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南三陸町の避難誘導放送担当女性職員の責任感は認められなかった(平成25年7月9日)

 

公務災害補償法の判断基準の問題点

 読売新聞が6日付朝刊で報じた「特殊公務災害32人不認定」という記事は、被災地はもちろん日本中に衝撃を与えた。遺族の言葉として「職務を放棄してにげればよかったのか。町民を守るために残ったのに無駄死にだったのかと感じてしまう」との感想に共感する国民も多いはず。
  読売の記事は、遺族が申請した南三陸町の防災放送担当女子職員ら33名の町職員のうち32人が特殊公務災害補償の認定から外れた。残る1名は未決定だったという内容。特殊公務災害補償とは、警察職員や消防職員、災害応急対策従事職員が」高い危険が予測される中人命救助や施設防御などの公務中に死去したケースに適用される補償費加算制度。
  地方公務員災害補償基金が、認定にあたった。基金によれば「特殊公務災害の認定は地方公務員災害補償法の46条の規定に基づいて行われる。公務中の死亡が目撃などで確認できたものが認定となる」という。
 認定されると年金・一時金とも最大1,5倍の加算がある。岩手、宮城、福島で公務災害死に認定されたのは合計272人。南三陸町の33人も含まれる。一時金や遺族年金の支給は行われている。
  補償額が加算される特殊公務災害補償制度の申請数は134件に上っている。認定されたのは16人。避難活動中に流された警察官が同僚の目撃証言で認定されたとか、救助活動中衆人環視の中、消防車と共に流された消防士の例などだ。一般職地方公務員の特殊公務災害補償認定は殆どない。
 東日本大震災による巨大地震と津波被害は、地域に生存者がいない状況も多かった。これらの被災は、避難誘導中や傷病者の搬送など高い危険が目の前に迫っていた中でも行われ、揚句津波に飲まれてしまった公務員が続出した。
 命からがら逃げている最中に他人の行動を目撃する余裕があるとは思えない。避難を呼びかける放送を被災直前まで続けていた南三陸町の女性職員の被災は、多くの被災者の記憶に残っている。
 彼女の放送を支えた職員もまた津波の犠牲となっている。これらの職員の活動に報いられない災害補償の在り方は変更される必要がある。地元メディアも主張している。残念ながら、法律を所管する総務省と運用にあたる地方公務員災害補償基金はともに大規模災害に伴う補償制度の改変には無関心である。

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