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<スクープ みずほ銀行不祥事 第1弾記載の判決文要旨>記事無料公開(平成25年11月26日)

21日の参議院財政金融委員会での被告みずほ銀行佐藤康博頭取の答弁は13日の答弁と変わらず、自己保身に終始してましたので、ここに判決文要旨記事の無料公開をいたします。
 

 提携ローンで暴力団員との取引を繰り返して、管理能力を問われているみずほ銀行が、中堅幹部行員の詐欺行為を止められなかったとして損害賠償請求されている民事裁判で、みずほ銀行に極めて不利な判決が下されていた。

 金融庁から業務改善命令と追加報告も求められているみずほ銀行だが、新たな不祥事の公然化で再びコンプライアンス体制の再構築を求められる事態を招くのだろうか。本紙は、訴訟の原告から詳細な被害の実態を聞いた。

  平成25年9月下旬、東京地裁民事26部(足立哲裁判長)はみずほ銀行審査役だった及川幹雄被告に対し、1億数千万円の損害賠償責任を認める判決を下した。

 提訴は平成25年7月行われた。この訴訟は、みずほ銀行と及川幹雄を被告として提起された。及川被告は、弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出していなかったため、請求原因を争わず、自白したとみなされた。被告は控訴時機を逸したため判決は確定している。

 みずほ銀行は、原告の請求を否定しているが、及川被告が裁判を放棄して原告の主張を認めた結果、裁判上、苦境に立たされることとなった。

 訴状によれば原告は、平成23年5月下旬、被告みずほ銀行の本店2階応接室において、被告及川より、被告みずほ銀行が「特別な顧客にだけ紹介している商品」であるとして、投資商品の勧誘を受けた。

 即ち、被告及川は原告に対し、被告みずほ銀行の名称を記した投資案内書を開示した上で、「被告みずほ銀行が大口取引先である株式会社ぎょうせいの社長より、大日本印刷株式会社が担保として保有する株式会社ぎょうせいの株式を買い戻す依頼を受けた。

 しかるに被告みずほ銀行としては大日本印刷株式会社との関係上、表立って出金をすることはできないので、投資家から資金を募り、預かった現金を別段の預金口座にプールし、そこから株式会社ぎょうせいの社長に株の買戻し資金を融資し、同社長からの謝礼を投資家に配当するスキームを構築した、被告みずほ銀行が責任を持って預かっているので被告みずほ銀行が元本は100パーセント保証し、月利3パーセントの配当を行う、被告みずほ銀行の顧問税理士本間美邦が構築したスキームに基づいているので安全な商品である、解約はいつでも可能である」等の虚偽の説明を行い、原告においてその旨及び被告みずほ銀行の取引である旨誤診させ、原告をして及川に対し別紙のとおり、

 平成23年5月下旬~平成24年6月下旬頃までの間複数回に分けて、合計約2億円を預託させた。…被告及川は被告みずほ銀行の従業員であり、被告みずほ銀行の本店応接室において、被告みずほ銀行の名称の入った名刺を示して被告みずほ銀行が特別な顧客にだけ紹介している商品であるとして上記投資取引を勧誘し、これに基づいて原告から金員を受領したのであり、これを外形的客観的にみる限り、被告みずほ銀行の業務と密接に関連し、被告みずほ銀行の業務の執行範囲に属することは明白である。

 また被告及川は被告みずほ銀行の記章をつけて被告みずほ銀行の勤務時間内に原告宅を訪問して預託金名下に金員を受領し、原告に対して被告みずほ銀行の社外秘資料等を開示するなどし、また本件投資に関連して、被告及川の勧誘を受け、被告みずほ銀行主宰であるという情報交換会にも出席していたのであり、原告において、本件での被告及川の欺罔行為により損害を受けたものであって、被告みずほ銀行に対しても、使用者責任に基づく損害賠償責任を追及するものである。


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