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第四回弁論準備における「みずほ銀行詐欺被害者の会」側の準備書面を公開する その4「被告みずほ銀行の民法709条に基づく責任について」(27/6/23)

 
「朝日新聞を正す会」会報8面のご紹介


  <序説>

  担当裁判長も正式に決まり、いよいよ、被告みずほ銀行と直接対決が、5月11日16時から、密室の狭い部屋で始まった。

 東京大学法学部卒・ハーバード大学卒の日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は傲慢に感じられた(vol.66)。

  日本のスーパーエリート島田邦雄弁護士は、ゴルフの球の弾道は、全てひん曲がるらしい(vol.67)。

 そして、佐藤昇は及川幹雄へ、「知人」で「旧交を温める」ために渋谷署へ接見に行ったが、接見拒否され、及川幹雄は「外道」であることが判明した(vol.68)。

 そして、及川幹雄の刑事事件第一回公判が行われ、詐欺の罪状は全て認めた(公判前vol.72)(公判vol.73)(公判後vol.74)。

 <本節>

  第四回弁論準備における「みずほ銀行詐欺被害者の会」側の準備書面を公開していきます。全21ページに及ぶので、5回に分けてテキストベースで公開していきます。

  その1その2その3「原告ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)(佐藤昇)について」

●第2 被告みずほ銀行の民法709条に基づく責任について  1 本件の特殊性〜及川により多数の詐欺事件がいとも易々と敢行されたこと  
 本件においては,被告みずほ銀行の行員であった及川が,在職中,被告みずほ銀行を舞台として,本件以外にも,極めて長期間に亘り,投資勧誘名目に多額の金員を詐取した点,極めて特異な事案である。

 現時点で判明している,及川による被告みずほ銀行を舞台とした投資詐欺被害を整理したのが,別紙の表である。現時点で原告が把握しているだけでも,及川が被告みずほ銀行在籍中に,被告みずほ銀行行員としての地位を利用して投資名目に詐取した被害金額は10億6100万円にものぼり,被害者は原告らを含めて,少なくとも9名にも及んでいる。

 まず及川は,平成17年9月20日頃,被告みずほ銀行東陽町支店の支店長室に被害者を招き,資金運用を助言したり,投資勧誘を行うなどし,同被害者から,平成17年11月29日から平成24年5月29日までの間に,断続的に,合計1億500万円を詐取している(甲21号証、甲23号証。なお,同被害者は,被告みずほ銀行に対する不法行為責任及び使用者責任を主張し,御庁に訴え提起しており,すでに及川に対しては,原告請求認容判決が確定している。東京地方裁判所平成25年(ワ)第27247号)。

 上記事件において及川は,被害者を被告みずほ銀行東陽町支店の支店長室に招き入れて資金運用の助言などを行っていたほか,また,被告みずほ銀行の封筒や便箋を用いて手紙を送付していた(甲22号証)。

 更に及川は,訴外某及び訴外某を被告みずほ銀行本店応接室に招き入れ,原告らに対してと同様に,みずほ銀行の特別な投資案件への勧誘や出資金・配当金の授受を行っていたのである(甲17、18、20号証)。

 このように,被告みずほ銀行は,及川が,少なくとも7年近くの間,同行の支店長室や本店応接室を用いて,あるいは勤務時間中,相当の時間を割いて,反復継続して,投資勧誘と称して金員を詐取していたのである。

 百歩譲って及川による投資勧誘等行為(被告みずほ銀行の特別な投資商品への投資勧誘)がみずほ銀行の業務と何ら関連性がない,純粋な私行上の行為であるとすれば,これら長時間かつ多数回にわたる投資勧誘行為等によって,及川の,支店長あるいは本店審査役,人事部参事役等としての「本業」が相当程度圧迫されていたことは明らかである。

 ところが被告みずほ銀行は,自らの行員である及川が,営業時間中に,このように多数の被害者をみずほ銀行本店応接室に呼んで投資勧誘をなし,あるいは,営業時間中に,多数回にわたって,名古屋市所在の原告Cの本社事務所や岐阜市所在の原告Aの自宅などまで出張して投資勧誘や「配当金」の交付を行なっていたにもかかわらず,これを全く把握しておらず,「知らない」というのである。むしろ,上記の及川の詐欺行為継続中,被告及川を,みずほ銀行本店審査役に昇進させたり,株式会社オリエントコーポレーションに出向させたり(肩書きは,市場開発グループみずほ連携推進部部長),みずほグループの人事を統括するグループ人事部付参事役に異動させるなど,及川を評価していたことが窺われるのである。

 及川の上司であったという,東陽町支店長担当役員,審査部及び人事部部長,副部長,及び同部担当役員等は,平時,あるいは人事異動にあたり,及川の,被告みずほ銀行施設を用いた,被告みずほ銀行営業時間中の行動について,全く関心を払わなかったというのであろうか。

 また,「本業」と無関係に,支店長室や本店応接室を反復継続して利用したり,部外者に施錠された執務室を解錠して内部を一瞥させたり,被告みずほ銀行の便箋等を「私行上の行為」に利用することにつき,被告みずほ銀行は行員を全く指導監督することがなく,関知しないというのであろうか。

 原告は,被告みずほ銀行営業時間中に,被告みずほ銀行本店応接室に招かれ,被告みずほ銀行の審査役という幹部職員から,白中堂々と,約1時間半もの間,投資勧誘を受けたのであって,及川の「審査役」あるいは支店長という肩書き,「本店応接間」という舞台装置の存在こそが信頼の基礎であった。

 被告みずほ銀行の,及川に対する業務上の指揮監督責任の懈怠と,それにより原告らが及川を信頼し,莫大な金員を詐取されるという損害を蒙ったことは明らかである。

 日本を代表する四大メガバンクの一つである被告みずほ銀行が,詐欺の常習犯を少なくとも7年以上にもわたって高い地位につけ,勤務時間中及び本店施設などを用いた詐欺行為を黙認していたというのは,極めて希有な事案であるというほかない。

 殊に被告みずほ銀行は,同行の法令等遵守に関する経営姿勢及び内部管理態勢に重大な問題が認められたとして,平成25年に2回にわたり,金融庁より行政処分を受けている銀行でもあるのである(甲31号証の1及至3),自らの内部管理態勢及び法令遵守姿勢に問題があることを認め,謝罪をし,定款変更により委員会設置会社に移行することまでしている銀行でもあるのである(甲31号証の5及至9)。

 本件はまさに,被告みずほ銀行の企業体質そのものから生じた事案であって,法人であるみずほ銀行そのものの過失が問題とされなければならない事案というべきである。

 2 被告みずほ銀行は,法人制度に関する独自の理論を展開した上,「法人が民法715条ではなく,民法709条に基づいて不法行為責任を負うか否かについては,原則としてこれを否定すべきである」などと主張し,信楽高原鐵道事件を援用する。

 しかし,いわゆる法人過失ないし企業過失を認めるか否かについては,学説も裁判所の立場も分かれており,古くは信玄公旗掛松事件(大判大正8年3月3日民録25輯356頁)においてこれを肯定する立場がとられているところであるし,信楽高原鐵道事件と同様の列車事故(電車と自動車の衝突事故)に関して,鉄道会社自体に過失を認めた判例も存在するところである(大判昭和7年12月23日新聞第3−517号)。そのほか,特定の従業員の行為を媒介することなく,法人自体に民法709条を適用した裁判例は数多く存在する(最判昭和43年4月23日民集22巻4号964頁,熊本地判昭和48年3月20日判例タイムズ294号108頁,福岡地判昭和52年10月5日判例タイムズ354号140頁,福岡高判昭和62年2月25日判時1243号39頁,新潟地判昭和46年9月29日判例タイムズ267号99頁,津市四日市支判昭和47年7月24日判例タイムズ280号100頁,東京地判昭和53年8月3日判例タイムズ365号99頁,熊本地判昭和54年3月28日判時927号15頁,前橋地判昭和57年3月30日判時1034号3頁,札幌地判昭和61年3月19日判時1197号1頁,熊本地判昭和62年3月30日判時1235号3頁,東京地判平成4年2月7日判例タイムズ782号65頁 等)。

 3 また被告みずほ銀行は,原告らが主張する損害は,被告の「過失」それ自体によって生じたものではなく,及川の詐欺という不法行為によって生じたものにすぎない(過失と損害の因果関係がない)などと主張する。

 しかし,被告みずほ銀行が,行員に対する選任監督責任及び施設管理責任を怠って,行員を詐欺行為に専念させ,自らの本店応接室を詐欺行為の舞台として提供するなどしたからこそ,原告らは,及川による投資勧誘が,被告みずほ銀行の投資商品であると信じたのであって,及川の詐欺の実行行為にとって,及川の肩書きや被告みずほ銀行の本店応接室等は極めて重要な舞台であった。

 誰しも,みずほ銀行の営業時間中に,みずほ銀行の本店応接室に通されて,(原告ら及び及川は,本店応接室を利用するにあたり,他の行員からも何らみとがめられることなく,かえって他のみずほ銀行行員から挨拶をされ,茶菓を供された。),みずほ銀行の商品であるとして投資商品の勧誘を受ければ,それが真実みずほ銀行の特別な投資商品であると信じるにやむをえない。また,みずほ銀行の現役の高い地位にある行員が,みずほ銀行営業時間中(及川勤務中)に,わざわざ名古屋や岐阜市などの遠方にまで出向いて投資勧誘や配当金の授受を行えば,それがみずほ銀行の正当な業務の一環であると信じるのは当然である。

 行員によって,銀行内部の施設(しかも本店応接室等という重要な施設)で行なわれた行為は,一般人をして,銀行自身の行為であるという認識を抱かせるに十分であり,銀行が,そのような施設の管理責任を放棄し,行員をして恣に利用させることは,それが詐欺行為の舞台として利用されるという損害発生の高度の危険性を発生させるというべきである。

 だからこそ実際に,原告一人のみならず,複数の者が,及川によって,本店応接室に通されるなどして(剰え,被告みずほ銀行の執務室内まで見せられて),被告みずほ銀行の投資商品であると信じて,巨額の金員を詐取されたのである(甲22号証の1)。

 なお,被告が援用する我妻榮他著『我妻・有泉コンメンタール民法総則・物権・債権(第3版)』(日本評論社)の第2のケースは,例として,「ホテルの主人が雇い主の選任監督責任を怠ったので,雇い人が忠実に仕事をせず,客の荷物を損傷したような場合」が挙げられているように,専ら被用者の選任・監督義務を媒介として使用者責任が認められるケースであるが,本件における如く,応接室の施設管理責任の懈怠に基づく不法行為責任については,被告みずほ銀行の責めを,単なる選任監督上の注意義務違反のみで評価し尽くすことはできず,別途,施設管理権に基づく責任が問われるというべきである。

 すなわち,施設管理権は被用者を選任・監督する義務とは性質を異にする,物的施設の管理に係る義務であることからして,別の検討が必要になるのである。
 

 

 

 

 

 


 <参考>

  既に、大手メディア各社で報道されているように、平成27年3月24日に被告みずほ銀行本店元審査役の及川幹雄は逮捕され(vol.57)、東京地検に起訴された上に(vol.63)、追送検までされたが(vol.70)、その責任への言及は全くなしだ(vol.64)。

 そして、金融庁は24日、被告みずほ銀行に対し、今回の事件(みずほ銀行本店元審査役及川幹雄事件)について銀行法に基づく報告命令を出しました(vol.58)。

 そして、及川幹雄とともに、手数料を得ていた桜橋厚と森田光一の二人も共に逮捕された(vol.59)。

 なお、佐々木秀明(26年9月9日記事他)、●●●●(26年8月19日記事他)、秋山美樹(26年9月9日記事他)も、及川幹雄から多額の手数料を得ていた(平成26年9月16日記事)。

 そして、テンプラ・デラックスこと大津洋三郎(26年8月19日記事)、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)(26年9月2日記事)、松澤泰生(26年6月10日記事)、本間吉(27年2月9日記事)は、及川幹雄から多額の金を恐喝している。 なお、テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)は、及川幹雄から5500万円の恐喝を実行した上、佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義)からも詐欺行為による資金詐取したので第三者破産をかけられて、華麗に破産者となっている

  そして、山本勲(本名:許勲、株式会社ネクストワンの代表取締役、東京都中央区京橋2−9−1−5F、電話03−3538−1700、http://www.nextone-tokyo.co.jpは、及川幹雄のデフォルト直後に、及川幹雄の自宅マンションを代物弁済で不可解な所有権移転登記を行った(参考:MSはミタ平成26年9月8日記事平成26年10月21日記事)。

 なお、山本勲(本名:許勲)は、佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義)に対し、及川幹雄との共謀共同正犯行為により、公正証書原本不実記載及び同行使を行い、佐藤昇は被害にあった。

  その後の及川幹雄は、毎日夕方2時間程、山本勲(本名:許勲)の株式会社ネクストワンの事務所へ立ち寄っていた、と関係者からの証言を得ている。

 なお、「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員の1人が、かつて、及川幹雄へ「山本勲(本名:許勲)とは何者なのか?」と尋ねたところ、「私(及川幹雄)を護ってくれる人です」との返答を得たとのことだ。

 また、山本勲(本名:許勲)は、みずほ銀行と及川幹雄とともに被告人筆頭として、東京地方裁判所民事第39部の平成25年(ワ)27247号事件において、上記代物弁済契約を取り消し、所有権移転登記の抹消登記手続きをせよと民事提訴されている(参考:MSはミタ平成27年2月25日記事・敬天新聞平成26年7月16日記事)。

 佐藤昇は、今後の経緯次第では、高尾昌司(本名:高尾正志)と山本勲(本名:許勲)に対しての刑事告訴も考えている


  <参考>

 第一回公判
第二回公判第三回弁論準備第四回弁論準備

 ●「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の判決
・東京都内の会社役員        約1億5000万円弱
・原告A                 3210万円
・薬師寺保栄(vol.9)           4800万円
・原告C               1億3000万円
・チャンド・ディネッシュ(vol.36)    1000万円
・佐藤昇(株式会社ミリオントラスト(現商号:フジフューチャーズトラスト株式会社)名義) 3000万円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員6名の合計被害額 約4億円
 「みずほ銀行詐欺被害者の会」の正会員5名+1名の合計6名の全員は、(26年8月5日記事)、みずほ銀行に勝つまで、闘い抜く決意で臨んでいます。

(被害者の会からの訴状:26年12月2日記事
(被告みずほ銀行からの答弁書:26年12月9日記事
(被告みずほ銀行側代理人、島田邦雄法律事務所、弁護士:島田邦雄、連絡担当弁護士:沖田美恵子、弁護士:圓道至剛ツイッター
(民事第4部合議A係、裁判長:福井章代、裁判官:佐藤重憲、裁判官:大瀧泰平、書記官:木崎祐三子)

 <深刻なみずほ銀行の30代女性行員を職務中にレイプしたみずほ銀行の幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補の事件>

 
この中に実行犯はいませんでした!(vol.8

●事件概略:(事件詳細は平成27年3月17日記事にて)みずほ銀行幹部行員こと官公庁の資金を扱うエリート中のエリートの次期執行役員候補は、泥酔状態になり意識朦朧となったみずほ銀行30代女性行員へ、送り狼して、突然、裸で覆い被さってきて、生理中にもかかわらず、その生理用品を引き抜き、動けなくなっている女性行員への暴行におよぶ。女性行員は「早く終わって」と思いながら時を過ぎるのを待ち、準強姦罪に問われる可能性がある暴行が終わった後のベットには血の塊が残り、女性行員の両脇にはくっきりとアザが残っていた(平成27年3月24日記事)。そして、みずほ銀行は、この重大事件を、及川幹雄詐欺事件(平成26年10月14日記事)と同様に、「個人間の問題」として、様々な揉み消し工作や悪評の流布工作をした後に、女性行員を切り捨て、みずほ銀行は「個人のプライバシーに係わる問題であり、認否も含めて回答は差し控えさせていただきます」といつものお約束の文言を繰り返している「北米トヨタ自動車セクハラ訴訟事件」に匹敵する上場企業にあってはならない驚愕の事件。平成27年3月10日記事に記した現象が、メディア業界で発生していることが考えられるので、あえて佐藤昇の週刊報道サイトは報道し続けていきます。
 
<みずほ銀行の犯罪者行員のまとめ>

27年1月20日記事、みずほ銀行相模大野支店の元課長代理の高川真弥容疑者(46)が計1200万円の有印私文書偽造・同行使と詐欺容疑で逮捕。

26年11月18日記事、みずほ銀行宇都宮支店の元課長の本間盛悦(51)が100万円の横領容疑で逮捕。

26年4月15日記事、みずほ銀行桜台支店の元課長の朝倉隆(56)が2500万円の業務上横領で逮捕。それに加え、みずほ銀行の元行員の上田悦生(49)が強制わいせつ容疑で逮捕。

 <素敵な弁護士のご紹介>

 小林健一弁護士:西銀座法律事務所。及川幹雄の元代理人。「みずほ銀行詐欺被害者の会」の第一回公判日(26年12月9日記事)の2日前に敵前逃亡。(懲戒請求)(事情聴取調査)(その1)(その2)(ご助言)(その3)(その4)(議決決定)(敵前逃亡)(綱紀審査開始)。  


 
東京地方裁判所2階の司法記者クラブ会見室における記者会見風景

 

 

 第23代WBC世界バンタム級王者
(防衛4回)
みずほ銀行詐欺被害者の会正会員
薬師寺保栄

 
ポンコツ学芸会王者
(防衛6回継続中)
代表幹事 佐藤昇

 
みずほ銀行へ集団提訴で1億3000万円被害の右アッパーを打ち込みました

 
みずほ銀行へ正会員による及川幹雄への刑事告訴警視庁受理の左ジャブを刺し込んでみました

 
林信秀(57才)頭取  旧富士銀行派閥  東京大学経済学部卒

 2014年3月28日に株主代表訴訟が提訴されました。林信秀頭取は、国際畑を歩み、国内での裏金作りスキームに一切タッチしていなかったので、消去法で頭取に選ばれたと推察いたします。何も知らないことは、一番強いことです。なので、この株主代表訴訟の係争を契機に、及川幹雄被告を現場責任者として行った、代々脈々と受継がれている裏金作りスキームの膿を出し切ることを望みます。

 
塚本隆史(63才)元頭取
旧第一勧業銀行派閥
京都大学法学部卒
既に辞任済

 
佐藤康博(62才)前頭取
旧日本興業銀行派閥
東京大学経済学部卒
既に辞任済

 
及川幹雄(52才)
旧第一勧業銀行派閥
日本大学法学部卒
3/24逮捕

及川幹雄被告からの着信履歴です。
みずほ銀行への及川幹雄被告からの伝言メッセージです。内容は「自首をする」と言ってますよ。代表佐藤昇    

 
佐藤昇(43才)
生涯無派閥
専修大学法学部卒
既にパンチドランカーでポンコツ済

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 佐藤昇は現在、「朝日新聞を正す会」を結成し、大義のために提訴をしました。

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