第12号議案 取締役の選任 1 提案内容 以下の者を取締役に選任する。 (1)小野塚清(1949年2月7日生) (2)田邊勝己(1960年11月25日生) 2 提案の理由 (1)小野塚清は、司法書士をはじめとする(参照:令和3年5月31日記事)登記関連の資格試験において、実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 また、報道機関へ投稿記事削除等仮処分命令申立事件を提訴して一部記事を削除させた実績(参照:令和3年1月25日記事)からも、当社に対する否定的な多くの投稿記事を削除するための実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 (2)田邊勝己は、当社の収益獲得に寄与するであろう。 また、複数の月刊誌の報道によると、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、当社のメインバンクであるみずほ銀行との付き合い方(参照:平成29年7月10日記事)に関する実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 (本議案については、冒頭に記載した事由により、株主提案の理由の一部を削除しております。) (本画像については、上段小野塚清は東京地方裁判所民事第9部裁判官より留保の心証開示、中段田邊勝己はアクロディア公式ホームページより転載、下段田邊勝己はウィキペディアより転載しております。) 第12号議案に対する当社取締役会の意見 本議案に反対いたします。 当社取締役会は、当社にとって、会社提案の取締役候補が最も適切であり、かつ、十分な体制であると考えており、当社提案に係わる取締役候補者を選任頂いたうえであらゆるステークホルダーの観点を踏まえた質の高い議論を行い、引き続き企業価値の向上に貢献して行く所存であります。従って、本議案による取締役2名の選任は不要と考えます。 (TAC株主総会2021参戦記vol.1) |
2013年8月30日午後7時11分頃、東京都港区南青山2丁目13番7号マトリクス南青山前路上で、小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)が事後強盗罪での嫌疑で赤坂警察署に逮捕勾留された際に、小野塚清が被害者へ、2013年9月14日に支払った示談金は120万円でした。週刊報道サイト株式会社のジャーナリスト佐藤昇が、裏付取材をせず、MSblogの2016年11月18日の記事をそのまま転載し、『南青山2丁目強盗事件でタクシー運転手に1000万円以上の和解金を払った。』との事実誤認記載をしたことを慎んで深くお詫び申し上げます。(vol.2) |
2013年8月30日午後7時11分頃、東京都港区南青山2丁目13番7号マトリクス南青山前路上で、小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)が事後強盗罪での嫌疑で赤坂警察署に逮捕勾留された際に、小野塚清が被害者へ、2013年9月14日に支払った示談金は120万円でした。週刊報道サイト株式会社のジャーナリスト佐藤昇が、裏付取材をせず、MSblogの2016年11月18日の記事をそのまま転載し、『南青山2丁目強盗事件でタクシー運転手に1000万円以上の和解金を払った。』との事実誤認記載をしたことを慎んで深くお詫び申し上げます。 (vol.2) |
小野塚清 本画像は、2012年3月6日に、IR誘致における収賄事件で逮捕され、また、その公判における証人への偽証を企てた証人買収容疑で、逮捕後起訴され拘留されている秋元司衆議院議員と極めて深い関係にある、企業主導型保育所の開設をめぐり国の助成金約4億4千万円を不正受給した詐欺罪などの容疑で逮捕起訴されて勾留中の塩田大介(改名後:川崎大資)の共犯として、小野塚清が競売入札妨害の容疑で逮捕された際にANN(テレビ朝日系列)やNNN(日本テレビ系列)等のニュースで全国向けに放映されたものであるが、その後の取り調べにおいて小野塚清の登記には理由があることが確認されたため嫌疑なしで釈放されている。 2015年8月14日、小野塚清は殺人未遂容疑で現行犯逮捕後起訴されて、懲役2年6月執行猶予4年の有罪判決を受けている他、小野塚清は東京地方裁判所の公共の駐車場に出入禁止となっていたにもかかわらず、東京地方裁判所の公共の駐車場へ車で侵入することを企図した際、衛士が入場を断ったところ、小野塚清はその断りを無視して車での突入を企図し、衛士がバリケードを閉めて車を侵入させないようにしたが、小野塚清はそのまま車で突っ込み、車がバリケードに乗り上げて動かなくなり、裁判所の衛士や警視庁の警察官が出動してきて、裁判所の駐車場で大騒動を起こしている。 よって、2020年10月29日の第6回双方審尋における裁判官の心証の開示に基づき、市民社会の秩序や安全を維持するために、週刊報道サイトの報道記事において、当該画像を残すことよりも、小野塚清のプライバシーの保護が「明らかに優越するとはいえない」かどうかの判断はこの事件では留保するとのことなので、本画像を競売入札妨害の容疑で逮捕された事実に紐付く画像として読み取るのではなく(「競売妨害」という罪名や「不動産ブローカーら」といった表示や「逮捕」や「容疑者」の文字のテロップは黒塗りしました)、殺人未遂容疑で現行犯逮捕後起訴されて懲役2年6月執行猶予4年の有罪判決を受けている事実及び東京地方裁判所の公共の駐車場で大騒動を起こしている事実に紐付く画像として読み取って頂きますようにお願い申し上げます。 |
小野塚清代理人小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階) |
小野塚清代理人齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階) |
小野塚清代理人齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)弁護士大観より転載。 |
小野塚清の報告書(令和2年7月19日付)のご紹介一。登記の魔術師というのは、私(小野塚清)が登記手続を悪用して、実態とは異なる登記を作出したという意味で使われていると思いますが、私(小野塚清)は登記手続をする際には適式に手続をしているのであって、なぜこのようなことを言われなければならないのか分かりません。私(小野塚清)は、これまでに、公正証書原本不実記載等罪で処罰を受けたこともありません。(vol.4) |
「南青山2丁目強盗事件でもタクシー運転手に1000万円以上の和解金を払った。」との記載には思い当たることがあります。平成25年8月30日、私(小野塚清)は事後強盗罪の嫌疑で逮捕・勾留され、赤坂警察署に留置されました。弁護人と協議して示談することになりました。被疑罪名が事後強盗罪と重いものであったため、示談金額は120万円となりました。示談成立後、私(小野塚清)は不起訴となり、釈放されました。1000万円以上もの示談金を払ったことはありませんし、これにより事件をもみ消したものでもありません。(vol.5) |
小野塚清の報告書(令和2年7月19日付)のご紹介三。摘示されている事実はいずれも真実ではありません。一私人に過ぎない私(小野塚清)が受入れなければならない理由はありません。裁判所には早期に本件記事を削除する旨の決定をしていただきたく思います。 (vol.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
したがって、申立書で摘示されている事実はいずれも真実ではありません。 第3 最後に 以上のとおり、本件記事の内容は全くの事実無根です。一私人に過ぎない私(小野塚清)が、事実に反する記事を書かれたり、事実を大きく誇張した記事を書かれたりすることを受入れなければならない理由はありません。 裁判所には、早期に本件記事を削除する旨の決定をしていただきたく思います。(vol.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさかの虚偽表示だった!神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清は、平成30年6月25日に、東京都港区南青山へ転出しているのにもかかわらず、本仮処分命令申立書における当事者目録の住所に、2年前の神奈川県横浜市青葉区と虚偽表示!小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して、なぜ、約7年前に既に第三者に渡っている住所を本仮処分の当事者目録の住所と記載したのかの説明を求めたい。(vol.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさかの虚偽表示だった!神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清は、平成30年6月25日に、東京都港区南青山へ転出しているのにもかかわらず、本仮処分命令申立書における当事者目録の住所に、2年前の神奈川県横浜市青葉区と虚偽表示!小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して、なぜ、約7年前に既に第三者に渡っている住所を本仮処分の当事者目録の住所と記載したのかの説明を求めたい。(vol.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさかの虚偽表示だった!神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清は、平成30年6月25日に、東京都港区南青山へ転出しているのにもかかわらず、本仮処分命令申立書における当事者目録の住所に、2年前の神奈川県横浜市青葉区と虚偽表示!小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して、なぜ、約7年前に既に第三者に渡っている住所を本仮処分の当事者目録の住所と記載したのかの説明を求めたい。(vol.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさかの虚偽表示だった!神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清は、平成30年6月25日に、東京都港区南青山へ転出しているのにもかかわらず、本仮処分命令申立書における当事者目録の住所に、2年前の神奈川県横浜市青葉区と虚偽表示!小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して、なぜ、約7年前に既に第三者に渡っている住所を本仮処分の当事者目録の住所と記載したのかの説明を求めたい。(vol.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさかの虚偽表示だった!神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清は、平成30年6月25日に、東京都港区南青山へ転出しているのにもかかわらず、本仮処分命令申立書における当事者目録の住所に、2年前の神奈川県横浜市青葉区と虚偽表示!小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して、なぜ、約7年前に既に第三者に渡っている住所を本仮処分の当事者目録の住所と記載したのかの説明を求めたい。(vol.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさかの虚偽表示だった! 神奈川県横浜市青葉区に居住する一私人に過ぎないと自称している小野塚清の本仮処分提訴時の住所は「東京都港区南青山」であり、本仮処分の当事者目録の住所である「神奈川県横浜市青葉区青葉台」からは、住民票上では、約2年前の平成30年6月25日に転出している。 そこで、「神奈川県横浜市青葉区青葉台」の登記簿謄本を取得すると、あろうことか、平成25年12月6日に強制競売により第三者に売却されており、その後の平成28年5月20日には別の第三者に売買で所有権移転されていた。 このような事実及び報告書(1)において「私(小野塚清)は、横浜市青葉区に居住している個人です。」と明記している事実から、小野塚清は、極めて悪質な虚偽表示を行う癖があり、債権者小野塚清の報告書(1)及び報告書(2)に記載されていることが全て虚偽であることが強く推認されるため、小野塚清の代理人である齋藤理英弁護士(齋藤総合法律事務所、東京都港区芝大門3−1−4中田ビル3階)と高橋良裕弁護士(あぽろ法律事務所、東京都千代田区神田司町2−8−4吹田屋ビル7階)と小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)に対して、なぜ、約7年前に既に第三者に渡っている住所を本仮処分の当事者目録の住所と記載したのかの説明を求めたい。 また、令和2年9月11日の第三回双方審尋における第一準備書面の求釈明に基づいて問題提起すると、裁判官としては、代理人弁護士がついていて訴訟進行には支障がないから、問題はないとの見解を示した。 なお、「神奈川県横浜市青葉区青葉台」の登記簿謄本の乙区順位番号3及び4及び5及び6の仮登記権利者として、「東京都港区南青山」田川宏之と登記されていることから、小野塚清と田川宏之は密接な関係にあるので、田川のポストの画像は、本件記事に残し、公益目的で広く報道することが、社会の利益に適うことを申し添える。(vol.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚清の報告書(2)(令和2年8月31日付)のご紹介一。第1 競売入札妨害容疑で塩田大介(改名後:川崎大資、令和元年7月3日企業主導型保育所の開設をめぐり国の助成金約4億4千万円を不正受給した詐欺罪などの容疑で逮捕後令和元年8月13日起訴され裁判中)の共犯と誤解されたことについて 前 平成22年8月頃、私(小野塚清)は、塩田大介から「所得税法違反で公判請求されており、5000万円くらい納税しないと実刑になるので、お金を貸して欲しい」と頼まれ、私(小野塚清)は、塩田大介に4000万円を貸し付け、仮登記担保設定契約を締結し、当該契約に基づき、平成22年8月23日付で、西麻布にあるマンションの一室に所有権移転請求権の仮登記をしました。(vol.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇報告書(2)(令和2年8月31日付)、小野塚清 第1 競売入札妨害容疑で塩田大介(改名後:川崎大資、令和元年7月3日企業主導型保育所の開設をめぐり国の助成金約4億4千万円を不正受給した詐欺罪などの容疑で逮捕後令和元年8月13日起訴され裁判中)の共犯と誤解されたことについて 私(小野塚清)は、平成22年5月ころ、知人から紹介したい人がいる、と言われ、株式会社ABCホームの塩田大介と知り合いました。それ以前に、塩田大介とは面識はありません。 同年8月頃、塩田大介から、「所得税法違反で公判請求されており、5000万円くらい納税しないと実刑になるので、お金を貸して欲しい」と頼まれ、その担保として、西麻布にあるマンションの一室を提示されました。そのマンションの所有権者として登記されているのは、株式会社オービーインターナショナルという会社でしたが、塩田大介によると、この会社は塩田大介が支配する塩田大介の関係会社であるとのことでした。また、この部屋には賃借権が登記されていましたが、塩田大介によると、この賃借権は抹消するとのことでした。そこで私(小野塚清)は、塩田大介に4000万円を貸し付け、塩田大介が返済しなければ、この物件の所有権を取得して回収するつもりで、仮登記担保設定契約を締結し、当該契約に基づき、同月23日付で、当該マンションの一室に所有権移転請求権の仮登記をしました。その際、当該仮登記担保設定契約書は、塩田大介に頼まれて、一年前に前倒した期日である平成21年8月14日付で作成しました。(vol.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚清の報告書(2)(令和2年8月31日付)のご紹介二。第1 競売入札妨害容疑で塩田大介(改名後:川崎大資、令和元年7月3日企業主導型保育所の開設をめぐり国の助成金約4億4千万円を不正受給した詐欺罪などの容疑で逮捕後令和元年8月13日起訴され裁判中)の共犯と誤解されたことについて 後 塩田大介が経営する株式会社ABCホームが所有している西麻布にあるマンションの部屋の保存登記をしたことが競売入札妨害の疑いがあるとして塩田大介を逮捕し、私(小野塚清)もこの部屋に所有権移転登記請求権の仮登記をつけていたことから、塩田大介と共犯ではないかとの疑いを受け、塩田大介と一緒に逮捕されてしまいましたが、嫌疑なしということで、程なくして警察から釈放されました。第2 株式会社ルシフェールプロゼクトと私(小野塚清)が無関係であることについて 私(小野塚清)は、サンフォレストリアルティ株式会社(暴力団六代目山口組弘道会傘下福島連合の関係会社)の社長(尾中伸弘)から同社の資金繰りが厳しく、事業に必要な費用が足りないため、立替払いをしてもらえないか、との相談を受けて、暴力団関係会社の所有する土地の持分に仮登記担保を設定してもらって、200万円程度を立て替えてあげたということがありました。(vol.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記西麻布にあるマンションの他の部屋は、全て塩田大介が経営する株式会社ABCホームが所有しており、その抵当権者である商工中金が競売の申し立てをしていました。そして、私(小野塚清)が仮登記担保の設定を受けた部屋は、後から増築されたとして登記されたものであり、競売の対象から外れていたので、このことに警察が目をつけて、この部屋の保存登記をしたことが競売入札妨害の疑いがあるとして塩田大介を逮捕し、私(小野塚清)もこの部屋に所有権移転登記請求権の仮登記をつけていたことから、塩田大介と共犯ではないかとの疑いを受け、塩田大介と一緒に逮捕されてしまいました。しかしながら、上記の通り、私(小野塚清)が塩田大介に真実貸し付けをし、担保の設定を受けていることが確認できたので、私(小野塚清)の(競売入札妨害の)容疑は完全に晴れて、嫌疑なしということで、程なくして警察から釈放されました。 以上の通り、私(小野塚清)は、塩田大介が西麻布のマンションで行なった競売入札妨害事件には、何ら関与しておりません。 第2 株式会社ルシフェールプロゼクトと私(小野塚清)が無関係であることについて 私(小野塚清)は、平成20年ころ、知人の紹介によりサンフォレストリアルティ株式会社(暴力団六代目山口組弘道会傘下福島連合の関係会社)の社長(尾中伸弘)を紹介されました。 知り合って暫くしたころ、私(小野塚清)は、サンフォレストリアルティ株式会社(暴力団六代目山口組弘道会傘下福島連合の関係会社)の社長(尾中伸弘)から同社の資金繰りが厳しく、事業に必要な費用が足りないため、立替払いをしてもらえないか、との相談を受けました。そこで、私(小野塚清)は、サンフォレストリアルティ株式会社(暴力団六代目山口組弘道会傘下福島連合の関係会社)の所有する土地の持分に仮登記担保を設定してもらって、200万円程度を立て替えてあげたということがありました。(vol.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚清の報告書(2)(令和2年8月31日付)のご紹介三。第2 株式会社ルシフェールプロゼクト(埼玉県草加市青柳6−54−25)と私(小野塚清)が無関係であることについて 私(小野塚清)は、サンフォレストリアルティ株式会社(暴力団六代目山口組弘道会傘下福島連合の関係会社)の社長(尾中伸弘)から株式会社ルシフェールプロゼクト(埼玉県草加市青柳6−54−25)の社長(林茂法)を紹介された。執行官の意見『競売の執行妨害を意図しているのではないかとも疑われる』に係るは株式会社ルシフェールプロゼクトの行為についても私(小野塚清)の知るところではありません。第3 その他競売入札妨害容疑で逮捕等されたことがないことについて 私(小野塚清)は、本件記事で指摘されている平成24年3月6日の塩田大介と共犯ではないかとの疑いを受け、塩田大介と一緒に逮捕された以外で、競売入札妨害容疑で逮捕されたこともなければ、処罰されたこともありません。(vol.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私(小野塚清)とサンフォレストリアルティ株式会社(暴力団六代目山口組弘道会傘下福島連合の関係会社)の関係は、このようなものであったところ、同社の社長(尾中伸弘)から、同社の取引先として株式会社ルシフェールプロゼクト(埼玉県草加市青柳6−54−25)の社長(林茂法)を紹介されたということがありました。このような経緯で、私(小野塚清)は株式会社ルシフェールプロゼクトの社長(林茂法)と会ったことはありますが、これ以上の関係はありません。したがって平成20年(ケ)第2028号・期間入札の公告(乙1号証)で示されている執行官の意見『競売の執行妨害を意図しているのではないかとも疑われる』に係るは株式会社ルシフェールプロゼクトの行為についても私(小野塚清)の知るところではありません。 第3 その他競売入札妨害容疑で逮捕等されたことがないことについて 私(小野塚清)は、本件記事で指摘されている平成24年3月6日の塩田大介と共犯ではないかとの疑いを受け、塩田大介と一緒に逮捕された以外で、競売入札妨害容疑で逮捕されたこともなければ、処罰されたこともありません。(vol.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚清の準備書面(3)(令和2年9月25日付)のご紹介一。第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 1 甲2の1頁1枚目の写真ひげを伸ばした債権者(小野塚清)の風貌が魔術師を想起させるものであることからすると、当該写真は「登記の魔術師」との事実の摘示ないし意見諦評の一部を構成するというべきである。(vol.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年(ヨ)第2227号 投稿記事削除仮処分命令申立事件 債権者 小野塚清 債務者 週刊報道サイト株式会社 準備書面(3) 令和2年9月25日 東京地方裁判所民事第9部 御中 債権者代理人弁護士 齋藤理英 同 弁護士 高橋良裕 同 弁護士 小沢一仁 第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 1 甲2の1頁1枚目の写真 当該写真は、債権者(小野塚清)が「西麻布迎賓館」に係る競売妨害の嫌疑で逮捕された際に報道されたANNのニュース映像を画像データにしたものである。 「西麻布迎賓館」の競売妨害の嫌疑による逮捕報道を現在も公表することが、債権者(小野塚清)のプライバシー権を違法に侵害することは、準備書面(2)で主張したとおりである。 また、当該写真の前後に「登記の魔術師」との記載があることや、当該写真に「競売妨害」という罪名や「不動産プローカーら」といった表示があること、ひげを伸ばした債権者(小野塚清)の風貌が魔術師を想起させるものであることからすると、当該写真は「登記の魔術師」との事実の摘示ないし意見諦評の一部を構成するというべきである。 「登記」は巧拙ではなく真偽が問題になるものであり、これに「魔術師」という言葉をつなげると、実態に反する登記を行うものとの印象が持たれることや、本件記事全体の文脈によれば、このような印象がさらに強く読み手に伝えられることによれば、「登記の魔術師」との記載が「債権者は、実態に反する登記を作出する者である」との事実を摘示することは債権者(小野塚清)準備書面(1)で主張したとおりであり、意見論評だとしても、前提とする事実が真実ではないことは債権者(小野塚清)準備書面(2)で主張したとおりである。 そして、「登記の魔術師」との記載が債権者(小野塚清)の名誉権を侵害することも、既に主張したとおりである。 よって、当該写真ほ債権者(小野塚清)の人格権(名誉権・プライバシー権)を侵害するものであるから、削除されるべきである。(vol.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚清の準備書面(3)(令和2年9月25日付)のご紹介二。第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 2 甲2の2頁の写真 当該写真に債権者(小野塚清)の氏名の記載がない一方で、「小野塚」との姓が含まれる人物の記載があれば、「小野塚弘子」が債権者の妻であると一般閲覧者において解釈される。また、債権者(小野塚清)に妻がいることや債権者(小野塚清)の妻の氏名などは、債権者(小野塚清)の私生活に関わることがらである。(vol.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 甲2の2頁の写真 当該写真は、六本本三丁目の土地の全部事項証明を画像データにしたものである。 当該写真の前後にも、「登記の魔術師」との記載があり、当該写真がその文脈に含まれていることや、甲区の2番付記1号、3番付記1号、10番や乙区の1番に債権者の妻の氏名があることからすると、当該写真も「登記の魔術師」との事実の摘示ないし意見論評の一部を構成するものというべきである。これが債権者の名誉権を侵害することは、既に主張したとおりである。 なお、本件記事の内容が債権者に関するものであることは明らかであるところ、当該写真に債権者の氏名の記載がない一方で、「小野塚」との姓が含まれる人物の記載があれば、一般閲覧者において、当該人物は債権者の身内であると解釈する。そして、甲2の3頁「〇小野塚清刑事事件総括」から始まる文の、3行目に「関係者は妻以外見当たらなかったとか」との記載があり、同5頁「2 小野塚清傷害事件はヤクザ抗争事件」から始まる文の10行目に「嫁と従業員を逮捕してみるべきでしよう」との記載があることからすれば、当該写真の「小野塚弘子」が債権者の妻であると一般閲覧者において解釈される。 また、債権者に妻がいることや債権者の妻の氏名、債権者の旧住所(乙10)ないし債権者の妻の住所は、債権者の私生活に関わることがらであり、本件記事の趣旨に照らすと、債権者の立場に立ったとき公開を欲しないことがらである。そして、不動産の登記情報自体は一般人において取得可能なものではあるが、本件記事のような形でインターネット上に公表されることが予定されているものではないから、上記各ことがらは未だ公表されていないものである。 そして、「登記の魔術師」は真実ではなく、また、意見論評の前提となる事実が真実でないことから、この一部を構成する当該写真(上記各ことがら)が公表されることによって得られる利益はなく、また、債権者の妻の氏名等私的なことがらが公表されることによって得られる利益もない。他方で、本件記事の内容が、債権者を強く椰楡したりするものであることに照らすと、当該写真を公表されないことによって得られる利益は大きい。 したがって、当該写真の公表は、債権者のプライバシー権をも侵害することが明らかである。 よって、当該写真は債権者の人格権(名誉権・プライバシー権)を侵害するものであるから、削除されるべきである。(vol.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚清の準備書面(3)(令和2年9月25日付)のご紹介三。第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 3 甲2の6頁1枚目の写真 当該写真は西麻布迎賓館の競売妨害の嫌疑による債権者(小野塚清)の逮捕報道に関する記事の一部を構成するものということができる。(vol.13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 甲2の6頁1枚目の写真 当該写真は、ポストに債権者の住所氏名の記載がされている紙が貼られている様子を撮影したものの画像データである。 当該写真は、甲2の6頁2枚日の写真と内容が類似すること(ポストに氏名等の記載がある点)や、同2枚目の写真が西麻布迎賓館の逮捕報道に関する記事の途中に挿入されていること、いずれの写真も対外的に不動産の占有を主張しているような印象が持たれることからすると、当該写真は西麻布迎賓館の競売妨害に関する記事の一部を構成するものということができる。 そして、「西麻布迎賓館」の競売妨害の嫌疑による逮捕報道を現在も公表することが、債権者のプライバシー権を違法に侵害することは、準備書面(2)で主張したとおりである。 よって、当該写真は債権者の人格権(プライバシー権)を侵害するものであるから、削除されるべきである。(vol.13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚清の準備書面(3)(令和2年9月25日付)のご紹介四。第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 4 甲2の7頁の写真 当該写真は、アルファシステムズ株式会社の支配人としての債権者小野塚清の氏名や、住所、自宅・携帯の電話番号が記載された名刺の画像データである。当該写真に表示されている債権者小野塚清の住所氏名電話番号は、債権者小野塚清の私的なことがらであり、本件記事の趣旨に照らすと、債権者小野塚清の立場に立ったとき公開を欲しないことがらである。(vol.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚清の準備書面(3)(令和2年9月25日付)のご紹介四。第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 4 甲2の7頁の写真 当該写真は、アルファシステムズ株式会社の支配人としての債権者小野塚清の氏名や、住所、自宅・携帯の電話番号が記載された名刺の画像データである。当該写真に表示されている債権者小野塚清の住所氏名電話番号は、債権者小野塚清の私的なことがらであり、本件記事の趣旨に照らすと、債権者小野塚清の立場に立ったとき公開を欲しないことがらである。(vol.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚清の準備書面(3)(令和2年9月25日付)のご紹介四。第1 債権者(小野塚清)の主張の補充(写真に関する部分) 4 甲2の7頁の写真 当該写真は、アルファシステムズ株式会社の支配人としての債権者小野塚清の氏名や、住所、自宅・携帯の電話番号が記載された名刺の画像データである。当該写真に表示されている債権者小野塚清の住所氏名電話番号は、債権者小野塚清の私的なことがらであり、本件記事の趣旨に照らすと、債権者小野塚清の立場に立ったとき公開を欲しないことがらである。(vol.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 甲2の7頁の写真 当該写真は、アルファシステムズ株式会社の支配人としての債権者の氏名や、住所、自宅・携帯の電話番号が記載された名刺の画像データである。 当該写真の上に記載されている記事には、「西麻布迎賓館」競売妨害の嫌疑で逮捕された塩田大介(以下「塩田」という。)が、法人税法違反の嫌疑で懲役2年、執行猶予4年、罰金1800万円の有罪判決を受けたことや、塩田が幅広い人脈を持っていたこと、債権者もその人脈に合まれること(「こうした人脈『登記の魔術師』と呼ばれ畏怖される『小野塚清』の実像を取材で追っていく。を気付く上で…」の部分から、そのように読み取ることができる。)が記載されている。 以上に加え、同じ記事に債権者の逮捕報道も含まれていることからすると、当該写真は、巨額の脱税事件の前科がある塩田と債権者がいかに密接な関係を持っていたかを強調するものであり、それゆえに、債権者の競売妨害の嫌疑が高いものであることを印象づけるものであるから、債権者の逮捕報道の一部を構成するというべきである。 そして、「西麻布迎賓館」の競売妨害の嫌疑による逮捕報道を現在も公表することが、債権者のプライパシー権を違法に侵害することは、準備書面(2)で主張したとおりである。 また、当該写真に表示されている債権者の住所氏名電話番号は、債権者の私的なことがらであり、本件記事の趣旨に照らすと、債権者の立場に立ったとき公開を欲しないことがらである。そして、名刺は対外的に交付するものではあるが、本件記事のような形でインターネット上に公表されることが予定されているものではないから、上記各ことがらは未だ公表されていないものである。 そして、競売妨害に係る逮捕報道を公表することが債権者のプライバシー権を侵害する以上、これに紐付く形で債権者の住所等が公表されることによって得られる利益はなく、他方で、本件記事の内容が、債権者を強く椰楡したりするものであることに照らすと、当該写真を公表されないことによって得られる利益は大きい。 よって、当該写真は債権者の人格権(プライバシー権)を侵害するものであるから、削除されるべきである。 以上 (vol.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚清の報告書(3)(令和2年10月7日付)のご紹介。私(小野塚清)は、株式会社アルティス(代表取締役茅野修幸、東京都目黒区碑文谷五丁目2番5号)との間で、平成28年12月20日、本件土地建物に係る売買契約を締結し、売買代金は平成29年1月31日に、全額支払いました。しかし、所有権移転登記手続を行っておりません。そのため、所有権移転登記の引取等請求事件を提起され、固定資産税相当額の支払いを求められていますが、こちらについては、私(小野塚清)が負担すべきものですから、負担するつもりでいます。(vol.15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野塚清の報告書(3)(令和2年10月7日付)のご紹介。私(小野塚清)は、株式会社アルティス(代表取締役茅野修幸、東京都目黒区碑文谷五丁目2番5号)との間で、平成28年12月20日、本件土地建物に係る売買契約を締結し、売買代金は平成29年1月31日に、全額支払いました。しかし、所有権移転登記手続を行っておりません。そのため、所有権移転登記の引取等請求事件を提起され、固定資産税相当額の支払いを求められていますが、こちらについては、私(小野塚清)が負担すべきものですから、負担するつもりでいます。(vol.15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇報告書(3)(令和2年10月7日付)、小野塚清 第1 乙第8号証の訴訟に至る経緯 本件では、債務者(週刊報道サイト株式会社)が乙第8号証、乙第9号証を提出し(なお、これらの書証に記載されている事件を「本件事件」といいます。)、売買によって所有権を取得した土地建物(以下「本件土地建物」といいます。)の所有権移転登記を意図的に行わず、固定資産税の支払いを免れたことが、私(小野塚清)のことを「登記の魔術師」と評価する根拠であると主張するようですが、事実と異なります。 私(小野塚清)は、株式会社アルティス(代表取締役茅野修幸、東京都目黒区碑文谷五丁目2番5号)(以下「アルティス社」といいます。)との間で、平成28年12月20日、本件土地建物に係る売買契約を締結しました。 売買代金は平成29年1月31日に、全額支払いました。 その後、私はアルティス社に対して、所有権移転登記手続を行うために必要な協力は求めましたが、一向に応じてくれませんでした。 私(小野塚清)としては、登記がされない間に二重譲渡をされてはかなわないので、何度か協力を求めましたが、その内バツが悪くなったのか、連絡にすら応じてくれなくなってしまいました。 そのような状況が継続していたところ、突然乙第8号証の訴状が送られてきました。 上記のような経緯があったので、私(小野塚清)は、訴訟を起こされたことに非常に驚きました。 私(小野塚清)としては、ずっと所有権移転登記をしたかったのですから、アルティス社の請求を認諾することもできましたが、アルティス社との間では別の紛争があるため、その紛争と一緒に解決する良い機会だと思いましたので、乙第9号証の答弁書には、請求の趣旨に対する答弁としては、請求の棄却を求めました。 甲第8号証の訴状では固定資産税相当額の支払いを求められていますが、こちらについては、私(小野塚清)が負担すべきものですから、負担するつもりでいます。 以上(vol.15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさかの内部分裂による泥沼訴訟なのか!?小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告として、株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)と株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)が係争中!地面師の江部勝幸が実質的オーナーであると広く吹聴されているインセンス株式会社から購入して、反社会的勢力の極みである指定暴力団住吉会系右翼団体日本青年社の本部等を地上げして転売を共同で企図か?(vol.16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさかの内部分裂による泥沼訴訟なのか!?小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告として、株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)と株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)が係争中!地面師の江部勝幸が実質的オーナーであると広く吹聴されているインセンス株式会社から購入して、反社会的勢力の極みである指定暴力団住吉会系右翼団体日本青年社の本部等を地上げして転売を共同で企図か?(vol.16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさかの内部分裂による泥沼訴訟なのか!?小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告として、株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)と株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)が係争中!地面師の江部勝幸が実質的オーナーであると広く吹聴されているインセンス株式会社から購入して、反社会的勢力の極みである指定暴力団住吉会系右翼団体日本青年社の本部等を地上げして転売を共同で企図か?(vol.16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさかの内部分裂による泥沼訴訟なのか!? 市民社会の秩序や安全に脅威を与える小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告とした平成30年(ネ)第1852号承継参加申出控訴事件(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第4264号)が、脱退原告・株式会社リアルバリューズ(代表取締役:野坂幸司、東京都港区六本木2−4−9)及び承継参加人・株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)及び承継参加人・株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)として泥沼の係争がされていた。
当該係争物件は、2015年8月14日、市民社会の秩序や安全に脅威を与える小野塚清が殺人未遂容疑で現行犯逮捕後起訴されて、懲役2年6月執行猶予4年の有罪判決を受けた事件現場でもある東京都港区六本木三丁目に所在する、地番108番2の54.34平方メートルの宅地だ。
平成27年11月20日、令和2年3月25日に東京・新橋の土地所有者になりすまし、土地を勝手に売却したとして、警視庁捜査2課により、詐欺や電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑などで逮捕された地面師として著名な住所・職業不詳の江部勝幸(60歳)(参照:東京ソックスvol.31令和2年10月5日記事)が実質的オーナーであると広く吹聴されているインセンス株式会社から、当該係争物件である六本木三丁目の宅地を、株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功)及び株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博)は購入した。
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まさかの内部分裂による泥沼訴訟なのか!?小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告として、株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)と株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)が係争中!地面師の江部勝幸が実質的オーナーであると広く吹聴されているインセンス株式会社から購入して、反社会的勢力の極みである指定暴力団住吉会系右翼団体日本青年社の本部等を地上げして転売を共同で企図か?(vol.16) |
まさかの内部分裂による泥沼訴訟なのか!?小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告として、株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)と株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)が係争中!地面師の江部勝幸が実質的オーナーであると広く吹聴されているインセンス株式会社から購入して、反社会的勢力の極みである指定暴力団住吉会系右翼団体日本青年社の本部等を地上げして転売を共同で企図か?(vol.16) |
市民社会の秩序や安全に脅威を与える小野塚清の妻の小野塚弘子や田川宏之を被告とした平成30年(ネ)第1852号承継参加申出控訴事件(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第4264号)が、脱退原告・株式会社リアルバリューズ(代表取締役:野坂幸司、東京都港区六本木2−4−9)及び承継参加人・株式会社フォーシール(代表取締役:齋藤功、東京都港区西新橋2丁目11番地9号 駒見ビル4階)及び承継参加人・株式会社リンク・トラスト(代表取締役:高旗通博、東京都渋谷区恵比寿西2-13-7 代官山Yビル3階)として泥沼の係争がされていた。2020年10月29日の第6回双方審尋において、当該係争は、平成30年2月28日に一審判決が言い渡され、平成31年2月14日に控訴審判決が言い渡され、現在は最高裁判所で係争中だと、小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)代理人小沢一仁弁護士(インテグラル法律事務所、東京都千代田区麹町2−12−1VORT半蔵門2階)は明言して準備書面(5)を陳述した。その陳述に基づいて、裁判官は心証の開示をし、当該係争は確定していないので、「登記の魔術師と呼ばれ畏怖される小野塚清」「登記の魔術師小野塚清の実像」の部分は仮に削除することが決定した。しかし、平成31年2月14日に控訴審判決が言い渡されているにもかかわらず、1年8か月経っても最高裁判所での判決が宣告されないことがあるのであろうか?(vol.16) |
「登記の魔術師」と呼称されている小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)からの投稿記事削除仮処分命令申立事件(事件番号 令和2年(ヨ)第2227号)(vol.1) |
仮処分により保全すべき権利は小野塚清の人格権(名誉権)(vol.1) |
小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)は「登記の魔術師」と呼称されている |
破産手続開始決定者(平成29年(フ)第8275号)大津洋三郎(昭和16年生) は、小野塚清を「登記の魔術師」と呼んで畏怖していた。 |
「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
■「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
■創刊7年目で発刊300号に到達
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。
週刊報道サイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構運営「ここから調達サイト」に取引候補企業として登録され、官公需向広告掲載募集を行っております。
詳細については9月9日記事をご参照ください。 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net
秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
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週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
■日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
■稲葉尚正権宮司
■稲葉久雄宮司
■福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
■徳島銀行М資金
■ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
■小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
他多数実績有
■平成27年2月9日、東京地方
裁判所へ482名で提訴(vol.1)
■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)
■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)
「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面・二面・三面・五面)
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
■南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net
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■みずほ銀行へ株主代表訴訟
■正会員による及川幹雄被告訴人への刑事告訴が警視庁に受理されました。
■正会員5名による被告みずほ銀行への集団提訴を行いました。
正会員数 8名
(男7名・女1名)
入会検討者 複数名
正会員薬師寺保栄名王者見参
正会員チャンド・ディネッシュ見参
本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf
<当該事件掲載メディア>
週刊ポスト
現代ビジネス
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週刊新潮
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週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
詳細については9月9日記事をご参照ください。
内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
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マルハン韓昌祐会長(vol.5)
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