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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その37 原告第1準備書面 被告佐藤均は会社法423条1項の責任を負う。被告呉松濤は事実上の原告の取締役にあたり、被告佐藤均と同様にこれらの義務に違反して被告細山紳二に接触し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスの事業に参加したものであるから、任務懈怠が認められることから類推適用により、会社法423条1項の責任を負うものである。(令和4年6月20日)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その37 原告第1準備書面 被告佐藤均は会社法423条1項の責任を負う。被告呉松濤は事実上の原告の取締役にあたり、被告佐藤均と同様にこれらの義務に違反して被告細山紳二に接触し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスの事業に参加したものであるから、任務懈怠が認められることから類推適用により、会社法423条1項の責任を負うものである。(vol.37)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その37 原告第1準備書面 被告佐藤均は会社法423条1項の責任を負う。被告呉松濤は事実上の原告の取締役にあたり、被告佐藤均と同様にこれらの義務に違反して被告細山紳二に接触し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスの事業に参加したものであるから、任務懈怠が認められることから類推適用により、会社法423条1項の責任を負うものである。(vol.37)

細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?
2021年11月18日、細山紳二は、滋賀大学で、これから社会に出る学生に向けて講義をした。
2020年8月28日、細山紳二は、プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とCBD(カンナビジオール)の関係者を初めて引き合わせた際に、どのような講義をして、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのであろうか?
それがこの裁判で明らかにされていく。

 <本節>

エ 令和2年(2020年)12月上旬頃から、被告呉松濤の挙動が不自然になっていたこと

 前述のとおり、被告呉松濤は、原告の事業に深く関与していたのであるが、令和2年(2020年)12月上旬頃から、それまで行っていた営業活動を行おうとせず、訴外某や訴外某との接触を避けるようになり、 「体調不良」との理由で出勤を拒絶する等、挙動が不自然になっていった

 一方で、乙2号証によると、被告呉松濤は、遅くとも令和3年1月23日には被告細山紳二との接触を開始していたようであるから、上記のような被告呉松濤の「体調不良」との説明は虚偽であったことは明らかであるが、被告呉松濤が令和2年12月上旬にこのような虚偽を述べて訴外某や訴外某との接触を回避していたことは、原告を排除しようとして画策が行われていたことの証左である

オ 小括

 以上のとおり、本件販売代理店契約は、原告の関係者が関与し、原告を中昇社との取引から排除しようとして行われたものである。

(2)原告を排除しようと画策して行われた本件総代理店契約の締結が、自由競争の範囲を逸脱する違法なものであること

 上記のとおり、被告らは単に独自のルートで中昇社との取引を開始したのではなく、既に中昇社と取引関係にあった原告を意図的に排除しようと企てたうえで、原告を排除しようとしたことが発覚しないような工作を、原告の関係者の関与のもと行ったのである。

 このような態様で取引を行うことはもはや 自由競争の範囲を逸脱していると評価せざるを得ず、違法性を有することは明らかである。

5 被告佐藤均が会社法423条1項の責任を負うこと

 第1項において述べたとおり、被告佐藤均は、本件販売代理店契約が締結された時点において、実質的にも原告の取締役の立場にあった。

 このような立場で被告佐藤均は忠実義務、競業避止義務に違反して本件販売代理店契約に関与したのであるから、被告佐藤均は会社法423条1項の責任を免れない。

6 被告呉松濤が会社法423条1項の責任を負うこと

 被告呉松濤は、いわゆる事実上の取締役にあたり、会社法423条1項の類推適用により、同条同項の責任を負うものである。以下、詳述する。

(1)事実上の取締役が会社法423条1項の類推適用による責任を負うこと

 役員として登記がされていない者であっても、実質的に会社における意思決定や事業の執行に関与している者は、事実上の取締役として、会社法423条1項の類推適用により同条同項の責任を負う場合がある。

(2)被告呉松濤が事実上の取締役にあたること

 前述のとおり、被告呉松濤は、原告の設立時発行株式の4分の1を有しており、原告の業務の共同経営者として、中昇社側とのやり取りの対応や原告の経理業務等を行っていたものである。

 被告呉松濤が取締役となっていないのは、在留資格を考慮したからに過ぎず、訴外某及び訴外某としては、同人ら、被告佐藤均、及び被告呉松濤の4名で原告の経営を行っていると認識をしていた。

 実際、被告呉松濤は訴外某に対し「私たちは共同経営者であり…」と述べており(甲34号証)、被告呉松濤としても原告の共同経営者であることを自認していたほどである。

 このように、被告呉松濤は実質的に会社の意思決定や事業の執行に深く関与しているのであるから、事実上の取締役にあたるものである。

(3)被告呉松濤が会社法423条1項の要件を充足すること

 上記のとおり、被告呉松濤が事実上の取締役にあたることから、被告呉松濤も原告に対して競業避止義務(会社法356条1項1号)及び忠実義務(同法355条)を負っている。

 被告呉松濤は、被告佐藤均と同様にこれらの義務に違反して被告細山紳二に接触し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスの事業に参加したものであるから、任務懈怠が認められ、会社法423条1項の責任を負うものである

 <起因>

 2021年9月3日、東京地方裁判所において、東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)と


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 まさかのブラック・プロフェッサーが暗躍か?昭和大学薬学部教授佐藤均が仲間をだまして、取締役として潜り込んだ市井の中小企業の独占販売店契約を、プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が横取りした模様。そして、社会通念上、自由競争の範囲を逸脱する不法行為である共同不法行為責任を追及する裁判が勃発! (vol.1)

その100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と細山紳二佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を被告とした損害賠償請求事件(令和3年(ワ)第23033号)が提訴された

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 その原因は、「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)らの利益を図る目的で、共謀して、昭和大学薬学部教授佐藤均が取締役として潜り込んだ市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任を追及するものであった。

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 社会的公器であり、一般大衆を顧客として公衆の健康や生活にかかわる事業を営んでいる東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)らのあるべき姿を考察していく

 <復習>


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 まさかのブラック・プロフェッサーが暗躍か?

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 その名は昭和大学薬学部教授佐藤均!

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 そして、その暗躍により、最も利益を得たと推認されるのが、「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)のようだ。

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 2021年4月15日、プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)は、昭和大学とカンナビノイドを用いた共同研究および事業化に向けた包括連携を開始とIRした。

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 2021年4月22日、プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)は、連結子会社であるプレミア・ウェルネスサイエンスにおけるカンナビノイド化合物の日本総代理店契約の締結に関するお知らせをIRした。

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 2021年4月28日、昭和大学(理事長:小口勝司、研究代表者:昭和大学薬学部基礎医療薬学講座薬物動態学部門佐藤均教授)は、プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社と機能性カンナビノイドを用いた共同研究および事業化に向けた包括連携契約を締結と大学プレスリリースした。

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呉松濤(ラインのプロフィール画像より転載)
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 この一連の発表の背後には、佐藤均(昭和大学薬学部教授)が仲間をだまし、細山紳二と呉松濤と共謀して、佐藤均が取締役として潜り込んだ市井の中小企業の独占販売店契約を横取りして、プレミアアンチエイジングの連結子会社プレミア・ウェルネスサイエンスが契約を締結した模様だ。

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 そして、プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤と細山紳二を被告として、その横取りして契約を締結した行為は、社会通念上、自由競争の範囲を逸脱する不法行為である(最高裁判所第三小法廷平成19年3月20日判決参照)共同不法行為責任(民法719条)を追及する損害賠償請求事件の裁判が勃発した。

 なお、細山紳二は役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う損害賠償責任(会社法429条)も追及されている

 また、佐藤均教授は、取締役はその任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う損害賠償責任(会社法第423条)も追及されている。(vol.1)


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 報道機関の報道を悪用しているのだろうか?

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 健康産業流通新聞で重要な事実を隠ぺいして、二度の記事で広報!

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 社会通念上、自由競争の範囲を逸脱する不法行為(最高裁判所第三小法廷平成19年3月20日判決参照)を、共謀の上、昭和大学薬学部教授佐藤均が取締役として潜り込んだ市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為の事実はきっちり隠ぺいした内容の記事であった。

 2021年5月13日、健康産業流通新聞で「CBD(カンナビジオール)製品で買上調査 厚労省、定期的に行う方針」との見出しの記事が配信された。

 その一部を抜粋して紹介する。

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 細山紳二社長はこう答えるべきであろう。「プレミア・ウェルネスサイエンスは2020年12月10日設立ですが、昭和大学薬学部の佐藤均教授との謀議の上、2020年12月20日付で、日本国内において黒竜江中昇生物科技有限公司から提供を受けるCBD(カンナビジオール)製品を独占的に販売する内容の総代理店契約を横取りできる手はずがついたから、その10日前に設立しました。」「市井の中小企業が先に独占販売店契約を締結していた黒竜江中昇生物科技有限公司製のCBD(カンナビジオール)製品の評判は、成分の純度などの点で非常に良かったので、昭和大学薬学部の佐藤均教授との謀議の上、独占販売店契約を横取りして、事業の第1弾としてCBDを選択しました。」「2021年9月3日から、市井の中小企業との裁判が始まりましたので、自社ブランドの販売開始時期については、社会通念上、判決が確定してからとなります。」 (vol.2)

『上場企業子会社 CBD参入へ 昭和大と共同研究 中国企業と契約も

 スキンケア化粧品の開発・販売などアンチエイジング事業を手掛ける東証マザーズ上場企業、プレミアアンチエイジングの連結子会社、プレミア・ウェルネスサイエンス(東京都港区)が、CBDを始めとするカンナビノイド化合物を用いた、機能性素材の開発および製品への実用化に向けた取り組みを進めている。国内CBD市場への参入を図る考えだ。

 プレミア・ウェルネスサイエンスは2021年4月1日、昭和大学との間で締結した、カンナビノイドを用いた共同研究および事業化に向けた包括連携をスタート。同社と同大の発表によると、研究代表者には、大麻草に含まれるカンナビノイドの研究で知られる

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 細山紳二社長はこう答えるべきであろう。「プレミア・ウェルネスサイエンスは2020年12月10日設立ですが、昭和大学薬学部の佐藤均教授との謀議の上、2020年12月20日付で、日本国内において黒竜江中昇生物科技有限公司から提供を受けるCBD(カンナビジオール)製品を独占的に販売する内容の総代理店契約を横取りできる手はずがついたから、その10日前に設立しました。」「市井の中小企業が先に独占販売店契約を締結していた黒竜江中昇生物科技有限公司製のCBD(カンナビジオール)製品の評判は、成分の純度などの点で非常に良かったので、昭和大学薬学部の佐藤均教授との謀議の上、独占販売店契約を横取りして、事業の第1弾としてCBDを選択しました。」「2021年9月3日から、市井の中小企業との裁判が始まりましたので、自社ブランドの販売開始時期については、社会通念上、判決が確定してからとなります。」 (vol.2)

昭和大学薬学部の佐藤均教授(基礎医療薬学講座薬物動態学部門)が就いた。

 研究期間は、2022年3月末までを予定。

 同社はまた、中国の企業が製造するカンナビノイド化合物の日本国内向け販売について日本総代理店契約を締結したと、2021年4月22日に発表した。

 発表によると、同契約は、中国のHeilonjiangZhongsheng Biotechnology社との間で締結したもの。

 同社製のカンナビノイド化合物を安定的に調達するとともに、自社製品への実用化や第三者への原材料販売などを進めたい考えを示している。同社によると、Zhongsheng社は、産業用ヘンプの栽培・収穫、加工・抽出、製品化・販売などを一手に手掛けている。

 プレミア・ウェルネスサイエンスは、プレミアアンチエイジングの100%子会社として2020年12月に設立。』

 2021年5月21日、プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)は、自社HP上で『2021年5月13日発行の健康産業流通新聞第1040号に、弊社のカンナビノイド化合物への取り組みに関する記事が掲載されました。』とIRしていることから、この健康産業流通新聞の記事は記事広告であることが推認される。

 訴状によると、プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が中国のHeilonjiangZhongsheng Biotechnology社(黒竜江中昇生物科技有限公司)との間で締結した日本総代理店契約は、本来、市井の中小企業が黒竜江中昇生物科技有限公司との間で、CBD(カンナビジオール)製品に関する独占販売店契約の締結のための交渉を進め、2020年8月5日、同社との間で、黒竜江中昇生物科技有限公司が日本に輸出するいわゆるカンナビジオール(CBD)に関する製品について、市井の中小企業が日本国内で独占的に販売する内容の販売店契約を締結したものであり、その後、市井の中小企業は、本件独占販売店契約に基づいて、日本国内における販路の開拓を進め、取引先を拡大していった。

 なお、CBD(カンナビジオール)製品の仕入れに際する各種規制への対応や、取引先の開拓等については、基本的に昭和大学薬学部教授佐藤均の助言に従って行われていた

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 細山紳二社長はこう答えるべきであろう。「プレミア・ウェルネスサイエンスは2020年12月10日設立ですが、昭和大学薬学部の佐藤均教授との謀議の上、2020年12月20日付で、日本国内において黒竜江中昇生物科技有限公司から提供を受けるCBD(カンナビジオール)製品を独占的に販売する内容の総代理店契約を横取りできる手はずがついたから、その10日前に設立しました。」「市井の中小企業が先に独占販売店契約を締結していた黒竜江中昇生物科技有限公司製のCBD(カンナビジオール)製品の評判は、成分の純度などの点で非常に良かったので、昭和大学薬学部の佐藤均教授との謀議の上、独占販売店契約を横取りして、事業の第1弾としてCBDを選択しました。」「2021年9月3日から、市井の中小企業との裁判が始まりましたので、自社ブランドの販売開始時期については、社会通念上、判決が確定してからとなります。」 (vol.2)

 ところが、2021年1月26日、黒竜江中昇生物科技有限公司は、市井の中小企業の代表者に対し、「既存の販売店は市場を全く開拓できていない。このまま放置しておけば黒竜江中昇生物科技有限公司は倒産してしまう。この場面を乗り切るために、各地区の販売店との契約を解約することにした。」等と申し向け、市井の中小企業の独占的販売権を解消することを要望した

 市井の中小企業としては、販路の開拓が進んでいたことや、成分の純度などの点で黒竜江中昇生物科技有限公司製のCBD(カンナビジオール)製品の評判が非常に良かったことから、本件独占販売店契約に基づく独占的販売権を維持したい旨述べ、黒竜江中昇生物科技有限公司との間で協議を行った。

 しかし、黒竜江中昇生物科技有限公司の意向が強かったことから、やむを得ず独占的販売権の解消に応じることとした。

 これにより、市井の中小企業は黒竜江中昇生物科技有限公司制のCBD(カンナビジオール)製品を日本国内において独占的に販売する権利は失ったものの、独占的ではない販売代理店としての地位は継続し、以降も黒竜江中昇生物科技有限公司からのCBD(カンナビジオール)製品の仕入れは継続されることが合意されていた。

 しかし、令和3年4月末頃、黒竜江中昇生物科技有限公司が、プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)との間で、2020年12月20日付で、日本国内においてプレミア・ウェルネスサイエンスが黒竜江中昇生物科技有限公司から提供を受けるCBD(カンナビジオール)製品を独占的に販売する内容の総代理店契約を締結している事実が判明した

 プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)は、市井の中小企業が取引を行うことを予定していたプレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)の100%子会社であり、設立されたのは本件総代理店契約が締結されるわずか10日前である2020年12月10日であった

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 細山紳二社長はこう答えるべきであろう。「プレミア・ウェルネスサイエンスは2020年12月10日設立ですが、昭和大学薬学部の佐藤均教授との謀議の上、2020年12月20日付で、日本国内において黒竜江中昇生物科技有限公司から提供を受けるCBD(カンナビジオール)製品を独占的に販売する内容の総代理店契約を横取りできる手はずがついたから、その10日前に設立しました。」「市井の中小企業が先に独占販売店契約を締結していた黒竜江中昇生物科技有限公司製のCBD(カンナビジオール)製品の評判は、成分の純度などの点で非常に良かったので、昭和大学薬学部の佐藤均教授との謀議の上、独占販売店契約を横取りして、事業の第1弾としてCBDを選択しました。」「2021年9月3日から、市井の中小企業との裁判が始まりましたので、自社ブランドの販売開始時期については、社会通念上、判決が確定してからとなります。」 (vol.2)

 これが、社会的公器であるべき東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)が、その100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と細山紳二と佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤と、利益を図る目的で共謀して行った、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為のカラクリである。

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呉松濤(ウィチャットのプロフィール画像より転載)
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 細山紳二社長はこう答えるべきであろう。「プレミア・ウェルネスサイエンスは2020年12月10日設立ですが、昭和大学薬学部の佐藤均教授との謀議の上、2020年12月20日付で、日本国内において黒竜江中昇生物科技有限公司から提供を受けるCBD(カンナビジオール)製品を独占的に販売する内容の総代理店契約を横取りできる手はずがついたから、その10日前に設立しました。」「市井の中小企業が先に独占販売店契約を締結していた黒竜江中昇生物科技有限公司製のCBD(カンナビジオール)製品の評判は、成分の純度などの点で非常に良かったので、昭和大学薬学部の佐藤均教授との謀議の上、独占販売店契約を横取りして、事業の第1弾としてCBDを選択しました。」「2021年9月3日から、市井の中小企業との裁判が始まりましたので、自社ブランドの販売開始時期については、社会通念上、判決が確定してからとなります。」 (vol.2)

 2021年6月10日、またもや健康産業流通新聞で「上場企業子会社 CBD事業開始の理由 素材ポテンシャルとビジネス 双方で成長期待 プレミア・ウェルネスサイエンス 細山紳二 代表取締役」との見出しの記事が配信された。

 その一部を抜粋して紹介する。

 『東証マザーズ上場企業の100%子会社がCBD(カンナビジオール)製品を日本に普及させようとしている。化粧品・健康食品の企画・販売などを手掛けるプレミアアンチエイジング(東京都港区)の子会社「プレミア・ウェルネスサイエンス」(東京都港区)である。
 これまでにCBDを製造する海外メーカー2社と国内総代理店契約を締結。また今年3月には昭和大学との間で共同研究契約締結するなどして国内でCBD事業を展開していく体制を整えてきた。
 同社がCBD事業で手掛けるのは自社ブランド商品の開発及び販売と、業務提携した外部企業との協業ブランド商品の開発──の大きく2つ。その上で、CBD製品を機能性表示食品にすることを目指しているというのだから瞠目しないわけにはいかない。細山紳二社長に取材した。

――設立は昨年12月。企業概要を聞かせて下さい。

 「概要としては、ウェルネスサービスの研究開発・販売を主要事業とし、AI/IoTを活用した健康増進アプリケーションや環境保全技術に関する研究・事業開発を行うことを目的としたウェルビーイングカンパニーです」

――事業の第1弾としてCBDを選択しました。理由は?

 「素材のポテンシャルとビジネスの双方で非常に成長が期待できるからです。海外におけるCBDは、食品・化粧品・医薬品など、さまざまな分野で応用が加速中です。米国のCBDブランド数は現時点で1000以上。市場規模は年間1.7兆円前後で、昨対比163%という急成長市場ですが、日本において4つの必須要素をクリアしたブランドだけが、消費者に受け入れられると思います」

――自社ブランドの販売開始時期について。

 「時期は言えませんが、すでに開発に着手しており、第1弾商品のモニターをしています(6月2日時点)。CBDを機能性関与成分として、3つのヘルスクレームを検討しており、最終的には機能性表示食品の届出を行う予定でいます」』

 本来、デジタル出身で、既にビジネスアウトラインは終えている細山紳二社長はこう答えるべきであろう。

プレミア・ウェルネスサイエンスは2020年12月10日設立ですが、昭和大学薬学部の佐藤均教授との謀議の上、2020年12月20日付で、日本国内において黒竜江中昇生物科技有限公司から提供を受けるCBD(カンナビジオール)製品を独占的に販売する内容の総代理店契約を横取りできる手はずがついたから、その10日前に設立しました。」

「市井の中小企業が先に独占販売店契約を締結していた黒竜江中昇生物科技有限公司製のCBD(カンナビジオール)製品の評判は、成分の純度などの点で非常に良かったので、昭和大学薬学部の佐藤均教授との謀議の上、独占販売店契約を横取りして、事業の第1弾としてCBDを選択しました。」

「2021年9月3日から、市井の中小企業との裁判が始まりましたので、自社ブランドの販売開始時期については、社会通念上、判決が確定してからとなります。」(vol.2)


昭和大学薬学部教授佐藤均先生に聞きました!佐藤均教授に「損害賠償請求の原因の共同不法行為責任」に対するさまざまな疑問を質問させていただきまして、その答弁書の言い分を原文ママ全文公開いたします。 (vol.3)

 昭和大学薬学部教授佐藤均先生に聞きました!

 佐藤均教授に「損害賠償請求の原因の共同不法行為責任」に対するさまざまな疑問を質問させていただきまして、その答弁書の言い分を原文ママ全文公開いたします。

〇訴状の「請求の趣旨」に記載されている原告の申立てについて
 (1)原告市井の中小企業の請求を棄却する。
 (2)訴訟費用は原告市井の中小企業の負担とする。
 との判決を求める。

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昭和大学薬学部教授佐藤均先生に聞きました!佐藤均教授に「損害賠償請求の原因の共同不法行為責任」に対するさまざまな疑問を質問させていただきまして、その答弁書の言い分を原文ママ全文公開いたします。 (vol.3)

〇訴状の「請求の原因」に記載されている事実についての昭和大学薬学部教授佐藤均の言い分

1 黒竜江中昇生物科技有限公司から市井の中小企業が総代理店契約を解除されたことについて、私(佐藤均)は関与していません。

2 市井の中小企業の 役員を昨年11月ごろから辞任する旨を何度も伝えていました。

 役員を解除しなかったのは、市井の中小企業の問題です。

 こちら(佐藤均)には紹介や専門的なアドバイスは求めるが、給与や配当ももらったことがない。

 研究にかかる費用も請求したが払われず、実費でした。

3 市井の中小企業のために、CBDを購入するお客さんを紹介してあげた。

 市井の中小企業の販売先のほとんどが私(佐藤均)の紹介です。

 しかし、市井の中小企業の役員の売り込みが激しく、押し売りのようというクレームが紹介者の私(佐藤均)にきており、市井の中小企業のCBD販売力のなさが当初より露呈していた。

 また、販売数もしる限りは数キロにしか及ばず、販売力がないのに、損害云々というのは不思議である。

 そもそも不動産業しかやったことのない人間がCBD原料販売、しかも難易度の高いCBD製品を扱おうとした点に無理があったと考える。

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昭和大学薬学部教授佐藤均先生に聞きました!佐藤均教授に「損害賠償請求の原因の共同不法行為責任」に対するさまざまな疑問を質問させていただきまして、その答弁書の言い分を原文ママ全文公開いたします。 (vol.3)

4 今回の裁判内容を悪質な恐喝ブラックジャーナルである週刊報道サイトに市井の中小企業側が漏洩し、被告すべて(プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤と細山紳二)に対する名誉棄損、信用毀損、営業妨害、肖像権侵害等を引き起こしたことは、極めて遺憾である。

 昨今のネット上での侮辱や個人情報漏洩等は刑事罰を含む厳罰化の対象となっており、今回の情報漏洩も相当の刑事的処罰が適用されると思慮します。

 さらに私の職場である昭和大学にも脅迫の手紙(取材申込書であると推認される)が来ており学内で大きな問題となっております

 今回の裁判における市井の中小企業側の誣告罪と併せて、ブラックジャーナルを使って本裁判の内容を社会に広く知らしめようとした動機を知りたいと思います。

 大学への脅迫(取材申込であると推認される)については別件として大学側が対応しているため、証拠資料は大学からの承認が得られ次第提出します。

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昭和大学薬学部教授佐藤均先生に聞きました!佐藤均教授に「損害賠償請求の原因の共同不法行為責任」に対するさまざまな疑問を質問させていただきまして、その答弁書の言い分を原文ママ全文公開いたします。 (vol.3)

5 市井の中小企業は、黒竜江中昇生物科技有限公司側とのやりとりを証拠として提出しているが、そこには契約不履行に伴う黒竜江中昇生物科技有限公司の判断によって独占代理権が解除されて通常の代理権に変更されたことが記載されている。

 そこに私(佐藤均)の意思や判断が反映された事実はない。

 今回の訴訟提起をきっかけとして細山紳二氏に尋ねたところ、日付が修正されずに記載されたままの誤った契約書を市井の中小企業側が入手しただけでであって、正しい日付の契約書ではないとの説明を受けた。

 従って、市井の中小企業の主張は推測と誤認に基づいたものである。

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件
昭和大学薬学部教授佐藤均先生に聞きました!佐藤均教授に「損害賠償請求の原因の共同不法行為責任」に対するさまざまな疑問を質問させていただきまして、その答弁書の言い分を原文ママ全文公開いたします。 (vol.3)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 答弁書の書き方も知らないのに、まさかの本人訴訟続行への意志を示す佐藤均(昭和大学教授)!西山渉裁判官の薦めと丁寧な説明にも関わらず、頑なに断って「代理人弁護士を頼む必要はない」と放言!そして、上総秀一弁護士(あきつ総合法律事務所)のウェブ弁論の要望は佐藤均の本人訴訟続行を理由に却下! (vol.4)

 佐藤均(昭和大学教授)による本人訴訟が続行へ!

 西山渉裁判官の薦めと丁寧な説明にも関わらず、頑なに断って「代理人弁護士を頼む必要はない」と放言!

 そして、上総秀一弁護士のウェブ弁論の要望は佐藤均の本人訴訟続行を理由に却下!

 2021年10月11日13:30〜、東京地方裁判所601号法廷において、東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と

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細山紳二と佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を被告とした損害賠償請求事件(令和3年(ワ)第23033号)の第一回口頭弁論が開催された。

 傍聴人は、佐藤均(昭和大学薬学部教授)曰く悪質な恐喝ブラックジャーナルである週刊報道サイトを主宰する「ジャーナリストの王者」佐藤昇と東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジングの法務部の者と推認される女性の二人である。

 そして、原告側は、市井の中小企業の代理人弁護士の二人が入廷していた。

 そして、被告側は、4日前に受任したばかりの東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と細山紳二の三者の代理人弁護士の上総秀一弁護士(あきつ総合法律事務所)が入廷していた。

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 まさかの佐藤均(昭和大学教授)見参!

 そして、週刊報道サイトを悪質な恐喝ブラックジャーナルであると評する佐藤均(昭和大学薬学部教授)代理人弁護士に依頼せず本人が入廷していた。

 本来、民事裁判における第一回口頭弁論においては、被告側は擬制陳述にして、欠席することが多いが、この裁判は、きちんと上総秀一弁護士が出席して、また、佐藤均(昭和大学薬学部教授)も見参していた。

 そして、西山渉裁判官(布施木徹書記官)が入廷してきて、公判が始まった。

 上総秀一弁護士は11月15日までに被告三者の準備書面を提出する旨を述べた。

 西山渉裁判官は、被告呉松濤は、今後代理人弁護士を選任し、当該弁護士に訴訟追行を委任することを検討している旨を説明した。

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 答弁書の書き方も知らないのに、まさかの本人訴訟続行への意志を示す佐藤均(昭和大学教授)!西山渉裁判官の薦めと丁寧な説明にも関わらず、頑なに断って「代理人弁護士を頼む必要はない」と放言!そして、上総秀一弁護士(あきつ総合法律事務所)のウェブ弁論の要望は佐藤均の本人訴訟続行を理由に却下! (vol.4)

 答弁書の書き方も知らないのに、まさかの本人訴訟続行への意志を示す佐藤均(昭和大学教授)

 西山渉裁判官は、答弁書の書き方も知らない佐藤均(昭和大学薬学部教授)に対して、
「答弁書とは、原告の訴状に記載された主張の事実関係に対して、『認める』『認めない(否認)』『知らない(不知)』の概ね三つの認否を示す作業が必要となり、『認めない(否認)』とする時は、その理由を付記する必要があります」
と丁寧に説明した。

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 答弁書の書き方も知らないのに、まさかの本人訴訟続行への意志を示す佐藤均(昭和大学教授)!西山渉裁判官の薦めと丁寧な説明にも関わらず、頑なに断って「代理人弁護士を頼む必要はない」と放言!そして、上総秀一弁護士(あきつ総合法律事務所)のウェブ弁論の要望は佐藤均の本人訴訟続行を理由に却下! (vol.4)

 西山渉裁判官による丁寧な説明に対して、佐藤均(昭和大学教授)がまさかの回答をした。

 「私(佐藤均)は(否認の理由を付記できるので)代理人弁護士は必要ないと考えます」

 既報の通り(vol.3)、佐藤均(昭和大学薬学部教授)は、10月3日提出の答弁書に

 「今回の裁判内容を悪質な恐喝ブラックジャーナルである週刊報道サイトに市井の中小企業側が漏洩し、被告すべてに対する名誉棄損、信用毀損、営業妨害、肖像権侵害等を引き起こした

 「私の職場である昭和大学にも脅迫の手紙(取材申込書であると推認される)が来ており、学内で大きな問題となっている

 などの無意味な記載だけして、最低限必要な『認める』『認めない(否認)』『知らない(不知)』の概ね三つの認否を示す作業すら怠り、『認めない(否認)』とする時の理由すらも付記せず、佐藤均(昭和大学薬学部教授)は答弁書の書き方すら知らないことが露呈した。

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 答弁書の書き方も知らないのに、まさかの本人訴訟続行への意志を示す佐藤均(昭和大学教授)!西山渉裁判官の薦めと丁寧な説明にも関わらず、頑なに断って「代理人弁護士を頼む必要はない」と放言!そして、上総秀一弁護士(あきつ総合法律事務所)のウェブ弁論の要望は佐藤均の本人訴訟続行を理由に却下! (vol.4)

 佐藤均(昭和大学薬学部教授)は、CBD(カンナビジオール)については詳しいのであろうが、民事裁判については、何の知識の持ち合わせていないことが、公判の場で明らかとなった。

 上総秀一弁護士は、西山渉裁判官に対して、「第二回弁論から、公開されないウェブ弁論にできないでしょうか?」と要望した。

 しかし、西山渉裁判官は「ウェブ弁論は、当事者(原告と被告共に)に全て代理人弁護士がいないとできません」と採用しなかった

 そして、西山渉裁判官は、「次回(第二回弁論)は、11月22日月曜日の14時〜、本法廷(601号法廷)で行います」と述べて、第一回口頭弁論は終演した。 

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 答弁書の書き方も知らないのに、まさかの本人訴訟続行への意志を示す佐藤均(昭和大学教授)!西山渉裁判官の薦めと丁寧な説明にも関わらず、頑なに断って「代理人弁護士を頼む必要はない」と放言!そして、上総秀一弁護士(あきつ総合法律事務所)のウェブ弁論の要望は佐藤均の本人訴訟続行を理由に却下! (vol.4)

 次回(11月15日)までに、東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と細山紳二の三者がどのような答弁書を提出してくるのだろうか?だけでなく、佐藤均(昭和大学薬学部教授)がきちんと西山渉裁判官から説明された要旨に沿った内容の答弁書を提出できるのかどうかが楽しみだ。(vol.4)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その5 これが細山紳二流ランウェイショーだ!CBD(カンナビジオール)でサポートしたランウェイショーを観た者は「特にアナウンス等はされずにランウェイショーは始まった」「モデルたちが通路を歩いて終わり、といった素っ気ないものであった」「招待客にはお土産が配布されていた」「そのお土産の中にはCBD(カンナビジオール)のサプリが入っているのだと思う」と論評した。 (vol.5)

 これが細山紳二流ランウェイショーだ!

 2021年10月20日17時から、東京駅グランルーフにおいて、プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)の100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンスの細山紳二による、CBD(カンナビジオール)でサポートしたランウェイショーが開催された。

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その5 これが細山紳二流ランウェイショーだ!CBD(カンナビジオール)でサポートしたランウェイショーを観た者は「特にアナウンス等はされずにランウェイショーは始まった」「モデルたちが通路を歩いて終わり、といった素っ気ないものであった」「招待客にはお土産が配布されていた」「そのお土産の中にはCBD(カンナビジオール)のサプリが入っているのだと思う」と論評した。 (vol.5)

 このランウェイショーを観た者は、

「特にアナウンス等はされずにランウェイショーは始まった」

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その5 これが細山紳二流ランウェイショーだ!CBD(カンナビジオール)でサポートしたランウェイショーを観た者は「特にアナウンス等はされずにランウェイショーは始まった」「モデルたちが通路を歩いて終わり、といった素っ気ないものであった」「招待客にはお土産が配布されていた」「そのお土産の中にはCBD(カンナビジオール)のサプリが入っているのだと思う」と論評した。 (vol.5)

「モデルたちが通路を歩いて終わり、といった素っ気ないものであった」

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その5 これが細山紳二流ランウェイショーだ!CBD(カンナビジオール)でサポートしたランウェイショーを観た者は「特にアナウンス等はされずにランウェイショーは始まった」「モデルたちが通路を歩いて終わり、といった素っ気ないものであった」「招待客にはお土産が配布されていた」「そのお土産の中にはCBD(カンナビジオール)のサプリが入っているのだと思う」と論評した。 (vol.5)

「招待客にはお土産が配布されていた」

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その5 これが細山紳二流ランウェイショーだ!CBD(カンナビジオール)でサポートしたランウェイショーを観た者は「特にアナウンス等はされずにランウェイショーは始まった」「モデルたちが通路を歩いて終わり、といった素っ気ないものであった」「招待客にはお土産が配布されていた」「そのお土産の中にはCBD(カンナビジオール)のサプリが入っているのだと思う」と論評した。 (vol.5)

「そのお土産の中にはCBD(カンナビジオール)のサプリが入っているのだと思う」
と論評した。

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その5 これが細山紳二流ランウェイショーだ!CBD(カンナビジオール)でサポートしたランウェイショーを観た者は「特にアナウンス等はされずにランウェイショーは始まった」「モデルたちが通路を歩いて終わり、といった素っ気ないものであった」「招待客にはお土産が配布されていた」「そのお土産の中にはCBD(カンナビジオール)のサプリが入っているのだと思う」と論評した。 (vol.5)

 CBD(カンナビジオール)を含有したサプリを売り出そうとする試みは企業活動として構わないが、社会的公器である東証マザーズ上場企業のプレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)がその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)や佐藤均(昭和大学薬学部教授)や呉松濤と共謀して、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りしたのであろう独占販売店契約でもってCBD(カンナビジオール)を含有したサプリを売り出す企業活動は、「今だけ、金だけ、自分だけ」の収益第一主義のカネの一極集中の新自由主義の資本の論理(参照:令和3年9月6日記事「三菱UFJFG株主総会2021参戦記vol.11」に基づいており、社会通念上、問題があると言えるのではなかろうか?(vol.5)

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その5 これが細山紳二流ランウェイショーだ!CBD(カンナビジオール)でサポートしたランウェイショーを観た者は「特にアナウンス等はされずにランウェイショーは始まった」「モデルたちが通路を歩いて終わり、といった素っ気ないものであった」「招待客にはお土産が配布されていた」「そのお土産の中にはCBD(カンナビジオール)のサプリが入っているのだと思う」と論評した。 (vol.5)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その6 市井の中小企業からプレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)へのブレミア・ウェルネスサイエンス株式会社に関する照会書(令和3年8月10日付)とプレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)からの回答書(令和3年8月20日付) (vol.6)

 ブレミア・ウェルネスサイエンス株式会社に関する照会書

                       令和3年8月10日

〒105―6308
東京都港区虎ノ門1−23−1
 虎ノ門ヒルズ森タワー8階
ブレミアアンチエイジング株式会社
代表取締役 松浦 清 殿

                 市井の中小企業代理人弁護士

 前略

 当職らは、市井の中小企業の代理人として、貴社の子会社であるプレミア・ウェルネスサイエンス株式会社(以下、「ウェルネス社」といいます。)に関し、貴社に対し、以下の通り問い合わせを致します。

1 ウェルネス社は、令和2年12月20日に、中華人民共和国の黒竜江中昇生物科技有限公司(以下、「中昇社」といいます。)と、CBD製品に関する「総代理店契約」を締結しております(以下、「本件総代理店契約」といいます。)。

 一方で、本件総代理店契約の成立以前の令和2年8月5日に、市井の中小企業は中昇社との間でCBD製品に関する独占販売店契約(以下、「本件独占販売契約」)といいます。)を締結しておりましたが、令和3年1月ころ、中昇社から、大要「既存の各販売店は市場を全く打開できていない。このまま放置しておけば中昇は倒産してしまう。この場面を乗り越えるため、各地区の販売店との契約を解除することにした。」との申し出を受けたことから、同年2月8日、市井の中小企業は本件独占販売契約を解約し、中昇社との間で、新たに独占的ではない形で中昇社製のCBD製品の販売を行う旨の合意を交わしました。市井の中小企業としては本件独占販売契約を解約することは本意ではありませんでしたが、中昇社から強い要望を受けたことや、独占的ではないものの中昇社からCBD製品の仕入れを行うことは引き続き可能とのことであったことから、やむを得ずこれに応じたものであります。

 ところが、その後上記のとおリウェルネス社が本件総代理店契約を締結していた事実が発覚したことにより、中昇社の上記説明は事実と異なるものであったことが判明いたしました。また、本件総代理店契約の存在により、独占的でない形での中昇社製のCBD製品の販売を行うことも不可能であることが明らかとなりました。

 以上のような経緯からすれば、中昇社はウェルネス社の働きかけによって市井の中小企業を不当に排除するために上記のような申入れを行ったものと考えざるを得ず、現在市井の中小企業はウェルネス社をはじめとした関係者に対し、このような不当な行為によって市井の中小企業が被った損害を賠償することを要求しております

2 ところで、貴社は以前から某一般財団法人や某一般財団法人等との間で、市井の中小企業が中昇社から購入したCBD製品を仕入れるための商談を行っておりましたが、当該商談の中で市井の中小企業が中昇社との間で独占的な販売契約を締結していることについて、貴社に対し説明がされていたことが確認されております。

 ウェルネス社は貴社の100%子会社ですが、その設立年月日は本件総代理店契約が締結されるわずか5日前である令和2年12月15日です。設立からわずか5日間で外国企業との間で交渉を行い、契約締結に至るということはあり得ず、ウェルネス社の設立に関与した人物が、ウェルネス社の設立前から、中昇社側との間で契約締結の交渉を行っていたことは明らかであります

 市井の中小企業としてはこの点に関する事実関係を確認することが極めて重要であると考えておりますところ、ウェルネス社の親会社であり、かつ本店所在地も同一である貴社であれば、上記の事実関係についてご承知のところがあるのではないかと思料し、本状をお送りさせていただいた次第であります。

3 つきましては、市井の中小企業としては、貴社に対し、下記の事項について照会を求めますので、本状到達後10日以内に当職らまで書面にてご回答くださいますようお願いいたします。

              記

(1)ウェルネス社の設立前の時点において、中昇社との間で契約締結の交渉を行っていた人物の氏名、所属先等をご教示ください。

(2)貴社においてウェルネス社の設立を担当された役員または従業員の方がいらっしゃるものと思料いたしますが、当該役員または従業員の方の氏名、肩書をご教示ください。

(3)中昇社とウェルネス社との「総代理店契約」の締結において、貴社がどのような関与をされていたのか、具体的にご教示ください。

(4)中昇社が市井の中小企業との独占販売店契約を解除するに際し、貴社がどのような関与をされていたのか、具体的にご教示ください。

                              草々

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その6 市井の中小企業からプレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)へのブレミア・ウェルネスサイエンス株式会社に関する照会書(令和3年8月10日付)とプレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)からの回答書(令和3年8月20日付) (vol.6)

               回答書

                     令利3年8月20日
市井の中小企業代理人弁護士 殿
                  東京都港区虎ノ門1−23−1
                   虎ノ門ヒルズ森タワー8階
                ブレミアアンチエイジング株式会社
                    代表取締役 松浦 清

 前略

 令和3年8月10日付の貴信にて照会のありました件につきまして、下記の通り回答いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

                              草々

               記

(1)弊社は、弊社子会社であるプレミア・ウェルネスサイエンス株式会社(以下、PWS)設立前に、黒竜江中昇生物科技有限公司(以下、中昇社)との契約締結交渉は行っておりません。

(2)弊社においてPWS設立を担当した者は複数名おり、個人情報保護および企業秘密情報管理の観点から、開示は控えさせていただきたく存じます。

(3)弊社は中昇社とPWSとの「総代理店契約」の締結には関与しておりません。

(4)弊社は中昇社と市井の中小企業との独占販売店契約の解除には関与しておりません。

                              以上(vol.6)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その7 市井の中小企業から呉松濤へのプレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)の100%子会社ブレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)に関する通知書(令和3年6月)と呉松濤からの回答(令和3年6月18日)「黒竜江中昇生物科技有限公司から販売店契約を解約をさせたことはない。市井の中小企業は売上もほとんどなかったので、それが解約の原因。また、中昇社とプレミア・ウェルネスサイエンスが契約したのは、市井の中小企業との契約を解約した後のこと。また、市井の中小企業の損害については、ほとんど売れていなかったのに、どうやって計算したのか。このように、事実関係が自分の認識とくい違うので、支払うつもりはない。これはすでに関係者と相談した結果だ。」(vol.7)

              通知書

                        2021年6月

〒169-0072
東京都新宿区大久保
呉 松濤 殿

                  市井の中小企業代理人弁護士

 当職らは、市井の中小企業の代理人として、貴殿に対し、以下の通りご連絡いたします。

1 2020年8月10日、市井の中小企業は、中華人民共和国所在の黒竜江中昇生物科技有限公司(以下、「中昇社」といいます。)との間で、中昇社が日本に輸出するCBDアイソレート、CBDディスティレート、CBDオイル等のCBD関連製品(以下、「CBD製品」といいます。)につき、市井の中小企業が日本で独占的に販売する内容の販売店契約を締結しました。

2 ところがその後中昇社は、市井の中小企業の代表取締役に対し、大要「既存の各販売店は市場を全く打開できていない。このまま放置しておけば中昇は倒産してしまう。この場面を乗り越えるため、各地区の販売店との契約を解約することとした。」等と申し向け、市井の中小企業をして、同社と中昇社との販売店契約を解約させるに至りました。
 しかしながら、その後になり、2020年12月20日付で、中昇社とブレミア・ウェルネスサイエンス株式会社(以下、「ウェルネス社」といいます。)との間で、日本においてウェルネス社がCBD製品を独占的に販売する内容の契約を締結していることが判明いたしました。
 このような経緯からすれば、中昇社は、ウェルネス社と新規に上記契約を締結した事実を秘匿し、「全世界の代理店契約を解除することにした」等という虚偽を申し向けることで市井の中小企業を欺岡し、中昇社と市井の中小企業との契約を解約させたものであると判断せざるを得ません。

3 貴殿は、以前から中昇社の総経理である朱法科氏(以下、「朱氏」といいます。)の知人であり、現在市井の中小企業の代表取締役、取締役らが、市井の中小企業を設立して中昇社のCBD製品の日本での展開を始めるにあたり、市井の中小企業の代表取締役らを朱氏に紹介し、市井の中小企業の代表取締役らを中昇社と結び付けております。
 また、市井の中小企業の代表取締役らを設立するに際しても、資本金300万円のうち75万円を出資して株主となり、その後も、貴殿は市井の中小企業に来社の上で同社の業務を行っておりました。その業務においては、市井の中小企業の代表取締役らが主に貴殿を窓口として中昇社とやり取りをしておりました
 ところが、中昇社がウェルネス社と上記契約を締結した直後の2021年1月以降は貴殿は市井の中小企業に来社しなくなり、同月14日には突然、市井の中小企業を辞める。(自身が出した出資金の一部である)50万円を返してほしい。等と主張しました。

4 以上のような経緯からすれば、貴殿は中昇社とウェルネス社との間の独占的販売契約の締結の事実やその経緯を当然に認識しており、中昇社も貴殿と共謀のうえで、上記欺岡行為に出た可能性が高いものと考えざるをえません。
 よって、貴殿も、上記の中昇社による上記欺岡行為につき共同不法行為責任(民法719条)を負い、中昇社らと連帯して、市井の中小企業に生じた損害を賠償する責任を負います
 市井の中小企業には、中昇社による上記の欺岡行為により、予定していた利益を失う等の損害が生じ、その金額は2億円を下りません。
 そこで、市井の中小企業は貴殿に対し、上記損害賠償請求として2億円の支払を求めますので、本書到達後2週間以内に下記の預金口座まで振込送金する方法によりお支払いください。

5 万一期限までにお支払いを頂けず、当職らに対するなんらのご連絡もない場合には、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起せざるを得ませんので、ご留意ください。

 なお、上記の各件に関しては、当職らが市井の中小企業の代理人となりますので、市井の中小企業に対するご連絡は当職ら宛てにいただくこととし、市井の中小企業に対する直接のご連絡はお控えください。

                             以上

            呉松濤からの回答

 令和3年6月18日頃、呉松濤から電話が着て、若干日本語が分かりにくい部分もありましたが、概ね以下のような話をした。

 「黒竜江中昇生物科技有限公司から販売店契約を解約をさせたことはない。市井の中小企業は売上もほとんどなかったので、それが解約の原因。また、中昇社とプレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が契約したのは、市井の中小企業との契約を解約した後のこと。また、市井の中小企業の損害については、ほとんど売れていなかったのに、どうやって計算したのか。このように、事実関係が自分の認識とくい違うので、支払うつもりはない。これはすでに関係者と相談した結果だ。」 (vol.7)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その8 市井の中小企業から佐藤均へのプレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)の100%子会社ブレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)に関する通知書(令和3年6月)と佐藤均からの回答(令和3年7月8日)「中昇社と市井の中小企業の独占販売店契約については、ほとんどタッチしておらず、事情が分からない。もっとも、結果として違約金が払えないということで、独占販売店契約を解除されることになった、と聞いた。」「総代理店を外された、と言うのは後から聞いた。」「ウェルネス社が昭和大学に接触してきたのは、その後。ウェルネス社との契約は、自分(佐藤均)ではなく昭和大学との契約。」「契約締結後に、私(佐藤均)が研究代表者として選ばれた。」「自分は基本的に受け身なので、市井の中小企業からの通知書に記載されているような事情はよく分からないが、概ね認識は以上である。」等(vol.8)

              通知書

                        2021年6月

東京都
佐藤 均 殿

                  市井の中小企業代理人弁護士

 当職らは、市井の中小企業の代理人として、貴殿に対し、以下の通りご連絡いたします。

1 2020年8月10日、市井の中小企業は、中華人民共和国所在の黒竜江中昇生物科技有限公司(以下、「中昇社」といいます。)との間で、中昇社が日本に輸出するCBDアイソレート、CBDディスティレート、CBDオイル等のCBD関連製品(以下、「CBD製品」といいます。)につき、市井の中小企業が日本で独占的に販売する内容の販売店契約を締結しました。

2 ところがその後中昇社は、市井の中小企業の代表取締役に対し、大要「既存の各販売店は市場を全く打開できていない。このまま放置しておけば中昇は倒産してしまう。この場面を乗り越えるため、各地区の販売店との契約を解約することとした。」等と申し向け、市井の中小企業をして、同社と中昇社との販売店契約を解約させるに至りました。
 しかしながら、その後になり、2020年12月20日付で、中昇社とブレミア・ウェルネスサイエンス株式会社(以下、「ウェルネス社」といいます。)との間で、日本においてウェルネス社がCBD製品を独占的に販売する内容の契約を締結していることが判明いたしました。
 このような経緯からすれば、中昇社は、ウェルネス社と新規に上記契約を締結した事実を秘匿し、「全世界の代理店契約を解除することにした」等という虚偽を申し向けることで市井の中小企業を欺岡し、中昇社と市井の中小企業との契約を解約させたものであると判断せざるを得ません。

3 さらに、貴殿が所属されている学校法人昭和大学(以下、「昭和大学」といいます。)の2021年4月28日付プレスリリースによると、昭和大学は2021年4月1日に、カンナビノイドを用いた研究に関して、ウェルネス社との間で共同研究及び事業化に向けた包括連携契約(以下、「本件包括連携契約」といいます。)を締結したとのことであります。
 貴殿はカンナビノイドの研究等の分野では第一人者として認識されていることからすれば、本件包括連携契約についても、実質的には貴殿が主導してウェルネス社との間で締結されたものであることは明らかであります。

4 以上のような経緯からすれば、貴殿は中昇社とウェルネス社との間の独占的販売契約の締結の事実やその経緯を当然に認識しており、そのうえで本件包括連携契約の締結に関与し、今後ウェルネス社の事業の推進に向けて同社と連携をしていかれるものと推察をいたします。
 しかし、貴殿は市井の中小企業の取締役でありますので、上記が市井の中小企業に対する背信行為であり、民法上の不法行為責任(民法709条)及び取締役の競業避止義務違反、忠実義務違反を理由とする会社に対する損害賠償責任(会社法356条1項1号、同法423条1項)を負うことは明らかであります。

5 そこで、市井の中小企業といたしましては、貴殿に対し、上記損害賠償請求として、2億円の支払を求めますので、本書到達後2週間以内に、下記の預金口座まで振込送金する方法によりお支払いください。

6 万―期限までにお支払いを頂けず、当職らに対するなんらのご連絡もない場合には、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起せざるを得ませんので、ご留意ください。

7 また、上記とは別件になりますが、市井の中小企業は、中昇から輸入した大麻原料の取得部位につき「(大麻草の)花、茎」等と記載されていたものを、貴殿の指示により、「(大麻草の)茎、種」等と書き直したうえで輸入の手続を行った、とのことです。
 市井の中小企業によれば、これについて、大麻取締法上問題がない行為であるのか、また、上記のような経緯を政府機関に説明する必要があるか否か等につき、貴殿の専門的知見を伺いたい、とのことでしたので、この旨、併せてご連絡させていただく次第です。

8 なお、上記の各件に関しては、当職らが市井の中小企業の代理人となりますので、市井の中小企業に対するご連絡は当職ら宛てにいただくこととし、市井の中小企業に対する直接のご連絡はお控えください。
                             以上

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その8 市井の中小企業から佐藤均へのプレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)の100%子会社ブレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)に関する通知書(令和3年6月)と佐藤均からの回答(令和3年7月8日)「中昇社と市井の中小企業の独占販売店契約については、ほとんどタッチしておらず、事情が分からない。もっとも、結果として違約金が払えないということで、独占販売店契約を解除されることになった、と聞いた。」「総代理店を外された、と言うのは後から聞いた。」「ウェルネス社が昭和大学に接触してきたのは、その後。ウェルネス社との契約は、自分(佐藤均)ではなく昭和大学との契約。」「契約締結後に、私(佐藤均)が研究代表者として選ばれた。」「自分は基本的に受け身なので、市井の中小企業からの通知書に記載されているような事情はよく分からないが、概ね認識は以上である。」等(vol.8)

            佐藤均からの回答

 令和3年7月8日頃、佐藤均と連絡が取れ、話を聞き、佐藤均は、概ね以下の通りの内容の話をした。

 「これまで少し体調を崩していて連絡が遅くなった。この後、改めて文書で回答するつもり。」
 「中昇社と市井の中小企業の独占販売店契約については、ほとんどタッチしておらず、事情が分からない。もっとも、結果として違約金が払えないということで、独占販売店契約を解除されることになった、と聞いた。」
 「総代理店を外された、と言うのは後から聞いた。」
 「ウェルネス社が昭和大学に接触してきたのは、その後。ウェルネス社との契約は、自分(佐藤均)ではなく昭和大学との契約。」
 「契約締結後に、私(佐藤均)が研究代表者として選ばれた。」
 「市井の中小企業との関係では、2021年2月ころから、役員を辞めたい、と言ってきた。口頭でその旨を話したところ、「分かりました。」とのことだった。」
 「その後、市井の中小企業が自分(佐藤均)を役員から外す処理をしたかは知らない。」
 「自分は基本的に受け身なので、市井の中小企業からの通知書に記載されているような事情はよく分からないが、概ね認識は以上である。」
 「改めて話をすることも可能なので、その場合は連絡をもらえたら対応する。」(vol.8)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その9 市井の中小企業からプレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)の100%子会社ブレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)への通知書(令和3年6月)。そして、細山紳二(プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社代表取締役)本人から、まさかの回答がなされた。本日2021年11月22日14時からの第二回弁論以降、そのまさかの回答が明らかにされることであろう。(vol.9)

              通知書
                       2021年6月
〒105-6308
東京都港区虎ノ門1−23−1 虎ノ門ヒルズ森タワー
プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社
代表取締役 細山 紳二 殿

                   市井の中小企業代理人弁護士

 当職らは、市井の中小企業の代理人として、貴社に対し、以下の通りご連絡いたします。

1 2020年8月10日、市井の中小企業は黒竜江中昇生物科技有限公司(以下、単に「中昇」といいます。)との間で、中昇が日本に輸出するCBDアイソレート、CBDディスティレート、CBDオイル等のCBD関連製品(以下、「CBD製品」といいます。)につき、市井の中小企業が日本で独占的に販売する内容の販売店契約を締結しました。

2 ところがその後中昇は、市井の中小企業の代表取締役に対し、大要「既存の各販売店は市場を全く打開できていない。このまま放置しておけば中昇は倒産してしまう。この場面を乗り越えるため、各地区の販売店との契約を解約することとした。」等と申し向けた結果、市井の中小企業をして、同社と中昇との販売店契約を解約させるに至りました。

 しかし、事実としては中昇は、それ以前の2020年12月20日付で、貴社との間で、日本において貴社がCBD製品を独占的に販売する内容の契約を締結しておりました

 よって、中昇は、貴社と新規に上記契約を締結した事実を秘匿し、「各地区の代理店契約を解除することにした」等という虚偽を申し向けることで市井の中小企業を欺岡し、中昇と市井の中小企業との契約を解約させたものです。

 かかる中昇による市井の中小企業に対する欺岡行為が不法行為に該当することは明らかです

3 市井の中小企業は、貴社が中昇と上記の契約を締結する以前より、貴社の親会社であるプレミアアンチエイジング株式会社に対して、CBD製品を売却する話を進めており、同社が当然、中昇と市井の中小企業との販売代理店契約の締結の事実を知っていたと考えられます

 また、市井の中小企業の取締役である佐藤均昭和大学薬学部教授が、貴社との包括連携契約を締結し、貴社と中昇との取引を全面的にバックアップしていると考えられることから、同氏が貴社に対し、中昇と市井の中小企業の販売店契約の事実を伝えた可能性は高いと考えられます。

 さらに、貴社は上記の通り2020年12月に中昇との間で、貴社中昇のCBD製品を独占的に販売する内容の契約を締結しながら、その後のブレスリリースにおいては、2021年1月に同契約を締結した旨を発表しております。

 これらの事情からは、貴社も、中昇と市井の中小企業との販売店契約締結の事実を認識しており、中昇らと共謀の上、同契約を解除させた可能性が高いと考えます

4 そして、このように中昇の上記欺岡行為により中昇との販売店契約を解除することとなったうえ、中昇がウェルネス社と販売店契約を締結したことにより、市井の中小企業は2億円を下らない金額の、得られるはずであった利益を失いました。

 中昇が欺罔により市井の中小企業との契約を解約した行為については、中昇、貴社、佐藤均教授、及び、当初より市井の中小企業に中昇を紹介した呉松濤氏が共謀して行われたものと考えられるため、貴社はこれらの者らと連帯して不法行為責任を負います。

 つきましては、市井の中小企業は貴社を含む上記4者に対し2億円の損害賠償を請求しますので、本状到達後2週間以内に、下記の預金口座までお支払いください。

 本通知に対し、真摯な対応をいただけない場合には、法的手段も検討いたしますので、その旨ご留意ください。

5 なお、本件に関しては、当職らが市井の中小企業の代理人となりますので、市井の中小企業に対するご連絡は当職ら宛てにいただくこととし、市井の中小企業に対する直接のご連絡はお控えください。
                                                            以上

 そして、細山紳二(プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社代表取締役)本人からまさかの回答がなされた

 本日2021年11月22日14時からの第二回弁論以降、そのまさかの回答が明らかにされることであろう。(vol.9)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その10 2021年11月22日14時〜第二回口頭弁論が開催された。プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と細山紳二の三者の代理人弁護士には上総秀一弁護士(あきつ総合法律事務所)、呉松濤の代理人弁護士には芝野由紀子弁護士(弁護士法人ブリッジルーツ)、佐藤均(昭和大学教授)の代理人弁護士には宮崎大輔弁護士(DK総合法律事務所)と、原告被告の全てに代理人弁護士が就いたことから、次回からは非公開のウェブ弁論となった。(vol.10)

 2021年11月22日14時〜、東京地方裁判所601号法廷において、東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と細山紳二と佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を被告とした損害賠償請求事件(令和3年(ワ)第23033号)の第二回口頭弁論が開催された。

 傍聴人は、週刊報道サイトを主宰する「ジャーナリストの王者」佐藤昇ただ一人である。

 原告側は、市井の中小企業の代理人弁護士の二人が着席していた。

 被告側は、東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と細山紳二の三者の代理人弁護士の上総秀一弁護士(あきつ総合法律事務所)と本日受任したばかりの呉松濤の代理人弁護士の芝野由紀子弁護士(弁護士法人ブリッジルーツ)が着席していた。

 まさかの佐藤均(昭和大学教授)の代理人弁護士が9分遅刻して見参!

 そして、3日前に受任したばかりの佐藤均(昭和大学教授)の代理人弁護士の宮崎大輔弁護士(DK総合法律事務所)が9分遅れて法廷に入ってきた

「私(佐藤均)は(否認の理由を付記できるので)代理人弁護士は必要ないと考えます」

 と前回の第一回弁論において言っていた佐藤均(昭和大学教授)は、自らで作成した10月3日提出の答弁書には

 「今回の裁判内容を悪質な恐喝ブラックジャーナルである週刊報道サイトに市井の中小企業側が漏洩し、被告すべてに対する名誉棄損、信用毀損、営業妨害、肖像権侵害等を引き起こした」

 「私の職場である昭和大学にも脅迫の手紙(取材申込書であると推認される)が来ており、学内で大きな問題となっている」

などの無意味な記載だけして、最低限必要な『認める』『認めない(否認)』『知らない(不知)』の概ね三つの認否を示す作業すら怠り、『認めない(否認)』とする時の理由すらも付記せず、答弁書の書き方すら自らは知らかったことを顧みて代理人弁護士を選任したのであろう。

 佐藤均(昭和大学教授)の代理人弁護士の宮崎大輔弁護士(DK総合法律事務所) が9分遅刻してきたことから、14時10分から第二回口頭弁論は始まった。

 東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と細山紳二の三者の代理人弁護士の上総秀一弁護士(あきつ総合法律事務所)からは、期日を守り11月15日に準備書面が提出されていたが、3日前に受任したばかりの佐藤均(昭和大学教授)の代理人弁護士の宮崎大輔弁護士(DK総合法律事務所)からは、3日前の11月15日に準備書面が提出された。

 そして、本日受任したばかりの呉松濤の代理人弁護士の芝野由紀子弁護士(弁護士法人ブリッジルーツ)からは準備書面は提出されていない。

 なので、12月22日までに呉松濤の代理人弁護士の芝野由紀子弁護士(弁護士法人ブリッジルーツ)から準備書面を提出する運びとなり、その書面を見てから、令和4年1月28日までに市井の中小企業の代理人弁護士から反論の準備書面を提出する運びとなった。

 次回期日は令和4年2月4日11時30分〜となり、原告被告の全てに代理人弁護士が就いたことから、非公開のウェブ弁論となった。(vol.10)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その11 プレミアアンチエイジングの松浦清が人を観る目がないのであろうか?それとも、プレミア・ウェルネスサイエンスの細山紳二が稀代の人たらしなのであろうか?ただし、松浦清のベンチャー精神は素晴らしいし、このような経営者は、閉塞感に包まれている今の日本には必要であると言えるであろう。でも、松浦清には、細山紳二や佐藤均のような人物の肚を見抜く人物鑑識眼は、今後の事業展開の為にも、しっかり磨いていくべきであると言えよう。(vol.11)

 プレミアアンチエイジングの松浦清が人を観る目がないのであろうか?

 それとも、プレミア・ウェルネスサイエンスの細山紳二が稀代の人たらしなのであろうか?

 ただし、松浦清のベンチャー精神は素晴らしいと思料します。

 被告プレミアらの準備書面(2)(令和3年11月15日付)によると、令和2年5月以前の時点では、プレミアアンチエイジングの社内にCBD(カンナビジオール)のことを知悉している社員は一人もおらず、CBD(カンナビジオール)事業の構想さえ全く無かったが、プレミアアンチエイジングの採用活動に応募した細山紳二が令和2年6月の採用面接の際にCBD(カンナビジオール)事業のことを取り上げたことから、初めてCBD(カンナビジオール)事業の存在を認識し、興味を持つようになったとのことだ。

 2020年8月28日、入社前の細山紳二はプレミアアンチエイジングの関係者と、昭和大学薬学部教授でカンナビノイド研究の第一人者である佐藤均とその関係者をプレミアアンチエイジングの事務所で引き合わせてミーティングを行った

 その後、細山紳二は、プレミアアンチエイジングの採用面接等を経て、令和2年9月1日にプレミアアンチエイジングに入社して、入社後の業務の一つとしてCBD(カンナビジオール)の事業化の検討を行うことが決まったとのことだ。

 そして、2020年12月15日、プレミアアンチエイジングの100%子会社として、プレミア・ウェルネスサイエンスが設立され、その代表取締役に細山紳二が就任した。

 その5日後の2020年12月20日、日本国内においてプレミア・ウェルネスサイエンスが黒竜江中昇生物課科技有限公司から提供を受けるCBD(カンナビジオール)製品を独占的に販売する内容の総代理店契約を締結した。

 しかし、その独占的に販売する内容の総代理店契約を締結までの過程に問題があり本係争が起こっている

 もし、原告の市井の中小企業の主張が正しいと裁判所が認める結果になれば、プレミアアンチエイジングの松浦清は、人を観る目がなく、細山紳二が稀代の人であったということになるのであろう。

 ただし、松浦清は、令和2年6月の採用面接の際に初めて会ったばかりの細山紳二から、CBD(カンナビジオール)事業の話を聞き、それまでCBD(カンナビジオール)事業の構想さえ全く無かったのに、そこに新たな事業としての可能性を見出し、100%子会社としてプレミア・ウェルネスサイエンスを設立し、その代表取締役に細山紳二を就任させるような松浦清のベンチャー精神は素晴らしいし、このような経営者は、閉塞感に包まれている今の日本には必要であると言えるであろう。

 でも、松浦清には、細山紳二や佐藤均のような人物の肚を見抜く人物鑑識眼は、今後の事業展開の為にも、しっかり磨いていくべきであると言えよう。

 特に佐藤均は、これまで様々な悪行の告発情報が週刊報道サイトに寄せられているような人物であり、機会があれば、直接、「ジャーナリストの王者」佐藤昇が松浦清に情報提供することもやぶさかではないですよ。 (vol.11)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その12 細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?一 被告プレミアアンチエイジングら準備書面(2)12頁8行〜23行 「被告プレミアアンチエイジングは定型的な稟議承認以外に全く関与していない」(vol.12)

 細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?一  

 被告プレミアアンチエイジングら準備書面(2)12頁8行〜23行

(2)被告プレミアアンチエイジングの態様が不法行為にあたらないこと

 被告プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清、前述のとおり、令和2年10月頃に自社事業としてCBD(カンナビジオール)に関わらないことを決定し、それ以降、CBD(カンナビジオール)に関する事業活動は一切行っていない。したがって、原告販売店契約解消にはもちろんのこと、中国中昇社と被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの本件総代理店契約にさえも定型的な稟議承認以外に全く関与していないものである(なお、稟議申請内容には原告の存在等を窺わせる記述は一切ない。乙6)。

 原告は、被告プレミアアンチエイジングの関与の根拠として当該契約の締結日が令和2年12月20日であり被告プレミア・ウェルネスサイエンス設立からわずか5日後であることを指摘しているが、前述のとおり、実際の締結日は令和3年3月3日であり、契約交渉も被告プレミア・ウェルネスサイエンスが相手方となるという前提のもと同年1月23日以降に、同社の代表取締役である被告細山紳二が主体となって行ったものであるから、原告の主張はその前提において誤っている。さらにいえば、原告の主張はそれ自体、抽象的な憶測に基づくものに過ぎず、いずれにせよ被告プレミアアンチエイジングの関与の根拠となるようなものではない。

 したがって、被告プレミアアンチエイジングに不法行為が成立する余地は全くない。 (vol.12)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その13 細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?二 被告プレミアアンチエイジング社の採用活動に応募した被告細山紳二が令和2年6月の採用画接の際にCBD事業のことを取り上げたことから、初めてCBD事業の存在を認識し、興味を持っようになった。その後、被告細山紳二は、当該採用面接等を経て、令和2年9月1日に被告アンチエイジング社に入社すること、そして入社後の業務の一つとしてCBDの事業化の検討を行うことが決まった。被告細山紳二は、当該採用面接等を経て、令和2年9月1日に被告アンチエイジング社に入社すること、そして入社後の業務の一つとしてCBDの事業化の検討を行うことが決まった。そのような経緯から、その入社前に被告細山紳二がCBDの関係者として知り合いであった株式会社某の某などを被告プレミアアンチエイジング社に初めて引き合わせた。(vol.13)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その13 細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?二 被告プレミアアンチエイジング社の採用活動に応募した被告細山紳二が令和2年6月の採用画接の際にCBD事業のことを取り上げたことから、初めてCBD事業の存在を認識し、興味を持っようになった。その後、被告細山紳二は、当該採用面接等を経て、令和2年9月1日に被告アンチエイジング社に入社すること、そして入社後の業務の一つとしてCBDの事業化の検討を行うことが決まった。被告細山紳二は、当該採用面接等を経て、令和2年9月1日に被告アンチエイジング社に入社すること、そして入社後の業務の一つとしてCBDの事業化の検討を行うことが決まった。そのような経緯から、その入社前に被告細山紳二がCBDの関係者として知り合いであった株式会社某の某などを被告プレミアアンチエイジング社に初めて引き合わせた。(vol.13)

 細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?二

令和3年(ワ)第23033号 損害賠償請求事件

原告 市井の中小企業
被告 プレミアアンチエイジング株式会社、プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社、細山紳二、外2名
          被告プレミアら準備書面(2)
                      令和3年11月15日
東京都地方裁判所 民事第8部 と係 御中
                  訴訟代理人 弁護士 上総秀一

第1 本件の事実経緯

1 はじめに

 原告は、被告プレミアらが原告の販路拡大などを認識しながら、自らの利益を図る目的で、共謀のうえ中国中昇社に対して原告販売店契約を解消させた上で、被告ウェルネス社と本件総代理店契約を締結させ、原告に損害を与えたと主張している。

 しかしながら、請求の原因に対する認否でも述べたとおり、原告の存在を初めて認識したのは被告ウェルネス社においては令和3年1月23日、被告アンチエイジング社においては原告代理人から照会を受けた同年8月11日であったし、原告の販路拡大活動などについては現在においても全く知るところではない。また、被告プレミアらは原告販売店契約の解消には一切関わっておらず、なおかつ、被告ウェルネス社が本件総代理店契約を締結したのは原告の独占権がなくなった後の令和3年3月3日である。さらに、被告ウェルネス社としては、原告が甲12号証の合意に基づき中国中昇社に発注することは許容していたため、本件総代理店契約の締結等により原告がCBD製品を仕入れることが不可能になったという事情もなければ、被告アンチエイジング社などに原告が主張するような取引の予定があったということもない。

 以下、実際の事実経緯を@株式会社某との取引に関連する事実、A本件総代理店契約の締結に関連する事実、B原告販売店契約解消の原因等の3つに分けて詳説する。

2 株式会社某との取引について

(1)令和2年8月8日ミーティング以前の経緯

 被告アンチエイジング社は、令和2年5月以前の時点では、社内にCBDのことを知悉している社員は一人もおらず、CBD事業の構想さえ全く無かったが、同社の採用活動に応募した被告細山紳二が令和2年6月の採用画接の際にCBD事業のことを取り上げたことから、初めてCBD事業の存在を認識し、興味を持っようになった。

 その後、被告細山紳二は、当該採用面接等を経て、令和2年9月1日に被告アンチエイジング社に入社すること、そして入社後の業務の一つとしてCBDの事業化の検討を行うことが決まった。

 そのような経緯から、その入社前に被告細山紳二がCBDの関係者として知り合いであった株式会社某の某などを被告アンチエイジング社に初めて引き合わせたのが、原告の指摘する被告アンチエイジングの事務所での令和2年8月28日のミーティング(以下、「本件8月ミーティング」という。)である。

 原告は、「令和2年5月頃、被告佐藤均の紹介により」「最終的な納品先を被告アンチエイジング社とする取引を行うことになった」と主張しているが、かかる経緯から明らかなとおり、そのようなことは起こりようがない。 (vol.13)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その14 細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?三 令和2年8月28日に被告プレミアアンチエンジング社においてミーティングが開かれ、ミーティングの出席者としても、被告プレミアアンチエイジング社の関係者、財団法人某の某、某、被告佐藤均、某、株式会社某の某だけであり、原告の関係者はだれも出席していなかった。被告佐藤均は財団法人某の理事として出席していたものであり、原告の取締役であるとか関係者であるといった説明もなかった。その後、取引の実施が検討されたことは事実であるが、原告は無関係である。。(vol.14)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その14 細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?三 令和2年8月28日に被告プレミアアンチエンジング社においてミーティングが開かれ、ミーティングの出席者としても、被告プレミアアンチエイジング社の関係者、財団法人某の某、某、被告佐藤均、某、株式会社某の某だけであり、原告の関係者はだれも出席していなかった。被告佐藤均は財団法人某の理事として出席していたものであり、原告の取締役であるとか関係者であるといった説明もなかった。その後、取引の実施が検討されたことは事実であるが、原告は無関係である。。(vol.14)

 細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?三

(2)本件8月ミーティングでのやり取り

 本件8月ミーティングでは、甲7が資料として配布され、株式会社某の某などから、中国中昇社から財団法人某がCBD原料を輸入し、それを株式会社某が譲り受け、別途納品を受けるヘンプシードオイルとともに同社が株式会社某にCBD製品を製造させ、完成したCBD製品に財団法人某が適法性をもって製造されたという認証を付し、被告アンチエイジングに納品するという取引フロー(以下、このフローの取引を「本件某取引構想」という)の説明があった。

 一方で、甲7に原告の記載がないように、当該ミーティングにおいて原告の名が出てくることは一切なかった。当該ミーティングの出席者としても、被告アンチエイジング社の関係者、財団法人某の某、某、被告佐藤均、某、株式会社某の某だけであり、原告の関係者はだれも出席していなかった。また、被告佐藤均は財団法人某の理事として出席していたものであり、原告の取締役であるとか関係者であるといった説明もなかった。

 なお、原告は、原告が中国中昇社から原料を仕入れ、某に納品ることの説明が株式会社某の某などからされていたと主張している。しかし、事実でないのみならず、甲7では化粧箱印刷委の下請け業者さえ記載されているのであるから、仮にそのような重要な役割を原告が担うのであれば当然明記されていてしかるべきであるところ、同証ではそのような記載はなく、かえって財団法人某が中国中昇社からの直接の輸入先と記載されていることからすると、明らかに客観的証拠と整合しない主張と言わざるを得ない。

(3)本件8月ミーティング以降の経緯

 被告アンチエイジング社での本件某取引構想の検討、具体化はその後も継続していたが、同年10月頃、研究、開発、販売を一気通貫で行いうる子会社を設立する構想が立ち上がったことに伴い、未だ発展途上で将来的な研究活動も必要と目されるCBD事業は、当該子会社である被告ウェルネス社に移管して検討等を進めることが決定された。

 そのため、当該決定後は、被告アンチエイジング社は、本件某取引についても、またそれ以外のCBD事業についても、対外的折衝はもちろんのこと社内的な検討、遂行等に関わることもなくなった。

 また、被告ウェルネス社は、被告アンチエンジング社より本件某取引構想の検討等を引き継いだが、令和3年2月16日にサンプルを注文したところ、その品質、製品管理などいくつかの点で満足できなかったため、本取引を行わないことを決定し、個別契約の締結も行わなかったため、本件某取引構想は実現に至ることなく終了した。なお、被告プレミアらは、本件8月ミーティングから検討終了に至るまでの間、本件某取引構想に原告が関与しているとの説明を受けたことは一切ない。

(4)小括

 以上のとおり、本件某取引構想に関しては、令和2年8月28日に被告アンチエンジング社においてミーティングが開かれ、その後、取引の実施が検討されたことは事実であるが、原告は無関係である。

 また、原告は訴状で、本件某取引構想に関連して、被告アンチエンジング社との間で令和3年4月頃を始期として最初の6ヶ月間は1ヶ月あたり20kg、以降は1ヶ月あたり40kgのCBDの取引が予定されていたと主張しているが、被告アンチエイジング社、被告ウェルネス社ともそのような契約を結んだことも約束をしたこともない。上述のとおり、取引の検討こそ進めてはいたものの、原告の存在と全く無関係にサンプルの段階で検討を打ち切ることになったものであるから、具体的な数量の決定になど至るわけがない (vol.14)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その15 細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?四 2021年1月25日、被告プレミア・ウェルネスサイエンス社は、中国中昇社との初めてのウェブ会議後、原告との契約は解除したのかということ等を確認後、1stドラフトが本件グループLINEで送信されてきた、この時点の契約書データの日付は2021年1月25日であった。2021年2月9日、本件グループLINE上で被告細山紳二から被告呉松濤に対して、修正した総代理店契約書案(2ndドラフト)を送信した、この時点の契約書デ‐夕の日付は2020年12月20日と印字されていた。2021年2月16日、被告細山紳二は、本件グループLINE上で、被告呉松濤にリーガルチェックを経て修正した総代理店契約書案(3rdドラフト)を送信した、この時点でも日付は引き続き2020年12月20日と印字されていた。(vol.15)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その15 細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?四 2021年1月25日、被告プレミア・ウェルネスサイエンス社は、中国中昇社との初めてのウェブ会議後、原告との契約は解除したのかということ等を確認後、1stドラフトが本件グループLINEで送信されてきた、この時点の契約書データの日付は2021年1月25日であった。2021年2月9日、本件グループLINE上で被告細山紳二から被告呉松濤に対して、修正した総代理店契約書案(2ndドラフト)を送信した、この時点の契約書デ‐夕の日付は2020年12月20日と印字されていた。2021年2月16日、被告細山紳二は、本件グループLINE上で、被告呉松濤にリーガルチェックを経て修正した総代理店契約書案(3rdドラフト)を送信した、この時点でも日付は引き続き2020年12月20日と印字されていた。(vol.15)


細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?四

3 本件総代理店契約の締結に至る経緯について

(1)総代理店契約締結の打診を受けたこと

 令和3年1月20日頃、被告細山紳二は、被告佐藤均に、品質のよいCBD原料メーカーがいれば紹介いただきたいと電話で伝えた。そうしたところ、被告佐藤均は中国中昇社というメーカーがよいので一度話をしたいと述べ、同月21日及び同月22日には、被告佐藤均から被告細山紳二にLINEチャットで、同月23日の午後1時半に有楽町のマルイの地下にあるillyというカフェで会いたいとの申し入れがあった(乙1)。

 そこで、被告細山紳二が指定の時刻に同所に赴いたところ、そこには被告佐藤均のほかに山田と某と名乗る人物がおり、被告佐藤均から、山田氏は中国出身であって中国中昇社の経営層と親密であり、某氏はそのサポート役であるとの紹介があった。そして、山田氏から、被告細山紳二に対して、中国中昇社が日本での新たな代理店を探している、従前原告という会社が代理店であった、しかし同社は取引量が乏しく契約違反もあったため既に同年1月初旬に販売店権の解除通知を行っている、との説明がなされた。被告細山紳二は、そのような状況であれば被告プレミア・ウェルネスサイエンス社が代理店となることについて前向きに検討したいとの意向を示した。なお、被告プレミア・ウェルネスサイエンス社及び被告細山紳二は、この日初めて原告という会社の存在を認識したものである。

 さらに、同月23日の上記面談後、被告佐藤均、山田氏、某氏及び被告細山紳二の4名でグループLINE(以下、「本件グループLINE」という)を作成し、以後は主としてLINEを使って連絡をすることとし、被告細山紳二は、同LINE上に被告プレミア・ウェルネスサイエンス社が総輸入代理店契約の交渉相手となることなどillyでの打合せ内容を確認的に議事録として送信した(乙2の1)。

 なお、当該山田氏が本件訴訟の被告呉松濤にあたる人物であるが、同人は当時は山田(本件グループLINEでは「Daniel」)と名乗っており、呉松濤という氏名であることを被告プレミアアンチエイジングらが知ったのは本件訴訟後のことであった(以下では、山田あるいはDanielとしての言動も「被告呉松濤」と統一して呼称する。)。

(2)中国中昇社とのWEB会議の実施とその後の契約書データの授受

 同年1月25日、被告プレミア・ウェルネスサイエンス社は、ウェブ会議で中国中昇社と初めて直接打合せを実施した(乙2の2)。打合せでは、被告細山紳二から原告との契約は解除したのかということや中国中昇社側の日本総代理店に求める要件はなにかといったことなどを確認し、契約を締結するか否かは契約のドラフトを作成し具体的条件を詰めていく中で互いに判断することとなった。当該Web会議後、被告呉松濤及び某氏を介して中国中昇社からの総代理店契約の1stドラフトが本件グループLINEで送信されてきた(乙2の2)。この時点の契約書データの日付は2021年1月25日であった(乙3)。

 同年1月27日、被告プレミア・ウェルネスサイエンス社としては中国中昇社のことなどを未だ十分に知らなかったことから、被告細山紳二は、本件グループLINEで、中国中昇社の会社沿革、CEOのキャリア、製造工場の認証GMP、ライセンス認可番号、カンビオノイド抽出法、大麻の品種、特許申請や取得番号、検査実績の一式、中国科学院に関する情報等の取引の前提となる基礎的な情報に関して、回答を取りまとめて自らのメールアドレスに送付するよう求めた(乙2の3)。

 同年2月9日、本件グループLINE上で被告細山紳二から被告呉松濤に対して、修正した総代理店契約書案(2ndドラフト)を送信した(乙2の4)。この時点の契約書デー夕の日付は2020年12月20日と印字されていた(乙4)。

 同年2月10日、本件グループlLINE上で上記契約書案について被告呉松濤を介して中国中昇社としては問題ないとの連絡を受け、被告細山紳二は社内のリーガルチェックに回すことを返信した(乙2の5)。

 同年2月16日、被告細山紳二は、本件グループLINE上で、被告呉松濤にリーガルチェックを経て修正した総代理店契約書案(3rdドラフト)を送信した(乙2の6)。この時点でも日付は引き続き2020年12月20日と印字されていた(乙5)。 (vol.15)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その16 被告細山紳二は本件総代理店契約書修正案を作成するにあたり末尾の定型部分を別の契約書データからコピーしており、その際にそのデータの日付であった2020年12月20日までペーストされたことから、本件総代理店契約書の日付は2020年12月20日となってしまい、そのまま見過ごされてしまった。また、当事者として効力を遡及させる意図などもなく、本件総代理店契約書はその後に日付の訂正を行っている。(vol.16)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その16 被告細山紳二は本件総代理店契約書修正案を作成するにあたり末尾の定型部分を別の契約書データからコピーしており、その際にそのデータの日付であった2020年12月20日までペーストされたことから、本件総代理店契約書の日付は2020年12月20日となってしまい、そのまま見過ごされてしまった。また、当事者として効力を遡及させる意図などもなく、本件総代理店契約書はその後に日付の訂正を行っている。(vol.16)


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(3)原告の契約状況とその取扱いに関する確認

 令和3年2月17日、本件グループLINE上で被告細山紳二と被告呉松濤が総代理店契約の内容(危険負担条項、総代理店権の付与等)について議論した際、被告呉より「原告は独占権を解約したが、販売件(原文まま)と在庫を持ってる」との説明がなされた。これを受けた被告細山紳二がいつまでの契約であるかを訊ねたところ、被告呉松濤は「先月に独占権を解除したから、新しい販売代理店契約は1年間です」と説明した(乙2の7)。

 同年2月18日、原告に非独占的な販売権が存続していることを踏まえ、被告細山紳二は、本件グループLINE上で「そういう状況でしたら、1年間の代理店契約はそのままにし、再発注があった場合は原告⇔中昇間である。代理店契約が切れた時点で、プレミア・ウェルネスサイエンス実績によってプレミア・ウェルネスサイエンスを総代理店として中昇から原告に案内する。(またはプレミア・ウェルネスサイエンスから原告に連絡する)」とチャットし(乙2の8)、プレミア・ウェルネスサイエンス社の意向として、被告プレミア・ウェルネスサイエンス社が中国中昇社との間で総代理店契約を締結しても、原告の一年間の代理店契約は尊重し、再発注があった場合は原告と中国中昇社の間で取引してもらって差し支えない旨を表明した。

 同年2月19日、被告呉松濤は、被告細山紳二に対して、本件グループLINEで、「原告独占権解除の契約書を念のために送りします。ご確認ください」とチャットし(乙2の9)、中国中昇社が原告との間で締結した独占権を解除した契約書データ(甲12)を送信した。

(4)本件総代理店契約の締結

 同年2月24日、被告細山紳二は、本件総代理店契約の締結について、X-pointという社内稟議システムを用いて契約締結稟議の承認依頼を申請した(乙6)。そして、翌25日、被告細山紳二は、その承認を受けて本件グループLINE上でプレミア・ウェルネスサイエンス社押印済みの本件総代理店契約画像データを送信した(乙2の10、乙7)。

 同年3月3日、本件グループLINE上で、被告呉松濤が、中国中昇社も捺印済みの本件総代理店契約データを送信し(乙2の11、乙8)、これにより本件総代理店契約が締結された。

 なお、契約書原本については、被告ウェルネス社押印済みのものを同年4月12日に国際EMS郵便で中国中昇社宛に郵送している(乙2の12、乙9)。

(5)小括

 以上のとおり、本件総代理店契約は日付こそ2020年12月20日となっているが、令和3年(2021年)1月12日の有楽町illyでの面談が端緒となり、その後のWeb会議や契約条件の折衝、数次に亘る契約書案の修正等を経て同年3月3日に締結されたというのが真実である。

 被告細山紳二は契約書修正案を作成するにあたり末尾の定型部分を別の契約書データからコピーしており、その際にそのデータの日付であった2020年12月20日までペーストされたことから、本件総代理店契約書の日付は2020年12月20日となってしまい、そのまま見過ごされてしまった。しかし、これは単なる誤字であって、事実として2020年12月20日に契約したわけでないことは以上の経緯に照らして明らかである。また、当事者として効力を遡及させる意図などもなく、本件総代理店契約書はその後に日付の訂正を行っている(乙10)。

4 被告プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)らは原告販売店契約の解消原因に全く関係がないこと

(1)はじめに

 前述のとおり、被告プレミア・ウェルネスサイエンスないし被告細山紳二は、本件総代理店契約について交渉に入ったその当初から、中国中昇社ないし被告呉松濤より、原告販売店契約は原告の契約違反と取引量の停滞が原因で解除済みであるとの説明を受けていたものであり、被告プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)らとして原告販売店契約の解消には何ら関わっていない。

 もっとも、訴状では被告プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)らが共謀の上で中国中昇社に対して原告販売店契約を解消させたとされていることから、本件訴訟提起を受け当該契約解消の経緯に関して改めて調査、確認を行ったところ、原告販売店契約解消に至る原因等が判明した。以下、説明する。 (vol.16)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その17 被告プレミア・ウェルネスサイエンス社ないし被告細山紳二が中国中昇社との代理店契約に関わり始めたのは同年23日が初めてであり、被告プレミアアンチエイジングはそれ以降でさえ一切関わっていない。時期的にもその原因においても、被告プレミアアンチエイジングらが、原告販売店契約の解消に関わっていないことは明らかである。(vol.17)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その17 被告プレミア・ウェルネスサイエンス社ないし被告細山紳二が中国中昇社との代理店契約に関わり始めたのは同年23日が初めてであり、被告プレミアアンチエイジングはそれ以降でさえ一切関わっていない。時期的にもその原因においても、被告プレミアアンチエイジングらが、原告販売店契約の解消に関わっていないことは明らかである。(vol.17)


細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?六

 (2)原告が中国中昇社に対して代金の支払いを滞納していたこと

 原告と中国中昇社との契約では、発注した製品代金の3割を頭金として受発注時に支払い、残代金である7割を次回発注時か納品日より3ヶ月経過した時のいずれか早く到来する時期までに支払うこととされている(甲4の1・第3条)。

 しかるところ、原告が令和2年8月10日に発注し、同年9月27日に納品を受けた製品の残代金40,040ドルについて、納品後3ヶ月以内(令和2年12月27日まで)に支払いがなかったとして、中国中昇社は、原告に対して、令和3年1月5日付の「催款告知函」という電子書面により令和3年1月10日までに支払うよう催告をした(乙11)。

 ところが、原告は当該催告を受けてもなおその期日までに代金を支払うことはなかった。

 (3)中国中昇社が同年1月14日に原告に契約解除の意向を通知したこと

 そうした事態を受け、同年1月14日、中国中昇社の朱法科は、原告代表者に対して、電話で原告販売店契約を解除することを望むこと、販売店を続けたい場合には1000万元(約1.7億円)のデボジット(保証金)と年間販売量1.5トン以上が条件になることなどを通知した。

 これを受け原告代表者は、同日、WeChat上で被告呉松濤に上記電話内容をチャット送信しており、そこでは「中升希望取消我的忌経」(訳:中昇は我々の総代理販売権の取消を希望しています)、「我可以交一千万人民市押金(訳:我々は1000万人民元の保証金を支払う選択ができる)、「完成2021年1.5的量」(訳:2021年1.5トンの販売量を完成すること)といったやり取りが残されている(乙12)。

(4)小括

 以上より、原告販売店契約は、原告が中国中昇社に対して代金滞納をしていたこと、令和2年8月11日から令和3年1月5日までの間、CBD(カンナビジオール)製品の再発注がなかったこと(再発注があればそのときが当該代金の支払時期になるのであるから、納期3ヶ月後である令和2年12月27日を過ぎているという趣旨の文面にはならない)、さらに催告を受けてもなお期限までに代金を支払わなかったことなどから、遅くとも同年1月14日より前の時点で、中国中昇社が自ら解消したいという方針を決定し、その旨を原告に通知していたことが分かる。原告販売店契約が解消されたのは、被告プレミア・ウェルネスサイエンス社ないし被告細山紳二が中国中昇社や被告呉松濤から説明を受けていたとおり、まさに原告の契約違反と取引量の停滞が原因だったと解される。

 一方で、被告プレミア・ウェルネスサイエンス社ないし被告細山紳二が中国中昇社との代理店契約に関わり始めたのは同年23日が初めてであり、被告プレミアアンチエイジングはそれ以降でさえ一切関わっていない。時期的にもその原因においても、被告プレミアアンチエイジングらが、原告販売店契約の解消に関わっていないことは明らかである(当然ながら、同年25日の後も被告プレミアアンチエイジングらからは原告販売店契約の解消に関して何らの働きかけも行っていない。)。

 第2 被告プレミアアンチエイジングらに不法行為等が成立しないこと

 (1)営業上の利益の侵害が不法行為になるのは限定的、例外的であること

 原告の請求は、自らの独占的な代理店契約が不当に解約されるとともにプレミア・ウェルネスサイエンス社が代わって代理店となったことから、本来であれば代理店契約により得られたはずの利益を失ったとするものであり、いわゆる営業上の利益という法益に対する侵害を理由とするものと解される。

 こうした営業上の利益の侵害事案における不法行為の成否に関して、最高裁判決として一般論を判示した判決(いわゆる「法理判例」)は存在していないと思われるが、大阪高裁平成12年10月3日判決・判タ1069号206頁は「営業上の利益を違法に侵害された場合には、不法行為に基づく損害賠償をすることができると解するのが相当である。しかし、他方において、競業会社及び取次店の営業活動の自由の保障並びに自由経済秩序の維持の要請もあることから、右の違法性の判断にあたっては、公正かつ自由な競争を確保することを目的に、これを妨げる種々の行為等を規制する関連法令の趣旨を参酌する必要がある。(vol.17)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その18 被告プレミアアンチエイジングらとしても、通常の自由競争を逸脱する行為が不法行為にあたることを争うものではないが、法規制の悪用とは無縁の本件とは明らかに事案を事にしているから本件においてその結論が当てはまるものではない。被告プレミアアンチエイジングは、原告販売店契約解消にはもちろんのこと、中国中昇社と被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの本件総代理店契約にさえも定型的な稟議承認以外に全く関与していないものである。(vol.18)

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細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?七

 以上の見地からすると、競業会社等の行為が、著しく不公正であり、自由競争秩序の維持のためにも有害であると認められるような場合、あるいは、刑罰法規や公序良俗に反するような反社会的なものであると評価されるような場合でない限り、それが違法であるということはできないと解するのが相当である」と述べ、営業上の利益に対する侵害があったとしてもそれが違法となる場合は例外的であるとしている。

 また、学説においても、「近代社会は営業活動の自由を原則としているので、競業の反社会性は、特に不正な手段を用いた場合など、自由競争のルールを破ったときに限定される」(『注釈民法(19)債権(10)』84頁以下)、「侵害が違法性を帯びるとされるには、一般に、侵害の態様なかんずく加害者側の主観的状況がかなり強度の反社会性を有するものであることが要件とされざるをえない」「営業上競争関係にある者相互間においては、自由競争として違法性の認められない範囲が特に広い」(幾代通『不法行為法』79頁以下)等、同様に営業上の利益の侵害に関して不法行為の成立は例外的、限定的であるという見解が通説である。

 また、事例判例、あるいは事例裁判例としては、例えば、最高裁昭和30年5月31日第二小法廷判決・民集9巻6号774頁は、先行する不動産売買契約の存在を認識しつつ後から売買契約を締結するとともに登記を具備し、先行する売買契約を履行不能に陥らせても不法行為にならないと判断し、高知簡裁昭和43年7月3日判決・判時540号73頁は独占販売契約は当事者間の拘束に過ぎず、虚言を弄してそれに違反する取引を実行させても不法行為にならないと判断し、大阪高裁昭和50年9月25日・判時804号53頁は、海外の最終需要家が輸出業者を外した直接取引を望んでいることを知りつつ、輸出業者との売買契約を合意解約し、その後に直接取引を行っても不法行為に当たらないと判断し、大阪高裁平成12年10月3日判決・判タ1069号206頁では取次契約が存続していても当事者間の契約で定められていた競業避止義務に違反する状態を惹起するとの認識がなければ当該契約を解消させ、自らとの間に取次契約を締結しても不法行為にならないと判断している。いずれも上記不法行為の成立を限定的に捉える上記見解と整合的なものと理解できる。

 なお、原告が訴状で引用した判例は不法行為の成立を認めたものではあるが、被告プレミアアンチエイジングら準備書面(1)5頁以下で述べたとおり、事例判決として法規制の悪用に関して自由競争からの逸脱があったと判断したものである。被告プレミアアンチエイジングらとしても、通常の自由競争を逸脱する行為が不法行為にあたることを争うものではないが、法規制の悪用とは無縁の本件とは明らかに事案を事にしているから本件においてその結論が当てはまるものではない。

(2)被告プレミアアンチエイジングの態様が不法行為にあたらないこと

 被告プレミアアンチエイジングは、前述のとおり、令和2年10月頃に自社事業としてCBD(カンナビジオール)に関わらないことを決定し、それ以降、CBD(カンナビジオール)に関する事業活動は一切行っていない。したがって、原告販売店契約解消にはもちろんのこと、中国中昇社と被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの本件総代理店契約にさえも定型的な稟議承認以外に全く関与していないものである(なお、稟議申請内容には原告の存在等を窺わせる記述は一切ない。乙6)。

 原告は、被告プレミアアンチエイジングの関与の根拠として当該契約の締結日が令和2年12月20日であり被告プレミア・ウェルネスサイエンス設立からわずか5日後であることを指摘しているが、前述のとおり、実際の締結日は令和3年3月3日であり、契約交渉も被告プレミア・ウェルネスサイエンスが相手方となるという前提のもと同年1月23日以降に、同社の代表取締役である被告細山紳二が主体となって行ったものであるから、原告の主張はその前提において誤っている。さらにいえば、原告の主張はそれ自体、抽象的な憶測に基づくものに過ぎず、いずれにせよ被告プレミアアンチエイジングの関与の根拠となるようなものではない。

 したがって、被告プレミアアンチエイジングに不法行為が成立する余地は全くない。(vol.18)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その19 被告プレミアアンチエイジングらは、甲12号証の合意が存続する間は、原告が中国中昇社と取引を行うことを妨害、禁止等する考えは毛頭ない。さらに、原告が主張している取引を被告プレミア・ウェルネスサイエンスが横取りしたといった事実もない。(vol.19)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その19 被告プレミアアンチエイジングらは、甲12号証の合意が存続する間は、原告が中国中昇社と取引を行うことを妨害、禁止等する考えは毛頭ない。さらに、原告が主張している取引を被告プレミア・ウェルネスサイエンスが横取りしたといった事実もない。(vol.19)

  細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?八

(3)被告プレミア・ウェルネスサイエンスの態様が不法行為にあたらないこと

 被告プレミア・ウェルネスサイエンスは、前述のとおり、令和3年1月23日に、中国中昇社側の人間であると紹介を受けた被告呉松濤から、原告販売店契約が解除されているとの説明とともに総代理店契約締結の打診を受けたため、その説明を信じて当該契約締結の折衝に入り、原告の独占権が解消された後、本件総代理店契約を締結したものである。

 また、被告プレミア・ウェルネスサイエンスとしては、そうした経緯上、原告販売店契約は解消済みであると認識していたので当然のことであるが、令和3年1月23日前後を問わず、原告販売店契約の解消には一切関わっておらず、この点に関して中国中昇社に何らの働きかけも行っていない。全く事後的に被告呉松濤などから説明を受けただけである。

 輸入代理店取引に関して、海外の有力会社からある会社との間の独占契約が終了したという説明とともに代理店契約締結の打診を受けた場合に、交渉や契約締結を自由に行いうることは営業の自由に照らすまでもなく当然のことである。のみならず、被告プレミア・ウェルネスサイエンスは、原告販売店契約の解消に関わっておらず、かつ、原告販売店契約解消後に本件総代理店契約を締結しただけであるから、被告プレミア・ウェルネスサイエンスの契約締結に関する一連の行為そのものは原告の法的地位に何の影響も及ぼしておらず、原告の法益は微塵も侵害されていない。

 さらに、仮に被告プレミア・ウェルネスサイエンスが、本件総代理店契約を締結したことをよいことに、その後に原告に非独占的な販売権が留保されていることを認識しながら、その取引を積極的に妨害等したというような事実があれば、第一義的には中国中昇社が原告に債務不履行を負うという問題であるにせよ、被告プレミア・ウェルネスサイエンスの当該対応も道義的、あるいは法的に問題となる余地はあるやもしれないが、実際には、被告プレミア・ウェルネスサイエンスは、中国中昇社との合意が存続する限り、原告が非独占的な立場で販売店活動を行うことを受け入れており(乙2の8)、現実にこれを妨害、阻止等したことも一度もない。つまり、原告は、甲12号証の合意に基づき、従前と変わることなく中国中昇社からCBD(カンナビジオール)製品を仕入れ、自らの顧客に販売できたのであるから、こうした観点においても原告は何ら不利益を被っていない。

 前記(1)では営業権侵害に関して不法行為が認められることは限定的であることを述べたが、本件はそもそも何らの営業権の侵害もない事案というべきであつて、被告プレミア・ウェルネスサイエンスについても不法行為が成立する余地は全くない。

(4)被告細山紳二に会社法429条の責任は成立しないこと

 被告プレミア・ウェルネスサイエンスに不法行為が成立しない以上、被告細山紳二についても悪意等の要件について論じるまでもなく、会社法429条の責任は成立しない。

第3 損害論について

1 原告の主張する責任原因と損害との間に因果関係がないこと

 原告は、「中昇社と被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの間で、日本国内において被告プレミア・ウェルネスサイエンスが中昇社から提供を受けるCBD(カンナビジオール)製品を独占的に販売する内容の本件総代理店契約が締結されていたことにより、原告はもはや中昇社からCBD(カンナビジオール)製品を仕入れることが不可能になった」ということを理由として(訴状7頁)、販売が予定されていた案件が頓挫したことに伴う得べかりし利益を損害と主張しているものと解される。

 しかしながら、原告は、甲12号証に基づく合意により中国中昇社との間で非独占的な販売権を維持していたのであるから、当該合意に基づき中国中昇社にCBD(カンナビジオール)製品を注文し、仕入れる法的権利を有していた。さらには、それだけであれば被告プレミア・ウェルネスサイエンスの独占権と原告の販売権は両立しない関係にあるため、中国中昇社としてはいずれかに対して債務不履行を避けられない状況にあったが、被告プレミア・ウェルネスサイエンスは中国中昇社に対して自らの独占権を当該合意に劣後させて差し支えない旨表明していたのであるから(乙2の8)、原告は、契約上の権利を有していたと云うだけでなく、現実に取引を行うことにも何の支障もなかった。もちろん、現在においてもなお、被告プレミアアンチエイジング、甲12号証の合意が存続する間は、原告が中国中昇社と取引を行うことを妨害、禁止等する考えは毛頭ない。さらに、原告が主張している取引を被告プレミア・ウェルネスサイエンスが横取りしたといった事実もない。

 したがって、原告販売店契約の解消、本件総代理店契約の締結のいずれに関しても、原告の主張する取引の障害となつたものとはいえないから、仮に原告の主張する取引があったとしても、原告の主張する責任原因と損害との間には因果関係がない。 (vol.19)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その20 原告の主張する取引は、そのいずれについてもそうした予定が存在したとは認められないものであるから、その頓挫によって原告に損害が発生したということはできない。なお、将来の給付請求については、請求権発生の基礎をなす事実上、法律上の関係が存在し、その継続が予測されることなど一定の要件が必要であるが、本件の請求のうち将来部分について、そうした要件も欠いていることは云うまでもない。 (vol.20)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その20 原告の主張する取引は、そのいずれについてもそうした予定が存在したとは認められないものであるから、その頓挫によって原告に損害が発生したということはできない。なお、将来の給付請求については、請求権発生の基礎をなす事実上、法律上の関係が存在し、その継続が予測されることなど一定の要件が必要であるが、本件の請求のうち将来部分について、そうした要件も欠いていることは云うまでもない。 (vol.20)

 細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?九

2 損害の発生も認められないこと

(1)被告プレミアアンチエイジングに関する取引なるものについて

 原告は、被告プレミアアンチエイジングとの間で、令和3年4月頃を始期として、最初の6ヶ月間は1ヶ月あたり20sの取引が、以降は1ヶ月あたり40sの取引が予定されていたと主張している。

 しかし、前述のとおりそのような事実はない。原告の云う当該取引とは、本件某取引構想が実施されることを前提として、それに原告も輸入代理店として関与することになっていたということのようであるが、そうした原告の背景的関与があったか否かに拘らず(なお被告プレミアアンチエイジングらとしては一切そうした説明を受けていない。)。 当該取引は実行に至らなかったし、その過程において具体的数量の約束を取り交わしたこともない。なお、被告プレミアアンチエイジングだけでなく、被告プレミア・ウェルネスサイエンスにおいても同様である。

(2)株式会社某、株式会社某との取引なるものについて

 原告とこれらの会社との交渉状況については不知であるが、認否及び釈明において述べたとおり、被告プレミアアンチエイジングらは、これらの会社と一度たりとも接触したことがなく、当然、取引も行っていない。

 仮に、これらの会社が、本当に中国中昇社のCBD(カンナビジオール)製品を求めていたのであれば、被告プレミア・ウェルネスサイエンスにもせめて接触などはしてくることが自然であるところ、それが全くないのであるから、原告の主張は事実でないか、あるいは極めて流動的な交渉段階の見込みなどを誇張しているものと考えられ、そのような取引が拘束力のある形で現実に合意されていたとは到底思われない。

 この点、原告が、自らの主張の根拠として提出してるのは、令和2年10月と令和3年1月のサンプル取引 (順に2sと1s)だけである。サンプルということは通常、正式な取引を決める前の検討段階にあることを意味しており、被告プレミア・ウェルネスサイエンスの場合のように取引を進めないという判断になることも当然ありうるのであるから、これら証拠からも原告が主張するような年間200s近い取引量の合意があったことは何ら裏付けられない。

(3)小括

 以上のとおり、原告の主張する取引は、そのいずれについてもそうした予定が存在したとは認められないものであるから、その頓挫によって原告に損害が発生したということはできない。

 なお、将来の給付請求については、請求権発生の基礎をなす事実上、法律上の関係が存在し、その継続が予測されることなど一定の要件が必要であるが、本件の請求のうち将来部分について、そうした要件も欠いていることは云うまでもない。

第4 求釈明

 本件総代理店契約に関して、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが、日付欄に令和2年12月20日と記載してしまったままで令和3年3月3日に契約締結したことは既に述べたが、その契約書は乙8である。当該契約書と比べ、原告が本件総代理店契約締結の証拠としている甲13号証は、中国中昇社の割り印がないこと、中国中昇社の署名の名義人が異なること(乙8は朱法科であり、甲13は董澤武である。)、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのサイン(細山紳二のもの)について筆跡や位置が異なることなどの相違があり、明らかに別物と解される

 そこで、被告プレミアアンチエイジングらは、原告に対し、甲13号証を、@いつ、Aだれから、Bどのように入手したのか、C証拠説明書の「原本」とはデータ打出し原本を意味するのか、それとも紙として原本を保有している趣旨であるのか、について明らかにするよう求める。
                        以上(vol.20)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その21 2022年2月4日11時30分から、第3回ウェブ弁論が行われた。上総秀一弁護士(あきつ総合法律事務所)が、中国は旧正月の最中なので、一ヶ月半以降のウェブ弁論にしてほしいと要望したことで、次回の第4回ウェブ弁論期日は、3月23日16時の期日に指定された。(vol.21)


 2022年2月4日11時30分から、第3回ウェブ弁論が行われた。

 裁判官とそれぞれの原告と被告の法律事務所において、ズームの画面で5者が同時に映りながら進行された。

 通常は、次回期日は、一ヶ月ごとに弁論は行われるのであるが、東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と細山紳二の三者の代理人弁護士の上総秀一弁護士(あきつ総合法律事務所)、CBD製品に関する「総代理店契約」を締結している中華人民共和国の黒竜江中昇生物科技有限公司が、現在、中国は旧正月の最中なので、一ヶ月半以降のウェブ弁論にしてほしいと要望した

 なお、中国の旧正月は2月1日から7日までなので、ほとんど影響はないはずである

 プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とプレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と細山紳二には、何か期日を延ばさなければならない理由があるのであろうか?

 裁判官は、上総秀一弁護士に対して、原告が2月1日に提出した原告第1準備書面への反論を3月16日までに、期限厳守で提出するように指示をした。

 原告に対しては、プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とプレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)の利益を図る目的で、共謀して、昭和大学薬学部教授佐藤均が取締役として潜り込んだ市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任を時系列にまとめて3月16日までに、期限厳守で提出するように指示をした。

 そして、次回の第4回ウェブ弁論期日は、3月23日16時の期日に指定された。(vol.21)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その22 中国中昇社とプレミアアンチエイジングの100%子会社であるプレミア・ウェルネスサイエンスとの間の総代理店契約は、令和3年1月下旬に中国中昇社側から原告との独占契約を解除したとの説明とともに代理店契約の打診を受けたことから、それ以降に契約交渉を行い、同年3月3日に締結したものである。また、甲13は、被告ウェルネス社が所持する契約書とは別のものである。(vol.22)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その22 中国中昇社とプレミアアンチエイジングの100%子会社であるプレミア・ウェルネスサイエンスとの間の総代理店契約は、令和3年1月下旬に中国中昇社側から原告との独占契約を解除したとの説明とともに代理店契約の打診を受けたことから、それ以降に契約交渉を行い、同年3月3日に締結したものである。また、甲13は、被告ウェルネス社が所持する契約書とは別のものである。(vol.22)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その22 中国中昇社とプレミアアンチエイジングの100%子会社であるプレミア・ウェルネスサイエンスとの間の総代理店契約は、令和3年1月下旬に中国中昇社側から原告との独占契約を解除したとの説明とともに代理店契約の打診を受けたことから、それ以降に契約交渉を行い、同年3月3日に締結したものである。また、甲13は、被告ウェルネス社が所持する契約書とは別のものである。(vol.22)


細山紳二が、松浦清の現代には貴重なベンチャー精神に付け込んで、佐藤均昭和大学教授と共同で共謀して、プレミアアンチエイジングに、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのではないのか!?
2021年11月18日、細山紳二は、滋賀大学で、これから社会に出る学生に向けて講義をした。
2020年8月28日、細山紳二は、プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とCBD(カンナビジオール)の関係者を初めて引き合わせた際に、どのような講義をして、CBD(カンナビジオール)の事業化の定型的な稟議承認をさせたのであろうか?
それがこの裁判で明らかにされていく。

 <本節>

 令和3年(ワ)第23033号 損害賠償請求事件

原告 市井の中小企業

被告 プレミアアンチエイジング株式会社、プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社、細山紳二、外2名

          被告プレミアら準備書面(1)

                     令和3年11月15日

東京地方裁判所 民事第8部 と係 御中

             被告プレミアアンチエイジング株式会社、
             被告プレミア・ウェルネスサイエンス
               株式会社及び被告細山紳二訴訟代理人
                 弁護士 上総秀―

第1 請求の原因に対する認否等

1 「請求の原因 第1 当事者」に対する認否

(1)同1は不知。

(2)同1は第1段落、第2段落、第3段落のうち被告佐藤均(以下、「被告佐藤」という)が昭和大学薬学部の教授であり、カンナビノイド研究の第一人者であること及び第5段落は認め、その余は不知。

2 「請求の原因 第2 事実経過」に対する認否

(1)同1は不知。

(2)同2は特段争わない。なお、カンナビジオールのことを以下「CBD」という。

(3)同も本文のうち第1段落及び第3段落は不知、第2段落の認否は後記(4)以下のとおりである。

(4)同3(1)のうち第1段落は否認する。令和2年5月頃の段階では、被告プレミアアンチエイジング株式会社(以下、「被告アンチエイジング社」という)にはCBDを取り扱いたいという構想すらなかった。当然、この頃に被告佐藤均から何らかの紹介を受けたことも、原告と取引を行うことになったという事実もない。

 第2段落は否認する。前述のとおり、同年5月頃にCBDを取り扱う予定はなかった。

 第3段落は、令和2年8月28日に、被告アンチエイジング社のオフィスでミーティングが行われたこと、その際に甲7の資料が配布されたこと、当該資料記載のフローに沿った取引の説明があったことは認め、その余は否認する。同日の取引の説明内容は、甲7に記載されているとおりの内容であって、そこに記載のない原告が、中華人民共和国黒竜江省所在の黒竜江中昇生物科技有限公司(以下、「中国中昇社」という)から原料を仕入れ、某に納品する役割を担うことになるというような説明は全くなかった。

 第4段落は不知。

 第5段落は否認する。被告アンチエイジング社は1ヶ月あたり40kgただし、最初の6ヶ月間は20kg)のCBD原料の納品を要する数量のCBD製品を発注するという契約など締結したことはない。被告プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社(以下、「被告ウェルネス社」という。)においても同様である。なお、両社とも、原告の言うところの取引先にあたる株式会社某との間でもそのような契約は結んでいない。

(5)同3(2)及び(3)は不知。ただし、株式会社某、株式会社某のいずれからも被告ウェルネス社には問い合わせすらなく、原告が主張するような予定が具体的、現実的にあったとは思われない。

(6)同4の第1段落は、不知。なお、被告ウェルネス社及び被告細山は、同頃、中国中昇社が原告との代理店契約(以下、「原告販売店契約」という)につき解除通知を行ったと聞いていた。

 第2段落のうち中国中昇社と原告が独占販売契約を解除したことは認め、その余は不知。原告と中国中昇社との解消に向けた協議等に関して被告プレミアらは一切関わっていない。

 第3段落は、不知。

(7)同5の第1段落は、2020年12月20日という点を除き、認める。中昇社と被告ウェルネス社との間の総代理店契約(以下、「本件総代理店契約」という)は、令和3年1月下旬に中国中昇社側から原告との独占契約を解除したとの説明とともに代理店契約の打診を受けたことから、それ以降に契約交渉を行い、同年3月3日に締結したものである。また、甲13は、被告ウェルネス社が所持する契約書とは別のものである。

 第2段落は、被告ウェルネス社が被告アンチエイジング社の100%子会社であること、設立日が2020年12月15日であることは認め、その余は否認する。

 第3段落は認める。

(8)第6は、否認ないし争う。

 前述のとおり、被告ウェルネス社は、中国中昇社が原告販売店契約を解除したとの説明を受けてから代理店契約締結について折衝に入ったものである。

 そしてその折衝の途中で甲12号証も確認していたことから、同書において原告に非独占の一年間の販売権が残るよう規定されていることは認識していた。そうしたことから、被告ウェルネス社としては、当該合意存続中は原告が中国中昇社から仕入れることは許容する考えであり、中国中昇社にはその旨を伝えていた。また、仮に原告から問い合わせがあれば、中国中昇社からの直接の仕入れ、被告ウェルネス社を総代理店とした代理店としての立場の仕入れのいずれでも差し支えないと回答する方針であった。したがって、原告としては発注等を行えば中国中昇社からCBDを仕入れることは何の支障もなかった。

 もっとも、被告ウェルネス社が原告からCBDの仕入れに関する問合せを受けたことはこれまで一切なく、本件訴訟提起後に中国中昇社に確認したところでも、原告からの発注は全くなかったとのことである。原告に対するCBD製品に関する注文等がなかったためと解される。(vol.22)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その23 当該契約の締結から分かるのは被告プレミア・ウェルネスサイエンスと被告佐藤均がこの時期に当該契約締結のため何らかの折衝を行ったであろうということぐらいである。被告呉松濤が中国語に堪能であるとともに、中国中昇社の総経理である朱法科と親しい関係にあったことは認め、本件総代理店契約やその後の被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中国中昇社とのやり取りに被告呉松濤が関わっていることは認める。被告プレミアアンチエイジングらが原告が主張するような取引契約を結んだことは相手方を問わず一切ない。(vol.23)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その23 当該契約の締結から分かるのは被告プレミア・ウェルネスサイエンスと被告佐藤均がこの時期に当該契約締結のため何らかの折衝を行ったであろうということぐらいである。被告呉松濤が中国語に堪能であるとともに、中国中昇社の総経理である朱法科と親しい関係にあったことは認め、本件総代理店契約やその後の被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中国中昇社とのやり取りに被告呉松濤が関わっていることは認める。被告プレミアアンチエイジングらが原告が主張するような取引契約を結んだことは相手方を問わず一切ない。(vol.23)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その23 当該契約の締結から分かるのは被告プレミア・ウェルネスサイエンスと被告佐藤均がこの時期に当該契約締結のため何らかの折衝を行ったであろうということぐらいである。被告呉松濤が中国語に堪能であるとともに、中国中昇社の総経理である朱法科と親しい関係にあったことは認め、本件総代理店契約やその後の被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中国中昇社とのやり取りに被告呉松濤が関わっていることは認める。被告プレミアアンチエイジングらが原告が主張するような取引契約を結んだことは相手方を問わず一切ない。(vol.23)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その23 当該契約の締結から分かるのは被告プレミア・ウェルネスサイエンスと被告佐藤均がこの時期に当該契約締結のため何らかの折衝を行ったであろうということぐらいである。被告呉松濤が中国語に堪能であるとともに、中国中昇社の総経理である朱法科と親しい関係にあったことは認め、本件総代理店契約やその後の被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中国中昇社とのやり取りに被告呉松濤が関わっていることは認める。被告プレミアアンチエイジングらが原告が主張するような取引契約を結んだことは相手方を問わず一切ない。(vol.23)

 3 「請求の原因 第3 責任原因」に対する認否

(1)同1の第1段落は否認ないし争う。被告プレミアアンチエイジングらは、原告が販路の拡大を行っていたことなど全く知らないし、販売店契約の解消に関与しておらず、その利益を図る日的で中国中昇社に対して働きかけを行ったという事実もない。また、その後の本件総代理店契約の締結等についても、被告プレミアアンチエイジングは簡易な報告を受けていた以上の関与はないし、被告プレミア・ウェルネスサイエンスや被告細山紳二は当該契約に関与しているが、これは原告の独占権解消後のことであり、通常の自由競争の範囲内であることは言うまでもない上、当該契約の締結により原告に損害を与えたということもない。

 第2段落は認否の対象にあたらない。

 第3段落は争う。

(2)同2(1)は、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが令和3年4月22日に、自社ホームページにおいて、中国中昇社と総代理店契約を締結したことを公表したことは認め、その余は否認する。契約締結日については前述のとおり同年3月3日であるし、その他の原告の主張は根拠のない憶測である。

(3)同2(2)は、第一段落は認め、その余は否認する。繰り返しとなるが本件総代理店契約が令和2年12月20日に締結されたという事実はない。また、被告プレミアアンチエイジングは、CBDに関する事業を自社ではなく被告プレミア・ウェルネスサイエンスにおいて行うことにしたため、被告プレミア・ウェルネスサイエンスの設立を決めた令和2年10月頃よりCBD事業には関わっていない。原告は、被告プレミアアンチエイジングが実質的な主体であったか加担していたと主張するが、同社と被告プレミア・ウェルネスサイエンスが別法人であることを無視した根拠のない憶測である。

(4)同2(3)は、第一文は認め、その余は不知ないし争う。被告プレミア・ウェルネスサイエンスが昭和大学との間で締結したのは、CBDを組み合わせ、機能性素材の研究開発および実用化とそれに伴う知的財産の創出を目指した契約であり、CBDの輸入や販売に関する事業を共同で行うというものではない。当該契約の締結から分かるのは被告プレミア・ウェルネスサイエンスと被告佐藤均がこの時期に当該契約締結のため何らかの折衝を行ったであろうということぐらいであり、そのことをもって原告販売店契約や本件総代理店契約への関与の根拠とすることは論理が飛躍している。

(5)同2(4)は、第1段落のうち被告呉松濤(以下、「被告呉」という)が中国語に堪能であるとともに、中国中昇社の総経理である朱法科と親しい関係にあったことは認め、その余は不知。

第2段落については、本件総代理店契約やその後の被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中国中昇社とのやり取りに被告呉松濤が関わっていることは認める

(6)同2(5)は争う。繰り返しとなるが被告プレミアアンチエイジングらは、原告販売店契約の解消に関わったことはなく、あくまで契約が解消されたことを知った後に本件総代理店契約を締結しただけである。

(7)同3は、否認ないし争う。その理由は既に述べたとおりである。

 なお、原告の引用する判例は、営業上の利益の侵害に関する不法行為の成立要件について一般的な規範を定立したものではなく、事例判決である。そして、当該事業とは、パチンコ店が、ライバル店が出店のために土地を講入したことを知りながら、児童遊園用の土地と土地上の施設を寄付することで、その出店が風営法で規制されるように仕向け、よって出店を妨害したというものであり、本来の趣旨から完全に外れた形で法規制を悪用した事案である。本件ではそのような法の悪用など存在しておらず、純粋に自由経済社会の競争として、原告販売店契約が解消されたのを知ってから中国中昇社側からの誘いをもとに本件総代理店契約を締結したというだけのことであって、当該判例とは全く事案が異なる。このように法理判例ではなく、かつ事案も異なる当該判例を本件において不法行為成立の根拠として当該判例を引用、参照することは適切ではない。なお、いかなる場合に不法行為が成立すると考えるべきかについては、被告プレミアアンチエイジングら準備書面(2)において具体的に主張する。

(8)同4は、認否の対象にあたらない。

(9)同5は否認ないし争う。原告の主張は被告プレミア・ウェルネスサイエンスに不法行為が成立することを前提とするものであるが、かかる不法行為が成立しない以上、被告細山紳二についても悪意等の要件について論じるまでもなく、会社法429条に基づく責任は生じない。

4 「請求の原因 第4 損害の発生及び.額」に対する認否

(1)同本文は争う。

(2)同1は不知ないし否認する。CBDは適正に販売する上で高度な科学的検査が複数回必要になること、中国と日本の双方で複雑な通関手続きが必要になることから、原料1kgで得られる利益はせいぜい4,5万円に満たない程度といったところである。

(3)同2(1)は否認する。被告プレミアアンチエイジングや被告プレミア・ウェルネスサイエンスが原告が主張するような取引契約を結んだことは相手方を問わず一切ない

 なお、甲7のフローによる株式会社某との取引は、サンプルの提供を受けたところ品質、製品管理に満足できなかったため、具体的な取引契約の締結に至っておらず、実際の取引も実施されていない。

(4)同2(2)及び(3)は不知。ただし、後述のとおり、被告プレミア・ウェルネスサイエンスは株式会社某、株式会社某とは一切接触したことがなく、被告プレミアアンチエイジングらはこれらの会社の存在を訴状で初めて知ったものであって、取引などは一切行っていない。したがって、原告の主張するような取引ないし需要が現実に確定的にあったとは到底解されない。

5 「請求の原因 第5 まとめ」に対する認否

争う。 6 「請求の原因 第6 求釈明」に対する釈明

 当該求釈明について、被告プレミア・ウェルネスサイエンスとして、以下のとおり釈明する。

(1)釈明事項1

 いずれも取引はない。

(2)釈明事項2

 取引がないため、売上はない。

第2 被告プレミアアンチエイジングらの主張について

 被告プレミアアンチエイジングら準備書面(2)において主張する。(vol.23)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その24 原告第1準備書面 本件総代理店契約の日付が令和2年(2020年)12月20日となっていることは認め、その余は否認する。本件総代理店契約は、単に契約書の日付が令和2年(2020年)12月20日になっているだけではなく、実際に同日頃に締結されている。被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との本件総代理店契約は原告を排除することを画策したうえで行われており、本件総代理店契約が締結されたことにより、実質的には原告が中昇社から仕入れを行うことは不可能となっていた。(vol.24)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その24 原告第1準備書面 本件総代理店契約の日付が令和2年(2020年)12月20日となっていることは認め、その余は否認する。本件総代理店契約は、単に契約書の日付が令和2年(2020年)12月20日になっているだけではなく、実際に同日頃に締結されている。被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との本件総代理店契約は原告を排除することを画策したうえで行われており、本件総代理店契約が締結されたことにより、実質的には原告が中昇社から仕入れを行うことは不可能となっていた。(vol.24)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その24 原告第1準備書面 本件総代理店契約の日付が令和2年(2020年)12月20日となっていることは認め、その余は否認する。本件総代理店契約は、単に契約書の日付が令和2年(2020年)12月20日になっているだけではなく、実際に同日頃に締結されている。被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との本件総代理店契約は原告を排除することを画策したうえで行われており、本件総代理店契約が締結されたことにより、実質的には原告が中昇社から仕入れを行うことは不可能となっていた。(vol.24)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その24 原告第1準備書面 本件総代理店契約の日付が令和2年(2020年)12月20日となっていることは認め、その余は否認する。本件総代理店契約は、単に契約書の日付が令和2年(2020年)12月20日になっているだけではなく、実際に同日頃に締結されている。被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との本件総代理店契約は原告を排除することを画策したうえで行われており、本件総代理店契約が締結されたことにより、実質的には原告が中昇社から仕入れを行うことは不可能となっていた。(vol.24)

令和3年(ワ)第23033号 損害賠償請求事件

原告 市井の中小企業

被告 プレミアアンチエイジング株式会社 外4名

              原告第1準備書面

                    令和4年2月1日

東京地方裁判所 民事第8部と係 御中

                 原告訴訟代理人
                 弁護士 山本 雄一朗
                 弁護士 山縣 史也

 頭書事件につき、原告は、被告プレミアら準備書面(2)、被告佐藤均の第1準備書面、及び被告呉松濤の第1準備書面に対し、以下のとおり認否反論を行う。

                記

第1 被告プレミアら準備書面(2)に対する認否

1 「第1 本件の事実経緯」について

(1)「1 はじめに」

認否の限りではない。

(2)「2 株式会社某との取引について」

ア 「(1)令和2年8月8日ミーティング以前の経緯」

第1段落ないし第3段落は、不知である。

第4段落のうち、原告の主張内容は認め、その余は否認する。

イ 「(2)本件8月ミーティングでのやり取り」

第1段落は、概ね認める。

第2段落のうち、当該ミーティングヘの出席者は認め、その余は否認する。本件8月ミーティングの際、原告が中昇社からの仕入れを行い、某に納品するということが出席者に対して口頭で説明されていたのである。

第3段落のうち、原告の主張内容は認め、その余は否認又は争う。

ウ 「(3)本件8月ミーティング以降の経緯」

不知である。

工 「(4)小括」

第1段落のうち、原告は無関係であるとの点は否認し、その余は認める。

第2段落のうち、原告の主張内容は認め、その余は否認する。

(3)「3 本件総代理店契約の締結に至る経緯について」

ア 「(1)総代理店契約締結の打診を受けたこと」

否認又は不知である。被告細山紳二は、遅くとも本件8月ミーティングの際に原告の存在を認識したはずである。

イ 「(2)中国中昇社とのWEB会議の実施とその後の契約書データの授受」

否認又は不知である。被告ウェルネス社は、令和2年(2020年)12月20日までには中昇社と接触をしていたはずである。

ウ 「(3)原告の契約状況とその取扱いに関する確認」

否認又は不知である。

工 「(4)本件総代理店契約の締結」

不知である。

オ 「(5)小括」

本件総代理店契約の日付が令和2年(2020年)12月20日となっていることは認め、その余は否認する。本件総代理店契約は、単に契約書の日付が令和2年(2020年)12月20日になっているだけではなく、実際に同日頃に締結されている

(4)「4 被告プレミアらは原告販売店契約の解消原因に全く関係がないこと」

ア 「(1)はじめに」

第1段落は否認する。

第2段落は認否の限りではない。

イ 「(2)原告が中国中昇社に対して代金の支払いを滞納していたこと」

第1段落及び第2段落は、認める。

第3段落は、否認する。

原告は令和3年(2021年)1月8日に支払いの手続きを行おうとしたところ、その当日になって中昇社から支払先銀行を変更してほしいと要望を受けたことから、再度、支払いの手続きをやり直すことになった結果、金融機関における審査に時間を要し、中昇社側への送金は同月12日となっている(甲16号証、17号証)。

ウ 「(3)中国中昇社が同年1月14日に原告に契約解除の意向を通知したこと」

第1段落のうち、同年1月14日に中国中昇社の朱法科が、原告代表者に対して、電話で原告販売店契約を解除することを望むこと、販売店を続けたい場合には1000万元(約1.7億円)のデポジット(保証金)と年間販売量1.5トン以上が条件になることを通知したことは認め、その余は否認する。前述のとおり、中昇社より指定を受けた期日よりも前である1月8日には支払いの手続を行っており、このことは契約解除の理由にはならない

第2段落は、認める。

工 「(4)小括」

否認する。

2 「第2 被告プレミアらに不法行為等が成立しないこと」

(1)「(1)営業上の利益の侵害が不法行為になるのは限定的、例外的であること」

第1段落は、概ね認める。

第2段落から第4段落は、裁判例や学説の存在は認め、その余は否認又は争う。

第5段落は、争う。

(2)「(2)被告アンチエイジング社の態様が不法行為にあたらないこと」

否認又は争う。

(3)「(3)被告ウェルネス社の態様が不法行為にあたらないこと」

否認又は争う。

(4)「(4)被告細山に会社法429条の責任は成立しないこと」

否認又は争う。

3 「第3 損害論について」

(1)「1 原告の主張する責任原因と損害との間に因果関係がないこと」

第1段落は、認否の限りではない。

第2段落のうち、甲第12号証の合意により原告が形式的には非独占的な販売権を維持していたことは認め、その余は否認又は争う。被告ウェルネス社と中昇社との本件総代理店契約は原告を排除することを画策したうえで行われており、本件総代理店契約が締結されたことにより、実質的には原告が中昇社から仕入れを行うことは不可能となっていた

第3段落は、否認又は争う。

(2)「2 損害の発生も認められないこと」

ア 「(1)被告アンチエイジング社に関する取引なるものについて」

第1段落は、認否の限りではない。

第2段落は、否認する。

イ 「(2)株式会社某、株式会社某との取引なるものについて」

否認する。

ウ 「(3)小括」

争う。(vol.24)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その25 原告第1準備書面 原告と中昇社が独占販売店契約を締結する段階において、被告佐藤均は、原告内部における契約書のドラフトの検討に加わり、積極的に意見を述べており、この時点で独占販売店契約の内容を認識していた。令和3年(2021年)1月23日の打ち合わせにおいて、被告呉松濤から、原告と中昇社との本件独占販売店契約の解約につき説明がなされ、その打ち合わせに被告佐藤均も出席していた旨述べており、本件訴訟が提起されるまで独占販売店契約の解除を知らなかった旨の被告佐藤均の主張は、被告プレミアアンチエイジングらのかかる主張とも矛盾するものである。(vol.25)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その25 原告第1準備書面 原告と中昇社が独占販売店契約を締結する段階において、被告佐藤均は、原告内部における契約書のドラフトの検討に加わり、積極的に意見を述べており、この時点で独占販売店契約の内容を認識していた。令和3年(2021年)1月23日の打ち合わせにおいて、被告呉松濤から、原告と中昇社との本件独占販売店契約の解約につき説明がなされ、その打ち合わせに被告佐藤均も出席していた旨述べており、本件訴訟が提起されるまで独占販売店契約の解除を知らなかった旨の被告佐藤均の主張は、被告プレミアアンチエイジングらのかかる主張とも矛盾するものである。(vol.25)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その25 原告第1準備書面 原告と中昇社が独占販売店契約を締結する段階において、被告佐藤均は、原告内部における契約書のドラフトの検討に加わり、積極的に意見を述べており、この時点で独占販売店契約の内容を認識していた。令和3年(2021年)1月23日の打ち合わせにおいて、被告呉松濤から、原告と中昇社との本件独占販売店契約の解約につき説明がなされ、その打ち合わせに被告佐藤均も出席していた旨述べており、本件訴訟が提起されるまで独占販売店契約の解除を知らなかった旨の被告佐藤均の主張は、被告プレミアアンチエイジングらのかかる主張とも矛盾するものである。(vol.25)


第2 被告佐藤均の第1準備書面に対する認否

1 「第2 被告佐藤均の主張」「1 事実関係」について

(1)「(1)被告佐藤均 と原告について」

ア 第1段落のうち、被告佐藤均が原告に75万円を出資して原告の取締役となったこと、被告佐藤均が大学の教授であることは認め、その余は否認ないし争う。

 後述する通り、被告佐藤均は、原告におけるCBD原料の輸入の手続きやCBD製品の買主候補に対する営業等について、訴外代表者らに積極的、かつ具体的にアドバイスをしており、実質的に原告の取締役として稼働していた。その意味で、被告佐藤均が「取締役とは名ばかり」というのは事実と異なる。

イ 第2段落のうち、被告佐藤均が原告から役員報酬がもらえると思っていたことは不知。被告佐藤均が原告にCBDに対する助言や顧客の紹介を行い、また、抗体検査キットの販売に自身の知人を原告に紹介したこと、および、役員報酬の支給が無かった旨は認める。

ウ 第3段落のうち、原告が被告佐藤均に対しサンプル作成代等を支払っていない点、及び、金銭の貸付を求めた点は認めるが、被告佐藤均がこれ以上関与しても時間と金の無駄であると考えた点は不知。令和2年(2020年)11月頃に被告佐藤均が取締役を辞任する意向を伝えた旨は否認する。

 原告が被告佐藤均に対しサンプル作成代等の経費を支払っていないのは、そもそも請求されなかったためである。また、原告が被告佐藤均に金銭の拠出を求めた事実はあるが、これは、原告が被告佐藤均に対し、まさに取締役としての応分の負担を求めたに過ぎない。

(2)「(2)原告と中昇社との契約について」

ア 第1段落は否認する。後述する通り、原告と中昇社が独占販売店契約を締結する段階において、被告佐藤均は、原告内部における契約書のドラフトの検討に加わり、積極的に意見を述べており、この時点で独占販売店契約の内容を認識していたものである

イ 第2段落の うち、被告佐藤均が訴外代表者らの求めに応じてCBDに関する指導や教育を行ったことは認めるが、訴外代表者らが強く買主の紹介を求めた旨は否認する。

 むしろ被告佐藤均の方から訴外代表者らに対し、「自分が研修会の参加者のリストを持っているから必要だったら言ってくれ」と言ってきたことから、被告佐藤均から、買主の候補となる者らのリストをもらったのであり、訴外代表者らから被告佐藤均に対し、買主の紹介を強く求めた事実は無い。

ウ 第3段落は全て否認する。被告佐藤均から渡されたリストに掲載された会社に原告が連絡を取った事実はないし、連絡を取っていないのであるからCBD原料の購入を迫った事実も当然ない。

(3)「(3)原告と被告プレミアアンチエイジング社との取引について」

 全て否認する。

 被告プレミアアンチエイジング社を原告に紹介したのは被告佐藤均である。

(4)「(4)原告と某社との取引について」

 第2段落は否認する。訴外取締役が、被告佐藤均が主張するような営業を行った事実は無い。

(5)「(5)原告と株式会社某との取引について」

 被告佐藤均が株式会社某の名前を聞いたことが無いとの点のみ認める。 これは、訴外代表者らが被告佐藤均に対し、同社について説明をしていないために過ぎない。

(6)「(6)原告と中昇社との解約の経緯J

ア 第1段落のうち、被告佐藤均が独占販売店契約の締結を知らなかった旨は否認し、独占販売店契約の解除についても知らなかった旨は否認する。この点、被告プレミアアンチエイジングらも、令和3年(2021年)11月15日付「被告プレミアアンチエイジングら準備書面(2)」5頁において、令和3年(2021年)1月23日の打ち合わせにおいて、被告呉松濤から、原告と中昇社との本件独占販売店契約の解約につき説明がなされ、その打ち合わせに被告佐藤均も出席していた旨述べており、本件訴訟が提起されるまで独占販売店契約の解除を知らなかった旨の被告佐藤均の主張は、被告プレミアアンチエイジングらのかかる主張とも矛盾するものである

イ 第2段落のうち、被告佐藤均が関係者から、被告佐藤均の第1準備書面記載のアイのような話を聞いた旨は不知。

 なお、アイ記載の本件販売店契約の解除にいたる事実経過については、前述の通り、事実と異なる。

2 「第2 被告佐藤均の主張J「2 法的主張」について

(1)(1)第1段落につき、被告佐藤均が原告から、本件独占販売店契約の内容を知らされていなかった旨、被告佐藤均が令和2年(2020年)11月頃に原告に取締役辞任の意思を伝えていた旨はいずれも否認する。

 後述する通り、被告佐藤均が原告に初めて取締役辞任の意思を伝えたのは、令和3年(2021年)3月ころであり、令和2年(2020年)11月頃には、被告佐藤均は十分に原告の経営にタッチ していた。

 被告佐藤均が令和2年(2020年)11月 以降、忠実義務及び競業避止義務を負わない旨は争う。

 同第2段落は争う。

(2)(2)(3)は全て争う。

3 「第2 被告佐藤均の主張」「3 まとめ」について

 争う。 (vol.25)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その26 原告第1準備書面 被告呉松濤が原告、中昇社や被告プレミアアンチエイジングらの意思決定に関与することがなかった旨は否認もしくは争う。そもそも原告としても令和2年(2020年)11月の展示会を皮切りに本格的に日本でのCBD製品の販売をスタートさせたものであり、このこと自体、中昇社は理解をしていた。また、原告が中昇社から、原告の日本におけるCBD製品の販売先の開拓が進んでいない旨の指摘を受けた事実もない。被告呉松濤の主張は、自身に都合のよい理由のすり替えに過ぎない。(vol.26)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その26 原告第1準備書面 被告呉松濤が原告、中昇社や被告プレミアアンチエイジングらの意思決定に関与することがなかった旨は否認もしくは争う。そもそも原告としても令和2年(2020年)11月の展示会を皮切りに本格的に日本でのCBD製品の販売をスタートさせたものであり、このこと自体、中昇社は理解をしていた。また、原告が中昇社から、原告の日本におけるCBD製品の販売先の開拓が進んでいない旨の指摘を受けた事実もない。被告呉松濤の主張は、自身に都合のよい理由のすり替えに過ぎない。(vol.26)

第3 被告呉松濤の第1準備書面に対する認否

1 「第2 被告呉松濤の主張」「1 総論」に対する認否

第1段落は、認否の限りではない。

第2段落は、全て争う。

2 「第2 被告呉松濤の主張」「2詳論」に対する認否

(1)(1)アは争う。

 同イ第1段落につき、中昇社からの解約の申し入れに原告が承諾の決定をしたこと自体は認める。しかし、原告が主張しているのは、中昇社が解約を求める理由として述べられた事実関係自体に虚偽がある、ということである。

 同イ第2段落につき、被告呉松濤が通訳として関わる必要があった旨、及び、同人が原告、中昇社や被告プレミアアンチエイジングらの意思決定に関与することがなかった旨は否認もしくは争う

 同イ第3段落につき、事実関係については否認し、主張については争う。

 同イ第4段落は争う。

 同ウにつき、事実については否認し、主張については争う。

 後述する通り、残金の支払いについては、原告が遅滞したのではなく、訴外中昇社が突然、支払先口座の変更を指示してきたため、原告の方で適時に送金をすることが不可能になったのである。

 また、原告が日本においてCBD製品の販売先をほとんど開拓できなかったために中昇社から本件独占販売店契約の解約を求められた旨も事実と異なる。そもそも原告としても令和2年(2020年)11月の展示会を皮切りに本格的に日本でのCBD製品の販売をスタートさせたものであり、このこと自体、中昇社は理解をしていた。また、原告が中昇社から、原告の日本におけるCBD製品の販売先の開拓が進んでいない旨の指摘を受けた事実もない。被告呉松濤の上記主張は、自身に都合のよい理由のすり替えに過ぎない

 同エは争う。

(2)(2)につき、事実については否認し、主張については争う。

 被告呉松濤は、乙C1号証の1ないし3のやりとりから、令和3年4月ころに原告が中昇社に対してCBD製品の発注をした事実がある等と主張し、原告がCBD製品を仕入れることは可能であった旨主張する。

 しかし、乙C1号証の1ないし3のやりとりから明らかな通り、原告が発注して注文を受けたのはサンプルであり、CBDの本製品の送付を受けたものではない。

(3)(3)につき、事実については否認し、主張については争う。

 繰り返しになるが、2021年(令和3年)4月ころに原告が中昇社から送付を受けたのは、CBD製品ではなくサンプルである。

 また、被告呉松濤は、原告と中昇社との本件販売店契約が解除された理由は、弁済期を過ぎても売買代金が支払われず、日本において原告がCBD製品を販売できていなかったから、等と主張するが、前述の通り、売買代金の送金が遅れた主な原因は、中昇社の側から送金先の銀行の変更を指示されたからであり、この点に原告の落ち度はない。また、原告は中昇社から、原告が日本においてCBD製品を売ることが出来ない旨、指摘されたことは無く、この点も契約解消の理由ではない。 (vol.26)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その27 2022年3月23日16時から、第4回ウェブ弁論が行われた。プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と細山紳二の三者は反論の理論構成に難渋したのであろうことが連想された。(vol.27)

 2022年3月23日16時から、第4回ウェブ弁論が行われた。

 前回の第3回ウェブ弁論と同じく、裁判官とそれぞれの原告と被告の法律事務所において、ズームの画面で5者が同時に映りながら進行された。

 東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)と細山紳二の三者の代理人弁護士の上総秀一弁護士(あきつ総合法律事務所)へは、前回、裁判官から原告第1準備書面への反論を3月16日までに、期限厳守で提出するように指示されていたが、準備書面(3)が提出されたのは、3月18日であり、反論の理論構成に難渋したのであろうことが連想された。

 なお、佐藤均(昭和大学教授)の代理人弁護士の宮崎大輔弁護士と呉松濤のの代理人弁護士の芝野由紀子弁護士(弁護士法人ブリッジルーツ)は、共に、前日3月22日に第2準備書面を提出してくる難渋ぶりだ。

 更に、佐藤均(昭和大学教授)の代理人弁護士の宮崎大輔弁護士にいたっては、証拠資料を、3月23日16時からの第4回ウェブ弁論が終わってから提出するようなお粗末ぶりだ。

 裁判官は、原告に対して、被告らへの反論を5月11日までに、プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とプレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)の利益を図る目的で、共謀して、昭和大学薬学部教授佐藤均が取締役として潜り込んだ市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任を時系列と一緒に提出するように指示をした。

 そして、次回の第5回ウェブ弁論期日は、5月18日10時30分の期日に指定された。(vol.27)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その28 原告第1準備書面 被告佐藤均の関与の態様について 昭和大学の教授でありCBDの権威であった被告佐藤均に対し、中国製のCBDに関するビジネスの話をしたところ、被告佐藤均は、「自分も中国製のCBDを扱ったことがないので、ぜひ扱いたい。」等と述べ、毎週のように一堂に会してミーティングを行うようになり、原告の設立のための出資金300万円の4分の1にあたる75万円を出資し、原告の株主となっており、現在でも、原告の株式の4分の1を保有する株主である。(vol.28)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その28 原告第1準備書面 被告佐藤均の関与の態様について 昭和大学の教授でありCBDの権威であった被告佐藤均に対し、中国製のCBDに関するビジネスの話をしたところ、被告佐藤均は、「自分も中国製のCBDを扱ったことがないので、ぜひ扱いたい。」等と述べ、毎週のように一堂に会してミーティングを行うようになり、原告の設立のための出資金300万円の4分の1にあたる75万円を出資し、原告の株主となっており、現在でも、原告の株式の4分の1を保有する株主である。(vol.28)

第4 原告の主張

1 本件請求の訴訟物

本件における原告の被告らに対する請求の訴訟物を以下の通り整理する。

(1)被告プレミア・ウェルネスサイエンスに対する請求

不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、719条1項)

(2)被告プレミアアンチエイジングに対する請求

不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、719条1項)

(3)被告細山紳二に対する請求

不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、719条1項)

会社法429条1項に基づく損害賠償請求

(4)被告佐藤均に対する請求

不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、719条1項)

任務憮怠責任に基づく損害賠償請求(会社法423条1項)

(5)被告呉松濤に対する請求

不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、719条1項)

任務解怠責任に基づく損害賠償請求

(会社法423条1項類推。これについては後に詳述する)

なお、被告細山紳二に対する上記(3)の各請求、被告佐藤均に対する上記

(4)の各請求、被告呉松濤に対する上記(5)の各請求については、訴訟物はそれぞれ別個であり、請求は競合している。

 また、被告らの損害賠償義務はそれぞれ連帯する関係になる。

2 被告佐藤均の関与の態様について

(1)被告佐藤均は、原告から本件独占販売店契約の内容を知らされていなかった、また、令和2年(2020年)11月頃には原告に取締役辞任の意思を伝えている等と主張し、同月以降、原告に対して 忠実義務・競業避止義務を負わないと主張する。

 しかし、後述の通り、被告佐藤均は、本件独占販売店契約の締結を原告において検討する段階から、同契約の内容について、訴外某、訴外某とともに検討しており、本件独占販売店契約の内容を十分に理解していた。

 そのうえ、被告佐藤均が原告に対し取締役を辞任したいと言い出したのは、令和3年(2021年)3月頃のことであり、令和2年(2020年)11月頃のことではない。後述の通り、遅くとも同月頃までは、原告の経営について、訴外某・訴外某に対し積極的にアドバイスを行っており、そのような時期に取締役を辞任したい等と言い出すはずがない。

 以下、詳述する。

(2)まず、被告佐藤均は、原告との関係について、「(原告の)経営には関与せず、取締役とは名ばかりであった」等と主張しているところ、かかる主張は客観的事実に大きく反することから、被告佐藤均と原告との関係について、時系列に沿って説明する。 ア CBDに関するビジネスの検討と原告の設立  訴外某及び訴外某が被告佐藤均と知り合ったのは、平成30年(2018年)11月頃のことであり、その後の平成31年(2019年)3月ころに訴外某らが、昭和大学の教授でありCBDの権威であった被告佐藤均に対し、中国製のCBDに関するビジネスの話をしたところ、被告佐藤均は、「自分も中国製のCBDを扱ったことがないので、ぜひ扱いたい。」等と述べ、訴外某らが考えていたCBDに関するビジネスに興味を示した

 そこで、その後は被告佐藤均も、訴外某達及び同某に加わる形で、CBDに関するビジネスの検討を行うようになった。

 具体的には、令和元年(2019年)冬頃から、毎週のように一堂に会してミーティングを行うようになった。そのようなミーティングは、1回3時間にも及ぶことがあった。

 そのように被告佐藤均を交えた検討の結果、中国製のCBDを日本に展開するビジネスを主な目的として行う株式会社を設立することとなり、2020年(令和2年)3月4日、原告が設立された。

 この際、被告佐藤均は、原告の設立のための出資金300万円の4分の1にあたる75万円を出資し、原告の株主となっており、現在でも、原告の株式の4分の1を保有する株主である

 また、被告佐藤均はこの際、訴外某、訴外某とともに、原告の取締役に就任している。(vol.28)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その29 原告第1準備書面 被告佐藤均は原告において主導的な立場で「三国を股にかけて活躍する会社になる」「産業用ヘンプの茎から抽出したCBDを中国から正規に輸入する証明を厚生労働省の麻薬取締部から取得したこと」「世界で最も信頼のある第三者検査機関であるユーロフィンでも検査して、THCの混入が無いことを確認済みであること」「税関通過以前に瑕疵が検出されて没収となった際には製品の返還がなされないことと、さらには30%の代金を原告側に返還するかまたはTHCを含まない製品を再度無償にて送るという条項が必要」等と訴外某らにアドバイスや具体的な指示を行っていた。(vol.29)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その28 原告第1準備書面 被告佐藤均の関与の態様について 昭和大学の教授でありCBDの権威であった被告佐藤均に対し、中国製のCBDに関するビジネスの話をしたところ、被告佐藤均は、「自分も中国製のCBDを扱ったことがないので、ぜひ扱いたい。」等と述べ、毎週のように一堂に会してミーティングを行うようになり、原告の設立のための出資金300万円の4分の1にあたる75万円を出資し、原告の株主となっており、現在でも、原告の株式の4分の1を保有する株主である。(vol.29)

イ 原告において主導的な立場で訴外某らにアドバイスを行っていたこと

 原告の設立後も、訴外某、訴外某、被告佐藤均らは定期的にミーティングを行い、原告におけるCBDのビジネスを展開させていった。

 そして、原告内部におけるビジネスの検討において、被告佐藤均は、訴外某らに対し様々なアドバイスを積極的に行い、CBD製品の買主候補となる取引先を積極的に紹介する等、主導的に原告のビジネスに関与していった。

 例えば、令和2年(2020年)4月17日には、原告が新型コロナの抗体検査キットを輸入する方法として、被告佐藤均自身が関与している医療法人が表に立つ形で輸入を行うことを提案している(甲18号証)。

 
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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その28 原告第1準備書面 被告佐藤均の関与の態様について 昭和大学の教授でありCBDの権威であった被告佐藤均に対し、中国製のCBDに関するビジネスの話をしたところ、被告佐藤均は、「自分も中国製のCBDを扱ったことがないので、ぜひ扱いたい。」等と述べ、毎週のように一堂に会してミーティングを行うようになり、原告の設立のための出資金300万円の4分の1にあたる75万円を出資し、原告の株主となっており、現在でも、原告の株式の4分の1を保有する株主である。(vol.29)

 (なお、甲18号証は、原告の経営陣である訴外某、訴外某、被告佐藤均、及び経理担当かつ訴外中昇との窓口となつていた被告呉松濤をメンバーとして作られたLineのグループであり、上側部分にグループ名を示す「株式…某(3)」との記載がある。この後の主張に出てくる同記載がある証拠については、全て同じグループにおいておこなわれたやりとりである。)

 また、同年5月7日には、被告佐藤均は原告のロゴについて、「三国を股にかけて活躍する会社になる」という趣旨で3色のロゴを提案しているうえ(甲19号証)、

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その28 原告第1準備書面 被告佐藤均の関与の態様について 昭和大学の教授でありCBDの権威であった被告佐藤均に対し、中国製のCBDに関するビジネスの話をしたところ、被告佐藤均は、「自分も中国製のCBDを扱ったことがないので、ぜひ扱いたい。」等と述べ、毎週のように一堂に会してミーティングを行うようになり、原告の設立のための出資金300万円の4分の1にあたる75万円を出資し、原告の株主となっており、現在でも、原告の株式の4分の1を保有する株主である。(vol.29)

 同年6月11日には、被告佐藤均は主体的に、CBD製品の買主との窓口として、買主から注文を受けている(甲20号証)。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その28 原告第1準備書面 被告佐藤均の関与の態様について 昭和大学の教授でありCBDの権威であった被告佐藤均に対し、中国製のCBDに関するビジネスの話をしたところ、被告佐藤均は、「自分も中国製のCBDを扱ったことがないので、ぜひ扱いたい。」等と述べ、毎週のように一堂に会してミーティングを行うようになり、原告の設立のための出資金300万円の4分の1にあたる75万円を出資し、原告の株主となっており、現在でも、原告の株式の4分の1を保有する株主である。(vol.29)

 また、令和2年(2020年)7月19日には、被告佐藤均は、営業に臨む訴外某らに対し、「産業用ヘンプの茎から抽出したCBDを中国から正規に輸入する証明を厚生労働省の麻薬取締部から取得したこと」「世界で最も信頼のある第三者検査機関であるユーロフィンでも検査して、THCの混入が無いことを確認済みであること」をきちんとアピールするように、という、かなり具体的な指示を送っている(甲21号証)。

 
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 さらに、同月21日には、翌日に営業に臨む訴外某に対し、同人の名刺に取締役会長と記載するように、との指示も送っている(甲22号証)。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その28 原告第1準備書面 被告佐藤均の関与の態様について 昭和大学の教授でありCBDの権威であった被告佐藤均に対し、中国製のCBDに関するビジネスの話をしたところ、被告佐藤均は、「自分も中国製のCBDを扱ったことがないので、ぜひ扱いたい。」等と述べ、毎週のように一堂に会してミーティングを行うようになり、原告の設立のための出資金300万円の4分の1にあたる75万円を出資し、原告の株主となっており、現在でも、原告の株式の4分の1を保有する株主である。(vol.29)

ウ 本件独占販売店契約の検討への積極的関与

 さらに被告佐藤均は、本件独占販売店契約が締結されるまでの経緯において、令和2年(2020年)6月11日には、本件独占販売店契約の条項として、「税関通過以前に瑕疵が検出されて没収となった際には製品の返還がなされないことと、さらには30%の代金を原告側に返還するかまたはTHCを含まない製品を再度無償にて送るという条項が必要」と具体的な指示を送っているそのうえ、同年7月8日には、「中昇との契約書なんですが、英語が間違っているので、修正してください」と述べている(甲23号証及び24号証)。

 
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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その28 原告第1準備書面 被告佐藤均の関与の態様について 昭和大学の教授でありCBDの権威であった被告佐藤均に対し、中国製のCBDに関するビジネスの話をしたところ、被告佐藤均は、「自分も中国製のCBDを扱ったことがないので、ぜひ扱いたい。」等と述べ、毎週のように一堂に会してミーティングを行うようになり、原告の設立のための出資金300万円の4分の1にあたる75万円を出資し、原告の株主となっており、現在でも、原告の株式の4分の1を保有する株主である。(vol.29)
 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その28 原告第1準備書面 被告佐藤均の関与の態様について 昭和大学の教授でありCBDの権威であった被告佐藤均に対し、中国製のCBDに関するビジネスの話をしたところ、被告佐藤均は、「自分も中国製のCBDを扱ったことがないので、ぜひ扱いたい。」等と述べ、毎週のように一堂に会してミーティングを行うようになり、原告の設立のための出資金300万円の4分の1にあたる75万円を出資し、原告の株主となっており、現在でも、原告の株式の4分の1を保有する株主である。(vol.29)

 このように、本件独占販売店契約の条項の細部につき、積極的に指摘を行っており、前提として、被告佐藤均がこの時点において本件販売店契約の内容を理解していたのは当然である。(vol.29)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その30 原告第1準備書面 被告佐藤均は、CBD製品の積極的な買主候補を紹介するような原告の取締役としての活動を継続して行っており、原告の顧客拡大に積極的に協力していたが、令和3年(2021年)3月に取締役を辞任したい旨言い出した。(vol.30)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その30 原告第1準備書面 被告佐藤均は、CBD製品の積極的な買主候補を紹介するような原告の取締役としての活動を継続して行っており、原告の顧客拡大に積極的に協力していたが、令和3年(2021年)3月に取締役を辞任したい旨言い出した。(vol.30)

エ 積極的な買主候補の紹介

 また、被告佐藤均は、訴外某らに対し、積極的に、CBD製品の買主候補となる企業を紹介していた。

 具体的には、令和2年(2020年)8月8日には、その後の日程において同じ日に2つの会社につき、訴外某に紹介するので、一緒に訪問する旨、提案を行っている(甲25号証)。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その30 原告第1準備書面 被告佐藤均は、CBD製品の積極的な買主候補を紹介するような原告の取締役としての活動を継続して行っており、原告の顧客拡大に積極的に協力していたが、令和3年(2021年)3月に取締役を辞任したい旨言い出した。(vol.30)
 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その30 原告第1準備書面 被告佐藤均は、CBD製品の積極的な買主候補を紹介するような原告の取締役としての活動を継続して行っており、原告の顧客拡大に積極的に協力していたが、令和3年(2021年)3月に取締役を辞任したい旨言い出した。(vol.30)

 また、同月20日には、翌週にCBDに関する新たな商談が予定されているので、原告の担当者として、自身が教授を務める昭和大学に来るように、と述べている(甲26号証)。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その30 原告第1準備書面 被告佐藤均は、CBD製品の積極的な買主候補を紹介するような原告の取締役としての活動を継続して行っており、原告の顧客拡大に積極的に協力していたが、令和3年(2021年)3月に取締役を辞任したい旨言い出した。(vol.30)

 さらに、同年9月11日、同月18日には、訴外某らと定例的に行っていた打ち合わせにおいて、CBD製品の購入を検討中の会社(それぞれ別の会社である。)を紹介するのでプレゼンテーションの準備を行うように、との指示をしている(甲27号証)。

 
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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その30 原告第1準備書面 被告佐藤均は、CBD製品の積極的な買主候補を紹介するような原告の取締役としての活動を継続して行っており、原告の顧客拡大に積極的に協力していたが、令和3年(2021年)3月に取締役を辞任したい旨言い出した。(vol.30)

オ 被告佐藤均が上記のような取締役としての活動を継続して行っていたこと

 上記のように被告佐藤均は、原告の他の取締役である訴外某、訴外某らに対し、原告におけるCBD製品のビジネス展開の方法について具体的にアドバイスをしていたうえ、同人らに対し、CBD製品の買主候補となる企業を積極的に紹介していた。

 そして、このような、原告(及び訴外某ら)と被告佐藤均との関係は、少なくとも令和2年(2020年)12月ころまで、継続しており、被告佐藤均は実質的に原告の取締役であったという外ない。

 実際に、被告佐藤均は、同年11月1日には、原告が訴外某を通してCBD製品を販売することになっていた被告プレミアアンチエイジングが上場した旨を、訴外某らに情報提供している(甲28号証)。

 
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 また、11月26日には、訴外某らに対し、詳細な根拠を述べたうえで、原告につき日本化粧品協会の会員になる必要がない旨、アドバイスを送っている(甲29号証)。

 
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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その30 原告第1準備書面 被告佐藤均は、CBD製品の積極的な買主候補を紹介するような原告の取締役としての活動を継続して行っており、原告の顧客拡大に積極的に協力していたが、令和3年(2021年)3月に取締役を辞任したい旨言い出した。(vol.30)
 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その30 原告第1準備書面 被告佐藤均は、CBD製品の積極的な買主候補を紹介するような原告の取締役としての活動を継続して行っており、原告の顧客拡大に積極的に協力していたが、令和3年(2021年)3月に取締役を辞任したい旨言い出した。(vol.30)
 
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 さらに被告佐藤均は、11月27日には、原告のCSR戦略として、患者団体にCBDオイルを無料提供する旨のアドバイスを送っている(甲30号証)。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その30 原告第1準備書面 被告佐藤均は、CBD製品の積極的な買主候補を紹介するような原告の取締役としての活動を継続して行っており、原告の顧客拡大に積極的に協力していたが、令和3年(2021年)3月に取締役を辞任したい旨言い出した。(vol.30)
 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その30 原告第1準備書面 被告佐藤均は、CBD製品の積極的な買主候補を紹介するような原告の取締役としての活動を継続して行っており、原告の顧客拡大に積極的に協力していたが、令和3年(2021年)3月に取締役を辞任したい旨言い出した。(vol.30)

 また、被告佐藤均は、令和2年(2020年)12月28日には、訴外某らに対し、被告佐藤均のCBDセミナーに参加した企業のリストを提供し、原告の顧客拡大に積極的に協力している(甲31号証)。

 
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カ 令和3年(2021年)3月に取締役を辞任したい旨言い出したこと

 その後、令和2年(2020年)12月頃に約1ヶ月程度、原告の他の取締役である訴外某及び訴外某から被告佐藤均に連絡をしても、被告佐藤均と連絡が取れない時期があり、これ以前にも被告佐藤均が約束の時間に大きく遅れる等のこともあったことから、訴外某らによる被告佐藤均への信用は大きく損なわれていた。しかし、その後はまた、訴外某らは被告佐藤均と連絡を取れるようになっていた。

 ところが、令和3年(2021年)3月頃、被告佐藤均は、訴外某らに対し、突然、被告佐藤均自身が教授を務めている昭和大学から、営利企業の取締役を兼務するのを控えるように指示を受けたため、原告の取締役を辞めたいと言い出した

 訴外某らはこれを認め、被告佐藤均に対し、取締役辞任の手続きのために実印を持参するように言っていたが、その後、被告佐藤均が実印を持参することもなく、その他、正式な通知等もないことから、原告においても、被告佐藤均につき取締役を解任する手続き等を行っていない。(vol.30)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その31 原告第1準備書面 被告佐藤均は、現時点において、実質的にも、原告の取締役の地位にあることは明らかである。被告呉松濤が、本件販売店契約とその解消に関与していない等とする主張は失当であり、被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの関与後においても被告呉松濤が中昇社側とのやり取りという重要な役割を果たしていることからも明らかである。(vol.31)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その31 原告第1準備書面 被告佐藤均は、現時点において、実質的にも、原告の取締役の地位にあることは明らかである。被告呉松濤が、本件販売店契約とその解消に関与していない等とする主張は失当であり、被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの関与後においても被告呉松濤が中昇社側とのやり取りという重要な役割を果たしていることからも明らかである。(vol.31)

(3)以上のような、被告佐藤均と原告及び訴外某らとの関係・経緯に鑑みれば、現時点において、実質的にも、被告佐藤均は原告の取締役の地位にあることは明らかである。

 被告佐藤均は、原告から、原告と中昇社との本件販売店契約の内容を知らされていなかった、等と主張するが、前述の通り、同契約の締結検討段階において、訴外某らと作っているLineグループで、同契約書のドラフトの共有を受けていたうえ、訴外某らに、同契約の条項の具体的文言について指摘を行っているのであるから、「内容を知らされていなかった」ということはあり得ない

 また、被告佐藤均は、令和2年(2020年)11月頃に原告の取締役を辞任したい旨、申し出た等と主張する。しかし、上記の通り、被告佐藤均がそのように述べたのは令和3年 (2021年)3月のことであるうえ、少なくとも令和2年(2020年)12月ころまでは、被告佐藤均が訴外某らに対し、原告のビジネス展開について積極的に指示を送る立場にあったのであるから、そのような時期に取締役を辞任したい旨、述べる事情もない。

3 被告呉松濤の関与の態様について

 被告呉松濤は、同人の準備書面1において、被告呉松濤が通訳として関わっていただけであるとか、口座の入出金の権限は与えられておらず、経理事務もしたことがない、等と主張する。

 この点、たしかに訴外某らは、被告呉松濤を中昇社との窓口として位置付けていたが、これは、被告呉松濤が中昇社の総経理である朱法科の息子と親しくしていたからであり、通訳を依頼していたものではない。そもそも、原告の代表取締役である訴外某は中国から帰化した者であり、中国語が母国語であるため、同人のほかに「通訳」のみを行う役割の者を立てる必要がない。

 被告呉松濤は、原告が設立されるにあたって原告の株式の4分の1を引き受けた株主であり、以下の通り、実質的にも、「通訳」以外に、原告の業務の中身にかかわる対応や経理処理を行っていた。

 
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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その31 原告第1準備書面 被告佐藤均は、現時点において、実質的にも、原告の取締役の地位にあることは明らかである。被告呉松濤が、本件販売店契約とその解消に関与していない等とする主張は失当であり、被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの関与後においても被告呉松濤が中昇社側とのやり取りという重要な役割を果たしていることからも明らかである。(vol.31)

 令和2年(2020年)7月ころ、被告呉松濤は、訴外某と関わるに際し、原告の代表者である訴外某のかわりに同法人の某氏とやりとりをし、同法人に対して数キロのCBD製品を売ることが出来る旨、述べている(甲32号証)。

 
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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その31 原告第1準備書面 被告佐藤均は、現時点において、実質的にも、原告の取締役の地位にあることは明らかである。被告呉松濤が、本件販売店契約とその解消に関与していない等とする主張は失当であり、被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの関与後においても被告呉松濤が中昇社側とのやり取りという重要な役割を果たしていることからも明らかである。(vol.31)

 また、令和2年(2020年)12月22日には、当時原告の従業員であった訴外某氏から、原告宛て請求書を渡され、この請求書の支払をしてよいか、原告の代表取締役である訴外某に確認し、同人から了承が得られたことから、支払いを行っている(甲33号証)。

 
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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その31 原告第1準備書面 被告佐藤均は、現時点において、実質的にも、原告の取締役の地位にあることは明らかである。被告呉松濤が、本件販売店契約とその解消に関与していない等とする主張は失当であり、被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの関与後においても被告呉松濤が中昇社側とのやり取りという重要な役割を果たしていることからも明らかである。(vol.31)

 そのうえ、被告呉松濤は、原告の代表者である訴外某に対し、「私達は (原告の)共同経営者であり、私はあなたの従業員ではない。」等と申し向けており(甲34号証)、被告呉松濤自身が原告の共同経営者であるとの認識を有していることは明らかである。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その31 原告第1準備書面 被告佐藤均は、現時点において、実質的にも、原告の取締役の地位にあることは明らかである。被告呉松濤が、本件販売店契約とその解消に関与していない等とする主張は失当であり、被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの関与後においても被告呉松濤が中昇社側とのやり取りという重要な役割を果たしていることからも明らかである。(vol.31)
 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その31 原告第1準備書面 被告佐藤均は、現時点において、実質的にも、原告の取締役の地位にあることは明らかである。被告呉松濤が、本件販売店契約とその解消に関与していない等とする主張は失当であり、被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの関与後においても被告呉松濤が中昇社側とのやり取りという重要な役割を果たしていることからも明らかである。(vol.31)

 このように、被告呉松濤は、同人が主張するような、単なる「通訳」というものではなく、実質的に、共同経営者として、原告に関与していたのである。

 さらに被告呉松濤は、原告と中昇社が本件販売店契約を締結する前の段階で中昇社との窓口として、原告の他の者らに対し、中昇社における契約書の検討段階について情報提供をしている(甲35号証)のであるから、本件販売店契約の内容については、十分把握していたはずである。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その31 原告第1準備書面 被告佐藤均は、現時点において、実質的にも、原告の取締役の地位にあることは明らかである。被告呉松濤が、本件販売店契約とその解消に関与していない等とする主張は失当であり、被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの関与後においても被告呉松濤が中昇社側とのやり取りという重要な役割を果たしていることからも明らかである。(vol.31)

 以上より、同人が単なる「通訳」に過ぎない、等として、これを理由に本件販売店契約とその解消に関与していない等とする主張は失当である。 このことは、被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの関与後においても被告呉松濤が中昇社側とのやり取りという重要な役割を果たしていることからも明らかである。(vol.31)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その32 原告第1準備書面 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること。それは、2021年1月25日付覚書が存在し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたことから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」ことで、契約締結日の修正を怠ることはあり得ないからである。(vol.32)

4 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること

 被告プレミアアンチエイジングらは、本件総代理店契約が締結されたのが令和3年(2021年)3月3日である旨主張する。

 しかし、以下に述べるとおり、本件総代理店契約は令和3年3月3日に締結されたものであることはあり得ず、令和2年(2020年)12月20日に締結されたことは明らかである

(1)2021年1月25日付覚書の存在

 被告プレミア・ウェルネスサイエンスは、中昇社との間で、令和3年(2021年)1月25日付で、本件総代理店契約の契約期間中における被告プレミア・ウェルネスサイエンスの製品の購入ノルマを500kgと定めること等を内容とする覚書(甲36号証。以下、「本件覚書」という。)を交わしている。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その32 原告第1準備書面 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること。それは、2021年1月25日付覚書の存在し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたことから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」ことで、契約締結日の修正を怠ることはあり得ないからである。(vol.32)

 本件覚書の柱書では、「甲乙間で2020年12月20日に締結された「総代理店契約」…に関し、次のとおり覚書…を締結する。」と記載されている。このように、本件覚書でも、本件総代理店契約が2020年(令和2年)12月20日に締結されたことが前提となっているのであるから、本件総代理店契約は令和2年(2020年)12月20日に締結されたことは本件覚書によって裏付けられている

(2)被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたこと

 被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページでは、「沿革」のページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社との日本総代理店契約を締結したことが公表されていた(甲37号証)。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その32 原告第1準備書面 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること。それは、2021年1月25日付覚書の存在し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたことから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」ことで、契約締結日の修正を怠ることはあり得ないからである。(vol.32)

 このことは、令和3年(2021年)1月以前、すなわち、令和2年(2020年)12月20日に本件総代理店契約が締結されていたことを端的に示すものである。

(3)契約締結日の修正を怠ることはあり得ないこと

 本件総代理店契約の有効期間は、契約締結日から1年間とされている(甲13の第11条)。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その32 原告第1準備書面 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること。それは、2021年1月25日付覚書の存在し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたことから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」ことで、契約締結日の修正を怠ることはあり得ないからである。(vol.32)

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その32 原告第1準備書面 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること。それは、2021年1月25日付覚書の存在し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたことから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」ことで、契約締結日の修正を怠ることはあり得ないからである。(vol.32)

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その32 原告第1準備書面 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること。それは、2021年1月25日付覚書の存在し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたことから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」ことで、契約締結日の修正を怠ることはあり得ないからである。(vol.32)

 また、本件覚書では、本件総代理店契約の有効期間中における被告プレミア・ウェルネスサイエンスによる製品の購入ノルマが500kgと定められており、これを達成できなかったことが契約の解除事由とされている(甲36号証の第3項)。

 このように、本件総代理店契約の締結日は、同契約の終期やノルマ達成の判断基準に関わる極めて重要な要素である。このような重要な事項について、被告プレミア・ウェルネスサイエンスや中昇社は強い関心を有していたはずであるから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」(被告プレミアアンチエイジングら準備書面(2)の8頁)ということはあり得ない

 本件総代理店契約の契約書が令和2年(2020年)12月20日付で作成されていることは、同契約の成立日が同日であることの証左である。(vol.32)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その32 原告第1準備書面 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること。それは、2021年1月25日付覚書が存在し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたことから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」ことで、契約締結日の修正を怠ることはあり得ないからである。(vol.32)

4 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること

 被告プレミアアンチエイジングらは、本件総代理店契約が締結されたのが令和3年(2021年)3月3日である旨主張する。

 しかし、以下に述べるとおり、本件総代理店契約は令和3年3月3日に締結されたものであることはあり得ず、令和2年(2020年)12月20日に締結されたことは明らかである

(1)2021年1月25日付覚書の存在

 被告プレミア・ウェルネスサイエンスは、中昇社との間で、令和3年(2021年)1月25日付で、本件総代理店契約の契約期間中における被告プレミア・ウェルネスサイエンスの製品の購入ノルマを500kgと定めること等を内容とする覚書(甲36号証。以下、「本件覚書」という。)を交わしている。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その32 原告第1準備書面 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること。それは、2021年1月25日付覚書の存在し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたことから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」ことで、契約締結日の修正を怠ることはあり得ないからである。(vol.32)

 本件覚書の柱書では、「甲乙間で2020年12月20日に締結された「総代理店契約」…に関し、次のとおり覚書…を締結する。」と記載されている。このように、本件覚書でも、本件総代理店契約が2020年(令和2年)12月20日に締結されたことが前提となっているのであるから、本件総代理店契約は令和2年(2020年)12月20日に締結されたことは本件覚書によって裏付けられている

(2)被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたこと

 被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページでは、「沿革」のページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社との日本総代理店契約を締結したことが公表されていた(甲37号証)。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その32 原告第1準備書面 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること。それは、2021年1月25日付覚書の存在し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたことから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」ことで、契約締結日の修正を怠ることはあり得ないからである。(vol.32)

 このことは、令和3年(2021年)1月以前、すなわち、令和2年(2020年)12月20日に本件総代理店契約が締結されていたことを端的に示すものである。

(3)契約締結日の修正を怠ることはあり得ないこと

 本件総代理店契約の有効期間は、契約締結日から1年間とされている(甲13の第11条)。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その32 原告第1準備書面 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること。それは、2021年1月25日付覚書の存在し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたことから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」ことで、契約締結日の修正を怠ることはあり得ないからである。(vol.32)
 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その32 原告第1準備書面 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること。それは、2021年1月25日付覚書の存在し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたことから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」ことで、契約締結日の修正を怠ることはあり得ないからである。(vol.32)
 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その32 原告第1準備書面 本件総代理店契約が令和2年(2020年)12月20日に締結されたものであること。それは、2021年1月25日付覚書の存在し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、2021年1月に中昇社と本件総代理店契約を締結したことが公表されていたことから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」ことで、契約締結日の修正を怠ることはあり得ないからである。(vol.32)

 また、本件覚書では、本件総代理店契約の有効期間中における被告プレミア・ウェルネスサイエンスによる製品の購入ノルマが500kgと定められており、これを達成できなかったことが契約の解除事由とされている(甲36号証の第3項)。

 このように、本件総代理店契約の締結日は、同契約の終期やノルマ達成の判断基準に関わる極めて重要な要素である。このような重要な事項について、被告プレミア・ウェルネスサイエンスや中昇社は強い関心を有していたはずであるから、被告プレミアアンチエイジングらが主張するように、「見過ごされてしまった」(被告プレミアアンチエイジングら準備書面(2)の8頁)ということはあり得ない

 本件総代理店契約の契約書が令和2年(2020年)12月20日付で作成されていることは、同契約の成立日が同日であることの証左である。(vol.32)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その33 原告第1準備書面 本件総代理店契約の契約書の日付が「令和2年12月20日付」と特定されていること、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社と総代理店契約を締結したことが公表されていたこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが契約締結日の修正を怠ることはあり得ないこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスらが中昇社との取引開始時期を偽ろうと画策していること等に鑑みれば、本件総代理店契約が同契約書の日付通り、令和2年(2020年)12月20日頃締結されたものであることは明らかである。(vol.33)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その33 原告第1準備書面 本件総代理店契約の契約書の日付が「令和2年12月20日付」と特定されていること、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社と総代理店契約を締結したことが公表されていたこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが契約締結日の修正を怠ることはあり得ないこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスらが中昇社との取引開始時期を偽ろうと画策していること等に鑑みれば、本件総代理店契約が同契約書の日付通り、令和2年(2020年)12月20日頃締結されたものであることは明らかである。(vol.33)

(4)中昇社との取引開始時期を偽ろうと画策していること

 被告プレミアアンチエイジング社らは、被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との取引開始時期を糊塗しようと画策していることが伺われる。例えば、前述の通り、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、中昇社との本件総代理店契約の締結日につき、「2021年1月」と記載されていたが、現時点においては「2021年3月」と記載されている(甲38号証)。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その33 原告第1準備書面 本件総代理店契約の契約書の日付が「令和2年12月20日付」と特定されていること、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社と総代理店契約を締結したことが公表されていたこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが契約締結日の修正を怠ることはあり得ないこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスらが中昇社との取引開始時期を偽ろうと画策していること等に鑑みれば、本件総代理店契約が同契約書の日付通り、令和2年(2020年)12月20日頃締結されたものであることは明らかである。(vol.33)

 このことは、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが中昇社との本件総代理店契約の締結日を偽ろうとしたことを裏付ける1つの事情である。

 また、被告プレミアアンチエイジングらが、中昇社の存在を認識した時期を偽ろうとしていることも、被告ウェルネス社が中昇社との総販売代理店契約の締結日を偽ろうとしていることを裏付ける事情の1つである。すなわち、被告プレミアアンチエイジングらは、「令和3年1月20日頃、被告細山紳二は、被告佐藤均に、品質のよいCBD原料メーカーがいれば紹介いただきたいと電話で伝えた。そうしたところ、被告佐藤均は中国中昇社というメーカーがよいので一度話をしたいと述べ…」と述べ、さも被告細山紳二が令和3年1月20日に初めて中昇社の存在を認識したかのように主張する(被告プレミアアンチエイジングら準備書面(2)の5頁)。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その33 原告第1準備書面 本件総代理店契約の契約書の日付が「令和2年12月20日付」と特定されていること、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社と総代理店契約を締結したことが公表されていたこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが契約締結日の修正を怠ることはあり得ないこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスらが中昇社との取引開始時期を偽ろうと画策していること等に鑑みれば、本件総代理店契約が同契約書の日付通り、令和2年(2020年)12月20日頃締結されたものであることは明らかである。(vol.33)

 しかし、令和2年(2020年)8月28日に行われたミーティングの際に、被告細山紳二は本件某取引構想におけるCBD原料の仕入先が中昇社であるとの説明を受けているのであるから(甲7、及び被告プレミアら準備書面(2)の3頁 )、上記の主張は事実と異なるものである。このように、被告細山紳二が中昇社の存在を認識した時期を偽ろうとしている事実も、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが中昇社との本件総代理店契約の締結日を偽ろうとしていることを裏付ける事情となるのである。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その33 原告第1準備書面 本件総代理店契約の契約書の日付が「令和2年12月20日付」と特定されていること、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社と総代理店契約を締結したことが公表されていたこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが契約締結日の修正を怠ることはあり得ないこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスらが中昇社との取引開始時期を偽ろうと画策していること等に鑑みれば、本件総代理店契約が同契約書の日付通り、令和2年(2020年)12月20日頃締結されたものであることは明らかである。(vol.33)
 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その33 原告第1準備書面 本件総代理店契約の契約書の日付が「令和2年12月20日付」と特定されていること、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社と総代理店契約を締結したことが公表されていたこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが契約締結日の修正を怠ることはあり得ないこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスらが中昇社との取引開始時期を偽ろうと画策していること等に鑑みれば、本件総代理店契約が同契約書の日付通り、令和2年(2020年)12月20日頃締結されたものであることは明らかである。(vol.33)
 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その33 原告第1準備書面 本件総代理店契約の契約書の日付が「令和2年12月20日付」と特定されていること、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社と総代理店契約を締結したことが公表されていたこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが契約締結日の修正を怠ることはあり得ないこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスらが中昇社との取引開始時期を偽ろうと画策していること等に鑑みれば、本件総代理店契約が同契約書の日付通り、令和2年(2020年)12月20日頃締結されたものであることは明らかである。(vol.33)

 原告としては、被告プレミアアンチエイジングらから提出された令和3年(2021年)1月21日以降の被告らのやり取り(乙2の1から12)についても、本件総代理店契約の締結日を偽るための架空のやり取りではないかと考えている。

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その33 原告第1準備書面 本件総代理店契約の契約書の日付が「令和2年12月20日付」と特定されていること、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社と総代理店契約を締結したことが公表されていたこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが契約締結日の修正を怠ることはあり得ないこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスらが中昇社との取引開始時期を偽ろうと画策していること等に鑑みれば、本件総代理店契約が同契約書の日付通り、令和2年(2020年)12月20日頃締結されたものであることは明らかである。(vol.33)

(5)小括

 以上のとおり、令和3年(2021年)1月25日付覚書において、本件総代理店契約の契約書の日付が「令和2年12月20日付」と特定されていること、被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社と総代理店契約を締結したことが公表されていたこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスが契約締結日の修正を怠ることはあり得ないこと、被告プレミア・ウェルネスサイエンスらが中昇社との取引開始時期を偽ろうと画策していること等に鑑みれば、本件総代理店契約が同契約書の日付通り、令和2年(2020年)12月20日頃締結されたものであることは明らかである
(vol.33)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その34 2022年5月18日から、第5回ウェブ弁論が行われた。裁判官から3つの質問がなされた。質問1「被告プレミアアンチエイジングらから証拠として提出されているラインのやり取りをどう考えているか?」質問2「原告の請求している損害賠償責任の金額の計算の根拠は、最初はCBDを納品した時に得られる利益から算定していて、その後、原告が本件独占販売店契約に基づいて、被告プレミアアンチエイジングらへ中昇社から仕入れて納品した時に得られていた利益を算定しているが、どちらを採用してほしいのか?」そして、裁判官から被告プレミアアンチエイジングらへ、まさかの質問がなされた。(vol.34)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その34 2022年5月18日から、第5回ウェブ弁論が行われた。裁判官から3つの質問がなされた。質問1「被告プレミアアンチエイジングらから証拠として提出されているラインのやり取りをどう考えているか?」質問2「原告の請求している損害賠償責任の金額の計算の根拠は、最初はCBDを納品した時に得られる利益から算定していて、その後、原告が本件独占販売店契約に基づいて、被告プレミアアンチエイジングらへ中昇社から仕入れて納品した時に得られていた利益を算定しているが、どちらを採用してほしいのか?」そして、裁判官から被告プレミアアンチエイジングらへ、まさかの質問がなされた。(vol.34)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その34 2022年5月18日から、第5回ウェブ弁論が行われた。裁判官から3つの質問がなされた。質問1「被告プレミアアンチエイジングらから証拠として提出されているラインのやり取りをどう考えているか?」質問2「原告の請求している損害賠償責任の金額の計算の根拠は、最初はCBDを納品した時に得られる利益から算定していて、その後、原告が本件独占販売店契約に基づいて、被告プレミアアンチエイジングらへ中昇社から仕入れて納品した時に得られていた利益を算定しているが、どちらを採用してほしいのか?」そして、裁判官から被告プレミアアンチエイジングらへ、まさかの質問がなされた。(vol.34)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その34 2022年5月18日から、第5回ウェブ弁論が行われた。裁判官から3つの質問がなされた。質問1「被告プレミアアンチエイジングらから証拠として提出されているラインのやり取りをどう考えているか?」質問2「原告の請求している損害賠償責任の金額の計算の根拠は、最初はCBDを納品した時に得られる利益から算定していて、その後、原告が本件独占販売店契約に基づいて、被告プレミアアンチエイジングらへ中昇社から仕入れて納品した時に得られていた利益を算定しているが、どちらを採用してほしいのか?」そして、裁判官から被告プレミアアンチエイジングらへ、まさかの質問がなされた。(vol.34)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その34 2022年5月18日から、第5回ウェブ弁論が行われた。裁判官から3つの質問がなされた。質問1「被告プレミアアンチエイジングらから証拠として提出されているラインのやり取りをどう考えているか?」質問2「原告の請求している損害賠償責任の金額の計算の根拠は、最初はCBDを納品した時に得られる利益から算定していて、その後、原告が本件独占販売店契約に基づいて、被告プレミアアンチエイジングらへ中昇社から仕入れて納品した時に得られていた利益を算定しているが、どちらを採用してほしいのか?」そして、裁判官から被告プレミアアンチエイジングらへ、まさかの質問がなされた。(vol.34)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その34 2022年5月18日から、第5回ウェブ弁論が行われた。裁判官から3つの質問がなされた。質問1「被告プレミアアンチエイジングらから証拠として提出されているラインのやり取りをどう考えているか?」質問2「原告の請求している損害賠償責任の金額の計算の根拠は、最初はCBDを納品した時に得られる利益から算定していて、その後、原告が本件独占販売店契約に基づいて、被告プレミアアンチエイジングらへ中昇社から仕入れて納品した時に得られていた利益を算定しているが、どちらを採用してほしいのか?」そして、裁判官から被告プレミアアンチエイジングらへ、まさかの質問がなされた。(vol.34)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その34 2022年5月18日から、第5回ウェブ弁論が行われた。裁判官から3つの質問がなされた。質問1「被告プレミアアンチエイジングらから証拠として提出されているラインのやり取りをどう考えているか?」質問2「原告の請求している損害賠償責任の金額の計算の根拠は、最初はCBDを納品した時に得られる利益から算定していて、その後、原告が本件独占販売店契約に基づいて、被告プレミアアンチエイジングらへ中昇社から仕入れて納品した時に得られていた利益を算定しているが、どちらを採用してほしいのか?」そして、裁判官から被告プレミアアンチエイジングらへ、まさかの質問がなされた。(vol.34)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その34 2022年5月18日から、第5回ウェブ弁論が行われた。裁判官から3つの質問がなされた。質問1「被告プレミアアンチエイジングらから証拠として提出されているラインのやり取りをどう考えているか?」質問2「原告の請求している損害賠償責任の金額の計算の根拠は、最初はCBDを納品した時に得られる利益から算定していて、その後、原告が本件独占販売店契約に基づいて、被告プレミアアンチエイジングらへ中昇社から仕入れて納品した時に得られていた利益を算定しているが、どちらを採用してほしいのか?」そして、裁判官から被告プレミアアンチエイジングらへ、まさかの質問がなされた。(vol.34)

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 2022年5月18日10時30分から、第5回ウェブ弁論が行われた。

 今回のウェブ弁論においては、裁判所側には、裁判官と司法修習生と推認される2名の3名が参加していた。

 なお、司法修習生と推認される2名は画面には映されない。

 裁判官から、被告プレミアアンチエイジングら5名に対し、原告第2準備書面が届いているかが確認された。

 そして、裁判官から、3つの質問がなされた。

質問1 裁判官から原告へ

裁判官「被告プレミアアンチエイジングらから証拠として提出されているラインのやり取りをどう考えているか?」

原告「やり取りしていた内容は全て事実でありますが、被告プレミアアンチエイジングらは、その前後のやり取りは提出しないで、被告らに都合のよい部分だけを切り取って、証拠提出してきています。」

質問2 裁判官から原告へ

裁判官「原告の請求している損害賠償責任の金額の計算の根拠は、最初はCBDを納品した時に得られる利益から算定していて、その後、原告が本件独占販売店契約に基づいて、被告プレミアアンチエイジングらへ中昇社から仕入れて納品した時に得られていた利益を算定しているが、どちらを採用してほしいのか?」

原告「次回までに回答します。」

 そして、裁判官から被告プレミアアンチエイジングらへ、まさかの質問がなされた。(vol.34)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その35 まさかの質問と回答だった!裁判官「原告から提出されている3つの証拠、『本件総代理店契約(甲第13号証)』『本件総代理店契約の覚書(甲36号証)』『被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページでは、「沿革」のページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社との日本総代理店契約を締結したことが公表されていた(甲37号証)』は、通常は、これだけ証拠が揃っているから、確かな証拠と判断できるのではないか?3つも証拠が揃っているので、間違うことは考えられない。そして、何度も間違えに気づく機会はあったのに、原告に提訴されて初めて気づいたということは考えられないのではないか。」との質問に対して、被告プレミアアンチエイジングら代理人弁護士上総秀一「プレミアアンチエイジングは、上場したばかりの企業である。上場前は50〜60名の企業であった。CBD事業は細山紳二が1人でやっており、その書類関係も細山紳二が1人でやってので、間違えることもあるのではないか。」と回答。いよいよ核心に入ってきた模様だ。(vol.35)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その35 まさかの質問と回答だった!裁判官「原告から提出されている3つの証拠、『本件総代理店契約(甲第13号証)』『本件総代理店契約の覚書(甲36号証)』『被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページでは、「沿革」のページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社との日本総代理店契約を締結したことが公表されていた(甲37号証)』は、通常は、これだけ証拠が揃っているから、確かな証拠と判断できるのではないか?3つも証拠が揃っているので、間違うことは考えられない。そして、何度も間違えに気づく機会はあったのに、原告に提訴されて初めて気づいたということは考えられないのではないか。」との質問に対して、被告プレミアアンチエイジングら代理人弁護士上総秀一「プレミアアンチエイジングは、上場したばかりの企業である。上場前は50〜60名の企業であった。CBD事業は細山紳二が1人でやっており、その書類関係も細山紳二が1人でやってので、間違えることもあるのではないか。」と回答。いよいよ核心に入ってきた模様だ。(vol.35)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その35 まさかの質問と回答だった!裁判官「原告から提出されている3つの証拠、『本件総代理店契約(甲第13号証)』『本件総代理店契約の覚書(甲36号証)』『被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページでは、「沿革」のページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社との日本総代理店契約を締結したことが公表されていた(甲37号証)』は、通常は、これだけ証拠が揃っているから、確かな証拠と判断できるのではないか?3つも証拠が揃っているので、間違うことは考えられない。そして、何度も間違えに気づく機会はあったのに、原告に提訴されて初めて気づいたということは考えられないのではないか。」との質問に対して、被告プレミアアンチエイジングら代理人弁護士上総秀一「プレミアアンチエイジングは、上場したばかりの企業である。上場前は50〜60名の企業であった。CBD事業は細山紳二が1人でやっており、その書類関係も細山紳二が1人でやってので、間違えることもあるのではないか。」と回答。いよいよ核心に入ってきた模様だ。(vol.35)

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その35 まさかの質問と回答だった!裁判官「原告から提出されている3つの証拠、『本件総代理店契約(甲第13号証)』『本件総代理店契約の覚書(甲36号証)』『被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページでは、「沿革」のページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社との日本総代理店契約を締結したことが公表されていた(甲37号証)』は、通常は、これだけ証拠が揃っているから、確かな証拠と判断できるのではないか?3つも証拠が揃っているので、間違うことは考えられない。そして、何度も間違えに気づく機会はあったのに、原告に提訴されて初めて気づいたということは考えられないのではないか。」との質問に対して、被告プレミアアンチエイジングら代理人弁護士上総秀一「プレミアアンチエイジングは、上場したばかりの企業である。上場前は50〜60名の企業であった。CBD事業は細山紳二が1人でやっており、その書類関係も細山紳二が1人でやってので、間違えることもあるのではないか。」と回答。いよいよ核心に入ってきた模様だ。(vol.35)

 
「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その35 まさかの質問と回答だった!裁判官「原告から提出されている3つの証拠、『本件総代理店契約(甲第13号証)』『本件総代理店契約の覚書(甲36号証)』『被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページでは、「沿革」のページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社との日本総代理店契約を締結したことが公表されていた(甲37号証)』は、通常は、これだけ証拠が揃っているから、確かな証拠と判断できるのではないか?3つも証拠が揃っているので、間違うことは考えられない。そして、何度も間違えに気づく機会はあったのに、原告に提訴されて初めて気づいたということは考えられないのではないか。」との質問に対して、被告プレミアアンチエイジングら代理人弁護士上総秀一「プレミアアンチエイジングは、上場したばかりの企業である。上場前は50〜60名の企業であった。CBD事業は細山紳二が1人でやっており、その書類関係も細山紳二が1人でやってので、間違えることもあるのではないか。」と回答。いよいよ核心に入ってきた模様だ。(vol.35)

 2022年5月18日10時30分から、第5回ウェブ弁論が行われた。

 そして、裁判官から被告プレミアアンチエイジングらへ、まさかの質問と回答がなされた。

質問3 裁判官から被告プレミアアンチエイジングらへ

裁判官「原告から提出されている3つの証拠、『本件総代理店契約(甲第13号証)』『本件総代理店契約の覚書(甲36号証)』『被告プレミア・ウェルネスサイエンスのホームページでは、「沿革」のページにおいて、令和3年(2021年)1月に中昇社との日本総代理店契約を締結したことが公表されていた(甲37号証)』は、通常は、これだけ証拠が揃っているから、確かな証拠と判断できるのではないか?3つも証拠が揃っているので、間違うことは考えられない。そして、何度も間違えに気づく機会はあったのに、原告に提訴されて初めて気づいたということは考えられないのではないか。被告らに、確かな証拠ではないという主張があるのであれば、次回までに必ず反論してください。」

被告プレミアアンチエイジングら代理人弁護士上総秀一「プレミアアンチエイジングは、上場したばかりの企業である。上場前は50〜60名の企業であった。CBD事業は細山紳二が1人でやっており、その書類関係も細山紳二が1人でやってので、間違えることもあるのではないか。」

裁判官「では、被告プレミアアンチエイジングらは、今、述べたことを含めて、次回、書面で反論してください。」

 なお、裁判官は「他に、何かありますか?」と、佐藤均(昭和大学教授)の代理人弁護士の宮崎大輔弁護士と呉松濤の代理人弁護士の芝野由紀子弁護士(弁護士法人ブリッジルーツ)に対して尋ねると、「特にありません」と返答した。

 この裁判も、いよいよ核心に入ってきた模様だ

 次回のウェブ弁論は、2022年7月1日10時30分に指定された。(vol.35)


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その36 原告第1準備書面 被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との間で本件総代理店契約が締結されたのは、令和2年(2020年)12月20日である。被告佐藤均、被告呉松濤ら原告の関係者が関与したうえで、原告と中昇社との本件独占販売店契約の有効期間中に被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との本件総代理店契約が締結されていることからすれば、本件総代理店契約が原告を排除しようと画策して行われたものであると見るのが自然である。(vol.36)

「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その36 原告第1準備書面 被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との間で本件総代理店契約が締結されたのは、令和2年(2020年)12月20日である。被告佐藤均、被告呉松濤ら原告の関係者が関与したうえで、原告と中昇社との本件独占販売店契約の有効期間中に被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との本件総代理店契約が締結されていることからすれば、本件総代理店契約が原告を排除しようと画策して行われたものであると見るのが自然である。(vol.36)

4 本件販売代理店契約の締結及びこれに対する被告らの加担が原告の権利を侵害する違法なものであること

 本件総代理店契約は、原告の関係者が関与し、原告を排除しようと画策して行われたものであり、その悪質性に鑑みれば許される自由競争の範囲を逸脱するものとして違法性を有すると評価される。以下、詳述する。

(1)本件総代理店契約が、原告の関係者が関与し、原告を排除しようと画策して行われたものであること

ア 令和2年(2020年)12月20日に本件総代理店契約が締結されたこと

 原告が繰り返し主張しているとおり、被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との間で本件総代理店契約が締結されたのは、令和2年(2020年)12月20日である

 そして、本件では少なくとも令和3年(2021年)1月20日頃以降、被告佐藤均、被告呉松濤、訴外某ら原告の関係者が被告細山紳二と接触し、被告プレミア・ウェルネスサイエンスの事業に関与しており、かつ同人らが中昇社側とのやり取りの窓口となっていたことは明らかとなっているところ、同人らは当然に令和2年(2020年)12月20日以前から関与をしていたはずである。

 これら原告の関係者が関与したうえで、原告と中昇社との本件独占販売店契約の有効期間中に被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との本件総代理店契約が締結されていることからすれば、本件総代理店契約が原告を排除しようと画策して行われたものであると見るのが自然である

イ 被告プレミア・ウェルネスサイエンスが中昇社との契約日を偽ろうとしていること

 前述のとおり、本件総代理店契約が令和2年12月20日に締結されたものであることは客観的な証拠から明らかである。

 それにもかかわらず、被告プレミア・ウェルネスサイエンスは、中昇社との契約締結日が令和3年3月3日であると偽ろうとしている

 被告プレミア・ウェルネスサイエンスらは、原告を排除しようと画策して中昇社との間で本件総代理店契約を締結するに至ったからこそ、実際の契約成立日を偽ろうとしていると考えるのが自然である。

ウ 中昇社の原告に対する過大な要求

 被告プレミアアンチエイジングらも主張しているとおり(被告プレミアアンチエイジングら準備書面(2)の9頁)、原告は、令和3年(2021年)1月14日に、中昇社から、1000万元(約1.7億円)のデポジットと年間販売量1.5トン以上の販売ノルマを要求されている。


「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 その36 原告第1準備書面 被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との間で本件総代理店契約が締結されたのは、令和2年(2020年)12月20日である。被告佐藤均、被告呉松濤ら原告の関係者が関与したうえで、原告と中昇社との本件独占販売店契約の有効期間中に被告プレミア・ウェルネスサイエンスと中昇社との本件総代理店契約が締結されていることからすれば、本件総代理店契約が原告を排除しようと画策して行われたものであると見るのが自然である。(vol.36)

 令和2年(2020年)3月に設立され、令和2年(2020年)10月からCBD製品の取り扱いを開始したばかりの原告にとって、上記のような負担は過大なものであった。現に、中昇社と本件総代理店契約を締結した被告プレミア・ウェルネスサイエンスは、同契約においてデポジットを要求されておらず、販売ノルマも原告が課されたものの3分の1の500kgであり(甲36号証:覚書)、 被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの比較でも、原告が要求されたデポジット及び販売ノルマの負担が非常に重いものであったことは明白である。

 中昇社が令和3年(2021年)1月14日 のタイミングでこのような過大な負担を要望してきたのは、実質的には原告を取引から排除しようとしたものであると理解することができるものである。そして、令和2年(2020年)12月20日の時点で被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの間で本件総代理店契約が締結されていたからこそ、中昇社としては、被告プレミア・ウェルネスサイエンスとの間の本件総代理店契約において同社に独占販売権を付与した以上、何としても原告との本件独占販売店契約を解約しなければならず、そのために原告に対してこのような要求を突き付けてきたものと考えるのが自然であり、中昇社が原告に対して過大な要求をしてきた事実は、本件総代理店契約が、原告を排除しようと画策して行われたものであることを裏付ける事情と評価できるのである。 (vol.36)

 <昭和大学とプレミア・ウェルネスサイエンスが カンナビノイドを用いた共同研究および事業化に向けた包括連携を開始>(2021年4月15日プレミア・ウェルネスサイエンス

 学校法人昭和大学(理事長:小口 勝司、、研究代表者:昭和大学薬学部基礎医療薬学講座薬物動態学部門佐藤均教授)とプレミア・ウェルネスサイエンス株式会社は、カンナビノイドを用いた共同研究および事業化に向けた包括連携を2021年4月1日に開始しましたのでお知らせします。

 <連結子会社におけるカンナビノイド化合物の日本総代理店契約の締結に関するお知らせ>(2021年4月22日プレミアアンチエイジング

 当社の子会社であるプレミア・ウェルネスサイエンス株式会社と Heilongjiang Zhongsheng Biotechnology Co.,Ltd.(本社:K?江省、CEO:董?武、以下「Zhongsheng」)は、Zhongsheng 社が保有する特許技術で製造したカンナビノイド化合物の日本国内向け販売について、日本総代理店契約を締結しましたので添付のとおりお知らせいたします。

 <昭和大学がプレミア・ウェルネスサイエンス株式会社と機能性カンナビノイドを用いた共同研究および事業化に向けた包括連携契約を締結>(2021年4月28日昭和大学

 2021年4月1日、学校法人昭和大学は、新たな機能性素材として注目されているカンナビノイドを用いた研究に関して、プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社との共同研究および事業化に向けた包括連携契約を締結しました。本契約を基に新たな健康素材の研究を促進していきます。

 医系総合大学である昭和大学が保有する医薬専門分野での高い基礎・応用研究力と、プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社が新たな機能性素材事業の基盤としているカンナビジオール(cannabidiol;CBD)を組み合わせ、機能性素材の研究開発および実用化とそれに伴う知的財産の創出を目指し、包括連携契約を締結しました。(研究代表者:薬学部 基礎医療薬学講座 薬物動態学部門 佐藤 均 教授)

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「D.U.O(デュオ)」「CANADEL(カナデル)」「sitrana(シトラナ)」「immuno(イミュノ)」の化粧品を展開する東証マザーズ上場企業プレミアアンチエイジング(代表取締役:松浦清)とその100%子会社プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が佐藤均(昭和大学薬学部教授)と呉松濤を間者として使い、市井の中小企業の独占販売店契約を横取りした共同不法行為責任(民法719条)を追及する東京地方裁判所令和3年(ワ)第23033号・損害賠償請求事件 まさかのブラック・プロフェッサーが暗躍か?昭和大学薬学部教授佐藤均が仲間をだまして、取締役として潜り込んだ市井の中小企業の独占販売店契約を、プレミア・ウェルネスサイエンス(代表取締役:細山紳二)が横取りした模様。そして、社会通念上、自由競争の範囲を逸脱する不法行為である共同不法行為責任を追及する裁判が勃発! (vol.1)

■政治団体「日本を正す政治連盟」ご支援のお願い
■ 佐藤昇は、政治団体「日本を正す政治連盟」を改組発足して代表に就任しました。

 その目的は、立憲民主主義の理念に基づいた「自由・自主・自立・自尊・平等」の精神、「言論の自由・表現の自由・報道の自由」等の国民の権利を守り、@政治(立法)を正す、A官僚(行政)を正す、B司法を正す、C企業(みずほ銀行等)を正す、D報道(朝日新聞等)を正す、E世の中(倫理・道徳)を正す等、日本を正すために必要な政治活動を行なうことです。(詳細はPOLITICSにて)

 何卒、賛助金等のご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

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「ジャーナリストの王者 (チャンピオン)」を襲名
創刊7年目で発刊300号に到達
創刊10年目で発刊400号に到達

「真夏の法曹祭」(令和元年8月1日開催)の風景

ジャーナリストの王者」佐藤昇が主催する第28回「真夏の法曹祭」の風景。中込秀樹弁護士(名古屋高等裁判所元長官)が法曹界の秘密の裏話を語る。詳細はSCHEDULEにて。

日本を正す政治連盟

ジャーナリストの王者」佐藤昇が代表者に就任して、政治団体 「日本を正す政治連盟」を改組発足しました。随時会員募集中です。 詳細はPOLITICSにて。

官公需向広告掲載募集

週刊報道サイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構運営「ここから調達サイト」に取引候補企業として登録され、官公需向広告掲載募集を行っております。

詳細については9月9日記事をご参照ください。

会社内におけるパワハラ・セクハラ等の人権問題相談窓口

 秘密厳守の上、弁護士他専門スタッフを派遣するなど、問題解決に尽力します。
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家庭内におけるDV(家庭内暴力)・中年の引きこもり等の問題相談窓口

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 新聞媒体を集中配布後は、地域住民から「よくやってくれた」と賛意や感謝の激励の言葉が数多く寄せられてきております。
日光東照宮(国宝陽明門竣工式)
稲葉尚正権宮司
稲葉久雄宮司
福原ソープランド界隈の礼儀知らず者?
徳島銀行М資金
ローソン玉塚元一会長М資金退任(週刊新潮)
小泉勝志賀町長学歴詐称(オンブズマン志賀)
 他多数実績有

朝日新聞を正す会

■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
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大樹総研(矢島義也)

民主党議員(細野豪志ら)が群がる大樹総研(オーナー矢島義也)という実態のない団体の正体。乱交パーティーか?

カジノ解禁法案反対

セガサミー里見治自宅銃撃事件の真相を報道する

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

■サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌   

アライオートオークション小山

荒井商事主催アライオートオークション小山におけるメーター改ざん詐欺を争う裁判が勃発     

山崎製パン

山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

地位確認等請求事件への内部告発を検証する

福島県除染偽装事件等

福島県と三春町への取材結果

大林道路福島営業所への突撃取材結果

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真珠宮ビル跡地

買付証明売買予約金策祝杯上客赤富士裏金枠偽造本間吉偲ぶ会一条工務店?刑事告訴予告公売か?武蔵野ハウジング東京都主税局徴収部とのルート構築イーストシティ藤江克彦が逃走    

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実父チチローから「殿堂入りする位の親不孝者だ」と言い放たれるイチロー(鈴木一朗)選手の資産管理会社IYI社の実像

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