山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件は、エイベックス株式会社(代表取締役会長:松浦勝人)の請求をいずれも棄却するとの判決が言渡された。 その40 「マリファマル(注:「マリファナ」の「ナ」の部分を「●」と表現して隠語として表現している)好きですかって言ってるんですけど俺(松浦勝人)に・・・どう、どうなのこれ。でもこれはね、法律関係なくて・・・そうそう、これね、好きに決まってんじゃん。いいよ、言っていいよ、俺(松浦勝人)は日本じゃねえから、関係ねえから」(視聴者から、大麻は好きか、という質問を受け、国外で使用しているのだから問題がないとして、大麻が好きであると回答)九 原告エイベックス(松浦勝人会長)が要請した山直樹こと詠基による「遺憾の意」の表明の案『被告山直樹こと詠基は、原告エイベックス(松浦勝人会長)に対し、週刊誌「FRIDAY」2021年6月4日号に掲載された「『エイベックス買収』を仕掛ける人物 ファンドマネージャー山直樹とは何者か」と題する記事記載の被告山直樹こと詠基の発言が、一般の読者や原告エイベックス(松浦勝人会長)のステークホルダーに対して、原告エイベックス(松浦勝人会長)が裏社会と関係性を有している又は原告エイベックス(松浦勝人会長)の社内において薬物の使用が横行しているかのような誤解を生じさせるおそれがあったことについて、遺憾の意を表明する。』(vol.40) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件は、エイベックス株式会社(代表取締役会長:松浦勝人)の請求をいずれも棄却するとの判決が言渡された。 その32 「マリファマル(注:「マリファナ」の「ナ」の部分を「●」と表現して隠語として表現している)好きですかって言ってるんですけど俺(松浦勝人)に・・・どう、どうなのこれ。でもこれはね、法律関係なくて・・・そうそう、これね、好きに決まってんじゃん。いいよ、言っていいよ、俺(松浦勝人)は日本じゃねえから、関係ねえから」(視聴者から、大麻は好きか、という質問を受け、国外で使用しているのだから問題がないとして、大麻が好きであると回答)一 2022年10月14日10:00、エイベックス株式会社(代表取締役会長:松浦勝人)の請求をいずれも棄却するとの判決が言渡された。(vol.32) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件は、エイベックス株式会社(代表取締役会長:松浦勝人)の請求をいずれも棄却するとの判決が言渡された。 その33 「マリファマル(注:「マリファナ」の「ナ」の部分を「●」と表現して隠語として表現している)好きですかって言ってるんですけど俺(松浦勝人)に・・・どう、どうなのこれ。でもこれはね、法律関係なくて・・・そうそう、これね、好きに決まってんじゃん。いいよ、言っていいよ、俺(松浦勝人)は日本じゃねえから、関係ねえから」(視聴者から、大麻は好きか、という質問を受け、国外で使用しているのだから問題がないとして、大麻が好きであると回答)二 視聴者からの「マリファマル好きですか。」との質問に対して、原告エイベックス松浦勝人会長は「そうそう、これね、好きに決まってんじゃん。いいよ、言っていいよ、俺は日本じゃねえから、関係ねえから。」と回答。2022年2月7日付被告高山直樹の報告書の3頁〜4頁に記載。(vol.33) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件は、エイベックス株式会社(代表取締役会長:松浦勝人)の請求をいずれも棄却するとの判決が言渡された。 その34 「マリファマル(注:「マリファナ」の「ナ」の部分を「●」と表現して隠語として表現している)好きですかって言ってるんですけど俺(松浦勝人)に・・・どう、どうなのこれ。でもこれはね、法律関係なくて・・・そうそう、これね、好きに決まってんじゃん。いいよ、言っていいよ、俺(松浦勝人)は日本じゃねえから、関係ねえから」(視聴者から、大麻は好きか、という質問を受け、国外で使用しているのだから問題がないとして、大麻が好きであると回答)三 山直樹こと詠基の陳述書(乙26)「このような動画(YouTube)の中には、松浦勝人会長が明らかに酩酊している中で撮影されているものもあり、ハラスメントに該当しうる発言や、大麻の使用を自認するかのような不適切な発言も見受けられます。」「原告エイベックス(松浦勝人会長)は、一方では本件雑誌の報道が原告エイベックス(松浦勝人会長)の名誉を深刻に傷つけたと主張しつつ、原告エイベックス(松浦勝人会長)や松浦勝人氏と暴力団や薬物使用との関係性を報じた週刊誌の記事(乙号証として提出)の内容が推測の域を出ないとか、噂を述べているに過ぎないと主張しています。」(vol.34) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その25 被告山直樹こと詠基準備書面2 松浦勝人氏が反社会的勢力と関係性を有しているかのような報道や、同人が薬物を使用しているかのような報道はすでに幅広く認知されており、原告エイベックス(関連会社を含む)に所属する俳優が麻薬及び向精神薬取締法に違反した罪について有罪判決を言い渡される事案も発生しているのであるから、本件発言1または同2程度の抽象的な発言によって原告エイベックスの社会的評価が低下することはない。(vol.25) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その25 被告山直樹こと詠基準備書面2 松浦勝人氏が反社会的勢力と関係性を有しているかのような報道や、同人が薬物を使用しているかのような報道はすでに幅広く認知されており、原告エイベックス(関連会社を含む)に所属する俳優が麻薬及び向精神薬取締法に違反した罪について有罪判決を言い渡される事案も発生しているのであるから、本件発言1または同2程度の抽象的な発言によって原告エイベックスの社会的評価が低下することはない。(vol.25) |
エイベックス松浦勝人社長利益供与と株主監禁脅迫事件を追う(敬天新聞連載記事) 山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その19 被告山直樹こと詠基準備書面2 原告エイベックスと反社会的勢力との関係性については、平成23年6月、松浦勝人氏が、原告エイベックスの株主を広域指定暴力団の幹部が同席する場に呼び出し、不穏当な言動を同株主に対して行ったという報道がなされた(乙7(文藝春秋H23.6.30エイベックス松浦社長 暴力団同席『株主を監禁・脅迫』で訴えられた!))。(vol.19) |
エイベックス松浦勝人社長利益供与と株主監禁脅迫事件を追う(敬天新聞連載記事) 山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その19 被告山直樹こと詠基準備書面2 原告エイベックスと反社会的勢力との関係性については、平成23年6月、松浦勝人氏が、原告エイベックスの株主を広域指定暴力団の幹部が同席する場に呼び出し、不穏当な言動を同株主に対して行ったという報道がなされた(乙7(文藝春秋H23.6.30エイベックス松浦社長 暴力団同席『株主を監禁・脅迫』で訴えられた!))。(vol.19) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その27 原告エイベックス第1準備書面 原告エイベックスのような、東証第1部に上場する日本有数の企業であり、かつ老若男女問わず無数の個人を顧客とし、社会的評価や企業イメージの毀損が事業活動に極めて深刻な影響を及ぼすエンターテインメント企業においては、抽象的であれそのような企業が反社会的勢力と関係性を有するという事実を摘示されるだけでも、原告エイベックスの社会的評価を低下させることは明白である。(vol.27) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その26 原告エイベックス第1準備書面 本件発言1は、原告エイベックスが、その経営にあたり裏社会との付き合い方を熟知している必要があるほど、裏社会との関係性を有している会社であるという事実を摘示するものである。したがって、被告山直樹こと詠基の主張はおよそ失当であるというほかない。(vol.26) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件は、エイベックス株式会社(代表取締役会長:松浦勝人)の請求をいずれも棄却するとの判決が言渡された。 その35 「マリファマル(注:「マリファナ」の「ナ」の部分を「●」と表現して隠語として表現している)好きですかって言ってるんですけど俺(松浦勝人)に・・・どう、どうなのこれ。でもこれはね、法律関係なくて・・・そうそう、これね、好きに決まってんじゃん。いいよ、言っていいよ、俺(松浦勝人)は日本じゃねえから、関係ねえから」(視聴者から、大麻は好きか、という質問を受け、国外で使用しているのだから問題がないとして、大麻が好きであると回答)四 まさかのエイベックス(松浦勝人会長)による和解協議決裂だった!エイベックス(松浦勝人会長)が「すり替え」「難癖」で、自らが提案した和解スキームを撤回して和解協議を決裂させていた。そして、令和4年8月11日、山直樹こと詠基から、和解協議が決裂に至った経緯が詳細に記された驚愕の上申書が裁判所に提出されていた。(vol.35) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件は、エイベックス株式会社(代表取締役会長:松浦勝人)の請求をいずれも棄却するとの判決が言渡された。 その36 「マリファマル(注:「マリファナ」の「ナ」の部分を「●」と表現して隠語として表現している)好きですかって言ってるんですけど俺(松浦勝人)に・・・どう、どうなのこれ。でもこれはね、法律関係なくて・・・そうそう、これね、好きに決まってんじゃん。いいよ、言っていいよ、俺(松浦勝人)は日本じゃねえから、関係ねえから」(視聴者から、大麻は好きか、という質問を受け、国外で使用しているのだから問題がないとして、大麻が好きであると回答)五 まさかの上申書を公開!その上申書には、実質的にエイベックス(松浦勝人会長)が和解協議を決裂させて、和解打切りとなり、令和4年10月14日に、エイベックス(松浦勝人会長)敗訴の判決言渡しとなった内情が詳らかに描かれていた。(vol.36) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件は、エイベックス株式会社(代表取締役会長:松浦勝人)の請求をいずれも棄却するとの判決が言渡された。 その37 「マリファマル(注:「マリファナ」の「ナ」の部分を「●」と表現して隠語として表現している)好きですかって言ってるんですけど俺(松浦勝人)に・・・どう、どうなのこれ。でもこれはね、法律関係なくて・・・そうそう、これね、好きに決まってんじゃん。いいよ、言っていいよ、俺(松浦勝人)は日本じゃねえから、関係ねえから」(視聴者から、大麻は好きか、という質問を受け、国外で使用しているのだから問題がないとして、大麻が好きであると回答)六 令和4年7月25日に実施された和解期日の内容「和解成立後の将来、原告エイベックス(松浦勝人会長)において薬物使用が存在しているかのような誤解や原告エイベックス(松浦勝人会長)が反社会的勢力と関係性を有しているかのような誤解を生じさせる発言を控える旨の和解が可能かを検討する」「原告エイベックス(松浦勝人会長)が提案した原告松浦勝人会長と被告山直樹こと詠基の和解成立前の面談の実施の可否」(vol.37) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件は、エイベックス株式会社(代表取締役会長:松浦勝人)の請求をいずれも棄却するとの判決が言渡された。 その38 「マリファマル(注:「マリファナ」の「ナ」の部分を「●」と表現して隠語として表現している)好きですかって言ってるんですけど俺(松浦勝人)に・・・どう、どうなのこれ。でもこれはね、法律関係なくて・・・そうそう、これね、好きに決まってんじゃん。いいよ、言っていいよ、俺(松浦勝人)は日本じゃねえから、関係ねえから」(視聴者から、大麻は好きか、という質問を受け、国外で使用しているのだから問題がないとして、大麻が好きであると回答)七 令和4年7月28日、原告エイベックス(松浦勝人会長)訴訟代理人らは、被告山直樹こと詠基訴訟代理人に対し、電子メールを送信した。「今回被告山直樹こと詠基側としては原告エイベックス松浦勝人会長との面談を希望されているということですが、和解条件につきましては、裁判所でお話しさせていただきましたような内容でお受けいただけるということでよろしいでしょうか。」(vol.38) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件は、エイベックス株式会社(代表取締役会長:松浦勝人)の請求をいずれも棄却するとの判決が言渡された。 その39 「マリファマル(注:「マリファナ」の「ナ」の部分を「●」と表現して隠語として表現している)好きですかって言ってるんですけど俺(松浦勝人)に・・・どう、どうなのこれ。でもこれはね、法律関係なくて・・・そうそう、これね、好きに決まってんじゃん。いいよ、言っていいよ、俺(松浦勝人)は日本じゃねえから、関係ねえから」(視聴者から、大麻は好きか、という質問を受け、国外で使用しているのだから問題がないとして、大麻が好きであると回答)八 当方(原告エイベックス(松浦勝人会長))としては、(被告山直樹こと詠基との)面談は和解成立が前提であり、和解条件を先に詰めさせていただきたい(和解の成立が期待できなければ面談は行わない)と考えているなどと述べ、被告山直樹こと詠基が「遺憾の意」を表明し、本件発言1「裏社会との付き合い方の件」及び同2「薬物検査の件」が不適切であったことを認めるかのような内容を含む和解条項案を検討するよう要請した。(vol.39) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その31 原告エイベックス第1準備書面 事業会社として反社会的勢力とのかかわりを絶つべきである原告エイベックスが、裏社会との付き合い方を熟知している被告山直樹こと詠基と、秘密裏に株式の譲渡等に関する交渉をしているという事実は、それ自体として原告エイベックスも被告山直樹こと詠基と同様に裏社会と関係性を有しているとの印象を抱くのが通常であるから、原告エイベックスの社会的評価を低下させることは明らかである。(vol.31) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その30 原告エイベックス第1準備書面 原告エイベックスに所属する一部の芸能関係者が薬物を使用して逮捕された旨や原告エイベックス松浦勝人会長の薬物使用(但し、そのような事実はない。)の疑惑の報道がなされたからといって、一般読者が原告エイベックスに所属するアーティスト、ましてや原告エイベックスの社員の間で薬物が横行しているというような認識を持つなどということはない。これまでに原告エイベックスの社内において薬物の使用が横行した事実自体が全く存しないから、本件発言2は反真実である。(vol.30) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その29 原告エイベックス第1準備書面 被告山直樹こと詠基は、本件発言2において、原告エイベックスの全社員・全アーティストに対して薬物検査をすると述べた後、「従えない人には辞めてもらう」とまで述べているのは、被告山直樹こと詠基自身が原告エイベックスの従業員らの中に薬物を使用している者がいるということを前提としており、一般読者の普通の読み方と基準とすれば、原告エイベックスの社内での薬物の使用が横行している会社であると認識することは明らかである。(vol.29) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その28 原告エイベックス第1準備書面 そもそも原告エイベックスの代表取締役会長松浦勝人が原告エイベックスの株主を広域指定暴力団幹部の同席する場に呼び出し、不穏当な言動をとったという事実はないし、また、被告山直樹こと詠基の主張するように、原告エイベックスの経営にあたって裏社会に対応する必要があることは周知の事実でもない。乙7で指摘されている訴訟でも、被害者の請求が棄却されている(東京地方裁判所 平成25年1月17日(平成23年(ワ)第15727号(甲13)、東京高等裁判所平成25年5月29日(平成25年(ネ)第1196号において被害者の控訴が棄却され確定。)。(vol.28) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その27 原告エイベックス第1準備書面 原告エイベックスのような、東証第1部に上場する日本有数の企業であり、かつ老若男女問わず無数の個人を顧客とし、社会的評価や企業イメージの毀損が事業活動に極めて深刻な影響を及ぼすエンターテインメント企業においては、抽象的であれそのような企業が反社会的勢力と関係性を有するという事実を摘示されるだけでも、原告エイベックスの社会的評価を低下させることは明白である。(vol.27) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その26 原告エイベックス第1準備書面 本件発言1は、原告エイベックスが、その経営にあたり裏社会との付き合い方を熟知している必要があるほど、裏社会との関係性を有している会社であるという事実を摘示するものである。したがって、被告山直樹こと詠基の主張はおよそ失当であるというほかない。(vol.26) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その25 被告山直樹こと詠基準備書面2 松浦勝人氏が反社会的勢力と関係性を有しているかのような報道や、同人が薬物を使用しているかのような報道はすでに幅広く認知されており、原告エイベックス(関連会社を含む)に所属する俳優が麻薬及び向精神薬取締法に違反した罪について有罪判決を言い渡される事案も発生しているのであるから、本件発言1または同2程度の抽象的な発言によって原告エイベックスの社会的評価が低下することはない。(vol.25) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その25 被告山直樹こと詠基準備書面2 松浦勝人氏が反社会的勢力と関係性を有しているかのような報道や、同人が薬物を使用しているかのような報道はすでに幅広く認知されており、原告エイベックス(関連会社を含む)に所属する俳優が麻薬及び向精神薬取締法に違反した罪について有罪判決を言い渡される事案も発生しているのであるから、本件発言1または同2程度の抽象的な発言によって原告エイベックスの社会的評価が低下することはない。(vol.25) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その24 被告山直樹こと詠基準備書面2 令和2年5月、株式会社文藝春秋が運営するウェブサイト「文春オンライン」において、松浦勝人氏が大麻を使用していた疑いがあるとの報道がなされた(乙10。なお乙10の16ないし同18において、松浦氏はこの報道内容を否定)。乙10の16〜18 「【CEO退任へ】直撃15分 エイベックス松浦勝人会長が大麻疑惑に答えた「大麻を凝縮したシートなんてあるんですか」」(vol.24) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その23 被告山直樹こと詠基準備書面2 令和2年5月、株式会社文藝春秋が運営するウェブサイト「文春オンライン」において、松浦勝人氏が大麻を使用していた疑いがあるとの報道がなされた(乙10。なお乙10の16ないし同18において、松浦氏はこの報道内容を否定)。乙10の11〜15 「【CEO退任へ】<早くやれや>エイベックス松浦会長との大麻漬けのハワイ旅行 白亜の大豪邸での『証拠音声』公開」(vol.23) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その22 被告山直樹こと詠基準備書面2 令和2年5月、株式会社文藝春秋が運営するウェブサイト「文春オンライン」において、松浦勝人氏が大麻を使用していた疑いがあるとの報道がなされた(乙10。なお乙10の16ないし同18において、松浦氏はこの報道内容を否定)。乙10の6〜10 「【CEO退任へ】『舐めてみろ』エイベックス松浦会長がフェスのVVIP席で手渡してきた茶色い大麻凝縮シート」(vol.22) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その21 被告山直樹こと詠基準備書面2 令和2年5月、株式会社文藝春秋が運営するウェブサイト「文春オンライン」において、松浦勝人氏が大麻を使用していた疑いがあるとの報道がなされた(乙10。なお乙10の16ないし同18において、松浦氏はこの報道内容を否定)。乙10の1〜5「【CEO退任へ】エイベックス会長・松浦勝人氏の大麻使用を元社員が告発『毎週のように一緒に吸っていた』(証拠音声・LINE公開)」(vol.21) |
「上がっていこうぜ!」と「FAKE STAR」を熱唱する押尾学氏 原告エイベックスまたはその関連会社に所属する俳優等による薬物使用が問題となった事案 麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で起訴されていた俳優(押尾学)、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で起訴されていた者(沢尻エリカ)(vol.20) |
「上がった」のか?「フェイクジャーナリスト」を熱唱したのか?山岡俊介氏(偽者山岡vol.14) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その20 被告山直樹こと詠基準備書面2 原告エイベックスまたはその関連会社に所属する俳優等による薬物使用が問題となった事案 麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で起訴されていた俳優(押尾学)、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で起訴されていた者(沢尻エリカ)(vol.20) |
エイベックス松浦勝人社長利益供与と株主監禁脅迫事件を追う(敬天新聞連載記事) 山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その19 被告山直樹こと詠基準備書面2 原告エイベックスと反社会的勢力との関係性については、平成23年6月、松浦勝人氏が、原告エイベックスの株主を広域指定暴力団の幹部が同席する場に呼び出し、不穏当な言動を同株主に対して行ったという報道がなされた(乙7(文藝春秋H23.6.30エイベックス松浦社長 暴力団同席『株主を監禁・脅迫』で訴えられた!))。(vol.19) |
エイベックス松浦勝人社長利益供与と株主監禁脅迫事件を追う(敬天新聞連載記事) 山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その19 被告山直樹こと詠基準備書面2 原告エイベックスと反社会的勢力との関係性については、平成23年6月、松浦勝人氏が、原告エイベックスの株主を広域指定暴力団の幹部が同席する場に呼び出し、不穏当な言動を同株主に対して行ったという報道がなされた(乙7(文藝春秋H23.6.30エイベックス松浦社長 暴力団同席『株主を監禁・脅迫』で訴えられた!))。(vol.19) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その18 被告山直樹こと詠基準備書面2 芸能関係者について薬物使用が問題となった事案としては、近年のものだけをみても、麻薬取締法違反の罪で起訴されたミュージシャン(ピエール瀧)・シンガー・ソングライター(槇原敬之)・俳優(伊勢谷友介)のものが大々的に報道されており、社会一般に広く認知されている。そうだとすると、一般読者の間では、芸能界において反社会的勢力と関係性を有していたり、薬物を使用していたりした者の存在はすでに認識されているのであり、仮に本件発言1や同2が裏社会との関係性や薬物使用を想起させるものであったとしても、それはすでに一般読者によって認識されている範囲のことで、原告エイベックスの社会的評価は低下しない。(vol.18) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その18 被告山直樹こと詠基準備書面2 芸能関係者について薬物使用が問題となった事案としては、近年のものだけをみても、麻薬取締法違反の罪で起訴されたミュージシャン(ピエール瀧)・シンガー・ソングライター(槇原敬之)・俳優(伊勢谷友介)のものが大々的に報道されており、社会一般に広く認知されている。そうだとすると、一般読者の間では、芸能界において反社会的勢力と関係性を有していたり、薬物を使用していたりした者の存在はすでに認識されているのであり、仮に本件発言1や同2が裏社会との関係性や薬物使用を想起させるものであったとしても、それはすでに一般読者によって認識されている範囲のことで、原告エイベックスの社会的評価は低下しない。(vol.18) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その18 被告山直樹こと詠基準備書面2 芸能関係者について薬物使用が問題となった事案としては、近年のものだけをみても、麻薬取締法違反の罪で起訴されたミュージシャン(ピエール瀧)・シンガー・ソングライター(槇原敬之)・俳優(伊勢谷友介)のものが大々的に報道されており、社会一般に広く認知されている。そうだとすると、一般読者の間では、芸能界において反社会的勢力と関係性を有していたり、薬物を使用していたりした者の存在はすでに認識されているのであり、仮に本件発言1や同2が裏社会との関係性や薬物使用を想起させるものであったとしても、それはすでに一般読者によって認識されている範囲のことで、原告エイベックスの社会的評価は低下しない。(vol.18) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その17 被告山直樹こと詠基準備書面2 原告エイベックスが業務を行っているいわゆる芸能界(音楽関係を含む)では、反社会的勢力との関係性や薬物使用が問題となった事案が複数発生しており、仮に本件発言1や同2が裏社会との関係性や薬物使用を想起させるものであったとしても、それはすでに一般読者によって認識されている範囲のことだというべきであり、原告エイベックスの社会的評価は低下しない。(vol.17) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その17 被告山直樹こと詠基準備書面2 原告エイベックスが業務を行っているいわゆる芸能界(音楽関係を含む)では、反社会的勢力との関係性や薬物使用が問題となった事案が複数発生しており、仮に本件発言1や同2が裏社会との関係性や薬物使用を想起させるものであったとしても、それはすでに一般読者によって認識されている範囲のことだというべきであり、原告エイベックスの社会的評価は低下しない。(vol.17) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その16 被告山直樹こと詠基準備書面2 本件発言1によって、一般読者が、原告が裏社会との関係性を有している会社だと解釈することに論理の飛躍があることはすでに主張したとおりであるが、これに加えて、本件発言1は、原告と裏社会との関係性の中身に何ら言及しておらず、原告が有しているかも知れない裏社会との関係性に関する具体的な事情を読み取ることは不可能である。本件発言2においても、原告における薬物使用に関する具体的な事情への言及はどこにもなく、一般読者が抽象的な印象を超えて原告社内の薬物使用を想起することは考えられない(ましてや、薬物使用が「横行」しているとの結論に辿り着くことはあり得ない)。(vol.16) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その15 被告山直樹こと詠基準備書面2 「一般読者の普通の注意と読み方」をした場合、「原告エイベックスが裏社会と関係性を有している会社であるかのような印象」は受けないし、原告エイベックスが薬物使用が「横行」しているとの印象は受けない、と主張する。いずれにせよ不法行為は成立しない。(vol.15) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その14 被告山直樹こと詠基準備書面1 被告山直樹こと詠基が、交渉相手を明らかにすることなく、「株の譲渡を含めて交渉しています」とするものであるところ、交渉相手として想定できるのは上記の約4万名の株主である(特に、個人株主が原告エイベックスの全株主の98.84%を占めているのは注目に値する)。原告エイベックス自身が交渉に関与していないと述べたからといって、原告エイベックスが「嘘つき」だという印象を抱く読者などいない。(vol.14) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その13 被告山直樹こと詠基準備書面1 原告エイベックスは、「…エイベックスを買収した後には、スキャンダル対策も徹底していきますよ。まずは、全社員、全アーティストを対象に1年に複数回の薬物検査を受けてもらいます。従えない人には辞めてもらう」という記載から、「原告エイベックスの社内で薬物の使用が横行しているかのような印象を抱くのが通常」であると主張する。しかしながら、薬物検査が実施された場合に、同検査の対象者の間で薬物使用が横行していると解釈すること自体が不自然である。原告エイベックスは本件発言2の意味内容について一般読者の理解とは大きく異なる理解をしているのであり、同発言が名誉毀損に該当することはない。(vol.13) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その12 被告山直樹こと詠基準備書面1 原告エイベックスは、「『被告山直樹こと詠基には裏社会との付き合い方を熟知しているという側面・経歴がある』イコール『原告エイベックスは裏社会との関係性を有している会社だ』」と即断する思考過程を経るのが一般的な読者であると主張しているのであるが、明らかに不合理であり、本件発言1を原告エイベックスが主張する意味合いに解釈することは不可能であり、名誉毀損には該当しえない。(vol.12) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その11 被告山直樹こと詠基準備書面1 第2 被告山直樹こと詠基の主張 本件発言2は、被告山直樹こと詠基が「エイベックスを買収した後」、「スキャンダル対策」として、「全社員、全アーティストを対象に1年に複数回の薬物検査を受けてもらいます。」という方針の表明に過ぎず、事実の摘示でも論評でもない。小括 上記のとおり、本件発言2及び同3は、事実の摘示でも論評でもなく、文言の類型として、そもそも名誉毀損としての不法行為を構成し得ない。(vol.11) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その10 被告山直樹こと詠基準備書面1 違法性阻却事由はないのうち、エイベックスのコンプライアンスポリシーや就業規則の内容は、エイベックスの役員・従業員・所属アーティスト等が反社会的勢力との関係性を有していないことや、薬物の使用や所持をしていないことを必ずしも意味しない。なお、エイベックスは、山直樹こと詠基がエイベックスの「株価を動かす」目的を有していたかのように示唆するが、エイベックスの株式の買収を予告するような言動はエイベックスの株価上昇を招き、エイベックスの株式取得を目指している者にとってはむしろ不都合であるから、山直樹こと詠基がエイベックスの「株価を動かす」目的を有していたとの指摘はどのみち当たらない。(vol.10) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その9 被告山直樹こと詠基準備書面1 第1 請求の原因に対する認否 「本件発言は、原告エイベックスの社会的評価を低下させる」のうち、「『いわいる裏社会との付き合い方も熟知しています』(本件発言1)」のうち、原告エイベックスが引用する記載が本件記事に存在する事実は認め、その余は否認し、争う。「『まずは、全社員、全アーティストを対象に1年に複数回の薬物検査を受けてもらいます。従えない人には辞めてもらう』(本件発言2)のうち、原告エイベックスが引用する記載が本件記事に存在する事実は認め、その余は否認し、争う。「『僕としては敵対的に買収を行いたいわけではないので株の譲渡も含めて交渉をしています。今年7月までに僕の望む結論が出ないのであればそれ相応の動きをするつもりです』『現代表取締役会長である松浦勝人氏の持ち株5%を含む株式25%を取得するつもりだ』(本件発言3)」のうち、原告エイベックスが引用する記載が本件記事に存在する事実は認め、その余は否認し、争う。(vol.9) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その8 2 損害の発生 既にこれまでの間にも、被告山直樹こと詠基の本件発言により、多数の原告エイベックスの専属アーティストやタレントが原告エイベックスに対して大きな不安感を抱き、担当マネージャーへの事実確認が後を絶たなかっただけでなく、原告エイベックスの下には各種メディア媒体からも本件発言の真偽に関する問い合わせが集中し、原告エイベックスの業務にも支障が生じた。(vol.8) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その7 (3)違法性阻却事由はない。被告山直樹こと詠基の発言は、いずれも反真実であり、公共性も公益目的もなく、講談社関係者(沖田臥竜)からは、原告エイベックスの「株価を動かすことが目的ではないか」と述べられている。(4)小括。以上のとおり、被告山直樹こと詠基の発言は、いずれも原告エイベックスの社会的評価を低下させるものであり、違法性阻却事由も存在しないから、原告エイベックスの名誉権を違法に侵害するものである。 (vol.7) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その6 「僕(山直樹こと詠基)としては敵対的に買収を行いたいわけではないので株の譲渡も含めて交渉をしています。今年7月までに僕の望む結論が出ないのであればそれ相応の動きをするつもりです」「(エイベックス)現代表取締役会長である松浦勝人氏の持ち株5%を含む株式25%を取得するつもりだ」(本件発言3)を閲覧した読者は、いかがわしい会社(エイベックス)あるいは嘘つきの会社(エイベックス)であるかのような印象を抱くだけでなく、原告エイベックスも被告山直樹こと詠基と同様に「裏社会」と関係性を有しているとの印象を抱くのが通常であるから、本件発言3は原告エイベックスの社会的評価を低下させる。 (vol.6) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その5 「まずは、(エイベックスの)全社員、全アーティストを対象に1年に複数回の薬物検査を受けてもらいます。従えない人には辞めてもらう」(本件発言2)を閲覧した読者は、あたかも原告エイベックスの全社員、全アーティストを対象に1年に複数回の薬物検査を受けさせることが必要なくらいに、原告エイベックスの社内で薬物の使用が横行しているかのような印象を抱くのが通常であるから、本件発言2は原告エイベックスの社会的評価を低下させる。 (vol.5) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 その4 第2 被告山直樹こと詠基の不法行為。1 本件発言による原告エイベックス株式会社の名誉権の侵害。ア 「いわいる裏社会との付き合い方も熟知しています」(本件発言1)を閲覧した読者は、あたかも原告エイベックスが裏社会と関係性を有している会社であるかのような印象を抱くのが通常であるから、本件発言1は原告エイベックスの社会的評価を低下させる。 (vol.4) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 請求の原因。1当事者、原告:エイベックス株式会社、代表者代表取締役黒岩克巳(訴訟代理人:森・濱田松本法律事務所、鈴木克昌弁護士、上村哲史弁護士、兼松勇樹弁護士、菊池春香弁護士)、被告:山直樹こと詠基(株式会社スターマウンテン代表取締役、訴訟代理人:三崎総合法律事務所、三崎拓生弁護士)。2本件事案の概要及び本件訴訟に至る経緯、山直樹こと詠基のFRIDAYにおける発言はいずれも事実無根であり、エイベックスの名誉を著しく毀損するものであり、エイベックスは、裁判外での解決が困難であると判断し、やむなく本件訴訟を提起するに至った。(vol.3) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 請求の原因。1当事者、原告:エイベックス株式会社、代表者代表取締役黒岩克巳(訴訟代理人:森・濱田松本法律事務所、鈴木克昌弁護士、上村哲史弁護士、兼松勇樹弁護士、菊池春香弁護士)、被告:山直樹こと詠基(株式会社スターマウンテン代表取締役、訴訟代理人:三崎総合法律事務所、三崎拓生弁護士)。2本件事案の概要及び本件訴訟に至る経緯、山直樹こと詠基のFRIDAYにおける発言はいずれも事実無根であり、エイベックスの名誉を著しく毀損するものであり、エイベックスは、裁判外での解決が困難であると判断し、やむなく本件訴訟を提起するに至った。(vol.3) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 訴状。原告:エイベックス株式会社、代表者代表取締役黒岩克巳(訴訟代理人:森・濱田松本法律事務所、鈴木克昌弁護士、上村哲史弁護士、兼松勇樹弁護士、菊池春香弁護士)、被告:山直樹こと詠基(訴訟代理人:三崎総合法律事務所、三崎拓生弁護士)。請求の趣旨、1 被告山直樹こと詠基は、原告エイベックス株式会社に対し、金220万円等の金員を支払え、2 被告山直樹こと詠基は、株式会社講談社発行の週刊誌「FRIDAY」において、謝罪広告を1回掲載せよ。(vol.2) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 訴状。原告:エイベックス株式会社、代表者代表取締役黒岩克巳(訴訟代理人:森・濱田松本法律事務所、鈴木克昌弁護士、上村哲史弁護士、兼松勇樹弁護士、菊池春香弁護士)、被告:山直樹こと詠基(訴訟代理人:三崎総合法律事務所、三崎拓生弁護士)。請求の趣旨、1 被告山直樹こと詠基は、原告エイベックス株式会社に対し、金220万円等の金員を支払え、2 被告山直樹こと詠基は、株式会社講談社発行の週刊誌「FRIDAY」において、謝罪広告を1回掲載せよ。(vol.2) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 週刊報道サイト株式会社(ジャーナリスト:佐藤昇)が山直樹こと詠基に代わって謝罪文を掲載。(vol.1) |
山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 週刊報道サイト株式会社(ジャーナリスト:佐藤昇)が山直樹こと詠基に代わって謝罪文を掲載。(vol.1) |
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山直樹こと詠基がエイベックス株式会社(社長:黒岩克巳・会長:松浦勝人)の社会的評価を低下させ、名誉権を違法に侵害したという東京地方裁判所令和3年(ワ)第16034号・損害賠償等請求事件 週刊報道サイト株式会社(ジャーナリスト:佐藤昇)が山直樹こと詠基に代わって謝罪文を掲載。(vol.1) |
「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
■「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
■創刊7年目で発刊300号に到達
■創刊10年目で発刊400号に到達
■創刊11年目で発刊450号に到達
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。
週刊報道サイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構運営「ここから調達サイト」に取引候補企業として登録され、官公需向広告掲載募集を行っております。
詳細については9月9日記事をご参照ください。 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net
秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
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週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
■日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
■稲葉尚正権宮司
■稲葉久雄宮司
■福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
■徳島銀行М資金
■ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
■小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
他多数実績有
■平成27年2月9日、東京地方
裁判所へ482名で提訴(vol.1)
■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)
■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)
「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面・二面・三面・五面)
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
■南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net
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■みずほ銀行へ株主代表訴訟
■正会員による及川幹雄被告訴人への刑事告訴が警視庁に受理されました。
■正会員5名による被告みずほ銀行への集団提訴を行いました。
正会員数 8名
(男7名・女1名)
入会検討者 複数名
正会員薬師寺保栄名王者見参
正会員チャンド・ディネッシュ見参
本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf
<当該事件掲載メディア>
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内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
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マルハン韓昌祐会長(vol.5)
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