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東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治、東京都八王子市中野山王1−19−15)から記事抹消等請求事件(事件番号 令和2年(ワ)第206号)の訴訟を提起される その3 請求の原因・損害賠償請求を基礎づける事実・記事は東京ソックス株式会社あるいはその代表取締役である田中伸治が反社会的勢力と密接な関係を有する者であるかのような印象等を与えるものであることから東京ソックス株式会社の社会的評価及び信用性を低下させるものであるので、名誉毀損に該当する。(令和2年2月24日)


判決 主文 被告は、原告に対し、別紙記載のURLの各記事を削除せよ。東京地方裁判所民事第49部 裁判官 佐藤しほり(vol.47)
令和2年12月18日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官

令和2年(ワ)第206号 記事抹消等請求事件

口頭弁論終結日 令和2年10月21日
               判決

東京都八王子市中野山王一丁目19番15号
 原       告 東京ソックス株式会社
 同代表者代表取締役 田中伸治
 同訴訟代理人弁護士 松本和英
 同         渡邊祐太
東京都江東区亀戸二丁目42番地6−304号
 被       告 週刊報道サイト株式会社
 同代表者代表取締役 佐藤 昇
               主文
1 被告は、原告に対し、別紙記載のURL(ただし、いずれも、冒頭に「hodotokushu.net/kaiin/」を加えたもの。)の各記事を削除せよ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

3 この判決は、仮に執行することができる。

             事実及び理由

第1 請求の趣旨

   主文同旨。

第4 まとめ

 以上の次第で、原告の請求には理由があるから、これを認容することとし、主文のとおり判決する。

  東京地方裁判所民事第49部

   裁判官 佐藤しほり(vol.47)

訴状 請求の趣旨 被告株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)は原告に対し、金2億7075万円の金員を支払え(vol.48)
             訴状

                  令和2年12月14日

東京地方裁判所民事第43部 御中

            東京都八王子市中野山王一丁目19番15号
            原       告 東京ソックス株式会社
            同代表者代表取締役 田中伸治
            東京都中央区銀座4−13−5
            新銀座法律事務所(送達場所)
            同訴訟代理人弁護士 門馬博
            同         岩崎昭
            同         吉田路易
            同         柳原佑多
            埼玉県所沢市下富337−1
            被       告 株式会社隼人
            同代表者代表取締役 岡元広生
            東京都港区西新橋3−15−12
              西新橋JKビル6階
            田村町総合法律事務所
            同訴訟代理人弁護士 川井康雄

預託金返還等請求事件

            請求の趣旨

 被告株式会社隼人(代表取締役:岡元広生、埼玉県所沢市下富337−1)は原告に対し、金2億7075万円の金員を支払え(vol.48

訴状 請求の趣旨 有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)は原告に対し、金9000万円の金員を支払え(vol.49)

               訴状

               令和2年12月25日
東京地方裁判所民事第16部 御中
               東京都八王子市中野山王一丁目19番15号
                原   告 東京ソックス株式会社
                同代表者代表取締役 田中伸治
               新銀座法律事務所(送達場所)
                同訴訟代理人弁護士 門馬博
                同         岩崎昭
                同         吉田路易
                同         柳原佑多
               東京都中央区京橋1−3−2
               被告 有限会社デルタ・プロパティー
                同代表者代表取締役 大迫史隆
               東京都千代田区神田錦町1−8
                伊藤ビル3階
               神田橋綜合法律事務所
                同訴訟代理人弁護士 岩井信

出資金返還等請求事件

               請求の趣旨

 被告有限会社デルタ・プロパティー(代表取締役:大迫史隆、東京都中央区京橋1−3−2)は原告に対し、金9000万円の金員を支払え(vol.49)

第三準備書面 第1 原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年5ヶ月経過した平成31年4月13日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない事実について 5 平成31年4月11日、当時の原告代理人であった弁護士法人E法律事務所のT弁護士から、「当職は、東京ソックス株式会社から、既に終了しております、貴社のサイト記事削除交渉の依頼を受けただけであり、」との返事がFAXで届いた。その返答書には、「合意書」(平成29年11月10日付)の件は、『貴社のサイト記事削除交渉の依頼を受けただけであり』『既に終了しております』と明記されており、被告週刊報道サイト株式会社が違法状態を是正する義務がある状態ではないとの認識であることが明らかとなった。(vol.37)

被告週刊報道サイト株式会社は、平成29年11月10日午後、当時の東京ソックス株式会社の代理人弁護士Tが原告の代理権を表示する顕名行為を行った上で、被告週刊報道サイト株式会社は、弁護士Tを東京ソックス株式会社の代理人と認識して、弁護士法人E法律事務所において、「写し書面でも十分に合意成立の証となります」ドラフト(原案)と同じ文言記載の合意書を締結し署名押印した。(vol.29)

第三準備書面 第2 原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年6ヶ月経過した令和1年5月14日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない事実について 2 令和1年5月14日、原告東京ソックス株式会社から「前回と同様に取材に一切応じるつもりはございません」との返事がFAXで届いた。(vol.39)

第三準備書面 第3 原告代理人松本和英弁護士は地面師事件の主犯格である内田マイクの代理人を務めている事実から、原告東京ソックス株式会社の代表者代表取締役田中伸治も地面師グループ一味であることが強く推認される事実について 令和2年3月17日に東京地裁から懲役12年(求刑懲役15年)の判決を宣告されている「地面師」グループ事件の主犯格である内田マイクの代理人と原告東京ソックス株式会社の代理人が、同じ松本和英弁護士である事実から、原告東京ソックス株式会社の代表者代表取締役田中伸治も地面師グループの一味であることが強く推認される。(vol.40)

東京ソックス第2準備書面 第1 「第二準備書面」中の「第1 原告東京ソックス株式会社提出原告第1準備書面に対する認否・反論」について(vol.44)

東京ソックス第2準備書面 第2 「第二準備書面」に対する認否反論 原告東京ソックス株式会社代表取締役田中伸治本人から「取材に一切応じるつもりはございません」(平成31年4月13日付)、「前回と同様に取材に一切応じるつもりはございません」(令和1年5月14日付)との返事がFAXで被告へ届いているが、原告は不知又は否認する。(vol.45)

東京ソックス第2準備書面 第3 原告の主張について 原告東京ソックス株式会社が事業を遂行するにあたり、週刊報道サイトの記事の存在が支障を来す事態が発生し、あるいは、その恐れが生じた。(vol.46)

第三準備書面 第1 原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年5ヶ月経過した平成31年4月13日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない事実について 1 平成31年3月21日19:30頃、原告東京ソックス株式会社が底地を取得している、著名宿泊施設として善良なる市民の命を預かっており、また、多くの死者を発生させているとの風評から、社会的関心の極めて高い目黒プリンセスガーデンホテル(旧・ホテル三條苑)の玄関にトラックが突入したことが、TBSの番組ビビットで放送された。(vol.33)
令和2年(ワ)第206号 記事抹消等請求事件
原 告  東京ソックス株式会社
被 告  週刊報道サイト株式会社
             第三準備書面
                        令和2年9月23日
東京地方裁判所民事第49部6係 御中
         東京都江東区亀戸2丁目42番6−304号
            被 告 週刊報道サイト株式会社
                代表者代表取締役 佐藤昇

 原告は、令和2年9月9日の弁論の場において一切の反論もせず、また、令和2年9月1日付被告第二準備書面に対しても、一切の反論をしない

 被告は、今回の第三準備書面において決定的な証拠を提出することで、訴訟進行を円滑にするために、弁護士法人E法律事務所のT弁護士に対する人証の申出を差し控えることとするので、司法から正しい判断が下されることを望む旨を申し述べる。

第1 原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年5ヶ月経過した平成31年4月13日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない事実について

1 平成31年3月21日19:30頃、原告東京ソックス株式会社が底地を取得している(乙9)、著名宿泊施設として善良なる市民の命を預かっており、また、多くの死者を発生させているとの風評から、社会的関心の極めて高い目黒プリンセスガーデンホテル(旧・ホテル三條苑)の玄関にトラックが突入したことが、TBSの番組ビビットで放送された。(乙10)(vol.33)

第三準備書面 第1 原告は平成29年11月10日の合意書締結から1年5ヶ月経過した平成31年4月13日時点において、原告は、原告の名誉が毀損された状態とは認識しておらず、また、被告が違法状態を是正する義務があると認識していない事実について 3 平成31年4月13日、報道機関である被告週刊報道サイト株式会社へ、原告東京ソックス株式会社から「取材に一切応じるつもりはございません」との返事がFAXで届いた。その返答書には「合意書」(平成29年11月10日付)の件には一切言及されていなかった。(vol.35)
 すると、平成31年4月13日付で、「取材に一切応じるつもりはございません」との返事がFAXで届いた

 その返答書には、「合意書」(平成29年11月10日付)の件には一切言及されてなく、原告東京ソックス株式会社は、原告の名誉が毀損された状態であるとは認識しておらず、また、被告週刊報道サイト株式会社が違法状態を是正する義務がある状態とは認識していないことが明らかとなった。(乙12)(vol.35)


請求の原因・損害賠償請求を基礎づける事実・記事は東京ソックス株式会社あるいはその代表取締役である田中伸治が反社会的勢力と密接な関係を有する者であるかのような印象等を与えるものであることから東京ソックス株式会社の社会的評価及び信用性を低下させるものであるので、名誉毀損に該当する。(vol.3)

東京ソックス株式会社は早期解決を図るべく、不法行為に基づく損害賠償請求権としての金110万円の金員の支払請求を取り下げる。(vol.10)
  令和2年(ワ)第206号 記事抹消等請求事件

原 告 東京ソックス株式会社
被 告 週刊報道サイト株式会社

            訴えの一部取下げ書
                       令和2年3月18日
東京地方裁判所民事第49部6係 御中

                原告訴訟代理人弁護士 松本 和英
                   同       渡邊 祐太

 頭書事件につき、原告東京ソックス株式会社は早期解決を図るべく、下記のとおり、訴えの一部を取り下げ、これに伴い、請求の原因につき訂正する。

                記

第1 訴えの一部取下げについて

原告東京ソックス株式会社は、訴状記載の「第1 請求の趣旨」第1項(不法行為に基づく損害賠償請求権として金110万円の金員の支払請求)を取り下げる。

第2 請求の原因に関する訂正等について

1 訴えの一部取下げに伴い、訴状記載の「2 損害賠償請求を基礎づける事実」の一切を削除する。

2 訴状記載の3(2)「そして、別紙記載のURLの記事は、上記のとおり原告東京ソックス株式会社の名誉を毀損するものであるから、被告週刊報道サイト株式会社は違法状態を是正する義務を負う。また、」を削除する。

第3 結語に関する訂正について

 以上から、原告東京ソックス株式会社は被告週刊報道サイト株式会社に対し、合意に基づく削除請求権として別紙記載のURLの記事の削除を求める。
と訂正する。
                           以上(vol.10)

令和2年(ワ)第206号 記事抹消等請求事件
原 告  東京ソックス株式会社
被 告  週刊報道サイト株式会社
            第一準備書面
                   令和2年4月6日
東京地方裁判所民事第49部6係 御中
  〒136−0071 東京都江東区亀戸2丁目42番6−304号
            被 告 週刊報道サイト株式会社
            代表者代表取締役 佐藤昇

 令和2年3月18日付訴えの一部取下げ書によると、頭書事件につき、原告東京ソックス株式会社は早期解決を図るべく請求の原因につき訂正するとのことであるが、被告週刊報道サイト株式会社の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」に掲載されている各調査報道記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としていることから、被告週刊報道サイト株式会社の各記事は全て公共の利害に関する事実であり、各記事は公平な論評であり、原告の名誉を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。
 よって、ジャーナリストである被告代表者代表取締役佐藤昇が運営する被告週刊報道サイト株式会社が記事抹消等請求事件を提起されることは、筋違いの恫喝訴訟であると言わざるを得ないことから、被告週刊報道サイト株式会社は、じっくり時間をかけて、司法の正しい判断を仰ぐことを望む旨を申し述べる。

第1 請求の趣旨に対する答弁

 1 原告の申立を全て棄却する

 2 訴訟費用は原告の負担とする

  との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否

 1 請求の原因1(はじめに)について

(1) 原告が不動産業等を営む会社であることは認める。

 ただし、別紙記載のURLの記事で報道しているとおり、平成25年付の別事件の訴状(原告訴外田中昌立)のドラフト(草案)(乙1)に記載のように、原告が、東京都築地四丁目の物件(地番14番10他)(乙2)において、株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏が指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している者であり、そのような株式会社ピュアコーポレーションから原告が不動産を譲り受け、平成25年8月13日、原告東京ソックス株式会社は所有権移転登記を具備するような反社会的勢力と密接な関係を有する不動産業等を営む会社である。(vol.12)

その事実は、被告代表者代表取締役佐藤昇が、令和1年7月16日の夕方頃、指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している者である株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏へ、新橋の第一ホテルで直接取材を行った際に、仲田友良氏は●●●●組長の企業舎弟であること等を自ら認めたことを申し述べる。(vol.13)
 また、別紙記載のURLの記事にも記載しているとおり、平成28年6月22日10時から、東京高等裁判所の16階にある第4民事部で、被控訴人訴外田中昌立が、原告と株式会社ピュアコーポレーション(代表取締役・仲田友良、東京都千代田区神田佐久間町3−16−5ピュアビル)と株式会社ランドバリューパートナーズ(代表取締役・板垣政則、東京都港区虎ノ門3−19−3)なる法人を控訴人とした裁判の弁論準備において、第4民事部の書記官室の前で、仲田友良氏から「こんなの相手にするな!」と反社会的な剣幕で直接唸られている事実からも、別紙記載のURLの記事に記載されている本件事実は真実であると信じるべき正当な理由や根拠があることを申し添える。(vol.14)
(2)被告週刊報道サイト株式会社は、平成3年に創刊された週刊情報誌「週刊報道特集」が20年以上経て、平成24年に一時休刊した後、平成25年に復刊し、平成26年2月から、名称を「週刊報道サイト」に改変して紙媒体及びインターネット媒体の両面で社会の不公平、不正義を追及するメディアとして活動しているものである。(東京地方裁判所民事第9部へ提出した平成26年(ヨ)第3870号の答弁書より引用)

 被告代表者代表取締役佐藤昇は、ジャーナリストであり、週刊報道サイト株式会社の代表取締役である。週刊報道サイト株式会社は、インターネット上に開設したウェブサイト上で、「週刊報道サイト」と題する記事の投稿、配信サービスを行っており、その記事は佐藤昇が執筆している。(東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定より引用)

 上記の通り、被告代表者代表取締役佐藤昇の被告週刊報道サイト株式会社は、25年の歴史を刻む、格式ある品格を備えた歴史あるメディアであり、その掲載記事もウェブサイト上において事業理念として謳っている通り、「他社の記事を無断掲載、運用することは一切しません、独自の取材、独自の情報収集を貫きます。情報も人脈も出し惜しみいたしません」「掲載する記事の信頼性、信憑性には細心の注意を払うものとします 」「記事の視点には細心の注意を払うものとします」との理念から、記事掲載にあたり、スタッフ全員が目を通し、被告代表者代表取締役佐藤昇の独断で掲載するのではなく、被告週刊報道サイト株式会社が厳しい監査の上、掲載しており、記事掲載及び削除の決裁権は被告週刊報道サイト株式会社が持っている。(vol.15)
 2 請求の原因2(損害賠償請求を基礎づける事実)について

(1) 名誉毀損の行為

 ア 別紙記載のURLの記事を作成した事実は認める。

 これにより、原告の名誉が毀損されたとの原告の主張は上記のとおり否認する。

 その理由は、上記のとおり、原告は、指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏から原告が不動産を譲り受け、平成25年8月13日、所有権移転登記を具備するような反社会的勢力と密接な関係を有する不動産業を営む会社であることは事実であるからだ。(vol.16)
 また、原告は被告に対し、同記事の削除を申し入れ、その結果、平成29年11月10日、原告代理人弁護士Tと被告との間において、弁護士法人E法律事務所において、被告が同記事の「東京ソックス」、「田中伸治」のワードを平成29年11月13日までに全て削除する旨記載された合意書(甲第1号証)が取り交わされたことは認める。(vol.17)
 そして、週刊報道サイト株式会社は、平成29年11月11日、原告代理人弁護士Tと週刊報道サイト株式会社との間において合意された、週刊報道サイト株式会社の同記事の「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除する編集作業を行った。 (vol.18)
 そして、平成29年11月13日午前中に、週刊報道サイト株式会社は原告代理人弁護士Tに電話の上、合意された「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除が履行されたことを確認するよう伝えた後に、義務を原告は履行した。 (vol.19)
イ よって、原告による記事抹消等請求は、原告及び原告役員の田中伸治が反社会的勢力と密接な関係を有するという不都合な事実を隠ぺいすることが目的で、私的利益の擁護を企図しているものであり、正当な目的に基づくものでなく、被告が同記事の「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除を行い、義務を履行したのにもかかわらず、本訴訟申立を行ったのは、ただの恫喝訴訟であることが明白であることから全く理由がなく、原告の名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。(vol.21)
(2)違法性阻却事由の不存在

 週刊報道サイト株式会社の別紙記載のURLの記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としていることから、週刊報道サイト株式会社の各記事は全て公共の利害に関する事実であり、各記事は公平な論評であり、東京ソックス株式会社の名誉を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。(vol.22)
(3)損害の発生及びその額

 令和2年3月18日付訴えの一部取下げにおいて、110万円の請求は取下げられた。

 なお、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は週刊報道サイト株式会社の記事により、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は長年にわたって、金融機関からの融資を受けることができず、大規模な業務への取り組みが制限されている

 そのため、その経済的な損失は計り知れないと主張しているが、週刊報道サイト株式会社が、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)の取引銀行10行(大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)に対し、令和2年1月31日付で「貴行の取引先である東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)による、週刊報道サイト株式会社に対する記事抹消等請求事件(事件番号令和2年(ワ)第206号)の訴状の内容等に関する取材申込書」(乙3)を送付すると、平成25年付の別事件の訴状(原告訴外田中昌立)のドラフト(草案)(乙1)に記載のように、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)が、東京都築地四丁目の物件(地番14番10他)(乙2)において、株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏が指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している者であり、そのような株式会社ピュアコーポレーションから東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)が不動産を譲り受け、平成25年8月13日、所有権移転登記を具備したことを知ったことで、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)及びその役員が反社会的勢力と密接な関係を有する者であることを知り、確信したことから、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)への融資を止めたのであること、及び、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)は、自らの反社会的な各種事実を隠ぺいすることを目的とし、私的利益の擁護を企図する、正当な目的に基づくものでない記事抹消等請求事件の訴訟を提起して、言論弾圧を企図する反社会的な不動産業者であると今後の週刊報道サイト株式会社の「目的が専ら公益を図ることにある」長期連載調査報道記事において論評することに異論はないことを、実質的に認諾している事実があることを申し添える。(vol.23)
 3 請求の原因3(週刊報道サイト株式会社の当該記事の削除義務)について

 (1)上記のとおり、別紙記載のURLの記事は、週刊報道サイト株式会社が掲載し、その管理も週刊報道サイト株式会社が行っており、その削除権限も週刊報道サイト株式会社が持っていることは認める。

 (2)上記のとおり、別紙記載のURLの記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としており、各記事は公平な論評であり、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)の名誉を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらないことから、週刊報道サイト株式会社に違法状態を是正する義務はない。 また、平成29年11月11日、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)代理人弁護士Tと週刊報道サイト株式会社との間において合意された、週刊報道サイト株式会社の同記事の「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除する編集作業を行ったことから、平成29年11月13日午前中に、週刊報道サイト株式会社は東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)代理人弁護士Tに直接電話の上、合意された「東京ソックス」、「田中伸治」のワードの全て削除が履行されたことを確認して、履行されていたら義務を果たすよう直接伝えた後に、義務を、原告代理人弁護士Tは履行した(甲第2号証)事実から分かるとおり、既に、週刊報道サイト株式会社が履行するべき義務は何一つ存在しない。

 (3)よって、週刊報道サイト株式会社は当該記事を削除する義務は何一つない。(vol.24)
 第3 結論

 週刊報道サイト株式会社などの報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、報道機関には、憲法21条1項に基づき、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由も、表現の自由として保障されている。

 そして、週刊報道サイト株式会社などの報道機関がどのような内容を報道するかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の適合性に配慮した新聞社の自律的判断にゆだねられている。 なので、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)が主張するところの名誉毀損などを被侵害権利として、週刊報道サイト株式会社などのメディアに対し直ちに記事抹消等を請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、民主主義社会において極めて重要な意味をもつ報道機関の報道の自由に対して重大な影響を及ぼし、かつ、その自由の行使を妨げる結果となり、ひいては国民の知る権利に応えることができなくなるのは、見易いところである。

 以上を前提に本記事抹消等請求事件について検討するに、本件各記事は、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)の名誉等を侵害するものとは認められない。(vol.25)
 よって、本件において、週刊報道サイト株式会社の本件各記事の掲載等によって東京ソックス株式会社に記事抹消等請求の対象となり得る法的利益の侵害があったとはいえない。

 また、週刊報道サイト株式会社代表者代表取締役佐藤昇は、ジャーナリストが人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、また、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をすることで、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供していることから、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストである週刊報道サイト株式会社代表者代表取締役佐藤昇の人権保障の観点から、本記事抹消等請求は、問題があると考える。

 東京ソックス株式会社は、ときに権力と対峙してまで、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をすることで、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供している民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストである佐藤昇の週刊報道サイト株式会社代表者代表取締役を被告として、記事抹消等請求事件を提起した。(vol.26)
 そして、近時、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である被告代表者代表取締役佐藤昇のような少数者のジャーナリストに対して、名誉毀損等による恫喝訴訟提起が濫用され濫訴される例が散見され、名誉毀損による訴訟制度が、本来の趣旨から逸脱し、危機に瀕していると言っても過言でない。

 ジャーナリストは、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をする活動に粉骨砕身尽力しているが、その活動が、濫訴による不当な攻撃を受けることは由々しき事態である。

 ジャーナリストによる、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をする活動が攻撃にさらされれば、人権侵害の救済を自ら求めることができない国民の人権をジャーナリストが守ることが困難になりかねない。

 よって、被告週刊報道サイト株式会社の各記事は全て「公共の利害に関する事実」であるから、各記事は公平な論評であり、専ら公益を目的としており、原告の名誉を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。

 また、原告の本訴訟申立は、原告及び原告役員の田中伸治が反社会的勢力と密接な関係を有するという不都合な事実を隠ぺいすることが目的で、私的利益の擁護を企図しているものであり、正当な目的に基づくものでないただの恫喝訴訟であることが明白であることからも、全く理由がないと言える。(vol.27)

 <序説>

 東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治、東京都八王子市中野山王1−19−15)から記事抹消等請求事件(事件番号 令和2年(ワ)第206号)の訴訟を提起されました

 民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリスト佐藤昇の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」の報道は、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をしております。 このような筋違いの記事抹消等請求事件の訴訟提起による攻撃にさらされれば、人権侵害の救済を自ら求めることができない国民の人権をジャーナリスト佐藤昇が守ることが困難になりかねません。


記事抹消等請求事件訴訟を提起した東京ソックス株式会社代表取締役田中伸治(vol.1)

 <本節>

第2 請求の原因

2 損害賠償請求を基礎づける事実

 週刊報道サイト株式会社の別紙記載のURLの51本の記事は、@誰でも閲覧することのできる状態にあり、いわゆる「不特定または多数の人間」に向けたものであること、A事実を指摘するものであること、B東京ソックス株式会社あるいはその代表取締役である田中伸治が反社会的勢力と密接な関係を有する者であるかのような印象等を与えるものであることから東京ソックス株式会社の社会的評価及び信用性を低下させるものであるので、名誉毀損に該当する。
 <予習>



請求の原因・損害の発生及びその額・記事により、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)長年にわたって、金融機関からの融資を受けることができず、大規模な業務への取り組みが制限されている。そのため、その経済的な損失は計り知れない。(vol.4)
(3)損害の発生及びその額

 週刊報道サイト株式会社の別紙記載のURLの51本の記事により、東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)長年にわたって、金融機関からの融資を受けることができず、大規模な業務への取り組みが制限されている。そのため、その経済的な損失は計り知れない。

 以上から、上記損害はおよそ金銭評価し難いが、少なくとも金100万円の損害は発生しているものである。

 また、記事抹消等請求するに至り、弁護士への依頼を余儀なくされた結果、弁護士費用としてその1割相当額の10万円を支出せざるを得なくなった。(vol.4)
 貴行(取引銀行10行・大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)の取引先である東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)による、弊社に対する記事抹消等請求事件(事件番号令和2年(ワ)第206号)の訴状の内容等に関する取材申込書

〒105-8610 東京都港区東新橋2丁目6番10号
大東京信用組合
理事長 柳沢祥二 様

〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番10号
バンコック銀行 東京支店 御中

〒198-8722 東京都青梅市勝沼3-65
青梅信用金庫
理事長 平岡治房 様

〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
株式会社横浜銀行
代表取締役頭取 大矢恭好 様

〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目11番2号
株式会社東日本銀行
代表取締役頭取 大神田智男 様

〒420-8761 静岡県静岡市葵区呉服町一丁目10番地
株式会社静岡銀行
代表取締役頭取 柴田久 様

〒540-8610 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号
株式会社りそな銀行
代表取締役社長 東和浩 様

〒160-8431 東京都港区南青山三丁目10番43号
株式会社きらぼし銀行
代表取締役頭取 渡邊壽信 様

〒190-8681 東京都立川市曙町2-8-28
多摩信用金庫
理事長 八木敏郎 様

〒371-0846 群馬県前橋市元総社町194番地
株式会社群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤一雄 様

 突然の取材申込書、恐縮でございます。

 私、佐藤昇は、東京地方裁判所による平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定により、公式にジャーナリストとして認定されている者です。

 また、政治団体「日本を正す政治連盟」の代表者として、公益を図る活動を行なっている者です。

 弊社は、令和2年1月28日付で、貴行の取引先である東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)から、同封の記事抹消等請求事件(事件番号令和2年(ワ)第206号)の訴訟を提起され、昨日(令和2年1月30日)本訴状を受領しました。

 同封した訴状の内容につき、直接お尋ねしてお聴きしたい重要な要件がございます。

 私がジャーナリストとして運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」に掲載されている調査報道記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としていることから、記事抹消等請求事件の訴訟提起されることは、筋違いと言わざるを得ず、民主主義社会において唯一の権力の監視を行える存在である少数者のジャーナリストの私の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」の報道は、専ら公益を図ることを目的として、国民の知る権利に奉仕し、権力の監視をしていることからも、このような筋違いの記事抹消等請求事件の訴訟提起による攻撃にさらされれば、人権侵害の救済を自ら求めることができない国民の人権をジャーナリストの私が守ることが困難になりかねませんことを申し添えいたします。

             質 問 要 件

1 貴行(取引銀行10行・大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)は、同封の訴状の第2請求の原因・2損害賠償請求を基礎づける事実・(3)損害の発生及びその額に記載のように、弊社の記事により、東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)への融資を止めたのでありますか?

2 貴行(取引銀行10行・大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)は、同封の平成25年付の別事件の訴状(原告田中昌立)のドラフト(草案)に記載のように、東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)が、東京都築地四丁目の物件(地番14番10他)において、株式会社ピュアコーポレーションの仲田友良氏が指定暴力団●●会直参●●組の●●●●組長の企業舎弟の金融業者であり、違法な高利で貸し付けを繰り返している者であり、そのような株式会社ピュアコーポレーションから東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)が不動産を譲り受け、平成25年8月13日、所有権移転登記を具備したことを知ったことで、東京ソックス株式会社及び代表取締役である田中伸治が反社会的勢力と密接な関係を有する者であることを知り、確信したことから、東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)への融資を止めたのでありますか?

3 貴行(取引銀行10行・大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)は、同封の訴状の別紙に記載されている51本の弊社の記事には、「東京ソックス」「田中伸治」のワードが一切掲載されていませんが、弊社の記事が、東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)の社会的評価及び信用性を低下させ、名誉毀損に該当すると考えますか?

4 貴行(取引銀行10行・大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)は、「東京ソックス株式会社(代表取締役田中伸治)は、自らの反社会的な各種事実を隠ぺいすることを目的とし、私的利益の擁護を企図する、正当な目的に基づくものでない記事抹消等請求事件の訴訟を提起して、言論弾圧を企図する反社会的な不動産業者であると今後の弊社の「目的が専ら公益を図ることにある」長期連載調査報道記事において論評することに異論はありますか?

 日程は貴行(取引銀行10行・大東京信用組合、バンコック銀行、青梅信用金庫、横浜銀行、東日本銀行、静岡銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、多摩信用金庫、群馬銀行)のご予定に合わせますので、直接面談の上で、上記の質問への見解を直接拝聴し、ご指導賜りたく存じます。

 本状送達後7日以内の2月6日までに、封書やFAXやメール等の文書にて、上記の質問へのご見解をご指導賜りたく存じますので、何卒、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 なお、万一、御返答なき場合は、上記質問要件を認諾し事実と認めたものと受け止め、「週刊報道サイト」のサイト上及び月一度発行している「週刊報道サイト」の新聞媒体上において、国民の知る権利に奉仕し、公共の利害に関する事実として、専ら公益を図る目的で広く報道していきますことを申し添えいたします。

                    令和2年1月31日

              東京都江東区亀戸2−42−6−304
              週刊報道サイト株式会社
              代表取締役 佐藤昇(vol.5)
              回答書
                    令和2年2月5日

週間報道サイト株式会社
代表取締役 佐藤 昇 様
             東京都青梅市勝沼三丁目65番地
             青梅信用金庫
             理事長 平岡治房
             東京都港区虎ノ門1−12−9
                スズエ・アンド・スズエビル5階
             東京グリーン法律事務所
             上記代理人弁護士 古川史高
             同        井崎淳二

 当職らは、貴社の令和2年1月31日付取材申込書における「質問要件」第1項乃至第4項に対して、青梅信用金庫を代理して、下記のとおり回答いたします。

 なお、貴社の「質問要件」については、下記内容が当庫の回答しうる全てでございますので、今後、当庫に対する取材は一切お断りいたします。

              記

1.東京ソックス株式会社への融資を止めたのか否かについては、当庫取引先の信用情報に関わるご質問ですので、当庫の金融機関の立場としては、同社が融資先であるか否かも含め、回答することはできません。

2.東京ソックス株式会社への融資を止めたのか否かについては、当庫取引先の信用情報に関わるご質問ですので、当庫の金融機関の立場としては、同社が融資先であるか否かも含め、回答することはできません。

3.貴社の記事が、東京ソックス株式会社の社会的評価及び信用性を低下させたか否かについては、事実の評価に関わるご質問であり、当庫はその事実を評価すベき立場ではなく、また評価しうる立場にもありませんので、回答することはできません。

4.貴社がいかなる論評をするのかについて、当庫はその当否を判断すべき立場ではなく、また当否を判断しうる立場にもありませんので、回答することはできません。
                         以上
(vol.6)
            回 答 書

 冠省 貴殿から当組合宛てに送付されました令和2年1月31日付け書面のうち「質問要件」に係る当組合宛て照会事項に関し、下記のとおりご回答申し上げます。

1 上記質問要件の「1」「2」につきましては、取引の有無を含め、ご回答を差し控えさせていただきます。

2 上記質問要件の「3」「4」につきましては、当組合は、ご回答する立場にありません。 なお、当組合よりご回答申し上げられる内容は以上のとおりですので、今後、貴殿から、面談又は電話等で取材の申込みがあった場合でも、お断りをさせていただきますことを、念のため申し添えます。
 頓首

                      令和2年2月5日

〒136−0071
東京都江東区亀戸2−42−6−304
週刊報道サイト株式会社
代表取締役 佐藤 昇 殿
            〒105−8610
            東京都港区東新橋2−6−1
            大東京信用組合
            総務部(vol.7)

                  2020年2月4日
週刊報道サイト株式会社
代表取締役 佐藤 昇 様
                  株式会社群馬銀行
                  総合企画部広報室

             回 答 書

2020年1月31日付取材申込書でお問い合わせいただいた件につきまして、下記のとおり回答いたします。

               記

○質問1について

個別のお客様との取引内容については、回答を控えさせていただきます。

〇質問2について

個別のお客様との取引内容については、回答を控えさせていただきます。

○質問3について

当行は、コメントする立場にありません。

○質問4について

当行は、コメントする立場にありません。

                   以上

               本件に関するご照会先
               株式会社群馬銀行総合企画部広報室
               担当 宇津木
               TEL 027−254−7003(vol.8
                        2020年2月5日

週刊報道サイト株式会社
代表取締役 佐藤 昇様
               多摩信用金庫
               リスク管理室長 中村 隆生
               Tel 042-526-7736(担当 矢口)

             回 答 書

拝啓
 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 貴社からの令和2年1月31日付取材申込書によるご質問につきましては、当金庫には守秘義務がありますので東京ソックス株式会社と当金庫取引有無を含め、回答できませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。                            敬具

2020年2月4日

週刊報道サイト株式会社
代表取締役 佐藤 昇様
               株式会社きらばし銀行
               経営企画部長 澁谷 浩

          質問に関するご回答について

 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、貴社より令和2年1月31日付けの取材申込書にてご照会のありましたご質問につきましては、個別の事案に関する事項であり、回答は差し控えさせていただきたく存じますので、ご面談のご依頼につきましてもご容赦いただけますと幸いです。
                           敬具 (vol.9)
 <復習>


第1回口頭弁論期日呼出及び答弁書催告、口頭弁論期日:令和2年2月26日(水)午前10時00分、出頭場所:624号法廷。(vol.1)


 令和2年1月28日付で、第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が送達された。

 口頭弁論期日は、令和2年2月26日(水)午前10時00分。

 出頭場所は、東京地方裁判所624号法廷。

 答弁書提出期限は、令和2年2月19日(水)。

 担当部は、民事第49部6係。 (vol.1


訴状、原告・東京ソックス株式会社(代表者代表取締役:田中伸治、東京都八王子市中野山王1−19−15)、代理人弁護士・松本和英(東京弁護士会より懲戒処分「戒告」歴有)、渡邉祐太(松本和英法律事務所、東京都町田市森野1−9−20 第二矢沢ビル5階)、被告・週刊報道サイト株式会社(代表者代表取締役:ジャーナリストの王者・佐藤昇)、記事抹消等請求事件、訴訟物の価格 金110万円。 (vol.2)

              訴状

                       令和2年1月7日
東京地方裁判所民事部 御中
                 原告訴訟代理人弁護士 松本和英
                 同          渡邉祐太
〒192−0042 東京都八王子市中野山王1−19−15
          原        告 東京ソックス株式会社
          上記代表者代表取締役 田中伸治
〒194−0022 東京都町田市森野1−9−20第二矢沢ビル5階
          松本和英法律事務所(送達場所)
          上記訴訟代理人弁護士 松本和英
          同          渡邉祐太
          電話 042−709−0048
          FAX 042−709−0122
〒136−0092 東京都江東区亀戸2−42−6−304
          被        告 週刊報道サイト株式会社
          上記代表者代表取締役 佐藤昇
記事抹消等請求事件
 訴訟物の価格 金110万円

 
原告東京ソックス株式会社(代表取締役:田中伸治)代理人弁護士松本和英(上段写真、東京弁護士会より懲戒処分戒告」歴有)と渡邉祐太(下段写真)(vol.2)


 <弁護士松本和英への懲戒処分歴>

弁護士氏名:松本和英
登録番号 18238
所属弁護士会 東京
法律事務所名 松本和英法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2011年8月
処分理由の要旨 控訴趣旨書提出期限を忘れ依頼人の刑が確定
詳細リンク:https://jlfmt.com/2011/08/26/28781/
松本和英弁護士【東京】懲戒処分の要旨
投稿日 : 2011年8月26日
弁護士の懲戒処分を公開しています
2011年8月日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨

東京弁護士会

松本和英弁護士の懲戒処分

この処分の要旨の中で懲戒請求者(被告人)が被懲戒者(弁護人)に控訴趣意書提出の期限を告げなったたところとあるが、まるで被告にも落ち度があるというような書き方をしています。被告人や容疑者は弁護士にとってお客さまクライアントではないですかしかし弁護士は自分の商売がお客様あってという風には考えていない。控訴趣意書提出期限それくらい調査するのが弁護人の仕事でしょう

懲戒処分の公告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏名 松 本 和 英  登録番号 18238 東京弁護士会
事務所 東京都新宿新宿1
松本和英法律事務所

2 処分の内容 戒告

3 処分の理由
 被請求者は懲戒請求者の刑事被告事件について第1審の弁護人であった。

 ところ懲戒請求者は第1審を不服として自ら控訴し当初は控訴審については国選弁護人の選任申出をしていた。

 控訴裁判所は懲戒請求者に対し2009年9月30日控訴趣意書の提出を同年10月27日とする旨を通知した。

 被懲戒者は同年10月9日懲戒請求者から控訴審について弁護人選任届けを受け翌10日頃、高等裁判所に弁護人選任届を提出した懲戒請求者が被懲戒者に控訴趣意書提出の期限を告げなかったところ被懲戒者は懲戒請求者や控訴裁判所に控訴趣意書提出の期限の指定の有無を確認することなく漫然と期限を徒過させて控訴趣意書を提出しなかった。

  控訴裁判所は同年11月27日に控訴棄却の決定をし、その後、懲戒請求者の刑が確定した。

 被懲戒者の上記行為は弁護第35条及び第37条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 2011年5月9日
         2011年8月1日   日本弁護士連合会(vol.2)
 <次回予告>

 ジャーナリスト佐藤昇の運営するインターネットニュースサイト「週刊報道サイト」に掲載されている調査報道記事は、国民の知る権利に奉仕し、全て公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることを目的としていることから、記事抹消等請求事件の訴訟提起されることは、筋違いと言わざるを得ないので、判決が出るまで、長期連載報道していきます。

■政治団体「日本を正す政治連盟」ご支援のお願い

■ 佐藤昇は、政治団体「日本を正す政治連盟」を改組発足して代表に就任しました。

 その目的は、立憲民主主義の理念に基づいた「自由・自主・自立・自尊・平等」の精神、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守り、@政治(立法)を正す、A官僚(行政)を正す、B司法を正す、C企業(みずほ銀行等)を正す、D報道(朝日新聞等)を正す、E世の中(倫理・道徳)を正す等、日本を正すために必要な政治活動を行なうことです。(詳細はPOLITICSにて)

 何卒、賛助金等のご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

記事の全文を読むには、会員番号が必要なページがあります。
会員番号は、下記銀行口座にお振込いただくと、入金の確認ができ次第、メールで会員番号を発行いたします。

■会員登録料のお支払い
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法人会員 年間登録料 240,000円
銀行口座へのお振込でお願いします

■お振込先
三菱東京UFJ銀行 亀戸北口支店 普通 0033595
週刊報道サイト株式会社

■お問合せ先メールアドレス
 メールアドレス info@hodotokushu.net

東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ワ)第13632号判決及び平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて
「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
創刊7年目で発刊300号に到達

「真夏の法曹祭」(令和元年8月1日開催)の風景

ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。

日本を正す政治連盟

ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。

官公需向広告掲載募集

週刊報道サイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構運営「ここから調達サイト」に取引候補企業として登録され、官公需向広告掲載募集を行っております。

詳細については9月9日記事をご参照ください。

会社内におけるパワハラ・セクハラ等の人権問題相談窓口

 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
 まずはご一報を。

相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net

家庭内におけるDV(家庭内暴力)・中年の引きこもり等の問題相談窓口

 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
 まずはご一報を。

相談窓口メールアドレス info@hodotokushu.net

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 週刊報道サイトの関係者であると名乗り、承認なく勝手に活動した上、恐喝・恐喝未遂を行っている者が存在するとの告発が寄せられております。
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新聞媒体配布の御案内

 週刊報道サイトは、インターネット上だけでなく、新聞媒体でもって、事件発生地域周辺へ集中的に配布する報道活動も行っております。
 マスメディアが扱えない、小さなメディアでしか報道できない事件を、相応の活動支援をして下されば、ゲラ作成から校了印刷し配布までの報道活動を請け負っております。
 新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
稲葉尚正権宮司
稲葉久雄宮司
福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
徳島銀行М資金
ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
 他多数実績有

朝日新聞を正す会

■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net

大樹総研(矢島義也)

民主党議員(細野豪志ら)が群がる大樹総研(オーナー矢島義也)という実態のない団体の正体。乱交パーティーか?

カジノ解禁法案反対

セガサミー里見治自宅銃撃事件の真相を報道する

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発     

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

地位確認等請求事件への内部告発を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

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仙台震災復興生コンクリート工場詐欺事件    

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国立国会図書館

 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

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お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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亀戸北口支店 普通
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京都・中山記念館

マルハン韓昌祐会長(vol.5)

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