第12号議案 取締役の選任 1 提案内容 以下の者を取締役に選任する。 (1)小野塚清(1949年2月7日生) (2)田邊勝己(1960年11月25日生) 2 提案の理由 (1)小野塚清は、司法書士をはじめとする(参照:令和3年5月31日記事)登記関連の資格試験において、実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 また、報道機関へ投稿記事削除等仮処分命令申立事件を提訴して一部記事を削除させた実績(参照:令和3年1月25日記事)からも、当社に対する否定的な多くの投稿記事を削除するための実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 (2)田邊勝己は、当社の収益獲得に寄与するであろう。 また、複数の月刊誌の報道によると、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、当社のメインバンクであるみずほ銀行との付き合い方(参照:平成29年7月10日記事)に関する実のある指導もしくはそのためのアドバイスが期待できる。 (本議案については、冒頭に記載した事由により、株主提案の理由の一部を削除しております。) (本画像については、上段小野塚清は東京地方裁判所民事第9部裁判官より留保の心証開示、中段田邊勝己はアクロディア公式ホームページより転載、下段田邊勝己はウィキペディアより転載しております。) 第12号議案に対する当社取締役会の意見 本議案に反対いたします。 当社取締役会は、当社にとって、会社提案の取締役候補が最も適切であり、かつ、十分な体制であると考えており、当社提案に係わる取締役候補者を選任頂いたうえであらゆるステークホルダーの観点を踏まえた質の高い議論を行い、引き続き企業価値の向上に貢献して行く所存であります。従って、本議案による取締役2名の選任は不要と考えます。 (TAC株主総会2021参戦記vol.1) |
小野塚清 本画像は、2012年3月6日に、IR誘致における収賄事件で逮捕され、また、その公判における証人への偽証を企てた証人買収容疑で、逮捕後起訴され拘留されている秋元司衆議院議員と極めて深い関係にある、企業主導型保育所の開設をめぐり国の助成金約4億4千万円を不正受給した詐欺罪などの容疑で逮捕起訴されて勾留中の塩田大介(改名後:川崎大資)の共犯として、小野塚清が競売入札妨害の容疑で逮捕された際にANN(テレビ朝日系列)やNNN(日本テレビ系列)等のニュースで全国向けに放映されたものであるが、その後の取り調べにおいて小野塚清の登記には理由があることが確認されたため嫌疑なしで釈放されている。 2015年8月14日、小野塚清は殺人未遂容疑で現行犯逮捕後起訴されて、懲役2年6月執行猶予4年の有罪判決を受けている他、小野塚清は東京地方裁判所の公共の駐車場に出入禁止となっていたにもかかわらず、東京地方裁判所の公共の駐車場へ車で侵入することを企図した際、衛士が入場を断ったところ、小野塚清はその断りを無視して車での突入を企図し、衛士がバリケードを閉めて車を侵入させないようにしたが、小野塚清はそのまま車で突っ込み、車がバリケードに乗り上げて動かなくなり、裁判所の衛士や警視庁の警察官が出動してきて、裁判所の駐車場で大騒動を起こしている。 よって、2020年10月29日の第6回双方審尋における裁判官の心証の開示に基づき、市民社会の秩序や安全を維持するために、週刊報道サイトの報道記事において、当該画像を残すことよりも、小野塚清のプライバシーの保護が「明らかに優越するとはいえない」かどうかの判断はこの事件では留保するとのことなので、本画像を競売入札妨害の容疑で逮捕された事実に紐付く画像として読み取るのではなく(「競売妨害」という罪名や「不動産ブローカーら」といった表示や「逮捕」や「容疑者」の文字のテロップは黒塗りしました)、殺人未遂容疑で現行犯逮捕後起訴されて懲役2年6月執行猶予4年の有罪判決を受けている事実及び東京地方裁判所の公共の駐車場で大騒動を起こしている事実に紐付く画像として読み取って頂きますようにお願い申し上げます。 |
週刊新潮とFACTAにおいて「登記の魔術師」と呼称されている小野塚清が「不当利得の魔術師」の新境地へ。東京地方裁判所令和3年(ワ)第3208号・不当利得返還請求事件 その15 当該裁判の経緯 前編 2021年3月30日10:15 第一回口頭弁論で終結、4月13日13:10に判決言渡へ。2021年4月5日受付で被告小野塚清は『病気等のため出頭できませんでした』と弁論の再開を申し立て。2021年6月3日13:15被告小野塚清が代理人として半田基弁護士を選任。2021年9月8日 被告小野塚清代理人弁護士半田基が、2022年3月7日までの業務停止の懲戒処分。(vol.62) |
小野塚清は「登記の魔術師」と呼称されている |
まさかの虚偽表示が再びだった!小野塚清の住民票に登録されている港区南青山四丁目の住所は、週刊報道サイトへの投稿記事削除仮処分命令申立事件(事件番号 令和2年(ヨ)第2227号)の訴訟を提起した時には、既に東証一部上場企業大和ハウス工業株式会社へ所有権が移転されていた!そして、その港区南青山四丁目の土地を巡り、東京地方裁判所令和2年(ワ)第13953号として、5326万9467円の損害賠償請求事件が勃発していた。(vol.25) |
仮処分決定 債権者小野塚清に金30万円の担保を立てさせて、債務者は下線1について「登記の魔術師と呼ばれ畏怖される小野塚清」「登記の魔術師小野塚清の実像」の部分及び下線2ないし5,7ないし10の各部分並びに写真1ないし5,7,8の各部分を仮に削除せよと決定する。令和2年11月10日 東京地方裁判所民事第9部 裁判官 池上絵美 (vol.24) |
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被告ら(有限会社マフネ及びその代表取締役の小野塚清及びその取締役の妻某)は原告(株式会社ニュートラスト(代表取締役:齊藤敬亮))に対し、連帯して金5326万9467円他の金員を支払え(vol.30) |
被告ら(有限会社マフネ及びその代表取締役の小野塚清及びその取締役の妻某)は原告(株式会社ニュートラスト(代表取締役:齊藤敬亮))に対し、連帯して金5326万9467円他の金員を支払え(vol.30) |
売買契約の締結 平成29年末頃から以後、ベストウェイは、本件不動産に隣接する東京都港区南青山4丁目376番はじめ周辺不動産を一体として広域に亘って取得し、既存建物の解体撤去等を実施して本件隣接不動産の開発に着手した。令和元年10月頃、原告ニュートラストはベストウェイとの協力関係の下に、当時の状況においては、ベストウェイ所有の本件隣接不動産を本件不動産と一体として売却する方がベストウェイ単独で本件隣接不動産を売却するより有利性があると考えて、少なくとも同年末までにかけての期間は被告マフネから本件不動産を購入する方針で臨むことに決め、原告ニュートラストは、その頃、被告ら(有限会社マフネ及びその代表取締役の小野塚清及びその取締役の妻某)に対して本件不動産を購入すべくアプローチを開始した。(vol.31) |
売買契約の締結 被告小野塚清らは、仮に東京都港区南青山4丁目377番2及び同番3の土地を原告ニュートラスト又は訴外ベストウェイが購入しないなら東京都港区南青山4丁目377番2及び同番3の土地隣接不動産の単独売却を妨害するべく行動することをかたやで匂わせつつ(つまり、あらゆる手練手管を用いて)、被告小野塚清らに有利な契約条件を引き出すべく契約締結を先延ばしにした。令和元年12月25日、被告マフネを売主、原告ニュートラストを買主とし、東京都港区南青山4丁目377番2及び同番3の土地を代金6億3000万円で売却する内容の不動産売買契約が締結され、原告ニュートラストは、被告マフネに対して手付金1000万円を支払った。そして本件契約と同時に、原告ニュートラストと訴外ベストウェイとが協力して東京都港区南青山4丁目377番2及び同番3の土地を含む一体土地を第三者に転売した結果において転売益(経費控除後の利益)が生じた場合には被告小野塚清らはその利益配分を受けることができる旨の合意を被告マフネと原告ニュートラスト間で締結した。(vol.32) |
度重なる引渡遅滞(1)被告小野塚清らは、当時本件不動産に付されていた根抵当権仮登記(被告小野塚清の妻某の実母亡重野ソデを権利者とする根抵当権)について権利者死亡のため抹消登記の方法が容易に定まらず、また、本件不動産の登記識別情報が見つからない等と言い出した。原告ニュートラストは、被告小野塚清らの上記対応に振り回された挙句、やむなく決済・引渡し期日当日に延期されることとなった。被告小野塚清らが最初から期日を遵守するつもりが全くなかった。(vol.33) |
度重なる引渡遅滞(2)被告小野塚清らは、延期した決済・引渡し期日である令和2年1月30日すらも遵守せず、登記識別情報を所持していなかったため、事前通知制度により行われ、手続に時間を要することになった上、被告小野塚清らは事前通知日の受領を故意にズルズルと引き延ばした末、原告ニュートラストは、被告小野塚清個人名義の銀行口座に売買残代金6億2000万円を振込送金して支払った。原告ニュートラストは、書面によって本件契約の立会人である山下清兵衛弁護士(マリタックス法律事務所、東京都港区六本木1−6−3泉ガーデンウィング5・6階)の被告小野塚清らに対する促しもあって、漸く当日を迎えることができたのである。(vol.34) |
度重なる引渡遅滞(3)被告小野塚清らは、登記申請手続に着手した時に所有権移転するとともに本件不動産を引渡さなければならないと約定しているにも拘わらず、「(本件建物について被告小野塚清らの使用人として占有使用していた訴外田川宏之の)引越は登記完了後10日以内にする。(訴外エコロシティの)駐車場(の解体撤去)に関して話し合いを続行する」と原告ニュートラストの同意を受けずに勝手に記入した。被告小野塚清らは、覚書で約束した退去期限すらも守らず、訴外田川宏之が建物から退去したのは漸く令和2年3月25日のことであった。(vol.35) |
売却代金の減額(1)売買契約交渉協議の結果、大和ハウスエ業株式会社の買受希望価格は、ニュートラスト所有土地について6億7000万円、ベストウェイ所有土地について27億円であった。(2)新型コロナウィルス禍の影響は、大和ハウス工業株式会社との売買契約交渉協議にも及ぶ事態となり、大和ハウスエ業株式会社から買付条件の見直しが原告ニュートラストに対して通知され、原告ニュートラスト所有土地の売買代金は5000万円減額されることとなった。(vol.36) |
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5 決済・引渡しが遅延したことによる融資金の利息支払増額 小野塚清らが事前通知の受領を故意にズルズルと引き延ばしたことによって、金126万9467円の損害を被った。 6 本件駐車場に関する詐欺 小野塚清らがこの間訴外エコロシティに対して、マフネが原告ニュートラストとの間で本件契約を締結したことを全く連絡することなく経過していた。(vol.38) |
小野塚清らは、唐突にマフネは当該第三者から違約金600万円を請求されており、直ちに支払わなければならないので、違約金のうち300万円は原告ニュートラストが負担するべきであると主張したので、令和2年3月25日、内金200万円を現金で清と弘子の同席のもとで交付する方法で、被告マフネに支払ったが、600万円以上の違約金が発生したという事実もなく、小野塚清らの説明は虚偽であることが判明した。(vol.39) |
損害賠償請求権の法的構成 被告小野塚清は、原告ニュートラストが一日でも早く本件契約に基づいて本件土地建物の引渡を受けて第二者に売却したいと考えていることを知りながら、そのことを利用して原告から売買代金の外に金員の交付を受けることを企図して、権利証を紛失した、駐車場契約に関して違約金が発生したなどと理由をつけて、本件土地建物の引渡を2か月以上も遅らせた。被告小野塚清は、氏名不詳の第三者との駐車場契約に関して違約金が発生したなどという虚偽の事実を原告ニュートラストに誤信させた。そして、被告小野塚清は、原告ニュートラストに補償金名目で被告マフネに対して300万円の金員を支払うことを約束させ、実際に内金200万円を支払わせた。したがって、原告ニュートラストは、被告小野塚清に対して、民法709条及び会社法429条1項に基づいて合計5326万9467円の損害賠償請求権を有している。 (vol.40) |
損害賠償請求権の法的構成 被告小野塚清は、原告ニュートラストが一日でも早く本件契約に基づいて本件土地建物の引渡を受けて第二者に売却したいと考えていることを知りながら、そのことを利用して原告から売買代金の外に金員の交付を受けることを企図して、権利証を紛失した、駐車場契約に関して違約金が発生したなどと理由をつけて、本件土地建物の引渡を2か月以上も遅らせた。被告小野塚清は、氏名不詳の第三者との駐車場契約に関して違約金が発生したなどという虚偽の事実を原告ニュートラストに誤信させた。そして、被告小野塚清は、原告ニュートラストに補償金名目で被告マフネに対して300万円の金員を支払うことを約束させ、実際に内金200万円を支払わせた。したがって、原告ニュートラストは、被告小野塚清に対して、民法709条及び会社法429条1項に基づいて合計5326万9467円の損害賠償請求権を有している。 (vol.40) |
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「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
■「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
■創刊7年目で発刊300号に到達
■創刊10年目で発刊400号に到達
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。
「ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。
週刊報道サイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構運営「ここから調達サイト」に取引候補企業として登録され、官公需向広告掲載募集を行っております。
詳細については9月9日記事をご参照ください。 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net
秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
まずはご一報を。
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週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
なお、石坂幸久・中山登支彦(中山利彦)は、週刊報道サイトと一切の関係はありません。
ご不審な事象がありましたら、お問合せ願います。
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
■日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
■稲葉尚正権宮司
■稲葉久雄宮司
■福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
■徳島銀行М資金
■ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
■小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
他多数実績有
■平成27年2月9日、東京地方
裁判所へ482名で提訴(vol.1)
■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)
■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)
「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面・二面・三面・五面)
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
■南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net
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■みずほ銀行へ株主代表訴訟
■正会員による及川幹雄被告訴人への刑事告訴が警視庁に受理されました。
■正会員5名による被告みずほ銀行への集団提訴を行いました。
正会員数 8名
(男7名・女1名)
入会検討者 複数名
正会員薬師寺保栄名王者見参
正会員チャンド・ディネッシュ見参
本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf
<当該事件掲載メディア>
週刊ポスト
現代ビジネス
フライデー
週刊新潮
FACTA
月刊タイムス
週刊金曜日
ミニコミネットメディア
紙の爆弾
週刊現代
月刊タイムス2
DMMNEWS
日刊ゲンダイ
月刊宝島
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週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
詳細については9月9日記事をご参照ください。
内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
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マルハン韓昌祐会長(vol.5)
【本社】
〒136-0071
東京都江東区亀戸2-42-6-304