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『週刊報道サイト』がwebで生まれ変わりました

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「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その1 恐喝未遂罪の成立要件である「害悪の告知」は存在しない。にもかかわらず有罪とされたこの判決は、刑事裁判の基本原則を揺るがす重大な問題を抱えている。(令和8年7月6日)

 
「佐藤昇君を応援する会」の有志のジャーナリストの仲間たちがnoteに上梓してくれた、各方面から大変な力作であると意見論評されているレイズ(文智勇)事件判決への検証記事の全文を転載して週刊報道サイトに掲載することで、その記録を公益のために後世へ伝達していく 検証その1 恐喝未遂罪の成立要件である「害悪の告知」は存在しない。にもかかわらず有罪とされたこの判決は、刑事裁判の基本原則を揺るがす重大な問題を抱えている。(令和8年7月6日)

 <巻頭言>

 佐藤昇君と応援する会の有志のメンバーたちは、控訴審棄却という結果に大きな衝撃を受けました。

 しかし、佐藤昇君は、上告申立はしたものの、取下げて、上告審は争いませんでした。

 司法の判断に対して、もはや“諦め”を感じていたからです。

 控訴審棄却と同時に身柄は再び拘束され、仕事もできず、上告には多額の費用がかかる。

 そして現在の三審制の中で、最高裁で逆転勝訴することは極めて難しい──

 冷静に考えれば、時間の浪費を最小限にして再出発した方が良い。

 佐藤昇君はそう判断しました。

 そして今、復帰した佐藤昇君は、新たな気持ちで「週刊報道サイト」を再び影響力ある媒体へと育てるべく、前を向いて歩き始めています。 その再出発のために。

 そして佐藤昇君を知る人、週刊報道サイトを支えてきた読者のために。

 「佐藤君を応援する会」は、この裁判が実際にどのような内容だったのかを、裁判資料に基づいて正確に伝える必要がある 。

そう考えました。

 その思いから、私たちは以下の7本の検証記事を作成しました。

 これは、佐藤昇君の名誉のためだけではなく、同じような境遇に置かれた人々のためにも、司法のあり方を問うためにも必要な記録です。

 
「「佐藤昇君を応援する会」が裁判資料に基づいて正確に事実を検証して、その記録を公益のために後世へ伝達していく 第二章 なぜ電話会談が行われたのか──仮処分から始まる「交渉の全体像」 しかし、そもそも なぜ佐藤昇君とレイズ社(文智勇)の間で電話会談が行われることになったのか── 恐喝未遂罪の成立を根本から揺るがす「和解協議の証拠の抹殺」を改めて詳しく書かせていただく。(令和8年5月25日)

 <検証その1> 「害悪の告知は存在しない」──和解協議の証拠の抹殺

 では、佐藤君が有罪となったレイズ社(文智勇)への恐喝事件について、順を追って解説していこう。

 まず、事件の概略は以下のとおりである。

1. 事件の概略

 「週刊報道サイト」に掲載された記事をめぐり、佐藤君とレイズ社の間にはトラブルがあった。

 レイズ社は高橋康允弁護士を窓口として、佐藤君と記事削除などの交渉を行う。その交渉の中で出た言葉や、記事削除のための和解金の話が、レイズ社代表・文智勇氏への恐喝にあたるとされた。


文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

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文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

文智勇(Renewable Energy Investment Japan・旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)仮処分劇場、投稿記事削除仮処分命令申立書。「テクノシステムの取締役を平成29年4月20日の就任から令和1年11月30日の辞任まで務めていた玄海インベストメントアドバイザーの代表取締役の文智勇。」「文智勇は、2021年4月より、捜査機関から事情聴取を受ける形で捜査に協力しており、現に嫌疑がないことが明らかになったからこそ逮捕・起訴されず、むしろテクノシステムの社長の生田尚之被告らの公判手続において証人として証言が求められうる立場にある。」等(vol.36)

 さらに、佐藤君がレイズ社に関する別の記事を掲載する際に送った取材申込書、そしてその取材申込書や和解についての回答を求める通知書も、恐喝の構成要件に含まれるとされた。

 一連の出来事は令和4年のことである。


文智勇仮処分劇場開幕へ! Renewable Energy Investment Japan(旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)代表取締役の文智勇が、週刊報道サイトへ投稿記事削除仮処分命令申立事件を提起!文智勇の陳述書によると、現時点においても複数の金融機関からWeb上の記事を削除しない限り新規融資は難しいと言われており、甚大な被害を受けております。(vol.35)

2. 結論:「害悪の告知」は存在しない

 先に結論を述べてしまうと、

 佐藤君は“害悪の告知”をしていないにもかかわらず、有罪とされた。

 「害悪の告知」とは恐喝罪(未遂を含む)の成立要件で、簡単に言えば“脅し文句”のことである。

 判決文を読む限り、佐藤君はまるで典型的な恐喝犯のように描かれている。もちろん、実際は違う。この判決文には、佐藤君が恐喝をしたように見せかける巧妙なトリックがいくつかある。この章ではとりあえず以下の2点について説明したい。

A.恐喝的な言葉を、佐藤君が文氏に伝えたかのように錯覚させる文章構成

B.和解協議の証拠の抹殺

まず、判決文の<罪となるべき事実>を見ていただきたい。ここは極めて重要な部分である。

(判決文引用)

…レイズ社から本件各記事の削除を求められた際、同社等から金銭を喝取しようと考え、令和4年6月28日、電話で…

「慰謝の措置をとるしかない」「相応の対価がないと消すことはできない」「大体6本だと通常600万から始まりますね」

「そのかわり全部Not Foundにして記事はあがらない」「文さんはいろんなトコと裁判やってる」

「僕のさじ加減で記事あげるあげないやってるだけ」

…などと言って、現金600万円を支払えば記事を削除し、今後記事を掲載しない旨伝え…

気分の悪くなるような“脅し文句”が、これでもかというほど並んでいる。

そして佐藤君は、弁護士を介してこの文言を文氏に告知し、恐喝未遂罪が成立したとされた。しかし、この部分には重大な問題がある。

<判決文>

https://note.com/hagemasukai2024/n/n27804c8bae53

 
佐藤昇君を応援する会」が裁判資料に基づいて正確に事実を検証して、その記録を公益のために後世へ伝達していく 第三章 「畏怖の認定の問題点」──恐怖はどこにあったのか この事件で「畏怖」が成立したとする裁判所の判断には、重大な問題がある。なぜなら、客観的な証拠を見れば、レイズ社(文智勇)側が“恐怖”を感じていたとは到底言えないからだ。(令和8年6月1日)

3. A.“脅し文句”を文氏に伝えたかのように錯覚させる構成

 判決文の書き方は、あたかも次のような流れで事実が進んだかのように読める構成になっている。

 6月28日、佐藤昇君が高橋康允弁護士に対して、強い言葉(いわゆる“脅し文句”)を述べた。

 その内容を、高橋康允弁護士が「600万円を払えば削除し、今後は掲載しない」という“結論部分”として受け取った。

 
文智勇仮処分劇場開幕へ! Renewable Energy Investment Japan(旧商号:玄海インベストメントアドバイザー)代表取締役の文智勇が、週刊報道サイトへ投稿記事削除仮処分命令申立事件を提起!文智勇の陳述書によると、現時点においても複数の金融機関からWeb上の記事を削除しない限り新規融資は難しいと言われており、甚大な被害を受けております。(vol.35)

 そして7月4日、その“内容”が文氏に伝えられた。

 この三つを並べることで、判決文は 「佐藤君の“脅し文句”が、そのまま文氏に伝わった」 かのような印象を与える。

 しかし実際には、文氏に伝わったのは“脅し文句”ではなく、 判決文に記載されている次の“結論部分”だけである。

「現金600万円を支払えば本件各記事の削除に応じ、 今後レイズ社及びムンらに関する記事は掲載しない」

 つまり、 害悪の告知(脅し文句)は文氏に伝わっていない。 それを書いてしまうと恐喝未遂罪が成立しないため、 裁判官は“脅し文句”を“結論部分”にすり替えて記述している。

 この“すり替え”こそが、判決文の最大の問題点である。

 判決文はこのような流れで事実を並べているため、 読者には 「佐藤君の“脅し文句”がそのまま文氏に伝わった」 かのような印象を与える。 しかし実際には、文氏に伝わったのは“脅し文句”ではなく、 高橋弁護士が受け取った 「600万円を払えば削除し、今後は掲載しない」という結論部分だけ である。

a)文氏に伝えられた内容は「お金を払えば削除する」だけ

以下は、7月4日に高橋弁護士が文氏(レイズ社)に送ったメールである。

ご覧いただければわかるとおり、

判決文に書かれたような“脅し文句”は一言も記されていない。

伝えられているのは、

●「お金を払ってくれれば記事を削除する」

●「1本100万円、6本で600万円」

●「払うか放置するかの二択」

という、単なる削除交渉の内容だけである。つまり、“脅し文句”は文氏に伝えられていない。それにもかかわらず、判決文はあたかも伝えられたかのように構成されているのである。

b)判決文が仕掛けた“すり替え”の構造

判決文の「認められる事実」には、次のように記載されている。

<週刊報道サイトからの回答内容として、端的に金を払ってもらえれば削除する、基本的に1本100万円(本件は合計6本ある)などとし、金銭を支払うか、このまま放置するかの二択である旨伝えたところ、ムンは「当分は放置にしましょう」と返信した>

ここには、佐藤君が6月28日に口頭で述べた“脅し文句”は一切登場しない。 判決文が書いているのは、あくまで 「600万円を払えば削除し、今後は掲載しない」という“結論部分”だけ である。

しかし判決文は、この“結論部分”を あたかも“脅し文句の内容が文氏に伝わった結果”であるかのように配置している。

その理由は明白だ。

● 恐喝未遂罪は「害悪の告知が被害者に伝わること」が成立要件

●だが、脅し文句は文氏に伝わっていない

●その事実を正面から書くと、恐喝未遂は成立しない

だから裁判官は、 “脅し文句” → “結論部分”へのすり替え という構造を判決文の中に巧妙に埋め込み、 読者(裁判所の読み手)に「脅し文句が伝わった」かのような印象を与えているのである。

4. B.和解協議の証拠の抹殺

佐藤君と高橋弁護士は、6月28日の電話の前、6月15日の時点で既に和解協議をしていた。この事実は、恐喝未遂の成立にとって致命的である。なぜなら、和解協議の中で金銭の話が出るのは当然であり、恐喝とは全く異なるからだ。そのため判決文は、この6月15日の電話を完全に無視している。

<6月15日の電話会話>

<6月15日の電話会話文字起し>

https://note.com/preview/nfbd8ef2885c4?prev_access_key=cf8419e5e0d3a32040139fb40cb63cbb 

6月15日の録音では、高橋弁護士がこう述べている。

「これはあくまで和解協議なんで。外に出さないでほしい」

このように記事削除の話は和解交渉として行われていた。和解交渉で「削除には対価が必要」と話すのは当然であり、これを恐喝とみなすのは不可能である。

それでも裁判官は6月28日を「恐喝の実行の着手」とした。

6月15日の和解協議を無視し、

6月28日の電話だけを切り取って「恐喝未遂の開始」とした。

さらに、6月28日の会話からは交渉部分を削り、“脅し文句”だけを抽出して恐喝に仕立て上げた。

これは事実認定として極めて不自然である。

<6月28日の電話会話>

<6月28日の電話会話文字起し>

https://note.com/preview/na70ca149ea0b?prev_access_key=29ffefba5f8ab6df6d8e27cb5fab0d6b

5. まとめ:害悪の告知は存在しない。恐喝未遂は成立しない。

ここまで見てきたように、

●“脅し文句”は文氏に伝えられていない

●メールには削除交渉の内容しか書かれていない

●6月15日から和解協議が始まっていた
●6月28日の会話も和解交渉の延長

●裁判官は不都合な事実を無視し、文章構成で錯覚を生しさせた

 以上から、

 恐喝未遂罪の成立要件である「害悪の告知」は存在しない。

 にもかかわらず有罪とされたこの判決は、刑事裁判の基本原則を揺るがす重大な問題を抱えている。

(原文:「佐藤昇君を応援する会」note版(令和8年5月16日掲載記事)より全文を転載して掲載)

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