本文へスキップ

『週刊報道サイト』がwebで生まれ変わりました

詳細記事HEADLINE

    

もう一つのリクルートホールディングス株式転売1億2千万円詐取事件。リクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した河西宏和「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件 その35 令和元年8月13日、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、日本弁護士連合会へ、東京弁護士会の議決(杉本一志弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。)に対する異議申出を行った。そして、令和元年8月15日、日本弁護士連合会において、審査が開始された。(令和1年9月16日)


令和元年8月15日、日本弁護士連合会において審査が開始された。(vol.35

令和元年8月13日、日本弁護士連合会へ、東京弁護士会の議決(杉本一志弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする)に対する異議申出を行った。(vol.35

東京弁護士会綱紀委員会が、まさかの「杉本一志弁護士を懲戒しない」決定。(vol.30

河西宏和の代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)が、平成31年1月31日付で、東京弁護士会綱紀委員会へ提出したとする答弁書1ページ目(vol.20

懲戒請求申立されて、平成31年1月23日に東京弁護士会綱紀委員会の事案番号平成31年東綱第9号の調査開始がなされ、 三ヶ月も経過した平成31年4月22日になっても未だ答弁書を提出しない河西宏和の代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)へ答弁書を提出するように催促することを求める東京弁護士会への上申書(vol.18

平成31年4月24日付で、被調査弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)から、平成31年1月31日付で「東京弁護士会綱紀委員会にすでに答弁書を提出済みであります」と回答がくる。(vol.19)

平成31年1月31日付で、被調査弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)は「東京弁護士会綱紀委員会にすでに答弁書を提出済みであります」のだが、東京弁護士会総務部は、「ジャーナリストの王者」佐藤昇が平成31年3月5日と平成31年4月22日の二度、直接訪問して尋ねた時に、未だ提出されていないと謎の対応をした。(vol.19)

河西宏和の代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)が監査役を務めるジャスダック上場企業の株式会社KSK(代表取締役社長:河村具美)からの回答書(vol.8)

河西宏和代理人弁護士杉本一志の虚偽告訴罪への懲戒請求書
ブラックジャーナリスト山岡俊介は虚偽告訴ほう助。(vol.3)

平成31年1月10日、河西宏和が、週刊報道サイトが公益目的で平成27年から連載報道していた「有印私文書偽造、同行使、詐欺」で逮捕される。平成29年3月9日、山岡俊介(左)、河西宏和の虚偽告訴をほう助する目的の誤報記事を報道していた。(vol.2)

被疑者河西宏和(左)は、杉本一志弁護士(中央上)を使い虚偽告訴を行い、1億2000万円を加害者として詐取した詐欺事件を隠ぺいすることを企図し、山岡俊介(右)はその虚偽告訴をほう助する目的で誤報記事を報道する。
その不法行為を「ジャーナリストの王者佐藤昇は見逃さない。(vol.1)

 <序説>

 平成31年1月10日、横浜地検による週刊報道サイト株式会社などへの厳正な捜査の結果、週刊報道サイトの報道している記事の内容は全て事実であることが判明したことから、河西宏和が「有印私文書偽造、同行使、詐欺」の刑法上の犯罪を行っていた事実が明白となったことにより、横浜地検特別刑事部により河西宏和が逮捕された。vol.2

 河西宏和代理人弁護士杉本一志が虚偽告訴を行ったことが明白となったため、週刊報道サイトの「ジャーナリストの王者佐藤昇は、弁護士杉本一志へ懲戒請求を申し立てた。vol.3

 山岡俊介は、河西宏和の虚偽告訴をほう助する目的で誤報記事を報道している。(参照:アクセスジャーナル平成29年3月9日記事

 なお、株式会社エイチ・アイ・エス代表取締役会長兼社長で澤田ホールディングス株式会社代表取締役社長でハウステンボス代表取締役社長でアジア経営者連合会会長で東京交響楽団理事長の澤田秀雄は、リクルートホールディングス株式の転売詐欺話で50億円詐取されている。平成31年1月7日記事

 

 平成29年3月6日、「ジャーナリストの王者」佐藤昇に完全敗訴したブラックジャーナリスト山岡俊介は、余程悔しかったのか、その3日後に、必死の誤報を飛ばす。(vol.1)
 平成31年1月10日、ネタ元の河西宏和は逮捕される。(vol.2)

 <本節>

 令和元年8月13日、「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)は、日本弁護士連合会へ 東京弁護士会綱紀委員会第3部会による「杉本一志弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。」の議決に対する異議申出を行った

 異議申出の趣旨は、本来、弁護士とは、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とし(弁護士法1条1項)、この使命にもとづいて誠実に職務を行うべきであるはずだが、杉本一志弁護士は、懲戒請求者代表者代表取締役佐藤昇の基本的人権を棄損し、依頼者の犯していたリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」の犯罪事実を隠ぺいすることを目的として、週刊報道サイト株式会社及び佐藤昇に刑事処分を受けさせる目的で、嘘の告訴・告発を行い、更には、その虚偽告訴行為により、杉本一志弁護士が社会正義を実現する意志はないことが明白になり、弁護士としての「品位を失うべき非行」(弁護士法56条)が明らかな杉本一志弁護士を懲戒しないという決定を、懲戒請求者代表者代表取締役佐藤昇への事情聴取も行わずに東京弁護士会綱紀委員会が決めたうえ、その懲戒しないという決定の理由を議決書に一切記載していない事実は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕する東京地方裁判所の決定により報道機関であると認められている週刊報道サイト株式会社による民主主義社会において極めて重要な意味をもつ報道機関の報道の自由に対して重大な影響を及ぼし、かつ、その自由の行使を妨げる結果となり、ひいては国民の知る権利に応えることができなくなる決定であることから、ここに異議申出をする判断に至ったからである。

 そして、令和元年8月15日日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会において、事案番号2019年綱第766号として審査が開始された


山岡俊介に会って記事にしてもらうには200万円(本当の相場は500万円)事件発生
 
 今や「ケチって火炎瓶」で名誉の怪我を被い、反権力の象徴的ジャーナリストのヒーロー先生に成られた山岡俊介先生であるが、現場映像があるのになぜ捜査当局は事件化しないのであろうか?まさか一人でただ転んで階段から落ちただけではないですよね!(vol.8)
 その後、ヒーロー先生山岡俊介の虚偽告訴ほう助の不法行為が明らかになる。(vol.2)

 <復習>

 平成30年12月中旬、リクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した被疑者河西宏和「有印私文書偽造、同行使、詐欺」被疑事件につき、捜査当局から関係先が家宅捜索された模様であることが、取材で明らかになった。

 なお、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、平成27年12月14日付けで、本書面到達後3日以内に河西宏和に関する全ての記事の記載内容(『もし、河西宏和氏なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から取ってきた、偽造であることが明らかになった(vol.6)法外な高値の買付証明書(予告編)を、リクルートホールディングスの株券を大量に売買できると持ち掛けて、1億2000万円を出させて、その後、その株券の話が一向に進展しないことに対して、話を引き延ばす理由に、その偽造の買付証明書を見せて利用していたら、その行為は、明らかに、私文書偽造及び同行使ではないだろうか?』等)を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴すると、被疑者河西宏和の代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)から内容証明書が届いている。(平成28年1月11日記事

 また、山岡俊介先生は、平成29年3月9日付けで、主宰するアクセスジャーナルにおいて、その虚偽告訴をほう助する目的の誤報記事を必死に報道している。(参照:アクセスジャーナル平成29年3月9日記事)(vol.1

 河西宏和が横浜地検特別刑事部により平成31年1月10日にリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件で逮捕された

 週刊報道サイトは平成27年8月25日記事から、河西宏和の「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件を公益目的で連載報道していた。

 
平成27年12月14日に、河西宏和の弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)から、河西宏和に関する全ての記事の記載内容を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴すると、河西宏和の代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)から内容証明書が届いた後(平成28年1月11日記事)、なぜか横浜地検において、河西宏和への刑法上の名誉毀損罪が受理されていた

 そして、あろうことか、山岡俊介が、平成29年3月9日付けで、主宰するアクセスジャーナルにおいて、その河西宏和による刑法上の名誉毀損罪の虚偽告訴をほう助する目的の誤報記事を報道していた。

 その後、横浜地検による厳正な捜査の結果、週刊報道サイトの報道が全て事実であることが判明し、河西宏和が「有印私文書偽造、同行使、詐欺」の刑法上の犯罪を行っていたことが明らかになったことで、横浜地検特別刑事部により平成31年1月10日、河西宏和は逮捕された。

 よって、山岡俊介が、平成29年3月9日付けで、主宰するアクセスジャーナルにおいて、その虚偽告訴をほう助する目的の誤報記事を報道した事実について、言論において、その責任を追及していく

 そして、河西宏和の代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)に対しては虚偽告訴罪(昔の誣告罪)に該当するの、所属する東京弁護士会(登録番号:24729)に懲戒請求を申し立て、その後、提訴して、その責任を追及していく。

〇「リクルート株譲渡」と1.2億円詐取容疑で嘯月(しょうげつ)美術館代表の河西宏和を逮捕−横浜地検(時事通信、2019年01月10日21時27分)

 リクルートホールディングス株を譲渡すると偽り、人材派遣会社西日本商務株式会社(滋賀県草津市下笠町696−1、代表取締役:山元敏光)から、計1億2000万円をだまし取ったとして、横浜地検特別刑事部は10日、詐欺などの疑いで「嘯月(しょうげつ)美術館」(山梨県南アルプス市)代表理事の河西宏和容疑者(77)=横浜市都筑区=を逮捕した。地検は認否を明らかにしていない。

 逮捕容疑は2015年3月上旬ごろ、人材派遣会社の経営者の横江利宣に、エボリューション・ジャパン証券(東京)が保有しているリクルート株を同美術館経由で市場価格より安く譲渡するとうその説明をし、3500万株を525億円で売り渡す契約書を作成。同4月、一部の株の売買代金などとして1億2000万円を振り込ませ詐取した疑い。

  https://www.jiji.com/jc/article?k=2019011001276&g=socvol.2

          懲 戒 請 求 書

          〒136−0071
          東京都江東区亀戸二丁目42番6―304号室
          懲戒請求者 週刊報道サイト株式会社
                代表者代表取締役 佐 藤 昇

          〒107-0052
          東京都港区赤坂8-11-26赤坂ワラバレー2階202
                赤坂中央法律事務所
                対象弁護士 杉本一志
                (登録番号24729)
                東京弁護士会所属
平成31年1月15日

東京弁護士会 御中

1 懲戒請求の趣旨

 貴弁護士会所属杉本一志弁護士を懲戒することを求める。

2 週刊報道サイト及び佐藤昇について

 週刊報道サイトは、平成3年に創刊された週刊情報誌「週刊報道特集」が20年以上経て、平成24年に一時休刊した後、平成25年に復刊し、平成26年2月から、名称を「週刊報道サイト」に改変して紙媒体及びインターネット媒体の両面で社会の不公平、不正義を追及するメディアとして活動しているものである。(東京地方裁判所民事第9部へ提出した平成26年(ヨ)第3870号の答弁書より引用)

 週刊報道サイトの代表取締役である佐藤昇は、ジャーナリストである。週刊報道サイト株式会社は、インターネット上に開設したウェブサイト上で、「週刊報道サイト」と題する記事の投稿、配信サービスを行っており、その記事は佐藤昇が執筆している。(東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定より引用)

3 懲戒事由の説明

 一 杉本一志弁護士は、横浜地検特別刑事部により平成31年1月10日にリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件で逮捕された河西宏和の代理人として、ジャーナリスト佐藤昇が週刊報道サイトのサイト上に記載されている、佐藤昇が十分な取材活動において得た、真実であると信ずるについて相当な理由があった情報である河西宏和に関する全ての記事の記載内容(『もし、河西宏和氏なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から取ってきた、偽造であることが明らかになった法外な高値の買付証明書を、リクルートホールディングスの株券を大量に売買できると持ち掛けて、1億2000万円を出させて、その後、その株券の話が一向に進展しないことに対して、話を引き延ばす理由に、その偽造の買付証明書を見せて利用していたら、その行為は、明らかに、私文書偽造及び同行使ではないだろうか?』等)を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴するとの内容の内容証明書郵便物「通知書」(甲第1号証)を送り付けた後、週刊報道サイト株式会社へ名誉毀損罪で、横浜地検へ刑事告訴を行い受理させた。

 その後、杉本一志弁護士は、あろうことか、国民の「知る権利」に奉仕するとの建前で、悪質な名誉毀損や威力業務妨害を繰り返す著名ブラックジャーナリストである山岡俊介へ、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報提供を行い、山岡俊介と共謀して、成29年3月9日付けで、山岡俊介が主宰するアクセスジャーナルにおいて、河西宏和の虚偽告訴をほう助し、週刊報道サイト及び佐藤昇の名誉を毀損させ、週刊報道サイト及び佐藤昇の業務を、山岡俊介のブラックジャーナリストとしての威名による威力により妨害する目的で、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報を報道していた。(甲第2号証)

 そして、横浜地検による週刊報道サイト株式会社などへの厳正な捜査の結果、週刊報道サイトの報道している記事の内容は全て事実であることが判明し、その際に押収された多くの資料から、河西宏和が「有印私文書偽造、同行使、詐欺」の刑法上の犯罪を行っていた事実が明白となったことにより、平成31年1月10日、横浜地検特別刑事部により河西宏和が逮捕されるにいたった。(甲第3号証)

 二 ところで、東京地方裁判所の決定により報道機関であると認められている週刊報道サイト株式会社の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、報道機関である週刊報道サイト株式会社には、憲法21条1項に基づき、思想の表明の自由とならんで、佐藤昇が十分な取材活動において得た、真実であると信ずるについて相当な理由があった情報の報道の自由も、表現の自由として保障されている。

 そして、報道機関である週刊報道サイト株式会社がどのような内容を報道するかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の適合性に配慮した週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねられているのであるから、訂正報道の要否、時期、内容、方法、裏付調査の程度等については週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねられ、同様に、報道予定の内容に疑義がある場合であっても、疑義ある旨を併せて報道するかなどの報道内容等についても週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねられると解すべきである。

 このように、その報道内容等を広く週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねたとしても、我が国には、多数の新聞社及び放送事業者及びネットメディア等の報道機関が存在し、通信技術が発達した現代社会においては、様々な情報を様々な手段で入手することが可能であり、その飛び交う情報の中でいかなる情報を信頼するか否かは、情報の受け手側の自律的判断にゆだねられる部分もある。

 他方、事実の報道内容、報道方法が不適切なアクセスジャーナルを主宰する山岡俊介のような者、過去の報道が事実に反するにもかかわらず訂正報道等をしないアクセスジャーナルを主宰する山岡俊介のような者などは、報道業界から淘汰される関係にあり、報道機関の自律的判断にゆだねられるとしても、その判断には一定の歯止めが期待し得るのである。

 そうであるにもかかわらず、河西宏和が刑事告訴を提起し受理させたような名誉毀損されたと主張し、被侵害権利として、報道機関である週刊報道サイト株式会社に対し直ちに虚偽告訴による刑事罰を提起し、人に刑事処分を受けさせる目的で、嘘の告訴・告発をして、刑法上の法的救済を求めることができるとするならば、民主主義社会において極めて重要な意味をもつ報道機関の報道の自由に対して重大な影響を及ぼし、かつ、その自由の行使を妨げる結果となり、ひいては国民の知る権利に応えることができなくなるのは、見易いところである。

 そして、杉本一志が、河西宏和の代理人弁護士として、河西宏和が行ったリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件の詳細についての週刊報道サイト株式会社において報道されていた事実を隠ぺいすることを目的として、週刊報道サイト株式会社及び佐藤昇に刑事処分を受けさせる目的で、嘘の告訴・告発を行った事実は明白な非行であるとともに、刑法上の虚偽告訴罪に該当することも明白であり、その事実が貴弁護士会の名誉と品位を傷つけ、結果的に、貴弁護士会所属の他の弁護士の活動全般の妨げになることは明白である。

 また、他の司法制度を利用する善良なる国民が、弁護士とは杉本一志のように虚偽告訴罪を平気で提起する品格のない職業であるとの不信感を抱かせることが明白であるので、他の司法制度を利用する善良なる国民が週刊報道サイト株式会社と同じような虚偽告訴罪を提起されて、不法に刑法上の前歴に記録が残されないようにするため、杉本一志に貴弁護士会からの退会命令か除名の厳しい処分が下されるように懲戒請求を申し出る。

 三 佐藤昇による政治団体「日本を正す政治連盟」改組発足について

 平成30年10月16日、佐藤昇は、政治団体「日本を正す政治連盟」を改組発足した。

 その目的は、立憲民主主義の理念に基づいた「自由・自主・自立・自尊・平等」の精神、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守ることを目的として、@政治(立法)を正す、A官僚(行政)を正す、B司法を正す、C企業を正す、D報道を正す、E世の中(倫理・道徳)を正す等、日本を正すために必要な政治活動を行なうことである。

 つまり、杉本一志が、河西宏和の代理人弁護士として、河西宏和が行ったリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件の詳細についての週刊報道サイト株式会社において報道されていた事実を隠ぺいすることを目的として、週刊報道サイト株式会社及び佐藤昇に刑事処分を受けさせる目的で、嘘の告訴・告発を行った不法行為に対しては、政治団体「日本を正す政治連盟」の目的でもある、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守る公益活動を行っていくという理念からも、杉本一志に対して貴弁護士会からの退会命令か除名の厳しい処分が下されるように懲戒請求を申し出たものである。

 四 週刊報道サイト株式会社による本懲戒請求申立の経緯の報道について

 週刊報道サイト株式会社による杉本一志に対する本懲戒請求申立は、他の司法制度を利用する善良なる国民が、弁護士とは杉本一志のように、河西宏和が行ったリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件の詳細についての週刊報道サイト株式会社において報道されていた事実を隠ぺいすることを目的として、週刊報道サイト株式会社及び佐藤昇に刑事処分を受けさせる目的で、虚偽告訴罪を平気で提起する品格のない職業であるとの不信感を抱かせることが明白であるので、他の司法制度を利用する善良なる国民が週刊報道サイト株式会社及び佐藤昇と同じような虚偽告訴罪を提起されて、不法に刑法上の前歴に記録が残されないようにするための、公益を図り、社会の利益に繋げていくことを目的にしていることから、貴弁護士会による綱紀委員会による事情聴取調査などの経緯を週刊報道サイトのサイト上及び月一度発行している週刊報道サイトの新聞媒体上において、公共の利害に関する事実として公益を図る目的で広く報道していくことを申し添えする。
                           以上

4 添付書類

資料名                             資料番号

通知書(弁護士杉本一志作成)                 
(甲第1号証)
アクセスジャーナル記事(ブラックジャーナリスト山岡俊介作成) 
(甲第2号証)
時事通信記事(平成31年1月10日報道)         
(甲第3号証)(vol.3)  


河西宏和が白石健一氏(株式会社P.O.GC代表取締役)から3億円の詐取を企図するも未遂に終わる。(vol.4)

 平成27年3月26日、河西宏和は、自身が代表理事を務めているのが一般財団法人嘯月(しょうげつ)美術館(山梨県南アルプス市十日市場726、055(282)0037)を譲渡人として、リクルートホールディングス株式の200万株の株券はないのにもかかわらず、1株1500円で30億円の譲渡価格とした有価証券売買契約を、白石健一氏(株式会社P.O.GC代表取締役、東京都新宿区西新宿7−6−5)を譲受人として締結した

 そして、白石健一氏は、3億円の銀行預金小切手を持参して、エボリューション・ジャパン証券株式会社(代表取締役:田原弘之、東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニガーデンコート2F)において、有価証券売買契約を実行したい旨を河西宏和に問い質すが、河西宏和は3億円の銀行預金小切手を預かりますとのことだったので、白石健一氏は3億円の銀行預金小切手を預けることはできないと断った。

 ここに、河西宏和による、白石健一氏からの3億円の銀行預金小切手の詐取は未遂に終わった。 (vol.4)


偽造されたエボリューション・ジャパン証券株式会社(代表取締役:田原弘之)の株式保有証明書(vol.5)

 平成27年3月19日付けのエボリューション・ジャパン証券株式会社(代表取締役:田原弘之)による、リクルート株式3500万株式の保有証明書が存在していた。

  そんな事は物理的にありえない。

 これは、河西宏和が、エボリューション・ジャパン証券株式会社の代表取締役の田原弘之の会社印を偽造して作成したものである。

 すなわち、河西宏和が、平成27年3月19日付けエボリューション・ジャパン証券株式会社(代表取締役:田原弘之)リクルート株式3500万株式保有証明書を偽造したのである。(vol.5)


偽造されたエボリューション・ジャパン証券株式会社(代表取締役:田原弘之)の口座振替申請書(vol.6)

 平成27年3月30日付けのエボリューション・ジャパン証券株式会社(代表取締役:田原弘之)による、リクルート株式145万株式の口座振替申請書が存在していた。

 これは、平成27年3月30日、河西宏和が、エボリューション・ジャパン証券株式会社の代表取締役の田原弘之の会社印を偽造して押印した上、赤坂の証券会社の2階の喫茶店にて、河西宏和本人が、「エボリューション・ジャパン証券株式会社」「東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニガーデンコート2F」を直筆で偽造して作成したものである。

 すなわち、河西宏和が、平成27年3月30日付けエボリューション・ジャパン証券株式会社(代表取締役:田原弘之)のリクルート株式145万株式の口座振替申請書を偽造したのである。 (vol.6)

 貴社監査役杉本一志弁護士についての取材申込書

〒206-0804 東京都稲城市百村1625番地2
株式会社KSK代表取締役社長 河村 具美 様

 突然の取材申込書、恐縮でございます。

 平成31年1月25日に貴社のお問い合わせフォームへ、貴社監査役杉本一志弁護士についての見解を聴きたく問い合わせいたしましたが、平成31年1月28日までにご回答がなかったので、改めて正式に書面にて取材申込いたします。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所による平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 また、政治団体「日本を正す政治連盟」の代表者として、公益を図る活動を行なっている者です

 貴社監査役杉本一志弁護士は、横浜地検特別刑事部により平成31年1月10日にリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した「有印私文書偽造、同行使、詐欺」事件で逮捕された河西宏和の代理人として、ジャーナリスト佐藤昇が週刊報道サイトのサイト上に記載されている、佐藤昇が十分な取材活動において得た、真実であると信ずるについて相当な理由があった情報である河西宏和に関する全ての記事の記載内容(『もし、河西宏和氏なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から取ってきた、偽造であることが明らかになった法外な高値の買付証明書を、リクルートホールディングスの株券を大量に売買できると持ち掛けて、1億2000万円を出させて、その後、その株券の話が一向に進展しないことに対して、話を引き延ばす理由に、その偽造の買付証明書を見せて利用していたら、その行為は、明らかに、私文書偽造及び同行使ではないだろうか?』等)を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴するとの内容の内容証明書郵便物「通知書」(甲第1号証)を送り付けた後、週刊報道サイト株式会社へ名誉毀損罪で、横浜地検へ刑事告訴を行い受理させました。

 その後、貴社監査役杉本一志弁護士は、あろうことか、国民の「知る権利」に奉仕するとの建前で、悪質な名誉毀損や威力業務妨害を繰り返す著名ブラックジャーナリストである山岡俊介へ、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報提供を行い、山岡俊介と共謀して、平成29年3月9日付けで、山岡俊介が主宰するアクセスジャーナルにおいて、河西宏和の虚偽告訴をほう助し、週刊報道サイト及び佐藤昇の名誉を毀損させ、週刊報道サイト及び佐藤昇の業務を、山岡俊介のブラックジャーナリストとしての威名による威力により妨害する目的で、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報を報道させました。(甲第2号証)

 そして、横浜地検による週刊報道サイト株式会社などへの厳正な捜査の結果、週刊報道サイトの報道している記事の内容は全て事実であることが判明し、その際に押収された多くの資料から、河西宏和が「有印私文書偽造、同行使、詐欺」の刑法上の犯罪を行っていた事実が明白となったことにより、平成31年1月10日、横浜地検特別刑事部により河西宏和が逮捕されるにいたりました。 以上の事実から、貴社監査役杉本一志弁護士が刑法上の虚偽告訴の犯罪を行ったことが明白となったため、平成31年1月15日に、東京弁護士会へ貴社監査役杉本一志弁護士に対する懲戒請求を申し立て、平成31年1月23日、東京弁護士会綱紀委員会により、事案番号平成31年東綱第9号として調査が開始されております。

 言うまでもありませんが、株式会社KSKはジャスダック上場企業として、社会的に公の責務を担っている企業であり、その監査役であり弁護士である杉本一志は社会的に公の責務を担っている人物でもあることから、貴社監査役杉本一志弁護士による刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った事実は、公共の利害に関する事実であり、その事実を世間に周知させることは、公益を図り、社会の利益に繋がっていきます。

                質 問 要 件

1 貴社は、監査役である杉本一志弁護士が、刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った事実について、杉本一志に対して、具体的にどのような対処をしますか?

2 貴社は、監査役である杉本一志弁護士が、刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った事実について、社内調査をすると推認しますが、その事実を、社会的に公の責務を担っているジャスダック上場企業として、情報公開する措置をしますか?

3 貴社は、刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った貴社監査役である杉本一志弁護士を、監査役の職責のままで、社会的に公の責務を担っているジャスダック上場企業として、適切な措置であると考えますか?

4 刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った貴社監査役である杉本一志弁護士は、東京弁護士会から懲戒処分が下されることは明らかであると弊社は思料しますが、貴社は、貴社監査役である杉本一志弁護士に対して、東京弁護士会による懲戒処分が下されるとの見解を持ちましたか?

5 貴社は、刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った貴社監査役である杉本一志弁護士が、悪質な名誉毀損や威力業務妨害を繰り返す著名ブラックジャーナリストである山岡俊介へ、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報提供を行い、山岡俊介と共謀して、平成29年3月9日付けで、山岡俊介が主宰するアクセスジャーナルにおいて、河西宏和の虚偽告訴をほう助し、週刊報道サイト及び佐藤昇の名誉を毀損させ、週刊報道サイト及び佐藤昇の業務を、山岡俊介のブラックジャーナリストとしての威名による威力により妨害する目的で、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報を報道させた事実について、貴社の監査役として品格ある行動をとったとの認識でありますか?

 日程は貴殿のご予定に合わせますので、直接面談の上で、上記の質問への見解を直接拝聴し、ご指導賜りたく存じます。

 本状送達後7日以内の2月3日までに、封書やFAXやメール等の文書にて、上記の質問へのご見解をご指導賜りたく存じますので、何卒、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、上記質問要件を認諾し事実と認めたものと受け止め、「週刊報道サイト」のサイト上及び同封の月一度発行している「週刊報道サイト」新聞媒体上において、公共の利害に関する事実として公益を図る目的で広く報道していきますことを申し添えいたします。

                      平成31年1月28日

              東京都江東区亀戸2−42−6−304
              週刊報道サイト株式会社
              代表取締役 佐藤昇 (vol.7)

週刊報道サイト株式会社
代表取締役 佐藤 昇 様

              回答書

 お問い合わせの件につき、弊社社外監査役 杉本氏に確認したところ、本件の告訴状の提出は虚偽告訴罪に該当しないと考えており答弁書を準備中である、とのことでした。

 本件は杉本氏の弁護士としての職務上の活動に関する事項であり弊社社外取締役としての業務に関する事項では無いこと、従って、その事実関係等を把握できる立場には無いことから、今後の東京弁護士会の結論を踏まえ、適切に対応したいと考えます。

                2019年2月1日
                株式会社KSK
                代表取締役社長 河村 具美(vol.8)

           通  知  書

                  平成31年2月4日

東京都港区赤坂8丁目11番26号
赤坂ワラバレー2階202
赤坂中央法律事務所
弁護士 杉 本 一 志 様

 東京都江東区亀戸2丁目42番6―304号
 通知人 週刊報道サイト株式会社
     代表取締役 佐 藤 昇

1 貴殿は,平成27年12月14日頃,ジャーナリスト佐藤昇が十分な取材活動により真実であると信ずるにたる相当な理由があった情報である河西宏和に関する全ての記事の記載内容について,佐藤昇が削除しないと直ちに名誉棄損罪で刑事告訴する旨の通知書を佐藤昇宛に送付してきた。

2 貴殿は,平成31年1月10日,横浜地検特別刑事部がリクルートホールディングスの株式転売詐欺により1億2千万円を詐取した有印私文書偽造,同行使,詐欺事件で逮捕された河西宏和の代理人として,横浜地検へ週刊報道サイト及び佐藤昇を名誉毀損罪で刑事告訴を行い,受理させた。

3 貴殿が代理する河西宏和は,あろうことか国民の知る権利に奉仕するとの建前で悪質な名誉毀損や威力業務妨害を繰り返す著名なブラックジャーナリストの山岡俊介に対し,刑事告訴受理の情報提供を行い,山岡俊介と共謀して,平成29年3月9日,山岡俊介が主宰するアクセスジャーナルにおいて河西宏和の虚偽告訴をほう助し,週刊報道サイト及び佐藤昇の名誉を毀損させ,週刊報道サイト及び佐藤昇の業務を妨害する目的で山岡俊介のブラックジャーナリストとしての威名により横浜地検が刑事告訴を受理した旨の情報を報道させた。  

4 横浜地検が週刊報道サイトに対し厳正な捜査をした結果,週刊報道サイトが報道している記事内容が全て事実であることが判明して,その際に押収された多くの資料から河西宏和が有印私文書偽造,同行使,詐欺の犯罪行為を行っていた事実が判明し,平成31年1月10日,横浜地検特別刑事部により河西宏和が逮捕されるに至った。

5 貴殿は,河西宏和が行ったリクルートホールディングスの株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した有印私文書偽造,同行使,詐欺の犯罪事実を隠蔽することを目的とし,週刊報道サイト及び佐藤昇に刑事処分を受けさせるために虚偽の告訴・告発を行い,週刊報道サイト及び佐藤昇に不法に刑法上の前科前歴の記録を残させた。

これにより,週刊報道サイト及び佐藤昇はその社会的評価及び信用が著しく低下するに至り,その信用毀損による損害は,金1000万円を下らない。

6 貴殿が代理する河西宏和は,山岡俊介が主宰するアクセスジャーナルに虚偽告訴の事実を報道させ,週刊報道サイト及び佐藤昇の社会的評価及び信用を著しく低下させた。

これにより,週刊報道サイト及び佐藤昇はその名誉感情を激しく傷つけられ甚大な精神的苦痛を受け,その精神的慰謝料額は金500万円を下らない。

7 よって,週刊報道サイト及び佐藤昇は,貴殿に対し,上記不法行為に基づく損害賠償として総額金1500万円を本書面到達後7日以内に下記口座に振込で支払うことを求める。

 万一,上記期間内に振込支払のなかった場合には然るべき法的手続を行うことを申し添える。

         記

振込先 : 三菱UFJ銀行 亀戸北口支店
振込口座: 普通預金
口座番号: 第0033595番
口座名義: 週刊報道サイト株式会社
      代表取締役佐藤昇
(vol.9)

 まさかの無回答・未入金であった!

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇に対し、平成27年12月14日付けで、本書面到達後3日以内に河西宏和に関する全ての記事の記載内容(『もし、河西宏和氏なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から取ってきた、偽造であることが明らかになった(vol.6)法外な高値の買付証明書(予告編)を、リクルートホールディングスの株券を大量に売買できると持ち掛けて、1億2000万円を出させて、その後、その株券の話が一向に進展しないことに対して、話を引き延ばす理由に、その偽造の買付証明書を見せて利用していたら、その行為は、明らかに、私文書偽造及び同行使ではないだろうか?』等)を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴すると、河西宏和の代理人として内容証明書を送り付け(平成28年1月11日記事)、その後、あろうことか、国民の「知る権利」に奉仕するとの建前で、悪質な名誉毀損や威力業務妨害を繰り返す著名ブラックジャーナリストである山岡俊介へ、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報提供を行い、山岡俊介と共謀して、平成29年3月9日付けで、山岡俊介が主宰するアクセスジャーナルにおいて、河西宏和の虚偽告訴をほう助し、週刊報道サイト及び佐藤昇の名誉を毀損させ、週刊報道サイト及び佐藤昇の業務を、山岡俊介のブラックジャーナリストとしての威名による威力により妨害する目的で、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報を報道させた(参照:アクセスジャーナル平成29年3月9日記事)弁護士杉本一志赤坂中央法律事務所)であった、まさかの無回答に加え、不法行為に基づく損害賠償金合計1500万円の振込支払いは未入金という、法律業務を独占している弁護士として、品位に欠ける振る舞いをした。

 社会的に公の責務を担っているジャスダック上場企業である株式会社KSK(代表取締役社長:河村具美)の平成31年2月1日付回答書によれば、弁護士杉本一志赤坂中央法律事務所、虚偽告訴罪に該当しないと考えており、懲戒請求への答弁書を準備中と記載されていたが、平成31年3月5日に「ジャーナリストの王者」佐藤昇が東京弁護士会へ、答弁書が提出されているかを直接訪問して尋ねたが、未だ提出されていない状態だ。

 東京弁護士会の通例では、答弁書は、弁護士会からの通知から、だいたい二週間程度で提出されるそうだが、未だ提出されていないので、弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)の答弁書が、東京弁護士会から届き次第、全文を公開していく。 (vol.10)

 横江利宣は、平成29年1月27日に破産手続が開始された西日本商務株式会社で、平成17年3月まで代表取締役を務めていましたが、一旦辞任し、平成27年8月に再び代表取締役に就任しました。

 横江利宣の代表取締役辞任後、山元敏光が後任の代表取締役に就任しましたが、山元敏光は、西日本商務株式会社の本業である労働者派遣業のみを担当しており、横江利宣は代表権を有していない期間中であっても、西日本商務株式会社の本業以外の事項の実務は専ら、横江利宣が担当していました。 (vol.11)

 一般財団法人嘯月(しょうげつ)美術館(山梨県南アルプス市十日市場726、055(282)0037)及びその代表理事の河西宏和は、一般財団法人嘯月(しょうげつ)美術館による西日本商務株式会社からの借入につき、免責的債務引受や支払猶予の合意が成立したと主張していると聞きました。

 しかし、横江利宣は、一般財団法人嘯月(しょうげつ)美術館との取引を西日本商務株式会社の本業以外の事項の実務として担当し、河西宏和と折衝していましたが、一般財団法人嘯月(しょうげつ)美術館及びその代表理事の河西宏和の主張は、全く事実に反します。 (vol.12)

 横江利宣は、河西宏和と喫茶店で面談していると、河西宏和は外で人を待たせていると言って、喫茶店から出て、間もなく、人を伴って戻ってきました。

 横江利宣は、「どうして関係のない人が来るのだろう」と思いました。

 その場での面談は物別れに終わりました。

 もっとも考えようによっては、河西宏和に、さらに1億円を騙し取られるところを防げたとも言えます。 (vol.13)

 横江利宣は、その後、河西宏和とやりとりを続け、4月18日には、河西宏和と電話で話をしたのですが、その途中で、エボリューション・ジャパン証券株式会社の代表取締役である田原弘之を名乗る男が河西宏和から電話を代わって応答しました。

「リクルート株を譲渡するには総額5億円の支払いが必要である」

 なお、その後の「ジャーナリストの王者」佐藤昇による取材において、エボリューション・ジャパン証券株式会社の代表取締役である田原弘之は、「イ・アイ・イ・インターナショナル」で「環太平洋リゾート王」と呼ばれた高橋治則が存命中に、高橋治則の慶応義塾大学OB会「三田会」の先輩(サントリーvol.53)として河西宏和と会った以降は、田原弘之は河西宏和と会ったことはない模様であることが判明した。(vol.14)

 エボリューション・ジャパン証券株式会社の代表取締役である田原弘之を名乗る男は、横江利宣に対して「リクルート株を譲渡するには総額5億円の支払いが必要である」と述べたあとに、「西日本商務株式会社が振り込んだ1億円の他に、さらに4億円が4月20日午後3時までに河西宏和の口座に着金しないとリクルート株を譲渡することはできない」「その場合には1億2000万円を返還して終わることになる」などと説明して、この期に及んでも西日本商務株式会社に対して、追加の資金を振り込むように誘導する始末でした。

 横江利宣は、4月16日の面談の時点で、河西宏和からリクルート株を購入することなどできないと分かっていましたので、4億円を振り込むことはしませんでした。 (vol.15)

 その後も、横江利宣は、河西宏和に対して、既に振り込んだ1億2000万円の返済を強く要求しました。

 すると、嘯月(しょうげつ)美術館からは、直ちに返還できないので猶予が欲しいとの要請があり、結局、株式購入代金名下の合計1億2000万円を借入金とした上で、弁済期を5月15日とする金銭消費貸借契約書が4月25日に締結されたのです。

 勿論、河西宏和には、嘯月(しょうげつ)美術館の返還債務の連帯保証人になってもらいました。 (vol.16)  

 一般財団法人嘯月(しょうげつ)美術館及び返還債務の連帯保証人になっている代表理事の河西宏和は、4月25日に締結された金銭消費貸借契約書について、「4月9日に締結された」と主張しているそうですが、その主張は全く事実に反します。

 横江利宣も福田氏も4月16日までは、リクルートホールディングス株式を買うことしか考えておらず、4月16日までに、河西宏和から、リクルートホールディングス株式の受渡しができないなどという説明は一切受けていないからです。

 また、4月18日になっても、横江利宣は河西宏和と電話で話をしていた途中で、エボリューション・ジャパン証券株式会社の代表取締役である田原弘之を名乗る男が河西宏和から電話を代わって、

 「リクルート株を譲渡するには総額5億円の支払いが必要である」(vol.14

 「西日本商務株式会社が振り込んだ1億円の他に、さらに4億円が4月20日午後3時までに河西宏和の口座に着金しないとリクルート株を譲渡することはできない」(vol.15

 などと説明して、西日本商務株式会社に対して、追加の資金を振り込むように誘導する始末であったからです。(vol.17

           上申書

           〒136−0071
           東京都江東区亀戸二丁目42番6―304号室
           上申者(懲戒請求者)週刊報道サイト株式会社
           代表者代表取締役 佐 藤 昇
           〒107-0052
           東京都港区赤坂8-11-26赤坂ワラバレー2階202
           赤坂中央法律事務所
           対象弁護士 杉本一志
          (登録番号24729)
           東京弁護士会所属
平成31年4月22日
東京弁護士会
会長 安井規雄 御中

1 上申の趣旨

 貴弁護士会綱紀委員会の事案番号平成31年東綱第9号の調査開始に対する、被調査人貴弁護士会所属杉本一志弁護士の答弁書の提出を求める。

2 上申事由の説明

一 杉本一志弁護士は、懲戒請求者週刊報道サイト株式会社により平成31年1月15日に懲戒請求を申し立てされ、同日調査命令され、平成31年1月23日に貴弁護士会綱紀委員会の事案番号平成31年東綱第9号の調査開始がなされたが、通例、答弁書は、調査開始決定からだいたい二週間程度で提出されるが、三ヶ月も経過した本日(平成31年4月22日)になっても、未だ提出されていない。 なお、本事案は、杉本一志弁護士が、弁護士としての「基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする」職責に反する刑法上の虚偽告訴の犯罪を行ったことで、週刊報道サイト及び佐藤昇が、その虚偽告訴の不法行為により刑法上の前科前歴の記録が残った重大な犯罪行為である。

二 杉本一志弁護士は、社外監査役と務めるジャスダック上場企業株式会社KSK(代表取締役社長 河村具美)に対して、平成31年2月1日時点において、「本件の告訴状の提出は虚偽告訴罪に該当しないと考えており答弁書を準備中である」と回答しているにもかかわらず、本日(平成31年4月22日)になっても、答弁書を未だ提出していない。(甲第4号証)

三 杉本一志弁護士は、懲戒請求者週刊報道サイト株式会社により、平成31年2月4日付で、本懲戒請求に関する通知書を送付され、それを受領しているが、本日(平成31年4月22日)になっても、未だ、何も回答していない。(甲第5号証)

四 杉本一志弁護士に対して、懲戒請求者週刊報道サイト株式会社は、本日(平成31年4月22日)、本事案に関する「懲戒請求への答弁書が未だに提出されていない事実への催告書」を送付した。(甲第6号証)

3 結論

よって、貴弁護士会から、被調査人杉本一志弁護士へ、可及的速やかに、答弁書を提出するように催促することを求める。 以上

4 添付書類
資料名                        資料番号
回答書(株式会社KSK代表取締役社長河村具美作成) (甲第4号証)
通知書(懲戒請求者週刊報道サイト株式会社作成)  (甲第5号証)
懲戒請求への答弁書が未だに提出されていない事実への催告書
(懲戒請求者週刊報道サイト株式会社作成)     (甲第6号証)

懲戒請求への答弁書が未だに提出されていない事実への催告書

東京都港区赤坂8丁目11番26号 赤坂ワラバレー2階202
          FAX:03−3475−0875
赤坂中央法律事務所 弁護士 杉本 一志 様

 懲戒請求への答弁書が未だに提出されていない事実への催告書、恐縮でございます。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所による平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 また、政治団体「日本を正す政治連盟」の代表者として、公益を図る活動を行なっている者です

 平成31年4月22日、平成31年1月23日の東京弁護士会綱紀委員会による調査開始決定から三ヶ月経過したのにもかかわらず、貴職から答弁書が未だに送付されてこないので、東京弁護士会に問い合わせしたところ、貴職から東京弁護士会へ答弁書は未だに提出されていないとの回答でした。

 弁護士とは「基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする」職責を担っており、貴職の答弁書未提出の品位なき行為は、弁護士に対する社会の信頼を失墜させる行為であることは言うまでもありません。

          質 問 要 件

1 貴職は、東京弁護士会の通例では、答弁書は、東京弁護士会綱紀委員会による調査開始決定通知から、だいたい二週間程度で提出されるそうですが、三ヶ月経過したのにもかかわらず、未だ提出しない理由は、貴職は、弁護士として刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った事実を認諾したからですか?

2 貴職は、社会的に公の責務を担っているジャスダック上場企業株式会社KSK(代表取締役社長 河村具美)に対して、社外監査役として、平成31年2月1日時点において、「本件の告訴状の提出は虚偽告訴罪に該当しないと考えており答弁書を準備中である」と回答しておりますが、答弁書を未だ提出しない理由は、貴職は、弁護士として刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った事実を認諾しているからですか?

3 貴職が、弁護士として刑法上の虚偽告訴の犯罪を行ったのは、依頼人である河西宏和が行ったリクルートホールディングスの株式転売詐欺話で1億2千万円を詐取した有印私文書偽造、同行使、詐欺の犯罪事実を隠蔽することを目的として、週刊報道サイト及び佐藤昇に不法に刑事処分を受けさせることを目的にしたものですか?

4 貴職が、弁護士として刑法上の虚偽告訴の犯罪を行ったのは、依頼人である河西宏和が、あろうことか国民の知る権利に奉仕するとの建前で悪質な名誉毀損や威力業務妨害を繰り返す著名なブラックジャーナリストの山岡俊介に対し、刑事告訴受理の情報提供を行い、山岡俊介と共謀して、平成29年3月9日付けで、山岡俊介が主宰するアクセスジャーナルにおいて、河西宏和の虚偽告訴をほう助し、週刊報道サイト及び佐藤昇の名誉を毀損させ、週刊報道サイト及び佐藤昇の業務を、山岡俊介のブラックジャーナリストとしての威名による威力により妨害する目的で、前記横浜地検への刑事告訴受理の情報を報道させたのですか?

5 貴職が、弁護士として刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った週刊報道サイト及び佐藤昇は、その虚偽告訴の不法行為により刑法上の前科前歴の記録が残りましたが、この貴職の不法行為に対して、弁護士として「基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする」職責を果たしたと思料しているのですか?

6 貴職は、いつ東京弁護士会へ答弁書を提出するのですか?

7 貴職は、刑法上の虚偽告訴の犯罪を行った事実を、うやむやにしてごまかすために、このまま東京弁護士会へ答弁書を未提出の状態のままにすることを企図しているのですか?

 本状送達後7日以内の4月28日までに、封書やFAXやメール等の文書にて、上記の質問へのご見解をご指導賜りたく存じますので、何卒、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、上記質問要件を認諾し事実と認めたものと受け止め、「週刊報道サイト」のサイト上及び月一度発行している「週刊報道サイト」新聞媒体上において、公共の利害に関する事実として、専ら公益を図る目的で広く報道していきますことを申し添えいたします。
           平成31年4月22日
           東京都江東区亀戸2−42−6−304
           週刊報道サイト株式会社
           代表取締役 佐藤昇 (vol.18

 謎の東京弁護士会の対応が浮かび上がった!

 週刊報道サイトの「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、懲戒請求を取り扱う東京弁護士会総務部の窓口へ、平成31年3月5日と平成31年4月22日の二度、直接訪問して、被調査弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)から、答弁書が提出されているかの確認を尋ねたところ二度とも、窓口の事務員から、まだ提出されていないとの回答を受けた

 しかし、平成31年4月22日に、東京弁護士会に対して「上申書」を、被調査弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)に対して「懲戒請求への答弁書が未だに提出されていない事実への催告書」を届けたところ、平成31年4月24日付で、被調査弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)から、平成31年1月31日付で、「東京弁護士会綱紀委員会にすでに答弁書を提出済みであります」との回答があり、念のため提出した答弁書の控えが同封されていた。

 よって、同封されていた被調査弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)の答弁書を全文公開していく。

 なぜ、東京弁護士会総務部が、被調査弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)の答弁書が平成31年1月31日付で提出されていたのにもかかわらず、平成31年3月5日と平成31年4月22日の二度、直接訪問して尋ねた時に、未だ提出されていないと対応したのかは、
謎のままである
。 (vol.19

平成31年東綱第9号

懲戒請求者 週刊報道サイト株式会社

          答弁書

               平成31年1月31日
東京弁護士会 御中
               被調査人 杉本 一志

第1 「懲戒請求の趣旨」に対する答弁

 1 本件について処分を不相当とする。

 との決定を求める。

第2 請求の理由に対する認否

 1 「週刊報道サイト及び佐藤昇について」について

   いずれも不知。

 2 「懲戒事由の説明」について

(1) 一について

  被調査者(杉本一志弁護士)が懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)に対して甲1の通知書を送付したこと、その後名誉毀損罪にて横浜地検に刑事告訴を行ったことは認める。

  被調査者(杉本一志弁護士)が、国民の「知る権利」に奉仕するとの建前で山岡(俊介)へ上記刑事告訴に係る情報提供を行い、山岡(俊介)と共謀して懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)および「ジャーナリストの王者」佐藤昇の業務を妨害する目的で当該情報を報道している(「させた」の意か?)ことは否認する。

  河西(宏和)が平成31年1月10日頃、横浜地検により有印私文書偽造、同行使、詐欺の容疑にて逮捕されたことは認める。

  もっとも、それが懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)への厳正な捜査(?)の結果、懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)の報道している記事の内容が事実であることが判明し、押収された資料から事実が明白になった結果であるか否かについては不知。 (vol.20

(2) 二について

 被調査者(杉本一志弁護士)が、河西宏和の代理人として河西宏和が行ったリクルートホールディング株式転売詐欺話で1億2000万円を詐取した有印私文書偽造、同行使、詐欺事件の詳細について、懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)において報道されていた事実を隠ぺいすることを目的として、(その一手段として?)懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)及び「ジャーナリストの王者」佐藤昇に刑事処分を受けさせる目的で嘘の告訴・告発を行ったとする点は否認し、その余は不知。また、被調査者(杉本一志弁護士)に求める処分については争う。

(3) 三について

 上記(2)に同じ。

(4) 四について

 上記(3)に同じ。 (vol.21

第3 被調査者の主張

 1 懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)が懲戒事由として主張している事実は必ずしも判然としないが、懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)が河西宏和について掲載した記事の内容は甲1に記載のとおりであって(=これらの記事を懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)が掲載したこと自体は懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)も自認していることは明らかである)、私人について犯罪行為があることをにおわせるような具体的な事実を指摘して不特定多数人に対して記事を配信するものであるから、名誉棄損に該当することは明らかである。

 よって、依頼者である河西宏和の要請により、それに対して削除を求めるとともに削除をしない場合には名誉棄損罪にて刑事告訴することは弁護士として正当な業務行為であって、何ら懲戒事由には該当しないことは明らかである。(vol.22

 なお、念のために付言するが、懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)は被調査者(杉本一志弁護士)が行った刑事告訴が虚偽告訴罪に該当すると主張しているようであるが、甲1に記載するような内容の記事を掲載したこと自体は自認しており、論理的に矛盾をきたしている(虚偽告訴罪の構成要件としては「〇〇という記事を掲載している」という事実が虚偽であることを要すると解されるにかかわらず、懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)は記事を掲載したことを自認している)。 (vol.23

 また、懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)は河西宏和が1億2000万円を詐取した容疑(甲3)と「河西宏和がJR東日本役員買付証明書を偽造して悪用した」という事実(甲1に記載)を混同しているようであり、仮に前者について今次の逮捕により犯罪行為であることが明らかになったからといって後者についてまで記事の内容が真実であることが明らかになったとは言えないはずであり、この点でも懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)の主張は論理的に破綻していることは明らかである(もっとも、仮に後者についても記事の内容が真実であることが明らかになったとした場合でも、依頼者河西宏和の代理人である杉本一志弁護士が何らかの責任を負うのは、記事の記載内容が真実であることを了解しながら、ことさらに事実を隠ぺいしようとしてそのような挙に出たような場合に限られるではあろうが。)。(vol.24

2 いずれにしても、懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)が繰り返し主張しているような「被調査者(杉本一志弁護士)が河西宏和が行ったリクルートホールディングス株式転売詐欺話で1億2000万円を詐取した有印私文書偽造、同行使、詐欺事件の詳細についての週刊報道サイト株式会社において報道されていた事実を隠ぺいすることを目的として」「嘘の告訴・告発を行った」事実はないのであるから、本件は速やかに懲戒不相当とされるべきである。(vol.25

3 関連事情等

(1)河西宏和が懲戒請求者(「ジャーナリストの王者佐藤昇の週刊報道サイト)を刑事告訴するに至ったのは、平成27年9月頃、突然懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)から河西宏和宛に、「冨田哲郎氏と河西宏和氏の買付証明書についての取材申込書」(参照:平成27年10月27日記事)というタイトルの下に、「1 冨田哲郎氏の買付証明書は、どのように入手したのか?」という質問をはじめとする合計10項目を「質問要件」として掲げて回答を求める文書が送付されたことに端を発する

 その文書の末尾には「なお、万一、御返答なき場合は「週刊報道サイト」のサイト上にて、本件取材申込の経緯も含め、公開質問状として、一般公開し、企画記事として連載してまいります。」と記載されていた。

 これに対して、河西宏和は、平成27年9月29日付け内容証明郵便にて当該質問文書の10項目について逐一回答を記載して懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)に送付した。 (vol.26

 ところが、懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)は河西宏和からの回答が届くや否や、(河西宏和としては、懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)の上記説明から、当然、回答すれば質問や回答は公開されないものと思っていたのであるが)河西宏和の回答書の1枚目の住所氏名が記載された箇所を公開するという信義に悖る挙に出、しかも当該回答書の1枚目を、平成27年8月25日付の「河西宏和の活躍!」というタイトル下の「河西宏和なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から、法外な高値の買付証明書を取ってきたようだ。」という記事の冒頭部に掲載したのであった。

 その後懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)の河西宏和に対する記事内容はエスカレートして甲1に記載するような名誉棄損に該当する記事を掲載するようになったため、河西宏和は被調査者(杉本一志弁護士)に相談して甲1『直ちに名誉棄損罪で刑事告訴する』との通知書を送付した

 それでも記事が削除されなかったことから横浜地検(提出先は神奈川県港北警察署)に刑事告訴を行うに至ったものである。(vol.27

 (2)なお、河西宏和が行った懲戒請求者(「ジャーナリストの王者佐藤昇の週刊報道サイトに対する刑事告訴は最終的に平成30年3月29日付にて「不起訴」処分になっている。

 しかしながら、上記処分が決まる前に神奈川県港北警察署の担当官から河西宏和宛に連絡があり、その説明するところによれば、懲戒請求者(「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイト)については河西宏和に先行して名誉棄損罪にて刑事告訴がなされており、その先行案件について立件済みであるので、河西宏和による告訴案件については立件を見送ることになるかもしれないが了解してほしい旨の話がなされた、とのことであった。

 よって、被調査者(杉本一志弁護士)としては、「不起訴」処分(理由の記載はなかった)の趣旨は起訴猶予的なものと理解していた。

 これらの説明は河西宏和からの伝聞であるので真偽のほどは定かではない。(vol.28

 令和元年7月8日、杉本一志弁護士への懲戒請求者である「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)は、直接、東京弁護士会を訪ねていた。

 それは、平成31年4月22日付で、東京弁護士会へ、綱紀委員会の事案番号平成31年東綱第9号の調査開始に対する、被調査人東京弁護士会所属杉本一志弁護士の答弁書の提出を求める上申を行い、その後、二ヶ月半経過したにもかかわらず、東京弁護士会から杉本一志弁護士の答弁書が送達されてこないからだ。

 そこで、その詳細を東京弁護士会へ直接訪ねて聴いたところ、杉本一志弁護士の答弁書は東京弁護士会綱紀委員会に提出されてはいるが、東京弁護士会綱紀委員会の判断で、その回答書は懲戒請求者である「ジャーナリストの王者佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)に対しては送達していないとの回答であった

 なので、東京弁護士会綱紀委員会の「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)への事情聴取期日決定の通知書がくることを、もうしばらく待つことにした。

 いうまでもないが、弁護士とは、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とし(弁護士法1条1項)、弁護士は、この使命にもとづいて誠実に職務を行うべきである。

 東京弁護士会所属杉本一志弁護士は、その答弁書の内容から、懲戒請求者である「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)の基本的人権を棄損し、更には、その行為により、社会正義を実現する意志はないことが明白になったことで、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反し、所属弁護士会の秩序・信用を害し、弁護士としての「品位を失うべき非行」(弁護士法56条)があったことから、貴弁護士会からの退会命令か除名の厳しい処分が下される懲戒処分を受けるべきであることは明らかである。 (vol.29

 まさかの「杉本一志弁護士を懲戒しない。」決定だった!

 令和1年7月12日金曜日、杉本一志弁護士への懲戒請求者である「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)が、直接、東京弁護士会を訪ねていた令和元年7月8日月曜日から4日後の決定である。

 東京弁護士会綱紀委員会による、「ジャーナリストの王者佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)への事情聴取を行うこともしない決定であった。

 東京弁護士会とは、所属弁護士が、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とし(弁護士法1条1項)、誠実に職務を行っているかを監督する責務があるはずだが、懲戒請求者である「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)の基本的人権を棄損し、更には、その行為により、社会正義を実現する意志はないことが明白になり、弁護士としての「品位を失うべき非行」(弁護士法56条)があった杉本一志弁護士を懲戒しない決定したということは、日本国民佐藤昇よりも、所属弁護士杉本一志の基本的人権を擁護するために存在しているのであろうか? (vol.30

平成31年東綱第9号

           議決書

           〒136−0071
           東京都江東区亀戸二丁目42番6―304号室
           懲戒請求者 週刊報道サイト株式会社
           代表者代表取締役 佐 藤 昇

           〒107-0052
           東京都港区赤坂8-13-16板倉マンション102
           赤坂中央法律事務所
           被調査人 杉本一志(登録番号24729)

           令和元年7月12日

           東京弁護士会事務局長 望月秀一

 東京弁護士会綱紀委員会第3部会は、頭書事案(平成31年東綱第9号)について調査を終了したので、審議のうえ以下のとおり議決する。

              主文

 被調査人杉本一志弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 (vol.31

            事実及び理由

第1 事案の概要

 懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)がその運営するウェブサイトに掲載した記事が、被調査人(杉本一志弁護士)が懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)を刑事告訴したところ、懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)から、虚偽告訴であるとして懲戒請求がなされた事案である。

第2 前提事実

 1 懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)は、週刊報道サイトを運営している。

 2 被調査人(杉本一志弁護士)は、懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)に対し、平成27年12月14日、週刊報道サイトの記事が被調査人(杉本一志弁護士)の依頼者河西宏和の名誉を毀損するものであるとして、削除を求めるとともに、削除されない場合は名誉毀損罪で刑事告訴する予定である旨、通知した。

 3 被調査人(杉本一志弁護士)は、懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)を名誉毀損罪で刑事告訴した。 (vol.32

第3 懲戒請求事由の要旨

 1 懲戒請求事由1

 被調査人(杉本一志弁護士)は、懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)が運営する週刊報道サイトにおいて報道された事実を隠蔽する目的で、懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)が掲載した記事により依頼者河西宏和の名誉が毀損されたとして、懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)につき、虚偽の告訴をした。

 2 懲戒請求事由2

 被調査人(杉本一志弁護士は、山岡俊介に対し、懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)を被告訴人とする刑事告訴が受理された旨の情報提供を行い、山岡俊介と共謀して、山岡俊介が運営するアクセスジャーナルにおいて懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)を被告訴人とする刑事告訴が受理された旨報道させた

第4 被調査人(杉本一志弁護士)の答弁及び反論の要旨

 1 懲戒請求事由1について

 被調査人(杉本一志弁護士)が懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)を刑事告訴したことは認める。

 懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)は、私人について犯罪行為であることをにおわせるような具体的事実を指摘して不特定多数人に対して記事を配信したのであるから、名誉毀損罪に該当することは明らかである。

  2 懲戒請求事由2について

 否認する。

第5 証拠の標目

 別紙証拠目録記載のとおり。 (vol.33

第6 東京弁護士会綱紀委員会第3部会の認定した事実及び判断

 1 前提事実は証拠によりに認められる。

 2 懲戒請求事由1について

 被調査人(杉本一志弁護士)が、懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)が掲載した記事により依頼者河西宏和の名誉が毀損されたとして、懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)につき、刑事告訴をしたことは認められる。

 しかし、被調査人(杉本一志弁護士)が客観的真実に反する事実を申告したことを認めるに足りる証拠はなく、被調査人(杉本一志弁護士)が行った刑事告訴が虚偽告訴にあたるとは認められない。

 3 懲戒請求事由2について

 被調査人(杉本一志弁護士)が、山岡俊介に対し、懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)を被告訴人とする刑事告訴が受理された旨の情報提供を行った事実、及び、被調査人(杉本一志弁護士)が山岡俊介と共謀して、山岡俊介が運営するアクセスジャーナルにおいて懲戒請求者「ジャーナリストの王者」佐藤昇(週刊報道サイト株式会社代表取締役)を被告訴人とする刑事告訴が受理された旨報道させた事実は、いずれもこれを認めるに足りる証拠はない。

 よって、主文(杉本一志弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。)のとおり議決する。

 令和元年6月21日

 東京弁護士会綱紀委員会第3部会
 部会長(記載省略)

左は抄本である。

 令和元年7月12日

 東京弁護士会事務局長 望月秀一(vol.34

 <次回予告>

 山岡俊介と河西宏和氏と代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)へ、イギリスの詩人ミルトンの言葉「言論の自由を殺すことは、真理を殺すことである」を贈る。

  よって、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は、言論によって、真理を明らかにする。


澤田秀雄直筆とされるM資金確約書。『騙された側、つまり澤田秀雄会長の運用係は当然、必死になって取り返そうと平成30年秋に民事訴訟を起こしました。それを「週刊報道サイト(「ジャーナリストの王者」佐藤昇)」というネットメディアがいち早く記事にしたため、新聞や雑誌の記者たちの知るところとなり、平成31年3月に開かれた初公判には多くの記者が詰めかけたのです』(月刊ベルダ5月号より引用)(vol.26)

長崎県警がハウステンボスからの被害届を受け捜査に着手し、関係先に捜査関係事項照会書が送られたと報道され、民事裁判も開始されている(vol.21)。 百武資薫(左)。澤田秀雄(中央上)リクルート株式転売50億円詐取事件に関する記事掲載を材料にした1000万円の恐喝未遂事件が発生していたと山岡俊介(右)がマッチポンプ報道した。その不法行為を「ジャーナリストの王者佐藤昇は見逃さない。(vol.15)

<「刑事告訴する!」との杉本一志弁護士からの恫喝内容証明書、言論封殺目的か?>     


河西宏和は唸る「刑事告訴する!」
(平成28年1月11日記事)
 
杉本一志弁護士
 

 平成27年12月14日付けで、本書面到達後3日以内に河西宏和に関する全ての記事を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴すると、威圧的に言論封殺圧力をかけてくる内容証明書が着た。

 週刊報道サイトの取材による、今までに報道した河西宏和氏に関する記事は、全て真実であり、その河西宏和氏は、EIE(イ・アイ・イ)グループの高橋治則と悪業の限りをつくした草月グループの人間であり、その実態への世間の関心度は高く、また、その実態を世間に周知させることは、公共性があり、社会の利益に繋がるので、当然、削除をする必要性がない

 そもそも、河西宏和氏が詐欺の小道具に使っている、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員の法外な高値の買付証明書について、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)に取材申込書を出したが、買付証明書を発行した事実はないとの回答であった。

 すなわち、河西宏和氏が偽造したものであると考えられる。

  よって、その威圧的に言論封殺圧力をかけてくる内容証明書を全面公開する。

 なお、代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)は、悪業の限りをつくしたEIE(イ・アイ・イ)グループ出身だ。

 ゆえに、河西宏和氏と代理人弁護士杉本一志へ、イギリスの詩人ミルトンの言葉を贈る

 「言論の自由を殺すことは、真理を殺すことである」(vol.14)

 
 
 
 
 
 
慶応義塾大学OB会「三田会」を、最悪レベルで悪用した高橋治則後輩(左)と河西宏和先輩(右)(サントリーvol.53)
 
河西宏和が代表理事を務める嘯月(しょうげつ)美術館(山梨県南アルプス市十日市場726)
 
リトグラフの模倣品ではなく、本物の美術品なのだろうか?
 
リトグラフの模倣品ではなく、本物の美術品なのだろうか?

 <河西宏和の虚偽告訴をほう助する目的の誤報記事を必死に報道する山岡俊介先生の報道姿勢を検証する>

平成29年3月6日に、佐藤昇が著名なジャーナリストである山岡俊介先生に勝訴して、「ジャーナリストの王者」へと上り詰めたその3日後の平成29年3月9日に「週刊報道サイトの佐藤昇が、再度送検される」との誤報が飛んだ。

 佐藤昇は「ジャーナリストの王者」として、全く気にかけずに、微笑ましく眺めて放置しておいたが、弊社スタッフらや、多くの支援者たちから、佐藤さんの事をよく知らない人達は、本当の事であると誤認してしまう恐れがありますと、繰り返し進言してくるので、ここに、ネットメディアとして著名なサイトであるアクセスジャーナルにおいて「週刊報道サイトの佐藤昇が、再度送検される」との報道は誤報であることを告知いたします。

 「ジャーナリストの王者」佐藤昇が、「朝日新聞を正す会」において、係争中の相手である(朝日新聞を正す会vol.60)クオリティーペーパーを自称している朝日新聞でさえ、「従軍慰安婦報道は誤報であった」と、報道機関として謝罪・訂正をしているのに、著名なジャーナリストである山岡俊介先生のネットメディアとして著名なサイトであるアクセスジャーナルが「佐藤昇が再度送検されるは誤報であった」と、一ヶ月も経過したのに、謝罪・訂正しないことから、その真相を検証していくこととする。(極み山岡俊介先生vol.5

 著名なジャーナリストである山岡俊介先生の平成29年3月9日のネットメディアとして著名なサイトであるアクセスジャーナルにおける「週刊報道サイトの佐藤昇が、再度送検される」との誤報は、何を根拠にしているのかを、週刊報道サイトのスタッフらと協議してみた。

 この誤報には、「神奈川県警某署」との記載がある。

 週刊報道サイトは、「ジャーナリストの王者」佐藤昇が、ずっと首都圏で活動している関係上、東京の人間の悪事を記事にしていることが大半である。

 そこで、スタッフの一人が、「そういえば、随分と前に、神奈川県横浜市港北区篠原北2−18−16の河西宏和とかいう者が、代理人弁護士杉本一志(赤坂中央法律事務所)名で、河西宏和に関する全ての記事を削除しないと、直ちに名誉棄損罪で刑事告訴するとか、かましを入れてきたことがありませんでしたか?」(「言論の自由を殺すことは、真理を殺すことである」平成28年1月11日記事)と思い出して教えてくれた。

 佐藤昇は「あぁ、随分前に記事にした、昔はEIE(イ・アイ・イ)グループの高橋治則と悪業の限りをつくした草月グループのまともな事件師だったけど、今は、ただの詐欺師に落ちぶれている河西宏和か。」

 そして、河西宏和氏と山岡俊介氏は、どのような繋がりがあるのか、山岡俊介氏のアクセスジャーナルで、どんな記事を掲載していて、その後に、記事の内容が、どの様に変化していっているのかを、一通り調べて報告するようにスタッフへ伝えた。

 なお、河西宏和氏へは、「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイトは、社会の利益、公共の利益を図るために報道活動を行っており、名誉毀損の免責要件の一要件の「公共の利害に関する事実」についての報道は、社会的に話題になった人・事件、社会に影響を及ぼした人・事件が関係する場合には、名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらないことを告げておく。(極み山岡俊介先生vol.6

  著名なジャーナリストである山岡俊介先生の著名なサイトであるアクセスジャーナルにおいて、河西宏和(神奈川県横浜市港北区篠原北2−18−16)氏について、どんな記事を掲載していて、その後に、記事の内容が、どの様に変化していっていたのかを報道する。

・「東京ばな奈」創業者一族VS「EIE」元社長訴訟ーー一審、東京ばな奈側全面勝訴も、判決に重大な誤り(2014年5月7日

・実例ーー何ともお粗末な、所属弁護士会の弁護士懲戒請求者「調査」(2013年11月6日

・「東京ばな奈」創業者一族VS「EIE」元社長訴訟ーー東京厚生信組の融資に関する重大疑惑が浮上(2013年8月25日

・「東京ばな奈」創業者一族VS「EIE」元社長ーー一族側弁護士懲戒請求の調査開始(2013年6月23日

・「東京ばな奈」創業者一族VS「EIE」元社長ーー今度は一族側弁護士を懲戒申し立て(2013年6月8日

・<記事紹介>「都内一等地200坪を舞台に勃発ーー『東京ばな奈御殿』ドロ沼大騒動」(『週刊大衆』6月10日号)(2013年5月27日) ・脅迫容疑で告訴検討!? 「東京ばな奈」経営一族VS「EIE」元社長(2013年3月29日

・「東京ばな奈」経営一族の自宅建設中土地は、“事件物件”だった(2013年3月1日) 2013年3月1日の連載記事開始当初は、河西宏和氏を糾弾するような内容であったが、2013年8月25日記事のあたりから、河西宏和氏側の視点から内容を構成するように変化している。

 いずれにしても、河西宏和氏は、山岡俊介氏と、かなり昔から何らかの関係はあるようだ。

 すなわち、「週刊報道サイトの佐藤昇が、再度送検される」の誤報は、河西宏和氏がねつ造した情報を、山岡俊介氏へ提供していたことが原因であることが連想された。(極み山岡俊介先生vol.7

 「週刊報道サイトの佐藤昇が、再度送検される」の誤報を提供した、河西宏和(神奈川県横浜市港北区篠原北2−18−16)氏の経歴などのプロフィールを紹介する。

 河西宏和氏は、東証一部上場企業の日本信号株式会社の代表取締役専務であった河西啓次氏とは、双子の兄弟の兄である。

 そして、兄弟揃って、神奈川県横浜市港北区篠原北2−18−16の敷地に、家を並びで建てているそうだ。

 そして、父の河西俊夫氏は、山梨交通の社長であって、甲府法人会初代会長であった。

 そして、極め付けは、祖父が、河西豊太郎であり、貴族院衆議院議員であり、貴族院多額納税者議員であり、東京電力常務であり、西武財閥の堤康次郎(サントリーvol.51)へ恩をかけるような大人物であり、号を嘯月(しょうげつ)という。

 だから、河西宏和氏は、現在、嘯月(しょうげつ)美術館(山梨県南アルプス市十日市場726)の理事長なのである。

 なお、河西宏和氏は、日本航空(JAL)退職後、「イ・アイ・イ・インターナショナル」で「環太平洋リゾート王」と呼ばれた高橋治則の慶応義塾大学OB会「三田会」の先輩(サントリーvol.53)であった関係で、その「イ・アイ・イ・インターナショナル」を高橋治則と創業し、その後、黒木正博氏(参考:平成26年11月18日記事)が実質オーナー(参考:平成28年4月11日記事)で野呂周介氏が逮捕される事件(参考:平成26年7月22日記事)を引き起こした「トランスデジタル」の副会長を務め、草月グループの「ユニオンホールディング」の会長を務めている。

  そして、河西宏和氏が原因で、平成29年1月27日に西日本商務株式会社(滋賀県草津市下笠町696−1、代表取締役:山元敏光、会長:横江利宣)は破産したのだろうか?(極み山岡俊介先生vol.8)(vol.54)

 <河西宏和復習、慶応義塾大学OB会「三田会」編>

 慶応義塾の幼稚舎から大学まで通って身につけた慶応義塾大学OB会「三田会」を、最悪レベルで悪用したのが、リゾート開発会社「イ・アイ・イ・インターナショナル」(通称:E・I・E)の高橋治則と河西宏和平成29年5月1日記事他)の先輩後輩コンビだ。

 高橋治則は、日本がバブルに沸いた1980年代に「時代の寵児」と呼ばれたが、バブル崩壊後、旧東京協和・安全の二つの信用組合の乱脈融資事件で、理事長として背任の罪に問われて、刑事被告人となり表舞台から引きずり降ろされた。

 その旧東京協和・安全の二つの信用組合の乱脈融資先であったのが「イ・アイ・イ・インターナショナル」である。

 ベットルームやシャワー室を完備した自家用ジェット機で世界を飛び回り、多くの有名リゾート地やホテルを買収し「環太平洋リゾート王」と呼ばれた。

 高橋治則は、背任の罪に問われて、刑事被告人となったことで、表舞台で活動できなくなったが、慶応義塾大学OB会「三田会」という武器を使い、草月グループを結成し、倒産寸前の上場企業への増資資金を募って株券を獲り、新規事業をIRして株価を高騰させ、高値で売り抜けるスキームで、証券市場を舞台に、資金を蓄えることを試みた。

 そんな高橋治則をサポートしていたのが、慶応義塾大学OB会「三田会」の先輩の河西宏和(平成29年5月1日記事他)であった。

 慶応義塾大学OB会「三田会」とは、ブラック人脈学閥なのであろうか? (vol.53)

 そして、「週刊報道サイトの佐藤昇が、再度送検される」のねつ造誤報を、著名なジャーナリストである山岡俊介先生主催のネットメディアとして著名なサイトであるアクセスジャーナルに提供した、河西宏和(神奈川県横浜市港北区篠原北2−18−16)氏が代表理事を務めているのが一般財団法人嘯月(しょうげつ)美術館(山梨県南アルプス市十日市場726、055(282)0037)だ。

 それは、河西宏和氏の祖父が、河西豊太郎という、貴族院衆議院議員であり、貴族院多額納税者議員であり、東京電力常務であり、西武財閥の堤康次郎(サントリーvol.51)へ恩をかけるような大人物であり、号を嘯月(しょうげつ)といった名士であり、河西宏和氏の父が、河西俊夫氏という、山梨交通の社長であり、甲府法人会初代会長であった名士であり、祖父豊太郎と父俊夫が二代に渡って収集した美術品を一般に公開するために設立されただけで、世襲で、代表理事を務めているだけの河西宏和氏には、日本美術の振興、学術の向上及び郷土文化の発展に寄与するような理念を持ち合わせていないであろうことは、容易に推察できる。

 その証左として、現在、資金繰りに窮している河西宏和氏は、嘯月(しょうげつ)美術館に展示されていた、祖父豊太郎と父俊夫が二代に渡って収集した美術品の本物は、既に担保流れになっているなどで流失しており、現在、展示されている美術品がリトグラフの模倣品ではないかと、まことしやかに噂されているが、佐藤昇には鑑定眼がないので、真相は分からない。

 そんな河西宏和氏は、サントリー創業家出身の傑物佐治信忠四代目社長が、評議員会の評議員を務めている慶応義塾大学OB会「三田会」において、「環太平洋リゾート王」と呼ばれた高橋治則の先輩であるだけでなく(vol.53)、平和ボケ新浪剛史五代目サラリーマン社長や、慶応義塾大学ラグビー部が全国大学選手権で準優勝するのに貢献した名フランカーとして鍛え上げた屈強な肉体の上に、猛毒艶女(岩合直美を乗せて、「M資金」申込話をしながら騎乗位を楽しんでいる様子を撮影した写真を確認したと大物仕事師Nは証言しているが、玉塚元一氏周辺は、その写真は合成されているものだと主張している写真が、裏社会で出回っていると、まことしやかに噂されているが、真贋が未だ定かでなく、真相は不明な状態であり、週刊報道サイトの新聞媒体による糾弾報道に屈して、平成29年5月30日に開かれる株主総会で会長を退任し、責任を取らされることになった三菱財閥(vol.51)傘下のローソンの玉塚元一会長vol.52)の先輩でもあるのだ。(参照:デイリー新潮「週刊新潮」2017年4月27日号掲載

 最後に、現在、展示されている美術品が本物なのかリトグラフの模倣品なのかは不明なのであるが、祖父豊太郎と父俊夫に敬意を表し、嘯月(しょうげつ)美術館について紹介しておく。

 <嘯月(しょうげつ)美術館>

 国道52号を南下して小笠原橋で左折、旧若草町(現南アルプス市)に向かう。  最初の集落が十日市場 。  毎年2月10日と11日には春を呼ぶ祭りとして知られる十日市が開かれ、近郷 近在からの人々でにぎわう。  嘯月美術館はその十日市の行われる街道から少し奥 まったところにある。

 武家屋敷を思わせる大きな門構えを入ると松の大木などがあり、しっとりと落ち着いた雰囲気が漂う。

 オープンしたのは昭和49年11月。県内では最初の私立美術館だ。  同所出身の実業家・河西豊太郎、 俊夫の親子が2代にわたって収集した美術品を一般に公開するため財団法人を設立、同氏の生家に開館した。館名は豊太郎氏の号が「嘯月」だったことからつけられたという。

 収蔵品は幕末三舟といわれる勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟や与謝蕪村、池大雅 、頼山陽、渡辺華山、狩野探幽などの書や絵、屏風、軸物、朝倉文夫の彫刻類、県出身の望月春江、野口小蘋の作品、陶芸家・初代林茂松の日展入賞作品など総点数約1000点。

 なかでも与謝蕪村の「茶筵・酒宴図屏風」(六曲一双)などは一見の価値がある。

 館では年間を4期に分けて展示品の総入れ替えをしている。

 なお、屋敷内には幕末ごろに建てられたという建物や日本庭園があり、美術館と合わせて楽しめる。

 <河西豊太郎と嘯月(しょうげつ)美術館>

 土蔵造りの美しい家並み、毎年2月10日、11日に、「十日市」でにぎわう県道韮崎櫛形豊富線。

 この県道沿いの十日市場あたりに、土蔵造りの白壁の家が立ち並ぶ一角がある。

 その中でも一際目立つ白壁の大きな家。

 周囲に堀が巡らされているその家が、財団法人嘯月(しょうげつ)美術館なのだが、美術館を訪ねる前に見ておきたいものがある。

 嘯月美術館の西隣にある「山梨県立養護老人ホーム豊寿荘」である。

 その入り口に大きい標識が立っていて、そこに「河西豊太郎先生頌徳(しょうとく・ある人の徳をほめたたえること)碑」とある。

 中をのぞくと入ってすぐの右手に巨大な石のモニュメントが見える。

 あれが頌徳碑に違いない。

 この河西豊太郎こそが、現在嘯月美術館に収録されている作品のコレクターであり、養護老人ホーム豊寿荘の敷地を県に寄付したその人だ。

 そして、そのコレクションに自らのコレクションも加えて、美術館を建てたのが、豊太郎の息子、河西俊夫である。

 巨大な一枚板の頌徳碑の上部には、豊太郎の上半身のレリーフが刻まれていた。

 昼の光の中で、その姿が一際鮮やかに浮かび上がって見えた。

 嘯月美術館は、河西豊太郎・俊夫親子の屋敷の一角に建てられた瀟洒(しょうしゃ)な美術館である。

 したがって入り口は普通の家の門口の風情で、柱に「財団法人嘯月美術館」の表札が見える。

 もっともこの表札がすでに古色を帯びて読みづらいためか、傍らに、書き文字による「嘯月美術館」という看板が立てられている。

 入ると前方に河西家の住居、右手奥に美術館の建物が見える。

 住居の片隅にチケットを売る場所があった。

 応対してくださった方は、美術館の理事であり、学芸員でもある矢崎格(いたる)さんだ。

 驚いたことに矢崎さんは、東京の南青山にある根津美術館の学芸員を30年間も務められた方で、現在は退職して、東京から嘯月美術館に通っているのだという。

 矢崎さんの父親は若草の出、次男だったので上京して東京で生活していたが、太平洋戦争の時期に生まれた矢崎さんは、疎開もかねて4歳から小学校3年生までを十日市場で過ごした。
 「だからこの辺りは僕のふるさとです」と矢崎さんは微笑まれた。


JR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎と河西宏和が名を連ねる「わだち会」(vol.74)

JR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎からの再回答書(vol.72)

JR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎からの特定記録付封筒(vol.72)

JR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎からの回答書(vol.70)

JR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎からの封筒(vol.70)

JR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎による55億円の買付証明書?(vol.67)

河西宏和(嘯月美術館理事長)が45億円の買付証明書を吉岡耕作(YT法律研究所代表)へ発行 (vol.68)

 平成27年7月、JR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎による55億円の買付証明書が本物なのかどうかの問い合わせが、「ジャーナリストの王者」佐藤昇の週刊報道サイトに寄せられた。

 河西宏和による「実弟がJR東日本(東日本旅客鉄道)と関係の深い日本信号(東証一部上場企業)の代表取締役だった河西啓次だから、そのパイプで特別に、代表取締役社長冨田哲郎から真珠宮ビル跡地を購入できる」「鉄道関係の親睦団体『わだち会』で名を連ねている仲の深い関係があるから、そのパイプで特別に、代表取締役社長冨田哲郎から真珠宮ビル跡地を購入できる」との詐欺話で、1億数千万円の詐欺被害にあった被害者に対して、ことの発端は何であったのかの詳細を聴取した。

 すると驚愕の事実が判明した。

 ことの発端は、河西宏和が、リクルートの無記名株式を特別なルートで入手できるをの詐欺話で、1億数千万円を詐取し、被害者が、その回収で厳しく詰めたところ、河西宏和が、このJR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎による55億円の買付証明書を出してきたとのことであった。

 なお、このリクルートの無記名株式の詐欺事件の著名な被害者としては、山口組元最高幹部であった故大石誉夫初代大石組元組長がいる。

原告:大石誉夫山口組系初代大石組元組長  
被告:株式会社リクルートホールディングス
10月16日東証一部再上場 証券コード6098

(参考:平成26年11月18日記事

 <河西宏和復習、真珠宮ビル編>

 そして、河西宏和なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から、法外な高値の買付証明書を取ってきたようだ(予告編)。

 そして、平成27年8月21日、不動産業振興協同組合(東京都新宿区西新宿七丁目4番10号)の代表理事の三橋圭一(埼玉県草加市氷川町2173番地22)を権利者として、売買予約の所有権移転請求権仮登記がなされた(vol.1)。

 なお、その三橋圭一氏は、現在、暴力団系金融方面へ、金策中との情報が寄せられてきた(vol.2)。

 その三橋圭一氏と、Jトラスト株式会社(東証2部上場:証券コード:8508)の藤澤信義氏には、微妙な接点があった。真珠宮ビル跡地関係者達は、今回の売買は必ず成約する面子と内容だと祝杯をあげているようだ(vol.3)。

 なお、2014年11月26日(天候は雨)(みずほレイプ事件vol.9)、官公庁の資金を扱うみずほ銀行の次期執行役員候補は言った。「Jトラストの藤澤信義様はみずほ銀行の大切なお客様だ」、そして「9月期末の追い込みで最後の収益と純増の貢献をしてくださったお客さま(Jトラストの藤澤信義氏のこと)へお礼をしなければならない」と(vol.4)。

  そして、アウトロー(法の外)の人間である後藤忠政氏の赤富士が堂々と名義を表に出してきたのは(参照:MSブログ平成27年9月22日記事「後藤組除籍と真珠宮ビル」)、後藤忠政氏は、武富士の武井保雄氏から、裏金枠を100億円確保していて、その中の一部を、この真珠宮ビル買収に使っていたからのようだ(vol.5)。
   
 平成27年6月30日付で発行されている、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員の署名入りの買付証明書(予告編)は偽造されたものであることが判明した。

 そして、その偽造された買付証明書を使って、億単位の資金詐取の被害者が存在することも判明した(vol.6)。

 そして、10月6日は売買予約契約の最終決済日でありましたが、清算されたとの情報は聞こえてこない状況だ(vol.7)。

 そして、河西宏和氏なる者が、平成27年6月30日に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の某役員から取ってきた、法外な高値の買付証明書(予告編)は、偽造であり(vol.6)、その偽造の買付証明書を悪用しているらしい(vol.8)。

 そして、1億2000万円に対するその悪用行為は、私文書偽造及び同行使の刑事犯罪が疑われる(vol.9)。

 そして、この真珠宮ビル跡地を購入したいと、金融機関に申し出て、自らの預金を引き出そうとしても、金融機関は、例え自らの預金であっても、金融庁からコンプライアンスに抵触するから、引き出しさせるなとの御触れが、既に出ているので、引き出しをさせてくれない(vol.10)。

 そして、本来は10月6日に決済をするスキームであったが、諸般の事情により、平成27年8月21日に設定した売買予約の所有権移転請求権仮登記を、平成27年10月8日に合意解除したうえで、決済日を一ヶ月延期し、決済日を11月6日にする合意条件としたようだが、未だ、清算されたとの話は聞こえてこない(vol.11)。

 JR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎による55億円の買付証明書を振り回すのと同時に、河西宏和(嘯月(しょうげつ)美術館理事長)が45億円の買付証明書を吉岡耕作(YT法律研究所代表)へ発行していた。

 河西宏和とは、著名ジャーナリスト山岡俊介氏に、「週刊報道サイトの佐藤昇が、再度送検される」との誤った情報を提供し、提供された情報の真偽を全く確かめることはせず、そのまま偽情報の誤報を出していることが連想される「アクセスジャーナル」において、報道させたであろう人物である。(参照:山岡俊介氏想定「引退会見」一問一答

 なので、このJR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎による55億円の買付証明書の真偽をしっかり確かめるべく、「ジャーナリストの王者」佐藤昇は取材を進めた。(vol.68

     冨田哲郎氏発行の買付証明書についての取材申込書

〒151−0053 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号

東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 冨田哲郎 御中 

 突然の取材申込書、恐縮でございます。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 同封の冨田哲郎氏直筆により発行されている買付証明書についての取材の申込を致します。

 情報提供者の証言によりますと、この55億円の買付証明書に直筆で署名した人物は、貴社の代表取締役社長の冨田哲郎氏とのことであり、この書面の中の弊社とは貴社のことであるそうです。

 そしてこの書面の物件明細は、東京都渋谷区代々木二丁目7番2号となっており、言うまでもなく、貴社も良くご存じの真珠宮ビル跡地であります。登記簿上は、ジェイエス合同会社となっておりますが、実質的所有者は著名な山口組系後藤組の後藤忠政元組長であることは周知の事実であります。

 その反社会的の極みである人物が所有する物件に、路線価の倍以上である55億円の購入金額の記された買付証明書を、貴社の代表取締役社長の冨田哲郎氏が直筆で発行するとは、とても信じられません。それが事実であれば、反社会的勢力への利益供与に他なりません。

 その真実を確認したいので、直接面談の上での取材の申込を致します。

               質問要件

1 冨田哲郎氏の買付証明書は、どのように入手したのか?

2 貴殿となぜ、路線価の倍以上である55億円の購入金額なのか?

3 日本信号株式会社の元代表取締役専務兼最高財務責任者であった河西啓次氏とはどのような関係なのか?

4 一般財団法人嘯月美術館評議員河西啓次氏と代表理事河西宏和氏とはどのような関係なのか?

5 鉄道関係の親睦団体わだち会とはどのような関係なのか?

6 一般財団法人嘯月美術館代表理事河西宏和氏が、貴社の代表取締役社長の冨田哲郎氏本人が直筆で発行した55億円の買付証明書に基づき、45億円の買付証明書を発行していることについて

7 一般財団法人嘯月美術館代表理事河西宏和氏が、貴社の代表取締役社長の冨田哲郎氏本人が直筆で発行した55億円の買付証明書を見せて、1億数千万を詐取するという被害が発生していることについて

8 東京都渋谷区代々木二丁目7番2号の実質的所有者は著名な山口組系後藤組の後藤忠政元組長であるのに、それを買付ける目的について

 日程は貴殿のご予定に合わせますので、直接面談の上で、上記の質問への見解を聴きたく存じます。

 本質問状送達後7日以内の9月19日までに御返答いただきたく存じますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、「週刊報道サイト」のサイト上にて、本件取材申込の経緯も含め、公開質問状として、一般公開し、企画記事として連載してまいります。

                   平成27年9月11日

             東京都江東区亀戸2−42−6−304
             週刊報道サイト株式会社
             代表取締役 佐藤昇(vol.69)

週間報道サイト株式会社
代表取締役 佐藤昇 様

 今般頂戴しております取材申込書につきましてご回答申し上げます。

 添付いただいております「買付証明書」を発行した事実はございません。

 取材申込書の内容について、当社は一切関係ございませんので、取材につきましてもお受けしかねます。

 以上、よろしくお願い申し上げます。

                 平成27年9月17日
                 東日本旅客鉄道株式会社(vol.70)

冨田哲郎氏発行の買付証明書についてのご回答書への取材申込書

〒151−0053 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号

東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 冨田哲郎 御中 

 再度の取材申込書、恐縮でございます。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 このたび、冨田哲郎氏直筆により発行されている買付証明書についてのご回答、誠にありがとうございます。

 現在、私は、この買付証明書が河西宏和氏の偽造によるものでありましたら、重大な経済事件として、刑事事件化しようと考えております。

 東日本旅客鉄道株式会社からの、本ご回答書では、どの部署が担当なのか(広報部や総務部など)、そして、誰が担当者なのか、そして、連絡先の電話番号も分かりません。

 さらに、封筒には、郵便局の消印もありません。

 なので、このご回答書は偽造された可能性も考えられるので、もう一度、簡易書留などで、差出人がきちんと分かるようにご返送いただき、そして、担当部署と担当者と連絡先が分かる記載いただきますように、再度、文書にてご回答いただけますように、お願い申し上げます。

 なお、週刊が週間となっている誤記もございます。

 東日本旅客鉄道株式会社からのご回答書を、刑事事件化への証拠書類として採用したいので、お手数おかけしますが、何卒、ご協力の程、よろしくお願い致します。

 また、差し支えなければ、本ご回答書の真実も確認したいので、直接面談の上での取材の申込を致したいです。

 日程は貴殿のご予定に合わせますので、直接面談の上で、ご見解を聴きたく存じます。

 本質問状送達後7日以内の10月5日までに御返答いただきたく存じますので、お手数おかけしますが、何卒、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、「週刊報道サイト」のサイト上にて、本件取材申込の経緯も含め、一般公開し、企画記事として連載してまいります。

             平成27年9月27日
             東京都江東区亀戸2−42−6−304
             週刊報道サイト株式会社
             代表取締役 佐藤昇(vol.71)

週刊報道サイト株式会社

代表取締役 佐藤昇 様

  今般頂戴しております取材申込書につきまして、改めてご回答申し上げます。

 繰り返しとなりますが、添付いただいております「買付証明書」を発行した事実はなく、取材申込書に記載の内容について、弊社は一切関係ございませんので、取材についてもお受けいたしかねます。

  なお、平成27年9月17日付で弊社からお送りしました書面におきまして、社名の表記に誤りがございましたこと、お詫び申し上げます。

  上記のとおりとなりますので、これ以上のお問い合わせには応じかねますことを、併せてお含みおきください。

                平成27年10月2日

                東日本旅客鉄道株式会社(vol.72)

 河西宏和は、JR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎による55億円の買付証明書を所持できているのは、実弟がJR東日本(東日本旅客鉄道)と関係の深い日本信号(東証一部上場企業)の代表取締役だった河西啓次だから、そのパイプで特別に書いてもらえるのだと説明していた。

 いうまでもないが、JR東日本(東日本旅客鉄道)の線路には、数多くの信号が設置されている。

 その信号機はほとんど日本信号のものであることから、太いパイプが存在することは明らかではある。

 だから、河西宏和により金員の被害にあった者は信じてしまったと証言した。

 そこで、平成15年4月24日の日本信号のIRで発表された河西啓次の略歴を紹介する。

○新代表取締役河西啓次の略歴

新役職名  代表取締役
氏  名  河西啓次(かさい けいじ)
生年月日  昭和16年2月13日生
出 身 地  東京都
最終学歴  慶応義塾大学経済学部卒
略  歴  昭和38年4月 日本信号入社
      平成 6年7月 当社社長室長
      平成 8年6月 当社取締役
      平成11年6月 当社常務取締役
      平成12年6月 当社取締役兼常務執行役員
      平成13年6月 当社取締役兼専務執行役員(現任) (vol.73)

 河西宏和は、JR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎による55億円の買付証明書を所持できているのは、鉄道関係の親睦団体「わだち会」で名を連ねている仲の深い関係があるから、そのパイプで特別に書いてもらえるのだと説明していた。

 そして、鉄道関係の親睦団体「わだち会」のご出席予定者の名簿を見せられて、そのそうそうたるメンバーを見せられて、河西宏和により金員の被害にあった者は信じてしまったと証言した。

 そこで、平成27年4月1日現在の鉄道関係の親睦団体「わだち会」のご出席予定者の名簿を公開する。

・本田勝氏(国土交通事務次官)
・久保成人氏(観光庁長官)
・武藤浩氏(国土交通審議官)
・西脇隆俊氏(大臣官房長)
・瀧口敬二氏(総合政策局長)
・藤田耕三氏(鉄道局長)
・奥田哲也氏(大臣官房総括審議官)
・西村明宏氏(衆議院議員・国土交通副大臣・内閣府副大臣・復興副大臣・国土交通部会長)
・坂明氏(日本サイバー犯罪防止協会理事・前警察庁警視監)
・石渡恒夫氏(京浜急行電鉄且謦役会長)
・今村俊夫氏(東京急行電鉄且謦役副社長)
・大須賀頼彦氏(小田急電鉄且謦役会長)
・小林哲也氏(近鉄グループホールディングス且謦役会長)
冨田哲郎氏(東日本旅客鉄道且謦役社長)
・根津嘉澄氏(東武鉄道且謦役社長)
・平山芳昭氏(西武鉄道且謦役常務執行役員)
・堀内光一郎氏(富士急行且謦役社長)
・安富正文氏(東京地下鉄且謦役副社長)(わだち会会長)
・岩下昭一氏(全国都市振興政策研究会専務理事)
河西宏和氏(一般財団法人嘯月美術館理事長<日本観光学会副会長>)
・武田紀念男氏(NPO法人地球船クラブ理事長)
・大山高明(日本海事新聞社取締役社長)
・畠雅仁(日本海事新聞社専務取締役)(事務局)
・磯谷孝夫(大和小田急建設褐レ問)(事務局)(vol.74)

 河西宏和による「実弟がJR東日本(東日本旅客鉄道)と関係の深い日本信号(東証一部上場企業)の代表取締役だった河西啓次だから、そのパイプで特別に、代表取締役社長冨田哲郎から真珠宮ビル跡地を購入できる」「鉄道関係の親睦団体『わだち会』で名を連ねている仲の深い関係があるから、そのパイプで特別に、代表取締役社長冨田哲郎から真珠宮ビル跡地を購入できる」との詐欺話で、1億数千万円の詐欺被害にあった被害者に対して、ことの発端は何であったのかの詳細を聴取した。

 すると驚愕の事実が判明した。

 ことの発端は、河西宏和が、リクルートの無記名株式を特別なルートで入手できるとの詐欺話で、1億数千万円を詐取し、被害者が、その回収で厳しく詰めたところ、河西宏和が、このJR東日本(東日本旅客鉄道)代表取締役社長冨田哲郎による55億円の買付証明書を出してきたとのことであった。(vol.75

 
ボクシングではメイウェザーが勝利するが、ジャーナリズムでは佐藤昇が勝利する。(vol.42)
 
暴力団御用達
史上最強ブラックジャーナリスト
山岡俊介教え        
 
「リングの王者」はメイウェザーだが、「ジャーナリストの王者」は佐藤昇である。 (vol.42)
 高尾昌司と兄弟分のMM氏(26年7月22日記事)が、寮とし借りてあげていたらしい部屋で、火の拡がりが限定される新聞受けのポストにわざわざ放火されたらしい(との投稿文も寄せられております)時分のアクセスジャーナルの山岡俊介氏
のこぎり
 
東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景
 
 
 第23代WBC世界バンタム級王者
(防衛4回)
みずほ銀行詐欺被害者の会正会員
薬師寺保栄
 
ポンコツ学芸会王者
(防衛7回)
代表幹事 佐藤昇
 
みずほ銀行へ集団提訴で1億3000万円被害の右アッパーを打ち込みました
 
みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました
 
林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。


塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済

佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済

及川幹雄(52才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
3/24逮捕

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇   

佐藤昇(45才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済

■政治団体「日本を正す政治連盟」ご支援のお願い

■ 佐藤昇は、政治団体「日本を正す政治連盟」を改組発足して代表に就任しました。

 その目的は、立憲民主主義の理念に基づいた「自由・自主・自立・自尊・平等」の精神、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守り、@政治(立法)を正す、A官僚(行政)を正す、B司法を正す、C企業(みずほ銀行等)を正す、D報道(朝日新聞等)を正す、E世の中(倫理・道徳)を正す等、日本を正すために必要な政治活動を行なうことです。(詳細はPOLITICSにて)

 何卒、賛助金等のご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

記事の全文を読むには、会員番号が必要なページがあります。
会員番号は、下記銀行口座にお振込いただくと、入金の確認ができ次第、メールで会員番号を発行いたします。


■会員登録料のお支払い
個人会員 年間登録料 60,000円
法人会員 年間登録料 240,000円
銀行口座へのお振込でお願いします

■お振込先
三菱東京UFJ銀行 亀戸北口支店 普通 0033595
週刊報道サイト株式会社

■お問合せ先メールアドレス
 メールアドレス info@hodotokushu.net

東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
創刊7年目で発刊300号に到達

「真夏の法曹祭」(令和元年8月1日開催)の風景

ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。

日本を正す政治連盟

ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。

会社内におけるパワハラ・セクハラ等の人権問題相談窓口

 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
 まずはご一報を。

相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net

家庭内におけるDV(家庭内暴力)・中年の引きこもり等の問題相談窓口

 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
 まずはご一報を。

相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net

告知・ご注意

 週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
 なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
 ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。

お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net

新聞媒体配布の御案内

 週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
 マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
 新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
稲葉尚正権宮司(不倫と中絶の巣)
稲葉久雄宮司(ラブホテル三昧)
福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
徳島銀行М資金
ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
 他多数実績有

朝日新聞を正す会

■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net

大樹総研(矢島義也)

民主党議員(細野豪志ら)が群がる大樹総研(オーナー矢島義也)という実態のない団体の正体。乱交パーティーか?

カジノ解禁法案反対

セガサミー里見治自宅銃撃事件の真相を報道する

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発     

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

地位確認等請求事件への内部告発を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

大林道路福島営業所への突撃取材結果

仙台震災復興生コンクリート工場詐欺事件    

リミックスポイント

國重惇史辞任

関係者4名逮捕

暴力団●道会関与か?

架空採石権4億円設定!

真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告公売か?武蔵野ハウジング東京都主税局徴収部とのルート構築イーストシティ藤江克彦が逃走    

齋藤衛(佐藤茂秘書?)

檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する

イチロー選手

実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

月間アクセス数

<及川幹雄逮捕でアクセス伸張!>

<12月度のアクセス数>

<11月度のアクセス数>

<10月度のアクセス数>

<9月度のアクセス数>

<8月度のアクセス数>

<7月度のアクセス数>

<6月度のアクセス数>

<5月度のアクセス数>

お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10>


<活動ご支援金振込先>
三菱東京UFJ銀行
亀戸北口支店 普通
 0033595
週刊報道サイト株式会社

 

京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

記事削除質問状への回答()

週刊報道サイト株式会社

【本社】

〒136-0071
東京都江東区亀戸2-42-6-304

広告

広告募集中です