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とんかつ「かつくら」創業者の遺産相続で暴かれた脱税と偽装(平成25年7月12日)

 

 7月25日京都高等裁判所で遺産相続に伴う「遺留分減殺請求事件」の控訴審公判が開かれる。原告、被告とも京都市内で営業中のリプトンティショップやとんかつ「かつくら」などを展開する株式会社フクナガの創業者・福永兵蔵氏の遺児。嫡出子と非嫡出子間の係争の元は故人の異常とも思える差別思想と、これに便乗して遺産を過小申告して原告を排除した子供らの無法。
 民法第900条第4項但し書き前段の不平等規定の憲法論議もぶっ飛ぶ裁判として法曹はもちろん、メディアも控訴審の成り行きに注目している。 故兵蔵氏は周到な性格らしく、次の遺言状を残している。
<私の貯金や現金は相続税の調査が完了するまでなるべく縁故関係以外のところへ預かって貰ってください。相続税関係が完全に終了した後、公平に分配して下さい。右のとおり堅く守ってください。平成8年8月31日、福永平蔵(印)>。
相続税に伴う税務当局の調査を妨害する内容であった。
 「控訴理由書」は<一部親族と同族会社をからませ、何十年もかけて行われた相続税の節税(後述する名義株については脱税というべきかもしれない)と被相続人と先妻との間の子と婚外子である原告の排除を意図し被相続人・兵蔵が専門家を交えて練りに練って作り上げた世帯間の資産移転の中で発生した。
…原審の判断は、個々の贈与を否定しながら、結局は贈与を受けた者の遺産の取得を認める結果となっており、当を得ておらず不公平を是認する事は許されず、破棄を免れない>と記述している。

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