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東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治、東京都八王子市中野山王1−19−15)が原告として被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)に対して金9000万円の金員を支払えと訴訟を提起する出資金返還等請求事件(事件番号 令和2年(ワ)第33090号) その6 係争地風景2 土地 東京都中央区銀座2丁目4番39 宅地 177.24u、土地 東京都中央区銀座2丁目4番53 宅地 264.88u(令和3年9月6日)


係争地風景2 土地 東京都中央区銀座2丁目4番39 宅地 177.24u、土地 東京都中央区銀座2丁目4番53 宅地 264.88u (vol.71)

係争地風景2 土地 東京都中央区銀座2丁目4番39 宅地 177.24u、土地 東京都中央区銀座2丁目4番53 宅地 264.88u (vol.71)

係争地風景2 土地 東京都中央区銀座2丁目4番39 宅地 177.24u、土地 東京都中央区銀座2丁目4番53 宅地 264.88u (vol.71)
 
債務返済合意書兼債務承認弁済契約書(甲第8号証)第1条 乙(X株式会社代表取締役T)が甲(東京ソックス株式会社)から受領した2億円から2000万円の仲介料を受領した株式会社ブレインイノベーション(代表取締役:矢口達也)の綿貫康史執行役員と岡元広生自称東京ソックス株式会社執行役員、注釈:株式会社隼人代表取締役)氏が法律に抵触する可能性が非常に高い内容などを乙(X株式会社代表取締役T)に強く要求!。並びに、乙(X株式会社代表取締役T)から甲(東京ソックス株式会社)への返済資金が上述した3名により適正に処理されなかった(東京ソックス株式会社への返済に充当されなかった)!(vol.57)
 
債務返済合意書兼債務承認弁済契約書(甲第8号証)第1条 乙(X株式会社代表取締役T)が甲(東京ソックス株式会社)から受領した2億円から2000万円の仲介料を受領した株式会社ブレインイノベーション(代表取締役:矢口達也)の綿貫康史執行役員と岡元広生(自称東京ソックス株式会社執行役員、注釈:株式会社隼人代表取締役)氏が法律に抵触する可能性が非常に高い内容などを乙(X株式会社代表取締役T)に強く要求!。並びに、乙(X株式会社代表取締役T)から甲(東京ソックス株式会社)への返済資金が上述した3名により適正に処理されなかった(東京ソックス株式会社への返済に充当されなかった)!(vol.57)

 <本節>

 〇係争地風景2

土地 東京都中央区銀座2丁目4番39 宅地 177.24u

土地 東京都中央区銀座2丁目4番53 宅地 264.88u

 
第3 本件(七味温泉地熱バイナリー発電所設置事業)契約の合意解除と売買代金2億円と損害金3800万円の支払いの合意 2 被告X株式会社(代表取締役:T、業務執行役員:Y)の担当者である取締役の訴外井出明、訴外繁信一郎の両名と協議を行ない、元金2億円の返済については異議はないが、損害金6500万円の支払いを認めたのは、原告の執行役員と称して返済交渉にあたっていた訴外岡元広生(注釈:株式会社隼人代表取締役、令和2年(ワ)第31722号預託金返還等請求事件における被告)から脅迫に近い請求があったためであり、支払義務はない、との主張がなされた。(vol.54)
岡元広生(株式会社隼人代表取締役)氏は原告東京ソックス株式会社の執行役員ではなく、原告が岡元広生氏に被告X株式会社(代表取締役:T、業務執行役員:Y)への取り立てを依頼したことは確かにあるが、元金(2億円)と相当な利息相当の損害金の請求を依頼したに過ぎず、強引な取り立てを行うことを指示したこともなく、仮に被告の主張する態様(脅迫に近い請求で取り立てが行われたのであれば、それは岡元広生氏の独断で行われたものであった。(vol.55)

第3 本件(七味温泉地熱バイナリー発電所設置事業)契約の合意解除と売買代金2億円と損害金3800万円の支払いの合意 1 被告X株式会社が受領した2億円を、平成30年9月28日までに原告に弁済がなかったことから、令和2年2月17日付で、2億円と損害金6500万円を令和2年2月29日限り支払うことを約すると共に、被告Tが、原告に対し、当該債務を連帯保証することを約するに至った。(vol.53)

第三準備書面 第1 原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年5ヶ月経過した平成31年4月13日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない事実について 1 平成31年3月21日19:30頃、原告東京ソックス株式会社が底地を取得している、著名宿泊施設として善良なる市民の命を預かっており、また、多くの死者を発生させているとの風評から、社会的関心の極めて高い目黒プリンセスガーデンホテル(旧・ホテル三條苑)の玄関にトラックが突入したことが、TBSの番組ビビットで放送された。(vol.33)

 <起因>

 東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治、東京都八王子市中野山王1−19−15)から記事抹消等請求事件(事件番号 令和2年(ワ)第206号)の訴訟を提起されて、令和2年12月18日、東京地方裁判所民事第49部裁判官佐藤しほりより判決が言い渡された。

 民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリスト佐藤昇の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」の報道は、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をしている。

 このような筋違いの記事抹消等請求事件の訴訟提起による攻撃にさらされれば、人権侵害の救済を自ら求めることができない国民の人権をジャーナリスト佐藤昇が守ることが困難にならざるをえなくなることから、東京ソックス株式会社が原告として訴えている複数の訴訟の内容を一つずつ詳細に検証していく。


記事抹消等請求事件訴訟を提起した東京ソックス株式会社代表取締役田中伸治(vol.1)
 <出資金返還等請求事件(令和2年(ワ)第33090号) 復習>

訴状 請求の趣旨 有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)は原告に対し、金9000万円の金員を支払え(vol.49)

               訴状

               令和2年12月25日
東京地方裁判所民事第16部 御中
            東京都八王子市中野山王一丁目19番15号
                原   告 東京ソックス株式会社
                同代表者代表取締役 田中伸治
               新銀座法律事務所(送達場所)
                同訴訟代理人弁護士 門馬博
                同         岩崎昭
                同         吉田路易
                同         柳原佑多
               東京都中央区京橋1−3−2
               被告 有限会社デルタ・プロパティー
                同代表者代表取締役 大迫史隆
               東京都千代田区神田錦町1−8
                伊藤ビル3階
               神田橋綜合法律事務所
                同訴訟代理人弁護士 岩井信

出資金返還等請求事件

               請求の趣旨

 被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)は原告に対し、金9000万円の金員を支払え(vol.49)

 <預託金返還等請求事件(令和2年(ワ)第31722号)復習>


訴状 請求の趣旨 被告株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)は原告に対し、金2億7075万円の金員を支払え(vol.48)

             訴状

                  令和2年12月14日

東京地方裁判所民事第43部 御中

            東京都八王子市中野山王一丁目19番15号
            原       告 東京ソックス株式会社
            同代表者代表取締役 田中伸治
            東京都中央区銀座4−13−5
            新銀座法律事務所(送達場所)
            同訴訟代理人弁護士 門馬博
            同         岩崎昭
            同         吉田路易
            同         柳原佑多
            埼玉県所沢市下富337−1
            被       告 株式会社隼人
            同代表者代表取締役 岡元広生
            東京都港区西新橋3−15−12
              西新橋JKビル6階
            田村町総合法律事務所
            同訴訟代理人弁護士 川井康雄

預託金返還等請求事件

            請求の趣旨

 被告株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)は原告に対し、金2億7075万円の金員を支払え(vol.48)

 <清算金返還等請求事件(事件番号 令和2年(ワ)第33095号) 復習>

               訴状

               令和2年12月25日

東京地方裁判所民事第26部 御中

            東京都八王子市中野山王一丁目19番15号
                原   告 東京ソックス株式会社
                同代表者代表取締役 田中伸治
               東京都中央区銀座4−13−5
               新銀座法律事務所(送達場所)
                同訴訟代理人弁護士 門馬博
                同         岩崎昭
                同         吉田路易
                同         柳原佑多
               東京都千代田区丸の内1−5−1
                新丸の内ビルディング12階
                被告 X株式会社
                同代表者代表取締役 T
                東京都江東区
                 T
清算金返還等請求事件

           請求の趣旨

 被告X株式会社(代表取締役:T、東京都千代田区丸の内1−5−1新丸の内ビルディング12階)とTは原告に対し、連帯して、金2億3800万円の金員を支払え(vol.50)

 請求の原因

第2 買戻し条件付事業譲渡契約の締結と売買代金の支払い

1 原告と被告X株式会社(代表取締役:T、東京都千代田区丸の内1−5−1新丸の内ビルディング12階)は、平成29年5月31日、下記のとおり、被告X株式会社を譲渡会社、原告を譲受会社とする、七味温泉地熱バイナリー発電所設置事業にかかる買い戻し条件付事業譲渡契約を締結した。

               記

売買代金 金2億円(vol.51)

契約解除条件

 @〜Bの条件の不成就を解除条件とする

@ 七味温泉地熱バイナリー発電所設置事業で計画中の地熱バイナリー発電事業に関して、中部電力株式会社から、売電単価40円(税抜)、発電出力65kWを下回らない容量で系統連系の承諾を得て、特定契約を締結できること。

A 七味温泉地熱バイナリー発電所設置事業において地熱バイナリー発電事業を行うにあたり、必要な全ての行政許認可が取得できること

B 上記@Aの条件が成就する前に、経済産業省および中部電力株式会社において、地熱バイナリー発電事業を行うことが困難となるような再生可能エネルギーの固定買取制度に関する運用の変更がされないこと。

買戻し特約
 被告X株式会社(代表取締役:T、東京都千代田区丸の内1−5−1新丸の内ビルディング12階)は、七味温泉地熱バイナリー発電所設置事業で計画中の地熱バイナリー発電事業を平成29年6月20日までに、原告より買い戻すことができる。

2 平成29年5月31日、原告は被告X株式会社(代表取締役:T)に対し、本件契約に基づく売買代金2億円を送金して支払い、被告X株式会社(代表取締役:T)は2億円を受領した。 (vol.52)

第3 本件(七味温泉地熱バイナリー発電所設置事業)契約の合意解除と売買代金2億円と損害金3800万円の支払いの合意

1 その後、本件契約の条件不成就による解除条件に該当するに至ったため、平成30年8月頃、原告と被告X株式会社(代表取締役:T、東京都千代田区丸の内1−5−1新丸の内ビルディング12階)は、被告X株式会社が受領した2億円、平成30年9月28日までに原告に返還することを約する覚書を取り交わした(甲5:覚書)。

 しかし、約定どおり、弁済がなかったことから、令和2年2月17日付で、債務確認・弁済契約書の取り交わしを行い(甲6:債務確認弁済契約書)、被告X株式会社が、原告に対し、前記2億円と損害金6500万円令和2年2月29日限り支払うことを約すると共に、被告Tが、原告に対し、当該債務を連帯保証することを約するに至った。(vol.53)

2 ところが、被告X株式会社(代表取締役:T)から弁済がない状態が続いたことから、原告は、代理人弁護士を通じて、支払いを改めて請求したところ(甲7の1:令和2年5月14日付け「催告書」)、被告Tより連絡があり、返済について担当者から連絡するので少し待ってほしい、との申し出があった。

 その後、被告X株式会社(代表取締役:T)の担当者である取締役の訴外井出明、訴外繁信一郎の両名と協議を行う運びとなり、被告X株式会社(代表取締役:T、業務執行役員:Y)側から、元金2億円の返済については異議はないが、損害金6500万円の支払いを認めたのは原告の執行役員と称して返済交渉にあたっていた訴外岡元広生(注釈:株式会社隼人代表取締役、令和2年(ワ)第31722号預託金返還等請求事件における被告)から脅迫に近い請求があったためであり、支払義務はない、との主張がなされた。(vol.54)

 しかし、そもそも訴外岡元広生(注釈:株式会社隼人代表取締役、令和2年(ワ)第31722号預託金返還等請求事件における被告)氏原告(東京ソックスの執行役員ではなく、原告が訴外岡元広生被告X株式会社(代表取締役:T、業務執行役員:Y)への取り立てを依頼したことは確かにあるが、元金(2億円)と相当な利息相当の損害金の請求を依頼したに過ぎず、強引な取り立てを行うことを指示したこともなく、仮に被告X株式会社(代表取締役:T、業務執行役員:Y)の主張する態様(脅迫に近い請求で取り立てが行われたのであれば、それは訴外岡元広生氏の独断で行われたものであった。
 その上で、原告としては、損害金6500万円の請求にはこだわりがなかったことから、原告代理人を通じて、再度、被告X株式会社(代表取締役:T、業務執行役員:Y)と交渉し、最終的に、元金2億円と、利息相当の損害金を、令和2年7月末までに支払ってもらうということで合意するに至った。

 当該合意内容を書面化すべく、原告と被告X株式会社(代表取締役:T、業務執行役員:Y)は、令和2年6月30日、本件契約の当初の目的が達せられないことを改めて相互に確認した上で、本件契約を合意解約し、精算を行う旨の弁済契約書の取り交わしを行った(甲8:債務返済合意書兼債務承認弁済契約書・第1条)。

 平成29年5月31日付で、本件売買代金2億円及び3年2カ月分の損害金3800万円の合計2億3800万円を原告に対して支払うこと等を約した。(vol.55)

第4 被告Tとの間の連帯保証契約の締結

 被告Tは、令和2年6月30日、債務返済合意書兼債務承認弁済契約書(甲8・第4条)をもって金2億3800万円等の連帯保証をすることを約した。

 ところが、現在に至るまで、入金を確認できていない。

〇債務返済合意書兼債務承認弁済契約書・第4条

 丙(T)は、乙(X株式会社)の債務について連帯して保証する。

 丙(T)は、上記債務について、乙(X株式会社)と同様に公正証書とすることを約束し、その担保として、実印を押捺した委任状と丙(T)の印鑑証明書を丙(T)代理人弁護士山口正徳(岡田綜合法律事務所、東京都中央区日本橋人形町2−34−5)に預け、甲(東京ソックス株式会社)はこれを承諾するものとする。

第5 結語

 よって、原告は、被告X株式会社及び被告Tに対し、連帯して、金2億3800万円の支払いを求め、訴えを提起する。(vol.56)

〇債務返済合意書兼債務承認弁済契約書(甲第8号証)

第1条 甲(東京ソックス株式会社)と乙(X株式会社代表取締役T)は、本契約について、当初の目的が達せられないこととなったことを確認して、本契約を解除することを合意する。

 また、乙(X株式会社代表取締役T)が甲(東京ソックス株式会社)から受領した2億円から2000万円の仲介料を受領した株式会社ブレインイノベーション(代表取締役:矢口達也)の綿貫康史執行役員と岡元広生(自称東京ソックス株式会社執行役員、注釈:株式会社隼人代表取締役、令和2年(ワ)第31722号預託金返還等請求事件における被告)氏、民法90条(公序良俗違反)、民法708条(不法原因給付)、出資法第5条(高金利の処罰)、出資法第8条(その他の罰則)などの法律に抵触する可能性が非常に高い内容などを乙(X株式会社代表取締役T)に強く要求し、更には、乙(X株式会社代表取締役T)と甲(東京ソックス株式会社)の双方が意思疎通を図れない状況を工作した事実があった事と、甲(東京ソックス株式会社)は本合意書を締結するに至る過程で知り得た。

 なお、その要求に起因して、乙(X株式会社代表取締役T)が甲(東京ソックス株式会社)に対する返済意思、意向、当時の事業進捗状況説明などを行う機会が損失された事、並びに、乙(X株式会社代表取締役T)から甲(東京ソックス株式会社)への返済資金が上述した3名により適正に処理されなかった(甲・東京ソックス株式会社への返済に充当されなかった)という事実についても、甲(東京ソックス株式会社)は十分に理解した上で、当時の乙(X株式会社代表取締役T)を取り巻く状況(実情と立場)を鑑みた上で、本合意書を締結するものとする。

                                  令和2年6月30日

            東京都八王子市中野山王一丁目19番15号
            甲 東京ソックス株式会社
               代表取締役 田中伸治
              東京都中央区銀座4−13−5
              新銀座法律事務所
               同代理人弁護士 岩崎 昭(vol.57)

 経緯

(1)1 平成28年7月1日、東京ソックス株式会社と株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)は、業務委託基本契約を締結した。

   2 平成29年6月29日、東京ソックス株式会社と株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)は、業務委託契約を締結し、同日、金7500万円を預託した

 委託業務の内容 千葉県野田市下三ヶ尾高野前327番3、327番9、327番10、333番3、328番3、328番4、329番、333番1、333番2、327番18、328番1、328番2、334番4の13筆(公簿面積7081.71u)の土地の取得にかかる助言、斡旋。

(2)平成29年11月29日、業務委託契約を締結し、同日、1億円を預託した

 委託業務の内容 いわて太陽光のID等の取得にかかる助言、斡旋。

(3)平成29年12月19日、業務委託契約を締結し、同日、7000万円を預託した

 委託業務の内容 藤岡太陽光の取得にかかる助言、斡旋。(vol.58)

 個別契約の終了

(1)千葉県野田市下三ヶ尾高野前327番3、327番9、327番10、333番3、328番3、328番4、329番、333番1、333番2、327番18、328番1、328番2、334番4の13筆(公簿面積7081.71u)の土地売買契約を締結することができないまま、令和元年6月29日が経過し、同契約は終了した。

 よって、7500万円の預託金返還請求権を有する

(2)いわて太陽光のID等の取得ができないまま、平成30年11月29日が徒過し、同契約は終了した。

 よって、1億円の預託金返還請求権を有する

(3)藤岡太陽光の取得ができないまま、平成30年12月19日が徒過し、同契約は終了した。

 そして、被告株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)は、これに先立つ平成30年5月30日、原告東京ソックス株式会社に7000万円の内の金3500万円を返還している。

 よって、3500万円の預託金返還請求権を有する。(vol.59)

 被告株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)の不当利得

(1)平成30年4月頃、訴外岡元広生から、山梨交通株式会社(代表取締役:雨宮正美、山梨県甲府市飯田3−2−34)が所有ないし賃借している土地に、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)が借地権ないし転借地権を設定して、建物を解体した上で、新たにショッピングセンターを建設するとの事業の計画を紹介された。(vol.60)

(2)平成30年9月28日、山梨交通株式会社(代表取締役:雨宮正美、山梨県甲府市飯田3−2−34)には解体資金がないため、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)が解体費用を立替払いし、立替金の返済は、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)に対する毎月の地代請求権と相殺して分割で返済するという約束であった。

 解体業者は、訴外有限会社アトリエ・田(取締役:吉田寛、神奈川県横浜市港南区日野南1−4−13)に決定し、山梨交通株式会社(代表取締役:雨宮正美、山梨県甲府市飯田3−2−34)、有限会社アトリエ・田(取締役:吉田寛、神奈川県横浜市港南区日野南1−4−13)、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)で工事完成時期を平成31年7月30日、請負代金を3億8340万円とする解体工事請負契約書の取交しを行った。 (vol.61)

(3)請負工事代金の支払いは、有限会社アトリエ・田(取締役:吉田寛、神奈川県横浜市港南区日野南1−4−13)名義で発行のものを、岡元広生(被告株式会社隼人代表取締役、埼玉県所沢市下富337−1)が受領した。

@平成30年10月16日、8999万9136円
A平成30年12月21日、3065万8239円
B平成31年2月5日、  2999万9568円
C令和元年7月2日、   3000万0000円
D令和元年8月30日、  8710万0000円
合計 金2億6775万6943円(vol.62)

(4)令和元年11月25日付で、6075万円の請求書が追加で送られてきた。

 追加の費用として、6075万円かかったということであった。

 本来であれば、令和元年8月に解体工事は完了しているはずであった。

 解体工事がなかなか進まず、令和元年12月に入って、当初、事業融資を約束していた山梨中央銀行から融資不可との話も出て、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は、資金繰りに窮するようになった

 そのため、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は、本件事業からの撤退を余儀なくされ、訴外株式会社にしきマネジメントサービス(山梨県甲府市桜井町643番地1)に事業譲渡することになった。 (vol.63)

 このような経緯もあり、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)としては、追加の支払いはできないと判断し、その旨を岡元広生(被告株式会社隼人代表取締役、埼玉県所沢市下富337−1)に伝えた。

 すると、令和元年12月16日頃、岡元広生(被告株式会社隼人代表取締役、埼玉県所沢市下富337−1)は、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)に対して、費用を支払わないということはできないので、知人の会社である被告株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)が立て替えて支払った、と説明した上で、当該立替金を消費貸借の目的にすべく、金銭消費貸借契約書の作成を要求してきた。 (vol.64)

 岡元広生(被告株式会社隼人代表取締役、埼玉県所沢市下富337−1)の話を信じた原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は、令和元年12月16日頃、止む無く消費貸借の目的とすることを約し、被告株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)を貸主、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)を借主とする、借入金3059万1000円及び3015万9000円の合計6075万円の金銭消費貸借契約書の取交しを行い、準消費貸借契約が成立した。

 その上で、令和2年4月30日、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は被告株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)へ、6075万円を支払い、被告株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)はこれを受領した。 (vol.65)

2 しかし、有限会社アトリエ・田(取締役:吉田寛、神奈川県横浜市港南区日野南1−4−13)の原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)に対する金6075万円の追加工事費の請求は虚偽の請求であり、被告株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)が追加工事費を有限会社アトリエ・田(取締役:吉田寛、神奈川県横浜市港南区日野南1−4−13)に立替払いしたという事実はなかった。

 よって、法律上の原因に基づかないものであり、無効であることから、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は不当利得に基づく利得金6075万円の返還請求権を有する。 (vol.66)
t
第2 共同事業出資契約の終了に基づく出資金支払請求権の存在

1 共同事業出資契約の締結

 平成29年7月初旬頃、被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)は、不動産の取得と転売により利益を出すことを目的とする事業計画を策定し、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)に対し、出資を募った。

 被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)の説明では、契約終了時に出資金元本が必ず戻ってくる上、転売益が出れば、利益の一部も配当するということであった。

 これを受け、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)が、被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)の事業計画に賛同したことから、平成29年7月14日、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)と被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)は、共同事業出資契約を締結した。

・出資の内容 原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は、平成29年8月30日限り、被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)に対して、金3億円を(みずほ銀行世田谷支店普通口座へ)送金して支払う。

・契約の終了 終了日は平成29年12月末日とする。但し、本件物件の売却が完了した場合には、その時点をもって契約は終了し、被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)は、出資元本及び配当を即座に原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)に支払う。

 両者の合意があれば、終了日を一定期間延長することができる。(vol.67)

2 出資金の支払い

 平成29年8月30日、出資金3億円を(みずほ銀行世田谷支店普通口座へ)送金して支払い、被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)はこれを受領した

3 本件契約の延長の合意と終了日の到来

 その後、契約の終了予定日であった平成29年12月末日を迎えても、被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)から事業の進捗状況の報告がなかったため、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は、契約の終了を理由に、出資金元本の返還を請求した。

 これに対し、被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)は、契約終了日の延長を要請したため、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は、止む無くこれに応じることとした。

 その後も、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は、度々、被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)に対して、出資金元本の返還を請求していたところ、平成30年7月9日になり、元本の一部である2億1000万円の返還を受けるに至った。(vol.68)

しかし、残元本である9000万円の返還が未履行であったことから、被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)が残元本の返還義務を負っていることを明確化するためにも、契約の終了時期を書面で確定することとし、平成30年8月頃、本件契約の終了日を平成30年10月末日に延長する覚書を取り交わした。

 その後、平成30年12月27日には、本件契約の終了日を更に平成31年6月末日まで延長することを合意した。

 その際、被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)は、覚書の内容どおり、原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)に対し、契約終了時に直ちに残元本9000万円を返還することを約束した。

 ところが、延長後の契約終了日である平成31年6月末日が到来しても、被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)より、出資金の残元本9000万円の返還はなく、今日に至っている(vol.69)


係争地風景1 土地 東京都中央区銀座2丁目4番2 宅地 85.22u、建物 東京都中央区銀座2丁目4番2 家屋番号 4−2の1 事務所 (vol.70)

係争地風景1 土地 東京都中央区銀座2丁目4番2 宅地 85.22u、建物 東京都中央区銀座2丁目4番2 家屋番号 4−2の1 事務所 (vol.70)

係争地風景1 土地 東京都中央区銀座2丁目4番2 宅地 85.22u、建物 東京都中央区銀座2丁目4番2 家屋番号 4−2の1 事務所 (vol.70)

 〇係争地風景1

土地 東京都中央区銀座2丁目4番2 宅地 85.22u

建物 東京都中央区銀座2丁目4番2 家屋番号 4−2の1 事務所 (vol.70)

 <令和2年(ワ)第206号 記事抹消等請求事件 判決>


判決 主文 被告は、原告に対し、別紙記載のURLの各記事を削除せよ。東京地方裁判所民事第49部 裁判官 佐藤しほり(vol.47)


令和2年12月18日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官

令和2年(ワ)第206号 記事抹消等請求事件

口頭弁論終結日 令和2年10月21日
               判決

東京都八王子市中野山王一丁目19番15号
 原       告 東京ソックス株式会社
 同代表者代表取締役 田中伸治
 同訴訟代理人弁護士 松本和英
 同         渡邊祐太
東京都江東区亀戸二丁目42番地6−304号
 被       告 週刊報道サイト株式会社
 同代表者代表取締役 佐藤 昇
               主文
1 被告は、原告に対し、別紙記載のURL(ただし、いずれも、冒頭に「hodotokushu.net/kaiin/」を加えたもの。)の各記事を削除せよ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

3 この判決は、仮に執行することができる。

             事実及び理由

第1 請求の趣旨

   主文同旨。

第4 まとめ

 以上の次第で、原告の請求には理由があるから、これを認容することとし、主文のとおり判決する。

  東京地方裁判所民事第49部

   裁判官 佐藤しほり(vol.47


第三準備書面 第1 原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年5ヶ月経過した平成31年4月13日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない事実について 5 平成31年4月11日、当時の原告代理人であった弁護士法人E法律事務所のT、業務執行役員:Y弁護士から、「当職は、東京ソックス株式会社から、既に終了しております、貴社のサイト記事削除交渉の依頼を受けただけであり、」との返事がFAXで届いた。その返答書には、「合意書」(平成29年11月10日付)の件は、『貴社のサイト記事削除交渉の依頼を受けただけであり』『既に終了しております』と明記されており、被告週刊報道サイト株式会社が違法状態を是正する義務がある状態ではないとの認識であることが明らかとなった。(vol.37)


第三準備書面 第1 原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年5ヶ月経過した平成31年4月13日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない事実について 5 平成31年4月11日、当時の原告代理人であった弁護士法人E法律事務所のT弁護士から、「当職は、東京ソックス株式会社から、既に終了しております、貴社のサイト記事削除交渉の依頼を受けただけであり、」との返事がFAXで届いた。その返答書には、「合意書」(平成29年11月10日付)の件は、『貴社のサイト記事削除交渉の依頼を受けただけであり』『既に終了しております』と明記されており、被告週刊報道サイト株式会社が違法状態を是正する義務がある状態ではないとの認識であることが明らかとなった。(vol.37)


被告週刊報道サイト株式会社は、平成29年11月10日午後、当時の東京ソックス株式会社の代理人弁護士Tが原告の代理権を表示する顕名行為を行った上で、被告週刊報道サイト株式会社は、弁護士Tを東京ソックス株式会社の代理人と認識して、弁護士法人E法律事務所において、「写し書面でも十分に合意成立の証となります」ドラフト(原案)と同じ文言記載の合意書を締結し署名押印した。(vol.29)


東京ソックス株式会社は早期解決を図るべく、不法行為に基づく損害賠償請求権としての金110万円の金員の支払請求を取り下げる。(vol.10)



請求の原因・損害の発生及びその額・記事により、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)長年にわたって、金融機関からの融資を受けることができず、大規模な業務への取り組みが制限されている。そのため、その経済的な損失は計り知れない。(vol.4)

 <東京ソックス株式会社第2準備書面復習>


東京ソックス第2準備書面 第1 「第二準備書面」中の「第1 原告東京ソックス株式会社提出原告第1準備書面に対する認否・反論」について(vol.44)


令和2年(ワ)第206号 記事抹消等請求事件
原 告  東京ソックス株式会社
被 告  週刊報道サイト株式会社
           原告第2準備書面
                      令和2年10月19日

東京地方裁判所民事第49部6係 御中
             原告訴訟代理人弁護士 松本和英
                        渡邉祐太

 頭書事件につき、被告作成の令和2年9月1日付「第二準備書面」中の「第1 原告東京ソックス株式会社提出原告第1準備書面に対する認否・反論」及び同月23日付「第三準備書面」に対し、下記のとおり必要な限度で行う。なお、反論しない事実があってもこれを認める趣旨ではない。
               記
第1 「第二準備書面」中の「第1 原告東京ソックス株式会社提出原告第1準備書面に対する認否・反論」について

1 1記載の事実について

 (1)否認する.
 (2)原告の認識としては従前のとおりであり、金銭の支払が先履行であったこと、記事自体を削除する合意内容であったことを再度主張する。

2 2記載の事実について

 (1)不知又は否認する.
 (2)被告提出の乙第4号証においても、合意書(正確には、合意書案と思われる。)には、「別紙記載のURLの記事及び・・・」と記載されており、「東京ソックス」、「田中伸治」のワードのみを削除するだけにとどまらない。

 被告において、この内容を視覚的に確認できる状況にあり、これを前提として被告が記名押印している。T弁護士との電話での会話内容は不知であるものの、記事自体の削除か否かという紛争の論点に関して、およそ会話内容と乖離する合意書を弁護士が作成することは考えにくい。

 (3)したがって、被告は別紙記載のURLの記事を削除する義務を負っている。

3 3記載の事実について

 争う。(vol.44


東京ソックス第2準備書面 第2 「第二準備書面」に対する認否反論 原告東京ソックス株式会社代表取締役田中伸治本人から「取材に一切応じるつもりはございません」(平成31年4月13日付)、「前回と同様に取材に一切応じるつもりはございません」(令和1年5月14日付)との返事がFAXで被告へ届いているが、原告は不知又は否認する。(vol.45)

第2 「第三準備書面」に対する認否反論

1 第1記載の「原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年5ヶ月経過した平成31年4月13日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない」事実について

 不知又は否認する。(注釈:平成31年4月13日付で、原告東京ソックス株式会社代表取締役田中伸治本人から「取材に一切応じるつもりはございません」との返事がFAXで届いている。)

2 第2記載の「原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年6ヶ月経過した令和1年5月14日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない」事実について

 不知又は否認する。(令和1年5月14日付で、原告東京ソックス株式会社代表取締役田中伸治本人から「前回と同様に取材に一切応じるつもりはございません」との返事がFAXで届いている。)

3 第3記載の「原告代理人松本和英弁護士は地面師事件の主犯格である内田マイクの代理人を務めている事実から、原告東京ソックス株式会社の代表者代表取締役田中伸治も地面師グループ一味であることが強く推認される」事実について

 不知又は否認する。

4 第4記載の「「合意書」(平成29年11月10日付)成立に基づいて、「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除することで契約された義務を全て履行しているにもかかわらず、原告東京ソックス株式会社の名誉が毀損された状態であり、また、被告週刊報道サイト株式会社が違法状態を是正する義務がある状態であれば、当時の原告代理人であった弁護士法人E法律事務所のT弁護士に対して懲戒請求を申し立てるべきである」事実について

 認否の対象にあらず。

5 第5「結論」記載の事実について

 争う。(vol.45


東京ソックス第2準備書面 第3 原告の主張について 原告東京ソックス株式会社が事業を遂行するにあたり、週刊報道サイトの記事の存在が支障を来す事態が発生し、あるいは、その恐れが生じた。(vol.46)

第3 原告の主張について

1 原告は、必要な限度で、以下のとおり主張する。

2 実際のところ、原告は、本合意書を取り交わした後、そう遠くない時期において、被告が記事を抹消していない事実を確認した。本来であれば、その際に再度被告に対し当該記事の抹消請求すべき状況にあったものの、もともと、合意の形成過程において、本来金銭を支払うつもりがなかったところ、それを譲歩して支払った経緯に鑑み、再度抹消請求すれば被告から追加費用を求められることを危惧した。そこで、原告は当時、早急な抹消の必要性を感じなかったこともあり、とりあえず、そのままの状態を放置した。

 しかしながら、本提訴に至る時点において、原告東京ソックス株式会社が事業を遂行するにあたり、週刊報道サイトの記事の存在が支障を来す事態が発生し、あるいは、その恐れが生じた。このように、抹消の必要性が高まり、また、再交渉となると費用を請求される恐れを感じたことから、本提所に至った次第である。
                      以上(vol.46

 <週刊報道サイト株式会社第三準備書面復習>

令和2年(ワ)第206号 記事抹消等請求事件
原 告  東京ソックス株式会社
被 告  週刊報道サイト株式会社
             第三準備書面
                        令和2年9月23日
東京地方裁判所民事第49部6係 御中
         東京都江東区亀戸2丁目42番6−304号
            被 告 週刊報道サイト株式会社
                代表者代表取締役 佐藤昇

 原告は、令和2年9月9日の弁論の場において一切の反論もせず、また、令和2年9月1日付被告第二準備書面に対しても、一切の反論をしない

 被告は、今回の第三準備書面において決定的な証拠を提出することで、訴訟進行を円滑にするために、弁護士法人E法律事務所のT弁護士に対する人証の申出を差し控えることとするので、司法から正しい判断が下されることを望む旨を申し述べる。

第1 原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年5ヶ月経過した平成31年4月13日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない事実について

1 平成31年3月21日19:30頃、原告東京ソックス株式会社が底地を取得している(乙9)、著名宿泊施設として善良なる市民の命を預かっており、また、多くの死者を発生させているとの風評から、社会的関心の極めて高い目黒プリンセスガーデンホテル(旧・ホテル三條苑)の玄関にトラックが突入したことが、TBSの番組ビビットで放送された。(乙10)(vol.33)

その後、報道機関である被告週刊報道サイト株式会社へ、原告東京ソックス株式会社が、底地権を持つホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)において、片岡都美が所有する賃借権を、従前の約束を違え、一向に売却しないことから、平成31年3月下旬に、玄関へ東南アジア人にニッポンレンタカーのトラックを突入させる嫌がらせを教唆して敢行させたとの告発情報が寄せられてきたことから、原告東京ソックス株式会社へ、平成31年4月7日付で『「合意書」(平成29年11月10日付)成立以来の取材申込書、恐縮でございます。』との書き出しで始まる「東京ソックス株式会社によるホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)における反社会的事件への疑惑についての取材申込書」を送付した。(乙11)

〇東京ソックス株式会社によるホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)における反社会的事件への疑惑についての取材申込書

〒192-0042 東京都八王子市中野山王1丁目19番15号
東京ソックス株式会社  FAX:042-625-2252
代表取締役 田中 伸治 様

 「合意書」(平成29年11月10日付)成立以来の取材申込書、恐縮でございます。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所による平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 また、政治団体「日本を正す政治連盟」の代表者として、公益を図る活動を行なっている者です。

 貴職が代理人を務めていた東京ソックス株式会社は、底地権を持つホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)において、片岡都美が所有する賃借権を、従前の約束を違え、一向に売却しないことから、平成31年3月下旬に、玄関へトラックを突入させる嫌がらせを敢行したとの告発情報が寄せられました。

 言うまでもありませんが、著名宿泊施設として善良なる市民の命を預かっていることから社会的に公の責務を担っているホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)における権利関係のトラブルは、多くの死者を発生させているとの風評からも、その実態への世間の関心度は高く、宿泊施設の玄関にトラックが突入するような市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的事件への真相は、公共の利害に関する事実であり、その真相を世間に周知させることは、公益を図り、社会の利益に繋がっていきます。

            質 問 要 件

1 東京ソックス株式会社は、ホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権を18億円で購入しましたか?

2 東京ソックス株式会社は、なぜ、ホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権を相場よりも明らかに高い18億円で購入したのですか?

3 東京ソックス株式会社が、ホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権を相場よりも明らかに高い18億円で購入したのは、ホテルの賃借権を所有する片岡都美から、底地権を買えば、賃借権を売却すると約束されたからですか?

4 平成31年3月下旬に、ホテルの玄関へ、東南アジア人にニッポンレンタカーのトラックを突入させる嫌がらせを教唆したのは東京ソックス株式会社なのですか?

5 東京ソックス株式会社が、平成31年3月下旬に、ホテルの玄関へ、東南アジア人にニッポンレンタカーのトラックを突入させる嫌がらせを教唆した理由は、東京ソックスがホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権を相場よりも明らかに高い18億円で購入すれば、片岡都美がホテルの賃借権を売却するとの約束であったのにもかかわらず、その約束を反故にしたことに対する嫌がらせのためなのですか?

 日程は貴殿のご予定に合わせますので、直接面談の上で、上記の質問への見解を直接拝聴し、ご指導賜りたく存じます。

 本状送達後7日以内の4月13日までに、封書やFAXやメール等の文書にて、上記の質問へのご見解をご指導賜りたく存じますので、何卒、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、上記質問要件を認諾し事実と認めたものと受け止め、「週刊報道サイト」のサイト上及び月一度発行している「週刊報道サイト」新聞媒体上において、公共の利害に関する事実として専ら公益を図る目的で広く報道していきますことを申し添えいたします。

                    平成31年4月7日
              東京都江東区亀戸2−42−6−304
              週刊報道サイト株式会社 
              代表取締役 佐藤昇(vol.34)


第三準備書面 第1 原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年5ヶ月経過した平成31年4月13日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない事実について 3 平成31年4月13日、報道機関である被告週刊報道サイト株式会社へ、原告東京ソックス株式会社から「取材に一切応じるつもりはございません」との返事がFAXで届いた。その返答書には「合意書」(平成29年11月10日付)の件には一切言及されていなかった。(vol.35)


 すると、平成31年4月13日付で、「取材に一切応じるつもりはございません」との返事がFAXで届いた

 その返答書には、「合意書」(平成29年11月10日付)の件には一切言及されてなく、原告東京ソックス株式会社は、原告の名誉が毀損された状態であるとは認識しておらず、また、被告週刊報道サイト株式会社が違法状態を是正する義務がある状態とは認識していないことが明らかとなった。(乙12)(vol.35)

2 上記と同様に、当時の原告代理人であった弁護士法人E法律事務所のT弁護士へも、平成31年4月7日付で『「合意書」(平成29年11月10日付)成立以来の取材申込書、恐縮でございます。』との書き出しで始まる「貴職が代理人を務めていた東京ソックス株式会社によるホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)における反社会的事件への疑惑についての取材申込書」を送付した。(乙13)

〇貴職が代理人を務めていた東京ソックス株式会社によるホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)における反社会的事件への疑惑についての取材申込書

弁護士法人E法律事務所
弁護士 T 様

 「合意書」(平成29年11月10日付)成立以来の取材申込書、恐縮でございます。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所による平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 また、政治団体「日本を正す政治連盟」の代表者として、公益を図る活動を行なっている者です。

 貴職が代理人を務めていた東京ソックス株式会社は、底地権を持つホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)において、片岡都美が所有する賃借権を、従前の約束を違え、一向に売却しないことから、平成31年3月下旬に、玄関へトラックを突入させる嫌がらせを敢行したとの告発情報が寄せられました。

 言うまでもありませんが、著名宿泊施設として善良なる市民の命を預かっていることから社会的に公の責務を担っているホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)における権利関係のトラブルは、多くの死者を発生させているとの風評からも、その実態への世間の関心度は高く、宿泊施設の玄関にトラックが突入するような市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的事件への真相は、公共の利害に関する事実であり、その真相を世間に周知させることは、公益を図り、社会の利益に繋がっていきます。

             質 問 要 件

1 貴職が代理人を務めていた東京ソックス株式会社は、ホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権を18億円で購入しましたか?

2 貴職が代理人を務めていた東京ソックス株式会社は、なぜ、ホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権を相場よりも明らかに高い18億円で購入したのですか?

3 貴職が代理人を務めていた東京ソックス株式会社が、ホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権を相場よりも明らかに高い18億円で購入したのは、ホテルの賃借権を所有する片岡都美から、底地権を買えば、賃借権を売却すると約束されたからですか?

4 平成31年3月下旬に、ホテルの玄関へ、東南アジア人にニッポンレンタカーのトラックを突入させる嫌がらせを教唆したのは貴職が代理人を務めていた東京ソックス株式会社なのですか?

5 貴職が代理人を務めていた東京ソックス株式会社が、平成31年3月下旬に、ホテルの玄関へ、東南アジア人にニッポンレンタカーのトラックを突入させる嫌がらせを教唆した理由は、東京ソックスがホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権を相場よりも明らかに高い18億円で購入すれば、片岡都美がホテルの賃借権を売却するとの約束であったのにもかかわらず、その約束を反故にしたことに対する嫌がらせのためなのですか?

 日程は貴殿のご予定に合わせますので、直接面談の上で、上記の質問への見解を直接拝聴し、ご指導賜りたく存じます。

 本状送達後7日以内の4月13日までに、封書やFAXやメール等の文書にて、上記の質問へのご見解をご指導賜りたく存じますので、何卒、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、上記質問要件を認諾し事実と認めたものと受け止め、「週刊報道サイト」のサイト上及び月一度発行している「週刊報道サイト」新聞媒体上において、公共の利害に関する事実として専ら公益を図る目的で広く報道していきますことを申し添えいたします。
              平成31年4月7日
              東京都江東区亀戸2−42−6−304
              週刊報道サイト株式会社 
              代表取締役 佐藤昇(vol.36)

 すると、平成31年4月11日付で、「当職は、東京ソックス株式会社から、既に終了しております、貴社のサイト記事削除交渉の依頼を受けただけであり、」との返事がFAXで届いた。

 その返答書には、「合意書」(平成29年11月10日付)の件は、『貴社のサイト記事削除交渉の依頼を受けただけであり』『既に終了しております』と明記されており、被告週刊報道サイト株式会社は、合意書(甲第1号証)に記載された契約である、「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除していることから、契約された義務は全て履行している事実から『既に終了しております』と明記し、原告東京ソックス株式会社は、原告の名誉が毀損された状態であるとは認識していないから『貴社のサイト記事削除交渉の依頼を受けただけであり』と明記しているものであり、言うまでもないが、被告週刊報道サイト株式会社が違法状態を是正する義務がある状態ではないとの認識であることが明らかとなった。(乙14)(vol.37)

第2 原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年6ヶ月経過した令和1年5月14日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない事実について 原告東京ソックス株式会社が、株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏が指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟であることを知っていながら、東京都築地四丁目の物件(地番14番10他)を、平成25年8月13日に売買予約で、反社会的勢力への利益供与にあたる取引を確信的に行った趣旨の記載がされているとの情報提供が寄せられてきたことから、原告東京ソックス株式会社へ、令和1年5月8日付で『「合意書」(平成29年11月10日付)成立』との書き出しで始まる「貴殿は仲田友良氏が反社会的勢力であることを知りながら利益供与を行っていたとの情報提供の真偽及びホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権の売却先選定に関する取材申込書」を送付した。(乙15)

〇貴殿は仲田友良氏が反社会的勢力であることを知りながら利益供与を行っていたとの情報提供の真偽及びホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権の売却先選定に関する取材申込書
〒192-0042 東京都八王子市中野山王1丁目19番15号
東京ソックス株式会社  FAX:042-625-2252
代表取締役 田中 伸治 様

 「合意書」(平成29年11月10日付)成立、及び、「東京ソックス株式会社によるホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)における反社会的事件への疑惑についての取材申込書」(平成31年4月7日付)以来の約一ヶ月ぶりの取材申込書、恐縮でございます。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所による平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 また、政治団体「日本を正す政治連盟」の代表者として、公益を図る活動を行なっている者です。

 貴殿と係争していた株式会社明昇商会の田中昌立氏の裁判所へ提出された陳述書において、貴殿は、株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏が指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟であることを知っていながら、東京都築地四丁目の物件(地番14番10他)を、平成25年8月13日に売買予約で、反社会的勢力への利益供与にあたる取引を確信的に行った趣旨の記載がされているとの情報提供が寄せられました。

 また、仲田友良氏は新橋4丁目高橋礼子失踪白骨死体発見事件における株式会社平和恒産の代表者として、捜査対象者になっていると噂されているような反社会的勢力であります。

 なお、東京ソックス株式会社は、ホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権を所有していることから、その底地権を、東京都築地四丁目の物件(地番14番10他)と同様に、仲田友良氏と同様の反社会的勢力へ売却するのではないかとの不安の声が寄せられました。

 言うまでもありませんが、著名宿泊施設として善良なる市民の命を預かっていることから社会的に公の責務を担っているホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)における権利関係の行方への世間の関心度は高く、その真相は、公共の利害に関する事実であり、その真相を世間に周知させることは、公益を図り、社会の利益に繋がっていきます。

             質 問 要 件

1 貴殿は、東京都築地四丁目の物件(地番14番10他)において、株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏が指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟であることを知っていながら、平成25年8月13日に売買予約で、反社会的勢力への利益供与にあたる取引を、株式会社明昇商会の田中昌立氏の裁判所へ提出された陳述書にあるように確信的に行ったのですか?

2 貴殿は、株式会社明昇商会の田中昌立氏及び株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏と3年以上裁判で係争しておりますが、株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏が指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の反社会的勢力である事実をどのように知りましたか?

3 貴殿は、株式会社明昇商会の田中昌立氏の裁判所へ提出された陳述書において、株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏が指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟である事実を知り得た時、どのような対処をするべきであると考えましたか? 4 貴殿は、ホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権を、東京都築地四丁目の物件(地番14番10他)と同じように、仲田友良氏と同様の反社会的勢力へ売却することを考えているのですか? 5 貴殿は、著名宿泊施設として善良なる市民の命を預かっていることから社会的に公の責務を担っているホテル三條苑(現・目黒プリンセスガーデンホテル)の底地権を、反社会的勢力へ売却するようなことはせず、社会の利益となるような健全な人へ売却する考えを持っておりますか?

 日程は貴殿のご予定に合わせますので、直接面談の上で、上記の質問への見解を直接拝聴し、ご指導賜りたく存じます。

 本状送達後7日以内の5月14日までに、封書やFAXやメール等の文書にて、上記の質問へのご見解をご指導賜りたく存じますので、何卒、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、上記質問要件を認諾し事実と認めたものと受け止め、「週刊報道サイト」のサイト上及び月一度発行している「週刊報道サイト」新聞媒体上において、公共の利害に関する事実として専ら公益を図る目的で広く報道していきますことを申し添えいたします。
                   令和1年5月8日
              東京都江東区亀戸2−42−6−304
              週刊報道サイト株式会社 
              代表取締役 佐藤昇(vol.38)


第三準備書面 第2 原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年6ヶ月経過した令和1年5月14日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない事実について 2 令和1年5月14日、原告東京ソックス株式会社から「前回と同様に取材に一切応じるつもりはございません」との返事がFAXで届いた。(vol.39)

 すると、令和1年5月14日付で、「前回と同様に取材に一切応じるつもりはございません」との返事がFAXで届いた。

 その返答書には、「合意書」(平成29年11月10日付)の件には一切言及されてなく、原告東京ソックス株式会社は、原告の名誉が毀損された状態であるとは認識しておらず、また、被告週刊報道サイト株式会社が違法状態を是正する義務がある状態とは認識していないことが明らかとなった。(乙16)(vol.39)


第三準備書面 第3 原告代理人松本和英弁護士は地面師事件の主犯格である内田マイクの代理人を務めている事実から、原告東京ソックス株式会社の代表者代表取締役田中伸治も地面師グループ一味であることが強く推認される事実について 令和2年3月17日に東京地裁から懲役12年(求刑懲役15年)の判決を宣告されている「地面師」グループ事件の主犯格である内田マイクの代理人と原告東京ソックス株式会社の代理人が、同じ松本和英弁護士である事実から、原告東京ソックス株式会社の代表者代表取締役田中伸治も地面師グループの一味であることが強く推認される。(vol.40)

第3 原告代理人松本和英弁護士は地面師事件の主犯格である内田マイクの代理人を務めている事実から、原告東京ソックス株式会社の代表者代表取締役田中伸治も地面師グループ一味であることが強く推認される事実について

 被告週刊報道サイト株式会社が、社会の不公平、不正義を追及しているのにもかかわらず、原告東京ソックス株式会社から、理不尽な恫喝訴訟を提訴されていることから、現在、原告東京ソックス株式会社にかかわる様々な情報提供が寄せられてきている。

 その中に、原告代理人松本和英弁護士は「地面師」グループ事件の主犯格である内田マイクの代理人を務めており、内田マイクとは、令和2年3月25日に、東京都港区新橋四丁目134番1の土地所有者の高橋礼子になりすまし、土地を勝手に売却したとして、警視庁捜査2課により、詐欺や電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑などで「地面師」グループが逮捕されている事件(乙第8号証)の「主犯格」であるだけでなく、積水ハウスから「地面師」グループが売却代金約55億円をだまし取ったとされる詐欺事件でも、「主犯格」として、東京地裁が令和2年3月17日に懲役12年(求刑懲役15年)の判決を宣告されている人物である。(乙17)

 その主犯格である内田マイクの代理人と原告東京ソックス株式会社の代理人が、同じ松本和英弁護士である事実から、原告東京ソックス株式会社代表者代表取締役田中伸治も地面師グループの一味であることが強く推認される

 このような事実からも、原告東京ソックス株式会社について報道することは、社会的に話題になった人・事件、社会に影響を及ぼした人・事件が関係する公共の利害に関する事実であり、専ら公益を図ることを目的としていることを申し添える。(vol.40)

第4 「合意書」(平成29年11月10日付)成立に基づいて、「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除することで契約された義務を全て履行しているにもかかわらず、原告東京ソックス株式会社の名誉が毀損された状態であり、また、被告週刊報道サイト株式会社が違法状態を是正する義務がある状態であれば、当時の原告代理人であった弁護士法人E法律事務所のT弁護士に対して懲戒請求を申し立てるべきであることについて

 被告週刊報道サイト株式会社は、「合意書」(平成29年11月10日付)成立に基づいて、「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除することで、当時の原告代理人であった弁護士法人E法律事務所のT弁護士と契約した義務を全て履行している。

 それでも、原告東京ソックス株式会社が、原告の名誉が毀損された状態であり、また、被告週刊報道サイト株式会社が違法状態を是正する義務がある状態であると思料するのであれば、当時の原告代理人であった弁護士法人E法律事務所のT弁護士は、原告東京ソックス株式会社の承諾なく、平成29年11月13日、違法行為をしただけでなく、平成31年4月11日付で、「当職は、東京ソックス株式会社から、既に終了しております、貴社のサイト記事削除交渉の依頼を受けただけであり、」と明記した返答書をFAXで送信しているので、本事件を提訴する前に、当時の原告代理人であった弁護士法人E法律事務所のT弁護士に対して、懲戒請求を申し立てるべきであることは明らかである。(vol.41)

第5 結論

 原告東京ソックス株式会社は、被告週刊報道サイト株式会社に対して、返答書を送信した平成31年4月13日時点及び令和1年5月14日時点において、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していないことは、その2通の返答書の内容から明らかである。

 また、当時の原告代理人であった弁護士法人E法律事務所のT弁護士の平成31年4月11日付返答書には、「合意書」(平成29年11月10日付)の件は、『貴社のサイト記事削除交渉の依頼を受けただけであり』『既に終了しております』と明記されており、被告週刊報道サイト株式会社は、合意書(甲第1号証)に記載された契約である、「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除していることから、契約された義務は全て履行している事実から『既に終了しております』と明記し、原告東京ソックス株式会社は、原告の名誉が毀損された状態であるとは認識していないから『貴社のサイト記事削除交渉の依頼を受けただけであり』と明記しているものであり、被告週刊報道サイト株式会社が違法状態を是正する義務がある状態ではないことは明らかである

 そして、その平成31年4月11日及び令和1年5月14日は、平成29年11月10日の合意書締結から1年5ヶ月及び1年6ヶ月が経過しており、少なくとも、令和1年5月14日以降に、原告東京ソックス株式会社は、被告週刊報道サイト株式会社に対して、理不尽な恫喝訴訟を提訴しなければならない状態になったことが推認される。(vol.42)

 その理由を推察するに、令和1年5月14日以降には、内田マイクを主犯格とする「高橋礼子になりすまし土地を勝手に売却した詐欺事件」や「積水ハウスから地面師グループが売却代金約55億円をだまし取ったとされる詐欺事件」の捜査が本格的に始まっており、その主犯格である内田マイクの代理人と原告東京ソックス株式会社の代理人が、同じ松本和英弁護士である事実から、被告週刊報道サイト株式会社の社会の不公平、不正義を追及している専ら公益目的の報道記事が、少しでも原告東京ソックス株式会社の代表者代表取締役田中伸治も地面師グループの一味であることを連想させてしまうという不都合な事実を隠ぺいすることが目的で、私的利益の擁護を企図しているものであり、正当な目的に基づくものでないただの恫喝訴訟であることが明白であることから、本訴訟申立は全く理由がないと言える。

 また、原告東京ソックス株式会社は、「合意書」(平成29年11月10日付)を締結し、当時の原告代理人であった弁護士法人E法律事務所のT弁護士に対して、懲戒請求を申し立てた様子はないことからも、被告週刊報道サイト株式会社は、合意書(甲第1号証)に記載された契約である、「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除していることから、「合意書」において契約された義務は全て履行しており、これ以上の削除をする義務を負っていないことは明らかである。

              求釈明

1 原告東京ソックス株式会社代理人松本和英弁護士は地面師事件の主犯格である内田マイクの代理人を務めている事実はあるのか?

2 原告東京ソックス株式会社は、当時の原告代理人であった弁護士法人E法律事務所のT弁護士に対して、懲戒請求を申し立てている事実はあるのか?

                          以上(vol.43)

 <週刊報道サイト株式会社第二準備書面復習>

令和2年(ワ)第206号 記事抹消等請求事件
原 告  東京ソックス株式会社
被 告  週刊報道サイト株式会社

         第二準備書面

                   令和2年9月1日
東京地方裁判所民事第49部6係 御中
  〒136−0071 東京都江東区亀戸2丁目42番6−304号
            被 告 週刊報道サイト株式会社
            代表者代表取締役 佐藤昇

 令和2年7月29日付原告第1準備書面は、法曹人として品位のないあるまじき虚偽の記載に満ちあふれており、法律業務を独占している弁護士としてのあり方を鑑みるに、憐みすら感じさせるので、被告週刊報道サイト株式会社は、淡々と事実だけを記載することで、原告への反論とし、司法の正しい判断を仰ぐことを望む旨を申し述べる。

第1 原告東京ソックス株式会社提出原告第1準備書面に対する認否・反論

1 「第1 1」について、被告週刊報道サイト株式会社は、第一準備書面で述べたように、平成29年11月10日午後、当時の東京ソックス株式会社の代理人弁護士Tが原告の代理権を表示する顕名行為を行った上で、被告週刊報道サイト株式会社は、弁護士Tを東京ソックス株式会社の代理人と認識して、弁護士法人E法律事務所において、有効な合意書(甲第1号証)を締結し、当時の原告代理人弁護士Tと被告との間において合意された、被告の同記事の「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除する編集作業を行い、そして、平成29年11月13日午前中に、被告は当時の原告代理人弁護士Tに電話の上、合意された「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除が履行されたことを確認して、履行されていたら義務を果たすように直接当時の原告代理人弁護士Tに伝え、義務を当時の東京ソックス株式会社の代理人弁護士Tは履行した(甲第2号証)。(vol.28)

2 「第1 2」について、平成29年11月10日11時23分に、当時の原告代理人弁護士Tが弁護士法人永和総合法律事務所から、合意書のドラフト(原案)を、「写し書面でも十分に合意成立の証となります」との文言が記載されたFAX送信書を添えて、FAXで送信してきた。(乙第4号証)

 被告週刊報道サイト株式会社は、その2分後の平成29年11月10日11時25分に、当時の原告代理人弁護士Tが作成した合意書のドラフト(原案)と「写し書面でも十分に合意成立の証となります」との文言が記載されたFAX送信書(乙第4号証)を確認し、「別紙記載のURLの記事及びその他「東京ソックス」の記載は、正確には「田中伸治」のワード」の記載は、正確には「別紙記載のURLの記事及びその他『の』「東京ソックス」、「田中伸治」のワード」であり、『の』の一字があえて細かく言えば抜けているのであるが、法律業務を独占している弁護士が、わざわざ合意書のドラフト(原案)(乙第4号証)を作成して、「写し書面でも十分に合意成立の証となります」との文言が記載されたFAX送信書(乙第4号証)を添えて、FAXで送信してきているし、事前の打ち合わせで「東京ソックス」と「田中伸治」のワードの全てを削除することの合意はできていたので、被告週刊報道サイト株式会社は、平成29年11月10日午後、当時の東京ソックス株式会社の代理人弁護士Tが原告の代理権を表示する顕名行為を行った上で、被告週刊報道サイト株式会社は、弁護士Tを東京ソックス株式会社の代理人と認識して、弁護士法人E法律事務所において、ドラフト(原案)(乙第4号証)と同じ文言記載の合意書(甲第1号証)を締結し、署名押印した。(vol.29)

 原告東京ソックス株式会社は、事実と異なるを主張しているが、真実は、事前に、被告週刊報道サイト株式会社と当時の東京ソックス株式会社の代理人弁護士Tは打ち合わせ末、弁護士Tが合意書のドラフト(原案)(乙第4号証)を作成して、「写し書面でも十分に合意成立の証となります」との文言が記載されたFAX送信を添えてFAXで送信してきて、被告週刊報道サイト株式会社は『の』の一字があえて細かく言えば抜けているのではあるが、そのまま、合意書(甲第1号証)を締結し、署名押印した

 そして、平成29年11月13日午前中に、被告週刊報道サイト株式会社は当時の原告代理人弁護士Tに電話の上、合意された「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除が履行されたことを確認して、被告の義務が全て履行されていたら義務を履行するように直接当時の原告代理人弁護士Tに伝えた後に、平成29年11月13日午後12時30分18秒に、義務を原告は履行した(甲第2号証)のである

 すなわち、原告東京ソックス株式会社が義務を履行したのは、当時の原告代理人弁護士Tが作成した合意書(甲第1号証)に記載された契約の通りに、被告週刊報道サイト株式会社が「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除し、その合意されていた削除の契約が全て履行されたことを確認したから、当時の原告代理人弁護士Tが義務を履行してきたものである

 3 「第1 3」について、被告週刊報道サイト株式会社は、合意書(甲第1号証)に記載された契約である、「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除していることから、契約された義務は全て履行している。(vol.30)


原告東京ソックス株式会社の反社会的勢力である指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏との密接交際が、公共の利害に関する事実であることについて 不法行為をしていた江部勝幸が、令和2年3月25日に、「新橋白骨事件」、東京都港区新橋四丁目134番1の土地所有者の高橋礼子になりすまし、土地を勝手に売却したとして、警視庁捜査2課により、詐欺や電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑などで逮捕されている。このような事実からも、原告東京ソックス株式会社について報道することは、社会的に話題になった人・事件、社会に影響を及ぼした人・事件が関係する公共の利害に関する事実であり、専ら公益を図ることを目的としている。 (vol.31)

第2 原告東京ソックス株式会社の反社会的勢力である指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏との密接交際が、公共の利害に関する事実であることについて

 第一準備書面で述べたように、平成25年付の別事件の訴状(原告訴外田中昌立)のドラフト(草案)(乙1)に記載のように、原告東京ソックス株式会社が、東京都築地四丁目の物件(地番14番10他)(乙2)において、株式会社ピュアコーポレーション(乙第5号証)の仲田友良氏が指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している者であり、その事実は、被告代表者代表取締役佐藤昇が、令和1年7月16日の夕方頃、仲田友良氏へ、新橋の第一ホテルで直接取材を行った際に、その事実を自ら認めているような株式会社ピュアコーポレーションから原告東京ソックス株式会社は不動産を譲り受け、平成25年8月13日、所有権移転登記を具備するような反社会的勢力と密接な関係を有する不動産業等を営む会社である。

 その原告東京ソックス株式会社と密接な関係を有する仲田友良氏が代表取締役を務める株式会社平和恒産(乙第6号証)が、「新橋白骨事件」の高橋礼子の死体発見現場であり詐欺等の事件現場でもある東京都港区新橋四丁目134番1の宅地の権利部第7番に所有権移転した所有者として登記されている。(乙第7号証)

 そして、株式会社平和恒産(乙第6号証)の執行役員と名乗って不法行為をしていた江部勝幸が、令和2年3月25日に、東京都港区新橋四丁目134番1の土地所有者の高橋礼子になりすまし、土地を勝手に売却したとして、警視庁捜査2課により、詐欺や電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑などで逮捕されている。(乙第8号証)

 このような事実からも、原告東京ソックス株式会社について報道することは、社会的に話題になった人・事件、社会に影響を及ぼした人・事件が関係する公共の利害に関する事実であり、専ら公益を図ることを目的としていることを申し添える。(vol.31)

第3 結論

 名誉毀損に関する民事責任をめぐる法律問題を論じた文献では、名誉毀損の免責要件の一要件の「公共の利害に関する事実」については、公的な業務、公務員の業務だけでなく、社会的に話題になった人・事件、社会に影響を及ぼした人・事件が関係する場合には、比較的広く認めるのが判例の傾向であるとされている(升田純・名誉毀損の百態と法的責任35項)。

 また、被告週刊報道サイトの各記事は、公共の利害に関する事実に係わり、専ら公益を図る目的であることから、摘示された事実が真実であると証明された時は、その報道行為に違法性はなく、不法行為は成立しないし、その事実について真実であることの証明がされなくても、週刊報道サイトにおいてその事実を真実であると信ずる相当の理由があるときは、不法行為は成立しないとするのが判例である(最一小昭和41.6.23民集20巻5号1118項)。

 よって、週刊報道サイトの各記事は全て公共の利害に関する事実であるから、各記事は公平な論評であり、原告東京ソックス株式会社の名誉権及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるものにはあたらない。

 原告の本訴訟申立は、原告及び原告役員の田中伸治が反社会的勢力と密接な関係を有するという不都合な事実を隠ぺいすることが目的で、私的利益の擁護を企図しているものであり、正当な目的に基づくものでないただの恫喝訴訟であることが明白であることからも、全く理由がないと言える。

 そして、被告週刊報道サイト株式会社は、合意書(甲第1号証)に記載された契約である、「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除していることから、契約された義務は全て履行しており、これ以上の削除をする義務を負っていない。

             求釈明

1 原告東京ソックス株式会社は、いつ、当時の原告代理人弁護士Tが作成した合意書(甲第1号証)に記載された契約が履行されていないと思料したのか、具体的な日時を明らかにせよ。

                          以上(vol.32)

 <週刊報道サイト株式会社第一準備書面復習>

令和2年(ワ)第206号 記事抹消等請求事件
原 告  東京ソックス株式会社
被 告  週刊報道サイト株式会社
            第一準備書面
                   令和2年4月6日
東京地方裁判所民事第49部6係 御中
  〒136−0071 東京都江東区亀戸2丁目42番6−304号
            被 告 週刊報道サイト株式会社
            代表者代表取締役 佐藤昇

 令和2年3月18日付訴えの一部取下げ書によると、頭書事件につき、原告東京ソックス株式会社は早期解決を図るべく請求の原因につき訂正するとのことであるが、被告週刊報道サイト株式会社の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」に掲載されている各調査報道記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としていることから、被告週刊報道サイト株式会社の各記事は全て公共の利害に関する事実であり、各記事は公平な論評であり、原告の名誉を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。
 よって、ジャーナリストである被告代表者代表取締役佐藤昇が運営する被告週刊報道サイト株式会社が記事抹消等請求事件を提起されることは、筋違いの恫喝訴訟であると言わざるを得ないことから、被告週刊報道サイト株式会社は、じっくり時間をかけて、司法の正しい判断を仰ぐことを望む旨を申し述べる。

第1 請求の趣旨に対する答弁

 1 原告の申立を全て棄却する

 2 訴訟費用は原告の負担とする

  との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否

 1 請求の原因1(はじめに)について

(1) 原告が不動産業等を営む会社であることは認める。

 ただし、別紙記載のURLの記事で報道しているとおり、平成25年付の別事件の訴状(原告訴外田中昌立)のドラフト(草案)(乙1)に記載のように、原告が、東京都築地四丁目の物件(地番14番10他)(乙2)において、株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏が指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している者であり、そのような株式会社ピュアコーポレーションから原告が不動産を譲り受け、平成25年8月13日、原告東京ソックス株式会社は所有権移転登記を具備するような反社会的勢力と密接な関係を有する不動産業等を営む会社である。 (vol.12)

 その事実は、被告代表者代表取締役佐藤昇が、令和1年7月16日の夕方頃、指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している者である株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏へ、新橋の第一ホテルで直接取材を行った際に、仲田友良氏は●●●●組長の企業舎弟であること等を自ら認めたことを申し述べる。(vol.13)

 また、別紙記載のURLの記事にも記載しているとおり、平成28年6月22日10時から、東京高等裁判所の16階にある第4民事部で、被控訴人訴外田中昌立が、原告と株式会社ピュアコーポレーション(代表取締役・仲田友良、東京都千代田区神田佐久間町3−16−5ピュアビル)と株式会社ランドバリューパートナーズ(代表取締役・板垣政則、東京都港区虎ノ門3−19−3)なる法人を控訴人とした裁判の弁論準備において、第4民事部の書記官室の前で、仲田友良氏から「こんなの相手にするな!」と反社会的な剣幕で直接唸られている事実からも、別紙記載のURLの記事に記載されている本件事実は真実であると信じるべき正当な理由や根拠があることを申し添える。 (vol.14)

(2)被告週刊報道サイト株式会社は、平成3年に創刊された週刊情報誌「週刊報道特集」が20年以上経て、平成24年に一時休刊した後、平成25年に復刊し、平成26年2月から、名称を「週刊報道サイト」に改変して紙媒体及びインターネット媒体の両面で社会の不公平、不正義を追及するメディアとして活動しているものである。(東京地方裁判所民事第9部へ提出した平成26年(ヨ)第3870号の答弁書より引用)

 被告代表者代表取締役佐藤昇は、ジャーナリストであり、週刊報道サイト株式会社の代表取締役である。週刊報道サイト株式会社は、インターネット上に開設したウェブサイト上で、「週刊報道サイト」と題する記事の投稿、配信サービスを行っており、その記事は佐藤昇が執筆している。(東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定より引用)

 上記の通り、被告代表者代表取締役佐藤昇の被告週刊報道サイト株式会社は、25年の歴史を刻む、格式ある品格を備えた歴史あるメディアであり、その掲載記事もウェブサイト上において事業理念として謳っている通り、「他社の記事を無断掲載、運用することは一切しません、独自の取材、独自の情報収集を貫きます。情報も人脈も出し惜しみいたしません」「掲載する記事の信頼性、信憑性には細心の注意を払うものとします 」「記事の視点には細心の注意を払うものとします」との理念から、記事掲載にあたり、スタッフ全員が目を通し、被告代表者代表取締役佐藤昇の独断で掲載するのではなく、被告週刊報道サイト株式会社が厳しい監査の上、掲載しており、記事掲載及び削除の決裁権は被告週刊報道サイト株式会社が持っている。(vol.15)

 2 請求の原因2(損害賠償請求を基礎づける事実)について

(1) 名誉毀損の行為

 ア 別紙記載のURLの記事を作成した事実は認める。

 これにより、原告の名誉が毀損されたとの原告の主張は上記のとおり否認する。

 その理由は、上記のとおり、原告は、指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏から原告が不動産を譲り受け、平成25年8月13日、所有権移転登記を具備するような反社会的勢力と密接な関係を有する不動産業を営む会社であることは事実であるからだ。(vol.16)

 また、原告は被告に対し、同記事の削除を申し入れ、その結果、平成29年11月10日、原告代理人弁護士Tと被告との間において、弁護士法人E法律事務所において、被告が同記事の「東京ソックス」、「田中伸治」のワードを平成29年11月13日までに全て削除する旨記載された合意書(甲第1号証)が取り交わされたことは認める。(vol.17)

 そして、週刊報道サイト株式会社は、平成29年11月11日、原告代理人弁護士Tと週刊報道サイト株式会社との間において合意された、週刊報道サイト株式会社の同記事の「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除する編集作業を行った。 (vol.18)

 そして、平成29年11月13日午前中に、週刊報道サイト株式会社は原告代理人弁護士Tに電話の上、合意された「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除が履行されたことを確認するよう伝えた後に、義務を原告は履行した。 (vol.19)

イ よって、原告による記事抹消等請求は、原告及び原告役員の田中伸治が反社会的勢力と密接な関係を有するという不都合な事実を隠ぺいすることが目的で、私的利益の擁護を企図しているものであり、正当な目的に基づくものでなく、被告が同記事の「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除を行い、義務を履行したのにもかかわらず、本訴訟申立を行ったのは、ただの恫喝訴訟であることが明白であることから全く理由がなく、原告の名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。(vol.21)

(2)違法性阻却事由の不存在

 週刊報道サイト株式会社の別紙記載のURLの記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としていることから、週刊報道サイト株式会社の各記事は全て公共の利害に関する事実であり、各記事は公平な論評であり、東京ソックス株式会社の名誉を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。(vol.22)

(3)損害の発生及びその額

 令和2年3月18日付訴えの一部取下げにおいて、110万円の請求は取下げられた。

 なお、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は週刊報道サイト株式会社の記事により、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は長年にわたって、金融機関からの融資を受けることができず、大規模な業務への取り組みが制限されている

 そのため、その経済的な損失は計り知れないと主張しているが、週刊報道サイト株式会社が、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)の取引銀行10行(大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)に対し、令和2年1月31日付で「貴行の取引先である東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)による、週刊報道サイト株式会社に対する記事抹消等請求事件(事件番号令和2年(ワ)第206号)の訴状の内容等に関する取材申込書」(乙3)を送付すると、平成25年付の別事件の訴状(原告訴外田中昌立)のドラフト(草案)(乙1)に記載のように、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)が、東京都築地四丁目の物件(地番14番10他)(乙2)において、株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏が指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している者であり、そのような株式会社ピュアコーポレーションから東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)が不動産を譲り受け、平成25年8月13日、所有権移転登記を具備したことを知ったことで、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)及びその役員が反社会的勢力と密接な関係を有する者であることを知り、確信したことから、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)への融資を止めたのであること、及び、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は、自らの反社会的な各種事実を隠ぺいすることを目的とし、私的利益の擁護を企図する、正当な目的に基づくものでない記事抹消等請求事件の訴訟を提起して、言論弾圧を企図する反社会的な不動産業者であると今後の週刊報道サイト株式会社の「目的が専ら公益を図ることにある」長期連載調査報道記事において論評することに異論はないことを、実質的に認諾している事実があることを申し添える。(vol.23)

 3 請求の原因3(週刊報道サイト株式会社の当該記事の削除義務)について

 (1)上記のとおり、別紙記載のURLの記事は、週刊報道サイト株式会社が掲載し、その管理も週刊報道サイト株式会社が行っており、その削除権限も週刊報道サイト株式会社が持っていることは認める。

 (2)上記のとおり、別紙記載のURLの記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としており、各記事は公平な論評であり、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)の名誉を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらないことから、週刊報道サイト株式会社に違法状態を是正する義務はない。 また、平成29年11月11日、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)代理人弁護士Tと週刊報道サイト株式会社との間において合意された、週刊報道サイト株式会社の同記事の「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除する編集作業を行ったことから、平成29年11月13日午前中に、週刊報道サイト株式会社は東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)代理人弁護士Tに直接電話の上、合意された「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除が履行されたことを確認して、履行されていたら義務を果たすよう直接伝えた後に、義務を、原告代理人弁護士Tは履行した(甲第2号証)事実から分かるとおり、既に、週刊報道サイト株式会社が履行するべき義務は何一つ存在しない。

 (3)よって、週刊報道サイト株式会社は当該記事を削除する義務は何一つない。
(vol.24)

 第3 結論

 週刊報道サイト株式会社などの報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、報道機関には、憲法21条1項に基づき、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由も、表現の自由として保障されている。

 そして、週刊報道サイト株式会社などの報道機関がどのような内容を報道するかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の適合性に配慮した新聞社の自律的判断にゆだねられている。 なので、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)が主張するところの名誉毀損などを被侵害権利として、週刊報道サイト株式会社などのメディアに対し直ちに記事抹消等を請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、民主主義社会において極めて重要な意味をもつ報道機関の報道の自由に対して重大な影響を及ぼし、かつ、その自由の行使を妨げる結果となり、ひいては国民の知る権利に応えることができなくなるのは、見易いところである。

 以上を前提に本記事抹消等請求事件について検討するに、本件各記事は、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)の名誉等を侵害するものとは認められない。(vol.25)

 よって、本件において、週刊報道サイト株式会社の本件各記事の掲載等によって東京ソックス株式会社に記事抹消等請求の対象となり得る法的利益の侵害があったとはいえない。

 また、週刊報道サイト株式会社代表者代表取締役佐藤昇は、ジャーナリストが人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、また、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をすることで、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供していることから、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストである週刊報道サイト株式会社代表者代表取締役佐藤昇の人権保障の観点から、本記事抹消等請求は、問題があると考える。

 東京ソックス株式会社は、ときに権力と対峙してまで、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をすることで、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供している民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストである佐藤昇の週刊報道サイト株式会社代表者代表取締役を被告として、記事抹消等請求事件を提起した。(vol.26)

 そして、近時、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である被告代表者代表取締役佐藤昇のような少数者のジャーナリストに対して、名誉毀損等による恫喝訴訟提起が濫用され濫訴される例が散見され、名誉毀損による訴訟制度が、本来の趣旨から逸脱し、危機に瀕していると言っても過言でない。

 ジャーナリストは、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をする活動に粉骨砕身尽力しているが、その活動が、濫訴による不当な攻撃を受けることは由々しき事態である。

 ジャーナリストによる、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をする活動が攻撃にさらされれば、人権侵害の救済を自ら求めることができない国民の人権をジャーナリストが守ることが困難になりかねない。

 よって、被告週刊報道サイト株式会社の各記事は全て「公共の利害に関する事実」であるから、各記事は公平な論評であり、専ら公益を目的としており、原告の名誉を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。

 また、原告の本訴訟申立は、原告及び原告役員の田中伸治が反社会的勢力と密接な関係を有するという不都合な事実を隠ぺいすることが目的で、私的利益の擁護を企図しているものであり、正当な目的に基づくものでないただの恫喝訴訟であることが明白であることからも、全く理由がないと言える。(vol.27)

 <復習>


第一回口頭弁論期日が、令和2年7月29日(水)午前11時00分に決定!(vol.20)

 第一回口頭弁論期日が、令和2年7月29日(水)午前11時00分、624号法廷に決定!
 令和2年4月22日に開催予定であった第一回口頭弁論が、コロナ禍の影響で延期となっていたが、約3ヶ月後の令和2年7月29日の開催に決定した。
 ジャーナリストである佐藤昇が運営する週刊報道サイト株式会社が記事抹消等請求事件を提起されることは、筋違いの恫喝訴訟であると言わざるを得ないことから、週刊報道サイト株式会社は、じっくり時間をかけて、司法の正しい判断を仰ぐことを望みます。 (vol.20)


第1回口頭弁論期日呼出及び答弁書催告、口頭弁論期日:令和2年2月26日(水)午前10時00分、出頭場所:624号法廷。(vol.1)


 令和2年1月28日付で、第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が送達された。

 口頭弁論期日は、令和2年2月26日(水)午前10時00分。

 出頭場所は、東京地方裁判所624号法廷。

 答弁書提出期限は、令和2年2月19日(水)。

 担当部は、民事第49部6係。 (vol.1


訴状、原告・東京ソックス株式会社(代表者代表取締役:田中伸治、東京都八王子市中野山王1−19−15)、代理人弁護士・松本和英(東京弁護士会より懲戒処分「戒告」歴有)、渡邉祐太(松本和英法律事務所、東京都町田市森野1−9−20 第二矢沢ビル5階)、被告・週刊報道サイト株式会社(代表者代表取締役:ジャーナリストの王者・佐藤昇)、記事抹消等請求事件、訴訟物の価格 金110万円。 (vol.2)

              訴状

                       令和2年1月7日
東京地方裁判所民事部 御中
                 原告訴訟代理人弁護士 松本和英
                 同          渡邉祐太
〒192−0042 東京都八王子市中野山王1−19−15
          原        告 東京ソックス株式会社
          上記代表者代表取締役 田中伸治
〒194−0022 東京都町田市森野1−9−20第二矢沢ビル5階
          松本和英法律事務所(送達場所)
          上記訴訟代理人弁護士 松本和英
          同          渡邉祐太
          電話 042−709−0048
          FAX 042−709−0122
〒136−0092 東京都江東区亀戸2−42−6−304
          被        告 週刊報道サイト株式会社
          上記代表者代表取締役 佐藤昇
記事抹消等請求事件
 訴訟物の価格 金110万円

 
原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)代理人弁護士松本和英(上段写真、東京弁護士会より懲戒処分戒告」歴有)と渡邉祐太(下段写真)(vol.2)


 <弁護士松本和英への懲戒処分歴>

弁護士氏名:松本和英
登録番号 18238
所属弁護士会 東京
法律事務所名 松本和英法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2011年8月
処分理由の要旨 控訴趣旨書提出期限を忘れ依頼人の刑が確定
詳細リンク:https://jlfmt.com/2011/08/26/28781/
松本和英弁護士【東京】懲戒処分の要旨
投稿日 : 2011年8月26日
弁護士の懲戒処分を公開しています
2011年8月日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨

東京弁護士会

松本和英弁護士の懲戒処分

この処分の要旨の中で懲戒請求者(被告人)が被懲戒者(弁護人)に控訴趣意書提出の期限を告げなったたところとあるが、まるで被告にも落ち度があるというような書き方をしています。被告人や容疑者は弁護士にとってお客さまクライアントではないですかしかし弁護士は自分の商売がお客様あってという風には考えていない。控訴趣意書提出期限それくらい調査するのが弁護人の仕事でしょう

懲戒処分の公告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏名 松 本 和 英  登録番号 18238 東京弁護士会
事務所 東京都新宿新宿1
松本和英法律事務所

2 処分の内容 戒告

3 処分の理由
 被請求者は懲戒請求者の刑事被告事件について第1審の弁護人であった。

 ところ懲戒請求者は第1審を不服として自ら控訴し当初は控訴審については国選弁護人の選任申出をしていた。

 控訴裁判所は懲戒請求者に対し2009年9月30日控訴趣意書の提出を同年10月27日とする旨を通知した。

 被懲戒者は同年10月9日懲戒請求者から控訴審について弁護人選任届けを受け翌10日頃、高等裁判所に弁護人選任届を提出した懲戒請求者が被懲戒者に控訴趣意書提出の期限を告げなかったところ被懲戒者は懲戒請求者や控訴裁判所に控訴趣意書提出の期限の指定の有無を確認することなく漫然と期限を徒過させて控訴趣意書を提出しなかった。

  控訴裁判所は同年11月27日に控訴棄却の決定をし、その後、懲戒請求者の刑が確定した。

 被懲戒者の上記行為は弁護第35条及び第37条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 2011年5月9日
         2011年8月1日   日本弁護士連合会(vol.2)



請求の原因・損害賠償請求を基礎づける事実・記事は東京ソックス株式会社あるいはその代表取締役である田中伸治が反社会的勢力と密接な関係を有する者であるかのような印象等を与えるものであることから東京ソックス株式会社の社会的評価及び信用性を低下させるものであるので、名誉毀損に該当する。(vol.3)

第2 請求の原因

2 損害賠償請求を基礎づける事実

 週刊報道サイト株式会社の別紙記載のURLの51本の記事は、@誰でも閲覧することのできる状態にあり、いわゆる「不特定または多数の人間」に向けたものであること、A事実を指摘するものであること、B東京ソックス株式会社あるいはその代表取締役である田中伸治が反社会的勢力と密接な関係を有する者であるかのような印象等を与えるものであることから東京ソックス株式会社の社会的評価及び信用性を低下させるものであるので、名誉毀損に該当する。(vol.3)

(3)損害の発生及びその額

 週刊報道サイト株式会社の別紙記載のURLの51本の記事により、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)長年にわたって、金融機関からの融資を受けることができず、大規模な業務への取り組みが制限されている。そのため、その経済的な損失は計り知れない。

 以上から、上記損害はおよそ金銭評価し難いが、少なくとも金100万円の損害は発生しているものである。

 また、記事抹消等請求するに至り、弁護士への依頼を余儀なくされた結果、弁護士費用としてその1割相当額の10万円を支出せざるを得なくなった。(vol.4)

貴行(取引銀行10行・大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)の取引先である東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)による、弊社に対する記事抹消等請求事件(事件番号令和2年(ワ)第206号)の訴状の内容等に関する取材申込書

〒105-8610 東京都港区東新橋2丁目6番10号
大東京信用組合
理事長 柳沢祥二 様

〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番10号
バンコック銀行 東京支店 御中

〒198-8722 東京都青梅市勝沼3-65
青梅信用金庫
理事長 平岡治房 様

〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
株式会社横浜銀行
代表取締役頭取 大矢恭好 様

〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目11番2号
株式会社東日本銀行
代表取締役頭取 大神田智男 様

〒420-8761 静岡県静岡市葵区呉服町一丁目10番地
株式会社静岡銀行
代表取締役頭取 柴田久 様

〒540-8610 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号
株式会社りそな銀行
代表取締役社長 東和浩 様

〒160-8431 東京都港区南青山三丁目10番43号
株式会社きらぼし銀行
代表取締役頭取 渡邊壽信 様

〒190-8681 東京都立川市曙町2-8-28
多摩信用金庫
理事長 八木敏郎 様

〒371-0846 群馬県前橋市元総社町194番地
株式会社群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤一雄 様

 突然の取材申込書、恐縮でございます。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所による平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 また、政治団体「日本を正す政治連盟」の代表者として、公益を図る活動を行なっている者です。

 弊社は、令和2年1月28日付で、貴行の取引先である東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)から、同封の記事抹消等請求事件(事件番号令和2年(ワ)第206号)の訴訟を提起され、昨日(令和2年1月30日)本訴状を受領しました。

 同封した訴状の内容につき、直接お尋ねしてお聴きしたい重要な要件がございます。

 私がジャーナリストとして運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」に掲載されている調査報道記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としていることから、記事抹消等請求事件の訴訟提起されることは、筋違いと言わざるを得ず、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストの私の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」の報道は、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をしていることからも、このような筋違いの記事抹消等請求事件の訴訟提起による攻撃にさらされれば、人権侵害の救済を自ら求めることができない国民の人権をジャーナリストの私が守ることが困難になりかねませんことを申し添えいたします。

             質 問 要 件

1 貴行(取引銀行10行・大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)は、同封の訴状の第2請求の原因・2損害賠償請求を基礎づける事実・(3)損害の発生及びその額に記載のように、弊社の記事により、東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)への融資を止めたのでありますか?

2 貴行(取引銀行10行・大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)は、同封の平成25年付の別事件の訴状(原告田中昌立)のドラフト(草案)に記載のように、東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)が、東京都築地四丁目の物件(地番14番10他)において、株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏が指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している者であり、そのような株式会社ピュアコーポレーションから東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)が不動産を譲り受け、平成25年8月13日、所有権移転登記を具備したことを知ったことで、東京ソックス株式会社及び代表取締役である田中伸治が反社会的勢力と密接な関係を有する者であることを知り、確信したことから、東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)への融資を止めたのでありますか?

3 貴行(取引銀行10行・大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)は、同封の訴状の別紙に記載されている51本の弊社の記事には、「東京ソックス」「田中伸治」のワードが一切掲載されていませんが、弊社の記事が、東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)の社会的評価及び信用性を低下させ、名誉毀損に該当すると考えますか?

4 貴行(取引銀行10行・大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)は、「東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)は、自らの反社会的な各種事実を隠ぺいすることを目的とし、私的利益の擁護を企図する、正当な目的に基づくものでない記事抹消等請求事件の訴訟を提起して、言論弾圧を企図する反社会的な不動産業者であると今後の弊社の「目的が専ら公益を図ることにある」長期連載調査報道記事において論評することに異論はありますか?

 日程は貴行(取引銀行10行・大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)のご予定に合わせますので、直接面談の上で、上記の質問への見解を直接拝聴し、ご指導賜りたく存じます。

 本状送達後7日以内の2月6日までに、封書やFAXやメール等の文書にて、上記の質問へのご見解をご指導賜りたく存じますので、何卒、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、上記質問要件を認諾し事実と認めたものと受け止め、「週刊報道サイト」のサイト上及び月一度発行している「週刊報道サイト」の新聞媒体上において、国民の知る権利に奉仕し、公共の利害に関する事実として、専ら公益を図る目的で広く報道していきますことを申し添えいたします。

                    令和2年1月31日

              東京都江東区亀戸2−42−6−304
              週刊報道サイト株式会社
              代表取締役 佐藤昇(vol.5)

              回答書
                    令和2年2月5日

週間報道サイト株式会社
代表取締役 佐藤 昇 様
             東京都青梅市勝沼三丁目65番地
             青梅信用金庫
             理事長 平岡治房
             東京都港区虎ノ門1−12−9
                スズエ・アンド・スズエビル5階
             東京グリーン法律事務所
             上記代理人弁護士 古川史高
             同        井崎淳二

 当職らは、貴社の令和2年1月31日付取材申込書における「質問要件」第1項乃至第4項に対して、青梅信用金庫を代理して、下記のとおり回答いたします。

 なお、貴社の「質問要件」については、下記内容が当庫の回答しうる全てでございますので、今後、当庫に対する取材は一切お断りいたします。

              記

1.東京ソックス株式会社への融資を止めたのか否かについては、当庫取引先の信用情報に関わるご質問ですので、当庫の金融機関の立場としては、同社が融資先であるか否かも含め、回答することはできません。

2.東京ソックス株式会社への融資を止めたのか否かについては、当庫取引先の信用情報に関わるご質問ですので、当庫の金融機関の立場としては、同社が融資先であるか否かも含め、回答することはできません。

3.貴社の記事が、東京ソックス株式会社の社会的評価及び信用性を低下させたか否かについては、事実の評価に関わるご質問であり、当庫はその事実を評価すベき立場ではなく、また評価しうる立場にもありませんので、回答することはできません。

4.貴社がいかなる論評をするのかについて、当庫はその当否を判断すべき立場ではなく、また当否を判断しうる立場にもありませんので、回答することはできません。
                         以上(vol.6)


            回 答 書

 冠省 貴殿から当組合宛てに送付されました令和2年1月31日付け書面のうち「質問要件」に係る当組合宛て照会事項に関し、下記のとおりご回答申し上げます。

1 上記質問要件の「1」「2」につきましては、取引の有無を含め、ご回答を差し控えさせていただきます。

2 上記質問要件の「3」「4」につきましては、当組合は、ご回答する立場にありません。 なお、当組合よりご回答申し上げられる内容は以上のとおりですので、今後、貴殿から、面談又は電話等で取材の申込みがあった場合でも、お断りをさせていただきますことを、念のため申し添えます。
 頓首

                      令和2年2月5日

〒136−0071
東京都江東区亀戸2−42−6−304
週刊報道サイト株式会社
代表取締役 佐藤 昇 殿
            〒105−8610
            東京都港区東新橋2−6−1
            大東京信用組合
            総務部(vol.7)

                  2020年2月4日
週刊報道サイト株式会社
代表取締役 佐藤 昇 様
                  株式会社群馬銀行
                  総合企画部広報室

             回 答 書

2020年1月31日付取材申込書でお問い合わせいただいた件につきまして、下記のとおり回答いたします。

               記

○質問1について

個別のお客様との取引内容については、回答を控えさせていただきます。

〇質問2について

個別のお客様との取引内容については、回答を控えさせていただきます。

○質問3について

当行は、コメントする立場にありません。

○質問4について

当行は、コメントする立場にありません。

                   以上

               本件に関するご照会先
               株式会社群馬銀行総合企画部広報室
               担当 宇津木
               TEL 027−254−7003
                            (vol.8)

                      2020年2月5日

週刊報道サイト株式会社
代表取締役 佐藤 昇様
               多摩信用金庫
               リスク管理室長 中村 隆生
               Tel 042-526-7736(担当 矢口)

             回 答 書

拝啓
 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 貴社からの令和2年1月31日付取材申込書によるご質問につきましては、当金庫には守秘義務がありますので東京ソックス株式会社と当金庫取引有無を含め、回答できませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。                            敬具

2020年2月4日

週刊報道サイト株式会社
代表取締役 佐藤 昇様
               株式会社きらばし銀行
               経営企画部長 澁谷 浩

          質問に関するご回答について

 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、貴社より令和2年1月31日付けの取材申込書にてご照会のありましたご質問につきましては、個別の事案に関する事項であり、回答は差し控えさせていただきたく存じますので、ご面談のご依頼につきましてもご容赦いただけますと幸いです。
                           敬具(vol.9)

令和2年(ワ)第206号 記事抹消等請求事件

原 告 東京ソックス株式会社
被 告 週刊報道サイト株式会社

            訴えの一部取下げ書
                       令和2年3月18日
東京地方裁判所民事第49部6係 御中

                原告訴訟代理人弁護士 松本 和英
                   同       渡邊 祐太

 頭書事件につき、原告東京ソックス株式会社は早期解決を図るべく、下記のとおり、訴えの一部を取り下げ、これに伴い、請求の原因につき訂正する。

                記

第1 訴えの一部取下げについて

原告東京ソックス株式会社は、訴状記載の「第1 請求の趣旨」第1項(不法行為に基づく損害賠償請求権として金110万円の金員の支払請求)を取り下げる。

第2 請求の原因に関する訂正等について

1 訴えの一部取下げに伴い、訴状記載の「2 損害賠償請求を基礎づける事実」の一切を削除する。

2 訴状記載の3(2)「そして、別紙記載のURLの記事は、上記のとおり原告東京ソックス株式会社の名誉を毀損するものであるから、被告週刊報道サイト株式会社は違法状態を是正する義務を負う。また、」を削除する。

第3 結語に関する訂正について

 以上から、原告東京ソックス株式会社は被告週刊報道サイト株式会社に対し、合意に基づく削除請求権として別紙記載のURLの記事の削除を求める。
と訂正する。
                         以上 (vol.10)


東京ソックス反社会的勢力密接交際指摘記事抹消等請求事件が令和2年4月22日11:00から、東京地方裁判所624号法廷にて、口頭弁論が行われる予定が、緊急事態宣言で延期へ。(vol.11)

 令和2年4月22日11:00から、東京地方裁判所624号法廷にて、東京ソックス反社会的勢力密接交際指摘記事抹消等請求事件がの口頭弁論が行われる予定が、緊急事態宣言で延期となった。

 なお、原告東京ソックス株式会社は、自ら提訴してきたのにもかかわらず、何故か早期解決を図るべく、訴えの一部を取り下げ、これに伴い、請求の原因につき訂正してきていた。

 一方、被告の週刊報道サイト株式会社は、運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」に掲載されている各調査報道記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としていることから、被告週刊報道サイト株式会社の各記事は全て公共の利害に関する事実であり、各記事は公平な論評であり、原告東京ソックス株式会社の名誉を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。

 よって、ジャーナリストである被告代表者代表取締役佐藤昇が運営する被告週刊報道サイト株式会社が記事抹消等請求事件を提起されることは、筋違いの恫喝訴訟であると言わざるを得ないことから、被告週刊報道サイト株式会社は、じっくり時間をかけて、司法の正しい判断を仰ぐことを望む旨を申し述べていた。 (vol.11)

 <次回予告>

 ジャーナリスト佐藤昇の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」に掲載されている調査報道記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としていることから、記事抹消等請求事件の訴訟提起されることは、筋違いと言わざるを得ないので、判決が出るまで、長期連載報道していきます。

■政治団体「日本を正す政治連盟」ご支援のお願い

■ 佐藤昇は、政治団体「日本を正す政治連盟」を改組発足して代表に就任しました。

 その目的は、立憲民主主義の理念に基づいた「自由・自主・自立・自尊・平等」の精神、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守り、@政治(立法)を正す、A官僚(行政)を正す、B司法を正す、C企業(みずほ銀行等)を正す、D報道(朝日新聞等)を正す、E世の中(倫理・道徳)を正す等、日本を正すために必要な政治活動を行なうことです。(詳細はPOLITICSにて)

 何卒、賛助金等のご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

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東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
創刊7年目で発刊300号に到達

「真夏の法曹祭」(令和元年8月1日開催)の風景

ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。

日本を正す政治連盟

ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。

官公需向広告掲載募集

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詳細については9月9日記事をご参照ください。

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日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
稲葉尚正権宮司
稲葉久雄宮司
福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
徳島銀行М資金
ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
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■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

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「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
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南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
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大樹総研(矢島義也)

民主党議員(細野豪志ら)が群がる大樹総研(オーナー矢島義也)という実態のない団体の正体。乱交パーティーか?

カジノ解禁法案反対

セガサミー里見治自宅銃撃事件の真相を報道する

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サントリーに完全勝利する

■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌   

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荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発     

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國重惇史辞任

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暴力団●道会関与か?

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