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千葉地方裁判所が無罪判決となった石坂幸久刑事事件の法律上の根源的理由を判示してくれた民事事件の判決文を全文公開する その4 損害の発生及び額(争点3)(被告佐藤昇らの主張) 原告石坂幸久が暴力団員であることをうかがわせる身体的特徴を隠そうとしなかったり、遅くとも平成30年7月27日には本件記事を知ったにもかかわらず、本訴を提起した令和5年10月30日に至るまで被告佐藤昇らに抗議や苦情を申し立てていないこと、令和7年4月11日に訴えの変更をするまで削除請求をしていなかったことなどからすると、本件記事によって、原告石坂幸久が精神的苦痛を受けたとは認められない。(令和8年6月15日)

 
千葉地方裁判所が無罪判決となった石坂幸久刑事事件の法律上の根源的理由を判示してくれた民事事件の判決文を全文公開する その4 損害の発生及び額(争点3)(被告佐藤昇らの主張) 原告石坂幸久が暴力団員であることをうかがわせる身体的特徴を隠そうとしなかったり、遅くとも平成30年7月27日には本件記事を知ったにもかかわらず、本訴を提起した令和5年10月30日に至るまで被告佐藤昇らに抗議や苦情を申し立てていないこと、令和7年4月11日に訴えの変更をするまで削除請求をしていなかったことなどからすると、本件記事によって、原告石坂幸久が精神的苦痛を受けたとは認められない。(令和8年6月15日掲載記事)

 <本節>

(3)損害の発生及び額(争点3)

(原告石坂幸久の主張)

ア 慰謝料

 本件記事(「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)は、 5年以上にわたり掲載され、インターネットを利用できる者であれば、誰でも容易にアクセスし閲覧できる状態にある。また、内容は、原告石坂幸久が指定暴力団の構成員である、前科を有しているというもので、原告石坂幸久の社会的評価に及ぼす影響が大きい。したがって、原告石坂幸久の精神的苦痛を慰謝するには、1000万円を下らない。

 なお、本件記事(「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)の掲載が継続している以上、消滅時効は進行しない。

イ 逸失利益

 原告石坂幸久は、給与月額50万円という条件で内定を受けていたが、内定先に本件記事を知られたことにより、取引先からの照会に対応するのが困難との理由で、内定を取り消された。本件記事(「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)が掲載されていなければ、少なくとも5年程度は月額50万円の収入を得られたはずであるから、逸失利益として、そのうち1000万円の賠償を求める。

 
千葉地方裁判所が無罪判決となった石坂幸久刑事事件の法律上の根源的理由を判示してくれた民事事件の判決文を全文公開する その4 損害の発生及び額(争点3)(被告佐藤昇らの主張) 原告石坂幸久が暴力団員であることをうかがわせる身体的特徴を隠そうとしなかったり、遅くとも平成30年7月27日には本件記事を知ったにもかかわらず、本訴を提起した令和5年10月30日に至るまで被告佐藤昇らに抗議や苦情を申し立てていないこと、令和7年4月11日に訴えの変更をするまで削除請求をしていなかったことなどからすると、本件記事によって、原告石坂幸久が精神的苦痛を受けたとは認められない。(令和8年6月15日掲載記事)

(被告佐藤昇らの主張)

 以下ア及びイのとおり、否認ないし争う。仮に損害の発生があったとしても、消滅時効が完成している。

ア 慰謝料

 原告石坂幸久が暴力団員であることをうかがわせる身体的特徴を隠そうとしなかったり、遅くとも平成30年7月27日には本件記事を知ったにもかかわらず、本訴を提起した令和5年10月30日に至るまで被告佐藤昇らに抗議や苦情を申し立てていないこと、令和7年4月11日に訴えの変更をするまで削除請求をしていなかったことなどからすると、本件記事(「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)によって、原告石坂幸久が精神的苦痛を受けたとは認められない。

イ 逸失利益

 内定先が作成したとされる採用通知書及び採用取消通知は、体裁や内容に不審な点が多いなど真正に成立したものか疑わしく、その内容も信用できない。

(4)削除請求の可否(争点4)

(原告石坂幸久の主張)

 本件記事(「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)は、原告石坂幸久の名誉を毀損するものであり、名誉回復のために削除の必要性が高い。原告石坂幸久の氏名等や本件画像も、本件記事(「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)と一体となって原告石坂幸久の名誉を毀損するものであり、加えて、みだりに氏名等や自己の容貌を公表されない人格的利益を有するから、これらも削除すべきである。

(被告週刊報道サイト株式会社の主張)

 否認ないし争う。別紙1及び別紙2中の原告石坂幸久の氏名、年齢、生年月日、住所、本籍の記載は、原告石坂幸久の社会的評価を低下させるおそれがなく、削除を求める理由がない。

 <起因>

 2026年4月28日、千葉地方裁判所民事第5部(原彰一裁判官)が、無罪判決となった石坂幸久刑事事件の背景や深層を深く理解してくれた上で、判決を言い渡してくれた。

 
無罪判決となった石坂幸久刑事事件の法律上の根源的理由を判示してくれた民事事件の判決文を全文公開する その1 2026年4月28日、千葉地方裁判所民事第5部(原彰一裁判官)は、『平成30年6月2日に掲載した本件記事は、ジャーナリストや報道機関としての信用性に重大な影響を与えることになりかねないのであるから、石坂幸久とは無関係であることを伝えるために掲載したものと認められ、これは専ら公益を図る目的と認められる。』と判示してくれたことで、そもそも、佐藤昇がこの記事の削除に応じる理由が存在しないという根源的理由も判示し、刑事事件の恐喝未遂自体が成立しないということを判示した。(令和8年5月25日掲載記事)

『ジャーナリスト佐藤昇は、いわゆるミニコミメディアである週刊報道サイトを通じて、大手マスコミメディアが取り上げないような事実や事件を取材して報道するなどの活動を継続していると認められ、週刊報道サイトは、民主主義社会において重要な役割を果たす報道の一翼を担っているというべきであるから、恐喝の手段として悪用される危険性はあるにせよ、一定の社会的意義を有するものと認められる。』(当裁判所の判断 争点2(真実性・真実相当性の抗弁の成否)について 11頁22行から12頁1行)

 
無罪判決となった石坂幸久刑事事件の法律上の根源的理由を判示してくれた民事事件の判決文を全文公開する その1 2026年4月28日、千葉地方裁判所民事第5部(原彰一裁判官)は、『平成30年6月2日に掲載した本件記事は、ジャーナリストや報道機関としての信用性に重大な影響を与えることになりかねないのであるから、石坂幸久とは無関係であることを伝えるために掲載したものと認められ、これは専ら公益を図る目的と認められる。』と判示してくれたことで、そもそも、佐藤昇がこの記事の削除に応じる理由が存在しないという根源的理由も判示し、刑事事件の恐喝未遂自体が成立しないということを判示した。(令和8年5月25日掲載記事)

『ジャーナリスト佐藤昇と週刊報道サイトにとって、恐喝の道具として週刊報道サイトに記事を掲載しているということになれば、ジャーナリストや報道機関としての信用性に重大な影響を与えることになりかねないのであるから、週刊報道サイトが恐喝の道具ではなく、石坂幸久とは無関係であることを伝えるために本件記事(平成30年6月2日記事「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)を掲載したものと認められ、これは専ら公益を図る目的と認められる。』(当裁判所の判断 同上 12頁13行から12頁17行)

 千葉地方裁判所民事第5部(原彰一裁判官)への深い敬意を表すために、判決文の全文を連載して報道していく。

 <復習>

 石坂幸久刑事事件とは、「佐藤昇君を応援する会」の

公式サイト

及び

note版「無罪判決!石坂幸久事件の裁判解説」

で既報の通り、令和元年8月2日、都内の雑居ビル(ニュー新橋ビル)で偶然出くわした石坂幸久氏という人物から、

「自分について書かれた記事(平成30年6月2日記事「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)はデタラメだから削除してくれ」

と言われた佐藤昇君が

「300万円払えば消してやる」

と金を要求した、という事実(後にこの事実自体が虚偽であることが証人尋問で判明する)で、5年後の令和5年10月31日に起訴され、接見禁止を付された上で、不当に274日間勾留された後、2024年(令和6年)10月23日に0.1%の無罪判決が佐藤昇へ言い渡された事件である。

 千葉地方裁判所民事第5部(原彰一裁判官)は、2026年1月頃に矯正施設まで出向いてまで、佐藤昇に対する証人尋問を実施したいと言ってくれ、この石坂幸久事件の背景や深層を深く理解しようとしてくれていた。

 千葉県から中部地方の遠方まで出向いてもらっては、あまりにも申し訳ないので、社会復帰の1週間後の2026年2月27日に、佐藤昇に対する証人尋問は実施されて、令和5年(2023年)10月30日の提起から2年6ケ月の永きに亘り、きちんと審理を重ねてくれた末で、結審した。

 2026年4月28日、千葉地方裁判所民第5部(原彰一裁判官)は、『平成30年6月2日に掲載した本件記事(「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)は、ジャーナリストや報道機関としての信用性に重大な影響を与えることになりかねないのであるから、週刊報道サイトが恐喝の道具ではなく、石坂幸久とは無関係であることを伝えるために本件記事(平成30年6月2日記事「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)を掲載したものと認められ、これは専ら公益を図る目的と認められる。』と判示してくれたことで、そもそも、佐藤昇がこの記事の削除に応じる理由が存在しないという根源的理由も判示し、刑事事件の恐喝未遂自体が成立しないということを判示した。

 また、石坂幸久についても、

「盗録音癖有」

「間者(スパイ)であるとの疑惑が広く報道等されている」

「左手小指欠落。身長182cmの大柄な上半身の全体に刺青。」

「指定暴力団稲川会三本杉一家の元暴力団組員」

(参考:二代目稲川会会長石井進と三代目山口組若頭山本健一

「昭和総合開発グループ川島満会長の妻の弟」 

(参考:五代目山口組若頭宅見勝が佐藤茂を失禁させる

「平成30年3月1日東京地方裁判所刑事第7部より判決宣告

懲役3年に処する

この裁判が確定した日から5年間その刑の全部の執行を猶予する。」

と「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」のウェブページ上に明記することは違法ではないと判示し、損害賠償金(慰謝料等)ゼロ円、仮執行宣言なしという判決を言い渡した。

 千葉地方裁判所民事第5部(原彰一裁判官)の司法機関として、事件の背景や深層を深く理解しようとしてくれる対応には、本当に感謝するだけでなく、深い敬意を覚えた。

 よって、今週より、判決文の全文を連載して報道していく。

 
無罪判決となった石坂幸久刑事事件の法律上の根源的理由を判示してくれた民事事件の判決文を全文公開する その1 2026年4月28日、千葉地方裁判所民事第5部(原彰一裁判官)は、『平成30年6月2日に掲載した本件記事は、ジャーナリストや報道機関としての信用性に重大な影響を与えることになりかねないのであるから、石坂幸久とは無関係であることを伝えるために掲載したものと認められ、これは専ら公益を図る目的と認められる。』と判示してくれたことで、そもそも、佐藤昇がこの記事の削除に応じる理由が存在しないという根源的理由も判示し、刑事事件の恐喝未遂自体が成立しないということを判示した。(令和8年5月25日掲載記事)

令和8年4月28日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 池田息吹

令和5年(ワ)第2334号 慰謝料等請求事件

口頭弁論終結日 令和8年2月27目

              判 決

           代替住所A
           原告 石坂 幸久
           同訴訟代理人弁護士 高井 善達
           東京都江東区亀戸二丁目42番地6−304号
           被告 週刊報道サイト株式会社
           同代表者代表取締役 佐藤 昇
           千葉県松戸市松戸
           被告 佐藤 昇
           上記両名訴訟代理人弁護士 持田 秀樹

                主 文

1 被告週刊報道サイト株式会社は、
http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」のウェブページ上に表示される別紙1の記事中の「□□□□(住所)」及び「□□□□(本籍)」の各記載、別紙2の記事中の「□□□□(住所)」の記載、並びに別紙3の画像を削除せよ。

2 原告石坂幸久のその余の請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は、原告石坂幸久と被告週刊報道サイト株式会社との間に生じたものはこれを20分し、その19を原告石坂幸久の、その余(20分の1)を被告週刊報道サイト株式会社の負担とし、原告石坂幸久と被告佐藤昇との間に生じたものは、原告石坂幸久の負担とする。

 
無罪判決となった石坂幸久刑事事件の法律上の根源的理由を判示してくれた民事事件の判決文を全文公開する その1 2026年4月28日、千葉地方裁判所民事第5部(原彰一裁判官)は、『平成30年6月2日に掲載した本件記事は、ジャーナリストや報道機関としての信用性に重大な影響を与えることになりかねないのであるから、石坂幸久とは無関係であることを伝えるために掲載したものと認められ、これは専ら公益を図る目的と認められる。』と判示してくれたことで、そもそも、佐藤昇がこの記事の削除に応じる理由が存在しないという根源的理由も判示し、刑事事件の恐喝未遂自体が成立しないということを判示した。(令和8年5月25日掲載記事)

             事実及び理由

第1 請求

1 被告らは、原告に対し、連帯して、2000万円及びこれに対する令和6年6月2日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 被告週刊報道サイト株式会社は、
http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」のウェブページ上に表示される別紙1及び別紙2の記事のうち赤枠で囲んだ部分並びに別紙3の画像を削除せよ。

 
千葉地方裁判所が無罪判決となった石坂幸久刑事事件の法律上の根源的理由を判示してくれた民事事件の判決文を全文公開する その2 第2 事案の概要 原告石坂幸久について、「盗録音癖有」、「聞者(スパイ)であるとの疑惑が広く報道等されている」、「左手小指欠落。身長182cmの大柄な上半身の全体に刺青」、「指定暴力団稲川会三本杉一家の元暴力団組員」、「平成30年3月1日東京地方裁判所刑事第7部より判決宣告 石坂幸久を懲役3年に処する。この判決が確定した日から5年間その刑の全部の執行を猶予する。」との各記載がある。(令和8年6月1日掲載記事)

第2 事案の概要

 本件は、原告石坂幸久が、インターネット上に開設されたウェブサイトである「週刊報道サイト」(以下「本件サイト」という。)に掲載された記事(以下「本件記事」という。平成30年6月2日掲載記事「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)が原告石坂幸久の名誉を毀損するなどと主張して、同サイトを運営する被告週刊報道サイト株式会社(以下「被告会社」という。)及びその代表取締役である被告佐藤昇(以下「被告佐藤」という。)に対し、不法行為に基づき、損害の一部である2000万円及びこれに対する令和6年6月6日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を、被告会社に対し、人格権等に基づき、別紙1及び別紙2のうち赤枠で囲んだ部分並びに別紙3の画像の削除をそれぞれ求める事案である。

1 前提事実(当事者間に争いのない事実か、後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1) 当事者

ア 原告石坂幸久は、本件記事(平成30年6月2日掲載記事「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)の対象とされた人物である。

イ 被告週刊報道サイト株式会社は、雑誌の出版等を目的として設立された株式会社であり、週刊報道サイトを運営し、記事の掲載等を行っている。

 被告佐藤昇は、被告週刊報道サイト株式会社の代表取締役であり、記事を作成して、週刊報道サイトに投稿している。

 
千葉地方裁判所が無罪判決となった石坂幸久刑事事件の法律上の根源的理由を判示してくれた民事事件の判決文を全文公開する その2 第2 事案の概要 原告石坂幸久について、「盗録音癖有」、「聞者(スパイ)であるとの疑惑が広く報道等されている」、「左手小指欠落。身長182cmの大柄な上半身の全体に刺青」、「指定暴力団稲川会三本杉一家の元暴力団組員」、「平成30年3月1日東京地方裁判所刑事第7部より判決宣告 石坂幸久を懲役3年に処する。この判決が確定した日から5年間その刑の全部の執行を猶予する。」との各記載がある。(令和8年6月1日掲載記事)

(2) 本件記事(甲1)

ア 被告佐藤昇は、平成30年6月2日付で、週刊報道サイトに別紙3の原告石坂幸久の顔写真の画像(以下「本件画像」という。)を添付した上で、別紙1及び別紙2の記事(本件記事、平成30年6月2日掲載記事「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)を投稿し、同サイトにアクセスした不特定多数の者が閲覧できる状態にした。

イ 本件記事には、原告石坂幸久について、「盗録音癖有」、「聞者(スパイ)であるとの疑惑が広く報道等されている」(以下「本件記載@」という。)、

「左手小指欠落。身長182cmの大柄な上半身の全体に刺青」、

「指定暴力団稲川会三本杉一家の元暴力団組員」(以下「本件記載A」という。)及び

「平成30年3月1日東京地方裁判所刑事第7部より判決宣告 石坂幸久を懲役3年に処する。この判決が確定した日から5年間その刑の全部の執行を猶予する。」(以下「本件記載B」という。)

との各記載がある。

 なお、本件記事中、「左手小指欠落」、「身長182cm」との各記載及び本件記載Bが真実であることに争いはない。

(3)本件記事(平成30年6月2日掲載記事「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)に係る刑事裁判 原告石坂幸久は、平成30年3月1日、東京地方裁判所において、田邊勝己弁護士(以下「田邊弁護士」という。)に対する恐喝・恐喝未遂事件(以下「本件恐喝事件」という。)により、懲役3年、執行猶予5年の判決を受けた。(vol.2)

 
千葉地方裁判所が無罪判決となった石坂幸久刑事事件の法律上の根源的理由を判示してくれた民事事件の判決文を全文公開する その3 真実性・真実相当性の抗弁の成否(争点2)(被告佐藤昇らの主張) 「盗録音癖有」との記載は、本件恐喝事件において、原告石坂幸久が、被告佐藤昇らとの会話を複数回にわたり秘密録音し、その音声データを同事件の被害者とされる田邊勝己弁護士に提供したという事実に基づくものであり、意見ないし論評の域を逸脱するものではなく、「間者(スパイ)であるとの疑惑が広く報道等されている」との記載も、原告石坂幸久が田邊勝己弁護士と共謀して同事件を捏造したから、真実である。(令和8年6月8日掲載記事)

2 争点

(1)社会的評価の低下の有無(争点1)

(原告石坂幸久の主張)

 本件記事(「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)は、原告石坂幸久の社会的評価を低下させ、原告石坂幸久の名誉を毀損し、人格権を侵書するものである。

 「盗録音癖」という語は、自身とは全く関係のない会話を録音するなど、社会通念上相当と言えない態様等による録音を繰り返す人物であるとの印象を与えるものであり、これも原告石坂幸久の社会的評価を低下させる。

(被告佐藤昇らの主張)

否認ないし争う。

(2)真実性・真実相当性の抗弁の成否(争点2)

(被告佐藤昇らの主張)

ア 本件記事の真実性・真実相当性

 本件記事(「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)中の記載はいずれも真実である。すなわち、「左手小指欠落」、「身長182cmの大柄な上半身の全体に刺青」との各記載は、客観的事実であり、「指定暴力団稲川会三本杉一家の元暴力団組員」との記載は、原告石坂幸久の身体的特徴とともに、原告石坂幸久自ら吹聴するなどしており、真実を疑う余地はない。仮に原告石坂幸久が元暴力団員であることが真実でなかったとしても、原告石坂幸久においてこれを真実と信じたことには相当の理由がある。

 また、「盗録音癖有」との記載は、本件恐喝事件において、原告石坂幸久が、被告佐藤昇らとの会話を複数回にわたり秘密録音し、その音声データを同事件の被害者とされる田邊勝己弁護士に提供したという事実に基づくものであり、意見ないし論評の域を逸脱するものではなく、「間者(スパイ)であるとの疑惑が広く報道等されている」との記載も、原告石坂幸久が田邊勝己弁護士と共謀して同事件を捏造したから、真実である。

イ 本件記事に公共性、公益性があること

 被告佐藤昇らは、週刊報道サイトにおいて、政治、経済、社会的な出来事を広く取材して報道しており、これは国民の知る権利に応えるものであるが、原告石坂幸久が、週刊報道サイトを利用して恐喝行為に及び、また、週刊報道サイトを恐喝の道具と吹聴するなどしていたため、被告佐藤昇らは、週刊報道サイトが原告石坂幸久と何ら関係がないことを宣明し、原告石坂幸久こそが信用できない人物であることを明らかにし、ひいては週刊報道サイトの信用性を維持する目的で本件記事を投稿した。

 したがって、本件記事は、公共性、公益性を有するものである。

(原告石坂幸久の主張)

ア 本件記事が真実でないこと

 原告石坂幸久が被告佐藤昇らとの会議を録音していたとしても、証拠保全的な意味合いのものであり、「盗録音癖」と言われるようなものではない。  原告石坂幸久は、被告佐藤昇らに、指定暴力団稲川会三本杉一家の組員であったかのように話をしたことはあるが、それは事実ではない。なお、指の欠損や上半身の刺青は、暴力団員でなくても見られるものである。

イ 本件記事に公共性、公益性がないこと

 原告石坂幸久が被告週刊報道サイト株式会社の関係者であると勝手に名乗って恐喝・恐喝未遂を行っていたことはなく、仮に、そうであったとしても、単に原告石坂幸久が被告週刊報道サイト株式会社と関係がない旨を伝えれば良いだけであり、本件記事
(「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)を投稿する必要はないから、本件記事
(「http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20180602a.html」)に公共性、公益性は認められない。(vol.3)

■政治団体「日本を正す政治連盟」ご支援のお願い
■ 佐藤昇は、政治団体「日本を正す政治連盟」を改組発足して代表に就任しました。

 その目的は、立憲民主主義の理念に基づいた「自由・自主・自立・自尊・平等」の精神、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守り、@政治(立法)を正す、A官僚(行政)を正す、B司法を正す、C企業(みずほ銀行等)を正す、D報道(朝日新聞等)を正す、E世の中(倫理・道徳)を正す等、日本を正すために必要な政治活動を行なうことです。(詳細はPOLITICSにて)

 何卒、賛助金等のご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

記事の全文を読むには、会員番号が必要なページがあります。
会員番号は、下記銀行口座にお振込いただくと、入金の確認ができ次第、メールで会員番号を発行いたします。


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 詳細については令和6年9月23日記事をご参照下さい。


    

千葉地方裁判所認定の報道機関週刊報道サイト

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東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
創刊7年目で発刊300号に到達
創刊10年目で発刊400号に到達
創刊11年目で発刊450号に到達
創刊12年目で発刊456号から再スタート
創刊14年目で発刊488号から再出発
創刊14年目で発刊500号に到達し感謝会を開催

「真夏の法曹祭」(令和元年8月1日開催)の風景

ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。

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ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。

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■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net

大樹総研(矢島義也)

民主党議員(細野豪志ら)が群がる大樹総研(オーナー矢島義也)という実態のない団体の正体。乱交パーティーか?

カジノ解禁法案反対

セガサミー里見治自宅銃撃事件の真相を報道する

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発     

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

地位確認等請求事件への内部告発を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

大林道路福島営業所への突撃取材結果

仙台震災復興生コンクリート工場詐欺事件    

リミックスポイント

國重惇史辞任

関係者4名逮捕

暴力団●道会関与か?

架空採石権4億円設定!

真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告公売か?武蔵野ハウジング東京都主税局徴収部とのルート構築イーストシティ藤江克彦が逃走    

齋藤衛(佐藤茂秘書?)

檻に3日間閉じ込められた後に埋められた齋藤衛氏(リュー一世・龍一成)を追悼する

イチロー選手

実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

阪神西岡剛選手

暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

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お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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<活動ご支援金振込先>
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 0033595
週刊報道サイト株式会社

 

京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

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