の流布工作をした後に、女性行員を切り捨て、みずほ銀行は「個人のプライバシーに係わる問題であり、認否も含めて回答は差し控えさせていただきます」といつものお約束の文言を繰り返している「北米トヨタ自動車セクハラ訴訟事件」に匹敵する上場企業にあってはならない驚愕の事件。平成27年3月10日記事に記した現象が、メディア業界で発生していることが考えられるので、あえて佐藤昇の週刊報道サイトは報道し続けていきます。
 
<みずほ銀行の犯罪者行員のまとめ>

27年1月20日記事、みずほ銀行相模大野支店の元課長代理の高川真弥容疑者(46)が計1200万円の有印私文書偽造・同行使と詐欺容疑で逮捕。

26年11月18日記事、みずほ銀行宇都宮支店の元課長の本間盛悦(51)が100万円の横領容疑で逮捕。

26年4月15日記事、みずほ銀行桜台支店の元課長の朝倉隆(56)が2500万円の業務上横領で逮捕。それに加え、みずほ銀行の元行員の上田悦生(49)が強制わいせつ容疑で逮捕。

 <素敵な弁護士のご紹介>

 小林健一弁護士:西銀座法律事務所。及川幹雄の元代理人。「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判日(26年12月9日記事)の2日前に敵前逃亡。(懲戒請求)(事情聴取調査)(その1)(その2)(ご助言)(その3)(その4)(議決決定)(敵前逃亡)(綱紀審査開始)。  


東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景
 
 第23代WBC世界バンタム級王者
(防衛4回)
みずほ銀行詐欺被害者の会正会員
薬師寺保栄

 平成28年7月31日、シニアボクシング「おやじファイト」において、平成22年8月29日より6年間保持していた日本王座を、関西タイトルを総なめにしてMVP表彰された最強挑戦者へ引き渡しました。シニアボクシング史上歴代3位となる連続7回防衛の記録を刻み、シニアボクシングでの闘いは無期限休養とします。
 今まで、ジャーナリズムとボクシングの二足の草鞋を履いて闘ってきましたが、ボクシングの日本王座を引き渡したことを機会に、未練なく二足の草鞋を脱ぎ捨て、権力の監視のジャーナリズムにおいて、不正を隠ぺいし続ける巨悪企業と闘っていくことに専念していきます。
         代表幹事 佐藤昇

みずほ銀行へ集団提訴で1億3000万円被害の右アッパーを打ち込みました

みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました

林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。


塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済

佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済

及川幹雄(52才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
3/24逮捕

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇   

佐藤昇(45才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済

■政治団体「日本を正す政治連盟」ご支援のお願い

 佐藤昇は、政治団体「日本を正す政治連盟」を改組発足して代表に就任しました。

 その目的は、立憲民主主義の理念に基づいた「自由・自主・自立・自尊・平等」の精神、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守り、@政治(立法)を正す、A官僚(行政)を正す、B司法を正す、C企業(みずほ銀行等)を正す、D報道(朝日新聞等)を正す、E世の中(倫理・道徳)を正す等、日本を正すために必要な政治活動を行なうことです。(詳細はPOLITICSにて)

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。


■会員登録料のお支払い
個人会員 年間登録料(ご支援金含む) 60,000円
法人会員 年間登録料(ご支援金含む) 240,000円
銀行口座へのお振込でお願いします

■お振込先
三菱東京UFJ銀行 亀戸北口支店 普通 0033595
週刊報道サイト株式会社

■お問合せ先メールアドレス
 メールアドレス info@hodotokushu.net

東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
創刊7年目で発刊300号に到達

平成30年12月6日大忘年会開催!

ジャーナリストの王者」佐藤昇と直接語り合っていただくために、会員以外の方でも、有料で参加できるようにしております。 随時参加者募集中です。詳細はSCHEDULEにて。

日本を正す政治連盟

ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。

会社内におけるパワハラ・セクハラ等の人権問題相談窓口

 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
 まずはご一報を。

相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net

家庭内におけるDV(家庭内暴力)・中年の引きこもり等の問題相談窓口

 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
 まずはご一報を。

相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net

告知・ご注意

 週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
 なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
 ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。

お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net

新聞媒体配布の御案内

 週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
 マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
 新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
稲葉尚正権宮司
稲葉久雄宮司
福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
徳島銀行М資金
ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
 他多数実績有

朝日新聞を正す会

■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net

大樹総研(矢島義也)

民主党議員(細野豪志ら)が群がる大樹総研(オーナー矢島義也)という実態のない団体の正体。乱交パーティーか?

カジノ解禁法案反対

セガサミー里見治自宅銃撃事件の真相を報道する

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発     

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

地位確認等請求事件への内部告発を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

大林道路福島営業所への突撃取材結果

仙台震災復興生コンクリート工場詐欺事件    

リミックスポイント

國重惇史辞任

関係者4名逮捕

暴力団●道会関与か?

架空採石権4億円設定!

真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告公売か?武蔵野ハウジング東京都主税局徴収部とのルート構築イーストシティ藤江克彦が逃走    

齋藤衛(佐藤茂秘書?)

檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する

イチロー選手

実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

月間アクセス数

<及川幹雄逮捕でアクセス伸張!>

<12月度のアクセス数>

<11月度のアクセス数>

<10月度のアクセス数>

<9月度のアクセス数>

<8月度のアクセス数>

<7月度のアクセス数>

<6月度のアクセス数>

<5月度のアクセス数>

お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10>


<活動ご支援金振込先>
三菱東京UFJ銀行
亀戸北口支店 普通
 0033595
週刊報道サイト株式会社

 

京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

記事削除質問状への回答()

週刊報道サイト株式会社

【本社】

〒136-0071
東京都江東区亀戸2-42-6-304

お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net

広告

広告募集中です