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週刊新潮とFACTAにおいて「登記の魔術師」と呼称されている小野塚清が「不当利得の魔術師」の新境地へ。東京地方裁判所令和3年(ワ)第3208号・不当利得返還請求事件 その15 当該裁判の経緯 前編 2021年3月30日10:15 第一回口頭弁論で終結、4月13日13:10に判決言渡へ。2021年4月5日受付で被告小野塚清は『病気等のため出頭できませんでした』と弁論の再開を申し立て。2021年6月3日13:15被告小野塚清が代理人として半田基弁護士を選任。2021年9月8日 被告小野塚清代理人弁護士半田基が、2022年3月7日までの業務停止の懲戒処分。(令和4年3月14日)


週刊新潮とFACTAにおいて「登記の魔術師」と呼称されている小野塚清が「不当利得の魔術師」の新境地へ。東京地方裁判所令和3年(ワ)第3208号・不当利得返還請求事件 その15 当該裁判の経緯 前編 2021年3月30日10:15 第一回口頭弁論で終結、4月13日13:10に判決言渡へ。2021年4月5日受付で被告小野塚清は『病気等のため出頭できませんでした』と弁論の再開を申し立て。2021年6月3日13:15被告小野塚清が代理人として半田基弁護士を選任。2021年9月8日 被告小野塚清代理人弁護士半田基が、2022年3月7日までの業務停止の懲戒処分。(vol.62)

第12号議案 取締役の選任
1 提案内容
以下の者を取締役に選任する。
(1)小野塚清(1949年2月7日生)
(2)田邊勝己(1960年11月25日生)
2 提案の理由
(1)小野塚清は、司法書士をはじめとする(参照:令和3年5月31日記事)登記関連の資格試験において、実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。
 また、報道機関へ投稿記事削除等仮処分命令申立事件を提訴して一部記事を削除させた実績(参照:令和3年1月25日記事)からも、当社に対する否定的な多くの投稿記事を削除するための実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。
(2)田邊勝己は、当社の収益獲得に寄与するであろう。
 また、複数の月刊誌の報道によると、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、当社のメインバンクであるみずほ銀行との付き合い方(参照:平成29年7月10日記事)に関する実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。
(本議案については、冒頭に記載した事由により、株主提案の理由の一部を削除しております。)
(本画像については、上段小野塚清は東京地方裁判所民事第9部裁判官より留保の心証開示、中段田邊勝己はアクロディア公式ホームページより転載、下段田邊勝己はウィキペディアより転載しております。)
第12号議案に対する当社取締役会の意見
 本議案に反対いたします。
 当社取締役会は、当社にとって、会社提案の取締役候補が最も適切であり、かつ、十分な体制であると考えており、当社提案に係わる取締役候補者を選任頂いたうえであらゆるステークホルダーの観点を踏まえた質の高い議論を行い、引き続き企業価値の向上に貢献して行く所存であります。従って、本議案による取締役2名の選任は不要と考えます。
TAC株主総会2021参戦記vol.1

 <本節>

当該裁判の経緯 前編

・2021年3月30日10:15 第一回口頭弁論で終結、4月13日13:10に判決言渡へ。
原告日本国 訴状陳述
裁判官   弁論終結
被告小野塚清は欠席

・2021年4月5日受付で、2月5日付の小野塚清の口頭弁論再開の申立書が提出、その申立書の内容は『頭書の事件は令和3年3月30日口頭弁論を終結したが、下記の事由により弁論の再開を申し立てます。
               記
小野塚清は病気等のため出頭できませんでした。』

・2021年4月13日13:10 取り消し、終結した口頭弁論の再開を命ずる。(4月6日告知)

・2021年6月3日13:15 第二回弁論
被告小野塚清(本人) 答弁書陳述
同日付で訴訟委任状(千代田区一番町13−12日興ロイヤルパレス一番町第二502 東亜総合法律事務所 電話 03−5357−1530 FAX 03−3239−0405 弁護士 半田基)が提出される。

・2021年7月13日10:00 第三回弁論
原告日本国 準備書面(1)(令和3年6月3日付け)陳述
被告小野塚清(代理人弁護士半田基) 令和3年8月19日までに準備書面を提出する。

・2021年8月26日15:00 第四回弁論
被告小野塚清(代理人弁護士半田基) 令和3年9月30日までに準備書面を提出する。
原告日本国 甲第9号証につき、動画として証拠提出できるか検討し、期日間に連絡する。

・2021年9月8日 被告小野塚清代理人弁護士半田基が、2022年3月7日までの業務停止の懲戒処分

 <小野塚清が「不当利得の魔術師」の新境地へ、復習>

 まさかの訴訟が提起されていた!

 小野塚清が「不当利得の魔術師」の新境地へ

東京地方裁判所令和3年(ワ)第3208号・不当利得返還請求事件、民事第49部・裁判官:渡辺充昭。

             訴状
                令和3年2月9日

               原告 日本国(法務大臣:上川陽子)
               被告 小野塚清

第1 請求の趣旨
 被告(小野塚清)は、原告(日本国・法務大臣:上川陽子)へ、20万円を支払え。(vol.41

第2 請求の原因

 本件は、令和元年9月6日、東京法務局民事行政部供託第一課において、供託金額を900万円とする裁判上の保証供託の申請がされ、同日、東京法務局供託官が、平成31年度第50806号として、これを受理した供託に係る現金の受入事務を担当した非常勤職員が、被告小野塚清から1002万9140円を受領したため、被告小野塚清に対し、供託金額との差額である102万9140円を返金すべきところを、誤って122万9140円を交付したことによって発生した20万円の過払金の返還を、原告日本国(法務大臣:上川陽子)は被告小野塚清に対して求める事案である。(vol.42

 本件供託に係わる事実経過

ア 被告小野塚清と田川宏之が、原告日本国(法務大臣:上川陽子)東京法務局供託課に来庁

イ(ア)0:46

 100枚の千円札の束を15束程提出

 (イ) 0:51〜52頃

 一万円札を、3回に分けて、10枚から20枚程度、10枚程度及び50枚から60枚程度提出

 (ウ)0:54

 五千札を2枚提出

 (エ)0:55

 ビニール袋に入った大量の硬貨を提出

 (オ)0:56

 千円札を10枚程度提出

 (カ)0:59

 帯封された一万円札を6枚提出

 この段階までに提出された現金は

 一万円札 728枚

 五千札    2枚

 千円札  1510枚

  の計880万円

 五百円硬貨 135枚

 百円硬貨  454枚

 五十円硬貨  64枚

 十円硬貨  105枚

  の計11万7150円

  合計891万7150円

 (キ)1:00

 一円硬貨1枚を提出

 (ク)1:00

 額面111万1989円の小切手1枚を提出

 合計1002万9140円(vol.43
 原告日本国(法務大臣:上川陽子)東京法務局供託課の非常勤職員Bは、被告小野塚清から早くしろ。(午後)1時半までに(供託書)正本を裁判所に提出しなければならない。」などと、何かと話しかけられるなどしたことにより、精神的に追い詰められていたため、バンクマシン入力時には、手が震えていて、入力に手間取り、入力を4回程度キャンセルするなどした。(vol.44

(2)被告小野塚清に122万9140円を交付した経緯について

ア 1002万9140円から900万円を控除した102万9140円となるところ、予定では一万円札21枚、五千円札2枚、及び千円札809枚、百円1枚、十円4枚であった。

 しかし、実際には、20万円を余分に被告小野塚清に交付した

イ (ウ)1:31、非常勤職員Bは、被告小野塚清に対し、返金しようとしたところ、被告小野塚清から、8束の帯封された千円札について、千円札ではなく、一万円札の束で返金するよう求められた。(vol.45

(3)20万円の亡失が発覚した経緯について

ア 1:32に終わったものの、非常勤職員Aは、非常勤職員Bが、被告小野塚清から、ブース窓口において、「早くしろ。」とか「裁判所に間に合わなければ、損害賠償で訴えるので、名前を教えろ。」などと言われるなどして、パニック状態であったように見受けられたため、1:40頃から、非常勤職員Bと共に、非常勤職員Bのバンクマシンの現金を確認することにした。(vol.46

イ 2:18、非常勤職員Aは、中村誠治課長補佐に、現金が不足している旨を報告した。

 非常勤職員A及び非常勤職員Bは、小山田実課長及び中村誠治課長補佐に対し、現金が不足するに至った経緯について、伝票等に基づいて詳細に説明した。

 非常勤職員Bは、一万円札1束(100万円)とトレイAに入っていた千円札8束及び20万円とを交換すべきところ、誤ってトレイAに入っていた一万円札20枚を、一万円札1束が載ったトレイBに入れ、被告小野塚清に交付したものと認められる。(vol.47

令和元年10月30日水曜日、15:15〜16:05、東京法務局12階人権擁護部会議室において、東京法務局職員が被告小野塚清と面談、その時は、供託金を出捐したのは、被告小野塚清であると認めていた。

 その後、数回にわたり、東京法務局職員が被告小野塚清と面談した。

 令和元年12月16日、被告小野塚清に、過払金の返還意思を確認したが、東京法務局職員は被告小野塚清が返還する意思のないことを確認した。

 その後、現在に至るまで、被告小野塚清から20万円は返還されていない。(vol.48

 まさかの呪文だった!

 小野塚清の真骨頂、意味不明の説明を裁判長に滔々と述べて、期日の引き伸ばしを画策していたの

 そして、遂に判決言渡日が確定へ!

 2021年2月9日、週刊新潮とFACTAにおいて「登記の魔術師」と呼称されている小野塚清が、日本国(法務大臣:上川陽子)から不当利得返還請求事件を提訴され、「不当利得の魔術師」の新境地へ達したことは既報の通りであるが、まさかの実態が明らかになった。

 この『東京地方裁判所令和3年(ワ)第3208号・不当利得返還請求事件、民事第49部・裁判官:渡辺充昭』は、請求の趣旨を『被告(小野塚清)は、原告(日本国・法務大臣:上川陽子)へ、20万円を支払え。』とするもので、結論は明らかであることから、本来は、2ケ月後の2021年4月13日には判決言渡日が予定されていた

 しかし、一年経った2022年1月18日まで、弁論が行われており、同日、やっと結審した。

 なので、『ジャーナリストの王者』佐藤昇が、「不当利得の魔術師」の新境地へ達した小野塚清の最終弁論の公判を傍聴してきた。

 その小野塚清の最終弁論の公判では、まさかの事態が発生していた。

 小野塚清は、裁判長に対して、呪文を唱えていたのであった!
 (注釈:佐藤昇には呪文としか解釈できませんでした。)(vol.56

 2022年1月18日13時15分、東京地方裁判所823号法廷における最終弁論の公判では、原告席に原告(日本国・法務大臣:上川陽子、現職は古川禎久)の東京法務局の男性2人と女性2人の4名が時間厳守の上で着席していた。

 傍聴席には、被告小野塚清から、2020年7月20日、投稿記事削除仮処分命令申立事件(事件番号 令和2年(ヨ)第2227号)の訴訟を提起されて、2020年11月10日、東京地方裁判所民事第9部裁判官池上絵美より仮処分決定が下された(vol.24)『ジャーナリストの王者佐藤昇ただ独りである。

 被告席には、当然のごとく、被告小野塚清は、着席していない。

 6分後、被告小野塚清は、予定調和のごとく、遅刻して入廷してきて、着席した。

 そして、着席するやいなや、小野塚清がまさかの呪文を裁判長に対して唱え始めた。

 「お金を積んでいる写真がほしい」

参照:100枚の千円札の束を15束程
  一万円札を、3回に分けて、10枚から20枚程度、10枚程度及び50枚から60枚程度
   五千札を2枚
   ビニール袋に入った大量の硬貨を提出
   千円札を10枚程度
   帯封された一万円札を6枚提出
    ↓
   一万円札 728枚
   五千札    2枚
   千円札  1510枚
    の計880万円
   五百円硬貨 135枚
   百円硬貨  454枚
   五十円硬貨  64枚
   十円硬貨  105枚
    の計11万7150円
  合計891万7150円
    ↓
   一円硬貨1枚を提出
   額面111万1989円の小切手1枚を提出
 合計1002万9140円vol.43

「その写真の全部を大きくした写真がほしい」

「そこにお金を置いた写真がほしい」
(注釈:佐藤昇には呪文としか解釈できません。)(vol.57

 被告小野塚清の呪文による裁判長との問答を公開!

裁判長「弁護士は見つけられない(選任できない)ということですか?」

魔術師(小野塚清)
「弁護士(を選任する)には50万円かかる。今、20万円でやってくれと交渉中だ」
「大きくした(お金を積んでいる)写真に基づいて反論したい」
「100万円多いから、そこでモメている」
「『その100万円は、こっち(東京法務局)のもんだ』と言われた」

裁判長「その(お金を積んでいる)写真をもらって、何を言いたいのですか?

魔術師(小野塚清)「〜中略〜(意味不明の呪文で速記する価値すらなし)」

裁判長「そこ(東京法務局供託課ブース窓口)でのやりとりがあったとしても、その写真がなぜ必要なのですか?

魔術師(小野塚清)「〜中略〜(意味不明の呪文で速記する価値すらなし)」

裁判長「その拡大した(お金を積んでいる)写真で、何が分かるのですか?

魔術師(小野塚清)「〜中略〜(意味不明の呪文で速記する価値すらなし)」

裁判長「そのやりとり(訴状に詳細に記載されている東京法務局供託課ブース窓口で行われた行為)があったことが、その写真があったことで、何が分かるのですか?

魔術師(小野塚清)「〜中略〜(意味不明の呪文で速記する価値すらなし)」

裁判長「よく分からないので、今日で弁論を終結します」

   「その写真がなぜ必要なのかの理由を記載した書面の提出は2月17日まで受付します。その書面を見て弁論再開の必要があれば連絡します」

   「3月17日の13時10分に判決を言渡します」(vol.58

 お約束の手書きの答弁書を全文公開!

               答弁書

                    令和3年3月30日
                   (令和3年4月5日受付印)

                      港区南青山4
                      被告 小野塚清

訴状の「請求の趣旨」に記載されている原告(日本国)の申立てについて
 原告(日本国)の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。    
との判決を求める。

私(小野塚清)の言い分

1 令和元年9月6日、供託するとき、最後に小切手約110万円を支払うと同時に100万円のたばを取ろうとしたとき、絶対に取らないでくれ、後で返えすからと言われた。100万円をかぞえるのに時間がかかるし、作業も複雑になるので、即日私が受領したほうがまちがえるリスクが少ない。

2 供託金を渡してから約30分近くたったとき、あと70万円不足するから70万円もらわないと供託できないと言われた

3 私(小野塚清)はその時にいつも考えることは、私(小野塚清)の歳70才前後から金をだますことが日常にあらわれます。初めは言うなりに支払っていましたが、あとでだまされたことがわかります。もし、そのときに言われて、すぐに支払っていたら、2度ともどってはきません。その時に、私(小野塚清)は相当おこり、まただますきかとおこりました。わざと相当の時間をかけて、お金を探している素振りをし、その担当者は、足下から70万円が出てきたとのことであった

4 私(小野塚清)は、その後、供託が完了したあと、苦情の申立を供託官らにしたいと言って、相当の時間をついやして苦情の申立をした。

5 普通であれば、その相当時間内に金額があわないことを聞かされませんでした。

6 相当時間内に言えば、即日、私(小野塚清)がもらった金額が正しいことが判明すると思います。

7 なぜ、約2ヶ月近くもたったあと、私に金額を多く支払ったことを言われた。そのときも、私が受け取った金をそのまま持っていないかどうか言われ、すでに半月前に、別の金といっしに支払に使ったと相手はきいて、安心していたようでした。

8 また、私(小野塚清)は、友人に上記事件ことを話したところ、立替して支払ってもらう事になりました。しかし、その友人が弁護士に合ってくれと言われ、私(小野塚清)はその友人と弁護士に事件経過を言したところ、供託官が嘘をついていると言われました。そのとき、供託官に問いただしたところ、供託官が嘘をついていることを認めました

9 私(小野塚清)が残念に思うことは、担当者(70万円を足もとにおいていたもの)がうそをついていることを供託官も見抜けないことです。

10 年を取ると日常、毎日のようにだまそうと思う人がいます。年よりはだましてもわからないと思うのが世の中。今回もまた完全に支払の途中であるのに、100万円と110万円の小切手をなぜ交換することを拒否されたのが、事件の原因だと強く思っています。 (vol.59

            準備書面(1)

                     令和3年6月3日

東京地方裁判所民事第49部ト係 御中
                     原告 日本国

 原告日本国は、本準備書面において、答弁書における被告小野塚清の主張に対する認否をするとともに、被告小野塚清の主張に理由がないことを述べる。

第1 答弁書における被告小野塚清の主張についての認否

1 項版1「令和元年9月6日、供託するとき、最後に小切手約110万円を支払うと同時に100万円のたばを取ろうとしたとき、絶対に取らないでくれ、後で返えすからと言われた。100万円をかぞえるのに時間がかかるし、作業も複雑になるので、即日私が受領したほうがまちがえるリスクが少ない。」について

 被告小野塚清が「小切手約110万円を支払った」ことは認め、その余は不知ないし否認する。被告小野塚清は、「小切手約110万円を支払うと同時に100万円のたばを取ろうとしたとき、絶対取らないでくれ後で返すから(ママ)」と言われたと主張するが、被告が額面111万1989円の小切手を提出した際、窓口の机上には100万円の束はなく(甲9の1のH)、そもそも100万円の束を机上から取ろうとすることはできない状況であった。また、窓口実務では、現金等が窓口に提出された後、金額の確認が終わる前にその一部を返却する等の取扱いは行っていない。

2 項番2「供託金を渡してから約30分近くたったとき、あと70万円不足するから70万円もらわないと供託できないと言われた。」について

 項番2について、文頭を「供託金を渡してから約30分近くたったとき」、文末を「・・・(中略)・・・と供託できないと言われた。」と解した上で、否認する。原告の担当者が被告小野塚清に対し「70万円不足するから、70万円もらわないと供託できない」と言った事実はない

3 項番3「私(小野塚清)はその時にいつも考えることは、私(小野塚清)の歳70才前後から金をだますことが日常にあらわれます。初めは言うなりに支払っていましたが、あとでだまされたことがわかります。もし、そのときに言われて、すぐに支払っていたら、2度ともどってはきません。その時に、私(小野塚清)は相当おこり、まただますきかとおこりました。わざと相当の時間をかけて、お金を探している素振りをし、その担当者は、足下から70万円が出てきたとのことであった。」について

(1)「1行目から8行目まで」

 不知

(2)「9行目から11行目まで」

 否認する。原告の担当者は、相当な時間をかけてお金を探している素振りをしたのではなく、被告小野塚清が供託金の入金に際し、紙幣、硬貨等を小出しに提出したため、金額の確認に相当の時間を要したものである。また、原告の担当者が「足下から70万円が出てきた」旨の発言をした事実はない

4 項番4「私(小野塚清)は、その後、供託が完了したあと、苦情の申立を供託官らにしたいと言って、相当の時間をついやして苦情の申立をした。」について

 被告小野塚清が、供託手続の完了後、東京法務局供託課職員に対し、苦情を申し立てたとの限りで認める。

5 項番5「普通であれば、その相当時間内に金額があわないことを聞かされませんでした。」について

 被告小野塚清から上記苦情に対応した職員が、対応に際し、金額が合わないと伝えなかったことは認める。 

6 項番6「相当時間内に言えば、即日、私(小野塚清)がもらった金額が正しいことが判明すると思います。」について

 否認する。誤って20万円を余分に交付したと認められることについては、訴状において主張したとおりである。(vol.60

7 項番7「なぜ、約2ヶ月近くもたったあと、私に金額を多く支払ったことを言われた。そのときも、私が受け取った金をそのまま持っていないかどうか言われ、すでに半月前に、別の金といっしに支払に使ったと相手はきいて、安心していたようでした。」について

(1)「1行目から4行目の「持っていないかどうか言われ」まで」

 令和元年10月30日、東京法務局供託官兼歳入歳出外現金出納官吏が、被告小野塚清に対し、「窓口でお金を返却していますが、そのときの金額はいくらか、記録とか記憶はありますか。多く返してはいないでしょうか。」(甲20・3ページ12及び13行目)と発言したとの限りで認める。

(2)「4行目「すでに半月前に」から6行目「相手は聞いて」まで」

 不知

(3)「6行目「安心していたようでした。」」

 否認する。上記官吏が被告小野塚清の発言により安心していた事実はない。 

8 項番8「また、私(小野塚清)は、友人に上記事件ことを話したところ、立替して支払ってもらう事になりました。しかし、その友人が弁護士に合ってくれと言われ、私(小野塚清)はその友人と弁護士に事件経過を言したところ、供託官が嘘をついていると言われました。そのとき、供託官に問いただしたところ、供託官が嘘をついていることを認めました。」について

(1)「1行目から8行目まで」

 不知

(2)「9行目から11行目まで」

 否認する。本件に関し、東京法務局供託官は、虚偽の説明をしたことも、嘘をついていると認めたこともない

9 項番9「私(小野塚清)が残念に思うことは、担当者(70万円を足もとにおいていたもの)がうそをついていることを供託官も見抜けないことです。」について

 否認する。十分な調査の結果、現金20万円の亡失が、職員及び非常勤職員の不正行為により生じたとは考え難いことについては、訴状において主張したとおりである(訴状20ページ) 

10 項番10「年を取ると日常、毎日のようにだまそうと思う人がいます。年よりはだましてもわからないと思うのが世の中。」について

 不知

11 項番11「今回もまた完全に支払の途中であるのに、100万円と110万円の小切手をなぜ交換することを拒否されたのが、事件の原因だと強く思っています。」について

(1)「1行目から3行目(小切手を交換することを拒否された)まで」

 否認する。原告が被告小野塚清から、現金100万円と110万円の小切手の交換を要求されたことはなく、原告において現金100万円と110万円の小切手との交換を拒否した事実もない

(2)「4行目「事件の原因」から文末まで」

 否認する。本件の原因は、訴状において主張したとおりである。

第2 被告小野塚清の主張には理由がないこと

 以上のとおり、被告小野塚清は、答弁書において独自の見解を述べるのみであり、また、自らの主張を裏付ける具体的な立証もしておらず、被告小野塚清の主張には理由がない。

 本訴請求に理由があることについては、訴状において主張したとおりであり、原告の請求は認められるべきである。(vol.61

 
小野塚清は「登記の魔術師」と呼称されている

 <小野塚清が「固定資産税免れの魔術師」の新境地へ、復習>

 まさかの訴訟が提起されていた!

 小野塚清が「固定資産税免れの魔術師」の新境地へ

東京地方裁判所令和2年(ワ)第12602号・所有権移転登記の引取等請求事件、民事第24部・裁判官:中村英晴。

             訴状
                       令和2年5月21日
             原告 株式会社アルティス
               (代表取締役:茅野修幸)
             原告訴訟代理人弁護士 秋田瑞枝
               (ひのき総合法律事務所)
             被告 小野塚清

第1 請求の趣旨

1 被告小野塚清は、原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)に対し、別紙物件目録記載1ないし3の不動産について平成29年1月31日売買を原因とする原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)から被告小野塚清への所有権移転登記手続きをせよ

2 被告小野塚清は、原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)に対し、金18万1700円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え

3 訴訟費用は被告小野塚清の負担とする

との判決を求める。(vol.49

第2 請求の原因

1 原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)は、被告小野塚清に対し、平成28年12月20日その所有にかかる別紙物件目録記載1及び2の土地(以下「本件土地」という)並びに同3の建物(以下「本件建物」という、本件土地と本件建物を合わせて「本件物件」という)を次の条件で売渡した(以下「本件売買契約」という)。

(1)売買価格 金25,000,000円

内訳 本件土地 金25,000,000円

   本件建物 0円

(2)売買代金支払期限 平成29年1月31日

(3)所有権移転の時期 売買代金全額受領時

(4)引渡し      売買代金全額受領と同時

(5)所有権移転登記  売買代金受領と同時

(6)公租公課の分担  本件物件に課される公租公課は引渡し日以降の分を被告小野塚清の負担とする(vol.50

2 被告小野塚清は平成29年1月31日原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)に対して売買代金2500万円全額を支払い原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)はこれを受領し、本件物件を被告小野塚清に引渡した

 同日原告は被告小野塚清に対して本件物件の所有権を被告小野塚清被告に移転する旨の登記手続きをとることを申し出、被告小野塚清に協力を求めたが、被告小野塚清は特段の理由を示すことなく本件物件の所有権を被告小野塚清被告に移転する旨の登記手続きに協力しなかったため、原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)は本件物件の所有権を被告小野塚清被告に移転する旨の登記手続きをとることができなかった。vol.51

3 その後も、原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)はたびたび被告小野塚清に対して、口頭あるいは文書をもって本件物件の所有権移転登記手続きに協力することを求めたが、被告小野塚清はこれに応じない

 そのため、被告小野塚清が本件物件の所有権者となった平成29年1月31日以降も本件物件の登記簿上の所有権者名義は、真実と異なり、原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)のままであるため、本件物件に対する平成30年度以降の公租公課(固定資産税及び都市計画税)は各年1月1日時点における本件物件の所有名義人である原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)に対して納付が課せられた。 (vol.52

4 被告小野塚清は、原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)に対して、本件売買契約に基づいて、本件物件の引渡しを受けた平成29年1月31日以降本件物件の所有者として本件物件にかかる公租公課を負担すべき義務を負っている。

 しかるに、被告小野塚清は、本件物件の所有権を得たにもかかわらず原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)による所有権移転登記手続きに協力することを怠り、本件物件の所有権登記名義人とならないことにより、本物件に対する以下の平成30年度から令和2年度までの公租公課合計18万1700円の課税を免れ、同額の利得を不当に得た

 そのため、原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)は本物件に対する同公租公課額合計18万1700円の納付が課せられ、その納付を余儀なくされ、同額の損失を被った。

(費目)          (納付日)     (納付額)

(1)平成30年度固定資産税都市計画税 平成30年4月27日 60,300円
(2)平成31年度固定資産税都市計画税 令和元年4月23日  60,300円
(3)令和2年度固定資産税都市計画税  令和元年4月23日  60,300円(vol.53

5 まとめ

 よって、原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)は、被告小野塚清に対し、本件物件の所有権移転登記手続を行うことを請求し、あわせて、被告小野塚清が本件物件にかかる同手続きせず不当に利得を得、そのため原告株式会社アルティス(代表取締役:茅野修幸)が被った損失額18万1700円の返還並びにこれに対する訴状送達の翌日から支払済みまで法定利率である年3%の割合による金員の支払を求める。

証拠方法

1 甲第1号証の1ないし3 不動産全部事項証明書

2 甲第2号証の1及び2  令和2年度土地課税台帳登録事項証明書

3 甲第2号証の3     令和2年度家屋課税台帳登録事項証明書

4 甲第3号証       不動産売買契約書

5 甲第4号証       平成30年度ないし令和2年度納税証明書(本件物件にかかる固定資産罪及び都市計画税)

6 甲第5号証の1ないし3 平成30年度ないし令和2年度固定資産税・都市計画税の納付領収書及び振込内容の明細(三井住友銀行扱い)各写

7 甲第6号証       被告小野塚清の住民票

8 甲第7号証の1及び2  被告小野塚清宛催告書及び配達証明書

9 甲第8号証       売買物件引き渡し確認書写(vol.54

 まさかの答弁書提出方法だった!

 「固定資産税免れの魔術師」小野塚清が、当直に答弁書を提出した模様!

 2020年8月26日、東京地方裁判所の民事事件受付係は、通常とおり17時に業務を終了する。

 しかし、その後、時間は不明であるが、「固定資産税免れの魔術師」小野塚清が、裏口の出現して、呼び鈴を鳴らし、当直の者を呼び出して、通常とは異なった方法で、答弁書を受け取らせて、受付させた模様だ。(vol.55

 <起因>

 週刊新潮とFACTAにおいて「登記の魔術師」と呼称されている小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)から、小野塚清の人格権(名誉権)を保全すべきとして、令和2年7月20日、投稿記事削除仮処分命令申立事件(事件番号 令和2年(ヨ)第2227号)の訴訟を提起されて、令和2年11月10日、東京地方裁判所民事第9部裁判官池上絵美より仮処分決定が下された。

 民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリスト佐藤昇の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」の報道は、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をしている。

 このような筋違いの投稿記事削除仮処分命令申立事件の訴訟提起による攻撃にさらされれば、人権侵害の救済を自ら求めることができない国民の人権をジャーナリスト佐藤昇が守ることが困難にならざるをえなくなることから、FACTAにおいて「登記の魔術師」と呼称されている小野塚清が被告として訴えられている複数の訴訟の内容を一つずつ詳細に検証していく。

 
まさかの虚偽表示が再びだった!小野塚清の住民票に登録されている港区南青山四丁目の住所は、週刊報道サイトへの投稿記事削除仮処分命令申立事件(事件番号 令和2年(ヨ)第2227号)の訴訟を提起した時には、既に東証一部上場企業大和ハウス工業株式会社へ所有権が移転されていた!そして、その港区南青山四丁目の土地を巡り、東京地方裁判所令和2年(ワ)第13953号として、5326万9467円の損害賠償請求事件が勃発していた。(vol.25

 <令和2年(ワ)第13953号の5326万9467円損害賠償請求事件復習>

 
仮処分決定 債権者小野塚清に金30万円の担保を立てさせて、債務者は下線1について「登記の魔術師と呼ばれ畏怖される小野塚清」「登記の魔術師小野塚清の実像」の部分及び下線2ないし5,7ないし10の各部分並びに写真1ないし5,7,8の各部分を仮に削除せよと決定する。令和2年11月10日 東京地方裁判所民事第9部 裁判官 池上絵美 (vol.24

 まさかの虚偽表示が再びだった!

 神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清の投稿記事削除仮処分命令申立事件提訴時の当事者目録に記載されていた住所は「神奈川県横浜市青葉区青葉台」であったが、その青葉台からは、住民票において平成30年6月25日に「港区南青山四丁目」へ転出していることから、虚偽表示であると、小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して指摘すると、仮処分係争中に「港区南青山四丁目」の住所へ訂正申立してきたが、その「港区南青山四丁目」の住所も、投稿記事削除仮処分命令申立事件を提訴してきた令和2年7月20日の約半年前の令和1年1月31日に株式会社ニュートラスト(代表取締役:齊藤敬亮、港区赤坂6−11−13ファブリックビル302)へ売却後、その後、株式会社ベストウェイ(代表取締役:黒田史郎、目黒区目黒1−24−4)が所有する隣地とまとめて、令和2年4月27日に東証一部上場企業大和ハウス工業株式会社へ売却されていた

 そして、その「港区南青山四丁目」の土地を巡り、小野塚清が代表取締役を務める有限会社マフネ(東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301)を被告として、東京地方裁判所令和2年(ワ)第13953号で5326万9467円の損害賠償請求事件が勃発していた。 (vol.25

 
まさかの中田康一(中田光一知)元弁護士の登場だった!現在、中田康一(中田光一知)元弁護士(2017年に日本弁護士連合会から除名の懲戒処分)は、株式会社ベストウェイ(代表取締役:黒田史郎、目黒区目黒1−24−4)の法務部部長としてご活躍の様子だ。(vol.26

 
まさかの中田康一(中田光一知)元弁護士の登場だった!現在、中田康一(中田光一知)元弁護士(2017年に日本弁護士連合会から除名の懲戒処分)は、株式会社ベストウェイ(代表取締役:黒田史郎、目黒区目黒1−24−4)の法務部部長としてご活躍の様子だ。(vol.26

まさかの中田康一(中田光一知)元弁護士の登場だった!

 現在、中田康一(中田光一知)元弁護士、株式会社ベストウェイ(代表取締役:黒田史郎、目黒区目黒1−24−4)の法務部部長としてご活躍の様子だ。

 中田康一株式会社ベストウェイ法務部部長は、2017年2月1日に日本弁護士連合会から除名される前までの弁護士時代には、「いつかは世の中の全てのことを知り尽くしたい」と思いから、「豊かな空間と、豊かな時間の融合」をコンセプトとして、「攻めの法務」としての「戦略法務」を提唱して、カミンスカス小山操(参照:平成26年3月4日記事と一緒に仕事をするような人物だ。

 だからなのであろう、令和2年1月17日付で、小野塚清が代表取締役を務める有限会社マフネ(東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301)に対して、株式会社ベストウェイ法務部長中田康一名義で覚書を提出するような、「攻めの法務」としての「戦略法務」の理念を魅せていた。(vol.26

 
株式会社ベストウェイ(代表取締役:黒田史郎、目黒区目黒1−24−4)法務部長の中田康一(中田光一知)元弁護士による有限会社マフネ(代表取締役:小野塚清、東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301)宛の令和2年1月17日付覚書(vol.27

 
株式会社ベストウェイ(代表取締役:黒田史郎、目黒区目黒1−24−4)法務部長の中田康一(中田光一知)元弁護士による有限会社マフネ(代表取締役:小野塚清、東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301)宛の令和2年1月17日付覚書(vol.27

 
株式会社ベストウェイ(代表取締役:黒田史郎、目黒区目黒1−24−4)法務部長の中田康一(中田光一知)元弁護士による有限会社マフネ(代表取締役:小野塚清、東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301)宛の令和2年1月17日付覚書(vol.27

              覚書

1 本日、貴社(有限会社マフネ、代表取締役:小野塚清、東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301)から決済引渡及び所有権移転登記申請期日の延期の申し入れを受けました。その理由として、貴社(有限会社マフネ、代表取締役:小野塚清、東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301)がエコロシティ株式会社と賃貸借契約中の駐車場「エコロパーク南青山第1」の解約明渡協議中であるとのことでしたので、その為に株式会社ベストウェイ(代表取締役:黒田史郎、目黒区目黒1−24−4)が所有する中央区日本橋茅場町2丁目所有の土地を代替地として提供することを当方から提案しました。

2 前項の結果、エコロシティ株式会社(担当者山下氏)とも日程調整し、令和2年1月23日(木)午後1時に貴社(小野塚清氏及び小野塚弘子氏)とエコロシティ株式会社との間で、前項で株式会社ベストウェイ(代表取締役:黒田史郎、目黒区目黒1−24−4)が提供することが可能な土地を代替地とすることの協議を開始し、それを受けて、エコロシティ株式会社が遅くとも本年1月30日(木)までに可否決定(努力目標としては本年1月28日(火)まで)するとの合意がなされました。

3 上記を受けて、貴社と株式会社ニュートラスト(代表取締役:齊藤敬亮、港区赤坂6−11−13ファブリックビル302)間の貴社所有の南青山4丁目所在土地建物の売買契約の決済引渡(登記移転を含む)期日を、令和2年1月17日を同月30日に変更することとします。

             令和2年1月17日
           東京都港区南青山
           (株式会社ベストウェイ法務部長)
           中田康一

有限会社マフネ(代表取締役:小野塚清、東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301)殿(vol.27

 
小野塚清らは覚書で約束した退去期限すらも守らない。令和2年10月14日午後4時頃、有限会社マフネの代表者である小野塚清の住民票上の住所地(港区南青山四丁目)に実際に行って調査したところ、同所に存在していた建物は取り壊され、更地となっていて、マンション建設予定地となっており、小野塚清らは佐藤昇に対して、再び虚偽表示を行っていた事実が明らかになった。(vol.28

小野塚清が代表取締役を務める有限会社マフネ(東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301)は、所有する港区南青山四丁目の土地に建つ建物の軒下部分に設置されていた訴外エコロシティの駐車場の解体撤去の約定を、訴外エコロシティは約定通りに令和2年3月5日までに完了したが、小野塚清らは覚書で約束した退去期限すらも守らなかった

 
小野塚清らは、覚書で約束した退去期限すらも守らない。令和2年10月14日午後4時頃、有限会社マフネの代表者である小野塚清の住民票上の住所地(港区南青山四丁目)に実際に行って調査したところ、同所に存在していた建物は取り壊されて更地となっていて、マンション建設予定地となっており、小野塚清らは、佐藤昇に対して再び虚偽表示を行っていた事実が明らかになった。(vol.28


 令和2年10月14日午後4時頃、有限会社マフネの代表者である小野塚清の住民票上の住所地(港区南青山四丁目)に実際に行って調査したところ、同所に存在していた建物は取り壊されて更地となっていて、マンション建設予定地となっていた。

 
小野塚清らは、覚書で約束した退去期限すらも守らない。令和2年10月14日午後4時頃、有限会社マフネの代表者である小野塚清の住民票上の住所地(港区南青山四丁目)に実際に行って調査したところ、同所に存在していた建物は取り壊されて更地となっていて、マンション建設予定地となっており、小野塚清らは佐藤昇に対して、再び虚偽表示を行っていた事実が明らかになった。(vol.28

 ここに、仮処分決定がなされた令和2年11月10日時点だけでなく、小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)が準備書面(4)を提出した令和2年10月19日及び準備書面(5)を提出した令和2年10月28日時点でも、佐藤昇に対して、再び虚偽表示を行っていた事実が明らかになった。(vol.28

 
小野塚清が代表取締役を務める有限会社マフネの商業登記上の本店所在地(東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301)も、小野塚清の住民票上の住所地(港区南青山四丁目)が虚偽表示であるのと同様に、虚偽表示を行っていた事実が明らかになった。(vol.29

 令和2年10月14日午後3時頃、小野塚清が代表取締役を務める有限会社マフネの商業登記上の本店所在地(東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301)に実際に行って調査したところ、同所には「山京ビル」という建物が存在していた。

 
小野塚清が代表取締役を務める有限会社マフネの商業登記上の本店所在地(東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301)も、小野塚清の住民票上の住所地(港区南青山四丁目)が虚偽表示であるのと同様に、虚偽表示を行っていた事実が明らかになった。(vol.29

 同建物1階入口に掲示された各部屋の入居者を示すボードには、301号室の入居者として「アナザーシップ株式会社」との記載があり、小野塚清が代表取締役を務める有限会社マフネの名称は、301号室のみならず他の部屋番号のところにもなかった。

 ここに、小野塚清が代表取締役を務める有限会社マフネの商業登記上の本店所在地も、小野塚清の住民票上の住所地(港区南青山四丁目)が虚偽表示であるのと同様に、虚偽表示を行っていた事実が明らかになった。 (vol.29

 
被告ら(有限会社マフネ及びその代表取締役の小野塚清及びその取締役の妻某)は原告(株式会社ニュートラスト(代表取締役:齊藤敬亮))に対し、連帯して金5326万9467円他の金員を支払え(vol.30

 
被告ら(有限会社マフネ及びその代表取締役の小野塚清及びその取締役の妻某)は原告(株式会社ニュートラスト(代表取締役:齊藤敬亮))に対し、連帯して金5326万9467円他の金員を支払え(vol.30

小野塚清劇場開幕!

                訴状

東京地方裁判所 御中

原告訴訟代理人弁護士  鈴木康浩
〒107−0052   東京都港区赤坂6丁目11番13号
原        告  株式会社ニュートラスト
上記代表者代表取締役  齊藤敬亮
〒104−0033   東京都中央区新川2丁目8番2号 新川YMビル2階
すずき法律事務所(送達場所)
原告訴訟代理人弁護士  鈴木康浩
電 話 03−5542−6262
FAX 03−5542−6266
〒104−0033   東京都新宿区西新宿7−3−10三京ビル301
被        告  有限会社マフネ
上記代表者代表取締役  小野塚清
〒107−0062   東京都港区南青山4丁目
被        告  小野塚清
〒227−0062   神奈川県横浜市青葉区青葉台
被        告  某

損害賠償請求事件

訴訟物の価額  5326万9467円

貼用印紙額   18万2000円

第1 請求の趣旨

 1 被告らは原告に対し、連帯して金5326万9467円及び内金5000万円に対する令和2年1月18日から、 内金126万9467円に対する同年2月26日から、残金200万円に対する同年3月25日から、それぞれ支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え

2 訴訟費用は被告らの負担とする

との判決及び仮執行の宣言を求める。

第2 請求の原因

 1 当事者

 原告は、不動産の売買、交換、賃貸及びその仲介並びに所有、管理及び利用等を目的とする株式会社である。

 被告有限会社マフネ(以下「被告マフネ」という。)は不動産の売買、賃貸借、管理、仲介等の取引に関する業務等を目的とする特例有限会社である(甲1)。

 被告小野塚清(以下「被告清」という。)は、被告マフネの代表取締役である(甲1)。

 被告某(以下「被告某」という。)は、被告清の妻であり、被告清とともに被告マフネを経営してきた者である。被告某は令和2年1月10日には被告マフネの取締役に就任している(甲1)。(vol.30

 
売買契約の締結 平成29年末頃から以後、ベストウェイは、本件不動産に隣接する東京都港区南青山4丁目376番はじめ周辺不動産を一体として広域に亘って取得し、既存建物の解体撤去等を実施して本件隣接不動産の開発に着手した。令和元年10月頃、原告ニュートラストはベストウェイとの協力関係の下に、当時の状況においては、ベストウェイ所有の本件隣接不動産を本件不動産と一体として売却する方がベストウェイ単独で本件隣接不動産を売却するより有利性があると考えて、少なくとも同年末までにかけての期間は被告マフネから本件不動産を購入する方針で臨むことに決め、原告ニュートラストは、その頃、被告ら(有限会社マフネ及びその代表取締役の小野塚清及びその取締役の妻某)に対して本件不動産を購入すべくアプローチを開始した。(vol.31

2 売買契約の締結

(1)被告小野塚清らは、平成17年頃から、近い将来において開発行為が行われることが強く予想される東京都港区南青山4丁目周辺の不動産を買い取ってそれを大手不動産開発業者等に更に高額で転売することによって利益を得ることを企図し、かかる企図の下に平成17年10月24日、東京都港区南青山4丁目377番2及び同番3の土地(以下「本件土地」という。)及び本件土地上の建物(以下「本件建物」という。本件土地及び本件建物をあわせて、以下「本件不動産」という。)を訴外株式会社東京組から売買により被告マフネ名義で取得し、これを端緒にその後本件不動産周辺の不動産を同様に買取るベく活動したがその企図を果たせず10数年を経過していた(甲2の1〜3)。

(2)平成29年末頃から以後、訴外株式会社ベストウェイ(以下「訴外ベストウェイ」という。)は、本件不動産に隣接する東京都港区南青山4丁目376番はじめ周辺不動産(以下「本件隣接不動産」という。)を一体として広域に亘って取得し、既存建物の解体撤去等を実施して本件隣接不動産の開発に着手した(甲3の1〜4、甲4の1〜7)。

 訴外ベストウェイは当初、本件隣接不動産のみ(即ち本件不動産を含まずに)の開発又は第三者に対する売却を企図し、平成31年正月明けころからは売却活動を積極的に開始し、同年7月30日には訴外UI35合同会社との間で信託受益権売買形式により売買契約を締結したが、売買代金決済及び所有権登記移転・引渡日の直前になって買主に対して資金を出資する予定の香港系投資ファンドが当時勃発した香港政治状況(香港政府の中国本土政府寄り政治運営に反発した民主派市民と香港政府との間に発生した抗争)の影響により出資しないことを決定したため、この売買契約は解除されて終了することとなった(甲5の1〜4)。

 この取引破談後の令和元年10月頃、原告ニュートラストは訴外ベストウェイとの協力関係の下に、当時の状況においては、訴外ベストウェイ所有の本件隣接不動産を本件不動産と一体として売却する方が訴外ベストウェイ単独で本件隣接不動産を売却するより有利性があると考えて、少なくとも同年末までにかけての期間は被告マフネから本件不動産を購入する方針で臨むことに決め、原告ニュートラストは、その頃、被告小野塚清らに対して本件不動産を購入すべくアプローチを開始した。(vol.31

 
売買契約の締結 被告小野塚清らは、仮に東京都港区南青山4丁目377番2及び同番3の土地を原告ニュートラスト又は訴外ベストウェイが購入しないなら東京都港区南青山4丁目377番2及び同番3の土地隣接不動産の単独売却を妨害するべく行動することをかたやで匂わせつつ(つまり、あらゆる手練手管を用いて)、被告小野塚清らに有利な契約条件を引き出すべく契約締結を先延ばしにした。令和元年12月25日、被告マフネを売主、原告ニュートラストを買主とし、東京都港区南青山4丁目377番2及び同番3の土地を代金6億3000万円で売却する内容の不動産売買契約が締結され、原告ニュートラストは、被告マフネに対して手付金1000万円を支払った。そして本件契約と同時に、原告ニュートラストと訴外ベストウェイとが協力して東京都港区南青山4丁目377番2及び同番3の土地を含む一体土地を第三者に転売した結果において転売益(経費控除後の利益)が生じた場合には被告小野塚清らはその利益配分を受けることができる旨の合意を被告マフネと原告ニュートラスト間で締結した。(vol.32

(3)被告小野塚清らは、上記のとおり平成30年に至って本件隣接不動産を広範囲に訴外ベストウェイが取得し、その後原告ニュートラストが訴外ベストウェイと協力して本件不動産を含む一体土地としての開発(売却を含む)を企図していることを知り、被告小野塚清らが長年温めてきた企図を実現する機会がついに到来したものと考え、この機会を捉えて自らが受ける利益を最大化することを企て、本件不動産の売却には前向きで今すぐにでも売買契約に応じるかの如くの姿勢を示して原告ニュートラストとの協議交渉を引っ張りながら、仮に本件不動産を原告ニュートラスト又は訴外ベストウェイが購入しないなら本件隣接不動産の単独売却を妨害するべく行動することをかたやで匂わせつつ(つまり、あらゆる手練手管を用いて)、被告小野塚清らに有利な契約条件を引き出すべく契約締結を先延ばしにしたため、原告ニュートラストと被告小野塚清らとの売買契約協議交渉は約2か月の期間を要することとなった。

(4)原告ニュートラストは訴外ベストウェイとの協議において、令和元年末までに本件不動産について被告小野塚清らとの売買契約協議が整わないのであれば本件隣接不動産を単独で売却する方針に転換することを決めていたが、12月中旬頃から年末ぎりぎりの12月下旬に差し掛かる頃に至って、原告ニュートラストが訴外ベストウェイと協力して本件不動産を含む一体土地を第三者に転売した結果において本件不動産につき転売益が生じた場合にはその利益配分を受けることができる旨の合意を、本件不動産の売買契約と同時に被告マフネと原告ニュートラスト間で締結するのであれば、被告小野塚清らとして従来から目論んだところと合致するということを被告小野塚清らが考えた結果として、その旨の提案が被告小野塚清らから原告ニュートラストに対してなされ、原告ニュートラストは訴外ベストウェイと協議し、上記した本件隣接不動産を本件不動産と一体として売却することの有利性を選択して、この提案に応じることとした。

斯様な経過により、令和元年12月25日、被告マフネを売主、原告ニュートラストを買主とし、本件不動産を代金6億3000万円で売却する内容の不動産売買契約(以下「本件契約」という。)が締結され(甲6)、原告ニュートラストは、被告マフネに対して手付金1000万円を支払った。そして本件契約と同時に、原告ニュートラストと訴外ベストウェイとが協力して本件不動産を含む一体土地を第三者に転売した結果において転売益(経費控除後の利益)が生じた場合には被告小野塚清らはその利益配分を受けることができる旨の合意(以下「不動産売却協力に関する覚書」という。)を被告マフネと原告ニュートラスト間で締結した(甲7)。(vol.32

 
度重なる引渡遅滞(1)被告小野塚清らは、当時本件不動産に付されていた根抵当権仮登記(被告小野塚清の妻某の実母亡重野ソデを権利者とする根抵当権)について権利者死亡のため抹消登記の方法が容易に定まらず、また、本件不動産の登記識別情報が見つからない等と言い出した。原告ニュートラストは、被告小野塚清らの上記対応に振り回された挙句、やむなく決済・引渡し期日当日に延期されることとなった。被告小野塚清らが最初から期日を遵守するつもりが全くなかった。(vol.33

3 度重なる引渡遅滞

(1)本件契約において、残代金支払及び本件不動産の所有権移転登記申請及び引渡(以下「決済・引渡し」という。)期日は令和2年1月17日であったが、決済・引渡し期日が間近になって、当時本件不動産に付されていた根抵当権仮登記(被告小野塚清の妻某の実母亡重野ソデを権利者とする根抵当権)について権利者死亡のため抹消登記の方法が容易に定まらず、また、本件不動産の登記識別情報が見つからない等と言い出した

 被告小野塚清らは契約で定めた決済・引渡し期日には登記申請及び引渡しができないと、あたかもそれが当然で原告ニュートラストが容認しなければない事であるかのように主張し、それは、被告小野塚清らにおいては最初から期日を遵守するつもりが全くなかった(故意に期日を延ばすことを予め決めていた)対応であった

 原告ニュートラストは、被告小野塚清らの上記対応に振り回された挙句、やむなく決済・引渡し期日当日に決済・引渡し日は令和2年1月30日に延期されることとなった。

 尚、被告小野塚清らは、この延期理由について、本件土地の一部(本件建物の軒下部分)で運営されている訴外エコロシティ株式会社(以下「訴外エコロシティ」という)の駐車場(以下「本件駐車場」という。)について、被告小野塚清らと訴外エコロシティとの間で本件駐車場に関する契約終了についての交渉が未了であることを理由の一つに挙げていた(甲8)。

 被告マフネと原告ニュートラスト間の本件不動産売買契約上の売主たる被告マフネの義務として所有権移転時期までに抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主たる債権者の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除しなければならない旨約定しているにも拘わらず、決済・引渡し期日当日に至っても尚被告小野塚清らは訴外エコロシティに対する駐車場契約の解約告知すらせず敢えて放置したことを、あたかも原告ニュートラストが当然に容認しなければならないことであるかの如くの態度であった

 この態度もまた、上記のとおり、被告小野塚清らが最初から期日を遵守するつもりが全くなかったことの証左である。(vol.33

 
度重なる引渡遅滞(2)被告小野塚清らは、延期した決済・引渡し期日である令和2年1月30日すらも遵守せず、登記識別情報を所持していなかったため、事前通知制度により行われ、手続に時間を要することになった上、被告小野塚清らは事前通知日の受領を故意にズルズルと引き延ばした末、原告ニュートラストは、被告小野塚清個人名義の銀行口座に売買残代金6億2000万円を振込送金して支払った。原告ニュートラストは、書面によって本件契約の立会人である山下清兵衛弁護士(マリタックス法律事務所、東京都港区六本木1−6−3泉ガーデンウィング5・6階)の被告小野塚清らに対する促しもあって、漸く当日を迎えることができたのである。(vol.34

(2)上記の経緯で、決済・引渡し期日は令和2年1月30日に延期を余儀なくされたが、被告小野塚清らはこの期日すらも遵守せず、令和2年1月31日になって漸く登記申請をすることとなった(甲9の1〜3)。

 原告ニュートラストは、同月31日に売買代金残金の支払い準備のため訴外ハナ信用組合から融資実行を受けた(甲10)。

 しかし、この登記申請手続は、被告小野塚清らが登記識別情報を所持していなかったため(被告小野塚清らは、寧ろ登記識別情報を所持していないことを予め前提として、それを原告ニュートラストが容認するのが当然という態度に終始した)、不動産登記法第23条第1項に基づく事前通知制度により行われることとなった(原告ニュートラストは、同日以後、被告マフネに対する売買残代金支払の履行提供を継続した。この点につき後にあらためて述べる。)。

 そのため、同制度上の手続に時間を要することになった上、被告小野塚清らは事前通知日の受領を故意にズルズルと引き延ばした(甲11)ことによって、登記申請から25日間を経過(当初約定した決済・引渡し日令和2年1月17日からは39日間を経過)した令和2年2月25日に被告マフネは事前通知に基づく申出をして漸く登記が完了し(甲12の1〜3。このヘッダー日付により同日中の登記完了が判然としている。)、それと引き換えに原告ニュートラストは被告マフネが予め売買代金受領方法として指定した被告小野塚清個人名義の銀行口座に売買残代金6億2000万円を振込送金して支払った(甲13の1、2)。

 なお、令和2年2月21日の段階では被告小野塚清らが事前通知の受領を故意にズルズルと引き延ばしていることが判明していたので、原告ニュートラストは、書面によって本件契約の立会人である山下清兵衛弁護士(マリタックス法律事務所、東京都港区六本木1−6−3泉ガーデンウィング5・6階)を介して事前通知に基づく申出期限には必ず当該申出をするよう被告小野塚清らに通知を差し出し、山下清兵衛弁護士(マリタックス法律事務所、東京都港区六本木1−6−3泉ガーデンウィング5・6階)の被告小野塚清らに対する促しもあって、漸く当日を迎えることができたのである(甲14)。 (vol.34

 
度重なる引渡遅滞(3)被告小野塚清らは、登記申請手続に着手した時に所有権移転するとともに本件不動産を引渡さなければならないと約定しているにも拘わらず、「(本件建物について被告小野塚清らの使用人として占有使用していた訴外田川宏之の)引越は登記完了後10日以内にする。(訴外エコロシティの)駐車場(の解体撤去)に関して話し合いを続行する」と原告ニュートラストの同意を受けずに勝手に記入した。被告小野塚清らは、覚書で約束した退去期限すらも守らず、訴外田川宏之が建物から退去したのは漸く令和2年3月25日のことであった。(vol.35

(3)原告ニュートラストは、被告小野塚清らに対し、上記登記完了と同時に本件不動産について引渡し済を証する書面の作成を求めたところ、被告小野塚清らはこれには渋々応じたものの、そもそも、上記のとおり、被告マフネと原告ニュートラスト間の本件不動産売買契約においては被告マフネの義務として所有権移転時期までに抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主たる原告ニュートラストの完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除しなければならない旨約定し、さらに登記申請手続に着手した時に所有権移転するとともに本件不動産を引渡さなければならないと約定しているにも拘わらず、「(本件建物について被告小野塚清らの使用人として占有使用していた訴外田川宏之の)引越は登記完了後10日以内にする。(訴外エコロシティの)駐車場(の解体撤去)に関して話し合いを続行すると原告ニュートラストの同意を受けずに勝手に記入した(甲15)。

 被告小野塚清らは、令和元年12月25日に被告マフネと原告ニュートラスト間の本件不動産売買契約締結と同時に合わせて締結した不動産売却協力に関する覚書において、本件建物を解体撤去して更地とし本件隣接不動産と一体土地(一宅地)として第三者に売却することが謳われていることから、上記の二点、即ち訴外田川宏之の退去と、本件建物軒下部分に設置されていた訴外エコロシティの駐車場の解体撤去が実行されなければ、原告ニュートラストが本件建物解体撤去工事に着手することができず、売却活動の障害となることを十二分に認識した上での行動であることは明らかである。

 原告ニュートラストは、被告小野塚清らの意図は別としても、この二点を解決しなければならない事態に直面して対応を余儀なくされ、令和2年3月10日、上記訴外田川宏之の退去期限を同月22日とし、本件駐車場解体撤去(後述のとおり同月3月5日までに訴外エコロシティによって完了)によって被告小野塚清らが被った損害を補償する旨の覚書を原告ニュートラストと被告マフネ間で作成した(甲16)。

 しかし、被告小野塚清らは、上記覚書で約束した退去期限すらも守らず、訴外田川宏之が建物から退去したのは漸く令和2年3月25日のことであった(甲17)。(vol.35

 
売却代金の減額(1)売買契約交渉協議の結果、大和ハウスエ業株式会社の買受希望価格は、ニュートラスト所有土地について6億7000万円、ベストウェイ所有土地について27億円であった。(2)新型コロナウィルス禍の影響は、大和ハウス工業株式会社との売買契約交渉協議にも及ぶ事態となり、大和ハウスエ業株式会社から買付条件の見直しが原告ニュートラストに対して通知され、原告ニュートラスト所有土地の売買代金は5000万円減額されることとなった。(vol.36

4 売却代金の減額

(1)原告ニュートラストは、被告小野塚清らの明らかに故意による期日不遵守による妨害を受けつつも、本件不動産と本件隣接不動産とを一体土地(一宅地)として第三者に売却するべく活動した。

 その結果、令和元年10月頃から当初は本件隣接不動産のみ訴外ベストウェイから購入する形で交渉協議を開始した訴外大和ハウスエ業株式会社との間で、令和元年12月25日に本件契約を締結した後の令和2年1月初頭からは本件不動産と本件隣接不動産とを一宅地として売買する契約交渉協議を開始していた。

 この売買契約交渉協議の結果、令和2年3月13日、訴外大和ハウスエ業株式会社は原告ニュートラスト及び訴外ベストウェイ宛に買付申込書を差し入れた。

 訴外大和ハウスエ業株式会社の買受希望価格は、原告ニュートラスト所有土地について6億7000万円、訴外ベストウェイ所有土地について27億円であった(甲18、19)。

(2)ところで、令和元年12月末に中国武漢において発生した新型コロナウィルス禍は、令和2年3月頃には全世界に拡散伝播して日本社会はもとより地球人類社会に対する脅威となっていった。

 その拡散伝播の勢いはその止まるところを知らず、本日現在においても収束する状況は全く見えていない。

令和2年4月7日付で日本政府が7都道府県に発令した緊急事態宣言は、令和2年4月16日には適用範囲が日本全国に拡大され、令和2年5月25日に残されていた首都圏1都3県及び北海道において解除されるまでその期間は約50日にも及んだ。

 流行語にもなった“ロックダウン"ではないにしても「日本モデル」と称される“自粛"の名の下に市民生活に甚大な影響を与えた。

 この影響は大和ハウス工業株式会社との上記売買契約交渉協議にも及ぶ事態となった。

 即ち、上記「緊急事態宣言」を受けて、上記売買契約を担当する大和ハウス工業株式会社の東京本社は令和2年4月8日に閉鎖、同社全従業員がテレワーク体制に入るとともに、大和ハウス工業株式会社の取引案件はその取引プロセスの進捗段階に応じて取引中止を含む全面見直しが行われ、本件については令和2年4月13日に買付条件の見直しが原告ニュートラストに対して通知され、原告ニュートラスト所有土地の売買代金は5000万円減額されることとなったのである。(vol.36

 
売却代金の減額(3)被告小野塚清らが上記のとおり故意に本件契約の確定された期日を悉く遅延させた(契約上の決済・引渡し期日を69日遅滞。百歩譲って令和2年1月30日を起算点としても56日遅滞)ことによって、原告ニュートラストと訴外大和ハウスエ業株式会社間の本件取引は新型コロナウィルス禍による経済社会の大変動の影響をまともに受ける事態に陥ったことにより、原告ニュートラスト所有土地の売買代金は5000万円減額されることとなった。(vol.37

 
売却代金の減額(3)被告小野塚清らが上記のとおり故意に本件契約の確定された期日を悉く遅延させた(契約上の決済・引渡し期日を69日遅滞。百歩譲って令和2年1月30日を起算点としても56日遅滞)ことによって、原告ニュートラストと訴外大和ハウスエ業株式会社間の本件取引は新型コロナウィルス禍による経済社会の大変動の影響をまともに受ける事態に陥ったことにより、原告ニュートラスト所有土地の売買代金は5000万円減額されることとなった。(vol.37

 原告ニュートラストは、訴外大和ハウスエ業株式会社のこの決定に衝撃を受けたが、従来から訴外ベストウェイと原告ニュートラストが訴外大和ハウスエ業株式会社間で締結予定の契約については一体不可分条件が付されることとされていたため(即ち、訴外ベストウェイ・訴外大和ハウスエ業株式会社間の契約について、原告ニュートラスト・訴外大和ハウスエ業株式会社間の契約が有効に成立し履行を完了することを条件とされた)、原告ニュートラストは訴外ベストウェイから訴外大和ハウスエ業株式会社の上記代金減額提示に同意するよう強く要請され、原告ニュートラストが本件不動産を単独で売却することは客観的不可能な状況にあるためやむなく同意せざるを得ず、令和2年4月22日には訴外大和ハウスエ業株式会社との間で本件不動産の売 買契約(更地渡し条件)を代金6億2000万円で締結し(甲20)、令和2年4月27日には売買代金支払を受けた(但し、建物解体竣工引渡しまでの間内金3000万円の支払留保)。

(3)上記新型コロナウィルス禍による社会的政治的対応を、本件において生起した事実と時系列で並べれば、概ね以下のとおりである(年号は全て令和2年)。

1月17日 契約上の決済・引渡し日
1月31日 世界保健機関(WHO)が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」を宣言
1月31日 登記申請
2月5日 集団感染を起こした横浜港停泊中のクルーズ客船「ダイヤモンドプリンセス号」が、日本政府の指示により大黒埠頭沖で14日間の隔離措置を開始
2月10日 法務局から事前通知発送
2月21日 被告小野塚清らが事前通知受領
2月25日 決済・引渡し
2月28日 北海道が緊急事態を宣言(日本国内初)
3月5日 エコロパーク撤去完了
3月10日 退去期限及び駐車場補償に関する覚書作成
3月11日 WHOのテドロス事務局長は新型コロナウィルス流行事態についてパンデミック(世界的流行)相当であるとの見解を示す。
3月13日 訴外大和ハウスエ業株式会社買付申込(売買代金6億7000万円)
3月24日 国際オリンピック委員会(IOC)臨時理事会が、バッハ会長と安倍首相間で合意した東京オリンピック・パラリンピックの1年程度延期を承認。
3月25日 訴外田川宏之が建物退去完了
4月7日 日本政府、7都道府県で「緊急事態宣言」発令
4月8日 訴外大和ハウスエ業株式会社が東京本社を含む全社規模で事業所閉鎖。全従業員は原則としてテレワークとなる。
4月13日 訴外大和ハウスエ業株式会社の社内稟議において、緊急事態宣言による買付条件見直しがあり、原告ニュートラスト所有土地の売買代金が5000万円減額され6億2000万円とされた
4月16日 日本政府、「緊急事態宣言」の適用範囲を日本全国に拡大
4月22日 原告ニュートラストと訴外大和ハウスエ業株式会社間の本件不動産売買契約締結(更地渡し条件)
4月27日 訴外大和ハウスエ業株式会社から原告ニュートラストに対し売買代金支払

 このように、被告小野塚清らが上記のとおり故意に本件契約の確定された期日を悉く遅延させた(契約上の決済・引渡し期日を69日遅滞。百歩譲って令和2年1月30日を起算点としても56日遅滞)ことによって、原告ニュートラストと訴外大和ハウスエ業株式会社間の本件取引は新型コロナウィルス禍による経済社会の大変動の影響をまともに受ける事態に陥ったのである。(vol.37

 
5 決済・引渡しが遅延したことによる融資金の利息支払増額 小野塚清らが事前通知の受領を故意にズルズルと引き延ばしたことによって、金126万9467円の損害を被った。 6 本件駐車場に関する詐欺 小野塚清らがこの間訴外エコロシティに対して、マフネが原告ニュートラストとの間で本件契約を締結したことを全く連絡することなく経過していた。(vol.38

5 決済・引渡しが遅延したことによる融資金の利息支払増額

 上記のとおり、令和2年1月31日になって漸く登記申請をすることとなり(甲9)、原告ニュートラストは、同月31日に売買代金残金の支払い準備のため訴外ハナ信用組合から融資実行を受けた(甲10)。

 しかし、この登記申請手続が当日になって突然不動産登記法第23条第1項に基づく事前通知制度により行わざるを得ない状況であることが確定し、さらに加えて、被告小野塚清らが事前通知の受領を故意にズルズルと引き延ばした(甲11)ことによって、登記の完了即ち売買残代金の支払は、原告ニュートラストがその支払準備のために受けた上記融資実行日から25日間を経過した令和2年2月25日になった(甲13の1、2)。

 原告ニュートラストは、令和2年1月31日以後、被告マフネに対する売買残代金支払の履行提供を継続せざるを得ず、融資を受けた6億3000万円に対する利息(利率年2.95%)につき、被告小野塚清らの上記25日間の履行遅滞による金126万9467円(年366日とする25日分の日割計算)の損害を被った。

6 本件駐車場に関する詐欺

 本件契約に基づく決済・引渡の後、原告ニュートラストは令和2年2月27日付け書面にて訴外エコロシティに対して本件駐車場に存在する駐車場機器の撤去と本件土地の明渡を請求したところ(甲21の1、2)、訴外エコロシティは同年3月5日までに駐車場機器の撤去と本件土地の明渡を完了した(甲22)。

 上記のとおり、そもそも、本件契約においては被告マフネの義務として所有権移転時期までに抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主たる原告ニュートラストの完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除しなければならない旨約定し、 さらに登記申請手続に着手した時に所有権移転するとともに本件不動産を引渡さなければならないと約定したにも拘わらず、被告小野塚清らがこの間訴外エコロシティに対して、被告マフネが原告ニュートラストとの間で本件契約を締結したことを全く連絡することなく経過していたことは、原告ニュートラストが訴外エコロシティに対して上記通知をし本件駐車場の撤去・明渡しを完了するまでの間に訴外エコロシティ代理人弁護士と原告ニュートラスト間でなされた連絡内容及びその後の同社の迅速な対応から、全く明らかである。(vol.38

 
小野塚清らは、唐突にマフネは当該第三者から違約金600万円を請求されており、直ちに支払わなければならないので、違約金のうち300万円は原告ニュートラストが負担するべきであると主張したので、令和2年3月25日、内金200万円を現金で清と弘子の同席のもとで交付する方法で、被告マフネに支払ったが、600万円以上の違約金が発生したという事実もなく、小野塚清らの説明は虚偽であることが判明した。(vol.39

 その後、被告小野塚清らは、唐突に
(1)訴外エコロシティとの本件駐車場の運営に関する契約は被告マフネから本件土地の駐車場部分を賃借した第三者が訴外エコロシティと締結していたものであり、被告マフネと当該第三者との間の駐車場部分の賃貸借契約に関して当該第三者に対する600万円以上の違約金が発生している

(2)被告小野塚清らとしては訴外エコロシティ又は当該第三者との間で駐車場契約の解約及び明渡条件に関する交渉を行って、上記違約金の発生を回避しようと努力していたのに、原告が訴外エコロシティに駐車場機器の撤去と本件土地の明渡を請求する書面を送付したことによって、被告小野塚清らの上記交渉が頓挫した

(3)被告マフネは当該第三者から違約金600万円を請求されており、直ちに支払わなければならない、

(4)違約金のうち300万円は原告ニュートラストが負担するべきである、
と主張した。

 なお、被告小野塚清らの上記主張は、被告清と被告弘子がその一部始終について同席して行われた。

 原告ニュートラストは、被告清らの説明を信じ、令和2年3月10日、被告マフネとの間で、補償金名目で300万円を被告マフネに支払う旨の合意をし(甲16)、令和2年3月25日、内金200万円を現金で被告清らに交付する方法で、被告マフネに支払った(甲17)。

 なお、上記合意締結及び200万円の支払は、被告清と被告弘子の同席のもとにその一部始終が行われた。

 その後、訴外エコロシティとの間で本件駐車場契約を締結していたのは被告弘子であり、600万円以上の違約金が発生したという事実もなく、被告小野塚清らの上記説明は虚偽であることが判明した。 (vol.39


損害賠償請求権の法的構成 被告小野塚清は、原告ニュートラストが一日でも早く本件契約に基づいて本件土地建物の引渡を受けて第二者に売却したいと考えていることを知りながら、そのことを利用して原告から売買代金の外に金員の交付を受けることを企図して、権利証を紛失した、駐車場契約に関して違約金が発生したなどと理由をつけて、本件土地建物の引渡を2か月以上も遅らせた。被告小野塚清は、氏名不詳の第三者との駐車場契約に関して違約金が発生したなどという虚偽の事実を原告ニュートラストに誤信させた。そして、被告小野塚清は、原告ニュートラストに補償金名目で被告マフネに対して300万円の金員を支払うことを約束させ、実際に内金200万円を支払わせた。したがって、原告ニュートラストは、被告小野塚清に対して、民法709条及び会社法429条1項に基づいて合計5326万9467円の損害賠償請求権を有している。 (vol.40


損害賠償請求権の法的構成 被告小野塚清は、原告ニュートラストが一日でも早く本件契約に基づいて本件土地建物の引渡を受けて第二者に売却したいと考えていることを知りながら、そのことを利用して原告から売買代金の外に金員の交付を受けることを企図して、権利証を紛失した、駐車場契約に関して違約金が発生したなどと理由をつけて、本件土地建物の引渡を2か月以上も遅らせた。被告小野塚清は、氏名不詳の第三者との駐車場契約に関して違約金が発生したなどという虚偽の事実を原告ニュートラストに誤信させた。そして、被告小野塚清は、原告ニュートラストに補償金名目で被告マフネに対して300万円の金員を支払うことを約束させ、実際に内金200万円を支払わせた。したがって、原告ニュートラストは、被告小野塚清に対して、民法709条及び会社法429条1項に基づいて合計5326万9467円の損害賠償請求権を有している。 (vol.40

 7 損害賠償請求権の法的構成

(1)被告小野塚清の責任

 被告小野塚清は、原告ニュートラストが一日でも早く本件契約に基づいて本件土地建物の引渡を受けて第二者に売却したいと考えていることを知りながら、そのことを利用して原告から売買代金の外に金員の交付を受けることを企図して、権利証を紛失した、駐車場契約に関して違約金が発生したなどと理由をつけて、本件土地建物の引渡を2か月以上も遅らせた

 このため、原告ニュートラストは本件土地建物の転売を予定していた訴外大和ハウスエ業株式会社から売買代金の5000万円の減額を要求され、これに応じざるを得なくなった。

 これにより、原告ニュートラストには5000万円の損害が発生している。

 また、原告ニュートラストは、令和2年1月31日に訴外ハナ信用組合から融資実行を受け、その後同年2月25日に現実に売買代金残金を支払うまでの25日間、その履行提供を継続したことによって融資金6億3000万円に対する利息(利率年2.95%)につき金126万9467円(年366日とする25日分の日割計算)の損害を被った。

 更に加えて、被告小野塚清は、氏名不詳の第三者との駐車場契約に関して違約金が発生したなどという虚偽の事実を原告に誤信させた

 そして、被告小野塚清は、原告ニュートラストに補償金名目で被告マフネに対して300万円の金員を支払うことを約束させ、実際に内金200万円を支払わせた

 これにより、原告ニュートラストには200万円の損害が発生している。

 したがって、原告ニュートラストは、被告小野塚清に対して、民法709条及び会社法429条1項に基づいて合計5326万9467円の損害賠償請求権を有している

(2)被告マフネの責任

 被告小野塚清の上記(1)の各行為は、いずれも被告マフネの代表取締役としての職務を行うにあたってなされたものである。

 したがって、原告ニュートラストは、被告マフネに対して、会社法350条に基づいて合計5326万9467円の損害賠償請求権を有している。

(3)被告某の責任

 被告小野塚清の上記(1)の各行為は、その全ての一部始終について被告某の同席と了解の下に行われている。

 被告某は、被告マフネの取締役であるから代表取締役の業務執行を監視・監督する義務があるところ、被告某はこの義務を憮怠している。

 したがって、原告ニュートラストは、被告某に対して、会社法429条1項に基づいて合計5326万9467円の損害賠償請求権を有している。

8 結語

 よって、原告ニュートラストは、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

                     以上(vol.40

 <復習>

 
小野塚清代理人小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)

 
小野塚清代理人齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)


小野塚清代理人齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)弁護士大観より転載。


「登記の魔術師」と呼称されている小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)からの投稿記事削除仮処分命令申立事件(事件番号 令和2年(ヨ)第2227号)(vol.1


仮処分により保全すべき権利は小野塚清の人格権(名誉権)(vol.1

 令和2年7月29日、東京地方裁判所民事第9部から週刊報道サイト株式会社の佐藤昇へ、「登記の魔術師」と呼称されている小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)から投稿記事削除仮処分命令申立事件(事件番号 令和2年(ヨ)第2227号)について、主張(言い分)をお聞きすることになりましたとの通知書が届いた。

 令和2年7月30日、小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)代理人、齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)、高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)、小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)から仮処分命令申立書が届いた。

 仮処分により保全すべき権利は、小野塚清の人格権(名誉権)とのことだ。

 令和2年8月7日の11時、週刊報道サイト株式会社の佐藤昇は東京地方裁判所民事第9部へ行ってきます。(vol.1


2013年8月30日午後7時11分頃、東京都港区南青山2丁目13番7号マトリクス南青山前路上で、小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)が事後強盗罪での嫌疑で赤坂警察署に逮捕勾留された際に、小野塚清が被害者へ、2013年9月14日に支払った示談金は120万円でした。週刊報道サイト株式会社のジャーナリスト佐藤昇が、裏付取材をせず、MSblogの2016年11月18日の記事をそのまま転載し、『南青山2丁目強盗事件でタクシー運転手に1000万円以上の和解金を払った。』との事実誤認記載をしたことを慎んで深くお詫び申し上げます。(vol.2

 2013年8月30日午後7時11分頃、東京都港区南青山2丁目13番7号マトリクス南青山前路上で、小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)が、被害者の運転するタクシーを自ら運転して移動し、停止した車両の運転席で、小野塚清が被害者を捕捉した事後強盗罪での嫌疑で赤坂警察署に逮捕勾留されたに、小野塚清が被害者へ、2013年9月14日に支払った示談金は120万円でした。

 週刊報道サイト株式会社のジャーナリスト佐藤昇が、裏付取材をせず、MSblogの2016年11月18日の記事をそのまま転載し、『南青山2丁目強盗事件でタクシー運転手に1000万円以上の和解金を払った。』との事実誤認記載をしたことを慎んで深くお詫び申し上げます

 なお、甲第3号証の1の示談書の事案の内容欄には勾留状の被疑事実とは異なり、小野塚清の暴行の事実の記載がないことも申し添えいたします。 (vol.2


2013年8月30日午後7時11分頃、東京都港区南青山2丁目13番7号マトリクス南青山前路上で、小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)が事後強盗罪での嫌疑で赤坂警察署に逮捕勾留された際に、小野塚清が被害者へ、2013年9月14日に支払った示談金は120万円でした。週刊報道サイト株式会社のジャーナリスト佐藤昇が、裏付取材をせず、MSblogの2016年11月18日の記事をそのまま転載し、『南青山2丁目強盗事件でタクシー運転手に1000万円以上の和解金を払った。』との事実誤認記載をしたことを慎んで深くお詫び申し上げます。 (vol.2


 一私人に過ぎないと自称している小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)について、大津洋三郎が「奴(小野塚清)は、何週間も風呂にも入らず、異臭を漂わせ、それで、登記所の始業から終業まで総務課で講釈垂れ続けて、根負けさせるような競売妨害屋だ」と取材において語ったからといって、その発言をそのまま記事として掲載したことで、事実を大きく誇張した記事を書かれたことを今まで受入れていただき真に恐縮でございます

 また、2013年12月14日掲載の敬天新聞において、「小野塚(清)氏は風呂に一ヶ月に一回ぐらいしか入らない。その体臭と見てくれを武器に長々と屁理屈を話し込まれたら、担当者が滅入ってしまう。それで早々にOKにしてしまう」との記載を、私佐藤昇は、ジャーナリストであるのにもかかわらず、自らで、小野塚清の異臭を嗅ぐ裏付取材をせず、敬天新聞に記載されている事実もあるから裏付けが取れたと勝手に判断して、『大津洋三郎に聴くと、「奴(小野塚清)は、何週間も風呂にも入らず、異臭を漂わせ、それで、登記所の始業から終業まで総務課で講釈垂れ続けて、根負けさせるような競売妨害屋だ」と語った』との事実を大きく誇張した記載をしたことを慎んで深くお詫び申し上げます

 なお、私佐藤昇は、ジャーナリストであるのにもかかわらず、自らで、小野塚清の異臭を嗅ぐ裏付取材をする意思はございませんので、異臭に関わる記載は、本仮処分決定後、速やかに削除することを申し添えいたします。(vol.3


小野塚清の報告書(令和2年7月19日付)のご紹介一。登記の魔術師というのは、私(小野塚清)が登記手続を悪用して、実態とは異なる登記を作出したという意味で使われていると思いますが、私(小野塚清)は登記手続をする際には適式に手続をしているのであって、なぜこのようなことを言われなければならないのか分かりません。私(小野塚清)は、これまでに、公正証書原本不実記載等罪で処罰を受けたこともありません。(vol.4

〇報告書(令和2年7月19日付)、小野塚清

第1 はじめに

 私(小野塚清)は、神奈川県横浜市青葉区に居住している個人です。

 今般、平成30年8月20日に週刊報道サイトが投稿した、申立書別紙投稿記事目録記載の記事をインターネット上で見つけました。

 その内容は、私(小野塚清)のことが登記の魔術師であるとか、登記制度や訴訟制度を利用して●●をしたとか、人を●したとか、散々なものでした。このような事実無根の記事を、インターネット上で公表され続けられてはたまりません。

 以下では、本件記事の内容が真実ではないことについて、私(小野塚清)の認識を述べます。

第2 本件記事の内容が真実ではないこと

 本件記事が摘示している事実がどのようなものであるかは、申立書に@〜Fとして記載したとおりです。このうち、C以外については全く思い当たる節がありません。登記の魔術師というのは、私(小野塚清)が登記手続を悪用して、実態とは異なる登記を作出したという意味で使われていると思いますが、私(小野塚清)は登記手続をする際には適式に手続をしているのであって、なぜこのようなことを言われなければならないのか分かりません。私(小野塚清)これまでに、公正証書原本不実記載等罪で処罰を受けたこともありません。(vol.4


「南青山2丁目強盗事件でもタクシー運転手に1000万円以上の和解金を払った。」との記載には思い当たることがあります。平成25年8月30日、私(小野塚清)は事後強盗罪の嫌疑で逮捕・勾留され、赤坂警察署に留置されました。弁護人と協議して示談することになりました。被疑罪名が事後強盗罪と重いものであったため、示談金額は120万円となりました。示談成立後、私(小野塚清)は不起訴となり、釈放されました。1000万円以上もの示談金を払ったことはありませんし、これにより事件をもみ消したものでもありません。(vol.5

 また、Cにつきましては、「南青山2丁目強盗事件でもタクシー運転手に1000万円以上の和解金を払った。」との記載には思い当たることがあります。

 平成25年8月30日、私(小野塚清)が管理している敷地の入り口を塞ぐような形でタクシーが止められていました。タクシーにはキーが刺さったままでした。

 タクシーの運転手は付近にいない様子で、このままでは私(小野塚清)の車を敷地から出すことができないので、やむを得ず私(小野塚清)はタクシーに乗り込み、エンジンをかけて発信させ、邪魔にならない場所に移動させました。

 タクシーを停車させると、私(小野塚清)がタクシーを移動させていることに気付いたタクシーの運転手が追いかけてきました。タクシーの運転手は、私(小野塚清)がタクシーを盗もうとしたと勘違いしたようで、押し問答になりました。

 このときにタクシーの運転手に警察を呼ばれ、私(小野塚清)は事後強盗罪の嫌疑で逮捕・勾留され、赤坂警察署に留置されました

 その後、弁護人と協議して示談することになりました。元々はタクシー運転手の行為が発端になったものであり、示談が成立する方向で話が進みましたが、被疑罪名が事後強盗罪と重いものであったため、示談金額は120万円となりました。示談成立後、私(小野塚清)は不起訴となり、釈放されました。

 以上のとおり、この件は、当事者間の協議により常識的な内容で解決をしたものです。本件記事に書かれているような、1000万円以上もの示談金を払ったことはありませんし、これにより事件をもみ消したものでもありません。(vol.5


小野塚清の報告書(令和2年7月19日付)のご紹介三。摘示されている事実はいずれも真実ではありません。一私人に過ぎない私(小野塚清)が受入れなければならない理由はありません。裁判所には早期に本件記事を削除する旨の決定をしていただきたく思います。 (vol.6

 したがって、申立書で摘示されている事実はいずれも真実ではありません。

第3 最後に

 以上のとおり、本件記事の内容は全くの事実無根です。一私人に過ぎない私(小野塚清)が、事実に反する記事を書かれたり、事実を大きく誇張した記事を書かれたりすることを受入れなければならない理由はありません。

 裁判所には、早期に本件記事を削除する旨の決定をしていただきたく思います。(vol.6


まさかの虚偽表示だった!神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清は、平成30年6月25日に、東京都港区南青山へ転出しているのにもかかわらず、本仮処分命令申立書における当事者目録の住所に、2年前の神奈川県横浜市青葉区と虚偽表示!小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して、なぜ、約7年前に既に第三者に渡っている住所を本仮処分の当事者目録の住所と記載したのかの説明を求めたい。(vol.7)


まさかの虚偽表示だった!神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清は、平成30年6月25日に、東京都港区南青山へ転出しているのにもかかわらず、本仮処分命令申立書における当事者目録の住所に、2年前の神奈川県横浜市青葉区と虚偽表示!小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して、なぜ、約7年前に既に第三者に渡っている住所を本仮処分の当事者目録の住所と記載したのかの説明を求めたい。(vol.7)


まさかの虚偽表示だった!神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清は、平成30年6月25日に、東京都港区南青山へ転出しているのにもかかわらず、本仮処分命令申立書における当事者目録の住所に、2年前の神奈川県横浜市青葉区と虚偽表示!小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して、なぜ、約7年前に既に第三者に渡っている住所を本仮処分の当事者目録の住所と記載したのかの説明を求めたい。(vol.7)


まさかの虚偽表示だった!神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清は、平成30年6月25日に、東京都港区南青山へ転出しているのにもかかわらず、本仮処分命令申立書における当事者目録の住所に、2年前の神奈川県横浜市青葉区と虚偽表示!小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して、なぜ、約7年前に既に第三者に渡っている住所を本仮処分の当事者目録の住所と記載したのかの説明を求めたい。(vol.7)


まさかの虚偽表示だった!神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清は、平成30年6月25日に、東京都港区南青山へ転出しているのにもかかわらず、本仮処分命令申立書における当事者目録の住所に、2年前の神奈川県横浜市青葉区と虚偽表示!小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して、なぜ、約7年前に既に第三者に渡っている住所を本仮処分の当事者目録の住所と記載したのかの説明を求めたい。(vol.7)

 まさかの虚偽表示だった!

 神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清の本仮処分提訴時の住所は「東京都港区南青山」であり、本仮処分の当事者目録の住所である「神奈川県横浜市青葉区青葉台」からは、住民票上では、約2年前の平成30年6月25日に転出している

 そこで、「神奈川県横浜市青葉区青葉台」の登記簿謄本を取得すると、あろうことか、平成25年12月6日に強制競売により第三者に売却されており、その後の平成28年5月20日には別の第三者に売買で所有権移転されていた

 このような事実及び報告書(1)において「私(小野塚清)は、横浜市青葉区に居住している個人です。」と明記している事実から、小野塚清は、極めて悪質な虚偽表示を行う癖があり、債権者小野塚清の報告書(1)及び報告書(2)に記載されていることが全て虚偽であることが強く推認されるため、小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して、なぜ、約7年前に既に第三者に渡っている住所を本仮処分の当事者目録の住所と記載したのかの説明を求めたい

 また、令和2年9月11日の第三回双方審尋における第一準備書面の求釈明に基づいて問題提起すると、裁判官としては、代理人弁護士がついていて訴訟進行には支障がないから、問題はないとの見解を示した。

 なお、「神奈川県横浜市青葉区青葉台」の登記簿謄本の乙区順位番号3及び4及び5及び6の仮登記権利者として、「東京都港区南青山」田川宏之と登記されていることから、小野塚清と田川宏之は密接な関係にあるので、田川のポストの画像は、本件記事に残し、公益目的で広く報道することが、社会の利益に適うことを申し添える。(vol.7


小野塚清の報告書(2)(令和2年8月31日付)のご紹介一。第1 競売入札妨害容疑で塩田大介(改名後:川崎大資、令和元年7月3日企業主導型保育所の開設をめぐり国の助成金約4億4千万円を不正受給した詐欺罪などの容疑で逮捕後令和元年8月13日起訴され裁判中)の共犯と誤解されたことについて 前 平成22年8月頃、私(小野塚清)は、塩田大介から「所得税法違反で公判請求されており、5000万円くらい納税しないと実刑になるので、お金を貸して欲しい」と頼まれ、私(小野塚清)は、塩田大介に4000万円を貸し付け、仮登記担保設定契約を締結し、当該契約に基づき、平成22年8月23日付で、西麻布にあるマンションの一室に所有権移転請求権の仮登記をしました。(vol.8)

 〇報告書(2)(令和2年8月31日付)、小野塚清

第1 競売入札妨害容疑で塩田大介(改名後:川崎大資、令和元年7月3日企業主導型保育所の開設をめぐり国の助成金約4億4千万円を不正受給した詐欺罪などの容疑で逮捕後令和元年8月13日起訴され裁判中)の共犯と誤解されたことについて

 私(小野塚清)は、平成22年5月ころ、知人から紹介したい人がいる、と言われ、株式会社ABCホームの塩田大介と知り合いました。それ以前に、塩田大介とは面識はありません。

 同年8月頃、塩田大介から、「所得税法違反で公判請求されており、5000万円くらい納税しないと実刑になるので、お金を貸して欲しい」と頼まれ、その担保として、西麻布にあるマンションの一室を提示されました。そのマンションの所有権者として登記されているのは、株式会社オービーインターナショナルという会社でしたが、塩田大介によると、この会社は塩田大介が支配する塩田大介の関係会社であるとのことでした。また、この部屋には賃借権が登記されていましたが、塩田大介によると、この賃借権は抹消するとのことでした。そこで私(小野塚清)は、塩田大介に4000万円を貸し付け、塩田大介が返済しなければ、この物件の所有権を取得して回収するつもりで、仮登記担保設定契約を締結し、当該契約に基づき、同月23日付で、当該マンションの一室に所有権移転請求権の仮登記をしました。その際、当該仮登記担保設定契約書は、塩田大介に頼まれて、一年前に前倒した期日である平成21年8月14日付で作成しました。(vol.8


小野塚清の報告書(2)(令和2年8月31日付)のご紹介二。第1 競売入札妨害容疑で塩田大介(改名後:川崎大資、令和元年7月3日企業主導型保育所の開設をめぐり国の助成金約4億4千万円を不正受給した詐欺罪などの容疑で逮捕後令和元年8月13日起訴され裁判中)の共犯と誤解されたことについて 後 塩田大介が経営する株式会社ABCホームが所有している西麻布にあるマンションの部屋の保存登記をしたことが競売入札妨害の疑いがあるとして塩田大介を逮捕し、私(小野塚清)もこの部屋に所有権移転登記請求権の仮登記をつけていたことから、塩田大介と共犯ではないかとの疑いを受け、塩田大介と一緒に逮捕されてしまいましたが、嫌疑なしということで、程なくして警察から釈放されました。第2 株式会社ルシフェールプロゼクトと私(小野塚清)が無関係であることについて 私(小野塚清)は、サンフォレストリアルティ株式会社(暴力団六代目山口組弘道会傘下福島連合の関係会社)の社長(尾中伸弘)から同社の資金繰りが厳しく、事業に必要な費用が足りないため、立替払いをしてもらえないか、との相談を受けて、暴力団関係会社の所有する土地の持分に仮登記担保を設定してもらって、200万円程度を立て替えてあげたということがありました。(vol.9)


 上記西麻布にあるマンションの他の部屋は、全て塩田大介が経営する株式会社ABCホームが所有しており、その抵当権者である商工中金が競売の申し立てをしていました。そして、私(小野塚清)が仮登記担保の設定を受けた部屋は、後から増築されたとして登記されたものであり、競売の対象から外れていたので、このことに警察が目をつけて、この部屋の保存登記をしたことが競売入札妨害の疑いがあるとして塩田大介を逮捕し、私(小野塚清)もこの部屋に所有権移転登記請求権の仮登記をつけていたことから、塩田大介と共犯ではないかとの疑いを受け、塩田大介と一緒に逮捕されてしまいました。しかしながら、上記の通り、私(小野塚清)が塩田大介に真実貸し付けをし、担保の設定を受けていることが確認できたので、私(小野塚清)の(競売入札妨害の)容疑は完全に晴れて、嫌疑なしということで、程なくして警察から釈放されました。

 以上の通り、私(小野塚清)は、塩田大介が西麻布のマンションで行なった競売入札妨害事件には、何ら関与しておりません。

 第2 株式会社ルシフェールプロゼクトと私(小野塚清)が無関係であることについて

 私(小野塚清)は、平成20年ころ、知人の紹介によりサンフォレストリアルティ株式会社(暴力団六代目山口組弘道会傘下福島連合の関係会社)の社長(尾中伸弘)を紹介されました

 知り合って暫くしたころ、私(小野塚清)は、サンフォレストリアルティ株式会社(暴力団六代目山口組弘道会傘下福島連合の関係会社)の社長(尾中伸弘)から同社の資金繰りが厳しく、事業に必要な費用が足りないため、立替払いをしてもらえないか、との相談を受けました。そこで、私(小野塚清)は、サンフォレストリアルティ株式会社(暴力団六代目山口組弘道会傘下福島連合の関係会社)の所有する土地の持分に仮登記担保を設定してもらって、200万円程度を立て替えてあげたということがありました。 (vol.9


小野塚清の報告書(2)(令和2年8月31日付)のご紹介三。第2 株式会社ルシフェールプロゼクト(埼玉県草加市青柳6−54−25)と私(小野塚清)が無関係であることについて 私(小野塚清)は、サンフォレストリアルティ株式会社(暴力団六代目山口組弘道会傘下福島連合の関係会社)の社長(尾中伸弘)から株式会社ルシフェールプロゼクト(埼玉県草加市青柳6−54−25)の社長(林茂法)を紹介された。執行官の意見『競売の執行妨害を意図しているのではないかとも疑われる』に係るは株式会社ルシフェールプロゼクトの行為についても私(小野塚清)の知るところではありません。第3 その他競売入札妨害容疑で逮捕等されたことがないことについて 私(小野塚清)は、本件記事で指摘されている平成24年3月6日の塩田大介と共犯ではないかとの疑いを受け、塩田大介と一緒に逮捕された以外で、競売入札妨害容疑で逮捕されたこともなければ、処罰されたこともありません。(vol.10)

 私(小野塚清)とサンフォレストリアルティ株式会社(暴力団六代目山口組弘道会傘下福島連合の関係会社)の関係は、このようなものであったところ、同社の社長(尾中伸弘)から、同社の取引先として株式会社ルシフェールプロゼクト(埼玉県草加市青柳6−54−25)の社長(林茂法)を紹介されたということがありました。このような経緯で、私(小野塚清)は株式会社ルシフェールプロゼクトの社長(林茂法)と会ったことはありますが、これ以上の関係はありません。したがって平成20年(ケ)第2028号・期間入札の公告(乙1号証)で示されている執行官の意見『競売の執行妨害を意図しているのではないかとも疑われる』に係るは株式会社ルシフェールプロゼクトの行為についても私(小野塚清)の知るところではありません。

第3 その他競売入札妨害容疑で逮捕等されたことがないことについて

 私(小野塚清)は、本件記事で指摘されている平成24年3月6日の塩田大介と共犯ではないかとの疑いを受け、塩田大介と一緒に逮捕された以外で、競売入札妨害容疑で逮捕されたこともなければ、処罰されたこともありません。(vol.10


小野塚清の準備書面(3)(令和2年9月25日付)のご紹介一。第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 1 甲2の1頁1枚目の写真ひげを伸ばした債権者(小野塚清)の風貌が魔術師を想起させるものであることからすると、当該写真は「登記の魔術師」との事実の摘示ないし意見諦評の一部を構成するというべきである。(vol.11)

令和2年(ヨ)第2227号 投稿記事削除仮処分命令申立事件

債権者 小野塚清
債務者 週刊報道サイト株式会社
             準備書面(3)
                    令和2年9月25日
東京地方裁判所民事第9部 御中
                 債権者代理人弁護士 齋藤理英
                 同     弁護士 高橋良裕
                 同     弁護士 小沢一仁

第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分)

1 甲2の1頁1枚目の写真

 当該写真は、債権者(小野塚清)が「西麻布迎賓館」に係る競売妨害の嫌疑で逮捕された際に報道されたANNのニュース映像を画像データにしたものである。

 「西麻布迎賓館」の競売妨害の嫌疑による逮捕報道を現在も公表することが、債権者(小野塚清)のプライバシー権を違法に侵害することは、準備書面(2)で主張したとおりである。

 また、当該写真の前後に「登記の魔術師」との記載があることや、当該写真に「競売妨害」という罪名や「不動産プローカーら」といった表示があること、ひげを伸ばした債権者(小野塚清)の風貌が魔術師を想起させるものであることからすると、当該写真は「登記の魔術師」との事実の摘示ないし意見諦評の一部を構成するというべきである。

 「登記」は巧拙ではなく真偽が問題になるものであり、これに「魔術師」という言葉をつなげると、実態に反する登記を行うものとの印象が持たれることや、本件記事全体の文脈によれば、このような印象がさらに強く読み手に伝えられることによれば、「登記の魔術師」との記載が「債権者は、実態に反する登記を作出する者である」との事実を摘示することは債権者(小野塚清)準備書面(1)で主張したとおりであり、意見論評だとしても、前提とする事実が真実ではないことは債権者(小野塚清)準備書面(2)で主張したとおりである。

 そして、「登記の魔術師」との記載が債権者(小野塚清)の名誉権を侵害することも、既に主張したとおりである。

 よって、当該写真ほ債権者(小野塚清)の人格権(名誉権・プライバシー権)を侵害するものであるから、削除されるべきである。 (vol.11


小野塚清の準備書面(3)(令和2年9月25日付)のご紹介二。第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 2 甲2の2頁の写真 当該写真に債権者(小野塚清)の氏名の記載がない一方で、「小野塚」との姓が含まれる人物の記載があれば、「小野塚弘子」が債権者の妻であると一般閲覧者において解釈される。また、債権者(小野塚清)に妻がいることや債権者(小野塚清)の妻の氏名などは、債権者(小野塚清)の私生活に関わることがらである。(vol.12)

2 甲2の2頁の写真

 当該写真は、六本本三丁目の土地の全部事項証明を画像データにしたものである。

 当該写真の前後にも、「登記の魔術師」との記載があり、当該写真がその文脈に含まれていることや、甲区の2番付記1号、3番付記1号、10番や乙区の1番に債権者の妻の氏名があることからすると、当該写真も「登記の魔術師」との事実の摘示ないし意見論評の一部を構成するものというべきである。これが債権者の名誉権を侵害することは、既に主張したとおりである。

 なお、本件記事の内容が債権者に関するものであることは明らかであるところ、当該写真に債権者の氏名の記載がない一方で、「小野塚」との姓が含まれる人物の記載があれば、一般閲覧者において、当該人物は債権者の身内であると解釈する。そして、甲2の3頁「〇小野塚清刑事事件総括」から始まる文の、3行目に「関係者は妻以外見当たらなかったとか」との記載があり、同5頁「2 小野塚清傷害事件はヤクザ抗争事件」から始まる文の10行目に「嫁と従業員を逮捕してみるべきでしよう」との記載があることからすれば、当該写真の「小野塚弘子」が債権者の妻であると一般閲覧者において解釈される。

 また、債権者に妻がいることや債権者の妻の氏名、債権者の旧住所(乙10)ないし債権者の妻の住所は、債権者の私生活に関わることがらであり、本件記事の趣旨に照らすと、債権者の立場に立ったとき公開を欲しないことがらである。そして、不動産の登記情報自体は一般人において取得可能なものではあるが、本件記事のような形でインターネット上に公表されることが予定されているものではないから、上記各ことがらは未だ公表されていないものである。

 そして、「登記の魔術師」は真実ではなく、また、意見論評の前提となる事実が真実でないことから、この一部を構成する当該写真(上記各ことがら)が公表されることによって得られる利益はなく、また、債権者の妻の氏名等私的なことがらが公表されることによって得られる利益もない。他方で、本件記事の内容が、債権者を強く椰楡したりするものであることに照らすと、当該写真を公表されないことによって得られる利益は大きい。

 したがって、当該写真の公表は、債権者のプライバシー権をも侵害することが明らかである。

 よって、当該写真は債権者の人格権(名誉権・プライバシー権)を侵害するものであるから、削除されるべきである。 (vol.12


小野塚清の準備書面(3)(令和2年9月25日付)のご紹介三。第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 3 甲2の6頁1枚目の写真 当該写真は西麻布迎賓館の競売妨害の嫌疑による債権者(小野塚清)の逮捕報道に関する記事の一部を構成するものということができる。(vol.13)

3 甲2の6頁1枚目の写真

 当該写真は、ポストに債権者の住所氏名の記載がされている紙が貼られている様子を撮影したものの画像データである。

 当該写真は、甲2の6頁2枚日の写真と内容が類似すること(ポストに氏名等の記載がある点)や、同2枚目の写真が西麻布迎賓館の逮捕報道に関する記事の途中に挿入されていること、いずれの写真も対外的に不動産の占有を主張しているような印象が持たれることからすると、当該写真は西麻布迎賓館の競売妨害に関する記事の一部を構成するものということができる。

 そして、「西麻布迎賓館」の競売妨害の嫌疑による逮捕報道を現在も公表することが、債権者のプライバシー権を違法に侵害することは、準備書面(2)で主張したとおりである。

 よって、当該写真は債権者の人格権(プライバシー権)を侵害するものであるから、削除されるべきである。(vol.13


小野塚清の準備書面(3)(令和2年9月25日付)のご紹介四。第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 4 甲2の7頁の写真 当該写真は、アルファシステムズ株式会社の支配人としての債権者小野塚清の氏名や、住所、自宅・携帯の電話番号が記載された名刺の画像データである。当該写真に表示されている債権者小野塚清の住所氏名電話番号は、債権者小野塚清の私的なことがらであり、本件記事の趣旨に照らすと、債権者小野塚清の立場に立ったとき公開を欲しないことがらである。(vol.14)


小野塚清の準備書面(3)(令和2年9月25日付)のご紹介四。第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 4 甲2の7頁の写真 当該写真は、アルファシステムズ株式会社の支配人としての債権者小野塚清の氏名や、住所、自宅・携帯の電話番号が記載された名刺の画像データである。当該写真に表示されている債権者小野塚清の住所氏名電話番号は、債権者小野塚清の私的なことがらであり、本件記事の趣旨に照らすと、債権者小野塚清の立場に立ったとき公開を欲しないことがらである。(vol.14)


小野塚清の準備書面(3)(令和2年9月25日付)のご紹介四。第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 4 甲2の7頁の写真 当該写真は、アルファシステムズ株式会社の支配人としての債権者小野塚清の氏名や、住所、自宅・携帯の電話番号が記載された名刺の画像データである。当該写真に表示されている債権者小野塚清の住所氏名電話番号は、債権者小野塚清の私的なことがらであり、本件記事の趣旨に照らすと、債権者小野塚清の立場に立ったとき公開を欲しないことがらである。(vol.14)

4 甲2の7頁の写真

 当該写真は、アルファシステムズ株式会社の支配人としての債権者の氏名や、住所、自宅・携帯の電話番号が記載された名刺の画像データである。

 当該写真の上に記載されている記事には、「西麻布迎賓館」競売妨害の嫌疑で逮捕された塩田大介(以下「塩田」という。)が、法人税法違反の嫌疑で懲役2年、執行猶予4年、罰金1800万円の有罪判決を受けたことや、塩田が幅広い人脈を持っていたこと、債権者もその人脈に合まれること(「こうした人脈『登記の魔術師』と呼ばれ畏怖される『小野塚清』の実像を取材で追っていく。を気付く上で…」の部分から、そのように読み取ることができる。)が記載されている。

 以上に加え、同じ記事に債権者の逮捕報道も含まれていることからすると、当該写真は、巨額の脱税事件の前科がある塩田と債権者がいかに密接な関係を持っていたかを強調するものであり、それゆえに、債権者の競売妨害の嫌疑が高いものであることを印象づけるものであるから、債権者の逮捕報道の一部を構成するというべきである。

 そして、「西麻布迎賓館」の競売妨害の嫌疑による逮捕報道を現在も公表することが、債権者のプライパシー権を違法に侵害することは、準備書面(2)で主張したとおりである。

 また、当該写真に表示されている債権者の住所氏名電話番号は、債権者の私的なことがらであり、本件記事の趣旨に照らすと、債権者の立場に立ったとき公開を欲しないことがらである。そして、名刺は対外的に交付するものではあるが、本件記事のような形でインターネット上に公表されることが予定されているものではないから、上記各ことがらは未だ公表されていないものである。

 そして、競売妨害に係る逮捕報道を公表することが債権者のプライバシー権を侵害する以上、これに紐付く形で債権者の住所等が公表されることによって得られる利益はなく、他方で、本件記事の内容が、債権者を強く椰楡したりするものであることに照らすと、当該写真を公表されないことによって得られる利益は大きい。

 よって、当該写真は債権者の人格権(プライバシー権)を侵害するものであるから、削除されるべきである。
                         以上 (vol.14


小野塚清の報告書(3)(令和2年10月7日付)のご紹介。私(小野塚清)は、株式会社アルティス(代表取締役茅野修幸、東京都目黒区碑文谷五丁目2番5号)との間で、平成28年12月20日、本件土地建物に係る売買契約を締結し、売買代金は平成29年1月31日に、全額支払いました。しかし、所有権移転登記手続を行っておりません。そのため、所有権移転登記の引取等請求事件を提起され、固定資産税相当額の支払いを求められていますが、こちらについては、私(小野塚清)が負担すべきものですから、負担するつもりでいます。(vol.15)


小野塚清の報告書(3)(令和2年10月7日付)のご紹介。私(小野塚清)は、株式会社アルティス(代表取締役茅野修幸、東京都目黒区碑文谷五丁目2番5号)との間で、平成28年12月20日、本件土地建物に係る売買契約を締結し、売買代金は平成29年1月31日に、全額支払いました。しかし、所有権移転登記手続を行っておりません。そのため、所有権移転登記の引取等請求事件を提起され、固定資産税相当額の支払いを求められていますが、こちらについては、私(小野塚清)が負担すべきものですから、負担するつもりでいます。(vol.15)

〇報告書(3)(令和2年10月7日付)、小野塚清

第1 乙第8号証の訴訟に至る経緯

 本件では、債務者(週刊報道サイト株式会社)が乙第8号証、乙第9号証を提出し(なお、これらの書証に記載されている事件を「本件事件」といいます。)、売買によって所有権を取得した土地建物(以下「本件土地建物」といいます。)の所有権移転登記を意図的に行わず、固定資産税の支払いを免れたことが、私(小野塚清)のことを「登記の魔術師」と評価する根拠であると主張するようですが、事実と異なります。

 私(小野塚清)は、株式会社アルティス(代表取締役茅野修幸、東京都目黒区碑文谷五丁目2番5号)(以下「アルティス社」といいます。)との間で、平成28年12月20日、本件土地建物に係る売買契約を締結しました。

 売買代金は平成29年1月31日に、全額支払いました

 その後、私はアルティス社に対して、所有権移転登記手続を行うために必要な協力は求めましたが、一向に応じてくれませんでした。

 私(小野塚清)としては、登記がされない間に二重譲渡をされてはかなわないので、何度か協力を求めましたが、その内バツが悪くなったのか、連絡にすら応じてくれなくなってしまいました。

 そのような状況が継続していたところ、突然乙第8号証の訴状が送られてきました。

 上記のような経緯があったので、私(小野塚清は、訴訟を起こされたことに非常に驚きました。

 私(小野塚清)としては、ずっと所有権移転登記をしたかったのですから、アルティス社の請求を認諾することもできましたが、アルティス社との間では別の紛争があるため、その紛争と一緒に解決する良い機会だと思いましたので、乙第9号証の答弁書には、請求の趣旨に対する答弁としては、請求の棄却を求めました。

 甲第8号証の訴状では固定資産税相当額の支払いを求められていますが、こちらについては、私(小野塚清が負担すべきものですから、負担するつもりでいます。
                          以上 (vol.15


まさかの内部分裂による泥沼訴訟なのか!?小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告として、株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)と株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)が係争中!地面師の江部勝幸が実質的オーナーであると広く吹聴されているインセンス株式会社から購入して、反社会的勢力の極みである指定暴力団住吉会系右翼団体日本青年社の本部等を地上げして転売を共同で企図か?(vol.16)


まさかの内部分裂による泥沼訴訟なのか!?小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告として、株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)と株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)が係争中!地面師の江部勝幸が実質的オーナーであると広く吹聴されているインセンス株式会社から購入して、反社会的勢力の極みである指定暴力団住吉会系右翼団体日本青年社の本部等を地上げして転売を共同で企図か?(vol.16)


まさかの内部分裂による泥沼訴訟なのか!?小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告として、株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)と株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)が係争中!地面師の江部勝幸が実質的オーナーであると広く吹聴されているインセンス株式会社から購入して、反社会的勢力の極みである指定暴力団住吉会系右翼団体日本青年社の本部等を地上げして転売を共同で企図か?(vol.16)

 まさかの内部分裂による泥沼訴訟なのか!?

 市民社会の秩序や安全に脅威を与える小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告とした平成30年(ネ)第1852号承継参加申出控訴事件(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第4264号)が、脱退原告・株式会社リアルバリューズ(代表取締役:野坂幸司、東京都港区六本木2−4−9)及び承継参加人・株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)及び承継参加人・株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)として泥沼の係争がされていた。

 

 当該係争物件は、2015年8月14日、市民社会の秩序や安全に脅威を与える小野塚清が殺人未遂容疑で現行犯逮捕後起訴されて、懲役2年6月執行猶予4年の有罪判決を受けた事件現場でもある東京都港区六本木三丁目に所在する、地番108番2の54.34平方メートルの宅地だ。


まさかの内部分裂による泥沼訴訟なのか!?小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告として、株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)と株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)が係争中!地面師の江部勝幸が実質的オーナーであると広く吹聴されているインセンス株式会社から購入して、反社会的勢力の極みである指定暴力団住吉会系右翼団体日本青年社の本部等を地上げして転売を共同で企図か? (vol.16)

 平成27年11月20日、令和2年3月25日に東京・新橋の土地所有者になりすまし、土地を勝手に売却したとして、警視庁捜査2課により、詐欺や電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑などで逮捕された地面師として著名な住所・職業不詳の江部勝幸(60歳)(参照:東京ソックスvol.31令和2年10月5日記事が実質的オーナーであると広く吹聴されているインセンス株式会社から、当該係争物件である六本木三丁目の宅地を、株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功)及び株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博)は購入した

 
まさかの内部分裂による泥沼訴訟なのか!?小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告として、株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)と株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)が係争中!地面師の江部勝幸が実質的オーナーであると広く吹聴されているインセンス株式会社から購入して、反社会的勢力の極みである指定暴力団住吉会系右翼団体日本青年社の本部等を地上げして転売を共同で企図か? (vol.16)

 株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功)及び株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博)は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える小野塚清と、隣地のタイヘイ株式会社の所有する約15坪の土地と、その隣地の反社会的勢力の極みである指定暴力団住吉会系右翼団体日本青年社の本部をまとめて、いわゆる地上げを実行して転売しようとする計画を共同で企図していたであろうことが連想された。

 

 しかし、市民社会の秩序や安全に脅威を与える小野塚清と株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功)及び株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博)は、仲間割れしたのか?、係争を始め出した。

 

 2020年10月29日の第6回双方審尋において、当該係争は、平成30年2月28日に一審判決が言い渡され、平成31年2月14日に控訴審判決が言い渡され、現在は最高裁判所で係争中だと、小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)代理人小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)は明言して準備書面(5)を陳述した

  その陳述に基づいて、裁判官は心証の開示をし、当該係争は確定していないので、「登記の魔術師と呼ばれ畏怖される小野塚清」「登記の魔術師小野塚清の実像」の部分は仮に削除することが決定した。

 しかし、平成31年2月14日に控訴審判決が言い渡されているにもかかわらず、1年8か月経っても最高裁判所での判決が宣告されないことがあるのであろうか?vol.16


小野塚清の準備書面(4)(令和2年10月19日付)のご紹介一 債権者小野塚清の「逮捕や実刑判決の情報が数多く報道されていた」との部分は事実の摘示であり、債権者小野塚清の社会的評価を低下させる。しかし、2件の報道では「数多く」とはいえないから、当該部分は真実ではない。よって、当該部分は債権者小野塚清の名誉権を侵害するため、削除されるべきである。(vol.17)

令和2年(ヨ)第2227号 投稿記事削除仮処分命令申立事件
債権者 小野塚清
債務者 週刊報道サイト株式会社
              準備書面(4)
                    令和2年10月19日
東京地方裁判所民事第9部 御中
              債権者代理人弁護士 齋藤理英
              同     弁護士 高橋良裕
              同     弁護士 小沢一仁

第1 訂正後の本件記事に沿った主張整理

1 訂正後の本件記事の内容

 本書面別紙投稿記事目録(以下、単に「投稿記事目録」という。)記載のとおりである(甲8:訂正後の本件記事)。

2 主張整理

(1)下線部1

 訂正後の本件記事を見ると、競売妨害に関する記事部分が残つているため「登記の魔術師」に関する部分が債権者小野塚清の名誉権を侵害することは、申立書及び準備書面(1)ないし(3)の主張を援用する。

 また、下線部1には「ミニコミネット媒体で逮捕や実刑判決の情報が数多く報道されていた」との記載がある。しかし、その内容は本件記事で引用されている2件の報道に過ぎない。

 申立書及び準備書面(1)ないし(3)で主張したとおり、これらの報道はいずれも債権者小野塚清のプライバシー権を侵害する。 また、「逮捕や実刑判決の情報が数多く報道されていた」との部分は事実の摘示であり、債権者小野塚清の社会的評価を低下させる。しかし、2件の報道では「数多く」とはいえないから、当該部分は真実ではない。よって、当該部分は債権者小野塚清の名誉権を侵害するため、削除されるべきである。

(2)下線部2ないし4、9、10

 「登記の魔術師」に関するものであるから、申立書及び準備書面(1)ないし(3)の主張を援用する。(vol.17


小野塚清の準備書面(4)(令和2年10月19日付)のご紹介二 都内の超一等地である『六本本TSKビル跡地』の都市開発を不当に妨げるような人物をして、係る発言をさせたとなると、債権者小野塚清は大津洋三郎氏よりもさらに不当な手段で競売妨害を行っているとの印象が読み手に持たれる。したがって、下線部5は債権者の社会的評価を低下させる。そして、債務者の主張によれば、下線部5は伝聞による情報を記載したものであるから、信用性に乏しく、さらに、これまでに債権者が主張したとおり、債権者は競売妨害で処罰されたことがないから、下線部5は真実ではない。よって、下線部5は債権者の名誉権を侵害するから、削除されるぺきである。 (vol.18


小野塚清の準備書面(4)(令和2年10月19日付)のご紹介二 都内の超一等地である『六本本TSKビル跡地』の都市開発を不当に妨げるような人物をして、係る発言をさせたとなると、債権者小野塚清は大津洋三郎氏よりもさらに不当な手段で競売妨害を行っているとの印象が読み手に持たれる。したがって、下線部5は債権者の社会的評価を低下させる。そして、債務者の主張によれば、下線部5は伝聞による情報を記載したものであるから、信用性に乏しく、さらに、これまでに債権者が主張したとおり、債権者は競売妨害で処罰されたことがないから、下線部5は真実ではない。よって、下線部5は債権者の名誉権を侵害するから、削除されるぺきである。 (vol.18

(3)下線部5

 下線部5は、「都内の超一等地である『六本本TSKビル跡地』の上にかつて建っていた、既に取り壊されている『TSK・CCCターミナルビル』に、『東洋不動産』(代表取締役「大津洋三郎」から元田清子)の処分禁止仮処分の権利が残っていると主張して(大津洋三郎vol.7)、都内の超一等地の開発を不当に妨げていると推認され」、「厄ネタを極めている破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎」が、「奴(小野塚清)は厄ネタだから関わらない方がいい」「奴(小野塚清)は、競売妨害屋だ」と発言したとの事実を公然と摘示するものである。

 都市開発を不当に妨げるような人物をして、係る発言をさせたとなると、債権者は大津洋三郎氏よりもさらに不当な手段で競売妨害を行っているとの印象が読み手に持たれる。したがつて、下線部5は債権者の社会的評価を低下させる。

 そして、債務者の主張によれば、下線部5は伝聞による情報を記載したものであるから、信用性に乏しく、さらに、これまでに債権者が主張したとおり、債権者は競売妨害で処罰されたことがないから、下線部5は真実ではない。

 よって、下線部5は債権者の名誉権を侵害するから、削除されるぺきである。

(4)下線部6

 殺人未遂罪の嫌疑に係る逮捕報道(但し、起訴された際の罪名は傷害罪)であり、申立書及び準備書面(1)の債権者の主張を援用する。

(5)下線部7,8

 競売妨害罪の嫌疑に係る逮捕報道であり、申立書及び準備書面(1)ないし(3)の債権者の主張を援用する。

(6)写真1

 競売妨害罪の嫌疑に係る逮捕報道であり、申立書及び準備書面(1)ないし(3)の債権者の主張を援用する。

(7)写真2ないし5

 準備書面(3)第1の2の主張を援用する。

(8)写真6

 殺人未遂罪の嫌疑に係る逮捕報道(但し、起訴された際の罪名は傷害罪)であり、申立書及び準備書面(1)の主張を援用する(写真部分に限定した主張はしていないが、主張内容はテキスト部分と同じである。)。

(9)写真7

準備書面(3)第1の3の主張を援用する。

(10)写真8

準備書面(3)第1の4の主張を援用する。(vol.18


小野塚清の準備書面(4)(令和2年10月19日付)のご紹介三 第2 その他捕充主張 1 サンフォレストリアルティの代表者である尾中伸弘氏が、六代目山口組三次団体の福島連合の関係会社の社長である、したがって、サンフォレストリアルティヘの貸付等を行った債権者小野塚清は暴力団密接交際者であるなどと指摘する。しかし、債権者小野塚清は暴力団と関係がない。2 債権者小野塚清が固定資産税の負担を免れるために取得した不動産の所有権移転登記手続きをしないことが、不実の登記を作出することにあたると主張する。しかし、株式会社アルティスに対して、所有権移転登記手続きに応じるよう求めてきたがこれに応じないので登記手続きができなかった。(vol.19

第2 その他捕充主張

1 債権者小野塚清には暴力団との関係がないこと

 債務者は、サンフォレストリアルティの代表者である尾中伸弘氏(以下「尾中氏」という。)が、六代目山口組三次団体の福島連合の関係会社の社長である、したがって、サンフォレストリアルティヘの貸付等を行った債権者小野塚清は暴力団密接交際者であるなどと指摘する

 しかし、尾中氏がサンフォレストリアルティの代表者に就任したのは平成30年9月4日である(乙14)。他方で、債権者小野塚清が港区南青山二丁目の土地に所有権一部移転請求権仮登記をしたのは平成20年6月26日である(乙2)。

 したがって、債務者の主張は前提を欠き、成り立たない。債権者小野塚清は暴力団と関係がない。

2 債権者小野塚清に所有権移転登記をする意思があること

 債務者は、乙8の訴状及び乙9の答弁書を根拠に、債権者小野塚清が固定資産税の負担を免れるために取得した不動産の所有権移転登記手続きをしないことが、不実の登記を作出することにあたると主張する

   しかし、積極的に虚偽の登記をすることと、消極的に登記をしないこととでは意味が異なる。仮に登記しない場合は、登記義務者が登記の引き取りを登記権利者に対して求めれば良いのであり、登記義務者が登記の引き取りを求めない間は、当事者間のいずれもが登記を移転させることに消極的である。ということに過ぎない。これをもって不実の登記を作出したとはいえない。

 これを措くとしても、そもそも本件で債権者小野塚清は、申立外株式会社アルティス(以下「アルティス」という。)に対して、所有権移転登記手続きに応じるよう求めてきた。しかし、アルティスがこれに応じないので登記手続きができなかった(甲9:報告書(3))。したがって、なおのこと債権者小野塚清が不実の登記を作出した事実はない。

                      以上(vol.19


小野塚清の準備書面(5)(令和2年10月28日付)のご紹介一 第1 訂正後の本件記事における「登記の魔術師」が債権者小野塚清の名誉権を侵害すること 1 事実の摘示ないし意見論評 一般閲覧者の通常の注意と読み方を基準にしたとき、本件記事の「登記の魔術師」は、「債権者小野塚清は、実態に反する登記を作出する者である」との事実を摘示し、または、当該事実を根拠とする意見論評を行うものと解釈される。(vol.20

令和2年(ヨ)第2227号 投稿記事削除仮処分命令申立事件
債権者 小野塚清
債務者 週刊報道サイト株式会社

             準備書面(5)

                 令和2年10月28日
東京地方裁判所民事第9部 御中
                 債権者代理人弁護士 齋藤理英
                 同     弁護士 高橋良裕
                 同     弁護士 小沢一仁

第1 訂正後の本件記事における「登記の魔術師」が債権者小野塚清の名誉権を侵害すること

1 事実の摘示ないし意見論評

 訂正後の本件記事のタイトルに「ミニコミネット媒体で逮捕や有罪判決の情報が数多く報道されていた豊記の魔術師小野塚清」との記載があり、「本節」(不動産登記簿の画像の下の部分)に「登記の魔術師」と呼ばれ畏怖される「小野塚清」について、ミニコミネット媒体で逮捕や有罪判決の情報が数多く報道されている。」との記載があること、さらにそのしたの部分に2件の逮捕報道に関する記載があり、その内、登記に関わりがあるのは、「〇「西麻布迎賓館」競売を妨害客疑ABCホーム.元会長ら逮捕へ」の記事の「逮捕容疑は09年5月、商工中金が東京地裁に競売を申し立てていた港区西麻布2の5階建てマンションについて、未登記の増築部分があり、別の不動産業者が所有しているという虚偽の登記をするなどして複雑な権利関係があると装い、入札を妨害したとしている。」との部分であることからすると、一般閲覧者の通常の注意と読み方を基準にしたとき、本件記事の「登記の魔術師」は、「債権者小野塚清は、実態に反する登記を作出する者である」との事実を摘示し、または、当該事実を根拠とする意見論評を行うものと解釈される。(vol.20


小野塚清の準備書面(5)(令和2年10月28日付)のご紹介二 第1 2 「登記の魔術師」との呼称が債権者小野塚清にとって不名誉な意味を持つこと、一般閲覧者も同様の認織をすることを十分に認識している。 3 違法性阻却事由としての反真実性、真実相当性 本件における削除請求は、人格権に基づく妨害排除請求権に基づくものであるところ、債務者の主観がどうであろうと、客観的に債権者小野塚清の人格権が侵害されていることには変わりがない。(vol.21

2 社会的評価の低下

 前記1の事実の摘示であっても、意見論評であっても、これらが債権者小野塚清の社会的評価を低下させることはこれまでに債権者小野塚清が主張してきたとおりである。

 なお、付言するに、令和2年9月23日付債務者第二準備書面第1において、債務者は、乙1の執行官の意見等を踏まえて、債権者小野塚清を「登記の魔術師」や「登記の奇術師」と呼称することが相当であるとの意見を述べているところ、係る債務者の意見によれば、債務者は、「登記の魔術師」との呼称が債権者小野塚清にとって不名誉な意味を持つこと、一般閲覧者も同様の認織をすることを十分に認識している。

3 違法性阻却事由としての反真実性、真実相当性

(1)真実性

 債権者小野塚清が虚偽の登記を作出していないことは、これまでに債権者小野塚清が主張したとおりである。

(2)真実相当性(債務者の補充主張(乙17〜乙21関係)に対する反論)

ア 削除請求において真実相当性は削除否定する理由にならないこと

 本件における削除請求は、人格権に基づく妨害排除請求権に基づくものであるところ、債務者の主観がどうであろうと、客観的に債権者小野塚清の人格権が侵害されていることには変わりがない。

 よって、本件では真実相当性は削除請求を否定する理由にならない。(vol.21


小野塚清の準備書面(5)(令和2年10月28日付)のご紹介三 イ 真実相当性判断と関係がないこと (本件申立て後に)松村暢郎氏に「登記の魔術師」との呼称の由来の確認をしたことからも明らかである。(vol.22

イ 真実相当性判断と関係がないこと

 仮に真実相当性が削除請求可否に影響を与えるとしても、訂正前の本件記事(甲2)において債務者が債権者小野塚清を「登記の魔術師」と呼称したのは、引用していたMSblogにその旨の記載がされていたからである。このことは、令和2年9月23日付債務者第二準備書面第1で、債務者が、(本件申立て後に)松村暢郎氏に由来の確認をしたと述べていることからも明らかである。

 そして、訂正前の本件記事(甲2)には、乙17〜乙21の事件に関する記載は何もない。したがって、乙17〜乙21の事件(主張書面に記載されている裁判手続きに関するものを含む。)は、債務者が本件記事を投稿するに際して何ら参考にされていない。

 よって、乙17〜乙21の事件に関する債務者の主張は、真実相当性と何ら関係がない。債務者の主張は成り立たない。

ウ 乙17、乙18に記載されている裁判例も真実相当性判断と関係がないこと

 乙17、乙18に記載されている裁判例(乙23、乙24)も、MSblogの内容とは全く関係がないので、債務者の主張は成り立たない。(vol.22

 
小野塚清の準備書面(5)(令和2年10月28日付)のご紹介四 エ 本件記事投稿後に取得した資料を真実相当性判断において考慮することはできないこと オ 債務者が指摘する裁判(平成31年3月6日付で判決言渡されている平成30年(ワ)第1852号承継参加申出控訴事件)も上告されているとのことであるから、(控訴審判決言渡期日から1年7ケ月経過している小野塚清準備書面(5)提出日の令和2年10月28日現在も)未だ係争中であること (vol.23


エ 本件記事投稿後に取得した資料を真実相当性判断において考慮することはできないこと

 乙17〜25は、本件審理中に債務者が新たに取得したものと思料される。したがって、これらの資料が本件記事投稿時に債務者において考慮されていなかったことは明らかである。そのため、これらの資料を、本件記事投稿時に摘示事実(あるいは意見論評の前提となる事実)の存在を信じるに足りる相当な理由の有無を判断するに際して考慮することはできない。

オ 債務者が指摘する裁判等は係争中であること

 乙17で指摘されている仮処分手続については本案訴訟が提起されていないとのことであるから、裁判所の判断は、あくまでも疎明に基づく仮の権利関係を定めるものに過ぎない。また、乙23(平成30年2月28日付けの平成28年(ワ)第4264号承継参加申出事件の判決文)、乙24(平成31年3月6日付けの平成30年(ワ)第1852号承継参加申出控訴事件の判決文)の裁判も上告されているとのことであるから、(控訴審判決言渡期日から1年7ケ月経過している小野塚清準備書面(5)提出日の令和2年10月28日現在も未だ係争中である

 債務者は、裁判手続に相当程度精通していると思料されるので、債務者においても上記のことは十分に承知している。

 よって、これらの裁判等によっても債務者に真実相当性はない。
                         以上(vol.23

 
仮処分決定 債権者小野塚清に金30万円の担保を立てさせて、債務者は下線1について「登記の魔術師と呼ばれ畏怖される小野塚清」「登記の魔術師小野塚清の実像」の部分及び下線2ないし5,7ないし10の各部分並びに写真1ないし5,7,8の各部分を仮に削除せよと決定する。令和2年11月10日 東京地方裁判所民事第9部 裁判官 池上絵美 (vol.24

             仮処分決定

   当事者 別紙当事者目録記載のとおり

 上記当事者間の令和2年(ヨ)第2227号仮処分命令申立事件について,当裁判所は、債権者の申立てを相当と認め,
  債権者に金30万円
の担保を立てさせて,次のとおり決定する。

             主文

 債務者は,別紙投稿記事目録記載の記事のうち,下線1について「登記の魔術師と呼ばれ畏怖される小野塚清」「登記の魔術師小野塚清の実像」の部分及び下線2ないし5,7ないし10の各部分並びに写真1ないし5,7,8の各部分を仮に削除せよ。
 令和2年11月10日
  東京地方裁判所民事第9部
   裁判官 池上絵美(vol.24

 
小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)は「登記の魔術師」と呼称されている

 <次回予告>

 ジャーナリスト佐藤昇の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」に掲載されている調査報道記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としていることから、投稿記事削除仮処分命令申立事件の訴訟提起されることは、筋違いと言わざるを得ないので、決定が出るまで、長期連載報道していきます。

 <小野塚清に関する報道記事>

〇車で工事作業員はねる=殺人未遂容疑で66歳男逮捕−警視庁

 工事作業員の男性を車で故意にはねてけがをさせたとして、警視庁麻布署は24日、殺人未遂の疑いで、自称会社経営小野塚清容疑者(66)=横浜市青葉区青葉台=を現行犯逮捕した。「殺すつもりはなかった」と供述しているという。

 逮捕容疑は24日午前9時10分ごろ、東京都港区六本木の駐車場内で工事をしていた男性作業員2人に向かって車を急発進させるなどし、23歳の男性をはねて右膝打撲のけがをさせた疑い。もう1人の50歳の男性にけがはなかった。

 麻布署によると、小野塚容疑者は現場の駐車場の土地の所有権をめぐり別の人物とトラブルになっていたといい、作業員2人は駐車場の所有権を主張する別の人物から工事を請け負っていた。

(2015/07/24-20:43)時事ドットコム

 元会長についても同容疑で逮捕状を取った。マンションの一部は芸能人や政界、暴力団関係者が出入りする会員制サロンとして使われたとみられ、組対4課は元会長らが「迎賓館」と呼ばれたマンションで人脈を築こうとしたとみている。

 逮捕容疑は09年5月、商工中金が東京地裁に競売を申し立てていた港区西麻布2の5階建てマンションについて、未登記の増築部分があり、別の不動産業者が所有しているという虚偽の登記をするなどして複雑な権利関係があると装い、入札を妨害したとしている。

 翌月には、増築部分は豊島区の事務機器販売会社による04年5月からの賃借権が設定された。しかし部屋は隣室と事実上一体のうえ増築時期も異なるといい、組対4課は落札を防ぐための偽装工作だったとみている。逮捕された5人は容疑を否認しているという。

 民間信用調査会社などによると、ABC社は94年設立。大手業者の在庫物件を低価格で販売して業績を急拡大させたが、塩田元会長は08年12月、東京地検特捜部に法人税法違反(脱税)容疑で逮捕され、09年8月、懲役2年・執行猶予4年、罰金1800万円の有罪判決を受けた。【前谷宏、浅野翔太郎】毎日新聞


破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生) は、小野塚清を「登記の魔術師」と呼んで畏怖していた。

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