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『週刊報道サイト』がwebで生まれ変わりました

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共有持分売却買取のセンチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)とその代表取締役の両角修が記事削除仮処分命令申立 その2 野口晶寛裁判官と代理人の西尾江平弁護士(飯沼春樹総合法律事務所)との第一回審尋(28/8/29)

 
 
 
 

 <序説>

 平成28年8月1日付けで、週刊報道サイトの事務所と佐藤昇の自宅に、東京地方裁判所民事第9部(野口晶寛裁判官担当)から、「ウェブサイト記事削除仮処分命令申立書」の通知書が送達されてきた。
 債権者は、センチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)とその代表取締役の両角修(代理人:西尾江平弁護士:飯沼春樹総合法律事務所)、債務者は、週刊報道サイト株式会社とその代表取締役の佐藤昇である。
 平成28年8月10日から第一回審尋が行われ、平成28年10月28日の第八回審尋にて結審した。(vol.18)

 <仮処分係争経緯>

 平成28年8月1日付けで、週刊報道サイトの事務所と佐藤昇の自宅に、東京地方裁判所民事第9部(野口晶寛裁判官担当)から、「ウェブサイト記事削除仮処分命令申立書」の通知書が送られてきた。

 まずは、「通知書」と「ウェブサイト記事削除仮処分命令申立書」と「陳述書」センチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)と「陳述書」両角修の表題部だけを公開する。

 他のページは読むに堪えないただの言いがかりでしかなく、無駄なので省略する。

 要約すると、週刊報道サイトの記事により名誉権、人格権及び営業権が侵害されていると主張しているようだ。(vol.6

 28年8月10日の午前11時に、まずは、センチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)と「陳述書」両角修の本当の趣旨を確認する必要があるので、佐藤昇一人だけで、東京地方裁判所民事第9部の野口晶寛裁判官の所へ行ってきた。

 この第一回審尋の場で、代理人の西尾江平弁護士(飯沼春樹総合法律事務所)は、特に何も発言しなかったので、この仮処分申立は、社会通念上倫理的に問題がある事実を隠ぺいすることが目的で、正当な目的に基づくものでない、俗に言う「虚偽告訴」(昔の誣告)であると、佐藤昇は判断したので、この仮処分係争においては、あえて弁護士に依頼しないで、佐藤昇の本人訴訟で対応していくことにした。 その旨を野口晶寛裁判官へ伝え、次回期日までに、自分で書面を作成してきちんと提出することを伝えた。(vol.7

 平成28年8月24日の午前11時の第二回審尋において、東京地方裁判所民事第9部の野口晶寛裁判官と約束した、センチュリー21株式会社大正ハウジング(東京都北区昭和町2−16−1)と「陳述書」両角修への、自分で作成した答弁書を公開する。

○平成28年(ヨ)第2261号 及び 平成28年(ヨ)第2262号
ウェブサイト記事削除仮処分命令申立事件
債権者  株式会社大正ハウジング、両角修
債務者  週刊報道サイト株式会社、佐藤昇

東京地方裁判所民事第9部 御中
  〒136−0071 東京都江東区亀戸2丁目42番6−304号
            債務者 週刊報道サイト株式会社、佐藤昇
第1 申立の趣旨に対する答弁
  1 債権者の申立を全て棄却する
  2 申立費用は債権者の負担とする
   との決定を求める。
第3 報道及び佐藤の主張
  4 総論
 報道の佐藤は、東京地方裁判所民事第9部における仮処分係争における平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に認定されたジャーナリストとして、被害者である共有者へ2年にわたる取材を行い、その際には、東京地方裁判所における、平成26年7月18日付けで共有物分割請求事件(事件番号・平成26年(ワ)第18539号)(乙2)や、平成27年11月20日付けで賃料相当額等請求事件(事件番号・平成27年(ワ)第33083号)(乙3)などの資料の提供を受け、その内容は、具体的で迫真性に満ちており、信用性が高い。

 これらの事実からすると、報道の各記事は全て真実であるから、各記事は公平な論評であり、債権者らの名誉及び人格権を毀損し、社会的評価を貶めるとともに、その業務を著しく妨害するものにはあたらない。
 そして、債権者らの本件仮処分申立は、社会通念上倫理的に問題がある事実を隠ぺいすることが目的であり、正当な目的に基づくものでないから全く理由がないと言える。
                   求釈明
                    記
1 具体的には、債権者らは、本件各記事により、どのように悪質な不動産業者であると第三者から誤信されたのか?
2 具体的には、債権者らは、本件各記事により、どのように営業活動へ影響をあたえたのか?
3 具体的には、債権者らは、本件各記事により、取引金融機関から新規融資が断られ、既存融資が打ち切られたりしたのか?
4 具体的には、債権者らは、本件各記事により、大正が加盟している不動産仲介ネットワークのフランチャイザーである株式会社センチュリー21・ジャパンとの間のフランチャイズの契約関係へ、どのような悪影響を与えたのか?
5 具体的には、債権者らは、本件各記事により、株式会社センチュリー21・ジャパンとの間のフランチャイズの契約としている他の加盟店からどのような苦情が申し立てられ、そして紛争となったのか?
6 「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」を、なぜフェイスブックというソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)へ掲載したのか?
7 「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」は、どれだけの期間フェイスブックというソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に掲載していたのか?
8 「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」は、どのような状況で撮影した写真なのか?
9 「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」は、フェイスブックというソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に掲載していたが、肖像権は発生していると考えているのか?
10 「債権者両角が千円札複数枚を手に持ち笑顔で写っているプライベートの写真」は、債務者らはその論評をそのまま掲載したが、債権者らは、この写真を見て、どのように感じるのか?
以上(vol.8

 
 


 <復習>

 週刊報道サイトが、任意売却などの不動産取引におけるトラブルに関わる取材を進めていると、センチュリー21株式会社大正ハウジング(代表取締役:両角修、東京都北区昭和町2−16−1、URL:http://共有持分.com/)なる会社が、その共有持分の別の所有権者(共有者)と裁判において係争しているとの情報が寄せられてきた。

  最近、インターネット上でも、この共有持分売却買取の広告を見ることが多い。

 そこで、まずは、センチュリー21株式会社大正ハウジング(代表取締役:両角修、東京都北区昭和町2−16−1)なる会社のホームページを見てみると、共有持分売却の買取に特化しているようだ。

 そして、電車広告を出していることを、わざわざ新着NEWS欄に出す位の力の入れようだ。(vol.1

 早速、センチュリー21株式会社大正ハウジングの代表取締役の両角修氏が、自らのフェイスブックにおいて掲載しているという写真が投稿されてきたので紹介する。

 共有持分売却の買取とは、そんなに儲かる商売なのであろうか?(vol.2

 共有持分買取とは、抵当権などの債務の付いている共有持分を買い取っているのかと思料していた。(vol.3

 既に親と子供の家族が居住し生活しているので、共有者は、「東京都庁不動産業課」と「国民生活センター(消費者生活センター)」へ相談に行った。

 東京都庁不動産業課内の不動産取引窓口の回答は、「法律上問題がなければ、指導はできないが、照会はできる」であった。

  国民生活センター(消費者生活センター)の回答は、「消費者生活センターは、クーリングオフ問題がメインなので、この件では対応ができず、指導できる部門ではない」であった。(vol.4

 既に親と子供の家族が居住し生活しており、善良な国民の生存権が発生しているので、共有者が相談に行った、東京都庁不動産業課内の不動産取引窓口は、「法律上問題がなければ、指導はできないが、照会はできる」と回答した通り、大正ハウジングへ、きちんと照会を行っていた。

 その事実関係を、東京都が大正ハウジングへ照会したところ、大正ハウジングの代理人は、料簡の狭いご連絡をしてきた。(vol.5)                                 

■対センチュリー21大正ハウジング(両角修)訴訟、支援のお願い

 週刊報道サイトの佐藤昇は、現在、センチュリー21大正ハウジング(両角修)から、『報道の自由』『表現の自由』を侵害することを目的としていることが連想される訴訟を起こされております。

 吹けば飛ぶようなネットメディア媒体ですが、大手メディア媒体ができない、社会の不公平、不正義を追及するメディアとしての不正糾弾活動を、損害賠償請求や名誉毀損などのリスクを負ってでもやっていると自負しています。

 何卒、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

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東京地方裁判所公認のジャーナリスト佐藤昇

「佐藤昇」は、東京地方裁判所による、平成27年(ヨ)第59号決定において、公式に「ジャーナリスト」として認定されております。詳細は PROFILEにて。
四年目を迎えて

広告募集開始

月刊Hanada(花田紀凱責任編集)のお詫び広告掲載を見習い、週刊報道サイト(佐藤昇責任編集)も広告募集開始します!

朝日新聞を正す会

■平成27年2月9日、東京地方
 裁判所へ482名で提訴(vol.1)

■平成28年8月19日、甲府地方裁判所へ150名で提訴(vol.59)

■平成28年9月30日、東京高等裁判所へ229名で控訴(vol.60)

「朝日新聞を糺す国民会議」との盟約締結(vol.12)
■提訴の経緯(vol.56)
■会報(一面二面三面五面
■関行男大尉を偲ぶ(vol.17)
南京大虐殺はあったのか?(vol.30)
公式ホームページ
原告団弁護士米山健也弁護士
原告団事務局長 佐藤昇
訴状PDF
訴訟委任状PDF
問合せ先info@hodotokushu.net 

サントリーと暴力団

サントリーに完全勝利する

サントリーが暴力団住吉会副会長へ利益供与を実行した事実の隠ぺい工作の全貌
   

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暴行傷害事件疑惑(診断書)・猿芝居感謝状

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 週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
 詳細については9月9日記事をご参照ください。

お知らせ

内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

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