SECがケンコーコム株のインサイダー取引に片手落ち課徴金納付命令を勧告(平成25年7月1日)
証券取引等監視委員会(SEC)は5月28日付で内閣総理大臣および金融庁長官に対してインサイダー取引を行った個人に対して24万円の課徴金を課すよう勧告した。
SECによれば、違反者は、平成24年5月17日公表の第3者割当増資情報をケンコーコム役員から事前に聞き出し、公表前にケンコーコム株8株を市場で買い、公表後株価が高騰した時点で売り払って24万円の差益を得ていた。
ケンコーコムは健康食品や薬・化粧品のネット販売大手。資本金20億円余、直近の年間売り上げは179億226万円だった。インサイダー取引の材料とされた第3者割当増資の割当先は楽天。ケンコーコムのIRでは物流拠点の拡充強化に必要な資金を銀行借入ではなく、仮想商店街をネット上で展開する楽天との資本業務提携を選択する事で賄うことを取締役会で決議した。楽天への新株割り当ては2万7706株、単価5万4943円。合計15億2225万円余である。ちなみにケンコーコムの発行済み株の40%強にあたる。楽天には議決権も付与され、取締役の派遣も伴っている。
楽天の資本参加は、ケンコーコムの販売機会の拡大に直結する。もちろんケンコーコムの株価的水準の引き上げ要因となる。この情報が、ケンコーコム役員によって事前に外部へ漏れていたのだから、同社のコンプライアンスが保たれていなかったことになる。株式公開している会社として深く反省しなければならない。残念ながら、会社のIR情報にそうした記載はない。
SECも情報を漏らしたケンコーコム役員の責任は追及していない。会社のコンプライアンス体制の見直しについての言及もなかった。金融庁から課徴金を科せられるのは、役員から情報を得てインサイダー取引をした人物だけ。メディアも、SECによるインサイダー取引の摘発事例の公表にもかかわらず、ニュースとして取り上げたのはごく一部だった。
取引規模が極めて庶民的という現状があったにしてもSECによる責任追及は、片手落ちのそしりを免れない。第三者割当増資が流行のように行われているが、増資の中身が既存株主にメリットをもたらすものばかりではない。詐欺まがいの架空増資も繰り返し行われている。市場管理者の杜撰な審査のためだ。こうした、事態に警鐘を鳴らす役割のSECが、犯罪規模の大小で処分に手心を加える必要があるのだろうか。
会員番号
記事の全文を読むには、会員番号が必要になります。
会員番号は、下記銀行口座にお振込いただくと、入金の確認ができ次第、メールで会員番号を発行いたします。
■会員登録料のお支払い
個人会員 年間登録料 60,000円
法人会員 年間登録料 240,000円
銀行口座へのお振込でお願いします
■お振込先
三菱東京UFJ銀行 亀戸北口支店 普通 0033595
週刊報道特集株式会社
■お問合せ先メールアドレス
メールアドレス info@hodotokushu.net