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『週刊報道サイト』がwebで生まれ変わりました

詳細記事HEADLINE

「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その4 レイズ社代表の文智勇氏が畏怖したのは、起訴状(公訴事実)とは別の記事であり、証拠を握られたことなどである。恐喝罪には、刑法の基本原則である「罪刑法定主義」に基づく「害悪の内容の特定」が必須であるにもかかわらず、判決はこれを放棄している。判決文からは、どの記事が「害悪」なのか読み取れない。記事の特定が曖昧だと、畏怖の認定も成立しない。裁判官は「記事の特定」を放棄し、畏怖の認定を起訴状に丸投げした。これは、恐喝罪の成立に不可欠な「害悪の特定」「畏怖の認定」の両方を同時に欠く、致命的な事実認定の誤りである。(令和8年7月27日)

 
高橋康允弁護士(モノリス法律事務所)
「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その4 レイズ社代表の文智勇氏が畏怖したのは、起訴状(公訴事実)とは別の記事であり、証拠を握られたことなどである。恐喝罪には、刑法の基本原則である「罪刑法定主義」に基づく「害悪の内容の特定」が必須であるにもかかわらず、判決はこれを放棄している。判決文からは、どの記事が「害悪」なのか読み取れない。記事の特定が曖昧だと、畏怖の認定も成立しない。裁判官は「記事の特定」を放棄し、畏怖の認定を起訴状に丸投げした。これは、恐喝罪の成立に不可欠な「害悪の特定」「畏怖の認定」の両方を同時に欠く、致命的な事実認定の誤りである。(令和8年7月27日)

 <検証その4>

“どの記事が害悪なのか”を曖昧にし、事実認定を放棄した判決の致命的欠陥

本件判決の最大の欠陥は、恐喝罪の成立に不可欠な「どのような害悪を告知したのか」という核心部分がまったく特定されていない点にある。あろうことか裁判所は、起訴状を無批判に丸写ししたうえで、証拠との矛盾が生じた部分を「など」という一語で不当に拡大解釈し、有罪の辻褄合わせを行っているのである。

1. 「害悪の告知」認定に求められる厳格な特定要件

本来、刑事裁判において恐喝罪の「害悪の告知」を認定するには、厳格な特定が求められる。具体的には、

  ・ どの記事の

  ・ どの表現が

  ・ どのように被害者の名誉や利益を侵害するのか

を一つひとつ明確に特定しなければならない。これは刑法の基本原則である「罪刑法定主義」に基づく要請であり、これらの特定を欠いたままでは恐喝罪の構成要件を満たさない。 ところが、本件判決文をいくら読み込んでも、この記事・表現・侵害プロセスの特定作業は一切なされていない。裁判所は、最も重要なこの義務を事実上放棄しているのである。

2.公訴事実の「害悪」と、実際の「6本の記事」の決定的な矛盾

そもそも、起訴状(公訴事実)において、恐喝の手段とされた記事群は次のように定義されていた。

(起訴状より)

「レイズ社及びムンが融資の仲介を巡り不正な利益を得たなどの記事を複数掲載していたこと」

起訴状のリンク

 ここでの「など」は、文脈上「不正な利益を得た」に類する名誉毀損的な内容を指す。つまり、公訴事実が想定する「本件各記事」とは、レイズ社らの名誉を毀損する記事群に限定されるはずである。

 しかし、実際にレイズ社側が削除を求めたのは「仮処分事件の審尋(6本の)記事」であり、これらには「不正な利益を得た」といった名誉毀損的な記述は一切存在しない。

 つまり、公訴事実が想定した“名誉毀損記事”と、実際に削除を求められた“6本の審尋記事”は内容がまったく一致していないのである。

 
高橋康允弁護士(モノリス法律事務所)
「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その4 レイズ社代表の文智勇氏が畏怖したのは、起訴状(公訴事実)とは別の記事であり、証拠を握られたことなどである。恐喝罪には、刑法の基本原則である「罪刑法定主義」に基づく「害悪の内容の特定」が必須であるにもかかわらず、判決はこれを放棄している。判決文からは、どの記事が「害悪」なのか読み取れない。記事の特定が曖昧だと、畏怖の認定も成立しない。裁判官は「記事の特定」を放棄し、畏怖の認定を起訴状に丸投げした。これは、恐喝罪の成立に不可欠な「害悪の特定」「畏怖の認定」の両方を同時に欠く、致命的な事実認定の誤りである。(令和8年7月27日)

3.証拠に基づかない「起訴状の丸写し」による事実認定の放棄

 しかも、第一審の裁判官は、実際の証拠(6本の記事内容)を精査することなく、検察が作成した起訴状のストーリーをそのまま「事実認定」として引き写しているという点である。

 本来、刑事裁判においては、法廷に提出された客観的証拠に基づき、そこに名誉毀損性や害悪性が存在するかを裁判所が独自に判断しなければならない。しかし本件では、記事の具体的内容や性質を一切分析せず、起訴状の曖昧な主張を無批判に丸呑みして判決の土台に据えた。検察の主張を追認するだけという、事実認定の完全な放棄である。

4.矛盾を糊塗するための、判決文による「など」の不当な拡大解釈

 さらに裁判所は、起訴状を丸呑みした結果生じた「実際の記事(審尋経過)」との決定的なズレを解消するため、判決文の「罪となるべき事実」において公訴事実を勝手に書き換えるという暴挙に出た。判決文では「本件各記事」を次のように定義し直している。

(判決文より)

「レイズ社及びムンが融資の仲介を巡り不正な利益を得たという内容とともに、仮処分命令の裁判資料を転載するなどの記事を複数掲載していたこと」

 起訴状の「など」という曖昧な一語を巧みに活用し、起訴状には存在しなかった「仮処分命令の裁判資料を転載する」という文言を勝手に追加したのである。

 ここでいう裁判資料の転載とは、レイズ社が裁判所に提出した「仮処分命令の申立書」の画像をそのまま誌面に掲載することを指す。

「仮処分命令の申立書」をそのまま掲載することは、法廷でどのような主張がなされ、どのような手続きが進んでいるかという客観的な「裁判経過の事実」をありのままに報じたにすぎない。プライバシー権の侵害などの特別な事情がない限り、公的機関である裁判所の書面を公開することは、報道として極めて正当な行為である。しかし裁判所は、この事務的な事実記載を、「不正な利益を得た」とする名誉毀損的な記述と意図的に同列に扱い、一括りにして「恐喝の材料(害悪)」へと仕立て上げたのである。

 これにより、本来は名誉毀損性のない無害な「6本の記事」をも、強引に“害悪記事(本件各記事)”の枠内に押し込んでしまった。

(註:ちなみに「仮処分命令の申立書」の内容はそもそも名誉棄損に該当する資料とは言えない。このことは「レイズ社判決編その3」を見ていただきたい。

 
高橋康允弁護士(モノリス法律事務所)
「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その4 レイズ社代表の文智勇氏が畏怖したのは、起訴状(公訴事実)とは別の記事であり、証拠を握られたことなどである。恐喝罪には、刑法の基本原則である「罪刑法定主義」に基づく「害悪の内容の特定」が必須であるにもかかわらず、判決はこれを放棄している。判決文からは、どの記事が「害悪」なのか読み取れない。記事の特定が曖昧だと、畏怖の認定も成立しない。裁判官は「記事の特定」を放棄し、畏怖の認定を起訴状に丸投げした。これは、恐喝罪の成立に不可欠な「害悪の特定」「畏怖の認定」の両方を同時に欠く、致命的な事実認定の誤りである。(令和8年7月27日)

5.裁判官は「仮処分命令申立書」と「陳述書」を混同し、畏怖の認定を誤った

 本件判決の混乱は、裁判官が「本件各記事」の内容を無理に整合させようとした結果、 判決文全体がもはやチンプンカンプンで理解不能な構成になってしまっている点にある。 その破綻した構成の中で、よくよく読むと、 本来まったく性質の異なる「仮処分命令申立書」と「陳述書」まで混同して扱っている という状況が露呈している。

 裁判官は、起訴状の構成に合わせるために、「仮処分命令申立書」の画像まで本件各記事に含める という無理な整理を行った。 しかし、文氏の証人尋問を丁寧に読むと、文氏が「仮処分命令申立書」について述べたのは、「載っていた」という事実確認にすぎず、そこに不満や恐怖を感じた事は一切記述されていない。

 文氏が本当に不満を述べたのは、審尋のために提出した自らの陳述書などの証拠を、佐藤君が“つまみ食い”的に引用したことである。 つまり、文氏の問題意識は「仮処分命令申立書」ではなく「陳述書の扱われ方」にあった。

 ところが裁判官は、検察官の冒頭陳述の文言を引用して、

「非公開を前提とする文の陳述書等の内容を投稿するなどとしていた」

と書きながら、次の段落では突如として、

「そして、本件各記事には、いずれも、本件仮処分事件の申立書そのものが含まれているところ、同申立書には、本件仮処分事件の手続の中で、週刊報道サイト側が訂正することにした部分3か所が、訂正前の形で別紙として引用され、これが令和5年1月4日時点でも閲覧できる状態となっていた」

と論旨をすり替え、 陳述書の話がなぜか仮処分申立書の話に変えてしまっている。

 
「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その4 レイズ社代表の文智勇氏が畏怖したのは、起訴状(公訴事実)とは別の記事であり、証拠を握られたことなどである。恐喝罪には、刑法の基本原則である「罪刑法定主義」に基づく「害悪の内容の特定」が必須であるにもかかわらず、判決はこれを放棄している。判決文からは、どの記事が「害悪」なのか読み取れない。記事の特定が曖昧だと、畏怖の認定も成立しない。裁判官は「記事の特定」を放棄し、畏怖の認定を起訴状に丸投げした。これは、恐喝罪の成立に不可欠な「害悪の特定」「畏怖の認定」の両方を同時に欠く、致命的な事実認定の誤りである。(令和8年7月27日)

 理解不能な判決文の該当箇所。

本来、名誉毀損の根拠とされたのは「非公開を前提とする陳述書等の内容を投稿した」ことだった。ところが、判決文ではそれがなぜか「仮処分事件の申立書」に“変換”されてしまっている。しかも、検察の公訴事実がそのまま事実として認定されている。

控訴審の3人の裁判官は、この部分を読み飛ばしたのだろうか――。

 
レイズ文智勇の代理人弁護士高橋康允弁護士の令和4年6月16日付報告書は、黒塗りにしてある部分は、東京地方裁判所民事第9部裁判官との3者合意の基で既に削除されて、名誉毀損に該当することはありえない状態となっていることを示している。
世界で批判されている日本の「人質司法」を考察する その2 2024年7月24日、テクノシステムの生田尚之が、東京地検特捜部に逮捕・起訴され、人質司法による検事の違法な取り調べで精神的苦痛を受けたとして、国を提訴した。「検察庁を敵視するということは反社や、完全に」との検事の論法だと角川歴彦さんやジャーナリストSは反社会的勢力の極みなのか?なお、かつてレイズの文智勇はテクノシステムの取締役だった。(vol.4令和6年7月29日掲載記事)

この時点で、裁判官は

  ・ 仮処分申立書

  ・ 文氏の陳述書

  ・ 審尋経過記事

といった性質の異なる文書を丁寧に区別して検討した形跡がない。もしかすると裁判官は、佐藤君の記事そのものをろくに見ないで、 起訴状や検察のストーリーだけを頼りに判決文を作ってしまったのではないか?

実際、判決文を読む限り、裁判官は

  ・ 記事の内容

  ・ 記事の性質

  ・ 記事の影響力

  ・ 記事の公益性

について、ほとんど検討していない。

 
レイズ文智勇の代理人弁護士高橋康允弁護士の令和4年6月21日付取下書は、黒塗りにしてある部分は、東京地方裁判所民事第9部裁判官との3者合意の基で既に削除されて、名誉毀損に該当することはありえない状態となったことから申立ての全部を取り下げたことを示している。
世界で批判されている日本の「人質司法」を考察する その2 2024年7月24日、テクノシステムの生田尚之が、東京地検特捜部に逮捕・起訴され、人質司法による検事の違法な取り調べで精神的苦痛を受けたとして、国を提訴した。「検察庁を敵視するということは反社や、完全に」との検事の論法だと角川歴彦さんやジャーナリストSは反社会的勢力の極みなのか?なお、かつてレイズの文智勇はテクノシステムの取締役だった。(vol.4令和6年7月29日掲載記事)

 さらに致命的なのは、 文氏が畏怖を感じたのは陳述書でも申立書でもなく、 まったく別の後続記事(不正関与を示唆する記事、取材申込み、内容証明)であった という点である。

 文氏は、陳述書の扱われ方については「非常に迷惑」といった趣旨を述べているものの、 「怖い」「畏怖した」と証言したことは一度もない。 畏怖の中心は、会社の信用・融資・訴訟リスクに直結する 別の記事群 にあった。

 にもかかわらず、判決文は 文氏が恐怖していない仮処分命令申立書や、単なる不満にすぎない陳述書の引用を“害悪の中心”として扱い、 畏怖の認定を行っている。

 これは、恐喝罪の成立に不可欠な 「害悪の特定」および「畏怖の認定」 を根本から誤ったものであり、 判決の事実認定はまるでデタラメと言わざるを得ない。

文氏の証言の要点:

仮処分命令申立書 → 「載っていた」だけで不満なし

陳述書 → 「つまみ食いされて困った」程度

畏怖したのは → 別の記事(証拠を握られたことや取材申込み)

6.恐喝罪には「害悪の内容の特定」が必須であるにもかかわらず、判決はこれを放棄している

恐喝罪の成立には、 “どのような害悪を告知したのか”が明確であること が絶対条件である。 これは刑法の基本原則である「罪刑法定主義」に基づくもので、 曖昧なままでは構成要件を満たさない。

つまり、裁判所は本来、

  ・ どの記事を

  ・ どのように利用して

  ・ どんな不利益を与えると告知したのか

を一つひとつ特定しなければならない。ところが本件判決では、この最も重要な部分が曖昧にされたまま、「害悪の告知があった」と結論づけている。

 
高橋康允弁護士(モノリス法律事務所)
「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その4 レイズ社代表の文智勇氏が畏怖したのは、起訴状(公訴事実)とは別の記事であり、証拠を握られたことなどである。恐喝罪には、刑法の基本原則である「罪刑法定主義」に基づく「害悪の内容の特定」が必須であるにもかかわらず、判決はこれを放棄している。判決文からは、どの記事が「害悪」なのか読み取れない。記事の特定が曖昧だと、畏怖の認定も成立しない。裁判官は「記事の特定」を放棄し、畏怖の認定を起訴状に丸投げした。これは、恐喝罪の成立に不可欠な「害悪の特定」「畏怖の認定」の両方を同時に欠く、致命的な事実認定の誤りである。(令和8年7月27日)

A)判決文からは、どの記事が「害悪」なのか読み取れない

判決文の構成は次のようになっている。

  ・ 佐藤君が高橋康允弁護士に“脅し文句”を述べた

  ・ その内容は「本件各記事」の削除と今後の記事掲載停止

  ・ それが文氏に伝えられた

  ・ よって害悪の告知が成立した

しかし、ここで最も重要な “本件各記事とは具体的にどの記事なのか?” という点が、判決文からは読み取れない。つまり恐喝罪の構成要件である 「害悪の内容の特定」 を満たしていない。

B)記事の特定が曖昧だと、畏怖の認定も成立しない

記事の特定が曖昧なままでは、次の判断が不可能になる。

  ・ 文氏がどの記事を出されることに恐怖を感じたのか

  ・ その記事がどの程度の不利益を与える性質なのか

  ・ その不利益が“合理的な恐怖”を生むのか

例えば、

  ・ 仮処分審尋の記事(裁判経過の報告) と

  ・ 不正利益疑惑の記事(名誉毀損性が高い可能性)

では、畏怖の程度はまったく異なる。

にもかかわらず、判決文はこれらを区別せず、 “記事”という抽象的な概念だけで畏怖を認定している。これは、畏怖の認定としても致命的に不十分である。

C)裁判官は「記事の特定」を放棄し、畏怖の認定を起訴状に丸投げした

前節で述べたとおり、裁判官は

  ・ 仮処分命令申立書

  ・ 陳述書

  ・ 審尋経過記事

という性質の異なる文書を区別せず、「もしかすると佐藤君の記事を精査せず、起訴状だけを見て判決を書いたのではないか」と疑われるほど粗雑に扱っている。その結果、裁判官が“害悪”と認定した対象が仮処分命令申立書となってしまった。

これは、恐喝罪の成立に不可欠な

  ・ 害悪の特定

  ・ 畏怖の認定

の両方を同時に欠く、致命的な事実認定の誤りである。

(原文:「佐藤昇君を応援する会」note版(令和8年6月6日掲載記事)より全文を転載して掲載)

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   ここからは、過去に連載報道した掲載記事の御照会となります。
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「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その1 恐喝未遂罪の成立要件である「害悪の告知」は存在しない。にもかかわらず有罪とされたこの判決は、刑事裁判の基本原則を揺るがす重大な問題を抱えている。(令和8年7月6日)

 <巻頭言>

 佐藤昇君と応援する会の有志のメンバーたちは、控訴審棄却という結果に大きな衝撃を受けました。

 しかし、佐藤昇君は、上告申立はしたものの、取下げて、上告審は争いませんでした。

 司法の判断に対して、もはや“諦め”を感じていたからです。

 控訴審棄却と同時に身柄は再び拘束され、仕事もできず、上告には多額の費用がかかる。

 そして現在の三審制の中で、最高裁で逆転勝訴することは極めて難しい──

 冷静に考えれば、時間の浪費を最小限にして再出発した方が良い。

 佐藤昇君はそう判断しました。

 そして今、復帰した佐藤昇君は、新たな気持ちで「週刊報道サイト」を再び影響力ある媒体へと育てるべく、前を向いて歩き始めています。 その再出発のために。

 そして佐藤昇君を知る人、週刊報道サイトを支えてきた読者のために。

 「佐藤君を応援する会」は、この裁判が実際にどのような内容だったのかを、裁判資料に基づいて正確に伝える必要がある 。

そう考えました。

 その思いから、私たちは以下の7本の検証記事を作成しました。

 これは、佐藤昇君の名誉のためだけではなく、同じような境遇に置かれた人々のためにも、司法のあり方を問うためにも必要な記録です。

 
「「佐藤昇君を応援する会」が裁判資料に基づいて正確に事実を検証して、その記録を公益のために後世へ伝達していく 第二章 なぜ電話会談が行われたのか──仮処分から始まる「交渉の全体像」 しかし、そもそも なぜ佐藤昇君とレイズ社(文智勇)の間で電話会談が行われることになったのか── 恐喝未遂罪の成立を根本から揺るがす「和解協議の証拠の抹殺」を改めて詳しく書かせていただく。(令和8年5月25日)

 <検証その1> 「害悪の告知は存在しない」──和解協議の証拠の抹殺

 では、佐藤君が有罪となったレイズ社(文智勇)への恐喝事件について、順を追って解説していこう。

 まず、事件の概略は以下のとおりである。

1. 事件の概略

 「週刊報道サイト」に掲載された記事をめぐり、佐藤君とレイズ社の間にはトラブルがあった。

 レイズ社は高橋康允弁護士を窓口として、佐藤君と記事削除などの交渉を行う。その交渉の中で出た言葉や、記事削除のための和解金の話が、レイズ社代表・文智勇氏への恐喝にあたるとされた。


文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

 さらに、佐藤君がレイズ社に関する別の記事を掲載する際に送った取材申込書、そしてその取材申込書や和解についての回答を求める通知書も、恐喝の構成要件に含まれるとされた。

 一連の出来事は令和4年のことである。


文智勇仮処分劇場開幕へ! Renewable Energy Investment Japan(旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)代表取締役の文智勇が、週刊報道サイトへ投稿記事削除仮処分命令申立事件を提起!文智勇の陳述書によると、現時点においても複数の金融機関からWeb上の記事を削除しない限り新規融資は難しいと言われており、甚大な被害を受けております。(vol.35)

2. 結論:「害悪の告知」は存在しない

 先に結論を述べてしまうと、

 佐藤君は“害悪の告知”をしていないにもかかわらず、有罪とされた。

 「害悪の告知」とは恐喝罪(未遂を含む)の成立要件で、簡単に言えば“脅し文句”のことである。

 判決文を読む限り、佐藤君はまるで典型的な恐喝犯のように描かれている。もちろん、実際は違う。この判決文には、佐藤君が恐喝をしたように見せかける巧妙なトリックがいくつかある。この章ではとりあえず以下の2点について説明したい。

A.恐喝的な言葉を、佐藤君が文氏に伝えたかのように錯覚させる文章構成

B.和解協議の証拠の抹殺

まず、判決文の<罪となるべき事実>を見ていただきたい。ここは極めて重要な部分である。

(判決文引用)

…レイズ社から本件各記事の削除を求められた際、同社等から金銭を喝取しようと考え、令和4年6月28日、電話で…

「慰謝の措置をとるしかない」「相応の対価がないと消すことはできない」「大体6本だと通常600万から始まりますね」

「そのかわり全部Not Foundにして記事はあがらない」「文さんはいろんなトコと裁判やってる」

「僕のさじ加減で記事あげるあげないやってるだけ」

…などと言って、現金600万円を支払えば記事を削除し、今後記事を掲載しない旨伝え…

気分の悪くなるような“脅し文句”が、これでもかというほど並んでいる。

そして佐藤君は、弁護士を介してこの文言を文氏に告知し、恐喝未遂罪が成立したとされた。しかし、この部分には重大な問題がある。

<判決文>

https://note.com/hagemasukai2024/n/n27804c8bae53

 
佐藤昇君を応援する会」が裁判資料に基づいて正確に事実を検証して、その記録を公益のために後世へ伝達していく 第三章 「畏怖の認定の問題点」──恐怖はどこにあったのか この事件で「畏怖」が成立したとする裁判所の判断には、重大な問題がある。なぜなら、客観的な証拠を見れば、レイズ社(文智勇)側が“恐怖”を感じていたとは到底言えないからだ。(令和8年6月1日)

3. A.“脅し文句”を文氏に伝えたかのように錯覚させる構成

 判決文の書き方は、あたかも次のような流れで事実が進んだかのように読める構成になっている。

 6月28日、佐藤昇君が高橋康允弁護士に対して、強い言葉(いわゆる“脅し文句”)を述べた。

 その内容を、高橋康允弁護士が「600万円を払えば削除し、今後は掲載しない」という“結論部分”として受け取った。

 
文智勇仮処分劇場開幕へ! Renewable Energy Investment Japan(旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)代表取締役の文智勇が、週刊報道サイトへ投稿記事削除仮処分命令申立事件を提起!文智勇の陳述書によると、現時点においても複数の金融機関からWeb上の記事を削除しない限り新規融資は難しいと言われており、甚大な被害を受けております。(vol.35)

 そして7月4日、その“内容”が文氏に伝えられた。

 この三つを並べることで、判決文は 「佐藤君の“脅し文句”が、そのまま文氏に伝わった」 かのような印象を与える。

 しかし実際には、文氏に伝わったのは“脅し文句”ではなく、 判決文に記載されている次の“結論部分”だけである。

「現金600万円を支払えば本件各記事の削除に応じ、 今後レイズ社及びムンらに関する記事は掲載しない」

 つまり、 害悪の告知(脅し文句)は文氏に伝わっていない。 それを書いてしまうと恐喝未遂罪が成立しないため、 裁判官は“脅し文句”を“結論部分”にすり替えて記述している。

 この“すり替え”こそが、判決文の最大の問題点である。

 判決文はこのような流れで事実を並べているため、 読者には 「佐藤君の“脅し文句”がそのまま文氏に伝わった」 かのような印象を与える。 しかし実際には、文氏に伝わったのは“脅し文句”ではなく、 高橋弁護士が受け取った 「600万円を払えば削除し、今後は掲載しない」という結論部分だけ である。

a)文氏に伝えられた内容は「お金を払えば削除する」だけ

以下は、7月4日に高橋弁護士が文氏(レイズ社)に送ったメールである。

ご覧いただければわかるとおり、

判決文に書かれたような“脅し文句”は一言も記されていない。

伝えられているのは、

●「お金を払ってくれれば記事を削除する」

●「1本100万円、6本で600万円」

●「払うか放置するかの二択」

という、単なる削除交渉の内容だけである。つまり、“脅し文句”は文氏に伝えられていない。それにもかかわらず、判決文はあたかも伝えられたかのように構成されているのである。

b)判決文が仕掛けた“すり替え”の構造

判決文の「認められる事実」には、次のように記載されている。

<週刊報道サイトからの回答内容として、端的に金を払ってもらえれば削除する、基本的に1本100万円(本件は合計6本ある)などとし、金銭を支払うか、このまま放置するかの二択である旨伝えたところ、ムンは「当分は放置にしましょう」と返信した>

ここには、佐藤君が6月28日に口頭で述べた“脅し文句”は一切登場しない。 判決文が書いているのは、あくまで 「600万円を払えば削除し、今後は掲載しない」という“結論部分”だけ である。

しかし判決文は、この“結論部分”を あたかも“脅し文句の内容が文氏に伝わった結果”であるかのように配置している。

その理由は明白だ。

● 恐喝未遂罪は「害悪の告知が被害者に伝わること」が成立要件

●だが、脅し文句は文氏に伝わっていない

●その事実を正面から書くと、恐喝未遂は成立しない

だから裁判官は、 “脅し文句” → “結論部分”へのすり替え という構造を判決文の中に巧妙に埋め込み、 読者(裁判所の読み手)に「脅し文句が伝わった」かのような印象を与えているのである。

4. B.和解協議の証拠の抹殺

佐藤君と高橋弁護士は、6月28日の電話の前、6月15日の時点で既に和解協議をしていた。この事実は、恐喝未遂の成立にとって致命的である。なぜなら、和解協議の中で金銭の話が出るのは当然であり、恐喝とは全く異なるからだ。そのため判決文は、この6月15日の電話を完全に無視している。

<6月15日の電話会話>

<6月15日の電話会話文字起し>

https://note.com/preview/nfbd8ef2885c4?prev_access_key=cf8419e5e0d3a32040139fb40cb63cbb 

6月15日の録音では、高橋弁護士がこう述べている。

「これはあくまで和解協議なんで。外に出さないでほしい」

このように記事削除の話は和解交渉として行われていた。和解交渉で「削除には対価が必要」と話すのは当然であり、これを恐喝とみなすのは不可能である。

それでも裁判官は6月28日を「恐喝の実行の着手」とした。

6月15日の和解協議を無視し、

6月28日の電話だけを切り取って「恐喝未遂の開始」とした。

さらに、6月28日の会話からは交渉部分を削り、“脅し文句”だけを抽出して恐喝に仕立て上げた。

これは事実認定として極めて不自然である。

<6月28日の電話会話>

<6月28日の電話会話文字起し>

https://note.com/preview/na70ca149ea0b?prev_access_key=29ffefba5f8ab6df6d8e27cb5fab0d6b

5. まとめ:害悪の告知は存在しない。恐喝未遂は成立しない。

ここまで見てきたように、

●“脅し文句”は文氏に伝えられていない

●メールには削除交渉の内容しか書かれていない

●6月15日から和解協議が始まっていた
●6月28日の会話も和解交渉の延長

●裁判官は不都合な事実を無視し、文章構成で錯覚を生しさせた

 以上から、

 恐喝未遂罪の成立要件である「害悪の告知」は存在しない。

 にもかかわらず有罪とされたこの判決は、刑事裁判の基本原則を揺るがす重大な問題を抱えている。

(原文:「佐藤昇君を応援する会」note版(令和8年5月16日掲載記事)より全文を転載して掲載)(令和8年7月6日)

 
「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その2 恐喝未遂罪の成立には、「害悪の告知」「畏怖」「財産上の利益要求」「因果関係」が必要だが、和解協議の中で金銭の話が出るのは当然であり、「害悪の告知」とは全く異なる。裁判官はこの矛盾を避けるため、令和4年6月15日の和解協議を判決文から完全に排除した。本来、刑事裁判は厳格な証拠に基づいて行われるべきだ。しかし、この判決は、不都合な証拠を排除し、都合の良い部分だけをつなぎ合わせたと言われても仕方がない内容になっている。(令和8年7月13日)

 <検証その2> なぜ電話会談が行われたのか──仮処分から始まる「交渉の全体像」

 前回の記事では、判決文が“脅し文句が伝わったように見せる構成”を採用している点を説明した。

 しかし、そもそも なぜ佐藤昇君とレイズ社(文智勇)の間で電話会談が行われることになったのか──

 この章では「事件の前提となる流れ」を解説し、恐喝未遂罪の成立を根本から揺るがす「和解協議の証拠の抹殺」を改めて詳しく書かせていただく。

  1. すべての出発点は「仮処分」だった

佐藤君とレイズ社の関係がこじれ始めたのは、レイズ社が佐藤君の記事に対して 処分を申し立てたことがきっかけだ。

仮処分の対象となったのは、 レイズ社が名誉毀損に当たると主張した“1本の記事”であり、判決文ではこれを「本件仮処分記事」と呼んでいる。この「本件仮処分記事」は、 レイズ社と関連企業の関係性などについて報じた内容で、 レイズ社側が「事実と異なる」「名誉を傷つける」と問題視した記事である。

<本件仮処分記事>

http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20210517n.html

 そのためレイズ社は、この記事の削除を求めて 令和4年3月4日に仮処分命令を申し立て、裁判所で審尋(事実確認の手続)が行われていた。

 この仮処分の審尋(手続の経過)について、佐藤君はその経過を報じる6本の記事(本件各記事)を掲載した。つまり、佐藤君が書いた記事は大きく分けて2種類ある。

  1. 仮処分の対象となった1本の記事

  2. その裁判経過を報じた6本の記事

そして、2.の「6本の記事」が、後にレイズ社側の“削除依頼”の対象となる。

<本件各記事>

http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20220425n.html

http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20220418n.html

https://hodotokushu.net/kaiin/kiji20220411n1.html

https://hodotokushu.net/kaiin/kiji20220404n1.html

https://hodotokushu.net/kaiin/kiji20220328n.html

https://hodotokushu.net/kaiin/kiji20220321n.html

  2. レイズ社は「6本の記事」を問題視した

令和4年6月15日の電話会話「佐藤昇君を応援する会」note版より

6月15日の電話記録によれば、レイズ社は高橋弁護士との打ち合わせの中で、こう伝えている。

「裁判経過の記事(6本)をどうにかしてほしい」

つまり、レイズ社は

仮処分の対象となった1本の記事ではなく、その経過を報じた6本の記事も削除したい

と考えていた。

しかし佐藤君は、これを即座に拒否している。

「それは難しいです。だって文から訴えてきたものなんで」

ここで重要なのは、

  ● 6本の記事の削除依頼はレイズ社側から始まった

  ● 佐藤君は最初から削除に応じていない

という点である。

 
「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その2 恐喝未遂罪の成立には、「害悪の告知」「畏怖」「財産上の利益要求」「因果関係」が必要だが、和解協議の中で金銭の話が出るのは当然であり、「害悪の告知」とは全く異なる。裁判官はこの矛盾を避けるため、令和4年6月15日の和解協議を判決文から完全に排除した。本来、刑事裁判は厳格な証拠に基づいて行われるべきだ。しかし、この判決は、不都合な証拠を排除し、都合の良い部分だけをつなぎ合わせたと言われても仕方がない内容になっている。(令和8年7月13日)

3. 令和4年6月15日の電話は「和解協議の開始」だった

6月15日の電話の中で、高橋康允弁護士はこう述べている。

「これはあくまで和解協議なんで。外に出さないでほしい」

この一言は決定的だ。

つまり、

  ● 記事削除の話は“恐喝”ではなく“和解交渉”として始まっていた

  ● レイズ社側が削除を求め、佐藤君が応じるかどうかを話し合っていた

という構図が明確になる。

この時点で、佐藤君が“記事削除をネタに金を要求した”という判決のストーリーは成立しない。

  4. なぜ令和4年6月28日に再び電話会談が行われたのか?

6月15日の段階で、佐藤君は削除依頼を拒否している。しかしレイズ社側は諦めていなかった。

  ● レイズ社は「6本の記事をどうにかしてほしい」と強く希望

  ● 佐藤君は「削除は難しい」と拒否

  ● しかしレイズ社側は“別の終わらせ方”を模索

  ● そのため、高橋康允弁護士が再度佐藤君に連絡

  ● これが 6月28日の電話会談 につながる

つまり、

6月28日の電話は、6月15日の和解協議の“続き”として行われた

ということだ。判決文はこの前提を完全に無視している。

 
「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その2 恐喝未遂罪の成立には、「害悪の告知」「畏怖」「財産上の利益要求」「因果関係」が必要だが、和解協議の中で金銭の話が出るのは当然であり、「害悪の告知」とは全く異なる。裁判官はこの矛盾を避けるため、令和4年6月15日の和解協議を判決文から完全に排除した。本来、刑事裁判は厳格な証拠に基づいて行われるべきだ。しかし、この判決は、不都合な証拠を排除し、都合の良い部分だけをつなぎ合わせたと言われても仕方がない内容になっている。(令和8年7月13日)

  5. 6月28日の電話は「削除の条件を詰める交渉」だった

6月28日の電話では、次のような話が行われている。

 令和4年6月28日の電話会話「佐藤昇君を応援する会」note版より

  ● 記事を消すにはどういう方法があるか?(高橋康允弁護士)

  ● 慰謝の措置=対価が必要(佐藤君)

  ● 全部消すなら600万円(佐藤君)

  ● 6本だけならもっと安くできる(佐藤君)

  ● 示談書を作る話(双方)

 
文智勇仮処分劇場開幕へ! Renewable Energy Investment Japan(旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)代表取締役の文智勇が、週刊報道サイトへ投稿記事削除仮処分命令申立事件を提起!文智勇の陳述書によると、現時点においても複数の金融機関からWeb上の記事を削除しない限り新規融資は難しいと言われており、甚大な被害を受けております。(vol.35)

これは、記事削除の条件を詰める和解交渉そのものである。ここでも、“払わなければ記事を出す”という害悪の告知は一切存在しない。しかし、裁判官は「交渉部分」を切り捨て、“脅し文句”だけを抽出した。

  ● 「慰謝の措置をとるしかない」

  ● 「相応の対価がないと消すことはできない」

  ● 「6本で600万」

  ● 「僕のさじ加減で記事をあげるあげない」

これらの言葉だけを見ると、確かに恐喝的に見えるかもしれない。

しかし、交渉の文脈を無視して“言葉だけ”を切り取れば、どんな会話も恐喝に見えてしまう。裁判官は、和解協議の流れを意図的に排除し、“恐喝に見える部分だけ”を抽出して判決文に書き込んだのである。

6.和解協議の証拠は他にも存在する

和解協議であることを示す証拠は、6月15日の録音だけではない。

● 証拠1:7月4日の高橋康允弁護士メール

メールのタイトルはこうだ。

「対週刊報道サイトの仮処分手続に係る記事削除交渉の件」

これは、記事削除が“交渉”であることを明確に示す文言である。さらにメールには、

「上限額を頂ければ、その範囲で削除交渉いたします」

と書かれている。これは、弁護士が“削除交渉”を正式に引き受けているという意味であり、恐喝とは真逆の行為である。

<7月4日の高橋康允弁護士メール>

 
「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その2 恐喝未遂罪の成立には、「害悪の告知」「畏怖」「財産上の利益要求」「因果関係」が必要だが、和解協議の中で金銭の話が出るのは当然であり、「害悪の告知」とは全く異なる。裁判官はこの矛盾を避けるため、令和4年6月15日の和解協議を判決文から完全に排除した。本来、刑事裁判は厳格な証拠に基づいて行われるべきだ。しかし、この判決は、不都合な証拠を排除し、都合の良い部分だけをつなぎ合わせたと言われても仕方がない内容になっている。(令和8年7月13日)

● 証拠2:8月9日の高橋康允弁護士メール

文氏からの問い合わせに対し、高橋康允弁護士はこう答えている。

「金銭要求については、当方側より記事の削除についてもちかけ、その回答として『お金を払ってくれれば削除には応じる』と述べたに過ぎず、刑事上の脅迫罪等に該当するとはいい難いです」

これは、高橋康允弁護士自身が和解交渉と認識していた証拠である。

<8月9日の高橋康允弁護士メール>

 
「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その2 恐喝未遂罪の成立には、「害悪の告知」「畏怖」「財産上の利益要求」「因果関係」が必要だが、和解協議の中で金銭の話が出るのは当然であり、「害悪の告知」とは全く異なる。裁判官はこの矛盾を避けるため、令和4年6月15日の和解協議を判決文から完全に排除した。本来、刑事裁判は厳格な証拠に基づいて行われるべきだ。しかし、この判決は、不都合な証拠を排除し、都合の良い部分だけをつなぎ合わせたと言われても仕方がない内容になっている。(令和8年7月13日)

7. 裁判官はなぜ和解協議を無視したのか?

理由は明白だ。

和解協議が存在すると、恐喝未遂罪が成立しなくなるからである。

恐喝未遂罪の成立には、

  ● 害悪の告知

  ● 畏怖

  ● 財産上の利益要求

  ● 因果関係

が必要だが、和解協議の中で金銭の話が出るのは当然であり、“害悪の告知”とは全く異なる。裁判官はこの矛盾を避けるため、6月15日の和解協議を判決文から完全に排除した。さらに、

  ● 6月28日の会話から交渉部分を削除

  ● “脅し文句”だけを抽出

  ● メールの内容を歪めて解釈

  ● 和解協議の証拠を評価しない

というトリックを駆使して、恐喝未遂罪を成立させるための“事実の再構成”を行ったのである。

 本来、刑事裁判は厳格な証拠に基づいて行われるべきだ。しかしこの判決は、不都合な証拠を排除し、都合の良い部分だけをつなぎ合わせたと言われても仕方がない内容になっている。

(原文:「佐藤昇君を応援する会」note版(令和8年5月23日掲載記事)より全文を転載して掲載)(令和8年7月13日)

 
「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その3 レイズ社のメールは“恐怖”とは程遠い。判決文では、レイズ社代表の文智勇氏が「恐怖を感じた」と供述したことを根拠に畏怖を認定しているが、7月4日に高橋康允弁護士から文智勇氏に送られたメールに対する7月5日の文智勇氏の返信である「当分は放置にしましょう」の一文だけでも、文智勇氏が“恐怖で判断能力を失っていた”とは到底言えない。裁判官は「メールの内容」ではなく「文智勇氏の供述」を採用した。では、なぜ裁判官は畏怖を認定したのか?理由は単純で、文智勇氏が「怖かった」と供述したからである。つまり、「恐怖を感じたはずだ」という推論で畏怖を認定したのである。以上から、畏怖の成立は客観的に見て不可能である。畏怖が成立しない以上、恐喝未遂罪は成立しない。それにもかかわらず有罪とされたこの判決は、刑事裁判の基本原則を大きく逸脱していると言わざるを得ない。(令和8年7月20日)

 <検証その3> 「畏怖の認定の問題点」──恐怖はどこにあったのか

 前回までの記事では、判決文が“害悪の告知があったように錯覚させる構成”になっている点、そして和解協議の証拠が抹殺されている点について解説した。

 今回は、恐喝罪の成立に欠かせないもう一つの要件、「畏怖(いふ)」の認定について見ていきたい。

 結論から言えば、この事件で「畏怖」が成立したとする裁判所の判断には、重大な問題がある。なぜなら、客観的な証拠を見れば、レイズ社側が“恐怖”を感じていたとは到底言えないからだ。

1. 畏怖とは何か?

 まず、刑法上の「畏怖」とは何かを簡単に整理しておこう。

 畏怖とは、

  ● 相手の害悪の告知によって

  ● 自由な意思決定が困難になるほどの恐怖を感じ

  ● その恐怖により財産上の利益を交付する(または交付しようとする)

という心理状態を指す。

つまり、「怖くて逆らえない」状態でなければ、畏怖とは言えない。単なる「困っている」「迷惑している」「悩んでいる」では畏怖にはならない。

しかし、レイズ社のメールは“恐怖”とは程遠い。判決文では、レイズ社代表の文智勇氏が「恐怖を感じた」と供述したことを根拠に畏怖を認定しているが、実際のメールの内容を見ると、その供述と客観的事実は大きく矛盾している。

 以下は、前章で触れた7月4日に高橋康允弁護士から文氏に送られたメールに対する文氏の返信(7月5日)である。

「当分は放置にしましょう」

この一文だけでも、文氏が“恐怖で判断能力を失っていた”とは到底言えない。

むしろ、

  ● 記事削除に応じるかどうかを冷静に検討し

  ● 「放置」という選択肢を合理的に選び

  ● その判断を弁護士に伝えている

という、落ち着いたビジネス判断をしている。

 
文智勇仮処分劇場開幕へ! Renewable Energy Investment Japan(旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)代表取締役の文智勇が、週刊報道サイトへ投稿記事削除仮処分命令申立事件を提起!文智勇の陳述書によると、現時点においても複数の金融機関からWeb上の記事を削除しない限り新規融資は難しいと言われており、甚大な被害を受けております。(vol.35)

さらに重要なのは、文氏の代理人である高橋康允弁護士の態度である。

高橋康允弁護士は、

  ● 「放置も選択肢」

  ● 「記事の影響力は大きくない」

  ● 「示談書を作ればよい」

  ● 「上限額を決めて削除交渉する」

など、終始冷静に状況を分析している。

 もし本当に恐喝されていたなら、弁護士がここまで落ち着いて“交渉”を進めることはあり得ない。弁護士が冷静であるということは、依頼者が畏怖していないことの強力な間接証拠である。

2.裁判官は「メールの内容」ではなく「文氏の供述」を採用した

 では、なぜ裁判官は畏怖を認定したのか?

 理由は単純で、文氏が「怖かった」と供述したからである。しかし、刑事裁判では供述よりも客観証拠が優先されるべきだ。特に、供述が客観証拠と矛盾している場合は、供述の信用性は大きく低下する。

本件では、

  ● メール

  ● 弁護士の態度

  ● 交渉の流れ

  ● 文氏の合理的判断

これらすべてが「畏怖は存在しない」と示している。にもかかわらず裁判官は、客観証拠を無視し、文氏の主観的供述だけを採用した。これは、刑事裁判の基本原則に反する。

3. 畏怖の認定には「合理性」が必要

畏怖の認定には、被害者が恐怖を感じることが“合理的”でなければならない。しかし本件では、

  ● 記事の影響力は大きくない

  ● 記事削除は和解交渉の一環

  ● 弁護士が冷静に対応

  ● 文氏は「放置」を選択

  ● 記事掲載は合法的な報道行為と判断

これらの事情から、文氏が恐怖を感じる合理的理由は存在しない。合理性のない畏怖は、畏怖とは言えない。

4. 裁判官は「構造的畏怖」という推論で補った

判決文を読むと、裁判官は次のように推論していることがわかる。

1. 記事掲載は名誉・信用に不利益を与える

2. 金銭要求と記事掲載の話が近接している

3. だから「払わなければ記事を出す」という構造が成立

4. その構造を知れば普通は恐怖を感じる

5. よって文氏も恐怖を感じたはずだ

 つまり、「恐怖を感じたはずだ」という推論で畏怖を認定したのである。

 以上から、畏怖の成立は客観的に見て不可能である。畏怖が成立しない以上、恐喝未遂罪は成立しない。それにもかかわらず有罪とされたこの判決は、刑事裁判の基本原則を大きく逸脱していると言わざるを得ない。

(原文:「佐藤昇君を応援する会」note版(令和8年5月30日掲載記事)より全文を転載して掲載)(令和8年7月20日)

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國重惇史辞任

関係者4名逮捕

暴力団●道会関与か?

架空採石権4億円設定!

真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告公売か?武蔵野ハウジング東京都主税局徴収部とのルート構築イーストシティ藤江克彦が逃走    

齋藤衛(佐藤茂秘書?)

檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する

イチロー選手

実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

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お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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<活動ご支援金振込先>
三菱東京UFJ銀行
亀戸北口支店 普通
 0033595
週刊報道サイト株式会社

 

京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

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