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『週刊報道サイト』がwebで生まれ変わりました

詳細記事HEADLINE

共有持分売却買取のセンチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)とその代表取締役の両角修のフランチャイザーである株式会社センチュリー21・ジャパンへ被害者が株主として出した質問状を公開する(28/11/21)

 
 
 
 

 <序説>

 平成28年8月1日付けで、週刊報道サイトの事務所と佐藤昇の自宅に、東京地方裁判所民事第9部(野口晶寛裁判官担当)から、「ウェブサイト記事削除仮処分命令申立書」の通知書が送達されてきた。
 債権者は、センチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)とその代表取締役の両角修(代理人:西尾江平弁護士:飯沼春樹総合法律事務所)、債務者は、週刊報道サイト株式会社とその代表取締役の佐藤昇である。

 平成28年8月10日から第一回審尋が行われ、平成28年10月28日の第八回審尋にて

 和田将紀裁判官「正式に書面で反論しますか?」

  佐藤昇    「もう八回も審尋をしてもらっているので、書面で提出すると長引くだけなので、口頭の反論だけで構いません」

  和田将紀裁判官「分かりました。それでは、口頭で述べて下さい」

 佐藤昇    「私は、ジャーナリストとして、かなりの数の企業に、取材申込書などで、糾弾文書をぶつけていますが、そのほぼ全ての企業は、『週刊報道サイト様で、事実に反することを(ネット媒体や新聞媒体で)書かれたら法的手段を講じますが、佐藤(昇)様のジャーリストとしての活動を阻害する意思は決してございません』と丁重に電話などで返答される場合がほとんどです。債権者(センチュリー21株式会社大正ハウジングと両角修)には、『報道の自由』とはどういうことなのかを、企業の法務部へ行って、学んできてほしいです」

  和田将紀裁判官「分かりました。それでは、本日にて終結します」と述べて、結審した。(vol.18

 


 <本節>

 センチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)とその代表取締役の両角修のフランチャイザーである株式会社センチュリー21・ジャパンへ被害者が株主として出した質問状を公開する。

  質問内容要旨抜粋

 ・センチュリー21株式会社大正ハウジングは相続トラブルで係争中であった物件の持ち分を安価で買い取り、「善意の第三者」を装って、相手の共有者へ高額で売りつけるというビジネスを行っています。

 ・被害者も、その買取りを拒否した途端にいきなりセンチュリー21株式会社大正ハウジングより訴訟を提起され、現在も立ち退きを迫られている状況です。

 ・事業利益を優先とした、顧客目線を考えないビジネスモデルを、上場企業である株式会社センチュリー21・ジャパンがフランチャイズ加盟店内の各店舗に率先して行わせているのでしょうか?

 <次回予告>

 センチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)とその代表取締役の両角修(代理人:西尾江平弁護士:飯沼春樹総合法律事務所)とのウェブサイト記事削除仮処分命令申立事件の係争後の展開を毎週実況報道していく。

 <仮処分係争経緯>

 平成28年8月1日付けで、週刊報道サイトの事務所と佐藤昇の自宅に、東京地方裁判所民事第9部(野口晶寛裁判官担当)から、「ウェブサイト記事削除仮処分命令申立書」の通知書が送られてきた。

 まずは、「通知書」と「ウェブサイト記事削除仮処分命令申立書」と「陳述書」センチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)と「陳述書」両角修の表題部だけを公開する。

 他のページは読むに堪えないただの言いがかりでしかなく、無駄なので省略する。

 要約すると、週刊報道サイトの記事により名誉権、人格権及び営業権が侵害されていると主張しているようだ。(vol.6

 28年8月10日の午前11時に、まずは、センチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)と「陳述書」両角修の本当の趣旨を確認する必要があるので、佐藤昇一人だけで、東京地方裁判所民事第9部の野口晶寛裁判官の所へ行ってきた。

 この第一回審尋の場で、代理人の西尾江平弁護士(飯沼春樹総合法律事務所)は、特に何も発言しなかったので、この仮処分申立は、社会通念上倫理的に問題がある事実を隠ぺいすることが目的で、正当な目的に基づくものでない、俗に言う「虚偽告訴」(昔の誣告)であると、佐藤昇は判断したので、この仮処分係争においては、あえて弁護士に依頼しないで、佐藤昇の本人訴訟で対応していくことにした。 その旨を野口晶寛裁判官へ伝え、次回期日までに、自分で書面を作成してきちんと提出することを伝えた。(vol.7

 平成28年8月24日の午前11時の第二回審尋において、東京地方裁判所民事第9部の野口晶寛裁判官と約束した、センチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)と「陳述書」両角修への、自分で作成した答弁書を公開する。

○平成28年(ヨ)第2261号 及び 平成28年(ヨ)第2262号
ウェブサイト記事削除仮処分命令申立事件
債権者  株式会社大正ハウジング、両角修
債務者  週刊報道サイト株式会社、佐藤昇

東京地方裁判所民事第9部 御中
  〒136−0071 東京都江東区亀戸2丁目42番6−304号
            債務者 週刊報道サイト株式会社、佐藤昇
第1 申立の趣旨に対する答弁
  1 債権者の申立を全て棄却する
  2 申立費用は債権者の負担とする
   との決定を求める。
第3 報道及び佐藤の主張
  4 総論
 報道の佐藤は、東京地方裁判所民事第9部における仮処分係争における平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に認定されたジャーナリストとして、被害者である共有者へ2年にわたる取材を行い、その際には、東京地方裁判所における、平成26年7月18日付けで共有物分割請求事件(事件番号・平成26年(ワ)第18539号)(乙2)や、平成27年11月20日付けで賃料相当額等請求事件(事件番号・平成27年(ワ)第33083号)(乙3)などの資料の提供を受け、その内容は、具体的で迫真性に満ちており、信用性が高い。

 これらの事実からすると、報道の各記事は全て真実であるから、各記事は公平な論評であり、債権者らの名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。
 そして、債権者らの本件仮処分申立は、社会通念上倫理的に問題がある事実を隠ぺいすることが目的であり、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないと言える。
                   求釈明
                    記
1 具体的には、債権者らは、本件各記事により、どのように悪質な不動産業者であると第三者から誤信されたのか?
2 具体的には、債権者らは、本件各記事により、どのように営業活動へ影響をあたえたのか?
3 具体的には、債権者らは、本件各記事により、取引金融機関から新規融資が断られ、既存融資が打ち切られたりしたのか?
4 具体的には、債権者らは、本件各記事により、大正が加盟している不動産仲介ネットワークのフランチャイザーである株式会社センチュリー21・ジャパンとの間のフランチャイズの契約関係へ、どのような悪影響を与えたのか?
5 具体的には、債権者らは、本件各記事により、株式会社センチュリー21・ジャパンとの間のフランチャイズの契約としている他の加盟店からどのような苦情が申し立てられ、そして紛争となったのか?
6 「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」を、なぜフェイスブックというソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)へ掲載したのか?
7 「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」は、どれだけの期間フェイスブックというソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に掲載していたのか?
8 「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」は、どのような状況で撮影した写真なのか?
9 「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」は、フェイスブックというソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に掲載していたが、肖像権は発生していると考えているのか?
10 「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」は、債権者らは、この写真を見て、どのように感じるのか?
以上(vol.8

○平成28年(ヨ)第2261号 及び 平成28年(ヨ)第2262号
ウェブサイト記事削除仮処分命令申立事件
債権者  株式会社大正ハウジング、両角修
債務者  週刊報道サイト株式会社、佐藤昇
           証拠説明書1              

東京地方裁判所民事第9部 御中

                  平成28年8月24日

債務者 週刊報道サイト株式会社、佐藤昇

乙号証 標目 原本・写しの別 作成年月日 作成者 立証趣旨
乙1 登記簿謄本全部事項証明書 写し 平成26年5月1日 東京法務局世田谷出張所 本記事における被害者である共有者の実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)から、大正が取得した事実を立証
乙2 訴状 写し 平成26年7月18日 債権者代理人弁護士西尾江平 本記事における共有持分の購入に関し、被害者である共有者との間で紛争が発生し、倫理的問題が問われる事例が勃発し、社会通念上問題のある被害に遭った者が存在している事実を立証
乙3 訴状 写し 平成27年11月20日 債権者代理人弁護士西尾江平 本記事における共有持分の購入に関し、被害者である共有者との間で紛争が発生し、倫理的問題が問われる事例が勃発し、社会通念上問題のある被害に遭った者が存在している事実を立証
乙4 遺言公正証書 写し 平成22年3月11日 東京法務局所属公証人濱野惺 本記事における被害者である共有者の実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)が、被相続人の遺言公正証書に反する所有権移転を実行した事実を立証
乙5 準備書面1 写し 平成26年10月14日 本記事における被害者である共有者の代理人弁護士 本記事における売主とは、被害者である共有者の実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)であり、この三者の間では、未だ遺産相続の係争が継続中であり、本記事における遺産分割協議も確定していない状態であり、被相続人の遺言公正証書に反する所有権移転を実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)が実行してそれが係争になっている事実を立証
乙6 ご連絡 写し 平成28年7月15日 債権者代理人弁護士西尾江平 被害者である共有者(訴外某)は、大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都に対し、「大正から高く売りつけられそうになっている」と申立てを行い、その時に大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都は「法律的には問題がないので行政指導はできないが、社会通念上倫理的に問題があることは明白なので、照会は行います」との回答をした事実を立証 (vol.9

 平成28年8月24日の午前11時の第二回審尋において、東京地方裁判所民事第9部の野口晶寛裁判官との三者で行われた審尋での、センチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)と両角修の主張を箇条書きする。

・債務者が、両角修が自らフェイスブックに掲載した写真を、週刊報道サイトの記事に引用する行為は、債権者らの人格権が侵害され、肖像権も侵害され、著作権も侵害され、著作者人格権も侵害している。

・センチュリー21株式会社大正ハウジングは、従業員7名の小規模な不動産業者なので、オーナー兼代表者の両角修の名誉権を侵害することになる。

・センチュリー21株式会社大正ハウジングは、被害者と称する共有者に対して、民法258条に基づく共有物分割請求訴訟を提起したに過ぎない。

・センチュリー21株式会社大正ハウジングは、被害者と称する共有者との間では「不動産取引」は行われていないので、倫理的問題は発生しようがない。

・センチュリー21株式会社大正ハウジングの、被害者と称する共有者に対する請求は、民法に基づく正当な権利請求であり、何の問題もない行為である。

・センチュリー21株式会社大正ハウジングは、被害者と称する共有者に対して、民法258条に基づく共有物分割請求訴訟を提起し、その正当な権利請求で、被害者と称する共有者に対して、形式的競売の判決を下させたことは、「無理やり共有持分の買取りを迫ること」や「追い出しを強要したりすること」と、誤信する可能性が十分にあり、そのような事実・事例は全く存在しない。

・東京都庁不動産業課が社会通念上倫理的に問題があることは明白である旨回答したことは、虚偽の事実である。

・東京都庁不動産業課が債権者センチュリー21株式会社大正ハウジングの行為が社会通念上倫理的に問題があると認識していることが明白であることは、虚偽の事実である。(vol.10

 平成28年9月2日の午前11時の第三回審尋における、東京地方裁判所民事第9部における野口晶寛裁判官との三者で行われた審尋において、週刊報道サイト株式会社と佐藤昇が提出した、審尋申出書と証拠説明書2を公開する。

○平成28年(ヨ)第2261号 及び 平成28年(ヨ)第2262号
ウェブサイト記事削除仮処分命令申立事件
債権者  株式会社大正ハウジング、両角修
債務者  週刊報道サイト株式会社、佐藤昇

          審尋申出書
                    平成28年8月31日

東京地方裁判所民事第9部 御中

             債務者 週刊報道サイト株式会社、佐藤昇

 民事保全法第7条及び民事訴訟法第187条1項により、下記の者を参考人として審尋することを申し出る。

                     記

参考人

住 所  東京都
氏 名  某

申出の理由

 本日提出の債権者らからの被害に遭ったと主張する某の陳述書の内容が事実であることを通じ、債務者らの記事の真実性を疎明するには、参考人の審尋が必要かつ有用である。
                        以上

              証拠説明書2

                平成28年8月31日

東京地方裁判所民事第9部 御中

            債務者 週刊報道サイト株式会社、佐藤昇

乙号証 標目 原本・写しの別 作成年月日 作成者 立証趣旨
乙7 陳述書 原本 平成28年8月31日 本記事における被害者である共有者の訴外某 本記事における被害者である共有者(訴外某)の実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)が、被相続人の遺言公正証書に反する所有権移転を実行し、この三者の間では、未だ遺産相続の係争が継続中であって、遺産分割協議も確定していない状態であり、三者の間で紛争が発生し、倫理的問題が問われる事例が勃発し、社会通念上問題のある被害に遭った者が存在しており、大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都に対し、「大正から高く売りつけられそうになっている」と申立てを行い、その時に大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都は「法律的には問題がないので行政指導はできないが、社会通念上倫理的に問題があることは明白なので、照会は行います」との回答をした事実を立証(vol.11


○平成28年(ヨ)第2261号 及び 平成28年(ヨ)第2262号

ウェブサイト記事削除仮処分命令申立事件

債権者  株式会社大正ハウジング、両角修
債務者  週刊報道サイト株式会社、佐藤昇

            第一準備書面

                   平成28年9月13日

東京地方裁判所民事第9部 御中

             債務者 週刊報道サイト株式会社、佐藤昇

 債務者らは、週刊報道サイト株式会社の成り立ち等と説明し、債権者の平成28年8月31日付第1準備書面に対し以下の通り反論する。

第1 週刊報道サイト株式会社の成り立ち

 1 佐藤昇の週刊報道サイトは、平成3年に創刊された週刊情報誌「週刊報道特集」が20年以上経て、平成24年に一時休刊した後、平成25年に復刊し、平成26年2月から、名称を「週刊報道サイト」に改変して紙媒体及びインターネット媒体の両面で社会の不公平、不正義を追及するメディアとして活動しているものである。(東京地方裁判所民事第9部へ提出した平成26年(ヨ)第3870号の答弁書より引用)

 佐藤昇は、ジャーナリストであり、週刊報道サイト株式会社の代表取締役である。週刊報道サイト株式会社は、インターネット上に開設したウェブサイト上で、「週刊報道サイト」と題する記事の投稿、配信サービスを行っており、その記事は佐藤昇が執筆している。(東京地方裁判所民事第9部による平成27年(ヨ)第59号の決定より引用)

 2 上記の通り、佐藤昇の週刊報道サイトは、25年の歴史を刻む、格式ある品格を備えた歴史あるメディアであり、その掲載記事もウェブサイト上において事業理念として謳っている通り、「他社の記事を無断掲載、運用することは一切しません、独自の取材、独自の情報収集を貫きます。情報も人脈も出し惜しみいたしません」「掲載する記事の信頼性、信憑性には細心の注意を払うものとします 」「記事の視点には細心の注意を払うものとします」との理念から、記事掲載にあたり、スタッフ全員が目を通し、佐藤昇の独断で掲載するのではなく、週刊報道サイトが厳しい監査の上、掲載しており、記事掲載の決裁権は週刊報道サイト株式会社が持っている。

第2 債権者らの主張に対する反論

 1 債権者株式会社大正ハウジングは、被害者である共有者の訴外某に対して、民法258条に基づく共有物分割請求訴訟を提起し、その正当な権利請求と称する、被害者である共有者の訴外某に対して、形式的競売の判決を下させたことこそが、正に「無理やり共有持分の買取りを迫ること」や「追い出しを強要したりすること」であって、「不動産取引で倫理的問題が問われる事例が勃発」した事実であることは、被害者である共有者の訴外某の陳述書から明白である。

 よって、平成28年5月12日に、債権者株式会社大正ハウジングによって、平成27年(ネ)第5868号判決に基づいた形で追い出しを強要されていることが明白である。

 2 東京都庁不動産業課が、被害者である共有者の訴外某からの相談を受けて、債権者株式会社大正ハウジングの上記行為が社会通念上倫理的に問題があると回答し、その上記行為が社会通念上倫理的に問題があると認識しているからこそ、債権者株式会社大正ハウジングへ照会の電話を入れたことは、被害者である共有者の訴外某の陳述書から明白である。

 3 「共有持分売却買取で倫理的問題のある被害に遭った方や、センチュリー21株式会社大正ハウジングにおいて倫理的問題のある被害に遭った方からの情報を募集」することは、上記の通り、佐藤昇の週刊報道サイトは、25年の歴史を刻む、格式ある品格を備えた歴史あるメディアであり、社会の不公平、不正義を追及するメディアとして活動しているものであるから、当然のことであり、その募集行為が、債権者株式会社大正ハウジングの社会的評価を低下させることにはつながらない。

 4 「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」の掲載及び「札束をかざして、ご機嫌な様子であるが、その表情からは決して品性を感じさせない」との記載については、そもそも、フェイスブックというソーシャル・ネットワーキング・サービスとは、人と人とのつながりを促進・サポートする、「コミュニティ型の会員制のサービス」と定義され、その主目的は、個人間のコミュニケーションにあり、近年では、各国の企業や政府機関など多々な分野においてソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用が進んでいる状況であることからも明白な通り、その写真や情報を共有することを目的とし、多くの人にその写真や情報を見せること、そして、見てもらうことが主目的であり、それは、フェイスブックには「いいね」機能が付帯していることからも明白である。

 5 債権者株式会社大正ハウジングは、債権者両角修の「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」の掲載について、「侮辱行為で人格権の侵害である」とか、「撮影された肖像写真を公表されない人格的利益を有している」だとか、「写真に関し、複製又は送信しないように求める権利を有する」だとか主張しているが、上記の通り、その写真や情報を共有することを目的としてフェイスブックに掲載し、多くの人にその写真や情報を見せること、そして、見てもらうことが主目的であり、しかも、誰でもコピーできるようにしてあった事実から、債務者が債権者に無断で掲載したことで、債権者らの名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものであると主張することは、自己矛盾であり、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

 また、訴外某の陳述書の内容は、具体的で迫真性に満ちており、信用性が高い。

 これらの事実からすると、週刊報道サイトの各記事は全て真実であるから、各記事は公平な論評であり、債権者らの名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。

 そして、債権者らの本件仮処分申立は、社会通念上倫理的に問題がある事実を隠ぺいすることが目的であり、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないと言える。

                       以上(vol.12

 平成28年9月13日の第四回審尋で、大正ハウジングと両角修が申立の趣旨変更申立をしてきた。

 要は、週刊報道サイトに掲載されている全ての記事を削除したいとの主張である。

 今までの主張を繰り返した内容に、新たな主張を加えてきているので新たな主張の要点を箇条書きする。

・国民生活センター(消費者生活センター)が「普通では考えられない、酷いですね」「ここは契約等の問題を主に扱うので、残念ながらお力になれません」と言い、最後に「長年相談員をしていますが、この様な酷いお話しを伺ったのは初めてです」「今日の相談内容は必ずデータベースに登録しておきます」「このデータベースは消費者庁と繋がっているので、情報は他の部署とも共有されます」と、被害者である共有者の訴外某に対して回答した事実を報道したことが、大正ハウジングを悪質な不動産業者であるかのような印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものである。

・大正ハウジングの宅地建物取引業の免許行政庁の東京都に「大正ハウジングから、その共有持分を、高値で売りつけられそうになっている」と、現在の事実関係を正当に相談した事実を報道したことが、大正ハウジングを違法な悪質・悪徳な不動産業者であるかのように誤信させ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであり、全くの事実無根で不当な中傷記事である。

・両角修の自宅住所を記載していることは、みだりにこれを開示されたくないので、プライバシーの利益として法的に保護されるべき利益というべきである。

・債権者らの本件仮処分のために提出した各陳述書の1ページ目も、みだりにこれを開示されたくないので、プライバシーの利益として法的に保護されるべき利益というべきである。

・大正ハウジングのホームページに掲載されていた店舗写真と両角修写真は、大正ハウジングに著作権が帰属されている。(vol.13

○平成28年(ヨ)第2261号 及び 平成28年(ヨ)第2262号

ウェブサイト記事削除仮処分命令申立事件
債権者  株式会社大正ハウジング、両角修
債務者  週刊報道サイト株式会社、佐藤昇
          第二準備書面
                    平成28年9月16日
東京地方裁判所民事第9部 御中

          債務者 週刊報道サイト株式会社、佐藤昇

 債務者らは、債権者の平成28年9月12日付申立の趣旨変更申立書に対し以下の通り反論する。

 ただし、債権者の申立書の記載内容は、平成28年7月28日付ウェブサイト記事削除仮処分命令申立書及び平成28年8月31日付第1準備書面の記載内容と重複する主張が多く、その重複する債権者の主張に対しては、債務者らの平成28年8月24日付答弁書及び平成28年9月13日付第一準備書面において、十分に反論してあるので、債権者には、債務者らの答弁書及び第一準備書面を、再度熟読してもらえば、理解ができると思料するので、本第二準備書面においては重複する主張への反論は省略するものとする。

第1 債権者の新たな主張に対する反論

1 債権者株式会社大正ハウジングは、国民生活センター(消費者生活センター)が「普通では考えられない、酷いですね」「ここは契約等の問題を主に扱うので、残念ながらお力になれません」と言われ、最後に「長年相談員をしていますが、この様な酷いお話しを伺ったのは初めてです」「今日の相談内容は必ずデータベースに登録しておきます」「このデータベースは消費者庁と繋がっているので、情報は他の部署とも共有されます」と、被害者である共有者の訴外某に対して回答した事実を報道したことが、大正ハウジングを悪質な不動産業者であるかのような印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張しているが、大正ハウジングが国民生活センター(消費者生活センター)から、要約すれば「問題先業者として大正ハウジングを入れておく」と言われたことは、被害者である共有者の訴外某提出の陳述書(乙7)で明白であり、その事実を報道したことが、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張することは、自己矛盾であり、また、社会通念上倫理的に問題がある事実を隠ぺいすることが目的であると考えられ、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないので、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

2 債権者株式会社大正ハウジングは、被害者である共有者の訴外某が大正ハウジングの宅地建物取引業の免許行政庁の東京都に「大正ハウジングから、その共有持分を、高値で売りつけられそうになっている」と、現在の事実関係を正当に相談した事実を報道したことが、大正ハウジングを違法な悪質・悪徳な不動産業者であるかのように誤信させ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであり、全くの事実無根で不当な中傷記事であると主張しているが、大正ハウジング代理人が自ら記載している「ご連絡」(乙6)に、その事実を記載していることで明白であり、その事実を報道したことが、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張することは、自己矛盾であり、また、社会通念上倫理的に問題がある事実を隠ぺいすることが目的であると考えられ、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないので、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

3 債権者は、両角修の自宅住所を記載していることは、みだりにこれを開示されたくないので、プライバシーの利益として法的に保護されるべき利益というべきであると主張しているが、そもそも、債権者らが自ら、裁判という公的判断を仰ぐべく提訴してきたものであり、裁判とは、昔の魔女裁判とは異なり、日本国憲法第21条で保障されているように、国民の知る権利に奉仕するべく、裁判記録とは、東京地方裁判所北側14階の記録閲覧室へ行けば、全ての日本国民が閲覧できる共有情報となっており、債権者は自ら提訴した時点で、債権者の自宅情報は、全ての日本国民が閲覧できる共有情報となることから、プライバシーの利益として法的に保護されるべき利益というべきであると主張することは、自己矛盾であり、また、社会通念上倫理的に問題がある事実を隠ぺいすることが目的であると考えられ、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないので、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

 債権者らの本件仮処分のために提出した各陳述書の1ページ目(「本件写真4」及び「本件写真5」)の掲載も、同様の趣旨から、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

4 債権者らの大正ハウジングのホームページに掲載されていた店舗写真(「本件写真1」)と両角修写真(「本件写真2」)は、営業活動のために、広く見てもらうために掲載されている写真でありことから、大正ハウジングに著作権が帰属されていると主張することは、自己矛盾であり、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないので、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

 また、このホームページのURLは「c21−t.com」と表記されていることから、大正ハウジングが加盟している不動産仲介ネットワークのフランチャイザーである株式会社センチュリー21・ジャパンとの間のフランチャイズの契約関係に基づいて使用していることが思料されることから、自己矛盾であり、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないので、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

 なお、本件仮処分が終結し、本件決定が出た後には、株式会社センチュリー21・ジャパンへ取材申込を行い、「本件写真1」と「本件写真2」が、大正ハウジングに著作権が帰属する著作物なのかを確認する取材をすることを申し添えいたします。

                       以上(vol.14

 平成28年9月26日の第五回審尋で、担当が野口晶寛裁判官から和田将紀裁判官へ変更となり、和田将紀裁判官から、大正ハウジングと両角修へ対し、個別主張をするように指導した。

 そして、平成28年10月6日の第六回審尋で、大正ハウジングと両角修は、やっと第2準備書面で個別主張を始めた。

 そして、次回の審尋で、週刊報道サイトが、大正ハウジングと両角修の個別主張に対して反論する運びとなった。

 なお、大正ハウジングと両角修の個別主張は、今までと何ら変わらない内容で、記載するのは無意味で無駄なので省略する。(vol.15

平成28年(ヨ)第2261号 及び 平成28年(ヨ)第2262号
ウェブサイト記事削除仮処分命令申立事件

債権者  株式会社大正ハウジング、両角修
債務者  週刊報道サイト株式会社

          第三準備書面

                   平成28年10月11日

東京地方裁判所民事第9部 御中
                債務者 週刊報道サイト株式会社

 債務者は、債権者の平成28年10月4日付第2準備書面に対し以下の通り反論する。

 まずは、佐藤昇ら482名が、朝日新聞に対して、憲法21条の保障の下にある「知る権利」に基づき、損害賠償請求をした事案へ、平成28年9月16日に、判決が下され、その判決文を精査すると、債権者の主張は、自己矛盾であり、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないことが分かり、被保全権利も保全の必要性もないことが明白なので、その総論を論ずる。

 その後に、債権者が、11箇所に分けて、権利侵害と主張する部分に対し、個別に反論するものとする。

 第1 債権者の被保全権利及び権利侵害との主張に対して総論を論ずる

@ 佐藤昇ら482名が、朝日新聞に対して、憲法21条の保障の下にある「知る権利」に基づき、損害賠償請求をした事案へ、平成28年9月16日に下された判決文を抜粋して記す。

○平成27年(ワ)第3338号 損害賠償請求事件

          判 決
          主 文

1 原告らの請求をいずれも棄却する

第2 事案の概要

 本件は、被告が発行する日刊新聞紙「朝日新聞」は、原告らの知る権利を侵害したと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、慰謝料各1万円の支払を求めた事案である。

1 前提事実

(5)第三者委員会による報告

 ア 被告は、元名古屋高等裁判所長官で弁護士(ふじ合同法律事務所)であった中込秀樹氏を委員長として外部識者から構成される第三者委員会を設け、報道の自由の範囲内のものとして許容される適正なものであったか調査させた。

第3 当裁判所の判断

1 争点1(法的利益の侵害の有無)について

原告は、憲法21条1項が国民の受け手の自由としての知る権利を保障し、その知る権利は、国家に対する権利であるのみならず、マス・メディアに対する権利あるいは少なくとも法律上保護される利益であると主張する。

 しかしながら、憲法21条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は地方公共団体の統治行動に対して基本的な個人の自由と平等を保障することを目的としたものであって、私人相互の関係については、たとえ相互の力関係の相違から一方が他方に優越し事実上後者が前者の意思に服従せざるをえないようなときであっても、適用ないし類推適用されるものでない。

 したがって、憲法21条1項に基づく知る権利を侵害されたとする原告の主張は、採用することができない。

ア ところで、報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、報道機関には、憲法21条1項に基づき、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由も、表現の自由として保障されている。

 イ そして、新聞社がどのような内容を報道するかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の適合性に配慮した新聞社の自律的判断にゆだねられているのであるから、過去の報道内容に事後的に疑義が生じた場合であっても、訂正報道の要否、時期、内容、方法、裏付調査の程度等、さらには場合により第三者委員会による検証の実施については新聞社の自律的判断にゆだねられ、同様に、報道予定の内容に疑義がある場合であっても、疑義ある旨を併せて報道するかなどの報道内容等についても新聞社の自律的判断にゆだねられると解すべきである。

 このように、その報道内容等を広く新聞社の自律的判断にゆだねたとしても、我が国には、多数の新聞社及び放送事業者等の報道機関が存在し、通信技術が発達した現代社会においては、様々な情報を様々な手段で入手することが可能であり、その飛び交う情報の中でいかなる情報を信頼するか否かは、情報の受け手側の自律的判断にゆだねられる部分もある。他方、事実の報道内容、報道方法が不適切な者、過去の報道が事実に反するにもかかわらず訂正報道等をしない者などは、報道業界から淘汰される関係にあり、報道機関の自律的判断にゆだねられるとしても、その判断には一定の歯止めが期待し得るのである。

 ウ そうであるにもかかわらず、原告が主張するところの国民の知る権利を被侵害権利として、マス・メディアに対し直ちに損害賠償を請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、民主主義社会において極めて重要な意味をもつ報道機関の報道の自由に対して重大な影響を及ぼし、かつ、その自由の行使を妨げる結果となり、ひいては国民の知る権利に応えることができなくなるのは、見易いところである。

 したがって、たとえ被告の発行する朝日新聞などの日刊全国紙による情報の提供が一般国民に対し強い影響力を持ち、その記事内容に誤りがあったとしても、特定の者の名誉ないしプライバシー等を被侵害利益として個別に不法行為が成立する場合にその者の保護を図ることは別論として、一般国民の知る権利を被侵害利益とするような損害賠償請求をたやすく認めることはできないものといわなければならない。

 以上を前提に本件について検討するに、本件各記事は、前記前提事実(2)のとおり、個別の国民に係る事実及び意見の報道ではなく、特定の者の名誉ないしプライバシー等を侵害するものとは認められない。

 また、原告らは、知る権利が侵害されたと主張するのみで、本件各記事の掲載等によりいかなる個別具体的な権利侵害が生じたのか主張せず、法的利益の侵害を認めるに足りる証拠もない。

 よって、本件において、被告の本件各記事の掲載等によって原告らに損害賠償の対象となり得る法的利益の侵害があったとはいえない。

2 結論

  以上の次第であるから、その余の争点について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

  東京地方裁判所民事第4部

              裁判長裁判官   北 澤 純 一
                 裁判官   渡 辺   力
                 裁判官   大 瀧 泰 平

A 以上の判決文を精査するに、債権者が被保全権利及び権利侵害と主張する請求はいずれも理由がないことが明白である。

 その根拠は、週刊報道サイト株式会社がどのような内容を報道するかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の適合性に配慮した週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねられているのであるから、過去の報道内容に事後的に疑義が生じた場合であっても、訂正報道の要否、時期、内容、方法、裏付調査の程度等、週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねられ、同様に、報道予定の内容に疑義がある場合であっても、疑義ある旨を併せて報道するかなどの報道内容等についても週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねられると解すべきである。

 このように、その報道内容等を広く週刊報道サイト株式会社の自律的判断にゆだねたとしても、我が国には、多数の新聞社及び放送事業者等の報道機関が存在し、通信技術が発達した現代社会においては、様々な情報を様々な手段で入手することが可能であり、その飛び交う情報の中でいかなる情報を信頼するか否かは、情報の受け手側の自律的判断にゆだねられる部分もある。

 他方、事実の報道内容、報道方法が不適切な者、過去の報道が事実に反するにもかかわらず訂正報道等をしない者などは、報道業界から淘汰される関係にあり、報道機関の自律的判断にゆだねられるとしても、その判断には一定の歯止めが期待し得るのである。

 被侵害権利として、週刊報道サイト株式会社に対し直ちにウェブサイト記事削除仮処分命令申立を請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、民主主義社会において極めて重要な意味をもつ報道機関の報道の自由に対して重大な影響を及ぼし、かつ、その自由の行使を妨げる結果となり、ひいては国民の知る権利に応えることができなくなるのは、見易いところである。

 したがって、たとえ週刊報道サイト株式会社などのネットメディアによる情報の提供が一般国民に対し強い影響力を持っていたとしても、債権者のウェブサイト記事削除仮処分命令申立をたやすく認めることはできないものといわなければならないからである。(vol.16

第2 債権者の被保全権利及び権利侵害と主張する11箇所に対し、個別に反論する

@ 「不動産取引で倫理的問題が問われる事例が勃発」の記載を閲覧した一般読者において、大正ハウジングが違法に入居者を追い出す悪質な不動産業者であるかの印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張している。

 しかし、債権者株式会社大正ハウジングは、被害者である共有者の訴外某に対して、民法258条に基づく共有物分割請求訴訟を提起し、その正当な権利請求と称する、被害者である共有者の訴外某に対して、形式的競売の判決を下させたことこそが、正に「無理やり共有持分の買取りを迫ること」や「追い出しを強要したりすること」であって、「不動産取引で倫理的問題が問われる事例が勃発」した事実であることは、被害者である共有者の訴外某の陳述書から明白である。

 よって、平成28年5月12日に、債権者株式会社大正ハウジングによって、平成27年(ネ)第5868号判決に基づいた形で追い出しを強要されていることが明白である。

A 「共有持分売却買取で倫理的問題のある被害に遭った方や、センチュリー21株式会社大正ハウジングにおいて社会通念上問題のある被害に遭った方」の記載を閲覧した一般読者において、大正ハウジングが違法に入居者を追い出す悪質な不動産業者であるかの印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張している。

 しかし、「共有持分売却買取で倫理的問題のある被害に遭った方や、センチュリー21株式会社大正ハウジングにおいて倫理的問題のある被害に遭った方からの情報を募集」することは、第一準備書面記載の通り、佐藤昇の週刊報道サイトは、25年の歴史を刻む、格式ある品格を備えた歴史あるメディアであり、社会の不公平、不正義を追及するメディアとして活動しているものであるから、当然のことであり、その募集行為が、債権者株式会社大正ハウジングの社会的評価を低下させることにはつながらない。

B 「札束をかざして、ご機嫌な様子であるが、その表情からは決して品性を感じさせない」の記載を閲覧した一般読者において、大正ハウジングが違法に入居者を追い出す悪質な不動産業者であるかの印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張している。

 しかし、「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」の掲載及び「札束をかざして、ご機嫌な様子であるが、その表情からは決して品性を感じさせない」との記載については、そもそも、フェイスブックというソーシャル・ネットワーキング・サービスとは、人と人とのつながりを促進・サポートする、「コミュニティ型の会員制のサービス」と定義され、その主目的は、個人間のコミュニケーションにあり、近年では、各国の企業や政府機関など多々な分野においてソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用が進んでいる状況であることからも明白な通り、その写真や情報を共有することを目的とし、多くの人にその写真や情報を見せること、そして、見てもらうことが主目的であり、それは、フェイスブックには「いいね」機能が付帯していることからも明白である。

C 「抵当権などの債務の付いていない真っ新の共有持分を買い取り、既に居住する共有者の追い出しを強要するようだ」の記載を閲覧した一般読者において、大正ハウジングが違法に入居者を追い出す悪質な不動産業者であるかの印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張している。

 しかし、答弁書の本件記事1及び本件記事2において詳細に述べたように、債権者は、共有持分を購入する際には、宅地建物取引業法はもちろんのことその他の法令を順守しており、現在まで共有持分の購入に関し、元の売主との間で紛争が発生したことは一度もなく、倫理的問題が問われる事例が勃発したことなどなく、社会通念上問題のある被害に遭った者など存在しないと主張している。

 本記事における売主とは、被害者である共有者(訴外某)の実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)(乙1)であり、この三者の間では、未だ遺産相続の係争が継続中であり、本記事における遺産分割協議も確定していない状態であり、被相続人の遺言公正証書(乙4)に反する所有権移転を実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)が実行し(乙5)、それを、大正が善意の第三者を装い、取得したものであり、大正と実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)は悪意の共謀の上、売買を行っているので、元の売主である実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)との間で紛争が発生することはない。

 それゆえ、被害者である共有者(訴外某)は、大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都に対し、「大正から高く売りつけられそうになっている」と申立てをした(乙6)。

 その時の大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都は「法律的には問題がないので行政指導はできないが、社会通念上倫理的に問題があることは明白なので、照会は行います」との回答をした。

 すなわち、大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都は、大正の「抵当権などの債務の付いていない真っ新の共有持分を買い取り、既に居住する共有者の追い出しを強要するようだ」の行為には、社会通念上倫理的に問題があると認識していることは明白であり、債権者らの名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものである主張することは、自己矛盾であり、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

D 「実際は、抵当権などの債務の付いていない真っ新の共有持分を買い取り、既に親と子供の家族が居住し生活している共有持分を買い取って、追い出しを強要するようだ」の記載を閲覧した一般読者において、大正ハウジングが違法に入居者を追い出す悪質な不動産業者であるかの印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張している。

 しかし、答弁書の本件記事1及び本件記事2において詳細に述べたように、債権者は、共有持分を購入する際には、宅地建物取引業法はもちろんのことその他の法令を順守しており、現在まで共有持分の購入に関し、元の売主との間で紛争が発生したことは一度もなく、倫理的問題が問われる事例が勃発したことなどなく、社会通念上問題のある被害に遭った者など存在しないと主張している。

 本記事における売主とは、被害者である共有者(訴外某)の実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)(乙1)であり、この三者の間では、未だ遺産相続の係争が継続中であり、本記事における遺産分割協議も確定していない状態であり、被相続人の遺言公正証書(乙4)に反する所有権移転を実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)が実行し(乙5)、それを、大正が善意の第三者を装い、取得したものであり、大正と実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)は悪意の共謀の上、売買を行っているので、元の売主である実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)との間で紛争が発生することはない。

 それゆえ、被害者である共有者(訴外某)は、大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都に対し、「大正から高く売りつけられそうになっている」と申立てをした(乙6)。

 その時の大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都は「法律的には問題がないので行政指導はできないが、社会通念上倫理的に問題があることは明白なので、照会は行います」との回答をした。

 すなわち、大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都は、大正の「実際は、抵当権などの債務の付いていない真っ新の共有持分を買い取り、既に親と子供の家族が居住し生活している共有持分を買い取って、追い出しを強要するようだ」の行為には、社会通念上倫理的に問題があると認識していることは明白であり、債権者らの名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものである主張することは、自己矛盾であり、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

E 「そこには、善良な国民の生存権の問題が発生している」の記載を閲覧した一般読者において、大正ハウジングが違法に入居者を追い出す悪質な不動産業者であるかの印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張している。

 しかし、答弁書の本件記事1及び本件記事2において詳細に述べたように、債権者は、共有持分を購入する際には、宅地建物取引業法はもちろんのことその他の法令を順守しており、現在まで共有持分の購入に関し、元の売主との間で紛争が発生したことは一度もなく、倫理的問題が問われる事例が勃発したことなどなく、社会通念上問題のある被害に遭った者など存在しないと主張している。

 本記事における売主とは、被害者である共有者(訴外某)の実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)(乙1)であり、この三者の間では、未だ遺産相続の係争が継続中であり、本記事における遺産分割協議も確定していない状態であり、被相続人の遺言公正証書(乙4)に反する所有権移転を実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)が実行し(乙5)、それを、大正が善意の第三者を装い、取得したものであり、大正と実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)は悪意の共謀の上、売買を行っているので、元の売主である実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)との間で紛争が発生することはない。

 それゆえ、被害者である共有者(訴外某)は、大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都に対し、「大正から高く売りつけられそうになっている」と申立てをした(乙6)。

 その時の大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都は「法律的には問題がないので行政指導はできないが、社会通念上倫理的に問題があることは明白なので、照会は行います」との回答をした。

 すなわち、大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都は、大正の「そこには、善良な国民の生存権の問題が発生している」の行為には、社会通念上倫理的に問題があると認識していることは明白であり、債権者らの名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものである主張することは、自己矛盾であり、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

F 「追い出しを強要された共有者」の記載を閲覧した一般読者において、大正ハウジングが違法に入居者を追い出す悪質な不動産業者であるかの印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張している。

 しかし、答弁書の本件記事1及び本件記事2において詳細に述べたように、債権者は、共有持分を購入する際には、宅地建物取引業法はもちろんのことその他の法令を順守しており、現在まで共有持分の購入に関し、元の売主との間で紛争が発生したことは一度もなく、倫理的問題が問われる事例が勃発したことなどなく、社会通念上問題のある被害に遭った者など存在しないと主張している。

 本記事における売主とは、被害者である共有者(訴外某)の実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)(乙1)であり、この三者の間では、未だ遺産相続の係争が継続中であり、本記事における遺産分割協議も確定していない状態であり、被相続人の遺言公正証書(乙4)に反する所有権移転を実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)が実行し(乙5)、それを、大正が善意の第三者を装い、取得したものであり、大正と実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)は悪意の共謀の上、売買を行っているので、元の売主である実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)との間で紛争が発生することはない。

 それゆえ、被害者である共有者(訴外某)は、大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都に対し、「大正から高く売りつけられそうになっている」と申立てをした(乙6)。

 その時の大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都は「法律的には問題がないので行政指導はできないが、社会通念上倫理的に問題があることは明白なので、照会は行います」との回答をした。

 すなわち、大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都は、大正の「追い出しを強要された共有者」の行為には、社会通念上倫理的に問題があると認識していることは明白であり、債権者らの名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものである主張することは、自己矛盾であり、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

G 「善良な国民の生存権が発生しているにも関わらず、大正ハウジングは追い出しを強要してくる」の記載を閲覧した一般読者において、大正ハウジングが違法に入居者を追い出す悪質な不動産業者であるかの印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張している。

 しかし、答弁書の本件記事1及び本件記事2において詳細に述べたように、債権者は、共有持分を購入する際には、宅地建物取引業法はもちろんのことその他の法令を順守しており、現在まで共有持分の購入に関し、元の売主との間で紛争が発生したことは一度もなく、倫理的問題が問われる事例が勃発したことなどなく、社会通念上問題のある被害に遭った者など存在しないと主張している。

 本記事における売主とは、被害者である共有者(訴外某)の実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)(乙1)であり、この三者の間では、未だ遺産相続の係争が継続中であり、本記事における遺産分割協議も確定していない状態であり、被相続人の遺言公正証書(乙4)に反する所有権移転を実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)が実行し(乙5)、それを、大正が善意の第三者を装い、取得したものであり、大正と実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)は悪意の共謀の上、売買を行っているので、元の売主である実姉2人(訴外松尾潤子及び訴外三輪治代)との間で紛争が発生することはない。

 それゆえ、被害者である共有者(訴外某)は、大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都に対し、「大正から高く売りつけられそうになっている」と申立てをした(乙6)。

 その時の大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都は「法律的には問題がないので行政指導はできないが、社会通念上倫理的に問題があることは明白なので、照会は行います」との回答をした。

 すなわち、大正の宅地建物取引業の免許行政庁である東京都は、大正の「善良な国民の生存権が発生しているにも関わらず、大正ハウジングは追い出しを強要してくる」の行為には、社会通念上倫理的に問題があると認識していることは明白であり、債権者らの名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものである主張することは、自己矛盾であり、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

H 「問題先業者として大正ハウジングを入れておく」の記載を閲覧した一般読者において、大正ハウジングが違法に入居者を追い出す悪質な不動産業者であるかの印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張している。

 しかし、債権者株式会社大正ハウジングは、国民生活センター(消費者生活センター)が「普通では考えられない、酷いですね」「ここは契約等の問題を主に扱うので、残念ながらお力になれません」と言われ、最後に「長年相談員をしていますが、この様な酷いお話しを伺ったのは初めてです」「今日の相談内容は必ずデータベースに登録しておきます」「このデータベースは消費者庁と繋がっているので、情報は他の部署とも共有されます」と、被害者である共有者の訴外某に対して回答した事実を報道したことが、大正ハウジングを悪質な不動産業者であるかのような印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張しているが、大正ハウジングが国民生活センター(消費者生活センター)から、要約すれば「問題先業者として大正ハウジングを入れておく」と言われたことは、被害者である共有者の訴外某提出の陳述書(乙7)で明白であり、その事実を報道したことが、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張することは、自己矛盾であり、また、社会通念上倫理的に問題がある事実を隠ぺいすることが目的であると考えられ、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないので、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

I 「大正ハウジングから、その共有持分を、高値で売りつけられそうになっている」の記載を閲覧した一般読者において、大正ハウジングが違法に入居者を追い出す悪質な不動産業者であるかの印象をあたえ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張している。

 しかし、債権者株式会社大正ハウジングは、被害者である共有者の訴外某が大正ハウジングの宅地建物取引業の免許行政庁の東京都に「大正ハウジングから、その共有持分を、高値で売りつけられそうになっている」と、現在の事実関係を正当に相談した事実を報道したことが、大正ハウジングを違法な悪質・悪徳な不動産業者であるかのように誤信させ、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであり、全くの事実無根で不当な中傷記事であると主張しているが、大正ハウジング代理人が自ら記載している「ご連絡」(乙6)に、その事実を記載していることで明白であり、その事実を報道したことが、大正ハウジングの名誉及び人格権を害し、社会的評価を著しく貶めるとともに、大正ハウジングの営業活動を著しく妨害するものであると主張することは、自己矛盾であり、また、社会通念上倫理的に問題がある事実を隠ぺいすることが目的であると考えられ、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないので、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

J 両角修の住所の部分の記載並びに本件各写真について、債権者は、両角修の自宅住所を記載していることは、みだりにこれを開示されたくないので、プライバシーの利益として法的に保護されるべき利益というべきであると主張しているが、そもそも、債権者らが自ら、裁判という公的判断を仰ぐべく提訴してきたものであり、裁判とは、昔の魔女裁判とは異なり、日本国憲法第21条で保障されているように、国民の知る権利に奉仕するべく、裁判記録とは、東京地方裁判所北側14階の記録閲覧室へ行けば、全ての日本国民が閲覧できる共有情報となっており、債権者は自ら提訴した時点で、債権者の自宅情報は、全ての日本国民が閲覧できる共有情報となることから、プライバシーの利益として法的に保護されるべき利益というべきであると主張することは、自己矛盾であり、また、社会通念上倫理的に問題がある事実を隠ぺいすることが目的であると考えられ、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないので、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

 債権者らの本件仮処分のために提出した各陳述書の1ページ目(「本件写真4」及び「本件写真5」)の掲載も、同様の趣旨から、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

 そして、債権者らの大正ハウジングのホームページに掲載されていた店舗写真(「本件写真1」)と両角修写真(「本件写真2」)は、営業活動のために、広く見てもらうために掲載されている写真でありことから、大正ハウジングに著作権が帰属されていると主張することは、自己矛盾であり、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないので、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

 また、このホームページのURLは「c21−t.com」と表記されていることから、大正ハウジングが加盟している不動産仲介ネットワークのフランチャイザーである株式会社センチュリー21・ジャパンとの間のフランチャイズの契約関係に基づいて使用していることが思料されることから、自己矛盾であり、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないので、被保全権利も保全の必要性もないことが明らかである。

 なお、本件仮処分が終結し、本件決定が出た後には、株式会社センチュリー21・ジャパンへ取材申込を行い、「本件写真1」と「本件写真2」が、大正ハウジングに著作権が帰属する著作物なのかを確認する取材をすることを申し添えいたします。

                         以上(vol.17)

  平成28年10月28日15時から、第八回審尋が行われた。

 センチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)とその代表取締役の両角修(代理人:西尾江平弁護士:飯沼春樹総合法律事務所)から、週刊報道サイトの第三準備書面への反論の第3準備書面が提出された。

 その主張の要旨を箇条書きする。

・本件仮処分において債権者は、「知る権利」の侵害などは全く主張していないから、債権者の請求に基づいて、その権利侵害の差止めが認められるのは当然のことである。

・報道機関の報道の自由が、憲法21条の1項の表現の自由として保障されているものであるとしても、債務者は、債権者の権利を侵害する記事を掲載し続けている。

 和田将紀裁判官「正式に書面で反論しますか?」

 佐藤昇    「もう八回も審尋をしてもらっているので、書面で提出すると長引くだけなので、口頭の反論だけで構いません」

 和田将紀裁判官「分かりました。それでは、口頭で述べて下さい」

 佐藤昇    「私は、ジャーナリストとして、かなりの数の企業に、取材申込書などで、糾弾文書をぶつけていますが、そのほぼ全ての企業は、『週刊報道サイト様で、事実に反することを(ネット媒体や新聞媒体で)書かれたら法的手段を講じますが、佐藤(昇)様のジャーリストとしての活動を阻害する意思は決してございません』と丁重に電話などで返答される場合がほとんどです。債権者(センチュリー21株式会社大正ハウジングと両角修)には、『報道の自由』とはどういうことなのかを、企業の法務部へ行って、学んできてほしいです」

 和田将紀裁判官「分かりました。それでは、本日にて終結します」 と述べて、結審した。

 すると、代理人の西尾江平弁護士が、「いつ、決定が出ますか?」としつこく聴いていたが、和田将紀裁判官は「裁判所から決定書を送付します」としか返答しなかった。(vol.18)

 
 


 <復習>

 週刊報道サイトが、任意売却などの不動産取引におけるトラブルに関わる取材を進めていると、センチュリー21株式会社大正ハウジング(代表取締役:両角修、東京都北区昭和町2−16−1、URL:http://共有持分.com/)なる会社が、その共有持分の別の所有権者(共有者)と裁判において係争しているとの情報が寄せられてきた。

  最近、インターネット上でも、この共有持分売却買取の広告を見ることが多い。

 そこで、まずは、センチュリー21株式会社大正ハウジング(代表取締役:両角修、東京都北区昭和町2−16−1)なる会社のホームページを見てみると、共有持分売却の買取に特化しているようだ。

 そして、電車広告を出していることを、わざわざ新着NEWS欄に出す位の力の入れようだ。(vol.1

 早速、センチュリー21株式会社大正ハウジングの代表取締役の両角修氏が、自らのフェイスブックにおいて掲載しているという写真が投稿されてきたので紹介する。

 共有持分売却の買取とは、そんなに儲かる商売なのであろうか?(vol.2

 共有持分買取とは、抵当権などの債務の付いている共有持分を買い取っているのかと思料していた。(vol.3

 既に親と子供の家族が居住し生活しているので、共有者は、「東京都庁不動産業課」と「国民生活センター(消費者生活センター)」へ相談に行った。

 東京都庁不動産業課内の不動産取引窓口の回答は、「法律上問題がなければ、指導はできないが、照会はできる」であった。

  国民生活センター(消費者生活センター)の回答は、「消費者生活センターは、クーリングオフ問題がメインなので、この件では対応ができず、指導できる部門ではない」であった。(vol.4

 既に親と子供の家族が居住し生活しており、善良な国民の生存権が発生しているので、共有者が相談に行った、東京都庁不動産業課内の不動産取引窓口は、「法律上問題がなければ、指導はできないが、照会はできる」と回答した通り、大正ハウジングへ、きちんと照会を行っていた。

 その事実関係を、東京都が大正ハウジングへ照会したところ、大正ハウジングの代理人は、料簡の狭いご連絡をしてきた。(vol.5)                                 

■対センチュリー21大正ハウジング(両角修)訴訟、支援のお願い

 週刊報道サイトの佐藤昇は、現在、センチュリー21大正ハウジング(両角修)から、『報道の自由』『表現の自由』を侵害することを目的としていることが連想される訴訟を起こされております。

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 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

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「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
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サントリーに完全勝利する

サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌
   

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山崎製パン大阪第一工場において異物混入したまま商品を出荷したとの内部告発文書を検証する

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